沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する関係行政機関の「決定的なミス」と「初歩的なミス」を考える

2017-12-24 18:30:17 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にあ日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

今回は、今年最後の更新になります。そこで、今日は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する関係行政機関の「決定的なミス」と「初歩的なミス」について考えてみます。

下の画像は、中城村と北中城村における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】溶融炉以外の決定的なミスについては、取り返しのつくミスですが、溶融炉に対するミスを取り返すには、溶融炉を廃止するか自主財源により新たな設備(焼却炉と一体化したガス化溶融炉等)を整備しなければならない状況になっています。

(注)2村が休止している溶融炉を再稼働する場合は、長寿命化を行い運用を継続することになりますが、もしかすると、長寿命化を行うことができない可能性があります。

下の画像も、中城村と北中城村における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】溶融炉を廃止する場合はごみ処理計画を改正する必要がありました。しかし、休止する場合は再稼働をする可能性も残っているので、わざわざごみ処理計画を改正する必要はなかったことになります。

下の画像も、中城村と北中城村における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】国(防衛省及び環境省)の職員や沖縄県の職員の技術的援助がどのようなものであっても、中城村と北中城村の関係者(職員、村長、議員等)が、「国の基本方針」や関係法令を十分に理解していれば、決してこのようなごみ処理計画を策定することはなかったと考えています。

 下の画像も、中城村と北中城村における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】2村のごみ処理計画の内容が法令に違反している場合であって、2村がその違反を是正しない場合は、当然のこととして、浦添市や他の市町村と広域組合を設立することはできないことになります。

  下の画像は、中城村と北中城村における初歩的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の議会は、浦添市のごみ処理計画だけでなく、2村のごみ処理計画についても、その内容を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する防衛省の決定的なミスを整理した資料です。 

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、溶融炉が防衛省の財産処分の承認基準に基づく設備の処分制限期間を経過していることだけを根拠にして、職務を遂行している可能性があります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、ごみ処理計画の改正に当たって防衛省の職員が2村に対して与えた技術的援助が適正な技術的援助であるとした場合は、2村に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていた「米軍施設のごみ処理」は、2村に対して財政的援助を与えるための単なる口実でしかなかったことになると考えています。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村が米軍施設における「ごみの分別」を条件にしていた場合であって、米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合は、「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることはできなかったことになります。したがって、2村は他の市町村と同じように環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していたことになります。

 下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合であっても、2村において「ごみの分別」を行うことにしていた場合は、「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることができたことになります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、この可能性はないと考えています。なぜなら、米軍側は「ごみの分別」を行わずに、民間の廃棄物処理業者に処理を委託していたからです。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、この可能性もないと考えています。なぜなら、2村は一度も「米軍施設のごみ処理」を行っていないからです。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」 に関する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】このように、防衛省が「米軍施設のごみ処理」を2村に対する補助金の交付の条件にして、2村がその条件を受け入れていた場合は、ごみ処理施設の整備に着手する前に「ごみの分別」に関する課題は解消されていたことになります。

(注)「ごみの分別」に関する課題が解消されていなかった場合は、防衛省は中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付していなかったことになります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」 に関する注意事項を整理した資料です。   

【補足説明】このように、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付する前に「ごみの分別」に関する課題が解消されていた場合は、米軍施設と組合との間で「米軍施設のごみ処理」に関する委託契約が締結されていたことになります。

(注)防衛省は防衛施設周辺環境整備法に基づいて組合に対して補助金を交付していますが、同法の規定(第8条)においては、補助事業者(組合)が確実に補助目的を達成することができると判断できる状況になっていなければ、補助金を交付することができないことになっています。

防衛施設周辺環境整備法

下の画像は、防衛省(防衛施設庁)の補助金の交付に当たって米軍施設と中城村北中城村清掃事務組合が契約を締結していなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】防衛省(防衛施設庁)は沖縄県と調整しながら、組合に対する補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)を決定しています。

下の画像は、防衛省(防衛施設庁)の補助金の交付に当たって米軍施設と中城村北中城村清掃事務組合が契約を締結している場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】この場合は、結果的に米国政府が契約違反をしていたことになるので、その場合は「ごみ問題」が「基地問題」に発展する可能性があります。

(注)いずれにしても、「ごみの分別」が課題になっていた場合は、防衛省は2村に対して「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることはできなかったことになります。

下の画像は、防衛省(防衛施設庁)が米軍側と協議を行わずに中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付していた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、防衛省(防衛施設庁)が米軍施設を市町村に対する補助金の交付のタネとして利用していただけのことになってしまいます。そして、組合も米軍施設を防衛省(防衛施設庁)の財政的援助を受けるためのタネとして利用していたことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村に対する防衛省の初歩的なミスを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、防衛省の職員が国家公務員法の規定に違反して職務を遂行していることになります。

衆議院安全保障委員会会議録

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下の画像は、防衛省と中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を保留にしている場合を整理した資料です。 

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合は、他の市町村と違って、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。したがって、組合には補助目的を達成するために「米軍施設のごみ処理」を継続して実施する責務があります。

下の画像は、中城村と北中城村に対する環境省の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、他の省庁からの出向職員である可能性が高いと考えています。

(注)環境省には他の省庁や都道府県、政令市等の職員が数多く出向しています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する環境省の初歩的なミスを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村は環境省の職員(他の省庁等からの出向職員)から溶融炉の休止に関する技術的援助だけを受けていた可能性があると考えています。

下の画像は、環境省が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】万が一、このようなことになった場合は、環境省に対する国民の信頼が大きく失われることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村は沖縄県の職員からも溶融炉の休止に関する技術的援助だけを受けていた可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の初歩的なミスを整理した資料です。 

【補足説明】県が浦添市に対して2村と同じような技術的援助を与えていた場合は、浦添市も溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止して焼却灰の民間委託処分を行うことができたことになります。

(注)浦添市は2村がごみ処理計画を改正した平成26年度以降も、「最終処分ゼロ」を継続しています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して許可を与えた場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】万が一、沖縄県が浦添市と2村が設立する広域組合に対して許可を与えた場合は、県に対する県民の信頼が大きく失われることになります。

下の画像は、浦添市が平成28年度に中城村と北中城村と広域施設を整備するための「基本合意書」を締結したときの初歩的なミスを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、「基本合意書」の締結に関する事務処理を担当した浦添市の職員は、2村におけるごみ処理事業の実態を十分に理解していなかった可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「基本合意書」を締結する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、1市2村のごみ処理計画の調和が確保されていなければ、1市2村において広域組合を設立することはできないことになります。したがって、1市2村が共同で広域施設の整備を行うこともできないことになります。

(注)1市2村が締結した「基本合意書」には、2村がごみ処理計画の見直しを行うことについては一切触れられていません。

基本合意書(平成28年11月11日締結)

下の画像は、国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して法令違反につながる不適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、ほぼ間違いなく2村に対して法令違反につながる不適正な技術的援助を与えていると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した市町村のごみ処理計画と地域計画に関する国と都道府県と市町村のチェックシートです。

【補足説明】すべてNOになりますが、中城村と北中城村の職員と2村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、すべてYESと答える可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、複数の市町村が広域組合を設立して広域処理を行う場合の国と都道府県と市町村のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートもすべてNOになりますが、中城村と北中城村の職員と2村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、すべてYESと答える可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村のごみ処理計画に対する国と都道府県の技術的援助に関するチェックシートです。 

【補足説明】このチェックシートもすべてNOになりますが、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、すべてYESと答える可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が策定するごみ処理計画に適用される関係法令の規定に関するチェックシートです。 

【補足説明】このチェックシートもすべてNOになりますが、もしかすると中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、すべてYESと答える可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が平成30年度において白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、2村だけでなく浦添市も法令に違反して事務処理を行っていることになるので、1市2村による広域処理に関する事務処理はすべて無効になります。そして、平成30年度において広域処理に関する事務処理が無効になった場合は、平成31年度に広域組合を設立することは不可能になるので、1市2村による広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が平成30年度において白紙撤回になった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、1市2村による広域処理が白紙撤回になった場合であっても、国の基本方針に即してごみ処理事業を行ってきた浦添市は、ほとんど影響がありません。しかし、国の基本方針を無視してごみ処理事業を行ってきた2村は、悲惨な状況になります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における最終処分場の整備に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】国の基本方針に即してごみ処理計画を策定している市町村は、例外なく、必要となる最終処分場を整備しなければならないことになっています。そして、それができない場合は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注)浦添市のように、最終処分ゼロを達成して継続している市町村は、最終処分場を整備する必要がないことになるので、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができます。

下の画像も、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における最終処分場の整備に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村にとっては、最終処分場の整備を行わずに、浦添市と同様に最終処分ゼロを達成して継続することが、浦添市との広域処理を成功させる絶対条件になります。

下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロを達成して継続しなければならない理由を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村が広域組合を設立する場合は、その前に「廃棄物の適正な処理」に対する考え方を統一しておかなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する浦添市と浦添市の議会と市民のチェックシートです。

【補足説明】すべてYESでなければ、浦添市は2村と広域組合を設立することができないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する沖縄県民のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートもすべてYESになります。そして、このチェックシートについては、沖縄県民であるこのブログの管理者が自ら利用するために作成しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が策定した広域組合のごみ処理計画に対する沖縄県のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートもすべてYESにならなければ、1市2村は法令に違反するごみ処理計画を策定していることになるので、そのごみ処理計画は、地方自治法の規定(第2条第17項)により無効になります。

(注)地方自治法の規定(第284条第2項)により、沖縄県は1市2村が設立する広域組合に対して許可を与えるときに、1市2村が共同で策定した広域組合のごみ処理計画と1市2村のごみ処理計画のチェックを行うことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村北中城村清掃事務組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合の管理者は北中城村の村長ですが、北中城村の村長は平成26年3月に「米軍施設のごみ処理」を一度も行わないまま村のごみ処理計画を改正して米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外しているので、北中城村の村長のために、あえてこのような資料を作成しました。

(注)組合と村が米軍施設(キャンプ瑞慶覧)をごみ処理計画の対象地域から除外している場合は、補助目的の達成を放棄していることになるので補助金適正化法の規定に違反していることになります。

広域処理の成功を祈ります!! 

 


中城村と北中城村が浦添市に対して開示しなければならない「公文書」を考える

2017-12-18 07:50:11 | ごみ処理計画

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今日は、中城村と北中城村が浦添市に対して開示しなければならない「公文書」について考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。

これは、浦添市と広域組合を設立するための中城村と北中城村のチェックシートです。 

【補足説明】地方自治法の規定(第2条第16項)により、地方公共団体は法令に違反して事務処理を行うことができないので、すべてYESでなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成31年度に広域組合を設立するために必要となる平成30年度の事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が平成30年度にこれらの事務処理を完了しなければ、平成31年度に広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が地域計画を策定する場合のチェックシートです。

なお、1市2村は平成30年度に地域計画を策定して環境大臣の承認を受ける予定でいます。

【補足説明】すべてYESでなければ、1市2村は地域計画を策定することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成31年度に広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】複数の市町村が広域組合を設立する場合は、議会の決議と都道府県知事の許可が必要になります。

下の画像は、中城村と北中城村における「既存施設の長寿命化」に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法に、ごみ処理施設の長寿命化に対する市町村の責務の規定はありません。しかし、地方自治法の規定により、ごみ処理施設の長寿命化を行う場合よりも長寿命化を行わない方が維持管理費が高くなる場合は、長寿命化を行わなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の「ごみ処理計画」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、建物の処分制限期間を経過するときまでは、原則として国の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定して実施しなければならないことになっています。

下の画像は、市町村が都道府県の職員や国の職員から「ごみ処理計画」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、市町村の職員が都道府県の職員や国の職員から技術的援助を受ける場合は、都道府県の職員や国の職員に対して誤解を与えないように市町村のごみ処理事業の実態をできる限り正確に説明しなければならないことになります。

下の画像も、市町村が都道府県の職員や国の職員から「ごみ処理計画」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】都道府県の職員と国の職員のすべてが、「国民の責務」や「国の基本方針」を十分に理解しているということは、絶対にありません。

下の画像も、市町村が都道府県の職員や国の職員から「ごみ処理計画」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】国の職員のすべてが「国の廃棄物処理施設整備計画」を十分に理解しているということは、絶対にありません。また、都道府県の職員のすべてが「都道府県の廃棄物処理計画」を十分に理解しているということも、絶対にありません。

下の画像も、市町村が都道府県の職員や国の職員から「ごみ処理計画」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】市町村における補助事業の実態を十分に理解している都道府県の職員や国の職員は、一人もいません。

下の画像も、市町村が都道府県の職員や国の職員から「ごみ処理計画」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】市町村の「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与えている都道府県の職員や国の職員の中で、「財産処分の承認基準」や「包括承認事項」を十分に理解している職員はほとんどいません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する国や都道府県の職員による不適正な技術的援助を確認する方法を整理した資料です。 

【補足説明】国や都道府県の職員は、民間のコンサルタントではないので、いかなる場合であっても市町村に対して国の施策や都道府県の施策に従って公正に技術的援助を与えなければならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する国(防衛省及び環境省)と沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。

なお、この資料は、2村における補助事業の実態を国と県の職員が十分に理解しているという前提で作成しています。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国の職員と県の職員は「財産処分の承認基準」と「包括承認事項」を十分に理解していない可能性が高いと考えています。そして、「国の廃棄物処理施設整備計画」と「沖縄県の廃棄物処理計画」も十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】国の職員や都道府県の職員は、市町村に対して国の施策や都道府県の施策に従って公正に技術的援助を与えなければならないので、2村に対する国の職員と沖縄県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、このような結果になってしまいます。

下の画像は、国や都道府県の職員から他の市町村には与えていない特別な技術的援助を受けている市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】あり得ると判断している市町村があるとすれば、その市町村は地方公共団体ではないことになります。

下の画像は、国や都道府県の職員から他の市町村には与えていない特別な技術的援助を受けている市町村の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】市町村長に説明する職員は、国や都道府県の職員から特別な技術的援助を受けていることを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、国や都道府県の職員から他の市町村には与えていない特別な技術的援助を受けている市町村における市町村長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、議会に説明する市町村長は国や都道府県の職員から特別な技術的援助を受けていることを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、国や都道府県の職員から他の市町村には与えていない特別な技術的援助を受けている市町村における市町村議会の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】当然のこととして、住民に説明する市町村議会は国や都道府県の職員から特別な技術的援助を受けていることを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(3つ)は、国や都道府県の職員から他の市町村には与えていない特別な技術的援助を受けている市町村の注意事項に関する追加資料です。  

【補足説明】国の財政的援助に関して、特別な技術的援助を受けている市町村は、会計検査院の検査や総務省の調査を受ける確率が高くなります。そして、市町村に対して国が不適正な財政的援助を与えている場合は、国会で追及されるおそれがあります。

下の画像は、国民(沖縄県民を含む)から見た中城村と北中城村の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】少なくとも、このブログの管理者はこのように見ています。


前置きが長くなりましたが、ここからが今日の本題です。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。  

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にしてごみ処理施設を整備しているということは、防衛省と2村において「米軍施設のごみ処理」を実施可能な条件であると判断していたことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。   

【補足説明】浦添市から見た場合は、2村が補助目的を達成していないおそれがあります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。  

【補足説明】2村が補助目的を達成していない場合は、浦添市と設立する広域組合において「米軍施設のごみ処理」を行わなければならない可能性があります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。  

【補足資料】2村が溶融炉に対する補助目的を達成していなかった場合は、浦添市と広域組合を設立する前に適正な措置を講じなければならないことになります。

(注)2村における各年度ごとの焼却灰の資源化量と最終処分量は、環境省の公式サイトにおいて公開されています。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。   

【補足説明】2村が平成30年度に浦添市と地域計画を策定するためには、平成29年度においてごみ処理計画の見直しを行っていなければならないことになります。したがって、この公文書は平成29年度に間違いなく開示することができることになります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。  

【補足説明】2村は平成29年度に平成30年度のごみ処理実施計画を策定することになるので、この公文書も平成29年度に間違いなく開示することができることになります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。 

【補足説明】この公文書がなければ、2村は浦添市に対して、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることを証明することができないことになります。また、2村の議会や住民に対しても証明することができないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。 

【補足説明】この公文書がなければ、浦添市は2村と地域計画を策定することができないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。 

【補足説明】1つ前の公文書と同じように、この公文書がなければ浦添市は2村と地域計画を策定することができないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。  

【補足説明】この公文書がなければ浦添市は2村と広域組合を設立することができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を1枚にまとめた資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度中に2村が浦添市に対して、これらの公文書を開示することができなかった場合は、浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立するために必要となる平成29年度における中城村と北中城村の事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村がこれらの事務処理を行うためには、2村が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における溶融炉の運用に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が溶融炉を再稼働した場合であっても、最終処分ゼロを達成して継続することはできないと考えています。そして、国が定めている標準的な稼働日数(年間280日)に従って溶融炉の運用を継続することはできないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理計画」を策定した理由を整理した資料です。

なお、この資料は、このブログの管理者の推測で作成しています。

【補足説明】いずれにしても、2村の村長と議会が「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していれば、2村が指針を無視して「ごみ処理計画」を策定することはなかったはずです。

下の画像は、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長と議会のチェックシートです。 

【補足説明】市町村におけるごみ処理事業は、市町村の職員が主導して推進している事業ではなく、市町村長と市町村議会の両輪が主導して推進している事業です。したがって、このチェックシートにおいては、すべてYESになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村のごみ処理計画の見直し(案)に対するチェックシートです。

なお、このチェックシートは2村の村長と村議会のために作成しています。  

【補足説明】すべてYESになりますが、このチェックシートは浦添市の市長と市議会にも利用していただきたいと考えています。


 <追加資料>

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する北中城村のごみ処理計画と中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。


【補足説明】米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、北中城村の行政区域内にあります。

(注1)北中城村がごみ処理計画において米軍施設を対象地域から除外している場合は、中城村北中城村清掃事務組合は「米軍施設のごみ処理」を行うことができないことになります。

(注2)平成26年3月に改正した北中城村のごみ処理計画は米軍施設を対象区域から除外しているので、村の施策においては平成35年度までの10年間は「米軍施設のごみ処理」は行わないことになっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対して防衛省と中城村北中城村清掃事務組合に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】組合に対して補助金を交付している防衛省と、防衛省から補助金の交付を受けている組合は、補助金適正化法の規定に従って「米軍施設のごみ処理」を実施するように努めなければならないことになります。

(注)防衛省と組合が米軍施設における「ごみの分別」は困難であると判断していた場合は、防衛省は組合に対して「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることができなかったことになります。

下の画像は、沖縄県の市町村が「米軍施設のごみ処理」を実施する方法を整理した資料です。

【補足説明】このように、米軍施設において排出者による「ごみの分別」が行われていない場合であっても、場所と労働力さえあれば「ごみの分別」を行うことができます。

(注1)国内では相模原市(神奈川県)が上の資料の左側の方法を用いて米軍施設(キャンプ座間)における「ごみの分別」を行っています。

(注2)上の資料にある右側の方法は、はじめから市町村が整備するごみ処理施設の中に専用のスペースを確保すれば「ごみの分別」を行うことができることになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する防衛庁及び防衛省と中城村北中城村清掃事務組合における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】今年の11月に、沖縄県において長年「米軍施設のごみ処理」を行ってきた民間の廃棄物処理業者(倉敷環境)が県から許可を取り消されています。そして、12月に、浦添市と中城村北中城村清掃事務組合が、米軍施設において「ごみの分別」が行われることを条件に「米軍施設のごみ処理」を受け入れることを表明しています。しかし、そうなると浦添市も防衛省(防衛庁)の財政的援助を受けて環境省の財政的援助を受ける場合よりも有利な条件でごみ処理施設を整備することができた(最少の経費で最大の効果を挙げることができた)ことになってしまいます。

(注1)中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を行う前提でごみ処理施設の整備を行っていた平成14年度に、防衛庁の長官(中谷元氏)は衆議院の安全保障委員会において「適切な補助金の執行に努めていく」という答弁を行っています。

衆議院安全保障委員会会議録 

(注2)防衛省と中城村北中城村清掃事務組合が本気で沖縄県において「米軍施設のごみ処理」に取り組むつもりでいた場合は、相模原市が実施している方法で「ごみの分別」を行うことができたと考えています。

広域処理の成功を祈ります!!

 


中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」との関係を考える

2017-12-10 10:17:52 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

このブログは、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」にスポットライトを当てて、その特殊性に対する根本的な理由を解明することを主たる目的として管理をしています。

そこで、今日は、2村の「ごみ処理計画」と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」との関係について考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、廃棄物処理法に基づく市町村に対する技術的援助に関する国と都道府県の法的根拠を整理した資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理計画に対して国や都道府県が技術的援助を与える場合は、市町村の自治事務に対して国や都道府県が関与することになるので、技術的援助を与える場合は、法令に基づく根拠が必要になります。

 下の画像は、廃棄物処理法に基づく市町村に対する技術的援助に関する国と都道府県の事務処理の一般的な流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、廃棄物処理法に基づく都道府県や市町村に対する国の技術的援助は国の責務になっています。そして、市町村に対する都道府県の技術的援助は、都道府県の責務になっています。そして、国が市町村に対して直接技術的援助を与えることもありますが、一般的には都道府県を通じて技術的援助を与えています。

下の画像は、ごみ処理基本計画策定指針に関する法的根拠を整理した資料です。

【補足説明】このように、ごみ処理基本計画策定指針は、都道府県と市町村に対する国の技術的援助の一環として作成されています。そして、市町村に対する都道府県の技術的援助の一環として作成されています。

(注)市町村がごみ処理基本計画策定指針に即してごみ処理計画を策定している場合は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づいて、国が財政的援助を与えるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する国と都道府県の技術的援助の流れを整理した資料です。 

【補足説明】このように、国はごみ処理基本計画策定指針を作成して都道府県に送付した時点で、国の技術的援助に対する責務を果たしていることになります。そして、都道府県は国が作成したごみ処理基本計画策定指針を市町村に周知して必要となる技術的援助を与えた時点で都道府県の責務を果たしていることになります。

下の画像は、国が平成25年6月に改定したごみ処理基本計画策定指針を都道府県に送付したときの通知を整理した資料です。

【補足説明】このように、国は市町村に対する具体的な技術的援助を都道府県に委ねていることになります。

下の画像は、国が平成25年6月に改定したごみ処理基本計画策定指針の中から、重要と思われる部分を抜粋して整理した資料です。

【補足説明】沖縄県における最終処分場の残余容量は、全国平均の半分くらいしかありません。

下の画像は、国が平成28年9月に改定したごみ処理基本計画策定指針を都道府県に送付したときの通知を整理した資料です。 

【補足説明】このように、通知の内容は、平成25年6月に改定したときとほとんど同じ内容になっています。

下の画像は、国が平成28年9月に改定したごみ処理基本計画策定指針の中から、平成25年6月に改定したときと同じ部分を抜粋して整理した資料です。 

【補足説明】このように、平成25年度と平成28年度の改定おいては、重要と思われる部分はまったく改定されていません。そして、沖縄県における最終処分場の残余容量も、ひっ迫している状況が続いています。

 下の画像は、ごみ処理基本計画策定指針の歴史を整理した資料です。

【補足説明】平成5年に作成されてから、これまでに3度改定されていますが、いずれも平成20年代に改定されていることになります。

下の画像は、国と都道府県と市町村における「ごみ処理基本計画策定指針」の意味を整理した資料です。 

【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画策定指針」は市町村が「ごみ処理計画」を策定するときの国と都道府県の職員の「テキスト」という位置づけになります。そして、市町村にとっては「ごみ処理計画」を策定するときの「マニュアル」という位置づけになります。したがって、国や都道府県の職員は「テキスト」を無視して市町村に対して技術的援助を与えることはできないことになります。ただし、市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けない場合は、「マニュアル」を無視することができます。

下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」と「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】国や都道府県から見た場合は、このような関係になります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画と国の財政的援助との関係を整理した資料です。 

【補足説明】住民に自覚がなくても、市町村のごみ処理計画がごみ処理基本計画策定指針に即して策定されていない場合は、市町村と住民が自らの判断に基づいて国の財政的援助を拒否していることになります。


ここからが、今日の本題になります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理計画の違いを整理した資料です。   

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、10年間は国から財政的援助を受けない前提で、平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画と2村に対する沖縄県と防衛省と環境省の技術的援助との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、沖縄県と防衛省と環境省は2村のごみ処理計画の改正に当たって、ごみ処理基本計画策定指針を無視した技術的援助を与えています。

(注)このブログの管理者は、防衛省の職員がごみ処理基本計画策定指針を無視することはあっても、沖縄県の職員と環境省の職員が無視することはあり得ないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県と防衛省と環境省の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】ゲストの皆さんにとっては信じられないことかも知れませんが、県と防衛省と環境省の職員は、2村に対して明らかにこのような技術的援助を与えています。

下の画像は、中城村と北中城村が沖縄県と防衛省と環境省の職員の技術的援助を受けて平成26年3月に改正した、2村のごみ処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】県と防衛省と環境省は、このブログの管理者の問い合わせに対して、2村のごみ処理計画は適正なごみ処理計画であると回答しています。
(注)県と防衛省と環境省に対する問い合わせは、総務省を通じて行っています。

下の画像は、環境省による「ごみ処理基本計画策定指針」の改定と中城村と北中城村における「ごみ処理計画」の改正との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村は平成25年6月に環境省が指針を改定した直後にごみ処理計画を改正しています。そして、平成28年9月に環境省が指針を改定した後も、ごみ処理計画の見直しは行っていません。したがって、2村は環境省による指針の改定を2度も無視していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して沖縄県と防衛省と環境省の職員が不適正な技術的援助を与えている理由を整理した資料です。

なお、この資料は、このブログの管理者の推測で作成しています。

【補足説明】いろいろと理由を考えてみましたが、ほかに理由がみつかりませんでした。

(注)防衛省の職員は、ほぼ間違いなく「ごみ処理基本計画策定指針」や廃棄物処理法の規定に基づく「国民や国や都道府県の責務」を十分に理解していないと推測しています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して沖縄県と環境省の職員が「全体の奉仕者」として公正に職務を遂行していない証拠を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。そして、環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設の長寿命化を実施しています。

下の画像は、中城村と北中城村が沖縄県と国(防衛省及び環境省)の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正している理由を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の推測で作成しています。

【補足説明】この理由についても、改めていろいろと考えてみましたが、やはりこれ以外の理由はみつかりませんでした。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく国民の責務に対する国家公務員と地方公務員の責務を整理した資料です。 

【補足説明】国家公務員や地方公務員には、一部の国民に対して法令に基づく国民の責務を免除するような権限は与えられていません。仮に、そのようなことがあった場合は、国家公務員や地方公務員が法令に違反して職務を遂行していることになります。

下の画像は、沖縄県や国(防衛省及び環境省)の職員に適用される罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】仮に2村に対して技術的援助を与えている県の職員や国の職員が、「ごみ処理基本計画策定指針」と「ごみ処理計画」との関係を十分に理解していた上で、2村に対して不適正な技術的援助を与えていた場合は、悪質と判断されて免職や停職になる可能性があります。

下の画像は、中城村と北中城村が焼却灰の民間委託処分と溶融炉の休止を継続することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】残念ながら、中城村と北中城村は上の資料にある場合には該当しません。

(注1)一般的に、市町村は建物の処分制限期間に合わせてごみ処理施設の更新や集約化等を行っています。そして、建物の処分制限期間を経過するときまで、設備の長寿命化や延命化等を行いながら運用を継続しています。

(注2)中城村と北中城村は、補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を一度も行ったことがありません。また、「最終処分ゼロ」を達成した年度が一度もありません。そして、平成26年度から最終処分場の整備を放棄しています。

 

下の画像は、中城村と北中城村が国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員から不適正な技術的援助を受けていた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】市町村に対する国や都道府県の技術的援助は、あくまでも技術的援助なので、その技術的援助が不適正なものであった場合であっても、市町村が見抜かなければならないことになります。

下の画像も、国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】国や都道府県には罰則規定はありません。しかし、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する責務があるので、職員による不適正な技術的援助を放置しておくことはできません。

下の画像は、国(防衛省及び環境省)と沖縄県が中城村と北中城村に対する不適正な技術的援助を適正化する場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】仮に、ごみ処理基本計画策定指針に即してごみ処理計画を策定していない中城村と北中城村に対して、国が新たに財政的援助を与えるようなことになった場合は、ごみ処理基本計画策定指針に即してごみ処理計画を策定しているすべての市町村が、「反乱」を起こすことになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して沖縄県と防衛省と環境省が適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村がごみ処理計画の改正を行うときに、沖縄県と国(防衛省及び環境省)の職員が、2村に対してこのような技術的援助を与えていれば、このブログの管理者は、このブログを開設することはなかったことになります。しかし、沖縄県と国(防衛省及び環境省)は、平成29年度においても、2村のごみ処理計画は適正なごみ処理計画であると判断しています。

下の画像は、中城村と北中城村が溶融炉を廃止するために必要となる代替措置を整理した資料です。

なお、このブログの管理者は、2村は休止している溶融炉を再稼働するつもりは100%ないと考えています。なぜなら、2村のごみ処理計画は平成26年度から10年間は溶融炉の運用を行わない計画になっているからです。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村が最終処分場を整備するつもりも100%ないと考えています。なぜなら、沖縄県と国(防衛省及び環境省)から、最終処分場を整備する必要はないという技術的援助を受けているからです。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する方法を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理基本計画策定指針に即して考えると、こういうことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村のごみ処理実施計画の概要を整理した資料です。

なお、この資料は、2村がごみ処理基本計画策定指針に即して平成29年度にごみ処理計画の見直しを行うという前提で作成しています。

【補足説明】浦添市と2村は、平成28年11月に、平成31年度に広域組合を設立するという「基本合意書」を締結しています。

下の画像は、環境省による「ごみ処理基本計画策定指針」の改定と中城村と北中城村による「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行い、浦添市の「ごみ処理計画」との調和を確保することができなかった場合は、100%、1市2村による広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、「ごみ処理計画」に対する浦添市の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は2村のごみ処理計画が「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていないことを承知しているはずです。しかし、市は平成28年11月に、2村と広域施設を整備することを目的とした「基本合意書」を締結しています。

(注)このブログの管理者は、「基本合意書」の締結に関する事務処理を担当した1市2村の担当者や1市2村の首長は、「ごみ処理基本計画策定指針」と「ごみ処理計画」との関係を十分に理解していないと考えています。そして、1市2村の議会も十分に理解していないと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合の「ごみ処理計画」について整理した資料です。

なお、1市2村は平成31年度に広域組合を設立する前提で「基本合意書」を締結しているので、平成30年度に広域組合の「ごみ処理計画」を策定することになります。 

【補足説明】実務的には、1市2村は、浦添市の「ごみ処理計画」に即して広域組合の「ごみ処理計画」を策定することになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」と広域組合に対する国の「財政的援助」との関係を整理した資料です。

【補足説明】広域組合に対して財政的援助与える国から見た場合は、1市2村の「ごみ処理計画」の調和が確保されていなければならないことになります。また、1市2村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」との整合性が確保されていなければならないことになります。そして、すべての「ごみ処理計画」が「ごみ処理基本計画作成指針」に即して策定されていなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」と広域組合に対する国の「財政的援助」との関係を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、広域組合に対する国の財政的援助が、廃棄物処理法の規定(第4条第3項)に違反していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城における最悪のパターンを想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村がごみ処理計画の見直しを行わないまま、ごみ処理基本計画策定指針に即した広域組合のごみ処理計画を策定すると、こういう状況になります。

下の画像は、広域組合の設立と広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わないまま、沖縄県が浦添市と2村が設立する広域組合に対して許可を与えた場合は、沖縄県民として県に対して許可の無効を訴えるつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する沖縄県の許可が無効になる場合を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体の事務処理が法令に違反している場合は、その事務処理が無効になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して沖縄県の許可が有効になる場合を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村がごみ処理計画の見直しを行わなければ、1市2村は100%広域組合を設立することができないことになります。そして、2村のごみ処理計画が関係法令(補助金適正化法や地方財政法等)の規定を遵守していなければ、1市2村は100%広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村におけるごみ処理計画の見直し(案)に関する選択肢を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、平成31年度に2村が浦添市と広域組合を設立する前提でごみ処理計画の見直し(案)を策定する場合は、上の資料にある選択肢(B)だけが唯一の選択肢になると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。 

これは、「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理計画」を策定して実施している浦添市に対する中城村と北中城村の行政機関としてのマナーについて整理した資料です。

【補足説明】罰則規定はありませんが、2村が浦添市と市民の努力を無視している場合は、1市2村で広域組合を設立した場合であっても、その広域組合は広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

広域処理の成功を祈ります!! 

 


中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていない理由を考える

2017-12-04 07:33:30 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

 

今日は、このブログの管理者が浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立に当たって最大の課題になると考えている、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていない理由を考えてみることにします。

まず、下の画像をご覧ください。これは、補助金の交付の条件に関する重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】国の財政的援助を受けている市町村は、例外なく、国の補助金の交付の条件を受け入れた上で、国の財政的援助を受けています。

 下の画像は、市町村に対する国の財政的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村は国の補助金の交付の条件に不服があるときは、補助金の交付申請を取り下げることができます。しかし、不服がない場合は条件を受け入れたことになるので、国の財政的援助を受けた場合は、補助金の交付の条件を達成するために善良な管理者の注意をもって補助事業を実施しなければならないことになります。

下の画像は、上の資料における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して提示する補助金の交付の条件は実現可能なものでなければなりません。しかし、市町村が実現困難と判断した場合は、補助金の交付申請を取り下げることができます。

 下の画像は、市町村が「米軍施設のごみ処理」を実施する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村が「米軍施設のごみ処理」を行う場合は、米軍施設を市町村のごみ処理計画の対象区域に入れることになります。したがって、他の一般廃棄物と同様に市町村の責任においてごみ処理を実施しなければならないことになります。ただし、市町村において処理が困難なものは、処理を行うことができる民間に処理を委託することができます。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する防衛省の補助金の交付の条件を整理した資料です。   

【補足説明】このように、防衛省は、省と2村において「米軍施設のごみ処理」が可能であるという確認をした上で、2村に対して財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、沖縄県において市町村が「米軍施設のごみ処理」を行う場合の、関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、沖縄県においては先に沖縄防衛局と沖縄県(環境局環境整備課)が米軍と協議をして、米軍側が市町村に委託することを承諾していなければ、防衛省は「米軍施設のごみ処理」を市町村に対する補助金の交付の条件にすることはできないことになります。そして、米軍側と市町村が協議をして、市町村が「米軍施設のごみ処理」が可能であると判断しなければ、補助金の交付の条件として受け入れることはできないことになります。

(注)当然のこととして、中城村と北中城村は「米軍施設のごみ処理」が可能であると判断した上で、防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村による「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村は防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、一度も「米軍施設のごみ処理」を実施していません。

下の画像は、沖縄県における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、米軍側は「米軍施設のごみ処理」のほぼ100%を県内の廃棄物処理業者(2社)に委託しています。しかし、今年の11月に1社の許可が取り消されています。このため、米軍側は一部の市町村に対して処理を要請しているという切迫した状況になっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する中城村と北中城村のメリットを整理した資料です。 

【補足説明】2村は総事業費約60億円のごみ処理施設を約6億円の自主財源によって整備しています。


ここからが、今日の本題になります。

下の画像は、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、2村は補助金を返還しなければならないことになります。したがって、この可能性はないと考えています。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、2村はすでに補助金を返還していることになります。しかし、2村は補助金を返還していません。したがって、この可能性もないと考えています。

 下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、責任者が誰なのかということが大きな問題になりますが、いずれにしても2村は補助目的を達成することができないことになるので、補助金を返還しなければならない状況になります。しかし、2村は補助金を返還していません。したがって、この可能性もないと考えています。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。 

【補足説明】米軍施設におけるごみの分別が不十分であったことは十分に考えられます。しかし、それでも民間の廃棄物処理業者は処理を行っています。したがって、この理由は理由にならないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。  

【補足説明】この可能性は高いと考えていますが、その場合は、2村は補助目的を達成していないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。 

【補足説明】可能性はともかく、この場合も2村は補助目的を達成していないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。  

【補足説明】この場合は、明らかに県が地方自治法に違反していることになります。そして、2村は補助目的を達成していないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。  

【補足説明】沖縄県における「米軍施設のごみ処理」に関する事務処理は、2村に対して技術的援助を与えている県の環境整備課が所管しています。したがって、この可能性はあると考えています。しかし、この場合であっても2村は補助目的を達成していないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。  

【補足説明】この可能性もあると考えていますが、その場合は、いつどのような理由で免除しているかということが問題になります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。 

【補足説明】この可能性はないと考えていますが、場合によっては職員レベルで免除している可能性はあると考えています。しかし、その場合であっても2村は補助目的を達成していないことになります。

下の画像は、上にある10の理由を1枚に整理した資料です。

【補足説明】このように、すべての理由が法令に違反していることになるので、これらの理由は理由にならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が防衛省に対して米軍施設における「ごみの分別」が不十分な場合は処理を拒否するという条件を防衛省に提示していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、仮に2村が防衛省に対してこのような条件を提示していた場合は、防衛省は2村に対する財政的援助を拒否していたと考えています。なぜなら、米軍施設において「ごみの分別」が十分に行われない可能性が極めて高いからです。

 

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する防衛省の施策の違いを整理した資料です。

なお、中城村と北中城村は平成26年3月にごみ処理計画を改正して、「米軍施設」をごみ処理の対象地域から外しています。

【補足説明】2村は防衛省の技術的援助を受けてごみ処理計画を改正しています。したがって、平成25年度の段階では「米軍施設のごみ処理」を免除している形になっています。ただし、その理由が適正な理由であったとしても、平成15年度から平成25年度までは「米軍施設のごみ処理」を免除していないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない村側の理由を整理した資料です。

なお、本当の理由は分からないので、この資料はあくまでもこのブログの管理者の推測で作成しています。 

【補足説明】理由はともかく、2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、「米軍施設」を対象区域から除外しています。したがって、2村は平成35年度までは「米軍施設のごみ処理」を行わないことを決定していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村による「米軍施設のごみ処理」に関する関係行政機関の説明責任について整理した資料です。 

関連資料(衆議院安全保障委員会会議録)

【補足説明】このブログの管理者は、この問題を放置したまま、2村と浦添市が広域組合を設立することはできないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村による「米軍施設のごみ処理」に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県において「米軍施設のごみ処理」に関する事務レベルにおける業務を担当しているのは環境整備課です。したがって、同課は防衛省が2村に対して補助金を交付する前に、2村による「米軍施設のごみ処理」が可能であるという判断をしていたことになります。そして、防衛省も2村も可能であると判断していたことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村と北中城村の条件を整理した資料です。

なお、この資料は、あくまでも2村が「米軍施設のごみ処理」の責任者になるという前提で作成しています。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、民間が行う一般廃棄物の収集運搬や処理に関する許可は、都道府県ではなく市町村が与えることになっています。

下の画像は、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を免除される場合を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていない理由が、国民が納得するような理由でない場合は、浦添市と広域組合を設立する前に補助金を返還しなければならない状況になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が補助金の返還を回避する方法を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、これ以外に2村が補助金の返還を回避する方法はないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うために必要となる事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が2村と広域組合を設立する場合は、当然のこととして、浦添市もこれらの事務処理を点検しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を民間に委託する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】2村は、村のごみ処理計画において米軍施設を対象地域に含めることになります。そして、村のごみ処理計画に従って「米軍施設のごみ処理」を行わなければならないことになります。

(注1)2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、米軍施設を対象地域から除外しています。

(注2)2村は最終処分場を所有していないので、処理を民間に委託することはできても、処分を委託することはできないことになります。

 下の画像は、中城村と北中城村が「最終処分ゼロ」を達成したことがない理由を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の推測で作成しています。

【補足説明】浦添市も「焼却炉+溶融炉方式」を採用しています。そして、浦添市の場合は「最終処分ゼロ」を達成して継続しています。したがって、2村も「最終処分ゼロ」を達成して継続することができると考えていた可能性は十分にあると考えています。

(注)このブログの管理者は、2村と2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、浦添市が「最終処分ゼロ」を達成して継続している理由を十分に理解していないと考えています。

 下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の推測で作成しています。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員も、2村とほぼ同じ考え方をしていると考えています。

 下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、建物の処分制限期間を経過するときまでは、補助事業者として誠実に補助事業を行わなければならないことになっています。そして、国の基本方針に即してごみ処理事業を行わなければならないことになっています。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、設備の稼働日数の少ない市町村は、補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行っていないことになります。また、善良な管理者の注意をもって補助事業を行っていないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における溶融炉の稼働日数を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が浦添市と広域組合を設立する場合は、浦添市に対して溶融炉の稼働日数に関するデータも公開する必要があると考えています。

下の画像は、財産処分の承認手続における包括承認事項に関する注意事項を整理した資料です。

なお、包括承認事項とは、補助事業者が所有している財産(建物や設備等)の経過年数が10年を超えている場合に適用される特例措置で、すべての要件を満たしている場合は、補助目的を達成しているとみなして財産処分を行うことができます。 

【補足説明】国家公務員や地方公務員には、包括承認事項に対する要件を十分に理解していない職員が以外に多く存在しているので、補助事業者は十分な注意が必要です。

下の画像は、経過年数が10年を超えているごみ処理施設に対して無条件で包括承認事項が適用される場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村や北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、2村に対して包括承認事項が適用されると考えている可能性があると考えています。そして、2村も包括承認事項が適用されると考えている可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに運用を休止している場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、このような注意事項を知らないか、知っていても無視して溶融炉の運用を休止していると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が溶融炉に対する補助目的を達成している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と糸満市と豊見城市は、溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続しています。

下の画像は、中城村と北中城村が溶融炉に対する補助目的を達成する方法を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が浦添市との広域処理を推進する場合は、国(防衛省及び環境省)や沖縄県ではなく、浦添市から技術的援助を受けるべきだと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における最悪のパターンを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、国(防衛省と環境省)や沖縄県の職員は、2村に対して間違いなく不適正な技術的援助を与えていると考えています。なぜなら、浦添市や糸満市や豊見城市には同様の技術的援助を与えていないからです。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、国(防衛省及び環境省)や沖縄県の職員が、中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市との広域処理は来年度に白紙撤回になると考えています。

広域処理の成功を祈ります!!