後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。
下の画像は、日本の市町村に適用される重要規定を整理した資料です。
【補足説明】このように、都道府県や国は市町村の「ごみ処理事業」に関する事務処理に対して主体的にかかわることはできないことになっています。
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下の画像は、日本の市町村長に適用される重要規定を整理した資料です。
【補足説明】このように、市町村長は市町村の「主役」であり、職員は「脇役」という位置づけになっています。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が地方公共団体の長として是正しなければならない中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する法令違反を整理した資料です。
【補足説明】ここにある法令違反は、そもそもが、「脇役」である職員の不適正な事務処理によって生じています。したがって、「主役」である村長が是正しなければ、その事務処理が無効になってしまいます。
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下の画像は、市町村の職員に適用される重要規定を整理した資料です。
【補足説明】市町村に適用される関係法令は数多くあるので、市町村長がそのすべてを理解することは不可能です。しかし、職員は、分業して事務処理を行っているので、少なくとも、自分の事務処理に適用される関係法令は十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員の考え方を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を前提にすると、このように考えざるを得ない状況になっています。
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下の画像も、市町村の職員に適用される重要規定を整理した資料です。
【補足説明】市町村における職員の事務処理については、市町村長が直接的に「監視」していることになりますが、市町村議員や住民も間接的に「監視」していることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員の職務に対する職員の考え方を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を前提にすると、このように考えざるを得ない状況になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいては市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令の整理が十分にできていないと考えています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、村の条例や組合の規約は、村や組合が直接的かつ主体的に定めている「マイルール」なので、その「マイルール」を意図的(故意)に破って事務処理を行っているとした場合は、極めて悪質な地方公団体ということになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して、村や組合の「ごみ処理基本計画」を策定しなければならないことを知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアに対する国の財政的援助について整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、地方財政法第2条第1項の規定も知らない可能性があると考えています。なぜなら、浦添市の財政のことを考えた場合は、廃棄物処理法や村の条例や組合の規約を遵守して、適正な「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定していなければならないからです。
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下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村と浦添市の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の実態を整理した資料です。
【補足説明】中城村の場合は、村の「ごみ処理事業」にとって最も重要な「ごみ処理基本計画」の改正を行っていませんでした。そして、2村と組合は、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。
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下の画像は、平成29年度において中城村・北中城村エリアの職員が怠っていた職務を整理した資料です。
【補足説明】現在、分かっている限り、中城村と中北清掃組合の場合は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。
(注1)廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づく事務処理は、市町村が「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は行うことができない事務処理になります。
(注2)平成29年度における中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は広域化を検討する計画になっていますが、北中城村の「ごみ処理基本計画」は、なぜか広域化を検討しない計画になっています。したがって、北中城村だけは平成30年度においても広域化を検討しないことになります。
(注3)北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は米軍施設を計画の対象区域に入れていますが、米軍施設からは、まったく「ごみ」が排出されないという前提の計画になっています。
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下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を前提にすると、このように考えざるを得ない状況になっています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける職員の事務処理に対する決定的な違いを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの職員の緊張感を高めるには、中城村と北中城村が、村の公式サイトに村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を公開することが早道だと考えています。
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下の画像は、複数の市町村が国の財政的援助を受けて複数のごみ処理施設の集約化(広域施設の整備)を行う場合に策定する「地域計画」に対する必須条件を整理した資料です。
【補足説明】この必須条件を浦添市エリアと中城村・北中城村エリアに当てはめると、1市2村は、自主財源により広域施設を整備しなければならないことになってしまいます。
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下の画像は、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の施策に対する必須条件を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村と北中城村も浦添市と同様に県と国と連携しなければ、広域処理を成功させることができないことになります。そして、そのためには廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を継続しなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で策定する浦添市・中城村・北中城村エリアの「地域計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、どちらも最終処分場を所有していないエリアなので、共同で「地域計画」を策定する場合は、このように分かりやすい計画になります。
(注)中城村・北中城村エリアは国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を所有しているので、「地域計画」を策定する場合は溶融炉を廃止しなければならないことになります。なぜなら、廃止しない場合は、再稼働して運用を継続しなければならないからです。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で「地域計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】「地域計画」は、基本的に過去の「ごみ処理事業」の実績に基づいて策定することになるので、「地域計画」を策定する前にこのような事務処理を行わなければならないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が中城村と北中城村の村長のために作成した、浦添市との広域処理と村の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する備忘録です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が任期を満了する前に、浦添市と共同で適正な「地域計画」を策定して環境大臣の承認を受けなければ、中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理事業」は最悪の事態になると考えています。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村の「ごみ処理事業」における最悪のシナリオです。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合は2村の村長の「続投」は困難になると考えています。なぜなら、浦添市との広域処理は2村の村長のリーダーシップが問われるプロジェクトになるからです。
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下の画像は、中城村と北中城村が適正な「地域計画」を策定することができない場合を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村の村長がリーダーシップを発揮して、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなければ、適正な「地域計画」を策定することはできないことになります。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村長の責務を整理した資料です。
【補足説明】市町村による「ごみ処理事業」は、市町村における「必須事業」になるので、誰が市町村長になっても、誰が担当の職員になっても、適正な「ごみ処理事業」を継続することができるシステムを構築しておく必要があります。
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下の画像は、村の「ごみ処理計画」に対する中城村の職員の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村には、村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定や村の条例の規定を十分に理解している職員がいない可能性があると考えています。
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下の画像は、村の「ごみ処理計画」に対する北中城村の職員の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、北中城村にも、村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定や村の条例の規定を十分に理解している職員がいない可能性があると考えています。
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下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」における不思議な部分を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が溶融炉の運用を休止するために「ごみ処理基本計画」の改変を行った平成26年3月に、組合も「ごみ処理基本計画」の見直しを行っているとばかり思っていましたが、実際は、見直しは行わずに、3年後の平成29年3月に再改正をしていました。
(注1)市町村が平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」を5年足らずで再改正することは滅多にありません。しかも、市町村が平成29年3月に「ごみ処理基本計画」の再改正を行った場合は、平成29年度が計画期間における初年度になるのが普通です。
(注2)中城村と北中城村も平成28年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていますが、組合のように再改正は行っていません。
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下の画像は、組合の「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の職員の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、平成26年3月に組合の職員が「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていなかったことが最大のミスだと考えています。なぜなら、実際に2村のごみ処理を行っているのは、組合だからです。
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下の画像は、このブログの管理者が県の職員に代わって「ごみ処理計画」の策定に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、2村と組合の職員は、ここにある注意事項を無視して「ごみ処理計画」の策定に対する事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が想像している、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に対する浦添市の不安を整理した資料です。
【補足説明】実際に、浦添市がどのように考えているかは分かりませんが、市が2村と「地域計画」を策定するときに、ここにある不安に襲われることになると考えています。
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下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の村長の責務を整理した資料です。
【補足説明】前にも書きましたが、このブログの管理者は、2村の村長は、浦添市の市長から、いつ広域処理の白紙撤回を求められても不思議ではない状況になっていると考えています。
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下の画像は、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】何度も書いていますが、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は正規の職員ではない可能性があると考えています。そして、正規の職員である場合であっても市町村に対して適正な技術的援助を与えることができない職員である可能性が高いと考えています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている反体制的な国や都道府県の職員の特徴を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は、ここにある特徴に合致しています。
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下の画像は、中北清掃組合が県と国の反体制的な職員から受けている不適正な技術的援助の例を整理した資料です。
【補足説明】この資料は、「結果的」にこのような技術的援助を受けているという前提で作成しています。
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下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成29年度における沖縄防衛局の判断と問題点を整理した資料です。
【補足説明】この資料にある沖縄防衛局の判断は、このブログの管理者がSNSを通じて平成29年6月に入手した公文書に基づいて作成しています。
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下の画像は、「ごみ処理事業」に対して反体制的な国や都道府県の職員から不適正な技術的援助を受けている市町村のリスクを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市と共同で「地域計画」を策定するときに、これまで技術的援助を受けていた県と国の職員に梯子を外されることになると考えています。
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下の画像は、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長の確認事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この確認事項は、2村の村長が直接確認しなければ意味のない確認事項になります。
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下の画像は、このブログの管理者が想像している、中城村と北中城村の村長のジレンマを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長は、県や国の職員から「特別な技術的援助」を受けていることに気が付いていると考えています。
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下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度においても2村の村長が職員に広域処理を推進するための事務処理を委ねていた場合は、浦添市と「地域計画」を策定する前に、村の職員に梯子を外されることになると考えています。
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下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村の村長が覚悟を決めて職員に対するリーダーシップを発揮しなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】あくまでも可能性ですが、確率としては、かなり高い可能性であると考えています。
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下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の村長の覚悟を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えている県と国の職員は、すでに、逃げる準備をしているか、逃げてしまっている可能性があります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、今日の記事のテーマである、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長の覚悟を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、長年、反体制的な考え方をしている県や国の職員から不適正な技術的援助を受けてきたので、自らの判断で過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する措置を講じるようなことは、まったく考えていないはずです。
(注)中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、過去も現在も不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと考えている可能性があります。なぜなら、「ごみ処理実施計画」を策定せずに「ごみ処理事業」を行っていても、関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると考えているからです。
<追加資料>
下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。
【補足説明】浦添市が広域処理を行なわずに既存施設の単独更新を行う場合は、ほぼ確実に国の財政的援助を受けることができます。しかし、中城村と北中城村と共同で広域施設の整備を行う場合は、2村が市の財政に累を及ぼすような施策を行っていないことを確認しなければならないことになります。
(注)2村の村長が、過去も現在も不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと考えている場合は、その時点で、2村は浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長がリーダーシップを発揮して過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する方法を整理した資料です。
【補足説明】前にも書きましたが、2村の村長は、県や国の職員とは距離を置いて、琉球大学との連携を深める必要があると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】協議会には、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している者を外部から招聘する必要があると考えています。そして、プロジェクトチームには、一般廃棄物の資源化に対する経験や知識の豊富な者を外部から招聘する必要があると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合による適正な「米軍施設のごみ処理」を継続して防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成する方法を整理した資料です。
【補足説明】協議会に沖縄県を加えているのは、県が組合に対して不適正な技術的援助を与える可能性があるからです。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合による適正な「米軍施設のごみ処理」を継続するための事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、協議会を存続させる必要があると考えています。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する「基本計画」と「実施計画」を策定する場合の中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合の職員は、2村と浦添市が共同で整備する広域施設が完成したときに、既存施設(青葉苑)を廃止することができると考えているようなので、誰かが直接、注意をしなければならない状況になっています。
(注)「米軍施設のごみ処理」に対する「基本計画」は、「地域計画」における「既存施設の運用計画」を策定する場合に必要になる重要な計画になります。
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下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する事務処理の流れをまとめた資料です。
【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理基本計画」を策定していない市町村や、「ごみ処理基本計画」を策定している市町村であっても「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、廃棄物処理法第6条第1項及び同法施行規則第1条の3、同法第6条第3項及び同法第6条の2第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。したがって、法令違反を是正しなければ他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。
(注)2村と組合は、村の条例や組合の規約にも違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。
広域処理の成功を祈ります!!