沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対して技術的援助を与えている「国と県の職員の責任」を考える

2018-01-28 19:19:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

このブログの管理者は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)に対する国と県の職員の技術的援助は、日本の「ごみ処理の秩序」を乱す不適正な技術的援助であると考えています。

そこで、今日は中北清掃組合に対して技術的援助を与えている「国と県の職員の責任」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の議会と住民の危険な発想を整理した資料です。

【補足説明】市町村の議会と住民がこのような発想でいると、議会と住民は市町村の「ごみ処理事業」に対する関心が薄くなり、課題や問題点等を発見することができなくなります。

(注)「ごみ処理事業」に対する市町村の議会や住民の関心が薄くなると、担当職員の資質を向上させることが極めて困難になります。


では、今日の本題に入ります。

下の画像は、中北清掃組合と防衛省と沖縄県と環境省との関係を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していますが、組合に対して防衛省や沖縄県や環境省が技術的援助を与える場合は、関係法令の規定に即して技術的援助を与えなければなりません。そして、必要に応じで協議を行うことになっています。

(注)環境省は、市町村における個別の事案以外は、都道府県に対して技術的援助を与えて、都道府県が市町村に対して技術的援助を与えるという事務処理を行っています。

 下の画像も、中北清掃組合と防衛省と沖縄県と環境省との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合の「ごみ処理事業」に対して防衛省や沖縄県や環境省が技術的援助を与える場合は、廃棄物処理法の規定に基づく「国の基本方針」や「国の廃棄物処理施設整備計画」や「沖縄県の廃棄物処理計画」に即した技術的援助を与えなければなりません。そして、必要に応じて協議を行うことになっています。

(注)防衛省が市町村のごみ処理施設に対して財政的援助を与えている場合は、廃棄物処理法の規定に基づく「国の基本方針」や「国や都道府県の計画」を十分に理解していなければならないことになります。

 下の画像は、防衛省と沖縄県と環境省の職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省と環境省の職員の責務は国家公務員法(防衛省の場合は自衛隊法)の規定に基づく責務になります。そして、沖縄県の職員の責務は地方公務員法の規定に基づく責務になります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村に対して技術的援助を与える国と都道府県の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】この注意事項は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員の注意事項でもあります。

下の画像は、会計検査院の意見表示によくあるパターンを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の実態を会計検査院が検査した場合は、ここにあるような意見表示を行うことになると考えています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合は、平成26年3月に改正したごみ処理計画の見直しを行っていないので、不適正なごみ処理事業は行っていないと考えていることになります。

 下の画像も、中北清掃組合のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、中城村と北中城村が公開している議会の議事録を参考にして作成しています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このような状況を放置していた場合は、市町村に対する国や県の一部の職員の不適正な技術的援助によって、沖縄の「ごみ処理の秩序」が崩壊するおそれがあります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄防衛局の技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】組合は平成26年3月にごみ処理計画を改正するときに沖縄防衛局の技術的援助を受けています。そして、沖縄防衛局は、組合が改正したごみ処理計画に対して見直しを求めていません。したがって、沖縄防衛局は組合に対してこのような技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。   

【補足説明】組合は平成26年3月にごみ処理計画を改正するときに沖縄県の技術的援助も受けています。そして、沖縄県も、組合が改正したごみ処理計画に対して見直しを求めていません。したがって、沖縄県は組合に対してこのような技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する環境省の技術的援助の概要を整理した資料です。   

【補足説明】組合は、ごみ処理計画の改正に当たって環境省の技術的援助も受けています。そして、環境省も、組合が改正したごみ処理計画に対して見直しを求めていません。したがって、環境省は組合に対してこのような技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合がごみ処理施設の供用を開始したときから、沖縄防衛局は組合に対して不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】組合が日本の地方公共団体でない場合は、そもそも防衛省は組合に対して国の補助金を交付することはできなかったことになります。

下の画像も、中北清掃組合のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】組合と防衛省と沖縄県と環境省の職員が、組合のごみ処理事業を適正なごみ処理事業であると判断している場合は、このように考えなければ理解できない状況になっています。

下の画像も、中北清掃組合のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、この可能性が極めて高いと考えています。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の一部の職員の技術的援助によって中北清掃組合が違反している可能性のある関係法令を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、組合に適用される関係法令よりも、組合に対する国や県の一部の職員の技術的援助を優先してごみ処理事業を行っている可能性があります。

(注)組合が、組合に適用される関係法令よりも、組合に対する国や県の職員の技術的援助を優先してごみ処理事業を行っている場合は、自治事務に対する法令解釈を国や県の一部の職員に委ねていることになります。

下の画像は、市町村のごみ処理事業に対する浦添市の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、浦添市が策定している市の「ごみ処理計画」に基づいて作成しています。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市が平成31年度に中城村と北中城村と共同で広域組合を設立する予定でいることを前提に作成しています。

【補足説明】いずれにしても、「沖縄県の廃棄物処理計画」との整合性を確保していない「ごみ処理計画」を策定している市町村は、沖縄県において他の市町村と広域組合を設立することはできないことになります。

(注)沖縄県において、複数の市町村が広域組合を設立する場合は、沖縄県知事の許可が必要になります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。  

【補足説明】この資料は、中城村と北中城村が公開している議会の議事録を参考にして作成しています。

 下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、浦添市と同様に、糸満市と豊見城市も「最終処分ゼロ」を達成して継続している理由を理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、浦添市と同様に、那覇市と南風原町も溶融炉の「長寿命化」を実施して運用を継続している理由を理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合がごみ処理計画を改正するときに技術的援助を与えていた国や県の職員は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立することは想定していなかったと考えています。

下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、市町村の「ごみ処理計画」の改正や見直しに関する事務処理は、市町村長の命令に従って部下である職員が行っていることになるので、万が一、市町村が不適正な「ごみ処理計画」を策定していた場合は、当然のこととして市町村長の責任が問われることになります。

下の画像は、今日の本題である、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員の責任を整理した資料です。 

【補足説明】市町村に対して財政的援助を与える事務処理を行っている職員には補助金適正化法や予算執行職員責任法の規定が適用されますが、市町村に対して技術的援助を与えている職員には、国家公務員法(防衛省の職員は自衛隊法)や地方公務員法の規定だけが適用されます。

(注)当然のこととして、市町村長は国や都道府県の職員に対して責任を転嫁することはできません。また、市町村の職員に対しても責任を転嫁することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。

なお、この資料も、浦添市が平成31年度に中城村と北中城村と共同で広域組合を設立する予定でいることを前提に作成しています。  

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成28年度に広域処理に関する「基本合意書」を締結しているので、2村が平成29年度中に準備を整えることができなかった場合は、浦添市の方から広域処理の白紙撤回を求められる可能性があると考えています。

下の画像は、平成30年度における浦添市と中城村と北中城村の事務処理に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省や沖縄県の職員の技術的援助の内容はともかく、行政機関のトップである環境大臣や沖縄県知事は法令を遵守して与えられた職務を遂行しなければなりません。したがって、万が一、大臣や知事が法令に違反して職務を遂行した場合は、直ちに是正しなければならないことになります。

下の画像は、地域計画の策定と環境大臣の承認までの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市のごみ処理計画との調和を確保することができません。したがって、通常であれば、浦添市と地域計画の案を作成するときに、浦添市から2村に対してごみ処理計画の見直しを求められることになります。また、浦添市が2村にごみ処理計画の見直しを求めずに地域計画の案を作成した場合であっても、環境省と沖縄県との事前協議の段階で見直しを求められることになります。

(注1)関係行政機関のすべての職員が、浦添市と2村のごみ処理計画の内容を確認しなかった場合は、そのまま環境大臣が地域計画を承認してしまう可能性があります。しかし、その場合は、環境大臣をトップとする環境省という組織の信用が確実に失墜することになります。

(注2)浦添市と中城村と北中城村が策定する広域組合のごみ処理計画については、広域組合の設立に対して沖縄県知事が許可を与える前に、県の職員が広域組合のごみ処理計画と1市2村のごみ処理計画との整合性が確保されていることを確認することになります。

 下の画像は、国民が環境大臣や沖縄県知事の不適正な事務処理を放置している場合を想定して整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県民なので、万が一、このような事態になった場合は、全力で環境大臣や沖縄県知事の不適正な事務処理の適正化を図るつもりでいます。

下の画像は、国民が環境大臣や沖縄県知事の不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】この方法は、最初に試みる方法であって、この方法で適正化を図ることができなかった場合は、裁判所に行政事件訴訟を提起することになります。

下の画像は、「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の策定を担当する浦添市と中城村と北中城村の職員の責任を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村の職員が、1市2村の「ごみ処理計画」を無視して、「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」を策定した場合は、事務処理に当たって重大な過失があったことになってしまいます。

(注)1市2村の職員が、2村の「ごみ処理計画」の見直しが行われていないことを承知で、「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」を策定した場合は、職員が共同で公文書を偽造したことになってしまいます。

下の画像は、平成30年度において「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の策定を担当する浦添市の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」は浦添市の職員が中心になって策定することになると考えています。

下の画像は、平成30年度において「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の策定を担当する中城村と北中城村の職員の注意事項を整理した資料です。   

【補足説明】2村の職員は、中北清掃組合におけるこれまでのごみ処理事業の実態を精査した上で、浦添市の職員に報告しなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、2の職員は、2村と中北清掃組合においてごみ処理計画の見直しが行われていることも確認して、浦添市に報告しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理において中城村と北中城村が違反するおそれのある関係法令を整理した資料です。  

【補足説明】これらの法令は、1市2村が広域処理を白紙撤回した場合は、適用されなくなります。

(注)2村が平成29年度においてもごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、平成31年度に広域組合を設立することが困難になる可能性があるので、その場合は、地方財政法第2条第1項の規定が適用される可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村の広域処理の可能性を診断するために作成した資料です。

なお、この資料も、浦添市が平成31年度に広域組合を設立する予定でいるという前提で作成しています。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は2村が国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働する施策は、間違いなく浦添市の財政に累を及ぼすような(地方財政法第2条第1項の規定に違反する)施策になると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成29年度における中城村と北中城村の重要課題を整理した資料です。

【補足説明】この資料では2番目になっていますが、このブログの管理者は、溶融炉を廃止しても「最終処分ゼロ」を達成して継続することができる施策を決定することが、最重要課題になると考えています。

(注1)「米軍施設のごみ処理」については、平成30年度以降の2村の方向性を示すことができれば、解決することができると考えています。

(注2)焼却炉の「長寿命化」については、国の補助金を利用して実施する場合は、広域組合を設立する前(平成30年度)に実施しなければならないことになります。そして、広域組合を設立してから実施する場合は、自主財源により「長寿命化」ではなく「延命化」を図ることになります。

(注3)自主財源により焼却炉の「延命化」を図る場合は、国の補助金を利用して「長寿命化」を実施する場合よりも、2村の財政負担が少なくなることを議会や住民に対して説明しなければならないことになります。


<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の議会と住民の備忘録です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合のごみ処理事業においては、ほぼこのような状況になっていると考えています。

 下の画像は、このブログの管理者が作成した、ごみ処理施設の整備に当たって防衛省の補助金を利用している市町村長の備忘録です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長は、このような考え方とは異なる考え方をしている可能性が高いと考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、ごみ処理施設の整備に当たって環境省の財政的援助を受ける市町村長の備忘録です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長は、このようなことを知らずに、村の職員に事務処理を任せている可能性があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村のごみ処理施設の整備に当たって技術的援助や財政的援助を与える環境省の職員の備忘録です。  

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、これらのことをできると考えている職員である可能性があります。

(注)組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員が、市町村に対して財政的援助を与える予算執行職員になった場合は、確実に職を失うことになると考えています。


平成29年度に防衛省が中北清掃組合に対して「実施しなければならない施策」を考える

2018-01-21 17:51:21 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

防衛省は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)のごみ処理施設に対して、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に約40億円の補助金を交付していますが、中北清掃組合はごみ処理施設の供用を開始した平成15年5月から平成29年12月まで「米軍施設のごみ処理」を一度も行ったことがありません。しかし、組合の管理者は、平成29年12月に、条件付きで「米軍施設のごみ処理」を行うことを表明しています。

そこで、今日は、平成29年度に防衛省が中北清掃組合に対して「実施しなければならない施策」について考えてみます。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村のごみ処理施設に対して補助金を交付している防衛省に適用される重要法令に関する備忘録です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、防衛省に適用される法令の規定を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に基づく防衛省と沖縄県と中北清掃組合の役割分担を整理した資料です。 

【補足説明】このように、防衛省と沖縄県と中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を行うことができることを事前に確認していなければ、防衛省は組合に対して補助金を交付することはできなかったことになります。しかし、組合はごみ処理施設を整備したときから「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていません。そして、防衛省と沖縄県は、約15年間、組合に対して何の支援も行っていないという結果になっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく防衛省の責務に関する備忘録です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく防衛省の責務や「国の基本方針」をほとんど理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、廃棄物処理法に対する防衛省の危険な発想について整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、防衛省には廃棄物処理法の規定は適用されないと考えている可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁の内容を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の真相を整理した資料です。なお、この資料は、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。 

【補足説明】沖縄防衛局には失礼ですが、このブログの管理者は、この可能性が高いと考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の真相を整理した資料です。なお、この資料も、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。 

【補足説明】このブログの管理者は、この可能性もゼロではないと考えています。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に配慮して補助金を交付していた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】防衛省は中北清掃組合に対して40億円近い補助金を交付しているので、万が一、このようなことになった場合は、防衛大臣や沖縄県知事も巻き込んだ「大スキャンダル」になる可能性があります。

下の画像は、防衛省の公式サイトに掲載されている補助金に対する「事後評価」の事例を整理した資料です。 

行政評価の結果(防衛省)

【補足説明】中北清掃組合の事業費と補助額は、伊江村の約6倍になりますが、防衛省の公式サイトに組合に対する「事後評価」は掲載されていません。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄防衛局の技術的援助の違いを整理した資料です。 

【補足説明】防衛庁が平成19年に防衛省に移行したときから、行政評価に関する事務処理は、防衛施設庁の施設対策課から防衛省の企画評価課に移行しています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の結果を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局が本省に確認した上で中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた場合は、このような結果にはならなかったと考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の結果を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、中北清掃組合に対する沖縄防衛局の技術的援助を、本省の技術的援助と勘違いしている可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業に対する防衛省の評価を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は、中北清掃組合に対してごみ処理計画の見直しを要請していないので、結果的にこのような評価を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合にごみ処理事業に対する沖縄県の評価を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県も、中北清掃組合に対してごみ処理計画の見直しを要請していないので、結果的にこのような評価を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業に対する環境省の評価を整理した資料です。

【補足説明】環境省も、中北清掃組合に対してごみ処理計画の見直しを要請していないので、結果的にこのような評価を行っていることになります。

(注)環境省は、組合に対する防衛省の補助金の交付に関する評価については、防衛省の判断に委ねていると思われます。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業に対する国民の評価を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この評価は、このブログの管理者の評価になります。

下の画像は、伊江村と中北清掃組合に対する防衛省と国民の評価の違いを整理した資料です。 

【補足説明】伊江村と中北清掃組合に対する防衛省の補助金は、どちらも防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく補助金として交付されています。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する組合と防衛省(沖縄防衛局)の職員の考え方の特徴を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、中北清掃組合がごみ処理計画を改正した前年(平成25年6月)に、「ごみ処理基本計画策定指針」を改定しています。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」の概要を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する国の技術的援助として、「ごみ処理基本計画策定指針」を作成しています。

下の画像は、環境省から見た中北清掃組合のごみ処理計画の三大特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合は環境省が市町村に与えている技術的援助を無視してごみ処理計画を改正していることになります。そして、中城村と北中城村も組合と同様に環境省が市町村に与えている技術的援助を無視してごみ処理計画を改正していることになります。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合や中城村や北中城村に対して新たに財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】北中城村は「多目的アリーナ」の建設に当たって防衛省の補助金を利用する計画を推進しているので、防衛省が補助金を交付することになった場合は、その前に中北清掃組合に交付している補助金が公正かつ効率的に使用されていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が中北清掃組合や中城村や北中城村に対して新たに財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成30年度に広域施設の整備に関する地域計画を策定して環境大臣の承認を受ける予定でいるので、環境省は地域計画の審査を行う前に、中城村と北中城村のごみ処理計画が「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が中北清掃組合や中城村や北中城村に対して与えている技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立する場合は、沖縄県知事が許可を与えることになるので、その前に沖縄県は中城村と北中城村のごみ処理計画が「国の基本方針」に適合していることを確認しなければならないことになります。そして、2村のごみ処理計画が「国の廃棄物処理施設整備計画」と「沖縄県の廃棄物処理計画」との整合性を確保していることを確認しなければならないことになります。そして、浦添市と2村のごみ処理計画の調和が確保されていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理計画に対する必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が平成29年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、中城村と北中城村も平成29年度中にごみ処理計画の見直しを行わないことになります。したがって、その場合は、中城村と北中城村は平成30年度において浦添市との広域処理を推進するための事務処理(地域計画の策定等)を行うことができないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して必要となる防衛省の措置を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省の本省が、中北清掃組合に対する沖縄防衛局の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、結果的に中城村と北中城村は浦添市と広域組合を設立することができないことになります。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合に対する防衛省の施策を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)は、昨年の12月に条件付きで「米軍施設のごみ処理」を行うことを表明しているので、少なくとも防衛省は今年度中に上の資料にあるような施策を決定して実施しなければならないことになります。

下の画像も、平成29年度における中北清掃組合に対する防衛省の施策を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省にも廃棄物処理法の規定が適用されます。そして、中北清掃組合が沖縄防衛局の技術的援助に従ってごみ処理事業を行っている場合は、中城村と北中城村は平成30年度において浦添市と広域処理に対する事務処理を行うことができなくなります。したがって、防衛省は、今年度中に上の資料にあるような施策を決定して実施しなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度の浦添市と中北清掃組合のごみ処理実施計画を比較した資料です。

【補足説明】当然のことして、平成30年度のごみ処理実施計画は、ごみ処理基本計画に即して平成29年度に策定することになります。

 下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する浦添市の立場を確認するために作成した資料です。

【補足説明】1市2村が共同でごみ処理を行うために広域組合を設立した場合は、1市2村が所有しているごみ処理施設は、原則として広域組合が所有しているごみ処理施設になります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して実施する方法を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は、中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に補助金を交付しています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合が環境省の補助金を利用してごみ処理施設を整備していた場合は、1日当たりの処理量が約34トンの焼却炉を整備していたことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合が環境省の補助金を利用して焼却炉を整備していた場合は、1日当たり約34トンが処理量のリミットだったことになります。

下の画像は、環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいて、中北清掃組合における可燃ごみの焼却量の実態を整理した資料です。

【補足説明】平成28年度と平成29年度の焼却量は分かりませんが、平成27年度までの焼却量を前提にすると、平成28年度以降の焼却量もリミットを超えている可能性があります。

(注)沖縄防衛局は、組合における一般廃棄物の処理の実態を正確に把握していない可能性があります。

 下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく補助目的の考え方を整理した資料です。

【補足説明】沖縄防衛局と中北清掃組合は、設備の処分制限期間を経過すれば、無条件で補助目的を達成していることになると考えている可能性があります。

下の画像は、中北清掃組合における米軍施設のごみ処理量を試算した資料です。

【補足説明】会計検査院は、所期の補助目的が達成されているかどうかに着目して検査を行っています。

下の画像は、米軍施設の「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】浦添市のように環境省の補助金を利用してごみ処理施設を整備している市町村は、「米軍施設のごみ処理」に当たって「ごみの分別」が行われていることを条件にすることができます。しかし、中北清掃組合の場合は防衛省や沖縄県と協議をして「ごみの分別」が継続して行われるように必要な措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合における溶融炉の廃止に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は最終処分場を所有していないので、これから最終処分場を整備することにした場合は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理は諦めなければならない状況になります。

下の画像は、中北清掃組合における焼却灰の資源化量を試算した資料です。

【補足説明】会計検査院は、ごみ処理施設の設備についても、所期の補助目的が達成されているかどうかに着目して検査を行っています。

下の画像は、環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいて、中北清掃組合における焼却灰の資源化量と最終処分量を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合はごみ処理施設を整備した平成15年度から、毎年度、溶融炉の運用を断続的に休止して、焼却灰の民間委託処分を行っていたことになります。

下の画像も、環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいて、浦添市と中北清掃組合における「最終処分ゼロ達成率」を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は溶融炉を整備したときから「国の基本方針」に即してごみ処理事業を行っていますが、中北清掃組合は溶融炉を整備したときから「国の基本方針」に反してごみ処理事業を行っていることになります。

(注)一般廃棄物には不燃ごみも含まれているので、中北清掃組合における焼却灰の最終処分量と一般廃棄物の最終処分量は一致しません。

下の画像は、中北清掃組合と組合の管理者の不運を整理した資料です。

【補足説明】組合にとっては、ごみ処理施設の整備に当たって環境省よりも補助率の高い防衛省の補助金を利用することができたのは幸運なことだったと思います。しかし、組合の職員や関係行政機関の職員が「国の基本方針」や関係法令を十分に理解していなかったことで、組合と組合の管理者は、大変な不運に見舞われている状況になっています。

(注)ごみ処理計画の改正に当たって組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、環境省が数ヶ月前に改定した「ごみ処理基本計画策定指針」も無視していました。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して必要となる措置を講じなかった場合を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は中北清掃組合が防衛省の補助金を利用してごみ処理施設を整備している最中(平成14年4月)に、衆議院の安全保障委員会において、「組合に対する補助金の適切な執行に努める」という答弁を行っています。

(注)防衛省は、結果的に、平成29年12月まで組合に対する補助金の適切な執行に努めていなかった形になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、国民に対する防衛省の説明責任を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は早急に本省と沖縄防衛局との間で緊密な連携を図り、今年度中に中北清掃組合に対する補助金の適切な執行に関する施策を決定して実施する必要があると考えています。

(注)防衛省の職員は、本省の職員であっても、沖縄防衛局の職員であっても、国家公務員法(実際は自衛隊法)の規定が適用される国家公務員なので、いかなる場合であっても、防衛省に適用される法令を遵守して職務を遂行しなければならないことになります。


中城村北中城村清掃事務組合における「米軍施設のごみ処理」を考える

2018-01-15 07:40:02 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

沖縄県では、長い間「米軍施設のごみ処理」を行っていた民間の廃棄物処理業者(倉敷環境)が、県から許可を取り消されたことによって、「米軍施設のごみ処理」の問題が急浮上しています。

そこで、今日は「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)における「米軍施設のごみ処理」について考えてみます。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合のごみ処理施設に対して財政的援助を与えている根拠法を整理した資料です。

【補足説明】防衛省には市町村に対する財政的援助に当たって、いつくかのメニューがありますが、組合に対する財政的援助は、防衛施設周辺環境整備法に基づいて実施されています。

下の画像も、防衛省が中北清掃組合に対して財政的援助を与えている根拠法を整理した資料です。  

【補足説明】このように、組合に対する防衛省の財政的援助は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて実施されています。

下の画像は、防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】このように、防衛省が市町村に対して補助金を交付する場合は、補助金適正化法第3条第1項の規定が適用されることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が防衛省から補助金の交付を受けた場合は、補助金適正化法第3条第1項及び第11条第1項の規定が適用されることになります。

(注)中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていないことに対して合理的な理由がない場合は、組合が補助金適正化法の規定に違反して補助事業を行っていたことになります。

下の画像は、防衛省が市町村に対して補助金の交付を決定するするときに適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、防衛省は組合において「米軍施設のごみ処理」を行うことができるという前提で補助金の交付を決定していたことになります。

下の画像は、市町村に対して防衛省が補助金の交付の条件を決定する場合に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、中北清掃組合は「米軍施設のごみ処理」を行うことができるという前提で、防衛省から補助金の交付を受けていることになります。

 下の画像は、中北清掃組合と防衛省に対して適用される重要法令です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に当たって、このことが一番重要な問題になると考えています。

下の画像は、補助金の交付の条件に対して防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、組合に対して防衛省が附した補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)は、達成することが困難な不当な条件ではなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合がごみ処理施設の整備を完了したときに、防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、中北清掃組合においては、ごみ処理施設が完成した直後から「米軍施設のごみ処理」を行う態勢が整っていたことになります。

 下の画像は、中北清掃組合がごみ処理施設の整備に着手したときから防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、中北清掃組合はごみ処理施設を整備したときから、補助金の交付の条件に従って「米軍施設のごみ処理」を行っていなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付に関する事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合が整備しているごみ処理施設は、「可燃ごみ」と「不燃ごみ」の分別が行われているという前提で整備されているので、ごみ処理施設の運用に当たって「ごみの分別」の問題は解決していたことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する可能性を判断するために作成した資料です。

【補足説明】このように、米軍側か組合側のどちらかが「ごみの分別」を行わなければ、組合のごみ処理施設において「米軍施設のごみ処理」を行うことはできなかったことになります。したがって、どちらも「ごみの分別」を行わない場合は、組合は他の市町村と同じように環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していたことになります。

下の画像も、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する可能性を判断するために作成した資料です。

【補足説明】このように、米軍側と組合側において「ごみの分別」に対する意見が決裂していた場合も、組合は環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していたことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】仮に、このようなことが原因で、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった場合は、防衛省と組合のどちらかが補助金適正化法の規定に違反して事務処理を行っていたことになってしまいます。

下の画像も、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、防衛省が完全に防衛施設周辺環境整備法の規定に違反して、中北清掃組合に対して補助金を交付していたことになってしまいます。そして、組合も「米軍施設のごみ処理」を行うことができないことを承知の上で、防衛省から補助金の交付を受けていたことになります。

下の画像も、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】あり得ないことですが、仮にこのようなことが原因で中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていないことが発覚した場合は、防衛省は完全に防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に違反していることになります。

下の画像は、平成14年4月に開催された衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁を整理した資料です。

なお、この委員会は、中北清掃組合がごみ処理施設を整備している最中に開催されています。

衆議院安全保障委員会会議録

【補足説明】法制度上、中北清掃組合がごみ処理施設の整備を完了したときから、全体の約14%に相当する「米軍施設のごみ処理」を継続して行っていない場合は、防衛省が補助金の適切な執行に努めていなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合と防衛省に適用される可能性のある補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】この罰則規定は、組合や防衛省の職員だけでなく、組合の管理者や防衛大臣にも適用されます。

下の画像は、中北清掃組合と防衛省に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に中北清掃組合が公文書を偽装していた場合は、防衛省も公文書を偽装しなければ、組合に対して補助金を交付することができなかったことになります。

下の画像は、公務員が公文書を偽造している場合に適用される刑法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】このように、公務員が公文書を偽造していた場合は、行政に対する国民の信頼が著しく失われることになるので、懲戒処分だけでは済まないことになります。

下の画像は、防衛省の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の職員が職務上の義務に違反していなかった場合、そして、職務の遂行を怠っていなかった場合は、中北清掃組合はごみ処理施設の整備が完了したときから「米軍施設のごみ処理」を継続していたと考えています。

下の画像も、防衛省の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の職員が法令に従い誠実に職務を遂行していた場合や、職務上のすべての注意力を職務の遂行のために用いていた場合は、中北清掃組合はごみ処理施設の整備が完了したときから「米軍施設のごみ処理」を継続していたと考えています。

下の画像は、防衛省の予算執行職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中北清掃組合に対する補助金の交付に当たって、防衛省の予算執行職員が不適正な事務処理を行っていた場合は、防衛省の予算(国民の税金)が無駄に遣われていることになります。

下の画像も、防衛省の予算執行職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中北清掃組合に対する補助金の交付に当たって、防衛省の予算執行職員が故意に公文書を偽造していた場合は、最悪の事態になります。

下の画像も、防衛省の予算執行職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立した場合は、中北清掃組合ではなく、広域組合において「米軍施設のごみ処理」を行うことになるので、防衛省は中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する課題を抽出して、法令違反がないことを確認しておかなければならないことになります。

下の画像は、防衛省に適用される行政評価法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が中北清掃組合に交付した補助金に対する事後評価を行っている場合は、組合における「米軍施設のごみ処理」が一度も行われていないという事態にはならなかったと考えています。

 下の画像は、防衛省における事後評価の事例を整理した資料です。

なお、沖縄県においては、中北清掃組合と伊江村だけが防衛省の補助金を利用してごみ処理施設を整備しています。そして、どちらも「米軍施設のごみ処理」を行うことが補助金の交付の条件になっています。

伊江村に対する防衛省の事後評価

【補足説明】防衛省は中北清掃組合と伊江村に対して公正に財政的援助を与えなければならないことになります。そして、防衛省の職員は中北清掃組合と伊江村に対して公正に技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、他の行政機関に対する総務省の所掌事務を整理した資料です。 

【補足説明】国民は総務省に対して、総務省の所掌事務を適正に遂行するように要請することができます。

下の画像は、総務省設置法に基づいて総務省に適用される重要規定を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、防衛大臣が総務大臣から勧告された場合は、防衛大臣は事後評価を行わずに放置しておくことはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)は、平成29年度中に防衛省(沖縄防衛局)と協議をして、これらの問題を解決しなければならないと考えています。

下の画像も、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛大臣は、平成29年度中に沖縄防衛局に対して適切な指示等を行い、これらの問題を解決しなければならないと考えています。

下の画像も、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する問題点を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村の村長は、平成29年度中に浦添市の市長と協議をして、これらの問題を解決しなければならないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、防衛省のために作成しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合に対して補助金を交付している防衛省のチェックシートです。 

【補足説明】言うまでもなく、答えはすべてYESになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)は、昨年の12月に条件付きで「米軍施設のごみ処理」を行うことを表明していますが、その前に市町村に対する防衛省の補助金の交付の条件に関する市町村の責務を明確にしておく必要があると考えています。

下の画像は、防衛省が北中城村における「多目的アリーナ」の建設に当たって補助金を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】「多目的アリーナ」の建設に関する北中城村の議会の議事録を読むと、村長は市町村に対する防衛省の補助金については、補助金適正化法の規定が適用されない迷惑料として考えている気配があります。

下の画像は、中北清掃組合における「補助事業」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定により、補助事業者は補助金の交付の条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならないことになっています。

下の画像も、中北清掃組合における「補助事業」の特徴を整理した資料です。  

【補足説明】補助金適正化法の規定により、防衛省は防衛省が交付した補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、市町村に対する防衛省の財政的援助に関する迷惑料と補助金の違いを整理した資料です。

【補足説明】一般的に、市町村に対する財政的援助に当たって、条件が附されていない場合は迷惑料という位置づけになります。そして、条件が附されている場合は補助金という位置づけになります。

下の画像は、防衛省に適用される財政法の重要規定を整理した資料です。  

【補足説明】万が一、防衛省が市町村に対してこのような事務処理を行っていた場合は、防衛大臣だけでなく総理大臣の責任も問われることになります。

下の画像は、防衛省の補助金に対する市町村の危険な発想を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は、沖縄防衛局の職員が本省に無断で県内の市町村に対して補助金の交付の条件を緩和したり、免除したりしていないことを確認する必要があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の職員の考え方と組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。

【補足説明】このように考えなければ、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合や防衛省の事務処理が理解できない状況になっています。

(注)中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)は、北中城村の議会において、この資料にある考え方に極めて近い答弁を行っています。

▼ 

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が日本の国民として考えている、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に関する結論を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は、環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している他の市町村と違って、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。したがって、組合も防衛省も米軍施設において確実に「ごみの分別」が行われるように努める責務があることになります。

(注)防衛省は、組合のごみ処理施設に対する補助金の交付に当たって「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件にしているので、「ごみの分別」が必要な場合は、防衛省の責任において必要な措置を講じなければならないことになります。

 


中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない事務処理を考える

2018-01-08 09:24:57 | ごみ処理計画

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年が明けて、平成29年度もあと3ケ月足らずになりました。そこで、今年最初の更新は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない事務処理について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。これは国家公務員と地方公務員が行うことができない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に国家公務員や地方公務員がこのような事務処理を行っていた場合は、懲戒処分の対象になります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成30年度に行わなければならない事務処理を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市と中城村と北中城村が平成31年度に広域組合を設立するという前提で作成しています。 

【補足説明】中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない事務処理は、2村が平成30年度に行わなければならない事務処理の準備をしておく事務処理ということになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない最初の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、浦添市には「米軍施設のごみ処理」を行う責務はありません。しかし、2村には「米軍施設のごみ処理」を行う責務があります。したがって、2村は浦添市に対して「米軍施設のごみ処理」に対する計画を明確にしておかなければならないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する根拠法を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村(実際は中城村北中城村清掃事務組合)が整備しているごみ処理施設は「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができるという前提で整備されています。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する根拠法を整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省は2村において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認した上で、補助金の交付を決定していることになります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する根拠法を整理した資料です。

【補足説明】2村において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことが困難な場合は、防衛省は「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることはできなかったことになります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する根拠法を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、2村が「米軍施設のごみ処理」が困難であると判断していた場合は、補助金の交付申請を取り下げていたことになります。

 下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する重要法令を整理した資料です。

【補足説明】2村は、ごみ処理施設を整備したときから、平成29年12月まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていません。したがって、国民に対して合理的な理由を説明することができない場合は、防衛省と2村(実際は中城村北中城村清掃事務組合)が補助金適正化法の規定に違反していることになります。

下の画像は、衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁を整理した資料です。

衆議院安全保障委員会会議録

【補足説明】この答弁は、2村がごみ処理施設を整備しているときに行われています。したがって、防衛省には国会に対して「米軍施設のごみ処理」が一度も行われていないことに対する説明責任があることになります。

(注)当然のこととして、中城村と北中城村は、防衛省の考え方を踏まえて浦添市に対して今後の方針を決定しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない2つ目の事務処理を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、浦添市と2村が広域組合を設立した後で会計検査院の検査を受けた場合は、間違いなくこのことが問題になります。したがって、2村は平成30年度に地域計画を策定する前(つまり平成29年度)にこの問題を解決しておかなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を整理した資料です。

なお、この資料は、環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいて作成しています。 

一般廃棄物処理実態調査結果(環境省) 

【補足説明】焼却灰の資源化を行わずに最終処分していた場合は、結果的に溶融炉を稼働していなかった(断続的に休止していた)ことになります。

下の画像は、国が定めているごみ処理施設の標準的な稼働日数を整理した資料です。 

【補足説明】国の財政的援助を受けて市町村が整備するごみ処理施設は、この稼働日数と1日当たりの処理量に基づいて整備されています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない3つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は2村における焼却灰の資源化量や最終処分量の実態(溶融炉の稼働実績)を把握していない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない4つ目の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】2村が国の財政的援助を受けて既存施設の長寿命化を行う場合は、平成30年度に行わなければならないことになります。

中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない5つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】この事務処理は、2村が広域処理のパートナーである浦添市に直接確認すればよいことなので、それほど難しい事務処理ではありません。ただし、2村が「最終処分ゼロ」を達成して継続していない理由を浦添市に説明しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村における「最終処分ゼロ達成率」の違いを整理した資料です。

なお、この資料も環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいて作成しています。 

一般廃棄物処理実態調査結果(環境省) 

【補足説明】このように、浦添市は溶融炉を整備したときから国の基本方針に即してごみ処理事業を行っていることになりますが、2村は溶融炉を整備したときから国の基本方針に反してごみ処理事業を行っていたことになります。したがって、2村はその理由を浦添市に説明しなければならないことになります。

下の画像は、溶融炉の運用と焼却灰の資源化と最終処分場の整備に対する浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。 

【補足説明】1市2村は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しているので、広域組合を設立する前にごみ処理計画に対する考え方を整理して統一しておく必要があります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない6つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村が平成30年度に策定する地域計画や広域組合のごみ処理計画は、国の基本方針に即して「最終処分ゼロ」を継続する計画になりますが、それが困難な場合は、国の基本方針に即して「最終処分場の整備」を行わなければならないことになります。

(注)このブログの管理者は、最終処分場を整備する地域計画を策定することになった場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回することになると考えています。なぜなら、浦添市は2村と広域施設を整備することを目的として広域処理を推進しているからです。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない7つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、この事務処理が、2村が平成29年度に行わなければならない事務処理の中で、最も難しい事務処理になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない8つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が7つ目の事務処理を完了すれば、この事務処理は、それほど難しい事務処理にはならないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない9つ目の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、この事務処理についても、2村が7つ目の事務処理を完了すれば、それほど難しい事務処理にはならないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならない最後の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】平成30年度の2村のごみ処理実施計画は、当然のこととして、国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に行わなければならないすべての事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】これらの事務処理は、2村が平成29年度に行わなければならない最低限の事務処理になります。

下の画像は、中城村と北中城村における「ごみ処理計画」に対する危険な発想を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理計画に対する2村の議会の議事録等を読むと、ところどころにこのような危険な発想が見受けられます。

下の画像は、中城村と北中城村における「地域計画」に対する危険な発想を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、2村が「地域計画」に対してこのような発想をしている場合は、浦添市と共同で国の基本方針に適合する「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における「米軍施設のごみ処理」に対する無責任な発想を整理した資料です。

【補足説明】2村が行う「米軍施設のごみ処理」において、「ごみの分別」の問題が課題として残っていた場合は、「米軍施設のごみ処理」を行うことができるかどうかわからない状態で、防衛省が補助金を交付していたことになってしまいます。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する国家公務員と地方公務員の危険な発想を整理した資料です。 

【補足説明】国民には国や地方公共団体に対して公文書の公開を求める権利があるので、国家公務員や地方公務員がこのような危険な発想をしている場合は、職を失うおそれがあります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する市町村長の危険な発想を整理した資料です。 

【補足説明】都道府県の職員や国の職員は市町村長の部下ではないので、市町村長がこのような危険な発想をしている場合は、都道府県の職員や国の職員から「梯子を外される」おそれがあります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する市町村の議員の危険な発想を整理した資料です。 

【補足説明】議会は市町村の下部組織ではないので、市町村の議員がこのような危険な発想をしている場合は、議員としての使命を果たすことができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する浦添市の危険な発想を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市がこのような危険な発想をしている場合は、平成30年度において、2村と共同で地域計画や広域組合のごみ処理計画を策定することはできないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」は防衛省の内規(要綱等)で決定している条件ではなく、法令に基づいて決定している条件なので、いかなる場合であっても条件に従って補助事業を行わなければならないことになります。

(注) 組合の管理者(北中城村の村長)は、昨年の12月に「米軍施設のごみ処理」を行う場合であっても、「住民のごみ処理」を優先させるという考えを示しています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉の休止を中止しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】2村が浦添市と広域組合を設立する場合は、2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。また、地方財政法第8条の規定は、市町村が所有しているすべての財産に対して適用されます。

下の画像は、溶融炉の休止と廃止の違いを整理した資料です。 

【補足説明】総務省の考え方については、1年ほど前に、このブログの管理者が直接、総務省(財政課)に確認しています。

下の画像は、国の基本方針における溶融炉の所有の目的に応じた最も効率的な運用方法を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立した場合は、広域組合において既存施設の運用を行っていくことになるので、1市2村は地方財政法第8条に対する解釈を統一しておかなければならないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を再稼働することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】組合はごみ処理計画を改正して溶融炉を休止する前から、毎年、断続的に溶融炉を休止していたので、運用を継続していた実績がないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が休止している溶融炉を廃止する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合や2村には溶融炉を廃止するために最終処分場を整備する意思はないと判断しています。そして、溶融炉を再稼働して運用を継続する意思もないと考えています。

下の画像は、中城村北中城村清掃組合が焼却灰の資源化を外部委託することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は「溶融飛灰」の資源化(山元還元)を内地の民間企業に委託していますが、「溶融飛灰」の資源化(山元還元)については、実績が豊富にあり数多くの市町村が採用している施策であるため、外部委託であっても継続性が担保されている状況になっています。

下の画像は、総務省から見た中城村と北中城村の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、総務省が2村のごみ処理計画の内容を徹底的に調査した場合は、このような意見表示を行うことになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画における齟齬(そご)の内容を整理した資料です。

【補足説明】2村は、国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の技術的援助を受けて平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。そして、2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、2村が改正したごみ処理計画を適正なごみ処理計画であると判断しています。

下の画像は、国民(沖縄県民を含む)から見た中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)の職員と沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このように、国民から見た場合は、国と県の職員は2村に対して、国の基本方針や関係法令を無視した滅茶苦茶な技術的援助を与えていることになります。

(注)2村に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、ごみ処理計画が廃棄物処理法の処理基準や委託基準に適合していれば、適正なごみ処理計画を策定していることになると判断している可能性があります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の重要課題を整理した資料です。

【補足説明】2村がこれから3ケ月程度の間に、ここにある5つの重要課題をクリアすることができなかった場合は、2村の方から浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならない状況になると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、平成29年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】2村の村長が、2村の職員や2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員から、右側の選択肢を選択した場合であっても浦添市との広域処理を推進することができるという報告等を受けている場合は、2村の村長は部下と国と県の職員から「梯子を外される」ことになります。

(注)2村は沖縄防衛局の職員から技術的援助を受けていますが、2村の村長が平成29年度において右側の選択肢を選択した場合は、平成30年度に防衛省の本省から補助金の返還を求められる可能性があります。

広域処理の成功を祈ります!!