沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

宮古島市の「地域計画」に対する会計検査院の検査結果と浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」を考える

2017-11-27 07:20:21 | ごみ処理計画

浦添市とゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

 

11月10日に、宮古島市の地域計画に対する会計検査院の検査結果に関する記事が宮古毎日新聞に掲載されました。

そこで、今日は、この問題と浦添市と中城村と北中城村が平成30年度に策定する地域計画について考えてみます。  

会計検査院の検査結果に関する新聞記事(宮古毎日新聞)

下の画像は、宮古島市による地域計画の策定と会計検査院による検査の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、会計検査院は、宮古島市が地域計画に基づいて環境省の財政的援助を受けた後に検査を行っています。

下の画像は、上の資料を時系列で整理した資料です。

宮古島市の地域計画

【補足説明】宮古島市の地域計画は、平成25年度から平成30年度までの6年計画になっているので、計画は平成24年度に策定されていることになります。そして、同年度に環境大臣が承認しています。そして、同市は平成25年度から平成26年度にかけて焼却施設(熱回収施設)を整備しています。そして、会計検査院は平成28年度から平成29年度にかけて検査を行っています。

下の画像は、宮古島市の地域計画に対する会計検査院の検査結果の概要を整理した資料です。

【補足説明】新聞社に対する宮古島市のコメントをそのまま信じれば、同市は会計検査院の検査を受けるまで、適正な地域計画を策定していると考えていたことになります。しかし、実際は不適正な地域計画を策定して国の財政的援助を受けていたことになります。

下の画像は、宮古島市の地域計画と会計検査院の検査結果とを整理した資料です。

【補足説明】このように、会計検査院は沖縄県と環境省が適正と判断していた地域計画を不適正と判断しています。そして、環境省が適正と判断していた財政的援助を不適正と判断しています。

下の画像も、宮古島市の地域計画と会計検査院の検査結果とを整理した資料です。

【補足説明】このように、宮古島市としては、環境大臣が地域計画を承認した時点で、環境省から適正な財政的援助を受けることができると判断していたことになります。

 下の画像も、宮古島市の地域計画と会計検査院の検査結果とを整理した資料です。

【補足説明】このように、会計検査院の検査結果を前提にすると、宮古島市だけでなく、沖縄県や環境省や環境大臣も不適正な事務処理を行っていたことになります。

 下の画像は、関係行政機関の不適正な事務処理の原因を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、地方公共団体には誤認があっても、国には誤認はなかったと考えています。なぜなら、市町村に対する国の財政的援助に関するルールは国が作っているからです。

下の画像も、関係行政機関の不適正な事務処理の原因を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省の職員の事務処理が怠慢だった可能性はあると考えています。しかし、宮古島市に地域計画を偽造するような勇気はなかったと考えています。

下の画像は、沖縄県における「識名トンネル工事事件」の真相を整理した資料です。 

【補足説明】「識名トンネル工事事件」は会計検査院の検査によって発覚しています。そして、会計検査院の検査結果は、県が補助金の交付申請書を偽造していたという結果になっています。そして、国の事務処理が怠慢だったという結果になっています。

下の画像は、改めて宮古島市の地域計画に対する関係行政機関の不適正な事務処理の原因を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が宮古島市の地域計画の偽造に協力することはあっても、環境省が協力することはないと考えています。なぜなら、宮古島市に対して地域計画の変更を求めれば済むことだからです。

下の画像は、市町村が策定していた不適正な地域計画に対する会計検査院の検査結果における過去の意見表示を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する都道府県や国の技術的援助は、市町村の誤認を防止することを目的としています。したがって、都道府県や国の職員が全力を挙げて職務を遂行していない場合は、市町村の誤認を見抜けないことになります。

 下の画像は、このブログの管理者が考えている、宮古島市の地域計画に対する関係行政機関の不適正な事務処理の原因を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院のこれまでの意見表示を前提にすると、このような結果になると考えています。

下の画像は、地域計画の策定に関する沖縄県の市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受ける場合は、その金額が多額になるので、あとで国から補助金の返還を求められることがないように十分な注意が必要になります。 

 下の画像は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない環境省の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者の経験によると、課長補佐以下の経験の少ない環境省の職員には、このようなタイプの職員が少なからず存在しています。

下の画像は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない都道府県の職員の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】都道府県の職員には、市町村に対して国の通知等を配布するだけで、国の施策に対する趣旨や目的を十分に周知しない職員が少なからず存在しています。

下の画像は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない市町村の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員には、自ら勉強をせずに、困ったときは都道府県や国に相談すればよいと考えている職員が数多く存在しています。

 下の画像(3つ)は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない国や都道府県の職員の特徴(共通している特徴)を整理した資料です。

 

 

  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国や沖縄県の職員には、このような特徴があると考えています。

下の画像は、地方公共団体に対する国の財政的援助に関する地方公共団体の危険な発想を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して都道府県が不適正な技術的援助を与えている場合は、このような危険な発想でごみ処理事業を行う市町村が増加するリスクが高くなります。

下の画像は、沖縄県の事業に対する平成28年度の会計検査院の検査結果を整理した資料です。

なお、この資料は11月9日の琉球新報の記事を前提にして作成しています。

沖縄県の事業に対する会計検査院の検査結果(琉球新報)

【補足説明】関係市町村の中には、北中城村も含まれています。

下の画像は、地域計画の策定に関する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】宮古島市の場合は、地域計画における事業費の計算等に誤認があったことになりますが、2村がごみ処理計画の見直しを行わずに浦添市と共同で地域計画を策定して環境大臣の承認を受けた場合は、地域計画そのものに誤認があったことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による地域計画の策定の流れと国の財政的援助の流れと会計検査院の検査の流れを時系列で整理した資料です。 

なお、1市と2村は、平成30年度に地域計画(平成31年度から平成37年度までの7年計画)を策定して、平成34年度から平成37年度にかけて広域施設を整備する予定でいます。

【補足説明】会計検査院が宮古島市に対する検査と同じタイミングで検査を行った場合は、このような結果になります。

下の画像は、上の資料にあるようなタイミングで、浦添市と中城村と北中城村が策定した地域計画を、会計検査院が検査した場合の結果を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村の地域計画に対する会計検査院の検査結果は、宮古島市の地域計画に対する検査結果と、ほぼ同じ結果になると考えています。

下の画像は、上の資料にある検査結果を具体的に整理した資料です。 

【補足説明】これは、あくまでも仮定の資料ですが、実際にこのようなことになった場合は、1市2村は補助金の全額を国に返還しなければならない事態になります。

 下の画像は、上の資料に基づいて、会計検査院の意見表示を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院の意見表示としては、このようなワンパターンの意見表示になると考えています。

下の画像は、上の資料に基づいて会計検査院が意見表示を行った後の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】万が一、広域組合が補助金の全額を返還するようなことになった場合は、1市2村において約80億円(総事業費の約50%)の自主財源を確保しなければならないことになります。しかし、そのようなことになった場合は、1市2村の住民は間違いなく、行政の責任を追及することになると考えています。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が補助金を返還する場合の財源について整理した資料です。

【補足説明】法制度上は、1市2村は住民から自主財源を確保することになります。しかし、住民が監査請求を行った場合は、首長や担当職員も財源を確保しなければならない状況になる可能性があります。そして、場合によっては県知事や県の職員も財源を確保しなければならない状況になる可能性があります。

(注)住民監査請求によって、行政機関にも責任があると認められた場合は、当然のこととして、地域計画の策定や確認に携わったすべての関係者がその責任を追及されることになります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が適正な地域計画を策定して国から適正な財政的援助を受ける方法を整理した資料です。

【補足説明】1市2村がこのような流れで事務処理を行えば、広域施設の整備が完了した後で会計検査院の検査を受けた場合であっても、国から補助金の返還を求められるようなことにはなりません。

下の画像は、広域組合の設立に関する浦添市と中城村・北中城村の責務を整理した資料です。

【補足説明】このように、広域組合を設立する場合は、中城村・北中城村だけでなく、浦添市も市の責務を果たす必要があります。

下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼす可能性のある中城村と北中城村の施策を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の判断に当たっては、職員や市長の判断だけではなく、議会の判断も必要になると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における過去の法令違反をチェックするために作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の場合はすべてYESになると考えています。しかし、中城村と北中城村の場合はすべてNOになる可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の既存施設に対する国の補助金の交付に関する主たる目的と、1市2村における設備の所有に関する主たる目的を整理した資料です。 

【補足説明】このように、「米軍施設のごみ処理」を除いて、1市2村に対する国の補助金の交付の主たる目的と、1市2村における設備の所有に関する主たる目的は、ほぼ同じ目的になります。

 下の画像は、浦添市の住民と議会に対する市長の説明責任を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立した場合は、浦添市の市長が組合の管理者になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の住民と議会に対する村長の説明責任を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長は、平成26年3月に村のごみ処理計画を改正しています。

下の画像は、国民に対する防衛省の説明責任を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は、平成26年3月に2村の村長が改正した2村のごみ処理計画を、適正なごみ処理計画であると判断しています。

下の画像は、国民に対する環境省の説明責任を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成26年3月に2村の村長が改正した2村のごみ処理計画を、適正なごみ処理計画であると判断しています。

 下の画像は、県民に対する沖縄県の説明責任を整理した資料です。

【補足説明】県は、平成26年3月に2村の村長が改正した2村のごみ処理計画を、適正なごみ処理計画であると判断しています。

(注1)県は、「米軍施設のごみ処理」について、防衛省と2村との事務処理の調整を行う立場になっています。

(注2)1市2村が広域組合を設立する場合は、沖縄県知事が許可を与えることになります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を白紙撤回する場合の主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の方から浦添市との広域処理を白紙撤回する理由はないと考えています。

下の画像は、「地域計画」と「ごみ処理計画」に関する市町村の留意事項を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、沖縄県の職員のために作成しています。

下の画像は、「地域計画」と「ごみ処理計画」に関する沖縄県と環境省の留意事項を整理した資料です。

【補足説明】この資料も、沖縄県の職員を対象にして作成しています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立に当たって沖縄県が許可を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】広域組合の設立に関する事務処理を行う県の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解していれば、県の許可が無効になることはないと考えています。

(注)このブログの管理者は、県が1市2村に対して広域組合の設立を許可した場合は、県に対して上の資料にある県の事務処理の流れを確認する予定でいます。 

広域処理の成功を祈ります!! 

   


中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する「問題点」の整理

2017-11-19 17:41:05 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

 

今日は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する「問題点」を整理してみます。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく国民と市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

【補足説明】このように、廃棄物処理法に基づく関係者の責務は、国民→市町村→都道府県→国の順番で明記されています。

(注1)廃棄物処理法に基づいて国民が協力しなければならない国の施策とは、国の基本方針に即して定められている「国の廃棄物処理施設整備計画」になります。また、都道府県の施策とは、国の基本方針に即して定められている「都道府県の廃棄物処理計画」になります。そして、市町村の施策とは、「市町村のごみ処理計画」になります。

(注2)国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している市町村の住民は、結果的に、国の施策や都道府県の施策に協力していない国民になります。

(注3)国は、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している市町村に対して、財政的援助を与えることができないことになります。

 下の画像は、廃棄物処理法に基づく国の基本方針に対する関係法令と基本方針の概要を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は慢性的に最終処分場の残余容量がひっ迫している地域なので、市町村においては最終処分場の整備が重要な課題になります。

(注)国は、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備を長寿命化の対象にして、財政的援助を与えています。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく国の廃棄物処理施設整備計画に対する関係法令と計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、国は廃棄物処理法に基づく国と都道府県と市町村の責務を前提として、廃棄物処理施設整備計画を策定しています。

(注)沖縄県における一般廃棄物の最終処分場の残余容量は、全国平均の半分くらいしかありません。

 下の画像は、廃棄物処理法に基づく都道府県の廃棄物処理計画に対する関係法令と沖縄県の廃棄物処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、沖縄県の職員は、県の廃棄物処理計画を無視して、県内の市町村に技術的援助を与えることはできないことになります。また、国の職員も市町村に対する技術的援助に当たって、都道府県の廃棄物処理計画を無視することはできないことになります。

 下の画像は、国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画に関する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の廃棄物処理計画は、県内の市町村の意見を聴取して策定していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく市町村のごみ処理計画に対する関係法令を整理した資料です。

【補足説明】市町村が他の市町村と広域組合を設立する場合は、廃棄物処理法の規定(第6条第3項)により、広域組合を設立する前に関係市町村のごみ処理計画の調和を確保しなければならないことになります。

(注)罰則規定はありませんが、関係市町村のごみ処理計画の調和が確保されていない広域組合は、広域施設の整備等に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、国(環境省)が策定しているごみ処理基本計画策定指針の概要を整理した資料です。 

【補足説明】国(環境省)から見た場合は、ごみ処理基本計画策定指針に即して策定されていない市町村のごみ処理計画は、不適正なごみ処理計画になります。

 下の画像は、ごみ処理基本計画策定指針におけるごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。また、国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画を上位計画としてごみ処理計画を策定していない市町村も、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

 下の画像は、中城村と北中城村が策定しているごみ処理計画の特徴を整理した資料です。

【補足説明】2村はごみ処理計画の改正に当たって、国(防衛省及び環境省)や沖縄県の職員の技術的援助を受けていますが、上の資料にあるように、2村のごみ処理計画は、あらゆることを無視して策定されています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画は、国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画や県の廃棄物処理計画やごみ処理基本計画策定指針を無視している国(防衛省及び環境省)や県の職員の技術的援助に従って策定していることになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する厚生省の通知を整理した資料です。 

【補足説明】この通知は、厚生省が廃棄物処理法を所管していた時代に発出されていますが、環境省が引き継いでいることになります。

 下の画像は、平成22年3月に環境省が発出している溶融炉の廃止に関する通知を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が溶融炉を廃止する場合であっても、国や市町村は、政府が閣議決定している国の廃棄物処理施設整備計画を無視することはできないことになっています。

下の画像は、環境省に対する会計検査院の意見表示と、総務省の勧告の概要を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する国の技術的援助の多くは都道府県を通じて行われていますが、結果的に、環境省と都道府県との連携が取れていなかった形になっています。

 下の画像は、環境省に対する会計検査院の意見表示と総務省の勧告の具体的な内容を整理した資料です。

【補足説明】環境省に対する会計検査院の意見表示は、中城村と北中城村がごみ処理計画を改正して溶融炉を休止した半年後に行われています。そして、環境省に対する総務省の勧告は、1年半ほど前に行われています。

 下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画は、厚生省や環境省の通知、そして、環境省に対する会計検査院の意見表示や総務省の勧告を完全に無視している計画になっています。

(注)2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)や沖縄県の職員も、これらの通知等を無視していることになります。

下の画像は、市町村に対する財政的援助に関する国の基本原則を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、平成26年3月に改正したごみ処理計画の見直しを行わなければ、ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、環境省が作成している循環型社会形成推進交付金制度に関するQ&Aから、重要な部分を抜粋した資料です。

【補足説明】地域計画で定める必要がある計画は、ごみ処理施設の整備計画だけではありません。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画における必須計画を整理した資料です。

【補足説明】このように、地域計画は総合計画として位置づけられているので、施設の整備計画だけを定めても、必要条件を満たしていないことになります。

(注)施設の整備計画が国の基本方針に適合している場合であっても、既存施設の運用計画や廃棄物の最終処分計画等のすべての計画が国の基本方針に適合していない場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

 ▼

下の画像は、市町村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。 

【補足説明】地域計画は国の基本方針に適合していることが絶対条件になります。ただし、地域計画はごみ処理計画の下位計画になるので、ごみ処理計画(上位計画)との整合性を確保していなければならないことになります。

下の画像も、市町村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理計画(上位計画)と地域計画(下位計画)との整合性を確保するためには、ごみ処理計画も国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、広域組合を設立する市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】複数の市町村が広域組合を設立する場合は、関係市町村のごみ処理計画の調和を確保して、関係市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との整合性を確保しなければなりません。したがって、すべてのごみ処理計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、改めて浦添市のごみ処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画の違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市のごみ処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画は、誰がどこから見ても調和が確保されていない計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理計画と1市2村が設立する広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村がごみ処理計画を見直さなければ、浦添市のごみ処理計画との調和を確保することはできないことになります。そして、広域組合が国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定した場合であっても、1市2村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との整合性を確保することはできないことになります。

 下の画像は、浦添市のごみ処理計画の位置づけと、中城村・北中城村のごみ処理計画の位置づけの違いを整理した資料です。

【補足説明】2村のごみ処理計画は県の廃棄物処理計画を上位計画にして策定している形になっていますが、実際には、県の廃棄物処理計画を無視して策定しています。そして、国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画も無視して策定しています。

(注1)2村のごみ処理計画の位置づけには錯誤があると考えていますが、錯誤がないとした場合は、2村は村のごみ処理計画の位置づけを偽造していることになります。

(注2)浦添市のごみ処理計画は環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即した標準的な計画になっていますが、2村のごみ処理計画は、「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていない、いわゆる中抜き計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画と地域計画と、1市2村が設立する広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

なお、この資料は、平成31年度から平成37年度までの7年間を地域計画の期間として作成しています。  

【補足説明】このように、浦添市のごみ処理計画や地域計画や広域組合のごみ処理計画が国の基本方針に適合している場合であっても、2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、その計画が中抜き計画になってしまいます。

 下の画像も、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画と地域計画と、1市2村が設立する広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村がごみ処理計画を見直さなければ、広域組合は国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画を見直す場合の必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】2村が国の基本方針に即して既存施設の長寿命化を行う場合は、平成30年度(広域組合を設立する前)に行わなければならないことになります。そして、2村が平成30年度に既存施設の長寿命化を行う場合は平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

(注1)このブログの管理者は、2村が国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働して長寿命化を行う施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になると考えています。

(注2)このブログの管理者は、2村が2村における過去のごみ処理事業の問題を放置している場合も、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城に対する財政的援助について防衛省が衆議院安全保障委員会で質疑を受けた時の回答を整理した資料です。

衆議院安全保障委員会議録(平成14年4月)

【補足説明】2村は平成15年度にごみ処理施設の供用を開始したときから平成25年度まで一度も「米軍施設のごみ処理」を行っていません。そして、平成26年3月にごみ処理計画を改正したときに「米軍施設のごみ処理」を計画から除外しています。

(注)普通に考えると、防衛省は安全保障委員会で回答した約1年後に、2村に対する補助金の交付の条件である「米軍施設のごみ処理」を免除していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対する防衛省の財政的援助の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、防衛省は「米軍施設のごみ処理」だけでなく、「最終処分ゼロの達成と継続」や「溶融炉の長寿命化と運用の継続」も免除していることになります。そして、環境省や沖縄県も結果的に免除していることになります。

 下の画像は、浦添市と中城村・北中城村における焼却灰の資源化率の違いを整理した資料です。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省や環境省や沖縄県の職員は、2村の焼却灰の資源化率を不適正ではないと判断しています。

(注)2村における焼却灰の資源化率が不適正ではない場合は、浦添市は資源化率100%を達成して継続する必要はなかったことになります。そして、今後も資源化率100%を継続する必要はないことになります。

 下の画像は、浦添市と中城村・北中城村の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】2村の住民には、廃棄物処理法の規定に違反しているという自覚はないと思います。しかし、2村の施策は住民が国の施策や県の施策に対する協力を拒否している形になっています。

下の画像も、浦添市と中城村・北中城村の決定的な違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村の住民が国の施策や県の施策に協力していない場合は、浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。

 下の画像も、浦添市と中城村・北中城村の決定的な違いを整理した資料です。 

【補足説明】2村に対する防衛省と環境省と沖縄県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、すべての国民が国や都道府県の施策に協力しなくてもよいことになってしまいます。

 下の画像は、市町村のごみ処理計画と地域計画と広域組合のごみ処理計画との関係を一覧表にした資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理基本計画が国の基本方針に適合していない場合は、いかなる場合であってもごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできません。また、市町村のごみ処理基本計画が国の基本方針に適合している場合であっても、市町村のごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。

【補足説明】市町村(広域組合を含む)は、翌年度のごみ処理計画を前年度に策定しなければならないので、1市2村が平成31年度に広域組合を設立する場合は、このようなスケジュールによって必要となる計画を策定しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村は2村と考え方の全く異なる浦添市と広域組合を設立することになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、平成29年度における中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市が単独でごみ処理施設を更新する場合は、問題なく国の財政的援助を受けることができる状況になっています。しかし、2村と広域組合を設立した場合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けられなくなる可能性があるので、2村はそのことに十分に注意して、ごみ処理計画の見直しを行う必要があります。


<追加資料>

下の画像は、防衛省の財政的援助に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が2村に対して新たに財政的援助を与える場合は、その前に「米軍施設のごみ処理」の問題を完全に解決しておかなければならないと考えています。

(注)北中城村の多目的アリーナ計画は、村長が推進している施策ですが、現時点では議会が反対をしている形になっています。

下の画像は、防衛省が「米軍施設のごみ処理」の問題を放置したまま、北中城村の多目的アリーナ計画に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が、万が一、「米軍施設のごみ処理」の問題を放置したまま、北中城村の多目的アリーナ計画に対して財政的援助を与えた場合は、防衛省が補助金適正化法の規定に違反することになると考えています。

(注)防衛省が補助金適正化法の規定に違反していることになった場合は、当然のこととして、北中城村は補助金を返還しなければならないことになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!

   


浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する「国の財政的援助」を考える(後編)

2017-11-12 09:28:12 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

後編の記事を読む前に、前編の記事をご覧ください。

後編は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する「国の財政的援助」に関する関係行政機関の事務処理について考えてみます。

下の画像は、国の職員や都道府県の職員が国家公務員法や地方公務員法の規定に違反している場合を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、2村に対してだけ2村の財政負担を削減するための技術的援助を与えていると考えています。したがって、国と沖縄県の職員は国家公務員法及び地方公務員法の規定に違反していると判断しています。

下の画像は、国家公務員や地方公務員が国家公務員法や地方公務員法に違反している場合の選択肢を整理した資料です。  

【補足説明】今日は、主に右側の選択肢について考えてみたいと思います。

下の画像は、広域施設の整備に当たって中城村と北中城村が不正な手段を用いて国の財政的援助を受ける方法を整理した資料です。

なお、この資料は、実際に2村がこのような手段を用いるという意味で作成したものではなく、あくまでも「仮定の方法」として作成しています。

【補足説明】このように、2村がデータの改ざんや公文書の偽造を行うためには、国や県の協力が不可欠になります。

下の画像は、北中城村が告示しているごみ処理計画から、「村のごみ処理計画」の位置づけに関する部分を抜粋して整理した資料です。

北中城村のごみ処理計画

【補足説明】このように、北中城村のごみ処理計画は県の廃棄物処理計画を上位計画として策定している形になっていますが、実際の計画は県の計画に適合しない計画になっています。したがって、村の計画には錯誤があることになります。そして、錯誤がない場合は村の計画は偽造されていることになります。

下の画像は、環境省と沖縄県が公表している「中城村と北中城村の溶融炉」に関する過去のデータを整理した資料です。

 

【補足説明】このように、環境省と沖縄県は事実と異なるデータを公表しています。したがって、これらのデータには錯誤があることになります。そして、錯誤がない場合は、環境省と沖縄県がデータを改ざん(公文書を偽造)していることになります。

下の画像は、平成28年3月に総務省が公表した環境省に対する行政評価・監視調査の結果を整理した資料です。

環境省に対する総務省の行政評価・監視調査の結果(総務省) 

【補足説明】このように、環境省の事務処理には、かなり「いい加減」なところがあるので、地域計画を策定する市町村や地域計画の確認を行う都道府県は、十分な注意が必要です。

(注)下の宮古毎日新聞の記事(11月10日付)は、宮古島市が策定した地域計画に対する会計検査院の検査結果に関する記事ですが、環境省や沖縄県の事務処理が「いい加減」だったという結果になっています。

宮古島市に対する会計検査院の検査結果 

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に関する浦添市のリスクを整理した資料です。  

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省や環境省や沖縄県の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない場合は、市のリスクが増加することになります。

下の画像は、防衛省による公文書の偽造に関する資料です。 

【補足説明】この資料は、あくまでも防衛省が2村によるデータの改ざんや公文書の偽造に協力する場合を想定して作成しています。

下の画像は、環境省による公文書の偽造に関する資料です。 

【補足説明】この資料も、あくまでも環境省が2村によるデータの改ざんや公文書の偽造に協力する場合を想定して作成しています。

下の画像は、沖縄県による公文書の偽造に関する資料です。 

【補足説明】この資料も、あくまでも沖縄県が2村によるデータの改ざんや公文書の偽造に協力する場合を想定して作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合による公文書の偽造に関する資料です。

【補足説明】この資料も、あくまでも2村が2村のデータの改ざんや公文書の偽造を行う場合を想定して作成しています。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合が「国の財政的援助」を受けるために偽造する必要がある関係行政機関の公文書を整理した資料です。

【補足説明】仮に関係行政機関がこれらの公文書を完璧に偽造することができれば、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合は、ほぼ間違いなく「国の財政的援助」を受けることができると思います。

下の画像は、中城村と北中城村が地域計画を偽造する場合に、対象となるデータと公文書を整理した資料です。

【補足説明】地域計画は都道府県が内容を確認して環境省が審査を行うことになります。そして、環境大臣が承認することになります。

下の画像は、公文書の偽造に関する重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】公務員による公文書の偽造は、行政機関に対する国民の信頼性を著しく損なうことになるので、かなり重い刑になっています。

 下の画像は、刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関が平成30年度に公文書の偽造に成功した場合であっても、国の財政的援助を受けて広域施設を整備するときまで、毎年、偽造を続けなければならないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】このように、万が一、関係行政機関が公文書を偽造して、国が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して財政的援助を与えたことが発覚した場合は、関係行政機関におけるすべての関係者が罰則規定の対象になることになります。

下の画像は、会計検査院法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院が公文書の偽造を発見した場合は、会計検査院が検察庁に対して告発することになります。

下の画像は、総務省設置法における重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】総務省は、国の行政機関だけでなく、都道府県の事務処理についても調査を行うことができます。

下の画像は、刑事訴訟法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、すべての関係行政機関(会計検査院を含む)が公文書の偽造に関与していた場合であっても、国民が偽造を発見した場合は、たった1人であっても告発することができます。

 下の画像は、刑法における「未必の故意」の意味を整理した資料です。 

【補足説明】行政機関において公文書が偽造されることを知っていた者は、すべて「未必の故意」があったとみなされる可能性があります。

下の画像は、国民が地域計画における公文書の偽造を発見する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省と沖縄県が公表している過去のデータを数多く保存しています。そして、市町村のごみ処理計画(基本計画と実施計画)をいつでも入手することができます。また、環境省に対していつでも地域計画に関する情報公開を求めることができます。

(注)現実問題として、関係行政機関は地域計画に関する公文書の偽造を行うことはできないと判断しています。

下の画像は、関係行政機関が地域計画に関する公文書の偽造を行わない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】市町村が有効な地域計画を策定するためには、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が担当者になって職務を遂行しなければならないことになります。

 下の画像は、市町村のごみ処理計画に関する廃棄物処理法の重要法令を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体の事務処理が法令に違反している場合は、その行為が無効になってしまいます。したがって、広域処理のスケジュールが決まっている場合は、担当職員はミスのない事務処理を行う必要があります。

(注)1市2村の場合は、平成30年度に地域計画を策定して環境大臣の承認を受ける予定になっているので、平成29年度において万全の準備をしておくことが重要な事務処理になります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村における「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村がごみ処理計画の調和を確保せずに地域計画を策定した場合は、その地域計画は偽造した計画になってしまいます。したがって、環境大臣が地域計画を承認して、沖縄県知事が広域組合の設立を許可した場合であっても、それらの行政行為はすべて無効になってしまいます。

下の画像も、浦添市と中城村・北中城村における「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、1市2村のごみ処理計画の調和は確保されていることになりますが、地域計画が国の基本方針に適合していないことになるので、環境大臣が承認を与えることや沖縄県知事が広域組合の許可を与えることは不可能になります。

(注)国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している市町村が、国の基本方針に適合する地域計画を策定した場合は、地域計画を偽造していることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。 

 

【補足説明】このように、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」が国の基本方針に適合していない場合は、それだけで、廃棄物処理法の規定(第6条第3項)に違反していることになります。したがって、1市2村が設立する広域組合が国の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定した場合は、広域組合が計画を偽造していることになってしまいます。

(注)言うまでもなく、広域組合の「ごみ処理計画」が国の基本方針に適合していない場合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立する場合は、広域組合の「ごみ処理実施計画」が1市2村の「ごみ処理基本計画」に適合していなければならないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村が設立した広域組合の「ごみ処理実施計画」が、1市2村の「ごみ処理基本計画」に適合していない場合は、広域組合の「ごみ処理実施計画」が廃棄物処理法の規定に違反していることになります。そして、地方自治法の規定により地方公共団体が法令に違反して事務処理を行った場合は、その事務処理が無効になります。

(注)この場合は、地域計画における目標が達成されていないことになるので、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

▼ 

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】このように、中城村と北中城村が平成29年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行わない場合は、1市2村は、平成30年度に国の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。そして、平成30年度に国の基本方針に適合する広域組合の「ごみ処理基本計画」を策定することができないことになります。そして、平成30年度に広域組合の「ごみ処理基本計画」に適合する平成31年度の「ごみ処理実施計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、他の市町村と広域組合を設立する市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、中城村と北中城村の最高責任者であり最高司令官でもある村長のために作成しています。

(注)このブログの管理者は、2村の村長は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない国の職員や県の職員の技術的援助に従って、平成26年3月に、村のごみ処理計画を改正していると考えています。

▼ 

下の画像は、平成29年度において中城村と北中城村が解決しなければならない課題を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が平成26年3月にごみ処理計画を改正するときに技術的援助を受けていた国(防衛省及び環境省)の職員や沖縄県の職員に対して、上記の課題に対する技術的援助を求めた場合は、課題を解決することはできないと考えています。

 下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との広域処理に関するリスクを最少化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市が単独で国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行う場合は、ほとんどリスクはありません。

 下の画像は、改めて中城村と北中城村に対する国と沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】国や県の職員は、実際には2村にこのような技術的援助は与えていないかも知れません。しかし、行政機関としては、結果的にこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成26年3月に「ごみ処理計画」を改正する前に与える必要があった国と沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えていた国や県の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員であった場合は、2村に対してこのような技術的援助を与えていたと考えています。

(注1)このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えていた国(防衛省及び環境省)や県の職員は、「米軍施設のごみ処理」が2村に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを知らなかったか、知っていても無視していたと考えています。

(注2)2村に対して技術的援助を与えていた防衛省の職員が「米軍施設のごみ処理」が2村に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを知っていて無視していた場合は、間違いなくスキャンダルになると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村が平成26年3月に改正した「ごみ処理計画」に対する国と沖縄県の適正な技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、国や県が2村の対して技術的援助を与えている職員を、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員にチェンジしなければ、2村に対してこのような技術的援助を与えることはできないと考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、平成29年度に国と沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村は国や県の技術的援助に従って、ごみ処理事業を行っていると考えています。

(注)このような事態になった場合は、2村の住民は、村長や村の議会、そして、県や国に対する信頼を著しく失うことになると考えています。


 <追加資料>

下の画像は、補助金の交付の条件に関する補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、平成26年3月にごみ処理計画を改正したときに、「米軍施設のごみ処理」を計画から除外しているので、普通に考えれば、防衛省が2村に対する補助金の交付の条件を変更していることになります。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する防衛省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、国民全体の奉仕者である防衛省の職員は、2村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を、なんらかの形で説明しなければならないことになります。

下の画像は、北中城村に対する防衛省の新たな技術的援助に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】北中城村の村長は、議会や住民に対して、防衛省の財政的援助を受けて多目的アリーナ計画を推進する施策を公表していますが、万が一、防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除して「多目的アリーナの建設」に対して財政的援助を与えた場合は、どこかで公文書の偽造が行われていたことになると考えています。

(注)防衛省が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えたときから、「米軍施設のごみ処理」を保留にしている場合は、市町村に対する防衛省の補助金の交付の条件は、市町村に対して財政的援助を与えるときの、単なる「口実」でしかないことになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!! 

   


浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する「国の財政的援助」を考える(前編)

2017-11-06 08:36:33 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する「国の財政的援助」について考えてみます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立と広域施設の整備に関する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】1市2村が策定する地域計画は、平成31年度から平成37年度までの7年間になります。

(注)広域施設を整備する市町村が既存施設の長寿命化を実施していない場合は、先に既存施設の長寿命化を行うための「地域計画」を策定することになります。

下の画像は、浦添市の「ごみ処理計画」と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、「地域計画」は市町村の「ごみ処理計画」の下位計画になります。そして、複数の市町村が広域組合を設立して広域施設の整備を行うための「地域計画」を策定する場合は、廃棄物処理法の規定(第6条第3項)により、関係市町村の「ごみ処理計画」の調和を確保しなければならないことになります。

(注)中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、浦添市のごみ処理計画との調和が確保されていません。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業の実態を整理した資料です。 

【補足説明】平成29年度において2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、2村のごみ処理事業については適正な事業であると判断しています。そして、2村も適正なごみ処理事業を行っていると判断しています。しかし、このブログの管理者は2村は不適正なごみ処理事業を行っていると判断しています。

 下の画像は、中城村と北中城村における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を整理した資料です。

なお、この資料は、環境省が平成10年度から毎年公表している「一般廃棄物処理実態調査結果」に基づいて作成しています。

一般廃棄物処理実態調査結果(環境省)

【補足説明】このように、2村は溶融炉を整備したとき(平成15年度)から焼却灰の民間委託処分を行っていました。一方、浦添市は溶融炉を整備したとき(平成14年度)から毎年度、焼却灰の最終処分ゼロを達成しています。

(注1)平成15年度と平成16年度の焼却灰の資源化量に関するデータは公表されていません。

(注2)2村の平成15年度と平成16年度における焼却灰の資源化量については、平成17年度以降の実績に基づいて、このブログの管理者が調整しています。

 下の画像は、改めて浦添市の「ごみ処理計画」と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、浦添市のごみ処理計画との調和を確保することができないことになります。そして、浦添市と共同で国の基本方針に適合する地域計画を策定することができないことになります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合が広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けるための条件を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定により国には補助金を公正かつ効率的に使用するように努める責務があります。そして、国家公務員法の規定により、国の職員には一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行する責務があります。そして、地方自治法の規定により地方公共団体は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

(注1)地方公共団体が法令に違反して事務処理を行った場合は、その事務処理が無効になります。

(注2)沖縄県知事が法令に違反して広域組合の設立を許可した場合は、許可が無効になります。

下の画像は、国の基本方針に適合するごみ処理計画について整理した資料です。

なお、この資料は浦添市を対象にして作成しています。

【補足説明】浦添市は焼却炉+溶融炉方式を採用したときから、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しています。

 下の画像は、浦添市のごみ処理計画の実態を整理した資料です。

なお、中城村と北中城村も浦添市と同じ状況で焼却炉+溶融炉方式を採用しています。

【補足説明】このように、浦添市は最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、処分制限期間を経過した設備(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を平成24年度に実施して運用を継続しています。

(注)浦添市は、最終処分ゼロを達成して継続しているので、最終処分場を整備する必要がないことになります。

 下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村は最終処分ゼロを達成していません。そして、最終処分場の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を行っています。しかも、処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに溶融炉の運用を休止しています。したがって、2村のごみ処理計画は国の基本方針に適合していないことになります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村において、溶融炉が不要になる場合を整理した資料です。

【補足説明】このように、溶融炉がない場合であっても、焼却灰の民間委託処分を回避することができれば、国の基本方針に適合していることになります。

 下の画像は、国の基本方針に適合する市町村のごみ処理方式を整理した資料です。  

【補足説明】このように、焼却炉+民間委託処分方式は国の基本方針に適合しない方式になります。

 下の画像は、市町村が焼却灰の民間委託処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村及び2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、このようなルールを十分に理解していないか、知らないか、無視している可能性があります。

下の画像は、平成15年度から平成25年度までの中城村と北中城村の「ごみ処理方式」の実態を整理した資料です。

なお、2村は平成26年3月に国や県の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。

【補足説明】2村は結果的に「焼却炉+溶融炉方式」と「焼却炉+民間委託処分方式」を併用していたことになりますが、2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員は、このような実態を把握していない可能性があります。

(注)浦添市は「焼却炉+溶融炉方式」を継続していました。

下の画像は、平成26年度以降の中城村と北中城村の「ごみ処理方式」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村は平成26年度から完全に「焼却炉+民間委託処分方式」に変更していることになります。

(注)浦添市は「焼却炉+溶融炉方式」を継続しています。

下の画像は、環境省が作成している循環型社会形成推進交付金制度のQ&Aから、重要な部分を抜粋した資料です。 

なお、浦添市と中城村と北中城村は、広域施設の整備に当たってこの交付金を利用する予定でいます。

循環型社会形成推進交付金制度 Q&A(環境省)

 

【補足説明】このように、1市2村が広域施設の整備を行うための地域計画を策定する場合は、既存施設の運用計画や焼却灰の資源化計画等も策定しなければならないことになります。

(注1)当然のこととして、既存施設の運用計画や焼却灰の資源化計画等も国の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注2)広域施設の整備に着手するときに、地域計画で定めた目標をクリアしていない場合は、代替措置等を講じて目標をクリアするまで広域施設の整備に着手することができないことになります。

 下の画像は、浦添市と中城村・北中城村が策定する「地域計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が地域計画を策定する場合は、その前に2村の既存施設の長寿命化を実施していなければならないことになります。そして、広域施設の整備が完了するときまで既存施設の運用を継続しながら最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。

(注)地域計画においては、2村が溶融炉の休止や焼却灰の民間委託処分を継続する選択肢はないことになります。

下の画像は、「地域計画」における浦添市と中城村・北中城村の「最終処分計画」を整理した資料です。

【補足説明】1市2村は最終処分場を所有していないので、浦添市だけでなく中城村と北中城村も地域計画の対象期間である平成31年度から平成37年度まで、最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。 

下の画像は、「地域計画」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画を適正な計画であると判断しているという前提で作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市との地域計画の策定に当たって、2村にごみ処理計画の見直しを行うつもりはないと判断しています。

下の画像も、「地域計画」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、2村がこのような考え方に基づいて浦添市と共同で地域計画を策定するとした場合は、国の基本方針に適合しない地域計画を策定することになってしまいます。

 下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画が適正なごみ処理計画であるという前提で作成した資料です。 

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画が適正なごみ処理計画である場合は、すべての市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施していても、ごみ処理施設の更新や集約化に当たって国の財政的援助を受けることができることになってしまいます。

 下の画像は、2村に対して技術的援助を与えている環境省の職員が、2村に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】地域計画の審査を行って市町村に対して財政的援助を与えるのは環境省です。そして、その環境省は公正かつ効率的に補助金等を使用するように努めなければなりません。また、環境省の職員は一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行しなけばなりません。したがって、環境省には2村以外の市町村に対して、速やかにこのような文書を作成して発出する責務があることになります。

 下の画像は、中城村と北中城村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している理由を整理した資料です。

【補足説明】国の基本方針が公表されたのは平成13年度ですが、2村は結果的に平成15年度から平成29年度に至るまで、国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていたことになります。

(注)2村は防衛省の補助金の交付の条件である「米軍施設のごみ処理」を一度も行わないまま、ごみ処理計画の改正に当たって「米軍施設のごみ処理」を計画から除外しています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の発想を整理した資料です。 

【補足説明】平成26年3月に2村がごみ処理計画を改正していなければ、2村や国や県の職員は努力をしていると言うことができます。しかし、2村は国や県の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。そして、そのごみ処理計画の内容は、2村が多くの努力を放棄している内容になっています。

 下の画像は、国と都道府県と市町村に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村のごみ処理計画は浦添市の財政に累を及ぼすような計画になっていると判断しています。そして、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、2村と浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていると判断しています。

(注)廃棄物処理法の規定に基づく「国」には、「環境省」だけでなく「防衛省」も含まれています。

 下の画像は、都道府県と市町村と国民に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】市町村が都道府県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正したために国の財政的援助を受けることができなくなった場合は、都道府県と市町村が住民の財政的な負担を増加させることになると考えています。

(注)県と2村は、結果的に2村の住民を国や県の施策に協力しない国民に仕立てていることになります。

下の画像は、都道府県と市町村に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、2村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、2村と浦添市が設立する広域組合も2村と同じように国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定することになります。しかし、そのような広域組合の設立に対して県が許可を与えた場合は、その許可が無効になると考えています。なぜなら、1市2村が設立する広域組合は国や県の施策に協力していない住民が暮らしている広域組合になるからです。

下の画像は、中城村・北中城村の事務処理と沖縄県の事務処理との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないので、県が2村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになると考えています。そして、2村は最少の経費で最大の効果を挙げることができなくなると考えています。

(注)県が1市2村による広域組合の設立に当たって許可を与えた場合は、国の財政的援助を受けることができない広域組合の設立を認めたことになるので、県が1市2村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村と2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の大失敗を整理した資料です。

【補足説明】平成15年度から平成25年度までの2村のごみ処理事業の実態を見れば、2村が断続的に溶融炉の運用を休止していたことが分かります。そして、毎年、焼却灰の民間委託処分を行っていたことが分かります。したがって、そのようなごみ処理事業が適正なごみ処理事業であるとすれば、2村はわざわざごみ処理計画を改正しなくてもよかったことになります。

(注1)2村が浦添市のように溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続していた場合は、これまでと異なるごみ処理事業を行うことになるので、ごみ処理計画を改正しなければならなかったことになります。

(注2)このブログの管理者は、2村のごみ処理計画の改正に当たって、2村に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、2村の過去のごみ処理事業の実態を把握していなかったと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村の事務処理と国と沖縄県の事務所との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村と防衛省と環境省と沖縄県の中で努力を継続している行政機関は、浦添市だけという状況になっています。

 ▼

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で行うことになる広域施設の整備に当たって、国が不適正な財政的援助を与える場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員が、財政的援助に関する事務処理の担当者になった場合は、このような形で不適正な財政的援助を与える可能性があると考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が共同で行うことになる広域施設の整備に当たって、国が不適正な財政的援助を与える場合を整理した資料です。

 【補足説明】このブログの管理者は、財政的援助に関する事務処理を担当する国や県の職員が、2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員と同様の考え方をしている場合は、このような形で不適正な財政的援助を与える可能性があると考えています。

下の画像は、国が浦添市と中城村と北中城村に対して不適正な財政的援助を与えていた場合に、広域施設の整備が完了した後で、会計検査院が検査した場合を想定して整理した資料です。  

【補足説明】1市2村が整備する広域施設については、国が約80億円の財政的援助を与えることになります。この金額は沖縄県においてはかなり大きな金額になるので、広域施設が完成した場合は、ほぼ間違いなく会計検査院の検査を受けることになると考えています。

下の画像(2つ)は、会計検査院が広域組合に対する環境省の財政的援助を不適正と判断した場合に、組合が返還することになる補助金の返還額を整理した資料です。

  

【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、浦添市と中城村・北中城村の間で、激しい紛争が生じることが予想されますが、そのときには1市2村の首長は別な首長に変わっていると思われます。

下の画像は、国民から見た浦添市と中城村・北中城村の評価を整理した資料です。

【補足説明】より簡単に説明すると、浦添市は「努力をしている市町村」、そして、中城村と北中城村は「努力をしていない市町村」ということになると考えています。

最後に下の画像をご覧ください。

これは、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していないと判断していますが、国の基本方針や関係法令を十分に理解している可能性もあると考えています。

(注)いずれにしても、2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員は、国家公務員法や地方公務員法に違反して職務を遂行していると考えています。

後編に続く

広域処理の成功を祈ります!!