沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】令和2年度に市長の任期を満了する中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市の市長の責務を考える

2020-11-22 07:07:04 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対して国が行ってはならない事務処理市町村の「ごみ処理事業」に対して都道府県が行ってはならない事務処理市町村の「ごみ処理事業」において行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用される場合をインプットしておいてください。


中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市の市長は、令和3年2月11日に任期を満了します。

そこで、今日は、令和2年度に市長の任期を満了する中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市の市長の責務を考えてみることにしました。

なお、浦添市の現市長は、続投に向けて再出馬することを表明しています。


<重要資料>


まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に、防衛省の財政的援助を受けて既存施設(青葉苑)を整備しています。そして、浦添市エリアは他の市町村と同様に環境省の財政的援助を受けて既存施設(浦添市クリーンセンター)を整備しています。そして、1市2村は浦添市に既存施設を集約化することを前提として環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して広域施設(新クリーンセンター)を整備することを決定しています。なお、1市2村に対して環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付するために必要な事務処理は、都道府県の「第一号法定受託事務」として沖縄県が行うことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する国の「補助金等」に関する重要施策を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いていますが、中城村・北中城村エリアは、防衛省の「財産処分の承認基準」と廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っています。そして、1市2村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に適合しない事務処理を行っています。

下の画像(2つ)は、「ごみ処理施設」の整備に当たって環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができる市町村と、利用することができない市町村を整理した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して広域施設を整備する予定でいます。しかし、2村は同交付金を利用することができない市町村になります。したがって、1市2村も同交付金を利用することができないことになります。しかし、環境省は、すでに1市2村に対して同交付金の一部を交付しています。

下の画像(2つ)は、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が行ってはならない事務処理と、令和時代において他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することができない市町村を整理した資料です。【補足説明】このように、本来であれば、中城村と北中城村は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、都道府県において複数の市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進する場合の都道府県の注意事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、このような事務処理を行うことを怠っていました。

下の画像は、沖縄県の職員や環境省の職員の考え方にかかわらず中城村と北中城村が他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村は、このような事務処理を行っていませんでした。

下の画像は、沖縄県の職員や環境省の職員の考え方にかかわらず浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市は、このような事務処理を行っていませんでした。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における浦添市の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】そもそも、浦添市は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を無視して事務処理を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から違反している状態になっている主な重要法令を整理した資料です。【補足説明】努力規定であっても、補助事業者の責務や市町村の責務を放棄することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から法令違反を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年10月30日に、同エリアに対して「是正の勧告」を行うことを沖縄県に要請しています。そして、同エリアに対して「是正の要求」を行うことを環境省と防衛省に要請しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を承知していない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、関係行政機関の関係者は、同エリアに対して法令違反を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を容認している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、関係行政機関の関係者も、法令に違反して国の「補助金等」に対する事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の中城村と北中城村が平成時代から日本の市町村として瑕疵のない適正な「ごみ処理事業」を行っている場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村は、日本の行政機関であり、日本の地方公共団体です。


<本題>


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づいて中城村と北中城村から「ごみ処理の広域化」に対する事務を受託している浦添市の市長の責務を整理した資料です。【補足説明】法制度上、浦添市の市長が、1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進している責任者ということになります。

下の画像は、浦添市の市長に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】法制度上、広域施設の整備が完了した後は、浦添市の市長が、中城村と北中城村と浦添市から排出される一般廃棄物の処理責任者になります。

下の画像は、浦添市の市長が令和2年度においても法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市の議会において、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」については、ほとんど問題になっていません。

下の画像(5つ)は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市の市長が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市の市長は、2村の村長に「特段の配慮」をして事務処理を行っている状況になっています。

下の画像は、沖縄県の職員や環境省の職員の考え方にかかわらず浦添市が中城村と北中城城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】中城村の村長は、今年の6月に無投票で村長に再選していますが、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)は、今年の12月に村長を引退又は辞任することが決定しています。

下の画像は、浦添市の市長が令和3年2月11日に任期を満了する前に中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、廃棄物処理法の規定に基づく法定計画である「ごみ処理基本計画」を変更しなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に不適正な事務処理を行っていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】このように、県は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく「第一号法定受託事務」を処理している都道府県として重大なミスを犯していることになります。

下の画像は、環境省が市町村の「ごみ処理事業」に対して都道府県に周知の徹底と必要な技術的援助を与えることを要請している環境省の重要施策を整理した資料です。

【補足説明】都道府県に対する都道府県の「第一号法定受託事務」に関する環境省の要請は、環境省の命令に等しい要請になります。

下の画像は、沖縄県が平成時代に環境省の要請に従って事務処理を行っていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、県の「第一号法定受託事務」に対する県の責務を放棄していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を浦添市の市長が適正な事務処理であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、都道府県の「第一号法定受託事務」は、市町村の「自治事務」ではありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を環境省が適正な事務処理であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、都道府県に対して大部分の事務処理を委託しなければ、市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない状況になっています。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」の概要と、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、1市2村は「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「既存施設」に適用される防衛省の「財産処分の承認基準」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産に対する経過年数を無視して事務処理を行っています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「既存施設の廃止時期」に対する浦添市エリアの注意事項を整理した資料です。【補足説明】1市2村は、老朽化が進んでいる既存施設を集約化する前提で「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「米軍ごみ」の処理計画に対する浦添市エリアの注意事項を整理した資料です。【補足説明】同エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画を策定しない場合は、「米軍ごみ」の処理を放棄していることになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「溶融炉」の運用計画に対する浦添市エリアの注意事項と、同エリアが休止している「溶融炉」を再稼働することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】同エリアが「焼却炉」を利用して廃棄物処理法の規定に従って「米軍ごみ」の処理を行い、防衛省の補助金に対する補助目的を達成することができる措置を講じれば、「溶融炉」を廃止することができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を沖縄県が適正な計画であると判断している場合に県が同エリアに対して免除していることになる事務処理を整理した資料です。【補足説明】そもそも、都道府県は、法令に基づく市町村の責務を免除することはできません。

下の画像は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、2村が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の概要を整理した資料です。【補足説明】同エリアの計画は、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しただけの計画になっています。ただし、「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって、同エリアは、「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県のチェックシートです。【補足説明】結果的に、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアが令和2年度においても、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことは明らかなので、1市2村は、速やかに虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない状況になっています。

下の画像(2つ)は、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を都道府県が環境省に送付することができない場合と、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していました。

下の画像は、改めて、一般廃棄物の最終処分場に対する環境省と沖縄県と浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方を比較するために作成した資料です。【補足説明】結果的に、中城村と北中城村は、環境省と沖縄県と浦添市の考え方を無視して、一般廃棄物の「民間委託処分」を継続していることになります。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の考え方と、沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する県の考え方を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、ここにある考え方は、環境省と沖縄県の公式見解になります。

下の画像(2つ)は国が都道府県が定めている「廃棄物処理計画」を無視して市町村の「ごみ処理事業」に対する事務処理を行うことができない決定的な証拠と、都道府県が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の都道府県が定めている「廃棄物処理計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省や沖縄県の職員が、県内の市町村に対して廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えた場合は、職員が廃棄物処理法第5条の5第4項の規定に違反して職務を遂行していることになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」を採用している市町村の注意事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、環境省は、廃棄物処理法の基本方針に基づいて、廃棄物の適正な処理に対する事務処理(市町村に対する財政的援助を含む)を行うことになっています。

下の画像(2つ)は、沖縄県において市町村が「ごみ処理基本計画」において採用することができる「ごみ処理方式」と、最終処分場の整備に対する沖縄県の市町村の考え方を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていないか、不適正な技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、沖縄県において最終処分場の整備を行わない市町村が「ごみ処理基本計画」において採用することができる「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、「焼却炉+民間委託処分方式」が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」であることを理解していることになります。

下の画像は、 沖縄県において「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、平成26年度に「溶融炉」を休止する前は、「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」を採用していました。

下の画像は、沖縄県において中城村・北中城村エリアだけが令和2年度においても「焼却炉+民間委託処分方式」を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が「廃棄物処理計画」を改訂しない場合は、県が2村に対して「特段の配慮」をしていると考えざるを得ない状況になります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために平成28年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県から「特段の配慮」を受けていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は県の「廃棄物処理計画」の対象区域から、中城村と北中城村を除外していることになります。

下の画像は、沖縄県において最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備と「民間委託処分」を回避する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、2村に対してこのような事務処理を行うことを免除していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から廃棄物処理法の基本方針である地域ごとに必要になる最終処分場の整備を行わずに「民間委託処分」を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が2村に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が県内の市町村が行っている「ごみ処理事業」に対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、県の職員が2村に対して不適正な技術的援助を与えていた可能性が髙いと考えています。

下の画像は、沖縄県の職員が市町村による一般廃棄物の「民間委託処分」に対して中城村・北中城村エリアに与えている可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。【補足説明】そもそも、県の職員は、同エリアに対して廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」に即した技術的援助を与えていません。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による一般廃棄物の「民間委託処分」の位置づけと、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」における一般廃棄物の「民間委託処分」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアに対して技術的援助を与えている県の職員も、廃棄物処理法の基本方針と県が定めている「廃棄物処理計画」と廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視していることになります。

下の画像は、沖縄県において唯一「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している中城村・北中城村エリアに対して県が与えなければならない適正な技術的援助の流れを整理した資料です。【補足説明】令和2年度においても、県は同エリアに対して「ごみ処理方式」の変更を求めていません。

下の画像は、沖縄県の市町村が一般廃棄物の「民間委託処分」を行うことができる場合を整理した資料です。【補足説明】「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村は、10年以上「民間委託処分」を継続する計画を策定していることになります。

下の画像は、沖縄県の考え方にかかわらず中城村・北中城村エリアが令和2年度以降においても「焼却炉+民間委託処分方式」を継続する場合に廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を免除することはできません。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であると判断している場合に行わなければ事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県は令和2年度においても、このような事務処理は行っていません。

下の画像は、沖縄県が平成時代から中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして不適正な事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が同エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っていることは間違いありません。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して県が考えている可能性のある最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】県の職員が県議会(土木環境委員会)において行っている答弁を前提にすると、このようなシナリオになっていると考えざるを得ない状況になっています。

下の画像は、令和2年度に沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っている不適切な答弁を整理した資料です。【補足説明】この資料は、6月定例会と9月定例会における土木環境委員会の審議の結果に基づいて作成しています。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)おいて不適切な答弁を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】本当の理由は分かりません。

下の画像は、沖縄県が沖縄県議会における11月定例会において土木環境委員会に対して報告しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】これは、9月定例会において、県が委員に約束している事項です。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づく都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】ここにある3つの責務は、国が都道府県に対して行っている命令でもあります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する都道府県の「第一号法定受託事務」において沖縄県が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国の「補助金等」に対する事務処理において情けは無用です。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの既存施設に対して防衛省が補助金(約40億円)を交付していることを環境省が知らなかったことが判明した場合と、知っていたことが判明した場合を整理した資料です。【補足説明】結果は、県議会の11月定例会で出るはずです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかったことが判明した場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、令和2年度においても防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことは、このブログの管理者が防衛省と沖縄防衛局に対して文書で確認しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに沖縄防衛局が中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除していたことが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】令和2年度においても、沖縄防衛局が同エリアに対して補助目的の達成を免除していないことは、このブログの管理者が防衛省と沖縄防衛局に対して文書で確認しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さずに、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、すべての関係行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される状況になります。

下の画像(2つ)は、「ごみ処理基本計画」において環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合しない「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村に対して環境省の職員が廃棄物処理法の基本方針に適合していると判断して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行している場合と、環境省が中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」として公認した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなかった場合は、環境省は「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」として公認しなければならないことになります。

下の画像は、現在の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」と未来の浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」の違いと、浦添市と同様に最終処分場を所有していない中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に「ごみ処理基本計画」において採用しなければならない「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成するためには、その前に、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定していなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県において、「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄して一般廃棄物の「民間委託処分」を継続しているのは、同エリアだけです。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合のチェックシートです。【補足説明】NOが1つでもある場合は、計画を変更しても公表することはできないことになります。なぜなら、公表した場合は、このブログの管理者が必ずチェックすることになるからです。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する前に解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することで、これらの「負の遺産」が解消することはできません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中北中城村エリアに解消しなければ「負の遺産」が累積している根本的な理由と、他の行政機関が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除することができない根本的な理由を整理した整理です。【補足説明】いずれにしても、市町村は、過去の「ごみ処理事業」に対するデータを完全に消去することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する前に「負の遺産」を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、目に見える形で、「負の遺産」を解消しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていた状況を「具現化」するために講じなければならない措置を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、同エリアは、「負の遺産」を解消することができる措置を講じたときに、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」に対するスタートラインに立てることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更する場合に絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合は、公表しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、既存施設(青葉苑)に対する運用計画は、防衛省の「財産処分の承認基準」に適合していなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときに、計画の対象区域に含まれている米軍施設(青葉苑)から排出される「米軍ごみ」の処理を放棄していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】同エリアは、令和2年度において、このような事務処理を行っていません。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができる中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、既存施設の廃止時期については、浦添市の同意を得て決定しなければならないことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、「米軍施設のごみ処理」が、補助金適正化法の規定に基づく防衛省の補助目的になっています。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認と、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市の市長が令和3年2月11日に任期を満了する前に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の市長は、2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を、職員に「丸投げ」している可能性が髙いと考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和3年2月11日に任期を満了する浦添市の市長の中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】右側の選択肢は、市がこれまでに行ってきた市の「ごみ処理事業」に対する努力を無駄にする選択肢になります。

広域処理の成功を祈ります!!


【令和2年度再警告版】北中城村の村長が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して村長の責任において行っておかなければならない事務処理を考える(後編)

2020-11-08 11:40:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


後編の記事をご覧になる前に
前編の記事をご覧ください。


<本題>


下の画像は、北中城村の村長が任期満了前に辞任しなかった場合の令和2年12月における北中城村の村長選挙の流れを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、北中城村の村長には、任期を満了するときまで地方自治法に基づく村長の責務の規定が適用されます。

下の画像は、地方公共団体の長に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体である中城村北中城村清掃事務組合の管理者を兼務しています。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が平成16年度に村長に就任してから法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続することができた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村の村長は、任期中に不適正な「ごみ処理事業」の適正化を怠っていたことになります。

下の画像は、地方自治法の規定により地方公共団体の長が行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、地方公共団体は、地方公共団体の長の責任と判断に基づいて事務処理を行わなければならないことになっています。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任した後であっても使うことができないNGワードを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、任期を満了する前に、引退又は辞任を決意している地方公共団体の長は、次の長のために、自らの責任を果たしておかなければならないことになります。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、令和2年11月においても、法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続しています。

下の画像は、令和2年12月に北中城村の新たな村長に就任する候補者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、新村長は、前村長が職員に命じて策定している「ごみ処理基本計画」を引き継ぐことになります。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、北中城村の村長は、瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を、次の村長に対する「置き土産」にすることはできません。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合)が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村の村長は、村長を引退又は辞任した後も、村民から前村長としての責任を追及される立場になります。なぜなら、次期衆議院選挙に沖縄第2区から立候補することになるからです。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が村長の責務を放棄した場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、関係行政機関は、北中城村の村長が代わった場合であっても、法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を免除することはできません。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県と浦添市が法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】当然のこととして、他の行政機関は、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】少なくとも、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理基本計画」は、北中城村の村長が職員に命じて策定している計画になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。【補足説明】少なくとも、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理基本計画」は、北中城村の村長の考え方が反映されていることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない場合を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いていますが、国は特定の市町村に「特段の配慮」をして財政的援助を与えることはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに行っていなければならなかった事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、このような事務処理を行うことを怠っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことは間違いありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するまで行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、地方公共団体は、地方公共団体の長や職員の考え方にかかわらず、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画を策定する場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、令和2年11月現在、このような事務処理を行っていません。

下の画像は、改めて、環境省が浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することができる場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が、令和2年度以降においても1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、国の行政機関である環境省の事務処理が「無効」になります。したがって、1市2村は、環境省に対して「循環型社会形成推進交付金」を返還しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合のチェックシートです。【補足説明】このチェックシートは、浦添市のチェックシートでもあります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する前に解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、同エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに「負の遺産」を解消していなければならなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】沖縄県や環境省の職員の考え方にかかわらず、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができる中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に既存施設を廃止する場合は、防衛省の「財産処分の承認基準」に従って、防衛省に補助金を返還して加算金を納付しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を放棄して浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村は、最少の経費で最大の効果を挙げるために、法令に違反して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】浦添市エリアは、既存施設を廃止するときまで、溶融炉の運用を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物(米軍ごみを含む)を搬出して「民間委託処分」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、市町村による一般廃棄物の「民間委託処分」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない施策になります。

下の画像は、沖縄県の考え方にかかわらず中城村・北中城村エリアが一般廃棄物(米軍ごみを含む)を他の市町村に搬出することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、他の市町村が同エリアに対して法令違反を免除した場合は、その市町村も法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県において浦添市エリアと同様に「溶融炉」は所有しているが「最終処分場」を所有していない中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、「民間委託処分」の継続が、廃棄物処理法の基本方針に適合していないことを理解していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市エリアと同様に「最終処分ゼロ」を継続することを決定している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが、令和2年度以降においても「民間委託処分」を継続する場合は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、「焼却炉+民間委託処分方式」を変更しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更するときに「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村は、「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】くどいようですが、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければなりません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村は、法令に違反して「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためにクリアしなければならない必須条件を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県も浦添市も、法令に基づく中城村と北中城村の責務を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村において1市2村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における不適正な事務処理が問題になっていない理由を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、県議会(土木環境委員会)において、適正な事務処理を行っていると「明言」しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理が発覚するときを整理した資料です。【補足説明】1市2村が、このまま「ごみ処理の広域化」を推進した場合は、広域施設の整備が完了したときに、中城村・北中城村エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(青葉苑)を除外することになります。なぜなら、既存施設(青葉苑)を廃止することになるからです。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村の次の村長は、「元村議会議員」か「元職員」になります。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村と北中城村の村長が村の「ごみ処理事業」に対して地方自治法第2条第14項の規定に従って最少の経費で最大の効果を挙げる方法を整理した資料です。【補足説明】この方法は、誰が2村の村長になっても、村長が推進しなければならない方法です。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村長は、この規定に従って職員に対して必要な措置を講じるように努めることを命じなければなりません。

下の画像は、「ごみ処理施設」の整備に当たって国が財政的援助を与えることができる市町村とできない市町村の違いを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためには、左側の市町村の仲間に入らなければならないことになります。

下の画像は、最終処分場を所有していない浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村は、「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければなりません。なぜなら、国の財政的援助を受けて既存施設を整備しているからです。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している場合を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、市町村が一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じることを目的として財政的援助を与えています。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が一般廃棄物の適正な処理を推進するために講じなければならない措置を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、平成時代から、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理事業」を行うために一番最初に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】まずは、適正な「ごみ処理方式」を採用することから始めなければなりません。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が任期中に不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、北中城村が村長を引退又は辞任した場合であっても、そのことによって村長が行っていた不適正な「ごみ処理事業」が適正化されることはありません。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村長の責任において行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】これらの事務処理は、村長がその気になれば、1日で行うことができる事務処理です。

下の画像は、改めて、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。【補足説明】仮に、村長が、村長と清掃組合の管理者としての責務を果たさずに村長を引退又は辞任した場合は、次期衆議院選挙において有権者から責任を問われる可能性があります。

下の画像(2つ)は、北中城村の村長が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村長の責任において行わなければならない事務処理を行わなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、新村長から責任を追及される可能性もあると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、令和2年度の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】同エリアは、令和2年度においても、平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を変更していません。

下の画像は、改めて、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産に対する「経過年数」と「処分制限期間」と「残余年数」の違いを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像(2つ)は、防衛省の「財産処分の承認基準」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは、防衛省の「補助金等交付決定通知書」に基づいて補助対象財産である既存施設(青葉苑)の整備に着手しています。

下の画像(2つ)は、防衛省の「補助金等交付決定通知書」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。 【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が、令和元年度においても、同エリアに対する「補助金等交付決定通知書」の内容を変更していないことを文書で確認しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に遡って防衛省に対して補助金を返還して加算金を納付する場合に補助金適正化法の規定と防衛省の「財産処分の承認基準」に基づいて同エリアが確保しなければならない自主財源について整理した資料です。【補足説明】防衛省は、同エリアが「米軍施設のごみ処理」を行うことができるという前提で補助金を交付しているので、法制度上、このような金額になってしまいます。 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備している補助事業者として補助目的のために補助事業を行っていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に基づく同エリアの責務を十分に理解していなかったことになります。 

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的の達成を放棄又は断念した場合に防衛省が同エリアに対して補助金の返還と加算金の納付を命じなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】防衛省にとっては、同エリアが補助目的を達成すれば、なんの問題もないことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。 【補足説明】くどいようですが、防衛省は防衛省の判断に基づいて、同エリアに対して補助目的の達成を免除することはできません。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)の重大なミスを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、村長は、職員や他の行政機関の関係者に対して、村長の責任を転嫁することはできません。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合が平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行わない計画になっています。そして、北中城村が平成29年度に中城村と浦添市と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が防衛省に対して補助金を返還して加算金を納付した場合に裁判所において北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)に対して損害賠償責任があると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】これらのことは、北中城村の村議会における村長の答弁を確認することによって、ある程度の事実が判明することになります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前の村長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、村長は、次期衆議院選挙に立候補することを正式に表明しています。

下の画像(5つ)は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に中城村・北中城村エリアが行っていた不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】村長の考え方にかかわらず、結果的にこのような社会的な評価を受けることになります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が村長を引退又は辞任する前に地方公共団体の長として絶対に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】北中城村の「ごみ処理基本計画」は、令和5年度までの10年計画になっています。そして、清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、令和12年度までの15年計画になっています。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に職員に対して「ごみ処理基本計画」を変更することを命じていなかったことが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】仮に、村長が在任中に、職員に対して「ごみ処理基本計画」の変更を命じていなかった場合は、村長が職員に命じて策定した「ごみ処理基本計画」が、村長の「負の遺産」として残されることになります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が次期衆議院選挙に立候補する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市民にも投票権があります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が次期衆議院選挙に立候補した場合の有権者の評価を整理した資料です。【補足説明】Cの評価になることを祈ります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が次期衆議院選挙に当選した場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】次期衆議院選挙の前に、社民党が分裂する可能性がありますが、いずれにしても北中城村の村長が当選した場合は、野党の議員になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が次期衆議院選挙に当選した場合の国民の評価を整理した資料です。

【補足説明】Cの評価になることを祈ります。


<追加資料>


下の画像は、中城村・北中城村エリアが令和2年度においても法令に違反して「ごみ処理事業」を継続している最大の理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県と環境省と防衛省が、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていないことは間違いありません。

下の画像は、関係行政機関が令和2年度においても中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する法令違反を容認している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、関係行政機関の職員が、必要な職務の遂行を怠っていることになります。

下の画像は、地方自治法に基づく市町村に対する国の是正の要求と都道府県の是正の勧告に関する重要規定を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、明らかに、法令の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていると判断しています。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が、令和2年10月30日に沖縄県に対して行っている中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する是正の勧告に関する要請の概要と、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して是正の勧告を行わない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、法令に基づく都道府県の責務を放棄することはできません。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が、令和2年10月30日に環境省に対して行っている中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する是正の要求に関する要請の概要と、環境省が中城村・北中城村エリアに対して是正の要求を行わない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省も、法令に基づく国の責務を放棄することはできません。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が、令和2年10月30日に防衛省に対して行っている中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する是正の要求に関する要請の概要と、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して是正の要求を行わない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省も、法令に基づく国の責務を放棄することはできません。

下の画像(2つ)は、関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアが令和2年度においても関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省や防衛省の職員が、令和2年度においても必要な職務の遂行を怠っていると判断した場合は、総務省に対して「苦情の申出」を行うつもりでいます。

下の画像は、関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断していることが判明した場合に国民が行うことができる行政手続を整理した資料です。【補足説明】総務省は、総務省設置法の規定により、沖縄県と環境省と防衛省の事務処理に対して、調査を行なうことができます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合に裁判所に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】実際は、裁判所に対して証明する前に、総務省に対して証明しなければならないことになります。


<参考資料>


下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度までの関係行政機関の事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】国は、国民に対して、特に「留意」しなければならないことになっています。

下の画像(4つ)は、防衛省と環境省と沖縄県と浦添市が中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合に行政機関として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】そもそも、行政機関は、過去に遡って、行政機関の施策を変更することはできません。

下の画像は、行政機関の関係者が過失によって不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の選択肢を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、行政機関の関係者が過失を認めない場合は、故意に不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を関係行政機関におけるすべての関係者が適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、結果的に、国が、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を放棄していることになります。

下の画像は、改めて、補助金適正化法の規定に基づく国の三大責務を整理した資料です。【補足説明】令和2年度において、環境省は、明らかに国の責務を無視して中城村と北中城村に対して国の「補助金等」を交付している状況になっています。

下の画像は、行政機関の関係者が補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に対する事務処理に当たって国民を無視して故意に不適正な事務処理を継続する方法を整理した資料です。【補足説明】国が、国の「補助金等」に対して不適正な事務処理を行っていた場合は、必ずどこかで発覚します。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」において国の「補助金等」に対する関係行政機関の不適正な事務処理が発覚するときを整理した資料です。【補足説明】仮に、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って「ごみ処理の広域化」を推進した場合は、広域施設の整備が完了したときに、中城村・北中城村エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければならない状況になります。

下の画像は、このブログの管理者が代表して、 国民から見た浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する評価を整理した資料です。【補足説明】今のところ、このブログの管理者は、関係行政機関のすべての関係者から無視されている状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは国民が国民の権利を主張せずに国の「補助金等」に対する行政機関の杜撰な事務処理を黙認している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、このブログの管理者は、これからも、あらゆる手段を用いて国民の権利を主張し続けていくつもりです。

広域処理の成功を祈ります!!


【令和2年度再警告版】北中城村の村長が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して村長の責任において行っておかなければならない事務処理を考える(前編)

2020-11-01 00:02:35 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


北中城村の村長は、令和2年12月21までに、村長を引退又は辞任して、次期衆議院選挙の沖縄第2区における社民党の公認候補として立候補することが決定しています。

そこで、今回は、前編と後編の2回に分けて、北中城村の村長が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して村長の責任において行っておかなければならない事務処理を考えてみることにしました。

なお、北中城村の村長は、防衛省の補助金(約40億円)を利用して既存施設(青葉苑)を整備している中城村北中城村清掃事務組合の管理者を兼務しています。


<重要資料>


まず、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する処理体制を整理した資料です。【補足説明】北中城村と清掃組合が策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域には、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。そして、清掃組合が防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)は、中城村にあります。

下の画像は、沖縄県の中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の実態を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に防衛省から補助金の交付を受けています。そして、同エリアが策定しいる「ごみ処理基本計画」の対象区域には、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。しかし、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がありません。

下の画像は、補助金適正化法の規定にかかわらず「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外していない市町村が廃棄物処理法の規定に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域には、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。

下の画像は、国や都道府県の考え方にかかわらず地方自治法第2条第16項の規定により市町村が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアは、明らかに、廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、市町村の考え方にかかわらず国が市町村に対して行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】環境省は、明らかに、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が整備している「ごみ処理施設」(青葉苑)の特徴を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、平成16年度から約16年間、清掃組合の管理者を務めています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が行っている事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】結果的に、村長は、「ごみ処理事業」に対する事務処理を、職員に「丸投げ」している状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して同エリアの職員が行っている事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアにおいては、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が、職員の判断に基づいて事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで中城村・北中城村エリアが平成時代に行っていた「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から「溶融炉」の運用を休止するときに中城村北中城村清掃事務組合が犯していた重大なミスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、組合の管理者(北中城村の村長)が、職員が犯している重大なミスを見逃していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から「溶融炉」の運用を休止するときに北中城村が犯していた重大なミスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、職員も村長も、「米軍ごみ」の処理を放棄していたことになります。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときに犯していた重大なミスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアの職員は、市町村の「ごみ処理基本計画」に対する十分な知識を持ち合わせていないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理基本計画」における計画期間の違いを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村は、市町村合併等の特別な事情がなければ、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」における計画期間が終了するときまで、計画期間を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに犯していた重大なミスを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、令和2年度においても、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。

下の画像は、令和時代においても沖縄県における中城村・北中城村エリアが不適正な事務処理を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、令和2年度においても、法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から関係行政機関の関係者から特段の配慮を受けて不適正な「ごみ処理事業」を行っていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、これまでに、同エリアに対して法令違反に対する「是正の勧告」を行っていません。そして、防衛省と環境省も、これまでに、同エリアに対して「是正の要求」を行っていません。

下の画像(3つ)は、令和時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、関係法令を十分に理解していない職員が、最少の経費で最大の効果を挙げることだけを考えて「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、令和2年度において中城村・北中城村エリアが違反している状態になっている主な重要法令を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、法令に基づく同エリアの責務を果たすために必要な事務処理を怠っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの職員が「ごみ処理事業」に対して必要な職務の遂行を怠っていた主な事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村に累積している「負の遺産」は、市町村長の責任において解消しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに適用される防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に対する関係行政機関(防衛省と沖縄防衛局を含む)の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】防衛省には、数多くの補助制度があるので、補助事業者だけでなく、関係行政機関の関係者も十分な注意が必要になります。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条と第9条第2項の違いを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、第9条第2項の規定が施行される前に、防衛省から補助金の交付を受けています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて補助金を交付している根拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく地方公共団体の責務を果たすための事務処理を怠っていたことになります。

下の画像は、防衛省が平成12年度に中城村・北中城村エリアに対して補助金の交付を決定したときの法令に基づく防衛省の考え方を整理した資料です。【補足説明】実際に、防衛省は、このような考え方に基づいて、同エリアに対して「補助金等交付決定通知書」を送付しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する補助金適正化法の規定に基づく補助金の交付の目的と補助金の交付の条件との関係を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアにおいて実施困難な事務処理を、補助目的にすることはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省に適用される重要法令の位置づけを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、防衛省は、ここにある法令の規定に基づく防衛省の責務を放棄することはできません。

下の画像は、補助金適正化法第6条第1項の規定に基づいて国が補助金等の交付を決定するときに行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、国は、特定の補助事業者に「特段の配慮」をして、補助金等の交付を決定することはできません。

下の画像は、防衛省から補助金の交付を受けている中城村・北中城村エリアに適用される重要法令の位置づけを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、防衛省は、ここにある法令の規定に基づく同エリアの責務を免除することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」の処理に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】法制度上、同エリアが、既存施設(青葉苑)において「米軍ごみ」の処理を行わずに「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」の処理だけを行っている場合は、同エリアが既存施設(青葉苑)を「目的外使用」していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」と「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」の処理に対する優先順位を整理した資料です。【補足説明】法制度上、同エリアは、「米軍ごみ」の処理(収集運搬と分別を除く)を他者に委託することはできません。そして、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、同エリアの「ごみ処理計画」を無視して、「米軍ごみ」の処理(収集運搬と分別を含む)を、民間業者に委託することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を行わない場合に「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」の処理を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、既存施設(青葉苑)の整備に当たって、環境省の補助金等を利用している補助事業者ではなく、防衛省の補助金等を利用している補助事業者です。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付したときの防衛省の基本的な考え方を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアの既存施設(青葉苑)に対して国の「補助金等」を交付しているのは、環境省ではなく防衛省です。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に既存施設(青葉苑)において「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」の処理だけを行う場合を想定して作成した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアに対する防衛省の補助目的は、あくまでも「米軍施設のごみ処理」です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する重大なミスを整理した資料です。【補足説明】法制度上、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を行わない場合は、補助事業者である同エリアが、分別を行うために必要な措置を採っていなければならなかったことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」に対する分別を行わないことを理由に「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、防衛省は、同エリアが補助目的を達成するときまで、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を行わない場合の選択肢を整理した資料です。【補足説明】左側の選択肢は、同エリアが最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」に対する分別を行わない場合は「米軍施設のごみ処理」を拒否することができると判断していた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、防衛省の補助金の交付の目的と補助金の交付の条件に従って補助事業を行っていなかったことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を放棄する場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を放棄した場合は、防衛省が同エリアに対して補助金を過大に交付していることになります。したがって、その場合は、同エリアに対して補助金の返還と加算金の納付を命じなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは、廃棄物処理法の規定に基づく、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」との関係を十分に理解していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理に着手するときに犯していた重大なミスを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、同エリアが策定している「ごみ処理計画」を無視して「米軍ごみ」の処理を行っていることになります。

下の画像は、改めて、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を果たしていないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における「米軍ごみ」に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に違反して「米軍ごみ」の処理が行われていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の規定に違反して「米軍ごみ」の不適正な処理が行われている理由を整理した資料です。【補足説明】米軍施設(キャンプ瑞慶覧)の関係者は、「米軍ごみ」に対する日本の廃棄物処理法の規定と同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を知らない可能性があります。そして、「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分に関与している民間業者も、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を知らない可能性があります。

下の画像(2つ)は、令和2年度の沖縄県において中城村・北中城村エリアから排出される「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)を行うことができる許可業者が存在していない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」を無視して「ごみ処理実施計画」を策定することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から「米軍ごみ」に対する不適正な処理を行っていた決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】法律を知らない者は、法律に違反していても気付かないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における同エリアと米軍施設と住民の役割分担を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアにおいては、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、同エリアの「ごみ処理計画」を無視して同施設から「米軍ごみ」を搬出することができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが民間の廃棄物処理業者と連携して「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】令和2年度において、沖縄県も環境省も防衛省も、同エリアに対して、このような技術的援助を与えていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する米軍施設(キャンプ瑞慶覧)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアにおいて「米軍ごみ」を排出している米軍施設の関係者は、日本の廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物の排出者になります。

下の画像(3つ)は、平成29年12月から中城村・北中城村エリアから排出される「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している民間業者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、民間業者は、同エリアが策定している「ごみ処理計画」を無視して、「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)を行うことはできません。

下の画像は、令和2年度において中城村・北中城村エリアに累積している負の遺産の概要を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、他の行政機関は、同エリアに対して負の遺産の解消を免除することはできません。そして、同エリアも、負の遺産の解消を放棄することはできません。

下の画像は、令和時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、すべての関係行政機関の関係者が、同エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っていることになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の問題点を整理した資料です。【補足説明】1市2村は、広域施設の整備が完了したときに、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を廃止する前提で「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、関係行政機関の事務処理にかかわらず市町村の自治事務である「ごみ処理事業」に対して中城村・北中城村エリアが行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、2村は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならない状況になっています。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に関する事務処理を行っている行政機関の関係者が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】このような事務処理を行っていることが判明した場合は、「犯罪者」になります。

下の画像は、令和2年度において防衛省と環境省から国の「補助金等」の交付を受けて「ごみ処理事業」を行っている中城村・北中城村エリアの関係者が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを知らないで、中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している場合は、大問題になります。

下の画像は、結果的に関係行政機関の関係者が平成時代に中城村・北中城村エリアに対して免除していた事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄防衛局と防衛省と沖縄県と環境省は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、行政機関が他の行政機関に「特段の配慮」をして事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】行政機関の関係者が、国の「補助金等」に対して、このような事務処理を行っていることが判明した場合は「命取り」になります。 

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が平成29年度に浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに中城村・北中城村エリアが行っていなければならなかった適正な事務処理の流れと、同エリアが実際に行っていた不適正な事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、1市2村は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、広域施設の整備を行うことだけを考えて事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが既存施設を廃止したときに防衛省に対して提出する報告書における注意事項を整理した資料です。【補足説明】仮に、同エリアが、経過年数の欄に所有年数を記入して防衛省に提出した場合は、虚偽のある公文書を作成して行使したことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「生活系ごみ」と「事業系ごみ」の処理を行っていた年数は、防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく経過年数にカウントされません。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合に同エリアと防衛省が証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成した場合は、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができることになります。

下の画像(23枚)は、改めて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和2年度における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアの「ごみ処理事業」には、不都合な真実が多すぎます。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和2年度における不都合な真実をまとめた資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するためには、これだけの課題を解決しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県や国(防衛省及び環境省)が、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことは間違いありません。

下の画像は、沖縄防衛局が平成時代から中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、沖縄防衛局と防衛省は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の財政的援助を受けて推進している「ごみ処理の広域化」に対する詳しい計画の内容を承知していません。

下の画像は、沖縄防衛局が平成時代に中城村・北中城村エリアに対して与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄防衛局と防衛省は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えることを怠っていたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、総務省に対する「苦情の申出」によって文書で確認している中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における沖縄防衛局の公式見解を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省も、防衛省に無断で1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、平成29年11月まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが令和2年度においても廃棄物処理法の規定に違反して「米軍ごみ」の不適正な処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、民間の廃棄物処理業者ではありません。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会の土木環境委員会において事実と異なる答弁を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、土木環境委員会の委員が、県の職員の答弁に対して「憤慨」していることは事実です。

下の画像は、改めて、令和2年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」と浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】1市2村は、平成29年度から、1市2村が共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、国民から見た令和2年度における浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、防衛省が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付していることを知らない可能性があると考えています。なぜなら、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、すでに、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しているからです。

下の画像(2つ)は、浦添市・中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行うために行っていなければならなかった浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの事務処理の流れと、実際に行っていた不適正な事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、1市2村は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を無視して、「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県と環境省が平成時代に行っていた不適正な事務処理と、沖縄防衛局と防衛省が平成時代に行っていた不適正な事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、沖縄県と環境省と沖縄防衛局と防衛省が、令和2年度以降においても不適正な事務処理を継続した場合は、すべての関係者に対して、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、改めて、令和2年度に中城村・北中城村エリアが法令の定めに従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】市町村による「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく「自治事務」として整理されています。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が平成2年10月14日に行っている沖縄県議会に対する「議会陳情」の概要を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している県の職員が適正な技術的援助を与えなければ、同エリアは、不適正な「ごみ処理事業」を適正化することができない状況になっています。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する選択肢を整理した資料です。【補足説明】次期衆議院選挙に社民党の公認候補として立候補することが決定している村長にとって、右側の選択肢はないことになります。

最後に、 下の画像をご覧ください。これは、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】村長が、村長の任期中に行っていた同エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなかった場合は、政治家としての資質を問われることになります。

後編に続く