沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「あり得ない」事務処理を考える(重要)

2019-07-14 16:31:55 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則をインプットしておいてください。 


 このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を成功させるためには、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解している沖縄県の職員が、1市2村に対して適正な技術的援助を与えなければならないと考えています。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「あり得ない」事務処理について考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、この規定は、沖縄県にも適用されます。

下の画像は、地方公務員法と沖縄県職員服務規程に基づく沖縄県の職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、県の職員が県内の市町村に対して技術的援助を与える場合は、この規定が適用されます。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される地方公務員法の懲戒処分の規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、県の職員が市町村に対して不適正な技術的援助を与えていたときはもちろん、市町村に対して適正な技術的援助を与えることを怠っていた場合も適用されます。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】県の職員に、補助金適正化法の罰則規定が適用されるようなことになった場合は、ほぼ間違いなく、その職員は懲戒免職になります。

下の画像は、市町村による「一般廃棄物の適正な処理」に関して沖縄県が環境省から要請されている主な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】県内の市町村から見た県の職員は、環境省の職員とほぼ同じレベルの事務処理を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法と沖縄県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、県の職員が市町村に対して適正な技術的援助を与えなければ、県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理基本計画」との整合性を確保することができないことになります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村に対して技術的援助を与える県の職員は、ここにある基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が平成27年度に変更した「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】この計画は、廃棄物処理法の規定に基づいて、県が市町村の意見を聴いて定めています。したがって、県内の市町村(浦添市と中城村と北中城村を含む)も、ここにある県の考え方に同意していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、この規定は、沖縄県の市町村にも適用されます。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が策定した「ごみ処理基本計画」を公表する場合は、その前に、県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていることを、市町村と県が確認していなければならないことになります。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村に対して技術的援助を与える県の職員は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】県の「廃棄物処理計画」は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められているので、県の職員が中城村・北中城村エリアに対して、県の「廃棄物処理計画」と「ごみ処理基本計画策定指針」に即して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは適正な「ごみ処理基本計画」を策定することができることになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」と廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の職員は、この考え方に基づいて市町村に対して技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」と都道府県の「廃棄物処理計画」との関係に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の職員は、この考え方に基づいて市町村に対して技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、環境省が考えている市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて一般廃棄物の適正な処理を行うために講じる必要がある措置を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、沖縄県の市町村に対して技術的援助を与える県の職員は、ここにある「必要な措置」を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていない市町村に対する国のペナルティを整理した資料です。

【補足説明】すでに、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、国の財政的援助を受けて新たな「ごみ処理施設」を整備するときまで、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなければならないことになります。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与える都道府県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、沖縄県の職員が、ここにある注意事項を無視して職務を遂行することができるという、法令に基づく根拠は、どこにもありません。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対して市町村が都道府県の技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、廃棄物処理法の基本方針や都道府県の「廃棄物処理計画」や市町村に適用される関係法令を十分に理解していない都道府県の職員から、廃棄物処理法の基本方針や都道府県の「廃棄物処理計画」や市町村に適用される関係法令を十分に理解していない市町村の職員が技術的援助を受けて、市町村が国の財政的援助を受けていた場合は、最悪の事態になります。 


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度の改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアがこのような計画を策定することはなかったはずです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない「ごみ処理基本計画」を策定している理由を整理した資料です。

【補足説明】この中で、AとBとCについては考えられない理由になります。なぜなら、市町村による「ごみ処理の広域化」に関する事務処理は、都道府県が事務処理の調整等を行うことになっているからです。

下の画像は、中城村・北中城村が平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」と沖縄県との関係を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合は、少なくとも、中城村・北中城村エリアの計画は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になってしまいます。そして、県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていない計画になってしまいます。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点と、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の「あり得ない」事務処理を整理した資料です。

【補足説明】結果的に県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して廃棄物処理法違反と補助金適正化法違反を免除していることになります。

下の画像は、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する環境省と沖縄県と中城村・北中城村エリアの考え方を比較するために作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアも環境省や県と同じ考え方をして「ごみ処理基本計画」を策定していたばずです。

 下の画像(2つ)も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点と、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の「あり得ない」事務処理を整理した資料です。

【補足説明】結果的に県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めなくてもよいという技術的援助を与えていたことになってしまいます。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、浦添市と共同で適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前提で「ごみ処理基本計画」を改変しています。

  下の画像(2つ)も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点と、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の「あり得ない」事務処理を整理した資料です。

 【補足説明】言うまでもなく、県の職員が、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、県の職員は「ごみ処理基本計画」を変更しなくても、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができると判断していたことになります。

 

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】県は、県内全域における「米軍ごみ」の適正な処理を確保するための事務処理も県の業務としています。したがって、県の職員は、中城村・北中城村エリアが、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のごみ処理を行うことを条件に防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備していることを十分に理解しているはずです。

下の画像(2つ)も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点と、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の「あり得ない」事務処理を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県の職員は、中城村北中城村清掃事務組合に対して、防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を免除していたことになります。

(注)組合に対する防衛省の補助金は、補助金適正化法の規定に基づく補助金になっているので、県の職員が勝手に補助金の条件等を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、同エリアの計画に法令違反はないと判断していることになります。

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下の画像(2つ)も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点と、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の「あり得ない」事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して、ここにあるすべての法令違反を免除していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における負の遺産の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、同エリアの計画に負の遺産はないと判断していることになります。

【補足説明】結果的に、県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して、ここにある負の遺産の解消を免除していることになります。

下の画像は、沖縄県と県の職員の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県の職員が、法令に違反して事務処理を行っていないと判断している場合は、その職員は、県に適用される法令を知らないか、十分に理解していないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、県の職員が右側の選択肢を選択した場合は、県が浦添市と中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しないまま環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、1市2村も、偽りその他不正な手段により環境省から補助金等の交付を受けたことになるので、1市2村の関係者にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更せずに「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合は、計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のごみ処理を行わない計画を作成することになってしまいます。そして、1市2村が共同で広域施設を整備したときに、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を廃止する計画を作成することになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外すれば、当然のこととして、「米軍施設のごみ処理」に対する計画を作成する必要はないことになります。ただし、その場合は、防衛省の承認を受けて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成したときに、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を廃止することになります。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

 

【補足説明】この場合は、中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を放棄することになるので、防衛省に対して補助金(約40億円)を返還しなければならないことになります。そして、総務省に地方交付税(約15億円)を返還して、年率10.95%の加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。  

【補足説明】浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合であっても、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、浦添市・中城村・北中城村エリアの「循環型社会形成推進地域計画」も廃棄物処理法の基本計画に適合していないことになってしまいます。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に変更しなければ、1市2村は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理の広域化」を推進することができないことになります。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づく事務処理を行っていないので、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない計画になっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアの職員が関係法令を十分に理解していた場合は、同エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに法令違反のない計画を策定していたはずです。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアの職員が関係法令を十分に理解していた場合は、同エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに負の遺産のない計画を策定していたはずです。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、明らかに中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして、他の市町村には与えていない技術的援助を与えていたと判断しています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者(沖縄県民)が作成した、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員に対する公開質問状です。 

  

【補足説明】都道府県の職員が、①特定の市町村に特段の配慮をして、②国から補助金等の交付を受けることができるように融通して、③市町村が国から補助金等の交付を受けた場合は、④都道府県と市町村の職員に補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。

広域処理の成功を祈ります!!


中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員から「梯子を外された」場合の2村の村長の選択肢を考える

2019-07-07 22:51:21 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、市町村に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいてください。 


このブログの管理者は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の村長は、ほぼ間違いなく、沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員によって「梯子を外される」ことになると考えています。

そこで、今日は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員から「梯子を外された」場合の2村の村長の選択肢を考えてみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員から「梯子を外された」場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この資料は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を、沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員が、適正な計画であると判断しているという前提で作成しています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】行政上、沖縄県の市町村が「ごみ処理基本計画」を改変する場合は、県が適正な技術的援助を与えることになっています。そして、「ごみ処理施設」の整備に当たって防衛省の財政的援助を受けている沖縄県の市町村が「ごみ処理基本計画」を改変する場合は、沖縄防衛局が適正な技術的援助を与えることになっています。

(注1)法制度上、防衛省の財政的援助を受けて既存施設を整備している同エリアが、このような計画を策定して公表する場合は防衛省の承認を受けていなければならないことになります。

(注2)仮に、同エリアが計画の策定に当たって防衛省の承認を受けていた場合は、計画の対象区域から「米軍施設」を除外することができたことになります。

(注3)法制度上、同エリアが計画の対象区域から米軍施設を除外するためには、同エリアが防衛省に対して補助金を返還していなければならないことになります。しかし、同エリアは補助金を返還していません。したがって、同エリアは防衛省の承認を受けずに、このような計画を策定していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】仮に、同エリアに対して沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員が適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが県と沖縄防衛局の技術的援助を無視して浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない計画を策定していたことになってしまいます。

下の画像は、市町村長が都道府県の職員や国の職員から「梯子を外される場合」の典型的なパターンを整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令を十分に理解している市町村長はほとんどいないので、このようなパターンに陥っている場合は、いつか必ず都道府県や国の職員から「梯子を外される」ことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と地方自治法の規定に基づく市町村と市町村長の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村が行う「ごみ処理事業」に関する事務処理は、市町村の「自治事務」として位置づけられています。したがって、市町村は、人口や職員の数にかかわらず市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)も、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と地方財政法の規定に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、都道府県の職員が市町村の「ごみ処理事業」に対して不適正な技術的援助を与えている場合は、都道府県が市町村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像(2つ)も、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第1項及び第3項の規定に違反して策定されています。

下の画像(2つ)も、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と廃棄物処理法の規定に基づく国民と市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、中城村と北中城村の住民が、国民として国の施策や都道府県の施策に協力することができない計画になっています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と沖縄県の「廃棄物処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を整理した資料です。   

【補足説明】都道府県の「廃棄物処理計画」は、国と都道府県が連携して、計画の達成に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する環境省の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて、廃棄物処理法の基本方針に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができない計画になっています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに計画の対象地域から「キャンプ瑞慶覧」を除外する場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域からも除外しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員から「梯子を外される場合」と地方公務員法と沖縄県職員服務規程に基づく沖縄県の職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、同エリアに対して他の市町村には与えていない技術的援助を与えている可能性が高いと考えています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄防衛局の職員から「梯子を外される場合」と補助金適正化法の規定に基づく防衛省と中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。 

 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、補助金適正化法の規定に基づく同エリアの責務だけでなく防衛省の責務も無視して策定されています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄防衛局の職員から「梯子を外される場合」と中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、ここにある「補助金等交付決定通知書」の内容と補助金等の交付の条件を無視して策定されています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄防衛局の職員から「梯子を外される場合」と自衛隊員法及び自衛隊員倫理法の規定に基づく沖縄防衛局の職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】沖縄防衛局の職員が、自衛隊員法と自衛隊員倫理法に基づく職員の責務を遵守して職務を遂行している場合は、防衛省の職員として同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を求めていなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員から「梯子を外される場合」と中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員が同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に法令違反はないと判断している場合は、職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員から「梯子を外される場合」と中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における負の遺産の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員が同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に負の遺産はないと判断している場合は、職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、国が国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して新たに財政的援助を与える場合の必須要件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、これらの要件を満たしていない市町村に対して国が新たに財政的援助を与えた場合は国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付したことになるので、国の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めている市町村の判断基準を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、明らかに「一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていない市町村」ということになります。

(注1)廃棄物処理法の規定により、都道府県と国は、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

(注2)沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員が、同エリアに適用される廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務に対して技術的援助を与える場合は、廃棄物処理法に基づく都道府県と国の責務の規定に従って、同エリアに対して、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画の変更」を求めなければならないことになります。そして、同エリアが計画を変更するまで「他の市町村への一般廃棄物の搬出の停止」を求めなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員から「梯子を外される」ときを整理した資料です。

【補足説明】環境省の財政的援助を受けて既存施設(浦添市クリーンセンター)を整備している浦添市エリアには、中城村・北中城村エリアとの「ごみ処理の広域化」に当たって「米軍施設のごみ処理」を継続して行う責務はありません。しかし、防衛省の財政的援助を受けて既存施設(青葉苑)を整備している中城村・北中城村エリアには、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合であっても、既存施設(青葉苑)を使用して「米軍施設のごみ処理」を継続して行い、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成する責務があります。


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して財政的援助を与えている防衛省を無視して浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を続けた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】万が一、このような状況になった場合は国の損害を最少化するために、このブログの管理者が「刑事告発」を行うつもりでいます。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が沖縄県と沖縄防衛局の職員から「梯子を外された場合」に行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、地方自治法の規定により、市町村は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

(注)同エリアが、「ごみ処理基本計画」を変更する前に他の市町村に一般廃棄物を搬出した場合は、搬出先の市町村も廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定していることになってしまいます。

下の画像は、市町村長が市町村の「ごみ処理事業」に対して都道府県の職員や国の職員から「梯子を外された場合」の対処方法を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、村と村の住民にとって極めて重要な計画である「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を村の公式サイトに公開していません。そして、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合には、公式サイトそのものがありません。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員に「梯子を外された場合」に2村の村長が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、この中で、負の遺産を解消するための措置を講じる事務処理が、2村の村長にとって最もハードルの高い事務処理になると考えています。なぜなら、過去の不適正な事務処理を適正化するための事務処理になるからです。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員に「梯子を外された場合」の2村の村長の選択肢を整理した整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村の村長が右側の選択肢を選択した場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員に「梯子を外された場合」の2村の村長の選択肢を整理した整理した資料です。

【補足説明】この場合も、2村の村長が右側の選択肢を選択した場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。なぜなら、環境省は、特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付することができないからです。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が村長の責任におい「負の遺産」を解消しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、「負の遺産」のある市町村は、国の財政的援助を受ける「資格」がないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員に「梯子を外された場合」の「ごみ処理基本計画の対象区域」に対する2村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長が左の選択肢を選択した場合は、結果的に防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を放棄することになるので、総額で約80億円の自主財源を住民から確保しなければならないことになります。したがって、左の選択肢は実施困難な選択肢になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員に「梯子を外された場合」の「溶融炉の運用」に対する2村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、過去の運用状況から考えて2村の村長が左側の選択肢を選択する可能性はないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員に「梯子を外された場合」の「最終処分場の整備」に対する2村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が左側の選択肢を選択した場合は、ほぼ間違いなく浦添市の方から「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を求められることになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が沖縄県の職員と沖縄防衛局の職員に「梯子を外された場合」の「負の遺産の解消」に対する2村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が左側の選択肢を選択することはないと考えています。なぜなら、村長であっても村の職員の事務処理能力を短期間で高めることはできないからです。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」と浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長が、ここにある8つの注意事項を十分に理解していれば、2度と沖縄県の職員や沖縄防衛局の職員から「梯子を外される」ことはないと考えます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を防衛省と環境省が適正な計画である(不適正な計画ではない)と判断している場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、政府が廃棄物処理法と補助金適正化法を改正しなければならないことになってしまいます。そして、環境省が廃棄物処理法の基本方針と「ごみ処理基本計画策定指針」を変更しなければならないことになってしまいます。

最後に下の画像(2つ)をご覧ください。これは、このブログの管理者が中城村と北中城村の村長のために作成した、2村の村長が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の職員に対する指示書の概要と、同エリアが計画を変更した場合の変更後の計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長が県の職員と沖縄防衛局の職員から「梯子を外された場合」であっても、村長が村の職員に対して「ごみ処理事業」に対する事務処理を「丸投げ」して村長のリーダーシップを発揮しなかった場合は、中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理事業」は、間違いなく悲惨な状況になります。

(注)浦添市の市長は2村の村長がリーダーシップを発揮しなかった場合であっても、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回すれば、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて、これまでと同様に国の財政的援助を受けながら一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていくことができます。

広域処理の成功を祈ります!!