沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

関係法令を遵守して中城村が改正しなければならない平成30年度以降の村の「ごみ処理基本計画」を考える

2018-05-27 07:22:21 | ごみ処理計画

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ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。


地方自治法の規定により、地方公共団体は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。そして、廃棄物処理法の規定により、市町村は市町村が策定した「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになっています。

しかし、中城村は、平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」の改正を、平成29年度に行っていませんでした。そして、中城村と北中城村は、平成29年度に策定しなければならなかった平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

このことは、平成30年度において2村が廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになりますが、2村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定するためには、少なくとも「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

そこで、今日は、関係法令を遵守して中城村が改正しなければならない平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」について考えてみます。

なお、この記事は、平成30年5月27日において、中城村がまだ平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していないという前提で書いています。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村(一部事務組合を含む)が「ごみ処理事業」を行う場合に遵守しなければならない廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理基本計画」は、10年から15年の中・長期計画になります。そして、「ごみ処理実施計画」は毎年策定する1年計画になります。

下の画像は、村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の条例を整理した資料です。

【補足説明】2村は平成30年度において、廃棄物処理法だけでなく村の条例にも違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

 

【補足説明】浦添市との広域処理を推進するための事務処理を行っている2村にとって、平成30年度は非常に重要な年度になります。しかし、2村の実態は、このように常識では考えられない最悪の状況になっています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村は、平成29年度まで、環境省が市町村のために作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、一部事務組合である中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)を設立して、2村における主たる「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、平成30年度における中北清掃組合の「ごみ処理実施計画」は、平成30年度の2村の「ごみ処理実施計画」との整合性を確保していなければなりません。しかし、2村は平成30年度に「ごみ処理実施計画」を策定していません。したがって、中北清掃組合がどのような「ごみ処理実施計画」を策定しても、組合において適正な「ごみ処理事業」を行うことができない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合が一般廃棄物を他の市町村に搬出することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度においては、2村は2村の行政区域内から排出される一般廃棄物を他の市町村に搬出することができない状況になっています。したがって、中北清掃組合も2村の行政区域内から排出される一般廃棄物を他の市町村に搬出することができないことになります。

(注)仮に、平成30年度において2村や組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出している場合は、2村と組合だけでなく、搬出先の市町村も廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合のペナルティを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村は、新たなごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

下の画像は、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していない状態で浦添市と北中城村との広域処理を推進する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村は平成30年度以降の「ごみ処理事業」を放棄している形になっています。したがって、浦添市や北中城村と広域処理を推進することも放棄していることになります。

下の画像は、平成30年度に行わなければならない中城村と北中城村と中北清掃組合の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村が平成29年度までの「ごみ処理基本計画」と同じような廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定した場合は、中城村の方から浦添市と北中城村との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合が廃棄物処理法の規定に従って「ごみ処理事業」を行うための基本的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2村と組合の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことは、言うまでもありません。

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村と中北清掃組合が行う事務処理に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】2村と組合がここにある注意事項を無視した場合は、少なくとも2村には法令違反を是正する意思がないことになります。

下の画像は、中城村が改正する「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村だけでなく、北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」も、浦添市の「ごみ処理基本計画」と同じ位置づけにしなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場に対する廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成29年度まで、廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」を無視して「ごみ処理事業」を行っていました。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成29年度まで環境省が考えている市町村の「責務」や「役割」を無視して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

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下の画像は、沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する県の考え方と平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた県の職員の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた県の職員は、国の施策だけなく県の施策に対する協力も拒否している、極めて反体制的な職員だったことになります。

 下の画像は、平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このように、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた県の職員は、明らかに県の職員として不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与える沖縄県の職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた県の職員が、ここにある県の職員の責務を十分に理解している場合は、沖縄県民にとって、かなり危険な職員ということになります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の住民の法令違反を整理した資料です。  

【補足説明】2村の住民に廃棄物処理法違反の自覚がなくても、結果的に2村の住民は、廃棄物処理法の規定における「国民の責務」を果たしていなかったことになります。

下の画像は、市町村の住民(国民)が廃棄物処理法第2条の4の規定に違反している場合のペナルティを整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村の施策が廃棄物処理法の規定や「基本方針」に適合している場合であっても、その施策に対して住民の理解と協力が得られない場合は、国は、その市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の技術的援助は、通常の場合は都道府県を通じて与えられています。したがって、都道府県が市町村に対して、国の施策に即した適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度における沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。  

【補足説明】沖縄県のミスは、最終的には県知事のミスになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村が平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」を改正していなかった理由(推測)を整理した資料です。

【補足説明】この中で、誰かが、平成29年度が中城村の「ごみ処理基本計画」の最終年度であることに気付いていれば、村は平成29年度に平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していたと考えています。

下の画像も、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村が平成29年度に平成30年度の村の「ごみ処理実施計画」を策定していなかった理由(推測)を整理した資料です。

【補足説明】乱暴な考え方かも知れませんが、他に理由があるとすれば、村の職員はなんらかの意図を持って、「ごみ処理実施計画」の策定を拒否していたことになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、2村の職員が、単に適正な職務の遂行を怠っていただけの可能性もあると考えています。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する浦添市の評価を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、あくまでも浦添市が、平成30年度における2村の「ごみ処理計画」の実態を知っているという前提で作成しています。

下の画像は、浦添市の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、平成28年3月に、市の「ごみ処理基本計画」の中間見直しを行っています。

下の画像は、中城村が改正する「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合は、浦添市の「ごみ処理基本計画」との整合性を確保しなければなりません。また、村と中北清掃組合における過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置も講じなければなりません。したがって、村が「ごみ処理基本計画」を改正する場合は、ここにあるような計画を策定しなければならないことになります。

下の画像は、中城村が浦添市と同じ「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を選択することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長は、浦添市との広域処理を推進する施策以外は考えていないと考えています。

下の画像は、中城村が「ごみ処理基本計画」を改正する場合の注意事項を整理した資料です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村が平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた県の職員に対して「ごみ処理基本計画」の改正に対する技術的援助を求めた場合は、最悪の結果を招くことになると考えています。

下の画像も、中城村が「ごみ処理基本計画」を改正する場合の注意事項を整理した資料です。  

 

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」は、浦添市にとっては関係のない「ごみ処理事業」になりますが、市が中城村と北中城村と共同で国の財政的援助を受けて「広域施設の整備」を行う場合は、無視することができない「ごみ処理事業」になります。

下の画像は、中城村の「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村による「広域施設の整備計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村が策定する「ごみ処理基本計画」は、計画期間中に「広域施設の整備」を完了する前提で策定しなければならないことになります。

下の画像は、中城村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合に必要になるその他の重要計画を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っていました。そして、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」をほとんど行っていませんでした。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、「ごみ処理施設の整備」に当たって「国の財政的援助」を受けている市町村(一部事務組合を含む)の備忘録です。 

【補足説明】当たり前のことですが、沖縄県の知事や沖縄県の職員に、沖縄県の市町村に対する「国の財政的援助」に関する諸条件を変更する権限は与えられていません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して国が「財政的援助」を与える場合の備忘録です。 

【補足説明】当たり前のことですが、国の職員に、国や国の職員に適用される法令の規定を変更する権限は与えられていません。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村が過去において廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っていた場合のペナルティを整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村が、将来において浦添市と広域処理を実施する措置を講じた場合であっても、2村と中北清掃組合における過去の不適正な「ごみ処理事業」に対する是正措置を講じたことにはなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の過去のごみ処理事業に対する国の評価を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は最終処分場を所有していません。そして、ごみ処理施設の整備に当たって、どちらもほぼ同時期に「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を選定しています。しかし、平成30年度における1市2村に対する評価はこのような評価になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、関係法令に基づいて中城村が適正な「ごみ処理基本計画」を策定するために必要となる事務処理の流れを整理した資料です。  

【補足説明】中城村において、このような流れで事務処理が行われなかった場合は、中城村の村長が推進している北中城村と浦添市との広域処理を、村長の方から白紙撤回することになってしまいます。

(注)中城村が、平成30年度以降の適正な「ごみ処理基本計画」を策定しなければ、浦添市と北中城村は広域処理に関する事務処理を行うことができない状況になっています。 


<追加資料> 

下の画像は、平成30年度において浦添市と中城村と北中城村の職員が「やってはならない事務処理」を整理した資料です。

なお、この資料も、平成30年5月27日において、中城村がまだ平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していないという前提で作成しています。

【補足説明】平成30年度において、中城村と北中城村は国の財政的援助を受けることができない状態になっています。したがって、1市2村の職員がそのような状態を放置したまま、広域処理を推進するための「規約」を作成して議会に「提出」した場合は、国の財政的援助や議会や住民のことをほとんど考えずに事務処理を行っていることになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、少なくと、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定して、中城村と北中城村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定するまでは、1市2村において広域処理を推進するための事務処理を停止する必要があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村の職員が広域処理を推進するための「規約」を策定する場合のチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の職員には、1市2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する適正な「地域計画」を策定することができるという前提で、「規約」を策定する責務があると考えています。

(注)中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、それだけで1市2村において「地域計画」を策定することはできないことになります。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村の議会が広域処理を推進するための「規約」を議決する場合のチェックシートです。 

なお、このチェックシートは1市2村の職員のチェックシートと同じ内容になっています。

【補足説明】1市2村の議会が、議会の機能を果たすためには、「規約」の議決に当たって、1市2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する適正な「地域計画」を策定することができることを確認する必要があると考えています。

(注)1市2村が、平成30年度以降に適正な「地域計画」を策定するためには、地方公共団体の「執行機関」における大前提として、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由を考える

2018-05-19 14:24:24 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。

 


1つ前の記事で、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由について書きました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由について考えてみることにしました。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由の一部を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関の職員の誰かが、1市2村における過去の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していれば、2村が浦添市と広域処理を推進する状況にはなっていないことに気付いているはずです。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村における過去の「ごみ処理事業」の実態は、浦添市における過去の「ごみ処理事業」の実態とは、かけ離れた状況になっています。

下の画像も、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由の一部を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関の職員が、これらのことを十分に理解していれば、平成28年11月に、1市2村が広域処理に対する「基本合意書」を締結する前に、2村と中北清掃組合における過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じていたはずです。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」に対する沖縄県と国の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村と組合は、県や国の一部の職員から、常識では考えられないような不適正な技術的援助を受けています。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の技術的援助とその問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、2村と組合に対して不適正な技術的援助は与えていないと判断していると考えています。なぜなら、廃棄物処理法の「基本方針」や県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していない状態で、2村と組合に対して技術的援助を与えているからです。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局の技術的援助とその問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員も、2村と組合に対して不適正な技術的援助は与えていないと判断していると考えています。なぜなら、廃棄物処理法の「基本方針」や組合に対する「防衛省の補助金の交付の条件」を十分に理解していない状態で、2村と組合に対して技術的援助を与えているからです。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」に対する環境省の技術的援助とその問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員も、2村と組合に対して不適正な技術的援助は与えていないと判断していると考えています。なぜなら、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していない状態で、2村と組合に対して技術的援助を与えているからです。

(注)このブログの管理者は、2村と組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、他の行政機関から出向している臨時の職員か新人の職員である可能性が高いと考えています。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】市町村が「ごみ処理基本計画」に従って「ごみ処理事業」を行う保証はありませんが、少なくとも、市町村の「ごみ処理基本計画」はこのような位置づけになっていなければならないことになります。

下の画像は、市町村による「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に関する廃棄物処理法の「基本方針」を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国家公務員や地方公務員に、廃棄物処理法の「基本方針」を変更する権限は与えられていません。

下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】国の責務及び役割における必要な取組には、市町村に対する財政的援助も含まれています。

 下の画像は、平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、2村と組合の職員が、廃棄物処理法の「国民の責務」と「基本方針」を十分に理解していれば、2村と組合が「ごみ処理基本計画」の策定に当たって、このような不適正な事務処理を行うことはなかったはずです。

下の画像は、環境省と環境省による市町村に対する財政的援助との関係を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村と組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員が、正規の職員である場合は、職務の遂行に当たって大臣の命令に従うつもりのない危険な職員ということになります。

下の画像は、都道府県や国の職員が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の基本原則を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県や国の職員が、これらの基本原則を十分に理解している場合は、2村と組合に対して故意に不適正な技術的援助を与えていることになってしまいます。

 下の画像も、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由の一部を整理した資料です。 

【補足説明】関係行政機関の職員が、これらのことを十分に理解していれば、中北清掃組合がなんの代替措置も講じずに溶融炉の運用を休止することはなかったはずです。

下の画像は、関係行政機関の職員が十分に理解していない重要法令を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関の職員が、廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく「国民の責務」の規定を十分に理解している場合は、その他の重要法令についても、十分に理解していなければならないことになります。なぜなら、関係行政機関の職員も、国や地方公共団体の施策に協力しなければならない日本の国民だからです。

(注)廃棄物処理法第2条の4の「国民の責務」の規定と、同法第5条の4の「国の責務」の規定と、地方財政法第8条の「地方公共団の責務」の規定は、努力規定ではなく義務規定になっています。

下の画像も、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由の一部を整理した資料です。 

【補足説明】関係行政機関の職員が、これらのことを十分に理解していれば、2村と中北清掃組合は、平成29年度において過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じていたはずです。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、「地域計画」の策定を担当することになる1市2村の職員は、環境省が作成している「循環型社会形成推進交付金制度Q&A集」を暗記するくらいに読み込んでおく必要があると考えています。

下の画像は、市町村が策定する「地域計画」における必須計画を整理した資料です。

【補足説明】1市2村の「ごみ処理基本計画」には、最終処分場の整備を行う具体的な計画はないので、広域施設の整備が完了するときまで「最終処分ゼロ」を継続しなければならないことになります。また、広域施設の整備が完了するときまで「既存施設の運用」を継続しなければならないことになります。

下の画像も、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由の一部を整理した資料です。  

【補足説明】そもそも、1市2村の首長や議会や住民が、「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができないと考えている場合は、平成29年度において活発な議論が行われていたはずです。

下の画像は、「広域施設の整備」に当たって浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けることができると考えている最大の理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、関係行政機関におけるすべての関係者が、「広域施設の整備」に関する施策にしか興味や関心がない状況になっていると考えています。

下の画像は、市町村の議会や住民が陥りやすい行政機関に対する誤解を整理した資料です。

【補足説明】例えば、市町村の職員から「国や県がいいと言っている」という報告を受けた市町村長や議会や住民は、余程のことがない限り、それ以上、反論できない状況になってしまいます。

下の画像は、「ごみ処理計画」と「地域計画」の策定に関する職務を遂行する浦添市と中城村と北中城村の職員が十分に理解していなければならない国と沖縄県の施策に関する重要資料を整理した資料です。

【補足説明】仮に、1市2村の職員が、これらの重要資料の内容を十分に理解していない状態でミスを犯した場合は、単なる「過失」ではなく「重大な過失」があったとして重い懲戒処分を受ける可能性があります。

下の画像は、「ごみ処理計画」と「地域計画」の策定に関する職務を遂行する浦添市と中城村と北中城村の職員が十分に理解していなければならない重要法令を整理した資料です。

【補足説明】1市2村の職員は、最後の2つの法令については十分に理解しているはずなので、残りの9つの法令を十分に理解していれば、「過失」や「重大な過失」による事務処理のミスを最少化することができると考えています。

下の画像は、市町村が行う「ごみ処理施設の整備」に対して国が財政的援助を与える場合の基本原則を整理した資料です。 

【補足説明】少なくとも、環境省に在籍している正規の予算執行職員は、ここにある基本原則を十分に理解しているはずです。

下の画像は、「ごみ処理施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けている市町村が新たに国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設の整備」を行う場合の「ごみ処理事業」の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備した市町村は、新たな「ごみ処理施設」を整備するときまで、廃棄物処理法の「基本方針」に即して「ごみ処理事業」を実施しなければならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村における過去の「ごみ処理事業」の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、2村における過去の「ごみ処理事業」は、明らかに不適正な「ごみ処理事業」になります。したがって、適正化を図るための措置を講じなければ、新たな「ごみ処理施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、浦添市における過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市における過去の「ごみ処理事業」は、適正な「ごみ処理事業」になります。したがって、これまでと同様に「ごみ処理事業」を継続すれば、新たな「ごみ処理施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができます。ただし、中城村と北中城村と共同で「広域施設の整備」を行う場合は、1市2村の行政エリアにおいて廃棄処理法の「基本方針」に適合する「地域計画」を策定することができないので、浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなってしまいます。

下の画像は、今日の本題である、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者には、1市2村が本当はどのように考えているのかは分かりません。しかし、平成29年度における1市2村の動静から判断すると、ここにある理由は「当たらずとも遠からず」の理由になると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】国から見た浦添市は「努力をしている市町村」という評価になります。そして、国から見た中城村と北中城村は「努力をしていない市町村」又は「努力を放棄している市町村」という評価になります。したがって、1市2村が共同で「地域計画」を策定すると、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない計画を策定することになってしまいます。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける廃棄物処理法の「基本方針」に対する適合状況と「広域処理」の可能性判断に関する資料です。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、平成30年度において過去と現在における「ごみ処理事業」の適正化を図り、平成31年度以降も浦添市と同様に適正な「ごみ処理事業」を継続する努力をしなければ、広域処理を推進することはできないことになります。

(注)中城村・北中城村エリアにおいては、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するための措置も講じなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」に対する沖縄県と環境省の職員の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度において、廃棄物処理法の「基本方針」や関係法令を十分に理解している県と環境省の職員が、1市2村に対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、ほぼ間違いなく、1市2村による広域処理は「白紙撤回」になると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県と環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えずに「広域施設の整備」に当たって環境省が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」が、なんの意味もない国の「施策」になってしまいます。

(注)行政上は、1市2村が策定した「地域計画」を環境大臣が承認した段階で、1市2村に対する財政的援助が内定することになります。


<追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の職員の事務処理と重要法令との関係を整理した資料です。

【補足説明】この重要法令には、廃棄物処理法だけでなく、地方財政法や補助金適正化法、そして、1市2村の条例等も含まれています。

下の画像は、沖縄県の職員の事務処理と県の廃棄物処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えています。

下の画像(2つ)は、平成30年度における中城村の村長と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、2村の村長は、村の職員に対して「規約」の策定を命じる前に、平成30年度における2村の「ごみ処理計画」に対する問題を解決しなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の法令違反を確認するために作成した資料です。

【補足説明】このように、2村の村長は、浦添市との広域処理を推進する前に、まず、廃棄物処理法と2村の条例に従って、2村における適正な「ごみ処理計画」を策定しなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「広域処理」と中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」との関係を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」については、約15年間のブランク(未実施期間)があるので、常識的に考えれば、広域施設の整備が完了した後も、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の職員の事務処理と防衛省の補助金との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を忘れていた可能性が高いと考えています。

下の画像は、沖縄防衛局の職員の事務処理と防衛省の補助目的との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員も、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を忘れていた可能性が高いと考えています。

下の画像は、環境省の職員の事務処理と環境省の財政的援助との関係を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村と組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、2村と組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を完全に無視していると考えています。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している市町村(一部事務組合を含む)の職員が懲戒処分のリスクを最少化する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が、市町村の「自治事務」に対するミスを犯した場合は、「国や県がいいと言っていた」という言い訳は通用しないことになります。

(注1)市町村において「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している職員は、国や都道府県の技術的援助にかかわらず、 廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定した上で、「ごみ処理実施計画」に従って職務を遂行しなければならないことになっています。

(注2)市町村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定により、その市町村から排出された一般廃棄物を他の市町村に搬出することはできないことになります。なぜなら、関係市町村の「ごみ処理計画」の調和を確保することができないからです。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由

2018-05-12 09:45:30 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。  


1つ前の記事で、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する廃棄物処理法違反及び条例違反について書きました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由について書くことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村に対する国の「財政的援助」に関する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この3つの規定があることによって、国は廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行う市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。また、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対しても財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分に関する廃棄物処理法の「基本方針」を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場を所有していない市町村が、最終処分場の整備を行わずに、他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を行っている場合は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っていることになります。したがって、そのような市町村は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、政府が閣議決定している廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」における一般廃棄物の最終処分に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国の「廃棄物処理施設整備計画」は市町村の「ごみ処理計画」の上位計画になります。

下の画像は、沖縄県が定めている県の「廃棄物処理計画」における一般廃棄物の最終処分に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】都道府県の「廃棄物処理計画」は国の「廃棄物処理施設整備計画」の下位計画になります。そして、市町村の「ごみ処理計画」の上位計画になります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における一般廃棄物の最終処分に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】「ごみ処理基本計画策定指針」は廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく国の技術的援助の一環として作成されています。したがって、市町村が国の財政的援助を受けるためには、この指針に準拠して「ごみ処理計画」を策定して実施しなければならないことになります。

(注)市町村が指針に準拠して「ごみ処理計画」を策定している場合であっても、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、当然のこととして、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する市町村の「ごみ処理方式」と廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場を所有していない浦添市と中城村と北中城村は、どちらも最終処分場を必要としない「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用していますが、中城村と北中城村は、2村の「ごみ処理方式」に従って「ごみ処理事業」を行なった年度が一度もありません。しかも、平成26年度からは、2村の「ごみ処理方式」を「焼却炉+委託処分方式」に変更しています。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備を行わない場合の「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村と北中城村は、ごみ処理施設の整備を完了したときから、2村の「ごみ処理方式」を廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理方式」に変更して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の廃棄物処理法の「基本方針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を根拠にしています。

下の画像は、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項も、廃棄物処理法第6条第3項の規定を根拠にしています。

下の画像は、「委託処分方式」を採用している市町村に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、「委託処分方式」を採用している市町村に対して、原則として毎年度適用されることになります。

下の画像は、「委託処分方式」を採用している市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、「委託処分方式」を採用している市町村は、民間の最終処分場のある市町村に無断で、一般廃棄物の委託処分を行うことはできないことになっています。

下の画像も、「委託処分方式」を採用している市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、「委託処分方式」を採用している市町村が、民間の最終処分場のある市町村に対して「通知」した場合であっても、廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って、両方の市町村の「ごみ処理計画」の調和を確保しなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、両方の市町村の「ごみ処理計画」の調和を確保することができない場合は、民間の最終処分場のある市町村から一般廃棄物の搬入を拒否されることになります。

下の画像も、「委託処分方式」を採用している市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、市町村は何の措置も講じずに「委託処分方式」を継続することはできないことになっています。なぜなら、そもそも「委託処分方式」は廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理方式」になるからです。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が「焼却炉+委託処分方式」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、常識的に考えれば「焼却炉+委託処分方式」を継続することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理方式」を比較した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村の「ごみ処理方式」が浦添市と同じ「ごみ処理方式」で、2村が浦添市と同じ「ごみ処理事業」を行っていれば、2村も国の財政的援助を受けてごみ処理施設の更新を行うことができることなります。そして、国の財政的援助を受けて、浦添市と共同で既存施設の集約化を行うことができることになります。

下の画像は、このブログの管理者が推測している、「委託処分方式」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村は2村がごみ処理施設を整備したときから、このような考え方で「委託処分」を行っていた可能性があると考えています。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処分業者と市町村長との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、一般廃棄物処分業者は、いかなる場合であっても業の許可を受ける市町村の「ごみ処理計画」に従って事業を行わなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物処分業者が最終処分場のある市町村の「ごみ処理計画」を無視して最終処分場を所有していない市町村と一般廃棄物の最終処分に関する「委託契約書」を締結した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、廃棄物処理法の規定に違反する事務処理を行っている市町村の職員に対して、一般廃棄物処分業者が協力していることになってしまいます。

下の画像は、一般廃棄物収集運搬業者と一般廃棄物処分業者に適用される廃棄物処理法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、一般廃棄物処分業者が市町村の法令違反に協力している場合は、一般廃棄物収集運搬業者も市町村の法令違反に協力していることになります。

下の画像は、ごみ処理施設の「更新」に当たって中城村と北中城村が国の財政的援助を受けることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、いかなる場合であっても、公正に与えなければならないことになります。

下の画像は、広域処理に関する「一部事務組合方式」と「事務委託方式」の相違点と共通点を整理した資料です。

【補足説明】このように、どちらの方式であっても、関係市町村が共同で「地域計画」を策定して環境大臣の承認を受けなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と1市2村が共同で策定する「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】1市2村の「ごみ処理計画」の整合性が確保されていない状態で、1市2村が「規約等」を策定しても何の意味もない事務処理を行っていることになってしまいます。また、1市2村の「ごみ処理計画」の整合性が確保されていない状態で、1市2村が「地域計画」を策定した場合は、県や国に提出する「公文書」を偽造していることになってしまいます。

下の画像は、今日の本題である、ごみ処理施設の「集約化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、「地域計画」における「広域施設の整備計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合している場合であっても、広域施設の整備が完了するまでの「既存施設の運用計画」や「焼却灰の資源化計画」や「最終処分場の整備計画」等が、廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない場合は、「地域計画」に対する環境大臣の承認を受けることはできないことになります。

下の画像は、溶融炉に対する浦添市と中城村と北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

なお、1市2村の考え方は、1市2村における過去の「ごみ処理事業」の実態を前提にして整理しています。

【補足説明】溶融炉に対する2村の考え方は、浦添市の考え方をほとんど無視している考え方になります。

下の画像は、最終処分場に対する浦添市と中城村と北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

なお、この1市2村の考え方も、1市2村における過去の「ごみ処理事業」の実態を前提にして整理しています。

【補足説明】最終処分場に対する2村の考え方も、浦添市の考え方をほとんど無視している考え方になります。

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下の画像は、中城村と北中城村が「ごみ処理計画」の見直しを行わずに、浦添市と共同で「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村が策定する「地域計画」の対象地域は、浦添市ブロックと中城村・北中城村ブロックに分けて策定することになりますが、その場合は、当然のこととして2つのブロックの計画の整合性を確保していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理方式」を採用している場合であっても「ごみ処理施設」の「集約化」に当たって浦添市と2村が国の財政的援助を受けることができる場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】そもそも、浦添市は「最終処分ゼロ」を継続する必要も、「溶融炉の長寿命化」を行う必要も、「溶融炉の運用」を継続する必要もなかったことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の「集約化」に当たって中城村と北中城村が国の財政的援助を受ける方法(選択肢と評価)を整理した資料です。

【補足説明】2村が単独でごみ処理施設の更新を行う場合は、浦添市のことは考えずに2村の判断に基づいて 「ごみ処理方式」を選択することができます。ただし、2村が「地域計画」を策定する場合は、いかなる場合であっても、その前に、過去の「ごみ処理事業」に対する不適正な事務処理を適正化する措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「焼却炉+最終処分場方式」を採用した場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2村の既存施設よりも浦添市の既存施設の方が古いので、浦添市としては2村の都合に合わせて広域処理のスケジュールを先送りすることはできない状況になっています。

下の画像は、2003年度から2017年度までの中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における廃棄物処理法の基本方針適合率を比較するために作成した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」は2001年5月に公表されているので、2村の基本方針適合率はこのような結果になります。

下の画像は、中城村と北中城村が過去の「ごみ処理事業」の実態を無視して、2018年度に「ごみ処理計画」の見直しを行った場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、2村は2017年度までの「ごみ処理事業」に対する不適正な事務処理を適正化する措置を講じなければ、浦添市と共同で「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の「集約化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が確実に国の財政的援助を受ける方法に対する結論を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県の職員に、市町村に適用される関係法令を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、2018年度において、中城村と北中城村が、2003年度から2017年度までの「ごみ処理計画」の適正化を図るための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、国は「市町村の責務」を果たす努力をしていなかった市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになっています。

下の画像は、2018年度において、中城村と北中城村が、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】防衛省は2002年4月に開催された衆議院安全保障委員会において、2村に対する補助金の適正な執行に努めるという答弁を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて広域施設を整備する場合の最終的な「ごみ処理方式」を比較した資料です。  

【補足説明】このように、2003年度から2026年度までの2村の「ごみ処理方式」が、浦添市と同様に廃棄物処理法の「基本方針」に適合している状況を確保しなければ、1市2村は国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことはできないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて広域施設を整備するために策定する「地域計画」の概要を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けるためには、2村の「ごみ処理方式」おいて「焼却炉+最終処分ゼロ方式」以外の選択肢はないと考えています。

(注)2村が浦添市との広域処理を推進しない場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことにはならないので、「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」や「焼却炉+最終処分場方式」も選択肢になります。


<追加資料>

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

なお、中城村と北中城村における「ごみ処理事業」については、その大部分を2村が設立している中北清掃組合が行っています。 

【補足説明】法律上の2村と組合は、独立した地方公共団体ですが、行政上の2村と組合の「ごみ処理計画」については、2村の「ごみ処理計画」が組合の「ごみ処理計画」の上位計画になります。なぜなら、組合の大部分の予算は2村の負担金に依存しているからです。

下の画像は、2018年度(平成30年度)において浦添市と中城村と北中城村による広域処理が白紙撤回になる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定(第2条第17項)により、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その事務処理が無効になるので、直ちに法令違反を是正しなけれければならないことになります。

下の画像は、市町村の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、担当職員も法令に違反して職務を遂行していることになります。

下の画像は、2018年度(平成30年度)において、実際に中城村と北中城村(米軍施設を含む)から排出される一般廃棄物の処理を行っている中北清掃組合の職員が懲戒処分を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】平成30年度において、中北清掃組合が、廃棄物処理法の規定を遵守して2村の行政区域内から他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合は、平成29年度において、民間の最終処分場や処理施設のある市町村から「承諾書」を受領していなければならないことになります。

(注1)万が一、組合が、平成29年度において、民間の最終処分場や処理施設のある市町村から「承諾書」を受領していなかった場合は、組合は、一般廃棄物の搬出を直ちに停止しなければならないことになります。 

(注2)組合が、平成29年度において、民間の最終処分場や処理施設のある市町村から「承諾書」を受領している場合は、結果的に、組合の職員が、組合の管理者や副管理者に無断で、平成30年度の組合の「ごみ処理実施計画」を策定していたことになってしまいます。 

(注3)組合が、平成29年度において、民間の最終処分場や処理施設のある市町村から「承諾書」を受領している場合は、組合の職員が、平成30年度の組合の「ごみ処理実施計画」を、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するように「改ざん」していることになってしまいます。 

広域処理の成功を祈ります!!