沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項

2019-03-31 13:31:08 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいて下さい。


沖縄県の市町村も日本の市町村なので、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためには、中城村・北中城村エリアに対する国や県の一部の職員の技術的援助にかかわらず、日本の廃棄物処理法の規定により、同エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更しなければなりません。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理しておくことにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】沖縄県の市町村に対する防衛省の「補助金」は、沖縄県の市町村に対する「迷惑料」ではありません。

下の画像は、このブログで何度も使用している、このブログの管理者が所持している中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」(写し)の概要です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認した上で、国の公文書でもある「補助金等交付決定通知書」を作成しています。そして、組合も、補助金の交付の条件に対して不服がなかったことになります。

下の画像(2つ)は、衆議院が公開している安全保障委員会の会議録に基づいて、中城村北中城村清掃事務組合に対して交付した補助金に対する防衛省の考え方と、同組合に対して地方財政措置を講じている総務省の考え方を整理した資料です。

 

【補足説明】衆議院安全保障委員会は、組合が「ごみ処理施設」を整備しているときに開催されています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の補助金を利用して中城村北中城村清掃事務組合が整備した「ごみ処理施設」の概要を整理した資料です。

【補足説明】組合は、年間、1,500トン前後の「米軍施設のごみ処理」を引き受けることによって、約60億円の「ごみ処理施設」を、約6億円で整備していることになります。

(注)中城村・北中城村エリアは「ごみ処理量」が増加しているので、組合の職員は、防衛大臣に無断で「目的外使用」を行わないよう十分な注意が必要になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の歴史を整理した資料です。

【補足説明】このように、同エリアにおける「ごみ処理事業」は、はじめから「米軍施設のごみ処理」を放棄している状態になっています。しかし、「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外していません。

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下の画像は、改めて、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、明らかに廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反していることになります。そして、同エリアは「ごみ処理基本計画」に対して環境省の考え方とは異なる考え方をしていることになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」の違いを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの考え方はともかく、他の行政機関が同エリアの「ごみ処理基本計画」を見た場合は、当然のこととして、中城村北中城村清掃事務組合において「米軍施設のごみ処理」を行うものと判断することになります。

下の画像は、北中城村と中城村北中城城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外する場合を整理した資料です。

 【補足説明】仮に、組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否した場合は、結果的に2村の住民が「尻拭い」をしなければならないことになります。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省が組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件は同組合に対して補助金を交付するための「形式的な条件」だったことになってしまいます。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、国会で防衛省が追及されるような「大問題」に発展する可能性があります。

下の画像は、日米地域協定における重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に「米軍施設」から排出される「生活ごみ」に対する「分別計画」や「収集運搬計画」等が定められていない場合は、米軍側としても協力しようがないことになります。 

下の画像は、中北清掃組合が「ごみ処理施設」を整備する前に米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合を想定して作成した資料です

【補足説明】言うまでもなく、村と組合がなんらかの対策を講じなければ、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備することはできなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「ごみ処理施設」を整備した後で米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、村と組合がなんらかの対策を講じなければ、組合は「米軍施設のごみ処理」を放棄しなければならないことになってしまいます。

(注)中城村・北中城村エリアは「米軍施設のごみ処理」を行っていなかったことについて、対外的には、米軍側が「ごみの分別」を拒否していたことを理由にしていますが、その理由は理由になりません。なぜなら「分別」を民間に委託すれば民間の雇用を創出して「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができたからです。

下の画像は、改めて、市町村の「ごみ処理計画」に対して適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理基本計画」の改変や「ごみ処理実施計画」の策定を担当している職員は、ここにある重要規定を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が「ごみ処理事業」を行う場合の必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、平成30年度から、浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理に着手しているので、2村の職員は、ここにある必須条件を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の職員も、ここにある必須条件を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省と沖縄県が、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は補助金適正化法の規定に基づく防衛省の責務と地方交付税法の規定に基づく総務省の責務も免除したことになってしまいます。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、米軍側の行為に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村・北中城村エリアから排出される一般廃棄物は、「村民の生活ごみ」であっても「米軍施設の家族の生活ごみ」あっても、日本の廃棄物処理法の規定に基づいて、日本の市町村の責任において「処理」しなければならない「一般廃棄物」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「収集運搬」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】北中城村の村長が「米軍施設のごみ」の収集運搬を行う業者に対して許可を与える場合は、少なくとも、村の「ごみ処理基本計画」において「収集運搬計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「分別計画」と「収集運搬計画」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村が一般廃棄物に対する「収集運搬計画」を策定する場合は「分別計画」も策定していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合に、北中城村が「分別」を他の市町村において行う場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、搬出先の市町村に対して「分別」を行う量と期間を説明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「処理計画」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、組合は、中城村と北中城村が「収集運搬」を行った一般廃棄物の「処理」を行う一部事務組合として設立されています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「処理」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は「米軍施設のごみ処理」を他の「ごみ処理施設」において行うことができないことになっています。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合に、「処理」をした一般廃棄物の「資源化」や「処分」を行う場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】この場合も、搬出先の市町村に対して「資源化」や「処分」を行う量と期間を説明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「処分」に対する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村と北中城村が最終処分場の整備を行なわずに浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市と同様に「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「溶融炉の運用」に対する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、浦添市は溶融炉の長寿命化を行って運用を継続しています。そして、中城村と北中城村と共同で整備する「広域施設」の供用を開始するときまで、溶融炉の運用を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「既存施設の廃止」に対する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」の実績を考えた場合、常識的には「広域施設の整備」が完了した場合であっても「既存施設」を廃止することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を1つにまとめて整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、本来であれば、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、沖縄県がこのような資料を作成して適正な技術的援助を与える必要があったと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定する場合の重要課題を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ」を他の市町村に搬出する場合であっても「分別」を目的にしている場合は、搬出先の市町村の同意を得ることは、それほど難しい事務処理にはならないと考えています。なぜなら「分別」した「米軍施設のごみ」は、再び中城村・北中城村エリアに戻るからです。しかし、「資源化」や「処分」を目的にしている場合は、搬出先の市町村の同意を得ることは、かなり厳しい事務処理になると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に「米軍施設のごみ」又は「米軍施設のごみを処理した物」を搬出する前提で「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「分別」や「資源化」や「処分」を行うために搬出する市町村が異なる場合は、それぞれの市町村と協議を行い、同意を得る必要があります。

下の画像は、環境省が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村や廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、このようなことになった場合は、環境省が市町村に対して不適正な財政的援助を与えていたことになるので、市町村が環境省に対して交付金を返還しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の内情を整理した資料です。

【補足説明】他の行政機関が同エリアにおける「法令違反」や「不適正な事務処理」や「負の遺産」を黙認した場合は、他の行政機関が同エリアにおける内情を考慮したことになります。

下の画像は、環境省の循環型社会形成推進交付金の交付に関する都道府県の責務を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を沖縄県が適正な計画であると判断した場合は、ほぼ間違いなく、沖縄県は、中城村・北中城村エリアの内情を考慮して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行わない前提で環境省の交付金を利用して「広域施設の整備」を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、この場合は「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に組合が防衛省に対して補助金を返還していなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税を返還して加算金を納付していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の交付金を利用して「広域施設の整備」を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアも中城村・北中城村エリアも、平成29年度に「ごみ処理基本計画」の変更を行っていなかったので、浦添市と中城村と北中城村は、ここにある3つの必須条件を満たしていない状態で平成30年度から「ごみ処理の広域化」を推進するための具体的な事務処理に着手していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために「ごみ処理基本計画」を改変したときに犯していた事務処理のミスを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが事務処理のミスを適正化しなければ、環境省は1市2村に対して公正に交付金を交付することができないことになります。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較するために作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」がこのような計画になっているのは、沖縄県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったからだと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のない適正な計画である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、少なくとも「米軍施設」のある沖縄県の市町村は、最少の経費で最大の効果を挙げるために、中城村と北中城村の考え方を見習って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して沖縄県と環境省が与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県と環境省の職員は、いかなる場合であっても、市町村に対して関係法令と県の「廃棄物処理計画」と廃棄物処理法の基本方針に適合する技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、環境省が公表している平成28年度の都道府県における一般廃棄物の最終処分場の残余容量の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、沖縄県は県内の市町村に対して、間違っても「最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続することができる」という技術的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の「廃棄物処理計画」における市町村による「一般廃棄物の最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアに対して「最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続することができる」という技術的援助を与えている沖縄県や環境省の職員がいる場合や「溶融炉の長寿命化を行わずに休止を継続することができる」という技術的援助を与えている沖縄県や環境省の職員がいる場合は、その職員は沖縄県の職員でも環境省の職員でもないことになります。

下の画像は、浦添市の「ごみ処理基本計画」から、市が「最終処分ゼロ」を継続している理由に関する部分を抜粋して整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が一般廃棄物の適正な処理を推進するためには、廃棄物処理法の基本方針に適合する処理を推進しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じて溶融炉を廃止する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を行う場合は、最終処分場の整備に着手するときまで、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を停止しなければならないことになってしまいます。また、同エリアが溶融炉を再稼働する場合は、国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、長寿命化・延命化を図りながら、運用を継続しなければならないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較するために作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが、このような「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないと考えています。

 

下の画像は、中城村・北中城村エリア(米軍施設を含む)が平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更せずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合であっても「循環型社会形成推進地域計画」を作成した1市2村の職員の行為は無効になりません。

下の画像も、中城村・北中城村エリア(米軍施設を含む)が平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更せずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村による「循環型社会形成推進地域計画」の作成は、自市の行政区域内に「広域施設」を整備することになる浦添市の職員が中心になって行うことになるはず。したがって、浦添市の職員は、計画の作成に当たって、地方公務員法第30条における職員の服務の根本基準を遵守して、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する事務処理のミスがないことを全力を挙げて確認しておかなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリア(米軍施設を含む)が「ごみ処理事業」に対する事務処理のミスを適正化するための必須条件を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが、ここにある必須条件をすべて満たしていなければ「地方公共団体」が法令に違反して「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていることになります。したがって、その場合は「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村における「地方公共団体」としてのすべての行為(職員の行為を除く)が無効になってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」において関係行政機関の長と職員が「刑事告発」を受ける可能性を考える

2019-03-24 05:53:16 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいて下さい。


年度末は、多くの行政機関において人事異動が行われますが、業務の引き継ぎを怠ると、事務処理に対するミスが増加することになります。

そして、行政機関が事務処理のミスを放置していると、最悪の場合、行政機関の長や職員が「刑事告発」を受ける可能性があります。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」において関係行政機関の長と職員が「刑事告発」を受ける可能性を考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、刑事告発に対する刑事訴訟法の規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、公務員が公務員の責務を果たしていない場合であっても、公務員以外の者は、いつでも告発できることになっています。

下の画像は、公務員に適用される刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】公務員が虚偽のある公文書を作成していた場合は、「虚偽公文書作成罪」に問われることになります。そして、公務員が虚偽のある公文書を使用した場合は、「虚偽公文書行使罪」に問われることになります。

下の画像は、行政機関の長と職員に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関の長や職員が「犯罪」を犯した場合は、その職を失うことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の歴史を整理した資料です。

【補足説明】浦添市のように、行政区域内に米軍施設のある市町村であっても、「ごみ処理施設」の整備に当たって環境省の財政的援助を受けている市町村は、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外しています。

下の画像は、このブログの管理者が所持している中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の写しに基づいて、その概要を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、組合は、補助金適正化法の規定と、補助金の交付の条件に従って、「補助事業」を行っていなかったことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく補助金等の交付の条件に対する重要規定を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、組合は、補助金の交付の申請を取り下げていません。したがって、防衛省は、「補助金等交付決定通知書」を作成するときに、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認していたことになります。そして、組合も、「ごみ処理施設」の整備に着手する前に、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認していたことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省から見た、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理計画」は、明らかに、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反していることになります。

 

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する北中城村と中城村北中城村清掃事務組合の役割分担を整理した資料です。

【補足説明】市町村が米軍施設を市町村の「ごみ処理計画」の対象区域に含めている場合は、その米軍施設から排出される「生活ごみ」は、法制度上、日本の廃棄物処理法の規定に基づいて市町村が適正に処理しなければならない「一般廃棄物」になります。

(注)いずれにしても、村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定に違反していることになります。そして、組合の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に違反していることになります。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」における関係行政機関の長と職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成29年度に、「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。そして、浦添市も沖縄県も環境省も、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていませんでした。そして、浦添市と中城村と北中城村は、平成30年度から、「広域施設の整備」に対する具体的な事務処理に着手しています。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、平成28年度に改正した 組合の「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外していないので、少なくとも、中城村と北中城村に対して、その理由を明確に説明しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。 

【補足説明】知っていたとは言えない状況になっていますが、知らなかった場合は、単なる「過失」では、済まされない状況になっています。

下の画像は、北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】北中城村は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を変更していますが、その計画は、それまでの計画に、村の職員が手を加えて修正したものになっています。そして、修正する前の計画は、米軍施設を計画の対象区域から除外していました。

下の画像は、北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。

【補足説明】仮に、知らなかった場合は、村の職員ではない者が「ごみ処理基本計画」を変更していたことになります。

下の画像は、浦添市の市長と職員及び中城村の村長と職員及び北中城村の村長と職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、1市2村が、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを隠蔽して、環境省の交付金を利用したことになってしまいます。

下の画像は、浦添市の市長と職員及び中城村の村長と職員及び北中城村の村長と職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を確認するための作成した資料です。

【補足説明】全員が本当に知らなかった場合は、1市2村の関係者ではない者が、交付金に対する事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、環境大臣と環境省の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省が1市2村に対して交付金を交付するために、防衛省に対する中城村・北中城村エリアの責務を免除したことになってしまいます。そして、同エリアに対する防衛省の責務も免除したことになってしまいます。

下の画像は、環境大臣と環境省の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】知らなかった場合は、予算執行職員責任法の規定に基づいて、環境省の予算執行職員の責任が問われることになります。

下の画像は、沖縄県の知事と県の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】市町村が行う「ごみ処理施設」の整備に関する環境省の交付金の交付に対する事務処理は、実質的には、都道府県が行っています。したがって、都道府県と市町村が連携すれば、比較的容易に、環境省の財政的援助を受けることができる状況になっています。

(注)沖縄県は、会計検査院の検査によって発覚した「識名トンネル工事事件」において、内閣府の沖縄総合事務局から補助金の交付の決定を取り消されています。そして、同事務局から「刑事告発」を受けています。

内閣府沖縄総合事務局の記者発表資料

下の画像は、沖縄県の知事と県の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。 

 

【補足説明】言うまでもなく、環境省から見た場合は、市町村の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に対して、直接的に技術的援助を与えている沖縄県は、「知っていなければならない」ことになります。 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣に提出する場合は、都道府県を経由して行うことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員も、知らなかったでは済まないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】この公文書は、環境大臣が「循環型社会形成推進地域計画」を承認していなければ、作成することも行使することもできないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。

【補足説明】環境大臣が「循環型社会形成推進地域計画」を承認した場合は、1市2村の職員は、当然のこととして「交付金交付申請書」を作成して行使することになります。

下の画像は、沖縄県の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】この公文書は、県の責任において作成して行使(環境大臣に送付)することになります。

下の画像は、沖縄県の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。

【補足説明】知っていたとは言えない状況になりますが、知らなかったとも言えない状況になります。

下の画像も、沖縄県の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】「交付金交付決定通知書」は、環境大臣の「依頼」に基づいて、都道府県知事が作成して行使(市町村に送付)することになっています。

(注)この場合は、県も、防衛省に対する中城村・北中城村エリアの責務を免除したことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。

【補足説明】仮に、知らなかった場合は、県の職員に対する県知事の指導力が問われることになります。そして、県の職員の遵法意識と事務処理能力が問われることになります。

下の画像は、環境省が都道府県に対して委託している主な事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、環境省が、すべての事務処理を都道府県に「丸投げ」している場合は、市町村は、都道府県から財政的援助を受けていることになってしまいます。

下の画像は、環境省が作成している「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づいて、都道府県知事が「交付金交付申請報告書」を作成して行使する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】都道府県知事は、環境省が市町村に対して交付金を交付すべきと判断したときに、環境大臣に対して「交付金交付申請報告書」を送付することになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する事務処理において、刑法の罰則規定が適用される可能性のある公文書をまとめて整理した資料です。

【補足説明】ここにある「公文書」は、すべて地方公共団体が作成する「公文書」になります。したがって、これらの「公文書」を法令に違反して作成した場合は、地方自治法の規定により、その行為が無効になります。ただし、地方公共団体の長や職員の行為は無効になりません。  


<追加資料>

下の画像は、環境省の考え方に基づいて、市町村が「ごみ処理計画」を策定して「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理基本計画策定指針」や「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を作成しているのは、都道府県ではなく環境省です。したがって、都道府県が環境省の「指針」や「マニュアル」を無視して事務処理を行うことはできないことになります。

下の画像は、市町村における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】これが、環境省が考えている、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけになります。

(注)中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、環境省の考え方に即して策定されていません。しかも、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反している計画になっています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に法令違反があることや、「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していないことを知らない可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合に沖縄県が与えてはならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度に、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために「ごみ処理基本計画」を改変するときに、県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して、ここにある技術的援助に近い技術的援助を与えていた可能性が高いと考えています。

(注)仮に、県が1市2村に対してこのような技術的援助を与えていた場合は、県が、1市2村に対して、法令違反や虚偽のある「公文書」の作成と行使を促していたことになってしまいます。そして、県も、虚偽のある「公文書」を作成して行使することになってしまいます。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「循環型社会形成推進地域計画」は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアを1つのエリアと想定して作成することになります。

(注1)この「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっているので、法令(廃棄物処理法及び補助金適正化法)の規定に違反して作成していることになります。したがって、地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により、計画を作成した行為が「無効」になります。そして、1市2村が計画を沖縄県に提出した行為も「無効」になります。

(注2)そもそも、この「循環型社会形成推進地域計画」は、広域施設の整備が完了するまでの中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」(広域施設の整備計画を除く)が廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、環境省が作成している「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する「総合計画」になるので、「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域は「ごみ処理基本計画」の対象地域と同じ地域でなければなりません。

(注)この「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画は、結果的に、廃棄物処理法と補助金適正化法と地方財政法の規定に違反していることになります。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになります。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣が承認した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村が環境省から交付金の交付を受けるためには、1市2村が「交付金交付申請書」を作成して行使しなければなりません。そして、沖縄県が「交付金交付申請報告書」と「交付金交付決定通知書」を作成して行使しなければなりません。そして、環境省が沖縄県に対して「交付金交付決定通知書」の作成と行使を依頼しなければなりません。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって中城村・北中城村エリアにある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を対象地域から除外した場合を想定して整理した資料です。 

【補足説明】防衛省が補助金の返還を免除した場合は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して、補助金を過大に交付していることになっていまいます。そして、総務省が地方交付税の返還と加算金の納付を免除した場合は、総務省が中城村・北中城村エリアに対して過大に地方財政措置を講じていることになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して沖縄県に提出する場合のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う、沖縄県の職員と環境省の職員のチェックシートにもなります。

(注1)中城村・北中城村エリアが米軍施設を計画の対象地域から除外する場合は、防衛省に対する補助金の返還等に当たって、約80億円の自主財源を確保しなければならないことになるので、浦添市エリアと「ごみ処理の広域化」を推進しても、最少の経費で最大の効果を挙げることができないことになります。

(注2)同エリアが、一般廃棄物の埋立処分を行うために、「最終処分場の整備」を行う場合は、浦添市との「ごみ処処理の広域化」に対するスケジュールが大幅に遅れることになるので、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

(注3)同エリアが、国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働する場合も、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更して浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが「最終処分場の整備」を行わない場合に、「民間委託処分」を継続する計画や、「溶融炉の休止」を継続する計画は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になります。

(注1)同エリアにおいても、浦添市エリアと同様に「最終処分ゼロ」を継続することができれば、溶融炉を廃止しても廃棄物処理法の基本方針に適合していることになります。

(注2)同エリアが米軍施設を対象地域から除外しない場合は、当然のこととして、既存施設(青葉苑)を使用して「米軍施設のごみ処理」を行わなければならないことになります。したがって、「広域施設」の整備が完了した場合であっても、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまでは、廃止することができないことになります。

下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、「循環型社会形成推進地域計画」を作成する機会は、それほど多くありません。したがって、計画の作成を担当する職員は、関係法令の規定と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

 (注)「循環型社会形成推進地域計画」には「ごみ処理施設の整備計画」だけでなく、「既存施設の運用計画」も含まれています。

 広域処理の成功を祈ります!!


廃棄物処理法の規定により国と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない10の技術的援助

2019-03-17 22:31:24 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。


 廃棄物処理法第4条の規定により、国と都道府県は、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

しかし、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、国と沖縄県は、同エリアに対して必要な技術的援助を与えることに努めていなかったと考えています。

そこで、今日は、廃棄物処理法の規定により国と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない10の技術的援助を整理しておくことにしました。

本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、国や都道府県が、市町村の責務を十分に理解していなければならないことになります。

(注)国や都道府県の職員が、市町村の責務を十分に理解していない場合は、十分に理解した上で、適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて市町村が講じるように努めなければならない一般廃棄物の適正な処理に必要な措置の概要を整理した資料です。 

【補足説明】国や都道府県が、市町村に対して技術的援助を与える場合は、少なくとも、環境大臣が定めている「廃棄物処理法の基本方針」と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」と「関係法令」を十分に理解していなければならないことになります。

(注)国や都道府県から見た場合、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、それだけで、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていない市町村ということになります。なぜなら、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を定めるとき(変更するときを含む)は、国の行政機関の長(防衛大臣と総務大臣を含む)と協議を行い、都道府県知事(沖縄県知事を含む)の意見を聴取しなければならないことになっているからです。

下の画像(2つ)は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理事業」に対する重要事項と、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

廃棄物処理法基本方針

ごみ処理基本計画策定指針

 

【補足説明】このように、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」については、廃棄物処理法の基本方針と「ごみ処理基本計画策定指針」において、同様の考え方が示されています。

(注)浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されているので、廃棄物処理法の基本方針に適合しています。しかし、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていないので、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の位置づけを比較した資料です。

なお、浦添市は、市の公式サイトに市の「ごみ処理基本計画」を公開していますが、中城村と北中城村は、村の公式サイトに村の「ごみ処理基本計画」を公開していません。そして、中城村北中城村清掃事務組合には公式サイトがありません。

浦添市ごみ処理基本計画

【補足説明】政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」と都道府県が定めている「廃棄物処理計画」は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。そして、「ごみ処理基本計画策定指針」においては、「廃棄物処理施設整備計画」と「都道府県廃棄物処理計画」が「ごみ処理基本計画」の上位計画という位置づけになっています。

(注)言うまでもなく、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」における位置づけと同じ位置づけになっています。したがって、国や沖縄県から見た場合は、浦添市エリアは、適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。しかし、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」における位置づけと異なる位置づけになっています。したがって、国や沖縄県から見た場合は、中城村・北中城村エリアは、不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して関係の深い国の行政機関を整理した資料です。

【補足説明】今日の記事にある国は、ここにある防衛省と総務省と環境省のことを意味しています。

(注1)経済産業省や農林水産省も、市町村の「ごみ処理事業」との関係が深い国の行政機関ですが、ここでは、この3省に的を絞って、中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない技術的援助を整理して行くことにします。

(注2)沖縄県が、県内の市町村と深い関係にあることは、言うまでもありません。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、ごみ処理施設の整備を行う前に、「米軍施設のごみ処理」を行うことを決めていたことになります。そして、ごみ処理施設の整備に着手するときに、「米軍施設のごみ処理」を行うことができると判断していたことになります。

(注1)同エリアに対する防衛省の補助金は、補助金適正化法の規定が適用される「補助金」であって、迷惑料ではありません。

(注2)仮に、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の「補助金」が迷惑料であった場合は、防衛省が虚偽のある公文書(補助金等交付決定通知書)を作成して行使していたことになります。

下の画像は、衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁に基づいて、中城村北中城村清掃事務組合に対して交付した補助金に対する防衛省の考え方を整理した資料です。 

衆議院安全保障委員会会議録

【補足説明】組合に対する防衛省の補助金の交付に対する事務処理については、組合が「ごみ処理施設」の整備を行っているときに、国会で問題になっていました。

(注)いずれにしても、防衛省も、組合に対して交付した補助金が、「迷惑料」ではないことを認めていることになります。

下の画像は、衆議院安全保障委員会における総務省の答弁に基づいて、中城村北中城村清掃事務組合に対して講じた地方財政措置に対する総務省の考え方を整理した資料です。 

なお、総務省は「参考人」として委員会に出席しています。

【補足説明】仮に、組合に対する防衛省の補助金が、「迷惑料」であった場合は、総務省は組合に対して地方財政措置を講じていなかったことになります。

(注)総務省設置法の規定により、総務省は国の行政機関における業務の実施状況を評価及び監視する役割を担っています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に対するパブリックコメントにおける環境省の回答に基づいて、一般廃棄物の処理に係る市町村の責務と役割や国の責務と役割を整理した資料です。 

パブリックコメントの結果

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣や環境省の職員であっても、廃棄物処理法の基本方針を勝手に変更することはできません。

(注)仮に、市町村に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている環境省の職員がいた場合は、その職員は、環境省の職員でも国家公務員でもないことになります。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画に基づいて、市町村の「ごみ処理事業」に対する県の考え方を整理した資料です。 

沖縄県廃棄物処理計画

【補足説明】言うまでもなく、県知事や県の職員であっても、県の廃棄物処理計画を勝手に変更することはできません。

(注)仮に、市町村に対して、県の廃棄物処理計画や廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている県の職員がいた場合は、その職員は、県の職員でも地方公務員でもないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合しない主な計画を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を平成29年度に変更していませんでした。しかし、浦添市と中城村と北中城村は、平成30年度から「ごみ処理の広域化」に対する具体的な事務処理に着手しています。

(注)いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」を放置したまま、「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。 

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省が「是正の要求」を行わなければならない状況になっています。

(注1)同エリアは、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から平成28年度まで、補助金の交付の条件になっていた「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。そして、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、「米軍施設」を計画の対象区域に含めているにもかかわらず、「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。

(注2)総務省は、地方交付税法の規定に基づいて、防衛省が同エリアに対して補助金を交付することが決定したときに、同エリアに対して地方財政措置を講じることを決定しています。

下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「溶融炉の運用」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】本来であれば、中城村・北中城村エリアに対して地方財政措置を講じている国の行政機関であり、地方財政法を所管している総務省が「是正の要求」を行わなければならない状況になっています。

(注1)同エリアは、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から、溶融炉の運用を完全に休止した平成25年度まで、毎年度、断続的に運用を休止していました。

(注2)平成28年度に、同エリアが改変した「ごみ処理基本計画」は、運用を休止したまま、中城村と北中城村が浦添市と「広域施設」を整備したときに廃止する計画になっています。

下の画像も、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「溶融炉の運用」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】この技術的援助は、防衛省と総務省と環境省と沖縄県が連携して与える必要があります。

(注1)平成29年度まで、防衛省と総務省と環境省と沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行う必要があるという技術的援助を与えていませんでした。

(注2)「ごみ処理施設の運用」に関する廃棄物処理法の基本方針は、ストックマネジメントの手法を導入して、設備の長寿命化・延命化を図ることになっています。

下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】この技術的援助は、「ごみ処理基本計画策定指針」を作成している環境省と、環境省から市町村に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知徹底と必要な指導等を要請されている沖縄県が連携して与える必要があります。

(注1)この技術的援助は、本来であれば、平成28年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに、沖縄県が与えていなければならなかったことになります。

(注2)同エリアは、平成29年度においても、「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。

下の画像も、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】この技術的援助も、防衛省と総務省と環境省と沖縄県が連携して与える必要があります。

(注1)このブログの管理者は、防衛省と総務省と沖縄県は、同エリアにおいて「法令違反」や「負の遺産」はないと判断している可能性があると考えています。したがって、中城村と北中城村と浦添市も、同エリアにおいて「法令違反」や「負の遺産」はないと判断している可能性があると考えています。

(注2)このブログの管理者は、平成29年度まで、同エリアの「ごみ処理事業」の実態や、同エリアに適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない防衛省と環境省と県の職員が技術的援助を与えていた可能性があると考えています。

下の画像も、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】この技術的援助は、主として、沖縄県が与えなければならないことになります。

(注1)このブログの管理者は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた防衛省と環境省と沖縄県の職員は、同エリアと浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを十分に理解していなかったと考えています。

(注2)浦添市と中城村と北中城村が共同で「広域施設」を整備するために環境省の財政的援助を受けるためには、その前に、1市2村が共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成しなければなりません。したがって、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の調和が確保されていなければならないことになります。

下の画像も、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】この技術的援助も、主として、沖縄県が与えなければならないことになります。

(注1)このブログの管理者は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた防衛省と環境省と沖縄県の職員は、浦添市が「最終処分ゼロ」を継続している理由を十分に理解していなかったと考えています。

(注2)浦添市の「ごみ処理基本計画」は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されています。そして、同市は、溶融炉を整備したときから、最終処分場の整備を回避して一般廃棄物の適正な処理を推進するために、「最終処分ゼロ」を継続しています。

下の画像も、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】この技術的援助も、主として、沖縄県が与えなければならないことになります。

(注1)平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、廃棄物処理法の基本方針や、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していないか、無視をしていたことになります。

(注2)平成29年度まで、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当していた職員も、廃棄物処理法の基本方針や、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していなかったことになります。

下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理実施計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】この技術的援助も、主として、沖縄県が与えなければならないことになります。

(注1)このブログの管理者が知る限り、中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、平成26年度から平成29年度まで「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。そして、2村と組合は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を作成していませんでした。

(注2)いずれにしても、沖縄県は、平成29年度に、同エリアに対して「ごみ処理実施計画」の策定に対する適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアにおける「一般廃棄物の民間委託処分」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた国と沖縄県の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していなかった可能性があると考えています。

(注1)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、廃棄物処理法第6条第3条の規定を知らない可能性があると考えています。なぜなら、平成29年度に、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかったからです。

(注2)廃棄物処理法第6条の2第1項に規定により、市町村は「ごみ処理基本計画」に即して策定した「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定により国と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない10の技術的援助を1つにまとめた資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定により、防衛省には、中城村・北中城村エリアに対して交付した補助金を適切に執行する責務があります。そして、総務省には、地方交付税法の規定により、同エリアに対して適切な地方財政措置を講じる責務があります。また、環境省には、補助金適正化法の規定により、浦添市と中城村と北中城村に対して交付する交付金が、公正に使用されるように努める責務があります。

(注1)環境省が市町村に対して交付金を交付する場合は、都道府県が事務処理の大部分を代行することになっています。

(注2)当然のこととして、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付金を交付する場合は、沖縄県も、その交付金が公正に使用されるように努めなければならないことになります。

▼ 

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する国と沖縄県の技術的援助に従って同エリアが行う事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になる「溶融炉の再稼働」と「最終処分場の整備」は選択肢から除外しなければなりません。

(注1)「法令違反の是正」と「負の遺産の解消」は、同エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための事務処理になります。

(注2)中城村と北中城村が浦添市と共同で「広域施設」を整備する場合であっても、同エリアは、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、既存施設(青葉苑)を使用して「米軍施設のごみ処理」と「最終処分ゼロ」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が整備する「広域施設」に対して交付金を交付する場合に中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産の解消」を免除することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省は、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反の是正」を免除することもできません。

(注1)いずれにしても、法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていた市町村に対して、環境省が「適正化」を求めずに交付金を交付した場合は、他の市町村も法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。

(注2)浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回して、既存施設の更新を行う場合は、環境省が交付金を交付しても、補助金適正化法第3条第1項の規定を遵守して、補助金等が公正に使用されるように努めていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、国は市町村の法令違反に対して「是正の要求」を行うことができます。そして、都道府県は市町村の法令違反に対して「是正の勧告」を行うことができます。

(注1)いずれにしても、2村と組合は、「負の遺産」を解消する前に、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している国や県の職員から技術的援助を受けて、「負の遺産」を確認する必要があります。

(注2)言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消することができない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。 

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が行う「広域施設」の整備に当たって環境省が交付金を交付する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為が「無効」になりますが、国が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為を「是正」しなければなりません。

(注1)国が、地方公共団体に対して、法令に違反して過大に財政的援助を与えている場合は、国民に損害を与えていることになるので、その損害をなくすために、地方公共団体に対して補助金等の返還を求めなければならないことになります。

(注2)言うまでもなく、環境省は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村や、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村に対して、交付金を交付することはできません。


 <追加資料>

下の画像は、防衛省と総務省と環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省は、中城村・北中城村エリアに対して、約40億円の補助金を交付しています。そして、総務省は、同エリアに対して約15億円の地方財政措置を講じています。そして、環境省は、浦添市と中城村と北中城村に対して、80億円以上の交付金を交付することになります。

(注)この場合は、少なくとも、防衛省と総務省は、衆議院安全保障委員会において、虚偽のある答弁を行っていたことになってしまいます。そして、環境省は、廃棄物処理法の基本方針に対するパブリックコメントにおいて、虚偽のある回答を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた県の職員は、このような状態になっていました。

(注1)市町村による「ごみ処理の広域化」については、都道府県による調整が必要になるので、県の職員は、県の「廃棄物処理計画」だけでなく、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを十分に理解していなければならないことになります

(注2)いずれにしても、県が県内の市町村に対して適正な技術的援助を与えない場合は、県は、虚偽のある「廃棄物処理計画」を定めて、県の公式サイトに公表していることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する事務処理は、そのほとんどを都道府県に「丸投げ」している形になっているので、この場合は、沖縄県が不適正な事務処理を行っていたことになってしまいます。

(注)沖縄県と防衛省との関係、そして、沖縄県と環境省との関係は、かなり微妙な状態になっているので、県としては、事務処理に当たって十分な注意が必要になります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、結果的に、沖縄県が環境省の交付金制度を崩壊させたことになってしまいます。

(注)最終的には、環境省の責任になりますが、実際に、このようなことになった場合は、環境大臣が沖縄県知事に対して「厳重注意」を与えて「再発防止」を求めることになると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、市町村が国に対して、国が過大に交付している補助金や地方交付税や交付金を返還しなければならないことになります。

(注)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して地方財政措置を講じているにもかかわらず、これまでほどんど、同エリアに対して技術的援助を与えていなかった総務省が、同エリアに対してどのような技術的援助を与えるのか注視していたいと考えています。なぜなら、総務省には、総務省設置法の規定により、国の行政機関や「第一号法定受託事務」を処理している都道府県に対して調査を行なう権限が与えられているからです。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが関係法令に基づいて行わなければならない12の事務処理

2019-03-09 09:13:34 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」が成功することを願っています。しかし、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、失敗することになると考えています。

そこで、今日は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが関係法令に基づいて行わなければならない12の事務処理を整理しておくことにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、市町村に適用される地方自治法と地方財政法と補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、この規定は、沖縄県の市町村(一部事務組合を含む)にも適用されます。

▼ 

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】ここにある事務処理の流れは、市町村(一部事務組合を含む)において「ごみ処理事業」を担当しているすべての職員が十分に理解していなければならない流れになります。

下の画像は、市町村が「ごみ処理計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

なお、「ごみ処理計画」には、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」があります。

【補足説明】ここにある事務処理の流れも、市町村(一部事務組合を含む)において「ごみ処理事業」を担当しているすべての職員が十分に理解していなければならない流れになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」と「負の遺産」を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアには「法令違反」も「負の遺産」もないと判断している可能性があります。なぜなら、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を平成29年度に変更していなかったからです。

下の画像は、 廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理事業」対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが、廃棄物処理法の基本方針に即して「ごみ処理事業」を行っていれば、「法令違反」や「負の遺産」はなかったことになります。

(注1)廃棄物処理法の基本方針には、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の「役割」と「責務」が明確に示されています。

(注2)法制度上、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

(注3)市町村が「法令違反」を是正しない場合は、「負の遺産」が増加して行くことになります。

ここからが、今日の本題です。

 下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域における適正なごみ処理計画を策定するために中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この事務処理は、北中城村と中北清掃組合が、「米軍施設」を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外しない限り、廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づいて必ず行わなければならない事務処理になります。

下の画像は、「既存施設の運用」に対して中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が浦添市と「広域施設」の整備を完了したときに、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を行わないまま既存施設(青葉苑)を廃止した場合は、防衛省の補助金の交付の条件になっていた「米軍施設のごみ処理」を放棄したことになってしまいます。

下の画像は、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「既存施設の運用計画」の見直しを行った場合は、「ごみ処理基本計画」を変更しなければならないことになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならい事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この事務処理を行っていない場合は、「ごみ処理基本計画」を変更しても、「ごみ処理事業」を行うことができないことになります。

(注)廃棄物処理法の中に、「ごみ処理実施計画」の策定を免除する規定はありません。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に適用される廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性があります。なぜなら、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかったからです。

 下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定していない市町村は、国の「技術的援助」を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになるので、「ごみ処理施設」の整備に当たって国の「財政的援助」を受けることはできないことになります。

(注)市町村に対する国の「技術的援助」と「財政的援助」は、法令を遵守して公正に与えなければならないことになっています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」において、都道府県の「廃棄物処理計画」と国の「廃棄物処理施設整備計画」は、市町村の「ごみ処理基本計画」の上位計画として位置づけられています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。  

【補足説明】浦添市は、平成30年度から「広域施設の整備」に必要になる基本計画の策定等に関する事務処理に着手しています。

下の画像(2つ)は、浦添市の「ごみ処理基本計画」の位置づけと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村において「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を担当している職員は、1市2村の「ごみ処理基本計画」の位置づけに「重大な齟齬」があることを十分に理解していない可能性があると考えています。

(注)中城村と北中城村が浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進するのであれば、少なくとも、2村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の位置づけを、浦添市の「ごみ処理基本計画」の位置づけと同じ位置づけにしていなければならないことになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、浦添市が溶融炉を整備したときから一般廃棄物の民間委託処分を行わずに「最終処分ゼロ」を継続している理由を十分に理解していないと考えています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、浦添市が溶融炉の長寿命化を行ない、運用を継続している理由を十分に理解していないと考えています。そして、補助金適正化法の規定にかかわらず、地方公共団体が所有している財産の運用に対して適用される地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員が、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、「法令違反」や「負の遺産」があっても、気付かないことになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

なお、この事務処理は、同エリアが最後に行わなければならない事務処理になります。  

【補足説明】浦添市は、毎年度、廃棄物処理法の規定に従って、翌年度の「ごみ処理実施計画」を策定しています。そして、策定した「ごみ処理実施計画」を市の公式サイトを通じて公表しています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが関係法令に基づいて行わなければならない12の事務処理を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村・北中城村エリアが、休止している溶融炉を再稼働して運用を継続する施策を行う場合は、浦添市との「広域処理」を白紙撤回しなければならないことになります。なぜなら、国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働する施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるからです。

(注)中城村・北中城村エリアが、最終処分場の整備を行わずに、一般廃棄物の民間委託処分を行う施策や、所有財産である溶融炉の休止を継続する施策も、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になります。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」と「負の遺産」に対する中城村と北中城村の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県であっても、市町村の「法令違反」を是正することはできません。そして、市町村の「負の遺産」を解消することもできません。

(注1)国や都道府県が、市町村の「ごみ処理事業」に対して不適正な「技術的援助」を与えていた場合であっても、市町村は、国や都道府県に対して、その責任を追及することはできません。なぜなら、「ごみ処理事業」は市町村の自治事務だからです。

(注2)このブログの管理者が知る限り、浦添市には「法令違反」も「負の遺産」もありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が平成29年度に中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消していなかった主な理由を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している市町村長や市町村の議員はほとんどいません。

(注1)過去と現在における市町村の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握している都道府県や国の職員もほとんどいません。

(注2)市町村に対して「技術的援助」を与えている都道府県や国の職員の中には、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が少なからず存在しています。

(注3)市町村が適正な「ごみ処理事業」を行うためには、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならないことになります。


<追加資料>

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって市町村が国から財政的援助を受ける場合の3大原則を整理した資料です、

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法の基本方針に即して、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなかった市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の「市町村の責務」の規定に違反して不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになるので、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村において「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を担当している職員と、1市2村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、1市2村の「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」にかかわらず、「広域施設整備計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していれば、広域施設の整備に当たって環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けることができると考えている可能性があります。

(注1)「循環型社会形成推進地域計画」は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」において、市町村の「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を加えた「総合計画」として位置づけられています。

(注2)言うまでもなく、「広域施設整備計画」が終了するまでの「循環型社会形成推進地域計画」における1市2村の「最終処分計画」や「既存施設の運用計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。そして、「ごみ処理実施計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、国が市町村に対して補助金等を交付する場合の2大原則を整理した資料です。  

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、中北清掃組合に対して、平成29年度まで、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく適正な技術的援助を与えていませんでした。そして、環境省は、中城村・北中城村エリアに対して、平成29年度まで、廃棄物処理法の規定に基づく適正な技術的援助を与えていませんでした。

(注)沖縄県も、中城村・北中城村エリアに対して、平成29年度まで、廃棄物処理法の規定に基づく適正な技術的援助を与えていませんでした。

下の画像は、市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する場合の環境省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省がB村に対して循環型社会形成推進交付金を交付した場合は、環境省がA市の努力を無視することになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進しない場合に、1市2村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する場合の環境省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が中城村と北中城村に対して循環型社会形成推進交付金を交付した場合は、環境省が、廃棄物処理法の基本方針に即して「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続していた浦添市の努力を無視することになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合に、1市2村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する場合の環境省の注意事項を整理した資料です。

なお、環境省が「ごみ処理の広域化」を推進している市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する場合は、関係市町村のエリアを1つのエリアとして位置づけて事務処理を行うことになります。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなければ、適正な「ごみ処理事業」を行っている浦添市も、環境省の循環型社会形成推進交付金の交付を受けることができないことになってしまいます。

(注)この場合は、中城村と北中城村が地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、循環型社会形成推進地域計画を作成する市町村の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】平成29年度まで、沖縄県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して、廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えていました。

(注)平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた県の職員は、浦添市や他の市町村に対して同様の技術的援助を与えていませんでした。したがって、中城村・北中城村エリアは、県から「特別扱い」を受けていることになります。

下の画像は、 市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている都道府県の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、都道府県の職員は、すべての市町村に対して公正に「技術的援助」を与えなければならないことになっています。

下の画像は、環境省が「法令違反」と「負の遺産」があり廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省の財政的援助に関する事務処理は、基本的に、都道府県の「法定受託事務」として位置づけられています。ただし、実際に補助金等を交付するのは環境省になります。

下の画像は、国が市町村に対して補助金適正化法の規定に違反して補助金等を交付していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村に対する環境省の補助金等は、環境省の予算の範囲内で、公正に交付しなければならないことになります。

下の画像は、環境省の職員(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県が適正な事務処理を行っていれば、環境省が不適正な事務処理を行うことはないことになります。

下の画像は、国から補助金等の交付を受けている市町村に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】現実問題として、少なくとも、市町村と都道府県が連携しなければ、偽りその他の不正な手段により環境省から循環型社会形成推進交付金の交付を受けることはできません。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する場合の都道府県と環境省のチェックシートです。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなかった場合は、「失格」になります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化することができない場合は、「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消するもできないことになります。

(注1)中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化することができない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。そして、自主財源により既存施設の更新を行わなければならないことになります。

(注2)仮に、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を放棄した場合は、法制度上、防衛省に対して補助金(約40億円)を返還しなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税(約15億円)を返還して、加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する「技術的援助」における国と沖縄県の役割分担を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が国と沖縄県に対して「技術的援助」を求める場合は、個別に「技術的援助」を受けるのではなく、関係する国と沖縄県の職員に1つのテーブルに着いてもらう必要があると考えています。

下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、同エリアに対して、ここにあるような技術的援助を与えている可能性が高いと判断しています。なぜなら、沖縄県の市町村は、基本的に、県の技術的援助に従って「ごみ処理事業」を行っているからです。

【補足説明】しつこいようですが、県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、浦添市の「ごみ処理基本計画」との調和を確保していたはずです。そして、県の「廃棄物処理計画」との整合性も確保していたはずです。そして、「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている「米軍施設」に対する「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」も策定していたはずです。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオです。

【補足説明】仮に、国と沖縄県が、浦添市と中城村と北中城村に対して適正な「技術的援助」を与えずに、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」と「負の遺産」を見逃していた場合は、「広域施設の整備」に当たって環境省が交付金を交付することになります。そして、中城村・北中城村エリアは、「広域施設の整備」が完了したときに既存施設(青葉苑)を廃止することになります。しかし、中城村・北中城村エリアが既存施設を廃止した後で会計検査院の検査を受けた場合は、このような最悪の状況になります。

(注)会計検査院は、主に、国や地方公共団体における隠れた「法令違反」や「負の遺産」を発見して、適正化する役割を担っています。

広域処理の成功を祈ります!!


平成31年度の中城村・北中城村エリアにおける適正な「ごみ処理事業」を考える

2019-03-03 12:45:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。


 平成30年度も、残すところ1ヶ月足らずになりました。

そこで、今日は、平成31年度の中城村・北中城村エリアにおける適正な「ごみ処理事業」について考えてみることにしました。

 その前に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、市町村による適正な「ごみ処理事業」に対するチェックシートです。 

【補足説明】「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」は、廃棄物処理法の規定に基づいて、すべての市町村(一部事務組合を含む)が策定しなければならない「法定計画」になっています。

(注)環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針には、「市町村による一般廃棄物の適正な処理」に関する具体的な施策が明記されています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に関する重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

(注)市町村が、廃棄物処理法の規定に基づいて適正な「ごみ処理事業」を行うためには、少なくとも、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に関する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」において、市町村の区域内の一般廃棄物の適正な処理に関する基本的な事項を定めなければならないことになっています。

(注)一般廃棄物を他の市町村に搬出して処理や処分を行っている市町村は、「ごみ処理基本計画」の改変を行うときと、「ごみ処理実施計画」を策定するときに、廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用されることになります。

下の画像は、関係法令に基づく循環型社会形成推進交付金の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付するためには、市町村が、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

(注1)「ごみ処理基本計画策定指針」は、①環境省が「作成」して、②環境省が都道府県に「通知」して、③都道府県が市町村に対して「周知徹底」を図り、④都道府県が市町村に対して「必要な指導等」を行うことになっています。

(注2)市町村が「ごみ処理基本計画作成指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、都道府県が市町村に対する「周知徹底」を怠っていることになります。そして、「必要な指導等」も怠っていることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理施設整備計画」を作成しても、廃棄物処理法の基本方針に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。そして、当然のこととして、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理実施計画」を策定することもできないことになります。

(注)「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を加えた総合計画になります。そして、「ごみ処理実施計画」は、その総合計画に即して策定することになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】この場合は、「ごみ処理施設整備計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していても、「循環型社会形成推進地域計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになってしまいます。

下の画像は、 環境省が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、これまでに環境省が承認したすべての「地域計画」を、会計検査院が検査することになる可能性があります。

(注)この場合は、総務省も、環境省が承認したすべての「地域計画」を調査することになる可能性があります。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、平成29年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、平成29年度において、関係法令に違反する不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成29年度において、国は中城村・北中城村エリアに対して「是正の要求」を行っていませんでした。そして、沖縄県は「是正の勧告」を行っていませんでした。

下の画像も、平成29年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、平成29年度における中城村・北中城村エリアは、適正な「ごみ処理計画」を策定していない状態で、不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが適正な「ごみ処理計画」を策定している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成29年度において、国と沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して適正な「技術的援助」を与えていませんでした。 

下の画像も、平成29年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国や都道府県は、すべての市町村に対して、公正に「技術的援助」を与えなければならないことになっています。そして、国はすべての市町村に対して公正に「財政的援助」を与えなければならないことになっています。

(注1)沖縄県や環境省は、浦添市に対して、中城村・北中城村エリアに対して与えている「技術的援助」と同様の「技術的援助」を与えていません。したがって、このことだけでも、同エリアに対する県や国の「技術的援助」が、不公正な「技術的援助」であることが分かります。

(注2)仮に、環境省がすべての市町村に対して中城村・北中城村エリアに対して与えている「技術的援助」と同様の「技術的援助」を与えた場合は、日本の「ごみ処理の秩序」が一挙に崩壊することになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に対するパブリックコメントにおける環境省の重要回答を整理した資料です。

【補足説明】この回答は、環境省の公式サイトに公開されているので、環境省における「公式見解」になります。

(注)環境省の取り組みには、市町村に対する「技術的援助」や「財政的援助」も含まれています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合に環境大臣が変更しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】現実問題として、環境大臣が大臣の判断に基づいて廃棄物処理法の基本方針を過去に遡って変更することはできません。また、環境大臣が基本方針を変更する場合は、関係行政機関の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴取しなければならないことになっています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合に環境大臣が変更しなければならない重要事項を整理した資料です。 

 

【補足説明】環境大臣や環境省の職員であっても、廃棄物処理法の規定や基本方針を勝手に変更することはできないことは言うまでもありません。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、平成28年度に廃棄物処理法第6条第3条の規定を無視して「ごみ処理基本計画」を改変しています。そして、改変した「ごみ処理基本計画」は、県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。

下の画像は、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を変更しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアには、ここにある選択肢しか残されていないことになります。

下の画像は、平成29年度まで中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄県と防衛省と環境省の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた国や県の職員が、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していた場合は、同エリアに対して適正な「技術的援助」を与えていたことになります。

下の画像は、平成29年度まで中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当していた職員の特徴を整理した資料です。  

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアには、平成29年度まで関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいなかった可能性があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアに対する防衛省と総務省と環境省と沖縄県の技術的援助に関する正誤表です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して、国や県が適正な「技術的援助」を与えていれば、同エリアは、適正な「ごみ処理計画」を策定して、適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

(注)このブログの管理者は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して「技術的援助」を与えていた国と県の職員は、上の表の右側にあるような不適正な「技術的援助」を与えていた可能性が極めて高いと考えています。

 

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの悲運に関する資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している市町村長や市町村議員や市町村民は、ほとんどいません。

(注)市町村の審議会等の委員の多くも、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していません。

下の画像は、会計検査院の検査結果におけるよくある意見表示に関する資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村や都道府県や国の職員が、常に適正な事務処理を行っていれば、会計検査院は不必要な組織になります。

(注)環境省の職員は、基本的に、都道府県の職員が、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解しているという前提で事務処理を行っています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省の技術的援助に関する正誤表です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度に、沖縄県と環境省は、浦添市と中城村と北中城村に対して、上の表の右側にある誤った「技術的援助」を与えていた可能性が高いと考えています。なぜなら、中城村・北中城村エリアは、平成29年度に「ごみ処理基本計画」の変更を行っていなかったからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省の財政的援助に関する事務処理については、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく、都道府県の「法定受託事務」として位置づけられています。したがって、都道府県が不適正な事務処理を行っていた場合であっても、環境省は適正な事務処理を行っていると判断してしまう恐れがあります。

下の画像は、沖縄県に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県の職員は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して、県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県における最高責任者は、県知事です。

(注)中城村・北中城村エリアにある「ごみ処理施設(青葉苑)」は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のごみ処理を行うことを条件に、防衛省の財政的援助を受けて整備しているので、県知事としては同エリアに対する防衛省の職員の技術的援助や県の職員の技術的援助の内容を常に注視している必要があります。

下の画像は、沖縄県が定めている県の「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた県の職員は、県の「廃棄物処理計画」を知らないか、十分に理解していなかったことになります。

(注)平成29年度に、浦添市と中城村と北中城村に対して「ごみ処理の広域化」に関する技術的援助を与えていた県の職員も、県の「廃棄物処理計画」を知らないか、十分に理解していなかった可能性があります。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する必須要件を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、中城村・北中城村エリアに対して、沖縄県がこのような技術的援助を与えなければならないことになります。

(注)行政上、環境省が市町村に対して、都道府県を無視して直接的に「技術的援助」を与えることは、ほとんどありません。

下の画像は、環境省に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していない状態で浦添市と中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、ほぼ間違いなく「事件」になります。

下の画像は、防衛省に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していない状態で、中北清掃組合に対して補助金の返還を免除した場合は、ほぼ間違いなく「事件」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進している最大の理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が最少の経費で最大の効果を挙げるために、法令に違反して事務処理を行った場合は、結果的に、最少の経費で最大の効果を挙げることはできないことになります。

下の画像は、市町村が最少の経費で最大の効果を挙げるための必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、ごみ処理施設の整備に当たって最少の経費で最大の効果を挙げるために、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けています。しかし、このまま「米軍施設のごみ処理」を行わずに「補助事業者の責務」を放棄した場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。したがって、その場合は、結果的に、最少の経費で最大の効果を挙げることができなかったことになります。

(注)市町村が最少の経費で最大の効果を挙げるためには、市町村が関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、平成29年度における中城村・北中城村エリアの法令違反を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが、平成30年度において、これらの法令違反を是正して「ごみ処理基本計画」を変更していなかった場合は、平成31年度においても、これらの法令違反を是正しないまま、不適正な「ごみ処理事業」を継続することになります。

(注)中城村・北中城村エリアが、平成30年度において「ごみ処理基本計画」を変更していなかった場合は、同エリアにおける「負の遺産」が、平成29年度よりも増加していることになります。そして、平成31年度においてさらに増加することになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成31年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対するチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、浦添市の方から「広域処理」の白紙撤回を求められる可能性があります。

(注)浦添市は、中城村と北中城村との「広域処理」を白紙撤回しても、国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行うことができます。ただし、そのタイミングを間違えると、既存施設に対する維持管理費が増加することになります。

下の画像は、法令違反と負の遺産に対する中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、単独で環境省の財政的援助を受けて「既存施設」の更新を行うことができます。しかし、中城村と北中城村と共同で「広域施設」を整備する場合は、中城村・北中城村エリアの「法令違反」と「負の遺産」を共有しなければならないことになってしまいます。

(注)言うまでもなく、浦添市が単独で、国の財政的援助を受けて「広域施設」を整備することはできません。

下の画像は、最終処分場の整備と溶融炉の運用に対する中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変していますが、その計画は「広域施設」の整備が完了するときまで、最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続する計画になっています。そして、「広域施設」の整備が完了するときまで、溶融炉の休止を継続する計画になっています。

(注1)中城村・北中城村エリアは、「広域施設」の整備が完了するときまで、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続する予定でいることになります。

(注2)中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、「米軍施設のごみ処理」を行わずに、「広域施設」の整備が完了したときに、「既存施設」を廃止する計画になっています。したがって、同エリアは、実質的に「米軍施設のごみ処理」を放棄していることになります。

(注3)中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」には、溶融炉の長寿命化や再稼働に関する記述がないので、同エリアは、実質的に溶融炉を廃止していることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためのロードマップです。

【補足説明】浦添市は関係法令を遵守して「ごみ処理事業」を行っていました。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていました。したがって、浦添市には「法令違反」も「負の遺産」もないことになります。

(注1)中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、浦添市は「ごみ処理基本計画」を変更する必要はありません。

(注2)中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わないまま、中城村と北中城村が浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合は、市町村が関係法令に違反している状態で事務処理を行ったことになるので、地方自治法第2条第17項の規定により、その行為が無効になります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためのロードマップです。

 【補足説明】この場合は、浦添市と共同で作成した地域計画の中に、法令に違反する事務処理が存在していることになるので、地方自治法第2条第17項の規定により、地域計画を作成した行為が無効になってしまいます。したがって、その場合は、環境省の循環型社会形成推進交付金を利用することができないことになるので、「広域施設」の整備を行うこともできないことになります。

(注1)仮に、この場合であっても、「広域施設」の整備に当たって環境省が循環型社会形成推進交付金を交付した場合は、環境省が法令に違反して市町村に対して財政的援助を与えたことになってしまいます。

(注2)いずれにしても、環境省は、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反の是正」を免除することはできません。そして、「負の遺産の解消」を免除することもできません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、過去において「法令に違反」して事務処理を行っていた市町村が十分に理解していなければならない備忘録です。

【補足説明】地方自治法は「性善説」に基づいて施行されているので、万が一、法令に基づいて市町村が行わなければならない事務処理が法令に違反していた場合は、市町村の責任において法令違反を是正しなければ、その事務処理は有効にならないことになります。

(注1)国や都道府県であっても、市町村が法令に基づいて行わなければならない事務処理を免除することはできません。

(注2)市町村の職員が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、地方公務員法の規定により、懲戒処分の対象になります。

下の画像は、過去において不適正な「ごみ処理事業」を行っていた市町村が、現在と未来において適正な「ごみ処理事業」を行うために十分に理解していなければならない備忘録です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」における「負の遺産」とは、過去において関係法令に基づく「市町村の責務」を果たすための事務処理を怠っていた結果、その市町村に積み残されている「解決しなければならない問題」のことを意味しています。

(注)中城村と北中城村にとって、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する施策は、未来において適正な「ごみ処理事業」を行うための施策になりますが、それだけでは、「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消することができる施策にはなりません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中城村・北中城村エリアに対する、このブログの管理者からのラストメッセージです。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対しては、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない国や県の一部の職員が不適正な「技術的援助」を与えている可能性が極めて高いので、十分な注意が必要になります。

(注)国や県の職員には、関係法令の規定を変更する権限や、廃棄物処理法の基本方針の内容を変更する権限は与えられていません。

広域処理の成功を祈ります!!