沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村における平成30年度の「ごみ処理実施計画」を考える(後編)

2017-08-28 08:38:53 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

後編の記事を読む前に、前編をご覧下さい。

後編は中城村と北中城村の村長の視点に立って考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画に関する注意事項を整理した資料です。

なお、この資料も前編と同じように、ごみ処理施設の整備については最終処分場の整備と既存施設の長寿命化を行わずに、既存施設の集約化だけを行う地域計画を策定するという前提で作成しています。

【補足説明】浦添市はすでに既存施設の長寿命化を実施しており、最終処分ゼロを達成して継続しています。しかし、中城村と北中城村はまだ既存施設の長寿命化を実施していません。そして、最終処分ゼロの達成と継続を放棄しています。

(注1)1市2村が策定する地域計画は1市2村のごみ処理計画との整合性を確保していなければなりません。また、1市2村のごみ処理計画は調和を確保していなければなりません。

(注2)平成30年度における1市2村のごみ処理基本計画と、平成30年度における1市2村のごみ処理実施計画は整合性を確保していなければなりません。

下の画像は、地域計画と国民との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、地域計画は環境省を通じて国民に公表されることになるので、最終的には国民が審査を行う形になっています。

(注1)市町村のごみ処理基本計画は改正や見直しを行ったときに告示されます。そして、市町村のごみ処理実施計画は毎年度告示されるので、地域計画が公表されたときに、国民は地域計画とごみ処理計画との整合性が確保されているかどうかを確認することができます。

(注2)環境省が地域計画を公表した段階で、地域計画と市町村のごみ処理計画との整合性が確保されていなかった場合は、環境省の審査が不適正だったことになるので、国民は環境省を通じて市町村のごみ処理計画の見直しを求めることができることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の平成30年度のごみ処理実施計画に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村は国や沖縄県から国の基本方針に適合しない技術的援助を受けていると考えています。また、関係法令に抵触する技術的援助を受けていると考えています。そして、2村はその技術的援助に従ってごみ処理計画を改正していると考えています。

(注1)2村が2村に対する国と沖縄県の技術的援助が適正な技術的援助であると考えている場合は、平成30年度のごみ処理実施計画は国の基本方針に適合していないことになります。

(注2)2村に対する国と沖縄県の技術的援助が関係法令に抵触している場合は、平成30年度の2村のごみ処理実施計画も関係法令に抵触している可能性が高くなります。 

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省と沖縄県の技術的援助の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して防衛省と沖縄県の職員が適正な技術的援助を与えていれば、同組合と中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、少なくとも国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画や沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理計画になっていたと考えています。

(注1)防衛省の職員は国の職員なので、市町村に対して国の廃棄物処理施設整備計画の達成に必要となる技術的援助を与えなければなりません。

(注2)沖縄県の職員は都道府県の職員なので、市町村に対して沖縄県の廃棄物処理計画の達成に必要となる技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省と沖縄県の職員の明らかな失態を整理した資料です。

なお、この資料は、①中北清掃組合が防衛省の技術的援助を受けてごみ処理施設を整備したときからの同組合のごみ処理事業の実態と、②中北清掃組合と中城村と北中城村が、中北清掃組合に対する防衛省と沖縄県の職員の技術的援助に従って平成26年3月に改正したごみ処理計画を根拠にして作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、最終的には「沖縄県を含む日本のごみ処理の秩序」を維持するために裁判所に対して行政事件訴訟を提起することにしていますが、①中北清掃組合の補助目的達成率と、②防衛省や沖縄県の職員の技術的援助によって同組合と中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画が決定的な証拠になるので、防衛省や沖縄県の職員に弁明の余地はないと考えています。

(注1)国の財政的援助を受けている市町村がごみ処理計画を改正する場合は、必ず国の職員の技術的援助を受けています。

(注2)市町村がごみ処理計画を改正する場合は、必ず都道府県の職員の技術的援助を受けています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省と沖縄県の職員の技術的援助が不適正な技術的援助であった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が平成29年度に策定する平成30年度のごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、上の資料にあるような状況になると考えています。

(注1)協議会において環境省の職員が2村のごみ処理計画のチェックを行わない可能性もありますが、その場合は環境省による地域計画の審査のときに同じような状況になると考えています。

(注2)環境省の職員が協議会においても地域計画の審査においても2村のごみ処理計画のチェックを行わなかった場合は、同省が地域計画を国民に公表したときに同じような状況になると考えています。

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下の画像は、防衛省と沖縄県の職員が失態を認めなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国と都道府県と市町村には、廃棄物処理法の前に地方自治法が適用されます。したがって、防衛省と沖縄県の職員が市町村に対して不適正な技術的援助を与えていないことを証明するためには、防衛省と沖縄県が、法令に基づく根拠を明示しなければならないことになります。

(注)そもそも、国や都道府県は法令に基づく根拠がなければ、市町村に対して技術的援助を与えることはできないことになっています。  


ここからが、今日の本題です。

なお、このブログの管理者は、2村が平成29年度に平成30年度の適正なごみ処理実施計画を策定して、平成30年度に浦添市と適正な地域計画を策定するためには、2村の村長は平成29年度において少なくとも12の問題点を解決しなければならないと考えています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対する防衛省の補助条件である「米軍施設のごみ処理」の実施率は0%なので、防衛省が補助金の交付条件を変更している場合は、中北清掃組合がごみ処理施設の供用を開始する前に変更していることになります。

(注)補助金適正化法の規定により、国は補助金の交付条件を変更することができます。しかし、その場合であっても、変更するまでの交付条件については変更できないことになっています。

下の画像は、「最終処分ゼロの達成」に関する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】国の基本方針は、環境大臣が定めていますが、事前に関係行政機関の長(防衛大臣を含む)と協議を行わなければならないことになっています。

(注)国の基本方針については、防衛大臣も策定に参加していることになります。

 下の画像は、「焼却灰の資源化率」に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定により、国が補助事業者に対する補助金の交付条件を変更する場合は、その変更の内容が公正なものでなければならないことになっています。

(注)防衛省は、中北清掃組合における溶融炉の稼働率と焼却灰の資源化率を正確に把握していない可能性があります。

下の画像は、「焼却灰の民間委託処分」に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は、ごみ処理施設の供用を開始したときから「焼却灰の民間委託処分」を行っています。

(注)防衛省は、中北清掃組合における「焼却灰の民間委託処分」の実態も、正確に把握していない可能性があります。

下の画像は、「防衛省の技術的援助」に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を十分に理解していないと考えています。

(注)防衛省の職員は、環境省が所管している廃棄物処理法については、ほとんど興味がないと考えています。

下の画像は、「国家公務員法」に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、国の基本方針を十分に理解していないと考えています。

(注)防衛省の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく国の規定については、防衛省には適用されないと考えている可能性があります。

下の画像は、「溶融炉の休止」に関する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】環境省や総務省は、市町村が所有している財産の効率的な運用を推進するために、市町村に対して設備の長寿命化を要請しています。

(注)環境省や総務省は、実際には都道府県を通じて、設備の長寿命化を要請しています。

下の画像は、「国の基本方針に適合しないごみ処理計画」に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市のごみ処理計画が国の基本方針に適合している場合であっても、2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになると考えています。

(注)国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施している浦添市は、単独で既存施設を更新する場合は国の財政的援助を受けることができます。しかし、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している2村と既存施設の集約化を行う場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、「廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務」に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している場合は、その住民は国の施策や都道府県の施策に協力していない国民になると考えています。

(注)ごみ処理に関する国の施策は国の基本方針に即して定めている国の廃棄物処理施設整備計画になります。そして、ごみ処理に関する都道府県の施策は国の基本方針に即して定めている都道府県の廃棄物処理計画になります。

下の画像は、「浦添市のごみ処理計画との調和の確保」に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】1市2村のごみ処理計画の調和を確保するためには、少なくとも1市2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注)沖縄県の市町村は、ごみ処理計画の策定に当たって県の廃棄物処理計画との整合性を確保しなければ、県内の他の市町村のごみ処理計画との調和を確保することはできないことになります。

下の画像は、「廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務」に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員は中北清掃組合に対して、県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を与えています。

(注)このブログの管理者は、沖縄県の職員が中北清掃組合に対して県の廃棄物処理計画に適合する技術的援助を与えなければ、浦添市と中城村と北中城村は広域組合を設立することができないと考えています。

下の画像は、「地方公務員法」に関する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県は県の廃棄物処理計画を、市町村のごみ処理計画と一体となって取り組む計画であるとしています。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、県の廃棄物処理計画を十分に理解していないか知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に解決しなければならない12の問題点を1つにまとめた資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、平成29年度においてこれらの問題点を解決することができなかった場合は、平成30年度において浦添市と地域計画を策定することはできないと考えています。

(注)上の資料にある12の問題点は、議会において2村の村長が質問を受ける可能性のある問題点です。

下の画像は、中城村と北中城村が問題点を解決するために防衛省と沖縄県の文書が必要になる理由を整理した資料です。

【補足説明】電話や会話だけでは証拠として残らないので、市町村長は、自身のリスクを最小化するために、国や都道府県から技術的援助を受ける場合は、いかなる場合であっても文書で回答を求める必要があると考えています。

(注)行政機関における電子メールは、発信者と受信者及び日付と時間が明記されていれば公文書として取り扱うことができます。

下の画像は、中城村と北中城村と沖縄県において無効になる可能性のある行政行為を整理した資料です。

【補足説明】市町村が設立する広域組合については、市町村長が都道府県に許可申請を行い、都道府県知事が許可を与えることになっています。

(注)都道府県知事が都道府県の廃棄物処理計画との整合性を確保していないごみ処理計画を策定して実施している市町村に対して広域組合の設立を許可した場合は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を放棄している(法令に違反して事務処理を行っている)ことになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画が関係法令に違反していない場合を想定して整理した資料です。 

【補足説明】2村のごみ処理計画が関係法令に違反していない場合は、国は日本の「ごみ処理の秩序」を維持することができなくなります。

(注)2村のごみ処理計画が関係法令に違反している場合は、平成30年度において是正しなければ無効になります。そして、ごみ処理計画が無効になった場合は、地域計画を策定しても環境大臣の承認を受けることはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画が関係法令に違反している場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が溶融炉を再稼動する場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになると考えています。

(注)中北清掃組合の溶融炉は、塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰(飛灰)を単独で処理する燃料式の溶融炉であり、溶融炉の中では事故や故障等のリスクが最も高い設備とされています。

 下の画像は、ごみ処理事業に対する人口の少ない市町村における首長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国の基本方針や関係法令を十分に理解していない市町村の職員が、自分で考えずに安易に国や都道府県の技術的援助を受けていると、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない国や都道府県の職員から、高い授業料を払わされることになります。

(注)市町村の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解していれば、国や都道府県から技術的援助を受ける必要はなくなります。ただし、そのためには市町村長がリーダーシップを発揮して国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員を育成しなければなりません。

下の画像は、国や都道府県の技術的援助に関する市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】前述したように、このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村は最後に中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員から「梯子を外される」状況になると考えています。

(注)国と都道府県のメニューは、種類が少なく金額も高いので、ごみ処理の責任者である市町村としては、自ら市町村の身の丈に合ったオリジナルメニューを作る覚悟が必要になると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村の村長のリスクを整理した資料です。

【補足説明】2村の村長は、平成29年度において、国や県の職員の技術的援助ではなく、自らの判断において上の資料にあるリスクを最小化しなければならないことになります。

(注)平成29年度は、ごみ処理計画における2村の村長のリーダーシップが問われる年度になると考えています。

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村の村長が回避しなければならないリスクを整理した資料です。

【補足説明】浦添市の場合は、2村のごみ処理計画がどのような計画であっても、2村との広域処理を白紙撤回すれば、国の財政的援助を受けて単独で既存施設の更新を行うことができます。

(注1)浦添市は焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施して、焼却炉と溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続しているので、同市にはほとんどリスクはありません。したがって、平成29年度において同市から広域処理の白紙撤回を求めることはないと思われます。しかし、平成30年度の2村のごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、2村が実施計画を告示した時点で、浦添市から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。

(注2)いずれにしても、浦添市は平成30年度に2村と地域計画を策定する前に、2村のごみ処理計画(基本計画と平成30年度の実施計画)を確認しなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度に浦添市と共同で策定することになる地域計画に関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】地域計画は浦添市と共同で策定することになるので、2村の村長が上の資料の右側の選択肢を選択した場合は、平成30年度において国の基本方針に適合する地域計画を策定することはできないことになります。

(注1)このブログで何度も書いてきましたが、中城村と北中城村が国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼動する施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になると考えています。

(注2)中城村と北中城村が溶融炉の休止を継続する施策も、再稼動を視野に入れている施策になるので、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になると考えています。

下の画像は、平成29年度に策定する平成30年度のごみ処理実施計画に関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長にそのつもりがなくても、平成29年度において2村の村長が上の資料の右側にある選択肢を選択した場合は、平成30年度のごみ処理実施計画を策定する前に2村の村長の判断で浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、今回のテーマである中城村と北中城村における平成30年度のごみ処理実施計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成30年度の2村のごみ処理実施計画は、平成29年度に2村の村長の責任で策定することになります。そして、その結果は2村の村長が計画を告示したときに判明することになります。 

<追加資料>

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画に対する平成29年度における2村の村長の選択肢を整理した資料です。



【補足説明】選択肢(A)は、2村の村長が2村の住民の運命を、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県の一部の職員に委ねる選択肢になります。

(注)国の職員や都道府県の職員は、ごみ処理の責任者ではありません。そして、市町村の職員もごみ処理の責任者ではありません。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村が平成30年度に溶融炉を廃止して最終処分ゼロを達成する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県の一部の職員の技術的援助に依存している限り、溶融炉を廃止して最終処分ゼロを達成することはできないと考えています。

(注)市町村のごみ処理(最終処分を含む)は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」に整理されているので、いかなる場合(市町村が民間の廃棄物処理業者にごみ処理を委託している場合を含む)であっても日本のごみ処理の最終責任者は「市町村長」になります。

 広域処理の成功を祈ります!!


中城村と北中城村における平成30年度の「ごみ処理実施計画」を考える(前編)

2017-08-21 09:34:35 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村と北中城村における平成30年度の「ごみ処理実施計画」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、廃棄物処理法の規定に基づく国の基本方針の策定に関する環境省の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針は環境大臣が勝手に定めている方針ではなく、法制度上は、関係行政機関の長(防衛大臣を含む)や都道府県知事(沖縄県知事を含む)の考え方が反映されていることになります。

(注)国の基本方針は、①国内における「廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)の適正な処理」を確保して、②日本の「ごみ処理の秩序」を維持することを目的としています。

下の画像は、ごみ処理に関する国の基本方針と国と都道府県と市町村の計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】国と都道府県は国の基本方針に即してごみ処理に関する計画を定めているので、市町村に対して技術的援助を与える場合は、その計画に適合する技術的援助を与えなければならないことになります。

(注1)国や都道府県の職員には国や都道府県の施策に従って職務を遂行する責務があるので、市町村に対して国や都道府県の計画に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。

(注2)市町村によるごみ処理は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として位置付けられているので、国や都道府県の職員の技術的援助に従う責務はありません。したがって、関係法令の規定に違反しない限り、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができます。

 下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与えた場合の、国と都道府県と市町村の計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が国の財政的援助を受ける場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。そして、市町村のごみ処理計画は国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画との整合性を確保していなければならないことになります。

(注1)市町村は国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば、国の財政的援助を受けることができます。ただし、市町村が国の財政的援助を受けた場合は、補助金適正化法の規定により建物の処分制限期間を経過するときまで、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。

(注2)市町村に対して財政的援助を与えた国は、補助金適正化法の規定により、建物の処分制限期間を経過するときまで、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が、建物の処分制限期間を経過する前に、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】ごみ処理は市町村の「自治事務」ですが、国が市町村に対して財政的援助を与えることによって、「日本のごみ処理の秩序」を維持することができるようになっています。したがって、国の財政的援助を受けている市町村が建物の処分制限期間を経過する前に国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、国は「日本のごみ処理の秩序」を維持することができなくなります。

(注1)国の財政的援助を受けている市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を果たしていないことになります。

(注2)国の財政的援助を受けている市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している場合は、法令に違反して事務処理を行っていることになるので、地方自治法の規定に基づいて、その行為(ごみ処理計画の策定)が無効になります。 

下の画像は、最終処分場の整備に関する国の基本方針を整理した資料です。 

【補足説明】最終処分場を所有していない市町村が、最終処分場の整備を行わずに廃棄物の民間委託処分を行っている場合は、廃棄物処理法の委託基準に適合するごみ処理事業を行っている場合であっても、国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていることになります。

(注1)最終処分場を所有していない市町村が、国の財政的援助を受けて最終処分場の整備を行う場合は、最終処分場の供用を開始するときまで廃棄物の民間委託処分を行うことができます。

(注2)国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないので、廃棄物の民間委託処分を行っている場合は、国の基本方針に反してごみ処理事業を行っていることになります。

下の画像は、設備の長寿命化に関する国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けてごみ処理施設の整備を行っている市町村が、設備の処分制限期間を経過した時点で運用を休止している場合は、国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていることになります。

(注1)処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに運用を休止している場合は、設備の更新や集約化等に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注2)国の財政的援助を受けている市町村が国の財政的援助を受けずに自主財源により設備の長寿命化を行うこともできますが、その場合は、市町村が住民のために最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことなるので、地方自治法の規定に抵触する恐れがあります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が建物の処分制限期間を経過する前に国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、国はその市町村に対して補助金等を過大に交付していることになります。

(注1)市町村が建物の処分制限期間を経過する前に、代替措置を講じずに設備を休止又は廃止する場合は、設備のために整備した建物を設備の用途とは異なる他の用途に使用することになるので、事前に財産処分の承認手続を行う必要があります。

(注2)一般的に設備の長寿命化は、建物の処分制限期間を経過するときまでに1回から3回程度行うことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村と広域組合を設立する場合の注意事項を整理した資料です。


【補足説明】地域計画は関係市町村が共同で原案を作成して、国や都道府県と協議を行うことになります。

(注1)地域計画には過去5年以上の関係市町村におけるごみ処理事業の実態を記載することになっています。

(注2)地域計画には広域組合における既存施設の運用計画と広域施設の整備計画を記載することになっています。


ここからが、今日の本題です。  

下の画像は、市町村のごみ処理計画に関する基本原則を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理実施計画は、毎年度、年度末までに策定することになっています。したがって、平成30年度のごみ処理実施計画は平成29年度の年度末(平成30年3月)までに策定しなければならないことになります。

(注)市町村が基本計画に適合しない実施計画を策定している場合や実施計画に適合しないごみ処理事業を行っている場合は、廃棄物処理法の規定に違反することになります。そして、市町村が法令に違反して行政行為(ごみ処理計画の策定を含む) を行っている場合は、地方自治法の規定に基づいて、その行為が無効になりま

下の画像は、平成29年度から平成31年度までの中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。 

【補足説明】2村は平成30年度に浦添市と地域計画を策定して環境大臣の承認を受けることを前提にして平成30年度のごみ処理実施計画を策定することになります。

(注)2村が平成30年度に浦添市と地域計画を策定して環境大臣の承認を受けることができなかった場合は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立することができないことになります。

下の画像は、地域計画と中城村・北中城村のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

なお、この資料は地域計画におけるごみ処理施設の整備については、既存施設の長寿命化を行わずに既存施設の集約化のみを行うことを前提にして作成しています。

【補足説明】平成30年度に地域計画を策定するためには、平成30年度におけるごみ処理計画(基本計画と実施計画)が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注1)中城村と北中城村は、まだ既存施設の長寿命化を実施していないので、平成30年度に実施しなければ、平成30年度に地域計画を策定することができないことになります。

(注2)2村が平成31年度以降に既存施設の長寿命化を実施する前提で平成30年度に地域計画を策定する場合は、既存施設の集約化ではなく既存施設の長寿命化を目的とした地域計画を策定することになってしまいます。

下の画像は、地域計画の策定と承認の流れを整理した資料です。

【補足説明】地域計画の審査は国の基本方針や関係法令を十分に理解している環境省の職員が行います。したがって、協議会において沖縄県の職員が不適正な事務処理を行っていた場合は、環境省における地域計画の審査の段階で発覚することになります。

(注1)国の基本方針を定めている環境大臣が、国の基本方針に適合しない地域計画を承認した場合は、大臣が自ら国の基本方針を無視していることになります。

(注2)市町村が国の基本方針に適合する地域計画を策定している場合であっても、市町村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、協議会において環境省や都道府県の職員からごみ処理計画の見直しを求められることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した協議会における環境省と沖縄県のチェックリストです。

なお、この資料は、地域計画におけるごみ処理施設の整備については、最終処分場の整備や既存施設の長寿命化は行わずに、既存施設の集約化のみを行うという前提になっています。

【補足説明】地域計画は平成31年度からの計画になるので、平成30年度に計画を策定して環境大臣の承認を受ける必要があります。

(注)1市2村は1市2村のごみ処理基本計画と平成30年度のごみ処理実施計画に従って地域計画を策定することになります。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の重要課題を整理した資料です。  

【補足説明】2村は平成29年度において2村のごみ処理計画や中北清掃組合のごみ処理計画が関係法令に違反していないことを確認しなければならないことになります。そして、万が一、法令に違反していることが判明した場合は、平成30年度に是正するための実施計画を策定しなければならないことになります。

(注)平成30年度に策定する地域計画が法令に違反していない場合であっても、平成30年度のごみ処理実施計画が法令に違反している場合は、地域計画の策定そのものが無効になります。

下の画像は、溶融炉の運用に関する浦添市の考え方と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は、建物の処分制限期間を経過するまでは、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施するという考え方をしています。しかし、中城村と北中城村は、建物の処分制限期間を経過していない場合であっても、設備の処分制限期間を経過すれば、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができるという考え方をしています。

(注)平成29年度に中城村と北中城村が考え方を変えなければ、平成30年度において2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して財産処分に関する「包括承認事項」が適用される場合を整理した資料です。

なお、「包括承認事項」は地域において著しく需要が低下している公共施設(国の財政的援助を受けて整備した施設)の有効利用を図ることを目的としています。

【補足説明】中北清掃組合のごみ処理施設は経過年数が10年を超えているので、他の要件を満たしていれば、溶融炉と建物に対する補助目的を達成しているとみなされるので「包括承認事項」が適用されます。しかし、同組合の場合は単に経過年数が10年を超えているだけなので「包括承認事項」は適用されません。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国や沖縄県の職員、そして、同組合と中城村と北中城村は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えていれば、無条件で補助目的を達成していると考えている可能性があります。

下の画像は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えた時点で無条件で「包括承認事項」が適用される場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】包括承認事項が適用される場合は、国が補助目的を達成しているとみなすことになるので、建物の処分制限期間も10年ということになってしまいます。

(注)包括承認事項は、そもそも、地域において処分制限期間を経過する前に遊休化している建物の有効活用を図ることを目的としています。

下の画像は、一部事務組合に対する国の財政的援助と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体に対する国の財政的援助は、結果的に住民に対する財政的援助になるので、一部事務組合が国の財政的援助を受けている場合は、市町村にも連帯責任があることになります。

(注)一部事務組合が国から補助金の返還を求められた場合は、一般的には市町村が住民から財源を確保することになります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する国や都道府県の職員の技術的援助が、国の基本方針や関係法令に適合しない不適正な技術的援助であったとしても、ごみ処理計画や地域計画を策定する責任者は、あくまでも市町村になります。

(注)平成30年度の2村のごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、平成30年度に地域計画を策定することができないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する国(防衛省)の財政的援助の目的を整理した資料です。

【補足説明】上記の目的のうち「米軍施設のごみ処理の実施」以外は、浦添市に対する国(環境省)の財政的援助の目的と同じ目的になります。

(注)中北清掃組合のごみ処理施設は、「米軍施設のごみ処理」を実施するために、設備と建物の規模が通常よりも大きくなっています。

下の画像は、中北清掃組合の補助目的達成率と溶融炉稼働率を整理した資料です。

【補足説明】この数字だけを見ると、中北清掃組合は補助金の交付の目的に従わずに不誠実に補助事業を行っていることになります。

(注1)溶融炉稼働率は公表されていませんが、焼却灰資源化率とほぼ同じ数値になると考えています。

(注2)中北清掃組合が補助目的を達成している場合は、防衛省が補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めていなかったことになってしまいます。

 下の画像は、最終処分ゼロに関する浦添市の考え方と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、国や沖縄県は同組合や2村に対して国の基本方針に即した適正な技術的援助を与えていなかったと考えています。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助は不適正な技術的援助であると考えています。しかし、同組合と2村は適正な技術的援助であると考えていると思われます。

下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロを達成して継続しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画において、最終処分場の整備を放棄していることが最大の理由になります。

(注)2村が浦添市と広域組合を設立して広域処理を行わない場合は、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保する必要はありません。

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下の画像は、中城村と北中城村が廃棄物の民間委託処分を行うことができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成30年度において2村が上の資料の上段にある3つの条件を満たしている場合は、広域施設の整備が完了するときまで、2村は廃棄物の民間委託処分を継続することができることになります。

(注)国や都道府県の職員が、最終処分場を所有していない市町村に対して、最終処分場の整備や最終処分ゼロの達成と継続を求めずに、廃棄物の民間委託処分を行うことができるという技術的援助を与えている場合は、その職員は国の基本方針に適合しない技術的援助を与えている(国家公務員法や地方公務員法の規定に基づく職員の服務規程に違反して職務を遂行している)ことになります。 

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して最終処分ゼロの達成と継続を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成30年度において、浦添市と中城村と北中城村が平成31年度以降も2村が「焼却炉+民間委託処分方式」を継続する地域計画を策定して環境大臣が承認した場合は、このような結果になります。

(注)中城村と北中城村は、ごみ処理施設の整備に当たって「焼却炉+溶融炉方式」を採用していますが、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。そして、平成26年度から最終処分場の整備を放棄して「焼却炉+民間委託処分方式」を採用しています。

 

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して最終処分ゼロの達成と継続を免除した場合に、他の市町村に対して周知することを想定して作成した資料です。 

【補足説明】国は中城村と北中城村だけに特例を適用することはできないので、2村に対して最終処分ゼロの達成と継続を免除した場合は、このような形で全国の市町村に対して周知しなければならないことになります。

(注1)仮に国がこのような特例を設けた場合は、「焼却炉+溶融炉方式」は「焼却炉+民間委託処分方式」に対して国が財政的援助を与えるための「ダミー方式」ということになってしまいます。

(注2)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国や沖縄県の職員は、結果的に同組合と中城村と北中城村に対してこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、ごみ処理計画は地域計画の上位計画になるので、1市2村のごみ処理計画(基本計画と実施計画)が国の基本方針に適合していない場合は国の基本方針に適合する地域計画を策定することができないことになります。

(注)中城村と北中城村は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助に基づいて平成26年3月にごみ処理計画を改正していますが、そのごみ処理計画は国の基本方針に適合しない計画になっています。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。

【補足説明】2村と中北清掃組合のごみ処理計画の整合性を確保するためには、平成29年度において中北清掃組合のごみ処理計画も見直さなければならないことになります。

(注)2村が平成30年度のごみ処理実施計画に対する予算案を作成して議会の承認を受けるためには、2村のごみ処理実施計画に対する浦添市の同意が必要になります。したがって、2村は遅くとも年内に計画を策定して浦添市の同意を得る必要があると考えます。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した中城村と北中城村のごみ処理実施計画に関する浦添市のチェックリストです。

なお、この資料も、協議会における地域計画に関する環境省と沖縄県のチェックリストと同様に、地域計画におけるごみ処理施設の整備については、最終処分場の整備や既存施設の長寿命化は行わずに、既存施設の集約化のみを行うという前提になっています。

【補足説明】浦添市としては、市町村のごみ処理事業に関する考え方が全く異なる2村と平成30年度に共同で地域計画を策定することになるので、平成30年度の2村のごみ処理実施計画については、慎重にチェックする必要があると考えています。

(注)中城村と北中城村が平成30年度に最終処分ゼロを達成しない計画や既存施設の長寿命化を行わない計画を策定した場合であっても、国の基本方針に適合する計画になると判断している場合は、その根拠を浦添市に明示しなければならないことになります。

 後編に続く


市町村に対する技術的・財政的援助に関する「国と都道府県の職員の責務」を考える

2017-08-06 19:59:12 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、市町村に対して技術的援助や財政的援助を与える場合の「国と都道府県の職員の責務」について考えてみます。

なお、この場合の技術的援助と財政的援助は、市町村のごみ処理計画に対するものになります。


下の画像は、市町村に対する技術的援助に適用される国の職員の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】国の職員には、まず最初に国家公務員法の規定が適用されます。その上で、廃棄物処理法の規定が適用されます。しかし、環境省の職員以外は廃棄物処理法の規定をほとんど理解していません。そして、環境省の職員であっても廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員は課長以上の職員にほぼ限られています。

(注)地方自治法の規定は、全体の位置付けとしては、一番最後に適用される規定になります。

下の画像は、市町村に対する技術的援助に適用される都道府県の職員の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】都道府県の職員にも、まず最初に地方公務員法の規定が適用されます。そして、その上で廃棄物処理法の規定が適用されます。しかし、都道府県の職員の場合は他の職場への移動が多いので、課長以上の職員であっても廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員はほとんどいないというのが実情です。

(注)都道府県の職員においても、地方自治法の規定は、一番最後に適用される規定になります。

下の画像は、市町村に対する財政的援助に適用される国の職員の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して国が財政的援助を与える場合は、補助金適正化法の規定が適用されるので、廃棄物処理法や他の関係法令等を十分に理解している職員が職務を遂行することになります。

(注)国が市町村に対して財政的援助を与える場合であっても、地方自治法の規定は、一番最後に適用される規定になります。

 下の画像は、市町村に対する財政的援助に適用される国の職員の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村に対する財政的援助に関する職務を遂行する職員が法令に違反する不適正な事務処理を行った場合は、罰則規定が適用されます。そして、大臣にも罰則規定が適用されます。

(注)都道府県が第一号法定受託事務として市町村に対する国の財政的援助に関する事務処理を行っている場合は、都道府県の職員や知事にも罰則規定が適用されます。

下の画像(2つ)は、市町村に対する技術的援助と財政的援助に関する国と都道府県の職員の違いを整理した資料です。

 

【補足説明】①市町村に対する技術的援助は責任の軽い「総務系の職員」が担当している。②市町村に対する財政的援助は責任の重い「財務系の職員」が担当している。というように考えていただければ、その違いがよく分かると思います。

(注)2つ目の資料は、あくまでも一般的な傾向を前提にして作成しています。

下の画像は、市町村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

なお、地域計画は、ごみ処理施設の整備(新設、長寿命化、更新、集約化等)に当たって市町村が国の財政的援助を受けるときに策定する計画です。

【補足説明】このように、仮に市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している場合であっても、地域計画を策定するときに、国の基本方針に適合するごみ処理計画になるように見直さなければならないことになっています。そして、市町村が他の市町村と広域組合を設立して広域処理を推進する場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて関係市町村のごみ処理計画の調和を確保しなければならないことになっています。

(注)複数の市町村が広域組合を設立する場合は、広域組合のごみ処理計画も策定することになりますが、その場合は広域組合のごみ処理計画と関係市町村のごみ処理計画との整合性を確保しなければなりません。

下の画像は、国の計画と都道府県の計画と市町村の計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国の基本方針と市町村のごみ処理計画との間に直接的な関係はありません。しかし、市町村が策定する地域計画は国の基本方針に適合していなければなりません。そして、国や県の計画との整合性を確保していなければなりません。また、市町村の地域計画とごみ処理計画も整合性を確保していなければなりません。したがって、市町村が地域計画を策定する場合は、ごみ処理計画も国の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注)国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村は、結果的に国の財政的援助を受ける権利を放棄していることになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に関する国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の処理基準等を十分に理解している市町村であっても、国の基本方針を十分に理解していない市町村は、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注)市町村のごみ処理計画の多くは、市町村の職員ではなく、民間のコンサルタントが策定している場合が多いので、国の基本方針を十分に理解している市町村の職員はほとんどいないという状況になっています。

下の画像は、国民が市町村のごみ処理計画と地域計画を確認する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理計画は、廃棄物処理法の規定に基づいて市町村が告示することになっているので、国民はいつでもその内容を確認することができます。そして、地域計画は国が公表することになっているので、公表された段階で国民はその内容を確認することができます。したがって、地域計画が公表されればごみ処理計画と比較することができることになります。

(注)国が地域計画を公表した場合は、計画の内容を国と都道府県が審査して、国が承認していることになります。そして、国が承認している場合は市町村に対する財政的援助が決定していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村と浦添市のごみ処理計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村のごみ処理計画は国の基本方針に適合しない計画になっています。そして、浦添市のごみ処理計画は国の基本方針に適合しています。したがって、1市2村がこのまま広域処理を推進するために広域組合を設立しても、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。

(注)国が地域計画を承認する場合は「ごみ処理計画との整合性の確保」が必須要件になるので、1市2村はそもそも広域組合を設立することができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画の根拠を整理した資料です。

【補足説明】国と県の職員は中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して技術的援助を与えていますが、その技術的援助は最終的には組合の構成市町村である中城村と北中城村に対する技術的援助になります。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対する国と県の技術的援助がなければ、中城村と北中城村はこのようなごみ処理計画を策定していなかったと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する国の職員の技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国の職員の技術的援助には、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務に関する部分が欠落しています。したがって、その技術的援助が最終的に地方自治法の規定に適合している場合であっても、国家公務員法の規定に違反していることになります。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員が国家公務員法に違反していない場合は、その職員は、中北清掃組合以外のすべての市町村(一部事務組合を含む)に対して、国民全体の奉仕者として同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の職員の技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する県の職員の技術的援助も、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務に関する部分が欠落しています。したがって、その技術的援助が地方自治法の規定に適合している場合であっても、地方公務員法の規定に違反していることになります。

(注)国の職員の技術的援助と同じように中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員が地方公務員法に違反していない場合は、その職員は、沖縄県における中北清掃組合以外のすべての市町村(一部事務組合を含む)に対して、全体の奉仕者として同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、市町村に対する財政的援助に適用される国の職員の重要規定から、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を削除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、国家公務員法違反になるだけでなく、補助金適正化法や予算執行職員責任法の罰則規定が適用されることになります。

(注)補助金適正化法や予算執行職員責任法は、実際に国が財政的援助を与えた場合に適用されます。

下の画像は、国の財政的援助を受けることができない市町村の具体例を整理した資料です。

なお、この資料はすでに国の財政的援助を受けている市町村を想定して作成しています。

【補足説明】国の財政的援助を受けている市町村は、補助金適正化法の規定に基づいて善良な管理者として誠実に補助事業を行わなければなりません。したがって、過去において不誠実に補助事業を行っていた場合は、日本の「ごみ処理の秩序」を乱していることになるので、そのような市町村が国の基本方針に適合する地域計画を策定した場合であっても、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

(注)国の財政的援助を受けている市町村が、善良な管理者として誠実に補助事業を行っているかどうかは、環境省が毎年公表している「一般廃棄物処理実態調査結果」を見れば一目瞭然になります。

 下の画像は、国の財政的援助に関する国と市町村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国は国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村に対して財政的援助を与えています。このことは、日本の「ごみ処理の秩序」を維持することを目的にして財政的援助を与えていることになります。

(注)国の財政的援助を受けている市町村は、国に対して日本の「ごみ処理の秩序」を維持することを約束していることになります。

下の画像は、広域組合に対して国が財政的援助を与える場合の必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】国の財政的援助を受けている市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、国は補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めていないことになります。

(注)市町村が整備するごみ処理施設に対して国が財政的援助を与える場合は、設備と建物に対して財政的援助を与えることになります。したがって、設備の処分制限期間を経過している場合であっても建物の処分制限期間を経過していない場合は、建物の処分制限期間が経過するときまで、国は市町村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していることを常に確認していなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助と市町村のごみ処理計画に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は最終処分場を所有していません。そして、最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。しかし、これまでに最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。そして、代替措置を講じずに溶融炉の運用を休止しています。

(注)中北清掃組合は、平成26年度から最終処分場の整備を放棄して廃棄物の民間委託処分を行っているので、最終処分ゼロの達成を放棄していることになります。

下の画像も、国の財政的援助と市町村のごみ処理計画に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、この資料の上段に該当している市町村なので、ごみ処理施設の更新に当たって新たに国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば国の財政的援助を受けることができます。しかし、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)はこの資料の下段に該当しているので、ごみ処理施設の更新に当たって国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定した場合であっても国の財政的援助を受けることはできないことになります。

(注)中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立しても、中北清掃組合が国の基本方針に反してごみ処理事業を実施している場合は、当然のこととして、国の財政的援助を受けることはできないとになます。 

下の画像は、中北清掃組合に対する技術的援助における国と県の職員の重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、地方自治法の規定に基づいて同組合の自主性と自立性に配慮しているものと思われます。しかし、廃棄物処理法の国の責務や都道府県の責務を無視しているために、結果的に同組合を国の財政的援助を受けることができない状況に追い込んでしまっていることになります。

(注)市町村に対する国の財政的援助は、最終的には市町村の住民に対して与えられています。したがって、中北清掃組合に対する国と県の職員の技術的援助によって、中城村と北中城村の住民が国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、同組合のごみ処理事業におけるランニングコスト の削減に対する技術的援助を与えています。しかし、浦添市には同様の技術的援助は与えていません。したがって、国と県の職員は一部の市町村の奉仕者として職務を遂行していることになり、国家公務員法や地方公務員法に違反していることになります。

(注)中北清掃組合に技術的援助を与えている国と県の職員に対して浦添市がランニングコストの削減に関する技術的援助を求めたときは、国家公務員法や地方公務員法の規定に基づいて同様の技術的援助を与えなければならないことになります。しかし、その技術的援助が適正な技術的援助である場合は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持することができないことになります。 

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画と、1市2村が共同で策定する地域計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が中城村・北中城村と広域組合を設立しない場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定は適用されないので、国の財政的援助を受けて既存施設の単独更新を行うことができます。

(注)中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進している場合であっても、ごみ処理計画の見直しを行わない場合は、地方公共団体が法令(廃棄物処理法第6条第3項)に違反する事務処理を行っていることになり、地方自治法の規定(第2条第17項)によってその事務処理が無効になるので、法令違反を是正しなければ浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の運命を整理した資料です。

 

【補足説明】中城村と北中城村は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立する予定でいます。しかし、そのためには、平成30年度に浦添市と共同で地域計画を策定して国の承認を受けなければならないことになります。したがって、2村が平成29年度にごみ処理計画を見直さない場合は、平成30年度にごみ処理計画と地域計画との整合性を確保することができないことになります。

(注)地域計画の審査は国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が職務を遂行することになるので、2村がごみ処理計画の見直しを行っていない場合は、審査の時点で見直しを求められることになります。

下の画像は、上の1つ目の資料にある地域計画の審査において中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを求められる理由を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、地域計画はごみ処理計画に即して策定することになるので、2村がごみ処理計画の見直しを行っていない場合は、地域計画の根拠となるごみ処理計画が存在していないことになります。

(注)平成30年度に1市2村が地域計画の承認を受けるためには、平成29年度に2村がごみ処理計画の見直しを行っておく必要があります。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、浦添市と同じように最終処分場を所有していないので、同市と広域組合を設立するためには、同市と同様のごみ処理計画を策定して実施しなければならなりません。ただし、休止している溶融炉を廃止しても最終処分ゼロを達成して継続することができる場合は、溶融炉の再稼動と長寿命化を回避することができます。

(注)中城村と北中城村は、約10年間、溶融炉を稼動していました。しかし、その間に一度も最終処分ゼロを達成した年度がありません。しかも、休止している溶融炉は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉です。したがって、2村は浦添市と広域組合を設立する前に、溶融炉を廃止して最終処分ゼロを達成する必要があると考えています。


 <追加資料>

下の画像は、ごみ処理計画の見直しに関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

なお、この資料は、①2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していること、②2村が関係法令を遵守していることを前提に作成しています。 

 

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理の推進を前提にしてごみ処理計画の見直しを行う場合の選択肢は、A又はBになると考えています。なぜなら、Cの場合は、平成30年度に実施することが困難だからです。

(注)Aの選択肢は、継続性に問題があるので、浦添市と中城村と北中城村においてはBの選択肢が唯一の選択肢になると考えています。

下の画像は、選択肢Bのメリットを整理した資料です。

【補足説明】このように、選択肢Bは浦添市にとってもメリットのある選択肢になります。

(注)選択肢Aは、広域組合を設立すると国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を浦添市と共有する形になるので、浦添市の同意が得られない可能性があります。

下の画像は、中城村と北中城村の平成29年度から平成31年度までのスケジュールを整理した資料です。

なお、この資料は、選択肢Bを前提にして作成しています。

【補足説明】地域計画は、市町村が国の財政的援助を受けて、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための計画になります。

(注1)可燃ごみを焼却して焼却灰を村の公共事業における土木資材として利用すれば、溶融炉を廃止しても最終処分ゼロを達成して継続することはそれほど難しいことではありません。ただし、広域組合を設立する前(平成30年度)に最終処分ゼロを達成して焼却炉の長寿命化を完了しておく必要があります。

(注2)中城村と北中城村が平成30年度に最終処分ゼロを達成して焼却炉の長寿命化を実施するためには、今年度中に具体的な計画を決定して必要となる予算を確保しておかなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります。