沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(ごみ処理計画の調和)概要版

2016-05-30 11:25:17 | ごみ処理計画

この記事は、ごみ処理計画の調和に関する記事の概要版です。

【廃棄物処理法第6条第3項】

市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

複数の市町村が広域処理を前提に広域組合を設立する場合は、廃棄物処理法の規定により各市町村が定めているごみ処理計画の調和を保つように努めなければならないことになっています。

(注)このフローは2村が浦添市のごみ処理計画との調和を確保する努力をしていないことになるので、広域組合を設立することはできないことになります。このため、1市2村は単独更新を前提としてごみ処理を行っていくことになります。単独更新になっても浦添市の場合は国の補助金を利用する権利を確保しているので、自主財源が大幅に増加するようなことはありません。しかし、2村の場合は平成26年度から国の補助金を利用する権利を放棄しているので、40億円以上の自主財源(基金)の積み立てが必要になります。

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(注)これは2村が法令違反を是正するために休止している溶融炉を廃止するフローになりますが、焼却灰の委託処分を継続している場合は廃棄物処理法第6条第3条の規定に違反している(浦添市のごみ処理計画との調和を確保していない)ことになるので、結果的に前のフローと同じ状況になります。

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(注)これは休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行うフローになりますが、2村の溶融炉は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない極めて特殊な溶融炉なので、他の市町村と広域組合を設立する場合は地方財政法第2条第1項の規定に違反することになります。2村が単独更新を行う場合は法令を遵守したごみ処理計画になりますが、事故や故障等により万が一溶融炉を使用することができなくなった場合は、補助金を返還して自主財源により単独更新を行うことになってしまいます。

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(注)これは溶融炉を廃止するための代替措置として、焼却灰の資源化を外部委託するフローになります。ただし、2村の焼却炉は流動床炉なので排出される焼却灰は塩分濃度の高い飛灰(ばいじん)になります。沖縄県には飛灰を資源化する施設はなく、内地においても安定的に資源化できる施設は皆無に近い状況なので、この場合も結果的に溶融炉を再稼動した場合と同じ状況になってしまいます。

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(注)このフローはあり得ないフローになりますが、万が一、国家公務員が法令に違反している広域組合に対して財政的援助を与えた場合は国家公務員法違法になります。また、財政的援助を与えた自治体が沖縄県の自治体ということになると、別な社会問題(スキャンダル)に発展してしまいます。

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(注)2村が南城市や金武町のように溶融炉を整備していない自治体であれば、このフローによって広域組合を設立することができます。しかし、2村の場合は平成15年度に国の補助金を利用して溶融炉を整備しています。そして、2村の判断で平成26年度から溶融炉を所有したまま休止(所有財産の効率的な運用を放棄)しています。したがって、広域組合を設立する場合は休止している溶融炉を再稼動しなければならないことになります。しかし、2村の場合は溶融炉を再稼動すると浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになるため、広域組合を設立することはできない状況になっています。

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(注)このフローが溶融炉を廃止する場合の一般的なフローになりますが、代替措置として平成26年度までは15年分以上の最終処分場を確保する必要がありました。そして、平成27年度からは5年分以上の最終処分場を確保すれば廃止できるようになりました。しかし、5年分であっても2村がこれから最終処分場を確保しようとすると浦添市が考えている広域処理のスケジュールが大幅に遅れることになります。したがって、このフローでは広域組合を設立することはできないことになります。

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(注)2村は平成26年度から完全に「民間の発想」で事務処理を行ってきているので、平成28年度からは「公共の発想」で事務処理を行い、法令違反を是正して平成26年3月に改正したごみ処理計画を見直さなければ広域組合を設立することはできません。なお、2村の場合は一部事務組合(中北組合)を設立してごみ処理を行っていますが、その場合、2村のごみ処理(自治事務)に対する国の通知は県から中北組合に周知されることになります。したがって、中北組合が「民間の発想」で事務処理を行っていると、結果的に2村も「民間の発想」で事務処理を行っていることになってしまいます。

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(注)このように2村が「公共の発想」で事務処理を行っているつもりであっても、中北組合が平成28年度においても「民間の発想」で事務処理を行っている場合は、浦添市のごみ処理計画との調和を確保することはできません。したがって、協議会を設立する前に広域処理は白紙撤回ということになります。 そして、平成29年度から40億円以上の自主財源(基金)の積み立てを行わなければならない状況になります。なお、中北組合のごみ処理施設(青葉苑)の単独更新が困難な場合は組合を解散して各村が単独で新たなごみ処理施設を自主財源により整備することになる可能性もあります。

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(注)1から8までの事務処理は完全に「民間の発想」による事務処理になります。しかし、2村の村長は平成28年3月に浦添市との広域処理を推進することを決定しているので、平成28年度からは他の市町村と同じように「公共の発想」で事務処理を行わなければなりません。したがって、中城村の村長の任期が満了する前(6月まで)に法令違反を是正して協議会を設立することができなかった場合は、平成28年度も平成27年度までと同じように、2村と中北組合は「民間の発想」で事務処理を行っていることになってしまいます。

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(注)浦添市は一貫して「公共の発想」で事務処理を行ってきているので、地方財政法第8条の規定や廃棄物処理法の基本方針に対応した施策を行っています。そして、処分制限期間を経過した焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施しています。一方、2村は平成26年度から「民間の発想」で事務処理を行ってきています。したがって、代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければ、広域処理を推進することはできない状況になっています。

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(注)2村が溶融炉を廃止するための代替措置に関する選択肢を整理するとこのような状況になりますが、国の通知に従って5年分以上の最終処分場を確保することは時間的に不可能です。また、焼却灰の資源化を外部委託する施策は他の市町村(浦添市)の財政に累が及ぶような施策になるので選択肢から除外しなければなりません。そして、もちろん代替措置を講じずに溶融炉を休止又は廃止して焼却灰の委託処分を行う施策も選択肢から除外しなければなりません。したがって、残されている選択肢は2村が焼却灰を自己利用する選択肢だけになります。なお、代替措置を講じた場合は溶融炉を廃止せずに休止していても、地域において溶融炉と同様の社会資源が充足していることになるので地方財政法違反にはなりません。

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(注)溶融炉を廃止するために2村が講じる代替措置に「最終処分場の確保」という選択肢はありません。また、「外部委託による焼却灰の資源化」という選択肢もありません。したがって、2村にはこのフローにある選択肢しか残っていないことになります。ただし、焼却炉の長寿命化については、焼却炉の維持管理の状況によっては免除される可能性があります。

原寸大の資料(画像をクリック) 

 (注)この資料は前の記事で使用した資料と同じものですが、2村が代替措置を講じて溶融炉を廃止することを決定した場合であっても、実際に代替措置を講じるための準備を完了しなければ、インフラ長寿命化行動計画の策定に必要になる「中長期的なコストの見通し」を立てることはできません。浦添市はその見通しが立つまで待機していることになりますが、今年の12月頃がタイムリミットになります。

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【結論】

(1)1市2村は平成29年3月までにインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定しなければならない。

(2)1市2村が広域処理を前提とした「行動計画」を策定するためには、2村が平成28年12月までに中長期的なコストの見通しを立てなければならない。

(3)2村が中長期的なコストの見通しを立てるためには6ヶ月以上の準備期間が必要になる。

以上により、2村が6月までに代替措置を講じて溶融炉を廃止することを決定して、7月から代替措置を講じるための準備に着手しなければ、1市2村は単独更新を前提として「行動計画」を策定しなければならないこと、つまり、広域処理を白紙撤回することになると考えます。

したがって、その場合は、平成26年3月にごみ処理計画を改正した中城村の村長は、①法令違反を是正しないまま、②2村の住民に40億円以上の財政負担を強いる形で、③2期目の任期を満了することになります。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(ごみ処理計画の調和)

2016-05-29 12:53:32 | ごみ処理計画

いよいよ、31日は中城村の村長選挙の告示日です。

そこで、今日は2村の住民(職員と議員を含む)の皆さんのために、2村の既存施設に対する施策を整理しておくことにしました。

現村長は平成26年3月にごみ処理計画を改正して他の市町村との広域処理については検討課題から除外しましたが、任期中の平成28年3月に施政方針を変更して浦添市との広域処理を推進することを決定しています。したがって、現村長には改正したごみ処理計画を見直して浦添市のごみ処理計画との調和を確保する責務があります。

と言うことで、まずは、下の画像をご覧下さい。

これは、中城村の現村長が平成26年3月に改正したごみ処理計画を見直さないまま任期を満了した場合を想定して作成した資料です。

前の記事にも書きましたが、現村長が任期を満了する前に1市2村のごみ処理計画の調和を確保するための施策を決定して協議会を設立することができなかった場合は、今年度中にインフラ長寿命化行動計画を策定することができなくなるので、1市2村は広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした事務処理に着手しなければならない状況になります。

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このように、中城村の現村長が既存施設に対して何の施策も決定しなかった場合は、法令違反を是正しないまま任期を満了することになります。そして、平成29年度から2村の住民に40億以上の財政負担を強いる形で2期目の職務を全うすることになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、中城村の現村長が任期中に法令違反を是正するために休止している溶融炉を廃止した場合を想定して作成した資料です。

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休止している溶融炉を廃止するために財産処分の承認手続を職員に命じれば、法令違反は簡単に是正することできます。しかし、焼却灰の委託処分を中止しなければ、浦添市のごみ処理計画との調和を確保することはできないので、この場合も現村長は平成29年度から2村の住民に40億以上の財政負担を強いる形で2期目の職務を全うすることになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、現村長が法令違反を是正するために平成26年3月に改正したごみ処理計画を元に戻した場合を想定して作成した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

2村の焼却炉が浦添市と同じストーカ炉であれば、この施策は浦添市のごみ処理計画と全く同じ計画になるので、長寿命化が遅れなければ広域処理を推進することができます。しかし、2村の焼却炉は流動床炉であり、溶融炉は国内で稼動している事例のない溶融炉です。もちろん長寿命化が行われている事例もありません。したがって、この施策は浦添市から見ると地方財政法第8条に適合していても第2条第1項に違反していることになります。

また、2村の村長が広域処理を白紙撤回した場合であっても、この施策はギャンブル性の高い施策になるので、万が一、事故や故障等により溶融炉が使用できなくなった場合は、長寿命化に利用した補助金を返還して自主財源により単独更新を行うことになってしまいます。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、焼却灰の資源化を外部委託する場合を想定して作成した資料です。

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塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰を資源化できる施設は沖縄県内にはありません。内地においても安定的に資源化できる施設は皆無に近い状況です。したがって、この施策も前の画像にある施策と同じようにギャンブル性の高い施策になります。

ちなみに、1市2村がこの施策を採用して広域組合を設立した場合に、広域施設を整備する前に外部委託が困難になった場合は国の補助金を利用することができなくなるので、自主財源により広域施設を整備することになってしまいます。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、あり得ないことですが、国が国家公務員の判断だけで、1市2村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

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上の画像にあるフローは、2村が地方財政法第8条の規定に違反して溶融炉を休止している状態、そして、1市2村が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反してごみ処理計画の調和を確保していない状態であっても、国家公務員の判断で財政的援助を与えた形になりますが、言うまでもなく、国家公務員がこのような事務処理を行った場合は国家公務員法違反になります。

また、このような事務処理が発覚した場合は、沖縄県内の市町村に対して国家公務員が「特別な配慮」を行ったことになるので、間違いなくスキャンダルになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村が溶融炉を整備していなかった場合を想定して作成した資料です。

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2村が例えば南城市や金武町のように、最初から溶融炉を整備していない市町村であればこのフローに従って浦添市との広域組合を設立することができます。

しかし、2村は平成15年度に国の補助金を利用して溶融炉を整備しています。そして、自らの判断で平成26年度から溶融炉を所有したまま休止しています。これは、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定していた市町村が基本方針に適合しないごみ処理計画に改正していることになるので、再度ごみ処理計画を見直す場合は溶融炉を再稼動しなければならないことになります。

2村は平成26年度から完全に「民間の発想」で事務処理を行ってきているので、もしかすると、設備の処分制限期間を経過したことで、溶融炉を整備していた事実も消滅したと判断しているかも知れません。しかし、処分制限期間を経過しただけでは補助金の返還義務が消滅しただけであって、過去の事実までは消し去ることはできません。 

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成22年度に国(環境省)が通知した特例に基づいて溶融炉を廃止する場合を想定して作成した資料です。

仮に、設備の処分制限期間を経過した場合に溶融炉を整備していた事実も消滅するのであれば、国(環境省)がこのような特例を通知する必要はなくなってしまいます。また、このような特例を利用する市町村もなくなってしまいます。

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国(環境省)は平成22年度に代替措置として15年分の最終処分場を確保すれば溶融炉の廃止を認めることにしました。そして、平成27年度からはハードルを下げて5年分の最終処分場を確保すれば廃止を認めることにしています。

これは、平成26年度に会計検査院が環境省に対して休止している溶融炉に対する新たな施策を要求したことによるものですが、2村がこの特例に該当しない場合は、溶融炉を廃止するか再稼動しなければならない状況になっています。

つまり、平成28年度において最終処分場を5年分以上確保していない市町村が溶融炉を休止している場合は地方財政法第8条違反が確定していることになります。

なお、内地では札幌市や仙台市などがこの特例を使って溶融炉を廃止していますが、これらの市は溶融炉のほかに最終処分場も整備していたことでこの特例を受けることができました。しかし、沖縄県内にはこの特例を利用できる市町村はありません。

2村がこれから最終処分場を確保すれば焼却灰の資源化を推進しなくても委託処分をゼロにすることができます。そうなれば最終処分場の延命化を図ることができることになるので、2村が溶融炉を廃止しても1市2村のごみ処理計画の調和を確保することできます。

ただし、1市2村はそもそも最終処分場を整備していないので、15年分であっても5年分であっても、新たに整備することになると、広域処理のスケジュールが大幅に遅れてしまうことになります。したがって、この施策は選択肢から除外しなければならないことになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、上の画像にある国の通知に対する2村の対応の履歴を整理した資料です。

2村は平成22年度から平成27年度まで国の通知を無視してきています。そして、平成26年度からは法令(地方財政法第8条)に違反して溶融炉を休止しています。

1つ目の画像にあるように平成26年度からの2村は完全に「民間の発想」で事務処理を行ってきたことになりますが、平成28年3月に浦添市との広域処理を推進することを決定しているので、平成28年度は「公共の発想」で事務処理を行うことを決定していることになります。

したがって、中城村の村長の任期が満了するまでに法令違反を是正しなかった場合は、平成28年度も「民間の発想」で事務処理を行っていると判断せざるを得ない状況になります。

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2つ目の画像にあるように、市町村のごみ処理(自治事務)に対する国の通知は、通常は県に通知して県が市町村に周知するという事務処理になります。

ただし、市町村が一部事務組合を設立してごみ処理を行っている場合は、県はその一部事務組合に対して国の通知を周知することになります。したがって、この一部事務組合が「民間の発想」で事務処理を行っている場合は、構成市町村も「民間の発想」で事務処理を行うことになってしまいます。

2村と中北組合との関係がどうなっているのかは分かりませんが、2つの自治体(村)が同じように「民間の発想」で事務処理を行っていることは考えにくいので、平成26年度と平成27年度においては、おそらく中北組合が「民間の発想」で事務処理を行ってきたものと思われます。

したがって、2村が平成28年度も中北組合に事務処理を「丸投げ」しているとした場合は、中城村の村長の任期が満了するまでに、①法令違反を是正することや、②既存施設に対する施策を決定して、③広域処理を推進するための協議会を設立することはほぼ不可能になると考えます。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村が「公共の発想」で事務処理を行っているつもりであっても、中北組合が「民間の発想」で事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料は2村と中北組合から猛烈な抗議を受ける覚悟で作成しています。

ただし、2村の住民の福祉の増進を図ることを目的として作成しているので、その場合は、喜んで抗議を受けたいと考えています。

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浦添市が中北組合や2村に対してどのような評価をしているのかは分かりませんが、平成27年度に浦添市が予定していた協議会を設立することができなかったことは事実です。そして、平成28年度になってもまだ協議会は設立されていません。

その理由は何か?

それは、2村の職員がごみ処理計画に関する事務処理を「民間の発想」で事務処理を行っている中北組合の職員に「丸投げ」しているからだと思います。

下の画像をご覧下さい。

これは、「民間の発想」で事務処理を行っている中北組合に対して2村が事務処理を「丸投げ」した場合を想定して作成した資料です。

 

原寸大の資料(画像をクリック) 

このブログの管理者は、2村がこのような事態になる可能性は十分にあると考えています。なぜなら、中北組合も2村も平成28年度になってもまだ法令違反を是正していないからです。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村が設立している中北組合の平成26年度と平成27年度の事務処理を整理した資料です。

1から9までは平成27年度において評価が決定している事務処理ですが、中城村の村長の任期が満了するまでに浦添市との広域処理を推進するための協議会を設立することができなかった場合は、10の評価も決定することになります。

なぜなら、中北組合が「公共の発想」で事務処理を行っていれば、平成27年度に協議会を設立することができたからです。

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中北組合が「民間の発想」ではなく「公共の発想」で事務処理を行っていると主張する場合は、少なくとも中城村の村長の任期を満了する前に浦添市との事前協議を終了して協議会を設立しなければならないと考えます。

なぜなら、「公共の発想」で事務処理を行っている浦添市の職員と中城村と北中城村の職員は広域処理を推進するための協議会を設立するための準備を完了しているからです。

と言うことで、下の画像をご覧下さい。

これは、処分制限期間を経過した溶融炉の運用に関する「公共の発想」と「民間の発想」を比較した資料です。

浦添市は「公共の発想」で溶融炉の長寿命化を実施することで地方財政法第8条の規定と廃棄物処理法の基本方針に対応した事務処理を行っていますが、2村(実質的には中北組合)は地方財政法第8条の規定や廃棄物処理法の基本方針を無視して「民間の発想」で溶融炉を所有したまま休止しています。

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このブログの管理者は、平成26年度と平成27年度は中北組合が「民間の発想」で事務処理を行っていたと考えていますが、浦添市から見れば、どちらがどうであっても、中北組合と同じように2村も「民間の発想」で事務処理を行っていたことになります。

その浦添市が2村と広域処理を推進するためには、2村が「公共の発想」で事務処理を行うことが必須条件になります。したがって、2村が上の画像の真ん中にあるフローに従って事務処理を行わなければ、広域処理を推進することはできなくなります。

ただし、2村が溶融炉を廃止するための代替措置として、国の特例に従って5年分の最終処分場を確保することは時間的に不可能です。

では、どうすればよいのか?

答えは1つしかありません。

それは、溶融処理以外の方法で焼却灰の資源化を推進するための代替措置を講じることです。

下の画像をご覧下さい。

これは、溶融炉の運用と代替措置の関係を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

このように、広域処理を前提にすると、最終処分場の整備や外部委託による焼却灰の資源化は選択肢から除外しなければならないことになります。そして、もちろん、代替措置を講じずに溶融炉を休止又は廃止して焼却灰の委託処分を行う選択肢も除外しなければなりません。

下の画像をご覧下さい。

これが、このブログで何度も書いている、1市2村のごみ処理計画の調和を確保して広域組合を設立するための唯一の選択肢になります。

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上のフローの中で、2村の焼却炉の長寿命化については、国との協議によって、もしかしたら免除される可能性があります。なぜなら、これまでの焼却炉の維持管理状況によっては、老朽化があまり進行していない可能性があるからです。

その場合は、長寿命化を行わずに広域施設の整備を行った方が所有財産(焼却炉)の所有の目的に応じた最も効率的な運用を行うことができる可能性が残っています。ただし、国がそのことを認めるかどうかは、実際に国と協議をしてみなければ分かりません。

それはともかく、1市2村のごみ処理計画の調和を確保するためには焼却灰の委託処分だけは絶対に中止しなければなりません。そして、最終処分場を確保していない場合は、溶融炉の廃止に当って代替措置を講じなければなりません。

広域組合の設立に当って1市2村のごみ処理計画の調和を確保することは、法律(廃棄物処理法第6条第3項)で定められていることなので、市町村長や地方公務員、そして国家公務員の判断(法令解釈)で勝手にルールを変更することはできないことになっています。

なお、行政の関係者(国と県を含む)が合意すれば2村のごみ処理計画における「過去の履歴」を消去することも不可能ではありません。それができれば、1市2村はこのまま広域組合を設立することができます。しかし、日本において行政がそのような事務処理を行うことは、行政の「自殺行為」になります。

最後に、前の記事で使用した下の画像をもう一度ご覧下さい。

消去法で考えると2村には上の画像にある選択肢しか残っていないことになります。そして、2村が中城村の村長の任期が満了する前に方針を決定して協議会を設立しなければ、平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することはできないことになります。

広域組合は関係市町村が「公共の発想」で事務処理を行わなければ設立することはできません。そして、関係市町村が「公共の発想」で事務処理を行う場合は、今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することなります。したがって、それができなければ「民間の発想」で事務処理を行っていることになり、広域組合を設立することもできないことになります。

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2村が6月に方針を決定しても、代替措置に対する準備を完了しなければ「行動計画」の策定に必要になる中長期的なコストの見通しを立てることはできません。また、「行動計画」の策定には少なくとも3ヶ月は必要になります。

したがって、12月までに代替措置に対する準備が完了しなければ、今年度中に「行動計画」を策定することができなくなってしまいます。しかし、代替措置に対する準備を完了するためには6ヶ月以上はかかってしまいます。

一方、平成24年度に焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施している浦添市は、中長期的なコストの見通しが立っているので、いつでも単独更新を前提とした「行動計画」の策定に着手することができます。

つまり、浦添市は2村に対して、今年の12月まで広域処理を推進するチャンスを与えていることになります。このため、2村がタイムオーバーになった場合は、浦添市は「公共の発想」で単独更新を前提とした「行動計画」の策定に着手することになります。

以上により、2村が7月から代替措置に対する準備に着手することが広域処理を成功させるためのラストチャンスになると考えます。 

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(インフラ長寿命化行動計画)概要版

2016-05-27 11:37:19 | ごみ処理計画

この記事は、インフラ長寿命化行動計画に関する記事の概要版です。

(注)行動計画の策定に当っては①から⑤までの事項を記載しなければなりません。その中で、②の中長期的なコストの見通しに関する事項が1市2村にとっては最も重要な事項になります。なぜなら、2村は平成26年度から国の補助金を利用する権利を自ら放棄しているからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)1市2村による行動計画の策定は広域処理を前提にした計画になるので、結果的に共同で策定することになります。しかし、行動計画の策定には最低でも3ヶ月は必要になります。また、2村が中長期的なコストの見通しを立てるためには最低でも6ヶ月は必要になります。したがって、6月に協議会を設立して7月から代替措置に対する準備に着手しなければ、今年度中に行動計画を策定することは不可能になります。

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(注)2村の場合は広域処理が白紙撤回になると、平成29年度から40億円以上の自主財源(基金)の積み立てが必要になります。その原因を作ったのは平成26年3月にごみ処理計画を改正した2村の村長なので、北中城村の村長の任期が満了するまでに行動計画を策定する必要があります。なぜなら、年度末には平成29年度の予算を調整して議会の承認を受けなければならないからです。なお、広域処理が白紙撤回になっても法令に違反する行動計画を策定することはできないので、溶融炉の休止は中止しなければならないことになります。

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(注)浦添市の場合は広域処理が白紙撤回になっても中長期的なコストの見通しは立っているので、余裕を持って行動計画を策定することができます。ただし、平成29年2月10日には市長の任期が満了するので、それまでには行動計画を策定しておくことになると考えます。

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(注)1つ目の画像において1から6までの条件は市町村が広域組合を設立する場合の全国共通の条件になりますが、平成29年度以降に広域組合を設立する場合は、7のインフラ長寿命化行動計画についても条件に加わることになります。2つ目の画像における3の評価については行動計画と直接的な関係はありませんが、2村にとっては最も重要な評価になります。また、4の評価については2村が単独更新を行う場合はOKということになります。ただし、国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉なので、2村の住民にとってはかなりギャンブル性の高い選択肢になります。

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(注)2村が焼却灰の委託処分を継続する(中止しない)場合は、広域組合が焼却灰の一部を委託処分していることになってしまいます。その場合は、1市2村のごみ処理計画の調和を確保することができないことになるので、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反することになります。なお、1市2村は最終処分場の整備を行っていない市町村になりますが、浦添市は最終処分場の整備を課題として抽出しています。しかし、2村は最終処分場の整備を放棄しています。そして、最終処分場の整備を放棄している市町村は県内(本島)では2村だけになります。

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 (注)2村が「公共の発想」で浦添市との広域処理を推進する場合は、既存施設に対する5と6の施策を実施することが必須条件になります。

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(注)2村には平成28年度において3度のタイムリミットがあります。浦添市のタイムリミットは平成29年3月31日のインフラ長寿命化行動計画の策定だけになりますが、「公共の発想」で事務処理を行っている浦添市はこの「国が定めたタイムリミット」を必ず遵守するはずです。したがって、2村が今年の6月と12月の2度のタイムリミットをクリアできなかった場合は残念ながらタイムオーバー(広域処理は白紙撤回)ということになります。なお、2村が6月のタイムリミットをクリアできなかった場合は、その時点でその後のタイムリミットもクリアできないことになるので、1市2村は広域処理を白紙撤回して「単独更新を前提とした行動計画」の策定に着手することになると考えます。

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(注)2村が浦添市と同じように「公共の発想」で既存施設に対する施策を実施していれば、このような覚書を締結する必要はありません。しかし、2村は平成26年度から完全に「民間の発想」で事務処理を行ってきました。したがって、任期中にごみ処理計画を改正した村長の責任として、北中城村の村長が任期を満了する12月21日までに溶融炉を廃止するための代替措置に対する準備を完了して、1市2村が今年度中に行動計画を策定することができるように中長期的なコストの見通しを立てる必要があると考えます。

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【結論】

(1)平成28年度において2村が「公共の発想」で事務処理を行う場合は、年度末までにインフラ長寿命化行動計画を策定することになる。

(2)行動計画を策定する場合は中長期的なコストの見通しを記載しなければならない。

(3)1市2村が広域処理を前提として行動計画を策定する場合は1市2村が共同で策定することになる。

(4)2村が広域処理を前提として行動計画を策定する場合は計画を策定する前に国の補助金を利用する権利を確保しなければならない。

(5)2村が国の補助金を利用する権利を確保して中長期的なコストの見通しを立てるためには6ヶ月以上の期間が必要になる。

(6)2村は中城村の村長の任期が満了する前に既存施設に対する施策を決定して協議会を設立しなければタイムオーバーになる。

(7)2村が、①溶融炉の休止の中止と、②焼却灰の委託処分の中止と、③焼却炉の長寿命化の実施を決定しなければ協議会を設立することはできない。

以上により、1市2村が6月までに協議会を設立すことができなかった場合広域処理を白紙撤して、7月から単独更新を前提とした行動計画の策定に着手することになると考えます。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(インフラ長寿命化行動計画)

2016-05-27 09:01:51 | ごみ処理計画

今日は、平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化行動計画(以下「行動計画」という)について書きます。

まずは、下の画像をご覧下さい。

これは、前の記事に使用した資料を一部修正したものです。

行動計画には①から⑤までに関する計画を必ず記載しなければならないことになっていますが、1市2村が行動計画を策定する場合は②の中長期的なコストの見通しに関する計画が最も重要な計画になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

1市2村は広域処理を前提として既存施設に対する行動計画を策定することになりますが、中長期的なコストの見通しに関する計画については、国の補助金を利用することと、地方債を発行することを前提として策定することになります。

1市2村が広域組合を設立すると1市2村が所有している既存施設は広域組合の既存施設になります。したがって、1市2村の行動計画は、実質的には1市2村が共同で策定することになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、行動計画の策定に関する平成28年度のスケジュールを整理した資料です。

ここで重要なのは、2村が法令違反(溶融炉の休止)を是正するために溶融炉を廃止することと、焼却炉の長寿命化を実施することについては、2村が広域処理を推進することを決定した時点で既に決定しているということです。

なぜなら、この2つのことを決定しなければ、国の補助金を利用することと、地方債を発行することは不可能になるからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

国の補助金を利用することと、地方債を発行することが決定している場合は中長期的なコストの見通しが立っていることになるので、民間のコンサルタントに委託すれば3ヶ月程度で行動計画を策定することができます。

しかし、そのためには溶融炉の廃止に当って2村が代替措置を講じることを決定しなければなりません。そして、行動計画を策定する前に代替措置を講じるための準備を完了していなければなりません。

ただし、代替措置を講じるための準備には最低でも6ヶ月程度は必要になります。なぜなら、用地を確保したり、リスク評価を行ったり、合法性の確認を行ったりしなければならないからです。また、場合によっては実証実験等を行う必要もあるからです。

そうなると、1市2村が今年度中に行動計画を策定するためには最低でも9ヶ月は必要になります。

2村の場合は他の市町村に比べると「公共の発想」よりも「民間の発想」で事務処理を行う傾向が強いので行動計画の策定期限を無視する可能性があります。しかし、浦添市は過去も現在も「公共の発想」で事務処理を行ってきているので、間違いなく行動計画の策定期限を守るはずです。

したがって、12月までに中長期的なコストの見通しが立たない場合は、浦添市はほぼ間違いなく広域処理を白紙撤回すると考えます。

と言うことは、上の画像にあるように、遅くとも中城村の村長の任期が満了する前(6月)には協議会を設立して、7月から2村の溶融炉を廃止するための代替措置の準備に着手しなければならないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、広域処理が白紙撤回になった場合(中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合)を想定して作成した資料です。

2村の場合は、国の補助金を利用することと、地方債を発行することはできないので、中長期的なコストの見通しについては「自主財源の確保」だけが課題になります。したがって、2村がこの課題を解決すれば、後は既存施設の廃止の時期を決定した段階で行動計画の策定に着手することができます。

ただし、法令に違反している行動計画を策定することはできないので、溶融炉については休止を中止しなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

広域処理が白紙撤回になった場合に、2村において一番問題になるのは、12月に北中城村の村長の任期が満了することです。

2村の村長は平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。そして、結果的にそのことが原因で広域処理が白紙撤回になることになります。このため、来年度からは40億円以上の自取財源(基金)の積み立てが必要になります。

そうなると、年度末には予算を調整して議会の承認を受けなければなりません。そして、そのためには中長期的なコストの見通しを決定して行動計画を策定しておかなければならないことになります。

ただし、行動計画の策定に着手するためには、3ヶ月以上の準備期間が必要になると考えます。

したがって、広域処理が白紙撤回になった場合の2村の行動計画については、北中城村の村長の任期が満了する前に策定しなければならないと考えます。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、広域処理が白紙撤回になった場合の浦添市のスケジュールを整理した資料です。

浦添市の場合は既に既存施設の長寿命化を実施しているので単独更新に変更しても、中長期的なコストの見通しについては、国の補助金を利用することと、地方債を発行することができます。したがって、既存施設を廃止する時期(更新施設を整備する時期)を決定すれば行動計画の策定に着手することができます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

浦添市は一貫して「公共の発想」で事務処理を行っている自治体なので、単独で行動計画を策定する場合は、年度末ギリギリではなく余裕を持って策定するはずです。なぜなら、年度末には翌年度の予算を調整して議会の承認を受けるための事務処理を行うことになるからです。

なお、浦添市の市長の任期は平成29年2月10日に満了します。そうなると、浦添市の職員は市長の任期が満了する前に行動計画を策定するスケジュールを組むはずです。そうであっても、浦添市の場合は上の画像にあるように、余裕を持って行動計画を策定することができます。

もう一度、この画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

浦添市は、平成27年12月に広域処理に関する基本計画の概要をマスコミ発表した段階で2村との広域処理に同意しているので、それ以降は単独更新を前提にした行動計画の策定は想定していないはずです。

また、平成28年3月には2村が広域処理の推進を正式に決定しているので、今は、広域処理を前提にした行動計画の策定だけを想定して事務処理を行っているものと思われます。

したがって、浦添市は平成27年12月から平成28年5月までの5ヶ月間は準備を整えて待機していたことになります。また、中城村の村長の任期が満了するまでに協議会を設立することができなかった場合は、約7ヶ月も待機していたことになります。しかも、6月に協議会を設立することができたとしても、それから約6ヶ月は待機しなければならないことになります。

つまり、浦添市は広域処理に関する基本計画をマスコミ発表してから約1年間、行動計画の策定を先送りしてきたことになります。その浦添市が、2村のために行動計画の策定期限を無視して事務処理を行うことは考えられません。

以上により、このブログの管理者は6月に協議会を設立することができた場合であっても、12月までに2村が中長期的なコストの見通しを立てられなかった場合は、その時点で広域処理は白紙撤回になると考えます。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、広域組合を設立する前に1市2村が国と協議を行うことを想定して作成した資料です。

1市2村が国と協議を行うときは広域組合を設立するための地域計画の原案が完成していることになります。もちろん、そのときにはインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画を策定して県経由で国に提出していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

  

1つ目の画像における1から6までは市町村が広域処理を行う場合の必須条件になりますが、平成29年度以降に広域組合を設立する場合は平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画に関する条件も必須条件になります。

2つ目の画像における4の計画に関する国の評価ついては、2村が広域処理を行わない場合は法令違反になりませんが、広域処理を行う場合は他の市町村の財政に累を及ぼすような計画になるため法令違反になってしまいます。

したがって、2村が浦添市との広域処理を推進する場合は5と6の選択肢しか残っていないことになります。 

次に、下の画像をご覧下さい。

実は、上の2つ目の画像の3の選択肢については2村の行動計画とは直接的には関係がありません。

しかし、この選択肢は1市2村が広域処理を推進する場合であっても、単独更新を行う場合であっても最も重要な選択肢になります。

つまり、2村はこの選択肢を除外しない限り、国の補助金を利用することや地方債を発行することはできないことになります。そして、浦添市も2村にこの選択肢を除外させない限り、2村と同じ状況になってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

1市2村は最終処分場の整備を行っていない自治体になりますが、浦添市は最終処分ゼロを継続して行くことで廃棄物処理法の基本方針に適合する計画を策定しています。そして、最終処分場の整備を課題として抽出しています。

一方、2村は最終処分場の整備については検討課題から除外しています。そして、平成35年度まで焼却灰の委託処分を継続する計画を策定しています。このような市町村は県内(本島)では2村だけになりますが、2村は廃棄物処理法の基本方針における国の重要課題の1つである最終処分場の整備を完全に無視していることになります。 

次に、下の画像をご覧下さい。

このように、5と6の計画は、1市2村が広域組合を設立するための必須条件になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村が中城村の村長が任期を満了する前(6月)に協議会を設立した場合を想定して平成28年度のスケジュールを整理した資料です。

★は1市2村におけるタイムリミットということになりますが、2村が既存施設に対する方針を決定しなければ協議会を設立することはできません。また、協議会を設立した場合であっても、1市2村が行動計画の策定に着手するためには、2村において代替措置を講じるための準備を完了しなければなりません。そのためには、最低でも6ヶ月は必要になります。

原寸大の資料

このように、平成28年度の2村においては、3度のタイムリミットがあることになります。

しかし、最初のタイムリミットをクリアできなかった場合は、その時点でタイムオーバー、つまり広域処理は白紙撤回ということになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、中城村の村長が任期を満了する前(6月)に協議会を設立した場合を想定して作成した覚書の案に関する資料です。

通常の場合、協議会の設立に関する覚書は広域施設の整備に関する本格的な協議を行うために締結することになりますが、2村の場合は既存施設に対する施策が「民間の発想」で行われてきたので、このような条項を覚書に追加する必要があります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

平成28年度がインフラ長寿命化行動計画の策定期限でなければ、もう少し違った覚書になるかも知れません。しかし、インフラ長寿命化行動計画の策定は、1市2村が広域処理の推進に合意する前、そして2村がごみ処理計画を改正する前から決定していました。

しかし、浦添市は2村との広域処理を推進するために行動計画の策定に関する事務処理を約1年先送りした形になっています。そして、平成26年3月にごみ処理計画を改正した中城村の村長の任期は7月3日に満了します。また、北中城村の村長の任期は12月21日に満了します。

したがって、2村の村長には北中城村の村長の任期が満了するまでに、行動計画を策定するための中長期的なコストの見通しを立てる責務があると考えます。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(公共の発想)概要版

2016-05-25 11:13:19 | ごみ処理計画

この記事は、公共の発想に関する記事の概要版です。

 (注)1市2村のごみ処理計画の「位置づけ」は、国の補助金を利用することを前提とした計画であり、国や県から見れば至極当たり前の計画になりますが、2村のごみ処理の実態は、完全に「民間の発想」で行われており、国の施策や県の計画を完全に無視しています。しかも、法令違反も無視しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)浦添市は既に広域処理に同意しているので、2村は広域処理の推進を決定した時点で「公共の発想」で事務処理を行うことを決定していることになります。したがって、浦添市は2村が法令違反を是正するのを待っている自治体という状況になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)2村が広域処理の推進を決定してから中城村の村長の任期が満了するまで約4ヶ月あります。したがって、この間に2村が法令違反を是正して協議会を設立することができなかった場合は、2村は平成27年度までと同じように「民間の発想」で事務処理を行っていたことになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

 (注)平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することはほぼ不可能になります。また、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立した場合であっても、2村の既存施設に対する具体的な施策を決定しなければ、1市2村は広域処理を前提とした「行動計画」を策定することができないことになります。 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

インフラ長寿命化基本計画

(注)インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」は実質的には既存施設の「更新計画」になります。したがって、2村の「行動計画」が決定しなければ、浦添市も「行動計画」を策定することができないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)1市2村が「公共の発想」で今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することを前提にした場合、中城村の村長の任期が満了するまでに協議会を設立することができなかった場合は、広域処理を白紙撤回して「単独更新」に変更しなければならない状況になります。その場合、浦添市は国の補助金を利用する権利を確保しているので、今年度中に「行動計画」を策定して「単独更新」に対する地域計画の策定に着手することができます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)2村はこれまで「民間の発想」で事務処理を行ってきたため、国の補助金を利用する権利を放棄している状態になっています。このため、広域処理が白紙撤回になると平成29年度から40億円以上の自主財源(基金)の積み立てが必要になり住民の財政負担が大幅に増加することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村の職員が「公共の発想」で事務処理を行っていれば、2つ目の画像にあるような事務処理を行っていることになります。しかし、2村の職員は1つ目の画像にあるような事務処理を行っています。このような事務処理は「公共の発想」ではなく「民間の発想」で行われている事務処理になるので、2村の村長が他の市町村(浦添市)との広域処理の推進を決定しても失敗することになります。

 原寸大の資料(画像をクリック)

  

【結論】

過去も現在も一貫して「公共の発想」で事務処理を行っている浦添市が、今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定するためには、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立して、2村に既存施設に対する施策を実施するためのスケジュール等を早急に決定して貰わなければなりません。

また、2村が「公共の発想」で広域処理を推進するためには、今年度中に1市2村が広域処理を前提としたインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定できるように事務処理を行わなければなりません。

したがって、平成28年度においても2村が「民間の発想」で事務処理を行っている場合は、広域処理は100%白紙撤回になると考えます。

広域処理の成功を祈ります。