沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために中城村・北中城村エリアが乗り越えなければならない9つの壁(保存版)

2019-05-06 19:10:46 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいて下さい。


いよいよ令和時代がスタートしました。

そこで今日は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために中城村・北中城村エリアが乗り越えなければならない9つの壁を整理しておくことにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。 

【補足説明】市町村において「ごみ処理事業」を担当する職員と、市町村に対して技術的援助を与える都道府県の職員と、市町村と都道府県に対して技術的援助や財政的援助を与える国の職員は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、パブリックコメントにおける環境省の回答に基づいて、廃棄物処理法の規定に基づく国と市町村の責務と廃棄物処理法の基本方針との関係を整理した資料です。

【補足説明】パブリックコメントに対する環境省の回答は同省の職員が作成して同省の公式サイトに公表している「公文書」になります。したがって、同省が市町村に対してここにある回答を無視して技術的援助や財政的援助を与えた場合は、同省の職員が国民(このブログの管理を含む)を欺いて「虚偽のある公文書」を作成して行使していることになってしまいます。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する三大原則を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村において「ごみ処理基本計画」の策定や改変を担当している職員は廃棄物処理法の「基本方針」だけでなく、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」や市町村に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に即して定められていません。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たに国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備する場合の国の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して財政的援助を与える場合も、この考え方に即して与えなければならないことになります。

下の画像は、市町村に対して補助金等を交付する場合の補助金適正化法の規定に基づく国の考え方を整理した資料です。

【補足説明】国が、この考え方に反して市町村に対して補助金等を交付した場合は、補助金等の適切な執行に努めていないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が所持している中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の写しに基づいて整理した通知書の概要です。

【補足説明】防衛省の「補助金等交付決定通知書」は防衛省の職員が作成して行使した「公文書」になるので、誰でもその写しを入手することができます。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付したときの補助金適正化法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合が防衛省から「補助金等交付決定通知書」を受領したときに補助金の交付の条件に対して不服があった場合は「補助金等交付申請書」を取り下げて、環境省の財政的援助を受けて今よりも処理能力の低いごみ処理施設を整備していたことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が行わなければならない一般廃棄物の適正な処理に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が補助金等の交付の条件に従って「ごみ処理事業」を行っていない場合や補助金等の交付の目的を達成していない場合は、補助事業者としての責務を果たしていないことになるので、既存の「ごみ処理施設」が老朽化した場合であっても国の財政的援助を受けて新たな「ごみ処理施設」を整備することはできないことになります。

(注)地方公共団体である市町村が法令違反を是正しない場合は、結果的に「負の遺産」が累積して行くことになります。

下の画像は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「負の遺産」を再確認するために作成した資料です。 

【補足説明】理由はともかく、これが同エリアにおける「過去のごみ処理事業の実態」です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」に関するデータを整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、どちらも最終処分場を所有していませんが、浦添市エリアは中城村・北中城村エリアの約1年前(平成14年度)に環境省の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「過去のごみ処理事業」に対する国の評価を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、評価を行う国の職員が同エリアに適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解しているという前提で作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えて、このような「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する国の評価を整理した資料です。

 【補足説明】この資料も、評価を行う国の職員が同エリアに適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解しているという前提で作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】仮に、このまま中城村・北中城村エリアが新たな「ごみ処理施設」を整備するときに国が財政的援助を与えた場合は、国が補助金適正化法の規定に従わずに、同エリアの内情を考慮して、補助金等を交付したことになってしまいます。

下の画像は、日本のすべての地方公共団体に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためには、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、日本のすべての地方公務員に適用される地方公務員法の重要規定です。

【補足説明】中城村と北中城村は浦添市に対して「広域施設の整備」に対する事務を委託している形になっていますが、「広域施設の整備」が完了するまでは、これまでのように既存施設において「ごみ処理事業」を行っていかなければなりません。そして「広域施設の整備」と切り離して、既存施設(青葉苑)において「米軍施設のごみ処理」も行っていかなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における住民の不幸を整理した資料です。  

 

【補足説明】いずれにしても、同エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当していた職員が、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していて、その職員が全力を挙げて職務に専念していれば、「法令違反」も「負の遺産」もなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して沖縄県や国の職員が与えてはならない不公正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】万が一、県や国の職員が同エリアに対してこのような技術的援助を与えていた場合は、その理由にかかわらず、都道府県や国が市町村の「自治事務」に対して過剰に関与していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で同エリアに対して国が新たに財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、国内のすべての市町村が中城村・北中城村エリアと同じ考え方に基づいて「ごみ処理事業」を行うことができることになります。

下の画像は、市町村が他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進する場合に注意しなければならない地方財政法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、一般廃棄物の処理に対する「統括責任者」は、国や都道府県ではなく、市町村になります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために、中城村・北中城村エリアが一番最初に乗り越えなければならない壁を整理した資料です。

【補足説明】この壁を乗り越えない場合は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている米軍施設の「ごみ処理」を放棄していることになってしまいます。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために、中城村・北中城村エリアが二番目に乗り越えなければならない壁を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、同エリアにおいては、「米軍ごみ」の収集運搬を行う資格を有している業者が存在していないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために、中城村・北中城村エリアが三番目に乗り越えなければならない壁を整理した資料です。  

【補足説明】同エリアが、この壁を乗り越えなければ、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって適正な「既存施設の運用計画」を作成することができないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために、中城村・北中城村エリアが四番目に乗り越えなければならない壁を整理した資料です。  

【補足説明】本来であれば、同エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」の改変を行うときに、補助金適正化法第22条の規定に基づいて補助対象財産(既存施設)の目的外使用に対する防衛省の承認を受けていなければならなかったことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために、中城村・北中城村エリアが五番目に乗り越えなければならない壁を整理した資料です。   

【補足説明】この壁を放置していた場合は、一般廃棄物の搬出先の市町村が、不適正な「ごみ処理事業」を行っている搬出元の市町村に協力していることになってしまいます。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために、中城村・北中城村エリアが六番目に乗り越えなければならない壁を整理した資料です。   

【補足説明】言うまでもなく、浦添市エリアだけが廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っている場合であっても、中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために、中城村・北中城村エリアが七番目に乗り越えなければならない壁を整理した資料です。    

【補足説明】この場合も、壁を乗り越えなければ、「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために、中城村・北中城村エリアが八番目に乗り越えなければならない壁を整理した資料です。    

【補足説明】同エリアが、これまでの7つの壁を乗り越えた場合であっても、この壁を乗り越えなければ、結果的に「ゲーム―オーバー」になってしまいます。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために、中城村・北中城村エリアが九番目に乗り越えなければならない最後の壁を整理した資料です。    

【補足説明】この壁については、同エリアがこれまでの8つの壁を乗り越えれば、簡単に乗り越えることができます。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために、中城村・北中城村エリアが乗り越えなければならない9つの壁をまとめて整理した資料です。     

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアにとって8番目の「赤い壁」が最も高い壁になると考えています。

下の画像は、国が「負の遺産」のある市町村に対して財政的援助を与えることができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助は、あくまでも、市町村における適正な「自治事務」を支援するための財政的援助になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するための9つの壁を乗り越えずに事務処理を行った場合に地方自治法第2条第17項の規定により無効になる行為を整理した資料です。 

【補足説明】国や都道府県は、いかなる場合であっても市町村の法令違反を免除することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができる「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このような計画であれば、同エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を実現するために乗り越えなければならない「9つの壁」をクリアしていることになります。

下の画像は、地方財政法第2条第1項の規定により浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが行うことができない施策を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアには最終処分場を整備する意欲や溶融炉を再稼働する意欲はないと判断しています。

下の画像は、環境省の循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づく「循環型社会形成推進交付金」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】この考え方は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の一番最初に明記されています。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、その前に、市町村が「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、同エリアが「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、同エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている米軍施設を対象地域に含めて作成しなければならないことになります。

下の画像は、循環型社会形成推進地域計画に記載しなければならない重要項目を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「循環型社会形成推進地域計画」における「既存施設の運用計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。そして、補助金適正化法や地方財政法の規定を遵守していなければならないことになります。

下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して環境大臣が承認するまでの関係行政機関における一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省が「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う場合は、すでに都道府県知事が承認しているという前提で行うことになります。したがって、都道府県の職員は全力を挙げて適正な審査に専念しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するために開催する協議会において沖縄県と環境省が与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、このような技術的援助は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」の案を作成する前に、沖縄県が与えていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の中城村・北中城村エリアの計画における「米軍施設」と「既存施設」と「広域施設」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】同エリアが「米軍施設」を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外する場合は、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を完全に放棄することになるので、防衛省の財産処分の承認基準に基づいて防衛大臣の承認を受けなければなりません。そして、同省の承認基準に基づいて補助金を返還しなければならないことになります。

最後に下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象区域から除外した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合であっても、計画を作成した1市2村の職員の行為は無効になりません。


<追加資料> 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して虚偽公文書作成罪(懲役を含む)と虚偽公文書行使罪(懲役を含む)が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員は中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設が含まれていることを間違いなく知っているはずです。しかし、環境省の職員は知らない可能性があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の関係者(市長と村長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役を含む)が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアが既存施設の整備に当たって防衛省から補助金の交付を受けたときも、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けていたことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の関係者(知事を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役を含む)が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県が1市2村に対して意図的に不適正な技術的援助を与えていた場合に、環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、ほぼ間違いなく県の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、環境省の関係者(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役を含む)が適用される場合を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、環境省の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設が含まれていることと、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から米軍施設を除外していることを知っていて1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、ほぼ間違いなく環境省の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、刑事訴訟法の規定に基づく「刑事告発」に対する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は公務員ではありませんが、犯罪があると思料したときは迷わずに「刑事告発」をするつもりでいます。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理において犯罪があると思料される場合を整理した資料です。 

 

 

【補足説明】いずれにしても、地方公共団体だけでなく、地方公共団体の職員や、国や国の職員も、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。  

広域処理の成功を祈ります!!