沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における日本の法令に基づく令和3年以降の適正な事務処理を考える

2021-01-11 10:19:42 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


令和3年がスタートしました。そして、令和2年度も、残すところ3ケ月足らずになりました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における日本の法令に基づく令和3年以降の適正な事務処理について考えてみることにしました。


 <重要資料>


まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に適用される重要法令の位置づけを整理した資料です。 【補足説明】防衛省には、国の「補助金等」に対するメニューがたくさんありますが、中城村・北中城村エリアは、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて、防衛省から補助金の交付を受けています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに適用される防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく国と地方公共団体の責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省が同エリアに対して国の「補助金等」を交付する場合は、同省と同エリアに対して補助金適正化法の規定も適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。【補足説明】仮に、同エリアが「米軍ごみ」の処理を拒否していた場合は、浦添市エリアと同様に、環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省との調整業務は、環境省ではなく、沖縄県が行うことになります。

下の画像は、沖縄県に適用される地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」に対する定義を整理した資料です。【補足説明】行政機関を民間企業に置き換えた場合は、環境省が「東京本店」、沖縄県が「沖縄支店」という位置づけになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、補助事業者も、国民と法令を無視して補助事業を行うことはできません。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が必ず行わなければならない「ごみ処理事業」の流れを整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法の基本方針は環境大臣が定めていますが、法制度上は、廃棄物(産業廃棄物を含む)の適正な処理に対する国の基本方針という位置づけになります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の2の規定に基づいて環境大臣が定めている市町村による一般廃棄物の適正な処理を推進するための国の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村において「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員や、都道府県において市町村の「ごみ処理事業」に対する技術的援助を与えている職員は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。 

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針における市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する都道府県の役割を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、その都道府県が定めている「廃棄物処理計画」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の5の規定に基づいて沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」における県民に対する県の考え方を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村において「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たな「ごみ処理施設」を整備する場合に国が財政的援助を与えるときの国のチェックシートです。 【補足説明】このチェックシートは、国が市町村に対して国の「補助金等」の交付を決定するときのチェックシートでもあります。

下の画像は、補助金適正化法第3条第1項の規定により「ごみ処理施設」の整備に当たって国が財政的援助を与えることができない市町村を整理した資料です。 【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金」を交付するための職務を遂行している環境省と沖縄県の職員は、十分な注意が必要になります。


<本題>


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、市町村に対する財政的援助に当たって国が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】すでに、国の財政的援助を受けている市町村に対して国が新たに財政的援助を与える場合は、格段の注意が必要になります。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っている沖縄県と他の行政機関の位置づけを整理した資料です。 【補足説明】そもそも、沖縄防衛局は、1市2村が推進している「ごみ処理の広域化」には関与していません。そして、防衛省は、省の事務処理の大部分を地方防衛局に「丸投げ」しています。

下の画像(2つ)は、都道府県の「第一号法定受託事務」において沖縄県が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、県の「第一号法定受託事務」に対する「見落とし」等があってはならないことになります。

下の画像(4つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における都道府県の「第一号法定受託事務」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、都道府県において都道府県の「第一号法定受託事務」を処理する職員は、国の職員(国家公務員)と同等の事務処理能力を備えていなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県の責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、これらの県の責務は、環境省の責務でもあります。

下の画像は、改めて、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。 【補足説明】仮に、県がこのような事務処理を行っていた場合は、明らかに、県が都道府県の裁量権を濫用して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。 【補足説明】中城村・北中城村エリアは、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、同エリアの「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して沖縄県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の特徴を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。そして、環境省も、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して承認していました。しかも、環境省は県と連携して、すでに1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適用される重要法令を整理した資料です。 【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、ここにある中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」を見落としていたことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合に沖縄県の市町村には適用されないことになる日本の重要法令を整理した資料です。【補足説明】この場合は、沖縄県は日本の「都道府県」ではないことになってしまいます。そして、沖縄県民(このブログの管理者を含む)は、日本の「国民」ではないことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】沖縄県と環境省は、ここにある中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」も見落としていたことになります。

下の画像は、 沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において解消しなければならない「負の遺産」はないと判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県は、過去に遡って県の「廃棄物処理計画」を変更することはできません。

下の画像は、沖縄県の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の最大の特徴を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が平成29年度に作成して県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して作成されています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度に「溶融炉」を休止したときと平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときと浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が平成29年度に作成して県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している理由を整理した資料です。【補足説明】県の考え方にかかわらず、県が適正な事務処理を行っていなかったことは事実です。

下の画像は、沖縄県が平成時代から中城村と北中城村に「特段の配慮」をして事務処理を行っていると他の市町村(浦添市を含む)から疑われる可能性のある事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときに同エリアに対して適正な技術的援助を与えていませんでした。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、令和3年における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関のチェックシートと、その結果を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアを除くすべての行政機関が、2村に「特段の配慮」をしなければ、1市2村は「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して令和2年に判明した環境省の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態をほとんど把握していなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して令和2年に判明した防衛省の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して必要な技術的援助を与えていなかったことなります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して令和2年に判明した沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならないことなります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して令和2年に判明した浦添市の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市は、平成29年度に2村と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならないことなります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して令和2年に判明した中城村と北中城村の不都合な真実を整理した資料です。 【補足説明】結果的に、2村も、平成29年度に浦添市と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならないことなります。

下の画像は、行政機関の事務処理において不都合な真実が判明した場合の行政機関における選択肢を整理した資料です。 【補足説明】関係行政機関の関係者が、F以外の事務処理を選択した場合は、ほぼ間違いなく「事件」になります。

下の画像は、令和3年以降の関係行政機関における事務処理のフローを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県は、令和2年度において、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならないことになります。

下の画像(5つ)は、環境省が令和2年度において浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定を取り消して1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を停止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年12月24日付で、環境大臣に対してこの資料とほぼ同じ内容の内容証明郵便を送付して、1市2村に対する「交付金」の交付決定を取り消して「交付金」の交付を停止することを要請しています。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】令和3年において、環境大臣は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に関する事実の一端を知っていることになります。

下の画像は、環境省が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】都道府県の事務処理については、環境省が省の公式サイトに公開している「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に明記されています。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づく都道府県の責務を整理した資料です。 【補足説明】万が一、都道府県が不適正な事務処理を行っていた場合は、都道府県に対する環境省の信頼を裏切ることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が都道府県の「第一号法定受託事務」として実質的に行っている事務処理を整理した資料です。【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」において、市町村から見た都道府県は、環境省と同じ立場になります。

下の画像(3つ)は、環境省が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していたことが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、万が一、環境省が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していたことが判明した場合は、一番最初に、環境省の関係者(大臣を含む)を刑事告発する予定でいます。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができる中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】沖縄県の事務処理にかかわらず、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)の廃止時期を決定する場合は、防衛省と浦添市の同意が必要になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、同エリアのために省の「財産処分の承認基準」を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から「米軍ごみ」の処理に一度も使用したことがない「溶融炉」の運用を休止している理由を整理した資料です。【補足説明】同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、既存施設(青葉苑)を廃止するときまで「溶融炉」の休止を継続する計画になっているので、同エリアは、実質的に、平成28年度に「溶融炉」を廃止していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。 【補足説明】そもそも、1市2村は、既存施設の「老朽化」を理由に、「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の同エリアと関係行政機関の関係者のチェックシートです。 【補足説明】くどいようですが、同エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、防衛省と同省の「財産処分の承認基準」を無視して「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。

下の画像(2つ)は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除することができない決定的な理由と、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的の達成を放棄することができない決定的な理由を整理した資料です。 【補足説明】沖縄防衛局は、同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していない可能性があるので、重要な事務処理については本省に確認する必要があります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが休止している「溶融炉」を再稼働することができない決定的な理由と、浦添市と同様に最終処分場を所有していない中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは、平成26年度から「溶融炉」の運用を休止するときに、「焼却炉+最終処分場方式」又は「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用していなければならなかったことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と同様に最終処分場を所有していない中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において一般廃棄物の最終処分を他の市町村に委託することができない決定的な理由と、浦添市と同様に最終処分場を所有していない中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+最終処分場方式」を採用することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、あくまでも、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するという前提で作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じなければならない決定的な理由を整理した資料です。 【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村は、「広域施設」の整備が完了するときまで、そして「広域施設の整備」が完了してからも、「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければなりません。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができる浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの適正な「ごみ処理方式」と1市2村が採用を決定している浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村には「最終処分場」の整備や「民間委託処分」の継続という選択肢はないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用する場合の不都合な真実を整理した資料です。 【補足説明】石垣市は、現在、「焼却炉+最終処分場方式」を継続する前提で「最終処分場」の延命化に取り組んでいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】浦添市には「最終処分ゼロ」の継続に対する実績がありますが、中城村と北中城村には実績がありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消する場合の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、2村は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に解消しなければならい「負の遺産」が大量に累積している最大の理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが「負の遺産」を解消しなければ、平成時代から廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるための努力を続けている浦添市エリアとのバランスが取れないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】同エリアが既存施設(青葉苑)を廃止するためには、法令の定めに従って 同エリアに課されている「ノルマ」を果たさなければなりません。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除して財政的援助を与えることができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】行政機関は、行政機関の判断に基づいて、勝手に法令を改正することはできません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず環境省が中城村と北中城村に対して絶対に行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】この場合は、沖縄県と1市2村の関係者(首長を含む)に対しても、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が放棄することができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】浦添市も、「最終処分ゼロ」の継続を放棄することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止した場合は、当然のこととして、新たな計画を作成するまでの「期限」を定めて、住民に公表しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するために令和3年から着手しなければならない事務処理の優先順位を整理した資料です。【補足説明】「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じる場合や、「負の遺産」を解消するための措置を講じる場合は、それなりの技術が必要になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するために沖縄県が令和3年から着手しなければならない事務処理の優先順位を整理した資料です。【補足説明】原則として、環境省が市町村に対して、直接、技術的援助を与えることはありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、平成時代に、防衛省を完全に無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、令和3年においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する適正な事務処理を怠っていた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、県が、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が都道府県の「第一号法定受託事務」において国や1市2村の財政に累を及ぼすような施策を行っていたことが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】当然のこととして、県がこのような状況になった場合は、1市2村による「ごみ処理の広域化」が、ほぼ間違いなく白紙撤回になります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する都道府県の「第一号法定受託事務」に対して都道府県が国や市町村から事務処理の責任を問われる可能性がある場合を整理した資料です。【補足説明】BとEの場合は、確実に都道府県の責任が問われることになります。

下の画像は、浦添市から見た中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、沖縄県の市町村は、県を信用しなければ、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する事務処理を行うことはできません。

下の画像は、国民から見た浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「第一号法定受託事務」の実態を整理した資料です。 【補足説明】いずれにしても、県は、県議会(土木環境委員会)において、沖縄防衛局と防衛省を無視して事務処理を行っていた理由を明確に説明しなければならない状況になっています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、平成3年以降の関係行政機関における最悪のシナリオです。【補足説明】仮に、このブログの管理者が沖縄県議会に対して「陳情」を行っていなかった場合は、このようなシナリオで1市2村による「ごみ処理の広域化」が進められていた可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、平成3年以降の関係行政機関における悲劇的なシナリオです。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することができない計画になっています。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の不適正な事務処理を沖縄県知事が取り消さない場合に知事が沖縄県議会(土木環境委員会)に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、都道府県の「第一号法定受託事務」は「自治事務」ではありません。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)が沖縄県民のために確認しなければならない重要事項を整理した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、沖縄県議会の議員は、県民を代表して「議会陳情」に対する審議を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和3年における沖縄県の最大の責務を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は令和3年において、問題解決を先送りすることはできない状況になっています。

下の画像は、令和3年において沖縄県が早々に設置する必要がある委員会を想定して作成した資料です。【補足説明】少なくとも、県は、令和2年度内に「ロードマップ」を作成する必要があります。

下の画像(2つ)は、第一号法定受託事務再検証委員会において沖縄県が確認しなければならない重要事項を整理した資料です。 【補足説明】場合によっては、すでに退職している職員から事情を聴く必要があるかも知れません。

下の画像は、第一号法定受託事務適正化委員会において沖縄県が十分に注意をしなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、県の責任において、同エリアに対して適正な技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、平成時代に不適正な事務処理を行っていた沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するために都道府県として2村に対して早急に与えなければならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】そもそも、これらの技術的援助は、2村が平成28年度に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を改変するときに与えていなければならなかった技術的援助になります。

下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、1市2村に対して技術的援助を与える県の職員は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の違いを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の「第一号法定受託事務」に従って環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付している浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、令和2年度において、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定を取り消さばければならない状況になっています。

下の画像は、沖縄県が日本の都道府県として中城村と北中城村に対して絶対に与えてはならない技術的援助をまとめた資料です。【補足説明】防衛省は、すでに中城村・北中城村エリアに対して約40億円の財政的援助を与えています。そして、環境省は、これから沖縄県を通じて1市2村に対して約100億円の財政的援助を与えることになります。

下の画像は、地方自治法第150条の規定に基づく都道府県の内部統制に関する沖縄県の方針における重要事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が法令の定めに反して不適正に事務処理を行っていたことが判明した場合は、県に対する社会的な信用が著しく低下することになります。

下の画像は、沖縄県における令和2年度の内部統制の整備及び運用状況に関する事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、県の事務処理には、地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」も含まれています。

下の画像は、沖縄県が令和2年度において絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県が公表している内部統制に関する県の方針は、県知事が直筆でサインをしています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県民も日本の「国民」です。

広域処理の成功を祈ります!!