沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【保存版】浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に関与している関係行政機関の関係者が「刑事告発」を回避するためのチェックシート

2019-12-22 14:08:41 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。


このブログの管理者が令和元年11月に行った沖縄県議会に対する「陳情」が、11月定例会において、正式に「継続審議」の対象になりました。

これにより、県の職員と県知事には、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理について、県議会に対する説明責任が生じたことになります。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に関与している関係行政機関の関係者が「刑事告発」を回避するためのチェックシートをまとめてアップしておくことにしました。

なお、この記事で使用している資料は、関係行政機関に適用される「関係法令」と、関係行政機関が公開している「公文書」に基づいて作成しています。

まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係者が「刑事告発」を受ける可能性のある行政機関を整理した資料です。

【補足説明】行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定は、「刑事告発」の対象になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に関与している関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の「補助金」も環境省の「交付金」も、補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」として整理されています。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく各省各庁の長と補助事業者の留意事項を整理した資料です。

【補足説明】基本的に、行政機関の関係者が、この「義務規定」に違反していると認められる場合は、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、各省各庁の長が補助金等の交付を決定するときの補助金適正化法の規定に基づく必須条件を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」については、地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として、都道府県知事が市町村の「交付申請」に対する審査や調査を行なっています。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法の規定に基づく国と地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、地方公共団体が必要な措置を採らなければ、その地方公共団体に対して補助金を交付することはできないことになっています。

下の画像は、地方財政法の規定に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって、中城村と北中城村は、防衛省や環境省や浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになります。そして、沖縄県は、環境省や浦添市や中城村や北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、浦添市エリアの既存施設と中城村・北中城村エリアの既存施設を「集約化」する前提で「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】行政上、市町村の「ごみ処理事業」に対しては、廃棄物処理法の規定に基づいて「廃棄物処理計画」を定めている都道府県が必要な技術的援助を与えることになっています。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。

下の画像は、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市や県内の他の市町村から見た場合、中城村・北中城村エリアは、沖縄県から「特段の配慮」を受けている市町村ということになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した、「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】環境省から見た場合、中城村・北中城村エリアは、浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の最大の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、平成時代の防衛省は、1市2村による「ごみ処理の広域化」に関する具体的な内容を承知していませんでした。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における重大な瑕疵を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する関係行政機関の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている市町村において民間業者が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分等の業務を行う場合は、廃棄物処理法の規定により、市町村が策定している「ごみ処理実施計画」に従って行わなければならないことになっています。しかし、中城村・北中城村エリアは「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していません。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」が含まれている市町村における「米軍ごみ」の処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】米軍施設から搬出される「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されるので、中城村・北中城村エリアにおいては、誰も、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から「米軍ごみ」を搬出することができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアの「ごみ処理基本計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がないので、同エリアは、永遠に防衛省の補助金に対する補助目的を達成することができない状況になっています。しかし、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることになっています。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消しなければならない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが「負の遺産」を解消しない場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

 

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の不適正な事務処理を整理するために作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって、同エリアに是正しなければならない「法令違反」や、解消しなければならない「負の遺産」はなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な事務処理を行っていたと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、防衛省の存在を完全に無視して、1市2村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていました。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」に対する重大な欠陥を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に当たって、本来、国が果たすべき役割の多くを都道府県に委ねています。

下の画像(2つ)は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定と、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】基本的に、公務員が行使の目的で作成した文書(図画を含む)は、すべて「公文書」になります。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村と沖縄県と環境省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村と沖縄県と環境省の職員が、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を平成元年度においても虚偽のない適正な計画であると判断している場合は、「刑事告発」を受けたときに、そのことを証明しなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、 このブログの管理者が作成した、関係行政機関の関係者が「刑事告発」を回避するためのチェックシートの目次です。

【補足説明】全部で、14枚のチェックシートがあります。

下の画像は、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する都道府県と環境省の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていれば、同計画を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像は、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代において1市2村による「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、明らかに、1市2村を「ミスリード」していたと判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている沖縄県知事のチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において県の職員が県の事務処理を適正化しなかった場合は、県知事も適正化しないと考えています。なぜなら、県知事は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していないからです。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の職員のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、環境省の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業の実態」を、十分に把握していないと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する環境省の職員のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を見たことがないと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対して交付している「循環型社会形成推進交付金」に対する環境大臣のチェックシートです。

 

【補足説明】立場上、環境大臣は、すべてYESと答えなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する浦添市の職員のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市において中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の市長のチェックシートです。

【補足説明】立場上、浦添市の市長は、すべてYESと答えなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する同エリアの職員のチェックシートです。

【補足説明】仮に、同エリアの職員がすべてYESと答えた場合は、浦添市は中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。なぜなら、同エリアの職員は同エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針をまったく理解していないことになるからです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の村長のチェックシートです。

【補足説明】立場上、2村の村長は、すべてYESと答えなければならないことになります。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の職員と防衛大臣のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は平成時代において、同エリアに対して補助金の返還を求めていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する防衛省の職員と防衛大臣のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の関係者は、同エリアの「ごみ処理基本計画」を見たことがないと考えています。

下に画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対するすべての関係行政機関の関係者のチェックシートです。

【補足説明】少なくとも、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県と環境省の関係者は、平成時代において、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断していました。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、「不適正な事務処理」に対する行政機関における危険な対応を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、年内に県の「不適正な事務処理」を適正化するための措置を講じる必要があると考えています。


 <追加資料>

下の画像(4つ)は、沖縄県の職員と沖縄県知事が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において、環境省が浦添市に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行した場合は、県の職員と県知事を「刑事告発」するつもりでいます。

下の画像(2つ)は、環境省の職員と環境大臣が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県警が、県の職員と県知事に対する「刑事告発」を受理しなかった場合は、警視庁に対して環境省の職員と環境大臣を「刑事告発」するつもりでいます。

下の画像(4つ)は、浦添市の職員と浦添市の市長が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。

 【補足説明】環境省の職員と環境大臣に対する「刑事告発」が警視庁に受理された場合は、沖縄県警も、浦添市の職員と浦添市長に対する「刑事告発」と沖縄県の職員と沖縄県知事に対する「刑事告発」を受理しなければならない状況になります。

下の画像(4つ)は、中城村と北中城村の職員と2村の村長が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。

 【補足説明】浦添市の職員と浦添市長に対する「刑事告発」を沖縄県警が受理した場合は、2村の職員と2村の村長に対する「刑事告発」も受理しなければならない状況になります。

下の画像(3つ)は、中城村北中城村清掃事務組合の職員と組合の管理者が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」にかかわらず、同組合が防衛省に対して補助金を返還せずに「米軍施設のごみ処理」を放棄していることが分かったときは、沖縄県警に対して、組合の職員と管理者を「刑事告発」するつもりでいます。

下の画像(2つ)は、防衛省の職員と防衛大臣が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除しなければ、同組合が「米軍施設のごみ処理」を放棄することはないと考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度において浦添市の職員と沖縄県の職員と環境省の職員が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度においてこのような事務処理が行われた場合は、このブログの管理者が沖縄県議会に提出した「陳情書」の内容を承知している沖縄県の職員が、犯罪の「首謀者」になります。


<参考資料>  

下の画像は、令和時代において浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、地方公共団体(沖縄県を含む)は、地方自治法第2条第16項の規定により、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、令和時代において浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが行わなければならない主な事務処理の流れを整理した資料です。

 

【補足説明】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することを前提にした場合、中城村・北中城村エリアに、溶融炉の休止と民間委託処分を継続する選択肢はありません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが溶融炉を廃止して「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、一般廃棄物の適正な処理を推進するために、環境省の補助金等を利用して溶融炉を整備した平成14年度から、廃棄物処理法の基本方針に適合する「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が新たに循環型社会形成推進地域計画を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが、防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に既存施設を廃止する場合は、防衛省の財産処分の承認基準に基づいて防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。 

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和時代において浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の1市2村の市長と村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、1市2村の職員の中に、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している誠実な職員が1人もいない場合は、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長は「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。 

広域処理の成功を祈ります!!


【保存版】平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の15の大罪

2019-12-15 07:53:01 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。


令和時代は、実質的には今年の5月1日からスタートしています。

そして、環境省は、平成時代の最後の月に、沖縄県において「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。

しかし、このブログの管理者は、環境省は、明らかに、沖縄県の不適正な事務処理によって、補助金等の交付に対する「フライング」を犯していると判断しています。

そこで今日は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の15の大罪を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県による不適正な事務処理を適正化するために行っている、沖縄県議会に対する「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の不適正な事務処理の適正化に当たって、県議会が機能しなかった場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、県の職員と県知事を「刑事告発」するつもりでいます。

下の画像は、防衛省に無断で環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しているミステリーを時系列で整理した資料です。

【補足説明】このミステリーの中で、沖縄県が適正な事務処理を行っていれば、1市2村は不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していなかったことになります。そして、環境省は、不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた1市2村に対して、「循環型社会形成推進交付金」を交付していなかったことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合に十分に理解していなければならない重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村・北中城村エリアは、環境省ではなく防衛省の財政的援助を受けて既存施設(青葉苑)を整備しています。したがって、同エリアの既存施設(青葉苑)には、環境省の財産処分の承認基準ではなく、防衛省の財産処分の承認基準が適用されます。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「都道府県」の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、沖縄県の市町村に対して「ごみ処理事業」に対する技術的援助を与える県の職員は、廃棄物処理法の基本方針と、県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県知事や沖縄県の職員であっても、廃棄物処理法の基本方針を勝手に変更することはできません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】都道府県(沖縄県を含む)は、環境省から市町村(中城村・北中城村エリアを含む)に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知の徹底と、同指針に即して必要な技術的援助を与えることを要請されています。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、「米軍ごみ」も、沖縄県の「廃棄物処理計画」の対象になっています。

下の画像は、市町村以外の者が「ごみ処理」を行う場合の環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外している場合は、「米軍ごみ」に対する処理責任は免除されることになります。しかし、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外していない場合は、その市町村に「米軍ごみ」に対する統括的な処理責任があることになります。

下の画像は、市町村が「ごみ処理計画」を策定する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理計画」は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」のことを意味しています。

下の画像は、市町村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受ける場合の主な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」については、環境省が審査を行う前に都道府県が事前審査を行うことになっているので、都道府県は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の市町村が不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している場合は、県が必要な技術的援助を与えることに努めていなかったか、市町村に対して不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像(2つ)は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した、循環型社会形成推進地域計画における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いと、同計画と浦添市エリアの「ごみ処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の市町村が、不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成している場合は、結果的に、県が適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の最大の特徴を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」だけを見た者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることが分からない状態になっています。そして、同エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることも分からない状態になっています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」が含まれている市町村における「米軍ごみ」の処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このことだけでも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して策定されていることになります。

下の画像は、市町村が民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このことだけでも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して策定されていることになります。

下の画像(2つ)は、環境省から見た不適正な「ごみ処理」を行っている市町村と、浦添市・中城村・北中城村エリアが「ごみ処理の広域化」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、平成31年4月26日付けで、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する都道府県と環境省の職員のチェックシートです。

【補足説明】結果的に、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、平成30年3月29日付けで、環境大臣が承認しています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を整理した資料です。

 

【補足説明】結果的に、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えていた県の職員は、同エリアにおいてこのような法令違反はないと判断して職務を遂行していたことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が解消しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産と、同エリアが負の遺産を解消しなければ国の財政的援助を受けることができない最大の理由を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えていた県の職員は、同エリアにおいてこのような負の遺産はないと判断して職務を遂行していたことになります。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」に対する杜撰な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与えていた県の職員は、同エリアが策定していた「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して職務を遂行していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する最大の特徴を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第2項の規定により、都道府県は、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

(注1)廃棄物処理法第5条の6の規定により、都道府県は、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」の達成に必要な措置を講じることに努めることになっています。

(注2)地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。


  ここからが、今日の本題です。 

下の画像(15枚)は、平成時代における中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の15の大罪を整理した資料です。

   

   

     

  

【補足説明】結果的に、平成時代において中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、県の職員でも、日本の「公務員」でもなかったことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、すでに沖縄県を退職している職員(OB)も対象にしています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている沖縄県の職員が、本物の職員である場合は、職務の遂行に当たって、沖縄県職員倫理規程と地方公務員法の規定が適用されることになります。  

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員に適用される沖縄県職員倫理規程における重要規定と、地方公務員法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、日本の地方公共団体である沖縄県が、法令に違反して事務処理を行っていた場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、その行為が無効になります。

下の画像は、令和元年度において環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っている沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、環境省が1市2村に対して約100億円の「循環型社会形成推進交付金」を交付するためには、中城村・北中城村エリアにおいて、防衛省の補助金(約40億円)に対する補助目的を達成しているか、達成する見込みがあることを確認していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度における沖縄県の職員の備忘録です。

【補足説明】平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理が適正な事務処理である場合は、行政区域内に米軍施設のある市町村(一部事務組合を含む)が国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備する場合は、県は環境省の「循環型社会形成推進交付金」よりも補助率の高い防衛省の「補助金」を利用するために必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになってしまいます。なぜなら、地方財政法第2条第1項の規定により、都道府県は市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっているからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度における沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、令和元年度において県が平成時代における不適正な事務処理を取り消さなかった場合は、「過失」や「重大な過失」ではなく、故意(意図的)に不適正な事務処理を行っていくことになります。

(注1)県議会が、議会に対する「請願・陳情」を受理して委員会に付託した場合は、委員会において県の職員から「請願・陳情」の内容に対する意見を聴取することになっています。

(注2)いずれにしても、県は、令和時代において、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している「防衛省」と、同エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視して、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行うことはできないことになります。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定と、 公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。   

【補足説明】都道府県が環境省に提出する「交付金交付申請報告書」は、都道府県知事が作成して環境大臣に対して行使する公文書になっています。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する職務を遂行している沖縄県の職員が「刑事告発」を受けた場合は、裁量権を濫用して職務を遂行していないことを、証明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が「刑事告発」を受けた場合に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、防衛省(沖縄防衛局)は、平成時代において、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないと判断していました。そして、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に関する「循環型社会形成推進地域計画」の内容を十分に把握していませんでした。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する職務を遂行している沖縄県の職員は、令和時代において防衛省の職員から「刑事告発」を受ける可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって日本の公務員が「隠滅」「偽造」「変造」「廃棄」することができない公文書を整理した資料です。

【補足説明】ここにある公文書は、行政機関が「開示」を拒否することができない公文書になります。

(注)令和元年11月において、浦添市は、中城村と北中城村と作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて、「広域施設」の整備に関する事務処理を行っています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っている沖縄県知事のチェックシートです。

【補足説明】仮に、県の職員が、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、「防衛省」や「米軍施設」や「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っている場合であっても、県知事だけは、無視することはできないことになります。

(注1)沖縄県知事は、知事の権限において県の事務処理を取り消すことができますが、法令に基づく国や市町村の責務を免除することはできません。

(注2)いずれにしても、沖縄県の知事が、「防衛省」や「米軍施設」や「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っていた場合は、事件になります。

広域処理の成功を祈ります!! 


【保存版】中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を考える

2019-12-08 11:05:21 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。


浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」は、地方自治法の規定に基づいて、中城村と北中城村が、市町村の「ごみ処理」に対する事務を浦添市に委託する方式が採用されています。

したがって、広域施設の整備に関する事務処理は、基本的に浦添市が主体となって行っていくことになります。

そこで、今日は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における浦添市の選択肢について考えてみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。

これは、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、浦添市エリアの「ごみ処理事業」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していますが、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、市町村が「ごみ処理計画」を策定する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていますが、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。

下の画像は、市町村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受ける場合の主な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との整合性が確保されていません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進する場合の1市2村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、環境省の補助金等を利用して既存施設(浦添市クリーンセンター)を整備していますが、中城村・北中城村エリアは、自主財源を最少化するために、防衛省の補助金等を利用して既存施設(青葉苑)を整備しています。ただし、既存施設(青葉苑)において米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことが、防衛省の補助金等の交付の条件になっています。

下の画像は(2つ)は、平成28年度における、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する主な問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために「ごみ処理基本計画」を改変しています。

下の画像(2つ)は、平成29年度に、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いと、同計画に対する主な問題点を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、このような計画を適正な計画であると判断して承認しています。そして、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」が含まれている市町村における「米軍ごみ」の処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」を無視して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していたことになります。

下の画像は、市町村が民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を無視して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していたことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る事務処理を行っている環境省の職員は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を無視して職務を遂行していることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る事務処理を行っている環境省の職員は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理の実態を無視して職務を遂行していることになります。

下の画像は、市町村以外の者が「ごみ処理」を行う場合の環境省の基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る事務処理を行っている環境省の職員は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を、沖縄県に「丸投げ」していた可能性が極めて高いと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない主な理由を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設を含めている市町村には、誰が「米軍ごみ」の処理を行う場合であっても、その市町村に廃棄物処理法の規定に基づく「米軍ごみ」に対する統括的な処理責任があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の補助金の交付の「目的」と補助金の交付の「条件」に対する関係行政機関(沖縄防衛局と沖縄県と環境省と浦添市を含む)の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る事務処理を行っている環境省の職員は、そもそも、中城村・北中城村エリアが、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る事務処理を行っている環境省の職員は、中城村・北中城村エリアが、民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていることさえも知らない可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市・中城村・北中城村エリアが「ごみ処理の広域化」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理」の実態を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を整理した資料です。

 

【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体である市町村(一部事務組合を含む)は、国や都道府県の技術的援助にかかわらず、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村が解消しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理」に対する負の遺産のある市町村は、「ごみ処理」を担当していた市町村の職員が、法令に違反して職務を遂行していたか、法令を遵守して適正な職務を遂行することを怠っていた市町村になります。

下の画像は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省の職員が、浦添市と中城村と北中城村に特段の配慮をして「循環型社会形成推進交付金」を交付していた場合は、環境省の職員だけでなく、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県の職員にも、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】日本の「公務員」に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるようなことになった場合は、その「公務員」が、どこかで虚偽のある公文書を作成していたか、どこかで虚偽のある公文書を行使していたことになります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている日本のすべての「公務員」が、裁量権を濫用して職務を遂行していると考えています。

下の画像は、防衛省に無断で環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しているミステリーを時系列で整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、このミステリーにおける「真犯人」が、日本の「公務員」の中にいることは間違いありません。

下の画像は、会計検査院の判断基準に基づいて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断される場合を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象地域から中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外して作成されています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における重大な瑕疵を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村が、令和時代においても、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて「ごみ処理の広域化」を推進した場合は、1市2村の職員が、虚偽のある公文書(循環型社会形成推進地域計画)を作成して環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けるための事務処理を行っていることになってしまいます。

(注)いずれにしても、1市2村が、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進するためには、国や県の技術的援助にかかわらず、1市2村の責任において、1市2村が策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との整合性を確保しければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

 下の画像は、平成29年度に中城村と北中城村と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】環境省から見た場合、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、「防衛省」や「米軍施設」や「米軍ごみ」とはなんの関係もない計画になっているので、廃止しない場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければならないことになります。 

▼ 

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】変更を求めない場合は、「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を含めなければならないことになります。 

▼ 

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく「防衛省と地方公共団体の責務」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】確認しない場合は、中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、浦添市が法令に基づく防衛省と中城村・北中城村エリアにおける地方公共団体の責務を免除していたことになってしまいます。 

▼ 

下の画像は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省の「補助金の交付の目的と条件」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】確認しない場合は、中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、浦添市が防衛省に無断で、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していたことになってしまいます。 

▼ 

下の画像は、防衛省の財産処分の承認基準における補助対象の「経過年数」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。  

  

【補足説明】確認しない場合は、中城村と北中城村に対して、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するように求めなければならないことになります。 

▼ 

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】改善を求めない場合は、中城村と北中城村に対して、防衛省に補助金を返還するように求めなれればならないことになります。そして、2村に対して中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して、計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するように求めなければならないことになります。 

▼ 

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「一般廃棄物の民間委託処分」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

 

【補足説明】浦添市は、平成14年度に、環境省の補助金等を利用して「溶融炉」を整備したときから、一般廃棄物の適正な処理を推進するために「最終処分ゼロ」を継続していました。そして、市が策定している「ごみ処理基本計画」においても、既存施設を廃止するときまで、一般廃棄物の適正な処理を推進するために「最終処分ゼロ」を継続することになっています。 

▼ 

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「溶融炉の運用」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】浦添市は、平成24年度に環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「溶融炉」の長寿命化を行っています。そして、既存施設を廃止するときまで「溶融炉」の運用を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。 

▼ 

下の画像は、中城村・北中城村エリアが採用している「ごみ処理方式」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】浦添市は、環境省の補助金等を利用して「溶融炉」を整備した平成14年度から「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用していました。そして、平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」においても、「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用しています。 

▼ 

下の画像は、平成31年4月26日付けで環境省が浦添市に対して予算を執行した「循環型社会形成推進交付金」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】返還しない場合は、浦添市が国(環境省)と裁判で争うことになってしまいます。 

▼ 

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】継続する場合は、自主財源により中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進していかなければならないことになります。 

▼ 

下の画像は、沖縄県に提出する循環型社会形成推進交付金に係る「交付金交付申請書」の作成に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出した浦添市の職員は、ほぼ間違いなく、「懲戒免職」になると考えています。 

▼  

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市に職員が、「犯罪者」になる場合を想定して作成した資料です。 

    

【補足説明】事務処理上、浦添市の職員は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に必要な公文書を作成している公務員になります。 

▼ 

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。   

  

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を浦添市が拒否していた場合は、浦添市は2村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成していなかったことになります。 

 最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】中城村や北中城村だけでなく、浦添市も、地方自治法第2条第14項の規定に基づいて、住民の福祉の増進を図るために、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないことになります。 

(注)言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村には、自主財源により「ごみ処理の広域化」を推進するという選択肢はありません。 


  <追加資料> 

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために解決しなければならない重要課題を整理した資料です。 

  

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、地方公共団体は国や他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっているので、仮に、中城村と北中城村がそのような施策を行っている場合は、浦添市はいつでも、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回することができることになります。 

▼ 

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して新たに「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料でです。 

  

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が策定している「ごみ処理基本計画」と、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」がこのような計画になっていない場合は、1市2村は「ごみ処理の広域化」を推進することはできないと考えています。 

▼ 

下の画像は、このブログの管理者が作成した、 浦添市と中城村と北中城村が新たに作成した「循環型社会形成推進地域計画」が公開されたときのチェックシートです。

 

【補足説明】このブログの管理者は、これからも、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理のチェックを続けて行くつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。

  

【補足説明】いずれにしても、日本の「公務員」は、法令に従って全体の奉仕者として職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最大の課題を整理した資料です。

  

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金(約40億円)を交付している防衛省を無視して、「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」は、市町村の「自治事務」に対する計画になるので、市町村の責任において策定しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


【保存版】日本の地方公共団体である浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない15の理由

2019-12-01 18:43:04 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。 


11月27日から、このブログの管理者が「陳情書」を提出している沖縄県議会の11月定例会がスタートしました。

委員会等でどのような審議が行われるかは分かりませんが、少なくとも、野党(自民党と公明党)の議員の皆様には真剣に審議を行っていただけるものと期待しています。

なお、このブログの管理者は、沖縄県が不適正な事務処理を適正化しない場合であっても、浦添市と中城村と北中城村は、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならないことになると考えています。

そこで、今日は、日本の地方公共団体である浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない15の理由を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の地方公共団体の事務処理における三大責務を整理した資料です。

【補足説明】上の2つは、地方自治法第14条及び第16条の規定に基づく責務です。そして、一番下は、地方財政法第2条第1項の規定に基づく責務です。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく補助金等の交付の「目的」と補助金等の交付の「条件」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、補助事業者が補助金等の交付の「条件」に従って補助事業を行わない場合は、補助事業者だけでなく国も補助金等の交付の「目的」を達成することができないことになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する主な問題点を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた1市2村の職員と沖縄県の職員と環境省の職員は、このような問題はないと判断していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた主な理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていれば、1市2村が不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するようなことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに同エリアに対して沖縄県が与えていた可能性がある不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアが改変した「ごみ処理基本計画」は、このような考え方に基づいて策定されています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が与えていた可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、このような考え方に基づいて作成されています。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省はこのような考え方を防衛省や沖縄県に対して周知していることになります。

(注)少なくとも、沖縄県の玉城知事は、環境省の考え方を十分に理解しているはずです。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」が含まれている市町村における「米軍ごみ」の処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域には米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。しかし、同エリアの「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がありません。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除している場合と免除していない場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行うことができると判断して補助金の交付を決定しているので、同エリアが補助目的を達成する前に、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する「平成時代の沖縄県」の事務処理における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「平成時代の沖縄県」は、関係法令を遵守して適正な事務処理を行っていると判断していたことになります。

下の画像は、地方公共団体の職員が法令に違反して事務処理を行っていた場合に考えられる主な理由を整理した資料です。

【補足説明】Cの場合は、そもそも地方公共団体の職員(地方公務員)としての資格がないことになります。

下の画像は、地方公共団体の職員と法令違反との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者が沖縄県議会に提出している「陳情書」によって、県の職員が法令に違反していることに気付いた場合は、是正するための措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、日本の都道府県である「沖縄県」の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、市町村に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、沖縄県議会に対して行っている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県が、令和元年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を取り消した場合は、1市2村は、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならないことになります。

(注)県が、令和元年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を取り消さなかった場合は、1市2村は、県の技術的援助に従って「ごみ処理の広域化」を推進していくことになります。


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した1/15番目の資料です。

【補足説明】防衛省としては、簡単には承認することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した2/15番目の資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を放棄していない場合は、環境省に対して、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明しなければならないことになります。ただし、その場合は、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した3/15番目の資料です。

【補足説明】仮に、1市2村が防衛省の財産処分の承認基準を考慮して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた場合は、環境省の承認を受けるために沖縄県に計画を提出する前に、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)の財産処分に対する防衛省の承認を受けていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した4/15番目の資料です。 

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが防衛省に対して補助金を返還するようなことになった場合は、議会の議決と住民の理解と協力が必要になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した5/15番目の資料です。 

【補足説明】当然のこととして、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合は、中城村・北中城村エリアが防衛省に補助金を返還して、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(青葉苑)を除外しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した6/15番目の資料です。 

【補足説明】仮に、このような状況になった場合は、防衛省が同エリアに対して補助金の返還を命じなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した7/15番目の資料です。  

【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」や「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」においては、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」との整合性を確保しなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した8/15番目の資料です。  

【補足説明】仮に、1市2村の職員が県の職員の技術的援助を受けて「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた場合であっても、1市2村が虚偽のある公文書(循環型社会形成推進地域計画)を作成して、環境省から補助金等(循環型社会形成推進交付金)の交付を受けていたことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した9/15番目の資料です。  

【補足説明】この場合は、県が1市2村に対して国の補助金等を利用することができるように融通していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した10/15番目の資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行するのは、都道府県の職員ではなく環境省の職員になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した11/15番目の資料です。 

【補足説明】いずれにしても、この場合は、同組合が防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した12/15番目の資料です。  

【補足説明】この場合であっても、防衛省の職員が同エリアに対して補助金の返還を求めれば、「米軍施設のごみ処理」を免除したことにはなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した13/15番目の資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」との整合性を確保するために中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、防衛省の承認が必要になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した14/15番目の資料です。  

【補足説明】仮に、環境省の職員が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するために、「法令違反」の是正や「負の遺産」の解消を免除した場合は、その職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した15/15番目の資料です。  

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定に違反して策定されているので、沖縄県の技術的援助にかかわらず、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない15の理由を1枚にまとめた資料です。  

【補足説明】この資料は、1市2村の職員と沖縄県の職員のために作成しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、毎年度、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するために、「広域施設」の整備が完了するときまで、毎年度、「交付金交付申請報告書」を作成して環境省に提出することになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っている沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進交付金」に対する沖縄県の「交付金交付申請報告書」は、都道府県知事が作成して環境大臣に提出するルールになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県知事のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、地方公共団体の職員は、地方公共団体の長の「補助機関」として職務を遂行していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、このように考えなければ、2村は「ごみ処理基本計画」を改変することも「循環型社会形成推進地域計画」を作成することもできなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、同エリアの「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与えている県の職員は、「公務員」ではなく民間人ということになります。そして、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている県の職員も、「公務員」ではなく、民間人ということになります。

下の画像は、環境省から見た浦添市エリアの「ごみ処理事業」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、市町村の「ごみ処理事業」に対する評価を、都道府県に「丸投げ」している可能性が高いと考えています。

下の画像は、国の行政機関である環境省が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」を正式に適正な「ごみ処理事業」であると評価して同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省の職員と都道府県の職員と市町村(一部事務組合を含む)の職員が連携して国の補助金等に係る予算を「私物化」していることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を整理した資料です。 

 

【補足説明】常識的に考えるとあり得ないことですが、平成時代において、2村の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において、是正しなければならない法令違反はないと判断していたことになります。そして、浦添市の職員と沖縄県の職員と環境省の職員も、同エリアにおいて是正しなければならない法令違反はないと判断していたことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が解消しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えるとあり得ないことですが、平成時代において、2村の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において、解消しなければならない負の遺産はないと判断していたことになります。そして、浦添市の職員と沖縄県の職員と環境省の職員も、同エリアにおいて解消しなければならない負の遺産はないと判断していたことになります。 

下の画像は、沖縄県における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアと石垣市エリアの「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアも中城村・北中城村エリアも石垣市エリアも、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに採用する「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定における「市町村」は、「市」と「町」と「村」には分かれていません。そして、廃棄物処理法の基本方針における「市町村」も、「市」と「町」と「村」には分かれていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「流動床炉+民間委託処分方式」を継続することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、国内のすべての市町村が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができることになってしまいます。

(注)いずれにしても、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて搬出元の市町村と搬出先の市町村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の調和を確保するように努めなければならないことになっています。

下の画像は、市町村が民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、ここにある事務処理の流れを知らない可能性があると考えています。そして、同エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も、ここにある事務処理の流れを知らない可能性があると考えています。

(注)そもそも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して策定されているので、他の市町村の「ごみ処理基本計画」との調和を確保することができない計画になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の村長の備忘録です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長と2村の職員は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を、浦添市の職員と沖縄県の職員に「丸投げ」している可能性があると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度の中城村・北中城村エリアにおける重要課題を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて、同エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員は、1人もいない可能性があると考えています。

(注)いずれにしても、最終判断は、2村の村長が行うことになります。


 <追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県の議会が機能しない場合を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、この場合の「刑事告発」は、このブログの管理者が行うことになります。

下の画像は、沖縄県の職員と沖縄県の知事が「刑事告発」を受けた場合に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員や県知事は、これらの重要事項を証明することはできないと判断しています。

下の画像は、沖縄県の職員と沖縄県の知事に対する「刑事告発」に当たって沖縄県警が機能しない場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合の「刑事告発」も、このブログの管理者が行うことになります。

 広域処理の成功を祈ります。