沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その7)※国との対立

2016-07-31 10:22:31 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。

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その7は、「国との対立」について書きます。

その前に、下の画像(2つ)をご覧下さい。これは、設備の長寿命化に関する考え方を整理した資料です。

このように、中北組合が溶融炉を休止していることに対して沖縄県が合法的と判断していても、国の要請を拒否して設備の長寿命化を実施していない場合は、国の補助要件を満たしていないことになるので設備の更新又は新設に当たって国の補助金を利用することはできないことになります。

広域処理を行う場合は設備を新設することになりますが、既存設備は広域組合に無償譲渡することになります。そして、その設備は広域組合の既存設備になります。したがって、既存設備の維持管理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合しない場合は補助要件を満たなさないことになります。なお、法令に違反して事務処理を行っている自治体は、そもそも広域組合を設立することはできません。

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下の画像は、ごみ処理施設の整備に当って市町村が国の補助金を利用するためにクリアしなければならない条件(補助要件)をもう少し詳しく整理した資料です。

ごみ処理計画は現在の計画であり、地域計画は未来の計画ということになりますが、どちらも廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。もちろん、その計画は廃棄物処理法だけでなく他の法令(地方財政法等)にも適合していなければならないことになります。

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下の画像(3つ)は、中北組合に対する県の技術的援助の概要を整理した資料です。

このように、沖縄県は中北組合が溶融炉を休止しても設備の更新や新設に当って廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」や「行動計画」を策定すれば国の補助金を利用することができると考えています。また、そうして整備した新しいごみ処理施設も処分制限期間を経過すれば休止することができると考えています。したがって、県内の市町村は国から設備の長寿命化に対する要請を受けても、中北組合と同じように拒否することができることになります。

このように、沖縄県は法令に基づく根拠がないのに、中北組合に対して処分制限期間を経過した設備を長寿命化の対象から除外しています。

(注)この技術的援助は地方公務員の事務処理としては極めて不誠実な技術的援助になります。これは法令違反以前の問題であり、県の職員の資質が問われる大問題だと考えています。

これは、県が考えている県内の市町村が国の補助金を利用するときのスキームになりますが、県は市町村に対する技術的援助に当っては廃棄物処理法の処理基準のことしか考えていないことになります。

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下の画像(3つ)は、国が考えている市町村による一般廃棄物の適正な処理と沖縄県が考えている一般廃棄物の適正な処理を比較するために作成した資料です。

一般廃棄物の処理は市町村の自治事務なので、国は上の資料の左側のように考えています。そして、やむを得ない理由がある場合は外部委託も可能としています。

このように、沖縄県においては、設備の処分制限期間を経過すると補助金適正化法や地方財政法の規定は適用されなくなります。そして、廃棄物処理法の規定を遵守していれば地方自治法の規定も遵守していることになります。

このように、沖縄県においては設備の処分制限期間を経過すれば、市町村は民間と同じ発想でごみ処理を行うことができます。

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下の画像(2つ)は、溶融炉を休止できる場合とできない場合を整理した資料です。

溶融炉というのは、そもそも運転経費の高い設備なので、そのことを理由にして休止することはできません。もしできるとなったら、沖縄県内だけでなく溶融炉を整備している内地の市町村の多くも処分制限期間を経過した瞬間に休止することになるでしょう。

このように、溶融炉を休止できる場合は、自然災害等による場合を除くと「行政サービスの水準を維持できる」場合に限られています。このルールは、ごみ処理が市町村の自治事務であることを考えれば極めて常識的なルールと言えます。

 

下の画像(3つ)は、溶融炉の休止に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。 

中北組合は、まさにこの2つの理由で溶融炉を休止していますが、それは県が中北組合に対して「休止できる」という技術的援助を与えたからです。 

このように、「行政サービスの水準を維持する」ことについては、県は設備の長寿命化を行わなくても民間委託によって維持できるという考え方をしています。しかし、この考え方は完全に国と対立する考え方になります。 

地方公共団体が地方財政法に違反している場合は自動的に地方自治法に違反していることになりますが、県は違反しているとは考えていないようです。また、焼却灰の委託処分についても廃棄物処理法の委託基準を遵守すれば適正な処理を行っていると判断しています。

(注)県が市町村に対して最終処分場の整備等を求めずに民間委託処分をすんなりと認めていることは県の体質が外部依存体質であることを証明していることになります。

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ということで、ここからが本題です。

下の画像は、市町村に対する国と都道府県の技術的援助に関する原則を整理した資料です。 

国は廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画を根拠として技術的援助を与えています。そして、都道府県は基本方針と廃棄物処理計画を根拠として技術的援助を与えていますが、国や都道府県の技術的援助は市町村の自治事務に対する助言になるので、市町村はその助言に従う義務はありません。ただし、従わなかった場合は国の補助金を利用する権利を放棄することになります。なぜなら、国や県の助言に従わない市町村に対して国は財政的援助を与えることはできないからです。なお、実務的には国が市町村に対して直接技術的援助を与えることはほとんどありません。通常は、都道府県に技術的援助を与えて都道府県から市町村に周知するという流れで事務処理が行われています。

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下の画像は、中北組合に対する沖縄県の技術的援助の内容を整理した資料です。

中北組合は県の技術的援助に従って溶融炉を休止しています。そして、焼却灰の民間委託処分を行っています。しかし、国の補助金を利用する権利を放棄しています。なぜなら、県が廃棄物処理法の基本方針や県が定めている廃棄物処理計画を無視して国と対立する形で技術的援助を与えているからです。このため、中北組合は国の補助金を利用できないだけでなく地方財政法第8条の規定に違反している状態になっています。なお、廃棄物処理施設整備計画は廃棄物処理法の基本方針とほとんど同じ内容なので基本方針を無視している場合はこの計画も無視していることになります。

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下の画像は、中北組合に対する技術的援助が適正な技術的援助であると想定して作成した資料です。

市町村は法令に違反しなければ市町村の自主的な判断で事務処理を行うことができます。したがって、処分制限期間を経過した設備に対して地方財政法第8条の規定が適用されない場合は、国から長寿命化の要請を受けても拒否することができます。また、国は長寿命化を財政的援助の条件にすることができなくなります。しかし、もしそうなった場合は国の長寿命化政策は完全に崩壊することになります。

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下の画像は、中北組合に対して県が適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。

この場合は、中北組合は県の技術的援助に従わずにごみ処理計画を改正して溶融炉を休止していることになりますが、それが事実であれば浦添市との広域処理を考えるはずがありません。なぜなら、中北組合は国と対立する事務処理を行っていることを知っているからです。しかし、中北組合は国と対立しているとは考えていないはずです。なぜなら、県の技術的援助に従っているからです。

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下の画像(3つ)は、廃棄物処理法に基づく沖縄県民の責務に関する資料(1つ目と2つ目はその6で使用した資料)です。

沖縄県が定めている廃棄物処理計画は国と連携して達成に必要な措置を講じることになっています。そして、県の計画はごみ処理施設の長寿命化を推進する計画になっています。しかし、県は中北組合に対して勝手に長寿命化を免除しています。このことは、県が国と対立する措置を講じていることになります。

このように、県が国と対立していることによって、浦添市の住民は国の施策に協力して県の施策には協力していないことになります。また、中城村と北中城村の住民は県の施策に協力して国の施策には協力していないことになってしまいます。

このように、県が国と対立している限り、浦添市と中城村と北中城村の住民は広域処理を推進することができないことになります。なぜなら、県の施策に協力しても国の施策に協力しなければ国の補助金を利用することができないからです。

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下の画像(3つ)は、浦添市と中北組合(中城村・北中城村)が広域処理を推進する場合のスキームを整理した資料です。 

このように、浦添市は国と連携して事務処理を行っていますが、中北組合は県の技術的援助によって国と対立して事務処理を行っています。したがって、中北組合が国と連携して事務処理を行うようにしない場合は広域処理を推進することは不可能なので、白紙撤回ということになります。その場合、それぞれがごみ処理施設を単独更新することになりますが、浦添市は国と連携しているので国の補助金を利用することができます。しかし、中北組合は国と対立しているので国の補助金を利用することはできません。このため、40億円以上の自主財源を住民から確保しなければならないことになります。

上の資料は、浦添市と中北組合の広域処理に対して県と中北組合が考えていると思われるスキームを整理した資料です。県は中北組合が溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っていても適正な処理を行っていると判断しているので、浦添市と設立する広域組合が国と連携すれば国の補助金を利用して広域施設を整備することができると考えていると思われます。そして、広域施設が完成したときに中北組合の焼却炉を廃止すればよいと考えていると思われます。なお、このスキームで広域処理を推進する場合は中城村と北中城村の住民を国との連携派と対立派に2分しなければならないことになります。したがって、このスキームは公共の発想ではなく民間の発想によるスキームということになります。

このように、沖縄県内の市町村が広域処理を行う場合は、まず、県が国と連携しなければなりません。つまり、県が処分制限期間を経過した設備の長寿命化を推進することにしなければ、浦添市と中北組合は広域処理を推進することができないことになります。

  

下の画像は、広域処理に関する内地のスキームと沖縄ルールに基づくスキームを比較するために作成した資料です。

このように、沖縄ルールにおいては広域処理は法令違反を是正するための施策ということになってしまいます。なお、法令に違反して事務処理を行っている地方公共団体が新たな地方公共団体(広域組合)を設立することはできないので、このスキームは県と中北組合にとっては理想的(?)ではあっても非現実的なスキームになります。

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下の画像(2つ)は、平成26年4月22日に都道府県と政令指定都市に対して総務省が通知した資料から重要な部分を抜粋したものです。なお、この通知は国が地方公共団体に対して平成25年11月29日に決定したインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定を要請している通知になります。 

 

国からのこのような通知があるにも関わらず、県は国の「お願い」を拒否して、市町村に対する「連絡」、そして「周知」を徹底せずに、中北組合に対する技術的援助を適正な技術的援助と判断して事務処理を行っています。したがって、県は明らかに国と対立していることになります。

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 下の画像は、県の総務部と環境部の考え方の違いを整理した資料です。

今年の6月に県の行動計画の素案が公表されていますが、その計画はもちろん長寿命化を推進する計画になっています。したがって、総務部が中北組合に対して技術的援助を与えていれば、中北組合は溶融炉を休止しなかったと思われます。

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下の画像は、環境部が不適正な技術的援助を自ら適正化する場合を想定して作成した資料です。

このように、中北組合が環境部の技術的援助に従って廃棄物処理法の基本方針と沖縄県廃棄物処理計画に適合する「行動計画」を策定すれば、国の補助金を利用する権利を確保することができるので、浦添市との広域処理を推進することができるようになります。

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下の画像は、県の環境部と総務部の技術的援助のスキームを比較するために作成した資料です。

県の環境部は廃棄物処理計画を作成しています。そして、総務部は行動計画を作成しています。ただし、環境部が作成した廃棄物処理計画はごみ処理施設の長寿命化を推進する計画になっています。そして、総務部が作成した行動計画はもちろん長寿命化を推進する計画になっています。しかし、中北組合に技術的援助を与えている環境部の職員は、国と対立しているだけでなく、県とも対立していることになります。したがって、県の職員によるこのような技術的援助は明らかに不適正な技術的援助になります。そして、明らかに県の職員の服務規程に違反していることになります。 

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下の画像は、市町村に対する環境部の職員の技術的援助の内容を整理した資料です。

環境部の職員が県の服務規程を遵守して中北組合に対して技術的援助を与える場合は、上の資料の右側のようになりますが、服務規程に違反して技術的援助を与えた場合は左側のようになります。そして、中北組合に対して技術的援助を与えている環境部の職員は左側のような不適正な技術的援助を与えています。

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下の画像は、環境部の職員の技術的援助によって増加することになる中北組合の更新コストを整理した資料です。

このように、環境部の職員による中北組合に対する技術的援助は、明らかに意図的に行われている技術的援助になるので、「過失」ではなく「故意」ということになります。したがって、県と住民との間で大きなトラブルになることが予想されます。

(注)地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は他の補助事業等にも影響が出てくるので、県としては早急に技術的援助の適正化を図る必要があると考えます。

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下の画像は、浦添市との広域処理を前提として県が中北組合に対して必要な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

県や中北組合が国と対立しているか連携しているかということよりも、中北組合は地方公共団体ですから、まず法令違反を是正しなければなりません。しかし、中北組合が浦添市との広域処理を前提として法令違反を是正する場合は、地方財政法第2条第1項の規定により浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことはできないので溶融炉の再稼動と長寿命化は選択肢から除外しなければなりません。また、外部委託による焼却灰の資源化も安定性に対する担保がないので選択肢から除外しなければなりません。したがって、県にとっても中北組合にとっても選択肢は上の資料にあるような施策しかないことになります。

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以上が、「国との対立」に関するこのブログの管理者の意見です。

いずれにしても、中北組合は早急に法令違反を是正しなければなりません。なぜなら、中北組合は法令違反を厳しく禁じている地方自治法が適用される地方公共団体だからです。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、中北組合が広域処理を前提とした廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な行動計画を策定するための平成28年度におけるスケジュールを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

代替措置に関する実施計画を策定するためには6ヶ月はかかると考えます。また、行動計画の策定に必要なコスト試算(維持管理コストと更新コストの試算)には3ヶ月はかかると考えます。そして、行動計画やごみ処理計画の見直し等に関する成果物を完成するためには入札期間を含めて3ヶ月はかかると考えます。

そうなると、代替措置に関する基本計画の策定に与えられている期間は2ヶ月程度しかないことになります。

したがって、沖縄県民のシンクタンクであり内地の多くの大学とも連携している琉球大学に技術的援助を要請する必要があるというのが、このブログの管理者の結論です。

その8に続く


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その6)※設備の長寿命化

2016-07-29 10:35:04 | ごみ処理計画

その6は、設備の長寿命化について書きます。

下の画像(3つ)は、その5の記事で使用した資料(1つ目)と、この記事のために新しく作成した資料です。

このように、国は処分制限期間を経過した設備を長寿命化の対象にしています。そして、長寿命化に関係する耐用年数の中では、法定耐用年数が最も短い期間になります。そして、物理的耐用年数が最も長い期間になります。

これは、長寿命化に関連する耐用年数の定義を整理した資料です。このうち、目標耐用年数については目標使用期間という表現が使われることもありますが、いずれにしても国は長寿命化については「できる限り目標耐用年数に到達するまで所有財産を運用する行為」と考えています。

処分制限期間というのは、単に補助金の返還義務が消滅する期間でしかありません。ごみ処理施設だけでなく地方公共団体が所有している財産には自主財源が投入されています。そして、その自主財源は住民が負担しています。したがって、住民負担を軽減して福祉の増進を図るために目標耐用年数が経過するまでは地方公共団体が所有している財産の効率的な運用を継続する必要があることから地方財政法第8条の規定が適用されることになっています。

原寸大の資料

  

下の画像は、沖縄県が平成26年3月に策定した「沖縄県ファシリティマネジメント導入基本方針」から抜粋した資料です。ちなみに、「ファシリティマネジメント」いうのは簡単に言えば「長寿命化」のことです。

(注)県がこの計画を策定した時期は中北組合が県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正して溶融炉を休止した時期とほぼ同じ時期になります。

沖縄県ファシリティマネジメント導入基本方針(平成26年3月)

このように、県は県が所有している財産については長寿命化が必要であるという判断をしています。

このように、県は建物だけでなく設備も長寿命化が必要な財産としています。

このように、県は県が所有している財産(設備を含む)については長寿命化を推進するとしています。

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下の画像(3つ)は、その5で使用した資料(1つ目)と、この記事のために新しく作成した資料です。

このように、県は県の長寿命化に対する基本方針を策定した頃に、中北組合に対しては地方財政法第8条の規定を除外して、設備の長寿命化を免除する技術的援助を与えています。

県は県が所有している財産については国の考え方に従って長寿命化を推進する方針を決定していますが、市町村に対しては全く異なる技術的援助を与えています。そして、市町村が設備の長寿命化を拒否しても新たに設備を整備するときは、ごみ処理計画を改正することによって国の補助金を利用することができるという、誰が考えても不誠実な技術的援助を与えています。

このように、県は中北組合に対して、補助金の返還義務が消滅した時点で地方財政法第8条の規定も適用されなくなるという法令に基づく根拠のない技術的援助を与えていることになります。そして、中北組合は県の技術的援助に従って溶融炉の長寿命化を拒否して休止(所有財産の運用を放棄)しています。

  

下の画像(3つ)は、その5で使用した資料(1つ目)と、この記事のために新しく作成した資料です。

県が中北組合に対して技術的援助を与えたときは、他の市町村との広域処理は検討課題から除外していました。したがって、県の技術的援助は広域処理とは無関係ということになります。しかし、県は他の市町村には中北組合と同じような技術的援助は与えていません。

中北組合に対して技術的援助を与えているのは県の環境部になりますが、環境部は中北組合に対して県の考え方と異なる技術的援助を与えています。そして、他の市町村にはこのような技術的援助は与えていません。そうなると、この技術的援助は「過失」ではなく「「故意」による技術的援助と考えざるを得ない状況になってきます。

このブログの管理者は、中北組合に対する環境部の技術的援助において一番大きな問題は、県が自ら定めている廃棄物処理計画の達成を図るための責務を放棄していることだと考えています。なぜなら、中北組合に対する技術的援助(助言)は県が意図的に県の廃棄物処理計画との関係性を無視して国と対立する形で事務処理を行っていることになるからです。ちなみに「意図的」と「故意」はほぼ同義語です。

(注)県が策定した廃棄物処理計画は、①市町村との連携・協力体制を強化して、②溶融炉の整備を推進しながら最終処分場の延命化を図る計画になっています。しかし、県は中北組合に対して溶融炉の休止と焼却灰の委託処分を認める技術的援助を与えることで、中北組合との連携・協力体制を自ら解消しています。

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下の画像は、廃棄物処理法第5条の6の規定に対する国の措置と沖縄県の措置の関係を整理した資料です。

沖縄県廃棄物処理計画は廃棄物処理法の基本方針に即して策定しているので、基本的には国と県の施策は同様の施策になります。そして、どちらの施策もごみ処理施設の長寿命化を推進する施策になっています。しかし、沖縄県の環境部は中北組合に対して設備の長寿命化を免除しています。したがって、県は国と対立する措置を講じていることになるので、廃棄物処理法第5条の6の規定に違反していることになります。 

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下の画像(2つ)は、少し前の記事で使用した環境省が公表している全国の市町村における一般廃棄物の処理に関する実態調査の結果から中北組合の溶融炉に関する部分を抜粋した資料です。

これは、平成25年度における中北組合のごみ処理の実態になりますが、中北組合は溶融炉を整備していることになっています。もちろん、これは本当の実態です。

これは、平成26年度の中北組合のごみ処理の実態になりますが、中北組合は溶融炉を休止している自治体ではなく、溶融炉を整備していない自治体ということになっています。この場合、中北組合は地方財政法第8条の規定に違反していないことになりますが、本当の実態は違反しています。したがって、これは明らかに虚偽のある実態ということになります。

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下の画像も、少し前の記事で使用した県(環境部)が公表している平成25年度と平成26年度の沖縄県の廃棄物対策の概要から抜粋した資料です。

このように、環境部は平成25度においてごみ処理施設が1つ減っていることは公表していますが、中北組合の溶融炉については平成26年度においても稼動していると公表しています。そして、焼却灰の溶融スラグ化も行っていると公表しています。したがって、中北組合は対外的には溶融炉を休止していないことになります。つまり、地方財政法第8条の規定に違反していないことになります。

(注)環境部が平成26年度における中北組合の本当の実態を公表すると、中北組合が地方財政法第8条の規定に違反して所有財産の効率的な運用を放棄(溶融炉を休止)している事実が公になることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法に基づく沖縄県民の責務を整理した資料です。 

このように、沖縄県民は国民の責務として国や県の施策に協力しなければならないことになっています。しかし、中城村や北中城村、そして浦添市の住民から見た場合は、国と県が異なる施策を行っていて対立していることになります。そして、中城村や北中城村の住民は県の施策に協力しているが国の施策には協力していないことになります。一方、浦添市の住民は市がごみ処理施設の長寿命化を行っているので、その逆になります。

中城村と北中城村の住民は、行政から「運転経費が高いので県の指導に従って溶融炉を休止した」といった趣旨の説明を受ければ、良い施策なので協力するという判断になると思います。しかし、そのことによって焼却炉の更新を行うときに国の補助金を利用することができない状況になっていることを知った場合は大きな問題になると考えています。なぜなら、溶融炉を休止することで削減できる経費よりも、焼却炉の更新によって増加する経費の方が遥かに多くなるからです。

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下の画像は、中北組合が法令違反を是正しなかったことにより広域処理が白紙撤回になった場合を想定して作成した資料です。 

このブログの管理者は、県が中北組合に対して与えた技術的援助と同じ技術的援助を他の市町村に対して与えていないことが、県の技術的援助が不適正であることの証になると考えています。しかし、このまま県が国と対立して県の責務を果たさずにいると、中北組合は国の財政的援助を受けられないことになるので、結果的に中城村と北中城村の住民に過大な財政負担を強いることになってしまいます。

(注)中城村と北中城村の住民は県の施策に協力したつもりでいるはずなので、黙って納得するとは思えません。おそらく、国に代わって県に財政的援助を求めることになると思います。したがって、法令違反は早急に是正する必要があると考えています。 

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下の画像(2つ)は、その法令違反を1日も早く是正するために作成した資料です。

平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているので、県が中北組合に対する技術的援助を適正と判断している場合であっても法令に違反する不適正な「行動計画」を策定することになります。そうなれな浦添市との広域処理は間違いなく白紙撤回になります。したがって、広域処理を推進するためには県が県の技術的援助が不適正であったことを認めて適正化を図る必要があります。

このように、まず、①法令違反を是正して、②更なる法令違反にならないように注意をしながら、③基本方針に適合する「行動計画」を策定すれば、広域処理を推進することができるようになります。なお、ごみ処理計画の見直しは「行動計画」の策定と同時に行えば経費を軽減することができます。

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ここからは、広域処理を前提とした長寿命化について書きます。

下の画像(2つ)は、中北組合が策定する「行動計画」における既存施設に対する施策を整理した資料です。

このように、地方財政法第8条の規定を前提にした場合は、「行動計画」の策定に当って「休止」という選択肢はありません。また、中北組合はこれまでに一度も設備の長寿命化を行っていないので、長寿命化を回避することはできません。そうなると、設備の長寿命化を回避するためには廃止するしかないことになります。ただし、設備を廃止する場合は廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じる必要があります。なぜなら、代替措置を講じなければ基本方針に適合する「行動計画」を策定することができないからです。

このように、一般廃棄物の焼却炉については代替措置を講じて廃止することができないので、長寿命化を行うことになります。また、溶融炉を再稼動して長寿命化を行う選択肢は、他の市町村との広域処理を前提にした場合は選択肢になりません。なぜなら、浦添市の財政に累を及ぼすような施策(地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策)になるからです。したがって、溶融炉については廃止するしか選択肢はないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、中北組合が溶融炉を廃止する前提で作成した資料です。

中北組合は地方公共団体ですから、速やかに法令違反を是正しなければなりません。しかし、広域処理を前提にした場合は溶融炉の再稼動を行うことはできないので、廃止するために早急に代替措置を講じる必要があります。また、浦添市のことを考えた場合は遅くとも平成30年度には焼却炉の長寿命化を行う必要があります。なぜなら、平成30年度で供用開始から16年目になるからです。また。平成31年度には広域組合を設立して焼却炉を無償譲渡することになるからです。したがって、平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。

広域処理を前提にしなければ、焼却灰の資源化を外部委託して溶融炉を廃止するという選択肢もありますが、この施策は間違いなく浦添市の財政に累を及ぼすような施策(地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策)になります。したがって、中北組合にとっては、そして浦添市にとっても、選択肢は1つ前の資料にある選択肢しか残っていないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、浦添市の立場になって作成した資料です。

一般的に考えて、設備の長寿命化を実施している浦添市はコンプライアンス意識が高い方の自治体ですが、長寿命化を拒否して法令違反を2年以上も続けている中北組合は失礼ながらコンプライアンス意識が低い方の自治体ということになります。したがって、浦添市としては「あり得ない」ことも想定して広域処理に対するリスクチェックを行わなければならないことになります。

中北組合が関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「行動計画」を策定すれば、浦添市としてはほぼノーリスクになります。しかし、中北組合が2年以上も法令に違反して、廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行ってきたことを考えると、議会や市民の理解と協力を得るために、このくらいのことはチェックしなければならないと考えます。

この資料は、このブログの管理者が浦添市の職員だったらという前提で作成したものです。中北組合だけでなく浦添市も今年度中に「行動計画」を策定しなければなりません。もちろん、その「行動計画」は中北組合との広域処理を前提にした計画になります。しかし、まだ広域組合は設立していないので「行動計画」は別々に策定することになります。そうなると、浦添市としてはこのくらいの「根拠」を作っておかなければならないと考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、広域処理が白紙撤回になった場合に中北組合が策定することになる「行動計画」の選択肢を整理した資料です。 

中北組合の焼却炉がストーカ炉であれば、広域処理においてもこの施策は選択肢として残ることになりますが、中北組合の焼却炉は流動床炉なので、少なくとも広域処理を前提にした場合は選択肢になりません。しかし、単独更新の場合であってもリスクが軽減される訳ではないので、万が一、長寿命化を行った溶融炉が事故や故障等により運用できない状況になった場合は、補助目的を達成できないことになるので、溶融炉だけでなく焼却炉の長寿命化に利用した補助金も返還しなければならないことになります。したがって、中北組合はどのような状況になっても溶融炉を再稼動するという施策だけは選択肢から除外すべきだと考えます。

溶融炉の再稼動を選択肢から除外した場合、地方財政法第8条違反を是正するためには廃止しなければならないことになります。しかし、廃止に当って代替措置を講じない場合は、焼却炉の長寿命化に当って国の補助金を利用することができないので自主財源により老朽化対策を行っていくことになります。そして、自主財源によりごみ処理施設を更新することになりますが、財政負担の最小化を考えた場合は、1つ前の資料にあるようなギャンブルだけは絶対に避けるべきだと考えます。 

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

下の画像は、県が今年の6月に作成した沖縄県公共施設等総合管理計画の素案から抜粋した資料です。

沖縄県公共施設等総合管理計画素案(平成28年6月)

「公共施設等総合管理計画」というのは総務省が地方公共団体に策定を要請している計画ですが、地方公共団体においては内閣官房が国や地方公共団体に策定を要請しているインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」と同じ扱いになっています。 

このように、平成28年度において、沖縄県はハッキリと長寿命化を推進することを表明しています。もちろん、その長寿命化には建物だけでなく設備も含まれています。したがって、環境部は中北組合に与えた不適正な技術的援助を適正化しなければならない状況になっています。

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下の画像は、中北組合の法令違反の是正と沖縄県の不適正な技術的援助の適正化に関する資料です。 

都道府県による市町村の自治事務に対する技術的援助は、通常は市町村からのリクエストに応える形で行われています。中北組合に対する県の技術的援助もそのようなスキームで与えられたはずですが、中北組合に対する県の技術的援助はあまりにも常軌を逸しています。なぜなら、県は県が自ら定めた廃棄物処理計画の達成を自ら放棄する事務処理を行っているからです。

(注)おそらく、県は中北組合の溶融炉が設備の処分制限期間を経過しているので、廃棄物処理法の処理基準さえ遵守すれば適正な処理を行うことができると判断したと思われます。しかし、溶融炉の休止を認めたことは、設備の長寿命化を拒否することを認めたことになります。そして、県は中北組合の地方財政法違反を誘導したことになります。


いずれにしても、中北組合は法令違反を是正しなければなりません。そして、県は中北組合に対して与えていた不適正な技術的援助を適正化しなければなりません。したがって、県は、中北組合のリクエストに応えるために、①溶融炉を適正に廃止して、②国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができる技術的援助を与える必要があります。

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以上が、設備の長寿命化に関するこのブログの管理者の意見です。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、廃棄物処理法に基づく市町村と都道府県の責務を整理した資料です。

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市町村には地方自治法の規定に基づいて都道府県に技術的援助を求める権利があります。そして、廃棄物処理法においては、県は市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努める責務があります。しかし、県が中北組合のリクエストに応えて平成25年度に与えた技術的援助は法令に違反する技術的援助でした。

そもそも、地方公共団体は法令に違反して事務を処理することができないので、廃棄物処理法第4条第2項の都道府県の責務に関する規定に、上の資料にあるような「ただし書き」はありません。しかし、行政上の規定としてはあります。

平成28年度もすでに1/3を過ぎようとしています。そして、県は6月に長寿命化を推進する県の「行動計画」の素案を策定しています。計画のボリュームは市町村の方が遥かに少ないですが、国から見た場合は都道府県も市町村(一部事務組合を含む)も同じ地方公共団体です。そして、県には市町村に対して必要な技術的援助を与える責務があります。

したがって、8月は、①中北組合が法令違反の是正に着手して、②沖縄県が技術的援助の適正化に着手しなければならない極めて重要な月になると考えます。 

その7に続く


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その5)※地方財政法第8条違反

2016-07-26 23:17:30 | ごみ処理計画

その5は、地方財政法第8条違反について書きます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、補助金適正化法第22条に関する資料です。 

補助金適正化法第22条の規定には「ただし書き」があり、具体的な規定は施行令第14条に書かれていますが、簡単に説明すると国が定めている処分制限期間を経過した場合は財産の処分を行っても補助金を返還する必要がなくなるという規定です。

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下の画像が、今日のテーマである地方財政法第8条の規定です。

このように、地方財政法第8条の規定には「ただし書き」はありません。したがって、法制度上は補助金適正化法に基づく処分制限期間を経過した場合であってもこの規定が適用されることになります。ただし、この規定は財産を所有している場合の規定なので廃止した場合は適用されないことになります。

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下の画像(3つ)は、地方財政法第8条の規定に、補助金適正化法第22条の「ただし書き」をそのまま付け加えた資料です。

県がどのような根拠でこのような「ただし書き」を付け加えているのかは分かりませんが、中北組合に対する技術的援助についてはこのような規定に基づいて地方財政法第8条の適用を除外しています。 

このように、中北組合は県の技術的援助に従って処分制限期間を経過した溶融炉を休止して所有財産の運用を放棄しています。 

市町村が実施するごみ処理施設の長寿命化は市町村の自治事務に関する施策になるので、国から法令に基づく根拠のない要請等を受けても地方自治法の規定に基づいて拒否することができます。そして、中北組合は県の技術的援助に従って実際に長寿命化を拒否しています。

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下の画像は、地方公共団体に対して国が長寿命化を要請する場合の法令等の根拠を整理した資料です。

インフラ長寿命化基本計画や廃棄物処理施設整備計画は、地方公共団体からすれば国が勝手に決めた計画になります。そして、廃棄物処理法の基本方針は環境大臣が勝手に決めた方針になります。したがって、地方財政法第8条の規定がなければ国から長寿命化の要請を受けても拒否することができます。しかし、国はこの規定を根拠にして長寿命化を要請しています。ところが、沖縄県はこの規定の適用を除外しています。そして、中北組合は長寿命化を拒否しています。

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下の画像は「ただし書き」はなくても、一般的な法令解釈に基づいて地方財政法第8条の適用が除外されるケースを整理した資料です。

このように、地方財政法第8条の適用が除外されるケースは、物理的に所有財産の運用が困難になった場合に限られることになります。したがって、中北組合のように「運転経費が高い」という事由では運用を放棄することはできません。もしも、国がそれを認めてしまったら、国内で溶融炉の長寿命化を実施する市町村は激減するでしょう。しかし、沖縄県は認めています。

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下の画像(2つ)は、補助金適正化法第3条第2項の規定です。

この規定にも「ただし書き」はありません。したがって、中北組合にも適用されることになります。ただし、沖縄県は地方財政法第8条の規定に「ただし書き」を付け加えているので、この規定の適用も除外していることになります。その意味では、中北組合の法令違反がもう1つ増えることになりますが、今日は地方財政法違反がメインテーマなので、補助金適正化法違反については軽く触れておく程度にします。 

溶融炉のある建物とない建物では溶融炉のある建物の方が大きくなります。したがって、溶融炉を休止すれば溶融炉のために整備した建物部分を補助金の交付の目的に反して使用することになりますが、県はこのこともスルーしています。その理由は分かりませんが、中北組合に対する県の技術的援助は結果的に設備と建物の処分制限期間を同一に扱っていることになります。

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下の画像は、各省各庁が定めている財産処分の承認基準から共通する部分を抜粋した資料です。 

これは、経過年数が10年を超えた財産の処分に当って国が「包括承認事項」を適用する場合の前提条件になります。この前提条件を満たしていれば原則として補助事業者は国の承認を受けずに建物の目的外使用を行うことができますが、中北組合はこの条件を満たしていません。その証拠に焼却灰を越境処分しています。

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下の画像は、補助金適正化法第3条第1項の規定です。

この規定は、市町村に対して財政的援助を与える国の責務に関する規定になりますが、このように国は関係法令を遵守して財政的援助を与えなければならないことになっています。

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下の画像は、国がごみ処理施設を整備(長寿命化を含む)する市町村に対して財政的援助を与える場合に遵守しなければならない代表的な法令である廃棄物処理法第5条の6の規定です。

このように、国は沖縄県の市町村が県の廃棄物処理計画に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、廃棄物処理法第5条の6の規定に基づく責務を果たすことができなくなるので財政的援助を与えることはできないことになります。

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下の画像は、国が遵守しなければならないもう1つの重要な法令である廃棄物処理法第5条の4の規定です。

廃棄物処理施設整備計画は政府が閣議決定している計画ですが、この計画は廃棄物処理法の基本方針に即して定められているので、当然のこととして、国(防衛省を含む)は基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。このため、中北組合は国の補助金を利用できない状態になっています。

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下の画像は、設備の長寿命化に関する国の考え方を整理した資料です。

各耐用年数の定義については省略させていただきますが、設備の長寿命化というのは処分制限期間を経過してから実施する施策であり、目標耐用年数を物理的耐用年数に近付ける施策ということになります。もちろん、目標耐用年数を経過するまでは地方財政法第8条の規定が適用されることになります。ちなみに、一番上にある法定耐用年数と処分制限期間はほぼ同じ年数になります。

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下の画像は、市町村が国の補助金を利用してごみ処理施設を整備(長寿命化を含む)するときの事務処理を整理した資料です。

このように、市町村が策定するごみ処理計画やその他の全ての計画が廃棄物処理法の基本方針等に適合していなければなりません。しかし、それ以前に関係法令の規定に適合していなければなりません。そして、国はこれらのことを確認して初めて財政的援助を与えることができます。

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下の画像は、沖縄県が内地の都道府県であった場合を想定して中北組合に与えるべき技術的援助を整理した資料です。

おそらく、中北組合に対する県の技術的援助は組合からの質問に答える形で行われていると思われます。この資料はその前提で作成したものですが、内地の都道府県であれば中北組合に対してこのような技術的援助を与えたはずです。しかし、県の技術的援助はまったく違うものでした。

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下の画像は、改めて中北組合に対する県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

県の職員が地方財政法第8条の規定を知らなかった可能性もありますが、地方公共団体という組織を考えた場合は知らなかったでは済まされないことになります。したがって、県はこの規定を自ら除外いることになります。また、建物部分の目的外使用についても、結果的にこのような技術的援助を与えていることになります。そして、国の補助金や代替措置等に関することについても結果的にこのような技術的援助を与えていることになります。 

この資料には、このブログの管理者の想像による部分が多くなっていますが、⑤と⑥については事実と考えています。また、⑦と⑧については、表現は異なるかも知れませんが、結果的にこのような技術的援助を与えていると考えています。なお、⑦については一時的ではあっても県の方から中北組合との連携・協力体制を解消する事務処理を行っていることになるので、極めて不適正な技術的援助になると考えています。 

これは、中北組合に対する県の技術的援助が不適正ではない(適正である)とした場合を想定して作成した資料ですが、その場合は他の市町村に対してもこのような技術的援助を与えることになってしまいます。

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下の画像は、設備の長寿命化に関する県の考え方を整理した資料です。

浦添市も中北組合と同じように最終処分場を整備していません。しかし、処分制限期間を経過した溶融炉を長寿命化することによって廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理を行っています。しかし、中北組合に対してはこのような不適正な技術的援助を与えています。

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下の画像は、中北組合が県の技術的援助に従って国の財政的援助を受ける場合を想定して作成した資料です。

このように、中北組合が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定したとしても、「ごみ処理計画」や「行動計画」が基本方針に適合していない場合はそれだけで非承認になります。しかも、法令に違反して事務処理を行っているので、完全にアウトということになります。

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下の画像は、沖縄県におけるごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

「地域計画」は市町村が国の補助金を利用してごみ処理施設を整備する前に策定するものですが、その計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していても、計画を策定した市町村の「ごみ処理計画」が基本方針に適合していない場合はアウトになります。なお、「ごみ処理計画」を「地域計画」に適合する計画に見直した場合であっても、年度毎の「実施計画」を変更しなければならないので、それができない場合は、やはりアウトということになります。したがって、このスキームは成立しないことになります。

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下の画像は、内地におけるごみ処理計画と地域計画の関係を整理した資料です。

普通に考えれば誰が考えてもこのようなスキームになりますが、沖縄県だけは違うスキームになっています。そして、中北組合は国の補助金を利用して広域施設を整備することができると考えています。しかし、県が「大丈夫」と言っても国は「大丈夫」だとは絶対に言いません。なぜなら、国は処分制限期間を経過した設備にも地方財政法第8条の規定を適用して、市町村に財政的援助を与えながら設備の長寿命化を推進しているからです。

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下の画像は、中北組合の3つの計画を比較するために作成した資料です。

県が中北組合に対する不適正な技術的援助の適正化を行わない場合は、上段のような結果になります。このように、中北組合と浦添市が広域組合を設立するための「地域計画」を策定しても、肝心の中北組合のごみ処理計画や行動計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は国の承認を受けることはできません。そして、広域処理は白紙撤回になります。したがって、下段のような形にしなければ広域組合を設立することはできないことになります。

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下の画像は、上の資料の下段にあるスキームに従って平成28年度のスケジュールを整理した資料です。

なお、このスケジュールは平成28年度が期限になっている「行動計画」の策定を前提にして作成しています。通常、市町村が策定する計画は民間のコンサルタントに委託して成果物を作成することになりますが、入札等の事務処理を考えると3ヶ月程度は必要になります。そうなると、中北組合における平成28年度はあと5ヶ月程度しか残っていないことになります。

行動計画に記載する維持管理コストや更新コストの見通しを立てるための試算を行う場合、どう考えても3ヶ月以上はかかると考えます。したがって、遅くとも9月までには既存施設に対する「行動計画」の方針を決定しなければならないと考えます。

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下の画像は、中北組合に対して県が広域処理に必要な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。

浦添市は中北組合の「行動計画」の方針が決定しなければ市の「行動計画」を策定できない状況になっています。そして、中北組合の方針がこれまでと変らないとした場合は、単独更新に変更して「行動計画」を策定しなければならないことになります。また、中北組合は国の補助金を利用することができないので、住民から40億円以上の自主財源を確保して単独更新を行う「行動計画」を策定することになります。

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下の画像(2つ)は、中北組合に対する県の不適正な技術的援助による結果を整理した資料です。

中北組合は地域内に溶融炉と同種の社会資源が充足していない状態で県の技術的援助に従い溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っています。しかし、その結果は地方財政法と補助金適正化法に違反する事務処理を行っていることになります。そして、国の補助金を利用できない状況になっているため住民から40億円以上の自主財源を確保してごみ処理施設の更新を行わなければならない状況になっています。

沖縄県は地方財政法や補助金適正化法に対する認識が不十分な状況で中北組合に対して技術的援助を与えているために、地方自治法第245条の2の規定に違反して市町村の自治事務に関与していることになります。また、溶融炉の長寿命化を求めずに休止が可能という助言を与えています。そして、最終処分場の整備を求めずに焼却灰の民間委託処分が可能という助言を与えています。これは、県が策定している廃棄物処理計画を達成するための措置を県が自ら放棄していることになるので廃棄物処理法第5条の6の規定に違反して事務処理を行っていることになります。そのために、中北組合の法令違反を誘導する結果になっています。 

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下の画像は、国から見た沖縄県と中北組合の評価を整理した資料です。

なお、この資料は、このブログの管理者の主観ではなく、国と県と中北組合が同じテーブルで協議をした場合を想定して作成しています。

このように、国から見た場合は、県と中北組合は国の補助金に対する姿勢が不誠実であり、国の施策に対して非協力的な地方公共団体であるという印象を強く受けると考えます。

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下の画像は、このブログの記事のために設備の長寿命化に関する県の考え方を分かりやすく整理した資料です。しかし、県のこの考え方は県内の市町村にとって極めて重要な考え方になりますが、県は中北組合にだけは周知して他の市町村には周知していません。 

このブログの管理者は、常識的に考えて、県が中北組合に対する技術的援助を適正な技術的援助と判断しているのであれば、中北組合に対して技術的援助を与えた平成25年度に、中北組合だけでなく他の全ての市町村に対して県の考え方を周知しなければならなかったと考えています。しかし、県は周知していません。したがって、県は中北組合に対する技術的援助が不適正な技術的援助であることを承知していると考えています。なお、県が中北組合に対して技術的援助を与えた平成25年度においては中北組合は広域処理を検討課題から除外していました。そして、改正したごみ処理計画も平成35年度までの10年間は「現体制を維持する」計画になっています。したがって、県のこの考え方は広域処理とは無関係になります。 

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下の画像は、県と中北組合の法令違反を是正するための施策に関する資料ですが、早急に「行動計画」の方針を決定するためにこのような施策を選択した場合は失敗する確率が極めて高くなるので、改めてその理由を整理しておくことにしました。

法令違反を是正するために、県や中北組合に代替措置を講じて溶融炉を廃止するという考えがない場合は、選択肢はこの2つしかないことになります。しかし、中北組合の焼却炉は塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉であり、溶融炉は飛灰を単独で処理する燃料式の溶融炉です。そして、中北組合と同じ組み合わせのごみ処理施設は国内では稼動している事例がありません。また、溶融炉については長寿命化が行われている事例もありません。その理由は、水蒸気爆発のリスクが高い溶融炉だからです。ただし、稼動が困難な欠陥炉ではないので運用は可能です。したがって、これらのことを総合的に判断して「行動計画」の方針を決定しないとギャンブル性の極めて高い施策を選択することになってしまいます。

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最後に、もう一度、下の画像(2つ)をご覧下さい。

市町村が策定する「地域計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。しかし、市町村の「ごみ処理計画」と「行動計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ、ごみ処理施設の整備(長寿命化を含む)に当って国の補助金を利用することはできません。これは、全国共通のルールなので、沖縄県においても例外は認められません。

中北組合は、今年度中に来年度からの「行動計画」を策定することになるので、今年度中にごみ処理計画を見直さなければならないことになります。そして、平成30年度には浦添市と共同で「地域計画」を策定することになるので、中北組合の既存施設に対する施策は平成30年度までに完了しなければならないことになります。

中北組合が策定する「行動計画」については、浦添市の同意が必要になります。その上で、維持管理コストや更新コストの試算を行うことになりますが、全体のスケジュールを考えると浦添市の同意を得るまでに2ヶ月足らずしかないことになります。 そして、浦添市は溶融炉を再稼動して長寿命化を行う施策や焼却灰の資源化を外部委託して溶融炉を廃止する施策については、同意できないと考えます。なぜなら、前述したように極めてギャンブル性の高い施策になるからです。

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沖縄県と中北組合が日本の地方公共団体である以上、法令に違反して事務処理を行うことはできません。

したがって、法令違反を是正することは当たり前のことですが、是正するための施策の選択を間違えると、最少の経費で最大の効果を挙げることができないことになり、結局、地方自治法の規定(第2条第14項)に違反することになってしまいます。

その6に続く


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その4)※地域計画と行動計画の策定

2016-07-24 18:58:24 | ごみ処理計画

その4は、「地域計画」と「行動計画」の策定について書きます。

「地域計画」というのは、市町村が国の補助金を利用してごみ処理施設を整備するときに策定する計画ですが、概ね5年から7年の計画になります。なお、ごみ処理施設の整備には更新や新設だけでなく長寿命化も含まれています。そして、市町村は原則としてごみ処理施設の更新又は新設を行う前に既存施設の長寿命化を行うことになっています。

「行動計画」は国と地方公共団体が所有している全ての既存施設の長寿命化と更新に関する方針を定める計画ですが、平成28年度が策定期限になっています。

ということで、まず下の画像(2つ)をご覧下さい。

1つ目の画像は、その3で使用した国の補助金に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。そして、2つ目の画像は、1つ目の画像を一部修正して「地域計画」を加えた資料です。

このように、沖縄県の考え方は、設備の処分制限期間を経過したときから新たに国の補助金を利用してごみ処理施設を更新又は新設するときまでは、国や県との連携を解消して、民間の廃棄物処理業者とほぼ同じような考え方でごみ処理を行うことができるようになっています。 そして、設備の長寿命化を行わなくても市町村は適正な処理を行っていることになります。

沖縄県の考え方で特徴的なのは、設備の処分制限期間を経過すれば効率的な運用を放棄(つまり設備を休止)しても、廃棄物処理法の委託基準に適合していれば、民間委託を行うことができることになっていることです。しかし、「地域計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないので、市町村が「地域計画」を策定する場合は国や県との連携を確保するために民間委託に関する計画を見直さなければなりません。

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下の画像は、「地域計画」に対する国の考え方を整理した資料です。

設備の処分制限期間を経過した時にごみ処理計画を改正して国や県との連携を解消している市町村が「地域計画」を策定する場合は、ごみ処理計画も再度改正することになります。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することになりますが、民間委託を行っている場合は中止しなければなりません。また、設備を休止している場合は原則として再稼動して長寿命化を行うことになります。

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下の画像は、「地域計画」に対する国の考え方沖縄県の考え方を比較るために作成した資料です。

県は、おそらく中北組合に対して設備の処分制限期間を経過している場合は、広域施設が完成するまで溶融炉を休止したまま焼却灰の委託処分を行うことができるという技術的援助を与えていると思われます。しかし、それでは廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することはできません。

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下の画像は、焼却灰の委託処分を行っている市町村が「地域計画」を策定する場合に、委託処分を継続できる場合を想定して作成した資料です。

国は、平成8年度までは焼却炉の単独整備を認めていましたが、平成9年度から溶融炉の併設を義務化しています。今は最終処分場等を整備して焼却灰の適正な処理を行えば溶融炉を併設する必要はなくなりましたが、国は平成17年度までは最終処分場の有無に関わらず溶融炉の併設を求めていました。したがって、平成8年度以前に焼却炉を単独で整備している市町村であれば、老朽化を理由に国の補助金を利用して新たなごみ処理施設を整備することができます。そして、新たな施設が完成するまでは焼却灰の委託処分を続けることができます。

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下の画像は、環境省が作成している「地域計画作成マニュアル」に基づいて作成した「地域計画」の策定フローです。

地域計画作成マニュアル(環境省)

このように、市町村が「地域計画」を策定する場合は、まず市町村が「案」を作成して、①県が県の廃棄物処理計画との整合性を確保していること、そして、②国(環境省)が廃棄物処理法の基本方針に適合していることを確認することになっています。そして、県と国が確認した段階で正式に「地域計画」を策定することになります。なお、浦添市は平成29年度から「地域計画」の策定に着手して平成30年度には策定を終了する予定でいるので、早ければ平成29年度には県や国に「案」を提出して確認をしてもらうことになります。

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下の画像は、「地域計画」の策定に関する沖縄ルールを整理した資料です。

県の技術的援助により、中北組合は溶融炉を休止して焼却灰の委託処分を行っていても適正な処理を行っていると考えているので、このままでは溶融炉を休止したまま「地域計画」を策定する可能性があると考えています。

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下の画像は、その中北組合が浦添市と共同で「地域計画」の「案」を作成した場合を想定して作成した資料です。

焼却炉と溶融炉の長寿命化を行っている浦添市が、このような「地域計画」の「案」を作成するとは思えませんが、県が浦添市に対しても中北組合と同じような技術的援助を与えた場合はこのような「案」を作成することも可能性としてはあると考えています。しかし、県が県の判断で適正な「案」として確認した場合であっても、国は不適正な「案」と判断することになります。なぜなら、この「案」は既存施設に対する計画が廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっているからです。

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下の画像は、中北組合が溶融炉を再稼動して焼却炉とセットで長寿命化を行う場合を想定して作成した資料です。

この「案」であれば、国は了解するはずです。しかし、浦添市は間違いなく拒否することになります。なぜなら、この「案」では、浦添市も中北組合の溶融炉に対するリスクを共有することになってしまうからです。このブログの管理者は沖縄県の市町村が国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉の長寿命化を行うことはギャンブルになると考えています。そして、浦添市もそう考えていると思っています。

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下の画像は、焼却灰の資源化を外部委託して溶融炉を廃止して、焼却炉だけを長寿命化する場合を想定して作成した資料です。 

中北組合の焼却炉が浦添市と同じストーカ炉であれば、浦添市はこの「案」に同意するかも知れません。しかし、中北組合の焼却炉は塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉なので、焼却灰の資源化を安定して行うことは極めて困難です。したがって、浦添市はこの「案」も拒否すると考えます。

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下の画像は、代替措置を講じて溶融炉を廃止する場合を想定して作成した資料です。

このブログの管理者は、この「案」しか選択肢はないと考えていますが、浦添市が予定しているスケジュールを考えると、この「案」ではタイムオーバーになるので、広域処理を単独更新に変更することになると考えます。なお、この「案」を実現するためには「地域計画」を策定する前に中北組合が単独で代替措置を講じて溶融炉を廃止して、焼却炉の長寿命化も行っていなければならないことになります。

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下の画像は、中北組合が浦添市と共同で「地域計画」を策定する前に、代替措置を講じて溶融炉を廃止して、焼却炉の長寿命化を行うことを想定して作成した資料です。

このように、平成29年度に国や県が「案」を確認して平成30年度に「地域計画」を策定するという前提で考えると、中北組合は平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止して、平成30年度に焼却炉の長寿命化を完了しなければならないことになります。ちなみに、このスキームで事務処理を行う場合は、浦添市も中北組合も既存施設に対する施策を実施していることになるので、地域計画の策定は広域施設の整備だけを考えればよいことになります。

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下の画像は、浦添市と中北組合が「地域計画」の前に平成28年度において策定することになる「インフラ長寿命化行動計画」のことを考えて作成した資料です。

平成28年度が「行動計画」の策定期限になっていなければ、中北組合はもう少し余裕を持って「地域計画」の策定を行うことができますが、平成28年度はあと8ヶ月程度しか残っていません。そして、その間に既存施設の長寿命化に関する維持管理コストや更新コストの見通しを明らかにして「行動計画」に記載しなければなりません。したがって、中北組合は平成28年度の前半には既存施設に対する具体的な施策を決定しなければならない状況になっています。そして、浦添市は中北組合の「行動計画」が決定しなければ市の「行動計画」を策定できない状況になっています。

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下の画像(2つ)は、県が中北組合に対して必要な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。

このように、県が中北組合に対する技術的援助を適正な技術的援助と考えている場合は、中北組合も浦添市も広域処理を前提とした「行動計画」を策定することができないので単独更新を前提とした「行動計画」を策定することになります。その場合、浦添市は国の補助金を利用して単独更新を行うことができますが、中北組合は国の補助金を利用することができないので、住民から40億円以上の自主財源を確保して単独更新を行うことになります。

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下の画像(3つ)は、地域計画の策定に関する沖縄ルールについて整理をした資料です。 

このように、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することを前提にして沖縄ルールを評価した場合は、中北組合に対する県の技術的援助は間違いなく故意又は重大な過失による不適正な技術的援助になると考えます。 

中北組合に対する県の技術的援助の最大の特徴は、国のインフラ長寿命化基本計画や沖縄県の廃棄物処理計画との連携・協力を拒否するごみ処理計画を策定していても適正な処理を行っていると判断しているところです。しかし、ごみ処理施設の長寿命化に対して財政的援助を与えている国から見た場合は、間違いなく不適正な処理を行っていることになります。  

浦添市は、国や県と協議を行い廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定して処分制限期間を経過している焼却炉と溶融炉の長寿命化を行っています。したがって、中北組合に対する県の技術的援助については、浦添市も間違いなく不適正な技術的援助になると考えているはずです。

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下の画像は、広域処理における広域施設の整備に関する国の技術的援助と財政的援助の概要を整理した資料です。

このように、国は市町村が国の技術的援助に従って必要な計画を策定していることを条件に財政的援助を与えています。このため、広域施設を整備する場合は、基本方針に従って既存施設の長寿命化を実施していることが財政的援助の条件になります。

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下の画像は、地域計画の策定に関する沖縄県と国の考え方の違いを整理した資料です。

この資料にある県の考え方は、あくまでも中北組合に対する技術的援助を前提にしています。そして、国の考え方は廃棄物処理法の基本方針や「地域計画作成マニュアル」に基づく考え方になります。

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以上が、「地域計画」と「行動計画」の策定に関するこのブログの管理者の意見です。

次に、下の画像(3つ)をご覧下さい。

これは、中北組合に対する県の職員の不適正な技術的援助の実態と平成28年度における中北組合の課題、そして県の職員による中北組合に対する技術的援助によって県内の市町村に与える影響等を整理した資料です。

この資料は、県の職員が①から⑤までのことを十分に認識していれば、中北組合に対して不適正な技術的援助は与えていないという前提で作成しています。

沖縄県の市町村は人口が5万人未満であっても国の補助金を利用することができます。したがって、県内の市町村が策定しているごみ処理計画は、このブログの管理者が知る限り全て廃棄物処理法の基本方針に適合する計画になっています。しかし、中北組合(中城村・北中城村)だけは、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定しています。しかも、その計画は県の技術的援助に従って改正した計画になっています。

上の資料は、県の職員が中北組合に対する技術的援助を適正な技術的援助と判断している場合を想定して作成しています。県の職員がこの資料を見た場合にどのように考えるかは分かりませんが、職員が不適正な技術的援助であることを認めない場合は、中北組合は国の補助金を利用してごみ処理施設を整備している自治体なので、同じように国の補助金を利用している自治体で、これから長寿命化を行う予定でいる自治体(那覇市南風原町環境施設組合等)は、「行動計画」の見直しを検討しなければならないことになります。

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次に、下の画像(4つ)をご覧下さい。

これは、「行動計画」の策定に関する沖縄県の考え方を「指針」という形で整理した資料です。

県の職員には県の服務規程に従って事務を遂行する責務があるので、中北組合に対する技術的援助が適正な技術的援助であると判断している場合は、全体の奉仕者として他の市町村に対して早急にこのような「指針」を作成して周知しなければならないことになります。 

ごみ処理施設については、国は処分制限期間を経過した設備を「行動計画」の対象にしています。しかし、沖縄県は県の判断で処分制限期間を経過した設備を対象から除外しています。そして、国の補助金を利用して新たに設備を整備するまでは民間委託を可能としています。もちろん、市町村によるこのようなごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になりますが、県は基本方針を無視しても廃棄物処理法の規定を遵守していれば適正な処理を行っていると判断しています。

中北組合に限らず、溶融炉は全ての市町村にとって「運転経費の高い設備」なので、県の事務処理(市町村に対する技術的援助)が適正な事務処理であるとするならば、他の市町村にも中北組合と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。しかし、「行動計画」の策定に対する技術的援助は市町村の自治事務に対する技術的援助になるので、処分制限期間を経過した設備に対して地方財政法第8条の規定を除外するための法令に基づく明確な根拠を示す必要があります。

このように、県の職員が中北組合に対する技術的援助を適正な技術的援助と判断している場合は、沖縄県は日本の法令を勝手に解釈して国と対立(長寿命化を拒否)する事務処理を行っていることになります。このブログの管理者は沖縄県民ですが、県がこのような事務処理を行っていることは県民を裏切る行為になると考えています。

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最後に、下の画像(3つ)をご覧下さい。

これは、中北組合に対する県の不適正な技術的援助を県の職員が最後まで不適正であると認めなかった場合を想定して作成した資料です。 

沖縄県は、処分制限期間を経過した設備に対して、県の法令解釈によって地方財政法第8条の適用を除外しています。しかし、国は地方財政法第8条の規定を根拠として処分制限期間を経過した設備を所有している市町村に対して長寿命化の推進を要請しています。そして、都道府県に対しても長寿命化の推進を要請しています。

これは、国と県の対立構造を整理した資料になりますが、県が国と対立してまで処分制限期間を経過した設備の長寿命化を拒否するのであれば、少なくとも上の資料の4つの黄色の枠の中にある条件を満たす必要があると考えます。

このように、もしも沖縄県の法令解釈が正し解釈である場合は国の法令解釈が間違っていることなるので、インフラ長寿命化基本計画をはじめとする国の長寿命化政策は崩壊することになります。

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いずれにしても、県の職員が中北組合に対する不適正な技術的援助を適正な技術的援助と判断している場合は、これらのことを視野に入れて適正な技術的援助であることを立証する必要があると考えます。

【参考資料】

この資料は、地方財政法第8条の規定と設備の長寿命化に対する国と沖縄県の考え方を比較するために作成したものです。 

このように、地方財政法第8条の規定は、国が地方公共団体に対して処分制限期間を経過した設備の長寿命化を要請するときの根拠法になっています。

沖縄県は補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した場合は設備を休止又は廃止しても補助金の返還が不要になることから、地方財政法第8条の適用を除外していると思われますが、地方財政法第8条の規定にそのような特例を認める「但し書き」はありません。

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 その5に続く


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その3)※法令違反の検証

2016-07-22 07:42:53 | ごみ処理計画

その3は、その2の最後にアップした沖縄県の法令違反に関する検証を行います。

その前に、下の画像(3つ)をご覧下さい。

これは、中北組合に対する沖縄県の技術的援助の概要と問題点を整理した資料です。  

この中で、一番問題になるのは、やはり県が中北組合に対して地方財政法第8条の規定に違反する技術的援助を与えていることになると考えます。そして、次に問題になるのは、ごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画に改正することになっても、国の補助金を利用するときに基本方針に適合する計画に再度改正すればよいという不誠実かつ不公正な技術的援助を与えていることだと思います。

この資料は、最初の資料から重要な技術的援助と問題点を整理したものですが、沖縄県は地方財政法第8条の規定を知らなかったか、十分に理解していなかった可能性があります。なぜなら、都道府県が市町村に対して法令違反を誘導するような不適正な技術的援助を与えることは考えられないからです。 

この資料は、県の技術的援助が適正であると想定して作成したものですが、その場合はこんなことになってしまいます。なお、法令違反はともかく、県の職員の補助金に対する考え方は全体の奉仕者である地方公務員としての資質が問われる重大な問題だと考えています。

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下の画像は、地方財政法第8条に関する沖縄県の技術的援助のスキームを整理した資料です。

県の技術的援助においては、地方財政法第8条の規定を知っているか知らないかが重要なポイントになりますが、中北組合に対する技術的援助については、知らなかった可能性が高いと判断しています。

県の職員は、他の市町村(例えば浦添市) には処分制限期間を経過した設備に対して長寿命化を図るように技術的援助を与えています。しかし、中北組合に対しては平成25年度に休止を認める技術的援助を与えています。そして、平成26年度と平成27年度も休止を認めています。したがって、中北組合に対して技術的援助を与えている職員は、地方財政法第8条の規定を知らないと判断します。しかし、知らないことは単なる過失ではなく重大な過失になると考えます。

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次に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、 市町村の法令違反と国の財政的援助の関係を整理した資料です。

このように、仮に中北組合が国の補助金を利用してごみ処理施設を更新又は新設するときにごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に再改正した場合であっても、組合はごみ処理施設の更新又は新設が完了するまでは法令に違反して事務を処理していることになります。しかし、そのような市町村に対して国が財政的援助を与えると国も法令(廃棄物処理法第4条3項)に違反することになってしまいます。

上の画像は、中北組合に対する県の技術的援助が適正な技術的援助であると想定して作成した資料です。中北組合は県の技術的援助によって溶融炉を休止して焼却灰の委託処分を行っていますが、国は設備の長寿命化を行わずにごみ処理の外部委託を行っている市町村に対して財政的援助を与えることになってしまいます。しかし、それでは設備の長寿命化を行う市町村(内地を含む)がいなくなってしまいます。

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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に関する地方公共団体に対する国の技術的援助を整理した資料です。

国(環境省)は、市町村による一般廃棄物の適正な処理を確保するための技術的援助として基本方針を定めて財政的援助を与えています。しかし、県は基本方針や基本方針に即して県が定めている廃棄物処理計画を無視して市町村に技術的援助を与えています。そして、廃棄物処理法以外の関係法令(地方財政法等)も無視しています。

地方公共団体が法令を遵守して事務を処理することは当たり前のことなので、わざわざ文書等で技術的援助を与えるようなことはしませんが、沖縄県は基本的に廃棄物処理法の規定に適合していれば、適正な処理を行っていると判断しています。

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下の画像は、沖縄県内の市町村が国の補助金を利用する場合に県が市町村に与えている技術的援助の内容を整理した資料です。

県は廃棄物処理法の規定に適合していれば、基本的に適正な処理を行っていると判断しています。したがって、環境省が示している条件に適合すれば国の補助金を利用することができるというとてもシンプルな発想で技術的援助を与えています。

このブログの管理者は、県が廃棄物処理法以外の関係法令を無視しているのは、市町村に対して必要な技術的援助を与えるための関係法令に対する認識が十分ではないからだと考えています。そうでなければ、県は意図的に関係法令を無視していることになってしまいます。

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下の画像は、国の補助金に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。

関係法令に対する認識が不十分であるとしても、この考え方は明らかに国民や県民を愚弄している考え方になります。県の職員だけでなく県からこのような技術的援助を受けて、それに従ってごみ処理計画を改正している中北組合の職員も地方公務員としての自覚がまったく足りないとしか言いようがありません。

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とういうことで、本題に入ります。

まず、廃棄物処理法第4条第2項違反を検証します。

地方公共団体である中北組合には法令に基づく様々な責務がありますが、一番重要な責務は関係法令を遵守して事務を処理することだと考えます。したがって、その責務を果たせなくなるような技術的援助を県が与えることは、不必要な技術的援助を与えることになり、間違いなく廃棄物処理法第4条第2項の規定に違反する事務処理になると考えます。

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次に、廃棄物処理法第5条の6違反を検証します。

沖縄県廃棄物処理計画は廃棄物処理法の基本方針に即して定められているので、国は県に対して基本方針に基づく施策(設備の長寿命化等)に関する技術的援助を与えています。しかし、県は中北組合に対して溶融炉の休止を認める技術的援助を与えています。このことは、県が市町村に対して設備の長寿命化を免除する技術的援助を与えていることなり、結果的に県の廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じていないことになります。したがって、県の技術的援助は廃棄物処理法第5条の6の規定に違反していることになると考えます。なお、中北組合が県の廃棄物処理計画に適合しないごみ処理計画を策定していても法令違反にはなりませんが、県の事務処理は県の方から廃棄物処理計画の達成を放棄していることになるので法令違反になると考えます。

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次に、地方自治法第2条第6項違反を検証します。

中北組合による溶融炉の運用は、市町村の自治事務に関する事務処理になります。しかし、県は中北組合に対して溶融炉の運用を放棄してもよいという技術的援助を与えています。このことは、県が市町村の自治事務に対して不必要な技術的援助を与えて過剰な関与を行っていることになります。このような技術的援助は明らかに県と市町村の事務処理が競合していることになるので地方自治法第2条第6項の規定に違反していると考えます。

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次に、地方自治法第245条の2違反を検証します。

補助金適正化法第22条の規定には、但し書きにより「処分制限期間を経過した場合は財産を処分しても補助金の返還を免除する」という趣旨の規定がありますが、地方財政法第8条の規定に「所有財産の処分制限期間を経過した場合は所有の目的に応じて効率的な運用を行うことを放棄してもよい」というような但し書きはありません。しかし、県は県の判断で地方財政法の適用を除外しています。このことは法令に基づく根拠のない状態で市町村の自治事務に関与していることになるので、地方自治法第245条の2の規定に違反していると考えます。

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次に、地方自治法第2条第16項違反を検証します。 

県の技術的援助は4つの法令の規定に違反していることになりますが、数には関係なく1つだけでも違反があれば地方自治法第2条第16項の規定に違反していることになります。

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次は、県の職員の服務規程違反を検証します。

県の職員は、中北組合と同じように溶融炉を整備している自治体(浦添市や那覇市等)に対して、溶融炉の長寿命化を求める技術的援助を与えています。そのことは、これらの自治体が県と協議を行い国の補助金を利用して溶融炉の長寿命化を行うための「地域計画」を策定していることからも明らです。したがって、県の職員には全体の奉仕者としての自覚がないことになります。そして、不誠実かつ不公正に服務していることになるので、服務規程に違反していることは明らかだと考えます。

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次に、地方公務員法第32条違反を検証します。

県が市町村の自治事務に対して技術的援助を与える場合は、普通は担当課長や係長等が与えることになります。しかし、上司である担当部長の確認又は承認を得てから技術的援助を行うことが通例になっています。したがって、中北組合に技術的援助を与えた職員は上司の命令に従って職務を遂行していることになりますが、その命令が法令に違反している場合は命令を拒否しなければなりません。したがって、命令を行った上司も命令に従った部下も地方公務員法第32条の規定に違反していると考えます。また、上司も部下も県の職員の服務規程に違反して職務を遂行しているので地方公務員法第32条に違反していることは明らかだと考えます。

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次に、地方自治法第148条違反を検証します。

これは、県知事に適用される規定ですが、おそらく知事は職員が中北組合に対して法令に違反する不適正な技術的援助を与えていることは知らないなずです。しかし、だからといって知事の責務である事務の管理や執行が免責されることにはなりません。また、知事には職員が法令に違反する不適正な事務処理を行わないように職員のコンプライアンス意識を向上させる責務があります。したがって、県知事は結果的に地方自治法第148条の規定に違反していることになります。

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次に、地方自治法第154条違反を検証します。

もしかすると、沖縄県においては知事が知事の判断で法令解釈を行っている可能性がありますが、市町村に対する職員の技術的援助がWスタンダードになっていることを考えると、職員の服務規程違反を見逃していると考えるのが普通の考え方だと思います。しかし、そのことは補助機関である職員に対する指揮監督を怠っていることになるので、知事が地方自治法第154条の規定に違反していることは明らかだと考えます。

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以上が、沖縄県の法令違反に関する検証になりますが、県と県の職員(知事を含む)は、結果的に8法令1規程に違反して事務を処理していることになるというのが、このブログの管理者の結論です。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、中北組合が浦添市と広域組合を設立して、国の補助金を利用して広域施設を整備するという前提で作成した資料です。 

中北組合は広域組合を設立する前に浦添市と共同で「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」を策定することになります。そして、中北組合の「ごみ処理計画」も見直すことになります。しかし、これらの計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していたとしても、その他の関係法令に違反している場合は、国の補助金を利用することはできないことになります。特に、市町村が広域処理を行う場合は廃棄物処理法第6条第3項と地方財政法第2条第1項の規定が適用されることになるので、中北組合が地方財政法第8条違反を是正した場合であっても、これらの法令に違反している場合は広域処理を推進することはできないことになります。

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下の画像は、上の資料から廃棄物処理法の規定のみを抽出して整理した資料です。

 

県は他の法令はともかく、廃棄物処理法の規定に適合しない場合は不適正な処理になると判断しています。したがって、中北組合が広域処理を推進する場合には、浦添市のごみ処理計画との調和を確保するために、焼却灰の委託処分を中止するための技術的援助を与える必要があることになります。

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下の画像(3つ)は、その1とその2の記事で使用した資料ですが、県と県の職員が法令違反を是正するためには、中北組合に対して廃棄物処理法以外の関係法令も遵守するようにこのような技術的援助を与える必要があると考えています。

県を含めて地方公共団体(一部事務組合を含む)は平成28年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することになっています。したがって、中北組合だけでなく浦添市も「行動計画」を策定することになりますが、浦添市は中北組合の「行動計画」が決定しなければ市の「行動計画」を策定できない状況になっています。このため、上の資料にあるように県は法令遵守だけでなく浦添市の事情も考えながら中北組合に対して必要な技術的援助を与えなければならないことになります。

これは、1つ目の資料から地方財政法第2条第1項に違反する部分を抜粋して作成した資料ですが、このように廃棄物処理法の規定に適合する適正な施策であっても、浦添市(議会や市民)の理解と協力が得られないような施策は、技術的援助の選択肢から除外しなければならないことになります。

その2の記事にも書きましたが、「行動計画」には更新コストの見通しを記載することになっています。したがって、中北組合と浦添市が広域処理を推進する場合は、広域施設を整備するときのイニシャルコストに対する見通しを記載することになります。もちろん、そのイニシャルコストは国の補助金を利用する前提で試算することになるので、事務処理に必要な時間を考えると中北組合は平成28年度の前期には既存施設(焼却炉と溶融炉)に対する施策を決定しなければならないことになります。したがって、県は早急に中北組合に対して適正な技術的援助を与えなければならない状況になっていると考えます。

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下の画像は、中北組合に対するこれまでの技術的援助を適正な技術的援助であると判断している職員(関係法令に対する認識が十分にあるとは言えない職員)と、中北組合に対する技術的援助は不適正な技術的援助であったと判断している職員(関係法令に対する認識が十分にあると言える職員)による中北組合に対する技術的援助を比較した資料です。

浦添市は、間違っても法令に違反している市町村と広域処理を推進することはできません。そして、浦添市も今年度中に「行動計画」を策定しなければなりません。したがって、中北組合が平成28年度の前期に「ごみ処理計画」の見直しを行わなかった場合は、その段階で広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした「行動計画」の策定に着手することになると考えます。その場合、中北組合は県の職員の重大な過失によって住民から40億円以上の自主財源を確保しなければならないことになります。

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次に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

1つ目は、広域処理に関する事務処理を担当する地方公共団体の職員が知っていなければならない関係法令の規定を整理した資料です

2つ目は、平成27年度における浦添市と中北組合のごみ処理計画の概要を比較した資料です。


上の資料において黄色の枠にある規定は、広域処理や既存施設の財産処分を行うことによって住民に対する「行政サービス」の水準を低下させないための措置になります。

このように、浦添市と中北組合は最終処分場の整備を行わずに同様の既存施設を所有していますが、既存施設に対する計画と焼却灰に対する計画はまったく調和を保っていない計画になっています。したがって、県が中北組合に対して技術的援助を与える場合は、まず、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて中北組合の計画と浦添市の計画との調和を保つことを大前提にしなければならないことになります。ただし、①浦添市と同じように溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を行う施策、そして、②焼却灰の資源化を外部委託して溶融炉を廃止する施策は、地方財政法第2条第1条の規定に抵触する施策であり、浦添市(議会と住民)の理解と協力が得られない施策になるというのがこのブログの管理者の意見です。

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最後に、もう一度この資料をご覧下さい。

このブログの管理者は、浦添市と中北組合だけは広域処理を行うことはないと考えていましたが、浦添市は広域処理に同意しています。そして、中北組合は平成28年3月に浦添市との広域処理を推進することを決定しています。しかし、県は浦添市と中北組合に対して異なる技術的援助を与えています。しかも、県はそのことを否定できない状況になっています。なぜなら、浦添市は平成24年度に焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施して最終処分ゼロを継続していますが、中北組合は平成26年度から溶融炉を休止したまま焼却炉の長寿命化を行わずに焼却灰の委託処分を続けているからです。

原寸大の資料(画像をクリック)


県の職員と中北組合と浦添市の職員との間でどのような協議が行われているかは分かりませんが、県の技術的援助により中北組合が平成28年度において関係法令と廃棄物処理法の基本方針に適合する「行動計画」を策定することができない場合は、広域処理に関する全ての協議、そして協議に費やしている全ての時間と予算が無駄になってしまいます。

その4に続く