沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

平成28年度における第四期沖縄県廃棄物処理計画に対する県の事務処理を考える(平成28年度のまとめ)

2017-03-26 12:07:16 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。

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今日は、平成28年度における最後の更新になるので、沖縄県が約1年前に策定した第四期沖縄県廃棄物処理計画に対する平成28年度における県の事務処理について考えてみます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県の廃棄物処理計画に関する法令の規定を整理した資料です。 

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【補足説明】このように、都道府県の廃棄物処理計画は、①国の基本方針に即して都道府県(沖縄県を含む)における廃棄物(一般廃棄物を含む)の適正な処理を推進するために策定する計画になります。そして、②事前に市町村の意見を聴き、③策定後は遅滞なく公表することになっています。そして、④公表後は国と都道府県が連携して計画の達成に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、第四期沖縄県廃棄物処理計画から、「計画の性格と位置づけ」に関する部分と「市町村との連携強化」に関する部分を抜粋して整理した資料です。

第四期沖縄県廃棄物処理計画

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【補足説明】この資料は、第四期沖縄県廃棄物処理計画から抜粋したものなので、県の計画に対する県の考え方を直接伝えている資料になります。

(注)沖縄県は平成27年度までは、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)と中城村・北中城村に対して、上の資料にある考え方とは異なる考え方で助言(国の基本方針や県の廃棄物処理計画に適合しない助言)を行っていました。

下の画像は、県の計画から重要な部分を抜粋した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合や中城村・北中城村は沖縄県の市町村なので、県は他の市町村と同様に同組合や2村と一体となって県の計画にある諸施策を推進しなければならないことになります。

下の画像は、法令の規定と沖縄県の考え方に基づいて作成した県の廃棄物処理計画の策定に関する事務処理のフローです。

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【補足説明】県は第四期沖縄県廃棄物処理計画を策定する前に、平成27年度において中城村と北中城村の意見を聴いていることになります。そして、その上で県の計画を策定していることになります。したがって、平成28年度において2村のごみ処理計画と県の廃棄物処理計画との整合性が確保されていない場合は、①2村が不適正な事務処理を行っているか、②2村と県の両方が不適正な事務処理を行っているかのどちらかになります。

下の画像は、県が毎年公表している沖縄県における廃棄物処理対策の概要(平成29年1月版)から、県の廃棄物処理計画に対する県の考え方を抜粋して整理した資料です。

廃棄物対策の概要(平成29年1月版)

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【補足説明】上の資料は、県が2ヶ月ほど前に公表している資料なので、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行っていない場合は、①県は2村に対して適正な助言を行っていないか、②2村を沖縄県の行政機関(市町村)から除外していることになります。

下の画像は、県が公表している廃棄物処理対策の概要から、一般廃棄物の処理に関する沖縄県の所掌事務に関する部分を抜粋して整理した資料です。

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【補足説明】平成28年度において、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行っていない場合は、県は県の所掌事務から2村に対する事務の全部又は一部を除外していることになります。

(注)平成28年度において2村がごみ処理計画の見直しを行っていない場合は、県は少なくとも2村に対して(2)と(3)と(4)と(6)に関する県の所掌事務を除外していることになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に関する法令の規定を整理した資料です。

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【補足説明】この規定は、当然のこととして、沖縄県の市町村にも適用されるので、平成28年度において沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な助言を行っている場合は、2村は遅くとも平成29年の4月には、見直したごみ処理基本計画と基本計画に即して策定した平成29年度の実施計画を公表しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市が平成28年3月に見直したごみ処理計画(基本計画)の概要を整理した資料です。

第三次浦添市一般廃棄物処理基本計画

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【補足説明】浦添市のごみ処理計画は、最終処分場の整備を行わない前提で、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村の計画としては、極めて普通の計画になっています。

下の画像は、沖縄県の助言を受けて平成26年3月に北中城村が改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。

なお、中城村と中北清掃組合はネット上にごみ処理計画を公開していませんが、北中城村との関係を考えれば、中城村と組合のごみ処理計画も、北中城村とほぼ同じ内容になっているはずです。

北中城村一般廃棄物処理基本計画

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【補足説明】このように、北中城村のごみ処理計画は、浦添市のごみ処理計画とはまったく異なる計画になっています。

下の画像は、中北清掃組合と中城村・北中城村のごみ処理計画の改正に当たって沖縄県が行った助言の概要を整理した資料です。

なお、このブログの管理者は、沖縄県がこのような助言を与えなければ、組合と2村はごみ処理計画の改正を行っていなかったと考えています。

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【補足説明】市町村に対して国の基本方針や県の廃棄物処理計画に即した適正な助言を行うべき沖縄県がどのような理由でこのような不適正な助言を行っているのかは分かりませんが、客観的に見て、このような助言は「国の秩序」を乱す助言になると考えています。

下の画像は、1つ前のブログの記事で使用した廃棄物処理法の基本方針の変遷を整理した資料です。

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【補足説明】この資料にある廃棄物処理法の基本方針は、市町村のごみ処理事業に関する事務を担当している地方公務員が「知っていなければならない」ことになりますが、平成25年度において中北清掃組合と中城村・北中城村に対して助言を行った県の職員と県の助言を受けた組合と2村の職員は「知らなかった」ことになります。

(注)平成25年度において中北清掃組合と中城村・北中城村に対して助言を行った県の職員と県の助言を受けた組合と2村の職員が、平成28年度においても同じ職務を遂行している場合は、平成28年1月に変更された基本方針も「知らない」可能性が高くなります。

下の画像は、沖縄県の助言に従って中北清掃組合が平成26年度から放棄している廃棄物の適正な処理を推進するための事務処理を整理した資料です。

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【補足説明】このように、中北清掃組合に対する県の助言は、廃棄物の適正な処理を推進するために国が策定している国の基本方針を「知っている」県の職員には絶対にできない助言になっています。

(注1)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して助言を行っている県の職員は、正規の職員ではないと考えています。また、県の助言を受けている中北清掃組合の職員も、正規の職員ではないと考えています。

(注2)中北清掃組合に対して助言を行っている県の職員と、県の助言を受けている中北清掃組合の職員が正規の職員である場合は、国の基本方針や県の廃棄物処理計画を「知らない」職員ということになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の助言の問題点を整理した資料です。

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【補足説明】このように、中北清掃組合に対する沖縄県の助言は、県が自ら組合(実質的には中城村と北中城村)との連携を拒否する助言になっています。したがって、中城村と北中城村は、県と連携してごみ処理事業を行っている浦添市と広域処理を推進することができないことになります。

下の画像は、平成29年度から中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進するための事務処理を行うために必要となる平成28年度における沖縄県と2村の事務処理を整理した資料です。

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【補足説明】浦添市のごみ処理計画は沖縄県の廃棄物処理計画との整合性を確保していますが、中城村と北中城村のごみ処理計画は整合性を確保していません。しかし、廃棄物処理法の規定により、浦添市と2村のごみ処理計画の調和が確保されていない場合は、広域処理を推進することはできません。したがって、平成28年度に沖縄県が2村に対して適正な助言を行わない場合は、県が1市2村の広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

下の画像は、国と地方公共団体(沖縄県と中城村・北中城村を含む)の施策に対する廃棄物処理法の規定に基づく国民(沖縄県民を含む)の責務を整理した資料です。

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【補足説明】国の廃棄物処理施設整備計画と沖縄県の廃棄物処理計画との整合性は確保されているので問題はありません。しかし、沖縄県の廃棄物処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画の整合性が確保されていない場合は、中城村と北中城村の住民は、国と沖縄県の施策に協力しない国民ということになってしまいます。

(注1)平成28年度において浦添市のごみ処理計画と国と沖縄県の計画との整合性は確保されています。したがって、平成28年11月11日に浦添市との広域処理を推進するための基本合意書を締結した中城村と北中城村のごみ処理計画も、国と沖縄県の計画との整合性を確保していなければならないことになります。

(注2)中城村と北中城村の住民が、国と沖縄県の施策に協力していない場合は、廃棄物処理法第2条の4の規定に違反している(国民の責務を果たしていない)ことになるので、当然のこととして2村は国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注3)平成28年度においても、沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な助言を行っていない場合は、2村は浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像は、平成28年度において沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な助言を行っている場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合の地方財政法第8条違反を是正するためには、溶融炉の休止を中止しなければなりません。そして、溶融炉を再稼動する場合であっても、廃止する場合であっても、2村は最終処分ゼロを達成して継続する必要があります。そして、それができない場合は、2村は自主財源により必要となる最終処分場を整備しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が平成28年度において、中城村と北中城村に対して適正な助言を行っていない場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】第四期沖縄県廃棄物処理計画の1年目に当たる平成28年度において、県が中城村と北中城村に対して適正な助言を行っていない場合は、その理由がどのような理由であっても、県は廃棄物処理法第5条の6の規定に基づく都道府県の責務を果たしていないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して助言を行っている沖縄県の職員の皆様のために作成した備忘録です。

なお、この資料は、2村に対して助言を行っている県の職員は、国の基本方針や県の廃棄物処理計画を知らない非正規の職員であるという前提で作成しています。

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【補足説明】中城村と北中城村に対して助言を行っている県の職員が、正規の職員であっても、非正規の職員であっても、県の職員であることには変わりがないので、2村に対して適正な助言を行わない場合は、全体の奉仕者として職務を遂行していない(地方公務員法及び沖縄県職員服務規程に違反して職務を遂行している)ことになります。

下の画像は、沖縄県に対する沖縄県民(このブログの管理者を含む)の責務を整理した資料です。 

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【補足説明】このブログの管理者にも、沖縄県民として、県が策定している廃棄物処理計画に協力する責務があります。そして、日本の国民として国が策定している廃棄物処理施設整備計画に協力する責務があります。

下の画像は、沖縄県(都道府県)に対する国(防衛省を含む)の責務を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県民であり日本の国民なので、沖縄県や国が法令に基づく都道府県や国の責務を果たすことを放棄している場合は、沖縄県や国に対して責務を果たすように求める必要があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理における最悪のシナリオを整理した資料です。

なお、この資料は、沖縄県と国が市町村に対する責務を放棄した場合を想定して作成しています。

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【補足説明】浦添市は廃棄物の適正な処理に対するコンプライアンス意識の高い市町村なので、沖縄県の廃棄物処理計画に適合しないごみ処理計画を策定することはないと考えています。しかし、中城村や北中城村と広域処理を推進する場合は、市のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との調和を確保しなければならないので、法制度上は、上の資料にあるような結果になってしまいます。

(注)浦添市が2村と広域処理を行うために、国の財政的援助を受ける権利を放棄することは考えられないので、実際は、2村との広域処理を白紙撤回して、既存施設の単独更新を行うことになると考えています。

下の画像は、平成28年度における中城村と北中城村に対する沖縄県の助言に関する選択肢を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県が日本の都道府県であれば、上の資料にある選択肢のうち、右側の2つは選択肢にはなりません。しかし、このブログの管理者が知っている沖縄県は日本の普通の都道府県ではないので、もしかすると、右側の2つも選択肢にしている可能性があると考えています。

下の画像は、平成28年度において、沖縄県が中城村と北中城村に対して、上の資料の真ん中にある不適正な助言を行っている場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】国の財政的援助に対する依存度の高い沖縄県において、県が市町村に対して国の財政的援助を拒否するような助言を行うことは考えられません。したがって、2村に対して助言を行っている県の職員は、上の資料にあるような考え方をしている可能性が高いと考えています。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、今日の記事をまとめた資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、若者の経済的な負担が増加する高齢化社会においては、コンプライアンス意識の高い地方公共団体でなければ、生き残っていけないと考えています。

(注)国の予算にも限りがあるので、コンプライアンス意識の低い地方公共団体は、必然的に国の財政的援助を受ける機会を失って行くことになります。

<追加資料>

下の画像(2つ)は、日本の都道府県(沖縄県を含む)と日本の市町村(中城村と北中城村を含む)が遵守しなければならない「日本のルール」を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は日本の都道府県だと考えています。そして、中城村と北中城村は日本の市町村だと考えています。

広域処理の成功を祈ります。


沖縄県が「十分に理解していないこと」を考える

2017-03-20 09:26:27 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

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平成28年度も、あと2週間足らずになりました。

そこで、今日は、このブログの管理者が考えている沖縄県が十分に理解していないことについて書きます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する沖縄県の平成25年度までの技術的援助と、平成26年度以降の技術的援助の概要を整理した資料です。

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【補足説明】このように、沖縄県は中北清掃組合に対して、終始一貫して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えています。このため、同組合が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備した平成15年度から平成28年度までの14年間における同組合の廃棄物の民間委託処分率は約70%に達しています。そして、同組合は平成26年3月に沖縄県の技術的援助に従って溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止しています。

(注1)浦添市は平成14年度に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備したときから、最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、平成24年度に廃棄物処理法の基本方針に即して溶融炉の長寿命化を実施して、運用を継続しています。

(注2)国から見た場合は、中北清掃組合は国が財政的援助を与えても「廃棄物処理法の基本方針を無視してごみ処理事業を行っている補助事業者」になるので、同組合が国の財政的援助を受けるために廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定した場合であっても「信用できない補助事業者(善良な管理者の注意をもって補助事業を行うことができない補助事業者)」ということになってしまいます。

(注3)国から見た沖縄県と中北清掃組合は、国内における一般廃棄物の適正な処理の推進を図るための施策において、「国の財政的援助を受けるとき以外」は、国との連携を拒否して対立している地方公共団体ということになります。

下の画像(2つ)は、上の資料に基づいて、市町村が行うごみ処理事業に関する沖縄県と中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

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補足説明】このように、沖縄県と中北清掃組合は、「国の財政的援助を受けてごみ処理施設の整備(新設、更新、集約化等)を行うときだけ廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば良い」という、日本の地方公共団体として国や国民に対して極めて不誠実な考え方をしていることになります。

(注1)中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)が単独でごみ処理施設の更新を行う場合、又は浦添市と共同でごみ処理施設の集約化を行う場合に、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定するためには、過去のごみ処理事業の実態を廃棄物処理法の基本方針に適合するように「改ざん」しなければならないことになります。

(注2)浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて共同でごみ処理施設の集約化を行う場合は、ごみ処理計画の策定に当って浦添市も「改ざん」に協力しなければならないことになります。

(注3)国が1市2村の事情を知って財政的援助を与えた場合は、国も1市2村のごみ処理計画の「改ざん」に協力したことになるので、その場合は間違いなく大スキャンダルになります。

下の画像は、中北清掃組合の平成15年度から平成28年度までのごみ処理事業の履歴を整理した資料です。

なお、この資料は同組合が廃棄物処理法の規定を遵守して、ごみ処理基本計画とごみ処理実施計画を策定しているという前提で作成しています。そして、ごみ処理実施計画に従ってごみ処理事業を行っているという前提で作成しています。

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【補足説明】平成15年から平成25年度までは、基本計画と異なる実施計画を策定していることになるので、廃棄物処理法第6条の2及び施行規則第1条の3の規定に違反していることになります。また、平成26年度からは、廃棄物処理法第6条の2及び施行規則第1条の3の規定を遵守していますが、廃棄物処理法の基本方針に適合しない基本計画と実施計画を策定してごみ処理事業を行っていることになります。

下の画像は、平成12年の廃棄物処理法の改正により、平成13年5月に告示された基本方針における「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の長寿命化」に関する基本的な方針を整理した資料です。 

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【補足説明】このように、廃棄物処理法の基本方針においては、平成13年5月に告示されてから、これまで一貫して「地域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継続的に確保するよう整備するものとする」としてきました。そして、平成22年12月からは「ストックマネジメントの手法を導入し、廃棄物処理施設の長寿命化・延命化を図る」としています。しかし、沖縄県は、これまで中北清掃組合に対して一貫して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えています。

下の画像は、市町村に対する沖縄県の技術的援助に関する重大なミスを整理した資料です。 

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【補足説明】上の資料にある市町村は、中北清掃組合(中城村・北中城村)と同様に、国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している市町村になりますが、沖縄県はこれらの市町村に対して、中北清掃組合に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えていません。したがって、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員は地方公務員法及び沖縄県職員服務規程に違反して事務処理を行っていることになります。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が、仮に中城村と北中城村の住民の財政負担の軽減を目的として技術的援助を与えているとした場合は、県の職員は全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として事務処理を行っていることになります。

ということで、今日の本題に入ります。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、廃棄物処理法の基本方針に関することを整理した資料です。

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【補足説明】地方公共団体にとって廃棄物処理法の基本方針は極めて重要な方針(国が定めた国内の廃棄物の適正な処理に関する基本的な方針)になりますが、沖縄県と県の技術的援助を受けている中北清掃組合は、同方針をほとんど無視して事務処理を行っています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画に関することを整理した資料です。

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【補足説明】このように、沖縄県と県の技術的援助を受けている中北清掃組合は、廃棄物処理施設の整備に関して政府が閣議決定している計画も、ほとんど無視して事務処理を行っています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、沖縄県が策定している廃棄物処理計画に関することを整理した資料です。 

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【補足説明】このように、沖縄県は自ら策定している廃棄物処理計画に対する県の責務を自ら放棄していることになります。

(注)沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月に改正した中北清掃組合のごみ処理計画は、県の廃棄物処理計画を上位計画にしていますが、組合の計画と県の計画はまったく整合性を確保していない計画になっています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、環境省が作成しているごみ処理基本計画策定指針に関することを整理した資料です。  

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【補足説明】環境省は平成25年6月にごみ処理基本計画策定指針を改定していますが、沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月に中北清掃組合が改正したごみ処理計画は、指針に適合しないごみ処理計画になっています。

(注)環境省は平成28年9月にごみ処理基本計画策定指針を再改定していますが、沖縄県と中北清掃組合は平成28年度においても、指針を無視する可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、ごみ処理施設の長寿命化に関することを整理した資料です。  

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【補足説明】沖縄県内の市町村が県の技術的援助に従ってごみ処理施設の整備を行うと、中北清掃組合と同じように設備の長寿命化を行わずに休止する市町村が続出すると思われます。

下の画像も、沖縄県が十分に理解していないことの中から、ごみ処理施設の長寿命化に関することを整理した資料です。  

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【補足説明】ごみ処理施設の整備に当って、市町村が国の財政的援助を受けていない場合は、市町村の判断で長寿命化を実施しないことも可能ですが、国の財政的援助を受けている場合は長寿命化を行うことが「日本の常識」になっています。しかし、中北清掃組合は、沖縄県の技術的援助に従って溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止しています。

(注)沖縄県と中北清掃組合は、同組合がごみ処理施設の長寿命化を行っていない場合であっても、国の財政的援助を受けてごみ処理施設の更新や集約化を行うことができると考えている可能性があります。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、地方財政法第8条の規定に関することを整理した資料です。  

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、補助金適正化法の規定に基づく「包括承認事項」に関することを整理した資料です。  

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【補足説明】中北清掃組合のごみ処理施設は1つしかありません。そして、ごみ処理の対象人口は増加しています。したがって、建物は遊休化していないことになります。

(注)「包括承認事項」は少子高齢化や過疎化等により、遊休化している建物の有効活用を図るための特例措置なので、中北清掃組合はその要件を満たしていないことになります。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、補助金適正化法の規定に基づく「建物の目的外使用」に関することを整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員には、「設備の運用を休止」して建物内に長期間放置する場合は「建物の目的外使用」を行うことになるという意識はまったくないと考えています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、最終処分ゼロの達成と継続に関することを整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、浦添市や糸満市や豊見城市が最終処分ゼロを達成して継続している理由を知らないと考えています。

下の画像は、上の資料にある「沖縄県が十分に理解していないこと」を一覧表にした資料です。

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下の画像は、沖縄県の法令違反を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県が上の資料にある法令に違反していない場合は、環境省は一般廃棄物の適正な処理を推進するための国と都道府県と市町村の役割分担を見直さなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画との関係を整理した資料です。

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【補足説明】この資料にあるように、沖縄県の知事や職員は廃棄物処理法の基本方針を変更することはできません。また、廃棄物処理法第5条の5及び第5条の6の規定を勝手に改正することはできません。したがって、沖縄県が中北清掃組合に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている場合は、県が法令に違反して事務処理を行っていることになります。

以上が、「沖縄県が十分に理解していないこと」に対するこのブログの管理者の意見です。

なお、沖縄県がこれらのことを「十分に理解している」場合は、故意(意図的)に法令に違反する事務処理を行っている「確信犯」ということになります。

<追加資料>

このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が成功することを祈っています。しかし、1市2村の職員がごみ処理施設の集約化に関する国のルールを十分に理解していない場合は、広域処理は失敗に終わると考えています。

そこで、記事の後半は、「ごみ処理施設の集約化と広域処理」について考えてみます。

下の画像は、ごみ処理施設の集約化に関する国のルールから最も重要と思われるルールを整理した資料です。

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【補足説明】浦添市は既にごみ処理施設の長寿命化を実施して運用を継続しています。したがって、同市はこのルールに従って既存施設の集約化が完了するときまで運用を継続することが責務になります。しかし、中城村と北中城村はこのルールを無視しているので、今年度中にごみ処理計画の見直しを行う責務があります。そして、浦添市と同じように既存施設の集約化が完了するときまで運用を継続する責務があります。

下の画像(2つ)は、広域処理によってごみ処理施設の集約化を行う場合の国のルールを整理した資料です。

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【補足説明】このように、広域処理によってごみ処理施設の集約化を行う場合であっても、実際に集約化を行うのは広域組合になるので、広域組合が所有している複数のごみ処理施設を集約化することになります。

(注)複数の市町村が広域処理によってごみ処理施設の集約化を行う場合は、先に広域組合を設立してごみ処理施設の集約化を行うための「地域計画」を策定する必要があるので、関係市町村が策定しているごみ処理計画の調和を確保しておかなければならないことになります。

下の画像は、上の3つの資料を1つにまとめた資料です。 

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下の資料は、浦添市と中城村と北中城村のために作成した広域処理に関する備忘録です。

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【補足説明】このように、中北清掃組合が平成26年度から休止している溶融炉が遊休化していない場合は、広域組合を設立する前に必要な措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の溶融炉が遊休化していると判断される場合を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村が、溶融炉の長寿命化を行わずに休止を継続することを決定した場合であっても、2村の責任において最終処分ゼロを達成して継続することができない場合は、溶融炉が遊休化していると判断することはできないことになります。

(注)このブログの管理者は、沖縄県の第四期廃棄物処理計画(平成28年度~平成32年度)の初年度であり、環境省がごみ処理基本計画策定指針を改定した平成28年度が、中北清掃組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を適正化するラストチャンスになると考えています。

 第四期沖縄県廃棄物処理計画(平成28年3月策定)
ごみ処理基本計画策定指針(平成28年9月改定)  

広域処理の成功を祈ります。


浦添市による中城村と北中城村の「平成29年度のごみ処理計画(実施計画)」の点検について考える

2017-03-12 09:37:09 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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平成28年度も、あと3週間足らずになりました。

廃棄物処理法の規定により、市町村(一部事務組合を含む)は毎年度、年度末までに翌年度のごみ処理計画(実施計画)を策定して告示することになっています。

そこで、今日は、浦添市による中城村と北中城村の「平成29年度のごみ処理計画(実施計画)の点検」について考えてみます。

なお、「点検」の目的は、平成29年度に1市2村が広域施設の整備に関する建設準備室を発足させる前に、浦添市のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との調和が確保されているかどうかを確認しておくことにあります。

では、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、市町村が定めるごみ処理計画に対する廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

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【補足説明】この規定は、法令に基づく市町村の「義務」になっているので、市町村は今年度中に平成29年度のごみ処理計画(実施計画)を策定しなければならないことになります。なお、この資料の一番下にある廃棄物処理法第6条第3項の規定は、複数の市町村が共同で広域処理等を行う場合に適用されます。

(注1)浦添市のごみ処理計画(基本計画)は廃棄物処理法の基本方針に適合しています。そして、他の市町村との広域処理も検討課題としています。したがって、同市の平成29年度のごみ処理計画(実施計画)は、平成28年度とほぼ同じ計画になると思われます。

(注2)中城村と北中城村のごみ処理計画(基本計画)は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。また、平成35年度までは現体制を維持して行く計画であるため、他の市町村との広域処理については検討課題から除外しています。

下の画像は、環境省が平成28年9月に改定したごみ処理基本計画策定指針に関する都道府県に対する通知と、同指針における基本計画と実施計画の関係を整理した資料です。

ごみ処理基本計画策定指針(環境省)

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【補足説明】このように、環境省は都道府県(沖縄県を含む)に対して指針の改定について市町村に周知徹底して必要な指導を行うように要請しています。したがって、沖縄県が普通の都道府県であれば、平成28年の9月中に県内の市町村(中城村と北中城村を含む)に対して指針の改定を周知徹底していることになります。また、環境省の要請に従って必要な指導を行っていることになります。

(注)中城村と北中城村は、平成26年3月に沖縄県の技術的援助に従って環境省が作成しているごみ処理基本計画策定指針(改定前の指針)に適合しないごみ処理計画を策定しているので、平成28年度における沖縄県の2村に対する指導の内容が注目されます。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針とごみ処理基本計画策定指針との関係を整理した資料です。 

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【補足説明】この資料にあるルールは、国内でごみ処理に関わっている全ての国家公務員と地方公務員が十分に理解していなければならない大原則ですが、このブログの管理者は中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)の職員は、これらのルールを十分に理解していないと考えています。また、2村や同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も、これらのルールを十分に理解していないと考えています。

(注1)中城村と北中城村と中北清掃組合の職員と、同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員がこの資料にあるルールを十分に理解している場合は、2村と同組合は、平成26年3月に県の技術的援助に従ってごみ処理計画の改正を行っていなかったと考えています。

(注2)沖縄県の職員は中北清掃組合のごみ処理計画の改正に当って同組合の法令に基づく責務(補助金適正化法や地方財政法等に基づく責務)を勝手に免除していますが、このブログの管理者は国(防衛省を含む)の職員も同組合の法令に基づく責務を勝手に免除している可能性があると考えています。

(注3)中北清掃組合が補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を果たしている場合、そして、地方財政法の規定に基づく地方公共団体の責務を果たしている場合は、日本の市町村は、最終処分場の整備やごみ処理施設の長寿命化を行わずに、国の財政的援助を受けて一般廃棄物の適正な処理を行うことができることになってしまいます。

下の画像は、環境省が作成しているごみ処理基本計画策定指針に対する浦添市と那覇市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

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【補足説明】このように、浦添市と那覇市は国の考え方に即してごみ処理計画を策定していますが、中城村と北中城村は沖縄県の考え方に即してごみ処理計画を策定しています。

(注)浦添市は浦添市の考え方と異なる考え方をしている沖縄県において、浦添市と異なる考え方(沖縄県と同じ考え方)をしている2村と広域組合を設立して広域処理を行うことになります。

下の画像は、環境省が改定したごみ処理基本計画策定指針における、①最終処分計画と、②ごみ処理施設の整備に関する部分を整理した資料です。

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【補足説明】この資料にある環境省の考え方は、指針を改定する前の考え方と変っていません。したがって、環境省は都道府県(沖縄県を含む)に対して、上の資料にある「市町村のごみ処理に関する基本的な事項」を改めて通知していることになります。

(注)沖縄県は改正前の指針における「市町村のごみ処理に関する基本的な事項」を無視して中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えているので、改正後も無視するようなことになると、沖縄県は環境省(国)と完全に対立していることになります。

下の画像は、ごみ処理計画における基本計画と実施計画の関係を整理した資料です。

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【補足説明】このように、中城村と北中城村は、平成29年度の実施計画を策定する前に、基本計画の見直しを行っていなければならないことになります。

(注)市町村が基本計画に適合しない実施計画を策定している場合は、それだけで廃棄物処理法違反になります。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく国と地方公共団体の責務を整理した資料です。

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【補足説明】地方公共団体が廃棄物処理法に基づく責務を果たしていない場合は、当然のこととして、国は財政的援助を与えることはできないことになります。

(注1)国と都道府県は、市町村が国の財政的援助を受けることを前提として市町村に対して必要な技術的援助を与えなければならないことになっていますが、沖縄県は中城村と北中城村が平成26年3月にごみ処理計画の改正を行ったときに、2村に対して意図的に国の財政的援助を拒否する技術的援助を与えています。

(注2)2村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が、2村に対して国の財政的援助を受けるときに再度、ごみ処理計画の見直しを行えば良いという技術的援助を与えている可能性もゼロではないと考えています。しかし、その場合は、県の職員は2村に対して、作為的に国の財政的援助を受ける「不正な手段」を伝授していることになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を整理した資料です。

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【補足説明】このように、市町村が一般廃棄物の適正な処理を行うためには、環境大臣が定めている基本方針に適合するごみ処理計画(基本計画及び実施計画)を策定して実施しなければならないことになっています。

(注)中城村と北中城村は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているので、国から見た場合は、一般廃棄物の適正な処理を行っていない市町村ということになります。

下の画像は、ごみ処理計画に関する中城村と北中城村の条例の条文を整理した資料です。

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【補足説明】2村の条例は廃棄物処理法の規定に準拠して定められています。そして、ごみ処理計画に関する条文は、まったく同じ内容になっています。したがって、2村が平成28年度においてごみ処理計画の変更(見直し等)を行った場合は、村長は必ず告示しなければならないことになります。また、平成29年度の実施計画については、基本計画の変更の有無にかかわらず、必ず告示しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が、沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月に改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。

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【補足説明】このように、2村は「平成35年度までは現体制を維持してごみ処理事業を行っていく」ことにしていました。しかし、平成28年度に「浦添市と広域組合を設立して共同で広域施設の整備(既存施設の集約化)を行う」ための基本合意書を締結しています。したがって、2村は今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成28年11月11日に締結した、広域施設の整備(既存施設の集約化)に関する基本合意書の概要を整理した資料です。

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【補足説明】このように、1市2村は平成31年度に広域組合を設立するために、平成29年度から建設準備室を発足して具体的な協議に入ることを決定しているので、2村におけるごみ処理計画の見直しは必須要件になります。

下の画像は、平成28年度における国と沖縄県と中城村・北中城村の事務処理の流れを整理した資料です。

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【補足説明】国が沖縄県に対してごみ処理基本計画策定指針の改定を通知したのは9月15日です。そして、中城村と北中城村は11月11日に浦添市と基本合意書を締結しています。したがって、1市2村は基本合意書を締結する前に、沖縄県から指針の改定に伴う必要な指導等を受けていることになります。

下の画像は、平成28年度における中城村と北中城村と沖縄県の事務処理を確認するために作成した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は国の技術的援助ではなく沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を策定しているので、沖縄県が平成28年度において2村に対してごみ処理基本計画策定指針に即した適正な技術的援助を与えていない場合は、2村はごみ処理計画の見直しを行わない可能性があると考えています。

(注)沖縄県が2村に対してごみ処理基本計画策定指針に即した技術的援助を与えていない場合は、2村だけでなく沖縄県も廃棄物処理法の規定に違反している(地方公共団体の責務を果たすように努めていない)ことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村に対してごみ処理基本計画策定指針に即した適正な技術的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このように、沖縄県が普通の都道府県であれば、2村に対して上の資料にあるような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画と、1市2村が平成31年度に設立する広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

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【補足説明】このように、1市2村のごみ処理計画は調和を確保していなければならないことになります。また、1市2村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画は整合性を確保していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画と1市2村が平成31年度に設立する広域組合のごみ処理計画の計画期間を比較した資料です。

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【補足説明】浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画(基本計画)の期間は10年になっています。したがって、1市2村が共同で策定する広域組合のごみ処理計画(基本計画)の期間も10年になると考えています。

(注1)中城村と北中城村のごみ処理計画(基本計画)は、平成35年度までは現体制を維持する計画になっているので、見直しを行わない場合は、2村の方から浦添市との広域処理を白紙撤回することになります。

(注2)中城村と北中城村のごみ処理計画(基本計画)は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。しかし、1市2村が共同で策定する広域組合のごみ処理計画は基本方針に適合していなければならないことになります。

(注3)中城村と北中城村は、平成30年度にごみ処理計画の見直しを行えば良いと考えているかも知れません。しかし、2村は浦添市と平成29年度から広域施設の整備を行うための建設準備室を発足することで合意しているので、今年度中にごみ処理計画の見直しを行わない場合は、2村に浦添市との広域処理を推進する意思がないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市による平成29年度の2村のごみ処理計画(実施計画)の点検と、点検後の事務処理の流れを整理した資料です。

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【補足説明】このように、平成29年度の2村のごみ処理計画(実施計画)が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、建設準備室の発足を延期して、広域組合を設立するための地域計画の策定も見送ることになります。

(注)広域組合を設立するための地域計画に着手するためには、建設準備室を発足する必要があります。ただし、建設準備室を発足するためには、平成29年度の2村のごみ処理計画(実施計画)が廃棄物物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度の2村のごみ処理計画(実施計画)が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このように、2村が廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画(実施計画)を策定しない場合は、国の財政的援助を受けて広域処理を推進することができないので、建設準備室を発足する前に広域処理は白紙撤回になると考えます。

下の画像は、平成31年度から1市2村の共有財産になるごみ処理施設を所有している中北清掃組合の平成29年度のごみ処理計画(実施計画)に対する点検項目を整理した資料です。

なお、浦添市がこの点検項目の一部でも確認することができなかった場合は、当然のこととして、同組合と中城村と北中城村に対してごみ処理計画(基本計画と実施計画)の見直しを求めなければならないことになります。

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【補足説明】このブログの管理者は、浦添市にとって中城村と北中城村が、同市と同様に最終処分ゼロを達成して継続することができるかどうかが、最も重要な点検項目になると考えています。

下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼすような中北清掃組合の計画を整理した資料です。

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【補足説明】上の資料の左側にある中北清掃組合の計画が、浦添市の財政に累を及ぼすような計画であるかどうかを判断するのは浦添市です。しかし、浦添市の議会や市民から見た場合は、間違いなく浦添市(市民)の財政に累を及ぼすような計画になると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が中北清掃組合(中城村・北中城村)の入口と出口を整理した資料です。

なお、出口については、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進することを前提として整理しています

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【補足説明】中北清掃組合は、沖縄県の技術的援助に従って、平成26年度に上の資料にある入口から入って、平成28年度まで廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正なごみ処理を行っています。しかし、このままでは、浦添市との広域処理を推進することはできません。また、自主財源により既存施設の更新や新設を行うことになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、浦添市がごみ処理計画を見直すことはないと考えています。したがって、中北清掃組合と中城村と北中城村が、自ら率先してごみ処理計画を見直さない限り、浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている中北清掃組合の出口を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対する国や沖縄県の技術的援助がどのようなものであっても、中城村と北中城村が、①最終処分ゼロを達成して継続すること、②平成29年度に中北清掃組合が休止している溶融炉を廃止すること、③平成30年度に中北清掃組合が所有している焼却炉の長寿命化を実施することができない場合は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立して広域処理を推進することはできないと考えています。

(注)国の考え方に従って最終処分ゼロを達成して継続している浦添市と、沖縄県の考え方に従って最終処分ゼロの達成と継続を放棄している中城村・北中城村が広域組合を設立すると、その広域組合は、沖縄県の考え方に従って最終処分ゼロの達成と継続を放棄している広域組合になってしまいます。

 

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、環境省が市町村の「ごみ処理に関する基本的な事項」について定めている「ごみ処理基本計画策定指針」に関する都道府県に対する通知の重要な部分を抜粋して整理した資料です。


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【補足説明】環境省の通知に対して、平成20年度において沖縄県がどのような対応をしたのかは分かりませんが、平成25年度において県が環境省の通知を無視して中北清掃組合と中城村と北中城村に対して、不適正な技術的援助を与えていることは事実です。したがって、このブログの管理者は、平成28年度においても、県が引き続き環境省の通知を無視している可能性があると考えています。

(注) 沖縄県の考え方や中北清掃組合に対する県の技術的援助がどのようなものであっても、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するためには、浦添市と同様に、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠したごみ処理計画(基本計画と実施計画)を策定して実施する必要があります。

広域処理の成功を祈ります。


改めて中北清掃組合が「溶融炉を休止」している問題を考える(その3)

2017-03-05 09:45:16 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ    

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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その3の記事を読む前に、その1その2の記事をご覧下さい。

その3は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)を構成している中城村と北中城村の問題及び2村の課題について考えてみます。 

下の画像は、中城村と北中城村における「過去の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】 広域処理における2村のパートナーである浦添市は、中北清掃組合の約1年前に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。そして、溶融炉の運用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。しかし、中北清掃組合は溶融炉の運用を開始したときから最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。したがって、中城村と北中城村は中北清掃組合に対して、浦添市と同じように補助事業者として誠実に補助事業を行うことを求めていなかったことになります。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県も、結果的に同組合が補助事業者として誠実に補助事業を行うことを求めていなかったことになります。

下の画像も、中城村と北中城村における「過去の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は、中北清掃組合に対して平成26年度から補助事業者として誠実に補助事業を行う責務を免除しています。そして、沖縄県も同組合が補助事業者として誠実に補助事業を行う責務を免除しています。

(注)中北清掃組合は、国の財政的援助を受けている補助事業者なので、中城村や北中城村、沖縄県等の地方公共団体が勝手に補助事業者の責務を免除することはできません。また、国の財政的援助は国民から徴収した税金等を原資にしているので、国の職員が勝手に補助事業者の責務を免除することもできません。

下の画像は、中城村と北中城村における「現在の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村と、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県は、補助事業者としての中北清掃組合の責務を十分に理解していないと考えています。そのため、同組合が法令に違反してごみ処理事業を行っていることも理解していないと考えています。

(注)中北清掃組合と中城村と北中城村と沖縄県が、中北清掃組合の補助事業者としての責務を十分に理解している場合は、中城村と北中城村は平成28年11月11日に浦添市と広域施設の整備を行うための基本合意書は締結しなかったと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における「未来の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は、結果的に中北清掃組合の法令違反を無視して、浦添市と基本合意書を締結しています。しかし、2村が同組合の法令違反を是正しない場合は、浦添市と設立する広域組合が法令に違反してごみ処理事業を行うことになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、最終的には沖縄県ではなく、補助事業者の責務(最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している補助事業者の責務)を十分に理解している浦添市から、中城村と北中城村に対して中北清掃組合の法令違反を是正するように求めることになると考えています。そして、2村が浦添市の求めに応じなかった場合は、平成28年11月11日に締結した基本合意書を解除して、1市2村による広域処理を白紙撤回することになると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の1市2村が設立する広域組合の問題点を整理した資料です。

なお、平成28年度において浦添市は国の財政的援助を受ける権利を確保していますが、中城村と北中城村は国の財政的援助を受ける権利を放棄しています。

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【補足説明】このように、中城村と北中城村が広域組合を設立する前に国の財政的援助を受ける権利を確保していない場合は、広域組合は自主財源により広域施設の整備を行うことになります。したがって、国の財政的援助を受ける権利を確保している浦添市は、当然のこととして2村との広域処理を白紙撤回して、単独で既存施設の更新を行うことになると考えます。

(注)上の資料にあるようなごみ処理事業を行っている広域組合(地方公共団体)に対して、国が財政的援助を与えた場合は、国が地方公共団体に対して公正かつ効率的な財政的援助を行っていないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の1市2村が設立する広域組合が、上の資料にある問題点を解決して、国の財政的援助を受けて広域施設を整備(既存施設の集約化)を行う場合を想定して作成した資料です。

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 【補足説明】このように、1市2村が設立する広域組合が国の財政的援助を受けて広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うためには、中城村と北中城村が関係法令を遵守して、浦添市と同じように廃棄物処理法の基本方針に適合する適正なごみ処理事業を行っていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の課題を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合が溶融炉の運用を休止するときまで、浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して継続していた場合は、溶融炉を再稼動して既存施設の長寿命化を行い、最終処分ゼロを継続することで、中城村と北中城村の課題はなくなります。しかし、同組合は平成15年度に溶融炉の運用を開始したときから平成26年度に休止したときまで、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。しかも、平成15年度から平成28年度までの民間委託処分率は約70%に達しています。

(注1)中北清掃組合は、平成15年度から平成28年度まで、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を継続していたので、平成13年度に告示された廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていたことになります。

(注2)環境省は平成10年度から、市町村による一般廃棄物の処理に関する実態調査の結果を公表しているので、同省が「過去のデータ」を改竄しない限り、中北清掃組合の「過去の問題」を消し去ることはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の溶融炉を再稼動することによって、浦添市との広域処理を推進することを想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中北清掃組合の焼却炉が、浦添市と同じストーカ炉であれば、溶融炉を再稼動することで最終処分ゼロを達成して継続することができる可能性があります。しかし、同組合の焼却炉は塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉なので、溶融炉を再稼動しても事故や故障等によって運用が困難になる可能性があります。したがって、溶融炉の再稼動では同組合の過去を清算することはできないと考えています。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動した場合は、現在の責務や未来の責務を果たすことも困難になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の溶融炉を廃止することによって、浦添市との広域処理を推進することを想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中城村と北中城村が、国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼動した場合は、浦添市(他の市町村)と溶融炉のリスクを共有することになります。しかし、その場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになるので、地方財政法第2条第1項の規定に違反することになると考えています。また、2村が溶融炉を廃止するために、外部委託によって最終処分ゼロを達成して継続する施策も、地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策になると考えています。ただし、2村が溶融炉や外部の施設に依存しない方法で最終処分ゼロを達成して継続することができれば、過去を清算して法令に違反しない適正なごみ処理事業を行うことができると考えています。

(注1)2村が中北清掃組合の溶融炉を廃止しても、①焼却炉の長寿命化を行い、②広域施設の整備(既存施設の集約化)が完了するときまで最終処分ゼロを継続することができれば、2村は廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理事業を行っていることになります。

(注2)2村が、①焼却炉の長寿命化を行い、②広域施設の整備(既存施設の集約化)が完了するときまで最終処分ゼロを継続することができる場合であっても、その前に、③過去を清算するための施策を講じなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中城村と北中城村の住民の皆様(村長と村の職員と村の議員の皆様を含む)のために作成した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村の住民の皆様が、上の資料の左側にあるような考え方をしている場合は、浦添市だけでなく、他の市町村と広域処理を行うことはできないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中城村と北中城村の住民の皆様(村長を除く)のために作成した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を成功させるためには、浦添市が最終処分ゼロを達成して継続するごみ処理計画を策定して実施している理由を十分に理解する必要があると考えています。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と広域処理を行うことができる市町村の条件を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進するか白紙撤回するかを最終的に判断するのは、国や沖縄県ではなく、浦添市の市長と議員と市民の皆様だと考えています。

(注)複数の市町村が広域処理を推進するためには、それぞれの市町村が策定しているごみ処理計画と広域組合が策定するごみ処理計画との整合性を確保しなければなりません。また、 それぞれの市町村が策定しているごみ処理計画の調和を確保しなければなりません。しかし、中城村と北中城村が策定しているごみ処理計画は、浦添市が策定しているごみ処理計画との調和がまったく確保されていません。したがって、2村の村長が浦添市と広域処理を推進する場合は、まずはじめに、自らが策定しているごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

<追加資料>

下の画像は、日本の市町村長が、地方自治法と廃棄物処理法の規定に基づくごみ処理事業の責任者として、ごみ処理計画の策定に当って知っていなければならない重要事項を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】浦添市の市長は国の技術的援助に即してごみ処理計画を策定しています。しかし、中城村と北中城村の村長は、国の技術的援助に反して市町村に対する技術的援助を与えている沖縄県の考え方に即してごみ処理計画を策定しています。したがって、2村の村長も国の技術的援助に反してごみ処理計画を策定していることになります。

(注1)2村の村長が国の財政的援助を受けるときだけ、国の技術的援助に即したごみ処理計画を策定しても、国の財政的援助を受けることはできません。なぜなら、国は、いかなる場合であっても、補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、公正かつ効率的に補助金が使用されるように努めなければならないからです。

(注2)国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えるためには、2村が国の技術的援助に即したごみ処理計画を策定して実施している(①浦添市と同じように、②既存施設の長寿命化を行い、③最終処分ゼロを継続している)ことが条件になります。

以上が、中北清掃組合が「溶融炉を休止」している問題に関するこのブログの管理者の意見です。

なお、このブログの管理者は、中城村や北中城村のように沖縄県内の市町村が国と考え方の異なる沖縄県の考え方に即してごみ処理計画を策定して実施していることが、沖縄のごみ問題における最大の問題であると考えています。

広域処理の成功を祈ります。


改めて中北清掃組合が「溶融炉」を休止している問題を考える(その2)

2017-03-05 09:44:42 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ   

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

 原寸大の資料(画像をクリック) 

 

その2の記事を読む前に、その1の記事をご覧下さい。

その2は、市町村が所有している溶融炉に対する重要事項を確認します。

下の画像は、国の財政的援助と溶融炉の関係を整理した資料です。 

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【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)は、平成15年度に、最終処分場の整備を行わない前提でごみ処理施設を整備しています。そのごみ処理施設は、国の財政的援助を受けるために「焼却炉+溶融炉」方式を採用しています。しかし、同組合は沖縄県の技術的援助に従って平成26年度から「焼却炉+溶融炉」方式を中止して「焼却炉+民間委託処分」方式を採用しています。

(注1)中北清掃組合は平成26年度から、ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当って国の財政的援助を受ける権利を放棄していることになります。 

(注2)中北清掃組合がごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当って国の財政的援助を受ける権利を放棄している場合は、同組合を構成している中城村と北中城村も、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受ける権利を放棄していることになります。

下の画像は、最終処分場の整備を行わない市町村が国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している場合の溶融炉の所有の目的を整理した資料です。

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【補助目的】溶融炉には焼却灰に含まれているダイオキシン類を分解する機能があります。しかし、中北清掃組合は最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。したがって、最終処分ゼロを達成して継続することも溶融炉を所有している大きな目的になっています。

(注1)沖縄県においては、浦添市と糸満市と豊見城市が、中北清掃組合と同じ目的で溶融炉を整備しています。そして、3市は溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。

(注2)那覇市と南風原町は「焼却炉+溶融炉+最終処分場」方式を採用しているので、最終処分ゼロを達成して継続する必要はありません。ただし、最終処分場の運用を休止して民間委託処分を行うことはできません。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県の市町村の多くは、浦添市と同じように供用開始から11年目前後にごみ処理施設の長寿命化を実施しています。

(注1)浦添市は、平成24年度(供用開始から11年目)に溶融炉の長寿命化を実施しています。

(注2)那覇市と南風原町は、平成28年度(供用開始から11年目)に溶融炉の長寿命化に着手しています。

下の画像は、溶融炉の休止及び廃止に関する重要事項を整理した資料です。

なお、この資料は溶融炉を休止又は廃止しても焼却灰のダイオキシン対策が可能な場合を想定して作成しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中北清掃組合が平成25年度までに、廃棄物処理法の基本方針に即して自主財源により必要となる最終処分場を整備していた場合は、平成26年度から溶融炉を休止することができたことになります。しかし、同組合は平成26年度から最終処分場の整備を放棄して溶融炉を休止しています。そして、最終処分場の整備を行わないまま、浦添市との広域処理を推進しようとしています。

(注1)浦添市と中城村と北中城村の1市2村は、平成28年11月11日に国の財政的援助を受ける前提で広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための基本合意書を締結しています。しかし、2村の村長が2村と中北清掃組合のごみ処理計画の見直しを行わない場合は、1市2村は自主財源により広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うことになってしまいます。

(注2)2村の村長が2村と中北清掃組合のごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市は2村との広域処理を白紙撤回して、国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行なうことになります。なぜなら、浦添市はごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受ける権利を確保しているからです。

下の画像は、最終処分場の整備を行わずに溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合が休止している溶融炉は国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉(塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰を単独で処理する燃料式の溶融炉)なので、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立する前に廃止することが、2村の村長にとって唯一の選択肢になると考えています。

(注1)中北清掃組合には、溶融炉を再稼動するという選択肢がありますが、同組合は溶融炉を稼動している間に最終処分ゼロを達成した年度が一度もないので、浦添市から見た場合はギャンブル性の高い施策(地方財政法第2条第1項の規定に抵触する施策)になると考えています。

(注2)中北清掃組合が、自主財源により焼却炉を「流動床炉」から「ストーカ炉」に変更する場合は、浦添市と同じ方式を採用していることになるので、ギャンブル性の低い施策になります。しかし、その場合は、30億円前後の自主財源が必要になります。そして、環境アセスメント等を含めて供用を開始するときまで3年以上の時間が必要になります。また、その上で休止している溶融炉を再稼動して溶融炉の長寿命化を行うことになります。しかも、浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。

下の画像は、外部委託により最終処分ゼロを達成して継続する前提で、溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】内地においては、「焼却炉+溶融炉」方式や「ガス化溶融炉」方式から、「焼却炉+セメント原料化」方式や「焼却炉+最終処分場」方式に移行する市町村が増加していますが、焼却灰の資源化を行う「焼却炉+セメント原料化」方式の多くはPFI事業方式を採用しています。なぜなら、地方公共団体が焼却灰の資源化を民間に委託する場合は、住民の福祉の増進を図るために、継続性を確保する必要があるからです。

(注1)最終処分場を所有していない市町村が「焼却炉+セメント原料化」方式を採用する場合は、焼却灰以外の廃棄物も資源化しなければならないことになります。

(注2)住民の福祉の増進を図るために最終処分場を整備している市町村は、最終処分場の延命化を図るために焼却灰のセメント原料化を任意で行うことができます。

(注3)焼却灰のセメント原料化は、基本的に塩分濃度の低いストーカ炉の主灰を対象にしています。しかし、中北清掃組合の焼却炉は塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉なので、同組合はセメント原料化には適さない焼却炉を所有していることになります。しかも、人口が少ないのでPFI事業方式で焼却灰の資源化を行うことは困難な状況になっています。

下の画像は、市町村合併や広域化等によって、溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】このように、最終処分場を整備しない前提で溶融炉を所有している市町村であっても、最終処分場を所有していて、しかも、その最終処分場の残余容量に余裕のある市町村と合併するか、広域組合を設立する場合は、地域ごとに必要となる最終処分場を整備していることになるので、溶融炉を休止又は廃止することができます。

(注1)浦添市は最終処分場を整備していないので、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立した場合であっても、中城村にある溶融炉を休止又は廃止することはできないことになります。

(注2)市町村は住民の福祉の増進を図るために最終処分場を整備しているので、他の市町村の住民の福祉の増進を図るために、自ら整備した最終処分場の残余容量を減らすような施策を行うことはできません。

下の画像も、市町村合併や広域化等によって、溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】浦添市の人口が溶融炉を整備したときから4万人程度減少している場合は、広域化によって浦添市の既存施設を活用することにより、中城村と北中城村は最終処分ゼロを達成して継続することができる可能性があります。しかし、1市2村の総人口は増加しているので、広域組合を設立した場合であっても、中城村と北中城村は広域施設の供用を開始するときまで、中城村にある既存施設を活用して行かなければならないことになります。

(注1)浦添市は既存施設の長寿命化を実施していますが、中北清掃組合はまだ実施していません。したがって、中城村と北中城村が中城村にある既存施設を活用して行く場合は、浦添市と既存施設の集約化を行う前に、廃棄物処理法の基本方針に即して既存施設の長寿命化を行わなければならないことになります。

(注2)中城村と北中城村の村長は、2村における廃棄物の処理量が増加することを予想して、中城村にある既存施設を更新しても住民の福祉の増進を図ることが困難になると判断して、浦添市との広域処理を推進することを考えていると思われます。

下の画像は、最終処分場を所有している他の市町村に最終処分を委託して、溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】最終処分場を所有している市町村は、住民の福祉の増進を図るために所有しているので、特別な場合(災害廃棄物が発生した場合等)を除いて他の市町村の廃棄物を受け入れることはできないことになっています。

(注1)市町村が国の財政的援助を受けて最終処分場を整備している場合に、安易に他の市町村から排出された廃棄物を受け入れると、補助金の交付の目的に反して(補助金適正化法の規定に違反して)補助事業を行っていることになってしまいます。

(注2)国の財政的援助を受けて最終処分場を整備している市町村には、住民の福祉の増進を図るために、廃棄物の排出量の削減や廃棄物の資源化を推進することによって、最終処分場の延命化を図る責務があります。

下の画像は、他の市町村に最終処分ゼロの達成と継続を委託して、溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】市町村は住民の福祉の増進を図るためにごみ処理施設を整備しているので、特別な場合(災害廃棄物が発生した場合等)を除いて、他の市町村に対して安易にごみ処理を委託することはできないことになっています。また、市町村は他の市町村のごみ処理を安易に受託することはできないことになっています。

(注1)市町村が国の財政的援助を受けて焼却炉や溶融炉を整備している場合に、安易に他の市町村から排出された廃棄物の処理を行うと、補助金の交付の目的に反して(補助金適正化法の規定に違反して)補助事業を行っていることになってしまいます。

(注2)市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村が、市町村の予算を削減するために、他の市町村から排出される廃棄物を有償で処理することはできないことになっています。

最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)が所有している溶融炉と浦添市が所有している溶融炉の関係を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【補足説明】現在の中北清掃組合と浦添市の溶融炉は、2つの地方公共団体が別々に所有しています。そして、別々に運用しています。しかし、浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立した場合は、法制度上、その広域組合が2つの溶融炉を所有することになり、その溶融炉の履歴も引き継ぐことになります。したがって、1市2村が設立した広域組合は、1つの地方公共団体が2つの溶融炉を所有していることになります。ただし、中城・北中城ブロックの溶融炉は長寿命化を行わずに平成26年度から運用を休止していることになります。

(注1)1市2村による広域施設の整備(既存施設の集約化)は、実際には1つの地方公共団体が所有している2つの既存施設を集約化する事業になります。しかし、1市2村が設立した広域組合は、2つある溶融炉のうち1つの溶融炉の長寿命化を行わずに休止していることになります。そして、必要となる最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行っている(廃棄物処理法の基本方針に即してごみ処理事業を行っていない)ことになるので、自主財源により既存施設の集約化(広域施設の整備)を行うことになります。

(注2)中北清掃組合と中城城と北中城村は、浦添市が2村と広域組合を設立して広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための基本合意書を締結したことで、溶融炉を休止したまま(長寿命化を行わずに)焼却灰と資源化の困難な廃棄物の民間委託処分を継続して行くことができると考えている可能性があります。

<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が推測している、中北清掃組合の溶融炉に対する関係者の理解度を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、上の資料にある全ての関係者が中北清掃組合が溶融炉を所有している目的を理解している場合は、浦添市と中城村と北中城村の1市2村は、平成28年11月11日に、広域施設の整備に関する覚書を締結していなかったと考えています。なぜなら、中北清掃組合が最終処分ゼロを達成して継続していない場合は、中城村と北中城村だけでなく、浦添市も広域施設の整備に当って国の財政的援助を受けることができないからです。

(注1)沖縄県や中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員が、同組合が溶融炉を所有している目的を理解している場合は、国の職員が補助事業者である同組合の責務を免除していることになります。したがって、その場合は、全体の奉仕者として、浦添市や糸満市、豊見城市に対しても補助事業者の責務を免除しなければならないことになります。

(注2)国の職員や浦添市の職員も中北清掃組合が溶融炉を所有している目的を理解していない場合は、広域施設の整備に関する事務処理を担当している浦添市の職員は、無駄な事務処理に時間と労力を費やしていることになります。

その3に続く