沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(年度末)

2016-03-31 09:40:15 | ごみ処理計画

このブログの管理者は今年度中に浦添市と中北組合(実質的には中城村と北中城村)が広域処理に関する協議会を設立して覚書を締結することはないと考えています。そして、中北組合が「基本計画」の見直しを行わないことはあり得ないと考えています。

しかし、もしかしたらあり得るかも知れません。

そこで、今日は中北組合(中城村・北中城村)が今年度中に「基本計画」の見直しを行わなかった場合を想定して来年度のスケジュールを考えてみます。

ということで、下の画像をご覧下さい。

来年度(平成28年度)は1市2村の首長の任期が満了する区切りの年度です。そして、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

このスケジュールは、あくまでもこのブログの管理者が考えたスケジュールです。これからその根拠を説明します。

(1)中城村は平成26年3月に「基本計画」を改正して溶融炉の休止を決めた村長が村長の任期を満了する前(平成28年5月まで)に「基本計画」の見直しを行わなかった場合は、平成35年度まで溶融炉を休止したまま焼却灰の民間委託処分を行っていく(長寿命化は行わない)ことが決定するので、広域処理を「白紙撤回」することになる。

(2)中城村と北中城村の「基本計画」が異なる場合は中北組合を運営して行くことができなくなるので、中城村が「基本計画」の見直しを行わなかった場合は、北中城村も広域処理を「白紙撤回」することになる。

(3)中城村が広域処理を推進するために「基本計画」の見直しを行った場合は、北中城村も「基本計画」の見直しを行わなければならないことになる。

以上により、中北組合は遅くとも平成28年5月から溶融炉を廃止するための代替措置に関する具体的な方法を決めるための事務処理に着手することになると考えます。

(4)協議会は浦添市の市長の任期が満了する前に設立する必要がある。

(5)協議会は中北組合の管理者である北中城村の村長の任期が満了する前に設立する必要がある。

以上により、浦添市と中城村と北中城村の1市2村は遅くとも平成28年11月までに溶融炉を廃止するための代替措置に関する具体的な方法を決定して協議会を設立しなければならないと考えます。

(6)中城村と北中城村が「基本計画」を見直した時点でインフラ長寿命化基本計画に基づく溶融炉に対する「行動計画」は「廃止」で決定することになる。

(7)1市2村の職員が協議会を設立するための事務処理を行う実質的な期間は平成28年5月から11月までの約7ヶ月間しかないことになる。

(8)中北組合のごみ処理施設(青葉苑)は既に長寿命化を実施する時期を迎えているので、「基本計画」を見直さない場合(広域処理を「白紙撤回」する場合)であっても溶融炉を再稼動して長寿命化を行う「基本計画」に見直すことになる。

以上により、中城村と北中城村が平成28年5月までに「基本計画」の見直しを行わなかった場合は、平成26年3月に現村長が改正した「基本計画」に従ってごみ処理施設(青葉苑)の整備を行っていくことになるので、自主財源により更新又は新設することが決定することになると考えます。

いかがでしょうか?

中城村と北中城村の村長が平成26年3月に「基本計画」を改正していなければ平成28年度のスケジュールはまったく違ったものになっていたと思います。しかし、平成28年度は「基本計画」を改正した村長の任期が満了する区切りの年度です。

したがって、両村長には平成28年5月までに「基本計画」の見直しに関する事務処理を完了しておく責務があると考えます。

あとがき

【平成28年度における中北組合の選択肢】

今日は正真正銘の年度末(3月31日)です。そして、来年度の年度末(1年後)にはインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定が終了していることになります。

そこで、今年度の最後の記事の最後に平成28年度における中北組合の選択肢を整理しておきます。 

下の画像をご覧下さい。

これは、中北組合が「基本計画」を見直して休止している溶融炉を再稼動した場合の選択肢を整理したフローです。

ちなみに、このブログの管理者は中北組合には「基本計画」の見直しに当って2つの選択肢ごみ処理施設の整備に当って4つの選択肢があると考えています。ただし、下の画像のごみ処理施設の整備に関する真ん中の2つの選択肢は多分除外することになると考えています。その理由はいずれ書くときがくると思いますが、長くなるので今日は説明を省略させていただきます。

原寸大の資料(画像をクリック)


このように、中北組合が休止している溶融炉を再稼動する場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策(地方財政法第2条第1項の規定に抵触する施策)になるため、広域処理は「白紙撤回」になると考えています。

そして、最終的には中北組合を解散して各村において新たなごみ処理施設を整備することが唯一の選択肢になると考えています。

ただし、溶融炉を再稼動した場合は、国内では稼動している事例や長寿命化が行われた事例のない溶融炉の長寿命化を行い、国が定めた「長寿命化のルール」に従って想定外のトラブル等があっても10年以上は確実に稼動しなければならないので、中北組合にとってはギャンブルに近い施策になると考えています。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、中北組合が「基本計画」を見直して代替措置を講じて溶融炉を廃止した場合のフローになります。


原寸大の資料(画像をクリック)

このように、代替措置を講じて溶融炉を廃止すれば、広域処理を「第一の選択肢」にすることができます。そして、広域処理が実現すれば「第二の選択肢」は消えることになります。

ちなみに、このブログの管理者は、中北組合(中城村・北中城村)にとっては、この画像の一番左の「第一の選択肢」が「唯一の選択肢」になると考えています。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、中北組合(中城村・北中城村)が「基本計画」の見直しを行わなかった場合のフローです。


原寸大の資料(画像をクリック)

このように、中北組合が「基本計画」の見直しを行わなかった場合は、廃棄物処理法の基本方針だけでなく、平成29年度からは国の重要な政策であるインフラ長寿命化基本計画にも適合しない事務処理を行っていくことになります。

また、その場合は平成29年度から自主財源を確保しておくための一定の基金の積み立て等も必要になります。そして、各村において新たにごみ処理施設を整備するための計画に着手しなければならないことになります。

それでは、平成26年3月に「基本計画」を改正した意味がなくなってしまいます。

したがって、中北組合(中城村・北中城村)が今年度中に「基本計画」の見直しを行わなかった場合であっても、中城村の村長の任期が満了する前(平成28年5月まで)には見直しを行う必要があると考えています。

【法令違反の確認】

下の画像は、中北組合(中城村・北中城村)が違反していると思われる法令と、これから違反する恐れのある法令を整理したものです。


原寸大の資料(画像をクリック)

中城村と北中城村の村長は溶融炉を廃止する前提で平成26年3月に「基本計画」を改正したと思われます。

なぜなら休止する前提であれば「基本計画」を改正せずに年度毎に策定する「実施計画」の見直しを行えば済むことだからです。しかし、中北組合は平成27年度においても溶融炉を所有したまま休止していました。このような事務処理は、明らかに地方財政法第8条の規定に抵触していると思われます。

したがって、今年度中に休止している溶融炉の再稼動又は廃止に関する計画を決めておかないと、平成28年度において浦添市と広域処理に関する事務処理を行うことはできないと考えます。

最後に下の画像をご覧下さい。これは、中北組合が休止している溶融炉に関する中城村と北中城村の職務に関する法令の規定を整理したものです。

原寸大の資料(画像をクリック)

中城村と北中城村の村長は平成26年3月に村と中北組合の「基本計画」を改正していますが、溶融炉(地方公共団体の財産)を廃止せずに所有したまま休止しているため、平成26年度と平成27年度において地方財政法第8条の規定に抵触する事務処理を行っていることになります。

なぜなら、所有している溶融炉を良好な状態で管理をして目的に応じて最も効率的に運用するためには、休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行い老朽化するまで稼動を続けるようにしなければならないからです。

そして、仮にそのことが効率的ではないと判断した場合は所有している財産から除外(廃止)しなければならないからです。

したがって、中城村の村長の任期が満了する前まで(平成28年5月まで)に「基本計画」の見直しを行わなかった場合は、両村の村長は村長の補助機関である職員に対して法令に違反する事務処理を命じたまま村長の職務を満了することになります。

なぜなら、中城村と北中城村と中北組合の「基本計画」は常に整合性を確保していなければならないからです。

また、「基本計画」の見直しを行わなかった場合は地方自治法施行令第151条第1項の規定に基づく予算の執行に必要な計画を定めていないことになるため、平成27年度に確保した浦添市との広域処理に関する事務処理を行うための予算を執行しないまま広域処理を「白紙撤回」した形で村長の職務を満了することになります。

なぜなら、中城村と北中城村の村長は他の市町村との広域処理を検討課題から除外して平成35年度までは現体制を維持したままごみ処理を行っていく計画を定めているからです。

いずれにしても、地方自治法の規定により地方公共団体は法令に違反して事務処理を行うことはできない(違反した場合は事務処理が無効になる)ことになっているので、来年度も引き続き浦添市と中北組合(中城村・北中城村)の事務処理を見守って行きたいと考えています。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(協議会の設立)

2016-03-30 13:22:48 | ごみ処理計画

浦添市は今年度中に広域処理に関する協議会を設立して覚書を締結する予定でいるとマスメディアに公表しています。

したがって、今日か明日にでも協議会が設立されるかも知れません。

しかし、協議会は1市2村の首長が設立して覚書を締結することになるので、首長の承認を受けずに職員の判断(予定)だけで設立することはできません。

そこで、今日は1市2村の議員と住民の皆様のために、協議会の設立に関する注意事項について書くことにしました。

ただし、いつもと違って要点だけを短くまとめて書くことにします。

まずは、下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

これは、前の記事に書いた「基本計画」と「協議会」と「地域計画」との関係を整理したフローです。

ここで重要なのは、①浦添市は最終処分ゼロを継続して行く「基本計画」を策定していますが、中城村と北中城村は焼却灰の民間委託処分を継続して行く「基本計画」を策定していること、そして、②中城村と北中城村の村長がその「基本計画」を見直さない場合(焼却灰の民間委託処分を中止することを決定しない場合)は協議会を設立することができないということです。

また、協議会を設立するためには、③1市2村の「基本計画」の調和が保たれていなければならないこと、そして、④その1市2村の「基本計画」と協議会を設立した後で1市2村が共同で策定することになる「地域計画」との整合性が確保されていること、⑤1市2村の「基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことです。

ただし、1市2村において休止している中北組合の溶融炉を再稼動するという選択肢はありません。つまり、中北組合の溶融炉については広域組合を設立する前に廃止しなければならないことが決定していることになります。その理由についてはこれまでに何度も書いてきたので今日は省略します。

したがって、1市2村の職員は首長が協議会を設立する前に休止している溶融炉を廃止するための代替措置に関する具体的な方法を決定して首長の承認を受けなければならないことになります。

ということで,下の画像をご覧下さい。これは、このブログの管理者が協議会の設立に関する注意事項を整理したものです。

もしも、今年度中に1市2村の首長が協議会を設立して覚書を締結した場合は、この資料と覚書の内容を比較してみて下さい。

特に(2)と(3)は浦添市の市民にとっては非常に重要な注意事項になります。なぜなら、中北組合がこの施策を行うと、広域施設の整備に当って浦添市も国の補助金を利用することができなくなる恐れがあるからです。

 

字が小さくて読みにくい場合は原寸大の資料をズームアップしてご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

今日の記事はここまでです。

最後に下の画像をご覧下さい。これは一番上の画像の「協議会を設立する時期」を変えただけのフローになります。

協議会は必ず協議会の委員である1市2村の首長が参加して協議を行うことになりますが、「基本計画」の内容がまったく異なる市町村が広域処理を行う場合にこのような事務処理を行うと、その市町村は首長が職務を遂行する時間を無駄に使うことになります。

なぜ、時間を無駄に使うことになるか?

答えは簡単です。市町村の首長で「廃棄物処理法の基本方針」を熟知している首長や「ごみ処理基本計画策定指針」「地域計画作成マニュアル」といった職員の事務処理用に作成されている国の資料等を熟知している首長はいないからです。

したがって、万が一、1市2村の首長がこのような形で協議会を設立した場合は、明らかに地方自治法第2条第14項の規定に抵触することになります。

【地方自治法第2条第14項】

地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

※最少の経費という概念は非常に曖昧ですが、「基本計画」の調和が確保されていない市町村が広域処理における協議会を設立する場合は、非常に分かりやすい状況になります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(基本計画と実施計画)

2016-03-29 09:53:59 | ごみ処理計画

(注)この記事は、浦添市と中北組合(中城村・北中城村)の1市2村の首長が広域処理に関する協議会を設立して覚書を締結することを前提にして書きます。ただし、平成27年度中に協議会を設立することはできない(平成28年度に持ち越しになる)という前提で書きます。なぜなら、このブログの管理者は、今年度中に1市2村の首長が広域処理において「確実に国の補助金を利用するための事務処理のスキーム」を確認できる状況にはなっていないと考えているからです。 また、この記事は、中北組合(中城村・北中城村)が休止している溶融炉の再稼動と長寿命化は行わないこと、そして、平成28年度において浦添市との広域処理に関する事務処理(平成27年度までは「基本計画」から除外していた事務処理)を行うための予算を確保していることを前提にして書きます。

ということで、今日はごみ処理計画の「基本計画」「実施計画」について整理をしながら考えてみます。

なお、ごみ処理計画の策定については、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」が各市町村におけるマニュアルになっているので、この「指針」に基づいて考えて行くことにします。

ごみ処理基本計画策定指針(環境省)

まず、下の画像をご覧下さい。

これは「指針」から抜粋した「基本計画」と「実施計画」を策定する時期に関する資料です。

 

原寸大の資料(画像をクリック)

ここにあるように、環境省は「計画策定の前提となっている諸条件に変動があった場合には見直しを行うことが適切である」としています。

したがって、環境省から見た場合は、中北組合(中城村・北中城村)が平成27年度において「基本計画」の見直しを行わなかった場合は「不適切」という判断をすることになります。

なお、「実施計画」については、基本的に毎年見直しを行うことになっていますが、「年度末までに策定する必要がある」としています。

したがって、「実施計画」を、①年度末までに策定していない場合や、②新しい年度になってから策定するような場合は、環境省としてはやはり「不適切」という判断をすることになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、「指針」から抜粋した「実施計画」の定義に関する資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、「実施計画」は「基本計画」に基づいて策定しなければならないことになっています。つまり、「基本計画」にない計画を「実施計画」において策定することはできないことになっています。

したがって、中北組合が平成27年度において「基本計画」の見直しを行わなかった場合は、平成28年度も平成26年3月に改正した「基本計画」に基づいて「実施計画」を策定することになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、「指針」から抜粋した「基本計画」の定義に関する資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

法制度上、「基本計画」は「実施計画」の上位計画になります。この「基本計画」で重要なのは「処理体制」と「財源の確保」です。ただし、「指針」は市町村が確実に国の補助金を利用することができるように環境省が作成しているマニュアルなので、「財源の確保」については国の補助金を利用することが大前提になっています。

しかし、中北組合が平成26年3月に改正した「基本計画」は、「財源の確保」については国の補助金を利用しない計画になっています。

したがって、中北組合が平成27年度に「基本計画」の見直しを行わない場合は、平成28年度において浦添市とは広域施設の整備に当って国の補助金を利用しない前提で事務処理を行っていくことになってしまいます。

下の画像は、「指針」から抜粋した廃棄物処理法の基本方針と市町村のごみ処理計画(「基本計画」と「実施計画)との関係を示す資料です。


原寸大の資料(画像をクリック)

このように、廃棄物処理法の基本方針に適合していないごみ処理計画を策定している中北組合(中城村・北中城村)は、環境省(国)から見ると不適当なごみ処理計画を策定している市町村になるので、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、中北組合が平成27年度に廃棄物処理法の基本方針に適合していない「基本計画」を見直さなかった場合を想定して平成28年度における事務処理の流れを整理したフローです。しかし、これでは、誰がどう考えても浦添市と中北組合において広域処理を「推進」するための事務処理を行うことはできません。しかも、平成27年度においては広域処理に関する事務レベルでの事前協議等はまったく行われていなかったことになってしまいます。

したがって、浦添市は平成27年度において中北組合には内緒で勝手に中北組合との広域処理を「推進」するための事務処理を行ってマスメディアに公表したことになってしまいます。

しかし、平成27年度における中北組合は、マスメディア(実質的には浦添市)に対して「浦添市との広域処理は選択肢の1つ」とコメント(明言)しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

上の画像の左側と一番下のコメントは、広域処理を「推進」するための浦添市の条件であると言えます。しかし、右側の中北組合のコメントは、その条件の全てを拒否している形になります。

前にも書きましたが、これではいくらなんでも浦添市に対して「失礼」になります。

また、平成28年度中には1市2村の首長が協議会を設立して覚書を締結することになります。

「基本計画」や「実施計画」は自治体の首長が策定した計画です。

そうなると、中北組合(中城村・北中城村)は協議会の設立と覚書の締結に当って上の画像の右側のコメントを条件にすることになります。

しかし、それでは中城村と北中城村の首長はWスタンダードで村を運営していることになります。

広域処理に関する協議会は、中城村と北中城村の村長が浦添市の市長が提示している条件を受け入れなければ設立することはできません。

したがって、中北組合(中城村・北中城村)が平成28年度に浦添市と協議会を設立して覚書を締結する前提で事務処理を行うのであれば、今年度中に「基本計画」の見直しを行うことが絶対条件になると考えます。

下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

いかがでしょうか?

このブログの管理者は、中北組合(中城村・北中城村)が平成28年度において浦添市と協議会を設立するつもりでいるのなら、浦添市に対してこのようなコメントができるように「基本計画」を見直すしかないと考えます。

なお、このブログの管理者は中北組合にとって「基本方針」を見直すことは難しい事務処理ではないと考えています。なぜなら、中北組合は平成26年3月に「国の補助金を利用する基本計画」から「国の補助金を利用しない基本計画」に改正するという難しい事務処理を既に行っているからです。

それに対して、平成28年3月は「国の補助金を利用しない基本計画」を「国の補助金を利用する基本計画」に見直すことになるので、事務処理としては難しい部分はないと考えます。

それに、「基本計画」を見直したとしても、協議会を設立することができなかった場合は下の画像にあるように平成26年3月に改正した元の「基本計画」に戻して、単独更新を行うことにすればよいことなので、見直しを行わない理由はどこにもないと考えます。

逆に見直さなかった場合は、浦添市から誤解を受けると考えます。

ちなみに、浦添市の場合は、平成28年度の年度末に平成29年度の「実施計画」を見直して「単独更新」に変更すればよいことになります。


原寸大の資料(画像をクリック)

ということで、最後に下の画像をご覧下さい。これは、平成28年度における実務の流れになります。もちろん、中北組合(中城村・北中城村)が平成27年度に「基本計画」を見直していることが前提になります。


原寸大の資料(画像をクリック)


広域処理に関する協議会は1市2村の首長が設立する公的組織です。したがって、職員(首長の補助機関)は首長に恥をかかせないように、広域施設の整備に当って「確実に国の補助金を利用することができる事務処理のスキーム」を作成して首長に確認してもらうための事務処理を行う必要があると考えます。

そのためには、溶融炉を廃止するための代替措置に関する具体的な方法を平成28年度中に決定しなければならないと考えます。

 【結論】

(1)国の補助金を「利用する基本計画」を「利用しない基本計画」に改正することは極めて難しい事務処理になります。

(2)しかし、中北組合は平成26年3月に国の補助金を「利用する基本計画」から「利用しない基本計画」に改正しています。

(3)その事務処理に比べれば、国の補助金を「利用しない基本計画」を「利用する基本計画」に見直すことは難しい事務処理ではありません。

(4)「基本計画」は市町村の首長が策定する計画です。

(5)「基本計画」は市町村の首長の判断で改正や見直しを行うことができます。

(6)広域処理を「推進」するための協議会は1市2村の首長が設立する公的組織です。

(7)その協議会は1市2村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「基本計画」を策定していることを前提として設立する公的組織になります。

(8)ただし、中北組合が平成27年度に「基本計画」を見直していない場合は平成28年度において「基本計画」では検討課題から除外している「広域処理」に関する事務処理を行うことができないことになります。

 (9)そして、中北組合が平成27年度に「基本計画」を見直していない場合はWスタンダードになるため平成28年度において広域処理を「推進」するための協議会を設立することはできないことになります。

(10)また、中北組合が平成27年度に「基本計画」を見直していない場合は環境省(国)から不適当な「基本計画」を策定して不適切な事務処理を行っている市町村とみなされることになります。

いずれにしても、中北組合には平成27年度に「基本計画」を見直さない理由や見直せない理由はないはずです。

したがって、見直しを行わなかった場合は、浦添市の職員や首長、そして議会や住民から誤解を受けることになると考えます

【考えられる誤解】

中北組合が平成27年度に「基本計画」の見直しを行わなかった場合

(1)中北組合には組合の「基本計画」と浦添市の「基本計画」との調和を保つよう努力をするつもりがない。

(2)中北組合は浦添市に対して廃棄物処理法の基本方針に適合している市の「基本計画」の見直しを求めるつもりでいる。

(3)中北組合は浦添市と共同で自主財源により広域施設を整備するつもりでいる。

(4)中北組合は本気で広域処理を「推進」つもりがない。

(5)中北組合には「基本計画」を見直す事務処理能力がない。

(6)中北組合は普段から「基本計画」を無視して事務処理を行っている。

(7)中北組合は環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を知らない可能性がある。

この(1)から(7)については、あくまでも中北組合(中城村・北中城村)が、①平成27年度に「基本計画」を見直さなかった場合、そして、②平成28年度に浦添市との広域処理に関する事務処理を行うための予算を確保している場合を前提にしています。

最後に市町村における予算の執行と「基本計画」の見直しに関連する地方自治法の規定を書いておきます。 ちなみに、この規定が、このブログの管理者が、①中北組合が平成27年度に「基本計画」の見直しを行わずに、②「基本計画」に基づいて平成35年度までは現体制を維持して行く前提で、③平成28年度において中北組合が検討課題から除外している他の市町村との「広域処理」に関する事務処理を行っても、④そのために執行する予算(浦添市の予算を含む)は無駄遣いになると考えている法令に基づく根拠になります。

なお、市町村における法令遵守を大前提にして考えた場合、①平成27年3月31日までに中北組合(中城村と北中城村を含む)が「基本計画」を見直して、②平成28年度において浦添市との広域処理に関する事務処理を行うための「実施計画」を策定しなかった場合は、③平成28年度において協議会を設立することはできないことになり、④平成29年度において「地域計画」の策定に着手することもできなくなるので、⑤新年度を迎える前に中北組合の方から浦添市に対して広域処理を「白紙撤回」するというメッセージを伝えることになると考えています。

【地方自治法施行令第151条第1項】

普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続として定めなければならない。

1 予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画を定めること。

【地方自治法第2条第16項】

地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。

【地方自治法第2条第17項】

前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

※今日の記事は法令遵守を大前提として書きました。しかし、このブログの管理者は、法令遵守以前に、中北組合が溶融炉を休止したまま焼却灰の民間委託処分を中止しない前提(広域組合を設立する前に代替措置を講じて溶融炉を廃止しない前提)で浦添市との広域処理に関する事務処理を行うことは、無駄な事務処理になると考えています。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(平成28年度)

2016-03-26 07:51:06 | ごみ処理計画

読者の皆様へ

このブログの管理者は、記事を考えてから書くタイプではなく、記事を書きながら考えるタイプなので、どうしても記事が長くなります。そこで、記事を読む時間を節約したい人や長い記事を読むのが苦手な人は、とりあえずフォントサイズの大きいところと画像とその周辺の記事を読んでください。多分、それだけで、記事の内容の80%以上は理解していただけるはずです。

ななパパ拝

★ちなみに、「なな」は愛猫の名前です。そして「ななパパ」は愛妻が考えたハンドルネームです。 

ということで、今日は、中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行った場合に、来年度(平成28年度)はどのような年になるか考えてみます。

前の記事にも書きましたが、浦添市は広域処理も視野に入れて最終処分ゼロの処理体制を継続して行くごみ処理計画を策定しています。そして、中北組合(中城村・北中城村)は広域処理については検討課題から除外して平成35年度までは現体制のまま焼却灰の民間委託処分を行っていくごみ処理計画を策定しています。

したがって、中北組合(中城村・北中城村)が見直したごみ処理計画が焼却灰の民間委託処分を中止する計画になっていない場合は、広域処理に関する平成28年度における全ての事務処理が無駄になることになります。

では、中北組合(中城村・北中城村)が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合はどうなるか?

そのことについては、この記事の最後に書く予定です。

本題に入ります。

まずは、前の記事で使用した下の画像をご覧下さい。これは浦添市が平成23年3月に改正したごみ処理計画の一部ですが、中北組合との広域処理においては見直す部分はないと考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

問題なのは、下の画像にある中北組合(中城村・北中城村)が平成26年3月に改正したごみ処理計画です。文章の表現はこのブログの管理者が少し変えていますが、計画の趣旨は変えていません。昨日の記事にも書きましたが、国や県、他の市町村の計画からは離れて、国の補助金には頼らずに外部委託と自主財源により「我が道を行く」という計画になっています。

ちなみに、この計画の根底にある発想は、産業廃棄物の焼却処理を行っている「最終処分場を所有していない民間の廃棄物処理業者」とほとんど同じ発想になります。あくまでも発想なので、良し悪しは別の問題です。また、法令に違反する発想ではありません。

ただし、一般般廃棄物の処理に対する外部委託(焼却灰の民間委託処分)については、産業廃棄物の処理に対する外部委託と違って、自治体の自治事務に対する外部委託になるため、委託した自治体に地方自治法の規定に基づく自治事務の主体者としての責任(リスク)が残ります。その意味では、民間の廃棄物処理業者よりも大胆な発想でごみ処理計画を策定していることになります。

いずれにしても、日本の自治体の中でこのような大胆なごみ処理計画を策定しているのは中北組合(中城村・北中城村)だけだと思います。

原寸大の資料(画像をクリック)

この計画のうち(1)については浦添市とまったく同じ計画にするだけで見直しは完了します。

しかし、(2)については同じ計画にはできません。なぜなら、浦添市と溶融炉の機種が異なるからです。現在は休止中ですが、この溶融炉を再稼動した場合は、廃棄物処理法の基本方針に従って長寿命化を行うことになるので、長寿命化後の事故や故障等のリスクを考えるとギャンブルになると考えます。また、国内では稼動している事例や長寿命化が行われた事例のない溶融炉なので、もしかすると、再稼動しても長寿命化ができないというリスクがあります。このブログの管理者は、中北組合には失礼ですが、組合の溶融炉は浦添市にとっては「お荷物」になるので広域処理においては引き継ぎたくない設備になると考えています。したがって、廃止が条件になると考えます。ただし、焼却灰の民間委託処分は中止してもらわないと、上の浦添市の(3)の計画に適合しない(最終処分ゼロの処理体制を継続することができない)ことになるので、広域処理は「白紙撤回」ということになってしまいます。

中北組合の(3)の計画については、中北組合が努力をしなければ浦添市との広域処理を「推進」することはできないので、努力する方向で見直すことになります。 

そうなると、誰が考えても中北組合のごみ処理計画は下の画像のように見直すことになります。

(2)については、中北組合に「秘策」があるとしても、代替措置を講じて溶融炉を廃止する計画になることに変りはありません。

そして、(3)については、浦添市と共同で最終処分ゼロの処理体制を構築して行く計画になると考えます。  

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、中北組合の見直し後のごみ処理計画は、既に決定していると言えます。

なぜなら、これ以外の計画は考えられないからです。見直しに当って課題があるとすれば、溶融炉を廃止するための具体的な代替措置をどうやって決めるかということだけだと考えます。

したがって、平成28年度は、その代替措置に関する具体的な方法を決定する年になると考えます。

なお、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。そのため、中北組合は1年後には休止している溶融炉を廃止するか再稼動するかを決定していなければならないことになります。

「行動計画」の選択肢に休止の継続はありません。

また、浦添市の予定では平成29年度からは「地域計画」の策定に着手することになっています。

そうなると、平成28年度がどのような年になるかは、浦添市と中北組合が新年度において協議を始める前から決定していることになると考えます。

最後に中北組合の(2)の見直し案について、もう一度、このブログの管理者の評価をアップしておきます。評価のポイントは見直し案が中城村や北中城村だけでなく浦添市も含めた約15万人の住民に対する「担保」になるかどうかだと考えています。 

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広域組合が整備する広域施設は200トン/日規模の施設になるので100億円を超えるビッグプロジェクトになります。したがって、万が一、国の補助金を利用することができなくなった場合は、住民に多くの負担を与えることになります。

その意味でも、中北組合が考えている(2)の見直し案に関する「秘策」については、住民に対する「担保」にならない「外部委託」は選択肢から除外する必要があると考えます。

なお、他の自治体との広域処理を「推進」するために、一部の自治体が「外部委託」を行う事務処理は、その事務処理に障害が生じた場合(委託先から焼却灰の受け入れを拒否された場合等)は他の自治体の財政に累を及ぼすことになります。また、中北組合の焼却灰(塩分濃度の高い流動床炉の飛灰)についてはその可能性を否定できないので、このブログの管理者は地方財政法第2条第1項の規定が適用されると考えています。 

【地方財政法第2条第1項】 

地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならない。  

<外部委託のリスクに関するに関連記事>

佐賀県西部広域環境組合が焼却灰のセメント資源化を中止した理由

【中北組合の溶融炉に関する最重要課題】

<インフラ長寿命化基本計画について>

このブログの管理者は、中北組合は自ら整備した溶融炉を「持て余している」と感じています。浦添市との広域処理の計画を知る前は、再稼動するという噂を耳にしていました。単なる噂かも知れませんが、約2年前に改正したごみ処理計画を見れば分かるとおり、実質上、廃止している溶融炉を財産処分の承認手続を行わずに休止したままにしていることは、まだ、最終的な措置が決定していないからだろうと勝手に想像しています。

しかし、平成28年度は国のインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。このため、平成28年度中に(2)の見直し案に関する具体的な措置が決まらなかった場合は、1年後には休止している溶融炉の再稼動(長寿命化)を決めなければならない事態になります。

なぜなら、代替措置を講じずに溶融炉を廃止すると広域処理が「白紙撤回」になるだけでなく、中北組合のごみ処理施設の更新や新設に当って国の補助金を利用することができなくなるからです。

また、平成28年度に(2)の見直し案に関する具体的な措置を実現するための事務処理に着手しない場合は、溶融炉の長寿命化計画も策定しなければならないことになります。なぜなら、①中北組合の溶融炉は既に長寿命化を行う時期を迎えている、そして、②溶融炉を再稼動しても長寿命化が困難な場合は、やはりごみ処理施設の更新や新設に当って国の補助金を利用することができなくなるからです。 

これらのリスクを考えると、中北組合においては、平成28年度中に溶融炉を廃止するための具体的な代替措置を決定しておかなければならないと考えます。

下の画像をご覧下さい。


 原寸大の資料(画像をクリック) 

これは、インフラ長寿命化基本計画と広域処理との関係を整理したフローですが、中北組合がインフラ長寿命化基本計画における「行動計画」を策定する場合は、休止している溶融炉を「再稼動」して「長寿命化」を行う選択肢しかないことになります。なぜなら、自治体が理由もなく(「運転経費が高い」というのは理由になりません)住民が必要としている公共施設を廃止した場合は国の財政的援助を受けることができなくなるからです。もちろん、休止したまま長寿命化を行わない場合も同じことになります。

したがって、中北組合は平成29年度からは溶融炉の長寿命化に関する「実施計画」の策定に着手することになります。

一方、平成28年度における中北組合の広域処理に関する事務処理は平成29年度から「地域計画」の策定に着手するための事務処理になります。

しかし、溶融炉を休止したまま、廃止するための代替措置に関する具体的な方法を決めないでいると、自動的に「再稼動」」と「長寿命化」が決定することになります。

したがって、広域処理は「地域計画」の策定に着手する前に「白紙撤回」ということになります。 

なお、このブログの管理者は、中北組合が溶融炉を長寿命化する場合は、燃料式から電気式に変更することになるつまり、長寿命化ではなく、廃止して新しい溶融炉を整備することになると考えています。しかし、その場合は、長寿命化を行っていないために自主財源により新しい溶融炉を整備することになります。そうなると、再稼動しても廃止したことと同じことになってしまいます。

いずれにしても、中北組合の溶融炉は、平成29年度以降は休止を続けることができない状況になります。

したがって、平成28年度においては、中北組合が(2)の見直し案を実現するための事務処理に着手することが最優先課題になると考えます。

下の画像は、平成28年度において溶融炉を廃止するための代替措置に関する具体的な方法を決めた場合のフローになります。

つまり、中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行った場合のフローです。


 原寸大の資料(画像をクリック) 

このフローであれば、インフラ長寿命化基本計画の「行動計画」の策定とリンクした事務処理を行うことができます。

下の画像は、平成28年度において溶融炉を休止したまま広域処理に関する事務処理を行った場合のフローになります。

つまり、中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合のフローです。

そして、浦添市がそのことに同意して事務処理を行った場合のフローです。


 原寸大の資料(画像をクリック) 

このフローの場合は、平成28年度の最後にインフラ長寿命化基本計画の「行動計画」を「廃止」「再稼動」かのどちらかで策定することになる(「廃止」するための代替措置に関する事務処理は行っていないので実際は「再稼動」することになる)ので、結果的に平成29年度に予定している「地域計画」の策定に着手することができないことになります。

このことは、広域処理が「白紙撤回」になることを意味しています。

したがって、平成27年度に中北組合がごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、平成28年度に行う広域処理に関する事務処理は、はじめから「無駄な事務処理」になります。

【浦添市へのメッセージ】

このメッセージは、あくまでも、今年度中に中北組合と中城村と北中城村が、平成26年3月に改正したごみ処理計画を見直さなかった場合を前提にしたメッセージです。

補助金適正化法の規定において焼却炉と溶融炉は同じ「設備」に該当する財産で処分制限期間も同じ期間(環境省は7年、防衛省は10年)になります。このため、「設備」の処分制限期間を経過したときに溶融炉を廃止しても、「設備」に対する補助金の返還は不要になります。もちろん、焼却炉と溶融炉を同時に廃止しても補助金(設備に対する部分)の返還は不要になります。

また、自治体が所有している施設については、10年を経過した時にその地域において需要がない施設(あっても無駄な施設)と判断した場合は代替措置等は講じずに廃止したり他の用途に転用したりすることができます。

これを「包括承認事項」と言いますが、住民のニーズが高いごみ処理施設の場合はよほどのこと(市町村合併や急激な過疎化等)がなければ適用されません。

中北組合の溶融炉も「外部委託」を回避するためには地域においてなくてはならない施設なので、この「包括承認事項」は適用されません。もちろん「運転経費が高い」という理由は溶融炉を休止又は廃止するための理由になりません。その場合は代替措置等を講じる必要があります。

もちろん、焼却灰の民間委託処分は代替措置にはなりません。

そして、廃棄物処理法の基本方針により「設備」の長寿命化を行わずに廃止した場合は、新たに「設備」を整備するときに国の補助金を利用することができないルールになっています。そうでなければ、国庫補助率の高い沖縄県において「設備」の長寿命化を行う自治体はほとんどなくなるはずです。しかし、浦添市は補助金適正化法の処分制限期間を経過した「設備」の長寿命化を行って、今も稼動しています。

実は、町や村などの小さな自治体になると、この長寿命化のルールを知らない職員がごみ処理の担当職員になっているケースが結構あります。

特に、一部事務組合の職員(事務局長等の幹部職員)の場合は、比較的移動が早いため、廃棄物処理法の基本方針や国の補助制度等を十分に認識していないまま重要な事務処理を担当しているケースが多々あります。

中北組合がそうだとは言いませんが、万が一、今年度中に組合がごみ処理計画(基本計画)の見直しを行わなかった場合は、浦添市としてはそのケースを想定して広域処理を「推進」するための事務処理を進める必要があると考えます。 

したがって、中北組合が今年度中にごみ処理計画(基本計画)を見直さなかった場合は、もしかしたら「広域施設が完成するまで溶融炉を休止していても、国の補助金を利用して浦添市に広域施設を整備することができる」と考えている可能性が濃厚になります。

大きなお世話とは思います。また、間違っているかも知れません。しかし、本当にそう考えているとした場合は、平成28年度において浦添市が中北組合と広域処理を「推進」するための事務処理を行うことは無駄になります。

下の画像をご覧下さい。これが、市町村が整備しているごみ処理施設に対する長寿命化のルールです。浦添市の皆さんはご存知だと思いますが、読者の皆さんと中北組合の関係者の皆さんのために作成しました。

原寸大の資料(画像をクリック)

この長寿命化のルールで注意が必要なのは、築25年未満のごみ処理施設の長寿命化を行った場合は10年以上稼動しなければならないということです。この稼動とは、焼却炉であれば可燃ごみを焼却すること、溶融炉であれば焼却灰を溶融することになりますが、仮に途中で焼却灰の溶融を中止して民間委託処分を行った場合は、その分は稼動期間から除外することになります。

この稼動期間は、補助金適正化法の規定にある経過年数と同じ意味なります。したがって、中北組合の溶融炉の稼動期間(実際に焼却灰を溶融していた期間)が10年に満たない場合は、補助金適正化法の規定に基づく経過年数も10年を超えていない(そもそも「包括承認事項」の対象にならない)ことになります。

それはともかく、中北組合のごみ処理施設は築25年未満、築10年以上のブロックに入ります。しかし、溶融炉の処分制限期間が経過している場合であっても、地域(中城村と北中城村のエリア)において住民の需要がある場合は「包括承認事項」は適用されません。前にも書きましたが「運転経費が高い」という理由は「包括承認事項」とはまったく無関係です。

また、溶融炉の「運転経費が高い」というのは溶融炉を整備している全ての自治体が考えていることであって、溶融炉を整備している自治体はそのことを我慢して長寿命化を行っています。浦添市も多分そうだと思います。

しかし、あり得ないとは思いますが、もしかすると、中北組合はこの「包括承認事項」が適用されると考えているかも知れません。

なぜなら、都道府県や国の職員の中にも、10年を経過すれば無条件で「包括承認事項」が適用されると考えている職員が少なからずいるからです。

そこで、今年度中にごみ処理計画(基本計画)の見直しが行われなかった場合は、来年度(平成28年度)において中北組合との最初の事務処理を行うときに、「溶融炉を休止したまま国の補助金を利用して広域施設を整備することができる」と考えているかどうか確認していただけるようお願いいたします。

なぜなら、万が一、そう考えている場合は、中北組合は浦添市との広域処理を「推進」するための事務処理を行うことによって、組合が整備したごみ処理施設の長寿命化を行うための事務処理を失念(放棄)してしまう恐れがあるからです。

地元の噂によると、中北組合は広域処理を「選択肢の1つ」ではなく「唯一の選択肢」と考えて、組合のごみ処理施設(青葉苑)は広域施設が完成した段階で廃止する前提で溶融炉だけでなく焼却炉の長寿命化も行わないことにしたようです。

下の画像は、このブログの管理者が中北組合に対する失礼を承知の上で、あえて作成したものです。仮に中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、かなりの確率で、このようなフローで浦添市との広域処理を考えていると思われます。


 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

おそらく、廃棄物処理法の基本方針や国の補助制度、そして、ごみ処理施設に対する長寿命化のルール等を知らない住民や議員の皆さんがこのフローを見た場合、何の違和感も感じないはずです。そればかりか、もしかすると中城村や北中城村にとって「ばら色のごみ処理計画」のように見えるかも知れません。

したがって、中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、失礼ながら、中北組合の実務者がこのフローを見ても違和感を感じないと考えざるを得ないと思います。実務者の場合は、さすがに「ばら色のごみ処理計画」には見えないと思いますが、ごみ処理計画の見直しを行う必要はないと考えているとしたら、違和感を感じない可能性は否定できないと思います。

いずれにしても、このフローに従って浦添市が中北組合(中城村・北中城村)と広域組合を設立したときには、①休止している中北組合の溶融炉と、②長寿命化を行っていない中北組合の焼却炉を引き継ぐことになります。

しかも、浦添市のごみ処理計画に従って最終処分ゼロの処理体制を継続して行く(焼却灰の民間委託処分を中止する)ために、浦添市が代替措置を考えなければならない状況になります。

しかし、国の補助金を利用してごみ処理施設の「単独更新」を行うことができる浦添市(市民)には、他の自治体(中北組合)のためにそこまでする理由(メリット)はないはずです。

したがって、新年度においては、広域処理を「推進」するための事務処理に誤解や思い込み等がない状態で事務処理をスタートしていただけるようにお願いいたします。

下の画像は、平成28年度の広域処理に関する事務処理における確認事項を整理したものです。既に溶融炉の長寿命化を行っている浦添市の関係者の皆様には「釈迦に説法」になりますが、念のため、中北組合の関係者の皆様のために作成しました。

 原寸大の資料(画像をクリック)

そして、下の画像が、このブログの管理者が考えている平成28年度における中北組合(中城村・北中城村)と浦添市の事務処理のフローです。浦添市は既にごみ処理施設の長寿命化を実施しているので問題はありませんが、中北組合にとっては平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定がゴールになります。したがって、少なくとも、①今年度中に中北組合(中城村・北中城村)がごみ処理計画の見直しを行い、②浦添市と中北組合が平成28年度の始めに、中北組合が見直したごみ処理計画の確認を行い、③中北組合が焼却灰の民間委託処分を中止することを確認した上で、④中北組合がインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定する前に溶融炉を廃止するための代替措置に対する具体的な方法を決めておかなければならないと考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

※このメッセージは中北組合と中城村と北中城村が今年度中にごみ処理計画(基本計画)の見直しを行った場合は削除する予定です。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(白紙撤回)

2016-03-25 12:02:21 | ごみ処理計画

今日は、そうなっては欲しくないことですが「白紙撤回」に関する記事を書きます。

と言っても、中北組合が今年度中にごみ処理計画を見直さない場合を想定した記事になります。ただし、その可能性は低い(普通に考えればほとんどあり得ない)ので、この記事は自治体のごみ処理計画と自治体の事務処理に関する基本的なルールを確認するための記事になります。

中北組合のごみ処理計画は、そのための例題と考えてください。

では、その中北組合のごみ処理計画(見直し前の計画)を再確認します。

(1)中北組合のごみ処理計画は平成35年度までは現体制を維持して行くことにしているので広域処理は検討課題から除外している。

このようなごみ処理計画を策定している自治体が、ごみ処理計画の見直しを行わずに他の自治体との広域処理に関する予算を確保して事前協議を行うことができるか?

このブログの管理者はできないと考えます。なぜなら、ごみ処理計画は自治体が策定して住民に告知している自治体のルールだからです。その自治体が自治体の大事な予算を使って自らール違反をすることはどう考えても許されないことだと思います。もしも、中北組合がそのようなことをすれば、中北組合のごみ処理計画は自治体のルールではなくなってしまいます。また、浦添市から見た場合は、そもそも中北組合は広域処理に関する事前協議を行う意思がない自治体ということになってしまいます。

では、協議会を設立するときにごみ処理計画を見直すことにした場合はどうなるか?

このブログの管理者はアウトだと考えます。ただし、中北組合がこれまでのごみ処理計画に基づく通常の事務処理の中で、電話やメール等を使って浦添市と「情報交換」をしている程度であれば何の問題もありません。しかし、中北組合が中城村や北中城村から予算を確保して浦添市との事前協議のテーブル付くという事務処理を行う場合は、完全にアウトになると考えます。

(2)中北組合のごみ処理計画は平成35年度までは溶融炉を休止(実質上は廃止)して、焼却灰の資源化は行わずに民間委託処分を行っていくことにしている。

このようなごみ処理計画を策定している自治体が、ごみ処理計画の見直しを行わずに他の自治体との広域処理に関する予算を確保して事前協議を行うことができるか?

このブログの管理者はできないと考えます。なぜなら、広域処理に関する事前協議を行う相手も同じ自治体だからです。溶融炉を休止している自治体はその自治体の都合だけで休止しています。しかし、広域処理となると、休止している溶融炉を相手の自治体と共有することになります。したがって、溶融炉を休止している自治体がごみ処理計画の見直しを行わずに事前協議を行う場合は、相手の自治体にも同じごみ処理計画を押し付けることになるからです。溶融炉を休止している場合であっても広域施設の整備に当って国の補助金を利用することができるのであれば問題はありませんが、休止したままでは国の補助金を利用することはできません。それでは、広域処理の話ははじめからないことになってしまいます。

では、協議会を設立するときにごみ処理計画を見直すことにした場合はどうか?

このブログの管理者は、相手の自治体がそのことに同意していれば、とりあえずセーフだと考えます。ただし、上の(1)にあるように自治体の予算を使って事前協議のテーブルに付くことはできないので、電話やメール等で協議会を設立するまでの事務処理を行う必要があると考えます。また、担当職員同士が職場を離れて休日や就労時間以外にポケットマネーで私的に事前協議を行う場合はセーフだと考えます。

(3)中北組合のごみ処理計画は廃棄物処理法の規定(第6条第3項)に従って浦添市のごみ処理計画との調和を保つように努力をしていない計画になっている。

ごみ処理計画において広域処理を検討課題から除外している自治体が、ごみ処理計画の見直しを行わずに広域処理を検討課題としている他の自治体と広処理に関する予算を確保して事前協議を行うことはできるか?

廃棄物処理法の規定(第6条第3項)は、あくまでも「努力規定」ですが、このブログの管理者は、少なくとも沖縄県においてはこの規定をクリアしていなければ広域処理に関する事前協議を行うことはできないと考えます。なぜなら、沖縄県民は内地の人々よりもりわけ「礼儀」を重んじる県民だからです。仮に、浦添市の職員が中北組合が努力をしていないことを認めたとしても、浦添市の議会や住民から見た場合は、中北組合の事務処理は沖縄県民の「礼儀」に失する事務処理になると考えます。また、中城村と北中城村の議会や住民にとっても、中北組合が浦添市に対する「礼儀」を失するような事務処理を行っていることについては、どう考えても認められないことだと考えます。

では、協議会を設立するときにごみ処理計画を見直すことにした場合はどうか?

このブログの管理者は、逆に議会や住民の反感を買うことになると考えます。なぜなら、そのような事務処理は自治体が覚悟を決めずに相手の自治体と事前協議を行うことになるため、「非礼」になるからです。したがって、沖縄県においては完全にアウトだと考えます。ただし、上の(2)にあるように、担当職員同士が職場を離れて休日や就労時間以外にポケットマネーで私的に事前協議を行う場合はセーフだと考えます。

なお、浦添市は、「基本計画」だけでなく、年度毎に策定する「実施計画」についても市の公式サイトにアップしています。自治体としては当たり前のことですが、他の自治体に比べると丁寧な事務処理を行っている印象を強く受けます。一方、中北組合には、そもそも公式サイトがありません。したがって、中北組合が策定している「基本計画」や年度毎に策定している「実施計画」については、住民が組合に足を運んで閲覧しなければ分からない状況になっています。

また、中城村や北中城村のごみ処理計画(基本計画と年度毎の実施計画)についても、村の公式サイトにアクセスすれば誰でも閲覧できるようなシステムにはなっていません。そうなると、中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画(基本計画と実施計画)を知っている住民はほとんどいないことになると考えます。

それだけに、中北組合のごみ処理計画は、住民が閲覧したときに浦添市に対して「失礼」のないごみ処理計画に見直しておく必要があると考えます。

ここで一旦整理しておきます。下の画像をご覧下さい。ちなみに、「議会承認」については、当然のこととしてごみ処理計画を見直すことが前提になっています。


 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

浦添市の場合は1つの事務処理で終了しますが、中北組合の場合は、基本的に中城村と北中城村の予算(負担金)を収入(予算)としているので、組合が勝手にごみ処理計画を見直して事前協議のための予算を支出することはできません。その前に中城村と北中城村において必要な事務処理を行っておく必要があります。そして、その事務処理において、①両村のごみ処理計画(基本計画)を見直して、その上で、②両村の実施計画を策定するという流れになります。これは、一部事務組合を構成している自治体において組合に予算を支出するための基本中の基本の事務処理になります。

 次に下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

これは、中北組合も中城村も北中城村もごみ処理計画(基本計画)の見直しを行わなかった場合の事務処理の流れになります。ちなみに、中北組合だけが見直しても、そもそも2村から収入(予算)が入らないので事務処理を行うことはできません。逆に2村がごみ処理計画(基本計画)を見直した場合であっても中北組合が見直しを行っていない場合は、当然のこととして、中北組合は事前協議に対する事務処理を行うことはできないことになります。なお、ごみ処理計画の基本計画と実施計画は整合性を確保しなければならないので、基本計画を見直さずに、基本計画では検討課題から除外している広域処理に関する事前協議を行うために実施計画だけを策定しても事務処理を行うことはできないことになります。 

このことは、例えば、中城村や北中城村のごみ処理計画にはない「ごみ処理の有料化」のような事務処理を中北組合が勝手に組合のごみ処理計画を変更して行うことができるかどうかということを考えていただければ理解していただけると思います。

読者の皆さんは、ごみ処理計画の見直しを行う行わないという程度の話で、広域処理が「白紙撤回」になるような事態になるのかと思うかもしれません。

しかし、このような事務処理は、自治体にとってそれほど労力を必要とする事務処理ではありません。なぜなら、民間のコンサルタントを活用すれば、1週間から長くても1ヶ月くらいで自治体の注文どおりに事務処理を代行してくれます。つまり、自治体に「その気」があれば、ほとんど労力を必要としない事務処理になります。したがって、ごみ処理計画を見直すか見直さないかは、自治体に「その気」があるかないかという極めて単純な話になります。

実は、過去において広域処理が「白紙撤回」になった事例において共通している理由は、事前協議における事務処理がルーズに行われていたことがほとんどの理由です。つまり、自治体の職員に「その気」がなかったパターンです。

そして、過去において広域処理が「成功」した事例において共通している理由は、事前協議における事務処理が丁寧に行われていたことがほとんどの理由です。つまり、自治体の職員に「その気」があったパターンです。

このように、広域処理というのは自治体の首長が設立する協議会で決まるのではなく、事前協議における職員の「その気」によって決まってしまうものなのです。

「その気」とは、分かりやすく言えば「本気度」のことです。

つまり、中北組合(中城村・北中城村)が本気で浦添市との広域処理を「推進」するための事前協議を行うのであれば、ごみ処理計画を見直さないと、法律上の問題はともかく、浦添市に対して「本気度」は伝わらないというのが、このブログの管理者の意見です。

したがって、このブログの管理者は、中北組合が万が一、今年度中にごみ処理計画の「基本計画」を見直して、浦添市との広域処理を「推進」するための「実施計画」を策定しなかった場合は、広域処理はかなりの確率で「白紙撤回」になると考えています。

ちなみに、下の画像は平成23年3月に改正した浦添市のごみ処理計画の一部です。このように、中北組合のごみ処理計画とはまったく調和が保たれていない計画になっています。しかし、中北組合との広域処理を「推進」するために、浦添市が中北組合のごみ処理計画との調和を保つように努力した場合、広域施設の整備に当って中北組合と同じように国の補助金を利用できないごみ処理計画になってしまいます。したがって、中北組合と浦添市との広域処理においては、中北組合が浦添市のごみ処理計画との調和を保つように努力をする必要があります。

原寸大の資料(画像をクリック)

中北組合にとっては、このうち(2)と(3)の計画との調和をどうやって保つかということが一番大きな課題になります。一番簡単な方法は休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行うことですが、残念ながら国内では稼動している事例や長寿命化が行われた事例のない極めて特殊な溶融炉であるためその方法は使えません。したがって、焼却灰の民間委託処分を中止するために代替措置を講じて溶融炉を廃止する方法が唯一の選択肢になると考えています。

なお、浦添市にとっては、(3)に適合しないごみ処理計画を策定している自治体との広域処理を「推進」することはできません。なぜなら、広域組合を設立した瞬間に最終処分ゼロの処理体制の継続を行っていくことができなくなってしまうからです。したがって、中北組合がこの(3)に適合する措置を講じなければ、広域処理を「推進」するための協議会を設立することはできないことになります。

中北組合にどのような「秘策」があるのかは分かりませんが、その「秘策」に浦添市が同意しなかった場合は、残念ながら広域処理は「白紙撤回」ということになるでしょう。

最後に、中北組合(中城村・北中城村)の見直し前のごみ処理計画の概要(住民に告示している計画の趣旨)をもう一度確認しておいて下さい。このごみ処理計画では、浦添市との広域処理を「推進」する(協議会を設立する)ことはできないことを理解していただけると思います。

(注)この資料は浦添市との広域処理を意識してこのブログの管理者が作成したものであって、実際のごみ処理計画にこのように書かれている訳ではありません。ただし、計画の趣旨は同じものです。  ちなみに、浦添市が中北組合との広域処理に関する概要をマスメディアに公表した時に中北組合と中城村と北中城村は「広域処理は選択肢の1つ」という、平成26年3月に改正したごみ処理計画とは異なるコメントを出しています。このことは、住民や浦添市に対して改正したごみ処理計画を今年度中に見直す可能性があることを公表していることになります。なぜなら、見直さない場合は「広域処理は選択肢にならない」からです。

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このように、中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画は、国や県や他の市町村とは一線を画して、「民間委託」を前提にして「我が道を行く」という、国内では、多分、過去においても例のないごみ処理計画になっています。

※中北組合(中城村・北中城村)は、平成26年度から平成35年度までの10年間は、他の自治体とは関わりを持たず、国の補助金も利用しないごみ処理計画を策定していることになります。また、溶融炉の整備を推進して最終処分場の延命化を図る県の廃棄物処理計画にも従わないごみ処理計画を策定していることになります。

※中北組合は浦添市との広域処理によって組合(中城村・北中城村)が抱えている様々な問題を解決しようと考えている思います。しかし、そのためには、ごみ処理計画の見直しを行うことはもちろん、浦添市に余分な心配(迷惑)をかけないために、1市2村において「地域計画」を策定する前に、代替措置を講じて休止している溶融炉を廃止しておく必要がある、というのがこのブログの管理者の意見です。