沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長の覚悟(後編)

2018-08-26 07:35:02 | ごみ処理計画

後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。

下の画像は、日本の市町村に適用される重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、都道府県や国は市町村の「ごみ処理事業」に関する事務処理に対して主体的にかかわることはできないことになっています。

下の画像は、日本の市町村長に適用される重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村長は市町村の「主役」であり、職員は「脇役」という位置づけになっています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が地方公共団体の長として是正しなければならない中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する法令違反を整理した資料です。

【補足説明】ここにある法令違反は、そもそもが、「脇役」である職員の不適正な事務処理によって生じています。したがって、「主役」である村長が是正しなければ、その事務処理が無効になってしまいます。

下の画像は、市町村の職員に適用される重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村に適用される関係法令は数多くあるので、市町村長がそのすべてを理解することは不可能です。しかし、職員は、分業して事務処理を行っているので、少なくとも、自分の事務処理に適用される関係法令は十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員の考え方を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を前提にすると、このように考えざるを得ない状況になっています。

下の画像も、市町村の職員に適用される重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村における職員の事務処理については、市町村長が直接的に「監視」していることになりますが、市町村議員や住民も間接的に「監視」していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員の職務に対する職員の考え方を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を前提にすると、このように考えざるを得ない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいては市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令の整理が十分にできていないと考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、村の条例や組合の規約は、村や組合が直接的かつ主体的に定めている「マイルール」なので、その「マイルール」を意図的(故意)に破って事務処理を行っているとした場合は、極めて悪質な地方公団体ということになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して、村や組合の「ごみ処理基本計画」を策定しなければならないことを知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアに対する国の財政的援助について整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、地方財政法第2条第1項の規定も知らない可能性があると考えています。なぜなら、浦添市の財政のことを考えた場合は、廃棄物処理法や村の条例や組合の規約を遵守して、適正な「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定していなければならないからです。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村と浦添市の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村の場合は、村の「ごみ処理事業」にとって最も重要な「ごみ処理基本計画」の改正を行っていませんでした。そして、2村と組合は、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、平成29年度において中城村・北中城村エリアの職員が怠っていた職務を整理した資料です。

【補足説明】現在、分かっている限り、中城村と中北清掃組合の場合は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

(注1)廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づく事務処理は、市町村が「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は行うことができない事務処理になります。

(注2)平成29年度における中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は広域化を検討する計画になっていますが、北中城村の「ごみ処理基本計画」は、なぜか広域化を検討しない計画になっています。したがって、北中城村だけは平成30年度においても広域化を検討しないことになります。

(注3)北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は米軍施設を計画の対象区域に入れていますが、米軍施設からは、まったく「ごみ」が排出されないという前提の計画になっています。

下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を前提にすると、このように考えざるを得ない状況になっています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける職員の事務処理に対する決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの職員の緊張感を高めるには、中城村と北中城村が、村の公式サイトに村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を公開することが早道だと考えています。

下の画像は、複数の市町村が国の財政的援助を受けて複数のごみ処理施設の集約化(広域施設の整備)を行う場合に策定する「地域計画」に対する必須条件を整理した資料です。

【補足説明】この必須条件を浦添市エリアと中城村・北中城村エリアに当てはめると、1市2村は、自主財源により広域施設を整備しなければならないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の施策に対する必須条件を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村も浦添市と同様に県と国と連携しなければ、広域処理を成功させることができないことになります。そして、そのためには廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で策定する浦添市・中城村・北中城村エリアの「地域計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、どちらも最終処分場を所有していないエリアなので、共同で「地域計画」を策定する場合は、このように分かりやすい計画になります。

(注)中城村・北中城村エリアは国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を所有しているので、「地域計画」を策定する場合は溶融炉を廃止しなければならないことになります。なぜなら、廃止しない場合は、再稼働して運用を継続しなければならないからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で「地域計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】「地域計画」は、基本的に過去の「ごみ処理事業」の実績に基づいて策定することになるので、「地域計画」を策定する前にこのような事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が中城村と北中城村の村長のために作成した、浦添市との広域処理と村の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する備忘録です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が任期を満了する前に、浦添市と共同で適正な「地域計画」を策定して環境大臣の承認を受けなければ、中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理事業」は最悪の事態になると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村の「ごみ処理事業」における最悪のシナリオです。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合は2村の村長の「続投」は困難になると考えています。なぜなら、浦添市との広域処理は2村の村長のリーダーシップが問われるプロジェクトになるからです。

下の画像は、中城村と北中城村が適正な「地域計画」を策定することができない場合を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村の村長がリーダーシップを発揮して、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなければ、適正な「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村長の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村による「ごみ処理事業」は、市町村における「必須事業」になるので、誰が市町村長になっても、誰が担当の職員になっても、適正な「ごみ処理事業」を継続することができるシステムを構築しておく必要があります。

下の画像は、村の「ごみ処理計画」に対する中城村の職員の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村には、村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定や村の条例の規定を十分に理解している職員がいない可能性があると考えています。

下の画像は、村の「ごみ処理計画」に対する北中城村の職員の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村にも、村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定や村の条例の規定を十分に理解している職員がいない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」における不思議な部分を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が溶融炉の運用を休止するために「ごみ処理基本計画」の改変を行った平成26年3月に、組合も「ごみ処理基本計画」の見直しを行っているとばかり思っていましたが、実際は、見直しは行わずに、3年後の平成29年3月に再改正をしていました。

(注1)市町村が平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」を5年足らずで再改正することは滅多にありません。しかも、市町村が平成29年3月に「ごみ処理基本計画」の再改正を行った場合は、平成29年度が計画期間における初年度になるのが普通です。

(注2)中城村と北中城村も平成28年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていますが、組合のように再改正は行っていません。

下の画像は、組合の「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の職員の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成26年3月に組合の職員が「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていなかったことが最大のミスだと考えています。なぜなら、実際に2村のごみ処理を行っているのは、組合だからです。

下の画像は、このブログの管理者が県の職員に代わって「ごみ処理計画」の策定に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、2村と組合の職員は、ここにある注意事項を無視して「ごみ処理計画」の策定に対する事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が想像している、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に対する浦添市の不安を整理した資料です。

【補足説明】実際に、浦添市がどのように考えているかは分かりませんが、市が2村と「地域計画」を策定するときに、ここにある不安に襲われることになると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の村長の責務を整理した資料です。

【補足説明】前にも書きましたが、このブログの管理者は、2村の村長は、浦添市の市長から、いつ広域処理の白紙撤回を求められても不思議ではない状況になっていると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】何度も書いていますが、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は正規の職員ではない可能性があると考えています。そして、正規の職員である場合であっても市町村に対して適正な技術的援助を与えることができない職員である可能性が高いと考えています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている反体制的な国や都道府県の職員の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は、ここにある特徴に合致しています。

下の画像は、中北清掃組合が県と国の反体制的な職員から受けている不適正な技術的援助の例を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、「結果的」にこのような技術的援助を受けているという前提で作成しています。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成29年度における沖縄防衛局の判断と問題点を整理した資料です。

【補足説明】この資料にある沖縄防衛局の判断は、このブログの管理者がSNSを通じて平成29年6月に入手した公文書に基づいて作成しています。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対して反体制的な国や都道府県の職員から不適正な技術的援助を受けている市町村のリスクを整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市と共同で「地域計画」を策定するときに、これまで技術的援助を受けていた県と国の職員に梯子を外されることになると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長の確認事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、この確認事項は、2村の村長が直接確認しなければ意味のない確認事項になります。

下の画像は、このブログの管理者が想像している、中城村と北中城村の村長のジレンマを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長は、県や国の職員から「特別な技術的援助」を受けていることに気が付いていると考えています。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度においても2村の村長が職員に広域処理を推進するための事務処理を委ねていた場合は、浦添市と「地域計画」を策定する前に、村の職員に梯子を外されることになると考えています。

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村の村長が覚悟を決めて職員に対するリーダーシップを発揮しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】あくまでも可能性ですが、確率としては、かなり高い可能性であると考えています。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の村長の覚悟を整理した資料です。   

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えている県と国の職員は、すでに、逃げる準備をしているか、逃げてしまっている可能性があります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、今日の記事のテーマである、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長の覚悟を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、長年、反体制的な考え方をしている県や国の職員から不適正な技術的援助を受けてきたので、自らの判断で過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する措置を講じるようなことは、まったく考えていないはずです。

(注)中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、過去も現在も不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと考えている可能性があります。なぜなら、「ごみ処理実施計画」を策定せずに「ごみ処理事業」を行っていても、関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると考えているからです。


<追加資料>

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が広域処理を行なわずに既存施設の単独更新を行う場合は、ほぼ確実に国の財政的援助を受けることができます。しかし、中城村と北中城村と共同で広域施設の整備を行う場合は、2村が市の財政に累を及ぼすような施策を行っていないことを確認しなければならないことになります。

(注)2村の村長が、過去も現在も不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと考えている場合は、その時点で、2村は浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村の村長がリーダーシップを発揮して過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】前にも書きましたが、2村の村長は、県や国の職員とは距離を置いて、琉球大学との連携を深める必要があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】協議会には、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している者を外部から招聘する必要があると考えています。そして、プロジェクトチームには、一般廃棄物の資源化に対する経験や知識の豊富な者を外部から招聘する必要があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合による適正な「米軍施設のごみ処理」を継続して防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成する方法を整理した資料です。  

【補足説明】協議会に沖縄県を加えているのは、県が組合に対して不適正な技術的援助を与える可能性があるからです。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合による適正な「米軍施設のごみ処理」を継続するための事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、協議会を存続させる必要があると考えています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する「基本計画」と「実施計画」を策定する場合の中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の職員は、2村と浦添市が共同で整備する広域施設が完成したときに、既存施設(青葉苑)を廃止することができると考えているようなので、誰かが直接、注意をしなければならない状況になっています。

(注)「米軍施設のごみ処理」に対する「基本計画」は、「地域計画」における「既存施設の運用計画」を策定する場合に必要になる重要な計画になります。 

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する事務処理の流れをまとめた資料です。

【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理基本計画」を策定していない市町村や、「ごみ処理基本計画」を策定している市町村であっても「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、廃棄物処理法第6条第1項及び同法施行規則第1条の3、同法第6条第3項及び同法第6条の2第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。したがって、法令違反を是正しなければ他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。

(注)2村と組合は、村の条例や組合の規約にも違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長の覚悟(前編)

2018-08-26 07:34:35 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


言うまでもなく、市町村長は日本の基礎的自治体における最高責任者です。そして、住民の代表者でもあります。

そこで、今日は、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長の覚悟について考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、廃棄物処理法に基づく「国民の責務」を確認するために作成した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の根源的な排出者は「国民」です。したがって、「国民」が「国」や「地方公共団体」の施策に協力しなければ、「日本のごみ処理の秩序」を維持することができなくなってしまいます。

(注1)廃棄物処理法の「国民の責務」の規定は、「努力規定」ではなく「義務規定」になっています。しかし、罰則規定はありません。ただし、補助金適正化法の規定により、市町村の住民が国や都道府県の施策に協力していない場合は、国はその市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。したがって、国が財政的援助を与えないことが、廃棄物処理法第2条の4の規定に対する実質的なペナルティになります。

(注2)廃棄物処理法の「国民の責務」の規定が「努力規定」であれば、国民は国や地方公共団体の施策に協力するように努めていればよいことになります。しかし、廃棄物処理法の「国民の責務」の規定は「義務規定」なので、国民は常に国の施策や地方公共団体の施策に協力していなければならないことになります。

(注3)仮に、国や地方公共団体の施策に協力していない国民が、国の財政的援助を受けたときから国や地方公共団体の施策に協力すると言っても、国の財政的援助を受けることはできません。

下の画像は、国民と市町村民(住民)との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村の住民は、沖縄県民であり、廃棄物処理法第2条の4の規定が適用される国民ということになります。

下の画像は、市町村民(住民)と市町村長と市町村議員との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村長と市町村議員も市町村民(住民)なので、廃棄物処理法の「国民の責務」の規定が適用されることになります。したがって、結果的に、市町村と市町村議会も、国の施策や都道府県の施策に協力しなければならないことになります。

(注)市町村や市町村議会に、国の財政的援助は受けないという覚悟があれば、国の施策や都道府県の施策に対する協力を拒否することもできます。しかし、「ごみ処理施設」の整備を行う場合は、多額の予算が必要になるので、住民の福祉の増進を図ることを考えた場合は、国や都道府県の施策に協力せざるを得ない状況になります。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の規定に基づく廃棄物の適正な処理に関する国の施策と都道府県の施策と市町村の施策を整理した資料です。

 

【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理計画」が、国の「廃棄物処理施設整備計画」や都道府県の「廃棄物処理計画」との整合性を確保していない場合は、市町村の住民(市町村長と市町村議員を含む)が国の施策や都道府県の施策に協力していないことになるので、「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注1)結果的に、市町村の「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注2)廃棄物処理法の基本方針に適合していない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が、国の財政的援助を受けるときだけ、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定するという考え方は、ずるい考え方になります。したがって、そのような考え方をしている市町村長は、ずるい市町村長ということになります。そして、住民も議員もずるい国民ということになります。

下の画像は、ごみ処理施設の運用と最終処分場の 整備に関する廃棄物処理法の「基本方針」の概要と「基本方針」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村の「ごみ処理計画」については、廃棄物処理法の基本方針に即して、①既存施設の長寿命化・延命化を行い、②地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う計画になっていなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の運用と最終処分場の整備に関する国の「廃棄物処理施設整備計画」と沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村の「ごみ処理計画」は、国の施策や県の施策に対する協力を拒否している計画になっています。そして、廃棄物処理法の基本方針を無視している計画になっています。したがって、2村は「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注)当然のこととして、2村が国の財政的援助を受けるときに村の「ごみ処理基本計画」を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に変更しても、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と浦添市の「ごみ処理計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができる「ごみ処理計画」を策定していますが、中城村と北中城村は「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない「ごみ処理計画」を策定していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく国民の責務を簡略化した資料です。

【補足説明】このように、国民は市町村の施策だけでなく、都道府県や国の施策にも協力しなければならないことになっています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の住民と議会の実態を簡略化した資料です。

 

【補足説明】結果的に、2村の住民と議会は、県の施策や国の施策に協力しない村の施策に協力していることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市の住民と議会の実態を簡略化した資料です。

 

 

【補足説明】結果的に、浦添市の住民と議会は、県の施策や国の施策に協力している市の施策に協力していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアにおける市町村と都道府県と国の施策に対する住民と議会の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアの住民は、明らかに廃棄物処理法の「国民の責務」の規定に違反していることになります。

下の画像は、市町村の施策と都道府県の施策と国の施策との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、市町村と都道府県と国が連携することによって、「日本のごみ処理の秩序」が守られていることになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村と浦添市の施策と県の施策と国の施策との関係を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、県と国との連携を拒否して「ごみ処理事業」を行っていることになります。一方、浦添市は、県と国と連携して「ごみ処理事業」を行っていることになります。したがって、浦添市は、中城村と北中城村とは広域処理を行うことができない状況になっています。

(注)仮に、中城村と北中城村が、浦添市と共同で広域施設を整備したときから、県と国と連携することを考えている場合は、ずるい考え方をしていることになるので、これまで通り、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が所有している既存施設を利用して「ごみ処理事業」を行っていかなければならないことになります。そして、国の財政的援助を受けずに、既存施設の更新等を行っていかなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアの「ごみ処理事業」における共通点と相違点を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、浦添市エリアと同様の「ごみ処理事業」を行わなければ、県の施策や国の施策に協力していないことになってしまいます。

(注1)北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象区域に入れています。しかし、どちらの「ごみ処理計画」にも「米軍施設のごみ処理」に関する記述はありません。したがって、中城村・北中城村エリアは、防衛省の施策(中北清掃組合による米軍施設のごみ処理)にも協力していないことになります。

(注2)結果的に、中北清掃組合は、「ごみ処理計画」の対象区域に米軍施設を入れるだけで、防衛省から約40億円の財政的援助を受けていることになります。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が国の財政的援助を受けて「焼却炉+溶融炉方式」によるごみ処理施設を整備している場合の廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、廃棄物処理法の基本方針を完全に無視している「ごみ処理事業」になります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における「ごみ処理施設の運用」と「最終処分場の整備」に関する考え方と中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」には、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定していることが明記されています。しかし、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」には、「ごみ処理基本計画策定指針」という文言がどこにもありません。

(注)このブログの管理者は、2村と組合において「ごみ処理計画」の策定を担当している職員は、「ごみ処理基本計画策定指針」の存在を知らないか、知っていても読んでいない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村と浦添市の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村において「ごみ処理計画」の策定を担当している職員は、廃棄物処理法の基本方針を知らない可能性があると考えています。そして、県の「廃棄物処理計画」や国の「廃棄物処理施設整備計画」も知らない可能性があると考えています。

下の画像は、平成15年度から平成28年度までの中城村・北中城村エリアと浦添市エリアの「ごみ処理事業」の実績を比較した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当しているすべての職員が、廃棄物処理法の基本方針を知らない可能性があると考えています。そして、県の「廃棄物処理計画」と国の「廃棄物処理施設整備計画」を知らない可能性があると考えています。

(注)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当しているすべての職員が、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を知らないか、知っていても知らないふりをしている可能性があると考えています。なぜなら、同エリアにおける「ごみ処理計画」には「米軍施設のごみ処理」に関する記述がないからです。

下の画像は、平成29年度以降の中城村・北中城村エリアと浦添市エリアの「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】平成30年度以降も、このような状態が続いた場合は、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアを1つのエリアにして、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することはできないことになります。したがって、中城村と北中城村と浦添市との広域処理は、白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村と浦添市の施策と県と国の施策との関係を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市が、中城村と北中城村の施策に協力することになった場合は、国の財政的援助を受けずに、広域施設の整備を行わなければならないことになってしまいます。しかし、そのようなことになった場合は、住民や議会の協力を得ることができなくなってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する県と国(沖縄防衛局・環境省)の職員の技術的援助の特徴を整理した資料です。  

【補足説明】前にも書きましたが、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は、正規の職員ではなく、臨時の職員である可能性が高いと考えています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与える職務を遂行している国と都道府県の職員の3大原則を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県や国の職員が正規の職員であったとしても、市町村の「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与える資格はないと考えています。なぜなら、「日本のごみ処理の秩序」を守るという使命感のない職員だからです。

 下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の村長の考え方を推測して作成した資料です。

【補足説明】この資料は、仮に、2村の村長が、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県や国の職員を全面的に信頼している場合は、このような考え方をしている可能性があるという判断のもとで作成しています。

(注)いずれにしても、2村の村長は、廃棄物処理法の基本方針を知らないか、十分に理解していない可能性があります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、この資料は、中城村と北中城村の村長のために作成したものです。

(注)このブログの管理者は、2村の村長と中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らない可能性があると考えています。なぜなら、「ごみ処理実施計画」を作成せずに、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っているからです。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている中城村・北中城村エリアの考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように考えなければ、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を理解することができない状況になっています。

下の画像は、平成30年度における浦添市の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、7月から「広域施設の整備」に関する「基本計画」の策定に着手しています。

(注)浦添市は、中城村と北中城村と共同で「広域施設の整備」を行う場合であっても、国の財政的援助を受けることができると考えていることになります。

下の画像は、中北清掃組合が財政的援助を受けている防衛省と中城村と北中城村が財政的援助を受けることになる環境省に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が、中北清掃組合に対する補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)を免除した場合は、防衛省がこの規定に違反していることになります。そして、環境省が、国の施策や県の施策に協力していない中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、環境省がこの規定に違反していることになります。

(注1)浦添市が、単独で既存施設を更新する場合は、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めていることになるので、環境省が財政的援助を与えることができることになります。

(注2)環境省が、浦添市と中城村と北中城村が共同で整備する広域施設に対して財政的援助を与えた場合は、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めていないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が財政的援助を受けている防衛省の職員と中城村と北中城村が財政的援助を受ける予定の環境省の職員に適用される倫理規定です。

【補足説明】自衛隊員倫理規程は、防衛省のすべての職員に適用されます。そして国家公務員倫理規定は、環境省のすべての職員に適用されます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と環境省の職員と中城村と北中城村の住民の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、沖縄防衛局の職員と環境省の職員は、国の施策に協力していない国民に対して、有利な取り扱いをしていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と環境省の職員の職務の執行に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、知っていた場合は、悪質と判断されるので、退職していただかなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員に適用される倫理規定です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、浦添市エリアや糸満市・豊見城市エリアには同様の技術的援助を与えていないので、明らかに職員の倫理規定に違反して職務を遂行していることになります。

下の画像は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに対して与えていた技術的援助の概要を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が、浦添市エリアや糸満市・豊見城市エリアに対して、中城村・北中城村エリアに対する技術的援助と同様の技術的援助を与えていた場合は、運転経費の高い溶融炉の長寿命化を行わずに、運用を休止していたはず。そして、糸満市と豊見城市は、南城市等と共同で最終処分場の整備を行うことは考えていなかったはずです。

下の画像は、沖縄県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理計画」に対する県が公表している県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアや糸満市・豊見城市エリアは、ここにある県の考え方に即して「ごみ処理計画」を策定しています。

(注)中城村・北中城村エリアに対する県の職員の技術的援助が正しい技術的援助である場合は、沖縄県には、県の「廃棄物処理計画」の対象にならない市町村が存在していることになってしまいます。

下の画像は、平成29年度において中城村・北中城村エリアに対して怠っていた沖縄県の職員の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村と中北清掃組合は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していません。そして、中北清掃組合の職員は、「ごみ処理実施計画」を策定する必要はないと考えています。

(注)中北清掃組合の職員は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合であっても、廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視することができると考えていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員と中城村と北中城村の住民との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、沖縄県の職員は、県の施策に協力していない一部の県民に対する奉仕者として、不公正な職務を遂行していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の職務の遂行に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、知っていた場合は、悪質と判断されるので、退職していただかなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員の技術的援助に対する中城村と北中城村の住民と議会の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、県の職員が中城村・北中城村エリアにだけ特別な技術的援助を与えている場合は、要注意ということになります。

下の画像は、地方自治法第2条第17項の規定により無効になる中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の技術的援助の例を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、この中に、実際に県の職員が中城村・北中城村エリアに対して与えている技術的援助と同じような技術的援助があると考えています。なぜなら、同エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、同エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると考えているからです。

(注)いずれにしても、県の職員は、平成29年度において、中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理実施計画」の策定を求めていませんでした。そして、他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことについても、停止することを求めていませんでした。また、廃棄物処理法の基本方針に即して、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行うことも求めていませんでした。

 下の画像も、地方自治法第2条第17項の規定により無効になる中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の技術的援助の例を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員は、平成29年度において、中城村と北中城村に対して、村の「ごみ処理計画」と県の「廃棄物処理計画」との整合性を確保するように求めていませんでした。そして、村の「ごみ処理計画」と浦添市の「ごみ処理計画」との整合性を確保するように求めていませんでした。

下の画像も、地方自治法第2条第17項の規定により無効になる中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の技術的援助の例を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員は、平成29年度において、北中城村と中北清掃組合に対して、村と組合の「ごみ処理計画」の中に「米軍施設のごみ処理」に関する計画を加えるように求めていませんでした。

(注)北中城村と中北清掃組合は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を「ごみ処理計画」の対象区域に入れているので、法制度上、米軍施設のごみは、北中城村から排出される住民のごみと同じく、北中城村から排出される一般廃棄物という位置づけになります。

後編に続く


浦添市と中城村と北中城村による広域処理が確実に「白紙撤回」になるときを考える(後編)

2018-08-19 09:55:44 | ごみ処理計画

後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。

下の画像は、浦添市が「最終処分ゼロ」を継続している理由と中北清掃組合が「一般廃棄物の民間委託処分」継続している理由を整理した資料です。  

【補足説明】このように、浦添市から見た場合は、組合は、一般廃棄物の適正な処理を推進していないことになります。

(注)浦添市は溶融炉を整備したときから、「最終処分ゼロ」を継続していますが、中北清掃組合は溶融炉を整備したときから、最終処分場の整備を行わずに「一般廃棄物の民間委託処分」を継続しています。

下の画像は、浦添市が「溶融炉の運用」を継続している理由と中北清掃組合が「溶融炉の運用」を休止している理由を整理した資料です。   

【補足説明】このように、浦添市から見た場合は、組合は廃棄物処理法の基本方針を無視して、「自己都合」により、ごみ処理施設の運用を行っていることになります。

(注)組合は、地方財政法第8条の規定に違反して「所有財産の運用」を行っていることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と市町村が策定する「地域計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が策定する「ごみ処理基本計画」は10~15年間の計画になります。そして、市町村が策定する「地域計画」は5~7年間になります。

(注1)法制度上、「ごみ処理基本計画」は「地域計画」の上位計画になります。そして、「地域計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。したがって、「ごみ処理基本計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注2)「地域計画」は、過去の「ごみ処理事業」の実績に基づいて策定することになるので、過去の「ごみ処理基本計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村と浦添市の「ごみ処理計画」と2村と浦添市が共同で策定する「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度までの2村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。したがって、2村が平成30年度以降も、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している場合は、当然のこととして、浦添市と共同で廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「地域計画」の策定に当たってやってはいけない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は、過去の「ごみ処理事業」の実績に基づいて策定することになっているので、2村が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じないまま「地域計画」を策定する場合は、このように、過去のデータを改ざんしたり、虚偽のある目標を定めなければならないことになってしまいます。

下の画像は、「地域計画」の策定に当たって中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する過去のデータを改ざんして虚偽のある目標を設定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】「地域計画」に対する審査については、実務上は、環境省が都道府県に委任する形を取っているので、都道府県の職員の審査が甘ければ、結果的に、環境大臣の承認を受けることができる確率が高くなります。

(注)沖縄県の場合は、中城村・北中城村エリアに対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な技術的援助を与えている職員が、「地域計画」の審査も担当する可能性があります。

下の画像は、「地域計画」に対する市町村と都道府県と国の職員の不適正な事務処理が発覚するときを整理した資料です。

【補足説明】現在、環境省の公式サイトには、平成29年12月以前に環境大臣の承認を受けた「地域計画」が公表されています。

下の画像は、「地域計画」に対する環境大臣の審査基準の概要を整理した資料です。

【補足説明】浦添市・中城村・北中城村エリアにおいては、中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じて、広域施設の整備が完了するときまで、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を継続することにしなければ、環境大臣の審査基準に適合する適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における計画期間中の「広域施設の整備計画」以外の重要計画を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度までの北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、「溶融炉の休止」と「一般廃棄物の民間委託処分」を継続して、「最終処分場の整備」と「米軍施設のごみ処理」は行わない計画になっています。

(注)北中城村の「ごみ処理基本計画」は、他の市町村との広域化は検討しない計画になっています。そして、組合の「ごみ処理基本計画」は、広域施設の整備が完了したときに、既存施設(青葉苑)を廃止する計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合の「広域施設の整備計画」とその他の計画との関係を整理した資料です。

なお、「地域計画」については、最長の7年で設定しています。そして、「広域施設の整備計画」については、最後の4年で設定しています。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理計画」を考えた場合は、広域施設の整備が完了した場合であっても、中北清掃組合は、「既存施設の運用」と「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならない状況になっています。

(注)中城村と北中城村は、「広域施設の整備計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していれば、他の計画は、廃棄物処理法の基本方針に適合していなくてもよいと考えている可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「既存施設の運用計画」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「溶融炉の休止の継続」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないので、選択肢になりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理計画」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が平成15年度から「米軍施設のごみ処理」を継続していた場合は、広域施設の整備が完了したときに既存施設を廃止することができたかも知れません。しかし、組合は、約15年間、「米軍施設のごみ処理」をほとんど行っていなかったので、広域施設の整備が完了した場合であっても、既存施設を廃止することができない状況になっています。

(注)そもそも、組合の既存施設は「米軍施設のごみ処理」を継続して行う前提で整備されているので、「余裕があれば行う」という発想は、自分勝手な発想になります。

下の画像は、「一般廃棄物の資源化計画」と「最終処分場の整備計画」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいては、平成15年度から、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」が行われていたことになります。

(注)浦添市は、溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続しているので、地域ごとに必要となる最終処分場を整備する理由がなかったことになります。

下の画像は、国民が浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」をチェックする場合に必要になる公文書を整理した資料です。

【補足説明】今のところ、浦添市の「ごみ処理基本計画」までは、ネット上で閲覧することができます。そして、2村と組合の「ごみ処理基本計画」については、環境省が「地域計画」を公表したときに2村と組合に請求すれば、すべての公文書を揃えることができます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」を環境省が公表したときの国民のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、「地域計画」が公表された場合は、このブログの管理者もこのチェックシート使って、「地域計画」の偽造等が行われていないことを確認する予定でいます。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアには、適正な「ごみ処理計画」を策定することができる職員が1人もいない可能性があるので、その意味では、浦添市の職員のチェックが重要になります。

下の画像は、今日のテーマである、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が確実に白紙撤回になるときを整理した資料です。

【補足説明】このように、「地域計画」に対して偽造等が行われていない場合は、明らかに環境省による審査ミスになるので、国の行政機関による事務処理を監視している総務省(行政評価事務所)に苦情の申出を行い、環境大臣の承認を取り消すように求めることになります。そして、万が一、「地域計画」に対して偽造等が行われていた場合は、地検特捜部に告発することになります。

(注)総務省に対する苦情の申出や地検特捜部に対する告発は、基本的に、日本の国民であれば、誰でもできます。

下の画像は、「地域計画」に対する偽造が行なわれている場合の例を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県は、「地域計画」が適正な計画であると判断した場合に、環境省に送付することになります。

下の画像は、改めて、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を成功させるために講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】1市2村は、平成28年11月に、広域施設の整備に関する「基本合意書」を締結しています。そして、今年の6月の定例議会において、「事務委託方式」を前提にして広域処理を推進するための議案を議会に提出して、議会の議決を受けています。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定して「ごみ処理事業」を行っている場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、単独で既存施設の更新を行う場合は、ほぼ問題なく国の財政的援助を受けることができます。しかし、この場合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができなくなってしまいます。

下の画像も、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定して「ごみ処理事業」を行っている場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法には明記されていませんが、法制度上、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことはできないことになっています。なぜなら、国がそのようなことを認めた場合は、「日本のごみ処理の秩序」を守ることができないからです。

(注)そもそも、廃棄物処理法の基本方針は、「日本のごみ処理の秩序」を守るために定められています。

下の画像も、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定して「ごみ処理事業」を行っている場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の住民は、国の施策や県の施策に協力しています。

(注)結果的に、中城村と北中城村の住民は、県と国の一部の職員が、中城村・北中城村エリアに対して与えている、廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な技術的援助に従っていることになります。

下の画像は、平成30年度においても北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の中に「米軍施設のごみ処理」に関する記述がない場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】この場合は、北中城村や中北清掃組合には、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うつもりがないと判断せざるを得ない状況になってしまいます。

下の画像は、中城村が「ごみ処理基本計画」を改正する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の既存施設は、中城村にあります。

(注1)いずれにしても、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定する事務処理が、浦添市と中城村と北中城村との広域処理の成否を分ける重要な事務処理になります。

(注2)このブログの管理者は、中城村が「ごみ処理基本計画」を改正する場合であっても、平成29年度までの「ごみ処理基本計画」と同様の計画を策定する可能性が高いと考えています。なぜなら、同村には、「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が、1人もいない可能性があるからです。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する浦添市長のチェックシートです。

【補足説明】浦添市の既存施設の老朽化を考えると、市長は、遅くとも平成30年度に、中城村と北中城村との広域処理に対する可否を判断しなければならない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合の浦添市の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市の場合は、まだ間に合う状況になっています。しかし、中城村と北中城村のために、広域処理のスケジュールを延期することはできない状況になっています。なぜなら、浦添市の市長や職員は、中城村と北中城村の住民の福祉の増進を図る前に、市の住民の福祉の増進を図らなければならないからです。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に対する浦添市の住民と議会の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市の議会の議事録を参考にして作成しています。 

【補足説明】浦添市は、7月20日に溶融炉の水蒸気爆発を起こしているので、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、市の「ごみ処理基本計画」を抜本的に見直さなければならないことになってしまいます。

(注)中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」が適正な「ごみ処理事業」である場合は、「広域施設の整備計画」についても、抜本的に見直さなければならないことになってしまいます。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアのごみ処理事業」に対して起こり得る最悪の事態を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、中城村が、平成30年度において平成29年度までと同様の「ごみ処理基本計画」を策定して公表した場合は、十分にあり得ることになります。

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村の住民に起こり得る最悪の事態を整理した資料です。   

【補足説明】仮に、中城村と北中城村の村長が、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、十分にあり得ることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民と議会の備忘録です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて、「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している職員は、関係法令に基づく「国民の責務」や「市町村の責務」や「職員の責務」を十分に理解していな可能性があるので、住民や議会にとっては、十分な注意が必要になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民と議会の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、中城村と北中城村の住民に適用される廃棄物処理法の「国民の責務」の規定を知らないか、意図的に無視をしている可能性があると考えています。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民と議会の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村との広域処理に関する事務処理を担当している浦添市の職員は、「広域施設の整備」に関することだけを考えている可能性があると考えています。そして、浦添市との広域処理に関する事務処理を担当している中城村と北中城村の職員も、「広域施設の整備」に関することだけを考えている可能性があると考えています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民と議会の注意事項をまとめた資料です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定により、国が市町村に補助金等を交付する場合は、その補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、市町村に対する財政的援助に当たって国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、国であっても、常に国民のことを意識して、市町村に対する財政的援助を与えなければならないことになっています。

下の画像は、国民から見た過去の「ごみ処理事業」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市エリアにおいては、住民が国の施策や県の施策に協力するように努力していたことになります。しかし、中城村・北中城村エリアにおいては、住民が国の施策や県の施策に協力するように努力していなかったことになります。したがって、中城村と北中城村の住民も浦添市の住民と同じように努力をしていなければ、国としては財政的援助を与えることができないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、「地域計画」の審査に当たって環境省から受ける可能性のある質問を整理した資料です。

なお、市町村が「地域計画」を策定する場合は、原則として、市町村が計画案を作成した段階で、都道府県と環境省との協議会を開催することになっています。

【補足説明】中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の見直しを行なわずに、浦添市と「地域計画」に対する計画案を作成して環境省に提示した場合は、ほぼ間違いなく、ここにあるような質問を受けることになると考えています。

(注1)協議会においては、「地域計画」の計画案に対して、都道府県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されているかどうかについて、都道府県が意見を述べることになっています。

(注2)言うまでもなく、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員が協議会において意見を求められた場合は、「県の廃棄物処理計画と地域計画との整合性を確保する必要はない」という意見を述べることになります。


 <追加資料>

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性のあるときを整理した資料です。

【補足説明】公表する前であれば、北中城村や浦添市が注意をすることもできますが、公表した場合は、村長に広域処理を推進する意思がないことになってしまいます。

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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性のあるときを整理した資料です。

【補足説明】この場合は、北中城村に、広域処理を推進するための事務処理を担当する能力のある職員が、1人もいないことになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性のあるときを整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、組合の職員が、意図的(故意)に2村と浦添市による広域処理を妨害していることになってしまいます。 

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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性のあるときを整理した資料です。

【補足説明】この場合は、中城村の村長だけでなく、北中城村の村長にも、広域処理を推進する意思がないことになってしまいます。

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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性のあるときを整理した資料です。

【補足説明】この場合は、2村の村長と組合の職員の「コンプライアンス意識」が問われることになります。

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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性のあるときを整理した資料です。

【補足説明】この場合は、平成30年度になっても、浦添市が溶融炉の長寿命化を行い運用を継続している理由を、2村の村長と組合の職員が理解していないことになってしまいます。

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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性のあるときを整理した資料です。

【補足説明】この場合は、中城村と北中城村は、廃棄物処理法の規定だけでなく、2村の条例も無視して「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。そして、中北清掃組合も組合の規約を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。

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下の画像(2つ)も、中城村と北中城村が浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性のあるときを整理した資料です。  

 

【補足説明】この場合は、そもそも、中城村と北中城村は、他の市町村と広域処理を推進することができない市町村ということになってしまいます。そして、中北清掃組合さえも解散しなければならないことになってしまいます。

 (注1)逆の考え方をすれば、中城村と北中城村は、不適正な「ごみ処理事業」を行っている浦添市と共同で、不適正な「ごみ処理事業」を行っている浦添市に、国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことを考えていることになってしまいます。

(注2)このブログの管理者は、このままでは確実に、浦添市の財政に累を及ぼすことになるので、2村の村長は、平成30年度において村の「ごみ処理事業」に対する抜本的な改革を行う必要があると考えています。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村による広域処理が確実に「白紙撤回」になるときを考える(前編)

2018-08-19 08:39:31 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


このブログの管理者は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた県と国の職員は、平成30年度においても適正な技術的援助は与えないと判断しています。なぜなら、そもそもが、反体制的な考え方をしている職員だからです。

そして、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」も、平成29年度までの「ごみ処理事業」と変わらない「ごみ処理事業」になると考えています。なぜなら、変えない方が「楽」だからです。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が確実に「白紙撤回」になるときについて考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が浦添市と共同で「地域計画」を策定するための中城村・北中城村エリアの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)に適用される関係法令と、環境省が作成している「地域計画作成マニュアル」に基づいて事務処理を行う場合は、このような流れになります。

(注)このブログの管理者は、平成30年度においても中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っている場合は、それだけで、浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性があると考えています。なぜなら、中城村・北中城村エリアにおいては、「法令遵守」に対する基礎的な知識が欠落している職員が、「ごみ処理事業」に対する重要な事務処理を行っていることになるからです。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が、廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解している場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定していたはずです。そして、毎年度、「ごみ処理実施計画」を策定したはずです。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合に行っている不適正な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】組合は、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」の一部変更を行っていますが、平成29年度までと平成29年度からの「ごみ処理基本計画」の位置づけについては、どちらも「ごみ処理基本計画」を「ごみ処理実施計画」の上位計画にしています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に対する中北清掃組合の職員の備忘録です。

【補足説明】いずれにしても、組合の職員は、「ごみ処理事業」の実施に当たって、「ごみ処理実施計画」を策定する必要はないと考えています。そして、搬出先の市町村に「通知書」を送付すれば、それだけで、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができると考えています。

下の画像は、浦添市から見た中北清掃組合が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合に行っている事務処理の評価を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進しない場合は、組合の「ごみ処理事業」がどのようなものであっても、浦添市には直接的な影響はないことになります。しかし、市が2村と広域処理を推進する場合は、組合の「ごみ処理事業」の内容が直接的に影響してくることになります。

(注)関係法令を遵守して、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っている浦添市から見た場合、中北清掃組合は、何をするか分からない「危険な一部事務組合」ということになります。

下の画像は、「地域計画」の策定を担当する浦添市の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合は、これまで「ごみ処理実施計画」を策定せずに「ごみ処理事業」を行っていたので、少なくとも、廃棄物処理法第6条第1項と同法施行令第1条の3と同法第6条第3項と同法第6条の2第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

(注)組合だけでなく、中城村と北中城村も、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。そして、中城村は、平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」の改正を行っていませんでした。

下の画像は、このブログの管理者が、「地域計画」の策定を担当する浦添市の職員のために作成した、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対するチェックシートです。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、反体制的な県や国の職員が技術的援助を与えているエリアなので、浦添市の職員としては、常に同エリアにおいて、浦添市の財政に累を及ぼすような施策が行われていないことをチェックしていなければならない状況になっています。

下の画像は、地方公務員がぜったいにやってはいけない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】県の前科とは、言うまでもなく「識名トンネル工事事件」です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における職員の服務規定を整理した資料です。

【補足説明】県や国の職員の服務規程も、ほぼ同様の規定になっています。

下の画像は、過去において不適正な「ごみ処理事業」を行っていた市町村が過去の「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じずに適正な「地域計画」を策定することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】「地域計画」には、少なくとも、過去5年以上の「ごみ処理事業」のデータを記載しなければならないことになっています。

下の画像は、不適正な「ごみ処理事業」を行っている市町村が適正な「地域計画」を策定することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、「地域計画」は「ごみ処理基本計画」の下位計画という位置づけになります。そして、市町村が「地域計画」を策定した場合であっても、市町村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に従って、「ごみ処理事業」を行なわなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「3重苦」を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対する県や国の技術的援助の内容がどのようなものであっても、同エリアには、他のエリアと同様に、廃棄物処理法と地方財政法と補助金適正化法における「市町村の責務」の規定が適用されます。

下の画像は、市町村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を読んだことがない可能性があると考えています。なぜなら、同エリアの「ごみ処理基本計画」の位置づけは、「ごみ処理基本計画策定指針」を無視した位置づけになっているからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で策定する「地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が共同で策定する「地域計画」は、1市2村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」の下位計画という位置づけになります。したがって、1市2村と組合におけるすべての「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。

(注)1市2村と組合における過去の「ごみ処理計画」の実績が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合も、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。なぜなら、「地域計画」における目標は、過去の実績に基づいて定めなければならないことになっているからです。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」における過去の実績と広域施設の整備が完了するときまでの目標を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市エリアの過去における「ごみ処理計画」の実績は廃棄物処理法の基本方針に適合しているので、適正な目標を定めることができます。しかし、中城村・北中城村エリアの過去における「ごみ処理計画」の実績は廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、適正な目標を定めることができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」における過去の実績と広域施設の整備が完了するときまでの目標が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、今度は、浦添市エリアにおける過去の「ごみ処理計画」の実績が廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになってしまうので、目標も廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになってしまいます。

(注1)浦添市は、平成24年度に環境省の財政的援助を受けて「既存施設の長寿命化」を行っているので、この場合は、環境省が浦添市に対して不適正な財政的援助を与えていたことになってしまいます。

(注2)そもそも、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県や国の職員は、廃棄物処理法の基本方針を無視しています。そして、市町村に適用される地方財政法や補助金適正化法における重要規定も無視しています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」における過去の実績と広域施設の整備が完了するときまでの目標が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、浦添市の市長や職員が、市民から「過去において税金の無駄遣いが行われていた」として、損害賠償を求められる可能性があります。

(注)浦添市は、7月20日に溶融炉の水蒸気爆発を起こしているので、「税金の無駄遣い」や「現場の完全」を考えた場合は、運用を継続する根拠が失われていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定する場合の実績と目標に対する必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、過去の不適正な実績を適正化するための措置を講じる場合は、中北清掃組合における過去の不適正な「米軍施設のごみ処理」に対する実績も適正化しなければならないことになります。

(注)組合は、ごみ処理施設(青葉苑)の供用を開始した平成15年度から平成29年11月までの約15年間、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、防衛省が組合に対して発行している「補助金等交付決定通知書」に基づいて作成しています。

(注)組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、同組合においては、「ごみ処理施設」の供用を開始したときから、補助金の交付の目的に従って、適正なごみ処理が図られているという判断をしています。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、「米軍施設のごみ処理」は、組合が行う「ごみ処理事業」になるので、米軍側が民間に処理を委託する場合は、組合を経由して委託しなければならないことになります。

(注)組合は、少なくとも、平成26年度からは「ごみ処理実施計画」を策定していないので、平成28年度以降においても、「米軍施設のごみ」を他の市町村に搬出して処理や処分を行うことはできない状況になっています。

下の画像は、廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に基づく中北清掃組合と「米軍施設のごみ処理」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合が「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は、「住民のごみ処理」も「米軍施設のごみ処理」も行うことができないことになります。

下の画像は、公文書の偽造と行使に対する罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が、単独で「地域計画」を策定する場合は、何の問題もありません。しかし、中城村と北中城村と共同で「地域計画」を策定する場合は、十分に注意しなければならない状況になっています。

下の画像は、公文書の偽造と行使に対する罰則規定が適用される公務員を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定するときに、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県や国の職員に技術的援助を求めた場合は、かなり危ない状況になると考えています。

(注)中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県や国の職員は、同エリアにおける平成29年度までの「ごみ処理事業」については、適正な「ごみ処理事業」であると判断していました。したがって、平成30年度における「ごみ処理事業」についても、適正な「ごみ処理事業」であると判断している可能性があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する1市2村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】北中城村の「ごみ処理基本計画」は、平成26年3月に改正した計画を、白いマーカーや張り紙等で修正しているので、疑いを持たれないように十分な注意が必要です。

(注1)平成29年度の北中城村の「ごみ処理実施計画」は、広域化を検討する計画になっていますが、平成28年11月に一部変更した「ごみ処理基本計画」は、広域化を検討しない計画になっています。

(注2)北中城村の「ごみ処理基本計画」は、平成26年3月に改正したときに、溶融炉を廃止している計画になっています。そして、平成26年度から平成29年度までの「ごみ処理実施計画」においては、溶融炉を所有していない計画になっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する1市2村の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村の職員は、村の「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」にかかわらず、廃棄物処理法の基本方針に適合する「広域施設の整備計画」を策定すれば、国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができると考えている可能性があるので、浦添市の職員は、十分に注意をする必要があると考えています。

(注1)浦添市は、ごみ処理施設の長寿命化に当たって「地域計画」を策定した経験がありますが、中城村と北中城村には、ごみ処理施設の整備に関する「地域計画」を策定した経験がありません。

(注2)中城村は、平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」を、平成29年度に改正していませんでした。そして、中城村と北中城村は、平成29年度に、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する1市2村の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、「地域計画」を策定することができないことになります。そして、「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定している場合であっても、その計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「地域計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する1市2村の職員の注意事項をまとめた資料です。

【補足説明】偽造した「地域計画」を県に提出した場合は、提出した職員が偽造された公文書を行使したことになるので、その職員も同罪になります。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、中北清掃組合の構成市町村なので、いかなる場合であっても、2村と組合の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」は、整合性が確保されていなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、組合は2村に無断で、「ごみ処理基本計画」の改変を行うことはできません。そして、2村に無断で「ごみ処理実施計画」の策定を行うことはできません。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合に適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が、あわてて「ごみ処理実施計画」を策定すると「命取り」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する中北清掃組合の職員の注意事項をまとめた資料です。 

【補足説明】一部事務組合の職員は、組合の管理者の印を、日常的に「代理使用」しているケースが多いので、国の財政的援助に関する公文書を作成する場合は、必ず管理者の目の前で、管理者に印を押してもらうようにする必要があると考えています。

(注)組合が一般廃棄物を他の市町村に搬出して処理や処分を行うときに、他の市町村に送付している「通知書」には、管理者の印が押されています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、国の施策だけでなく、県の施策にも適合しない技術的援助を与えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員も、廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」を知らない可能性があると考えています。

(注)このブログの管理者は沖縄県民ですが、少なくとも、県の職員の中に、国の施策に協力しない職員はいても、県の施策に協力しない職員はいないと考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている職員は、国の「廃棄物処理施設整備計画」も知らない可能性があると考えています。

(注)仮に、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員が、廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」や国の「廃棄物処理施設整備計画」を十分に理解している職員である場合は、同エリアに対して、浦添市と同様の「ごみ処理事業」を行うように技術的援助を与えていたはずです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する沖縄県の職員の注意事項をまとめた資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員が、1市2村が策定した「地域計画」の事前審査を担当する可能性が高いと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する沖縄防衛局の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態や中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の目的や廃棄物処理法の基本方針を知らない可能性があると考えています。そして、廃棄物処理法の「国の責務」や「市町村の責務」や「国民の責務」も知らない可能性があると考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する沖縄防衛局の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度において、沖縄防衛局の職員が、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断していることを証明することができる文書を所持しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する沖縄防衛局の職員の注意事項をまとめた資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、不適正な技術的援助が発覚する前に、同エリアに対して適正な技術的援助を与える必要があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する環境省の職員の注意事項をまとめた資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている環境省の職員は、同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態や中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の目的や廃棄物処理法の基本方針を知らない可能性があると考えています。そして、廃棄物処理法の「国の責務」や「市町村の責務」や「国民の責務」も知らない可能性があると考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する環境省の職員の注意事項をまとめた資料です。  

 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度において、環境省の職員が、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断していることを証明することができる文書を所持しています。 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する環境省の職員の注意事項をまとめた資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えている環境省の職員は、不適正な技術的援助が発覚する前に、同エリアに対して適正な技術的援助を与える必要があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている環境省と沖縄防衛局と沖縄県の職員に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」と都道府県の「廃棄物処理計画」は、環境大臣が定めている「廃棄物処理法の基本方針」に即して定められているので、環境省の職員だけでなく、沖縄防衛局や県の職員も、「廃棄物処理法の基本方針」を十分に理解していなければならないことになります。

(注1)中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている環境省と沖縄防衛局と県の職員は、「廃棄物処理法の基本方針」を無視して技術的援助を与えています。 

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員も、「廃棄物処理法の基本方針」を無視して事務処理を行っています。

(注3)結果的に、中城村・北中城村エリアは、反体制的な考え方をしている国と県と村と組合の職員が連携して、反体制的な「ごみ処理事業」を行っているエリアになります。

後編に続く


浦添市と中城村と北中城村による「広域施設の整備」に対する1市2村と中北清掃組合の課題の整理(後編)

2018-08-12 08:58:06 | ごみ処理計画

後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「不適正な事務処理」を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合は、平成12年度から平成14年度にかけて、総事業費約60億円の「ごみ処理施設」を整備しています。そして、防衛省から約40億円、総務省から約15億円の財政的援助を受けています。

(注)組合の「ごみ処理施設」は「米軍施設のごみ処理」を継続して実施するために、一般的な「ごみ処理施設」よりも15%ほど大きな規模になっています。

下の画像は、中北清掃組合と中城村と北中城村の「ごみ処理事業」における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】組合は、平成30年度においても、県や国の反体制的な職員から、不適正な技術的援助を受けている可能性があります。

下の画像は、中北清掃組合が「溶融炉の休止」と「一般廃棄物の民間委託処分」を継続することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は、「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、中北清掃組合が「溶融炉の再稼働」を行うことができない理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、浦添市の財政に累を及ぼすようなことにはならないので、溶融炉を再稼働することもできます。

(注)2村が浦添市との広域処理を白紙撤回して溶融炉を再稼働した場合であっても、運用を継続することができなくなった場合は、自主財源により新たな溶融炉を整備しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「最終処分ゼロ」の継続を放棄して確実に溶融炉を廃止する方法を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、この方法を使うことができます。

下の画像は、中北清掃組合が民間委託により「最終処分ゼロ」を継続する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、民間委託により「最終処分ゼロ」を継続する選択肢も残ることになります。

(注)災害廃棄物については、その量を予想することはほぼ不可能なので、民間委託による「最終処分ゼロ」を継続する場合は、何らかの代替措置を講じる準備をしておく必要があります。

下の画像は、災害廃棄物の適正な処理に関する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】市町村による「ごみ処理事業」については、地方自治法の規定も適用されるので、常に、住民の福祉の増進を図ることを考えながら「ごみ処理計画」や「災害廃棄物処理計画」を策定しなければならないことになります。

(注1)仮に、中城村と北中城村が、民間委託により「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定した場合は、浦添市と「地域計画」を策定しても、環境省から変更を求められる可能性があります。

(注2)災害廃棄物の処理に対する環境省の考え方は、基本的に、自区内に「最終処分場」を整備することが望ましいという考え方をしています。

下の画像は、中北清掃組合がやってはいけない焼却灰の資源化を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県では、石垣市が流動床炉を整備していますが、同市は、焼却灰の資源化は行わずに、市が整備した「最終処分場」に処分しています。

(注)浦添市は、ストーカ炉を整備しています。そして、焼却灰は溶融処理を行い、溶融スラグを路盤材等として有効利用しています。そして、重金属類の含有量の多い溶融飛灰を「山元還元」しています。

下の画像は、中北清掃組合が民間委託により最終処分ゼロを継続する場合の浦添市の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、国内において流動床炉を整備している市町村が、民間委託により「最終処分ゼロ」を継続している事例はありません。

下の画像は、中北清掃組合が「最終処分ゼロ」を継続する前提で確実に溶融炉を廃止する方法を整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する前提で作成しています。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進する場合は、中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」を浦添市と共有することになるので、2村としては、「負の遺産」を確実に解消するための措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の不適正な「ごみ処理事業」によって中城村と北中城村と浦添市との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じない場合は、中城村と北中城村は浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならない状況になってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合が処分を目的として他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合が、最終処分場を整備するための具体的な事務処理に着手していない場合は、処分を目的として他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。ただし、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができる場合であっても、最終処分場の整備が完了するときまで一時保管しておき、最終処分場の整備が完了したときに搬出して自己処分することになります。

(注)市町村は、地域ごとに必要となる最終処分場を整備することが、廃棄物処理法の基本方針になっています。

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下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して継続的に処分を行う場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】ここにある2つの事務処理であれば、最終処分場を所有していない市町村であっても、廃棄物処理法の基本方針に即して地域ごとに必要となる最終処分場を整備していることになります。

(注1)最終処分場を所有している市町村が国の財政的援助を受けている場合は、補助財産の「目的外使用」を行うことになるので、事前に国の承認が必要になります。

(注2)市町村が最終処分場を整備する場合は、一般的には、住民に対して他の市町村の一般廃棄物を処分することはないという協定等を締結しているので、途中からこのような事務処理を行う場合は、担当職員が大変な苦労をすることになります。

(注3)中北清掃組合の場合は「米軍施設のごみ処理」も継続して行っていかなければならないので、 ここにある事務処理を行うことは、ほぼ不可能と言えます。

下の画像は、中北清掃組合が2018年度以降も「ごみ処理基本計画」の見直しを行わずに他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、法制度上は、組合は一般廃棄物を他の市町村に搬出していないことになります。そして、中城村・北中城村エリアのどこかに保管していることになります。

下の画像は、中北清掃組合が「負の遺産」を解消して「未来の課題」を解決するための施策に対する一般的な考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市と中城村と北中城村が、2027年度から広域施設の供用を開始する前提で作成しています。

【補足説明】このように、「負の遺産」と「未来の課題」に対応した「最終処分場」を整備することが一般的な考え方になります。ただし、「負の遺産」については、すでに、処分を終了しているので、「未来の課題」を解決した後で、解消することになります。

(注1)仮に、これまでに一般廃棄物を搬出して処分を行っていた最終処分場のある市町村から、一般廃棄物の撤去を求められた場合は、「未来の課題」を解決する前に「負の遺産」を解消することになります。

(注2)仮に、組合がこの施策を採用する場合は、少なくとも最終処分場の整備に着手するときまでは、中城村と北中城村は浦添市と共同で「地域計画」を策定することができないので、広域処理には対応できないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「負の遺産」を解消して「未来の課題」を解決するための施策に対する最終的な考え方を整理した資料です。

なお、この資料も、2027年度から広域施設の供用を開始する前提で作成しています。

 

【補足説明】消去法で考え方た場合は、このような施策しか残っていないことになります。

(注)仮に、これまでに一般廃棄物を搬出して処分を行っていた最終処分場のある市町村から、一般廃棄物の撤去を求められた場合は、最終処分場を整備した場合と同じように、「未来の課題」を解決する前に「負の遺産」を解消することになります。

下の画像は、中北清掃組合が「負の遺産」を解消する場合の考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、一般廃棄物の搬出元の市町村と搬出先の市町村に適用されるので、組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反している場合は、搬出先の市町村も違反していることになってしまいます。

下の画像は、過去に中北清掃組合から搬出された一般廃棄物の搬入を認めていた市町村の立場を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解している市町村の職員は、それほど多くはないと考えています。なぜなら、2年から3年で移動するケースが多いからです。

下の画像は、中北清掃組合が「負の遺産」を解消するための措置を講じた場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合には、地方公共団体として「負の遺産」を解消する責務があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が「利用施設」を整備して2027年度から2036年度まで約10,000トンの一般廃棄物を自己利用する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この資料は、あくまでも、このブログの管理者が考えた「案」であり、実際は、中城村と北中城村と中北清掃組合が協議をして具体的な施策を講じることになります。

(注)広域施設については「ガス化溶融炉」を整備する可能性もあるので、具体的な施策を講じるのは、広域処理における「ごみ処理方式」が決定してからになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理基本計画」の案です。

なお、この案は、組合の「ごみ処理施設」における建物の処分制限期間を24年と想定して作成しています。

【補足説明】1日当たりの処理量は、組合のごみ処理施設における処理量(約40トン)の約10%として試算しています。

(注1)組合は、最終処分場の整備を行わない前提で「米軍施設のごみ処理」を継続することになるので、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。

(注2)組合が、平成15年度から、防衛省の補助金の交付の目的に従って「米軍施設のごみ処理」を継続していれば、広域施設の整備が完了したときに「所期の目的」を達成していたことになります。そして、既存施設(青葉苑)を廃止することができたことになります。

(注3)組合は、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」の見直しを行い、米軍施設を対象区域に入れていますが、「米軍施設のごみ処理」は行わない計画になっています。そして、広域施設の整備が完了した場合は、既存施設(青葉苑)を廃止する計画になっています。

下の画像は、2018年度以降において中北清掃組合が「自己利用」しなければならない一般廃棄物の総量を試算した資料です。

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」については、可燃ごみの焼却を行う前提で試算しています。

下の画像は、改めて、中城村と北中城村の住民に対する中北清掃組合の責務を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、組合が「米軍施設のごみ処理」を行う場合は、北中城村にある「キャンプ瑞慶覧のごみ処理」を行うことになるので、補助金に対する「所期の目的」を達成することができるのは、2041年前後になってしまいます。

(注)浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定するときは、「既存施設の運用計画」も策定しなければならないので、組合は少なくとも「地域計画」を策定する前に「米軍施設のごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村による「広域施設の整備」に対する2村と中北清掃組合における重要課題を整理した資料です。

【補足説明】2村と組合が、これらの重要課題を無視又は放置している場合は、2村と浦添市は、広域施設の整備に対する事務処理に着手することができないことになります。

(注)1市2村は、すでに、「広域施設の整備」に対する基本計画の策定に着手しているので、2村と組合が、これらの重要課題を無視又は放置した場合は、基本計画の策定に関するすべての事務処理が無駄になってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設を整備するための「地域計画」の策定に着手するまでの事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】1市2村は、6月の定例議会において、広域処理を推進するための「規約」に対する議会の議決を得ていますが、このブログの管理者が確認している限りでは、中城村は「ごみ処理基本計画」の改正を行っていませんでした。そして、2村と組合は、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、2村と組合が適正な「ごみ処理計画」を策定していない状態で、「地域計画」の策定に着手した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村が「地域計画」の策定に着手するためには、少なくとも、県が「規約」の届出を受理していなければなりません。しかし、2村と組合が適正な「ごみ処理計画」を策定していない場合は、地方自治法の規定により、届出が無効になってしまうので、県の受理も無効になってしまいます。したがって、その場合は「地域計画」の策定に着手することができないことになります。

下の画像は、沖縄県に対する浦添市と中城村と北中城村による広域処理を推進するための「規約」の届出が無効になる理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対する平成29年度までの県の技術的援助は、中城村と北中城村と中北清掃組合が新たに「ごみ処理施設」を整備する場合であっても、国の財政的援助を受けることができない技術的援助になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「規約」の届出に対する沖縄県の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第4条第2項の規定により、都道府県には市町村に対して、適正な技術的援助を与えるように努める責務があります。

下の画像は、2018年度以降の中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

なお、この資料は、組合に対して県が適正な技術的援助を与えた場合を想定して作成しています。

【補足説明】言うまでもなく、組合の「ごみ処理基本計画」と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、整合性を確保していなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、地方自治法の規定に基づいて、浦添市が住民の福祉の増進を図るために中城村・北中城村エリアに対して要請しなければならない最低限の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、結果的に、2村の住民であっても、担当職員の同意がなければ、確認することができない状況になっています。一方、浦添市の「ごみ処理計画」については、市の公式サイトに公開されているので、市の住民だけでなく、その気になれば、世界中の人々が、職員の同意を得ずに確認することができる状況になっています。

(注)このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するのであれば、浦添市と同じように、村の公式サイトに村と組合の「ごみ処理計画」を公開しなければならないと考えています。


<追加資料>

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国と県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた国(沖縄防衛局・環境省)と県の職員は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」に対する国と県の職員の判断を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた国(沖縄防衛局・環境省)と県の職員は、同エリアにおける「ごみ処理事業」については、過去も平成29年度も、適正な「ごみ処理事業」であると判断していました。

下の画像は、国と県の職員から技術的援助を受けている中城村・北中城村エリアの職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの職員は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの職員の判断を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの職員は、過去も現在も適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断していると考えています。なぜなら、「ごみ処理計画」の策定に関する廃棄物処理法の重要規定や廃棄物処理法の基本方針を知らないか十分に理解していない状態で事務処理を行っているからです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」に対する浦添市の職員の判断を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」については、その実態を十分に理解していない状態で、適正な「ごみ処理事業」が行われていたと判断していると考えています。なぜなら、市の職員が中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を十分に理解している場合は、中城村と北中城村と広域処理を推進するための事務処理を行う前に、同エリアの職員に対して、過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じることを求めていたはずだからです。

下の画像は、浦添市の職員が中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市の職員が、溶融炉の運用を休止している中北清掃組合の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、浦添市も溶融炉の運用を休止することができることになります。したがって、市が7月20日に水蒸気爆発を起こした溶融炉を再稼働して運用を継続する必要はないことになってしまいます。

下の画像も、浦添市の職員が中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市の職員が、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、「地域計画」を策定するときに、虚偽のある「地域計画」を策定しなければならないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の職員が、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、市の「ごみ処理事業」を不適正な「ごみ処理事業」であると判断していることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、地方公務員ではなく、民間の廃棄物処理業者や廃棄物処理施設管理会社の社員等を臨時で採用している職員、又は、地方公務員であっても、民間の廃棄物処理業者の社員と同じような考え方をしている職員である可能性が高いと考えています。なぜなら、そう考えなければ、これだけの法令違反を無視又は放置している理由が理解できないからです。

下の画像は、会計検査院から見た中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、会計検査院が中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を検査した場合は、ほぼ間違いなく、このような評価を行うことになると考えています。

下の画像も、会計検査院から見た中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院の場合は、基本的に「知らなかった」という評価を行うことはありません。しかし、このブログの管理者は「知らなかった」可能性があると考えています。

下の画像も、会計検査院から見た中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、会計検査院が、中城村・北中城村エリアに対する沖縄防衛局や環境省の技術的援助の実態を検査した場合は、ほぼ間違いなく、このような評価を行うことになると考えています。

(注)実際は、不適正な技術的援助を与えていましたが、会計検査院の評価としては、このような評価になります。 

下の画像は、沖縄県民から見た中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この評価は、このブログの管理者の評価です。 

(注1)中城村と北中城村の職員が、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していないまま、浦添市と共同で、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合は、虚偽のある公文書を作成したことになってしまいます。 

(注2)中城村の職員が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」と平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定して公表した場合は、中城村の村長が浦添市との広域処理を白紙撤回することを決断したことになってしまいます。  

(注3)北中城村と中北清掃組合の職員が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定して公表した場合は、北中城村の村長も浦添市との広域処理を白紙撤回することを決断したことになってしまいます。  

(注4)いずれにしても、中城村・北中城村エリアの職員は、地方公務員法の規定が適用される地方公務員として、適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定するための事務処理を行わなければならない状況になっています。

広域処理の成功を祈ります!!