沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

関係行政機関に対する「行政事件訴訟」を考える(その3)※まとめ

2017-07-18 18:55:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

その3の記事を読む前に、その1その2の記事をご覧下さい。

その3は、関係行政機関に対する「行政事件訴訟」に関するまとめの記事を書きます。


 下の画像は、日本の「ごみ処理」の秩序を維持するための国と地方公共団体の行政行為を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県が市町村に対して国の基本方針に適合しない技術的援助を与えた場合に、市町村がその技術的援助に従ってごみ処理計画を策定して実施すると、国民(住民)は国や都道府県の施策に協力することができなくなります。また、そのような市町村に対して国が財政的援助を与えた場合は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持して行くことができないことになります。

下の画像は、国の基本方針に関する廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針は国務大臣と都道府県知事との合作という形で定められています。そして、その基本方針には廃棄物の処理施設の整備に関する基本方針も定められています。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に関する廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が定めるごみ処理計画には、基本計画と実施計画があります。そして、どちらの計画もごみ処理施設の整備に関する事項を定めることになっています。

下の画像は、国の基本方針と市町村に対する財政的援助との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が国の基本方針に適合するごみ処理計画(基本計画)を定めれば、国の財政的援助を受けることができます。ただし、実施計画も国の基本方針に適合していなければならないことになります。したがって、実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、不適正な行政行為を行っていることになります。

(注)基本計画と実施計画はセットになっているので、国の財政的援助を受けている市町村が新たに国の財政的援助を受けるときに国の基本方針に適合する基本計画を策定した場合であっても、実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に関する国の基本方針と市町村の注意事項を整理した資料です。

国の基本方針

【補足説明】国の基本方針には注意事項は明記されていません。したがって、国の財政的援助を受けている市町村は、不適正な行政行為を行わないように自ら注意をしなければならないことになります。

下の画像は、国の基本方針と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する国と沖縄県の技術的援助の内容を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助は、国の基本方針を無視した技術的援助になっています。

(注)市町村に対する国や都道府県の技術的援助は公平なものでなければなりません。したがって、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助は不適正な行政行為ということになります。

下の画像は、国の廃棄物処理施設整備計画と中北清掃組合に対する国の技術的援助の内容を整理した資料です。

国の廃棄物処理施設整備計画

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国の技術的援助は、国の廃棄物処理施設整備計画を無視した技術的援助になっています。

(注)国は廃棄物処理法第5条の4の規定により、国の廃棄物処理施設整備計画の達成に必要となる措置を講じなければなりません。したがって、中北清掃組合に対する国の技術的援助は法令に違反していることになります。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の内容を整理した資料です。

沖縄県の廃棄物処理計画

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、県の廃棄物処理施設計画を無視した技術的援助になっています。

(注)都道府県は廃棄物処理法第5条の6の規定により、都道府県の廃棄物処理計画の達成に必要となる措置を講じるように努めなければなりません。したがって、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は法令に違反していることになります。

下の画像は、ごみ処理基本計画策定指針と中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助の内容を整理した資料です。

ごみ処理基本計画策定指針

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助は、環境省が作成しているごみ処理基本計画策定指針を無視した技術的援助になっています。

(注)ごみ処理基本計画策定指針は、都道府県と市町村に対する国の技術的援助として作成されています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の不適正な行政行為を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員は、国や県の施策に反して不適正な行政行為を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合と中城村と北中城村のごみ処理計画の概要を整理した資料です。

北中城村一般廃棄物処理基本計画(概要版)

【補足説明】中北清掃組合と中城村と北中城村のごみ処理計画は、国と県の職員の技術的援助に従って策定されているので、国の基本方針や国や県の施策を無視した計画になっています。そして、ごみ処理基本計画策定指針も無視した計画になっています。

下の画像は、国や都道府県の技術的援助に対する市町村の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村は、上の資料にあるような考え方でごみ処理事業を行っていると考えています。

下の画像は、市町村に対して技術的援助を与えている国や都道府県の実態を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、市町村の「自治事務」に対する国や都道府県の技術的援助は最小限のものでなければなりません。ただし、国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、補助金適正化法の規定が適用されるので、国は市町村のごみ処理計画の実態を正確に把握しなければならないことになります。

下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与えるときのチェック項目を整理した資料です。

なお、この資料は、財政的援助の対象となる市町村が既に国の財政的援助を受けている場合を想定して作成しています。

【補足説明】このように、国の財政的援助を受けている市町村が新たに国の財政的援助を受ける場合は、現在と未来の計画だけでなく、過去の計画についてもチェックを受けることになります。そして、市町村が他の市町村と広域組合を設立して広域処理を行う場合は、関係市町村のごみ処理計画の調和が確保されているかどうかについてもチェックを受けることになります。

下の画像は、人口の少ない市町村の弱点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村には、資料にあるような弱点があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村又は北中城村に国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が1人でもいれば、このような状況にはなっていなかったと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画の違いを整理した資料です。

浦添市一般廃棄物処理基本計画

【補足説明】このように、中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画を根本的に見直して浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければ、廃棄物処理法の規定に違反する行政行為を行っていることになるので、浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

ちなみに、地域計画とは市町村が国の財政的援助を受けるときに策定する計画になります。

【補足説明】地域計画が国の基本方針に適合していても、ごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、地域計画の策定における必須記載事項を整理した資料です。

【補足説明】地域計画は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合の根拠となる計画なので、過去において市町村が不適正な行政行為を行っていた場合は、計画を策定する前に適正化しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における最大のハードルを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、平成30年度には地域計画を策定して国の審査を受けることになります。したがって、2村がこのまま不適正な行政行為を放置していた場合は、平成30年度においてその事実が発覚することになります。そうなると、地域計画の見直しが必要になるので平成31年度に広域組合を設立することはほぼ不可能になります。

(注)このブログの管理者は、平成30年度に国の審査を受けてから不適正な行政行為の適正化に着手した場合は、広域組合の設立が大幅に遅れることになるので、浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、国民が広域組合の地域計画の内容と市町村のごみ処理計画の内容を比較する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理計画については、常に告示されているので、環境省が地域計画を公表したときに比較することが可能になります。

下の画像は、中城村と北中城村の不適正な行政行為が適正な行政行為である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村のごみ処理計画は国の基本方針を無視して策定されています。したがって、そのごみ処理計画が適正なごみ処理計画である場合は、日本の「ごみ処理の秩序」は崩壊することになります。

下の画像は、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している中城村と北中城村に対して国が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員は、中城村と北中城村に対して財政的援助を与えることを想定していません。しかし、2村に対して国が財政的援助を与えるときは、担当の職員に予算執行職員責任法の規定が適用されることになります。したがって、担当職員は国に損害を与えないように適正な行政行為を行わなければならないことなります。

下の画像は、市町村に対する国の技術的援助と財政的援助に関する国の職員の違いを整理した資料です。 

【補足説明】市町村に対して財政的援助を与える職務を担当する職員には、予算執行職員責任法が適用されるので、当然のこととしてその職員は国の基本方針や関係法令を十分に理解していなければならないことになります。一方、 既に国の財政的援助を受けている市町村に対しては、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない職員が担当する機会が多くなります。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員は、ほぼ間違いなく国の基本方針や関係法令を十分に理解していない職員であると判断しています。そして、その判断が正しいかどうかを行政事件訴訟によって確認しようと考えています。

下の画像(2つ)は、国の基本方針と市町村に対する財政的援助との関係を比較した資料です。

 

【補足説明】このように、中城村と北中城村が浦添市と地域計画を策定する前に、2村における不適正な行政行為を適正化しなければ、浦添市と設立する広域組合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させる方法を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が広域処理を成功させるためには、中城村と北中城村が平成29年度中に過去の不適正な行政行為を適正化するための措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が自力で浦添市との広域処理を成功させるための具体的な方法を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、中城村と北中城村の議会が機能した場合を想定して作成しています。

(注)このブログの管理者は、中城村と北中城村の議会は機能しないと考えています。なぜなら、2村の議会は平成26年3月に村が改正した国の基本方針に適合しないごみ処理計画を2年以上も放置しているからです。

下の画像は、上の資料において中城村と北中城村の議会が機能しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国民の誰かが行政事件訴訟を提起しなければ、浦添市と中城村と北中城村による広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、行政事件訴訟の対象となる関係行政機関における法令違反を整理した一覧表です。  

【補足説明】このブログの管理者は、行政事件訴訟により平成29年度において防衛省と環境省と沖縄県の法令違反を是正することができれば、中城村と北中城村には平成31年度に浦添市と広域組合を設立するチャンスが残ると考えています。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、行政事件訴訟における関係行政機関の証明責任を整理した一覧表です。

【補足説明】この資料にある証明責任に関する事務処理は、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が行うことになります。 

 


<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が考えている中城村と北中城村の理想的なごみ処理計画を整理した資料です。

 

【補足説明】中城村と北中城村は浦添市と同じように最終処分場を所有していません。しかし、2村が最終処分ゼロを達成して継続することができれば、国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を廃止することができます。そして、その場合であっても焼却炉の長寿命化を実施すれば国の基本方針に適合するごみ処理計画になります。また、浦添市のごみ処理計画との調和が確保されているごみ処理計画になります。

広域処理の成功を祈ります。


関係行政機関に対する「行政事件訴訟」を考える(その2)

2017-07-09 11:10:06 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

その2の記事を読む前に、その1の記事をご覧下さい。

その2は、「行政事件訴訟」に対する裁判所の「命令」について考えてみます。


その前に、下の画像をご覧ください。

これは、「行政事件訴訟」の対象になる関係行政機関の行政行為(事務処理)に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、すべての行政機関が国の基本方針を無視していることが最大の問題点であると考えています。

下の画像は、補助金適正化法に基づく国と市町村(補助事業者)の責務を整理した資料です。

【補足説明】防衛省と中北清掃組合は、平成26年度から補助金適正法の規定に基づく国と補助事業者の責務を放棄しています。

下の画像は、国の基本方針と国と都道府県の施策との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の施策や都道府県の施策は、国の基本方針に即して定められていますが、国の施策には防衛省も深くかかわっていることになります。また、都道府県知事も意見を述べる形でかかわっていることになります。なお、都道府県の施策には、市町村が意見を述べる形でかかわっていることになります。

(注)市町村は国の施策にはかかわっていないことになりますが、都道府県の施策にはかかわっていることになります。

下の画像は、都道府県の廃棄物処理計画と市町村のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理基本計画策定指針は、都道府県と市町村に対する国の技術的援助として作成されています。そして、国は市町村がごみ処理基本計画策定指針に即して策定しているごみ処理計画に適合する事業に対して財政的援助を与えています。

(注)市町村のごみ処理計画と都道府県の廃棄物処理計画との整合性が確保されていない場合は、国は市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像は、最終処分場の整備とごみ処理施設の運用に関する国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場の整備に関する国の基本方針は、平成13年度に国の基本方針が公表されてからこれまでに変更されたことはありません。また、ごみ処理施設の運用に関する基本方針は、平成22年度に公表されてからこれまでに変更されたことはありません。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村と国の基本方針との関係を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合と浦添市は、上の資料の右側にある最終処分場の整備を行わない市町村に該当します。そして、浦添市は最終処分ゼロを達成して継続していますが、中北清掃組合は最終処分ゼロの達成と継続を放棄しています。

(注)中北清掃組合は、最終処分場の整備も放棄しているので、国の基本方針を完全に無視していることになります。

下の画像は、設備の処分制限期間と国の基本方針との関係を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は、処分制限期間を経過した設備(溶融炉)の長寿命化を行わずに運用を休止しているので、国の基本方針を完全に無視していることになります。

(注1)中北清掃組合が、溶融炉を廃止しても同一地域内で最終処分ゼロを達成して継続することができる場合は、国の基本方針に適合することになります。

(注2)中北清掃組合が、同一地域内に最終処分場を整備して溶融炉を廃止した場合も、国の基本方針に適合することになります。

下の画像は、国の廃棄物処理施設整備計画と沖縄県の廃棄物処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と沖縄県は、これらの計画を完全に無視していることになります。

下の画像は、国の廃棄物処理施設整備計画と中北清掃組合に対する国の技術的援助の違いを比較した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国の技術的援助は、完全なWスタンダードになっています。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の違いを比較した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助も、完全なWスタンダードになっています。

 

下の画像は、廃棄物処理法に基づく国と都道府県の施策に対する国と都道府県と国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と沖縄県は、これらの責務も完全に無視していることになります。

下の画像は、地方財政法に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、地方財政法の規定に基づく同組合の責務を知らないか十分に理解していない可能性あります。

下の画像は、広域処理における市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村と、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村が広域処理を行う場合、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。なぜなら、広域施設の整備に当たって国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村も国の財政的援助を受けることができなくなるからです。

下の画像は、国家公務員と地方公務員の責務を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、同組合に対して結果的に最終処分場の整備と溶融炉の長寿命化及び運用の継続を免除しています。そして、中城村と北中城村の住民に対して廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を免除しています。したがって、国と沖縄県の職員は全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行していることになります。また、上司である大臣や知事の命令に反して職務を遂行していることになります。

下の画像は、防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は防衛施設周辺環境整備法の規定に基づいて中北清掃組合に対して財政的援助を与えていますが、同省は国の行政機関なので、補助金適正化法や廃棄物処理法(上位法である環境基本法や循環基本法を含む)も適用されることになります。

下の画像は、国の財政的援助に関する防衛省のルールを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、上の資料にある防衛省のルールを無視していることになります。

下の画像は、沖縄県に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】環境省が市町村に対して財政的援助を与える場合は、都道府県が第一号法定受託事務として国の行政行為(事務処理)の一部を代行することになっています。したがって、都道府県の職員は補助金適正化法の規定に基づく国と補助事業者の責務を十分に理解していなければならないことになります。そして、廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県の責務も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助の結果を整理した資料です。

【補足説明】国と沖縄県の職員は、結果的に中北清掃組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、国と沖縄県の技術的援助に基づいて中北清掃組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。

なお、この資料は同時期に改正された北中城村のごみ処理計画を参考にして作成しています。

北中城村一般廃棄物処理基本計画(概要版)

【補足説明】北中城村と中北清掃組合が告示しているごみ処理計画は、沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画として策定している形になっています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。 

なお、この資料は北中城村のごみ処理計画にある「位置づけ」をそのまま引用して作成しています。

【補足説明】北中城村と中北清掃組合は、沖縄県のごみ処理計画を上位計画として「位置づけ」ているので、この「位置づけ」は間違っていることになります。しかし、国と沖縄県は間違っていない(適正)と判断しています。

(注)この「位置づけ」を善意で解釈した場合は「過失」になりますが、すべての行政機関が国の基本方針を無視していることを考えると、「偽装」や「虚偽」といった悪意のある行政行為(事務処理)として解釈せざるを得ない状況になっています。

下の画像は、防衛省の補助目的と中北清掃組合の補助事業の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、防衛省は明らかに中北清掃組合に対して不適正な財政的援助を与えていることになります。そして、中北清掃組合は国の財政的援助に関して明らかに他の市町村とは異なる優遇措置を受けていることになります。

下の画像は、行政事件訴訟における裁判所の判断を予想して整理した資料です。

【補足説明】裁判所が実際にどのような判断をするかは分かりませんが、普通に考えればこのような判断になると予想しています。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、行政事件訴訟における防衛省に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】北中城村は議会において、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を実施していないことを表明していますが、同組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、「米軍施設のごみ処理」が防衛省における補助金の交付の条件になっていることを知らない可能性があります。また、国の基本方針に従って同組合が最終処分ゼロを達成して継続する必要があることも知らない可能性があります。

(注)防衛省については「米軍施設のごみ処理」が実施されていない(防衛省が実施を免除している)ことが重要な問題になると考えています。

下の画像は、行政事件訴訟における環境省に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】環境省は廃棄物処理法を所管している国の行政機関なので、同省の職員が国の基本方針や廃棄物処理法の規定に基づく関係者の責務を無視していることが重要な問題になると考えています。

(注)このブログで何度も書いてきましたが、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、「他の行政機関から出向している職員」か、民間から一時的に採用している「非正規雇用の職員」である可能性が高いと判断しています。

下の画像は、行政事件訴訟における沖縄県に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】沖縄県については、中北清掃組合を沖縄県の市町村として考えていないところが重要な問題になると考えています。

(注)沖縄県が中北清掃組合を沖縄県の市町村として考えている場合は、県は意図的に県の廃棄物処理計画を無視していることになります。

下の画像は、行政事件訴訟における中城村と北中城村に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村については、2村が中北清掃組合の構成市町村であることが重要な問題になると考えています。

(注)中城村と北中城村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画や県の廃棄物処理計画との整合性を確保していないごみ処理計画を策定している場合は、浦添市と広域処理を推進することはできないことになります。また、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和が確保されていない場合も、広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、行政事件訴訟における中北清掃組合に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の行政行為(事務処理)が法令に違反している場合、同組合の構成市町村である中城村と北中城村は、同組合の法令違反を是正しなければ浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

(注)中北清掃組合の行政行為(事務処理)が法令に違反していない場合は、浦添市も最終処分ゼロの継続と最終処分場の整備を放棄して、廃棄物の民間委託処分を行うことができることになります。また、県内の市町村は処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに運用を休止することができることになります。

下の画像は、行政事件訴訟における総務省に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】総務省は全国の地方公共団体に対して公共施設の長寿命化を要請しているので、地方財政法第8条の規定と長寿命化の関係が重要な問題になると考えています。

(注)総務省は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に当たって、地方債や地方交付税に関する措置を講じているので、同組合が補助目的を達成しているかどうかも重要な問題になると考えています。

下の画像は、行政事件訴訟において裁判所が関係行政機関の行政行為(事務処理)を適正と判断した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】裁判所が適正と判断した場合は、国内のすべての市町村が、中北清掃組合と同じ行政行為(事務処理)を行うことができることになります。

(注)裁判所が適正と判断した場合、国は沖縄県を除く国内のすべての都道府県と市町村に対して中北清掃組合に対する技術的援助と同じ内容の技術的援助を与えなければならないことになります。また、沖縄県は中北清掃組合と中城村・北中城村を除く県内のすべての市町村に対して同組合に対する技術的援助と同じ内容の技術的援助を与えなければないことになります。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、行政事件訴訟において裁判所が防衛省の行政行為(事務処理)を適正と判断した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】裁判所が適正と判断した場合は、間違いなく「基地問題」に発展すると考えています。

(注)裁判所が適正と判断した場合、防衛省は国の財政的援助に関する防衛省のルールを全面的に変更しなければならないことになります。

 


<追加資料>

下の画像は、廃棄物処理法に関する関係行政機関の考え方を整理した資料です。

  

【補足説明】防衛省が廃棄物処理法の規定を無視することはあり得ると考えていますが、環境省や沖縄県が無視することはあり得ないと考えています。したがって、行政事件訴訟においては、その理由を確認したいと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が困難な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員が、行政行為(事務処理)のミスを認めない限り、浦添市と中城村と北中城村との広域処理は実現しないと考えています。

(注1)国家公務員や地方公務員が、自ら率先して行政行為(事務処理)のミスを認めることはほとんどありません。したがって、国民としては行政事件訴訟を提起して裁判所に判断を委ねるしかないということになります。

(注2)中北清掃組合に対して技術的援助を与えているすべての行政機関が国の基本方針を無視しているという状況は、国や地方公共団体の施策に協力しなければならない国民として、放置しておくことのできない問題であると考えています。

下の画像は、広域処理に関する日本(沖縄県を含む)の市町村の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】この三大原則は、市町村の規模や地理的条件等にかかわらず、日本のすべての市町村に適用されます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村と、1市2村が平成31年度に設立する予定の広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、1市2村はこのような流れで広域組合のごみ処理計画を策定して実施することになります。

(注1)広域組合を構成している市町村のごみ処理計画の調和が確保されていない場合は、法令(廃棄物処理法第6条第3項)に違反する行政行為(事務処理)を行っていることになるので広域組合を設立することはできないことになります。

(注2)広域組合を設立した後で、広域組合を構成している市町村のごみ処理計画の調和が確保されていないことが発覚した場合は、法令(地方自治法第2条第17項)の規定により広域組合の設立が無効になります。

 下の画像は、他の市町村と広域組合を設立して広域処理を行うことができない市町村の具体例を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、人口の少ない中城村と北中城村に対する国や沖縄県の職員の「同情」が、国の基本方針を無視して不適正な行政行為(事務処理)を行っている根本的な理由であると判断しています。

(注1) このブログの管理者も中城村と北中城村に「同情」しています。しかし、2村は民間の廃棄物処理業者ではなく日本の行政機関です。そして、中北清掃組合も日本の行政機関です。したがって、国や沖縄県の職員がどのような技術的援助を与えている場合であっても、村と組合は日本の行政機関に適用される法令と住民に適用される法令は遵守しなければならないと考えています。

(注2)このブログの管理者は、沖縄県には県内の市町村が県内において、「国の基本方針に適合するごみ処理事業を完結することができる廃棄物処理計画」を策定する責務があると考えています。


関係行政機関に対する「行政事件訴訟」を考える(その1)

2017-07-02 19:15:54 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、明らかに日本の「ごみ処理の秩序」を乱していると思われる関係行政機関(防衛省、環境省、沖縄県、中城村、北中城村、中城村北中城村清掃事務組合)に対する「行政事件訴訟」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの管理者が日本の国民として裁判所に「行政事件訴訟」を提起する場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、関係行政機関が不適正な行政行為を適正な行政行為と判断している場合は社会秩序を維持することができないので、司法の判断に基づいて不適正な行政行為の適正化を図るというのが「行政事件訴訟」を提起する理由になります。

下の画像は、国や都道府県の技術的援助に対する市町村のリスクを整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して技術的援助を与えている国や都道府県のすべての職員が関係法令を十分に理解している訳ではありません。そして、市町村が法令に違反して事務処理を行っていた場合は地方自治法の規定に基づいて、その事務処理は無効(事務処理を行っていなかったこと)になります。 また、その場合は、市町村が無駄な経費を使って事務処理を行っていたことになります。

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下の画像は、人口の少ない市町村の住民のリスクを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、人口の少ない市町村の中で職員の研修や情報公開等を積極的に行っていない市町村ほど住民のリスクが高くなると考えています。

下の画像は、関係行政機関に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】「行政事件訴訟」においては、関係行政機関の行政行為(事務処理)とこれらの法令との適法性が問われることになります。

下の画像は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための基本原則を整理した資料です。

【補足説明】このように、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するためには、ごみ処理に関わっている国家公務員や地方公務員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けてごみ処理事業を行っている市町村は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければなりません。そして、国の財政的援助を受けている市町村が、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

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下の画像は、国の基本方針における溶融炉の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針においては、溶融炉は最終処分場の代替施設という位置づけになります。なお、市町村が行う廃棄物の民間委託処分は、国の基本方針に適合しない行政行為になるので、自主財源により焼却炉を整備することになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している市町村が、溶融炉の運用を休止するときの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項は、あくまでも最終処分場を所有していない市町村が、国の財政的援助を受けて焼却炉と溶融炉を整備している場合の注意事項です。

下の画像は、国の基本方針における市町村の役割分担と住民の責務との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針を無視している市町村は、国の基本方針に即して定められている国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画を無視していることになります。そして、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を無視していることになります。

下の画像は、国の廃棄物物処理施設整備計画と沖縄県の廃棄物処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県内の市町村に対して技術的援助を与える国の職員や沖縄県の職員は、少なくとも上の資料にある計画の概要を知っていなければならないことになります。

下の画像は、国(防衛省及び環境省)と沖縄県が乱している「ごみ処理の秩序」の概要を整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)のごみ処理事業の実態を前提にして作成しています。

【補足説明】国(防衛省及び環境省)と沖縄県は中北清掃組合に対して上の資料にあるような技術的援助を与えています。そして、同組合と中城村と北中城村は国と県の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正して平成26年度から実施しています。

(注1)このブログの管理者は、国や県が意図的に「ごみ処理の秩序」を乱すつもりで中北清掃組合に対して技術的援助を与えた訳ではないと考えています。なぜなら、国や県には「ごみ処理の秩序」を維持する責務があるからです。

(注2)このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村には「ごみ処理の秩序」を乱しているという自覚はないと考えています。なぜなら、国や県から「ごみ処理計画を改正しても問題はない」という技術的援助を受けているからです。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の特徴を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して実際に技術的援助を与えているのは国や県の職員ですが、このブログの管理者は、国と県の職員は国家公務員法や地方公務員法が適用されない「非正規雇用」の職員ではないかと疑っています。

(注1)国の職員が正規雇用の職員であれば、職員は国内の他の市町村に対して中北清掃組合に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えなければならないことになります。

(注2)沖縄県の職員が正規雇用の職員であれば、職員は県内の他の市町村に対して中北清掃組合に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が「重大な過失」があると考えている中北清掃組合に対する国と沖縄県の行政行為(技術的援助)を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、同組合のことを民間の廃棄物処理業者とほぼ同じレベルで考えていると判断しています。なぜなら、民間の廃棄物処理業者は、基本的に廃棄物処理法の処理基準を遵守していれば、廃棄物の適正な処理を行っていることになるからです。

下の画像は、市町村が所有している設備の長寿命化と運用に関する国と沖縄県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第8条の規定は、設備の処分制限期間に関係なく、地方公共団体が所有している財産に対して適用されます。また、処分制限期間を経過した設備については、長寿命化を実施して運用を継続することが国の基本方針になっています。

下の画像は、国の基本方針と関係行政機関との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、右側にあるすべての行政機関が、左側にある国の基本方針を無視した不適正な行政行為(「ごみ処理の秩序」を乱す行政行為)を行っていることになります。

(注1)関係行政機関においては、国(防衛省と環境省)と都道府県(沖縄県)が連携して、市町村(中城村と北中城村と中北清掃組合)を守っているという構図になっています。

(注2)国の基本方針を無視している行政機関は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務も無視していることになります。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、国民による「行政事件訴訟」の目的を整理した資料です。

行政事件訴訟法の逐条解説

【補足説明】「行政事件訴訟」については、国や地方公共団体におけるすべての行政行為が対象になりますが、このブログの管理者は日本の「ごみ処理の秩序」を維持することを最終目的としています。

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下の画像は、防衛省に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。

なお、国民が裁判所に対して、ごみ処理の秩序を維持するために「行政事件訴訟」を提起した場合、行政機関においては国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が対応することになります。

【補足説明】防衛省に対する「行政事件訴訟」については、同省が中北清掃組合に対して補助事業者の責務を免除していることが一番大きな問題になると考えています。

下の画像は、環境省に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。 

【補足説明】環境省に対する「行政事件訴訟」については、同省が中北清掃組合に対して国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画に適合しない技術的援助を与えていることが最大の問題になると考えています。

下の画像は、沖縄県に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県に対する「行政事件訴訟」については、中北清掃組合に対して県が国の基本方針に即して定めている県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を与えていることが最大の問題になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村に対する「行政事件訴訟」については、2村が法令に基づく中北清掃組合と2村の住民の責務を免除していることが最大の問題になると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対する「行政事件訴訟」については、同組合が補助目的を達成しないまま補助目的の達成を放棄していることが最大の問題になると考えています。

下の画像は、総務省に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。

なお、総務省は中北清掃組合に対して具体的な技術的援助を与えていませんが、同省も国の行政機関なので、市町村に対して必要な技術的援助を与える責務があります。

【補足説明】総務省に対する「行政事件訴訟」については、中北清掃組合が同省が所管している地方財政法第8条の規定に違反して溶融炉の運用を休止していることが最大の問題になると考えています。

下の画像は、関係行政機関に対する「行政事件訴訟」の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、「行政事件訴訟」においては国や沖縄県が中北清掃組合と中城村と北中城村以外の市町村に対して、同様の技術的援助を与えていないことが、最終的な争点になると考えています。

(注1)「行政事件訴訟」において、裁判所が関係行政機関の事務処理を適正と判断した場合は、国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画、そして沖縄県の廃棄物処理計画を変更しなければならないことになります。

(注2)「行政事件訴訟」において、裁判所が関係行政機関の事務処理を適正と判断した場合は、多くの関係法令を改正しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の目的を整理した資料です。

【補足説明】防衛省に対する「行政事件訴訟」については、同省が中北清掃組合に対して財政的援助を与えたときからこれまでに、どのような技術的援助を与えてきたかが問われることになります。

下の画像は、浦添市に対する環境省の補助金の交付の目的を整理した参考資料です。

【補足説明】浦添市も防衛省の財政的援助を受けることができますが、同市は環境省の財政的援助を受けています。そして、ごみ処理施設の長寿命化を実施して融炉の運用と最終処分ゼロを継続しています。

下の画像は、「行政事件訴訟」に対する裁判所の考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、「行政事件訴訟」は法令の規定に基づいて社会秩序を維持するために提起する訴訟になります。

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下の画像は、裁判所と国民(原告)に対する防衛省の説明責任を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、平成25年度において設備(溶融炉)の長寿命化と所有の目的に応じた効率的な運用を免除しています。

下の画像は、裁判所と国民(原告)に対する環境省の説明責任を整理した資料です。 

【補足説明】この説明責任は、国内のすべての市町村に対する説明責任でもあると考えています。

下の画像は、裁判所と国民(原告)に対する環境省の説明責任を整理した資料です。 

【補足説明】この説明責任は、県内のすべての市町村に対する説明責任でもあると考えています。

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下の画像は、中城村と北中城村に対する浦添市や他の市町村の評価を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市や他の市町村が中城村と北中城村のごみ処理事業の実態を知っているという前提で作成しています。

【補足説明】この資料は、「行政事件訴訟」において、国や県の職員が全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行している証拠資料になると考えています。

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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村に対する裁判所の評価を整理した資料です。

なお、この資料は、あくまでもこのブログの管理者の予測資料として作成しています。

【補足説明】このブログの管理者が「行政事件訴訟」を提起した場合は、浦添市のごみ処理事業と中城村・北中城村のごみ処理事業の違いを論点にしたいと考えています。

下の画像は、「行政事件訴訟」における防衛省と中北清掃組合の重要課題を整理した資料です。 

【補足説明】「国の基本方針や関係法令を十分に理解していなかった」という理由は理由になりません。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、防衛省と環境省と沖縄県に対する世論の評価(最悪のケース)を整理した資料です。

【補足説明】「行政事件訴訟」において、防衛省が中北清掃組合に対する財政的援助や技術的援助に対する対応を間違えると、マスメディアの餌食になる可能性があります。

<追加資料>

下の画像は、浦添市との広域処理を推進するために中城村と北中城村が忘れてはいけない重要事項を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解していれば、国の職員や沖縄県の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解ていない場合であっても、2村は浦添市との広域処理を推進することができます。

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下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に関する浦添市のリスクを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は環境省の財政的援助を受けているので、「米軍施設のごみ処理」を行う必要はありません。そして、ごみ処理施設を整備したときから国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しているので、既存施設を単独で更新する場合は国の財政的援助を受けることができます。

下の画像は、広域処理に関する中城村と北中城村に対する浦添市の条件を整理した資料です。

なお、この資料は、広域処理においても浦添市がこれまで通り「ごみ処理の秩序」を維持して行くという前提で作成しています。

【補足説明】中城村と北中城村が上の資料にある10の条件をクリアできなかった場合は、1市2村は「ごみ処理の秩序を乱す広域組合」を設立することになるので、広域処理は白紙撤回になると考えています。

その2に続く