沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和元年度総集編】平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」に関する重要資料集

2020-02-16 14:47:41 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態平成時代における「沖縄県の事務処理」の実態をインプットしておいてください。

 


2月13日から沖縄県議会において、令和元年度における最後の定例会になる2月定例会(3月27日まで)がはじまりました。そして、この定例会においては、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」が継続審議の対象になっています。

そこで、今日は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」に関する重要資料を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の「ごみ処理の秩序」を守るための廃棄物処理法の法体系を整理した資料です。

【補足説明】国や市町村の職員の事務処理にかかわらず、市町村に対して技術的援助を与えている都道府県の職員が廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解していなければ、日本の「ごみ処理の秩序」を守ることはできないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国が沖縄県や沖縄県の市町村(一部事務組合を含む)に対して交付する「補助金等」についても、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たに「ごみ処理施設」を整備するために国の補助金等を利用する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているにもかかわらず、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていた市町村や法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して、国が新たに「補助金等」を交付することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】国民にとって、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」は、市町村が策定している「ごみ処理計画」の上位計画になります。

下の画像は、都道府県に適用される地方自治法の重要規定と都道府県の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、市町村に適用される関係法令と市町村が策定している「ごみ処理計画」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、都道府県の職員に適用される地方公務員法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の職員が法令に違反して職務を遂行している場合は、都道府県が法令に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」については、防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している中城村・北中城村エリアが、防衛省の補助金の交付の目的に従って適正な「ごみ処理事業」を行っていなければ推進することができない事業になります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する環境省と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理は、都道府県の職員が環境省の職員と同じレベルの事務処理能力を備えていなければならないことになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する市町村と都道府県と環境省の役割を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県知事が不適正な審査を行っていた場合は、市町村は環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができないことになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する事務処理を行っている都道府県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する市町村から見た都道府県の職員は、環境省の職員と同等の職員になります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に適用される関係法令を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に補助金の交付を決定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、沖縄県の職員は、このことを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、沖縄県の職員は、このことを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村との関係を整理した資料です。

【補足説明】この中で、「交付金交付申請書」の作成は、地方自治法の規定に基づいて2村が浦添市に委託している事務になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の職員は、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」の内容も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】仮に沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが県の技術的援助に従わずに「ごみ処理基本計画」を策定していたことになるので、県は、平成時代において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した、「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】仮に沖縄県の職員が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていた場合は、県は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。

下の画像は、他の市町村から見た中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、平成時代の浦添市と沖縄県は、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反と、主な負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」にこのような法令違反や負の遺産はないと判断して事務処理を行っていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、平成時代において、ほぼ間違いなく、中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えていたと考えています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えていた可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、沖縄県において「循環型社会形成推進交付金」に関する事務処理を行っている職員は、法令に基づく都道府県の責務と都道府県の職員の責務を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている県の職員は、すべてYESになる可能性があると考えています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している「補助金」に対する会計検査院の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、会計検査院は、「補助金」に対する関係法令(財産処分の承認基準を含む)を十分に理解している職員が検査を行うことになっています。

下の画像は、平成時代における「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行わない計画になっています。そして、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を一度も行わないまま、防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像は、令和元年度における「米軍ごみ」に対する中城村・北中城村エリアの事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、平成時代において、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県にある米軍施設から搬出される「米軍ごみ」についても、日本の廃棄物処理法の規定が適用されることになります。

下の画像は、行政区域内に「米軍施設」のある沖縄県の市町村が策定する「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」と「米軍ごみ」との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアにも米軍施設(キャンプキンザ―)がありますが、同エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しています。しかし、中城村・北中城村エリアは、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成時代において沖縄県は、同エリアに対して「米軍ごみ」の適正な処理を行うための適正な技術的援助を与えていませんでした。

下の画像(2つ)は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処理処分を民間に委託する場合の廃棄物処理法の重要規定と、民間の廃棄物処理業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、令和元年度に、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更して「米軍ごみ」に対する処理計画を策定しなかった場合は、令和2年度に「闇業者」に対して廃棄物処理法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、キャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している民間業者に廃棄物処理法の罰則規定が適用された場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、この様なことになった場合は、関係行政機関におけるすべての関係者が、廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理が「不適正な事務処理」である証拠を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、都道府県の「第一号法定受託事務」は「自治事務」ではないので、国の考え方を無視して事務処理を行うことはできないことになっています。

下の画像は、令和元年12月から、沖縄県議会において継続審議の対象になっている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県議会に対する「陳情」は、このブログの管理者が行っています。

下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の事務処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、令和元年度に県議会に対して、県が「不適正な事務処理」を行っていないことを証明しなければならない状況になっています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付金を交付する場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県が令和元年度においても「不適正な事務処理」は行っていないと判断している場合は、県は令和時代においても、防衛省を無視して事務処理を行っていくことになります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、浦添市の公式サイトに公開されています。

下の画像は、浦添市の公式サイトに掲載されている「循環型社会形成推進地域計画」に対する説明文を引用して作成した資料です。

【補足説明】法制度上、浦添市の公式サイトに公開されている中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関するオリジナルの文書は、市長の「補助機関」である市の職員が作成して行使している「公文書」になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する浦添市と沖縄県のチェックシートです。

【補足説明】令和2年2月16日現在、浦添市の公式サイトにおいては、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていることになっています。

下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して他の市町村と他の市町村の職員が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、浦添市は平成30年度に、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていた中城村と北中城村から「ごみ処理の広域化」に関する事務を受託していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進計画」が虚偽のある計画になっている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合は、2村は同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外していなければならなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進計画」が虚偽のある計画になっている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽のない計画であると判断している場合は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことを環境省に証明しなければならないことになります。そして、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設が含まれている理由を説明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が作成して同エリアに対して送付した「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、「事件」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省に対する補助目的を達成していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、行政区域内に米軍施設のある市町村(一部事務組合を含む)は、「米軍施設の固定化」を容認すれば、無条件で、環境省の交付金よりも補助率の高い防衛省の補助金を利用して、環境省の交付金を利用する場合よりも大きな規模の「ごみ処理施設」を整備することができることになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていた場合は、県は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。そして、環境省は、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していなかったことになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、平成時代において、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた事実と、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた事実を「隠蔽」することはできません。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた事実を「隠蔽」することはできません。

下の画像は、平成時代に関係行政機関(防衛省を含む)の関係者が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「法令違反」を放置していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、関係行政機関におけるすべての関係者が、平成時代において、中城村・北中城村エリアから搬出されている「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の都道府県である「沖縄県」が機能していなかったことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者のチェックシートです。

【補足説明】仮に、NOが1つでもある場合は、その関係者は、明らかに、杜撰な事務処理を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の関係者の事務処理における最悪のパターンと、最低のパターンを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の関係者の事務処理を前提にした場合、このブログの管理者は、ここにあるどちらかのパターンに当てはまることになると考えています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して「特段の配慮」をして事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、同エリアから搬出されている「米軍ごみ」も無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、令和元年度において県知事が平成時代における県の「不適正な事務処理」を取り消していなかった場合は、このブログの管理者が、県知事と県の職員を「刑事告発」することになります。

下の画像は、令和元年度に関係行政機関の関係者が行ってはならない事務処理を整理した資料資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成時代における沖縄県の事務処理は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して行われていました。

下の画像(3つ)は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定と、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定と、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者は日本の国民として、「犯罪がある」と思料した場合は「告発」することができます。

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代における関係行政機関におけるすべての関係者が、裁量権を濫用して事務処理を行っていたと判断しています。

下の画像は、令和元年度に浦添市と沖縄県と環境省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、沖縄県の知事が、平成時代における県の「不適正な事務処理」を取り消していなかったことになります。

下の画像は、令和元年度における沖縄県の知事の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の知事は、職員に命じて、平成時代の県の「不適正な事務処理」を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、令和元年度における浦添市の市長と中城村の村長と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長は、職員に命じて、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない状況になっています。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理に対する県知事の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、知事が県の「不適正な事務処理」を取り消さない場合は、県議会に対してその理由を明確に説明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、沖縄県に対する沖縄県議会の質問集です。

【補足説明】仮に、県が「不適正な事務処理」を行っていないと判断している場合は、これらの質問に対してすべて「はい」と答えなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、令和元年度に沖縄県議会に対して説明を行う沖縄県の職員が十分に理解していなければならない重要事項と、沖縄県が沖縄県議会に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、沖縄県は地方自治法の規定に基づく「第一号法定受託事務」として、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会と沖縄県民のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、これらのことは、令和2年度になれば確認することができます。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」対する沖縄県民のチェックシートです。

【補足説明】沖縄県民は、このチェックシートだけで、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を「監視」することができます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽や法令違反や負の遺産のない適正な計画であると判断している場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、沖縄県民であるこのブログの管理者が、県知事と県の職員を「刑事告発」することになります。


<追加資料>

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、国や都道府県は、市町村の「自治事務」に対して、国や都道府県の法令解釈に基づいて主体的に関与することはできないことになっています。そして、市町村も市町村の法令解釈に基づいて他の市町村の「自治事務」に対して主体的に関与することはできないことになっています。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民の不幸(結果)を整理した資料です。

【補足説明】残念ながら、結果的に、このような状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が令和2年度に任期を満了する前に行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村の村長は、村の職員に対して村の「不適正な事務処理」の適正化を「丸投げ」することができない状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が任期を満了する前に平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村の村長は令和2年7月に任期を満了します。そして、北中城村の村長は令和2年12月に任期を満了します。

広域処理の成功を祈ります!!


【予告編】令和2年度の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する関係行政機関の関係者の事務処理に明らかに「犯罪がある」と思料される場合

2020-02-08 18:49:31 | ごみ処理計画

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ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務市町村と都道府県と国の責務令和元年度における中城村・北中城村エリアのごみ処理事業の実態をインプットしておいてください。


2月13日から、沖縄県議会における2月定例会がスタートします。

そこで、今日は、令和2年度の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する関係行政機関の関係者の事務処理に明らかに「犯罪がある」と思料される場合を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような状況になった場合は、明らかに「犯罪がある」と思料されることになります。

下の画像は、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、公務員に対して虚偽公文書作成罪や虚偽公文書行使罪が適用されるような状況になった場合は、明らかに「犯罪がある」と思料されることになります。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、行政機関の関係者が「犯罪はない」と思料している場合であっても、国民が「犯罪がある」と思料している場合は、刑事訴訟法第239条第1項の規定に基づいて「刑事告発」を行うことができることになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係者が「刑事告発」を受ける可能性のある行政機関を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関の「関係者」は、関係行政機関の「長と職員」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する補助金等に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」は、環境省の補助金等を利用して「ごみ処理事業」を行っている市町村(浦添市エリア)と防衛省の補助金等を利用して「ごみ処理事業」を行っている市町村(中城村・北中城村エリア)に対して、環境省が沖縄県を通じて新たに補助金等を交付する事業になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、すでに、平成31年4月に、沖縄県を通じて1市2村に対して交付金に係る予算を執行しているので、関係行政機関の関係者は、ここにある注意事項を十分に理解していなかったことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は沖縄県民ですが、言うまでもなく、日本の国民です。

下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たな「ごみ処理施設」を整備するために国の補助金等を利用する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者も、国民の1人です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、中城村・北中城村エリアは、一度も、補助目的のために事業を実施していませんでした。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】玉城デニー委員は、平成30年10月4日に、沖縄県知事に就任しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に関係している行政機関の関係者は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の考え方に従って「ごみ処理計画」を策定していない市町村は、環境省から交付金の交付を受けることはできないことになります。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、環境省の考え方に従って策定されていないことになります。

下の画像は、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省から見た中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、沖縄県の「廃棄物処理計画」との整合性が取れていない不適当な計画になっています。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の考え方に従って「循環型社会形成推進地域計画」を作成していない市町村は、環境省から交付金の交付を受けることはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、平成31年4月に、1市2村に対して交付金に係る予算を執行しているので、このような計画を作成した1市2村と、このような計画の審査を行った沖縄県と環境省は、このような計画を適正な計画であると判断していたことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】1市2村と沖縄県と環境省は、平成時代に1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断していたので、結果的に、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」も適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、平成時代において、1市2村と沖縄県と環境省は、同エリアの「ごみ処理事業」においてこのようは法令違反はないと判断していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、同エリアは防衛省の補助金を利用して溶融炉を整備したときから、補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」のために溶融炉を使用することを放棄していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、同エリアにおいて「ごみ処理基本計画」の策定を担当している職員は、廃棄物処理法第6条第1項の規定と第6条第3項の規定を知らずに職務を遂行していることになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付金を交付する場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村は、平成31年4月に、沖縄県を通じて、環境省から交付金の交付を受けています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、1市2村が平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、沖縄県に提出する前に、防衛省の「確認」又は「承認」を受けていなければならなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画になっている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを知らない人間が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を見た場合は、虚偽のある計画になっていることに気付かないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「法定計画」である「ごみ処理基本計画」との整合性を確保していない、1市2村の職員が作成した「架空の計画」ということになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成してなかった決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、防衛省から「米軍施設のごみ処理」を免除されている計画になります。しかし、同エリアは計画の対象区域から米軍施設を除外していません。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、防衛省は同エリアに対する補助目的を達成するために、同エリアに対する補助金の交付を決定するときに「米軍施設のごみ処理」を交付の条件として附しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理を整理した資料です。

【補足説明】結果的に同エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が、「米軍ごみ」に対する収集運搬や処理処分に関与していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は、廃棄物処理法第4条第3項の「国の責務」の規定に基づいて制定されています。

下の画像は、浦添市の公式サイトに掲載されている「循環型社会形成推進地域計画」に対する説明文から引用して作成した資料です。

【補足説明】この説明文(公文書)は、令和2年2月10日現在、削除も訂正もされていません。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、このことを証明することができる「公文書」及び「公文書」の写しを所持しています。

下の画像は、平成時代の中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における浦添市の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても防衛省は、平成時代において1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する計画の詳細を承知していませんでした。

下の画像は、令和元年度における関係行政機関の事務処理の背景を整理した資料です。

【補足説明】環境省と防衛省(沖縄防衛局)に対する要請書は、このブログの管理者が作成して郵送しています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理が「不適正な事務処理」である証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年11月に、沖縄県議会に対して「陳情書」を提出しています。そして、同年12月から県議会において陳情の内容が「継続審議」の対象になっています。

下の画像は、沖縄県議会において継続審議の対象になっている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は令和2年から、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理に関して、県議会の「監視」を受けていることになります。


長くなりましたが、ここからが今日の本題です。

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っていたすべての関係行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていたと判断しています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村と沖縄県と環境省は、中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省を無視して事務処理を行っていました。そして、防衛省は、同組合が策定している不適正な「ごみ処理基本計画」を放置していました。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に関する関係行政機関の関係者の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に補助金を交付している防衛省も、同エリアにおいて「米軍ごみ」の不適切な処理が行われている状況を放置していました。

下の画像は、平成時代に関係行政機関(防衛省を含む)の関係者が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「法令違反」を放置していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の関係者は、令和元年度において、その理由を確認しなければならない状況になっています。

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下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の事務処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】行政機関において「不適正な事務処理」を適正化する場合は、その前に「不適正な事務処理」を停止しなければならないことになります。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が作成した、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に関する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、関係行政機関の関係者の「身を守る」ためのチェックシートでもあります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理における最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】仮に、このようなパターンで事務処理が行われている場合は、ほぼ間違いなく「事件」になります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理における最低のパターンを整理した資料です。

【補足説明】仮に、このようなパターンで事務処理が行われている場合は、憲法第15条第2項の規定に基づく全体の奉仕者である「公務員」ではない者(非正規雇用の民間人等)が、国の補助金等に関する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、令和元年度に関係行政機関の関係者が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、令和元年度において関係行政機関の関係者が「不適正な事務処理」を停止しなかった場合は、令和2年度において「不適正な事務処理」を行うことになってしまいます。

下の画像(5つ)は、令和2年度の浦添市の職員の事務処理と浦添市の市長の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、浦添市が推進している中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」は、浦添市の市長が市長の「補助機関」である市の職員に命じて行っている市町村(地方公共団体)の事務処理になります。

下の画像(3つ)は、令和2年度の中城村の職員の事務処理と中城村の村長の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村が推進している北中城村と浦添市との「ごみ処理の広域化」は、中城村の村長が村長の「補助機関」である村の職員に命じて行っている市町村(地方公共団体)の事務処理になります。

下の画像(3つ)は、令和2年度の北中城村の職員の事務処理と北中城村の村長の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、北中城村が推進している中城村と浦添市との「ごみ処理の広域化」は、北中城村の村長が村長の「補助機関」である村の職員に命じて行っている市町村(地方公共団体)の事務処理になります。

下の画像(4つ)は、令和2年度の沖縄県の職員の事務処理と沖縄県の知事の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、沖縄県が行っている事務処理は、沖縄県の知事が知事の「補助機関」である県の職員に命じて行っている都道府県の「第一号法定受託事務」になります。

下の画像(2つ)は、令和2年度の環境省の職員の事務処理と環境大臣の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境省が行っている事務処理は、環境大臣が職員に命じて行っている補助金適正化法の規定に基づく環境大臣の事務処理になります。

下の画像(2つ)は、令和2年度の中城村北中城村清掃事務組合の職員の事務処理と中城村北中城村清掃事務組合の管理者の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村北中城村清掃事務組合が行っている事務処理は、組合の管理者が管理者の「補助機関」である組合の職員に命じて行っている一部事務組合(地方公共団体)の事務処理になります。

下の画像(2つ)は、令和2年度の防衛省の職員の事務処理と防衛大臣の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、防衛省が行っている事務処理は、防衛大臣が職員に命じて行っている補助金適正化法の規定に基づく防衛大臣の事務処理になります。

下の画像は、行政機関の関係者が「刑事告発」を受けて有罪(犯罪者)になった場合を整理した資料です。

【補足説明】防衛省はすでに、中城村・北中城村エリアに対して約40億円の補助金を交付しています。そして、環境省はこれから、浦添市と中城村と北中城村に対して約100億円の交付金を沖縄県を通じて交付することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、このブログの管理者(国民)が作成した、関係行政機関の関係者に対する「警告書」でもあります。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の覚悟を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成15年度から、市町村の「自治事務」である「ごみ処理事業」に対して「不適正な事務処理」を行っていました。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する国民のチェックシートです。

【補足説明】廃棄物処理法第2条の4の規定により、沖縄県民は日本の国民として、一般廃棄物の適正な処理に対する県の施策と国の施策に協力しなければならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対する国民のチェックシートです。

【補足説明】廃棄物処理法第2条の4の規定により、中城村と北中城村の村民は日本の国民として、一般廃棄物の適正な処理に対する村の施策と県の施策と国の施策に協力しなければならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】廃棄物処理法第2条の4の規定により、浦添市の市民は日本の国民として、一般廃棄物の適正な処理に対する市の施策と県の施策と国の施策に協力しなければならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、関係行政機関におけるすべての関係者が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽や法令違反や負の遺産のない適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、このブログの管理者が「刑事告発」を行うことになります。


<追加資料>

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「負の遺産」のある市町村は、「負の遺産」を解消しなければ他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の村民の不幸を整理した資料です。

【補足説明】2村においては、村の「監視機関」であるはずの議会も機能していなかったことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが法令に従って必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、①他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことや、②他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することや、③国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。

下の画像は、村の「ごみ処理事業」における「不適正な事務処理」に対する中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村の職員は、市町村長の「補助機関」でしかありません。

下の画像は、村の「ごみ処理事業」に対して中城村と北中城村の村長が任期を満了する前に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村の村長は、これらの事務処理を村の職員に「丸投げ」することはできません。そして、県の職員や国の職員にも「丸投げ」することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が任期を満了する前に平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村の村長は、令和2年7月に任期を満了します。そして、北中城村の村長は、令和2年12月に任期を満了します。

(注1)北中城村の村長は、衆院沖縄2区の次期候補者として、今期限りで引退を表明している現職の国会議員から推薦を受けています。

(注2)北中城村の村長は、初当選した平成16年度から、防衛省から補助金(約40億円)の交付を受けている中城村北中城村清掃事務組合の管理者を兼務しています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村の村長が行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この事務処理は、職員の判断ではなく、村長の判断に基づいて行わなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続しなければならない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を行わずに、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行うことができる場合は、浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に即して一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるために、無駄な努力をしていたことになります。そして、これからも、無駄な努力をしていくことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じる場合の中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】村長が、県や国の職員に対して、前例のない「ごみ処理方式」に対する技術的援助を求めても、2村の現状に即した適正な技術的援助を受けることができない可能性があります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が任期を満了する前に平成時代の不適正な「ごみ処理事業」によって中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を解消することができない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、同エリアは、平成28年度に2村の村長が改変した不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)するまで、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することも、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うこともできないことになります。

(注)そもそも、2村の村長は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消していなければならなかったことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


【特別保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不手際」と「不手際」に対する1市2村の対処方法を考える(後編)

2020-02-01 09:35:06 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務市町村と都道府県と国の責務令和元年度における中城村・北中城村エリアのごみ処理事業の実態をインプットしておいてください。


後編の記事は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不手際」に対する1市2村の対処方法がテーマになります。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、平成時代における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の職員の事務処理の特徴を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の職員が、令和元年度においても、平成時代と同様の事務処理を行っていた場合は、極めて危険な状況になります。なぜなら、同市は、中城村と北中城村から、地方自治法の規定に基づいて「広域施設の整備」に関する事務を受託しているからです。

下の画像は、市町村に適用される地方自治法の重要規定と市町村の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村から「広域施設の整備」に関する事務を受託している浦添市の職員は、法令違反を回避するために、2村に適用される関係法令についても十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の事務処理に対する市町村の職員と市町村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が法令に違反して職務を遂行していた場合は、その職員が担当していた市町村の事務処理に関する市町村の行為が無効になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する浦添市の職員のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備しています。

下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村のリスクを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村は、平成時代に、環境省から「ごみ処理の広域化」に対する最初の「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けています。

下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たな「ごみ処理施設」を整備するために国の補助金等を利用する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者も国民の1人です。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する最悪のシナリオを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていませんでした。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の公式サイトに公開されている「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は、環境省が都道府県や市町村のために作成している「公文書」になります。

下の画像は、このブログの管理者が「想像」で作成した、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に行政機関の職員が運用している「裏マニュアル」が存在している場合のマニュアルの中身を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、この「裏マニュアル」は、環境省が「交付金交付対象事業」以外の市町村の計画に対する審査を都道府県に「丸投げ」するというマニュアルになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して、環境省に送付していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が市の公式サイトに公開している「循環型社会形成推進地域計画」に関する文書は、地方自治法の規定に基づく市長の「補助機関」である市の職員が作成している「公文書」になります。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、これらのことを証明することができる「公文書」を所持しています。

下の画像は、平成時代における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が補助金適正化法第6条第1項の規定に基づいて作成して中城村・北中城村エリアに対して送付した「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を所持しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行わずに、1市2村が環境省の「交付金」を利用して共同で整備する「広域施設」が完成したときに、中城村・北中城村エリアが防衛省の「補助金」を利用して整備した「既存施設」を廃止する計画になっています。

下の画像は、平成時代における「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が虚偽のない「循環型社会形成推進地域計画」を作成している場合は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に、「米軍施設のごみ処理」を一度も行わないまま、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことになります。したがって、中城村・北中城村エリアは平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更して、同計画の対象区域から米軍施設を除外しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度に「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出する浦添市の職員のチェックシートです。

【補足説明】1つでもNOがある状態で「交付金交付申請書」を作成して、令和元年度に1市2村が環境省から「交付金」の交付を受けていた場合は、令和2年度に「刑事告発」を受けることになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】令和元年12月から、沖縄県議会において、県の「不適正な事務処理」が継続審議の対象になっているので、少なくとも県は、浦添市が作成した「交付金交付申請書」に対する適正な審査を行わなければならない状況になっています。

下の画像は、国の「補助金等」に対する職務を遂行している公務員が虚偽のある公文書を作成して行使していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」においては、市町村長が環境大臣あてに作成した「交付金交付申請書」を都道府県知事に提出して、都道府県知事が適正な申請書であると判断した場合は、都道府県知事が環境大臣あてに「交付金交付申請報告書」を作成して環境大臣に提出することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する平成時代の事務処理において「虚偽がある」と思料される公文書を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていれば、同計画を承認していなかったことになります。したがって、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていれば、県は同計画を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理における最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】仮に、関係行政機関においてこのような事務処理が行われていた場合は、すべての関係者が「刑事告発」を受けて有罪(犯罪者)になります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、都道府県の職員の技術的援助と国の職員の技術的援助に対する市町村の職員と市町村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村が、都道府県や国から不適正な技術的援助を受けた場合は、その技術的援助を拒否しなければならないことになっています。

下の画像は、市町村の職員や市町村長が法令に基づく市町村の責務を十分に理解していない場合のリスクを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアには、平成時代の「負の遺産」が大量に累積していると判断しています。

下の画像は、令和元年度に浦添市の職員が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の職員が、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽のない適正な計画であると判断している場合は、少なくとも市長に対して、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことを証明しなければならないことになります。

下の画像も、令和元年度に浦添市の職員が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が沖縄県に提出する「交付金交付申請書」は、浦添市の市長が環境大臣あてに作成した「公文書」になります。

下の画像は、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との整合性を確保していなければならないことになります。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、浦添市の職員は、2村と「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、このことを確認していなければならなかったことになります。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このことも、2村と「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、浦添市の職員が確認していなければならなかったことになります。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合は、防衛省は同エリアに対して補助金を交付するときから、同エリアに対して「特段の配慮」をしていたことになってしまいます。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「特段の配慮」をしている場合は、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除している可能性があります。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、同エリアは既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】廃止しない場合は、浦添市が防衛省に無断で、中城村と北中城村に対して「米軍施設のごみ処理」を免除していることになってしまいます。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】変更を求めない場合は、浦添市は、廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している市町村と「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】停止しない場合は、浦添市が中城村と北中城村に対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除していることになってしまいます。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】誠実な説明を怠った場合は、市が市民の福祉の増進に努めていないことになります。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】説明を怠った場合は、市が最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことになります。

下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】白紙撤回しない場合は、市が市民を無視して、中城村と北中城村の村民の福祉の増進に努めていることになります。

下の画像(2つ)は、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理をまとめて整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市の職員は、平成時代における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理の「再点検」を行わなければならない状況になっています。

下の画像は、令和2年度に浦添市と中城村と北中城村の関係者が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、少なくとも、沖縄県の職員と浦添市の職員が、令和元年度においても、平成時代における事務処理を「適正な事務処理」であると判断して職務を遂行していたことになります。

下の画像は、令和元年度に地方公務員である浦添市と中城村と北中城村の職員が必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村の職員は、地方自治法第32条の規定により、法令に従って職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、令和元年度における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、右側を選択する場合は、「循環型社会形成推進地域計画」を廃止する理由がないと判断していることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度において中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しない場合の浦添市のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している場合は、同エリアが「ごみ処理計画」を変更して適正な「ごみ処理計画」を策定するまでの間は、「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像は、令和元年度に廃棄物処理法の規定に従って浦添市と中城村と北中城村が必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は「法令に違反して、その事務を処理してはならない」ことになっています。

下の画像は、令和元年度における「米軍施設のごみ処理」に対する中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】最終的に、この選択肢は、2村の「村長の選択肢」ではなく、2村の「住民の選択肢」になります。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この資料は、2村が、浦添市の市長と浦添市の議会と浦添市の住民の理解と協力が得られた場合を前提として作成しています。

下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進しない場合は、溶融炉を再稼働することや最終処分場の整備を行うことも選択肢になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「法令違反」と「負の遺産」との関係を整理した資料です。

【補足説明】「負の遺産」は、同エリアが、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から、廃棄物処理法の基本方針に即して、一般廃棄物(米軍ごみを含む)の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなかったことによって累積しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに「負の遺産」が累積している理由を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、同エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、「負の遺産」を解消していなければならなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を確認するために作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市エリアには「負の遺産」はありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消する場合の中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法第6条第1項及び第6条第3項の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「負の遺産」を解消するための事務処理を行う職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市や他の市町村に「負の遺産」を解消するための事務を委託することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消することができなかった場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、中城村と北中城村は、国が財政的援助を与えても、浦添市や他の市町村と同じように、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じることができない市町村ということになってしまいます。

下の画像は、令和2年度に任期を満了する中城村と北中城村の村長の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアに「負の遺産」が累積している最終的な責任は、村の職員ではなく村長にあります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が任期を満了する前に政治生命を失う場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村の村長が、「補助金」の交付を受けている防衛省を無視して環境省から「交付金」の交付を受けていた場合は、村長が防衛省の「補助金」を米軍施設のある市町村に対する国の「迷惑料」程度にしか考えていないことになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の村長のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、県の職員や国の職員や浦添市の職員や他の市町村の職員は、村長の「補助機関」ではありません。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が議会に対して行ってはならない答弁を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村の村長が議会においてこれらの答弁を行った場合は、「命取り」になります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は、2村の村長ではありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに「負の遺産」を解消することができる職員が1人もいない場合の中城村と北中城村の村長の最後の手段を整理した資料です。

【補足説明】市町村長は、市町村の事務処理を補完するために、市町村長の権限で、外部から臨時の「補助機関」を確保することができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を解消するために中城村と北中城村の村長が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、別な意味で、新たな「負の遺産」が累積することになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、浦添市は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村から、「ごみ処理の広域化」に関する事務を受託することはできません。

下の画像は、令和元年度に浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。

【補足説明】日本の地方公共団体である沖縄県の市町村は、沖縄県の技術的援助や国の技術的援助にかかわらず、日本の法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している行政機関の関係者は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断していることになります。

下の画像は、関係行政機関におけるすべての関係者が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽や法令違反や負の遺産のない適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「刑事告発」は、このブログの管理者が行うことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する国民のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、日本の国民である、浦添市の市民と中城村と北中城村の村民のチェックシートでもあります。

(注)廃棄物処理法第2条の4の規定により、浦添市の市民と中城村と北中城村の村民は、日本の国民として、国の施策と都道府県の施策と市町村の施策に協力しなければならないことになっています。


<追加資料>

下の画像は、市町村が廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】残念ながら、中城村・北中城村エリアは、ここにある市町村に該当していることになります。

下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村から搬出される一般廃棄物の搬入を他の市町村の職員や市長村長が容認している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアから搬出されている一般廃棄物の搬入を容認している市町村は、ここにある市町村に該当していることになります。

下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村から他の市町村が「ごみ処理事業」に対する事務を受託している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】残念ながら、中城村と北中城村から「ごみ処理の広域化」に対する事務を受託している浦添市は、ここある市町村に該当していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する他の市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」との関係のある市町村(浦添市を含む)の職員は、法令を遵守して職務を遂行するために、ここにある注意事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、令和2年度の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において現実化する恐れのある最悪の事態を整理した資料です。

【補足説明】可能性としては、ゼロではありません。

下の画像は、令和2年度に浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合に中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を適正化しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】同エリアには最終処分場がないので、この場合は、自主財源により自区内に最終処分場を整備しなければならない状況になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が平成時代の不適正な「ごみ処理事業」を適正化しなかった場合に沖縄県と環境省と防衛省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、都道府県と国は、関係法令を無視して、特定の市町村に特段の配慮をして不公正な事務処理を行ってはならないことになっています。

広域処理の成功を祈ります!!