沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

「中北清掃組合」と同組合に対して技術的援助を与える「防衛省」と「総務省」と「環境省」と「沖縄県」に適用される重要法令と注意事項の整理

2018-10-28 08:49:50 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。 


浦添市と中城村と北中城村との広域処理に当たって、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の事務処理が関係法令に違反している場合は、組合の構成市町村である中城村と北中城村が、2村の責任において法令違反を是正しなければなりません。

そこで、今日は、「中北清掃組合」と同組合に対して技術的援助を与える「防衛省」と「総務省」と「環境省」と「沖縄県」に適用される重要法令と注意事項を整理しておくことにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による一般廃棄物の適正な処理に関する国と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村による一般廃棄物の適正な処理については、市町村の「一般廃棄物処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合しているかどうかが、国と都道府県と市町村における判断基準になります。

(注)言うまでもなく、市町村の「一般廃棄物処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、国は、その市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」と都道府県の「廃棄物処理計画」に関する国と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境大臣が定める国の「基本方針」の策定については、防衛大臣や総務大臣も関わっていることになります。そして、沖縄県知事も関わっていることになります。また、国の「廃棄物処理施設整備計画」についても、防衛大臣と総務大臣が関わっていることになります。

(注)沖縄県の「廃棄物処理計画」には、中城村や北中城村も関わっていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「一般廃棄物処理計画」の位置づけと中北清掃組合の「一般廃棄物処理計画」の位置づけを比較するために作成した資料です。

【補足説明】このように、組合の「一般廃棄物処理計画」は、国の「基本方針」や「廃棄物処理施設整備計画」や沖縄県の「廃棄物処理計画」を無視して策定されています。

下の画像も、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「一般廃棄物処理計画」の位置づけと中北清掃組合の「一般廃棄物処理計画」の位置づけを比較するために作成した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物処理計画」は、「基本計画」と「実施計画」に分かれています。しかし、組合の「一般廃棄物処理計画」は、「基本計画」だけしかありません。

(注)組合は、廃棄物処理法施行規則第1条の3の規定も無視していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物処理計画」と「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】組合は、「一般廃棄物処理実施計画」を策定していない状態で「ごみ処理事業」を行っていることになります。そして、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っています。


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、いわゆる「努力規定」なので、直接的なペナルティはありません。しかし、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないという、間接的なペナルティがあります。

下の画像も、中北清掃組合に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、明らかに廃棄物処理法第6条第1項及び同法施行規則第1条の3の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像も、中北清掃組合に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、明らかに廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して、他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていることになります。

下の画像も、中北清掃組合に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、明らかに廃棄物処理法第6条の2第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に適用される地方財政法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合だけでなく、組合の構成市町村である中城村と北中城村も、組合の施策によって国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

下の画像も、中北清掃組合に適用される地方財政法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。したがって、この規定に違反していることについても、知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に適用される補助金適正化法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、組合に対する防衛省の補助金を、「迷惑料」として位置づけていると考えています。

下の画像も、中北清掃組合に適用される補助金適正化法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」を見たことがないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に適用される地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員には、法令に違反して事務処理を行っているという自覚はないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合の職員に適用される地方公務員法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員には、この規定に違反して事務処理を行っているという自覚はないと考えています。

下の画像も、中北清掃組合の職員に適用される地方公務員法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、組合の職員には、地方公務員法の規定に違反して事務処理を行っているという自覚はないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合における主な法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員の技術的援助を受けて、「ごみ処理事業」を行っています。したがって、このような状況になっていることについては、国や県の職員の技術的援助に何らかの瑕疵があることになります。

下の画像は、防衛省に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、廃棄物処理法第4条第3項の規定を知らない可能性があると考えています。

 下の画像も、防衛省に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、廃棄物処理法第5条の2第3項の規定と廃棄物処理法の基本方針を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、防衛省に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、廃棄物処理法第5条の4の規定を知らない可能性があると考えています。そして、「廃棄物処理施設整備計画」そのものも知らない可能性があると考えています。

下の画像も、防衛省に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、廃棄物処理法第5条の6の規定を知らない可能性があると考えています。そして、沖縄県の「廃棄物処理計画」そのものも知らない可能性があると考えています。

下の画像は、防衛省に適用される補助金適正化法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、「米軍施設のごみ処理」が組合に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを知らなかった可能性があると考えています。

下の画像は、防衛省に適用される地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、組合が法令に違反する不適正な「補助事業」は行っていないと判断していたと考えています。

下の画像(4つ)は、総務省に適用される廃棄物処理法の重要法令と注意事項を整理した資料です。

   

【補足説明】このブログの管理者は、総務省の職員は、市町村に対する廃棄物処理法の規定に関する技術的援助は、環境省と都道府県が与えるものと考えていると判断しています。

下の画像は、総務省に適用される地方交付税法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、中北清掃組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」を根拠にして、組合に対する交付税措置を講じていたと考えています。

下の画像は、総務省が所管している地方財政法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、中北清掃組合における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を、まったく把握していないと考えています。

下の画像も、総務省が所管している地方財政法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、組合が所有しているごみ処理施設の運用に関することは、環境省と沖縄県がチェックをしていると判断していると考えています。

下の画像は、総務省が所管している地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、中北清掃組合における「ごみ処理事業」と「補助事業」に関することは、環境省と沖縄県と防衛省がチェックをしていると判断していると考えています。

下の画像(2つ)は、総務省が所管している地方公務員法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、中北清掃組合の職員の事務処理については、組合の管理者や議会がチェックしていると判断していると考えています。

下の画像は、総務省に適用される地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、中北清掃組合における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を、まったく把握していないと考えています。

下の画像(4つ)は、環境省に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

   

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、他の行政機関から出向している職員か、臨時雇用の職員であった可能性が高いと考えています。

下の画像は、環境省に適用される地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、市町村の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に関することは、都道府県がチェックをしていると判断していると考えています。

下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、何らかの意図を持って、他の市町村には与えていない特別な技術的援助を与えていると考えています。

下の画像も、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、県の「廃棄物処理計画」と廃棄物処理法の基本方針との関係を知らないか、十分に理解していないと考えています。

下の画像は、沖縄県に適用される地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合だけでなく、沖縄県も関係法令に違反して事務処理を行っていると考えています。

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下の画像は、ごみ処理施設の運用と最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理計画」と沖縄県の「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、平成29年度までの中北清掃組合の職員と、同組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、これらのことを無視していたことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」に対する環境省の考え方と沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成29年度までの中北清掃組合の職員と、同組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、これらのことを無視していたことになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成29年度までの中北清掃組合の職員と、同組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、これらのことを無視していたことになります。

下の画像は、改めて中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このままでは、組合の構成市町村である中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を白紙撤回せざるを得ない状況になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が国や都道府県の技術的援助に従わなかった場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注)市町村が、法令違反に対する都道府県の是正の勧告に従わなかった場合は、国から是正の要求を受けることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して防衛省と総務省と環境省と沖縄県が与えてはならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対して技術的援助を与える国や県の職員は、少なくとも、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないと考えています。

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下の画像は、中北清掃組合に対して防衛省と総務省と環境省と沖縄県が与えなければならない最低限の技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも環境省と沖縄県は、組合に対して他の市町村への一般廃棄物の搬出の停止を求める必要があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村への一般廃棄物の搬出を停止した場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合には、最終処分ゼロを達成して継続する選択肢と最終処分場の整備を行う選択肢しかないことになります。そして、最終処分場の整備を選択した場合は、中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。なぜなら、組合が最終処分場の整備を選択した場合は、最終処分場の整備に着手するときまで、広域処理を推進するための事務処理を停止しなければならないことになるからです。

(注1)浦添市と中城村と北中城村が、広域施設の整備を行うための「地域計画」を策定する場合は、少なくとも、組合が最終処分場の整備に着手していなければならないことになります。なぜなら、最終処分場の整備が困難になった場合は、環境省の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができないことになるからです。

(注2)このブログの管理者は、組合に対して環境省が適正な技術的援助を与えなかった場合は、組合は他の市町村への一般廃棄物の搬出を継続すると考えています。なぜなら、組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性があるからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合が法令違反を是正しないまま浦添市と中城村と北中城村が広域施設を整備するために廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を知らない浦添市と中城村と北中城村の職員が、広域施設を整備するための「地域計画」の策定を担当する可能性が十分にあると考えています。

(注1)浦添市は、すでに、広域施設の整備に関する基本計画の策定に着手しています。

(注2)言うまでもなく、1市2村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定する場合は、広域施設の整備が完了するときまで、「既存施設の運用」と「最終処分ゼロ」を継続する計画を策定しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題と関係行政機関における注意事項の整理

2018-10-21 06:50:16 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


9月30日に、沖縄県に新しい知事が誕生しました。そして、平成30年度も、残すところ6ヶ月を切りました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題と関係行政機関における注意事項を整理しておくことにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村における「ごみ処理事業」は、実質的には、2村が設立している中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が実施しています。

下の画像は、 市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村(一部事務組合を含む)において、「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している職員は、これらの重要法令を十分に理解していなければならないことになります。なぜなら、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、地方自治法の規定(第2条第16項及び第17項)により、その行為が無効になるからです。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第1項の規定により、市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定にかかわらず、市町村が所有している財産については、地方財政法第8条の規定に従って、所有の目的に応じた最も効率的な運用を行わなければならないことになっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針のうち、一般廃棄物の処理に関する基本方針については、国内における一般廃棄物の適正な処理を推進するために定められています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定している市町村(浦添市)であっても、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村(中城村・北中城村)とは、広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理実施計画」を策定している市町村(浦添市)であっても、「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村(中城村・北中城村)とは、広域処理を推進することはできないことになります。

(注)「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、廃棄物処理法第6条第1項及び同法施行規則第1条の3の規定に違反して事務処理を行っていることになります。そして、「ごみ処理実施計画」を策定せずに「ごみ処理事業」を行っている市町村は、廃棄物処理法第6条の2第1項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】米軍施設のごみであっても、市町村が米軍施設を市町村の「ごみ処理基本計画」の対象区域に入れている場合は、その市町村から排出される一般廃棄物として適正な処理や処分等を行なわなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】国の補助金を利用している補助事業者には、補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、補助金適正化法の規定が適用されることになっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が、「ごみ処理基本計画」の対象区域に入れているエリアの計画を定めていない場合は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。そして、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、環境省の財政的援助を受けて広域施設の整備を行う予定でいます。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおいて法令に違反する事務処理が行われている場合は、浦添市は、中城村と北中城村との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国は、国の施策や都道府県の施策に協力していない住民が暮らしている市町村に対して、財政的援助を与えることはできないことになっています。

(注)浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備を行う場合は、1市2村のエリアが1つのエリアになるので、結果的に、広域施設の整備に当たって、浦添市も国の財政的援助を受けることができないことになってしまいます。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないような施策を行っている場合は、明らかに、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】仮に、国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、公正さが失われることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進する場合は、議会や住民に対して、確実に国の財政的援助を受けることができることを証明しなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」を策定する場合は、過去の「ごみ処理事業」の実績が分かる資料(実績表等)も添付しなければならないことになっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。  

【補足説明】中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、中城村と北中城村が浦添市と共同で整備する広域施設が完成したときに、組合の既存施設(青葉苑)を廃止する予定になっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。  

【補足説明】市町村が「地域計画」を策定した場合は、都道府県と環境省の審査を受けることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が「地域計画」を策定した場合は、市町村が都道府県に提出して、都道府県が環境省に送付することになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】市町村の職員が作成した虚偽のある公文書を、都道府県の職員がそのまま国に送付した場合は、都道府県の職員も虚偽のある公文書を行使したことになってしまいます。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同じ沖縄県の市町村とは言え、浦添市が中城村や北中城村のために「危ない橋」を渡る必要は、まったくないと考えています。

下の画像(3つ)は、上の20の課題をまとめて整理した資料です。

  

【補足説明】過去と現在の中城村・北中城村エリアにおいて、浦添市エリアと同じように、関係法令や廃棄物処理法の基本方針に適合する事務処理が行われていれば、このような課題は1つもなかったことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行ってる市町村の事務処理に対する基本ルールを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアには、過去において、この基本ルールを十分に理解している職員が、1人もいなかったことになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村の職員が「地域計画」を策定する場合の事務処理に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は、浦添市と中城村と北中城村が連名で策定することになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村が「ごみ処理実施計画」を策定する場合は、法令違反のない実施可能な計画にしなければなりません。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」と異なる点は、①溶融炉を廃止することと、②米軍施設のごみ処理を継続することだけになります。

(注)浦添市と中城村と北中城村がどのような「広域施設」を整備することになるのかは分かりませんが、少なくとも、「広域施設」の整備が完了するときまで、1市2村は最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。なぜなら、1市2村は、最終処分場を所有していないからです。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の中城村・北中城村エリアの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】一言で言えは、中城村・北中城村エリアにおいて、平成30年度以降も平成29年度までと同じ事務処理を継続する場合は、1市2村による広域処理は、確実に白紙撤回になるということです。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視して、他の市町村へ一般廃棄物を搬出している市町村は、日本の「ごみ処理の秩序」を乱している市町村という位置づけになります。

下の画像は、中北清掃組合が溶融炉の再稼働を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、組合が溶融炉を再稼働した場合は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理にかかわらず、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、運用を継続しなければならないことになります。

(注)組合が、溶融炉を再稼働しない前提で、最終処分ゼロを継続する措置を講じることができれば、再稼働せずに廃止すことができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて最終処分場を整備する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、組合は、はじめから「焼却炉+溶融炉+最終処分場方式」を採用するべきだったと考えています。なぜなら、組合の焼却炉は、最終処分ゼロを継続することが難しい「流動床炉」だからです。

(注)浦添市は「ストーカ炉」を整備しているので、これまで「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を継続するができたと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が外部委託により「最終処分ゼロ」を継続する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が、浦添市と同じ「ストーカ炉」を整備している場合であれば、浦添市と同じ条件になるので、外部委託により「最終処分ゼロ」を継続するという選択肢もあったことになります。

(注)いずれにしても、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するという前提で、「最終処分ゼロ」を継続する措置を講じる場合は、外部委託を選択肢から除外しなければならない状況になっています。

下の画像は、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、村は、村の職員と村長の判断だけで、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定することはできない状況になっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「米軍施設のごみ処理」は、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、組合の責任において継続しなければならない事務処理になります。

下の画像は、浦添市が「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、市の「ごみ処理事業」を担当している現場の職員は、ここにある注意事項を十分に理解していると考えています。

下の画像は、沖縄防衛局が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の中に、ここにある注意事項を十分に理解している職員は1人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県にも、ここにある注意事項を十分に理解している職員は1人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、ここにある注意事項を十分に理解していない環境省の職員は、市町村に対して安易に技術的援助を与えてはならないと考えています。

下の画像は、総務省が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省には、ここにある注意事項を十分に理解している職員が、数多くいると考えています。なぜなら、総務省は、国の行政機関や地方公共団体の事務処理を監視している組織だからです。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、少なくと平成29年度までの沖縄防衛局と沖縄県と環境省は、この注意事項を無視していたと考えています。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも平成29年度まで中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、この注意事項を無視していたと考えています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】遵守すべき法令の中に「地方公務員法」も含まれていることは、言うまでもありません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省の職員と「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの職員の備忘録です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を成功させるためには、少なくとも2村の職員は、ここにある6つの事項を十分に理解している必要があります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省の職員と「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの職員の備忘録です。 

【補足説明】パブリックコメントにおける環境省の回答は、国民に対する省の公式見解になります。

(注)沖縄県の「廃棄物処理計画」にある県の考え方は、県民に対する県の公式見解になります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省の職員と「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの職員の備忘録です。 

【補足説明】いずれにしても、法令に違反して事務処理を行っている市町村は、法令違反を是正しなければ、国の財政的援助を受けることはできません。

(注)市町村の「ごみ処理事業」に対する国や県の公式見解と異なる考え方をしている市町村は、自主財源により「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」と判断して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、パブリックコメントを行う意味がなくなってしまいます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の中に、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がない場合は、間違いなく、防衛省から補助金の返還を求められることになると考えています。そして、総務省から地方交付税の返還と加算金の納付を求められることになると考えています。

(注)平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の中に、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がある場合であっても、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している場合は、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。そして、他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うこともできないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理計画」を考える

2018-10-15 10:55:48 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


このブログの管理者は、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が、平成30年度以降も平成29年度と同様の「ごみ処理事業」を継続する場合は、ほぼ間違いなく、浦添市と中城村と北中城村との広域処理は白紙撤回になると考えています。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理計画」を考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、平成29年度の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市が単独で既存施設の更新を行う場合は、国の財政的援助を受けることができますが、中城村と北中城村と共同で広域施設を整備する場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。そして、中城村と北中城村の場合は、単独で既存施設の更新を行う場合であっても、浦添市と広域施設を整備する場合であっても、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」と「ごみ処理計画」に対する考え方の特徴を整理した資料です。

【補足説明】中城村は、平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」を、平成29年度に改正していませんでした。そして、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成29年度に、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、溶融炉の運用に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、溶融炉の運用に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、ごみ処理施設の運用に対する廃棄物処理法の基本方針を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、溶融炉の運用に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と、市町村が策定する「地域計画」との関係を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合における「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解していない市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解していない国の職員や都道府県の職員から不適正な技術的援助を受けている場合は、その技術的援助が不適正な技術的援助であることに気付かないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の見直しを行わないまま浦添市と共同で廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市の職員が、2村の「ごみ処理基本計画」を確認しないまま「地域計画」を策定した場合は、浦添市の職員も、2村の職員と一緒に虚偽のある公文書を作成したことになってしまいます。

(注)1市2村の職員が、「地域計画」を策定するときに、2村の「ごみ処理基本計画」を改ざんした場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】国の施策には、廃棄物処理法の「基本方針」と政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」が含まれています。そして都道府県の施策には、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」が含まれています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」に対する事務処理を前提にした場合は、中城村と北中城村と中北清掃組合の職員の中には、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員は、1人もいなかったことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの職員は、中北清掃組合が現在のごみ処理施設の供用を開始したときから、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員は、1人もいなかったと考えています。なぜなら、これまで一度も、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行った年度がないからです。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの職員は、中北清掃組合が現在のごみ処理施設の供用を開始したときから、中城村・北中城村エリアにおいて「廃棄物処理施設整備計画」を十分に理解している職員は、1人もいなかったと考えています。なぜなら、組合が現在のごみ処理施設を整備したときから、最終処分場の整備を行なわずに一般廃棄物の民間委託処分を継続していたからです。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」を前提にした場合は、同エリアにおいて県の「廃棄物処理計画」を十分に理解している職員は、1人もいなかったことになります。なぜなら、県の「廃棄物処理計画」は、市町村の「ごみ処理計画」と一体となって取り組むための計画になっているからです。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいない場合は、浦添市が溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続している理由を十分に理解している職員も、1人もいないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいない場合は、浦添市が溶融炉の長寿命化を行い運用を継続している理由を十分に理解している職員も、1人もいないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいない場合は、糸満市と豊見城市が、最終処分場の整備を行っている理由を十分に理解している職員も、1人もいないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。  

【補足説明】平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」を前提にした場合は、同エリアにおいて防衛省の補助金を補助金適正化法が適用される補助金であることを十分に理解している職員は、1人もいなかったことになります。なぜなら、同エリアにおける「ごみ処理計画」には、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がどこにもないからです。

 下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。  

【補足説明】平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」を前提にした場合は、結果的に同エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」が中北清掃組合に対する補助金の交付の条件になっていることを十分に理解している職員は、1人もいなかったことになります。

(注)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの職員は、防衛省の補助金を、「迷惑料」として位置づけている可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を1つにまとめた資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、中城村と北中城村と「地域計画」を策定する事務処理に着手する前に、ここにあるすべての項目について確認しておく必要があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に関する平成30年度以降の浦添市のリスクを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進する場合は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を十分に把握した上で、適正な事務処理を行っていかなければならない状況になっています。

下の画像は、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。 

 

 

【補足説明】市町村の職員が、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解していない場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針や地方財政法第8条の規定を十分に理解していない場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針や市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解していない場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針や「地域計画」の策定に対する必須条件等を十分に理解していない場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針や市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」との関係を十分に理解していない場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員が、中北清掃組合に対する防衛省の補助金を「迷惑料」として位置づけている場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員が、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解していていない状態で、中北清掃組合に対する防衛省の補助金を「迷惑料」として位置づけている場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員が、中北清掃組合に対する防衛省の補助金を「迷惑料」として位置づけている場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員が、中北清掃組合に対する防衛省の補助金を「迷惑料」として位置づけている場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、他の市町村と広域処理を推進することができない市町村になると考えています。なぜなら、広域処理を推進する場合は、他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行っている市町村になるからです。

下の画像は、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、中城村と北中城村と「地域計画」を策定する事務処理に着手する前に、ここにあるすべての項目について精査しておく必要があると考えています。

下の画像は、改めて、市町村に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】民間企業や個人の場合は、法令に違反しても、その行為が「有効」になる場合があります。しかし、市町村の場合は、そもそも法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっているので、違反を是正しなければ、事務処理を行っていないことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアに対して適用される重要法令の規定の内容と平成29年度における法令遵守の実態を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、平成29年度においては、唯一、廃棄物処理法施行令第4条第9号イの規定だけは遵守していた形になっていますが、実際の事務処理は、瑕疵のある事務処理になっています。したがって、その瑕疵を適正化しなければ、結果的に法令に違反して事務処理を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける廃棄物処理法施行令第4条第9号イの規定に対する事務処理の瑕疵の具体的な内容を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、組合が、ここにある瑕疵を適正化しない場合は、組合から「通知書」を受領している市町村も、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

(注)このブログの管理者が把握している限り、組合は平成26年度から、うるま市にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて平成30年度以降も平成29年度と同様の「ごみ処理事業」を継続する場合の法令違反を確認するために作成した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいて平成30年度以降も平成29年度と同様の「ごみ処理事業」を継続する場合は、明らかに、中城村と北中城村が、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が白紙撤回になる決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村は、浦添市と広域施設を整備する前も、整備した後も、関係法令を遵守して事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になるタイミングを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定(第6条第4項)により、市町村が「ごみ処理基本計画」を変更した場合は、遅滞なく、公表しなければならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて、平成30年度以降も平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」を継続する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて、平成30年度以降も平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」を継続する場合は、少なくとも、これだけの覚悟はしなければならないことになります。そして、もちろん、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理計画」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】住民や議会の理解と協力が得られれば、①防衛省に補助金(約40億円)を返還して、②総務省に地方交付税(約15億円)を返還して、③総務省に加算金(約25億円)を納付して、④自主財源だけで「ごみ処理事業」を行っていくという選択肢もあります。しかし、2村の財政状況を考えた場合は、住民や議会の理解と協力を得ることは、100%不可能です。

下の画像は、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、溶融炉の休止を継続することはできないことになります。そして、溶融炉を再稼働した場合は、国の財政的援助を受けて既存施設の更新や新たなごみ処理施設の整備を行うときまで、運用を継続しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理計画」の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が「ごみ処理事業」を行う場合は、広域処理を行う場合であっても、行わない場合であっても、地方自治法の規定(第2条第16項)基づいて、法令を遵守しなければならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合の浦添市エリアにおける未来の「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市の場合は、中城村と北中城村との広域処理を推進する場合であっても、単独で既存施設の更新を行う場合であっても、これまでの「ごみ処理事業」を継続すればよいことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)と副管理者(中城村の村長)の備忘録です。

【補足説明】いずれにしても、2村の村長は廃棄物処理法の基本方針や市町村に適用される関係法令を十分に理解していないので、2村の職員の中に、廃棄物処理法の基本方針や市町村に適用される関係法令を十分に理解している職員が1人もいない場合は、浦添市の市長から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。


<追加資料>

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の原本の写しを所持しています。

下の画像も、防衛省が中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。   

【補足説明】衆議院安全保障委員会の会議録は、ネット上に公開されています。  

下の画像も、防衛省が中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。   

【補足説明】衆議院安全保障委員会の会議録には、総務省の職員の答弁の内容も掲載されいます。

下の画像は、平成30年度において沖縄防衛局と沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して不適性な技術的援助を与えていることを証明することができる公文書を所持しています。

下の画像も、平成30年度において沖縄防衛局と沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、国や県が公表している施策に対して協力しない「ごみ処理計画」を策定して実施しています。

下の画像も、平成30年度において沖縄防衛局と沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の一部の職員の判断に基づいて行われていることになります。

広域処理の成功を祈ります!!


「中北清掃組合の職員」と同組合に対して技術的援助を与えている「沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員」と広域処理を推進している「中城村と北中城村と浦添市の職員」が懲戒処分を受ける可能性のあるパターン

2018-10-07 12:41:53 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


地方自治法の規定により、地方公共団体は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。そして、市町村に対して技術的援助を与える国や県の職員は、関係法令を遵守して公正な技術的援助を与えなければならないことになっています。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合を想定して、「中北清掃組合の職員」と同組合に対して技術的援助を与えている「沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員」と広域処理を推進している「中城村と北中城村と浦添市の職員」が懲戒処分を受けるパターンについて考えてみることにします。

なお、このブログにおける「住民のごみ」には、「事業系の一般廃棄物」も含まれています。

まず、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する処理体制を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、中城村と北中城村が主として収集運搬を行い、中北清掃組合が主として処理処分を行う体制になっています。

(注)北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象区域に入れています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、2村と組合が連携して事務処理を行う体制になっているので、法制度上は、このような位置づけになります。

下の画像は、平成30年度(4月1日現在)における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村と組合の「ごみ処理計画」は、廃棄物処理法の規定に違反している状態になっているので、このままでは、2村は浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像は、平成30年度の北中城村と中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、米軍施設のごみは、北中城村の行政区域内から排出される一般廃棄物という位置づけになります。したがって、北中城村が収集運搬を行い、組合が処理処分を行なわなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村がここにある必須条件を満たすことができない場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度(4月1日現在)における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村と組合は、法令に違反している状態で、平成30年度の「ごみ処理事業」に着手しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】国や都道府県や市町村の職員は、あくまでも大臣や知事や市町村長の部下という位置づけになります。

(注1)環境大臣であっても、廃棄物処理法の基本方針を変更する場合は、関係行政機関の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴取しなければならないことになっています。

(注2)廃棄物処理法の規定により、国の「廃棄物処理施設整備計画」や都道府県の「廃棄物処理計画」は、「基本方針」に即して定めなければならないことになっています。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、国と都道府県と市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行っている場合は、日本の国民として、廃棄物の適正な処理に関する国の施策や都道府県の施策に協力していないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村において「ごみ処理事業」に対する事務処理を行っている職員は、少なくとも、市町村に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、市町村が国の財政的援助を受けるための責務を果たすように努めていなかったことになります。

 下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、市町村が国の財政的援助を受けるための責務を果たすように努めていないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国民と国の職員と都道府県の職員と市町村の職員との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、法令を遵守して国と都道府県と市町村が連携しなければ、「日本のごみ処理の秩序」を守ることはできないことになります。

下の画像は、平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、民間の廃棄物処理業者ではないので、単に、一般廃棄物に対する処理基準や委託基準を遵守しているだけでは、適正な「ごみ処理事業」を行っていることにはなりません。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する国民と国の職員と県の職員と組合の職員との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合における「ごみ処理事業」については、単に、国の一部の職員と県の一部の職員と組合の職員が連携して行われている状態になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が確実に白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、中北清掃組の構成市町村なので、組合が不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合は、他の市町村との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の平成30年度における選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が左側の選択肢を選択した場合は、ほぼ間違いなく、浦添市と中城村と北中城村との広域処理は白紙撤回になります。


 ここからが、今日の本題です。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に中北清掃組の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が、ここにある法令の規定を知っていた場合は、悪質と判断されるため、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に中北清掃組の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。 

【補足説明】組合の職員が、ここにあることを知っていた場合は、悪質と判断されるため、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に中北清掃組の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。 

【補足説明】組合の職員が、ここにあることを知らないはずがないので、組合による補助金適正化法違反によって広域処理が白紙撤回になった場合は、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に中北清掃組の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。 

【補足説明】仮に、組合の職員が、これらのことを知っていたとしても、知っていたとは言えない状況になります。そして、本当に知らなかった場合であっても、住民の受け止め方によっては、一番重い懲戒処分(懲戒免職)を受ける可能性があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に沖縄防衛局の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。 

【補足説明】防衛局の職員が、ここにあることを知っていた場合は、悪質と判断されるため、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。したがって、仮に知っていたとしても、知っていたとは言えない状況になります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に沖縄防衛局の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛局の職員は、ここにある法令の規定を知らない可能性が高いと考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に沖縄防衛局の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛局の職員は、ここにあることを知らない可能性が高いと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に沖縄県の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、ここにある法令の規定を知っていて知らないふりをしている可能性が高いと考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に沖縄県の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、ここにあることも知っていて知らないふりをしている可能性が高いと考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に沖縄県の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、ここにあることも知っていて知らないふりをしている可能性が高いと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に環境省の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、正規の職員ではないと考えているので、ここにある法令の規定を知らない可能性が高いと考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に環境省の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、正規の職員ではないと考えているので、ここにあることも知らない可能性が高いと考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に環境省の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、組合に対して財政的援助を与えているのは防衛省なので、組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員が正規の職員であっても、ここにあることは知らない可能性が高いと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に中城村の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。 

【補足説明】中城村の職員が、ここにある法令の規定を知っていた場合は、悪質と判断されるため、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に中城村の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。 

【補足説明】中城村の職員が、ここにあることを知っていた場合は、悪質と判断されるため、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に中城村の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村の職員は、これらのことを知っていて、知らないふりをしている可能性が高いと考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に中城村の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村の職員が、これらのことを知っていたとしても、知っていたとは言えない状況になります。そして、本当に知らなかった場合であっても、住民の受け止め方によっては、一番重い懲戒処分(懲戒免職)を受ける可能性があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に北中城村の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】北中城村の職員が、ここにある法令の規定を知っていた場合は、悪質と判断されるため、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に北中城村の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】北中城村の職員が、ここにあることを知っていた場合は、悪質と判断されるため、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に北中城村の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】北中城村の職員が、ここにあることを知らないはずがないので、組合による補助金適正化法違反によって広域処理が白紙撤回になった場合は、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に北中城村の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。 

【補足説明】仮に、北中城村の職員が、これらのことを知っていたとしても、知っていたとは言えない状況になります。そして、本当に知らなかった場合であっても、住民の受け止め方によっては、一番重い懲戒処分(懲戒免職)を受ける可能性があります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に浦添市の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市の職員が、これらの法令の規定を知っている場合は、中城村と北中城村の職員に対して、広域処理が白紙撤回になる前に、中城村・北中城村エリアにおける法令違反の是正を求めることになると考えています。そして、知らなかった場合であっても、浦添市にとっては大きなダメージにはならないので、軽い懲戒処分で終わる可能性があります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に浦添市の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市の職員が、これらのことを知っている場合は、中城村と北中城村の職員に対して、広域処理が白紙撤回になる前に、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の適正化を求めることになると考えています。そして、知らなかった場合であっても、浦添市にとっては大きなダメージにはならないので、軽い懲戒処分で終わる可能性があります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に浦添市の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市の職員が、これらのことを知っている場合は、中城村と北中城村の職員に対して、法令違反の是正を求めることになると考えています。そして、知らなかった場合であっても、浦添市にとっては大きなダメージにはならないので、軽い懲戒処分で終わる可能性があります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合に浦添市の職員が懲戒処分を受ける可能性のあるパターンを整理した資料です。

【補足説明】浦添市の職員が、ここにあることを知っていて、広域処理が白紙撤回になった場合は、悪質と判断されるため、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。ただし、知らなかった場合であっても、浦添市にとっては大きなダメージにはならないので、軽い懲戒処分で終わる可能性があります。

下の画像は、平成29年度までの中北清掃組合に対する沖縄県の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】県の「廃棄物処理計画」は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。そして、市町村の「ごみ処理計画」と一体となって取り組むことを前提にした計画になっています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員に対する県知事(新知事)の平成30年度(10月以降)における選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県の職員は県知事の部下なので、部下が不適正な事務処理を行っている場合は、知事が適正化しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県知事が中北清掃組合に対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、県が国の施策に対する協力を拒否していることになってしまいます。

下の画像も、沖縄県知事が中北清掃組合に対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、県が国に対して、国から独立する意向を示すことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進することができる中城村・北中城村エリアにおける平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このような計画にすれば、中城村・北中城村エリアにおいて、過去も現在も不適正な「ごみ処理事業」は行われていなかったことになります。そして、浦添市と広域施設を整備して供用を開始するときまで、適正な「ごみ処理事業」を継続することができることになります。

下の画像は、平成30年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」を適正化するための事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、ここにある事務処理は、中城村と北中城村と中北清掃組合と浦添市が連携して行なわなければならない事務処理になります。

下の画像(2つ)は、「ごみ処理基本計画」の改正に関する事務処理を担当する中城村の職員の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定して公表したときに、浦添市と中城村と北中城村による広域処理のすべての方向性が決まると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、「ごみ処理基本計画」の改正に対する中城村の村長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、中城村の村長が、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に関する最大のキーマンになります。

広域処理の成功を祈ります!!


「米軍施設のごみ処理」に対する「中北清掃組合」と「防衛省」の責務と役割を考える

2018-10-01 07:08:18 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題テーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。 


中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に、防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設(青葉苑)を整備しています。そして、北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象区域に入れています。

したがって、法制度上、「米軍施設のごみ」は、北中城村から排出される一般廃棄物という位置づけになります。

しかし、村と組合の「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がありません。

そこで、今日は、「米軍施設のごみ処理」に対する「中北清掃組合」と「防衛省」の責務と役割について考えてみることにします。

まず、下の画像をご覧ください。これは、補助金等の交付の決定に関する補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の決定に関する事務処理は、ここにある規定に基づいて行なわれています。

下の画像は、上の資料にある事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】この事務処理は、平成12年度に行われているので、防衛省の方は、那覇防衛施設局が担当していました。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省(旧那覇防衛施設局)の補助金等交付決定通知書の概要を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、このブログの管理者が保有している防衛省の公文書(写)に基づいて作成しています。

(注)言うまでもなく、補助金等交付決定通知書は、組合がごみ処理施設の整備に着手する前に作成されています。したがって、組合が通知書を受領した時点で、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことも決定していたことになります。

下の画像は、第154回衆議院安全保障委員会(平成14年4月18日)における防衛省の関係者の答弁の概要を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、ネット上に公開されている衆議院安全保障委員会の会議録に基づいて作成しています。

(注)この委員会が開催されたときは、中北清掃組合はすでにごみ処理施設の整備に着手していました。そして、組合は平成15年5月からごみ処理施設の供用を開始しています。

下の画像は、防衛省と中北清掃組合に適用される法令を確認するために作成した資料です。

【補足説明】組合が「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、組合は環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していたことになります。

(注)組合が環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していた場合は、今よりも約14%ほど規模が小さくなっていたことになります。そして、国庫補助率も2/3から1/2になっていたことになります。

下の画像は、防衛省に適用される法令を確認するために作成した資料です。

【補足説明】この規定は、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、適用されることになります。

下の画像(2つ)は、中北清掃組合に適用される法令を確認するために作成した資料です。 

 

【補足説明】この規定も、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、適用されることになります。

下の画像は、補助金適正化法における罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、関係者が罰金や懲役に処された場合であっても、組合は防衛省に補助金を返還しなければならないことになります。

(注)組合は、ごみ処理施設の整備に当たって、総務省から約15億円の地方交付税措置を受けているので、防衛省に補助金(約40億円)を返還することになった場合は、総務省にも地方交付税を返還しなければならないことになります。そして、年率10.95%の加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に対する防衛省と中北清掃組合の責務と役割を整理した資料です。

【補足説明】組合と防衛省が、補助金の交付の決定に当たって不適正な事務処理を行っていない限り、組合と防衛省にはこのような責務と役割があることになります。

下の画像は、平成29年度までの中北清掃組合における補助事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合は、総事業費約60億円のごみ処理施設の整備に当たって、国から約55億円の財政的援助を受けていますが、組合における過去のごみ処理事業の実態は、このような結果になっています。

下の画像は、中北清掃組合における溶融炉の運用に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、組合に適用される関係法令の規定や廃棄物処理法の基本方針を無視して、溶融炉の運用を行っていました。

下の画像は、防衛省に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合は、防衛大臣から是正の要求を受けるときまで、法令に違反して事務処理を行っていることに気が付かない可能性があると考えています。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合に対する沖縄防衛局の評価を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、ここにある沖縄防衛局の評価を証明することができる公文書(写)を所持しています。

下の画像は、平成29年度における補助事業に対する中北清掃組合の評価を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、平成29年度における中城村と北中城村の議会の議事録に基づいて作成しています。

(注)中城村と北中城村の村長と職員と議会は、組合に対する防衛省の補助金を、補助金適正化法の規定が適用されない「迷惑料」と考えている可能性があります。

下の画像(2つ)は、平成29年度における中北清掃組合に対する国民の評価を整理した資料です。

 

【補足説明】言うまでもなく、この評価は、日本の国民である、このブログの管理者の評価です。

下の画像は、平成29年度における沖縄防衛局に対する国民の評価を整理した資料です。

【補足説明】この評価も、日本の国民である、このブログの管理者の評価です。

下の画像(3つ)は、平成29年度における防衛省に対する国民の評価を整理した資料です。

  

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省(防衛大臣を含む)は、防衛省が中北清掃組合に対して補助金を交付している事実を、忘れていたか、知らなかった可能性があると考えています。

下の画像(2つ)は、平成29年度における防衛省と中北清掃組合に対する国民の評価を整理した資料です。

 

【補足説明】言うまでもなく、防衛省は国の行政機関です。そして、中北清掃組合は地方の行政機関です。

下の画像は、平成30年度における防衛省の責務と役割を整理した資料です。

【補足説明】この責務と役割は、国民に対する責務と役割でもあります。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の責務と役割を整理した資料です。

【補足説明】この責務と役割も、最終的には、国民に対する責務と役割になります。

下の画像は、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」の見直しを行う場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進しているので、組合としては、間違いのないように、善良な管理者としての注意をもって適正な事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する平成30年度における中北清掃組合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】この流れに沿って事務処理を行なえば、瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を公表することができるはずです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における防衛省と沖縄県の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、防衛省は、平成29年度まで、組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除していた形になっています。そして、沖縄県も、そのことを容認していた形になっています。

(注1)いずれにしても、防衛省が組合に対する補助金の交付の条件を免除した場合は、防衛省と組合におけるすべての関係者に、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

(注2)仮に、沖縄県が、防衛省の事務処理を認めた場合は、県におけるすべての関係者にも、補助金適正化法の罰則規定が適用される可能性があります。なぜなら、防衛省は、組合に対する補助金の交付を決定をする前に、県と「米軍施設のごみ処理」に関する協議を行っているからです。


 <追加資料> 

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、平成29年度における中城村・北中城村エリアには、市町村の「ごみ処理基本計画」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいない状況になっていました。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも2村は村の公式サイトに、村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を公開すべきだと考えています。そして、公式サイトのない組合の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」も村の公式サイトに公開すべきだと考えています。

(注)広域処理に関する中城村と北中城村のパートナーである浦添市は、市の「ごみ処理基本計画」を市の公式サイトに公開しています。そして、毎年度、「ごみ処理実施計画」を策定して、市の公式サイトに公開しています。

下の画像も、市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、廃棄物処理法における他の市町村に対する「マナー」に関する規定ですが、組合は、この「マナー」を無視して他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていることになります。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為が無効になるので、2村と組合は、直ちに法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」における重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合の職員が廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解している場合は、意図的(故意)に、法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、うるま市の職員も廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、村の「ごみ処理基本計画」に対する平成30年度における中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、村が、平成30年度において、ここにある注意事項を無視して事務処理を行った場合は、ほぼ間違いなく、浦添市との広域処理は白紙撤回になります。

下の画像は、村の「ごみ処理基本計画」に対する平成30年度における北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、村が、平成30年度において、ここにある注意事項を無視して事務処理を行った場合は、ほぼ間違いなく、浦添市との広域処理は白紙撤回になります。

下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を前提にした場合は、県は、明らかに、同エリアに対する適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

(注)このブログの管理者は、沖縄県の中で、国の職員の技術的援助に従わない市町村(一部事務組合を含む)の職員はいても、県の職員の技術的援助に従わない市町村(一部事務組合を含む)の職員は、1人もいないと考えています。

下の画像は、沖縄県に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、新しい沖縄県知事には、県内の市町村(一部事務組合を含む)の法令違反の是正についても、積極的に取り組んでもらいたいと考えています。

下の画像は、中城村に対する沖縄県の是正の勧告の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県と中城村には、地方自治法と廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、北中城村に対する沖縄県の是正の勧告の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、北中城村にも、地方自治法と廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の是正の勧告の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の一部事務組合にも、地方自治法と廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、環境省に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の中に、沖縄県の市町村を市町村から除外するという規定はありません。

下の画像は、環境省に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の中に、沖縄県の市町村を市町村から除外するという規定はありません。

下の画像は、中城村に対する環境省の是正の要求の概要を整理した資料です。

【補足説明】法制度上は、県が村に対して是正の勧告を行わなかった場合や、村が県の是正の勧告を無視した場合に、環境省が是正の要求を行うことになります。

下の画像は、北中城村に対する環境省の是正の要求の概要を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上は、県が村に対して是正の勧告を行わなかった場合や、村が県の是正の勧告を無視した場合に、環境省が是正の要求を行うことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する環境省の是正の要求の概要を整理した資料です。

【補足説明】法制度上は、県が組合に対して是正の勧告を行わなかった場合や、組合が県の是正の勧告を無視した場合に、環境省が是正の要求を行うことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市は、関係法令と廃棄物処理法の基本計方針に適合していない「ごみ処理計画」を策定して「ごみ処理事業」を実施している市町村と広域処理を推進することはできないことになります。

(注)そもそも、「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、他の市町村と広域処理を推進することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する浦添市のチェックシートです。

【補足説明】浦添市にとっては、いつでも2村との広域処理を白紙撤回することができる状態になっているので、ここにある6つの項目だけをチェックすれば、適正な事務処理を行うことができることになります。

下の画像は、このブログの管理者が、浦添市のために作成した、中城村・北中城村エリアにおいて適正化しなければならない過去の不適正な「ごみ処理事業」を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市が、ここにある中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断した場合は、浦添市が不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、国民から見た平成29年度までの浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。   

【補足説明】言うまでもなく、この国民の評価も、このブログの管理者の評価です。

(注)浦添市と中城村と北中城村が共同で広域施設を整備する場合は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが「合体」することになるので、その場合は、浦添市エリアも中城村・北中城村エリアの負の遺産を共有することになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設に対して補助金等を交付する環境省に適用される重要法令を確認するために作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、1市2村の職員に対して、1市2村における過去の「ごみ処理事業」の実態や1市2村の「ごみ処理基本計画」にかかわらず、1市2村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定すれば、それだけで、環境省の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができるという技術的援助を与えている可能性があると考えています。

(注1)環境省の循環型社会形成推進交付金制度は、基本的に、都道府県による事務処理を信用するというシステムになっています。

(注2)廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合は、虚偽のある公文書を作成したことになります。

(注3)廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が策定した廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を、そのまま環境省に送付した都道府県は、市町村が作成した虚偽のある公文書を行使したことになります。

広域処理の成功を祈ります!!