沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の職員の「裁量権」を考える(後編)

2017-09-25 07:23:26 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

後編の記事を読む前に、前編をご覧ください。


後編は、補助金適正化法の規定に関する沖縄県の職員の「裁量権」について考えてみます。

下の画像は、国と市町村に適用される補助金適正化法の規定を整理した資料です。 

【補足説明】このように、国が市町村に対して財政的援助を与えている場合は、都道府県や都道府県の職員には補助金適正化法に関する裁量権は存在していないことになります。

(注1)補助金適正化法においては、国の財政的援助を受けている者が補助事業者になります。そして、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の大部分は、設備と建物に対して財政的援助を受けています。

(注2)一般的には設備の処分制限期間よりも建物の処分制限期間の方が長いので、建物の処分制限期間を経過するときまでは、市町村は補助金適正化法の規定に基づく補助事業者として誠実に補助事業を行うように努めなければならないことになります。

(注3)建物の処分制限期間を経過する前に設備を休止又は廃止する場合は、建物を補助金の交付の目的に反して使用することになるので、事前に国の承認を受けなければならないことになります。なぜなら、国は市町村が設備の運用を継続する前提で建物に対して財政的援助を与えているからです。

下の画像は、国が市町村に与えている財政的援助に対する国民の考え方を整理した資料です。

 

【補足説明】基本的に、国が無条件で市町村に対して財政的援助を与えることはありません。したがって、市町村が補助目的を達成するまでは、国は補助金の貸主になります。そして、市町村は補助金の借主になります。

(注1)国の財政的援助を受けている市町村が、補助金の交付の目的に反して補助事業を行っている場合は、国は補助金が公正かつ効率的に使用されるように、市町村に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

(注2)補助金の交付の目的に反して補助事業を行っている市町村が、国の技術的援助を無視して補助事業を行っている場合は、国は市町村に対して補助金の返還を求めなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村が、建物の処分制限期間を経過する前に新たに国の財政的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国は国の基本方針に即して財政的援助を与えているので、財政的援助を受けている市町村も建物の処分制限期間を経過するときまでは国の基本方針に即して誠実に補助事業を行うように努めなければならないことになります。

(注1)ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村が、建物の処分制限期間を経過する前に、国に無断で国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、補助金適正化法の規定に違反していることになるので、地方自治法の規定によりごみ処理計画を作成する行為や実施する行為のすべてが無効になります。

(注2)国の財政的援助を受けている市町村が、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、法制度上、その期間は処分制限期間の経過が停止していることになります。

 下の画像は、市町村が所有している財産に対して「包括承認事項」が適用される場合を整理した資料です。

なお、「包括承認事項」は市町村が一定の条件を満たしているときに、国が補助目的を達成しているものとみなす特例措置のことをいいます。

【補足説明】このように、経過年数が単に10年を超えているということだけでは、「包括承認事項」の適用を受けることはできないことになっています。

下の画像は、市町村のごみ処理施設に対して「包括承認事項」が適用される場合を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理施設については、国はあくまでも国の基本方針に即して財政的援助を与えているので、補助事業者である市町村が上の資料にあるすべての条件を満たしていない場合は、「包括承認事項」を適用することはできないことになります。

下の画像は、市町村のごみ処理施設に対して「包括承認事項」が適用される場合の具体例を整理した資料です。 

【補足説明】国が財政的援助を与えているのは市町村ですが、実際は住民に与えていると考えていただければ、「包括承認事項」の意味がよく分かると思います。

下の画像は、「包括承認事項」に対する沖縄県の職員の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村に対する県の職員の技術的援助の内容に基づいて作成しています。 

【補足説明】この資料は、あくまでもこのブログの管理者の想像で作成していますが、このように考えなければ、2村に対する県の職員の技術的援助が理解できない状況になっています。

下の画像は、上の資料と中城村と北中城村に対する沖縄県の職員の技術的援助の内容を合体させた資料です。

【補足説明】県の職員は、2村の過去10年間におけるごみ処理事業の実態については無視して技術的援助を与えています。したがって、県の職員は経過年数が10年を超えた時点で、過去のごみ処理事業が不適正なごみ処理事業であったとしても時効になると考えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、2村のごみ処理事業の実態を把握しているはずです。しかし、県の職員はそのことを無視して2村に技術的援助を与えています。そして、2村は県の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。

下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村が関係法令に適合するごみ処理事業を行っていると判断している理由を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の想像に基づいて作成しています。  

【補足説明】このように考えれば、2村に対する県の職員の考え方を理解することができます。

(注)県の職員の考え方については、裁判所に行政事件訴訟を提起することで明らかにしたいと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が溶融炉の運用を休止して焼却灰の民間委託処分を行っている理由を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の想像に基づいて作成しています。  

【補足説明】このように考えれば、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している2村の考え方を理解することができます。

(注)2村の考え方についても、裁判所に行政事件訴訟を提起することで明らかにしたいと考えています。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村のごみ処理計画(基本計画及び実施計画)と、その市町村が建物の処分制限期間を経過する前に新たに国の財政的援助を受けるときに策定する地域計画に対する国の考え方を整理した資料です。

【補足説明】この場合の地域計画は、市町村がごみ処理施設の長寿命化や更新、集約化等に当たって国の財政的援助を受けるときの計画になります。

(注1)法制度上、地域計画とごみ処理実施計画は、ごみ処理基本計画の下位計画になるので、すべての計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注2)この場合の地域計画は、市町村が補助事業者の立場で策定する計画になるので、当然のこととして、地域計画を策定する前からごみ処理基本計画とごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

 下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村のごみ処理計画(基本計画及び実施計画)と、その市町村が建物の処分制限期間を経過する前に新たに国の財政的援助を受けるときに策定する地域計画に対する沖縄県の職員と中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、ごみ処理実施計画はごみ処理基本計画に即して策定しなければなりません。したがって、2村がごみ処理施設の長寿命化や更新、集約化等が完了するときまで国の基本方針に適合しないごみ処理実施計画を策定して実施する場合は、ごみ処理基本計画も国の基本方針に適合していないことになります。

(注)中城村と北中城村が県の職員の技術的援助に従って地域計画を策定した場合は、地域計画とごみ処理計画(基本計画及び実施計画)との整合性を確保することができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が県の職員の裁量権を逸脱していない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、県の職員が職員の裁量権を逸脱していない場合は、都道府県の職員にも補助金適正化法の規定に対する裁量権が与えられていることになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が県の職員の裁量権を逸脱していない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】都道府県の職員には補助金適正化法の規定に対する裁量権は与えられていません。したがって、2村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は国の職員でも県の職員でもないことになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が県の職員の裁量権を逸脱していない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このように、2村は国や県とは無関係な者から技術的援助を受けていることになります。

 下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が県の職員の裁量権を逸脱していない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この資料は、県の職員が国の職員から技術的援助を受けている場合を想定して作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助に従って、国が2村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】万が一、このようなことになった場合は、国の職員は市町村に対して交付する補助金を職員の裁量において都道府県の職員と連携して私物化していることになってしまいます。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の職員の技術的援助に従って、2村が浦添市と地域計画を策定した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市が2村との広域処理を白紙撤回しなかった場合は、浦添市の議会と住民が市に対して白紙撤回を求めることになると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている県の職員の決定的なミスを整理した資料です。 

【補足説明】県の職員がミスを認めない場合は、少なくとも県は県の廃棄物処理計画を変更しなければならないことになります。

 下の画像は、県の職員から技術的援助を受けている中城村と北中城村の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】2村がミスを認めない場合は、少なくとも県の廃棄物処理計画が変更されていなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が職員の裁量において中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】2村以外の市町村に対して県の職員が2村に対する技術的援助と同様の技術的援助を与える場合は、その前に県の廃棄物処理計画を変更していなければならないことになります。

下の画像も、沖縄県の職員が職員の裁量において中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】県の職員が職員の裁量権を逸脱していることを認めない場合は、そのことだけで、県の職員は全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行していることになります。

下の画像は、市町村に対する沖縄県の職員の裁量権の範囲を最終的に確認する方法を整理した資料です。 

【補足説明】このように、最終的には行政事件訴訟を提起して、裁判所に判断を委ねることになります。

下の画像は、国民が裁判所に行政事件訴訟を提起する理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国民は国の主権者です。そして、廃棄物処理法の規定に基づいて国民は国の施策や地方公共団体の施策に協力しなければなりません。しかし、国や都道府県の職員が市町村に対して国や都道府県の施策に適合しない技術的援助を与えている場合は、国民は国の主権者ではないことになってしまいます。

 下の画像は、行政事件訴訟によって沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して与えている技術的援助が、県の職員の裁量権を逸脱していると裁判所が判断した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この資料は、国の基本方針と地方財政法と地方自治法と廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に基づいて作成しています。

下の画像は、行政事件訴訟によって沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して与えている技術的援助が、県の職員の裁量権を逸脱していないと裁判所が判断した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、裁判所における最新の判例になるので、国内のすべての市町村が2村と同じごみ処理事業を行っている場合であっても、関係法令に適合する適正なごみ処理事業を行っていることになります。

(注)国は裁判所の判例が公開される前に、財産処分の承認基準における「包括承認事項」に対する必要条件を変更しなければならないことになります。

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最後に、下の画像(3つ)をご覧ください。

これは、行政事件訴訟によって沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して与えている技術的援助が、県の職員の裁量権を逸脱していないと裁判所が判断した場合に可能になる市町村のごみ処理事業の流れを整理した資料です。

   

【補足説明】このように、裁判所が2村に対する県の職員の技術的援助が県の職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合は、結果的に国の基本方針は無意味なものになってしまいます。そして、最終的には、市町村はごみ処理施設の整備を行わずに、ごみ処理を民間の廃棄物処理業者に丸投げすることができることになってしまいます。

(注1)このブログの管理者は、中城村と北中城村は上の資料の1番目のような流れで、浦添市との広域処理を推進することができると判断していると考えています。そして、万が一、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合は、上の資料の3番目にあるような流れでごみ処理事業を行うことができると判断していると考えています。

(注2)いずれにしても、中城村と北中城村と2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、廃棄物処理法の規定に基づいて国の基本方針に即して定められている国の廃棄物処理施設整備計画や県の廃棄物処理計画を完全に無視していることになります。  


<追加資料>

下の画像は、市町村が廃棄物の民間委託処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって市町村が国の財政的援助を受ける場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しなければなりません。そして、国の財政的援助を受けてからは、建物の処分制限期間を経過するときまで国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになっています。

(注)国の財政的援助を受けていない市町村が国の財政的援助を受ける場合は、ごみ処理施設の運用を開始するときまで、暫定的に廃棄物の民間委託処分を行うことができます。

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下の画像は、市町村がごみ処理施設における設備の運用を休止することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】ともかく、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、ごみ処理施設における建物の処分制限期間を経過するときまでは補助金適正化法の規定に基づく補助事業者になるので、国の基本方針に即してごみ処理事業を行わなければならないことになります。

(注)建物の処分制限期間を経過する前に設備を廃止する場合であっても、国の基本方針に即したごみ処理事業を継続することができる場合は、補助事業者として誠実に補助事業を行っていることになります。

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下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。 

なお、この資料は、2村が国の財政的援助を受けて既存施設の更新や集約化を行う前提で作成しています。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、2村が国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働する場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことなると考えています。したがって、この資料では、2村が溶融炉を再稼働する選択肢は、2村が単独で既存施設を更新する選択肢の中に入れてあります。

(注1)当然のこととして、2村が国の財政的援助を受けることを前提にする場合は、溶融炉の休止の継続や廃棄物の民間委託処分の継続は選択肢から除外しなければならないことになります。そして、2村がごみ処理計画の見直しを行うことが必須条件になります。

注2)当然のこととして、2村が見直したごみ処理計画は国の基本方針に適合していなければならないことになります。そして、2村が浦添市との広域処理を選択する場合は、既存施設の長寿命化を実施して最終処分ゼロを継続している浦添市のごみ処理計画との調和を確保していなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村の1市2村は、平成28年の11月に、平成31年度に広域組合を設立する前提で広域処理を推進するための基本合意書を締結しています。しかし、2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、平成31年度に広域組合を設立することができないことになります。そして、その場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

(注1)浦添市は、既存施設の長寿命化を実施してから平成29年度で5年を経過することになります。したがって、既存施設の老朽化を考えると、2村の都合だけで広域組合の設立や既存施設の集約化を先送りすることはできないはずです。

(注2)2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わない場合は、ほぼ間違いなく浦添市の方から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理を白紙撤回した場合の2村の選択肢を整理した資料です。

なお、この資料には、2村が既存施設を更新する選択肢のほかに既存施設の更新を行わずに新たなごみ処理施設を整備する選択肢も加えてあります。

【補足説明】この場合は、2村が国の財政的援助を受けないという選択肢もあることになります。ただし、2村がどの選択肢を選択する場合であっても議会の承認が必要になります。

(注1)2村には、ごみ処理計画の見直しを行わずに平成30年度に補助金を返還して溶融炉の休止と廃棄物の民間委託処分を継続するという選択肢もありますが、2村のこれまでのごみ処理事業の実態を考えると、返還額が莫大な金額(30億円以上)になるので、議会の承認を受けることはできないと考えています。

(注2)地方自治法の規定により、地方公共団体は最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないので、2村が補助金を返還する場合は、補助金の返還を回避するためのあらゆる努力をした上で、それでもなお回避することができなかった場合の最後の選択肢になります。したがって、議会が無条件で補助金の返還を承認することはあり得ないことになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の職員の「裁量権」を考える(前編)

2017-09-18 12:00:32 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の職員の「裁量権」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。

これは、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができる場合を整理した資料です。

 

【補足説明】市町村によるごみ処理計画の策定と実施については、市町村の自治事務として整理されているので、市町村は市町村の判断で国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができます。ただし、その場合はごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けない覚悟が必要になります。

 下の画像は、市町村が国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならない場合を整理した資料です。

  

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、補助金適正化法の規定による補助事業者になります。そして、建物の処分制限期間を経過するときまでは、当然のこととして補助事業者として補助事業を行わなければならないことになります。

(注)市町村が補助事業者になるためには、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければなりません。したがって、補助事業者になった市町村は、補助事業者として建物の処分制限期間を経過するときまでは、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。

 下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村が、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができる場合を整理した資料です。

  

【補足説明】建物の処分制限期間を経過している場合は、市町村の判断で国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができます。しかし、建物の処分制限期間を経過する前に国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施する場合は、補助事業者として国の職員や都道府県の職員から技術的援助を受ける必要があります。

(注)国の職員や都道府県の職員が、市町村に対して技術的援助を与える場合は、当然のこととして職員の裁量権の範囲内で与えなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けていない市町村が策定するごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

なお、地域計画は市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備するときに策定する計画であり、計画期間は最長で7年になります。

【補足説明】このように、市町村が国の財政的援助を受ける場合は、すべての計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。そして、ごみ処理施設の供用を開始してからも建物の処分制限期間を経過するときまでは、国の基本方針に適合するごみ処理基本計画とごみ処理実施計画を策定してごみ処理事業を行わなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が策定するごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

なお、この資料は、国の財政的援助を受けて整備したごみ処理施設の長寿命化や更新、集約化等を行う場合を想定して作成しています。

【補足説明】この場合は、市町村が補助事業者として地域計画を策定することになるので、地域計画を策定する前から国の基本方針に適合するごみ処理基本計画とごみ処理実施計画を策定してごみ処理事業を行っていなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村(補助事業者)の責務を整理した資料です。

【補足説明】国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画は、国の基本方針に即して定められているので、国の財政的援助を受けている市町村(補助事業者)は、市町村のごみ処理計画と国や都道府県の計画との整合性を確保しなければならないことになります。

(注1)国の財政的援助を受けている市町村(補助事業者)は、地域ごとに必要となる最終処分場を整備することが国の基本方針になっているので、建物の処分制限期間を経過するときまでは原則として廃棄物の民間委託処分を行うことはできないことになります。

(注2)国の財政的援助を受けて整備した最終処分場や設備が、市町村の責めに帰さない事由(自然災害等)によって使用が困難になっている場合は、使用が可能になるときまで廃棄物の民間委託処分を行うことができます。

(注3)補助事業者である市町村が、建物の処分制限期間を経過する前に設備の長寿命化を行わずに休止又は廃止する場合は、自主財源により国の基本方針に適合する代替措置を講じなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。 

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対して適用される都道府県の重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】このように、都道府県には、廃棄物処理法の規定のほかに、地方自治法や地方財政法の規定が適用されることになります。

下の画像は、都道府県の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員に対しても、当然のこととして地方公務員法の規定が適用されることになります。

 下の画像は、沖縄県の職員に対して適用される県の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県のすべての職員に対して、この規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の職員の裁量権の範囲を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、沖縄県の職員は、いかなる場合であっても県の職員として、市町村のごみ処理計画に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、上の2つの資料を1つに整理した資料です。 

【補足説明】県の職員が、県内のすべての市町村に対して県が定めている廃棄物処理計画に即した技術的援助を与えていれば、職員の裁量権を逸脱することはないことになります。

(注)県の職員が、県内の一部の市町村に対して県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を与えている場合は、それだけで職員の裁量権を逸脱していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく沖縄県の職員の裁量権の範囲を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が市町村に対して技術的援助を与える場合は、どのような場合であっても県の職員の立場で技術的援助を与えなければならないので、廃棄物処理法の規定に基づく職員の裁量権はこのような範囲に限定されることになります。

(注1)都道府県の廃棄物処理計画は、廃棄物処理法の規定により国の基本方針に即して定めなければならないので、当然のこととして沖縄県の職員も国の基本方針に即して市町村に対して技術的援助を与えなければならないことになります。

(注2)都道府県の職員にとって、技術的援助を与える市町村が国の財政的援助を受けているかどうかについては国の職員の裁量権にかかわる問題であって、都道府県の職員の裁量権の範囲を超えている問題になります。

下の画像は、国の基本方針と中城村と北中城村に対する沖縄県の職員の技術的援助を比較した資料です。

国の基本方針

【補足説明】このように、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、県の職員の裁量権を完全に逸脱していることになります。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と中城村と北中城村に対する県の職員の技術的援助を比較した資料です。

沖縄県の廃棄物処理計画

【補足説明】市町村のごみ処理計画に対して技術的援助を与えている県の職員が、県が定めている廃棄物処理計画の内容と同計画に対する県の責務を知らないはずはないと考えていますが、2村に対する技術的援助はこのような技術的援助になっています。

下の画像は、上の2つの資料に基づいて中城村と北中城村に対する県の職員の技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】2村に対する県の職員の技術的援助が、県の廃棄物処理計画や国の基本方針を無視していない場合は、県の職員は県の計画や国の基本方針を知らないか、知っていて意図的に県の職員の裁量権を逸脱した技術的援助を与えていることになります。

(注1)県の職員が県の計画や国の基本方針を知っていて、意図的に中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている場合は、最悪の場合、県の職員の職を失うことなります。

(注2)県の職員が県の計画や国の基本方針を知らずに、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている場合は、県の計画や国の基本方針を知っている職員と交代しなければならないことになります。

(注3)県の職員が県の計画や国の基本方針を知らない場合は、そもそも、市町村に対して技術的援助を与えてはならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員の技術的援助と中城村と北中城村のごみ処理計画の実態を整理した資料です。 

北中城村のごみ処理計画

【補足説明】中城村と北中城村は県の職員の技術的援助に従って、平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。

(注1)法制度上、市町村が都道府県の廃棄物処理計画や国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定することはあり得ることですが、都道府県が市町村に対して都道府県の廃棄物処理計画や国の基本方針に適合しない技術的援助を与えることは、あり得ないことになります。

(注2)市町村が都道府県の技術的援助に従ってごみ処理計画を策定することは、あくまでも市町村の自主的な判断に委ねられていることになります。

(注3)市町村が都道府県の技術的援助に従ってごみ処理計画を策定している場合は、市町村のごみ処理計画は都道府県が策定したごみ処理計画になってしまいます。

下の画像は、県の職員の技術的援助に従って中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画は、国の基本方針や県の廃棄物処理計画を完全に無視した計画になっています。

(注)平成31年度に2村と広域組合を設立する予定でいる浦添市は、国の基本方針や県の廃棄物処理計画に即してごみ処理施設(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施しています。そして、ごみ処理施設(焼却炉と溶融炉)の運用と最終処分ゼロを継続するごみ処理計画を策定して実施しています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が運用している県のローカルルールを整理した資料です。 

【補足説明】県のローカルルールは県民に公開されていません。しかし、平成26年3月に県の職員の技術的援助に従って2村が改正したごみ処理計画を見れば、県の職員がこのようなローカルルールを運用していることがよく分かります。

下の画像は、県のローカルルールを運用している県の職員のスタンスを整理した資料です。

【補足説明】このように、県のローカルルールを運用している県の職員は、市町村に対して市町村を「ごみ処理計画を策定して実施している民間の廃棄物処理業者」というスタンスで技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、ごみ処理施設における「建物の処分制限期間」と「設備の処分制限期間」との関係を整理した資料です。

【補足説明】これが、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための国の公式ルールになります。

 下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が運用している県のローカルルールに基づいて作成したごみ処理施設における建物の処分制限期間と設備の処分制限期間との関係を整理した資料です。

 

【補足説明】中城村と北中城村のごみ処理事業は、国の公式ルールではなく、沖縄県の職員が運用している県のローカルルールに従って行われています。

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が運用している県のローカルルールの特徴を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して県のローカルルールを適用している県の職員は、明らかに県の職員の裁量権を逸脱していると考えています。

下の画像は、沖縄県の職員が運用している県のローカルルールの最大の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている県は、毎年度、県内のすべての市町村のごみ処理事業の実態を調査して国に報告しています。しかし、県は2村に対して最終処分場の整備や最終処分ゼロの達成を求めていません。また、既存施設の長寿命化を求めていません。そして、2村が国の基本方針に適合しないのごみ処理計画を策定して実施することを容認しています。

下の画像は、県のローカルルールを運用している県の職員の最大の問題点を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、明らかに一部の奉仕者として2村に対して特別な技術的援助を与えていると考えています。

下の画像は、沖縄県の技術的援助を受けている中城村と北中城村の最大の問題点を整理した資料です。

 

【補足説明】2村が否定する場合は、県内の他のすべての市町村が、2村と同じ考え方でごみ処理事業を行うことができることになります。そして、国内のすべての市町村が、2村と同じ考え方でごみ処理事業を行うことができることになります。

下の画像は、2村に対して技術的援助を与えている沖縄県の最大の問題点を整理した資料です。

 

【補足説明】沖縄県が否定する場合は、国内のすべての都道府県が沖縄県のローカルルールを国の公式ルールとして運用することができることになります。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と市町村のごみ処理計画に対する県の職員の技術的援助との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、県の職員は、市町村が国の財政的援助を受けているかいないかにかかわらず、県内のすべての市町村に対して県の廃棄物処理計画に即した技術的援助を与えなければならないことになっています。

(注)県の職員は、国の財政的援助を受けている市町村が補助目的を達成しているかいないかにかかわらず、県内のすべての市町村に対して県の廃棄物処理計画に即した技術的援助を与えなければならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている県の職員の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、①全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として、②県の廃棄物処理計画と同計画に対する廃棄物処理法の規定に基づく県の責務を無視して職務を遂行していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。

 

【補足説明】県の職員が否定する場合は、県の廃棄物処理計画を変更して、県のローカルルールとの整合性を確保しなければならないことになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の職員の裁量権の実態を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が否定する場合は、①職員が一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行していることを証明しなければならないことになります。そして、②職員の裁量において運用している県のローカルルールが関係法令に適合していることを証明しなければならないことになります。

▼ 

 下の画像は、このブログの管理者が、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている県の職員のために作成した、県の職員の責務に関する備忘録です。 

【補足説明】県の職員は、県民全体の奉仕者でもあるので、このブログの管理者に対しても説明責任があることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、沖縄県の職員が一部の奉仕者として職務を遂行する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、県の職員の技術的援助をに従ってごみ処理計画を改正して実施しています。そして、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、2村が県の廃棄物処理計画や国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施していることを容認しています。

(注)県の職員が明確にしておかなければならない法令に基づく根拠には、補助金適正化法の規定に基づく根拠も含まれています。

後編に続く


市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を考える

2017-09-11 07:45:07 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。

これは、市町村に対する「国の財政的援助」と市町村における「補助事業者の責務」との関係を整理した資料です。 

 

【補足説明】国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村は、ごみ処理施設の整備に当たっては国の財政的援助を受けることができないので、補助事業者にはなれません。そして、①国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村は、国の財政的援助を受けたときから補助事業者になります。そして、②市町村が補助事業者になった場合は、ごみ処理基本計画と国の基本方針に適合するごみ処理実施計画を策定して実施しなければならないことになります。

下の画像は、市町村が上の資料にある補助事業者の責務を果たさなければならない期間を整理した資料です。

【補足説明】市町村が整備するごみ処理施設は、設備と建物で構成されています。したがって、市町村が国の財政的援助を受けて設備と建物を整備した場合は、当然のこととして建物の処分制限期間を経過するときまで補助事業者としての責務を果たさなければなりません。ただし、市町村が国の財政的援助を受けて設備だけを整備した場合は、設備の処分制限期間を経過したときに補助事業者の責務が消滅することになります。

下の画像は、上の2つの資料を1つにまとめた資料です。

【補足説明】国は市町村が国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施することを条件に財政的援助を与えているので、市町村が補助事業者である間は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。 


ここからが、今日の本題になります。

下の画像は、国の財政的援助を受けていない市町村における「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。

なお、「地域計画」はごみ処理施設の整備に当たって市町村が国の財政的援助を受けるときに策定する計画になります。

【補足説明】ごみ処理基本計画は10年から15年の計画になります。そして、地域計画は5年から7年になります。そして、ごみ処理実施計画は1年ごとの計画になります。なお、地域計画が7年を超える場合は、2期に分けて計画を策定することになっています。

(注)市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備する場合は、ごみ処理基本計画と地域計画が国の基本方針に適合していなければなりません。しかし、国の財政的援助を受けるまでは国の基本方針に適合しないごみ処理実施計画を策定して実施することができます。なぜなら、国の財政的援助を受けるまでは補助事業者ではないからです。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たってすでに国の財政的援助を受けている市町村における「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】この場合は、市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設の長寿命化や更新等を行うことになります。したがって、建物の処分制限期間を経過していない場合は、ごみ処理基本計画と地域計画とごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注)一般的に、市町村は設備の長寿命化を行いながら、建物の処分制限期間を経過するときに合わせてごみ処理施設の更新や集約化等を行うことになります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理施設の整備」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

なお、「地域計画」に関する制度は平成17年度からスタートしています。

【補足説明】地域計画は国の基本方針に適合していなければなりません。そして、地域計画はごみ処理計画との整合性を確保していなければなりません。したがって、市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている場合は、ごみ処理施設の更新や集約化を行うときまで国の基本方針に即したごみ処理事業を継続しなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けていない市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の財政的援助を受けていない市町村が国の財政的援助を受ける場合は、国の財政的援助を受けたときから国の基本方針に適合するごみ実施計画を策定して実施することになります。ただし、地域計画とごみ処理基本計画との整合性を確保していなければならないので、地域計画とごみ処理基本計画は国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、国の財政的援助を受けている市町村が地域計画を策定する場合は、新たに国の財政的援助を受けるときまで、国の基本方針に適合するごみ処理実施計画を策定して実施しなければならないことになります。そして、新たに国の財政的援助を受けたあとも、国の基本方針に適合するごみ処理実施計画を策定して実施しなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村が設備だけ国の財政的援助を受けて、建物は自主財源で整備している場合は、設備の処分制限期間を経過したときに補助事業者の責務が消滅することになります。しかし、市町村が設備と建物に対して国の財政的援助を受けている場合は、建物の処分制限期間を経過するときまで補助事業者の責務は消滅しないことになります。

(注1)国は国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施する市町村に対して財政的援助を与えています。したがって、国民から見た場合は、設備と建物に対して国の財政的援助を受けている市町村は、当然のこととして、建物の処分制限期間を経過するまでは、補助事業者として国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。

(注2)国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画は、国の基本方針に即して策定されているので、国の財政的援助を受けている市町村は、国の計画や都道府県の計画と市町村の計画との整合性を確保しなければならないことになります。

(注3)国の財政的援助を受けている複数の市町村が広域組合を設立する場合は、複数の市町村が共同で新たな地方公共団体を設立することになるので、当然のこととして各市町村のごみ処理計画の調和を確保しなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設のおける「建物の処分制限期間」と「設備の処分制限期間」との関係を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理は市町村の自治事務なので、法制度上は、市町村の判断に基づいて実施することができます。しかし、それでは日本の「ごみ処理の秩序」を維持することができません。したがって、国が市町村に対して財政的援助を与えることで、日本の「ごみ処理の秩序」を維持する形になっています。そして、国と都道府県と市町村が連携することによって日本の「ごみ処理の秩序」を維持して行く形になっています。

(注1)一般的に、国の財政的援助を受けている市町村は、建物の処分制限期間を経過するときを目途に、ごみ処理施設の更新や集約化を行うことになります。そして、設備の処分制限期間を経過した場合は、ごみ処理施設の更新や集約化を行うときまで、国の基本方針に即して設備の長寿命化を行いながら運用を継続して行くことになります。

(注2)日本の「ごみ処理の秩序」を維持して行くためには、国民が国と都道府県と市町村の施策に協力しなければなりません。そして、国家公務員と地方公務員は、全体の奉仕者として職務を遂行しなければならないことになります。

(注3)国や都道府県の職員が国の財政的援助を受けている市町村に対して技術的援助を与える場合は、いかなる場合であっても国や都道府県の計画に即した技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村同士が広域組合を設立する場合の必須条件を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市と中城村・北中城村が広域組合を設立する場合を想定して作成しています。 

【補足説明】1市2村のごみ処理施設は建物の処分制限期間を経過していない(補助事業者の責務が消滅していない)ので、広域組合を設立する場合は上の資料にある条件を満たさなければならないことになります。

(注1)1市2村が策定する地域計画は、1市2村のごみ処理基本計画の下位計画になるので、平成30年度に地域計画を策定する場合は、平成30年度における1市2村のごみ処理基本計画の調和を確保していなければならないことになります。

(注2)市町村が策定するごみ処理実施計画は、ごみ処理基本計画の下位計画になるので、1市2村が平成30年度に地域計画を策定する場合は、平成29年度に策定する平成30年度のごみ処理実施計画の調和を確保していなければならないことになります。

(注3)1市2村が平成30年度に地域計画を作成する場合は、当然のこととして、平成30年度における1市2村のごみ処理基本計画とごみ処理実施計画が、国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、国の基本方針と中城村と北中城村のごみ処理計画を比較した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村のごみ処理計画は国の基本方針を無視した計画になっています。

(注)2村のごみ処理計画は、国の基本方針に即して策定されている国の廃棄物処理施設整備計画や沖縄県の廃棄物処理計画も無視した計画になっています。

下の画像は、国の基本方針と浦添市のごみ処理計画を比較した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と浦添市は最終処分場を所有していません。しかし、浦添市は最終処分ゼロを達成して継続しているので、市の計画は国の基本方針に適合していることになります。そして、ごみ処理施設(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施して運用を継続しているので、国の基本方針に適合していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画の違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画は、誰が見ても調和が確保されていない計画になっています。

下の画像は、ごみ処理計画に対する中城村と北中城村の考え方と浦添市の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、2村と浦添市の考え方は水と油のように違うので、どちらかが考え方を改めなければ、ごみ処理計画の調和を確保することができないことになります。

(注)2村のごみ処理計画との調和を確保するために、浦添市が考え方を改めて、市のごみ処理計画を見直した場合は、1市2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していないことになるので、1市2村は国の基本方針に適合する地域計画を策定することができないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、2村の本当の考え方は分からないので、この資料はあくまでもこのブログの管理者の想像で作成しています。

【補足説明】2村がごみ処理計画に対する考え方を変えない場合は、このような考え方になると考えています。

下の画像は、上の資料を簡略化した資料です。 

【補足説明】2村が浦添市と共同で広域施設の整備に着手するときまで考え方を変えない場合は、1市2村が国の基本方針に適合する域計画した場合であっても、地域計画との2村のごみ処理計画との整合性が確保されていないことになります。

(注)法制度上、地域計画はごみ処理計画の下位計画になるので、上位計画であるごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、そもそも国の基本方針に適合する地域計画を策定することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の考え方が正しい考え方である場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村の考え方が正しい場合は、このようなことになってしまいます。

下の画像は、他の市町村が2村の考え方と同じ考え方でごみ計画を策定して実施する場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村の考え方が正しい場合は、溶融炉だけでなく、法制度上、溶融炉と同じ「設備」として整理されている焼却炉の運用も休止することできることになるので、結果的にこのようなことになってしまいます。

 下の画像(2つ)は、上の資料をさらに簡略化した資料です。

 

【補足説明】このように、2村の考え方が正しい場合は、国が市町村に対して財政的援助を与えた場合であっても、設備の処分制限期間を経過したときに日本の「ごみ処理の秩序」を維持することができなくなってしまいます。したがって、2村の考え方は正しくない(間違っている)ことになります。

(注1)市町村が設備の処分制限期間を経過したときに、すべての設備の運用を休止した場合は、ごみ処理施設の更新を行うときまで設備のために整備した建物を、休止している設備の倉庫として使用することになってしまいます。

(注2)中城村と北中城村は平成26年度から溶融炉の運用を休止して焼却灰の民間委託処分を行っているので、2村は溶融炉のために増築している建物部分を、使用していない設備の倉庫として使用していることになります。

下の画像は、国が2村の考え方を正しい考え方であると判断した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】沖縄県が2村の考え方を正しい考え方であると判断している場合も、このような措置が必要になります。

(注1)沖縄県が廃棄物処理計画を変更しない場合は、県も2村の考え方を正しくない(間違っている)と考えていることになります。

(注2)浦添市がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、市も2村の考え方を正しくない(間違っている)と考えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と共同で策定する地域計画の必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】2村が浦添市と地域計画を策定する場合は、上位計画である2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければならないので、地域計画の策定に対する条件は誰が考えてもこのような条件になると考えます。

下の画像は、中城村と北中城村と浦添市のごみ処理計画の調和を確保しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が国の財政的援助を受けていない場合や2村のごみ処理施設が建物の処分制限期間を経過している場合は、広域施設の整備に着手するときに2村と浦添市のごみ処理計画の調和を確保すればよいことになります。しかし、2村は国の財政的援助を受けています。そして、2村のごみ処理施設はまだ建物の処分制限期間を経過していません。

 下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と策定する地域計画の概要を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村が、地域計画において既存施設の長寿命化と既存施設の集約化を行う場合は、7年を超える計画になるので、地域計画を2期に分けなければならないことになります。

(注1)浦添市は、地域計画において既存施設の長寿命化を行うことは考えていないと判断しています。なぜなら、地域計画において既存施設の長寿命化を行う場合は、既存施設の集約化を行う時期が大幅に遅れることになるからです。

(注2)1市2村は平成30年度に地域計画を策定して環境大臣の承認を受ける予定でいるので、2村は遅くとも平成30年度中に溶融炉の休止と焼却灰の民間委託処分を中止して、最終処分ゼロを達成しなければならないことになります。そして、平成30年度中にごみ処理施設の長寿命化を完了しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理基本計画に対する見直し案を整理した資料です。

 

【補足説明】2村が、浦添市と同じように焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施して最終処分ゼロを継続することができる場合は、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保することができます。しかし、2村が国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働して長寿命化を行う施策は、間違いなく浦添市の財政に累を及ぼす施策になると考えています。したがって、2村が溶融炉の休止を中止する方法は「廃止」以外にないと考えています。

(注)2村が最終処分場を整備する施策も浦添市の財政に累を及ぼす施策になると考えています。なぜなら、2村が最終処分場の整備を完了するときまで広域施設の整備に着手することができなくなってしまうからです。

下の画像は、このブログの管理者が考えている平成30年度と平成31年度の2村のごみ処理実施計画の概要を整理した資料です。 

【補足説明】2村が平成30年度のごみ処理実施計画を策定するためには、①平成29年度にごみ処理基本計画の見直しを行っていなければならないことになります。そして、平成31年度のごみ処理実施計画を策定する場合は、平成30年度に、①最終処分ゼロを達成して、②溶融炉を廃止して、③焼却炉の長寿命化を実施しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が考えている中城村と北中城村における平成29年度と平成30年度のスケジュールを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が国の基本方針や関係法令を十分に理解している場合は、浦添市の方から2村に対して、このような措置を求めることになると考えています。

(注1)2村が自主財源により既存施設の長寿命化を実施する場合は、平成29年度において長寿命化に対する地域計画を策定する必要はありません。ただし、平成30年度に浦添市と既存施設の集約化に対する地域計画を策定しなければなりません。

(注2)2村が自主財源により既存施設の長寿命化を実施する場合は、2村の財政負担が増加するので、議会に対して国の財政的援助を受けない理由を説明して同意を得なければならないことになります。

(注3)地方自治法の規定(第2条第14項)により、市町村は、いかなる場合であっても、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないことになっています。そして、地方自治法の規定(第2条第16項)により、市町村は、いかなる場合であっても、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。


<追加資料>

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が、新たに国の財政的援助を受けるときの必須条件を整理した資料です。

なお、この資料における「ごみ処理計画」は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」のことを意味しています。

【補足説明】国の財政的援助を受けている市町村に対して、国が新たに財政的援助を与える場合は、その市町村が補助金適正化法の規定(第3条第1項)に基づいて補助事業者として誠実に補助事業を行っていたことを確認しなければならないことになります。なぜなら、国は補助金適正化法の規定(第3条第1項)に基づいて市町村に交付した補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないからです。

(注)補助事業者として誠実に補助事業を行っていた市町村と、補助事業者として誠実に補助事業を行っていなかった市町村が広域組合を設立した場合は、補助事業者として誠実に補助事業を行っていた市町村も、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができなくなります。

 

下の画像は、このブログの管理者が考えている、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための社会システムを整理した資料です。 

【補足説明】国の基本方針や関係法令を前提にすると、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するためには、このような社会システムを国と都道府県と市町村と国民が共有して行く必要があると考えています。

(注)国は日本の「ごみ処理の秩序」を維持するために、市町村のごみ処理に関する国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画を定めています。そして、都道府県も日本の「ごみ処理の秩序」を維持するために、市町村のごみ処理に関する都道府県の廃棄物処理計画を定めています。


中城村と北中城村が沖縄県から「梯子」を外される時を考える

2017-09-04 08:30:26 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村と北中城村が沖縄県から「梯子」を外される時について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が考えている中城村と北中城村が沖縄県から「梯子」を外される時の瞬間を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、沖縄県の職員が2村に対して不適正な技術的援助を与えていない場合は、沖縄県が外す「梯子」は存在しないことになります。

(注1)このブログの管理者は、 2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、間違いなく2村に対して不適正な技術的援助を与えていると考えています。

(注2)2村に対する沖縄県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、沖縄県内だけでなく国内のすべての市町村が2村と同じ考え方でごみ処理計画を策定して実施することができることになります。


それでは、今日の本題に入ります。

下の画像は、市町村に対する国の財政的援助と国の基本方針との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村によるごみ処理施設の整備に当たって国が財政的援助を与える場合は、設備と建物に対して財政的援助を与えています。したがって、市町村は補助金適正化法の規定に基づく建物の処分制限期間を経過するときまでは、国の財政的援助を受けている補助事業者ということになります。

(注1)国の財政的援助を受けている補助事業者が市町村である場合は、建物の処分制限期間を経過するときまで国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。

(注2)補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間は建物の処分制限期間よりも短いので、設備の処分制限期間を経過した場合は、新たに国の財政的援助を受けて長寿命化を実施することになります。そして、建物の処分制限期間を経過したときに国の財政的援助を受けてごみ処理施設の更新や集約化を行うことになります。

下の画像は、ごみ処理計画と最終処分場の整備と国の基本方針との関係を整理した資料です。

なお、この資料は最終処分場を所有していない市町村を対象にして作成しています。

【補足説明】市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受ける場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しなければなりません。そして、最終処分場を所有していない市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備する場合は、国の基本方針に即して、①最終処分場を整備するか、②最終処分場を整備しない場合は建物の処分制限期間を経過するときまで最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。

(注1)国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村は、建物の処分制限期間を経過するときまでは、原則として廃棄物の民間委託処分を行うことはできないことになります。ただし、ごみ処理施設の供用を開始するときまでは、暫定的に廃棄物の民間委託処分を行うことができます。

(注2)国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村が、廃棄物の民間委託処分を継続してもよい場合は、市町村は最終処分場の整備を行わなくてもよいことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村と糸満市と豊見城市の共通点を整理した資料です。

【補足説明】このように、3市2村はほぼ同じ条件で国の財政的援助を受けています。したがって、3市2村は建物の処分制限期間を経過するときまでは最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。

(注)国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、補助金適正化法の規定(第3条第1項)に基づいて、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。そして、市町村が国の財政的援助を受けた場合は、補助金適正化法の規定(第3条第2項)に基づいて、補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めなければならないことになっています。

下の画像は、焼却炉+溶融炉方式に対する国の財政的援助の目的を整理した資料です。 

【補足説明】建物は設備のために整備する施設なので、当然のこととして設備と建物に対する国の財政的援助の目的は同じ目的になります。したがって、焼却炉+溶融炉方式における建物に対する国の財政的援助の目的には、①可燃ごみの焼却と、②焼却灰の資源化という2つの目的があることになります。

(注)くどいようですが、最終処分場を所有していない市町村が国の財政的援助を受けている場合であって、最終処分場の整備を行わない前提で焼却炉+溶融炉方式を採用している場合は、最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県において焼却炉+溶融炉方式を採用している浦添市と中城村と北中城村と糸満市と豊見城市に対する国の財政的援助と国の基本方針との関係を整理した資料です。

【補足説明】3市2村は最終処分場を所有していません。そして、国の財政的援助を受けるときに最終処分場を整備しない前提で焼却炉+溶融炉方式を採用しています。したがって、3市2村は、上の資料の右側にあるように国の基本方針に即して日本の「ごみ処理の秩序」を維持するために、建物の処分制限期間が経過するときまで最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。

(注)3市2村が最終処分ゼロを達成することができない場合や最終処分ゼロを達成した場合であっても継続することができない場合は、国の基本方針に即して地域ごとに必要となる最終処分場を整備しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村・北中城村と糸満市・豊見城市のごみ処理計画の違いを整理した資料です。

 

【補足説明】このように、浦添市と糸満市と豊見城市のごみ処理計画は、国の基本方針に適合する計画になっていますが、中城村と北中城村のごみ処理計画は国の基本方針に適合しない計画になっています。したがって、中城村と北中城村は国の財政的援助の目的に反して補助事業を行っていることになります。

(注1)浦添市は最終処分場の整備を課題として抽出しています。そして、糸満市と豊見城市は最終処分場の整備に着手しています。しかし、中城村と北中城村は最終処分場の整備を放棄して廃棄物の民間委託処分を継続しています。

(注2)浦添市と糸満市と豊見城市は溶融炉の運用を継続していますが、中城村と北中城村は溶融炉の運用を休止しています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、本来であれば浦添市や糸満市や豊見城市と同様のごみ処理計画を策定して実施しなければなりません。しかし、2村は沖縄県の一部の職員の裁量によって、国の財政的援助を受けている市町村(補助事業者)の責務を免除されています。

(注1)中城村と北中城村が新たにごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)を行う場合は、県ではなく国の財政的援助を受けることになります。しかし、2村に対する県の職員の技術的援助が不適正な技術的援助であった場合は、2村は国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注2)県の職員の技術的援助が不適正な技術的援助であった場合は、2村はごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。しかし、2村が自主的にごみ処理計画の見直しを行わない場合は、最終的に2村は県から「梯子」を外されることになります。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と中城村と北中城村に対する県の技術的援助を比較した資料です。

【補足説明】このように、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、県の計画に適合しない技術的援助を与えています。

(注)このブログの管理者は、このことだけで、県の職員は地方公務員法の規定に基づく職員の服務の基準に違反していると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている県の職員が、浦添市や糸満市や豊見城市に対しては同様の技術的援助を与えていないことが、結果的に2村が県から「梯子」を外される決定的な理由になると考えています。

(注1)沖縄県の職員には、国の財政的援助を受けている市町村に対して補助事業者の責務を免除する権限は与えられていません。そして、県知事にもそのような権限は与えられていません。

(注2)国の職員にも、国の財政的援助を受けている市町村に対して補助事業者の責務を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、ごみ処理計画に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は2村が既存施設の集約化を完了するときまでは焼却炉の運用を継続する前提で作成しています。 

【補足説明】2村は国の財政的援助を受けたときから、①設備の処分制限期間を経過するときまで廃棄物の民間委託処分を継続していました。そして、②設備の処分制限期間を経過したときに沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。そして、③その計画は廃棄物の民間委託処分を継続する計画になっています。そして、④最終処分場の整備を放棄して溶融炉の運用を休止しています。

(注1)2村のごみ処理計画が適正な計画である場合は、県内の市町村だけでなく国内のすべての市町村が最終処分場の整備を行わずに廃棄物の民間委託処分を行うことができることになってしまいます。

(注2)2村のごみ処理計画が適正な計画である場合は、県内の市町村だけでなく国内のすべての市町村が設備(焼却炉を含む)の長寿命化を行わずに、設備の処分制限期間を経過したときから、設備(焼却炉を含む)の運用を休止して、ごみ処理を民間に委託することができることになってしまいます。

下の画像は、国の財政的援助に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

【補足説明】2村の考え方は、そのまま2村に対して技術的援助を与えている県の職員の考え方になります。

(注1)2村は、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備した時から、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。しかし、2村は最終処分ゼロを継続するごみ処理計画を策定して実施している浦添市と平成31年度に広域組合を設立して広域処理を行っていく予定でいます。

(注2)2村が平成31年度に浦添市と広域組合を設立するためには、平成30年度に浦添市と地域計画を策定して環境大臣の承認を受けなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対する県の職員の技術的援助がどのような技術的援助であっても、2村が浦添市と糸満市と豊見城市が国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施している意味を十分に理解していれば、2村がこのような考え方になることはなかったと考えています。

(注1)2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、浦添市や糸満市や豊見城市が最終処分ゼロを達成して継続している意味を知らない可能性があります。

(注2)2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、浦添市や糸満市や豊見城市が最終処分ゼロを達成して継続している意味を知っている場合は、2村に対して「故意」に不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく沖縄県と中城村・北中城村との関係を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、沖縄県の廃棄物処理計画については、県が計画を策定する前に県内の市町村長の意見を聴取しなければならないことになっています。

(注1)行政上は、県の職員が2村の職員の意見を聴取することになりますが、法制度上は、県知事が市町村長の意見を聴取して県の廃棄物処理計画を策定して公表していることになります。

(注2)地方公共団体が法令に違反して事務処理を行った場合は、地方自治法の規定(第2条第16項)により、いかなる場合であってもその行為は無効(なかったこと)になります。

下の画像は、浦添市のごみ処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市のごみ処理計画は、国の基本方針に即して策定されている国の計画や県の計画を上位計画としています。しかし、中城村と北中城村のごみ処理計画は、沖縄県の一部の職員の技術的援助によって、国の計画や県の計画を無視した、上位計画のない計画になっています。

(注1)中城村と北中城村のごみ処理計画は、単に廃棄物処理法第6条の規定に基づいて、市町村が策定している計画ということになります。

(注2)中城村と北中城村に対する沖縄県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、国内の市町村は、2村と同様に国の基本方針や国や都道府県の計画を無視してごみ処理計画を策定することができることになってしまいます。

下の画像は、広域処理における1市2村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村におけるごみ処理計画は地域計画の上位計画になるので、1市2村は地域計画を策定する前に、ごみ処理計画の調和を確保しておかなければならないことになります。そして、地域計画を策定する場合は、地域計画と1市2村のごみ処理計画との整合性を確保しなければならないことになります。

(注)地域計画は国の基本方針に適合していなければなりません。したがって、地域計画の上位計画である1市2村のごみ処理計画も国の基本方針に適合していなければならないことなります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中村村のごみ処理計画と広域処理との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村が県の技術的援助に従って改正したごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

(注)2村がごみ処理計画の見直しを行わなくても、広域施設の整備に当たって国が2村に財政的援助を与えた場合は、国が補助金を公正かつ効率的に使用するように努めていない(国が補助金適正化法の規定に違反している)ことになってしまいます。

下の画像は、市町村が都道府県から「梯子」を外される場合を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解している場合、そして、市町村に対する補助金の交付条件を十分に理解している場合は、都道府県から「梯子」を外されるようなことにはなりません。

(注)そもそも、都道府県の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員であれば、市町村に対して不適正な技術的援助を与えて「梯子」をかけるような事務処理を行うことはありません。

下の画像は、会計検査院の検査報告に見られる「よくあるパターン」を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院の検査によって、国の財政的援助を受けている市町村が不適正なごみ処理事業を行っていたことが判明した場合は、そのほとんどがこのパターンになっています。

(注)都道府県から見た場合、国の財政的援助を受けている市町村が都道府県の廃棄物処理計画に適合しないごみ処理事業を行っている場合は、それだけで、その市町村が不適正なごみ処理事業を行っていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した市町村が策定する地域計画に対する環境省のチェックリストです。

なお、実際の環境省のチェックリストは公開されていません。

【補足説明】 環境省が都道府県や市町村のために作成しているマニュアルや指針等を参考にして作成すると、このようなチェックリストになります。

(注)市町村が地域計画を策定する場合は、事前に市町村が原案を作成して、都道府県と環境省と合同で協議を行うことになります。そして、その時に環境省がこのようなチェックを行うことになります。

下の画像は、今日のテーマである中城村と北中城村が沖縄県から「梯子」を外される時を整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合を想定して作成しています。

【補足説明】2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、県も2村に対してごみ処理計画の見直しを求めていなかったことになります。

(注1)市町村のごみ処理における上位計画(ごみ処理計画)と下位計画(地域計画)との整合性が確保されていない場合は、下位計画(地域計画)が適正な計画であったとしても、その計画は無効になります。

(注2)市町村のごみ処理計画と都道府県の廃棄物処理計画との整合性が確保されていない場合は、市町村に対する都道府県の技術的援助がどのような技術的援助であっても、市町村は適正な地域計画を策定することができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成30年度に沖縄県から「梯子」を外された場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、2村が平成30年度に県から「梯子」を外された場合は、2村の事務処理上、平成31年度に広域組合を設立することはほぼ不可能な状況になるので、2村は浦添市から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。

(注)地方自治法の規定により、浦添市は中城村と北中城村の住民の福祉の増進を図る前に、浦添市の住民の福祉の増進を図る必要があります。

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下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を白紙撤回する場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するためには、平成29年度において浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行わないためのすべての準備を整えておかなければならないことになります。

(注)平成30年度に2村が環境省からごみ処理計画の見直しを求められた場合は、その時点で2村は県から「梯子」を外された状況になると考えています。そして、その瞬間にタイムオーバーが決定的になるので、浦添市から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。

下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼすような中城村と北中城村の施策を整理した資料です。

【補足説明】浦添市から見た場合、平成30年度における2村のごみ処理実施計画が、市の財政に累を及ぼすような計画であった場合は、その時点で2村との広域処理の白紙撤回を決断しなければならない状況になると考えています。

(注)このブログで何度も書いてきましたが、2村が国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働して長寿命化を行う施策は、間違いなく浦添市の財政に累を及ぼすような施策になると考えています。

下の画像は、沖縄のごみ問題に対する県の役割を整理した資料です。 

【補足説明】この役割は、沖縄県だけでなく、日本のすべての都道府県の役割になります。

(注)市町村に技術的援助を与えている都道府県の職員が、国の基本方針や都道府県の廃棄物処理計画を十分に理解していない場合は、都道府県は都道府県の役割を果たすことができないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が考えている沖縄のごみ問題における最大の問題点を整理した資料です。

 

【補足説明】中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助は、結果的に沖縄の「ごみ処理の秩序」を乱す技術的援助であり、日本の「ごみ処理の秩序」を乱す技術的援助になっています。

(注)このブログの管理者は、沖縄県の職員が沖縄の「ごみ処理の秩序」を乱す行為や、日本の「ごみ処理の秩序」を乱す行為は、ゼロにしなければならないと考えています。そして、中城村と北中城村は、浦添市や糸満市や豊見城市と同様に、最終処分ゼロを達成して継続しなければならないと考えています。

<追加資料>

下の画像(3つ)は、広域処理における浦添市と中城村・北中城村の選択肢を整理した資料です。

  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村におけるこれまでのごみ処理事業の実態や休止している溶融炉のことを考えると、選択肢(C)が唯一の選択肢になると考えています。

(注)いずれにしても、1市2村が平成30年度に浦添市と共同で地域計画を策定するためには、平成29年度において、上記の選択肢のどれかを選択しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロを達成して継続する方法を整理した資料です。

なお、この資料は上の資料の選択肢(C)に基づいて、2村が休止している溶融炉を廃止する前提で作成しています。

【補足説明】1つ前の記事でも書きましたが、2村が県に対して技術的援助を求めても、2村は最終処分ゼロを達成して継続することはできないと考えています。なぜなら、それができる場合は2村が溶融炉を休止するときに県が適正な技術的援助を与えていたはずだからです。

(注1)この方法は、プロジェクトチームのメンバーの全員が循環基本法と廃棄物処理法と土壌汚染対策法と地方自治法の規定を十分に理解していなければ、実現できない方法になります。

(注2)2村は浦添市との広域処理を推進する前提でごみ処理計画や地域計画の策定に関する事務処理を行っているので、平成30年度に地域計画を策定するためには、早急にプロジェクトチームを設置して利用方法を決定する必要があると考えています。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。

なお、このスケジュールは平成30年度に2村が最終処分ゼロを達成して溶融炉を廃止する前提、そして、平成30年度に2村が焼却炉の長寿命化を実施する前提で作成しています。

【補足説明】このスケジュールは、2村の村長が2村が置かれている2村の状況を十分に理解してリーダーシップを発揮しなければ、達成できないスケジュールになります。

(注)市町村が都道府県の職員の技術的援助に従って市町村のごみ処理計画を策定している場合は、その計画は都道府県の職員が策定したごみ処理計画になってしまいます。 

 広域処理の成功を祈ります!!