沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアにおける国と県の「適正な技術的援助」を考える

2018-06-24 07:11:02 | ごみ処理計画

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ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。


前回は、中城村・北中城村エリアにおける国と県の「法令違反」に関する記事を書きました。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアにおける国と県の「適正な技術的援助」について考えてみることにします。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、改めて、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、沖縄県と沖縄防衛局と環境省の技術的援助を受けて行われています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を比較した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っているので、「米軍施設のごみ処理」を行う必要はありません。しかし、中城村・北中城村エリアは「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に、防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っています。

(注1)浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、どちらも最終処分場を所有していないエリアになります。そして、どちらもほぼ同時期に「焼却炉+溶融炉方式」を採用して「ごみ処理事業」を行っています。

(注2)浦添市エリアは、平成29年度まで最終処分場を必要としないエリアになっていました。しかし、中城村・北中城村エリアは、平成29年度まで最終処分場を必要とするエリアになっていました。

(注3)廃棄物処理法の基本方針(平成13年5月7日公表)においては、市町村は「地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するように整備すること」になっています。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「国の財政的援助」と「ごみ処理事業」に対する考え方の違いを整理した資料です。

 

【補足説明】沖縄県において、浦添市エリアは「保守系のエリア」になります。そして、中城村・北中城村エリアは「革新系のエリア」になります。しかし、「保守系」であっても「革新系」であっても、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備した市町村が、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、国から新たに財政的援助を受けることはできないことになります。したがって、浦添市が中城村と北中城村と共同で広域施設を整備する場合は、2村だけでなく、浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなってしまいます。

(注1)仮に、国が沖縄県における革新系の市町村に対して、保守系の市町村には与えていない「特別な財政的援助」を与えている場合は、国が沖縄県を日本の都道府県として考えていないことになってしまいます。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が「ごみ処理事業」を行っている場合は、他の市町村の財政に累を及ぼすような施策は行っていないことになります。しかし、中城村と北中城村と浦添市が広域処理を推進するための「規約」を策定して議会の議決を得ている場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになるので、結果的に、2村は地方財政法第2条第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「国の財政的援助」と廃棄物処理法の「基本方針」と「国の施策や県の施策」に対する考え方の違いを整理した資料です。

 

【補足説明】過去の「ごみ処理事業」の実態を前提にして考えると、2つのエリアにおいては、このような考え方の違いがあることになります。したがって、中城村・北中城村エリアにおける考え方が変わらない場合は、浦添市と中城村と北中城村は、国の財政的援助を受けずに、自主財源により広域施設を整備しなければならないことになってしまいます。

(注1)浦添市は、平成30年度において、「ごみ処理事業」に対して極めて危険な考え方をしている市町村と広域処理を推進することを選択していることになります。

(注2)浦添市が2村との広域処理を白紙撤回して単独で既存施設の更新を行う場合は、国の財政的援助を受けることができます。しかし、2村の場合は、単独で既存施設を更新する場合も、国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて、2村が2村から一般廃棄物を他の市町村に搬出している不思議な事務処理について整理した資料です。 

【補足説明】このように、廃棄物処理法第6条第3項の規定を前提にした場合は、2村は他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない状況になっているはずですが、国や県は、2村に対して廃棄物処理法第6条の2の規定に基づく委託基準を遵守すれば、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができるという技術的援助を与えています。

(注)中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国と県の職員は、職員の裁量において、組合に対する廃棄物処理法第6条第3項の適用を免除している形になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村に対する国や都道府県の技術的援助に対する市町村のチェックシートです。

【補足説明】自らの判断ではなく、国や都道府県の技術的援助に従って「ごみ処理事業」を行っている市町村は、すべてYESと答える可能性が高くなります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおいて明らかに違反していると認められる法令と違反しているおそれのある法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいては、国や県が改めて適正な技術的援助を与えなければ、これらの法令については無視を続ける可能性があると考えています。

下の画像は、広域処理を推進するために浦添市と中城村と北中城村が策定した「規約」と地方財政法第2条第1項との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度以降は、1市2村に対して地方財政法第2条第1項の規定が適用されることになります。したがって、中城村・北中城村エリアにおいて不適正な「ごみ処理事業」が行われている場合は、策定した「規約」を廃止することになってしまいます。そして、1市2村による広域処理も白紙撤回しなければならない状況になってしまいます。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省と沖縄防衛局の法令違反の概要を整理した資料です。  

【補足説明】具体的な違反の内容は、一つ前の記事をご覧ください。

下の画像は、防衛省と沖縄防衛局が中北清掃組合に対して適正な財政的援助と技術的援助を与えていると判断している場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省の財政的援助を受けている市町村は、組合と同じ考え方で「補助事業」や「ごみ処理事業」を行うことができることになります。

下の画像は、法令に基づいて防衛省が中北清掃組合に対して与えなければならない適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して防衛省が財政的援助を与える場合は、少なくとも、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく「国の責務」と廃棄物処理法の「基本方針」だけは、十分に理解している必要があると考えています。

(注)中北清掃組合は、浦添市と中城村と北中城村による広域施設の整備事業にかかわらず、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、既存施設(青葉苑)の運用を継続しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】具体的な違反の内容は、一つ前の記事をご覧ください。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して整理した資料です。 

【補足説明】このように、沖縄県の市町村は、組合と同じ考え方で「ごみ処理事業」を行うことができることになります。

下の画像は、法令に基づいて沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合は、少なくとも、県の「廃棄物処理計画」と廃棄物処理法の「基本方針」だけは、十分に理解している必要があると考えています。

(注)沖縄県は、これまで中城村・北中城村エリアに対して、県の「廃棄物処理計画」や廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する環境省の法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】具体的な違反の内容は、一つ前の記事をご覧ください。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省は沖縄県の市町村を他の都道府県の市町村とは区別していることになります。そして、沖縄県民を日本の国民としては考えていないことになってしまいます。

下の画像は、法令に基づいて環境省が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境大臣が定めている「基本方針」を十分に理解していない環境省の職員は、都道府県や市町村に対して安易に技術的援助を与えてはならないと考えています。

(注)これまで中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、環境大臣が定めている「基本方針」に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の技術的援助が法令に適合する適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は最終処分場を所有していません。そして、ごみ処理施設の整備に当たって「焼却炉+溶融炉方式」を採用しています。

(注)中城村・北中城村エリアは、国と県の技術的援助を受けて、平成26年度から、最終処分場の整備を行わないまま「焼却炉+溶融炉方式」を「焼却炉+民間委託処分方式」に変更しています。したがって、浦添市エリアも、最終処分場の整備を行わずに「焼却炉+民間委託処分方式」に変更することができることになってしまいます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアに対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の技術的援助が法令に適合する適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】浦添市は平成30年度においても、溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続する「ごみ処理実施計画」を策定しています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアに対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の技術的援助が法令に適合する適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】浦添市は、平成30年度においても無駄な努力をしていることになります。

下の画像は、沖縄県知事が中城村・北中城村エリアに対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】沖縄県知事が、それでも不適正な技術的援助を与えていないと判断している場合は、知事は中城村・北中城村エリアを沖縄県から除外していることになってしまいます。

下の画像も、沖縄県知事が中城村・北中城村エリアに対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】沖縄県知事が、それでも不適正な技術的援助を与えていないと判断している場合は、知事を選挙で選んだ人々は、沖縄県民でも日本国民でもないことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県知事が中城村・北中城村エリアに対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】沖縄県知事が、それでも不適正な技術的援助を与えていないと判断している場合は、知事も、沖縄県民や日本国民ではないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市の市長が中城村・北中城村エリアに対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市が適正な「ごみ処理事業」を行うためには、浦添市エリアも、平成30年度から中城村・北中城村エリアと同様の「ごみ処理事業」を行わなければならないことになってしまいます。

(注)地方自治法の規定により、市町村は最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないので、浦添市の市長が中城村・北中城村エリアに対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、直ちに市の「ごみ処理基本計画」を見直して、「焼却炉+溶融炉方式」を「焼却炉+民間委託処分方式」に変更しなければならないことになります。

下の画像は、国や県の技術的援助にかかわらず、法令に基づいて適正な「ごみ処理事業」を継続するために浦添市が中城村・北中城村エリアに対して要請する必要がある施策を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、このような要請は沖縄県知事が行わなければならないことになりますが、浦添市としては、市の財政に直接的にかかわる問題なので、「背に腹は変えられない」状況になっています。

下の画像は、法令に基づいて中城村と北中城村が中北清掃組合において「ごみ処理事業」を継続する場合の確認事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合が不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合は、2村が地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、法令に基づいて環境省が浦添市と中城村と北中城村が共同で整備する広域施設に対して財政的援助を与える場合の確認事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省が環境省の施策に協力していない市町村に対して財政的援助を与えた場合は、環境省が自ら法令に違反する事務処理を行ったことになります。

下の画像(2つ)は、防衛省と沖縄防衛局が中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】いずれにしても、防衛省は国民に対して組織的に嘘をついていたことになってしまいます。

 

下の画像(2つ)は、防衛省と沖縄防衛局と沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】この場合は、沖縄県においては環境大臣の「出る幕」はないことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の法令違反が発覚するときを整理した資料です。 

【補足説明】多少のタイムラグはありますが、環境大臣が「地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトにその概要を公表することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合に記載しなければならない必須事項を整理した資料です。

【補足説明】国の行政機関における業務については、総務省設置法に基づいて総務省がチェックをすることになっているので、万が一、環境大臣が「地域計画」に対する審査に当たって不適正な事務処理を行った場合は、国民が総務省に対して苦情の申出等を行うことができます。

下の画像は、総務省設置法に基づく総務省の任務を整理した資料です。

【補足説明】このように総務省は、国の行政機関の業務に対するレフェリーのような任務を命じられています。

下の画像は、総務省設置法に基づく総務省の所掌事務を整理した資料です。

【補足説明】このように、基本的に国の行政機関に関する業務や地方財政に関することであれば、国民は総務省(行政評価事務所)に対して苦情の申出を行うことができることになっています。

下の画像は、総務省設置法に基づく総務省の勧告と調査に関する規定を整理した資料です。

【補足説明】環境大臣が市町村が策定した「地域計画」の審査を行う場合は、あらかじめ都道府県が計画の確認や計画に対する事前審査を行うことになっているので、都道府県が適正な事務処理を行なえば、環境大臣が不適正な審査を行って承認するようなことはないことになります。

下の画像は、地方交付税法に基づく総務省の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国が市町村に対して補助金や交付金等を交付する場合は、別途、総務省が市町村の財政状況に応じて地方交付税措置を講じることになっています。

下の画像は、総務省における地方交付税法違反の疑いについて整理した資料です。

【補足説明】総務省による市町村に対する地方交付税措置に関する業務は膨大な量になるので、総務省は組合に対する地方交付税措置については、失念している可能性があります。

下の画像は、地方自治法に基づく国の関与(是正の要求)の規定を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の「ごみ処理施設」の整備に対する財政的援助については防衛大臣と総務大臣が担任している事務になります。そして、浦添市と中城村と北中城村による「広域施設」の整備に対する財政的援助については環境大臣が担任する事務になります。また、市町村の「ごみ処理事業」に対する技術的援助については、主として環境大臣が担任している事務になります。

下の画像は、総務省に対する防衛省と沖縄県と環境省と中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省と沖縄県と環境省の法令違反が発覚した場合は、ほぼ間違いなく、このような状況になると考えています。なぜなら、総務省も法令に違反して地方交付税措置を行っていることになるからです。

下の画像は、法令に基づいて総務省が防衛省に対して勧告を行なう場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省が組合に対する補助金の適切な執行を行なわなければ、総務省も組合に対して不適正な地方交付税措置を講じていることになってしまいます。

下の画像は、法令に基づいて総務省が沖縄県に対して是正の要求を行なう場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は中城村・北中城村エリアや浦添市エリアにおける地方公共団体の財政に累を及ぼすような不適正な「技術的援助」を与えていると考えています。

下の画像は、法令に基づいて沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して是正の要求を行なう場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】県が総務省から是正の要求を受けた場合は、地方自治法の規定により、県が中城村・北中城村エリアに対して是正の要求を行わなければならないことになります。

下の画像は、法令に基づいて総務省が環境省に対して勧告を行なう場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】総務省は平成28年3月1日に、環境省に対して、全国の市町村における一般廃棄物処理施設の適正な維持管理等に関する勧告を行っているので、この場合は、総務省が地方交付税措置を講じている個別の案件に対して勧告を行うことになります。

最後に下の画像をご覧下さい。これは、法令に基づいて総務省が中北清掃組合に対して与えなければならない適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】総務省は、組合が防衛省の補助金の交付の目的に従って「補助事業」を行うことを前提に、組合に対して地方交付税措置を講じています。そして、組合が廃棄物処理法の「基本方針」に即して「ごみ処理事業」を行うことを前提に、組合に対して地方交付税措置を講じています。

(注)地方財政法を所管している総務省から見た場合、組合が溶融炉を所有したまま運用を休止している場合は、組合が溶融炉の所有の目的に応じた最も効率的な運用を行っていないことになるので、地方財政法第8条の規定に違反して事務処理を行っている地方公共団体ということになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


中城村・北中城村エリアにおける国と県の「法令違反」を考える

2018-06-16 19:28:09 | ごみ処理計画

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浦添市と中城村と北中城村における6月定例議会が終了すると、1市2村による広域処理の推進に関する事務処理が本格化することになります。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアにおける国と県の「法令違反」について考えてみることにしました。

下の画像は、国が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国の行政機関は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」に拘束されます。なぜなら、環境大臣が「基本方針」を定めるときは、事前に、関係行政機関の長と協議をすることになっているからです。

下の画像は、都道府県が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、都道府県も、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」に拘束されます。なぜなら、環境大臣が「基本方針」を定めるときは、事前に、都道府県知事の意見を聴取することになっているからです。

下の画像は、市町村が市町村の「ごみ処理事業」に対して国や都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県の職員の中には、廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していない職員や市町村や市町村の住民に適用される関係法令を十分に理解していない職員が数多く存在しています。そして、国や都道府県に適用される関係法令を十分に理解していない職員も数多く存在しています。したがって、「ごみ処理事業」を担当している市町村の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」や市町村や住民に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合は、過去も現在も、国や県の技術的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の「基本方針」を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」が恒常化していることになります。

下の画像は、中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を、時系列で整理した資料です。

【補足説明】これを見るだけで、組合が過去において国や県から不適正な技術的援助を受けていたことが分かります。

下の画像は、浦添市における過去の「ごみ処理事業」の実態を、時系列で整理した資料です。

【補足説明】これを見るだけで、浦添市は過去において、国や県から適正な技術的援助を受けていたことが分かります。また、国や県から不適正な技術的援助を受けていた場合であっても、市の判断において適正化を図っていたことが分かります。

(注)浦添市は、国の財政的援助を受けて焼却炉と溶融炉の長寿命化を行っていますが、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている中北清掃組合は、国の財政的援助を受けて焼却炉の長寿命化を行うことができない状況になっています。

下の画像は、広域施設の整備(既存施設の集約化)に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」を行っている市町村は浦添市になります。そして、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は中城村と北中城村になります。

下の画像も、広域施設の整備(既存施設の集約化)に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」を行っていた市町村は浦添市になります。そして、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っていた市町村は中城村と北中城村になります。

(注)中城村と北中城村は、過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じたうえで、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」に着手しなければ、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。


ここからが、今日の本題です。 

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助(補助金の交付)に関する根拠法を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、防衛省は中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して実施することができる準備を整えていなければ、組合に対して補助金を交付することができない状況になっていました。

(注)防衛省が組合に対して補助金を交付したときには、「米軍施設のごみの分別」や「ごみ処理施設への搬入」等に関する問題はクリアされていたことになります。

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下の画像は、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する防衛省と沖縄防衛局の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は、平成15年度から平成29年11月まで、防衛省の補助金の交付の条件になっていた「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。このことは、防衛省が組合に対して交付した補助金が、約15年間、公正かつ効率的に使用されていなかったことになります。したがって、防衛省と沖縄防衛局は、補助金適正化法第3条第1項の規定に違反して事務処理を行っていたことになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する防衛省と沖縄防衛局の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】組合に対する沖縄防衛局の技術的援助は、職員が廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していないことを露呈しています。また、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件も十分に理解していないことを露呈しています。そして、組合に適用される廃棄物処理法第6条の2の規定以外の規定や、防衛省に適用される廃棄物処理法第4条第3項の規定も十分に理解していないことを露呈しています。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する防衛省と沖縄防衛局の法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】政府が閣議決定している廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」は「基本方針」に即して定められているので、沖縄防衛局の職員が、廃棄物処理法第5条の4の規定を十分に理解している場合は、組合に対してこのような技術的援助を与えることはなかったことになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する防衛省と沖縄防衛局の法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法に基づく沖縄県の「廃棄物処理計画」も「基本方針」に即して定められているので、沖縄防衛局の職員が、廃棄物処理法第5条の6の規定を十分に理解している場合は、組合に対してこのような技術的援助を与えることはなかったことになります。

下の画像は、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が、廃棄物処理法の「基本方針」や組合に適用される廃棄物処理法第6条の2の規定以外の規定を十分に理解していれば、組合に対してこのような技術的援助を与えることはなかったことになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】県の「廃棄物処理計画」は廃棄物処理法の「基本方針」に即して定められています。そして、県は市町村の「ごみ処理計画」と一体となって取り組むための計画として「廃棄物処理計画」を定めています。したがって、県の職員が廃棄物処理法第5条の6の規定を十分に理解していれば、組合に対してこのような技術的援助は与えていなかったことになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は浦添市と共同で、国の財政的援助を受けて広域施設を整備するための事務処理に着手しています。したがって、中北清掃組合が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、1市2村は国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、広域処理を推進するために浦添市と中城村と北中城村が策定した「規約」と地方財政法第2条第1項との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合の構成市町村である中城村と北中城村には、新たに地方財政法第2条第1項の規定が適用される状況になっているので、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている場合は、当然のこととして「規約」を廃止することになります。そして、広域処理も白紙撤回することになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このように、県は組合に対して新たな技術的援助を与える前に、過去の不適正な技術的援助を適正化しなければならない状況になっています。

下の画像は、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する環境省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、組合が平成26年度に溶融炉を休止して、焼却灰の民間委託処分を開始した後で、組合に対してこのような技術的援助を与えています。したがって、環境省は廃棄物処理法第4条第3項の規定に違反していることになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する環境省の法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】環境省は、組合に対して、廃棄物処理法の「基本方針」に即して定められている「廃棄物処理施設整備計画」に適合しない技術的援助を与えています。したがって、環境省は廃棄物処理法第5条の4の規定に違反していることになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する環境省の法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】環境省は、組合に対して、廃棄物処理法の「基本方針」に即して定められている県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えています。したがって、環境省は廃棄物処理法第5条の6の規定に違反していることになります。

 

下の画像は、防衛省と沖縄防衛局と沖縄県と環境省の法令違反に関する共通事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合に対する国や県の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、国や県は、他の市町村に対しても、組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の技術的援助の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中北清掃組合は、廃棄物処理法の「基本方針」や国や都道府県、そして組合に適用される関係法令を十分に理解していない国や県の職員から不適正な技術的援助を受けていることになります。そして、組合は、廃棄物処理法の「基本方針」や組合に適用される関係法令を十分に理解していない職員が「ごみ処理事業」に対する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】沖縄防衛局の職員が自衛隊員倫理規定第1条第1項の規定を遵守して職務を遂行していると判断している場合は、少なくとも防衛省の財政的援助を受けている沖縄県内のすべての市町村に対して、組合に対して与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員が沖縄県職員服務規程第3条の規定を遵守して職務を遂行していると判断している場合は、少なくとも浦添市に対して、組合に与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】環境省の職員が国家公務員倫理規程第1条第1項の規定を遵守して職務を遂行していると判断している場合は、少なくとも浦添市に対して、組合に与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員に関する共通事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおいては、国や県の職員の技術的援助によって、数多くの関係法令が適用されない状況になっています。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員から技術的援助を受けていた中北清掃組合と組合の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村の住民は、廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく「国民の責務」を果たしていないことになります。

下の画像は、平成30年度において沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設に対して1市2村に国の財政的援助を受けることができるという技術的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、平成30年度において沖縄県知事が、県と県の職員の法令違反を放置していることになってしまいます。

下の画像は、平成30年度において環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設に対して1市2村に環境省の財政的援助を受けることができるという技術的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】この場合は、平成30年度において環境大臣が、環境省と省の職員の法令違反を放置していることになってしまいます。

下の画像は、環境省が法令違反を是正しないまま浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、浦添市の市長や市の職員、そして、市の議会にも責任が及ぶことになってしまいます。

下の画像は、沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員の法令違反が発覚した場合の中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合が左側を選択した場合は、組合は、少なくとも中城村・北中城村エリアから一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができないことになります。そして、組合も2村も、新たなごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができなくなるので、当然のこととして、2村と浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度において沖縄県が中城村と北中城村に対して法令を遵守して適正な「ごみ処理計画」を策定するように指導していない場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が法令を遵守して適正な「ごみ処理計画」を策定していない場合は、県は浦添市と中城村と北中城村による広域処理を推進するための事務処理を行うことができないことになります。

(注)2村が適正な「ごみ処理計画」を策定していない場合は、浦添市も、2村と広域処理を推進するための事務処理を行うことができないことになります。


 <追加資料> 

 下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物の搬出を行うことができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合だけでなく、組合に技術的援助を与えていた国や県の職員も、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が一般廃棄物の搬出先の市町村から「承諾書」を受領している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、組合が「承諾書」を受領している場合は、組合の議会や2村の議会において、どのような事務処理が行われているのか確認しなければならない状況になります。

下の画像は、中北清掃組合が一般廃棄物の搬出先の市町村から「承諾書」を受領していない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】市町村は、単に搬出先の市町村に電話やメール等で「通知」しただけでは、市町村から排出された一般廃棄物を他の市町村に搬出することはできないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定を遵守して他の市町村に一般廃棄物を搬出することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】組合は、最終処分場の整備を放棄しているので、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じる努力も放棄していることになります。したがって、組合においては、他の市町村に一般廃棄物を搬出しなければならない客観的な理由は認められないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物の搬出を行っている理由を整理した資料です。 

【補足説明】一言でいうと、組合は地方公共団体ではなく、民間の産業廃棄物処理業者とほぼ同様の考え方で「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度において廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って他の市町村に一般廃棄物を搬出することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】例えば、組合や2村が最終処分場の整備を行う「ごみ処理計画」を策定して、最終処分場の整備を行うための事務処理に着手している場合は、組合は最終処分場の整備が完了するときまで他の市町村に一般廃棄物を搬出することができることになります。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度に「米軍施設のごみの分別」を行うために他の市町村に「米軍施設のごみ」を搬出する場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2村と組合が、平成29年度においてこのような事務処理を行っていない限り、常識的に考えると、組合は平成30年度において「米軍施設のごみ」を他の市町村に搬出することはできないことになります。

(注)法制度上、「米軍施設のごみ」は、中城村・北中城村エリアから排出される「一般廃棄物」という位置づけになります。

下の画像も、中北清掃組合が平成30年度に「米軍施設のごみの分別」を行うために他の市町村に「米軍施設のごみ」を搬出する場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2村は、平成29年度に平成30年度のごみ処理実施計画を策定していませんでした。したがって、常識的に考えると、組合は平成30年度において「米軍施設のごみ」を他の市町村に搬出することはできないことになります。

(注)中城村は、平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」を改正していなかったので、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」がない状態で村の「ごみ処理事業」に着手していることになります。

下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中城村の村長は組合の副管理者になっています。そして、北中城村の村長は組合の管理者になっています。そして、組合の議会は2村の議員によって構成されています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出して処理を行う場合の廃棄物処理法の「基本方針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、平成30年度においても廃棄物処理法の「基本方針」を無視している状態が続いています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の「廃棄物処理法」の規定に基づく注意事項を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えると、2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理基本計画」と平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は、組合は平成30年度において他の市町村に一般廃棄物(米軍施設のごみも含む)を搬出することはできないことになります。

(注)いずれにしても、廃棄物処理法第4条の規定により、2村と組合は一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めなければなりません。そして、国と県は、2村と組合の責務が十分に果たされるように適正な技術的援助を与えることに努めなければなりません。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村における広域処理を推進するための関係法令に適合する適正な「予算執行」を考える

2018-06-10 07:27:08 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。


先週から、浦添市と中城村と北中城村において、6月定例議会が始まりました。この議会において、1市2村は広域処理を推進するための「規約」を提出して議決を得る予定でいます。そして、7月の上旬には「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」の基本設計業務に対する予算を執行する予定でいます。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村における広域処理を推進するための関係法令に適合する適正な「予算執行」について考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、複数の市町村が広域処理を推進するための予算を執行する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

なお、未来の「ごみ処理事業」については、広域施設の整備が完了するまでの「ごみ処理事業」のことを意味しています。

【補足説明】法制度上、地方公共団体は「無駄遣い」が許されないので、通常の場合は、このような事務処理の流れで予算を執行することになります。

 下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている場合に、最終処分場の整備を行わない前提で、「焼却炉+溶融炉方式」を採用している場合の適正な「ごみ処理事業」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この注意事項は、浦添市と中城村と北中城村に対する注意事項になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における廃棄物処理法の「基本方針」に適合する適正な「ごみ処理事業」の概要を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、「焼却炉+溶融炉方式」を採用したときから廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」を継続していますが、中城村と北中城村は、「焼却炉+溶融炉方式」を採用したときから廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を継続している状況になっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する国の技術的・財政的援助と都道府県の技術的援助と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村に対する国の技術的・財政的援助や都道府県の技術的援助は、市町村が一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じる前提で与えることになっています。したがって、いかなる場合であっても廃棄物処理法の「基本方針」に即して技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」と市町村に対する国の「財政的援助」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いているように、浦添市は新たに国の財政的援助を受けることができる状況になっています。しかし、中城村と北中城村は新たに国の財政的援助を受けることができない状況になっています。そのため、1市2村が共同で広域施設を整備する場合は、浦添市も国の財政的援助を受けることができない状況になります。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村における過去と現在と未来の「ごみ処理事業」と広域施設の整備に対する「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。

  

  

【補足説明】中城村は、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していません。そして、北中城村は平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていません。したがって、このままでは、過去も現在も未来も、「全滅状態」になってしまいます。

 下の画像は、「国の財政的援助」と「市町村のごみ処理事業」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】1市2村が、平成29年度までと同じ状況の中で、広域処理を推進するための「規約」を策定した場合は、このような考え方で広域施設の整備を行うことになってしまいます。

(注)1市2村の議会が、6月の定例議会において「規約」を議決した場合は、1市2村の議会や住民も、このような考え方で広域施設の整備を行うことに賛成していることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」と2村の住民との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村が「ごみ処理事業」において国の施策や県の施策に協力していない場合は、当然のこととして、2村の住民も国の施策や県の施策に協力していないことになってしまいます。

(注)言うまでもなく、この場合は、2村の議会も国の施策や県の施策に協力していないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「国の財政的援助」に対する考え方の最大の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】2村が考え方を改めて、浦添市と同じように廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」を実施しない場合は、結果的に、2村はこのような考え方をしていることになってしまいます。

(注)1市2村が広域処理を推進するための予算を執行する場合は、事前に、1市2村の間で十分に協議を行い「国の財政的援助」に対する考え方を統一しておく必要があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「国や県の技術的援助」に対する考え方の最大の特徴を整理した資料です。

【補足説明】2村は、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していません。しかし、このブログの管理者は、2村が県や国から注意を受けなければ、「ごみ処理実施計画」を策定しないまま「ごみ処理事業」を行っていく可能性があると考えています。

(注)中城村も県や国から注意を受けるまで、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定しない可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する国(沖縄防衛局・環境省)と沖縄県の技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】ゲストの皆様は信じられないかも知れませんが、国や県が中城村・北中城村エリアにおいて、このような技術的援助を与えていることは事実です。その証拠に、平成29年度までの中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の不幸を整理した資料です。

【補足説明】このように、一言でいえば、過去においては、関係者の中に廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解している人物が1人もいなかったという状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける現在の不幸を整理した資料です。

【補足説明】中城村は、平成29年度に、平成30年度以降の村の「ごみ処理基本計画」を改正していませんでした。そして、2村は、平成29年度に、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。したがって、現在においても、関係者の中に廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解している人物が1人もいない状況が続いていることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける現在の不幸を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員から「問題はない」という技術的援助を受けている可能性があると考えています。

下の画像は、国の財政的援助に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける問題の有無を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市エリアにおいては「問題はない」状況になっていますが、中城村・北中城村エリアにおいては「問題がある」状況になっています。このため、浦添市・中城村・北中城村エリアにおいては、「問題がある」状況になっています。したがって、1市2村が共同で広域施設を整備する場合は国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

下の画像は、改めて平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」は、誰が見ても「問題のある」状況になっています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備にあたって「国の財政的援助」を受けることができない場合とできる場合を整理した資料です。

  

【補足説明】補助金適正化法の規定により、国はすべての市町村に対して公正に財政的援助を与えなければならないので、常識的に考えれば、このような結果になります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進するための事務処理を行う場合に必要になる施策を整理した資料です。

【補足説明】国はすべての市町村に対して公正に財政的援助を与えなければならないので、2村はこのような事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するための事務処理に当たって予算を執行する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村が執行する予算の中には、1市2村の職員の人件費や交通費や文書作成費等も含まれていることになります。

下の画像は、広域処理を推進するための予算執行に対する浦添市と中城村と北中城村のリスクを整理した資料です。

【補足説明】住民感情を前提にして考えると、執行する予算の額が多くなるほど、住民から損害賠償を求められるリスクも高まることになります。

下の画像は、改めて浦添市と中城村と北中城村による広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】実際は、浦添市が広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができる「見込みがない」と判断したときが、白紙撤回のタイミングになると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における広域処理に対する1市2村の議会の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、1市2村が、国や県から「財政的援助を受けることができる」という技術的援助を受けている場合は、議会において国や県の職員の肩書や名前の分かる文書を確認しておく必要があります。なぜなら、議会における首長や担当職員の口頭による答弁だけでは根拠が曖昧になるからです。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の村長と議会の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村が一般廃棄物を他の市町村に搬出して処理や処分を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定により、いかなる場合であっても、関係市町村が策定している「ごみ処理実施計画」の調和を確保しなければなりません。しかし、2村は平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していません。

下の画像は、中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、仮に2村が平成30年度においても他の市町村に一般廃棄物を搬出している場合は、2村だけでなく搬出先の市町村も廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の2村の村長と議会の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、搬出先の市町村には、2村のために2村の法令違反に協力する理由はまったくないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の村長と議会の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】広域処理を推進するために2村が浦添市と策定する「規約」は地方自治法の規定に基づく公文書になるので、策定したときから2村には地方財政法第2条第1項の規定が適用されることになります。そして、浦添市にも適用されることになります。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に対する浦添市の市長と議会の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村が廃棄物処理法の規定に従って「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は、民間の廃棄物処理業者とほぼ同じ立場になるので、地方自治法の規定に基づいて他の市町村と「規約」を策定することはできないことになります。

(注)中城村と北中城村は平成30年度において、村が自ら制定している村の条例にも違反している状況になっています。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村の法令違反を無視している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、「規約の策定」や「予算の執行」に当たって、2村の法令違反を知らなかったという「言い訳」はできない状況になっています。

下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村の法令違反を無視している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、県は、1市2村が策定した「規約」の届出を受理することになりますが、その時に2村の法令違反を知らなかったという「言い訳」はできない状況になっています。

下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、沖縄県が廃棄物処理法に基づく「市町村に対する責務の規定」に違反していることになります。そして、地方財政法に基づく「他の地方公共団体に対する責務の規定」にも違反していることになります。

下の画像は、環境省が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、理屈抜きで、「最悪の状況」になります。

下の画像は、沖縄県と環境省が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、沖縄県は他の都道府県に先駆けて、すでに「最悪の状況」になっていることになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおいて明らかに違反していると認められる法令と違反しているおそれのある法令を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、総務省が作成している地方公共団体の「内部統制」に対するガイドラインにおける地方公共団体の4つの目的を整理した資料です。

「内部統制」に対するガイドラインについて(総務省)

【補足説明】複数の市町村が共同で広域処理を推進する場合は、「内部統制」が利かなくなるリスクが高くなるので、十分な注意が必要になります。

下の画像は、このブログの管理者が推測している、広域処理と広域施設の整備に対する浦添市と中城村と北中城村の過去と現在の考え方を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、1市2村が公開している1市2村における議会の議事録を参考にして作成しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を無視して広域処理を推進するための予算を執行する場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】常識的に考えれば、このような流れで1市2村が事務処理を行った場合は、関係法令に適合する適正な「予算執行」を行っている状況にはならないことになります。

(注)法制度上、現段階で1市2村が広域処理を推進するための「規約」を策定しても、その「規約」は無効になります。そして、1市2村の議会が「規約」を議決しても、その議決が無効になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するための予算を執行する場合の適正な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、地方自治法の規定により、市町村はいかなる場合であっても、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

(注)仮に、1市2村による広域処理が白紙撤回になった場合は、1市2村が広域処理に対する「十分な準備」を怠って予算を執行していたことになってしまいます。そして、1市2村の議会も1市2村との「十分な審議」を怠って予算の執行を認めていたことになってしまいます。


 <追加資料>

下の画像は、平成30年度以降における中城村・北中城村エリアにおける2つの課題を整理した資料です。  

【補足説明】浦添市エリアの場合は、広域施設が完成すれば、既存施設を廃止することができます。しかし、中城村・北中城村エリアの場合は、約15年間「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったために、広域施設が完成しても、既存施設を廃止することができない状況になっています。

(注)法制度上、組合は組合の既存施設(青葉苑)を利用して、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しなければならないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」に当たって既存施設の運用を継続しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】平成29年6月まで、組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、「米軍施設のごみ処理」が組合に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていたことを知らなかった可能性があります。

(注)平成29年11月に県内の「米軍施設のごみ処理」を一手に引き受けていた民間の廃棄物処理業者(倉敷環境)が県から行政処分を受けていなければ、組合は平成30年度においても「米軍施設のごみ処理」に着手していなかったと思われます。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して適正な財政的援助と技術的援助を与えていたと判断している場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】15年前の社会情勢がどのようなものであったのかは詳しく分かりませんが、仮に、組合に対する補助金が「迷惑料」であった場合は、防衛省は沖縄県の地方公共団体のためではなく、防衛省と米国のために予算を執行していたことになってしまいます。

下の画像も、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して適正な財政的援助と技術的援助を与えていたと判断している場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】当時の防衛大臣(中谷元氏)は、衆議院安全保障委員会において、「組合に対する補助金の適切な執行に努める」と明言しています。しかし、それから15年以上、「米軍施設のごみ処理」は一度も行われていませんでした。

(注)衆議院安全保障委員会の会議録は、すでにネット上に公開されているので、防衛省が会議録の「改ざん」や「廃棄」等を行うことはできない状況になっています。

下の画像も、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して適正な財政的援助と技術的援助を与えていたと判断している場合を想定して整理した資料です。  

【補足説明】国が市町村に対して補助金を交付する場合は、当然のこととして、国と市町村に適用される補助金適正化法以外の関係法令も遵守しなければなりません。防衛省は、組合の「ごみ処理施設」に対して補助金を交付しています。したがって、防衛省には廃棄物処理法の「国の責務」の規定が適用されることになります。

(注)このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員は、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件や廃棄物処理法に基づく「国の責務」の規定を十分に理解していないと考えています。そして、廃棄物処理法の「基本方針」も十分に理解していないと考えています。

下の画像は、法令に基づいて防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えなければならない適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が財政的援助を与えている相手は、地方自治法や地方財政法の規定が適用される地方公共団体(一部事務組合)です。したがって、組合には、少なくともここにある4つの法令に基づく「市町村の責務」の規定と「補助事業者の責務」の規定が適用されることになります。

(注1)補助金適正化法の規定により、防衛省は組合が補助金に対する「所期の目的」を達成するまで、組合に対して交付した補助金が公正かつ効率的に使用されるように適正な技術的援助を与えなければなりません。

(注2)廃棄物処理法の規定により、防衛省は組合に対して、廃棄物処理法の「基本方針」に即して組合が一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように適正な技術的援助を与えなければなりません。

広域処理の成功を祈ります!!


広域処理を推進するための「規約」に対する浦添市と中城村と北中城村における「議会の議決」を考える

2018-06-02 20:02:50 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。


6月は、浦添市と中城村と北中城村において、2018年度における最初の定例議会が開催されます。そして、1市2村は、議会に対して広域処理を推進するための「規約」を提出して議決を得る予定でいます。

また、浦添市は、7月上旬には民間の事業者と「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」に関する基本設計業務に対する委託契約を締結する予定でいます。

「新一般廃棄物処理施設整備計画」に関する事務処理の詳細(浦添市)

そこで、今日は、広域処理を推進するための「規約」に対する浦添市と中城村と北中城村における「議会の議決」について考えてみることにします。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、1つ前の記事でも使用した2018年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】法令に従って、2村は直ちに適正な「ごみ処理計画」を策定しなければならない状況になっていますが、2018年度以降において2村が浦添市との広域処理を推進するためには、少なくとも2村と浦添市の「ごみ処理計画」の整合性を確保しなければなりません。また、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理計画」との整合性を確保しなければなりません。したがって、村長や村の職員の判断だけで簡単には策定できない状況になっています。

(注)中城村が、2017年度までと同じ廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定した場合は、ほぼ間違いなく、浦添市との広域処理は白紙撤回になります。

それでは、本題に入ります。下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」と1市2村が策定する「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、1市2村が「国の財政的援助」を受けるためには、1市2村が策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が共同で策定した「地域計画」に従って、ごみ処理事業を継続しなければならないことになります。

下の画像は、「地域計画」の策定に当たって中城村が「ごみ処理基本計画」を策定していない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、中城村が民間企業と同じ位置づけになってしまうので、浦添市との広域処理に参加することができない状況になります。

下の画像は、「地域計画」の策定に当たって中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】この場合は、中城村と北中城村が民間企業と同じ位置づけになってしまうので、2村は浦添市との広域処理を推進することができない状況になります。

下の画像は、浦添市が主体となって策定する「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」に関する事務処理の流れを整理した資料です。

なお、「新一般廃棄物処理施設」とは、1市2村が国の財政的援助を受けて浦添市に共同で整備する「広域施設」のことを意味しています。

【補足説明】基本設計業務の委託に関する予算(約4,000万円)は、2018年7月から2020年3月までの間に、1市2村が策定した「規約」に従って執行されることになります。したがって、1市2村は6月の定例議会において「規約」に対する「議会の議決」を得なければならないことになります。

下の画像は、浦添市が選定した事業者と「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」に関する委託契約を締結するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】1市2村にとって、4,000万円という金額は、決して安くはない金額なので、「規約」を議決する1市2村の議会の責任も重大になります。

下の画像は、浦添市が主体となって策定する「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」に対する問題点を整理した資料です。  

【補足説明】このように、少なくとも2村が法令違反を是正しなければ、「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」を策定することはできないことになります。

下の画像も、浦添市が主体となって策定する「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」に対する問題点を整理した資料です。  

【補足説明】このように、2村が法令違反を是正しない限り、先に「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」を策定しても、なんの役にも立たない無駄な計画になってしまいます。

下の画像は、浦添市が主体となって策定する「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」は、1市2村が策定している「ごみ処理計画」と、1市2村が共同で策定する「地域計画」の下位計画という位置づけになります。

(注)1市2村の「ごみ処理計画」は、国の廃棄物処理施設整備計画と沖縄県の廃棄物処理計画の下位計画という位置づけになるので、1市2村が策定するすべての計画が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市が主体となって策定する「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」の位置づけと2018年度の現状を整理した資料です。 

【補足説明】2村の「ごみ処理計画」は、2017年度においても廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない計画になっていました。そして、2018年度においては、法令に違反している状態になっています。したがって、今のまま「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」を策定しても、なんの意味もないことになります。

下の画像は、改めて中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村は、2018年度において浦添市との広域処理を推進するための事務処理を行うことができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における「新一般廃棄物処理施設整備計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、「新一般廃棄物処理施設整備計画」は、「地域計画」の中では一番下の計画に位置づけられています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における「新一般廃棄物処理施設整備」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、2村の「ごみ処理計画」において、「既存施設の運用計画」や「焼却灰の資源化計画」や「最終処分場の整備計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない場合は、1市2村は廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像(2つ)は、地域計画と「新一般廃棄物処理施設整備計画」に対する浦添市と中城村と北中城村の議会の注意事項を整理した資料です。 

 

 

【補足説明】このように、2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理計画」を策定している場合は、永遠に浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。また、2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理計画」を策定している場合であっても、これまでと同様に、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、「新一般廃棄物処理施設設」の整備に当たって、2村だけでなく浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなります。

下の画像は、「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」の基本設計業務に対する予算(約4,000万円)が無駄になる場合の具体例を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えると、中城村が2018年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していない状態で、1市2村が広域処理を推進するための予算を執行することは、あり得ない事務処理になります。

下の画像は、中城村と北中城村における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。   

【補足説明】このように、常識的に考えると、1市2村は、2018年度において広域処理を推進するための「規約」を策定することができない状況になっています。そして、「規約」を議会に提出することもできない状況になっています。

下の画像は、浦添市の職員と「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は中城村と北中城村における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を知らない可能性があると考えています。なぜなら、知っていれば、少なくとも2017年度において中城村に対して「ごみ処理基本計画」の改正を要請していたはずだからです。

下の画像は、市町村の予算執行に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進するための予算を執行した後で、広域処理が白紙撤回になった場合は、これらの法令に違反していたことになります。

下の画像も、市町村の予算執行に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進するための予算を執行した後で、広域処理が白紙撤回になった場合は、この法令にも違反していたことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、会計管理を行っている市町村の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、地方自治法第243条の2第1項の後段の規定が適用される職員は、場合によっては賠償命令を受けることになるので、予算執行に当たって十分な注意が必要になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「新一般廃棄物処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国が現在の状態のまま、「新一般廃棄物処理施設」の整備に当たって財政的援助を与えた場合は、国が廃棄物処理法の規定(第4条第3項)に違反して不適正な財政的援助を与えたことになります。また、国がすでに1市2村に対して「新一般廃棄物処理施設」の整備に当たって財政的援助を与えることができるというアドバイス等を行っている場合は、国が廃棄物処理法の規定(第4条第3項)に違反して不適正な技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、地域計画に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村も浦添市と同様の「ごみ処理計画」を策定していなければ、浦添市と共同で「地域計画」を策定することはできないことになります。

 下の画像は、2018年度における浦添市と中城村の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

なお、この資料は、中城村が村の「ごみ処理基本計画」を改正した場合を想定して作成しています。

【補足説明】浦添市と中城村は最終処分場を所有していないので、中城村が浦添市との広域処理を推進する前提で「ごみ処理基本計画」を改正する場合は、浦添市の「ごみ処理基本計画」と同様の計画を策定しなければならないことになります。

下の画像は、中城村が「ごみ処理基本計画」を改正した場合の中北清掃組合の主な施策を整理した資料です。  

【補足説明】このように、中城村が「ごみ処理基本計画」を改正した場合は、中北清掃組合も廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」を継続しなければならないことになります。そして、地方公共団体における法令違反を回避するために、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村(一部事務組合を含む)は、民間の産業廃棄物処理業者ではないので、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合は、いかなる場合であっても搬出元と搬出先の市町村が策定している「ごみ処理計画」の調和を確保しなければならないことになっています。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に各年度毎に必要になる一般的な公文書を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、ここにある公文書には、市町村の「ごみ処理実施計画」も含まれています。

下の画像は、中北清掃組合が搬出先の市町村から「承諾書」を受領することが困難な理由を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えると、中北清掃組合の「ごみ処理計画」との調和を確保することができる「ごみ処理計画」を策定している搬出先の市町村は存在しないことになります。なぜなら、搬出先の市町村には、地域ごとに必要となる最終処分場が整備されているからです。

下の画像は、中北清掃組合の職員と廃棄物処理法第6条第3項の規定との関係を整理した資料です。

【補足資料】このブログの管理者は、浦添市は中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を行う前に、中北清掃組合における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握しておく必要があると考えています。なぜなら、組合が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている可能性があるからです。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村への一般廃棄物の搬出を継続する場合の浦添市に対する中城村と北中城村の説明責任を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、搬出元と搬出先のすべての市町村(一部事務組合を含む)に適用されます。

下の画像は、2018年度における浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と1市2村が策定する「規約」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は市の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を市の公式サイトに公開していますが、2村は公開していません。

浦添市の「ごみ処理基本計画」

2018年度の浦添市の「ごみ処理実施計画」

(注)このブログの管理者は、少なくとも2村が浦添市と同じように村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を村の公式サイトに公開するまでは、広域処理を推進するための「規約」を議会に提出することは控えるべきだと考えています。

下の画像は、国や沖縄県から見た浦添市の議会と中城村と北中城村の議会の一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】この評価は、国や沖縄県が廃棄物処理法の「基本方針」と市町村の住民に適用される廃棄物処理法の「国民の責務」の規定(第2条の4)を十分に理解しているという前提で作成しています。

下の画像は、国の財政的援助に対する中城村と北中城村の議会の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、2村の議会が、市町村(一部事務組合を含む)に適用される関係法令の規定や廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していないという前提で作成しています。

下の画像は、地方議会制度の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の議会は、6月の定例議会において浦添市との広域処理を推進するための「規約」の議決を行う前に、2村に対して浦添市と同様に、村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を村の公式サイトに公開することを要請すべきだと考えています。

下の画像は、広域処理を推進するために浦添市と中城村と北中城村が策定した「規約」を議決する場合の1市2村の議会の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、住民全体を代表して市町村の執行機関を監視する役割を担っている市町村の議会には、住民に代わって市町村が策定している「ごみ処理計画」の内容をチェックする使命があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村の住民に対する「行政の意思決定機関」である2村の議会の責務を整理した資料です。 

【補足説明】2018年度の中城村と北中城村における「ごみ処理事業」については、「浦添市との広域処理」に対する課題だけでなく、中北清掃組合が実施する「米軍施設のごみ処理」も大きな課題になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するために策定しなければならない「基本計画」の優先順位を整理した資料です。 

【補足説明】このように、「基本計画」においても、「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」は、一番最後に策定する計画になります。

(注)中城村の「ごみ処理基本計画」と中北清掃組合の「米軍施設のごみ処理基本計画」は、本来であれば2017年度に策定していなければならなかった「基本計画」です。

下の画像は、「広域処理」を推進するための浦添市と中城村と北中城村の事務処理における最悪のパターンを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の議会が、2018年度における2村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を確認しないまま、広域処理を推進するための「規約」を議決した場合は、このような結果になる可能性が極めて高いと考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域処理」を推進するための予算を執行する場合の関係法令に基づく適正な事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が最少の経費で最大の効果を挙げるためには、このような流れで事務処理を行う必要があると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、市町村に対する「国の財政的援助」に関する浦添市と中城村と北中城村の関係者と沖縄県の職員の備忘録です。 

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の「基本方針」は、日本の「ごみ処理の秩序」を守るために策定されています。したがって、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して国が財政的援助を与えることは、絶対にできないことになります。

(注1)浦添市と中城村と北中城村が広域処理を行うために、浦添市に「新一般廃棄物処理施設」を整備する場合であっても、国から見た場合は、浦添市エリアにある「既存施設」と中城村・北中城村エリアにある「既存施設」の集約化を行うだけの事業になります。

(注2)浦添市と中城村と北中城村が共同で策定する「地域計画」は、1市2村の行政エリアを1つの行政エリアと考えて策定する「総合計画」になります。

広域処理の成功を祈ります!!