沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の実態

2018-04-29 10:31:19 | ごみ処理計画

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ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。


このブログの管理者が活用しているSNSを通じて、中城村が平成29年度に平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していないことが分かりました。そして、中城村と北中城村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していないことが分かりました。

そこで、今日は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の実態について書くことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村が策定する「ごみ処理計画」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理実施計画」は「ごみ処理基本計画」に即して策定しなければならないことになっています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に関する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村は、毎年度「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行うことになっています。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の実態を整理した資料です。

なお、この資料は、2村における4月1日現在の実態になります。 

【補足説明】中城村の「ごみ処理基本計画」は、平成29年度が最終年度になっているので、本来であれば、平成30年3月までに平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の「ごみ処理事業」に関する条例を整理した資料です。

 

【補足資料】このように、2村は平成30年度において廃棄物処理法の規定だけでなく、村の条例にも違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】市町村が廃棄物処理法の規定や環境省の考え方を無視して「ごみ処理事業」を行っている場合は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】全国廃棄物・リサイクル行政主幹課長会議は毎年開催されていますが、平成29年度は6月26日に開催されています。したがって、沖縄県には平成29年度において県内の市町村に対して指導等を行う十分な時間があったことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】県は常に県内の市町村が策定している「ごみ処理計画」の実態を把握していなければ、廃棄物処理法の規定(第5条の6)に従って県の「廃棄物処理計画」の達成を図ることができないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「予算執行計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村の平成30年度の「ごみ処理事業」における「予算執行計画」には瑕疵があることになります。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

なお、この資料も、4月1日現在の実態になります。

【補足説明】法制度上、平成30年度において、2村は中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)に対する負担金を支出することもできない状況になっています。

下の画像は、市町村に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、平成30年度においても「ごみ処理計画」の策定に対する事務処理を放置している場合は、最悪の事態になります。

下の画像も、市町村に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、地方自治法の規定は、沖縄県の市町村にも適用されます。

下の画像は、市町村の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、地方公務員法の規定は、中城村と北中城村の職員にも適用されます。そして、中北清掃組合の職員にも適用されます。

下の画像は、予算の支出や予算の支出に関する契約等の職務を遂行している市町村の職員に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この規定は、中城村や北中城村や中北清掃組合の職員にも適用されます。

下の画像(2つ)は、平成30年度における中城村の「ごみ処理事業」に対する法令違反を整理した資料です。

 

【補足説明】中城村は北中城村と浦添市と広域処理を推進するための「規約」を策定して、6月の定例議会において議会の議決を得る予定でいます。

下の画像(2つ)は、平成30年度における北中城村の「ごみ処理事業」に対する法令違反を整理した資料です。

 

【補足説明】北中城村も中城村と浦添市と広域処理を推進するための「規約」を策定して、6月の定例議会において議会の議決を得る予定でいます。

下の画像は、浦添市の議会と住民から見た平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理基本計画」を策定しています。そして、毎年度「ごみ処理実施計画」を策定して「最終処分ゼロ」を継続しています。

下の画像は、日本の法令に基づく市町村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】「ごみ処理事業」を行っている市町村は、民間の産業廃棄物処理業者ではないので、関係法令に違反して事務処理を行っている場合は、地方自治法の規定(第2条第17項)により、その事務処理が無効になります。

(注)市町村の「ごみ処理事業」には、補助金適正化法の規定にかかわらず、地方財政法の規定が適用されます。

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下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村が廃棄物処理法の規定に基づく適正な「ごみ処理計画」の策定を行わずに浦添市と広域処理を推進するための「規約」を策定した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、それだけで、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村が廃棄物処理法の規定に基づく適正な「ごみ処理計画」の策定を行わずに浦添市と広域施設の整備を行うための「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法に基づく適正な「ごみ処理計画」を策定していない市町村は、「地域計画」を策定することができません。そして、市町村の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない場合は、適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するための「規約」と「地域計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、まず2村が適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定しなければ、「規約」の策定や「地域計画」の策定に関するすべての事務処理が無駄になってしまいます。

下の画像は、廃棄物処理法と地方自治法の規定に基づく中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」の関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は単独で「ごみ処理事業」を行っていますが、中城村と北中城村は中北清掃組合を設立して主要となる「ごみ処理事業」を行っています。したがって、2村が浦添市と広域処理を推進する場合は、2村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」の整合性が確保されていなければならないことになります。

下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、2村と組合は「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理計画」を策定しているので、このような注意事項を知らない可能性があります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村と中北清掃組合の関係を整理した資料です。

【補足説明】2村と組合が「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を十分に理解していれば、中城村は平成29年度に「ごみ処理基本計画」を改正していたはずです。そして、2村は平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していたはずです。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が平成30年度において、一般廃棄物を中城村と北中城村の行政区域内から搬出している場合は、少なくとも2村の議会に対して法令に基づく根拠を明示しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対する組合の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】組合の職員にとっては、2村の「ごみ処理基本計画」が組合の「ごみ処理基本計画」の上位計画になります。

下の画像は、市町村が市町村の行政区域内から一般廃棄物を搬出する場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、この規定は一部事務組合にも適用されます。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村にある最終処分場に処分を委託している焼却灰の資源化を他の市町村にある処理施設に委託する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】市町村内に一般廃棄物の処理や処分を行う民間の施設がある場合は、その市町村がその市町村の「ごみ処理計画」に即して事業の許可を与えていることになるので、中北清掃組合が2村以外の他の市町村において焼却灰の資源化を行う場合は、このような事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設」から排出される一般廃棄物の分別を他の市町村にある処理施設に委託する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、組合が「米軍施設のごみ処理」を行う場合は、北中城村の行政区域内から排出される一般廃棄物の処理を行うことになります。

下の画像(2つ)は、市町村が一般廃棄物の処理や処分を他者に委託する場合の環境省の考え方を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と中北清掃組合の職員は、ここにある環境省の考え方を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合と民間が産業廃棄物を他の市町村に搬出する場合の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と中北清掃組合の職員は、ここにある違いを十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、国の財政的援助を受けて中城村と北中城村と共同で広域施設の整備を行う場合の浦添市の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、平成29年度に平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」と平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかった中城村と広域処理を推進することになります。そして、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかった北中城村と広域処理を推進することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が環境大臣から「地域計画」の承認を受けた後で2村と中北清掃組合が関係法令に違反して「ごみ処理事業」を行った場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市にとっては、2村や組合に対する沖縄県の技術的援助を信用することができない状況になっているので、広域処理に対する職務を遂行する市の職員は、市の職員の中で最もストレスの溜まる職務を遂行することになるかも知れません。

下の画像(2つ)は、平成30年度における中城村と北中城村に対する沖縄県の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】言うまでもなく、2村に対して技術的援助を与える県の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」や沖縄県の「廃棄物処理計画」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の市町村に対する県の職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた県の職員は、法令に違反して職務を遂行していたと考えています。

下の画像は、平成29年度の中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」に対する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、平成29年度における中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」が適正な計画である場合は、浦添市は平成29年度まで市の貴重な予算を使って無駄な努力をしていたことになります。

下の画像は、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足資料】このブログの管理者は、中城村が本気で浦添市との広域処理を推進するつもりでいるのであれば、浦添市の「ごみ処理基本計画」をリスペクトした計画を策定する必要があると考えています。

下の画像は、浦添市の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成15年度から平成25年度まで「最終処分ゼロ」を達成した年度が一度もありません。そして、平成26年度から「最終処分ゼロ」の達成と継続を放棄しています。

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下の画像は、沖縄県の職員が浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、浦添市が「最終処分ゼロ」と「既存施設の運用」を継続している理由を知らないか十分に理解していないと考えています。

下の画像(3つ)は、平成30年度において沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。 

  

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度において県の職員が2村に対して適正な「技術的援助」を与えなかった場合は、確実に懲戒処分の対象になると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した沖縄県(環境整備課)に対する公開質問状です。

【補足説明】浦添市と中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は最終処分場を所有していません。そして、どちらも「焼却炉+溶融炉方式」を採用しています。しかし、浦添市は溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続していますが、中北清掃組合は溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を達成した年度が一度もありません。そして、浦添市は「溶融炉の運用」を継続していますが、中北清掃組合は平成26年度から「溶融炉の運用」を休止しています。

(注1)中北清掃組合は、ごみ処理施設の整備に当たって「米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のごみ処理」を継続して行うことを条件に防衛省から約40億円の財政的援助を受けていますが、平成15年5月から平成29年11月までの約15年間、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

(注2)沖縄県には、市町村に対して最終処分場の整備を免除する権限は与えられていません。また、中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除する権限は与えられていません。

注3)沖縄県の「廃棄物処理計画」は廃棄物処理法の「基本方針」に即して定められています。そして、県内の市町村の「ごみ処理計画」と一体となって取り組む計画になっています。


中北清掃組合が防衛省の補助金に対する所期の目的を達成するために策定する「米軍施設のごみ処理計画」を考える

2018-04-22 08:01:24 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。  


中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進して国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うためには、補助金適正化法の規定により、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しなければなりません。

そこで、今日は、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する所期の目的を達成するために策定する「米軍施設のごみ処理計画」について考えてみることにします。

なお、この記事は、中北清掃組合が「米軍施設(キャンプ瑞慶覧)」を「ごみ処理計画」の対象地域から除外しているままになっていることを前提にしています。

まず、下の画像をご覧ください。これは、補助金適正化法における「補助目的」に対する財務省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】この考え方によると、中北清掃組合は「補助目的」を達成するまで、既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。

下の画像は、補助金適正化法における「補助目的」に対する会計検査院の考え方を整理した資料です。

【補足説明】仮に、会計検査院が中北清掃組合の事務処理に問題があると判断した場合は、防衛省に対して「補助金の適正な執行」を求めることになります。そして、防衛省が組合に対して「補助目的の達成」を求めることになります。

 下の画像は、地方公共団体における財産処分に対する防衛省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度においては、防衛省も中北清掃組合も、「米軍施設のごみ処理」を無視することができない状況になっています。

下の画像は、市町村に対する「国の補助金」と市町村の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、ごみ処理施設の整備に当たって、設備と建物に対して「国の補助金」を利用している場合は、このような流れて事務処理を行っていくことになります。

ここからが、今日の本題になります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理施設の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、ここにある補助金(約40億円)や交付税措置(約15億円)の財源は、国民(納税者)が負担していることになります。

 下の画像(2つ)は、衆議院安全保障委員会における防衛省と総務省の答弁の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】この答弁の内容は「公文書」として国民に公開されています。したがって、中北清掃組合に対して沖縄防衛局や沖縄県の一部の職員がどのような技術的援助を与えている場合であっても、国の行政機関である防衛省と総務省は、中北清掃組合に対して「補助目的の達成」を免除することができない状況になっています。

下の画像は、このブログの管理者が、中北清掃組合のごみ処理施設の規模を前提にして、組合における米軍施設のごみ処理量を試算した資料です。

【補足説明】組合のごみ処理施設における「建物の処分制限期間」は分かりませんが、少なくとも20年以上であることは間違いありません。しかし、組合は約15年間「米軍施設のごみ処理」を行っていなかったので、補助金に対する「所期の目的」を達成するためには「建物の処分制限期間」を経過しても「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならない状況になっています。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合は平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていないので、現時点においては、組合は「ごみ処理計画」の対象地域に含まれていない一般廃棄物の処理(可燃ごみの焼却)を行っていることになります。そして、処理によって排出される焼却灰を他の市町村に搬出して処分を行っていることになります。

下の画像は、財産処分における「経過年数」に対する防衛省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】この考え方によると、中北清掃組合が平成26年度から休止している溶融炉も「設備の処分制限期間」を経過していないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を行う場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】組合は、このような事務処理を省略して平成29年の12月から「米軍施設のごみ処理」に着手しているので、組合は組合に適用される関係法令や一般廃棄物の処分を委託している最終処分場のある市町村の「ごみ処理計画」を無視して「米軍施設のごみ処理」を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」に伴って発生する焼却灰の処分を他の市町村にある最終処分場に委託する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】組合は、民間の産業廃棄物処理業者ではないので、いかなる場合であっても、市町村に適用される関係法令を遵守して、廃棄物処理法の「基本方針」に即した「ごみ処理事業」を行わなければなりません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村は「ごみ処理計画」の対象地域に含まれていない一般廃棄物の処理を行うことはできません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、中北清掃組合にもこの規定が適用されます。したがって、組合が「米軍施設のごみ処理」を行うためには、少なくとも「ごみ処理計画」の見直しを行って「米軍施設(キャンプ瑞慶覧)」を計画の対象地域に加えていなければならないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対する地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合においては、「米軍施設のごみ処理」に対して、すでに何らかの「予算」が支出されていることになるので、常識的に考えれば、組合と組合の職員はこの規定に違反していることになります。

下の画像は、市町村の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している中北清掃組合と中城村と北中城村の職員は、この規定に抵触している可能性が極めて高いと判断しています。

下の画像は、国や都道府県の職員から技術的援助を受けている市町村(一部事務組合を含む)の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】市町村における「ごみ処理事業」は、市町村の「自治事務」として行われている事業なので、法令解釈については、あくまでも市町村の解釈として判断されることになります。

 下の画像は、予算の支出や予算の支出に関する契約等の職務を遂行している市町村の職員に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村において、「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、直ちに予算の執行と、予算の執行に関係している契約(一般廃棄物の委託処理や委託処分に関する契約等)を停止する必要があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が試算した、中北清掃組合における平成29年度までと、平成30年度以降の「米軍施設のごみ処理量」に関する資料です。

なお、この資料は、組合における所期の目的期間(建物の処分制限期間)を24年と想定して作成しています。

【補足説明】組合は平成15年度から平成29年度まで「米軍施設のごみ処理」をほとんど行っていなかったので、平成30年度においては、約23,000トンが未処理のまま宙に浮いている形になります。

下の画像は、このブログの管理者が浦添市と中城村と北中城村による広域処理を想定して試算した、中北清掃組合における今後の「米軍施設のごみ処理量」に対する資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、9年後の2027年度から、広域施設の供用を開始する予定でいますが、中北清掃組合は、2041年度まで「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならないことになります。なお、平成30年度においては中城村と北中城村の行政区域内に「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができる民間の処理施設はありません。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」と「広域施設の整備」に関する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市にとっては、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」は、直接的には関係のない「ごみ処理事業」になります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「広域施設の整備」に関する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が中北清掃組合の構成市町村である中城村と北中城村と広域処理を推進する場合は、組合が策定する「米軍施設のごみ処理計画」によって、重大な影響を受けることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」を行うための「地域計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】「地域計画」は、関係市町村の「ごみ処理事業」における「総合計画」として策定しなければならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】「米軍施設のごみ処理計画」は、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するまでの「基本計画」という位置づけになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理計画」を策定する場合の中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】2村はあくまでも組合の「構成市町村」なので、いかなる場合であっても、組合の「ごみ処理計画」を無視して、他の市町村との広域処理を推進することはできません。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行う場合の組合と中城村と北中城村の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2村が浦添市と広域処理を推進する場合は、当然のこととして、2村と浦添市の「ごみ処理計画」との整合性も確保しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村にある施設において「米軍施設のごみ処理」を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と同様に、中城村と北中城村は最終処分場を所有していないので、最終処分場のある市町村が「やむを得ない事情がある」と認めない限り、2村と組合は、「一般廃棄物の処分」を外部に委託することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行う場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合が「焼却灰の民間委託処分」を継続する前提で「米軍施設のごみ処理計画」を策定した場合は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理計画」を策定していることになるので、「米軍施設のごみ処理」を外部に委託することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する避けられない運命を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員がここにある運命を十分に理解していない場合は、組合において適正な「米軍施設のごみ処理計画」を策定することはできないと判断しています。

下の画像は、今日の本題である中北清掃組合が策定する「米軍施設のごみ処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局や沖縄県が組合に対して適正な技術的援助を与えなければ、組合は適正な「米軍施設のごみ処理計画」を策定することはできないと判断しています。

下の画像は、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するまでのスケジュールを整理した資料です。

なお、この資料は、組合における「米軍施設のごみ処理期間」を24年間と想定した、暫定的なスケジュールになっています。

【補足説明】2017年度までの「米軍施設のごみ処理」の実績は、ほとんどゼロに近いので、実質的な計画は2018年度からスタートすることになります。

下の画像は、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成することができなくなった場合又は達成を放棄する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この資料は、会計検査院の観点に基づいて作成しています。

下の画像は、中北清掃組合が「最終処分ゼロ」を継続することができなくなった場合又は継続を放棄する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、最終処分場の整備が完了するときまで、「最終処分ゼロ」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の処理責任者である中北清掃組合に対する一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合がこのような状況になっている最大の理由は、沖縄県が組合や中城村や北中城村に対して、関係法令に適合する適正な技術的援助を与えていなかったからだと考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した最終処分場を所有していない市町村の備忘録です。

【補足説明】このような備忘録は、本来であれば、廃棄物処理法の規定により市町村に対して適正な技術的援助を与えなければならない沖縄県が作成して組合に配布しなければならないものになります。なお、溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続している浦添市は、この備忘録にある各項目を十分に理解していると思われます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理計画」に対する市町村の職員の備忘録です。  

【補足説明】この備忘録は、このブログの管理者が、沖縄県に代わって、中北清掃組合と中城村と北中城村の職員のために作成した備忘録です。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局と沖縄県の職員がミスを認めない場合は、ほぼ間違いなく、懲戒処分の対象になると考えています。

下の画像は、公務員と法令に関する日本の常識を整理した資料です。

【補足説明】公務員が職務の遂行に当たって関係法令を十分に理解していない場合は、知らない間に勝手に法令を変更してしまう可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対する職員のチェックシートです。

【補足説明】組合の職員が、組合に適用される関係法令を十分に理解していない場合は、すべてYESと答える可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対する組合と中城村と北中城村の議会のチェックシートです。

【補足説明】中城村の議会は、「米軍施設のごみ処理」に反対していますが、組合と北中城村の議会は「米軍施設のごみ処理」を容認しています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する中城村と北中城村の住民に対する平成30年度における中北清掃組合の説明の概要を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体が、その事務処理に当たって「問題はない」と判断している場合は、地方公共団体に適用される関係法令を遵守して事務処理を行っているということになります。しかし、2村の住民に対する組合の説明は、明らかに「問題のある」説明になっています。

下の画像は、法令に基づく「中北清掃組合の責務」を整理した資料です。 

【補足説明】組合の職員が、平成30年度においても「米軍施設のごみ処理計画」を策定せずに「米軍施設のごみ処理」を継続する事務処理を行っている場合は、ほぼ間違いなく、懲戒処分の対象になります。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合が、平成30年度においても、「ごみ処理計画」の見直しを行わずに、溶融炉の休止と一般廃棄物の民間委託処分を継続する場合は、結果的に、ごみ処理事業をギブアップすることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が中城村と北中城村の住民に代わって作成した、中北清掃組合に対する公開質問状です。

【補足説明】組合が「最終処分場の整備」を行わずに「米軍施設のごみ処理」に着手する場合は、廃棄物処理法施行令第4条第9号の規定に従って、事前に焼却灰の委託処分を行っている最終処分場のある市町村に「通知」しなければならないことになります。そして、廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って、その市町村から焼却灰の委託処分に対する「承諾書」を受領していなければならないことになります。

(注)組合が「米軍施設」を「ごみ処理計画」の対象地域に加えている場合であっても、組合が焼却灰の委託処分を行っている最終処分場のある市町村の「承諾書」がなければ、「米軍施設のごみ処理」に着手することができないことになります。


中北清掃組合による「一般廃棄物の民間委託処分」を考える

2018-04-15 12:54:32 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。 


新年度がスタートしてから2週間が経ちましたが、このブログの管理者が活用しているSNSを通じて、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が、平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていないことが分かりました。

そこで、今日は、2村と組合が「ごみ処理計画」の見直しを行っていないという前提で、中北清掃組合による「一般廃棄物の民間委託処分」について考えてみることにします。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合は、前年度に、民間の最終処分場のある市町村と事前協議を行い、両方の市町村の「ごみ処理計画(基本計画と実施計画)」の調和を確保しなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、一般廃棄物の処分を委託する市町村の「ごみ処理計画(基本計画及び実施計画)」が法令に違反している場合は、処分を委託する前に法令違反を是正しておかなければならないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の「廃棄物処理法」の規定に基づく注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、一般廃棄物の処分を委託する市町村と、民間の最終処分場のある市町村の両方に適用されます。

下の画像も、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の「廃棄物処理法」の規定に基づく注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、一般廃棄物の処分を委託する市町村に適用されます。

下の画像は、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の「廃棄物処理法の基本方針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、一般廃棄物の委託処分に関する「廃棄物処理法の基本方針」は廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて定められています。

下の画像は、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画策定指針」おける一般廃棄物の委託処分に関する指針についても、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて作成されています。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の委託処分と民間による産業廃棄物の委託処分との違いを整理した資料です。

【補足説明】市町村が、「廃棄物処理法の基本方針」や「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理計画」を策定している場合は、結果的に「廃棄物処理法第6条第3項」の規定に違反して一般廃棄物の委託処分を行うリスクが高くなります。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、平成26年度から平成29年度までの中北清掃組合の「ごみ処理計画」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このように、常識的に考えると、中北清掃組合が一般廃棄物の委託処分を行うことはできないことになりますが、なぜか、組合は、焼却灰の資源化と最終処分場の整備を放棄して溶融炉の運用を休止した平成26年度から、一般廃棄物の委託処分を継続していました。

下の画像は、中北清掃組合における平成26年度から平成29年度までの中北清掃組合の「一般廃棄物の民間委託処分」の実態を整理した資料です。

なお、この資料は、環境省が公表している「一般廃棄物処理実態調査結果」に基づいて作成しています。

【補足説明】平成28年度と平成29年度の結果はまだ公表されていませんが、組合がごみ処理計画の見直しを行っていないことを前提にすると、組合は4年間で約4,000トンの一般廃棄物を委託処分していたことになります。

下の画像は、参考資料として栃木県の下野(しもつけ)市が定めている一般廃棄物の処理委託に係る事前協議要領の概要を整理した資料です。

【補足説明】多くの市町村がこのようは要領等を定めていますが、下野市の要領は、すべての市町村の「見本」になるような、ほぼ完璧な要領になっています。

下の画像は、事前協議における一般的な審査基準を整理した資料です。

【補足説明】民間の最終処分場のある市町村は、その市町村の「ごみ処理計画」に即して最終処分業者に業の許可を与えているので、一般廃棄物の委託処分を行う市町村に、それなりの理由がなければ「承諾書」を発行することはできないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の例を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、自区内に民間の最終処分場のある市町村は、「事前協議」において、一般廃棄物の委託処分を行わなければならなくなった市町村の「理由」が重要な審査基準になります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託している主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、はじめから他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の委託処分を行う前提で組合の「ごみ処理計画」を策定しています。

(注)常識的に考えると、組合の考え方は、民間の最終処分場のある市町村に対して、礼を失する考え方になります。

下の画像は、中北清掃組合と民間の最終処分場のある市町村の「ごみ処理計画」に対する考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】組合は、平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていないので、平成30年度においても、これまでと同じ考え方をしていることになります。

下の画像は、一般廃棄物の民間委託処分に対する平成30年度における中北清掃組合の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合が民間の最終処分場のある市町村と「事前協議」を行っていない可能性が極めて高いと考えています。なぜなら、「事前協議」を行っていた場合は、ほぼ間違いなく、民間の最終処分場のある市町村から、一般廃棄物の搬入を拒否されているはずだからです。

下の画像は、中北清掃組合が民間の最終処分場のある市町村と「事前協議」を行っていなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】仮に、組合が「事前協議」を行っていた場合は、民間の最終処分場のある市町村も「廃棄物処理法第6条第3項」の規定に違反する不適正な事務処理を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合が、民間の最終処分場のある市町村と「事前協議」を行っていた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合が「事前協議」を行っていた場合であっても、組合に対して「承諾書」を発行する市町村は絶対にないと考えています。なぜなら、「承諾書」を発行した市町村が「廃棄物処理法第6条第3項」の規定に違反してごみ処理事業を行っていることになってしまうからです。

下の画像は、1つ前の記事で使用した、焼却灰の資源化と最終処分場の整備を放棄している市町村が、他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する方法を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度においても、組合が「一般廃棄物の委託処分」を行っている場合は、民間の最終処分場を運営している最終処分業者と組合が処分を委託している収集運搬業者が、組合の法令違反に協力している可能性が高いと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が上の資料にある「裏技」を使用して「一般廃棄物の委託処分」を行っている場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃清組合の職員や管理者に「公文書の偽造」を行う勇気はないと考えています。

下の画像は、万が一、中北清掃組合の職員や管理者が「裏技」を採用していることが発覚した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、組合は平成30年度において「一般廃棄物の委託処分」を行うことができないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の職員が民間の最終処分場のある市町村に対する通知を怠って「民間委託処分」を行っていた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法施行令第4条第9号や廃棄物処理法第6条第3項の規定は、「民間委託処分」を行う市町村(一部事務組合を含む)が絶対に知っていなければならない規定になります。したがって、この場合は、職員に「故意」又は「重大な過失」があったことになります。

下の画像は、 民間の最終処分場のある市町村が中北清掃組合に対して「事前協議」を免除して「承諾書」を発行していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、「承諾書」を作成した市町村の職員が公文書を偽造して、市町村長が偽造された公文書を行使していたことになってしまいます。そして、中北清掃組合の職員と管理者が偽造された公文書を行使して、民間の最終処分業者と委託契約を締結していたことになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が中北清掃組合の職員のために作成した一般廃棄物の「民間委託処分」に対するチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員はこのチェックシートに対して、すべてYESと答える可能性が高いと考えています。

下の画像は、このブログの管理者が中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員のために作成した一般廃棄物の「民間委託処分」に対するチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、このチェックシートに対してすべてNOと答える可能性があると考えています。なぜなら、平成29年度においても組合は「ごみ処理計画」の見直しを行っていないからです。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」の関係を整理した資料です。

【補足説明】2村と組合がこの関係を維持しなければ、2村の行政区域内における「ごみ処理の秩序」を守ることはできないことになります。そして、2村の行政区域内から排出された一般廃棄物を他の市町村に搬出することもできないことになります。

下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、一部事務組合の「ごみ処理計画」を構成市町村の「ごみ処理計画」と共有することができます。しかし、中城村と北中城村と中北清掃組合の場合は、それぞれが独自に「ごみ処理計画」を策定しています。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】組合は、明らかに廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して一般廃棄物の民間委託処分を行っているので、直ちに、このような事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度においても一般廃棄物の民間委託処分を停止しない(継続する)場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合は「通知書」や「事前協議書」や「承諾書」の写し又は原本等を「公文書」として保管していなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度においても一般廃棄物の民間委託処分を停止しない(継続する)場合に必要になる公文書を整理した資料です。

【補足説明】最後の「実績報告書」以外は、原則として前年度に作成されていなければならない「公文書」になります。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、2村と中北清掃組合が「ごみ処理計画」の見直しを行い、2村と組合の「ごみ処理計画」の整合性を確保しなければ、2村は浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

(注)浦添市と2村は、6月の定例議会において、「事務委託方式」による広域処理を推進するための「規約」の議決を受けることになっています。したがって、2村と組合は、直ちにこの資料にある事務処理に着手しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合における法令違反を確認するために作成した資料です。 

【補足説明】組合が関係法令を遵守してごみ処理事業を行っていると判断している場合は、これらの法令に違反していないことを証明しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】組合が、これらの法令に適合していると判断している場合は、その根拠を明示しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市にも「米軍施設(キャンプキンザ―)」があるので、1市2村は、自主財源の負担が少なくなる防衛省の補助金を利用して「広域施設の整備」を行うことができることになります。

下の画像は、中北清掃組合の職員に対する中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、平成29年度において、組合の「ごみ処理計画」の見直しを行わずに「米軍施設のごみ処理」を行っていました。そして、「一般廃棄物の民間委託処分」を行っていました。したがって、組合が民間委託処分を行っていた一般廃棄物には、「米軍施設のごみ処理」によって排出された焼却灰も含まれていたことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が中北清掃組合の法令違反を是正しないまま浦添市との広域処理を推進する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】組合の管理者は北中城村の村長です。そして、副管理者は中城村の村長です。したがって、中北清掃組合の法令違反は、2村の村長が是正しなければならないことになります。

(注1)言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村は、広域処理の推進に当たって「最少の経費で最大の効果」を挙げることができないことになります。

(注2)中城村と北中城村の村長が、2村と組合の「ごみ処理計画」の見直しを行わない場合は、平成30年度において、2村も2村において処理を行うことになっている一般廃棄物(事業系の一般廃棄物等)を、他の市町村に搬出することができないことになります。


 <追加資料> 

下の画像は、広域処理に関する平成30年度における浦添市と中城村と北中城村の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】1市2村は、中北清掃組合の「ごみ処理計画」や2村の「ごみ処理計画」を無視して、「規約」を策定することができます。しかし、仮に、そのような事務処理によって「規約」を策定した場合は、結果的にその「規約」が無効になってしまいます。したがって、議会の「議決」や「届出」に対する県の事務処理もすべて「無効」になってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が浦添市の議会のために作成した、中城村と北中城村との「広域処理」に対するチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートの内容については、最終的には沖縄県がチェックすることになります。

 

下の画像は、このブログの管理者が中城村と北中城村の議会のために作成した、浦添市との「広域処理」に対するチェックシートです。 

【補足説明】このチェックシートの内容についても、最終的には沖縄県がチェックすることになります。

下の画像は、このブログの管理者が沖縄県のために作成した、浦添市と中城村と北中城村による「届出」に対するチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートについては、最終的には沖縄県民がチェックすることになります。 

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の最悪の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】この選択肢は、結果的に、組合が「ごみ処理」をギブアップする選択肢になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した防衛省の「補助金」に対する中北清掃組合の備忘録です。

【補足説明】組合が「ごみ処理施設の整備」に当たって「米軍施設のごみ処理」を拒否していた場合は、環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備していたことになります。 

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の最善の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、組合は中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行うことはできないことになっています。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市が中城村と北中城村と広域施設を整備する場合の備忘録です。

【補足説明】広域施設の整備が完了してからも、1市2村が関係法令を遵守して「ごみ処理事業」を継続しなければならないことは、言うまでもありません。

(注)1市2村は2027年度から広域施設の供用を開始する予定でいるので、1市2村と中北清掃組合は、少なくとも2018年度から2026年度までの9年間は、関係法令を遵守して「ごみ処理事業」を継続しなければならないことになります。 

広域処理の成功を祈ります!!


平成30年度における沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の「責任の取り方」を考える

2018-04-08 11:32:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、まず、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。 


新年度のスタートに伴い、各行政機関においては多くの人事異動が行われていると思われます。

そこで、今日は、平成30年度における沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の「責任の取り方」について考えてみることにしました。

なお、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の「責任」とは、言うまでもなく、職員らが中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)に与えている技術的援助に対する「責任」になります。

それでは、本題に入ります。

下の画像は、国や都道府県の職員の「職務の遂行」に対する三大原則を整理した資料です。

【補足説明】日本において、この三大原則を守れない公務員は、「公務員失格」になります。

 下の画像は、市町村に対して国や都道府県の職員が「技術的援助」を与える場合の基本原則を整理した資料です。

【補足説明】日本において、この三大原則を守れない国や都道府県の職員は、市町村に対して「技術的援助」を与える前に、「公務員失格」になります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の実績と実態を前提にした中城村と北中城村と組合に対する「沖縄防衛局」の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】「沖縄防衛局」の職員が、日本の国家公務員として、どれだけの「自覚」を持って2村や組合に対して技術的援助を与えているかは分かりませんが、結果的に「沖縄防衛局」の職員は2村と組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対する「沖縄防衛局」の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「沖縄防衛局」の職員が、県内の他の市町村に対して2村と組合に与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければ、「公務員失格」になります。

下の画像は、「沖縄防衛局」の職員が 県内の他の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】「沖縄防衛防局」の職員は、日本の国家公務員として、いかなる場合であっても法令に従って職務を遂行しなければなりません。したがって、他の市町村に技術的援助を与える前に、これらの「前提条件」を確認しておかなければならないことになります。

下の画像は、「沖縄防衛局」の職員が県内の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、「沖縄防衛局」の職員が、中城村と北中城村と中北清掃組合に対してだけ、2村と組合に有利な技術的援助を与えていることになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている「沖縄防衛局」の職員の責任の取り方を整理した資料です。

【補足説明】「沖縄防衛局」の職員が、本物の日本の公務員であれば、この資料にある責任の取り方を十分に理解することができるはずです。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の実績と実態を前提にした中城村と北中城村と組合に対する「沖縄県」の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】「沖縄県」の職員が、地方公務員として、どれだけの「自覚」を持って2村や組合に対して技術的援助を与えているかは分かりませんが、結果的に「沖縄県」の職員は2村と組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対する「沖縄県」の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「沖縄県」の職員が、県内の他の市町村に対して2村と組合に与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければ、「公務員失格」になります。

下の画像は、「沖縄県」の職員が 県内の他の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】「沖縄県」の職員は、日本の地方公務員として、いかなる場合であっても法令に従って職務を遂行しなければなりません。したがって、他の市町村に技術的援助を与える前に、これらの「前提条件」を確認しておかなければならないことになります。

下の画像は、「沖縄県」の職員が県内の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、「沖縄県」の職員が、中城村と北中城村と中北清掃組合に対してだけ、2村と組合に有利な技術的援助を与えていることになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている「沖縄県」の職員の責任の取り方を整理した資料です。 

【補足説明】「沖縄県」の職員が、本物の日本の公務員であれば、この資料にある責任の取り方を十分に理解することができるはずです。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の実績と実態を前提にした中城村と北中城村と組合に対する「環境省」の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】「環境省」の職員が、日本の国家公務員として、どれだけの「自覚」を持って2村や組合に対して技術的援助を与えているかは分かりませんが、結果的に「環境省」の職員は2村と組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対する「環境省」の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、「環境省」の職員が、県内の他の市町村に対して2村と組合に与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければ、「公務員失格」になります。

下の画像は、「環境省」の職員が、県内の他の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】「環境省」の職員は、日本の国家公務員として、いかなる場合であっても法令に従って職務を遂行しなければなりません。したがって、他の市町村に技術的援助を与える前に、これらの「前提条件」を確認しておかなければならないことになります。

下の画像は、「環境省」の職員が県内の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】この場合は、「環境省」の職員が、中城村と北中城村と中北清掃組合に対してだけ、2村と組合に有利な技術的援助を与えていることになってしまいます。

 下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている「環境省」の職員の責任の取り方を整理した資料です。 

【補足説明】「環境省」の職員が、本物の日本の公務員であれば、この資料にある責任の取り方を十分に理解することができるはずです。

下の画像は、補助金適正化法における「補助目的」に対する財務省の考え方を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合と、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、ここにある財務省の考え方を十分に理解していない可能性があります。

下の画像は、地方財政法における「地方公共団体の責務」に対する総務省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合と、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、ここにある総務省の考え方を十分に理解していない可能性があります。

(注1)補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過している場合であっても、地方公共団体が設備を所有している場合は、地方財政法第8条の規定が適用されます。

(注2)中北清掃組合は、設備の処分制限期間を経過するまで、溶融炉の運用を断続的に休止して焼却灰の民間委託処分を行っていたので、溶融炉に対する「補助目的」を達成していない可能性があります。

下の画像は、市町村における「溶融炉の所有の目的」に対する環境省の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】会計検査院も、環境省と同じ考え方をしています。

下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と中北清掃組合と、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と中北清掃組合と、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、廃棄物処理法の「廃棄物処理計画」に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と中北清掃組合と、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、沖縄県の「廃棄物処理計画」を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が中城村と北中城村と中北清掃組合に対して与えている技術的援助を取り下げない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が、2村と中北清掃組合に対して与えている技術的援助を取り下げない場合は、2村と浦添市は広域処理を推進することができないことになります。

(注)沖縄防衛局の職員が中北清掃組合に対する技術的援助を取り下げない場合は、組合は防衛省(本省)から補助金の返還を求められる可能性があります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が懲戒処分を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が、2村と組合に対する技術的援助を取り下げた上で、改めて2村と組合に対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、ほぼ間違いなく懲戒処分を受けることになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が「懲戒処分」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】当たり前のことですが、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が、日本の公務員としての職務の遂行を怠っている場合は、懲戒処分の対象になります。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が中城村と北中城村と中北清掃組合に対して法令に従い全体の奉仕者として公平かつ公正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が、2村と組合に対してこのような技術的援助を与える場合は、その前に2村と組合に対する職員の技術的援助が不適正な技術的援助であったことを認めた上で与えなければならないことになります。

下の画像は、廃棄処理法に基づく市町村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、平成29年度まで、この位置づけを無視して技術的援助を与えていました。

下の画像は、平成29年度における浦添市の「ごみ処理計画」と中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の位置づけの違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、平成29年度まで、廃棄物処理法の「基本方針」を完全に無視して技術的援助を与えていました。

(注)当然のこととして、中北清掃組合の「ごみ処理計画」の位置づけも、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と同じ位置づけになります。

下の画像は、平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、「環境基本計画」と「循環基本計画」と「廃棄物処理施設整備計画」と「沖縄県廃棄物処理計画」を上位計画として市の「ごみ処理計画」を策定しています。そして、「溶融炉の運用」を継続しながら「焼却灰の資源化」を推進しています。そして、溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続しています。そして、「最終処分場の整備」を課題として抽出しています。

下の画像は、このブログの管理者が、会計検査院の観点に基づいて中北清掃組合のごみ処理事業を評価した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、仮に、平成29年度において会計検査院が中北清掃組合に対する検査を実施していた場合は、ほぼ間違いなく、このような意見表示を行っていたと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が平成30年度においても2村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村の村長が平成29年度において、2村と組合の「ごみ処理計画」の見直しを行っているかどうかについては、新年度がスタートしたばかりなので、次のブログの更新を行うときまでに確認しておく予定です。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して実施しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】組合は、平成29年12月から、暫定的に「米軍施設のごみ処理」を行っているようですが、平成30年以降において継続的に行わない場合は、半永久的に防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成することができないことになってしまいます。

下の画像は、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の3大原則を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、中北清掃組合も、この3大原則を十分に理解していなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、焼却灰の資源化と最終処分場の整備を放棄している市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の「裏技」を整理した資料です。

なお、この「裏技」は完全に法令違反になるので、実際には使えない方法になります。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成26年度から平成29年度まで、中北清掃組合がどのような方法で一般廃棄物の民間委託処分を行っていたか、できる限り正確に確認する予定でいます。

(注)中北清掃組合は「米軍施設のごみ処理」に伴って排出される焼却灰についても、民間の最終処分場のある市町村の「承諾」を得た上で委託処分を行っていなければならないことになります。


<追加資料>

下の画像(3つ)は、浦添市が中城村と北中城村と広域処理を推進する場合の市の議会と住民に対する市の責務を整理した資料です。

  

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、「事務委託方式」による広域処理を推進するための「規約」を策定して、6月の定例議会において議会の議決を受ける予定でいます。

下の画像(3つ)は、浦添市が中城村と北中城村と中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の技術的援助を法令に基づく適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

  

【補足説明】浦添市は、中城村と北中城村と広域処理を推進するための「規約」を策定する前に、これらのことを整理しておかなければならないことになります。

(注)地方公共団体が法令に違反して「規約」等を策定した場合は、地方自治法の規定により、その「規約」等が「無効」になります。

下の画像(3つ)は、沖縄県知事が中城村と北中城村と中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の技術的援助を法令に基づく適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。

  

【補足説明】沖縄県知事は、浦添市と中城村と北中城村から、「事務委託方式」による広域処理の届出を受理する前に、これらのことを整理しておかなければならないことになります。

(注)沖縄県知事が法令に違反して事務処理を行った場合は、地方自治法の規定により、その事務処理が「無効」になります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村との広域処理に関する平成30年度における「関係行政機関」の課題を考える

2018-04-01 07:56:56 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、まず、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。


いよいよ平成30年度がスタートしました。そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に関する平成30年度における「関係行政機関」の課題について考えてみることにします。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理事業」に対する平成29年度までの中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、2村は平成30年度においてもこのような考え方で「ごみ処理事業」を行うことになってしまいます。

下の画像は、ごみ処理事業に対する浦添市と中城村と北中城村の共通点を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県においては、糸満市と豊見城市も「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用していますが、2市は現在、南城市や八重瀬町や与那原町や西原町と共同で南城市に最終処分場を建設中です。

下の画像は、平成29年度のごみ処理事業における浦添市と中城村と北中城村の相違点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度における浦添市の「ごみ処理事業」は関係法令に適合する適正な「ごみ処理事業」であると判断しています。しかし、中城村と北中城村の「ごみ処理事業」は関係法令に適合しない不適正な「ごみ処理事業」であると判断しています。

下の画像は、平成29年度における浦添市の「ごみ処理計画」の位置づけと、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】仮に、2村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、平成30年度において1市2村は広域処理を推進するための事務処理を行うことができなくなってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定するための必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】2村が浦添市と「地域計画」を策定する場合は、計画を策定する前に2村が2村の「ごみ処理計画」の見直しを行っていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合の1市2村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】1市2村が策定する「地域計画」の位置づけも、1市2村の「ごみ処理計画」と同じ位置づけになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「地域計画」の策定に関する事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】このように、1市2村の「ごみ処理計画」は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていなければならないことになります。また、1市2村が策定する「地域計画」は、環境省が作成している「地域計画策定マニュアル」に即して策定しなければならないことになります。したがって、2村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、「地域計画」を策定する前に、2村の「ごみ処理計画」を見直して、浦添市の「ごみ処理計画」との調和を確保しなければならないことになります。

(注1)浦添市の「ごみ処理計画」は「ごみ処理基本計画作成指針」に準拠して策定されているので、見直す必要はありません。

(注2)言うまでもなく、1市2村が策定している「ごみ処理計画」と、1市2村が策定する「地域計画」は、関係法令を遵守していなければなりません。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」から重要事項を抜粋して整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は指針に準拠して策定されています。しかし、平成29年度までの2村の「ごみ処理計画」は指針を無視して策定されていました。

(注)浦添市は、市の公式サイトにおいて「ごみ処理計画(基本計画と年度ごとの実施計画)」を公開していますが、2村は2村の公式サイトに公開していません。そして、組合には公式サイトそのものがありません。

下の画像は、環境省が作成している「地域計画策定マニュアル」から重要事項を抜粋して整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村が「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、沖縄県は1市2村が策定した「地域計画」を環境大臣に送付することができないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」における重要事項を抜粋して整理した資料です。

【補足説明】残念ながら、沖縄県の職員は、平成29年度まで、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない不必要な技術的援助を与えていました。

下の画像は、中城村と北中城村の住民のために作成した、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】仮に、平成29年度において2村と組合が「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、このチェックシートにおける答えはすべてNOになります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の致命的なミスを整理した資料です。  

【補足説明】2村と組合が平成29年度においても「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、平成30年度においても2村と組合に対して最終処分場の整備を免除していることになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合が「ごみ処理計画」の見直しを行わないまま中城村と北中城村が浦添市と共同で「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、沖縄県が1市2村に対して「地域計画」の修正を求めなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度まで中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が2村と組合に対する技術的援助の誤りを認めなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】2村と組合に対して技術的援助を与えている国(沖縄防衛局及び環境省)と県の職員が「日本の公務員」である場合は、このような事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになる沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員のために作成したチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、廃棄物処理法に基づく「基本方針」や国の「廃棄物処理施設整備計画」や沖縄県の「廃棄物処理計画」を知らないか、十分に理解していない職員であったと考えています。

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになる沖縄防衛局の職員のために作成したチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、ここにある「関係者の責務」を知らないか、十分に理解していない職員であったと考えています。

 

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになる沖縄県の職員のために作成したチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、このチェックシートに対してすべてYESと答えることになると考えています。

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになる環境省の職員のために作成したチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、このチェックシートに対してすべてYESと答えることになると考えています。

下の画像は、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長のために作成したチェックシートです。

【補足説明】浦添市の市長がどのように答えるかは分かりませんが、このブログの管理者は、少なくとも2村の村長は、このチェックシートに対して3つ以上はYESと答えると考えています。

下の画像は、浦添市の議会と中城村と北中城村の議会のために作成したチェックシートです。 

【補足説明】浦添市の議会がどのように答えるかは分かりませんが、このブログの管理者は、少なくとも2村の議会は、このチェックシートに対して3つ以上はYESと答えると考えています。

下の画像は、浦添市の職員のために作成した広域施設の整備に対するチェックシートです。

【補足説明】浦添市は、ごみ処理施設の長寿命化を行うときに「地域計画」を策定しているので、このチェックシートに対して市の職員がYESと答えることはないはずです。

下の画像は、中城村と北中城村の職員のために作成した広域施設の整備に対するチェックシートです。

【補足説明】2村はごみ処理施設の整備に関する「地域計画」を策定したことがないので、このチェックシートに対して2村の職員はすべてYESと答える可能性があります。

下の画像は、中北清掃組合の職員のために作成した、組合のごみ処理事業に対するチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、このチェックシートに対してすべてYESと答える可能性があると考えています。

下の画像は、市町村のために作成した国や都道府県の職員の技術的援助に対するチェックシートです。

【補足説明】中城村と北中城村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、このチェックシートに対して2村はすべてYESと答える可能性があります。

下の画像は、沖縄県の市町村のために作成した、県の職員の技術的援助に対するチェックシートです。

【補足説明】中城村と北中城村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、このチェックシートに対して2村はすべてYESと答える可能性があります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長のために作成した、浦添市との広域処理に対するチェックシートです。

【補足説明】中城村と北中城村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、このチェックシートに対して2村の村長はすべてYESと答える可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が日本の公務員のために作成した備忘録です。

【補足説明】この備忘録は、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与える国と県の職員のために、あえて作成しました。

下の画像は、平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、2村と組合に対して、日本の法令に従わずに、一部の奉仕者として、不公平かつ不公正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の技術的援助が適正な技術的援助であると想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、公務員ではなく非正規雇用の民間人であった可能性があると考えています。

下の画像は、改めて平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合における「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】2村と組合が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、当然のこととして平成30年度においても、2村と組合は平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」を継続することになります。

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の課題を整理した資料です。 

【補足説明】組合における「一般廃棄物の最終処分」に対する施策は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に適合していないので、常識的に考えると、不可能な施策になります。

下の画像は、中城村と北中城村に対する中北清掃組合の課題を整理した資料です。

【補足説明】組合と2村が「ごみ処理計画」の見直しを行わずに、組合が平成30年度以降も他の市町村にある最終処分場に「一般廃棄物の処分」を委託する施策を継続する場合は、組合は明らかに2村の財政に累を及ぼす施策を行っていることになると考えています。

下の画像は、平成30年度における沖縄防衛局と防衛省の課題を整理した資料です。

【補足説明】平成30年度においても、沖縄防衛局と防衛省が何のアクションも起こさなかった場合は、職員が職員に与えられている職務の遂行を怠っていることになってしまいます。

下の画像は、平成30年度における沖縄県の課題を整理した資料です。

【補足説明】平成30年度においても、沖縄県が何のアクションも起こさなかった場合は、職員が職員に与えられている職務の遂行を怠っていることになってしまいます。

下の画像は、平成30年度における環境省の課題を整理した資料です。

【補足説明】平成30年度においても、環境省が何のアクションも起こさなかった場合は、職員が職員に与えられている職務の遂行を怠っていることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、平成30年度における浦添市の課題を整理した資料です。

 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、広域処理に対する事務委託方式による「規約」を策定して、平成30年の6月定例議会において議会の議決を受けることになっているので、浦添市は遅くとも5月末頃までには、これらの課題を解決していなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成29年度まで中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が平成30年度においても技術的援助の誤りを認めなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市の市民や議会は、市に対して「ごみ処理計画」の見直しを求めなければならない状況になってしまいます。

(注)浦添市が、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員の技術的援助に従って「ごみ処理計画」の見直しを行った場合は、国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができないことになります。 


 <追加資料>

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の「都道府県の責務」に関する重要規定と沖縄県の「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた県の職員は、県が定めている「廃棄物処理計画」の達成を妨害するような技術的援助を与えていました。

下の画像(2つ)は、 廃棄物処理法の「国の責務」に関する重要規定と国の「廃棄物処理施設整備計画」の概要を整理した資料です。

  

【補足説明】平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた国(沖縄防衛局及び環境省)の職員は、国が定めている「廃棄物処理施設整備計画」と沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」の達成を妨害するような技術的援助を与えていました。

下の画像は、廃棄物処理法の「国民の責務」に関する重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】2村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、2村の住民は平成30年度においても、国の施策や沖縄県の施策に対する協力を拒否している国民ということになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村のために作成した、浦添市との広域処理に関する備忘録です。

【補足説明】1市2村が広域施設を整備して供用を開始するときまで、約9年間あります。

(注)1市2村が国の財政的援助を受けて広域施設を整備する場合は、少なくとも、広域施設の整備が完了するときまで、1市2村と中北清掃組合が「関係法令を遵守してごみ処理事業を継続」しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!