沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【特別保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不手際」と「不手際」に対する1市2村の対処方法を考える(前編)

2020-01-26 22:33:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務市町村と都道府県と国の責務令和元年度における中城村・北中城村エリアのごみ処理事業の実態をインプットしておいてください。


浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」については、地方自治法の規定に基づいて、中城村と北中城村が浦添市に対して事務を委託する方式が採用されています。

しかし、このブログの管理者は、浦添市の事務処理には数多くの「不手際」があると判断しています。

そこで今回は、前編と後編に分けて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不手際」と「不手際」に対する1市2村の対処方法を考えてみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の地方公共団体に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村は、日本の地方公共団体です。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えることができる市町村と国が財政的援助を与えることができない市町村を比較した資料です。

【補足説明】浦添市が、中城村と北中城村から事務の委託を受けて「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、市の「ごみ処理事業」だけでなく、2村の「ごみ処理事業」においても法令違反がないことを常に確認していなければならないことになります。

下の画像は、日本の地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていた場合の対処方法を整理した資料です。

【補足説明】情報の公開量はともかく、浦添市と中城村と北中城村にも、公式サイトがあります。

下の画像は、「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村との関係を整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、1市2村が共同で作成していますが、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する「交付金交付申請書」の作成については、中城村と北中城村が浦添市に委託している事務処理になります。

下の画像は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の環境省と都道府県と市町村の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村による「ごみ処理基本計画」の策定は、市町村の固有事務になります。したがって、他の行政機関に策定を委託することはできません。また、民間のコンサルタント等に策定を「丸投げ」することもできません。

下の画像は、このブログで何度も使用している、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村による「ごみ処理の広域化」については、防衛省の補助金を利用して「既存施設」を整備している中城村・北中城村エリアが、環境省の交付金を利用して浦添市と共同で「広域施設」を整備するという、沖縄県だけでなく、国内においてもほとんど例のない極めてレアな取り組みになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」の対象区域には、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」と廃棄物処理法の基本方針と国の財政的援助との関係を整理した資料です。

【補足説明】都道府県は、廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づいて市町村に対して技術的援助を与えることになります。そして、国は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づいて市町村に対して財政的援助を与えることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】都道府県は環境省から、市町村に対して必要な技術的援助を与えることを要請されています。

下の画像は、「循環型社会形成交付金」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県は、市町村が作成した不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付することはできません。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の基本的な考え方は、都道府県の基本的な考え方になります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、令和元年度における沖縄県の知事も、環境省と同じ考え方をしていることになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を策定するときに沖縄県が適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが県の技術的援助に従わずに計画を策定していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同エリアの「ごみ処理基本計画」は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない計画になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、単に溶融炉の「所有期間」が設備の処分制限期間(10年)を経過しているということを根拠にして休止を継続している可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らない可能性があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村と沖縄県と環境省は、平成29年度において、このような計画を適正な計画であると判断していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は不適正な計画になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画になっている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している1市2村の職員と、沖縄県の職員と、環境省の職員は、防衛省の「財産処分の承認基準」を知らない可能性があります。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員と、沖縄県の職員と、環境省の職員は、平成時代における同エリアの「ごみ処理事業の実態」を十分に把握していない可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成時代において浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行していた1市2村の職員と、沖縄県の職員と、環境省の職員は、同エリアの「ごみ処理事業」においてこのような法令違反はないと判断していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度において防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】「ごみ処理施設」の整備に対する環境省の補助率は1/2ですが、防衛省の補助率は2/3になっています。したがって、1市2村が防衛省の補助金を利用しない場合は、地方自治法第2条第14項の規定に従って、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの情報公開量の違いを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長や職員や議員や住民も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する情報を簡単に手に入れることはできない状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市のリスクを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、浦添市は、中城村と北中城村から「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を受託していることになります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市は、令和元年度において、平成時代における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を再点検しなければならない状況になっています。

下の画像は、令和元年度に浦添市が「循環型社会形成推進交付金」に対する「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出する場合の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】基本的に、浦添市は、「広域施設」の整備が完了するときまで、毎年度、「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出することになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、地方公務員に適用される地方公務員法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】他の市町村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている市町村の職員は、他の市町村に適用される関係法令も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市職員服務規程に基づく職員の服務の原則を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の職員は、中城村の職員でも北中城村の職員でもありません。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村は、平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときから、令和元年度まで、中城村・北中城村に対して適用される補助金適正化法の規定と防衛省の「財産処分の承認基準」を無視して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理は、地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として整理されています。

下の画像は、令和元年度において浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、防衛省(沖縄防衛局)は、令和元年8月まで、平成29年度に1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の具体的な内容を承知していませんでした。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村において「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を担当している職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、1市2村の職員が、平成29年度に法令に違反して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた場合は、結果的に、地方公共団体である1市2村が計画を作成した行為と沖縄県に対して計画を提出した行為が無効になってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」には、是正しなければない「法令違反」と解消しなければならない「負の遺産」があります。

下の画像は、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】2村が「ごみ処理基本計画」の変更を拒否していた場合は、1市2村は「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができなかったことになります。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】2村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から、米軍施設を除外していませんでした。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】2村は、「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していませんでした。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の「財産処分の承認基準」を無視していなかった場合は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことに容易に気付いていたはずです。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、法令違反のある「循環型社会形成推進地域計画」や、廃棄物処理法の基本方針に適合していない「循環型社会形成推進地域計画」は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていないことになります。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていない「循環型社会形成推進地域計画」は、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていないことになります。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、結果的に、「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、浦添市が2村に対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除していたことになります。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、浦添市は、平成29年度に2村と「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が適正な計画であることを確認していなかったことになります。

(注1)常識的に考えると、1市2村は、「循環型社会形成推進地域計画」の作成を、関係法令と廃棄物処理法の基本方針と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していない民間のコンサルタントに「丸投げ」していたことになります。

(注2)1市2村において、「循環型社会形成推進地域計画」の作成を、民間のコンサルタントに「丸投げ」していなかった場合は、関係法令と廃棄物処理法の基本方針と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していない職員が「循環型社会形成推進地域計画」の作成を担当していたことになります。

(注3)いずれにしても、平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」の作成に対する職務を遂行していた1市2村の職員は、関係法令と廃棄物処理法の基本方針と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進交付要綱」と「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」の内容を十分に理解していなかったことになります。

下の画像は、平成29年度に中城村と北中城村と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を沖縄県に提出する前の浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設が含まれている状態で「循環型社会形成推進地域計画」を作成して沖縄県に提出しています。

下の画像は、平成29年度に中城村と北中城村と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を沖縄県に提出したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村は、作成した「循環型社会形成推進地域計画」を防衛省の確認を受けずに沖縄県に提出していました。

下の画像は、平成30年度に、浦添市が「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が「交付金交付申請書」を作成するときは、市町村の「ごみ処理基本計画」の内容と「循環型社会形成推進地域計画」の内容に法令違反がないことを確認しなければならないことになっています。

下の画像は、平成時代の浦添市の事務処理における決定的な「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】仮に、令和元年度も、環境省から交付金の交付を受けていた場合は、令和2年度に1市2村と沖縄県の関係者が「刑事告発」を受けることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」に対する浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、令和元年12月まで、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市の公式サイトに対する浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の公式サイトには、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」も掲載されています。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不適際」をまとめた資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市は、令和元年度において事務処理の「不手際」を放置しておくことはできない状況になっています。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理の「不手際」を放置していた理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、令和元年度においても、浦添市が事務処理の「不手際」を放置していた場合は、結果的に、浦添市が2村に「特段の配慮」をしていたことになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する浦添市の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、2村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員は、2村における「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度における「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理に対する浦添市の職員と浦添市の市長のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、直ちに「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】国の「補助金等」に対する事務処理を行っている市町村の職員は、常に、法令に違反して事務処理を行っていないことを確認していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を防衛省が虚偽のない適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、浦添市は、廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、浦添市の市長が議会に対して行ってはならない答弁を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市長の答弁は、市議会の議事録に残ることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市の公式サイトに掲載されている「循環型社会形成推進地域計画」に対する説明文から抜粋して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この説明文は、浦添市の職員が作成して行使(公開)している市の「公文書」に該当します。

(注)令和2年1月27日現在、この説明文は削除も訂正もされていません。

浦添市の公式サイト(外部リンク)

後編に続く


【特別保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が令和2年度に「刑事告発」を受ける場合を考える

2020-01-19 12:26:26 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関係している行政機関の関係者にとって、令和元年度は極めて重要な年度になると考えています。そして、その令和元年度も、残すところ2ヶ月余りになりました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が令和2年度に「刑事告発」を受ける場合を関係行政機関の関係者ごとに分割して考えてみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の行政機関の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】日本の行政機関が適正な事務処理を行うためには、行政機関の関係者が、関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】防衛省の補助金に対しても、環境省の交付金に対しても、補助金適正化法の規定が適用されます。そして、地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として環境省の交付金の交付に関する事務処理を行っている沖縄県に対しても補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備している中城村・北中城村エリアに対して環境省が交付金を交付する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】実務上、環境省が市町村に対して交付金を交付する場合は、環境大臣ではなく都道府県知事が交付することになります。ただし、交付金の交付を決定するのは環境大臣になります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して交付金を交付する場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成31年4月26日に、浦添市と中城村と北中城村に対して、交付金に係る最初の予算を執行しています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するためには、市町村が適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を変更する場合は、各省各庁の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴取しなければならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定により、防衛省は同エリアに対する補助目的を達成するために、同エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行うことを補助金の交付の条件として附しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係者が「刑事告発」を受ける可能性のある行政機関を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいては、主として、中城村と北中城村が一般廃棄物の収集運搬を行い、中城村北中城村清掃事務組合が処理処分を行う体制になっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国の財政的援助を受けている市町村は、市町村の責務を果たすように努めていなければならないことになります。

下の画像は、市町村の住民(市町村長と市町村の職員と市町村の議員を含む)に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村の施策が、都道府県や国の施策との整合性を確保していない場合は、国民は廃棄物処理法の規定に基づく「国民の責務」を果たすことができないことになります。そして、国は市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、同エリアは平成時代において、明らかに不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、同エリアは、防衛省に補助金を返還して、自区内において自主財源により「ごみ処理事業」を行っていかなければならない状況になっています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、同エリアが令和時代においても「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、永遠に防衛省の補助金に対する補助目的を達成することができないことになります。そして、防衛省に対して補助金を返還しなければ、永遠に既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに適正な技術的援助を与えていなかったか、不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、市町村の「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与えている沖縄県が「特段の配慮」をしなければ、同エリアがこのような「ごみ処理基本計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに適正な技術的援助を与えていなかったか、不適正な技術的援助を与えていたことになります。そして、適正な審査を行わずに環境省に送付していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに技術的援助を与えている沖縄県が「特段の配慮」をしなければ、1市2村がこのような計画を策定することはあり得ないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが焼却炉の休止を継続する場合は、結果的に、防衛省の「財産処分の承認基準」と地方財政法第8条の規定を無視していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアは、沖縄県や環境省から、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を免除されていることになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の村長の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」については、村長ではなく職員の判断に基づいて行われていることになります。そして、同エリアにおいては、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が「ごみ処理事業」を担当していることになります。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県は、平成時代に県が定めている「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県民が県のこのような「不適正な事務処理」を放置していた場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。

下の画像は、平成時代における沖縄県の主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県がこのような法令違反はないと判断している場合は、沖縄県は日本の都道府県でも日本の地方公共団体でもないことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県議会において継続審議の対象になっている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県は県議会に対して、特定の市町村に特段の配慮をして事務処理を行っていないことを証明しなければならないことになります。

下の画像は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が「適正な事務処理」を行っていた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、このことだけで、県が「適正な事務処理」を行っていなかった十分な証拠になると考えています。

下の画像は、平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して沖縄県が「特段の配慮」をしていなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、県が同エリアに対して「特段の配慮」をしなければ、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の知事のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の知事は、県内の米軍施設から排出される「米軍ごみ」を無視して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、令和2年以降、沖縄県は、日本の法令の定めに従って「適正な事務処理」を行わなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する「不適正な事務処理」を沖縄県の知事が適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、県の職員と知事が、明らかに「犯罪」を犯していることになります。

下の画像は、令和元年度における沖縄県の知事の責務を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、日本の地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として、県内の市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っています。

下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村リアの「ごみ処理基本計画」に対して沖縄県が与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県には、日本の廃棄物処理法に基づく「都道府県の責務」の規定が適用されます。

下の画像は、令和元年度に行ってはならない浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、浦添市の職員も沖縄県と連携して「犯罪」を犯していることになります。

(注)いずれにしても、沖縄県の知事が令和元年度において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合は、令和2年度に「事件」になります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、平成時代において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に関与していた関係行政機関の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」を、行政機関の関係者が法令の定めに従わずに勝手に使用した場合は、同法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、市町村の職員が、どこかで虚偽のある公文書を作成して行使していたことになります。

下の画像は、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」や「交付金交付申請書」は公文書になります。そして、都道府県が作成する「交付金交付申請報告書」も公文書になります。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】行政機関において犯罪があると思料される場合に、国家公務員や地方公務員が機能しない場合は、刑事訴訟法第239条第1項の規定に基づいて、国民が「告発」することになります。

下の画像は、行政機関において確実に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村の職員が、単独で虚偽のある公文書を作成して、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けるための事務処理を行うことは不可能です。

下の画像(2つ)は、令和2年度に沖縄県の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成して沖縄県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に沖縄県の知事が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成して沖縄県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」は、防衛省に無断で沖縄県の知事が、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除している計画になっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に環境省の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年9月に、環境省に対して、沖縄県の「不適正な事務処理」と環境省の「不適正な事務処理」を適正化することを文書で要請しています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に環境大臣が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定は、都道府県知事ではなく環境大臣が行うことになっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に浦添市の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村が作成して都道府県に提出した「交付金交付申請書」は、都道府県が審査を行い適正な申請書であると判断した場合に、都道府県が「交付金交付申請報告書」を作成して環境省に提出することになっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に浦添市の市長が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村が作成する「交付金交付申請書」は、市町村長が環境大臣あてに作成することになっています。そして、都道府県が作成する「交付金交付申請報告書」は、都道府県知事が環境大臣あてに作成することになっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に中城村の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度に村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていた場合は、村が平成時代と令和元年度に、偽りその他不正な手段により国から「補助金等」の交付を受けていたことになります。

下の画像(2つ)は、令和2年度に中城村の村長が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度に村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていた場合は、村長が平成時代と令和元年度に、偽りその他不正な手段により国から「補助金等」の交付を受けることを職員に命じていたことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、令和2年度に北中城村の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】中城村と同様に、令和元年度に村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていた場合は、村が平成時代と令和元年度に、偽りその他不正な手段により国から「補助金等」の交付を受けていたことになります。

下の画像(2つ)は、令和2年度に北中城村の村長が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】中城村と同様に、令和元年度に村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていた場合は、村長が平成時代と令和元年度に、偽りその他不正な手段により国から「補助金等」の交付を受けることを職員に命じていたことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、令和2年度に中城村北中城村清掃事務組合の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】実質的に、同組合が平成28年度に改正した「ごみ処理基本計画」は、防衛省に無断で、計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を放棄している計画になっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に中城村北中城村清掃事務組合の管理者が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】組合の管理者は、北中城村の村長が兼務しています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に防衛省の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年9月に、防衛省(沖縄防衛局)に対して、中城村北中城村清掃事務組合の「不適正な事務処理」と防衛省の「不適正な事務処理」の適正化を文書で要請しています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に防衛大臣が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛大臣にも、補助金適正化法の罰則規定が適用されます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において関係行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分を行っている不適切な状況を放置していました。

(注)法制度上、中城村・北中城村エリアから排出される「米軍ごみ」に対する統括的な処理責任者は、北中城村の村長になります。


<追加資料>

下の画像は、市町村と市町村長に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村による「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」であり、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「ごみ処理事業」に対する統括的な責任者は、都道府県知事でも環境大臣でも防衛大臣でもなく、市町村長になります。

下の画像(2つ)は、令和元年度における北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】北中城村の村長は、沖縄県においては、知事と連携している「オール沖縄系」の村長になります。したがって、知事から「特段の配慮」を受けていた場合は最悪の事態になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、浦添市と中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、村と中城村北中城村清掃事務組合の職員に対して、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を命じていなければならなかったことになります。そして、中城村の村長にも、村が平成28年度に変更した「ごみ処理基本計画」の再変更を求めていなければならなかったことになります。

下の画像は、平成時代において中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、北中城村の村長は、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備している中城村北中城村清掃事務組合の管理者として、同組合の「ごみ処理事業」に対する「不適正な事務処理」を適正化しなければ、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、令和元年度において北中城村の村長が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、北中城村の村長は、令和元年度において、廃棄物処理法の規定に基づいて村と中城村北中城村清掃事務組合における令和2年度の「ごみ処理実施計画」を策定しなければならないことになっています。

下の画像は、改めて、令和元年度において北中城村の村長が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】令和2年度に、北中城村の村長が「刑事告発」を受けた場合は、ほぼ間違いなく、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」は白紙撤回になります。そして、防衛省から補助金の返還を求められることになります。

下の画像は、令和元年度において北中城村の村長が解消しなければならない中城村・北中城村エリアの負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、北中城村の村長は、平成時代において、中城村・北中村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する「不適正な事務処理」を放置していたことになります。

下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理事業」に対する「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しなかった場合の北中城村の村長に対する沖縄県民の評価を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、「ごみ処理事業」によって、村長の政治生命が失われることになってしまいます。

下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の必須条件を整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村が令和時代において、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前提で作成しています。

【補足説明】仮に、2村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進しない場合は、2村の村長の判断に基づいて、溶融炉を再稼働することや最終処分場を整備することもできることになります。

下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体は、過去の「法令違反」を過去に遡って是正することはできません。

下の画像は、令和元年度における北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者は、令和2年度に任期(4期目)を満了する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)とって、右側の選択肢はないと考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の議員と住民のチェックシートです。

【補足説明】そもそも、中城村と北中城村は、村の「ごみ処理計画」や中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理計画」を、村の公式サイトに公開していません。そして、中城村北中城村清掃事務組合には、公式サイトがありません。

下の画像は、令和元年度における浦添市の市長の責務を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の市長は、沖縄県においては「チーム沖縄系」の市長になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の議員と住民のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、浦添市の市長のチェックシートでもあります。

下の画像は、令和2年度に浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の場合は、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回すれば、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して長寿命化を行っている既存施設(浦添市クリーンセンター)を、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して更新することができます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の最悪のシナリオです。

【補足説明】このシナリオは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村にとっても最悪のシナリオになります。

(注1)仮に、会計検査院の検査を受けたときに、中城村北中城村清掃事務組合が既存施設(青葉苑)を廃止していた場合は、2村は、防衛省に対しても補助金を返還しなければならないことになります。

(注2)いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」は、日本の地方自治法の規定に基づいて市町村が行う「自治事務」になります。

広域処理の成功を祈ります!!


【特別保存版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「不適正な事務処理」を行っている沖縄県の職員と知事の備忘録

2020-01-13 18:59:27 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。


令和元年度の沖縄県議会における11月定例会において、このブログの管理者が提出していた「陳情書」が継続審議の対象になりました。そして、約1ヶ月後の2月13日から、令和元年度において最後の県議会になる2月定例会がはじまります。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「不適正な事務処理」を行っている沖縄県の職員と知事の備忘録を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する環境省と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」については、環境省の組織だけでは「需要」を満たすことができない状況になっているため、都道府県と連携して市町村に交付するシステムを採用しています。したがって、都道府県の事務処理が極めて重要になります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する市町村と都道府県と環境省の役割を整理した資料です。

【補足説明】実務上、都道府県知事が適正な事務処理を行っていれば、環境大臣が不適正な事務処理を行うことはないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村に対する環境省の「循環型社会形成推進交付金」は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて交付されることになります。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業の実態」を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えれば、平成時代において同エリアは「不適正なごみ処理事業」を行っていたことになりますが、平成時代の沖縄県と環境省は、同エリアが「適正なごみ処理事業」を行っていたと判断していました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、平成時代の沖縄県と環境省は、同エリアの「ごみ処理事業」に対して法令違反はないという判断をしていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、平成時代の沖縄県は、「不適正な事務処理」は行っていないと判断をしていたことになります。しかし、このブログの管理者は、間違いなく「不適正な事務処理」を行っていたと判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が「不適正な事務処理」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県が、平成時代に「適正な事務処理」を行っていた場合は、中城村・北中城村エリアは、平成15年度に防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備したときから、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を一度も行わないまま、平成29年度に、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する「不適正な事務処理」を沖縄県が適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、沖縄県の職員や知事だけでなく、1市2村の関係者も「刑事告発」を受けることになります。

下の画像は、国民から見た浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、ここにある国民の評価は、このブログの管理者の評価になります。

下の画像は、沖縄県の職員と知事から見た浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、令和元年度においても、県の職員と知事がこのような評価をしている場合は、令和2年度に「刑事告発」を受けることになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、沖縄県と日本の法令との関係に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】沖縄県は、日本の地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として、市町村に対する環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っています。

下の画像は、沖縄県に適用される地方自治法の重要規定に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の「第一号法定受託事務」についても、地方自治法の規定が適用されます。

下の画像は、沖縄県に適用される地方財政法の重要規定に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県において防衛省の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して、県が環境省の補助金等を交付するための事務処理を行う場合は、細心の注意が必要になります。

下の画像は、沖縄県と「廃棄物処理計画」との関係に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の「廃棄物処理計画」は5年計画になりますが、沖縄県は、平成27年度に「第四期廃棄物処理計画」を定めています。

下の画像は、「廃棄物処理計画」に対する沖縄県の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。そして、浦添市と中城村と北中城村は、平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成しています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県民と沖縄県の市町村民も、廃棄物処理法の規定に基づく国民です。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針には、市町村が策定する「ごみ処理計画」に対する基本方針も含まれています。

下の画像は、市町村と「ごみ処理計画」との関係に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】当然のこととして、米軍施設を「ごみ処理計画」の対象区域に含めている市町村は、米軍施設から搬出される「米軍ごみ」についても、処理計画を策定しなければなりません。

下の画像も、市町村と「ごみ処理計画」との関係に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】当然のこととして、この規定に従って「ごみ処理計画」を策定するためには、搬出元と搬出先の市町村が廃棄物処理法第6条第1項の規定に従って「ごみ処理計画」を策定していなければなりません。

下の画像も、市町村と「ごみ処理計画」との関係に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】市町村は、毎年度、年度末までに翌年度の「ごみ処理実施計画」を策定しなければならないことになっています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の責務に関する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県における市町村の住民はすべて沖縄県民なので、県内の市町村は県の「廃棄物処理計画」を無視して「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国の責務に関する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】都道府県の「廃棄物処理計画」は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して定められているので、国が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助や財政的援助を与える場合は、廃棄物処理法の基本方針と都道府県の「廃棄物処理計画」を無視することはできないことになります。

下の画像は、沖縄県と「ごみ処理基本計画策定指針」との関係に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】当然のこととして、市町村の「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】仮に、国が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して補助金等を交付した場合は、国が市町村による法令違反を財政的に援助したことになってしまいます。

下の画像も、補助金適正化法の規定に基づく国の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」については、国におけるこの事務処理を都道府県が「代行」していることになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく市町村の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省の補助金を利用している市町村や環境省の交付金を利用している市町村に対しても、この規定が適用されることになります。

下の画像も、補助金適正化法の規定に基づく市町村の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】この規定は、「努力義務規定」ではなく、「義務規定」になっています。

下の画像も、補助金適正化法の規定に基づく市町村の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】この規定も、「努力義務規定」ではなく、「義務規定」になっています。

下の画像は、地方財政法の規定に基づく市町村の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】結果的に、地方財政法第8条の規定に違反して補助対象財産を運用している市町村は、補助金適正化法第22条の規定に違反して補助対象財産を使用していることになります。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法の規定に基づく市町村の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】結果的に、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が、防衛省の「財産処分の承認基準」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に違反していることになります。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における重要事項に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して技術的援助を与える場合は、防衛省の「財産処分の承認基準」と市町村に対する防衛省の補助金の交付の目的を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県と環境省の「循環型社会形成推進交付金」との関係に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する市町村から見た場合、都道府県が環境省になります。

下の画像も、沖縄県と環境省の「循環型社会形成推進交付金」との関係に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】法制度上、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する実質的な審査は、都道府県が行っていることになります。

下の画像も、沖縄県と環境省の「循環型社会形成推進交付金」との関係に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】法制度上、市町村が作成した「交付金交付申請書」に対する実質的な審査も、都道府県が行っていることになります。

下の画像は、憲法の規定に基づく沖縄県の職員の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】沖縄県の職員が特定の市町村に特段の配慮をして職務を遂行している場合は、その職員は日本の「公務員」ではないことになります。

下の画像は、地方公務員法の規定に基づく沖縄県の職員の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の職員が法令に違反して職務を遂行している場合は、全体の奉仕者として公正に職務を遂行していないことになります。

下の画像は、沖縄県職員倫理規程に基づく沖縄県の職員の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」や環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する職務を遂行している沖縄県の職員は、市町村や環境省に適用される関係法令も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される刑法の規定に基づく刑事罰に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】沖縄県において環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する事務処理を行っている職員は、毎年度、「交付金交付申請報告書」を作成して環境省に提出することになります。

下の画像は、沖縄県の職員と知事に適用される補助金適正化法の罰則規定に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県が環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する「不適正な事務処理」を行っている場合は、沖縄県の知事が「不適正な事務処理」を適正化するか、県民に対して「適正な事務処理」を行っていることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、地方自治法の規定に基づく沖縄県の知事の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】沖縄県の職員は、職員の法令解釈に基づいて、県の事務処理を行うことはできません。

下の画像も、地方自治法の規定に基づく沖縄県の知事の責務に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事の備忘録です。

【補足説明】当然のこととして、「不適正な事務処理」を行っている沖縄県の職員が「不適正な事務処理」を適正化しない場合は、知事の責任においてその職員を「懲戒免職」にしなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は廃棄物処理法第5条の5第1項の規定を遵守して「廃棄物処理計画」を定めているが、その他の関係法令の規定に違反して、市町村の「ごみ処理事業」に対する事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、現在の沖縄県知事は、ここにある「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが平成時代において防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県が、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な事務処理を行っていたと判断している場合は、知事が環境省に対して、同エリアが平成時代に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、平成時代における沖縄県の主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】県の職員と知事が、平成時代において関係法令を遵守して「適正な事務処理」を行っていたと判断している場合は、県議会に対して、少なくともここにある関係法令に違反して事務処理を行っていなかったことを証明しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県議会において継続審議の対象になっている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県議会において「陳情」の内容が継続審議の対象になっている場合は、少なくとも議会の委員会において県の課長以上の職員から、県の事務処理に対する考え方を確認していることになります。

下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」の違いを整理した資料です。

【補足説明】仮に、平成時代における沖縄県の「不適正な事務処理」が、故意ではなく重大な過失によるものであった場合であっても、令和元年度における「不適正な事務処理」は故意によるものと判断されることになります。

下の画像は、令和元年度に行わなければならない浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県が令和元年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、県が故意(意図的)に「不適正な事務処理」を行っていることになります。

下の画像は、令和元年度に行ってはならない浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、浦添市の職員も虚偽のある公文書(交付金交付申請書)を作成して行使していたことになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、沖縄県においては県の職員ではない「民間人」が、市町村の「ごみ処理事業」に対する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】1つでもNOがある場合は、平成時代における沖縄県の「不適正な事務処理」を取り消さなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の知事のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、NOが1つでもある場合は、知事の責任において、平成時代における沖縄県の「不適正な事務処理」を取り消さなければならないことになります。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」に対する都道府県知事の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、都道府県知事が、故意(意図的)に、国の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者は、沖縄県の知事に右側の選択肢はないと考えています。

下の画像は、令和元年度において浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」を推進している沖縄県の知事の責務を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村が、沖縄県の「不適正な技術的援助」に従って「ごみ処理の広域化」を推進している場合は、最悪の事態になります。

最後に下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する最悪のシナリオです。

【補足説明】このブログの管理者は、平成元年9月に、環境省に対して沖縄県の「不適正な事務処理」と環境省の「不適正な事務処理」を適正化することを要請しています。


<参考資料>

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村・北中城村エリアは平成時代において、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていました。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていますが、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の改変に当たって、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったか、不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、都道府県の「廃棄物処理計画」は5年毎に改定することになっていますが、沖縄県は、平成27年度に県の「廃棄物処理計画」を改定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていました。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、1市2村に対して適正な技術的援助を与えていなかったか、不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して、環境省に送付していました。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の村長の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】2村の村長がミスを認めない場合は、令和2年度に「刑事告発」を受けことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の村長のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、平成29年度に浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、平成28年度に改変した同エリアの「ごみ処理基本計画」を変更していたことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が、令和元年度において中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化しなかった場合は、ほぼ間違いなく、このような状況になると考えています。

(注)いずれにしても、2村の村長は、令和2年度に任期を満了する前に、村長の責任において中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化しなければならないことになります。


<追加資料>

下の画像は、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、市町村長の「補助機関」である市町村の職員が法令に違反して不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合は、市町村長の責任において適正化しなければならなないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が「ごみ処理事業適正化委員会」を設置する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】防衛省や環境省や沖縄県や浦添市の職員が、村長が設置する「ごみ処理事業適正化委員会」の委員になった場合は、その委員会は、村の「第三者機関」ではないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前提で、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような計画を策定することはできないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市のチェックシートです。

【補足説明】本来であれば、2村の村長は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、このような計画を策定していなければならなかったことになります。

下の画像は、浦添市の市長が中城村と中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の技術的援助にかかわらず、地方財政法第2条第1項の規定により、浦添市も中城村も北中城村も、国の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、令和時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最悪のシナリオです。

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定しているので、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することも、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うこともできない状況になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度における中城村と北中城村の村長の住民に対する責務を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村の村長が「刑事告発」を受けて有罪(犯罪者)になった場合は、政治生命を失うことになります。

(注)2村の村長としては、令和元年度において浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行うことよりも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画に変更する事務処理を行うことの方が、遥かに重要な「任務」になります。

広域処理の成功を祈ります!!


【新年拡大版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「不適正な事務処理」を行っている沖縄県の沖縄県議会に対する対応を考える

2020-01-05 22:25:25 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。


 明けましておめでとうございます。

令和元年度も、残すところ3ケ月足らずになりました。

そこで、新年最初の更新は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「不適正な事務処理」を行っている沖縄県の沖縄県議会に対する対応について徹底的に考えてみることにしました。 

なお、令和元年における沖縄県議会の11月定例会において、このブログの管理者が提出していた「陳情書」が継続審議の対象になっています。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村による「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する技術的援助は、主として、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して「廃棄物処理計画」を定めている、都道府県が行うことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の特徴を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理は、実質的には、地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として行われています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」の概要を整理した資料です。

【補足説明】実質的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変した平成28年度から、1市2村による「ごみ処理の広域化」にかかわっていることになります。

下の画像は、 このブログの管理者が令和元年11月に行った、沖縄県議会に対する「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】議会において「陳情」の内容が「継続審議」の対象になっているので、少なくとも沖縄県の担当職員は「陳情」の内容を承知していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、平成時代に、中城村・北中城村エリアに対して、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を免除している形になっています。

下の画像は、沖縄県の知事が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、知事が県の「不適正な事務処理」を取り消さない場合は、県議会に対して県が「適正な事務処理」を行っていることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、 補助金適正化法第1条の規定に基づいて、補助金適正化法の目的を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している「補助金」と、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付している「循環型社会形成推進交付金」は、補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」として交付されています。

下の画像は、各省各庁の長が補助金等の交付を決定するときの補助金適正化法の規定に基づく必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、防衛省や環境省が、この規定に違反して「補助金等」の交付を決定していた場合は、関係者に罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する市町村と都道府県と環境省の役割を整理した資料です。 

【補足説明】銀行で言えば、環境省が「本店」で、都道府県が「支店」という関係になります。そして、市町村は都道府県の「顧客」という関係になります。

下の画像は、環境省が市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を決定するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する「交付金交付決定通知書」は、環境省ではなく、都道府県が作成して市町村に送付しています。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」に対する国民のリスクを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」は、都道府県に対して事務処理を委託しなければ運用することができない制度になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、平成26年度から溶融炉の運用を休止するために、平成25年度に「ごみ処理基本計画」を改変していました。しかし、溶融炉を所有している中城村北中城村清掃事務組合は、平成24年度に改正した「ごみ処理基本計画」を平成28年度まで変更していませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消しなければ新たに「国の財政的援助」を受けることができない主な理由を整理した資料です。 

【補足説明】一言で言えば、同エリアは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村及び補助金適正化法の規定に基づく補助事業者として適正な事務処理を行うことができない「不適格な市町村」ということになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して環境省が補助金適正化法第6条第1項の規定に従って「循環型社会形成推進交付金」の交付を決定する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成31年4月26日付けで、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の事務処理がここにある必須条件を満たしていない場合は、県が「不適正な事務処理」を行っていることになります。 

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、「循環型社会形成推進地域計画」の計画期間は、同計画が「ごみ処理基本計画」の下位計画になり「ごみ処理実施計画」の上位計画になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、市町村の「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】 沖縄県の職員が、県の「廃棄物処理計画」を無視して市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている場合は、その職員は、沖縄県の職員ではないことになります。

下の画像は、沖縄県に適用される地方財政法と地方自治法の重要規定を整理した資料です。

 【補足説明】いずれにしても、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、市町村と都道府県に適用される関係法令(補助金適正化法を含む)を十分に理解していなければならないことになります。

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下の画像は、平成28年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】環境省から見た場合、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されてない市町村の「ごみ処理基本計画」は、不適正な計画になります。

下の画像は、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。 

 【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の規定に基づいて「廃棄物処理計画」を定めている沖縄県の市町村として、「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、同エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、沖縄県の職員が「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を十分に理解していない場合であっても、知事だけは十分に理解していることになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」が含まれている市町村における「米軍ごみ」の処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、中城村・北中城村エリアから排出される「米軍ごみ」は、同エリアから排出される「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」と同じ、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物」になります。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが、浦添市と同様に、「ごみ処理施設」の整備に当たって防衛省の補助金を利用していない場合や、「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外している場合は、「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に「米軍施設のごみ処理」を拒否することができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における重大な法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、市町村が環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになるので、他の市町村に一般廃棄物を「搬出」することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに日本の都道府県として沖縄県が与えていなければならなかった最低限の技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は同エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、まったく技術的援助を与えていなかったか、与えていた場合であっても、不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。なぜなら、同エリアが不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していたからです。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村が環境省の考え方に従って「循環型社会形成推進地域計画」を作成していない場合は、環境省はその計画を承認することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認している、「循環型社会社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城城村エリアの計画の違いを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、1市2村は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を無視して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに適正な技術的援助を与えていなかったことになります。そして、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行わずに、環境省に送付していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに日本の都道府県として沖縄県が与えていなければならなかった最低限の技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、沖縄県はまったく技術的援助を与えていなかったか、与えていた場合であっても、不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。なぜなら、1市2村が不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の最大の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、防衛省(沖縄防衛局)は、平成時代において、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の内容を承知していませんでした。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における重大な瑕疵を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、1市2村と沖縄県が、令和元年度においてこの資料にある「重大な瑕疵」を認めない場合は、1市2村の職員が故意(意図的)に作成した虚偽のある計画を、沖縄県の職員が故意(意図的)に環境省に送付していたことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する関係行政機関の不都合な真実を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、令和元年度において関係行政機関の関係者が、この資料にある「不都合な真実」を認めなかった場合は、米軍施設から排出される「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されないことになってしまいます。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。 

 【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行わずに、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)と中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を集約化する計画になっています。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、平成時代において県が同エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な事務処理を行っていれば、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって、同エリアに是正しなければならない「法令違反」や解消しなければならない「負の遺産」はなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な事務処理を行っていたと判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、結果的に、沖縄県が地方財政法第2条第1項の規定に違反して、1市2村の財政に累を及ぼすような施策(不適正な事務処理)を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、関係法令と廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の「廃棄物処理計画」を十分に理解している職員が適正な審査を行っていた場合は、県は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。 

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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた理由を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象地域から米軍施設を除外して作成されています。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、このブログの管理者は、令和元年度において沖縄県の知事が県の「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、令和2年度に、県の職員と知事を「刑事告発」するつもりでいます。

下の画像は、補助金適正化法第29条第2項の規定に基づく「情を知って」の意味を整理した資料です。 

 【補足説明】令和元年12月20日から、沖縄県の「不適正な事務処理」が、沖縄県議会における「継続審議」の対象になっているので、県の職員は、少なくとも、令和2年1月6日時点において、このブログの管理者が行っている「陳情」の内容を知っていることになります。

下の画像は、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度において沖縄県が「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合は、平成時代と同様に、①浦添市が作成した「交付金交付申請書」を沖縄県に提出して、②沖縄県が作成した「交付金交付申請報告書」を環境省に提出することになります。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される沖縄県職員倫理規定における重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】県の職員が県議会に対して説明等を行う場合は、基本的に、課長職以上の職員が行うことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、日本の「公務員」である沖縄県の職員の備忘録です。 

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員は、県の職員である前に、日本の「公務員」として職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、令和元年度において沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する平成時代における県の「不適正な事務処理」を適正化しない場合を想定して作成した資料です。 

 【補足説明】地方自治法の規定により、都道府県の職員は、都道府県知事の「補助機関」として整理されています。

下の画像は、 市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が補助金適正化法の規定に違反して事務処理を行っていた場合や、事務処理に当たって虚偽のある公文書を作成していた場合や、虚偽のある公文書を行使していた場合は、「刑事告発」を受けることになります。

下の画像は、刑事告発に対する刑事訴訟法の重要規定を整理した資料です。  

【補足説明】いずれにしても、国の補助金等に関する職務を遂行している国家公務員や地方公務員が、単独で「犯罪者」になることはありません。 


 長くなりましたが、ここからが今日の本題です。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事のチェックシートです。

【補足説明】県の職員と県知事が、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理を「適正な事務処理」であると判断している場合は、すべてYESになります。

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下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の内容と、同エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態と、防衛省の「財産処分の承認基準」を十分に理解している環境省の職員が適正な審査を行った場合は、すべてNOになります。

下の画像は、「不適正な事務処理」に対する行政機関における危険な対応を整理した資料です。  

【補足説明】日本の行政機関は、「不適正な事務処理」があると判断した場合に、素直にミスを認めずに、論点を意図的にすり替える傾向があります。

下の画像は、沖縄県議会に対する沖縄県の責務を整理した資料です。 

【補足説明】このブログに管理者は、仮に沖縄県議会において、このブログの管理者の「陳情」が不採択になった場合であっても、令和元年度において県知事が県の「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合は、令和2年度に県の職員と知事を「刑事告発」する覚悟を決めています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県の職員と沖縄県の知事が確実に「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県知事が令和元年度において県の「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合は、ここにあるような状況になります。

下の画像は、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して県が適正な技術的援助を与えていた場合は、浦添市エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかった(不適正な技術的援助を与えていた)ことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。   

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して県が適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが県の技術的援助を無視して、不適正な計画を策定していたことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。    

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合は、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。    

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が沖縄県の「廃棄物処理計画」との整合性を確保している場合は、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」が沖縄県の「廃棄物処理計画」との整合性を確保していないことになってしまいます。 

 下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。 

【補足説明】県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていた場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付する前に、1市2村に対して同計画の変更を求めていなければならなかったことになります。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、県が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていた場合は、環境省に送付していなかったことになります。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。   

【補足説明】 言うまでもなく、県が浦添市が作成した「交付金交付申請書」に対する適正な審査を行っていた場合は、「交付金交付申請報告書」を作成して環境省に提出していなかったことになります。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。   

【補足説明】補助目的を達成していた場合は、そもそも「米軍施設のごみ処理」は、防衛省が同エリアに対して補助金を交付するための「形式的な条件」だったことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。    

【補足説明】いずれにしても、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しない場合は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していないことになってしまいます。そして、同エリアが「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していなかったことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。    

【補足説明】 同エリアに対して「特段の配慮」をしていなかった場合は、防衛省と米軍施設に対して「特段の配慮」をしていたことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。

【補足説明】県が不適正な事務処理を行っていない場合は、沖縄県において行政区域内に米軍施設のある市町村(一部事務組合を含む)は、中城村・北中城村エリアと同様の「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。そして、浦添市と中城村と北中城村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」ではなく、防衛省の「補助金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進しなければならないことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県議会のために作成した、沖縄県に対する沖縄県議会の質問集です。 

【補足説明】いずれにしても、県が「不適正な事務処理」を行っていないと判断している場合は、これらの質問に対してNOとは答えられないことになります。

下の画像は、沖縄県が県議会に対して絶対に行ってはならない危険な回答を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、県が、はじめから環境省と防衛省を騙すつもりで、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県は、日本の地方自治法の規定が適用される、日本の地方公共団体です。

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下の画像は、日本の裁判所における裁判において日本の「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、平成時代において間違いなく、法令の範囲を逸脱して事務処理を行っていたと判断しています。

下の画像は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法の規定により、県が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、その行為が無効になりますが、県の職員が行った行為は無効になりません。

下の画像は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の主な法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、地方自治法の規定により、その行為が無効になります。

下の画像は、地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理において無効になる行為を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して沖縄県に提出した行為や、浦添市が「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出した行為も無効になります。

下の画像は、国が市町村に対して補助金適正化法の規定に違反して補助金等を交付していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、沖縄県を無視して沖縄県の市町村に「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における沖縄県の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づいて沖縄県が環境省に提出する「交付金交付申請報告書」は、沖縄県知事が作成して環境大臣に提出することになっています。

下の画像は、令和元年度において沖縄県の知事が県議会に対して平成時代における県の「不適正な事務処理」を認めなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、知事が、沖縄県における「基地問題」と「ごみ問題」を混同して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県知事の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法の規定により、県の職員は、知事の「補助機関」として整理されています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村よる「ごみ処理の広域化」に対する会計検査院のチェックシートです。

 【補足説明】このブログの管理者は、令和元年9月に、会計検査院に対して環境省と防衛省と沖縄県の「不適正な事務処理」に対する検査を要請しています。 

(注)このブログの管理者は、令和元年9月に、環境省と防衛省(沖縄防衛局)に対して、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する「不適正な事務処理」を適正化することを要請しています。


 <追加資料>

下の画像は、環境省において「循環型社会形成推進交付金」に関する事務処理を行っている職員が裁判所において裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の職員は、環境大臣の部下であり、環境大臣の上司ではありません。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている職員が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。 

【補足説明】市町村の職員は、都道府県の職員でも、国の職員でもありません。

下の画像は、防衛省において中城村・北中城村エリアに交付している補助金に関する事務処理を行っている職員が裁判所において裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省の職員は環境省の職員ではありません。

下の画像は、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長が「刑事告発」を受ける場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、場合によっては、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長も「刑事告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市の市長に対する令和元年度における中城村と北中城村の村長の責務を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、2村の村長は、浦添市の市長ではありません。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における浦添市の市長の責務を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、1市2村による「広域施設の整備」に関する事務処理は、2村が浦添市に委任している事務処理になるので、1市2村の事務処理に対する最終的な責任者は浦添市の市長になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における1市2村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を、浦添市の市長に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像は、令和元年度において中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、日本の市町村は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行うことはできません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度において中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化することができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、日本の市町村長は、市町村の「自治事務」である「ごみ処理事業」を放棄することはできません。 

広域処理の成功を祈ります!!