沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に累積している「負の遺産」の最終整理(本題)

2022-02-21 13:26:42 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

この記事をご覧になる前に、一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、ネット上で検索することができる多くの辞書の中から、このブログの管理者の考え方に最も近い「負の遺産」の定義を整理した資料です。

【補足説明】負の遺産のある市町村が国の補助金等を利用する場合は、国(国民)に対して当該市町村が市町村の責務を果たしていることを証明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理事業」における負の遺産と市町村に対する国の補助金等との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の中城村・北中城村エリアには、解消しなければならない負の遺産が累積していると判断しています。

下の画像(2枚)は、中城村・北中城村エリアにおける平成15年度から令和2年度までの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

 

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアは、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を策定していません。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における国の廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画と市町村の一般廃棄物処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画は、沖縄県が定めている廃棄物処理計画との整合性が確保されていません。

下の画像は、一般廃棄物処理施設の整備に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針は環境大臣が定めているので、環境省は市町村が整備する一般廃棄物処理施設から最終処分場を除外することはできないことになります。

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下の画像(2つ)は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して必要な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境大臣が定めている基本方針と政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画と沖縄県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する施策を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員は、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する県の施策と政府の施策と環境大臣の施策を無視して、市町村に対して技術的援助を与えることはできません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における平成15年度からの最終処分場の整備に対する施策の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国の職員も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境大臣の施策と政府の施策と沖縄県の施策を無視して、市町村に対して技術的援助を与えることはできません。

下の画像は、法令に基づく一般廃棄物の最終処分場の確保と整備に対する国の施策を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理施設整備計画における廃棄物処理施設には、一般廃棄物の最終処分場も含まれています。

下の画像は、国と都道府県が一般廃棄物の最終処分場の整備を推進する方法を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、一般廃棄物の最終処分場の整備については、市町村が主体となって取り組まなければならないことになります。

下の画像は、循環基本法と廃棄物処理法の規定に基づく国の行政機関である環境省の施策の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】環境大臣や環境省の職員であっても、政府が閣議決定している国の施策を勝手に変更することはできません。

下の画像は、環境省が定めている循環型社会形成推進交付金交付要綱の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は、循環基本法と廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に反して、循環型社会形成推進交付金交付要綱を運用することもできません。

下の画像は、環境省が市町村に対して交付している循環型社会形成推進交付金の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は循環基本法の規定と廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を無視して、循環型社会形成推進交付金に係る予算を執行することはできないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の処理に対する地方自治法と廃棄処理法の規定に基づく市町村の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境基本法と循環基本計法は、廃棄物処理法の上位法として位置づけられています。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が一般廃棄物の最終処分場の整備を行う努力を放棄している場合は、当該市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って市町村の責務を十分に果たすように努めていないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定において一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことができる者を整理した資料です。

【補足説明】法律に基づく行政機関の許可は、行政機関が禁止を解除する行為になります。

下の画像は、環境省が一般廃棄物の適正な処理を推進するために国の施策として市町村に対して最終処分場の整備を求めている決定的な証拠を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、環境省は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の財政的援助として、循環型社会形成推進交付金を交付している。

下の画像(2つ)は、環境省が市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を免除することができない決定的な理由整理した資料です。

【補足説明】都道府県知事の許可を受けずに、届出のみで一般廃棄物の最終処分場を整備することができるのは市町村だけです。そして、民間業者に対して一般廃棄物の最終処分場に対する業の許可を与えることができるのは市町村だけです。

下の画像(2つ)は、環境省が市町村に対する循環型社会形成推進交付金の交付に当たって市町村に対して地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するように整備することを求めていない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省の循環型社会形成推進交付金に係る予算は、法的根拠のない予算になります。

下の画像は、市町村が法令の定めに従って一般廃棄物の最終処分場を継続的に確保する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が主体的に取り組まなければ、市町村において一般廃棄物の最終処分場を継続的に確保することはできないことになります。

下の画像は、民間業者が一般廃棄物の最終処分場を整備する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】産業廃棄物の最終処分場は、都道府県の許可があれば、民間業者が整備を行い、処分を行うことができます。

下の画像は、自区内に一般廃棄物の処分を行うことができる民間の最終処分場が存在している市町村の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、市町村は、自区内にある最終処分場でなければ、民間業者に対して業の許可を与えることはできません。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく基本原則を整理した資料です。 

 【補足説明】自区内に民間業者が整備している一般廃棄物の最終処分場がある市町村は、最終処分場の整備を行う努力を放棄していない市町村になります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行う市町村は、他の市町村が策定している一般廃棄物処理計画を無視して一般廃棄物処理計画を策定することはできません。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画は、最終処分場の整備を行う努力と最終処分ゼロを継続する努力を放棄しています。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う施策は例外的な施策になるので、市町村において恒常的(継続的)に行うことができる施策ではありません。

下の画像は、環境省が市町村の「ごみ処理事業」において市町村に最終処分場の整備を行う責務はないと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】市町村が一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務を有していない場合は、国は市町村を対象にした一般廃棄物の最終処分場の整備に関する施策を講じることができないことになり、民間業者を対象にした施策を講じなければならないことになります。

下の画像は、環境省が市町村に対して最終処分場の整備を求めていない場合を想定して整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省は同省の施策において政府に無断で政府が閣議決定している国の施策を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続している決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法を所管している環境省も、同法第6条第3項の規定を無視していることになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付したときの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】組合は防衛省が提示した補助金の交付の条件を承諾していたので、補助金の交付の条件に従って補助事業を行わなければなりません。

下の画像は、「ごみ処理事業」において自区内にある米軍施設から排出される「米軍ごみ」の処理を行う市町村の必須要件を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアにおいては、無資格業者が「米軍ごみ」の収集運搬を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が平成28年度まで「米軍ごみ」の処理を一度も行っていなかった理由が理由にならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】組合が補助目的を達成する前に一般廃棄物処理計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外した場合は、組合が「米軍ごみ」の処理を放棄したことになるので、防衛省に対して残存年数に応じた補助金を返還して加算金を納付しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に負の遺産が累積している決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに累積している負の遺産は、前任者が組合に適用される関係法令に基づく組合の責務を果たしていなかったことによるものですが、後任者も責務を果たすことに努めていない場合は、さらに累積して行くことになります。

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して新たに財政的援助を与えることができない決定的な理由を整理した資料です。

 

【補足説明】環境省が中城村と北中城村における不適正な「ごみ処理事業」の実態を十分に理解した上で、2村に対して財政的援助を与えている場合は、同省が明らかに特定の市町村に特段の配慮をして国の補助金等を交付していることになるので、その場合は、同省と2村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた乱暴な技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合は、県の技術的援助に従って、何の代替措置も講じずに、平成26年度から「米軍ごみ」の処理に一度も使用したことのない溶融炉の運用を休止しています。

下の画像(2つ)は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた乱暴な技術的援助の具体例を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合は、ここにある県の2つの乱暴な技術的援助に従って、平成26年度から溶融炉の運用を休止しています。

下の画像は、平成29年度から中城村北中城村清掃事務組合が「米軍ごみ」の処理に着手したときの中城村・北中城村エリアの乱暴な事務処理の実態

【補足説明】このブログの管理者が令和3年度に沖縄県に対して行った公文書の開示請求によって、県は組合が平成29年度から「米軍ごみ」の処理に着手したときに、何の技術的援助も与えていなかったことが分かっています。

下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して補助金等を交付している環境省における溶融炉の整備と休廃止に対する考え方(平成15年度から)を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成15年度から、最終処分場を溶融炉の代替施設として捉えていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続している決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、環境省が中城村と北中城村に対して交付金の交付を決定するときに、組合における「ごみ処理事業」の実態を調査していなければならなかったことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に対して環境省が財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は中城村と北中城村に対して財政的援助を与えるときに、このような事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像は、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金に対する交付を決定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県に対する公文書の開示請求によって、県が交付金交付対象事業の目的と内容に対する適正な調査を行なっていなかったことが判明しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する環境省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】環境省に対する行政文書の開示請求によって、同省が沖縄県に対して委託した事務処理の実態を検証していなかったことが判明しています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって2村に対して財政的援助を与えている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境省は沖縄県に対して責任を転嫁することはできません。

下の画像は、市町村に対する循環型社会形成推進交付金の交付に当たって都道府県が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の環境省の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体だけでなく、国も努力義務規定における努力を放棄することはできません。

下の画像は、日本の法令に基づく日本の行政機関の権利と責務に対する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村が国の財政的援助を受ける権利を行使する場合は、当然のこととして市町村の責務を果たしていなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村が同法の規定に違反して事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付していることが判明した場合は、その市町村は国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者が同法の規定に違反して補助事業を行っている場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付していることが判明した場合は、その市町村は国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像は、過去の不適正な事務処理によって負の遺産が累積している市町村が国から財政的援助を受ける場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付していることが判明した場合は、その市町村は国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が過去の不適正な事務処理によって負の遺産が累積している市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付することができる場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣は国の行政機関である環境省の長なので、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】負の遺産が累積している市町村が他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進する施策は、地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策(他の市町村の財政に塁を及ぼすような施策)になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために平成15年度から令和3年度までの間に「民間委託処分」を行っていた一般廃棄物の排出量に応じた最終処分場の整備を行わなければならない決定的な理由を整備した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、特定の市町村に特段の配慮をして最終処分場の整備を行う努力を免除することはできません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために最終処分場の整備を行わなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県の技術的援助にかかわらず、市町村は自らの責任において市町村としての責務を果たさなければなりません。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して負の遺産を解消するために行わなければならない最終処分場の整備を免除して循環型社会形成推進交付金を交付していたことが判明した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省が同エリアに対して最終処分場の整備を行うことを求めなかった場合は、公平性・公正性を確保するために、すべての市町村に対して最終処分場の整備を行う努力を免除しなければならないことになってしまいます。

下の画像は、環境省がすべての市町村に対して最終処分場の整備を行う努力を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は過去に遡って行政機関の施策を変更することはできません。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して最終処分場の整備を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】国家公務員である環境省の職員は、国の施策と同省の施策に従って職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアには最終処分場の整備に関する負の遺産は累積(存在)していないと判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省は同エリアに特段の配慮をして事務処理を行うことはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために最終処分場の整備を行った場合の最終処分場の使い道を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために整備する最終処分場は、平成15年度から令和3年度までの間に累積している負の遺産が対象になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために最終処分場の整備を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために最終処分場の整備を行うことができなかった場合は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」についても断念しなければならないことになります。

下の画像(5つ)は、 最終処分場の整備を行う努力を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行う一般廃棄物処理計画を策定している市町村が地域ごとに必要となる最終処分場を確保することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が地域ごとに必要となる最終処分場を確保するためには、国や都道府県の事務処理にかかわらず、一般廃棄物の処理に対する統括的な責任を有している市町村が主体となって、最終処分場の整備を推進しなければならないことになります。

下の画像は、環境省の職員が最終処分場の整備を行う努力を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行う一般廃棄物処理計画を策定している市町村であっても地域ごとに必要となる最終処分場を確保することができると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省に対する行政文書の開示請求によって、これからも、国家公務員である同省の職員の考え方を追求していくつもりでいます。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して米軍ごみの処理を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省だけでなく防衛省も同エリアに特段の配慮をして事務処理を行っていたことが判明した場合は、政府を揺るがす大スキャンダルになります。

下の画像は、令和3年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】法令違反を是正するための措置を講じた場合であっても、負の遺産は解消されません。

下の画像は、令和3年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が県の求めに応じなかった場合は、県は2村と浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが令和3年度に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村が浦添市と共同で循環型社会形成推進地域計画を変更して環境省の承認を受けるまでは、1市2村は、「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を再開することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが一般廃棄物処理基本計画を変更する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】場合によっては、変更した一般廃棄物処理基本計画を公表する前に議会の承認が必要になる可能性があります。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアにおける令和4年度以降の最終処分場と溶融炉の運用と米軍ごみの処理に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、同エリアは、令和3年度に一般廃棄物処理計画を変更しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理基本計画に対する令和4年度における関係行政機関のチェックシートです。

【補足説明】同エリアが一般廃棄物処理計画を変更しない場合は、浦添市エリアと共同で作成している循環型社会形成推進地域計画との整合性を確保することができないことになり、結果的に「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が作成している循環型社会形成推進地域計画に対する令和4年度における関係行政機関のチェックシートです。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが一般廃棄物処理計画を変更した場合は、浦添市エリアと共同で作成している循環型社会形成推進地域計画との整合性を確保する必要があるので、結果的に循環型社会形成推進地域計画も変更しなければならないことになります。


追加資料


下の画像は、行政機関の関係者に対して適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付している場合も国が「情を知って」補助金等を交付していることになります。

下の画像は、行政機関の事務処理における故意と未必の故意と重大な過失と過失の違いを整理した資料です。

【補足説明】国が補助金等に係る予算を執行する事務処理は、軽微な事務処理ではなく、極めて重要な事務処理になります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合(判例から抜粋)を整理した資料です。

【補足説明】行政機関の職員は、いかなる場合であっても、公平・公正に職務を執行しなければなりません。

下の画像は、国が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を十分に理解していない市町村に対して同法第4条第3項の規定に従って必要な技術的援助を与えることに努めずに財政的援助を与えることに努めていたことが判明した場合を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理施設」の整備を行うために国の補助金等を利用している市町村は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者になります。

下の画像は、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金適正化法の規定に基づく補助金等に係る予算を執行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第3項の規定により、国は市町村の責務が十分に果たされるように必要な財政的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして補助金適正化法の規定に基づく補助金等に係る予算を執行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、この場合は、国が廃棄物処理法第4条第3項の規定に違反して市町村に対して財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして補助金適正化法の規定に基づく国の補助金等を交付するための事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、都道府県の第一号法定受託事務として、市町村に対して環境省の循環型社会形成推進交付金を交付するための事務処理を行っています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして補助金適正化法の規定に基づく補助金等に係る予算を執行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】防衛省も環境省と同様に、廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って、市町村の責務が十分に果たされるように必要な財政的援助を与えることに努めなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理における最悪のシナリオです。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省と沖縄県と防衛省は、中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、環境省と沖縄県と防衛省が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して特段の配慮はしていないと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの記事は、このブログの管理者が行っている関係行政機関に対する行政文書(公文書)の開示請求の結果に基づいて作成しています。

下の画像は、国が特定の市町村に特段の配慮をして国の補助金等を交付していたことが判明した場合の国の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】Bの場合は、国が補助金適正化法の規定に従って、国の補助金等に係る予算を適正に執行していないことになってしまいます。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオです。 

【補足説明】総務省は、市町村に対して地方交付税を交付しているので、市町村が補助金適正化法の規定に違反して不適正な事務処理を行っている場合は、地方交付税の交付を停止することができます。そして、地方交付税の返還を命じることができます。

広域処理の成功を祈ります!!


【完全保存版】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に累積している「負の遺産」の最終整理(重要資料)

2022-02-21 13:24:49 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、廃棄物処理法の規定と同法の規定に基づいて国の財政的援助を受けている市町村の三大責務及び補助金適正化法の規定に基づく国(各省各庁の長)と同法の規定に基づく補助事業者の三大責務をインプットしておいてください。


令和3年度も、残すところ1ヶ月余りになりました。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に累積している「負の遺産」の整理をしておくことにしました。

なお、このブログの記事は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備した平成15年度から同エリアに累積している負の遺産を対象にしています。


重要資料


本題に入る前に、まず、下の画像(3つ)をご覧ください。

これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】行政機関の関係者の考え方にかかわらず、国の主権者は、行政機関ではなく、国民(このブログの管理者を含む)です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、ここにあるすべての法律に違反してその事務を処理しています。

下の画像は、行政機関が法令に違反して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】行政機関は、いかなる場合であっても、法令に基づく行政機関の責務を果たすための努力を放棄することはできません。

下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して国の施策に反して財政的援助を与えていることが判明した場合は、国と市町村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、平成時代から続いている一般廃棄物の処理施設の整備に対する法令に基づく国の重要な施策を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の焼却施設や最終処分場は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って市町村が整備を行うことに努めなければない処理施設に含まれています。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に負の遺産は存在していないと判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市は、この資料にある市町村に合致しているので、負の遺産が存在していない市町村になります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に負の遺産が累積していると判断される場合を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村は、この資料にある市町村に合致するので負の遺産が累積している市町村になります。

下の画像は、国民に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理事業」に対する浦添市の施策は、国と県の施策との整合性が確保されていますが、中城村と北中城村の施策は、国と県の施策との整合性が確保されていません。

下の画像は、国民の一人であるこのブログの管理者による、廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく国民の責務に対する中城村と北中城村の住民の評価を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村の住民は、廃棄物処理法第4条の2の規定(義務規定)が適用される日本の国民です。

下の画像は、補助金適正化法(補助金等の予算の執行の適正化に関する法律)の目的を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法は、補助事業者による補助事業の適正化を図ることを目的とした法律ではありません。

下の画像(2つ)は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】国が補助事業者等に対して補助金等の交付を決定する場合は、国が補助対象事業の目的と内容に対して行った調査の結果が分かる行政文書を保有していなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っているにもかかわらず負の遺産が累積している市町村に対して国が負の遺産を解消することを求めずに新たに財政的援助を与えていることが判明した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国の行政機関に対して適用される情報公開法の規定により、国民は国に対して行政文書の開示請求を行うことができます。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っているにもかかわらず負の遺産が累積している市町村に対して国が負の遺産を解消することを求めずに新たに財政的援助を与えることができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】理論的には可能であっても、現実的には不可能ということになります。

下の画像は、日本の公務員に適用される日本の憲法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】憲法の規定により、国民は公務員を選任及び罷免する権利を有しています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、日本の公務員が全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】憲法の規定に基づく公務員には、行政機関の長と議員も含まれています。

本題に続く