沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の問題点の整理

2016-12-26 11:20:44 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。    

   原寸大の資料(画像をクリック)    

 

今回は今年最後の更新になるので、来年に向けて中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する沖縄県の技術的援助の問題点を整理しておくことにします。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と沖縄県の第1号法定受託事務との関係を整理した資料です。

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【補足説明】上の資料にあるように、沖縄県は国の財政的援助を受けて第1号法定受託事務を処理しているので、補助金適正化法第3条第2項の規定に基づく補助事業者として誠実に補助事業を行う責務があります。しかし、県は県の裁量において中北清掃組合に対する技術的援助を行っています。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、県の第1号法定受託事務に関する裁量権の濫用になると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と沖縄県が策定している廃棄物処理計画との関係を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、地方公務員ではなく、沖縄県廃棄物処理計画や廃棄物処理法第5条の6の規定を知らない民間人ではないかと疑っています。なぜなら、沖縄県の正式な職員(地方公務員)であれば、沖縄県廃棄物処理計画や廃棄物処理法第5条の6の規定を十分に認識して同組合に対して技術的援助を与えているはずだからです。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と補助金適正化法との関係を整理した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、廃棄物処理法の基本方針における最終処分場の整備に関する方針や補助金適正化法に基づく補助事業者の責務を十分に認識していない可能性があると考えています。

(注)廃棄物処理法の規定により、国(防衛省を含む)は廃棄物処理法の基本方針に即して地方公共団体に対して技術的援助を行い、その技術的援助に即して財政的援助を行うことになっています。 したがって、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している補助事業者には廃棄物処理法の基本方針に即してごみ処理を行う責務があります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と地方財政法との関係を整理した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、地方財政法第8条の規定を知らないか、知っていても同法に基づく地方公共団体の責務を十分に認識していない可能性があると考えています。

(注)沖縄県の職員は中北清掃組合が溶融炉を休止する前に技術的援助を与えています。そして、同組合が溶融炉を休止した場合は、ごみ処理施設の運転経費を大幅に削減することができると考えて技術的援助を与えています。そして、地方財政法第8条の規定を無視して、溶融炉を休止するために必要な事務処理に対する技術的援助を与えています。したがって、沖縄県の職員は結果的に同組合に対して溶融炉の休止を促す技術的援助を与えていることになると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と国の財政的援助との関係を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、国の財政的援助を受けている市町村の責務や、市町村に対して財政的援助を与えている国の責務を十分に認識していない可能性があると考えています。

下の画像は、上の5つの資料を1つにまとめた資料です。

文字が小さくて読めない場合は、原寸大の資料を拡大してご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、ブログの記事及びブログに掲載している画像(資料)の著作権を放棄しています。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合が策定しているごみ処理計画の違いを整理した資料です。

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【補足説明】浦添市と中北清掃組合は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉の供用を開始していますが、供用を開始した後のごみ処理計画は水と油のようにまったく異なる計画になっています。

(注)浦添市と中北清掃組合を構成している中城村と北中城村が広域組合を設立する場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定により「関係市町村のごみ処理計画の調和を確保」するように努めなければなりません。したがって、この事務処理が1市2村が広域処理を推進する上での最も重要な事務処理になると考えています。

下の画像は、環境省が公表している一般廃棄物処理事業実態調査の結果に基づいて、浦添市と中北清掃組合の最終処分量と補助目的達成率の違いを整理した資料です。

一般廃棄物処理事業実態調査結果(環境省)

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合は廃棄物処理法の基本方針や補助金適正化法の規定に基づく補助事業者としての責務を十分に認識していないと考えています。そして、中北清掃組合は設備の処分制限期間を経過した時点で、無条件で補助目的を達成していることになると判断していると考えています。なお、中北清掃組合が国の財政的援助を受けずにごみ処理施設を整備して民間委託処分を行っている場合は、国の財政的援助を受けるときまで民間委託処分を継続しても問題はありません。しかし、中北清掃組合は国の財政的援助を受けているにも関わらず、平成16年度から平成25年度までの10年間で資源化すべき廃棄物の約60%を民間に委託して処分していたことになります。

(注)補助目的達成率が40%程度であっても、設備の処分制限期間を経過した時点で無条件で補助目的を100%達成していることになる場合は、補助事業者として最終処分ゼロの継続を目指して誠実に補助事業を行っている浦添市は無駄な努力をしていることになります。

下の画像は、最終処分量と補助目的達成率に関する国の基本原則を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合は最終処分場を整備しない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備していますが、溶融炉の供用を開始したときから毎年民間委託処分を行ってきています。同組合が誠実な補助事業者であればどこかの時点で最終処分場の整備に着手していたはずですが、同組合は平成26年度から最終処分場の整備と溶融炉の運用を放棄して焼却灰の民間委託処分を行っています。

(注)補助金適正化法の規定により国は補助事業者に対して公正かつ効率的に財政的援助を与えなければならないので、中北清掃組合(中城村・北中城村)が新たに国の財政的援助を受ける場合は、財政的援助を受ける前に、国から補助金の返還を求められる可能性があります。

下の画像は、沖縄県に適用される重要法令を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、沖縄県はコンプライアンス意識の低い職員を雇用していると判断せざるを得ないと考えています。

(注)沖縄県が中北清掃組合に対して廃棄物処理法第5条の6及び補助金適正化法第3条第2項の規定に適合する技術的援助を与えている場合は、中北清掃組合は沖縄県の技術的援助を無視して同組合の自主的な判断により溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っていることになります。しかし、沖縄県は中北清掃組合に対して、①ごみ処理計画を改正して、②廃棄物処理法の委託基準を遵守すれば、③最終処分場の整備を行わずに、④溶融炉を休止して、⑤焼却灰の民間委託処分を行うことができるという技術的援助(廃棄物処理法第5条の6及び補助金適正化法第3条第2項の規定に適合しない技術的援助)を与えています。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合に適用される重要法令を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、中城村と北中城村は浦添市から広域処理の白紙撤回を通告されることになると考えています。なぜなら、浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立すると、中北清掃組合の既存施設は広域組合の既存施設になるからです。そして、広域組合は中北清掃組合と同様に法令に違反する事務処理を行っている地方公共団体になるからです。

(注)広域組合の構成員として浦添市が法令を遵守していても、同じ広域組合の構成員である中城村と北中城村が法令に違反している場合は、法制度上、他の構成員の法令違反を是正しない浦添市も法令に違反していることになります。したがって、浦添市が広域処理を推進する場合は、広域組合を設立する前に中北清掃組合が法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が補助金の交付の目的(廃棄物処理法の基本方針)に従って確実に最終処分ゼロを達成して継続できる施策を講じる場合の選択肢を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合が法令違反を是正するために溶融炉を再稼動して最終処分ゼロを継続する施策は「自殺行為」になると考えています。なぜなら、中北清掃組合が所有している溶融炉はメーカーが直接管理を行っても安定稼動が非常に難しい溶融炉だからです。そして、溶融炉を廃止するために外部委託により最終処分ゼロを達成して継続する施策も「自殺行為」になると考えています。なぜなら、中北清掃組合が所有している焼却炉は多くの市町村が採用しているストーカ炉ではなく、塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉であるために、県内では焼却灰(飛灰)を資源化できる施設がないからです。また、内地においても焼却灰(飛灰)を継続して資源化できる施設はないに等しい状況だからです。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合が国や県に対して最終処分ゼロを達成して継続するための施策に関する技術的援助を求めた場合は、ほぼ間違いなく最終処分場の整備を求められることになると考えています。なぜなら、これまでの中北清掃組合のごみ処理事業の実績を考えると、同組合が溶融炉を再稼動しても最終処分ゼロを達成して継続できる可能性は極めて低いからです。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの管理者(沖縄県民)が平成28年における沖縄県の職員(全体の奉仕者である地方公務員)の事務処理を評価した資料です。


原寸大の資料(画像をクリック)

失礼ながら、このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、同組合が地方公共団体ではなく、民間の廃棄物処理業者という前提で技術的援助を与えているように感じます。そして、中北清掃組合も地方公共団体ではなく、民間の廃棄物処理業者として沖縄県の技術的援助を受けているように感じます。

(注) ①浦添市と中北清掃組合は最終処分場を整備しないごみ処理計画を策定しています。そして、②浦添市は中北清掃組合が国の財政的援助を受けて溶融炉を整備するほぼ1年前に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。そして、③浦添市は補助金適正化法に基づく補助事業者としての責務を果たすために、溶融炉の供用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、④浦添市は廃棄物処理法の基本方針に即して溶融炉の長寿命化を行っています。そして、⑤浦添市は地方財政法第8条の規定を遵守して溶融炉の運用を継続しています。しかし、⑥中北清掃組合は、溶融炉の供用を開始したときから民間委託処分を行っています。そして、⑦溶融炉の長寿命化を行わずに休止(所有財産の効率的な運用を放棄)しています。

【追加資料】

下の画像は、このブログの管理者が沖縄県民として沖縄県が修正を行わなければならないと考えている事務処理を整理した資料です。

一般廃棄物処理事業実態調査結果(環境省)

廃棄物対策の概要(沖縄県)

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【補足説明】沖縄県は平成26年度における中北清掃組合のごみ処理施設の整備状況について、平成27年度に国に溶融炉を整備していないという不正確な報告を行っています。そして、県民には溶融炉を稼動しているという不正確な公表を行っています。したがって、平成28年度においては、国と県民に対して「中北清掃組合は溶融炉を所有しているが休止している」という正確な報告と公表を行う責務があると考えています。

(注)沖縄県が環境省に対して正確な報告を行った場合は、調査結果の灰処理施設の有無の欄に「溶融処理」、施設の改廃の欄に「休止」と記載されることになります。また、沖縄県が廃棄物対策の概要を修正した場合は、沖縄県において最終処分場を整備していない市町村のうち焼却灰の溶融スラグ化を行っている市町村は、6市村ではなく中城村と北中城村を除く4市村ということになります。

下の画像は、このブログの管理者が沖縄県民として沖縄県が県の廃棄物処理計画に対する変更を行わなければならないと考えている事務処理を整理した資料です。

第四期沖縄県廃棄物処理計画

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【補足説明】沖縄県は平成28年3月に第四期沖縄県廃棄物処理計画を公表していますが、その内容は中北清掃組合に対する技術的援助の内容とはまったく異なるものになっています。したがって、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、今年度中に上の資料にあるような廃棄物処理計画の変更を行う責務があると考えています。

(注) 沖縄県が県の廃棄物処理計画を変更した場合は、沖縄県は国内で唯一、廃棄物処理法の基本方針に適合しない廃棄物処理計画を策定している都道府県になります。

 

下の画像は、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であるとして訂正しない場合を想定して作成した資料です。

インフラ長寿命化基本計画

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【補足説明】中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の最大の特徴は、市町村は、①ごみ処理施設の長寿命化と、②最終処分場の整備を行わずに、③ごみ処理(処分を含む)を民間に委託することができるというところにあります。しかし、このブログの管理者が知る限り、中北清掃組合以外の市町村に対して、このようなことは周知されていません。したがって、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、県内の全市町村に対して速やかに周知する責務があると考えます。なぜなら、上の資料にあるように平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているからです。

(注)沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合(都道府県における裁量権の濫用を認めない場合)は、沖縄県は日本の地方公共団体ではないことになるので、県内の市町村も日本の地方公共団体ではないことになります。そして、沖縄県民(このブログの管理者を含む)は日本人ではないことになってしまいます。

 広域処理の成功を祈ります。 


ごみ処理施設の長寿命化に対する国の考え方と沖縄県の考え方の違いを考える

2016-12-20 09:23:27 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

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12月13日に総務省の「平成28年勧告」に対する環境省の回答(12月1日付け)が公表されました。

平成28年勧告に対する環境省の回答

そこで、今日はごみ処理施設の長寿命化に対する国の考え方と沖縄県の考え方の違いを考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、平成28年におけるごみ処理施設の長寿命化に関する国と県の出来事を整理した資料です。 

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【補足説明】総務省と環境省は3月1日の環境省に対する総務省の勧告を「平成28年勧告」と称しています。そして、沖縄県は3月と6月にごみ処理施設の長寿命化に対する県の考え方を公表しています。

(注)中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に技術的援助を与えている沖縄県の職員は民間人ではなく地方公務員法が適用される地方公務員(全体の奉仕者)ですが、国(総務省・環境省)や沖縄県が策定して公表している県の計画(第四期沖縄県廃棄物処理計画・公共施設等総合管理計画)とは異なる考え方をしています。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、市町村の自治事務と国の財政的援助と都道府県の技術的援助に関する「日本のルール」を整理した資料です。

 

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【補足説明】地方自治法の規定により、国や都道府県は市町村の自治事務に対して法令を無視した過剰な関与を行うことはできません。しかし、市町村が国の財政的援助を受けることを選択して自治事務を行っている場合は、市町村の自治事務に対して国や都道府県は地方自治法と補助金適正化法の規定の範囲内で市町村の自治事務に関与することができます。ただし、国の財政的援助を受けて自治事務を処理している市町村に対して、国や都道府県が法令に違反する技術的援助を与えている場合は、市町村の自治事務に対して過剰な関与を行っていることになります。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、地方自治法の規定を無視して中北清掃組合の自治事務に対して過剰な関与を行っていると考えています。 

ということで、本題に入ります。

下の画像は、6月28日に開催された全国廃棄物・リサイクル行政主幹会議に関する環境省の回答を整理した資料です。

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【補足説明】この会議には沖縄県の職員も参加しているので、県の職員は県内の市町村(中北清掃組合を含む)に対してごみ処理施設に対する長寿命化の必要性を周知していることになります。

下の画像は、平成28年勧告を受けて9月28日付けで環境省が都道府県に発出している通知(課長通知)に関する環境省の回答を整理した資料です。

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【補足説明】環境省の通知(課長通知)は沖縄県に対しても発出されているので、中北清掃組合が溶融炉の休止を継続している場合は、沖縄県と組合は総務省の平成28年勧告と環境省の通知を無視していることになります。

(注)沖縄県と中北清掃組合が総務省の平成28年勧告と環境省の通知を無視していない場合は、意図的に国と対立していることになります。そして、その場合は地方公共団体に対する国の技術的援助と財政的援助を意図的に拒否していることになります。

下の画像は、長寿命化計画の策定に関する環境省の回答を整理した資料です。

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【補足説明】広域組合を設立するための地域計画には既存施設に対する計画と既存施設の集約化に対する計画が含まれているので、中北清掃組合が既存施設の長寿命化計画を策定しない場合は地域計画を策定することができないことになります。

下の画像は、一般廃棄物処理事業実態調査に関する環境省の回答を整理した資料です。

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【補足説明】平成26年度の一般廃棄物処理事業実態調査において中北清掃組合は溶融炉を整備していない一部事務組合になっています。しかし、沖縄県は同組合に対して溶融炉の休止を促す技術的援助を与えているので、県は環境省に対して不正確な報告を行っていたことになります。

(注)沖縄県が環境省に対して正確な報告を行った場合は、今年度中に中北清掃組合が地方財政法第8条の規定に違反して溶融炉を休止していることが国民に公表されることになります。

下の画像は、このブログの管理者が不適正と考えている中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と県の考え方の概要を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を地方財政法第8条の規定に適合する適正な技術的援助と考えている場合は、県内の市町村はごみ処理施設の長寿命化を行わなくてもよいことになります。

下の画像は、設備の長寿命化に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助が地方財政法第8条の規定に適合する適正な技術的援助である場合は、同組合は焼却炉も休止してごみ処理を民間に委託することができることになってしまいます。そして、沖縄県内の他の市町村も設備の処分制限期間を経過した時点で既存施設の所有の目的に応じた効率的な運用を放棄してごみ処理を民間に委託することができることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、設備の長寿命化に対する沖縄県の考え方と国の考え方の違いを整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県の考え方と国の考え方の一番大きな違いは、沖縄県が建物の処分制限期間を無視していることに対して、国は建物の処分制限期間を重視しているところになります。

(注)国は、処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行うことによって、既存施設(建物を含む)の更新や集約化に伴うトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることができると考えています。したがって、設備の長寿命化を拒否して、設備の所有の目的に応じた効率的な運用を放棄している市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。 

下の画像(2つ)は、補助事業者に対する沖縄県の考え方と国の考え方の違いを整理した資料です。

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【補足説明】この資料にある沖縄県の考え方をより分かりやすく説明すると「国が補助事業者による補助事業の内容を直接チェックすることはないので、沖縄県内の補助事業者(民間を含む)は県の技術的援助や指導に従っていれば問題はない」という考え方になります。

下の画像は、法令に基づく中北清掃組合に対する沖縄県の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県が法令に基づく都道府県の責務を果たすように努めていない場合は、中北清掃組合(中城村・北中城村)も法令に基づく市町村の責務を果たすように努めていないことになります。

(注)中北清掃組合が平成29年以降も溶融炉の休止と焼却灰の民間委託処分を継続する場合は、法令に基づく市町村の責務を果たすように努めることを完全に放棄していることになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【補足説明】1つ目の資料は都道府県として当たり前の技術的援助になりますが、2つ目の資料は県内の市町村のごみ処理の実態を把握している沖縄県でなければ与えられない技術的援助になります。

(注)このブログの管理者は、沖縄県は中北清掃組合に対して「再稼動」ではなく、法令を遵守して適正に溶融炉を「廃止」することができる技術的援助を与える必要があると考えています。なぜなら、県は同組合に対して溶融炉の「休止」を促す技術的援助を与えているからです。

下の画像は、平成28年度における中北清掃組合の責務を整理した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県が中北清掃組合に対してこれらの責務を免除した場合は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理を白紙撤回に追い込むことになると考えています。

下の画像は、国に対する補助事業者としての中北清掃組合の責務を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県が中北清掃組合に対してこれらの責務を免除した場合も、浦添市と中城村と北中城村による広域処理を白紙撤回に追い込むことになると考えています。

(注)浦添市は中北清掃組合と同様に最終処分場を整備していませんが、最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、既存施設の長寿命化を実施しています。したがって、浦添市は国に対する補助事業者としての責務を果たしていることになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が整理した補助事業者としての中北清掃組合の備忘録です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【補足説明】中北清掃組合は同組合が国の財政的援助を受けられない「溶融炉+民間委託処分方式」ではなく、国の財政的援助を受けられる「焼却炉+溶融炉方式」を採用していることを十分に認識して、補助事業者として誠実に補助事業を行う必要があると考えています。

下の画像は、沖縄県の技術的援助によって「焼却炉+溶融炉方式」から「焼却炉+民間委託処分方式」に変更している「中北清掃組合方式」の違法性を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中北清掃組合方式に違法性がない場合は、他の市町村との公平性を確保するために、国は「焼却炉+民間委託処分方式」を採用する市町村に対しても財政的援助を与えなければならないことになります。 

下の画像は、中北清掃組合が整備している焼却炉(流動床炉)の問題点を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中北清掃組合は国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を整備していますが、その最大の理由は焼却炉がストーカ炉ではなく流動床炉であり、排出される焼却灰が塩分濃度の高い飛灰(ばいじん)であるためと考えています。したがって、同組合が流動床炉を浦添市と同じストーカ炉に変更しなければ、溶融炉を再稼動しても最終処分ゼロと安定稼動を継続することは難しいと考えています。

下の画像は、既存施設の運用に関する中北清掃組合のアキレス腱を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止しない場合は再稼動して長寿命化を行うことになるので、このアキレス腱は広域組合のアキレス腱になります。したがって、浦添市もこのアキレス腱を共有することになります。

下の画像は、広域処理に関する中北清掃組合のアキレス腱を整理した資料です。


原寸大の資料(画像をクリック)


【補足説明】中北清掃組合と浦添市はほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備していますが、上の資料にあるように浦添市とはまったく異なる事務処理を行っています。

(注)複数の市町村が広域組合を設立して広域処理を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて、各市町村が策定しているごみ処理計画の調和を保つように努めなければならないことになっています。 

下の画像は、広域処理に関する浦添市の注意事項を整理した資料です。 

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【補足説明】浦添市が既存施設を単独で更新する場合は、市の財政に累を及ぼすようなことにはならないと考えています。しかし、浦添市が中城村や北中城村と広域組合を設立して既存施設の集約化を行う場合は、広域組合において市の財政に累を及ぼすような施策が行われる可能性があるので、中北清掃組合の施策に対して事前に議会の同意を得る必要があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が整理した広域処理に関する浦添市の備忘録です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者が浦添市の市長であれば、中北清掃組合に対して代替措置を講じて休止している溶融炉を廃止することを広域処理の条件にします。なぜなら、最終処分ゼロを継続するための選択肢が増えるからです。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の考え方と国の考え方を比較した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】日本の都道府県の職員が普通に考えれば、国の考え方と同じ考え方になると思いますが、沖縄県の職員はなぜかこの資料にあるような考え方に基づいて中北清掃組合に対して技術的援助を与えています。

(注)沖縄県の職員が地方財政法第8条の規定を知らない場合や、設備の長寿命化の目的、溶融炉に対する国の補助目的等を知らない場合はこのような考え方になるかも知れません。また、沖縄県の職員が日本の地方公務員ではないと考えている場合もこのような考え方になるかも知れません。

下の画像は、沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正した中北清掃組合に対して国が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】国が中北清掃組合に対して財政的援助を与えた場合であっても補助金適正化法第3条第1項の規定に違反しない場合は、浦添市は既存施設の長寿命化を行わずに国の財政的援助を受けて更新することができたことになります。そして、補助事業者として補助目的を達成するために最終処分ゼロを継続する必要はなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断して訂正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中北清掃組合が国の是正の要求によって地方財政法違反を是正した場合であっても、補助事業者として補助目的を達成する努力を怠っていたので、代替措置を講じて溶融炉を廃止しない場合は、補助金の返還を回避できない可能性があります。したがって、その場合は、中北清掃組合に対して溶融炉の休止を促す技術的援助を与えていた沖縄県の関係者(知事を含む)も、故意又は重大な過失があったとして、中城村や北中城村の住民から責任を追求される可能性があると考えています。

下の画像は、今日の記事の内容をまとめた資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

ごみ処理の広域化や既存施設の集約化は市町村の自治事務になるので、都道府県の技術的援助がどのようなものであっても、法令に基づく市町村の責務は免除されません。

また、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、どのような理由があっても国の財政的援助を受けることはできません。

したがって、ごみ処理施設の長寿命化に対する国の考え方と都道府県の考え方が違っている場合は、市町村は国の財政的援助を受けるために、都道府県の考え方ではなく国の考え方に従って必要となる事務処理を行っていなければらないことになります。 

広域処理の成功を祈ります。


沖縄県の法令解釈と県の自己矛盾を考える

2016-12-13 10:18:21 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

 原寸大の資料(画像をクリック)   

今日は、沖縄県の法令解釈と県の自己矛盾について考えてみます。

下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県に地方財政法第8条の規定に対する認識が十分にあれば、所有財産の効率的な運用を行うために、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して溶融炉の長寿命化を求める技術的援助を与えていたと考えます。

(注)沖縄県は溶融炉の運転経費を削減することができるように中北清掃組合に対して休止を促す技術的援助を与えていたと思われますが、代替措置を講じて廃止(所有財産から除外)しない場合は地方財政法第8条の規定が適用されることを十分に認識していなかった可能性があります。

下の画像は、補助金適正化法第3条第2項の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。 

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【補足説明】沖縄県に補助金適正化法第3条第2項の規定に対する認識が十分にあれば、補助事業者として補助目的を達成するために、中北清掃組合に対して最終処分ゼロの達成と継続を求める技術的援助を与えていたと考えます。

(注)中北清掃組合は溶融炉を整備してから一度も最終処分ゼロを達成したことがありませんが、沖縄県はこれまでに同組合に対して最終処分ゼロの達成と継続を求めていなかった可能性があります。 

下の画像は、廃棄物処理法第2条の4の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。 

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【補足説明】沖縄県に廃棄物処理法第2条の4の規定に対する認識が十分にあれば、中北清掃組合に対して国の施策や県の施策に適合する技術的援助を与えていたと考えます。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の6の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。  

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【補足説明】沖縄県に廃棄物処理法第5条の6の規定に対する認識が十分にあれば、沖縄県の廃棄物処理計画と中北清掃組合のごみ処理計画との整合性を確保する技術的援助を与えていたと考えます。 

下の画像は、地方自治法第148条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。  

 

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【補足説明】沖縄県の職員に地方自治法第148条の規定に対する認識が十分にあれば、中北清掃組合に対して法令に違反する技術的援助は与えていなかったと考えます。

下の画像は、地方自治法第154条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。  

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【補足説明】沖縄県の職員に地方自治法第154条の規定に対する認識が十分にあれば、中北清掃組合に対して職員の裁量ではなく知事の裁量に基づいて技術的援助を与えていたと考えます。

下の画像は、地方公務員法第30条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。  

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【補足説明】中北清掃組合と同様に最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している浦添市や糸満市・豊見城市清掃施設組合(以下「糸豊清掃組合」という)は最終処分ゼロを達成して継続しています。したがって、沖縄県の職員に地方自治法第30条の規定に対する認識が十分にあれば、中北清掃組合に対して最終処分ゼロを達成して継続することを求める技術的援助を与えていたと考えます。

(注)沖縄県の職員は職員の裁量に基づいて、補助事業者である一部の市町村(中北清掃組合)の責務を免除していることになります。 

下の画像は、地方公務員法第32条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。 

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【補足説明】沖縄県の環境部の職員に地方自治法第32条の規定に対する認識が十分にあれば、県が定めている県の職員の服務規定に従って中北清掃組合に対して一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として技術的援助を与えていたと考えます。

下の画像は、沖縄県職員服務規程第3条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県の環境部の職員に沖縄県職員服務規定第3条の規定に対する認識が十分にあれば、中北清掃組合のごみ処理計画の改正に当って、同組合に対して補助事業者としての責務を果たすために必要な技術的援助を与えていたと考えます。

(注)中北清掃組合は溶融炉を整備したときから一度も最終処分ゼロを達成したことがありません。そして、沖縄県の環境部の職員は平成26年度から同組合が最終処分ゼロを達成しなくてもよい(最終処分場の整備を行わずに溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行うことができる)という技術的援助を与えています。したがって、沖縄県の環境部の職員は職員の裁量に基づいて、同組合が溶融炉を休止する前から同組合に対して最終処分場の整備を行わずに国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している補助事業者の責務(最終処分ゼロの達成と継続)を免除していた可能性があります。

以上が、沖縄県の法令解釈に対するこのブログの管理者の意見です。

下の画像(2つ)は、上の沖縄県の法令解釈をまとめた資料です。


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下の画像は、中北清掃組合のように最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村(浦添市、糸満市、豊見城市を含む)に対する国の考え方と沖縄県の考え方を整理した資料です。

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沖縄県は県の第1号法定受託事務として、国が市町村に対して財政的援助を与えるときの事務の一部を処理しているので、一番上の考え方については国の考え方と一致していると思われます。しかし、二番目と三番目の考え方に大きな違いがあります。

(注)二番目と三番目にある沖縄県の考え方が正しい場合は、市町村は最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行う前提で焼却炉を整備する場合であっても、国の財政的援助を受けることができることになってしまいます。しかし、その場合は国が廃棄物処理法の基本方針を変更しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。

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このように、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助には重要な法令の規定や国の施策等を無視しているところがあります。そのため、県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、県が自己矛盾に陥ることになります。

下の画像は、 浦添市に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。

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浦添市は中北清掃組合とほぼ同時期に溶融炉を整備しています。そして、平成24年度に長寿命化を行っています。しかし、浦添市にとっても溶融炉は運転経費の高い設備なので、長寿命化を行わずに休止することができたとすれば、県は浦添市に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、 那覇市・南風原町環境施設組合に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。

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那覇市・南風原町環境施設組合は、溶融炉の長寿命化を前倒しして行うことを決定していますが、同組合にとっても溶融炉は運転経費の高い設備なので、長寿命化を行わずに休止することができるとすれば、県は同組合に対して適正な技術的援助を与えていないことになります。

下の画像は、 浦添市と糸豊清掃組合に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。

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浦添市と糸豊清掃組合は中北清掃組合と同様に最終処分場を整備しない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。そして、最終処分ゼロを達成して継続しています。しかし、県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、浦添市と糸豊清掃組合も最終処分場の整備と最終処分ゼロの継続を放棄することができることになってしまいます。

下の画像は、糸豊清掃組合に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。

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沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、糸豊清掃組合も最終処分場の整備を放棄して焼却灰の民間委託処分を行うことができたことになるので、サザンクリーンセンター推進協議会(以下「サザン協」という)に加盟して輪番制で最終処分場を整備する必要がなかったことになってしまいます。

下の画像は、サザン協に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。

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沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、サザン協に加盟している南城市以外の市町村(糸満市、豊城市、八重瀬町、与那原町、西原町)は、輪番制で最終処分場を整備する約束を反故にすることができることになってしまいます。 

下の画像は、県内の市町村に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。

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沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、県内の市町村が溶融炉を整備しても最終処分ゼロを達成して継続する必要がなくなってしまいます。また、最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行うことができることになってしまいます。

(注)焼却炉やガス化溶融炉も溶融炉と同じ「設備」になるので、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、「設備」の処分制限期間を経過した時点で焼却炉やガス化溶融炉についても長寿命化を行わずに休止して、民間にごみ処理を委託することができることになってしまいます。

下の画像は、上の県の自己矛盾を整理した資料です。

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下の画像は、このブログの管理者が沖縄県の最大の自己矛盾と考えている事務処理を整理した資料です。

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このように、沖縄県は中北清掃組合に対しては県が策定している廃棄物処理計画と異なる技術的援助を与えています。したがって、県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、中北清掃組合(中城村・北中城村)は沖縄県内の市町村ではないことになってしまいます。

下の画像は、地方公共団体と法令違反の関係を整理した資料です。

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この資料は、あくまでも沖縄県の知事や職員が法令違反を認識しているという前提で作成しています。

下の画像は、地方自治法に基づく沖縄県の知事の責務を整理した資料です。

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この資料は、沖縄県の知事と職員が法令を遵守するコンプライアンス意識の高い人々であるという前提で作成しています。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、最終処分場の整備を行わずに溶融炉を廃止して浦添市との広域処理(既存施設の集約化)を推進したいと考えている中北清掃組合に対して、沖縄県が適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

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中北清掃組合が国の財政的援助を受けずにごみ処理施設を整備している場合や、浦添市と同様にストーカ炉を整備している場合は違う技術的援助になると思いますが、流動床炉を整備している同組合の現状を考えるとこのような技術的援助になると考えます。

(注)沖縄県が中北清掃組合に対して最終処分ゼロの達成と継続を求める技術的援助を与えない場合は、補助事業者としての責務を果たすために最終処分ゼロを継続している浦添市や糸豊清掃組合の努力を無視することなります。 

<沖縄県の環境部に対するお願い>

中北清掃組合に対する一部の奉仕者ではなく、沖縄県民(このブログの管理者を含む)に対する全体の奉仕者として関係法令に対する再チェックを行い、中北清掃組合に対する技術的援助を訂正して、同組合が国の財政的援助を受けて既存施設の長寿命化や更新、集約化等を行うことができるように、同組合に対して適正な技術的援助を与えて下さい。よろしくお願いいたします。


浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を考える

2016-12-06 10:25:30 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

原寸大の資料(画像をクリック)  

今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、市町村が広域処理を推進する場合の必須要件を整理した資料です。 

この必須要件は全国共通の必須要件なので、当然のこととして沖縄県の市町村も対象になります。

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下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。

沖縄県の職員が地方財政法の規定や廃棄物処理法の基本方針を知らずに市町村に対して技術的援助を与えることは考えられないことですが、仮に知っていてこのような技術的援助を与えているとした場合は、沖縄県は意図的(故意)に国と対立する事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村の1市2村が策定しているごみ処理計画に基づいて、1市2村の最終処分に関する考え方の違いを整理した資料です。

浦添市のごみ処理計画

北中城村のごみ処理計画

このように、最終処分に対する考え方が全く違う市町村が共同で広域処理を推進することになりますが、中城村と北中城村が考え方を変えなければ広域処理を推進することができないことは、このブログの読者の皆様も容易に理解できると思います。

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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村に対する国の評価を整理した資料です。

現段階で国がどこまで理解しているかは分かりませんが、1市2村が広域組合を設立するために地域計画を策定するときには国と協議を行うことになるので、そのときは国からこのような評価を受けることになると考えます。

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下の画像は、平成28年3月に環境省が公表したインフラ長寿命化基本計画に基づく環境省の「行動計画」にある、ごみ処理施設の長寿命化に関する国の考え方を整理した資料です。

環境省の行動計画

このように、環境省はごみ処理施設の新設よりも長寿命化の方がトータルコストを縮減して予算の平準化を図ることができると考えているので、1市2村は既存施設の集約化(新設)を行う前に、中城村にある既存施設の長寿命化を行うことになると考えます。

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下の画像は、ごみ処理の広域化と既存施設の集約化に関する環境省の考え方を整理した資料です。

環境省の財産処分マニュアル

このように、市町村が広域処理を推進して複数の既存施設を集約化する場合であっても、国から見た場合は広域組合という団体が所有している複数の既存施設を集約化するだけの事業になるので、国はトータルコストの縮減と予算の平準化を図るために、広域組合に対してまず既存施設の長寿命化を求めることになると考えます。

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ということで、ここからが本題です。

下の画像は、中城村と北中城村が広域処理においても中城村にある溶融炉の休止を継続する場合を想定して整理した資料です。

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おそらく、中城村と北中城村は中城村にある溶融炉を休止していることが地方財政法第8条の規定に違反しているとは考えていないと思われますが、違反していないとした場合は、市町村は既存施設の長寿命化を拒否することができるので、国はトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることができなくなります。したがって、2村が法令違反を是正する措置を講じない場合は、広域処理は白紙撤回になると考えます。

下の画像は、中城村と北中城村が焼却灰の民間委託処分を中止しない場合を想定して整理した資料です。

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浦添市も中城村や北中城村も最終処分場を整備しない前提で国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しているので、最終処分ゼロを継続できる措置を講じない場合は、国の補助目的を達成していないことになるので、新たに国から財政的援助を受けることはできないことになります。したがって、この場合も広域処理は白紙撤回になると考えます。

下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロを達成できない場合と最終処分ゼロを継続できない場合を想定して整理した資料です。

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2村が最終処分ゼロを達成できない場合は継続することもできないことになりますが、2村はこれまでに一度も最終処分ゼロを達成したことがないので、広域処理が白紙撤回になる場合を考えると、この場合になる可能性が一番高いと思われます。

下の画像は、2村が中城村にある溶融炉を再稼動した場合を想定して整理した資料です。

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このブログの管理者は、そもそも2村がストーカ炉ではなく塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉と運転管理に高度の技術が要求される溶融炉を整備したことが間違いだったと考えていますが、今更変えることはできません。したがって、溶融炉を再稼動した場合も広域処理が白紙撤回になる可能性が高くなると考えます。

下の画像は、2村が既存施設の長寿命化を行わない場合を想定して整理した資料です。

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この場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する地域計画を策定することができないので、ほぼ間違いなく広域処理は白紙撤回になると考えます。

下の画像は、中城村にある溶融炉を廃止するために、外部委託により2村が焼却灰の資源化を行う場合を想定して整理した資料です。

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2村が沖縄県ではなく内地にある村でストーカ炉を整備していれば、ギリギリ焼却灰の資源化を継続することができるかも知れません。しかし、浦添市にとっては2村が確実に資源化を継続できる施策を講じない場合は、広域処理を白紙撤回しなければならない状況になると考えます。

下の画像は、上の資料を1枚にまとめた資料です。 

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この他にも、いくつか白紙撤回になる場合があると考えていますが、長くなるので今日はここまでにしておきます。

下の画像は、広域処理を推進する場合の浦添市に対する中城村と北中城村の責務を整理した資料です。

浦添市は広域処理を推進するための要件を満たしていますが、中城村と北中城村は満たしていないので、まず、要件を満たすための施策を講じなければならないことになります。なお、広域処理を推進する場合は浦添市も2村に対して最終処分ゼロの継続と溶融炉の安定稼動を継続する責務があります。

原寸大の資料(画像をクリック)  

下の画像(3つ)は、1市2村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画を比較した資料になります。

上の資料は、2村がごみ処理計画を広域処理を推進して既存施設の集約化だけを行う計画に見直した場合を想定して作成した資料ですが、この計画では広域組合のごみ処理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になるので国は広域組合に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

上の資料は、2村が中城村にある溶融炉を再稼動した場合を想定して作成した資料ですが、広域組合のごみ処理計画は浦添市のごみ処理計画と同じように、どのような場合であっても最終処分ゼロを継続する計画にしなければなりません。したがって、それが困難な場合は溶融炉を再稼動しても意味のないことになってしまいます。

上の資料は、このブログの管理者が確実に広域処理を推進することができると考えている計画になりますが、広域組合を設立する前に2村が溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行う必要があると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)  

下の画像は、1市2村が確実に広域処理を推進する場合の重要事項を整理した備忘録です。

1市2村に対して財政的援助を与えるのは沖縄県ではなく国になるので、1市2村は沖縄県からどのような技術的援助を受けても、国のルールに従って事務処理を行う必要があります。

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下の画像は、1市2村による広域処理が白紙撤回になる場合の1市2村の考え方を整理した資料です。

国は1市2村だけでなく、国内の全ての市町村を対象としてごみ処理施設の整備に関するトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることを考えているので、ごみ処理施設の整備に関する一部の市町村のイニシャルコストやランニングコストの縮減を図ることを優先して財政的援助を与えることはできないことになっています。 したがって、1市2村がこのような考え方で広域処理を推進しようとしている場合は、広域組合を設立する前に広域処理は白紙撤回になると考えます。

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下の画像(2つ)は、市町村に対する国の財政的援助に関する大原則と、補助事業者としての市町村の責務を整理した資料です。

このように、市町村には国の財政的援助を受ける権利がありますが、国は財政的援助を与えた市町村が補助事業者としての責務を果たしていない場合は、新たに財政的援助を与えることはできないことになります。そして、都道府県は国の財政的援助を受けている市町村に対して、常に補助事業者としての責務を果たすように技術的援助を与える必要があります。なぜなら、それが都道府県の第1号法定受託事務だからです。

中城村と北中城村が補助事業者としての責務を果たしていれば、浦添市と同様に最終処分ゼロを継続して既存施設の長寿命化も行っていることになります。したがって、1市2村は既存施設の集約化を行うことだけを考えて広域処理を推進することができたことになります。

(注)仮に1市2村が補助事業者としての責務を考えずに既存施設の集約化を行うことだけを考えて広域処理を推進している場合は、広域処理は白紙撤回になると考えます。 

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最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、中城村と北中城村に対して沖縄県が与えている不適正な技術的援助を適正化して、2村と浦添市が確実に広域処理を推進することができるようにするための事務処理を整理した資料です。

沖縄県が地方財政法第8条の規定を知らないか知っているかに関わらず、県は県の責務として中城村北中城村清掃事務組合に対して、①法令違反を是正するように要請しなければなりません。そして、中城村と北中城村に対して、②最終処分ゼロを達成して継続すること、③既存施設の長寿命化を行うことを要請しなければならないことになります。

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中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助が適正な技術的援助であるとした場合は、浦添市が最終処分ゼロの継続を放棄しても広域処理を推進することができることになります。

そして、浦添市は既存施設の長寿命化を行わずに中城村と北中城村との広域処理(既存施設の集約化)を推進することができたことになります。

そして、まだ既存施設の長寿命化を行っていない市町村は、長寿命化を行わずに国の財政的援助を受けて既存施設の更新や集約化を行うことができることになります。 

広域処理の成功を祈ります。