沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の危険な考え方(まとめ)

2018-12-16 14:04:32 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログの記事を読む前に、下の資料にある日本の行政機関と公務員の3大原則を確認しておいてください。

今日は、今年最後の更新になります。

そこで、「ごみ処理事業」に対する中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の危険な考え方を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、地方公共団体と地方公務員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】規模はともかく、中北清掃組合は、地方自治法の規定が適用される地方公共団体です。そして、組合の職員は、地方公務員法の規定が適用される地方公務員です。

(注)組合は、中城村と北中城村から委託を受けて、2村から排出される一般廃棄物の処理を行っている民間企業ではありません。そして、組合の職員も、単なる民間企業の社員ではありません。

下の画像は、改めて、中北清掃組合の「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合には、廃棄物処理法や補助金適正化法や地方財政法等の規定が適用されます。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」においては、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合は、国や県の計画を踏まえて策定することになっています。

(注)組合の「ごみ処理基本計画」は、政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」や、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村は「ごみ処理基本計画」の対象区域から排出される一般廃棄物について、市町村の責任において適正に処理しなければならないことになっています。したがって、組合は、その責務を放棄していることになります。

(注)いずれにしても、この考え方は、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外している考え方になります。

下の画像も、 中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】この考え方は、組合が、これまで「米軍施設のごみ処理」を行っていなかった最大の理由になっています。しかし、組合は「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを前提にして「ごみ処理施設」の整備を行っているので、常識的に考えれば、理不尽な考え方になります。

(注)いずれにしても、米軍施設の「ごみの分別」に関する問題を解決していなければ、組合は、防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備することができなかったことになります。

下の画像も、 中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村が米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている場合は、市町村の責任において米軍施設における 「ごみの分別」の問題も解決しなければならないことになっています。

(注)組合が、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外している場合は、この考え方は正しい考え方になります。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】組合のごみ処理施設は、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うために、普通のごみ処理施設よりも15%ほど大きな規模になっています。

(注)言うまでもなく、組合が「住民のごみ処理」のためだけに既存施設を使用する場合は、あらかじめ防衛大臣から「補助財産の目的外使用」に対する承認を受けなければなりません。

 下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、組合は平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していません。

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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、組合は、「ごみ処理実施計画」を策定していない状態で「ごみ処理事業」を行っていました。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する(改変を含む)ときと、「ごみ処理実施計画」を策定するときに適用されます。

(注)いずれにしても、組合は「ごみ処理実施計画」を策定していなかったので、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して、他の市町村に一般廃棄物を搬出していたことになります。

 下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場を所有していない市町村は、廃棄物処理法の基本方針において、地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するよう整備することになっています。

(注)浦添市も最終処分場を所有していませんが、市は、最終処分場の整備や民間委託処分を回避するために、「最終処分ゼロ」を継続しています。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理施設を整備している市町村は、廃棄物処理法の基本方針において、ストックマネジメントの手法を導入して、設備の長寿命化・延命化を図ることになっています。

(注)浦添市は、平成24年度に、環境省の財政的援助を受けて焼却炉と溶融炉の長寿命化を行い、運用を継続しています。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。  

【補足説明】組合が、平成30年度以降も、これまでと同様の「ごみ処理事業」を継続する場合は、浦添市と中城村と北中城村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。

(注)仮に、組合が「ごみ処理基本計画」を変更しないまま、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定した場合は、その「地域計画」は、法令に違反している「地域計画」になってしまいます。 

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。  

【補足説明】組合が平成29年3月に再改正した「ごみ処理基本計画」は、広域施設の整備が完了したときに、既存施設を廃止する計画になっています。

(注)言うまでもなく、組合が既存施設を廃止した場合は、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成する前に、「米軍施設のごみ処理」を放棄することになります。

下の画像も、 中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、この考え方は、「ごみ処理事業」を担当している市町村の職員が、一般廃棄物の適正な処理に関する思考を停止している考え方になります。

(注)市町村における「ごみ処理事業」は、国や都道府県の事務処理を代行する「法定受託事務」ではなく、市町村が市町村の判断に基づいて自主的に行う「自治事務」として整理されています。

 下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。  

【補足説明】組合には、議会もあります。したがって、中城村や北中城村からは独立している地方公共団体ということになります。

(注)中城村・北中城村エリアにおいては、中城村と北中城村が一般廃棄物の収集運搬を行い、組合が処理を行う体制になっています。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。   

【補足説明】この考え方も、職員の思考が停止していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。   

【補足説明】この考え方も、職員の思考が停止していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。  

【補足説明】中城村も、少なくとも平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していません。そして、北中城村も、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、搬出先の市町村も、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、結果的に、沖縄県と環境省が、組合に対して適正な技術的援助を与えていないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、浦添市が組合における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を把握していないことになります。そして、市と組合の「ごみ処理基本計画」の違いを十分に理解していないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市は、組合の「ごみ処理事業」における法令違反の実態を十分に理解していないと考えています。そして、中城村と北中城村も十分に理解していないと考えています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、単に「米軍施設」を対象区域に含めているだけの計画になっています。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

なお、中城村の村長は、中北清掃組合の「副管理者」になっています。そして、北中城村の村長は、中北清掃組合の「管理者」になっています。

【補足説明】言うまでもなく、組合が法令違反を是正しない場合は、中城村と北中城村も法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像も、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が防衛省に対して補助金を返還することになった場合は、中城村と北中城村の村長が、2村の住民から財源を確保しなければならないことになります。

下の画像も、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。  

【補足説明】中北清掃組合が総務省に対して地方交付税を返還することになった場合も、中城村と北中城村の村長が、2村の住民から財源を確保しなければならないことになります。

下の画像も、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、法令に違反して事務処理を行っている市町村は、法令違反を是正しなければ、国の財政的援助を受けることはできないことになっています。

下の画像は、平成30年度における浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村と、広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、平成30年度における沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県知事は組合に対して、「是正の勧告」は行わないと考えています。なぜなら、これまで行っていなかったからです。

下の画像も、平成30年度における沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省の財政的援助に関する事務処理は、県の「第一号法定受託事務」として整理されています。したがって、県知事が組合の法令違反に対して「是正の勧告」を行わない場合は、県と国との連携を推進することができないことになります。

下の画像も、平成30年度における沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、市町村に対して県との連携は強要しないという考え方をしています。

(注)県の「廃棄物処理計画」は、市町村の「ごみ処理基本計画」と一体となって取り組む計画になっています。

下の画像も、平成30年度における沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。  

【補足説明】県知事は、沖縄県における「ごみ処理」の責任者ではありません。しかし、職員を通じて、市町村に対して適正な技術的援助を与えるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、平成30年度における防衛大臣の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】平成14年度に開催された衆議院安全保障委員会において、当時の防衛大臣(中谷元氏)は「組合に対する適切な補助金の執行に努める」という答弁を行っています。

下の画像は、平成30年度における総務大臣の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】平成14年度に開催された衆議院安全保障委員会において、当時の自治財政局長(林省吾氏)は「組合に対して必要な地方財政措置を講じていく」という答弁を行っています。

下の画像は、平成30年度における環境大臣の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村や、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して、財政的援助を与えることはできないことになります。

(注)環境大臣が、浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設に対して財政的援助を与える場合は、1市2村を1つの地方公共団体と想定して与えることになります。

下の画像も、平成30年度における環境大臣の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】環境大臣は、廃棄物処理法を所管している行政機関の長です。そして、廃棄物処理法の基本方針を定めている当事者です。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が、組合の法令違反を是正しない場合は、結果的に、浦添市と中城村と北中城村による広域処理を妨害していることになってしまいます。

下の画像も、平成30年度における中北清掃組合の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が、法令違反を知っている場合であって、それでも、是正しなかった場合は、ほぼ間違いなく、懲戒免職になります。

下の画像は、中北清掃組合が法令違反を是正する方法を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員が組合に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、ここにある方法も理解できないことになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって中北清掃組合が除外しなければならない選択肢を整理した資料です。

 

【補足説明】ここにある選択肢は、すべて、中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策になります。したがって、浦添市の財政にも累を及ぼすような施策になります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」に対する法令違反を是正する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合が米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外する場合は、組合の議会と中城村と北中城村の議会と2村の住民の理解と協力が必要になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、「地域計画」は、「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を追加した総合的な計画になります。したがって、「ごみ処理基本計画」が関係法令に違反している場合や、廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、どのような「ごみ処理施設整備計画」を策定した場合であっても、適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

(注)平成29年度における中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」も、法令に違反している計画になっていました。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合していない計画になっていました。


<追加資料>

下の画像は、中城村の危険な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】中城村は、浦添市との広域処理を推進する前に、村と中北清掃組合の「ごみ処理事業」における法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、北中城村の危険な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】北中城村も、浦添市との広域処理を推進する前に、村と中北清掃組合の「ごみ処理事業」における法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、中城村と北中城村から、広域施設の整備や運営に関する事務処理を委託されている形になっているので、担当職員は十分な注意が必要になります。

下の画像は、沖縄県の危険な考え方を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員の中に、このような危険な考え方をしている職員が存在していることを、文書で確認しています。

下の画像は、環境省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員の中にも、このような危険な考え方をしている職員が存在していることを、文書で確認しています。

下の画像も、環境省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】万が一、このような考え方で、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付金を交付した場合は、環境省に対する国民の信頼が、著しく損なわれることになります。

(注)このような考え方で、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付金を交付した場合は、「第一号法定受託事務」として環境省の事務処理を代行している沖縄県に対する県民の信頼も、著しく損なわれることになります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する関係者の備忘録と参考資料の整理

2018-12-09 05:24:09 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログの記事を読む前に、下の資料にある日本の行政機関と公務員の3大原則を確認しておいてください。

このブログは、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない国や県の一部の職員によって、沖縄県における「ごみ処理の秩序」が乱されることを回避するために管理をしています。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する関係者の備忘録と参考資料の整理をしておくことにしました。

下の画像は、平成30年度の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する関係者の備忘録です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、関係法令の規定や廃棄物処理法の基本方針に適合しない状態になっています。したがって、同エリアの「ごみ処理計画」を適正化しなければ、浦添市と中城村と北中城村は、広域処理を推進するための事務処理を行うことができないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。  

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法だけでなく、補助金適正化法や地方財政法にも違反している状態になっています。したがって、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村の責任で組合の法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、「地域計画」は「ごみ処理基本計画」の下位計画という位置づけになります。

下の画像も、「地域計画」の策定に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は、「ごみ処理基本計画」に、「ごみ処理施設の整備」に関する具体的な計画を盛り込んだ計画ということになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合の対象となる主な計画を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合は、2村が、浦添市エリアと同じように、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に変更しなければならないことになります。そして、中北清掃組合の法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定してはならない「地域計画」を整理した資料です。

【補足説明】北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」に「米軍施設のごみ処理」に関する計画がない場合は、村と組合が廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

(注)組合が溶融炉の休止と一般廃棄物の民間委託処分を継続することができる場合は、浦添市も溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続しなくてもよいことになってしまいます

下の画像は、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】市町村は、「地域計画」を策定する前に、都道府県と環境省と協議を行うことになっています。

下の画像は、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「地域計画」を承認した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付した場合は、環境省が廃棄物処理法第4条第3項及び補助金適正化法第3条第1項の規定に違反して、市町村に対して不適正な財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」における決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアを1つのエリアとして策定することになるので、浦添市は、中城村・北中城村エリアにおける法令違反を無視して「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合であっても、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、結果的に、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「地域計画」を策定することになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない状態で、浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省が「地域計画」を公式サイトに公表したときに、不正行為が発覚することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が中北清掃組合の法令違反を是正しなければ、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正化することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」を適正化した場合の、平成30年度の浦添市エリアと中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する関係者の備忘録です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」がこのような計画になっていない場合は、浦添市と中城村と北中城村は廃棄物処理法の基本方針と関係法令の規定に適合する適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2つの重要課題を解決する事務処理は、中北清掃組合の「負の遺産」を解消するための事務処理になります。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長が、平成30年度において不適正な「ごみ処理計画」は策定していないと判断している場合は、結果的に、右側の選択肢を選択することになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が「ごみ処理計画」の適正化を行わない場合を想定して作成した資料です。

【補足明】言うまでもなく、浦添市の市長は、法令違反を是正しない2村の村長と、広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、市町村が策定した「地域計画」の内容が法令(条例を含む)に違反している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣であっても、市町村の法令違反を免除することはできません。

下の画像は、環境省が定めている循環型社会形成推進交付金交付要綱及び交付要領における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村の村長が、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の適正化を行わない場合は、浦添市と中城村と北中城村は、関係法令と循環型社会形成推進交付金交付要綱と交付要領に適合しない「地域計画」を策定することになってしまいます。

下の画像は、「地域計画」の審査を行う環境省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員が、「地域計画」の審査を行った場合は、ここにある注意事項を無視して事務処理を行う可能性があります。

下の画像は、浦添市の市長に対する平成30年度における中城村と北中城村の村長の最低限のマナーを整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村の条例も、村の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に対する規定については、廃棄物処理法と同じ規定になっています。

下の画像は、市町村が「地域計画」を策定する場合の市町村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村の職員が廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、不適正な「地域計画」を策定するリスクが高くなります。

下の画像は、国の職員(予算執行職員)が廃棄物処理法の基本方針や市町村の法令違反を無視して市町村に対して財政的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】金額にもよりますが、一般的には、公務員や市町村長や市町村の議員には、損害を賠償する財力はないので、市町村民が共同で損害を賠償しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、市町村の事務処理に対する市町村長の責務を確認するために作成した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村の村長が、村の「ごみ処理事業」や中北清掃組合の「ごみ処理事業」を村や組合の職員に「丸投げ」している場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を是正することはできないことになります。なぜなら、2村の職員と組合の職員は、廃棄物処理法の基本方針と市町村の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に適用される関係法令を十分に理解していないからです。

(注)浦添市や沖縄県や環境省の職員は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を十分に理解していない可能性があるので、2村の村長は、浦添市と沖縄県と環境省に対して、組合に対する防衛省の考え方を正確に伝える必要があります。 


<参考資料>

下の画像は、 中北清掃組合に対する防衛省(旧沖縄防衛施設局)の補助金等交付決定通知書における補助金等の交付の条件を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員と沖縄防衛局の職員は、組合に対する防衛省の補助金を「迷惑料」として位置づけている可能性があります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けて中北清掃組合が整備した「ごみ処理施設」の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合が「ごみ処理施設」の整備を行う前に、「米軍施設のごみ処理」を行うことができないと判断していた場合は、組合は、偽りその他不正の手段により国から補助金の交付を受けていたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理量」を試算した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の「ごみ処理施設」は、これだけの「米軍施設のごみ処理」を行うことができる規模になっています。

下の画像は、第154回衆議院安全保障委員会における防衛省の関係者の答弁の概要を整理した資料です。

【補足説明】この答弁は、組合が防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っているときに行われています。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成15年度から平成28年度まで、沖縄防衛局と防衛省は、組合に対して「米軍施設のごみ処理」を行うことを求めていませんでした。したがって、この間は、防衛省も組合も、補助金適正化法の規定に従って事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像は、市町村による「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針に対する環境省のパブリックコメントは、環境省の公式見解になります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員は、国内の市町村に対して、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針や、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員は、県内の市町村に対して、県が定めている「廃棄物処理計画」や、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合における「一般廃棄物の最終処分量」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていたことになりますが、中北清掃組合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

(注)本来であれば、組合は、平成15年度において、廃棄物処理法の基本方針に即して、約10,000トンの一般廃棄物の処分を行うことができる最終処分場を整備していなければならなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「焼却灰の資源化量」と「焼却灰の最終処分量」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、「ごみ処理施設」の供用を開始した平成15年度から、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

(注)本来であれば、組合は、浦添市と同じように、溶融炉の運用を継続しながら、焼却灰の全量を資源化していなければならなかったことになります。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村における廃棄物処理法の基本方針に適合する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない選択肢を選択しています。

下の画像は、溶融炉を所有している市町村における廃棄物処理法の基本方針に適合する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない選択肢を選択しています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアに対する一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村と北中城村の村長が、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の適正化を行わないまま、浦添市と中城村と北中城村が、国から広域施設の整備に対する財政的援助を受けた場合は、間違いなく「事件」になります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成29年度における沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】この考え方については、このブログの管理者が、証拠となる公文書を所持しています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県と環境省の職員が、浦添市に対しても組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与えている場合は、浦添市も組合と同じように、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行うことができることになります。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員から技術的援助を受けている中北清掃組合の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合の職員が、これらのことを十分に理解している場合は、ほぼ間違いなく、懲戒免職になります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄防衛局の職員に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このことは、沖縄防衛局の職員が、組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」を確認すれば、十分に理解することができます。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄防衛局の職員に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】万が一、防衛省が組合に対する補助金の交付の条件を免除した場合は、政府を巻き込む「事件」になります。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄防衛局の職員に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、組合における補助事業の実態を十分に把握していないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄県と環境省の職員に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことは明らかです。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄県と環境省の職員に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、環境省の循環型社会形成推進交付金と環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針とは、無関係になります。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄県と環境省の職員に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対して技術的援助を与えている沖縄県と環境省の職員は、環境省の循環型社会形成推進交付金と環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針との関係を知らないか、十分に理解していないと考えています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理を推進するための事務処理において予想される最悪のシナリオを整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、上のシナリオ(A)よりも、下のシナリオ(B)になる可能性の方が高いと考えています。なぜなら、沖縄県の市町村の職員に、虚偽のある公文書を作成する勇気はないと考えているからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」に対する環境大臣の承認が取り消された場合の浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の市長は、右側の選択肢を選択すると予想しています。なぜなら、そうでなければ議会や住民の理解と協力を得ることが極めて難しくなるからです。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を担当している浦添市の職員に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省の職員だけでなく、浦添市の職員も、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を担当している浦添市の職員の法令に基づく適正な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、他の市町村との広域処理を推進するための事務処理を担当している職員は、ミスが許されない状況になります。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進するための事務処理を担当している中城村と北中城村の職員の備忘録です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアには、廃棄物処理法の基本方針や市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令を十分に理解している職員が、1人もいない可能性があると考えています。 

(注)このブログの管理者は、そもそも、中城村と北中城村の村長が、村長の判断に基づいて、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」を適正化しなければ、浦添市との広域処理を推進することはできないと考えています。

広域処理の成功を祈ります!!


中北清掃組合の法令違反に対する国の「是正の要求」と沖縄県の「是正の勧告」を考える

2018-12-02 07:17:44 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


このブログの管理者は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の職員が、自らの判断で法令違反を是正する可能性は極めて少ないと考えています。

そこで、今日は、中北清掃組合の法令違反に対する国の「是正の要求」と沖縄県の「是正の勧告」について考えてみることにしました。

下の画像は、改めて、中北清掃組合における法令違反を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合がこれらの法令違反を是正しない場合は、中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】組合は、民間の廃棄物処理業者ではないので、仮に、組合が法令違反を是正しない場合は、組合は「ごみ処理事業」そのものを行っていないことになってしまいます。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物の適正な処理に対する市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この規定は、中北清掃組合だけでなく、組合の構成市町村である中城村と北中城村にも適用されます。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村による一般廃棄物の適正な処理については、市町村と都道府県が連携して推進していくことになっています。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。 

【補足説明】このように、市町村による一般廃棄物の適正な処理については、市町村と都道府県だけでなく、国も連携して推進していくことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく環境大臣の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員であっても、沖縄県の職員であっても、廃棄物処理法の基本方針を職員の判断で勝手に変更することはできません。

下の画像は、市町村による「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】パブリックコメントに対する環境省の回答は、環境省の公式サイトに公開されているので、ここにある回答は、環境省の公式見解ということになります。

下の画像は、中北清掃組合が行っている廃棄物処理法の基本方針に適合しない施策を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していれば、このような施策を行うことは、絶対になかったはずです。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な「処理」と市町村が策定する適正な「ごみ処理基本計画」に対する環境省の定義を整理した資料です。

【補足説明】環境省の公式サイトに、このような定義は掲載されいませんが、廃棄物処理法の規定に基づく、市町村と都道府県と国と環境大臣の責務を前提にして考えれば、結果的に、このような定義になります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

なお、この指針は、廃棄物処理法第4条第3項の国の責務の規定に基づく、市町村(中城村と北中城村と中北清掃組合を含む)に対する環境省の技術的援助として作成されています。

【補足説明】結果的に、浦添市は環境省の技術的援助に従って適正な「ごみ処理基本計画」を策定しているが、中北清掃組合と中城村と北中城村は、環境省の技術的援助を無視して不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。そして、浦添市は、一般廃棄物の適正な「処理」を行っているが、組合と2村は、一般廃棄物の不適正な「処理」を行っていることになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

【補足説明】国の計画は、政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」になります。そして、都道府県の計画は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」になります。なお、国の計画と都道府県の計画は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。

下の画像も、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。 

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、毎年度、翌年度の「ごみ処理実施計画」を策定することになっていますが、組合の職員は、少なくとも平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定せずに、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていました。

下の画像も、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。 

【補足説明】このように、組合は、ごみ処理施設の供用を開始したときから、最終処分場の整備に関する「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して、一般廃棄物の不適正な「処理」を行っていたことになります。

下の画像も、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。 

【補足説明】このように、組合は、ごみ処理施設の供用を開始したときから、ごみ処理施設の運用に関する「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して、一般廃棄物の不適正な「処理」を行っていたことになります。

下の画像も、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、組合が平成24年5月に「ごみ処理基本計画」を改正したときから、2村と組合の「ごみ処理基本計画」は整合性を確保していない状態になっています。

下の画像は、中北清掃組合の事務処理が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】一言で言えば、国内のすべての市町村(一部事務組合を含む)が、組合と同様の「ごみ処理事業」を行うことができることになります。

下の画像も、中北清掃組合の事務処理が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市だけでなく、沖縄県において米軍施設のある市町村(一部事務組合を含む)は、環境省の財政的援助ではなく、防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備した方が、最少の経費で最大の効果を挙げることができることになります。

下の画像も、中北清掃組合の事務処理が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】結果的に、市町村(一部事務組合を含む)は、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わなくてもよいことになります。

下の画像も、中北清掃組合の事務処理が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】結果的に、市町村(一部事務組合を含む)は、補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過した段階で、ごみ処理施設の長寿命化を行わずに、廃止しても構わないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の事務処理が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、国の職員が、職員の裁量において法令を改正することはできません。


  ここからが、今日の本題です。

下の画像は、地方自治法に基づく市町村に対する国と都道府県の関与の原則を整理した資料です。

なお、この資料は、市町村の「自治事務」を対象にして作成しています。 

【補足説明】このように、国は、市町村に対して「是正の要求」を行うことができますが、都道府県が、市町村に対して「是正の要求」を行うことはできません。しかし、都道府県は、市町村に対して「是正の勧告」を行うことができることになっています。そして、国から「是正の要求」を受けた市町村は、是正しなければならないことになっています。しかし、都道府県から「是正の勧告」を受けた市町村は、勧告を無視することができることになっています。

(注)一般的には、市町村が都道府県の「是正の勧告」に従わなかった場合に、国が「是正の要求」を行うことになります。ただし、国が市町村に対して直接財政的援助を与えているような場合は、国が直接市町村に対して「是正の要求」を行うことになります。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して直接「是正の要求」を行う場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省は、組合に対して、直接「補助金」を交付しています。そして、環境大臣が基本方針を定めるときは、廃棄物処理法の規定に従って、防衛大臣とも協議をしなければならないことになっています。

(注)過去において、沖縄防衛局の職員は、組合に対して補助金適正化法の規定や廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、総務省が中北清掃組合に対して直接「是正の要求」を行う場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】総務省は、組合に対して、直接「地方交付税措置」を講じています。そして、環境大臣が基本方針を定めるときは、廃棄物処理法の規定に従って、総務大臣とも協議をしなければならないことになっています。また、総務省は、地方公共団体に適用される地方財政法を所管しています。

(注)このブログの管理者が知る限り、過去において、総務省の職員は、組合に対して一度も技術的援助を与えていませんでした。

下の画像は、環境省が中北清掃組合に対して直接「是正の要求」を行う場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】環境省が、組合に対して「是正の要求」を行う場合は、先に、沖縄県が組合に対して「是正の勧告」を行うことになります。そして、組合が法令違反を是正しなかった場合に、環境省が「是正の要求」を行うことになります。

(注)過去において、環境省の職員は、組合に対して、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、沖縄県が中北清掃組合に対して「是正の勧告」を行う場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、県が組合に対して「是正の勧告」を行う場合は、環境省が「是正の要求」を行う場合と、ほぼ同じ内容になります。

(注)過去において、県は、組合に対して、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、中北清掃組合に対して国が「是正の要求」を行わなかった場合及び沖縄県が「是正の勧告」を行わなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、国や県が、中北清掃組合を地方公共団体として考えていないことになってしまいます。

下の画像も、中北清掃組合に対して国が「是正の要求」を行わなかった場合及び沖縄県が「是正の勧告」を行わなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、組合の職員は、これまでと同じように、民間の廃棄物処理業者の社員とほぼ同じ考え方で「ごみ処理事業」を継続ていくことになります。

下の画像は、中北清掃組合が法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、いかなる場合であっても、浦添市と共同で、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が法令違反を是正する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、まずはじめに、他の市町村への一般廃棄物の搬出を停止しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合に中北清掃組合が選択肢から除外しなければならない施策を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進しない場合は、この選択肢を加えることができます。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合に中北清掃組合が選択肢から除外しなければならない施策を整理した資料です。

【補足説明】このうち、一番下の選択肢は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を行わない場合であれば、浦添市の財政に累を及ぼすような施策にはならないので選択肢に加えることができます。

(注)上の2つの選択肢は、ほぼ不可能に近い選択肢になります。

下の画像は、中北清掃組合が過去の不適正な事務処理を適正化するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、組合は、平成30年度において、すべての法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、浦添市の職員も、虚偽のある公文書(地域計画)の作成に加担することになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、2村の住民(約35,000人)から、約80億円の自主財源を確保しなければならないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、2村の村長が組合の法令違反を是正しない場合は、2村と組合に対する国の財政的援助を拒否していることになります。

下の画像も、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】この場合において、2村の村長が最終処分場の整備を放棄した場合は、2村と組合は、「ごみ処理事業」そのものを放棄することになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、沖縄県において「孤立」することになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この規定は、2村の村長と2村の職員と2村の議員と中北清掃組合の職員にも適用されます。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、一般廃棄物の適正な処理を推進するための国の施策や都道府県の施策に協力していない住民(国民)が暮らししている市町村に対して、国は補助金等を交付することはできないことになります。

下の画像は、補助金適正化法における罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】この罰則規定は、中城村と北中城村が中北清掃組合の法令違反を是正しないまま、浦添市との広域施設の整備に当たって、国の財政的援助を受けた時に適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における過去と現在(平成30年4月1日現在)のごみ処理計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、中城村と北中城村は、過去と現在の不適正な「ごみ処理計画」を適正化するための措置を講じなければ、浦添市だけでなく他の市町村と広域処理を推進することができない状況になっています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」を策定している市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定して国の財政的援助を受けた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市エリアは、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定しているエリアになりますが、浦添市・中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の基本方針に適合していない「ごみ処理計画」を策定しているエリアになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が虚偽のある公文書(地域計画)を策定することになるパターンを整理した資料です。

 

【補足説明】ここにある未来の「ごみ処理計画」は、あくまでも、広域施設の整備が完了してからの計画になります。そして、現在の「ごみ処理計画」は、広域施設の整備が完了するまでの計画になります。

下の画像(2つ)は、広域処理を推進するための浦添市と中城村と北中城村の事務処理における最悪のパターンを整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、この場合は、浦添市の職員も「事件」に巻き込まれることになります。

下の画像は、地方自治法の規定に基づく平成30年度における中城村と北中城村の村長の責務を確認するために作成した資料です。

【補足説明】仮に、2村の村長が、ここにある村長の責務を十分に理解していない場合は、ほぼ間違いなく、2村と浦添市との広域処理は白紙撤回になります。

下の画像は、広域処理を推進するための浦添市と中城村と北中城村における適正な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この事務処理には、浦添市も含まれています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、「地域計画」の策定時における浦添市と中城村と北中城村の職員のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合は、すべてNOになります。

(注)NOが1つでもある場合は、中城村と北中城村が、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

広域処理の成功を祈ります!!