沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その13)※県と国のロジックの違い

2016-08-31 12:38:00 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

原寸大の資料(画像をクリック) 

その13は、「県と国のロジックの違い」について書きます。

その前に、下の画像(3つ)をご覧下さい。

これは、中北組合に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。

中北組合のごみ処理施設(青葉苑)は、①2基の焼却炉(設備)、②1基の溶融炉(設備)、③1棟の建物で構成されています。 そして、沖縄県は中北組合に対してごみ処理施設の経過年数が10年を超えている(設備の処分制限期間も経過している)ことを根拠にして、溶融炉(設備)の運用を放棄して建物内に放置しておくことができるという技術的援助を与えています。

(注)実際のごみ処理施設には不燃ごみの分別等を行うリサイクルプラザも併設されていますが、ここでは省略しています。

地方財政法や補助金適正化法、そして廃棄物処理法等の規定に基づく焼却炉と溶融炉は同じ「設備」になります。したがって、経過年数が10年を超えた場合に溶融炉の運用を放棄して建物内に放置しておくことができる場合は焼却炉の運用も放棄して建物内に放置しておくこともできることになります。

(注)沖縄県は中北組合に対して最終処分場の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を認める技術的援助も与えているので、最終処分場の整備を行わずに焼却炉の運用を放棄して民間に可燃ごみの焼却処理を委託することもできることになります。

沖縄県においては焼却炉と溶融炉が一体化しているガス化溶融炉を整備している市町村もあります。そのガス化溶融炉も焼却炉や溶融炉と同じ「設備」なので、経過年数が10年を超えた場合は運用を放棄して建物内に放置しておくこと、つまり、ごみ処理施設を閉鎖することができることになります。そして、最終処分場の整備を行わずに可燃ごみの焼却処理を民間に委託することができることになります。

(注)中北組合に対する沖縄県の技術的援助によれば、沖縄県においては設備の長寿命化を行う必要はないことになります。なお、長寿命化を行わずに運用を放棄した設備を建物内に放置している場合は建物の運用(所有財産の所有の目的に応じた効率的な運用)も放棄していることになります。そして、設備を運用するために整備した建物を補助金の交付の目的に反して使用(運用を放棄した設備の倉庫として使用)していることになります。 

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ということで、本題に入ります。

まず、下の画像(3つ)をご覧下さい。

これは、ごみ処理施設の整備に関する沖縄県のロジックを整理した資料です。

このように、沖縄県のロジックは、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えている場合は設備だけでなく建物も運用を放棄することができることになっています。しかし、このロジックでは地方財政法第8条及び補助金適正化法第22条の規定に違反することになります。それでも、県のロジックは市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば国の補助金を利用して新たにごみ処理施設を整備することができるというロジックになっています。

県はこのロジックに従って、中北組合に対して、ごみ処理施設の長寿命化や最終処分場の整備を免除する技術的援助を与えています。

このように、県のロジックは、①ごみ処理施設の「使い捨て」を容認するロジックであり、②ごみ処理施設の整備を放棄することもできるロジックになっています。

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下の画像(2つ)は、県のロジックと法令違反との関係を整理した資料です。

県が法令に違反するロジックに基づいて市町村に対して技術的援助を与えることは絶対にありません。したがって、県は県のロジックが法令に違反していることを知らないことになります。なお、地方財政法違反については県は認識していないと思われます。また、補助金適正化法違反については県は十分に認識していないと思われます。

(注)県が法令違反を承知で市町村に対して技術的援助を与えていた場合は別の問題になりますが、県のロジックが法令に違反しないロジックであるとした場合は、県は市町村に対してその根拠を明示しなければならないことになります。

このように、県のロジックが法令に違反しないロジックであるとした場合は、沖縄県における市町村のごみ処理計画が流動化することになります。そして、県は県が自ら策定している廃棄物処理計画を改正しなければならないことになります。

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下の画像(3つ)は、ごみ処理施設の整備に関する国のロジックを整理した資料です。 

国のロジックは廃棄物処理法の基本方針に明記されています。したがって、ごみ処理施設の長寿命化を行っていない市町村に対して国は財政的援助を与えることはできないことになります。また、ごみ処理施設の整備を放棄して民間委託を行っている市町村に対しても財政的援助を与えることはできないことになります。 

このように、国のロジックは、①ごみ処理施設の更新を行う前に長寿命化を行い、②民間に最終処分を委託している場合は市町村が自ら最終処分場を整備するというロジックになっています。


この資料は、国のロジックにおける特例(右下)に関する資料です。ごみ処理は市町村の自治事務なので、国の補助金を利用してごみ処理施設を整備している場合であっても、市町村が自主財源により代替措置を講じた場合は、補助金を返還せずに施設を廃止することができます。また、新たにごみ処理施設を整備する場合であっても廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じている場合は国の補助金を利用することができます。

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下の画像(3つ)は、中北組合が国のロジックにおける特例を活用する場合を想定して作成した資料です。

このように、溶融炉については代替措置を講じることによって長寿命化を回避することができます。しかし、焼却炉については継続して運用して行くことになるので長寿命化を行わなければならないことになります。 

中北組合が溶融炉を廃止するために代替措置を講じた場合であっても、最終処分ゼロを継続できない場合は必要となる最終処分場を整備しなければなりません。しかし、最終処分ゼロを継続できる場合は最終処分場の整備を回避することができます。

このブログの管理者は、県や中北組合が琉球大学に技術的援助を依頼すれば、溶融炉を廃止して最終処分ゼロを継続できる代替措置を講じることができると考えています。ただし、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているので、今年度中に代替措置に関する具体的な施策を決定しない場合は、国のロジックにおける特例を活用することはできないことになります。

(注)中北組合が法令違反の是正に当って代替措置を講じることができない場合は、溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を行うことになります。しかし、溶融炉の再稼動は中北組合にとってはギャンブルになる(失敗する確率が極めて高い施策になる)ので、議会や住民の理解と協力を得るために、できる限り代替措置を講じる方向で事務処理を進めるべきであると考えています。

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下の画像(3つ)は、一般廃棄物の適正な処理に関する国のロジックを整理した資料です。

このように、国民は国や地方公共団体の施策に協力しなければならないことになっています。そして、国と都道府県は都道府県が策定した廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じなければならないことになっています。そして、市町村は市町村が策定したごみ処理計画に従ってごみ処理を行わなければならないことになっています。

都道府県が策定する廃棄物処理計画と市町村が策定するごみ処理計画には直接的な関係はありません。しかし、沖縄県民と県内の市町村民は同じ国民なので、市町村は国や都道府県の施策に協力しなければならないことになります。つまり、国のロジックは廃棄物処理法第2条の4の規定があることによって、国と都道府県と市町村の施策が一体的な施策になるというロジックになっています。

このように、沖縄県の市町村民は沖縄県民として市町村の施策と県の施策に協力しなければならないので、上の資料にある3つの法令の規定は、結果的に一体化していることになります。 

(注)沖縄県は市町村に対して県の廃棄物処理計画を強要することはできないという立場を取っていますが、沖縄県民は廃棄物処理法第2条の4の規定により県の施策に協力しなければならないので、結果的に県は市町村に対して県が策定した廃棄物処理計画を強要していることになります。その証拠に、県の廃棄物処理計画においては「市町村は県の廃棄物処理計画の考え方に即してごみ処理計画を策定する」としています。

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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に関する県のロジックとロジックの矛盾点を整理した資料です。

このように、沖縄県のロジックは国民の責務と国や県の責務を無視して、市町村の責務だけに対応したロジックになっています。


上の画像にあるように、沖縄県においては、市町村は廃棄物処理法第6条の2の規定を遵守していれば、一般廃棄物の適正な処理を行っていることになります。しかし、このロジックは下の画像にあるような矛盾点を抱えています。

このように、沖縄県民が日本の国民ではないとした場合は、沖縄県内の市町村民も日本の国民ではないことになるので、市町村も日本の地方公共団体ではないことになってしまいます。

このように、県のロジックでは沖縄県においては上の資料にある2つの法令の規定は適用されないことになりますが、その場合は、一番下にある市町村に対する法令の規定も適用されないことになってしまいます。

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下の画像(2つ)は、県のロジックに基づいて中北組合がインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

県は県のロジックが法令に違反していることを知りません。そして、中北組合も知りません。しかし、中北組合が行動計画を策定すれば国が法令違反を知ることになります。したがって、中北組合が県のロジックに基づいて行動計画を策定した場合は、広域処理を推進することはできないので、単独更新を前提とした行動計画に修正することになります。

(注)行動計画には更新コストの見通しを記載することになっていますが、中北組合は国の補助金を利用することができないので40億円以上の自主財源を住民から確保しなければならないことになります。

中北組合が行動計画を修正することになった場合は、中城村と北中城村の住民に過大な財政負担を強いることになります。しかし、その原因を作ったのは県ということになるので、県としては単なる「過失」では済まされない状況になると考えています。

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下の画像(2つ)は、中北組合が国のロジックに基づいて行動計画を策定した場合を想定して作成した資料です。

浦添市は平成30年度に地域計画を策定して平成31年度に広域組合を設立することを広域処理の条件にしています。したがって、中北組合は平成30年度には焼却炉の長寿命化を完了しなければならないことになります。そして、そのためには平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。

このように、平成30年度(供用開始から16年目)は焼却炉の長寿命化を行うタイムリミットになります。しかし、その前に代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければなりません。したがって、平成29年度に中北組合が溶融炉を廃止するための代替措置を講じることができないと浦添市が判断した場合は、広域処理は白紙撤回になります。

(注)中北組合だけでなく浦添市も平成28年度中に行動計画を策定することになるので、浦添市としてはそろそろ広域処理の白紙撤回を決断しなければならない状況になっています。

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下の画像(2つ)は、ごみ処理施設の長寿命化に関する国のロジック(環境省の考え方)を整理した資料です。

中央審議会議事録

この資料にある環境省の考え方は、処分制限期間を経過した設備の運用を放棄している(設備の長寿命化を行わずに休止している)市町村に対しては国(環境省)は財政的援助を与えないことを意味しています。

この資料は、市町村に対する国の技術的援助に関する具体的な施策を整理したものですが、国の技術的援助は財政的援助を前提にして行われています。したがって、市町村がこれらの国の技術的援助に対応していない場合は、当然のこととして国の財政的援助を受けることができないことになります。

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以上が、「県と国のロジックの違い」に関するこのブログの管理者の意見です。

最後に、下の画像をご覧下さい。

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地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は法令に違反して事務処理を行うことができないことになっています。しかし、中北組合は沖縄県の技術的援助に従って法令に違反する事務処理を行っています。

その中北組合は、今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定しなければなりません。

したがって、沖縄県は中北組合の法令違反を是正するために、中北組合に対する不適正な技術的援助を早急に適正化する必要があると考えます。

 その14に続く


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その12)※県知事の法令解釈

2016-08-22 09:25:55 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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その12は、「県知事の法令解釈」について書きます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、県知事の法令解釈と市町村のごみ処理計画に対する県の職員の技術的援助の流れを整理した資料です。

このように、都道府県の職員による市町村に対する技術的援助は、法制度上、①都道府県知事の法令解釈に基づく、②都道府県知事の命令に従って行われています。また、市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、地方自治法の他に地方財政法や補助金適正化法の規定等も考慮して技術的援助が行われることになります。

(注)都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、地方自治法の規定に基づいて法令に基づく根拠を明示しなければならないことになっています。

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下の画像(3つ)は、廃棄物処理法第5条の6の規定に基づく沖縄県の中北組合に対する技術的援助の内容を整理した資料です。

このように、都道府県が策定する廃棄物処理計画は国と都道府県が連携して計画の達成に必要な措置を講じることになっています。そして、市町村に対する国の措置としては技術的援助と財政的援助、市町村に対する都道府県の措置としては技術的援助が主な事務処理になります。

上の資料は、廃棄物処理法第5条の6の規定に対する沖縄県の知事の法令解釈を整理した資料になりますが、中北組合に対する県の職員の技術的援助は国の関与を拒否する事務処理になっているために、中北組合は国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

上の画像も、県知事の法令解釈を整理した資料ですが、県の職員は中北組合に対して県の廃棄物処理計画の達成に必要な措置は講じていないので、結果的に知事は職員に対してこのような命令を行っていることになります。

(注)廃棄物処理法第5条の6の規定を普通に読めば、①市町村が国の財政的援助を受けられるように、②県の廃棄物処理計画との連携・協力関係を確保して、③市町村がごみ処理計画を策定するように要請することになります。しかし、沖縄県の場合は県が自ら市町村との連携・協力体制を解消する事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、県の廃棄物処理計画の改正に関する資料です。

県が策定している廃棄物処理計画には「市町村は県の計画に即してごみ処理計画を策定する」と明記されています。しかし、中北組合に対する県の職員の事務処理は県の廃棄物処理計画に適合しない事務処理になっています。したがって、県は上の資料にあるように自ら策定した廃棄物処理計画を改正しなければならないことになります。

(注)県が廃棄物処理計画を改正しない場合は、県が県内の市町村(中北組合)に対して不適正な技術的援助を与えていることが確定することになります。

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下の画像(3つ)は、地方財政法第8条の規定に基づく沖縄県の中北組合に対する技術的援助の内容を整理した資料です。

このように、地方財政法第8条の規定に「ただし書き」はないので、普通に読めば、県は中北組合に対して溶融炉の運用の継続を求める技術的援助を与えることになりますが、県は溶融炉の運用を放棄して休止することができるという技術的援助を与えています。

この法令解釈は、地方財政法の規定に補助金適正化法の規定を無理矢理付け加えた法令解釈になっています。しかし、県知事がこのような法令解釈を行っているとすれば、沖縄県という地方公共団体は知事の判断で勝手に法令を改正するような「危ない地方公共団体」ということになります。

地方財政法第8条の規定に従えば、処分制限期間を経過した設備については長寿命化を行うことが最も効率的な運用を行うことになりますが、県は中北組合に対して設備の運用を放棄してもよいという技術的援助を与えています。なお、国は地方公共団体に対して処分制限期間を経過した設備の長寿命化を要請しているので、沖縄県と中北組合は国の要請を拒否していることになります。

(注)中北組合の溶融炉が地域において社会的需要がなくなっている場合は休止することができますが、組合は最終処分場を整備していないので、運用を継続しなければならないことになります。そして、運用を継続する場合は最終処分場を整備していない浦添市と同じように国の要請に従って長寿命化を行うことになります。

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下の画像は、沖縄県が策定している県の公共施設等総合管理計画の改正に関する資料です。

県が策定している公共施設等総合管理計画においては、設備も長寿命化の対象にしています。しかし、中北組合に対する県の職員の事務処理は県の計画に適合しない事務処理になっています。したがって、県は上の資料にあるように公共施設等総合管理計画を改正しなければならないことになります。

(注)県が公共施設等総合管理計画を改正しない場合は、県が県内の市町村(中北組合)に対して不適正な技術的援助を与えていることが確定することになります。

上の画像は、総務省が作成している公共施設等総合管理計画の策定指針と同指針に対するQ&Aから抜粋した資料です。このように、総務省は設備を長寿命化の対象にしており、設備を除外した場合は公共施設等総合管理計画とはならないとしています。したがって、県が県の計画を改正すると不適正な計画を策定していることになってしまいます。

(注)県が県の計画を改正しない場合は、県の不適正な技術的援助によって、中北組合だけが不適正な計画を策定することになってしまいます。

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下の画像(4つ)は、補助金適正化法第22条の規定に基づく沖縄県の中北組合に対する技術的援助の内容を整理した資料です。 

市町村のごみ処理施設は設備と建物が一体化した施設になっています。このため、設備の運用を放棄すると、建物を補助金の交付の目的に反して使用することになります。しかし、沖縄県は中北組合に対して建物の目的外使用に対する財産処分の承認手続等に関する技術的援助は与えていません。

上の画像は、経過年数が10年を超えている施設に対して適用される「包括承認事項」に関する資料ですが、中北組合の場合は最終処分場の整備を行っていないので溶融炉の需要が著しく低下していることにはなりません。また、「包括承認事項」は建物の有効活用を図ることを目的としていますが、県は中北組合に対してそのような技術的援助は与えていません。

上の画像も、「包括承認事項」に関する資料ですが、中北組合の行政区域には民間の溶融炉や最終処分場等は整備されていません。そして、県は中北組合に対して溶融炉を休止することと焼却灰の民間委託処分(越境処分)を行うことを認める技術的援助を与えています。

上の画像は、平成26年度からの中北組合のごみ処理計画における溶融炉と建物の状況を整理した資料になりますが、結果的に県知事は、①中北組合が設備の運用を放棄して、②建物の有効活用は行わずに、③溶融炉を建物内に放置しておくことができるという法令解釈をしていることになります。

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下の画像は、県の廃棄物処理計画の改正に関する資料です。

県が策定している廃棄物処理計画には「焼却施設の延命化に取り組む必要がある」と明記されていますが、中北組合に対する県の職員の事務処理は県の廃棄物処理計画に適合しない事務処理になっています。したがって、県は上の資料にあるように廃棄物処理計画を改正しなければならないことになります。

(注)県が廃棄物処理計画を改正しない場合は、県が県内の市町村(中北組合)に対して不適正な技術的援助を与えていることが確定することになります。

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下の画像(2つ)は、中北組合に対する県の技術的援助の法令に基づく根拠を整理した資料です。

このように、県は中北組合に対して廃棄物処理法第5条の6の規定や地方財政法第8条の規定、補助金適正化法第22条の規定に適合しない技術的援助を与えています。そして、設備の長寿命化と最終処分場の整備を免除する技術的援助を与えています。その結果、中北組合は休止した溶融炉を建物内に放置したまま焼却灰の民間委託処分を行っています。

上の画像は、県が中北組合に対する技術的援助の適正化を放棄した場合を想定して作成した資料です。この場合、中北組合は、設備の長寿命化と国の財政的援助を拒否している自治体、そして、県の廃棄物処理計画を無視して、最終処分場の整備も放棄している自治体ということになります。したがって、他の市町村との広域処理を推進することは不可能な自治体になります。また、住民から40億円以上の自主財源を確保してごみ処理施設の更新又は新設を行う自治体ということになります。

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下の画像(3つ)は、市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の技術的援助の実態を整理した資料です。

このように、県知事は、①地方財政法の規定を無視して、②補助金適正化法の規定を誤解したまま職員に対して命令を行っていることになります。そして、③県の職員は廃棄物処理法第6条の2の規定だけを根拠にして市町村に対する技術的援助を与えていることになります。しかも、そのような県の技術的援助に従ってごみ処理を行っている市町村(中北組合)に対して適正な処理を行っていると判断しています。

このように、沖縄県においては、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えていれば、市町村が地方財政法の規定や補助金適正化法の規定に違反していても、廃棄物処理法第6条の2の規定を遵守していれば、知事の法令解釈により一般廃棄物の適正な処理を行っていることになります。

市町村による一般廃棄物の処理は、地方自治法の規定に基づく市町村の自治事務になります。したがって、廃棄物処理法の規定に適合していても他の関係法令に違反している場合は不適正な処理になります。そして、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、補助金適正化法の規定により国は財政的援助を与えることができないことになります。

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下の画像(2つ)は、県知事の法令解釈(沖縄ルール)を整理した資料です。

地方自治は法令遵守が基本ですが、沖縄県の場合は法令に対する認識が不十分であるというのが、このブログの管理者の率直な感想です。

(注)中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助については、 ①廃棄物処理法第5条の6の規定に対する地方公共団体としての県の自覚が足りない、②地方財政法第8条の規定については国が地方公共団体に対して公共施設の長寿命化を要請している根拠法になっていることを知らない、③補助金適正化法第22条の規定については「包括承認事項」が遊休化している建物の有効活用を目的としていることを知らないことが直接的な原因になっていると思われます。

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下の画像は、中北組合に対する県の今後の事務処理を整理した資料です。

中北組合は、県の技術的援助によって平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画(公共施設等総合管理計画)を適正な計画として策定できない状況になっています。

したがって、この資料は、県が中北組合に対する技術的援助をこのまま放置しておくことはできないという前提で作成しています。

上の資料の左側は、県が単に中北組合に対して与えた技術的援助を撤回して、法令違反に対する是正の勧告を行っただけのことになります。このため、中北組合は休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行うことになりますが、それでは中北組合が望んでいる浦添市との広域処理を推進することはできません。中北組合の希望は溶融炉を廃止して浦添市との広域処理を推進することなので、県はその希望をかなえるための技術的援助を与える必要があります。なぜなら、それが市町村に対する都道府県の責務だからです。

(注)都道府県に比べて市町村には人材や情報が不足しています。地方自治法や廃棄物処理法の規定はその欠点を補うために都道府県が技術的援助を与えるというシステムになっているので、県が中北組合に対する不適正な技術的援助を撤回しても適正な技術的援助を与えていることにはなりません。したがって、県が中北組合に対する不適正な技術的援助を適正化するためには、中北組合が溶融炉を廃止しても法令に違反しない施策を提示する必要があると考えます。

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下の画像は、中北組合が法令を遵守して溶融炉を廃止することができる施策について整理した資料です。

このように、溶融炉を廃止すれば所有財産ではなくなるので、地方財政法第8条の規定は適用されないことになります。

中北組合のごみ処理施設は経過年数が10年を超えていますが「包括承認事項」は適用されない状況になっています。しかし、中北組合が自主財源により廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じれば、溶融炉を廃止することができます。また、その場合は建物も廃止することができますが、建物については廃止しなければならない理由はないので、焼却炉のために効率的な運用を行うことが地方財政法第8条の規定に最も適合する施策になると考えます。

(注)この代替措置には、自主財源により最終処分場を整備する施策が含まれていますが、時間の問題で選択肢から除外しなければなりません。また、焼却灰の資源化を外部委託する施策も含まれていますが、安定性の問題で選択肢から除外しなければなりません。

県の廃棄物処理計画は廃棄物処理法の基本方針に即して策定しなければならないことになっているので、県が中北組合に対して県の廃棄物処理計画に適合する技術的援助を与えることができれば、国は中北組合に対して財政的援助を与えることができるようになります。そして、国と県は廃棄物処理法第5条の6の規定に基づく責務を果たすことができます。

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下の画像は、中北組合に対する県の技術的援助の適正化に関する条件を整理した資料です。 

このように、県が中北組合に対する不適正な技術的援助を適正化するためには、まず、溶融炉の休止と焼却灰の委託処分を中止することができる施策が必要になります。そして、設備の長寿命化を行い最終処分場の延命化を推進しなければなりません。ただし、溶融炉の再稼動と長寿命化は選択肢から除外しなければならないので、消去法で考えると中北組合が自ら焼却灰を利用する施策を講じなければ必要な条件を満たすことができないことになります。

(注)県が中北組合に対して適正な技術的援助を与えることができない場合は、県は県内の市町村に対して法令に違反するような不適正な技術的援助しか与えられないことになってしまいます。

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以上が、「県知事の法令解釈」に関するこのブログの管理者の意見です。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログで何度も書いてきた県が中北組合に対する不適正な技術的援助を適正化するための施策を整理した資料です。 

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中北組合は既にごみ処理施設の長寿命化を実施する時期を迎えています。そして、浦添市との広域処理を推進する方針を決定しています。しかし、広域処理を実現するためには早急に焼却炉の長寿命化を実施しなければならない状況になっています。そして、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を実施するためには、その前に代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならない状況になっています。

なお、このブログの管理者は平成30年度に中北組合が国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を実施することができないと浦添市が判断した場合は、広域処理は白紙撤回になると考えています。

なぜなら、浦添市は平成31年度に広域組合を設立する予定でいますが、広域組合において中北組合から無償譲渡を受けた焼却炉の長寿命化を行うことは考えていないはずだからです。

(注)浦添市は広域組合が中北組合から溶融炉の無償譲渡を受けることも考えていないはずなので、平成29年度に代替措置を講じて廃止することができないと判断した場合も広域処理は白紙撤回になると考えています。なお、中北組合が早急に法令違反を是正しない場合は、広域施設の整備に同意している浦添市の好意を裏切ることになると考えています。

その13に続く


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その11)※県知事の権限

2016-08-16 08:46:08 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

原寸大の資料(画像をクリック) 

その11は、「知事の権限」について書きます。

その前に、下の画像(4つ)をご覧下さい。

これは、中北組合のごみ処理計画に対する県の事務処理と組合の事務処理を整理した資料です。

沖縄県と中北組合は地方公共団体ですが、上の資料にあるように県も組合も地方公共団体に対して適用される他の法令については考えずに補助金適正化法に基づく設備の処分制限期間のことだけを考えて事務処理を行っています。

都道府県にとって廃棄物処理計画の策定と達成に関する事務処理は重要な事務処理になりますが、沖縄県の場合は中北組合に対してこの計画の達成に必要な措置(公式見解)についてはほとんど無視して助言を与えています。しかも、中北組合が溶融炉を休止することについては適正な事務処理と判断しています。

(注)沖縄県は県の廃棄物処理計画において県内の市町村は県の考え方に即してごみ処理計画を策定するという「公式見解」を示しています。このことは、県内の市町村は廃棄物処理法の基本方針に即してごみ処理計画を策定することを意味しています。しかし、中北組合は県の助言によって県の計画にも廃棄物処理法の基本方針にも適合しないごみ処理計画を策定しています。

上の資料は、平成27年度における県の事務処理を整理した資料ですが、県の公式サイトにおいては中北組合は平成26年度において溶融炉を稼動していることになっています。また、環境省の公式サイトにおいては中北組合はそもそも溶融炉を整備していないことになっています。このような事務処理は過失であっても虚偽のある事務処理(地方公共団体としては不適正な事務処理)になるので直ちに訂正する必要があると考えます。 

(注)環境省の実態調査結果は各都道府県からの報告に基づいて作成されているので、沖縄県の実態については県が国に対して虚偽のある報告を行っていることになります。

上の資料は、中北組合のごみ処理計画の位置付けを整理した資料ですが、組合は県の計画を上位計画としてごみ処理計画を改正しています。しかし、その中味は県の計画とはまったく異なる計画になっています。なお、このような事務処理は、場合によっては刑法の「虚偽公文書作成罪」が適用されるおそれがあります。

(注)市町村がごみ処理計画を改正した場合は県に報告することになっていますが、県は組合のこのような事務処理についても適正と判断しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

   

ということで、ここからが本題です。

下の画像は、市町村に対する都道府県の技術的援助の流れと地方自治法と地方公務員法に基づく技術的援助の位置づけを整理した資料です。

このように、県は知事をトップとして法令を遵守することはもちろんのこと、県の責務に関する事務処理のみを遂行しなければならないことになっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、廃棄物処理法第5条の6の規定に対する県の技術的援助の位置づけを整理した資料です。

このように、廃棄物処理法第5条の6の規定は、国と都道府県の責務に関する規定になっています。したがって、沖縄県は国と連携して県の責務を果たすための事務処理を行うことになります。

(注)廃棄物処理法第5条の6の規定は、国や県が市町村のごみ処理計画に対して関与する根拠法になっています。したがって、県知事であってもこの規定から国の責務に関する部分を除外することはできません。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法第5条の6の規定と、中北組合に対する県の技術的援助の内容を整理した資料です。

このように、県には国と連携して県の廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じる責務がありますが、中北組合に対してはその責務を放棄して県の責務にはない事務処理を行っています。

このように、沖縄県の知事が廃棄物処理法第5条の6の規定に基づく県の責務を放棄した場合は、知事が勝手に「法令に基づく国の関与」を拒否することになってしまいます。そして、沖縄県は国と対立して事務処理を行っていくことになります。

(注)市町村には廃棄物処理法第5条の6の規定は適用されません。このため、市町村は国や都道府県の関与を拒否することができます。しかし、国と都道府県にはこの規定が適用されます。したがって、都道府県は国の関与を拒否することができないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、地方自治法に基づく国の関与と都道府県の関与の基本原則と沖縄県の知事の考え方を整理した資料です。 

現在、沖縄県の知事は基地の問題で国と対立していますが、その最大の理由は、国が県に対して過剰に関与しているというところにあります。しかし、沖縄県の知事は県内におけるごみ処理の問題については県内の市町村に対して国と同じように過剰に関与していることになります。

(注)このブログは基地の問題については極力触れないようにしていますが、県知事が地方自治法の規定を根拠にして国と対立するのであれば、国に対する説得力がなくなるので、中北組合に対する県の不適正な関与を是正しなければならないと考えています。

沖縄県の知事の事務処理における最大の問題点は、国に対しては地方自治法の規定を遵守することを求めているにも関わらず、県内の市町村に対しては地方自治法の規定や廃棄物処理法、地方財政法、補助金適正化法の規定に違反して県の支配下に置こうとしていることです。

(注)沖縄県の知事は中北組合に対する県の職員の技術的援助の違法性については知らないと思われます。しかし、国から見た場合は、知らなかったでは済まされないレベルの問題になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(4つ)は、日本の法令に対する県知事の権限を整理した資料です。

補助金適正化法に基づく処分制限期間を経過した設備に対して県知事に地方財政法第8条の適用を除外する権限が与えられているとした場合、地方公共団体は国から処分制限期間を経過した設備の長寿命化を要請されても拒否することができることになります。しかし、県知事にそのそうな権限は与えられていません。したがって、中北組合に対する技術的援助は国と対立することを目的としていると考えざるを得ないことになります。

市町村に対して財政的援助を与えているのは都道府県ではなく国なので、県知事に財産処分に関する承認基準を決定する権限はありません。したがって、中北組合に対するこの技術的援助も国と対立することを目的としていると考えざるを得ないことになります。

(注)中北組合は県の技術的援助に従って溶融炉を休止していますが、休止している溶融炉は建物の中に放置されています。このことは、建物の有効活用を図っていないことになるので、仮に「包括承認事項」を適用できる状況になっている場合(地域において溶融炉の需要が著しく低下している場合等)であっても、このことだけで補助金適正化法の規定に違反していることになります。 

廃棄物処理法第5条の6の規定が、都道府県だけの責務に関する規定であれば、県知事に一定の権限が与えられることになります。しかし、この規定は国の責務にも関係している規定なので、県知事の権限で国の責務に基づく地方公共団体に対する関与を拒否することはできません。したがって、中北組合に対するこの技術的援助も国と対立することを目的としていると考えざるを得ないことになります。 

上の資料は、前の3つの資料を1つにまとめた資料ですが、中北組合に対する県の技術的援助は、県知事の権限に基づいてことごとく国と対立する技術的援助になっています。しかも、法令に基づく根拠のない状態で対立する形になっているので、国から見た場合は県知事の資質を問われる状態になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

   

下の画像は、沖縄県と中北組合の法令違反を整理した資料です。

県の職員は県知事の命令に従って事務を遂行していることになりますが、結果的に県は廃棄物処理法第5条の6の規定に違反していることになります。そして、県の職員は地方公務員法第35条の規定に違反していることになります。また、中北組合は地方財政法第8条及び補助金適正化法第22条の規定に違反していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、中北組合に対する県の技術的援助の内容を前提にして知事の考え方を整理した資料です。

法制度上、県の職員の事務処理は知事の命令に基づいて行われています。そして、県の職員は中北組合に対して上の資料にあるような技術的援助を与えています。したがって、このような考え方が沖縄県の知事の考え方ということになります。

(注)沖縄県の知事は、①国の補助金を利用する場合は国と連携して法令も遵守するが、②国の補助金を利用しない場合は県民から確保した自主財源により事務処理を行うので国と対立しても法令に違反しても構わないという日本の都道府県の知事としては極めて乱暴な考え方をしていることになります。したがって、国から見た場合、沖縄県にこのような考え方をしている知事が存在していることは放置できない問題になると考えます。 

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、職員に対する県知事の命令によって増加する県民(中城村民及び北中城村民)の財政負担を整理した資料です。

知事の命令によってごみ処理に関する県の財政負担が増加することはありませんが、中北組合は国の補助金を利用できない状況になっています。このため、知事が不適正な命令を変更して県と中北組合の法令違反を是正するか、中北組合が自ら法令違反を是正しなければ中北組合は中城村と北中城村の村民から40億円以上の自主財源を確保しなければならない状況になっています。

(注)中北組合と浦添市は平成27年度において広域処理を推進することに基本合意しています。しかし、浦添市が中北組合と広域組合を設立した場合は広域組合も法令に違反していることになってしまいます。したがって、中北組合が法令違反を是正しない場合は広域処理は100%白紙撤回になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像(2つ)は、知事が命令を変更して県と中北組合の法令違反を是正した場合を想定して作成した資料です。

このブログで何度も書いてきましたが、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画(公共施設等総合管理計画)の策定期限になっています。このため、中北組合は平成28年度の前半にはごみ処理計画を見直して既存施設(溶融炉と焼却炉)に対する施策を決定しなければならない状況になっています。

(注)行動計画には既存施設の維持管理コストや更新コストの見通し等を記載しなければならないことになっています。ただし、中北組合の場合は浦添市との広域処理を推進することになっているので、この行動計画は広域処理を前提とした計画になります。


この資料は、前の資料のスケジュールに関するものですが、中北組合が浦添市との広域処理を前提として行動計画を策定する場合は、①平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うスケジュールにしなければ浦添市(議会や市民)の理解と協力は得られないと考えています。なぜなら、広域組合を設立すると中北組合の既存施設は広域組合の既存施設になるからです。

(注)中北組合が広域処理を推進しない場合は、国内では稼動している事例のない溶融炉を再稼動するという選択肢も残っていますが、その場合は長寿命化も行うことになるので、失敗する可能性が極めて高い選択肢になると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

以上が、「知事の権限」に関するこのブログの管理者の意見です。

最後に、下の画像(3つ)をご覧下さい。

これは、市町村が設備を休止する場合に都道府県が与える技術的援助に対する関係法令の規定を整理した資料です。

このように、現行法においては国と都道府県に対して廃棄物処理法第5条の6の規定が適用されます。そして、市町村に対しては地方財政法第8条と補助金適正化法第22条の規定が適用されます。なお、補助金適正化法については設備を休止する場合は建物の目的外使用を行うことになるので、設備を休止する前に国の承認が必要になります。

上の資料は、都道府県の技術的援助に関する基本原則と沖縄県の技術的援助を比較したものです。資料の右側にあるように沖縄県の場合は基本原則を無視して補助金適正化法第22条の規定に基づく設備の処分制限期間を経過している場合は県知事の判断に基づいて設備を休止することができるようになっています。

沖縄県の職員に対する知事の命令が、廃棄物処理法第5条の6、地方財政法第8条、補助金適正化法第22条の各規定に違反していることは明らかですが、上の資料にあるように各法令の規定を改正すれば法令に違反しない命令になります。ただし、都道府県の知事に法令を改正する権限は与えられていません。 したがって、知事が職員に対する命令を撤回又は変更しない限り沖縄県と中北組合は法令に違反して事務を処理していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

  

 【地方自治法第2条第16項】

地方公共団体は法令に違反して事務を処理してはならない。

 【地方自治法第154条】

普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。

その12に続く


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その10)※沖縄県のミス

2016-08-09 15:33:48 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

原寸大の資料(画像をクリック) 

その10は、「沖縄県のミス」について書きます。

その前に、下の画像をご覧下さい。これは日本の行政用語に関する定義を整理した資料です。


沖縄県が日本の地方公共団体として事務処理を行う場合は、当然のこととしてこの定義に従って事務処理を行うことになります。

原寸大の資料(画層をクリック)

下の画像は、地方公共団体が行う所有財産の運用に関して適用される関係法令を整理した資料です。

沖縄県が日本の地方公共団体として事務処理を行う場合は、沖縄県や県の職員にもこれらの関係法令が適用されることになります。

原寸大の資料(画層をクリック)

下の画像は、この記事のために、ごみ処理施設の整備に関する沖縄県の考え方を整理した資料です。

沖縄県は中北組合の溶融炉が設備の処分制限期間を経過していること、そして、経過年数が10年を超えていることから、組合に対してこのような技術的援助を与えていますが、そうなると組合はごみ処理施設におけるもう1つの設備である焼却炉を休止して可燃ごみの焼却を民間に委託することも可能になります。したがって、沖縄県内の市町村は国の補助金を利用してごみ処理施設を整備しても10年を経過すれば閉鎖することができることになります。そして、ごみ処理施設が必要になった場合(民間委託が困難になった場合等)は、ごみ処理計画を改正して地域計画を策定すれば、また国の補助金を利用してごみ処理施設を整備することができることになります。

(注)このような自分勝手な事務処理を行っている市町村に対して国が財政的援助を与えることは絶対にありません。なぜなら、沖縄県の市町村は日本の法令が適用される日本の地方公共団体だからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、沖縄県のミスを整理した資料です。

このように、県は日本の都道府県として重大なミス(市町村に対して法令違反を促すミス及び市町村に対して国の補助金を利用する権利を放棄させるミス)を犯しています。

原寸大の資料(歯像をクリック)

下の画像(2つ)は、地方財政法違反に関する県のミスと県の反論を整理した資料です。なお、この記事にある県の反論についてはこのブログの管理者が想定しているものなので実際は異なる反論があるかもしれません。しかし、実際とそれほど変らない反論と考えています。

このミスは間違いありません。なぜなら、地方財政法第8条に対する県の認識が十分であった場合は、県内の市町村に対して法令違反を誘導するような技術的援助を与えるはずがないからです。

この反論は、県に地方財政法第8条の規定に対する認識が十分にあったとした場合を想定した反論です。しかし、県が県のミスを認めない場合は、県は中北組合以外の市町村に対して、県の考え方を周知しなければなりません。なぜなら平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているからです。したがって、周知しない場合は、県は県のミスを認めることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、行動計画の策定に関する県のミスと県の反論を整理した資料です。

このミスも間違いありません。なぜなら、県に十分な認識があれば、中北組合に対して溶融炉の休止を認めるような技術的援助は絶対にできないからです。

県がミスを認めない場合はこのような反論を行うしかありません。しかし、その場合は、県内の全市町村に対して「行動計画」を策定する必要はないという技術的援助を行わなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、設備の長寿命化に関する県のミスと反論を整理した資料です。

考えられないことですが、中北組合に与えた県の技術的援助を前提にすると、こう考えざるを得ない状況になります。

県がミスを認めない場合の反論としてはこれしかないと思われますが、その場合は、県が平成28年6月に公表した県の「行動計画」の素案の大幅な見直しを行わなければ反論として成立しないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像は、中北組合に対して国の補助金を利用する権利を放棄させるミスと反論を整理した資料です。

内地の都道府県は、市町村に対して設備の長寿命化を拒否するような技術的援助を与えることは絶対にしません、なぜなら、そのような技術的援助は国との対立を誘導する技術的援助になり、結果的に市町村に対して国の補助金を利用する権利を放棄させる技術的援助になるからです。

ごみ処理計画には中長期的な計画である基本計画と年度毎に定める短期的な計画である実施計画があります。そして、地域計画は市町村が国の補助金を利用する前に策定する計画です。したがって、市町村の実施計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ国の補助金を利用することはできません。つまり、市町村が国と対立している状態で国と連携する計画を定めても、国の補助金を利用する権利を確保することはできないことになります。 

原寸大に資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、補助金適正化法違反に関する県のミスと反論を整理した資料です。

中北組合が設備のために整備した建物にも国は財政的援助を与えています。そして、その建物は設備を効率的に運用することを補助目的として整備されています。

このように、県がミスを認めない場合は沖縄県においては設備と建物の処分制限期間が同じ期間ということになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、「包括承認事項」に関する県のミスと反論を整理した資料です。

おそらく、県は10年を経過すれば無条件で「包括承認事項」が適用されると考えていたと思われます。ただし、建物の有効活用に関する技術的援助を行っていないので、もしかすると、県の「包括承認事項」に対する理解に重大な誤りがある可能性があります。

このように、無条件で「包括承認事項」が適用されるのであれば、中北組合だけでなく他の市町村に対しても同様の技術的援助を与えることになりまず。しかし、そうなった場合は国の長寿命化政策は完全に崩壊してしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、「代替措置」に関する県のミスと反論を整理した資料です。

このように、県は地方自治法における地方公共団体の目的や廃棄物処理法の基本方針の趣旨をまったく理解していない可能性があります。

県には、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している場合は、国と対立していることになるという認識がないと思われます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法に基づく県の責務に関するミスと反論を整理した資料です。

このように、沖縄県には廃棄物処理法に基づく地方公共団体の権利と責任を混同しているところがあります。 

県には市町村の権利を保全する前に県の責任を果たす必要があります。したがって、この反論は単なる言い訳になります。

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

下の画像は、国の責務に関する県のミスと反論を整理した資料です。

都道府県の廃棄物処理計画については、国にも計画の達成に必要な措置を講じる責務があります。しかし、沖縄県はその「国の責務」を勝手に免除しています。

沖縄県は県が策定している廃棄物処理計画の趣旨を理解していないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像(2つ)も、国の責務に関する県のミスと反論を整理した資料です。

このように、県は市町村の権利を保全する代わりに市町村に対して国の補助金を利用する権利を放棄させていることになります。

県の反論が正しいとした場合は、県が市町村に対して財政的援助を与えなければならないことになります。しかし、県は市町村の権利を保全することを優先しているので、財政的援助を与える必要はないことになります。

(注)県は市町村が廃棄物処理法の処理基準を遵守すれば勝手にごみ処理計画を策定できる権利を保全するために、国の補助金を利用する権利を放棄させています。しかし、これでは市町村の権利を保全したことにはなりません。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が県のために作成した資料です。

このように、廃棄物処理法第5条の6の規定は、国が市町村に対して財政的援助を与える根拠法になっています。

このように、県が市町村の権利を保全するために県の責務を放棄すると国がその市町村に対して財政的援助を与えることができなくなってしまいます。しかし、県はそれでも中北組合は廃棄物処理法の規定に従って適正な処理を行っていると判断しています。

このように、県が中北組合に対して与えている技術的援助は、廃棄物処理法の基本方針を無視して県の裁量において与えていることになります。しかし、その結果は中北組合が法令に違反して事務処理を行っていることになり、そのために組合は国の補助金を利用することができない状況になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

  

下の画像は、国の財政的援助に関する国と沖縄県の考え方を比較した資料です。

このように、国はトータルコストの縮減と平準化を目的として財政的援助を与えています。しかし、沖縄県はそのようなことは気にしないで長寿命化を拒否しても老朽化が進んだ場合は国の財政的援助を受けることができるとしています。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像(2つ)は、国の財政的援助に関する沖縄県の考え方を整理した資料です。

この資料は、中北組合が溶融炉を休止又は廃止した場合であっても、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができると考えている場合を想定して作成した資料ですが、仮に、本当にそう考えているとすれば、県は地方財政法第8条の規定に関する解釈をWスタンダードで行っていることになります。

沖縄県が本当にこのような考え方をしているとした場合は、沖縄県民としてとても恥ずかしいことになりますが、県からこのような技術的援助を受けて事務処理を行っている市町村に対して国が財政的援助を与えることは絶対にありません。したがって、市町村は自主財源によりごみ処理施設の更新又は新設を行うことになります。もちろん、他の市町村と広域処理を行うこともできません。

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

下の画像は、県のミスに対する県の対応を整理した資料です。

このように、県が県のミスを認めない場合は市町村に対して適正な技術的援助を行っていることになるので、他の市町村に対しても中北組合と同様の技術的援助を与えるために、大至急、処分制限期間を経過した設備については長寿命化を行わずに休止できるということを周知しなければならないことになります。また、県が県のミスを認めた場合も、大至急、中北組合に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。なぜなら、平成28年度が行動計画の策定期限になっているからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、県が県のミスを認めて中北組合に対するミスを適正化する場合を想定して作成した資料です。

地方公共団体は法令に違反して事務を処理してはならないので、県が県のミスを認めた場合は、中北組合の法令違反を直ちに是正しなければなりません。ただし、このブログで何度も書いてきたように、中北組合は平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止して、平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を実施しなければ、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像(2つ)は、県の法令違反(廃棄物処理法5条の6違反)と県の職員の法令違反(地方公務員法第35条違反)を整理した資料です。

このように、廃棄物処理法第5条の6の規定は、都道府県の裁量で事務処理を行うことができる規定にはなっていません。しかし、沖縄県は県の裁量で国の責務(市町村に対する財政的援助等)を免除しています。このことは明らかに法令に違反する事務処理になります。

廃棄物処理法第5条の6の規定に基づく沖縄県の職員の事務処理は、計画の達成に必要となる措置を講じる事務処理しかないことになります。しかし、県の職員は自ら県の計画の達成を放棄する事務処理を行っています。このことは明らかに法令に違反する事務処理になります。

原寸大に資料(画像をクリック) 

 

最後に下の画像(3つ)をご覧下さい。

これは、廃棄物処理法第5条の6の規定に対する都道府県の適正な事務処理と沖縄県の不適正な事務処理の概要を整理した資料です。

このように、都道府県はまず最初に市町村に対して廃棄物処理計画の達成に必要な技術的援助を与える必要があります。その上で、市町村が拒否した場合は国の補助金を利用できなくなるという技術的助言を与えることになります。ちなみに、県の技術的援助を拒否する市町村はほとんどありません。なぜなら、拒否をすると国の補助金を利用できなくなるからです。

このように、沖縄県は中北組合に対して故意(意図的)に県の廃棄物処理計画を拒否しても問題はないという技術的援助を与えています。そして、ごみ処理施設を更新又は新設するときにごみ処理計画を改正すれば国の補助金を利用できるという極めて乱暴な技術的援助を与えています。

(注)県は中北組合に対する技術的援助を適正な技術的援助と考えています。そして、中北組合の事務処理を適正な処理と考えています。しかし、このブログの管理者は県と中北組合は法令に違反する不適正な事務処理を行っていると考えています。

このブログの管理者は、上の資料にある6つの事項に関して県の職員が十分に理解していれば、中北組合に対して不適正が技術的援助を与えることはなかったと判断しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

   

その11に続く


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その9)※国の財政的援助

2016-08-04 08:14:36 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

原寸大の資料

その9は、「国の財政的援助」について書きます。

まず、下の画像をご覧下さい。これは国の財政的援助を受けて溶融炉と焼却炉を整備している市町村を想定して作成した資料です。

設備の長寿命化は処分制限期間を経過してから実施する施策ですが、国の財政的援助を受けて溶融炉と焼却炉を整備している市町村の場合は、国の財政的援助を受けて溶融炉と焼却炉も長寿命化を実施するのが一般的な施策になります。そして、長寿命化を実施した溶融炉と焼却炉が老朽化して物理的耐用年数を経過する状況に至った場合は、また国の財政的援助を受けて更新又は新設するのが一般的な施策になります。なお、国が市町村に対してこのような財政的援助を与えている理由は、市町村(住民)にとってごみ処理施設が必須施設であり、ごみ処理の責任者である市町村の「行政サービス」の水準を維持する必要があるからです。

(注)浦添市はこの流れに従って溶融炉と焼却炉の長寿命化を実施しています。そして、那覇市南風原町環境施設組合も今年度から溶融炉と焼却炉の長寿命化を実施する予定でいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、県が中北組合に対して与えた技術的援助を整理した資料です。

県は中北組合に対して設備の処分制限期間を経過している場合は溶融炉を休止することができるという技術的援助を与えています。そして、焼却灰については最終処分場の整備等を行わずに民間委託処分を行うことができるという技術的援助を与えています。しかし、その技術的援助は、中北組合の法令違反を誘導する技術的援助であり、国の財政的援助を受けることができない技術的援助になっています。

(注)国は、法令に違反している市町村、そして、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を実施している市町村に対して財政的援助を与えることはできません。したがって、中北組合は自主財源によりごみ処理施設の更新又は新設を行うことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、中北組合が法令違反を是正するために休止している溶融炉を廃止して中北組合の所有財産から除外した場合を想定して作成した資料です。

このように、中北組合が法令違反を是正しても、何の措置も講じずに焼却灰の委託処分を行っている場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を実施していることになるので国の財政的援助を受けることはできないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、平成27年度における中北組合と県の考え方に基づいて整理した資料です。

中北組合は平成27年度に浦添市との広域処理を推進することを決定しています。そして、溶融炉を休止したまま広域処理を推進するつもりでいました。広域処理は県が調整役を務めることになっているので、この計画については間違いなく県も技術的援助を与えてます。しかし、県も中北組合も中北組合の法令違反については全く自覚していません。そして、焼却灰の委託処分についても適正処理と判断しています。

(注)浦添市と中北組合が広域処理を行う場合は、ガス化溶融炉を整備することになると考えています。しかし、中北組合が法令に違反して事務処理を行っている場合や廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を実施している場合は国の財政的援助を受けることはできないので、中北組合との広域処理を推進することはできないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、中北組合が法令違反を是正することだけを考えて、休止している溶融炉を廃止した場合を想定して作成した資料です。

このように、中北組合が溶融炉を休止している場合は長寿命化を拒否していることになりますが、廃止すると長寿命化を拒否したことになります。そして、何の措置も講じずに焼却灰の委託処分を続ける場合は最終処分場の整備を拒否したことになります。したがって、中北組合は国と完全に対立することになるので、広域処理を推進することはできないことになります。もちろん、単独更新を行う場合であっても国の財政的援助は受けられないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像(2つ)は、中北組合が国の補助金を利用してごみ処理施設を整備することができる場合を想定して作成した資料です。 

このように、中北組合は自主財源により更新又は新設した焼却炉が老朽化するまでは焼却灰の委託処分を続けながら使用していくことになります。なお、焼却炉の長寿命化を実施しない場合は15年から20年くらいで新たに焼却炉を整備することになります。そして、その時になって中北組合が廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画と地域計画を策定すれば国の財政的援助を受けることができるようになります。なお、その時になれば他の市町村との広域処理を推進することもできますが、中北組合の場合は平成50年度頃にならないと実施することができない施策になります。

このように、中北組合は県の不適正な技術的援助によって平成26年度から平成50年度までの25年間は国の財政的援助を受けられない自治体になってしまいました。このことは25年間は自主財源100%でごみ処理を行っていかなければならないことを意味しています。そうなると県の技術的援助に従って溶融炉を休止した意味がまったくなくなってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像は、中北組合の現状を組合の議会や住民が知ったときを想定して作成した資料です。中北組合の議会や住民は、組合が県の技術的援助を受けてごみ処理計画を改正していることから、改正したごみ処理計画が法令に違反しているとは考えていないはずです。また、ごみ処理計画を改正したことによって組合が国の補助金を利用できない状況になっていることも知らないはずです。しかし、議会や住民がこのことを知った場合は、間違いなく「県に騙された」という気持ちになると考えています。

(注)平成28年度は行動計画の策定期限になっているので、中北組合は平成29年度以降は溶融炉の休止を続けることはできないことになります。また、県は県内の市町村に対して行動計画の策定を要請しているので、中北組合に与えた不適正な技術的援助を直ちに適正化しなければならない状況になっています。

下の画像は、県が中北組合に対する不適正な技術的援助を適正化する場合のスキームを整理した資料です。 

県が中北組合に与えた不適正な技術的援助を適正化するのは法令違反を誘導した県の責務です。そして、適正化に当っては浦添市との広域処理を推進することが大前提になります。そして、法令違反の是正と基本方針との適合(国との連携)は必須条件になります。そして、県にとって最も注意が必要なのが廃棄物処理法以外の関係法令の遵守になります。そして、これらのことを全てクリアすることができれば、中北組合は自動的に国の財政的援助を受けることができようになります。

(注)県が上の資料の左側にある適正化を行う場合であっても、中北組合が今年度中に適正な行動計画を策定してごみ処理計画の見直しができなかった場合は、広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした行動計画を策定することになります。しかし、その場合の県と中北組合との関係は1つ前の資料にある関係と同じ状況になります。

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下の画像は、ごみ処理に関して市町村が策定する計画と廃棄物処理法の基本方針との関係を整理した資料です。なお、市町村が国の財政的援助を受けるためには、市町村が策定する全ての計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

ごみ処理計画には基本計画と実施計画がありますが、国の財政的援助を受けるためには基本計画だけでなく実施計画も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。また、実際に国の財政的援助を受ける場合は地域計画を策定することになりますが、当然のこととしてこの地域計画も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

上の資料は、中北組合のごみ処理計画と地域計画を比較したものですが、中北組合が浦添市と共同で廃棄物処理法の基本方針に適合する地域計画を策定しても、肝心の中北組合のごみ処理計画が基本方針に適合していない場合は何の意味もありません。つまり、中北組合が先にごみ処理計画を見直さなければ無駄な地域計画を策定することになってしまいます。

(注)現在、浦添市と中北組合との間で広域処理に関するどのような協議が行われているのかは分かりませんが、平成28年度は行動計画の策定期限になっているので、まずは、中北組合が廃棄物処理法の基本方針に適合する行動計画を策定することを優先しなければならないと考えます。

上の資料は、中北組合の実施計画と行動計画と地域計画を比較したものですが、中北組合のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合していないため、今のままでは廃棄物処理法の基本方針に適合する行動計画を策定することはできません。なぜなら、実施計画と行動計画は同じ計画になるからです。したがって、地域計画が基本方針に適合していても国の財政的援助を受けることはできないことになります。 

行動計画は既存施設の長寿命化を中心とした計画であり、地域計画は既存施設の更新又は新設を前提とした計画になります。中北組合の場合はどちらも広域処理を前提とした計画になりますが、組合はまだ既存施設の長寿命化を実施していません。したがって、組合は廃棄物処理法の基本方針に適合する行動計画(長寿命化計画)を策定しなければならないことになります。ただし、その行動計画は平成28年度が策定期限になっています。

(注)地域計画は平成29年度から策定に着手する予定になっていますが、中北組合が平成28年度において広域処理を前提とした基本方針に適合する行動計画を策定することができなかった場合は、浦添市は単独更新を前提とした地域計画の策定に着手することになります。

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ということで、ここからは中北組合と浦添市が国の補助金を利用して広域施設を整備するために必要になる中北組合の行動計画に関する施策(選択肢)について書きます。

下の画像は、中北組合が法令違反を是正するために溶融炉を再稼動して長寿命化を行う場合を想定して作成した資料です。

中北組合は組合の責任で溶融炉と焼却炉を整備しています。そして、浦添市は中北組合とは異なる設備を市の責任で整備しています。しかし、中北組合と浦添市が広域処理を推進する場合は既存施設を広域組合に無償譲渡して運用して行くことになるので、浦添市は中北組合の溶融炉のリスクを共有することになってしまいます。したがって、この選択肢は中北組合の施策が浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるので、広域処理を推進する場合は選択肢から除外しなければなりません。

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下の画像は、溶融炉を廃止するための代替措置として焼却灰の資源化を外部委託する場合を想定して作成した資料です。 

浦添市の焼却炉はストーカ炉ですが中北組合の焼却炉は流動床炉です。浦添市が流動床炉についてどこまで理解しているかは分かりませんが、少なくとも中北組合は良く理解しているはずです。このため、流動床炉の焼却灰の安定的な資源化が極めて困難な施策であることを一番良く知っていることになります。したがって、中北組合が広域処理を推進する場合は浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるので、この選択肢は除外しなければならないことになります。 

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下の画像(2つ)は、中北組合が国の財政的援助を受けられる場合を整理した資料です。

中北組合が法令に違反している場合や廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を実施している場合は国の財政的援助を受けることはできません。しかし、地方財政法第8条違反を是正して廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を実施するようになっても、他の市町村との広域処理を推進する場合は地方財政法第2条第1項の規定により、他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行うことはできないので、3と5は×になります。したがって、中北組合が広域処理を推進する場合に国の財政的援助を受けることができるのは6と8の施策を行う場合に限られることになります。

中北組合が広域処理を行わずに単独更新を行う場合は、地方財政法第2条第1項の規定は適用されないことになります。したがって、6と8の他に3や5も選択肢になりますが、3と5は中北組合が単独更新を行う場合であってもハイリスクであり不安定であることは変りません。したがって、地方公共団体としての選択肢は、やはり6と8しかないと考えます。

(注)中北組合が単独更新において3や5を選択した場合に、万が一、その施策を続けることができない状況になった場合は、長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになります。また、設備を更新する場合は国の財政的援助を受けることができないので自主財源により更新することになります。つまり、3や5の施策は失敗すると施策を行わなかった場合より財政負担が増加する施策ということになります。そして、中北組合の場合は3や5の施策は極めて失敗する確率の高い施策になります。

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下の画像(2つ)は、中北組合が上の資料の6と8を選択した場合を想定して作成した資料です。 

このように、中北組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止すれば法令違反を是正することができます。そして、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができます。そして、代替措置を継続すれば国の補助金を利用して焼却炉のみを更新又は新設することができるようになります。 

中北組合が浦添市と広域処理を推進する場合は、最終処分場の整備は行わずに焼却灰の資源化が可能なガス化溶融炉等を整備することになると思われますが、その場合は広域施設が完成するまで代替措置を継続すればよいことになります。

(注)中北組合と浦添市が広域組合を設立すると既存施設は広域組合に無償譲渡することになります。したがって、中北組合の焼却炉は広域組合が所有している既存施設になります。しかし、中北組合の焼却炉の長寿命化を実施するのはどんなに早くても平成30年度になってしまいます。なぜなら、補助金を利用して焼却炉の長寿命化を実施するためには平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないからです。ただし、供用開始から16年目というのはいわゆる「レッドゾーン」に入っている状態なので、長寿命化を実施する時期が平成31年度以降になる場合は、広域処理は白紙撤回になると考えています。

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下の画像は、県が中北組合が地方財政法第8条の規定に違反していないと判断している場合の理由を整理した資料です。

そもそも県は、長寿命化という施策が処分制限期間を経過した設備等に対する施策とは思っていないので、県の判断が正しいとした場合は、国は市町村の長寿命化に対する技術的援助として作成している各種のマニュアルを改正しなければならないことになります。そして、県は県が自ら策定している行動計画の素案を見直さなければならないことになります。

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下の画像は、中北組合に対して国が特例措置を講じると仮定して作成した資料です。


市町村に対して国が講じる特例措置は、まず、国が関係法令を遵守しなければなりません。その上で、全ての市町村を想定した特例措置でなければならないことになります。したがって、中北組合を助けるためだけの特例措置を講じると、国は補助金適正化法第3条第1項の規定に違反することになります。

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下の画像は、国が中北組合に対して特例措置を講じるために廃棄物処理法の規定を改正した場合を想定して作成した資料です。 

このように、一部の法令を改正しても他の法令との整合性を確保していなければならないので、中北組合のために国がそこまで考えて特例措置を講じることは非現実的な事務処理になります。

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下の画像は、中北組合に対する県の責務を整理した資料です。

行動計画を策定するためには維持管理コストや更新コストの見通しを記載しなければならないので、最低でも6ヶ月程度の期間が必要になります。したがって、県が平成28年度の前期に中北組合に対する不適正な技術的援助の適正化を行うことができなかった場合は、浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

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下の画像は、広域処理を推進するための中北組合に対する浦添市の条件(絶対条件)を整理した資料です。

浦添市が法令に違反している自治体と広域処理を推進することは絶対にできません。また、廃棄物処理法の基本方針に適合しない行動計画を策定している自治体と広域処理を推進することは絶対にできません。そして、国の財政的援助を受けられない自治体と広域処理を推進することも絶対にできません。したがって、浦添市は県の技術的援助や中北組合の事務処理等に関わらず、中北組合がこの「絶対条件」をクリアできないと判断した場合は、あっさりと広域処理を白紙撤回することになると思います。

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下の画像は、中北組合が法令違反を是正するための選択肢と浦添市が広域処理を推進するための選択肢を整理した資料です。

浦添市から見た場合、既存施設に対する中北組合の施策が広域施設が完成するまで安定して継続できない場合は、国の補助金を利用して広域処理を推進することができないことになります。このため、安定性に対する担保のない施策については議会の承認を得ることができないので、広域処理の選択肢から除外することになります。したがって、中北組合は自主管理を前提とした代替措置を講じなければ広域処理を推進することはできないと考えます。

(注)国の補助金を利用して広域施設の整備に着手した場合であっても、完成するまでに中北組合の施策を継続することができなくなった場合は、補助金を返還しなければならないことになります。もちろん、広域施設の整備に着手する前に中北組合の施策を継続することができなくなった場合は、補助金を利用することができなくなります。そして、中北組合は既存施設の長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになります。

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以上が、「国の財政的援助」に関するこのブログの管理者の意見です。

最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。これは、市町村がごみ処理計画を改正するときに守らなければならない5つの掟を整理した資料です。


市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので廃棄物処理法の規定を遵守する前に、まず地方自治法の規定を遵守しなければなりません。そして、廃棄物処理法以外の地方公共団体に適用される法令も遵守しなければなりません。その上で、住民のために他の市町村のモデルになるようなごみ処理計画を策定する必要があります。しかし、ごみ処理計画の改正に当って一番重要な掟は、計画を改正しても「行政サービスの水準」を低下させないことになります。なぜなら、地方公共団体は住民の福祉の増進を図るために事務処理を行わなければならないからです。

上の資料は中北組合に対する県の技術的援助を前提にして沖縄県の掟を整理した資料ですが、県は中北組合に対して一番上にある1つの技術的援助しか与えていないことになります。このことは、1つ前の資料にある5つの掟のうち4つの掟を無視していることになりますが、その場合は結果的に沖縄県には上の資料にある4つの裏の掟があることになってしまいます。

(注)この沖縄県の掟は、あくまでも中北組合に対する県の技術的援助を前提して作成しています。なお、最後の5については、内地の都道府県であれば中北組合に対して最終処分場の整備を行うように技術的援助を与えることになります。しかし、県は何の条件も付けずに焼却灰の民間委託処分を認めています。したがって、県にはこのような裏の掟があると思われても仕方がないと考えています。

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その10に続く