沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

国が浦添市と中城村と北中城村に対して財政的援助を与える場合の条件を考える

2016-11-29 11:02:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

原寸大の資料(画像をクリック)  

今日は、国が浦添市と中城村と北中城村に対して財政的援助を与える場合の条件について考えてみます。

下の画像は、既存施設に対する条件を整理した資料です。

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【補足説明】設備の処分制限期間を経過した時点で地方財政法第8条の規定が適用されなくなるとした場合は、浦添市も溶融炉の長寿命化を行わずに休止することができたことになります。 

下の画像は、既存施設の長寿命化に関する条件を整理した資料です。

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【補足説明】国と地方公共団体のトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることが長寿命化の目的であり、市町村が広域処理を推進して既存施設を集約化する場合であっても、この目的が変ることはありません。 

下の画像は、中城村にある休止している溶融炉を再稼動する場合の条件を整理した資料です。

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【補足説明】中城村にある溶融炉の再稼動と長寿命化は浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるので、浦添市の同意と議会の承認が得られない場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反することになります。 

下の画像は、最終処分に関する条件を整理した資料です。

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【補足説明】最終処分場の整備を行わずに最終処分ゼロを継続する必要もない場合は、浦添市は今日から最終処分ゼロの継続を放棄することができることになります。 

下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロを継続するための施策を講じる場合の条件を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村が最終処分ゼロを継続できなくなったときは、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになるので、浦添市の同意と議会の承認が得られない場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反することになります。 

下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロを継続できない場合の条件を整理した資料です。

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【補足説明】浦添市にも市の最終処分場はないので、中城村と北中城村が最終処分場を整備すれば、浦添市のリスクはほぼゼロになります。しかし、中城村にある既存施設の長寿命化を行う時期が大幅に遅れることになり、実際には非現実的な条件になると考えます。 

下の画像は、中城村と北中城村が最終処分場の整備を行わない場合の条件を整理した資料です。

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【補足説明】溶融炉を廃止するための代替措置についても浦添市の同意と議会の承認が必要になりますが、確実に最終処分ゼロを継続することができると国が判断した場合は、浦添市や議会においても市の財政に累を及ぼすような施策にはならないと判断できると考えます。

以上が、1市2村に対して国が財政的援助を与えるために必要となる条件ということになりますが、ここで、1市2村に対する国の考え方を整理してみることにします。

①浦添市は地方財政法第8条の規定を遵守して既存施設(所有財産)の運用を行っているが、中城村と北中城村は地方財政法第8条の規定を無視して既存施設(所有財産)の運用を行っている。 

②浦添市は国の財政的援助を受けて溶融炉を整備したときから廃棄物処理法の基本方針に即して最終処分ゼロを継続しているが、中城村と北中城村は国の財政的援助を受けて溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成したことが一度もない。 

③浦添市は廃棄物処理法の基本方針に即して既存施設の長寿命化を行っているが、中城村と北中城村は既存施設の長寿命化を行っていない。 

④中城村と北中城村は国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しているが、平成26年度から廃棄物処理法の基本方針を無視してごみ処理を行っている。 

⑤国は法令に違反している市町村や国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しているにも関わらず廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っている市町村に対して新たに財政的援助を与えることはできない。 

⑥浦添市は浦添市の努力によって国から新たに財政的援助を受ける権利を確保しているが、中城村と北中城村は確保していない。 

⑦以上により、中城村と北中城村が国から新たに財政的援助を受ける権利を確保しない場合は、国の財政的援助を受けて浦添市と中城村にある既存施設を集約化することはできない。ただし、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を白紙撤回して、単独で既存施設の更新を行う場合は、国の財政的援助を受けることができる。

このように、国から見た場合は、浦添市は「合格ライン」をクリアしている市町村になります。しかし、中城村と北中城村は「合格ライン」よりも遥かに低い水準で事務処理を行ってきている市町村になります。その1市2村が共同でごみ処理を行う場合は、浦添市だけが「合格ライン」をクリアしていてもまったく意味のないことになります。


では、なぜ、中城村と北中城村は「合格ライン」をクリアできない事務処理を行ってきたのか?

その理由を考えてみたいと思います。

下の画像は、県と国の職員の地方財政法第8条の規定に対する認知度に関する疑問点を整理した資料です。

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【補足説明】地方財政法は総務省が所管している法令であり、沖縄県の環境部や環境省(リサイクル・廃棄物対策課)、防衛省(沖縄防衛局)等にとっては、あまり馴染みのない法令なので、この可能性は十分にあると考えています。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく県と国の職員の責務に関する疑問点を整理した資料です。

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【補足説明】ごみ処理は市町村の自治事務なので、沖縄県の職員や国の職員が市町村の自主性及び自立性を尊重し過ぎている場合は、この可能性があると考えています。また、環境省はともかく防衛省の職員の場合は、廃棄物処理法における国の責務の規定を知らない可能性が十分にあると考えています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に対する県と国の職員の理解度に関する疑問点を整理した資料です。

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【補足説明】環境省の職員には、他の府省庁から出向している職員や、地方公共団体から一時的に応援に来ている職員が多いので、廃棄物処理法の基本方針を理解していない職員がいても不思議ではありません。また、防衛省の職員で廃棄物処理法の基本方針を理解している職員はほとんどいないと考えています。

※上記の疑問①から疑問③に該当する場合は、沖縄県や国の職員は「重大な過失」により不適正な技術的援助を与えていることになります。

※上記の疑問①から疑問③に該当しない場合は、沖縄県や国の職員は「故意」により不適正な技術的援助を与えていることになります。

上記の疑問に該当する場合であっても該当しない場合であっても、沖縄県の職員や国の職員は中城村北中城村清掃事務組合に対して、他の市町村には与えていない「市町村の責務を免除」する技術的援助を与えているので、「全体の奉仕者」ではなく「一部の奉仕者」として、地方公務員法や国家公務員法の規定に適合しない不適正な技術的援助を与えていることになります。

以上が、このブログの管理者が考えている中城村と北中城村が「合格ライン」をクリアしていない理由です。


最後に下の画像をご覧下さい。

これは、市町村が都道府県や国の職員の不適正な技術的援助によって国から財政的援助を受けた場合に適用される補助金適正化法の罰則規定です。

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中城村北中城村清掃事務組合に対する沖縄県の技術的援助が、地方財政法第8条の規定や廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な技術的援助であるとして、国が浦添市と中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、退職者を含めて全ての関係者(浦添市の関係者を含む)にこの罰則規定が適用されることになると考えています。そして、全ての現職者(浦添市の現職者を含む)が失職することになると考えています。 

広域処理の成功を祈ります。


中北清掃組合が地方財政法第8条の規定に違反していない場合を考える

2016-11-22 08:21:55 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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このブログの管理者は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)は平成26年度から地方財政法第8条の規定に違反して事務を処理していると考えていますが、今日は、中北清掃組合が地方財政法第8条の規定に違反していない場合を想定して記事を書きます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、地方公共団体に適用される法令と沖縄県の法令解釈を整理した資料です。

このように、地方公共団体はどんな場合であっても法令に違反して事務を処理することはできないので、地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈は、一番下にあるような解釈になります。

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下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈が正しいとした場合の、国と市町村の施策を整理した資料です。

国は、ごみ処理施設の整備に当たってトータルコストの縮減と予算の平準化を図るために、市町村に対してストックマネジメントの手法を導入してごみ処理施設の長寿命化を促進するように求めています。しかし、地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈が正しいとした場合は、ごみ処理施設の整備に対する国の予算が足りなくなってしまいます。このことは、国民の負担が増加することを意味しています。

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下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈が正しいとした場合に、見直しが必要となる国と都道府県と市町村の計画を整理した資料です。

ごみ処理施設の長寿命化には、設備の長寿命化が含まれているので、国と都道府県(沖縄県を含む)と市町村(沖縄県内の市町村を含む)は、設備の長寿命化に対する計画の見直しを行わなければならないことになります。ただし、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画の策定期限になっているので、見直しを行った場合は大混乱になります。

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下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈が正しいとした場合に、変更や見直しが必要となる国と都道府県と市町村の施策を整理した資料です。

このように、地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈が正しいとすると、環境省や総務省は今年度中に国の重要施策に対する変更や見直しを行わなければならないことになります。そして、来年度以降にごみ処理施設の長寿命化を予定している市町村は、今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。また、都道府県(沖縄県を含む)は今年度中に廃棄物処理法の基本方針に即して策定している廃棄物処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

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下の画像は、中北清掃組合が地方財政法第8条の規定に違反しないようにするために、国が全国の地方公共団体に対して地方財政法第8条における所有財産の運用に関する通知を発出した場合を想定して作成した資料です。

補助金適正化法第3条第1項の規定により、国は地方公共団体に対して公正かつ効率的に財政的援助を与えなければならないので、このような通知を発出すると、国が補助金適正化法に違反していることになってしまいます。

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下の画像も、中北清掃組合が地方財政法第8条の規定に違反しないようにするために、国が全国の地方公共団体に対して地方財政法第8条における所有財産の運用に関する通知を発出した場合を想定して作成した資料です。

地方財政法の規定にこのような特例はないので、国は今年度中に地方財政法と補助金適正化法の改正を行わなければならないことになります。なお、補助金適正化法については、地方公共団体に対する国の責務の規定を改正することになります。

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以上が、中北清掃組合が補助金適正化法第8条の規定に違反していないと想定した場合のこのブログの管理者の意見です。

なお、浦添市と中城村と北中城村は平成29年度から広域処理を推進するための地域計画の策定に着手することになっているので、今年度中に地方財政法第8条の規定に対する法令解釈を明確にしなければならないことになります。

(注)いずれにしても、浦添市は浦添市にある既存施設の長寿命化を行い運用も行っているので、中城村にある既存施設の長寿命化を行わない場合は、地域計画の策定に当たって国に対して法令に基づく根拠を明示しなければならないことになります。

【参考資料】

下の画像は、環境省が平成28年3月に策定したインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画の概要を整理した資料です。

環境省の行動計画

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浦添市と中城村と北中城村は平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、この行動計画に即して地域計画を策定することになります。

【備忘録①】  

下の画像は、溶融炉の財産処分に関する環境省と防衛省の考え方を整理した資料です。

 環境省財産処分承認基準 

防衛省財産処分承認基準

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中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、地方財政法だけでなく補助金適正化法に関する法令解釈についても、今年度中に明確にしておく必要があります。

【備忘録②】

下の資料(2つ)は、中城村にある溶融炉を再稼動する場合と廃止する場合のリスクを整理した資料です。

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中北清掃組合の法令違反が原因で広域処理が白紙撤回になっても、浦添市は国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行なうことができます。しかし、中城村と北中城村はできません。したがって、2村は沖縄県の法令解釈や技術的援助がどのようなものであっても、浦添市の財政に累を及ぼすような事務処理を行うことがないようにしなければならないと考えます。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における既存施設の適正な管理と運用を考える

2016-11-15 09:23:13 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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11月12日の沖縄タイムスに浦添市と中城村と北中城村による広域処理の記事が掲載されていました。

沖縄タイムスの記事 

そこで、今日は改めて広域処理における既存施設の適正な管理と運用について考えてみることにします。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの管理が沖縄タイムスの記事から広域処理の概要を抜粋して作成した資料です。  

沖縄タイムスの記事には既存施設の管理や運用に関することは書かれていませんが、広域施設の整備計画については、これまでの情報とそれほど変ったところはありません。しかし、浦添市と中城村と北中城村の1市2村はこれから約10年間は既存施設の管理と運用を行っていかなければならないことになります。

(注)浦添市は平成24年度に既存施設の長寿命化を行っているので、広域施設の供用を開始するときまで通常の管理と運用を行っていけばよいことになりますが、中城村と北中城村はまだ既存施設の長寿命化を行っていません。そして、沖縄県の技術的援助に従って平成26年度から溶融炉を休止しています。 

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下の画像は、広域処理と既存施設の管理及び運用に関する基本原則を整理した資料です。

広域処理を行う場合であっても、各市町村が所有している既存施設の管理や運用に関する法令の規定が変ることはありません。したがって、浦添市と中城村と北中城村が所有している既存施設については既に広域組合が所有している既存施設として位置付けた方が基本原則を理解しやすくなります。なぜなら、広域処理とは既存施設の集約化を図る施策になるからです。

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下の画像は、広域組合が浦添市と中城村に2つの既存施設を所有していると想定して作成した資料です。

このように、中城村にある既存施設についても地方財政法第8条の規定が適用されるので、休止している溶融炉を再稼動するか廃止しなければ、広域組合は中北清掃組合と同様に地方財政法第8条の規定に違反していることになります。なお、環境省は広域処理を行うために広域組合を設立した場合は、既存施設を広域組合に無償譲渡して譲渡前と同様に使用することを求めています。そして、善良な管理者の注意をもって既存施設の管理を行い、効率的に運用することを求めています。

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下の画像は、中城村にある既存施設の長寿命化に関する資料です。

このように、中城村にある既存施設は広域施設の供用を開始するときまで供用開始から約23年間運用することになります。一般的にごみ処理施設における設備の寿命は20年前後と言われているので、中城村にある既存施設はどこかの時点で長寿命化を行わなければならないことになります。しかし、溶融炉を休止している場合は法令(地方財政法第8条)に違反していることになるので、国の補助金を利用することはできないことになります。しかし、地方公共団体が法令違反を是正せずに自主財源により既存施設の長寿命化を行うことはできません。したがって、広域組合にとっては、いつどのような形で国の補助金を利用して中城村にある既存施設の長寿命化を行うかということが大きな課題になります。

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下の画像は、中城村にある既存施設において溶融炉の長寿命化を行う場合を想定して作成した資料です。

このように、中城村にある溶融炉は国内で稼動している事例のない極めて特殊な溶融炉であり、メーカー側にも長寿命化や長寿命化後のデータが蓄積されていないので、沖縄県にある広域組合が長寿命化を行うことは荷が重い施策になります。

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下の画像は、広域組合における既存施設の管理と運用に関するリスクを整理した資料です。 

このように、溶融炉を長寿命化する場合であっても、代替措置を講じて廃止する場合であっても、既存施設の管理と運用を継続して行かなければなりません。したがって、最も継続性の高い施策が最もリスクの少ない施策ということになります。

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下の画像は、既存施設の管理と運用に関する問題点を整理した資料です。

このように、法制度上は、広域組合を設立してから地方財政法第8条違反を是正することはできません。したがって、中城村と北中城村は広域組合を設立する前に法令違反を是正しなければならないことになります。しかし、浦添市から見た場合にリスクの多い施策を行うことはできないことになります。なぜなら、広域組合を設立する前に、広域施設の整備に関することだけでなく、既存施設の管理と運用に関する施策についても浦添市の議会の承認を受けなければならないからです。

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下の画像は、中城村と北中城村の既存施設に対する施策について、浦添市の議会の承認を受けるために必要となる要件を整理した資料です。 

中城村にある既存施設が浦添市と同じ「ストーカ炉+溶融炉」であれば、法令違反を是正するための要件はこれほど厳しい要件にはならないはずですが、残念ながらそうではないので、どうしてもこのような厳しい要件になってしまいます。

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下の画像(2つ)は、地方財政法第8条に関する法令解釈を整理した資料です。

上の表の左側は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助を前提にした法令解釈になります。

上の表の右側は、国や内地の都道府県が市町村に与える技術的援助を想定した法令解釈になります。

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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進する場合に、中城村にある溶融炉を休止することができる場合と廃止することができる場合を整理した資料です。

このように、溶融炉を休止する場合であっても廃止する場合であっても、運転経費が高いという事由は事由にならないので、代替措置を講じずに休止又は廃止した場合は地方財政法第8条の規定に違反することになります。

(注)溶融炉を休止する場合であっても廃止する場合であっても、中城村と北中城村が持続可能な代替措置を講じている場合は、地方財政法第8条の規定は適用されません。なぜなら、法令に基づく地方公共団体の責務を果たしているからです。

 

下の画像は、溶融炉の休止が地方財政法第8条違反にならない場合を想定して作成した資料です。

地方財政法第8条の規定は、国が地方公共団体に対して公共施設の長寿命化を要請する根拠法になっています。しかし、溶融炉の休止が地方財政法第8条違反にならない場合は、焼却炉の長寿命化を行わずに休止することもできることになります。そして、市町村はごみ処理施設の管理と運用を放棄して最終処分場の整備も行わずに、ごみ処理を民間に委託(丸投げ)することができることになります。

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最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市との広域処理を成功させるための、中城村と北中城村の施策を整理した資料です。

中城村と北中城村と浦添市は、最終処分場を整備していない自治体なので、消去法で考えるとこのような施策しか残されていないと考えています。なお、他に選択肢があるとしても、広域組合を設立する前に中城村と北中城村が法令違反を是正して、既存施設に対する施策を完了しておくことが広域処理を成功させるための絶対条件になると考えています。

(注)焼却炉と溶融炉の長寿命化を行い最終処分ゼロを継続している浦添市や浦添市の議会から見た場合、中城村と北中城村はごみ処理施設に対する善良な管理者としての注意が不足している自治体になります。したがって、 中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するのであれば、広域施設の整備に関する具体的な協議を行う前に、既存施設に対する法令違反を是正する必要があると考えます。

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広域処理の成功を祈ります。


沖縄県における広域処理と既存施設の長寿命化を考える

2016-11-08 13:29:44 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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今日は、沖縄県における広域処理と既存施設の長寿命化について、じっくりと考えてみます。

まず、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、最終処分場の整備を行わない市町村のごみ処理計画の概要を整理した資料です。

市町村が、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備する場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しなければなりません。そのため、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わない場合は、最終処分ゼロを達成できる計画、そして、最終処分ゼロを継続できる計画を策定しなければならないことになります。また、整備したごみ処理施設の更新又は広域化を行う場合は、その前に廃棄物処理法の基本方針に従って既存施設の長寿命化を行う必要があります。

上の資料は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)のごみ処理計画を整理したものですが、同組合は平成15年度に国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。しかし、平成25年度まで、一度も最終処分ゼロを達成したことがありません。そして、平成26年度からは溶融炉を休止して最終処分ゼロの達成も放棄しています。しかも、まだ既存施設の長寿命化を実施していません。なお、溶融炉を休止したことは国から見れば長寿命化を拒否したことになります。したがって、中北清掃組合がごみ処理施設の更新又は広域化を行う場合は、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

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下の画像は、沖縄県が中北清掃組合に与えている既存施設の長寿命化に関する技術的援助を整理した資料です。 

設備の長寿命化は、補助金適正化法に基づく処分制限期間を経過したものを対象にしていますが、沖縄県は、設備の処分制限期間を経過すれば、運用を休止することができるとしています。このことは、沖縄県が沖縄県においては処分制限期間を経過した設備については、廃棄物処理法の基本方針である長寿命化を拒否することができるという考え方をしていることになります。

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下の画像は、ごみ処理施設の広域化を行う場合の既存施設に対する国(環境省)の考え方を整理した資料です。

廃棄物処理施設の財産処分について

沖縄県の考え方を国の考え方に当てはめると、中北清掃組合が浦添市と広域組合を設立した場合は、溶融炉を休止したまま長寿命化を行わずに、善良な管理者の注意をもって既存施設の管理と効率的な運営を行うことになります。しかし、溶融炉を休止している場合は既存施設の効率的な運営を行っていないことになるので、国の考え方に適合しないことになります。

(注)浦添市は廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定していますが、中北清掃組合と広域組合を設立すると、その広域組合は廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定することになるので、広域施設の整備に当って国の財政的援助を受けることはできないことになります。

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下の画像は、平成19年度におけるごみ処理施設の長寿命化に関する国(政府)の考え方を整理した資料です。

このように、国(政府)は、ごみ処理施設の機能を効率的に維持することを長寿命化の目的としています。

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下の画像は、平成21年度におけるごみ処理施設の長寿命化に関する国(環境省)の考え方を整理した資料です。

環境省は、平成19年度に閣議決定した廃棄物処理施設整備計画に基づいて、平成21年10月に都道府県に対して通知を発出しています。そして、平成22年3月に市町村が整備しているごみ処理施設の長寿命化を促進するための手引きやマニュアル等を作成しています。

(注)環境省は平成22年度から市町村に対して長寿命化に関する財政的援助を与えていますが、 市町村が行うごみ処理施設の整備に対する国の財政的援助に関する事務は、都道府県の第1号法定受託事務に整理されているので、都道府県は国の通知や関係資料等についてできる限り正確に市町村に周知しなければならないことになります。

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下の画像は、平成25年度におけるごみ処理施設の長寿命化に関する国(関係省庁連絡会議)の考え方を整理した資料です。

インフラ長寿命化基本計画は、市町村が整備しているごみ処理施設も対象にしているので、沖縄県や中北清掃組合は国と一丸となってごみ処理施設の長寿命化を促進しなければならないことになります。 

(注)沖縄県は、平成25年度にインフラ長寿命化基本計画が決定した後に、中北清掃組合に対して溶融炉を休止してもよい(長寿命化を拒否してもよい)という技術的援助を与えています。

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下の画像は、平成26年度におけるごみ処理施設の長寿命化に関する国(総務省と環境省)の考え方を整理した資料です。

平成26年度は、中北清掃組合が溶融炉を休止した年度になりますが、休止した直後に、総務省が地方公共団体に対して公共施設の長寿命化計画の策定を要請しています。そして、環境省は平成27年3月にごみ処理施設の長寿命化に関する手引きやマニュアル等の改訂を行っています。

(注)中北清掃組合のごみ処理施設は築25年未満なので、設備の処分制限期間を経過している場合であっても長寿命化を行う必要があることになります。

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下の画像は、平成27年度におけるごみ処理施設の長寿命化に関する国(総務省と環境省)の考え方を整理した資料です。

沖縄県は、沖縄県における平成26年度の一般廃棄物処理実態調査において、中北清掃組合は溶融炉を整備していない一部事務組合として環境省に報告しているので、総務省から訂正を求められていることになります。そして、環境省は調査結果の正確性を確保しなければならないことになります。また、沖縄県は中北清掃組合に対して長寿命化計画の策定を促さなければならないことになります。なお、環境省は長寿命化が新設よりもトータルコストの縮減と平準化に資すると判断しているので、沖縄県においても長寿命化は必須要件になります。

(注)環境省に対する総務省の勧告にあるように、ごみ処理施設の広域化においても、既存施設の長寿命化が必須要件になります。 

下の画像は、平成28年度におけるごみ処理施設の長寿命化に関する国(環境省)の考え方を整理した資料です。

このように、中北清掃組合が沖縄県の技術的援助に従って国の考え方と異なるごみ処理施設の管理・運営を行っている場合は、環境省によってその実態が公表されることになります。

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下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する沖縄県の考え方と国の考え方の違いを整理した資料です。

沖縄県が平成28年度においても中北清掃組合に対する技術的援助を撤回又は修正しない場合は、県内の市町村が築25年未満のごみ処理施設の長寿命化を拒否した場合であっても、既存施設の更新や広域化に当って国の財政的援助を受けられることを証明しなければならないことになります。

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下の画像は、沖縄県ではなく国が中北清掃組合に対して直接技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。 

国から見た場合は、沖縄県の市町村は内地の都道府県の市町村と同じ地方公共団体になるので、国の考え方に基づいてこのような技術的援助を与えることになります。

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下の画像は、改めて浦添市と糸豊清掃組合と中北清掃組合の違いを整理した資料です。

 

このブログの管理者は、中北清掃組合が浦添市や糸豊清掃組合と同じようにストーカ炉を整備していれば、最終処分ゼロを達成して継続することができたと考えています。しかし、流動床炉を整備したことで廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行うことになってしまったと考えています。したがって、中北清掃組合が溶融炉を再稼動して長寿命化を実施しても、最終処分ゼロを達成して継続することは期待できないと考えています。

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下の画像は、既存施設の長寿命化に関する中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。

中北清掃組合が国の財政的援助を受けて既存施設の長寿命化を行う場合は、最終処分ゼロを達成できるごみ処理計画を策定しなければなりません。そして、長寿命化を実施した後は最終処分ゼロを継続しなければなりません。しかし、溶融炉を再稼動する選択肢は失敗するリスクが高い選択肢になると考えています。

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下の画像は、中北清掃組合が溶融炉を再稼動する場合を想定して作成した資料です。

このブログで何度も書いてきましたが、中北清掃組合が整備している溶融炉は塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰(飛灰)を単独で処理する燃料式の溶融炉で、国内では稼動している事例のないものです。したがって、長寿命化が行われた事例もありません。そのような溶融炉を中北清掃組合が今後も稼動して行くことは、できる限り回避した方がよいというのがこのブログの管理者の意見です。

(注)中北清掃組合が溶融炉を再稼動した場合は最終処分ゼロを達成できる措置を講じて長寿命化を行うことになります。しかし、溶融炉を継続して稼動できなくなった場合は長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになります。また、最終処分ゼロを継続できなくなった場合も補助金を返還しなければならないことになります。

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下の画像は、中北清掃組合が最終処分ゼロの達成と継続が可能な代替措置を講じて溶融炉を廃止する場合を想定して作成した資料です。

中北清掃組合が最終処分場を整備して焼却炉の長寿命化を行う場合は廃棄物処理法の基本方針に適合することになります。しかし、最終処分場を整備する間に焼却炉の長寿命化を行う時期を逃してしまいます。また、外部委託により焼却灰の資源化を行う場合であっても、沖縄県の市町村が流動床炉の焼却灰(飛灰)を安定して資源化することは不可能に近い施策になります。したがって、中北清掃組合は県内において自ら焼却灰を利用する施策を講じる必要があると考えます。

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以上が、沖縄県における広域処理と既存施設の長寿命化に関するこのブログの管理者の意見です。

ここからは、中北清掃組合が既存施設の長寿命化を行う場合の必須要件になる代替措置について考えてみます。

下の画像は、中北清掃組合が沖縄県に対して代替措置に関する技術的援助を求めた場合を想定して作成した資料です。

 

このブログの管理者は、中北清掃組合が沖縄県に技術的援助を求めた場合は、県が環境省に技術的援助を求めることになると考えています。しかし、環境省には上の資料の一番下にある2つの選択肢しかありません。そして、環境省が沖縄県の市町村に技術的援助を与える場合は、最終処分場の整備を求めることになると考えています。なぜなら、沖縄県において流動床炉の焼却灰(飛灰)の再生利用を外部委託する代替措置は、極めて持続性の低い措置になるからです。

(注)中北清掃組合が講じる代替措置は、市町村における自治事務になるので、沖縄県や環境省はアドバイスを行うことしかできません。したがって、組合は自らの判断で代替措置を決定しなければならないことになります。

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下の画像は、中北清掃組合が自らの判断で代替措置を講じることを想定して作成した資料です。

このように、中北清掃組合は沖縄県における最大のシンクタンクである琉球大学に技術的援助を求める必要があると考えます。そして、琉球大学であれば、法令に違反しない適正な代替措置に関する情報を与えてくれると考えています。なぜなら、琉球大学は内地の多くの大学とのネットワークを構築しているからです。

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下の画像は、中北清掃組合が琉球大学に技術的援助を求めた場合を想定して作成した資料です。

東日本大震災によって、東北方面の大学(岩手大学や東北大学等)には災害廃棄物の適正処理に関する情報が数多く蓄積されています。それらの情報(ビッグデータ)を琉球大学を通じて活用すれば、沖縄県の市町村においても最終処分ゼロを継続できる代替措置を講じることができると考えています。

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最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、中北清掃組合が講じる代替措置と浦添市との関係を整理した資料です。

このブログの管理者は、浦添市であっても最終処分ゼロを継続して行くことは簡単なことではないと思っています。特に、溶融飛灰は県内では資源化することができないものなので、内地の企業から断られた場合は打つ手がなくなってしまいます。したがって、中北清掃組合が講じる代替措置は、浦添市が溶融炉を稼動していても最終処分ゼロを継続することができなくなった場合の「助け舟」になると考えます。

(注)最終処分場を整備していない浦添市と中北清掃組合が広域組合を設立した場合は、最終処分ゼロの継続が広域組合における最大の課題になると考えています。

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広域処理の成功を祈ります。


廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の廃棄物処理法違反を考える

2016-11-01 09:34:07 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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今日は、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の廃棄物処理法違反について、とことん考えてみたいと思います。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、補助金適正化法における国と市町村の責務に関する規定の要旨を整理した資料です。

このように、国には公正かつ効率的に市町村に対して財政的援助を与える責務があります。そして、国から財政的援助を受けた市町村には、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努める責務があります。

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下の画像は、廃棄物処理法における市町村の責務に関する規定の要旨を整理した資料です。

他の法律は、そのほとんどが国→都道府県→市町村の順番で、それぞれの責務が書かれていますが、廃棄物処理法は、逆に市町村→都道府県→国の順番で書かれているので、この規定を読んだだけでは市町村による「一般廃棄物の適正な処理」がどんな処理なのか分からないことになります。

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下の画像は、廃棄物処理法における都道府県の責務に関する規定の要旨を整理した資料です。

このように、県には市町村に対して必要な技術的援助を与えることに努める責務があることは分かりますが、この条文を読んだだけでは市町村の責務が具体的にどのようなものであるのかは分からないことになります。

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下の画像は、廃棄物処理法における国の責務に関する規定の要旨を整理した資料です。

この2つの規定によって、やっと市町村や都道府県の責務の条文にある「一般廃棄物の適正な処理」に関する具体的な内容に辿り着くことができます。つまり、国が市町村や都道府県に対して与える技術的援助や財政的援助は、廃棄物処理法の基本方針に定められている「廃棄物の適正な処理」に関する総合的かつ計画的な施策に基づいて行われることになります。

(注)一般廃棄物の処理は市町村の自治事務なので、「一般廃棄物の適正な処理」については、市町村が自主的に判断して行うことができますが、その判断が廃棄物処理法の基本方針(国の考え方)に適合していない場合は国の財政的援助を受けることはできないことになります。なお、都道府県が廃棄物処理法の基本方針を無視して市町村に対して技術的援助を与えることはできません。なぜなら、市町村に対する国の財政的援助に関する都道府県の技術的援助は、都道府県の自治事務ではなく、地方自治法及び補助金適正化法の規定に基づく第1号法定受託事務(都道府県が国の委任を受けて行う事務)になるからです。

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下の画像(3つ)は、このブログの管理者が読者のために廃棄物処理法における市町村→都道府県→国の責務を、国→都道府県→市町村の順番で整理した資料です。 

このように、国は国内における廃棄物(一般廃棄物を含む)の適正な処理に関する基本的な方針を定めて、その方針に即して都道府県や市町村に対して技術的・財政的援助を与えることになっています。 

上の資料は、廃棄物処理法における市町村の責務を整理した資料ですが、市町村が国の財政的援助を受けるためには、国が定めた基本方針に即して一般廃棄物の処理や処理施設の整備を行わなければならないことになります。 

上の資料は、廃棄物処理法における都道府県の責務を整理した資料ですが、都道府県は市町村が国の財政的援助を受けるか受けないかに関わらず、市町村に対して国が定めた基本方針に即して都道府県が定めている廃棄物処理計画に適合する技術的援助を与えなければならないことになります。

(注)廃棄物処理法第5条の6の規定は、廃棄物処理法の基本方針に定められている総合的な計画を都道府県が地域の特性等を勘案してより具体的な計画に作り変えて、その都道府県が計画の達成に「必要な措置」を講じることを求めています。そして、その「必要な措置」には廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく市町村に対する「技術的援助」が含まれていることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針から市町村が行う最終処分場の整備とごみ処理施設の長寿命化に関する部分を抜粋した資料です。

廃棄物処理法の基本方針は平成12年度の法改正により環境大臣が定めることになり、平成13年度に最初の基本方針が公表されています。そして、平成22年度に変更(全部変更)が行われています。ちなみに、浦添市は平成14年度に国の補助金を利用して溶融炉を整備してから最終処分ゼロを継続しています。また、平成24年度にごみ処理施設の長寿命化を実施しています。しかし、中北清掃組合は平成15年度に国の補助金を利用して溶融炉を整備してからこれまでに一度も最終処分ゼロを達成したことがありません。また、平成26年度から溶融炉の運用と最終処分場の整備を放棄して焼却灰の民間委託処分を行っています。そして、平成28年度においても焼却炉の長寿命化を行っていません。

(注)浦添市も中北清掃組合も国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。しかし、国から見た場合は、浦添市は廃棄物処理法の基本方針に即して一般廃棄物の適正な処理を行う努力をしていますが、中北清掃組合は平成26年度から一般廃棄物の適正な処理を行う努力を放棄していることになります。

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下の画像は、国と都道府県と市町村における廃棄物処理法の基本方針の位置付けを整理した資料です。

市町村が定めるごみ処理計画は、廃棄物処理法の基本方針に即して定める必要はありません。しかし、市町村が既に国の財政的援助を受けている場合は、廃棄物処理法の基本方針に即したごみ処理計画を定めていることになります。したがって、当該市町村がごみ処理計画を改正する場合であっても基本方針に即した計画にする必要があります。

(注)市町村がこれまでに一度も国の財政的援助を受けていない場合は、財政的援助を受けるときに廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すればよいことになります。しかし、国の財政的援助を受けている市町村がごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画に改正すると、国から国の財政的援助を受ける資格のない市町村という評価を受けることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と国の技術的・財政的援助との関係を整理した資料です。

浦添市と中北清掃組合は、広域組合を設立する前に、国と地域計画を作成するための協議を行うことになります。その場合、浦添市は国からごみ処理計画の見直しを求められることはありません。しかし、中北清掃組合は間違いなくごみ処理計画の見直しを求められることになります。なぜなら、中北清掃組合は国が定めた基本方針を無視したごみ処理計画を策定しているからです。

(注)浦添市や中北清掃組合と同じように最終処分場の整備を行わずに溶融炉を整備して運用している糸豊清掃組合も、平成23年度に溶融炉を整備してから最終処分ゼロを継続しています。 そして、同組合は平成24年度に南部広域行政組合の一員として輪番制で最終処分場の整備を行っていくことを決定しています。

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下の画像は、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村の責務を整理した資料です。  

浦添市と中北清掃組合と糸豊清掃組合は、最終処分場の整備を行わずに国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。そして、浦添市と糸豊清掃組合は溶融炉を整備してから最終処分ゼロを継続しています。しかし、中北清掃組合は溶融炉を整備してから一度も最終処分ゼロを達成していません。そのような状況で、平成26年度から最終処分場の整備を行わずに溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っています。したがって、国は浦添市や糸豊清掃組合に対して新たに財政的援助を与えることはできますが、中北清掃組合に対しては新たに財政的援助を与えることはできないことになります。なぜなら、中北清掃組合は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を放棄している市町村になるからです。

(注)中北清掃組合が新たに国の財政的援助を受けるために廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しても、その前に最終処分場を整備するか最終処分ゼロを継続できる措置を講じなければならないことになります。 

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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と都道府県の技術的援助との関係を整理した資料です。

浦添市と中北清掃組合が地域計画を作成する場合は、沖縄県も国と一緒に協議を行うことになります。その段階で県がどのような意見を述べるのかは分かりませんが、市町村に対して財政的援助を与えるのは県ではなく国なので、国の技術的援助と異なる技術的援助を与えることはできないことになります。

(注)環境省が作成している循環型社会形成推進交付金交付要綱において、都道府県は廃棄物処理法の基本方針に即して策定している廃棄物処理計画に基づいて意見を述べることになっています。

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下の画像は、市町村が策定する地域計画と協議会との関係を整理した資料です。

このように、都道府県は協議会において、市町村が策定した地域計画の案に対して、都道府県が策定している廃棄物処理計画との整合性等に関する意見を述べ、その上で廃棄物処理法の基本方針に即して国や市町村と意見交換を行うことになります。したがって、都道府県が市町村に対して廃棄物処理計画や廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えていると、都道府県は協議会において何も意見が言えない状況になります。

(注)ごみ処理施設の更新や広域施設の整備に関する地域計画を策定する場合に、既存施設の長寿命化を行っていない場合は、廃棄物処理法の基本方針に即して、先に長寿命化を行うことになります。 また、最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行っている場合は、先に最終処分場を整備するか最終処分ゼロを継続できる措置を講じることになります。

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下の画像(2つ)は、平成25年度に沖縄県が中北清掃組合に対して与えた技術的援助の概要とその特徴を整理した資料です。

このように、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、廃棄物処理法の基本方針を無視した技術的援助になっています。

このように、沖縄県は廃棄物処理法の基本方針と全く異なる基本方針を定めていることになります。

(注)沖縄県が定めている基本方針は、沖縄県が勝手に定めているもので、廃棄物処理法や地方財政法、補助金適正化法等に基づく根拠はありません。 

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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画との関係を整理した資料です。 

このように、廃棄物処理法の規定は法律の目的を達成するために、①環境大臣が廃棄物(一般廃棄物を含む)の適正な処理に関する基本方針を定めて、②その基本方針に即して都道府県が廃棄物処理計画を定めて、③都道府県が計画の達成に必要な措置を講じるように努めることになっています。したがって、都道府県には廃棄物の適正な処理に関する基本方針を定める権限はないことになります。

(注)都道府県は勝手に廃棄物の適正な処理に関する基本方針を定めることはできません。しかし、環境大臣が定めた基本方針に即して都道府県が定めている廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じるために、地域の特性等を勘案した指針等を定めることはできます。 

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下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法の規定に違反している根拠を整理した資料です

沖縄県には、廃棄物処理法第4条第2項の規定に従って、市町村に対して廃棄物処理法の基本方針に即して技術的援助を与えるように努める責務があります。また、県が廃棄物処理法第5条の6の規定に従って、県が定めている廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じるために、市町村に対して技術的援助を与える必要があります。 

このように、沖縄県の廃棄物処理計画は廃棄物処理法の基本方針に即して定められていますが、県が中北清掃組合に与えている技術的援助は、県の計画と適合しない技術的援助になっています。

(注)中北清掃組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、県の廃棄物処理計画を上位計画としていますが、その内容は県の計画とはなったく異なる計画になっています。 

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下の画像は、沖縄県に対する国の評価を整理した資料です。

余程の事がない限り、国が都道府県の事務処理に対して立ち入り検査を行うことはありません。しかし、中北清掃組合が浦添市と共同で広域組合を設立するための地域計画を作成するときには、国や県と同じテーブルについて協議を行うことになります。したがって、県が中北清掃組合に対して与えている技術的援助を修正しない場合は、国からこのような評価を受けることになります。

(注)中北清掃組合が国の財政的援助を受けてごみ処理施設の単独更新を行う場合も、沖縄県は国から同様の評価を受けることになります。

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下の画像は、中北清掃組合がごみ処理計画の見直しを行わずに、国と地域計画を作成するための協議を行った場合に、国が同組合に対して与えることになる技術的援助を想定して作成した資料です。

国は廃棄物処理法の基本方針に即して中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになります。したがって、国は同組合に対して浦添市と同じごみ処理計画になるように見直すことを求めることになります。そして、同組合が最終処分ゼロを継続することができない場合は最終処分場の整備を求めることになります。また、同組合が最終処分場の整備を行わない場合は、最終処分ゼロを継続できる代替措置を講じて溶融炉を廃止することを求めることになります。なぜなら、中北清掃組合が溶融炉を再稼動しても最終処分ゼロを継続できない場合は、浦添市と設立する広域組合も中北清掃組合と同様に廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行うことになるからです。

(注)中北清掃組合が最終処分ゼロの継続を前提にして溶融炉を再稼動した場合は、浦添市と同様に最終処分場の整備を行わずに国の補助金を利用して溶融炉と焼却炉の長寿命化を行うことができます。しかし、最終処分ゼロの継続が困難になった場合は、廃棄物処理法の基本方針に即して自主財源により必要となる最終処分場の整備を行わなければならないことになります。

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下の画像(3つ)は、市町村に対する国と都道府県の技術的・財政的援助の流れを整理した資料です。

このように、市町村に対する国と都道府県の技術的・財政的援助は廃棄物処理法の基本方針に即して行うことになります。そして、都道府県は廃棄物処理法の基本方針に即して定めている廃棄物処理計画に即して技術的援助を与えることになります。

これは、市町村に対する国の技術的・財政的援助の流れを整理した資料ですが、国による市町村に対する技術的・財政的援助は地方公共団体の事務処理に対して国が関与することになるので、地方自治法第245条の2の規定により法令に基づく根拠が必要になります。そして、その根拠は廃棄物処理法第4条第3項及び第5条の2第1項の規定になります。

これは、市町村に対する都道府県の技術的援助の流れを整理した資料ですが、市町村に対して技術的援助を与える場合は都道府県も市町村の事務処理に対して関与することになるので、国と同様に法令に基づく根拠が必要になります。そして、その根拠は廃棄物処理法第4条第2項及び第5条の6の規定になります。

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下の画像は、沖縄県の法令違反と中北清掃組合の法令違反を整理した資料です。 

中北清掃組合は地方財政法第8条と補助金適正化法第22条の規定に違反していることになりますが、同組合は市町村の責務を果たす努力を放棄しているので、結果的に廃棄物処理法第4条第1項の規定にも違反していることになります。仮に、沖縄県も中北清掃組合も法令に違反していないとすれば、国は廃棄物処理法の基本方針を無視してごみ処理を行っている市町村に対して財政的援助を与えることになり、その場合は、国が廃棄物処理法第4条第3項の規定に違反することになります。そして、補助金適正化法第3条第1項の規定に違反することになります。

(注)国は廃棄物処理法第4条第3項の規定により、廃棄物処理法の基本方針に即して都道府県や市町村に対して技術的援助を与えることになるので、基本方針に即したごみ処理を行っていない市町村に対して財政的援助を与えることは絶対にできません。

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最後に、もう一度、国の基本方針と沖縄県の基本方針との違いをご確認下さい。

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上の資料にある「沖縄県の基本方針」に即してごみ処理を行っている中北清掃組合に対して国が財政的援助を与えた場合は、国が沖縄県を内地の都道府県とは異なる地方公共団体として取り扱っていることになります。しかし、沖縄県が国のそのような事務処理を受け入れた場合は、沖縄県は日本の都道府県ではないことになってしまいます。

沖縄県民の1人として、県が廃棄物処理法違反を是正して、中北清掃組合に対して廃棄物処理法の基本方針に即した技術的援助を与えることを強く希望します。