沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

緊急更新 浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した環境省と関係行政機関の職員の不適正な事務処理を考える(後編)

2019-08-31 23:27:29 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して国が新たに財政的援助を与える場合の三大原則をインプットしておいてください。


 後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、行政機関が関係法令に違反して事務処理を行っている場合は、法令違反を是正しなければならないことになります。

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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物の適正な処理」に関する国と都道府県と市町村の役割分担と国家公務員法と地方公務員法の規定に基づく国の職員と都道府県の職員と市町村の職員の役割分担を整理した資料です。

【補足説明】行政上、環境省が市町村に対して交付する「循環型社会形成推進交付金」は、都道府県と連携して交付することになっているので、環境省が市町村に対して財政的援助を与える場合は、その前に、環境省と都道府県が市町村に対して適正な技術的援助を与えていなければならないことになります。

(注)憲法第15条第2項の規定により、日本の「公務員」は、一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者として職務を遂行しなければならないことになっています。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関の職員が否定することができない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関の職員によるこれらの事務処理に関する「公文書」や「行政文書」は、国民が関係行政機関に対して開示請求を行なえば、容易に入手することができます。 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して環境省が「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合を整理した資料です。 

【補足説明】前編の記事にあるように、環境省は沖縄県と連携して「循環型社会形成推進地域計画」の承認や「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っています。そして、環境省は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、平成31年4月に、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。しかし、環境省は、これらの事務処理によって、結果的に補助金適正化法の規定に基づく防衛省と中城村北中城村清掃事務組合の責務を免除している形になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県と1市2村の関係者が「刑事告発」を受けた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の罰則規定は、都道府県知事や市町村長にも適用されます。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの考え方の特徴を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」は、市町村の「自治事務」として整理されているので、同エリアに対する国や県の技術的援助がどのようなものであっても、ここにある考え方が同エリアの考え方になります。

下の画像(2つ)は、国民から見た中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

 

【補足説明】結果的に、防衛省と環境省と沖縄県は、同エリアに対して特段の配慮はしていないという判断をしていることになります。

下の画像は、国民から見た環境省が承認している浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、すべての行政機関の職員が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている「米軍ごみ」の存在を無視していることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の答弁は、同省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認する前に行われているので、結果的に同省は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の不適正な処理は行われていないと判断していることになります。

下の画像は、環境省が「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に当たって不適正な事務処理を行っている原因を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、平成31年4月に予算を執行した浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」については、法令に従い、公正に交付していると判断していたことになります。

下の画像(2つ)は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続することができる場合を想定して整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が、中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって、1市2村に対して、環境省の「循環型社会形成推進交付金」ではなく、防衛省の「補助金」を利用するように適正な技術的援助を与えていなければならなかったことになると考えています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」と米軍施設(キャンプ瑞慶覧)との関係を整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、環境省が防衛省と中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県が県内の市町村に対して、法令に従い、公正に技術的援助を与えているとした場合は、1市2村に対して、ほぼこのような技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときと、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が適正な技術的援助を与えていたという前提で作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定した「ごみ処理基本計画」や、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対して技術的援助を与えていた県の職員は、憲法第15条第2項の規定に基づく「公務員」ではなく、沖縄県において不適正な事務処理を行っている「偽物の職員」ということになります。

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下の画像は、浦添市と中城村村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理に対する疑問点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県には、県の事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理を推進するために、同エリアに対して適正な技術的援助を与える責務があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は環境省から、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合や「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、市町村に対して適正な技術的援助を与えるように要請されています。

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下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に関する沖縄県の理解度に対する環境省のチェックシートです。

【補足説明】すべてNOになった場合は、県は同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県の職員に刑法の「虚偽公文書作成罪」や「虚偽公文書行使罪」が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを知っていた場合は、国の職員が都道府県の職員と市町村の職員に対して、虚偽のある公文書の作成と行使を唆(そそのか)していたことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進計画」に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えて、環境省が防衛省を無視して、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認することはあり得ないので、同省は、計画の承認に当たって、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の内容を十分に精査していなかった可能性があります。

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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認することができない5つの理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続することができる場合は、環境省は、ここにある5つのことができることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない5つの理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省や沖縄県が、中城村・北中城村エリアに対して、他の市町村への一般廃棄物の搬出の停止を求めなかった場合は、環境省と県も、廃棄物処理法第4条の規定に基づく国と都道府県の責務の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、改めて、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく国の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国(環境省を含む)は、市町村や都道府県に対して財政的援助を与える前に、適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認した環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続する場合の最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続するような事態になった場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、このブログの管理者が、同省の職員(予算執行職員)を「刑事告発」するつもりでいます。

最後に、下の画像を画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている日本の「ごみ処理の秩序」が崩壊するときを整理した資料です。 

 

【補足説明】言うまでもなく、環境省が、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して財政的援助を与え続けた場合は、日本の「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。


<環境省に対する緊急要請>

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成交付金」に係る予算の執行を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して環境省が「循環型社会形成推進地域計画」の修正や変更を求めることはよくあることですが、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、あまりにも瑕疵の多い計画になるので、廃止を求めて出直した方が、よりクリアーな事務処理を行うことができると考えています。

下の画像も、環境省が浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成交付金」に係る予算の執行を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、沖縄県において県が県内の市町村に対して適正な技術的援助を与えることができる体制を整備する必要があると考えています。なぜなら、「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理の大部分が、都道府県の「第一号法定受託事務」になっているからです。

下の画像も、環境省が浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成交付金」に係る予算の執行を適正化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法第4条第3項の規定により、国は都道府県に対して、都道府県の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像も、環境省が浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成交付金」に係る予算の執行を適正化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】ここにある4つの方法は、沖縄県の不適正な事務処理に対する「再発防止策」になります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために平成29年度に作成した不適正な「循環型社会形成地域計画」を廃止して適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が新たに「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、防衛省と環境省が連携して、県と1市2村に対して適正な技術的援助を与える必要があると考えています。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。  

  

【補足説明】言うまでもなく、地方公共団体だけでなく、国も法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。

   

【補足説明】言うまでもなく、地方公共団体の職員だけでなく、国の職員も法令に違反して職務を遂行してはならないことになっています。

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下の画像は、市町村の法令違反と市町村の職員の法令違反との関係を整理した資料です。

【補足説明】一般的に、市町村長や市町村の議員は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令を十分に理解していません。したがって、市町村の職員が十分に理解していない場合は、誰も知らない間に「負の遺産」が累積して行くことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに解消しなければならない「負の遺産」の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省や防衛省や総務省が、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に負の遺産はないと判断している場合は、国民に対して、そのことを証明しなければならないことになります。そして、沖縄県が、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に負の遺産はないと判断している場合は、県民に対して、そのことを証明しなければならないことになります。そして、浦添市が、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に負の遺産はないと判断している場合は、市民に対して、そのことを証明しなければならないことになります。

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下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」の解消に対する備忘録です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアが補助金適正化法の規定に基づく「負の遺産」を解消するための措置を講じることは、それほど難しいことではないと考えています。しかし、廃棄物処理法の規定に基づく「負の遺産」を解消するための措置を講じることは、かなり難しいことになると考えています。なぜなら、沖縄県や環境省であっても、適正な技術的援助を与えることができない可能性があるからです。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が、浦添市と中城村と北中城村に対して、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の廃止を求めずに、同計画に対する承認も取り消さなかった場合は、このブログの管理者が、環境省の職員を「刑事告発」することになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更した場合の変更後の計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアがこのような「ごみ処理基本計画」を策定して実施することができれば、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」は、間違いなく成功すると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更した場合の変更後の計画に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同エリアが負の遺産を解消することができなかった場合は、「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じた場合であっても、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、都道府県の職員や国の職員が「特定の市町村」に「特段の配慮」をしている場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、都道府県の職員や国の職員から「梯子を外された」市町村に対して、都道府県の別の職員や国の別の職員が「特段の配慮」をして「梯子をかけ替えた」場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、沖縄県の「市町村長」と「市町村の議員」と「市町村長と市町村の議員を住民の代表として選挙で選んでいる市町村の住民」が十分に注意をしなければならない市町村の職員の「魔法」の言葉を整理した資料です。

【補足説明】一般的に、関係法令を十分に理解していない市町村(一部事務組合を含む)の職員は、この「魔法」の言葉を使う確率が高くなります。

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下の画像は、改めて、中城村北中城村清掃事務組合における不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省は、組合におけるこのような不適正な事務処理の適正化を免除していることになります。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画が適正な計画であるという前提で作成した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進した場合は、沖縄県が、1市2村に対して不適正な技術的援助を与えていたことになってしまいます。そして、県が地方財政法第2条第1項の規定に違反して、他の地方公共団体(1市2村)の財政に累を及ぼすような施策を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画に対する浦添市の市長と中城村の村長と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の市長と中城村の村長と北中城村の村長が、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を不適正な計画であると判断した場合は、①同計画を廃止して、②中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して、③新たに「循環型社会形成推進地域計画」を作成することになります。

 

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する最悪のシナリオです。 

  

【補足説明】この資料は、あくまでも、中城村北中城村清掃事務組合による既存施設(青葉苑)の解体が完了するときまで、関係行政機関の職員による不適正な事務処理が発覚しなかった場合を想定して作成しています。

広域処理の成功を祈ります!!


緊急更新 浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した環境省と関係行政機関の職員の不適正な事務処理を考える(前編)

2019-08-31 23:19:11 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して国が新たに財政的援助を与える場合の三大原則をインプットしておいてください。


信じられないことに、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認して、平成31年4月に、同省が浦添市(1市2村の代表者)に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していたことが分かりました。

そこで、今日は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した環境省と関係行政機関の職員の不適正な事務処理について、徹底的に考えてみることにします。

なお、今回は、前編と後編に分けて記事を書きます。

まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した環境省の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」は、都道府県と連携して交付することになっているので、仮に、環境省がこのまま1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、同省の関係者と沖縄県の関係者と1市2村の関係者に補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。

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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが、この計画を策定したときは、間違いなく沖縄県の技術的援助を受けています。なぜなら、計画の中に、県が県の「廃棄物処理計画」に含めている「米軍ごみ」に関する処理計画が含まれているからです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが「ごみ処理基本計画」を改変したときは、間違いなく沖縄県の技術的援助に従って改変しています。なぜなら、従わなかった場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができないからです。

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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会社会形成推進交付金」に関する事務処理の一部は、都道府県の「第一号法定受託事務」になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した環境省と関係行政機関の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、「沖縄のごみ問題」が「沖縄の基地問題」に発展する可能性があります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合に対して補助金を交付している防衛省も、補助金適正化法の規定に従って、適正な事務処理を行わなければなりません。

下の画像は、衆議院安全保障委員会における中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省と地方財政措置を講じている総務省の答弁を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合に対する防衛省の補助金については、「ごみ処理施設」の工事中に衆議院の委員会で問題になっていたことになります。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく国と地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合が「米軍施設のごみ処理」を行うことが困難であると判断していた場合は、他の市町村と同様に、環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備していたことになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の補助金に関する法体系を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、単に防衛省の財産処分の承認基準に基づく「処分制限期間」を経過しているという理由だけで、財産処分を行うことはできないことになります。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を行うために採らなければなならない必要な措置と、「米軍施設のごみ処理」を行う「ごみ処理施設」の整備に当たって米軍側が「米軍ごみ」の分別を行わない場合の中城村北中城村清掃事務組合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、米軍側も組合側も「米軍ごみ」の分別を行わない場合は、組合側が必要な措置を採らなかったことになるので、 防衛省は組合に対して補助金を交付することはできなかったことになります。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に基づく一般廃棄物の処理体制を整理した資料です。

【補足説明】実質的に、北中城村は、「米軍ごみ」の収集運搬を放棄していることになります。そして中城村北中城村清掃事務組合は、「米軍ごみ」の処理処分を放棄していることになります。しかし、組合は、防衛省に対して補助金を返還していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の分別に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合は、米軍施設において「米軍ごみ」の適正な分別が行われない場合を想定して、「ごみ処理施設」の整備を行っていなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行っていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】本当の理由は分かりませんが、いずれにしても、同エリアが補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を十分に理解していなかったことだけは間違いありません。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する最悪のシナリオです。

【補足説明】本当の理由は分かりませんが、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときまで、組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったことは事実です。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない5つの理由を整理した資料です。

【補足説明】一言で言うと、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、防衛省と同エリアが、「総務省と国民を騙していた」ことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない5つの理由を整理した資料です。

【補足説明】一言で言うと、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否した場合は、同エリアが「防衛省と総務省と国民を騙していた」ことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】少なくとも、同エリアに対して県がこのような技術的援助を与えていれば、同エリアはあのような「ごみ処理基本計画」を策定することはなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】1市2村がここにある事務処理を行う場合は、沖縄県が適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して環境省が「循環型社会形成推進交付金」の交付を決定するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する事務処理の大部分は、都道府県の事務処理(第一号法定受託事務)になっているので、基本的に、市町村に対して都道府県が適正な技術的援助を与えていれば、環境省が不適正な事務処理を行うことはないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。

循環型社会形成推進地域計画(浦添市の公式サイト)

【補足説明】浦添市エリアの計画は、同エリアの「ごみ処理基本計画」と同様の計画になっています。しかし、中城村・北中城村エリアの計画は、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外した計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】一言で言えば、この計画は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない計画になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成した「循環型社会計画形成推進地域計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村も適正な計画であると判断していることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成した「循環型社会計画形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、市町村は、市町村における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態にかかわらず、廃棄物処理法の基本方針に適合する未来の「ごみ処理施設整備計画」を作成すれば、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができることになります。

下の画像は、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する環境省と沖縄県の施策と浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの施策を比較するために作成した資料です。

  

【補足説明】このように、環境省と沖縄県は、明らかに中城村・北中城村エリアに対して「特段の配慮」をしていることになります。

下の画像は、最終処分場を所有していない浦添市が「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続している理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、明らかに、環境省と沖縄県から「特段の配慮」を受けていることになります。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の職員の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、これらのミスは、環境大臣と沖縄県知事と浦添市の市長と中城村と北中城村の村長のミスになります。 

下の画像は、 浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が適正な事務処理を行っていれば、県は環境省に対して不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を送付していなかったことになります。

下の画像は、 浦添市の公式サイトに記載されている「循環型社会形成推進地域計画」に対する説明文を抜粋して作成した資料です。

説明文のある浦添市の公式サイト

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者は、浦添市の公式サイトにあるこの「説明文」には、虚偽があると判断しています。

下の画像は、環境省の財政的援助を受けて「既存施設」を整備している市町村と防衛省の財政的援助を受けて「既存施設」を整備している市町村が環境省の財政的援助を受けて「既存施設」の集約化を行うことを目的として作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」において、同省は同要綱を、補助金適正化法やその他の関係法令及び関連通知に即して運用することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村は、沖縄県から、中城村・北中城村エリアにある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外することができるという技術的援助を受けていることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、沖縄県から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」を処理の対象から除外することができるという技術的援助を受けていることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合は、浦添市エリアが同様の「ごみ処理基本計画」を策定している場合であっても、適正な計画を策定していることになってしまいます。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。   

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが補助金適正化法の規定を遵守している場合は、同エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができたことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。   

【補足説明】言うまでもなく、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認する場合は、その前に防衛省が承認して総務省が同意していなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。  

【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、明らかに廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。   

【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、県の「廃棄物処理計画」との整合性が取れていないので、環境省から見た場合は、明らかに不適当な計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省は、補助金適正化法の規定に即して「循環型社会形成交付金交付要綱」を運用することになっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省は、補助金適正化法の規定に即して「循環型社会形成交付金交付要綱」を運用することになっているので、環境省の職員も補助金適正化法の規定を遵守して「循環型社会形成推進交付金」に対する交付の決定を行わなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員も補助金適正化法の規定に準拠して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行(支出)に対する職務を遂行しなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の予算執行職員が、地方公共団体を対象にしている「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に当たって国に損害を与えた場合は、環境省が地方公共団体に対して交付金の返還を命じれば、職員の賠償責任は免除されることになります。ただし、その場合であっても、職員は、何らかの懲戒処分を受けることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】そもそもこの場合は、環境省の職員に、国民全体の奉仕者である国家公務員として、公正に職務を遂行する資格がないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進計画」が不適正な計画であることを認めずに、1市2村に対して「循環型社形成推進交付金」の交付を継続した場合は、ほぼ間違いなく、懲戒免職になると考えています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っている市町村が、国の技術的援助に従わずに「ごみ処理事業」を行っている場合は、「ごみ処理事業」に対して国から新たに財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っている市町村が、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を果たしていない場合は、「ごみ処理事業」に対して国から新たに財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、都道府県が廃棄物処理法第4条第2項の規定を遵守して市町村に対して適正な技術的援助を与えていない場合は、市町村が国の財政的援助を受けるときに、適正な技術的援助を与えることができないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。   

【補足説明】いずれにしても、環境省が、廃棄物処理法第4条第3項の規定を遵守して市町村に対して財政的援助を与える場合は、その前に、市町村に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。   

【補足説明】法制度上、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務は、その市町村が国の財政的援助を受けている場合は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務になります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。   

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務と補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を果たすように努めていない場合は、環境省は、廃棄物処理法の規定に基づいて財政的援助を与えることはできないことになります。そして、補助金適正化法の規定に基づいて補助金等を交付することもできないことになります。

後編に続く