沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和元年度最終警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録

2020-03-28 13:05:28 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」については、沖縄県が平成時代に行っていた「不適正な事務処理」を、令和元年度に県の判断に基づいて取り消していなかった場合は、ほぼ間違いなく白紙撤回になると考えています。

なぜなら、本来であれば、国の財政的援助を受けることができない「ごみ処理事業」を行っている中城村と北中城村に対して県が「特段の配慮」をして、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていることになるからです。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録を整理しておくことにしました。

なお、今日の更新が、今年度最後の更新になります。

まず、下の画像をご覧ください。これは、「ごみ処理事業」における市町村の五大原則を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村になります。

下の画像は、市町村の「住民」と市町村の「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員は、あくまでも市町村長の「補助機関」という位置づけになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】防衛省の補助金に対しても、補助金適正化法の規定が適用されます。そして、同エリアの「ごみ処理事業」に対しては、防衛省の「財産処分の承認基準」が適用されます。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、同エリアは、平成時代において不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像(2つ)は、平成時代の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、平成時代に、不適正な「ごみ処理事業」を適正化していませんでした。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、瑕疵のない適正な計画を策定していることになりますが、中城村・北中城村エリアは、瑕疵のある不適正な計画を策定していることになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍ごみ」に対する計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第1項の規定により、市町村が「ごみ処理計画」を策定する場合は、計画の対象区域から排出されるすべての一般廃棄物を対象にしなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】あり得ないことですが、沖縄県はこのような計画を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。そして、環境省も適正な計画であると判断して承認していました。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において、同エリアにおけるこのような不適正な事務処理を適正な事務処理(不適正な事務処理ではない)と判断していました。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」も適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が策定している中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村は、平成時代に「不適正な事務処理」を行っていたことになります。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」を過去に遡って変更することはできません。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を、過去に遡って変更することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなかった場合は、県と1市2村が、環境省を騙して「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、都道府県は、市町村の「自治事務」に対して、都道府県の法令解釈に基づいて主体的に関与してはならないことになっています。 

下の画像は、平成時代に中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】Dの場合は、県と国と同エリアの関係者が「共犯者」になります。

下の画像は、平成時代に浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進していた理由を整理した資料です。

【補足説明】AとEの場合は、1市2村の関係者が「共犯者」になります。

下の画像は、平成時代に環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】Eの場合は、環境省と沖縄県と1市2村の関係者が「共犯者」になります。

下の画像は、平成時代に沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】AとEの場合は、沖縄県と1市2村の関係者が「共犯者」になります。

下の画像は、平成時代に防衛省が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】Eの場合は、防衛省(沖縄防衛局を含む)と2村(中城村北中城村清掃事務組合を含む)の関係者が「共犯者」になります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、事務処理に関与していた公務員の誰かが、虚偽のある公文書を作成して行使していたことになります。

下の画像は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、公務員が、過失又は重大な過失により、虚偽のある公文書を作成していた場合や行使していた場合は、その公文書を無効にしなければなりません。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】何人(なんびと)も、「犯罪」を免除することはできません。

下の画像は、「ごみ処理の広域化」を推進するために浦添市と中城村と北中城村が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省と廃棄物処理法の基本方針を無視して「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は2村の村長ではありません。そして、浦添市の職員は、2村の職員ではありません。

下の画像は、令和2年度に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、平成時代に2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に着手するときまで、適正な「ごみ処理事業」を行っていました。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、防衛省の補助金に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】2村の村長と職員と議員は、防衛省の補助金に適用される関係法令を十分に理解していない可能性があります。

下の画像(3つ)は、防衛省の補助金に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】防衛施設周辺環境整備法第8条の規定は、防衛省が地方公共団体に対して補助金を交付するときの根拠法になります。そして、補助金適正化法第3条第1項の規定と第6条第1項の規定は、防衛省に適用される規定になります。

下の画像は、防衛省の補助目的に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】仮に、2村が「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、他の市町村と同様に環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備していたことになります。

下の画像(2つ)も、防衛省の補助金に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は、目的のない補助金を市町村に対して交付することはできません。

下の画像は、既存施設(青葉苑)を廃止する場合の中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】清掃組合が、補助目的を達成する前に既存施設を廃止する場合は、「米軍施設のごみ処理」を放棄することになります。

下の画像(2つ)も、防衛省の補助金に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】仮に、清掃組合が、「住民のごみ処理」のためだけに既存施設を使用している場合は、補助金の交付の目的に反して使用していることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】結果的に清掃組合は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を放棄していることになります。

下の画像も、防衛省の補助金に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】清掃組合は補助事業者ですが、「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していません。

下の画像は、「溶融炉」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】防衛省は、「溶融炉」に対しても補助金を交付しています。

下の画像も、防衛省の補助金に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、清掃組合は、補助金適正化法の規定に基づく「善良な管理者」ではないことになります。

下の画像は、既存施設(青葉苑)の「経過年数」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、清掃組合は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときには、補助目的を達成していなかったことになります。

下の画像は、「補助目的の達成」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、清掃組合は防衛省に対して補助金を返還していませんでした。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を、計画の対象地域から除外していいます。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている市町村は、「生活系ごみ」や「事業系ごみ」と同様に、「米軍ごみ」も、その市町村の行政区域内から排出される一般廃棄物として取り扱わなければなりません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第1項の規定を無視して策定されていることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、浦添市と共同で「広域施設」を整備するときまで、浦添市以外の他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を継続する計画になっています。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第3項の規定も無視して策定されていることになります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が適正な「ごみ処理事業」を行うためには、適正な「ごみ処理基本計画」と適正な「ごみ処理実施計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法第6条の2第1項の規定を無視して「米軍ごみ」の処理を行っていることになります。

下の画像は、「民間委託」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】この場合は、民間の廃棄物処理業者も、廃棄物処理法の規定に違反して一般廃棄物の処理を受託していることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が、「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分に関与していることになります。

下の画像は、「法令違反」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】市町村が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。なぜなら、国が財政的援助を与えた場合は、国が国の予算を使用して市町村の法令違反を「援助」していることになってしまうからです。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、地方自治法第2条第16項の規定を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、「市町村の施策」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、国の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。そして、そのような市町村が、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進している場合は、他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、地方財政法第2条第1項の規定を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。そして、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。

下の画像は、「ごみ処理施設」の運用に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが所有している「ごみ処理施設」に対する防衛省の補助金の交付の目的と、同エリアにおける「ごみ処理施設」の所有の目的は、同じ目的になります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、地方財政法第8条の規定を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「市町村の責務」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村が、法令違反を是正しない場合は、市町村の責務を放棄していることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法第4条第1項の規定を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「国民の責務」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に対する2村の施策は、沖縄県の施策や国(防衛省及び環境省)の施策との整合性が確保されていません。

下の画像は、市町村の住民に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、2村の住民は、村の施策には協力しているが、沖縄県の施策と国(防衛省及び環境省)の施策には協力していないことになります。

下の画像は、「市町村の職員」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】市町村が国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っていくためには、少なくとも、市町村の職員が関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(3つ)は、中城村と北中城村の住民の備忘録をまとめた資料です。

【補足説明】この備忘録は、2村の村長と職員と議員の備忘録でもあります。

下の画像は、改めて、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このように、同エリアは、「法令違反のデパート」のような状況になっています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項は、2村の村長と職員と議員に対する注意事項でもあります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】2村の職員は村長の「補助機関」であって、村の最高責任者は、住民から選挙で選ばれている村長になります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と平成29年度に浦添市と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】村長が村長の責務を放棄した場合は、村長が住民を裏切ったことになります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関係していた行政機関におけるすべての職員が裁量権を濫用して職務を遂行していたと判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する平成時代における関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、平成時代において、すべての行政機関が「杜撰」な事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和時代における関係行政機関の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」は、防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に基づいて防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金の交付の目的を達成するための条件になっています。したがって、同エリアが補助目的を達成するまでは、防衛省も補助目的を達成することができないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、関係行政機関の関係者に対して、補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理基本計画」に対する環境省の基本的な考え方と、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像(2つ)は、令和2年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、2村が令和元年度に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しているという前提で作成しています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れと、同エリアが休止している「溶融炉」を廃止する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】この資料も、2村が令和元年度に「ごみ処理基本計画」を変更しているという前提で作成しています。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するためには、適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、適正な「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いと、浦添市と中城村と北中城村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この資料は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止している前提で作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが防衛省に対して補助金を返還する場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって、最少の経費で最大の効果を挙げることができないことになります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しなければ他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第1項と同条第3項の規定に「例外規定」はありません。そして、地方自治法第2条第16項の規定にも「例外規定」はありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するための事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村にとって、令和2年度は、極めて重要な年度になります。

令和2年度に続く


【令和元年度最終警告版】令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「危険」な事務処理を考える

2020-03-08 08:58:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、令和元年11月に、沖縄県議会に対して、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の「不適正な事務処理」を適正化するように「陳情」しています。

そして、県議会は、令和元年12月に「陳情」に対して継続審議を行うことを決定しています。そして、令和2年3月19日には県議会の「土木環境委員会」において2回目の審議が行われる予定になっています。

そこで、今日は、令和元年12月に行われた「土木環境委員会」の会議録に基づいて、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「危険」な事務処理について考えてみることにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する国民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関は、1市2村と、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合と、防衛省と沖縄県と環境省になります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に適用される関係法令を整理した資料です。

【補足説明】いうまでもなく、関係行政機関の関係者は、ここにある関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、平成時代において防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかったことになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する環境省と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】都道府県(沖縄県を含む)の職員には、国(環境省)の職員と同等の事務処理能力が求められることになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】いうまでもなく、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する職務を遂行している都道府県の職員は、ここにある国の責務を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する市町村と都道府県と環境省の役割を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、都道府県知事の「補助機関」である都道府県の職員が重責を担うことになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する事務処理を行っている沖縄県の関係者にも、ここにある罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、地方公務員(沖縄県の職員を含む)にも、ここにある罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の考え方に反して「ごみ処理計画」を策定している市町村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができないことになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、環境省の考え方に反して策定されているので、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができない計画になっています。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の考え方に反して「循環型社会形成推進地域計画」を策定している市町村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、環境省の考え方に反して作成されているので、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができない計画になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画と「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、不適正な「ごみ処理計画」を策定している市町村は適正な「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、その前に中城村・北中城村エリアが策定している不適正な「ごみ処理基本計画」を変更して適正化しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村は平成29年度に虚偽のある公文書(循環型社会形成推進地域計画)を作成して行使(沖縄県に提出)していたことになります。そして、県は1市2村が作成した虚偽のある公文書(循環型社会形成推進地域計画)を行使(環境省に送付)していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成28年度以降、平成時代において「ごみ処理基本計画」を変更していません。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、防衛省は、同エリアに対する補助金の交付の目的を達成するために「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件として附しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアの既存施設に対して補助金を交付している防衛省を無視して作成されています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村だけでなく、沖縄県と環境省も、中城村・北中城村エリアの既存施設に対して補助金を交付している防衛省を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、日本(沖縄県を含む)にある米軍施設から排出される「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】玉城デニー委員は、この質問を行った約1年半後に、沖縄県の知事に就任していることになります。

下の画像は、 浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」と「米軍ごみ」に対する違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアにも米軍施設(キャンンプキンザ―)がありますが、同エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していない中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に基づいて「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)を行うことができる民間の廃棄物処理業者は存在していないことになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処理処分を民間業者に委託する場合の廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がありません。

下の画像は、民間の廃棄物処理業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成時代の沖縄県は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」に対する不適正な処理は行われていないと判断していたことになります。

下の画像は、沖縄県内において廃棄物の不適正な処理が行われている場合の沖縄県民に対する沖縄県の約束を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、平成時代の中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の不適正な処理が行われている状況を見逃していたことになります。

下の画像は、平成時代の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、平成時代において、日本の都道府県としての役割を果たしていなかったことになります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代の沖縄県においては、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない県の職員が、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行していたと判断しています。

下の画像は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」の存在を無視していた理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、令和時代においても沖縄県の職員が関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、最悪の事態になります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員と、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理に対する沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、NOが1つでもあった場合は、その職員は、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行ってはならないことになります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理が「不適正な事務処理」である証拠を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が「不適正な事務処理」を行っていないと判断している場合は、県議会に対してその根拠を明示しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県議会において継続審議の対象になっている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】令和2年3月19日に、県議会の土木環境委員会において2回目の審議が行われる予定になっています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の「不適正な事務処理」を令和元年度に沖縄県の関係者が適正化しなかった場合に県民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の罰則規定は、関係行政機関(沖縄県を含む)の関係者に適用されます。そして、刑法の「虚偽公文書作成罪」と「虚偽公文書行使罪」は、1市2村の職員と沖縄県の職員に適用されます。

下の画像は、行政機関が「不適正な事務処理」を行っている場合に行政機関の関係者が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県議会の土木環境委員会における会議録は、議会の公式サイトを通じで一般に公開されることになっています。

下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の事務処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、県の職員が「不適正な事務処理」を行っていないと判断している場合は、県議会に対してそのことを証明しなければなりません。


ここからが、今日の本題です。

土木環境委員会の会議録(外部リンク)

下の画像は、令和元年12月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)に対する沖縄県の説明の内容を整理した資料です。

【補足説明】この説明は「虚偽」のある説明になります。

下の画像は、沖縄県の事務処理が環境省が定めている「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて適正に実施されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】平成時代における沖縄県の事務処理は、明らかに、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に違反しています。

下の画像は、沖縄県の事務処理が環境省が定めている「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づいて適正に実施されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成時代における環境省は、「地域計画」や「交付金」に関する審査を沖縄県に「丸投げ」していた形になっています。

下の画像も、令和元年12月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)に対する沖縄県の説明の内容を整理した資料です。

【補足説明】この説明は、安易に環境省(国)に対して責任を転嫁している説明になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の内容が適正な内容ではない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、「地域計画」の審査を沖縄県に「丸投げ」していた可能性があります。

下の画像も、令和元年12月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)に対する沖縄県の説明の内容を整理した資料です。

【補足説明】この説明も「虚偽」のある説明になっています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」に対する適正処理の指導に努めていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】仮に、平成時代において沖縄県の職員が「米軍ごみ」に対する適正処理の指導に努めていた場合は、中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていたことになります。そして、同エリアに対して「米軍ごみ」に対する適正な処理計画の策定を求めていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県には、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の内容を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)に対する沖縄県の説明の特徴を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、法令に違反して、都道府県の「第一号法定受託事務」を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】そもそも一部事務組合は、民間の一般廃棄物処理業者ではありません。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】北中城村の村長も、中城村北中城村清掃事務組合の管理者も、キャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)に対して民間業者に許可を与えていません。なぜなら、廃棄物処理法の規定に基づいて「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していないからです。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員は、防衛省と同エリアに適用される防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定を十分に理解していないことになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】この回答は、県の職員が自ら「墓穴」を掘っていることになります。 

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】この回答も、県の職員が自ら「墓穴」を掘っていることになります。 

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】県の職員は、浦添市と中城村と北中城村に対して、平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の変更も求めていませんでした。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】この回答も、県の職員が自ら「墓穴」を掘っていることになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員は、環境省が防衛省を無視して浦添市と中城村と北中城村に対して補助金適正化法の規定に基づく補助金等を交付していることに気付いていないことになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】県の職員によるこのような回答は、県が議会を軽視している回答になります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】この回答も、県の職員が自ら「墓穴」を掘っていることになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定にかかわらず、「米軍ごみ」には日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。そして、沖縄県の市町村にも日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第5条の6の規定により、都道府県は国と連携して、「廃棄物処理計画」の達成に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】環境省の考え方にかかわらず、関係行政機関の事務処理において「そご」がある場合は、無条件で解消しなければなりません。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】1市2村の関係者や県の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される状況になっていることも、まったく理解していないことになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」は、準備段階から交付金を交付する制度になっています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県が「しっかり確認」するためには、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が確認しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県に対する沖縄県議会(土木環境委員会)の要請を整理した資料です。

【補足説明】県は、このブログの管理者を無視して事務処理を進めることもできないことになります。

下の画像は、沖縄県が不適正ではないと判断している中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理の実態(平成29年12月以降)を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県は、平成時代から、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を無視して、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の「危険」な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、このように考えなければ、県議会(土木環境委員会)に対する県の職員の説明や答弁の内容を理解することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の事務処理に従って「ごみ処理の広域化」を推進する場合の1市2村のリスクを整理した資料です。

【補足説明】日本の地方自治法と廃棄物処理法の規定により、日本の「ごみ処理」に対する事務処理は、都道府県の自治事務ではなく、市町村の自治事務として整理されています。

下の画像は、日本の都道府県の職員として浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県の職員が十分に理解していなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成時代において1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、ここにある重要事項を十分に理解していない状態で職務を遂行していたことになります。

下の画像は、日本の都道府県として浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して令和元年度に沖縄県がしっかりと確認しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】県の職員と県知事には、沖縄県民(このブログの管理者を含む)に対しても、これらの重要事項を確認する責務があります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県が日本の都道府県であるならば、日本の関係法令を遵守して、このような事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、令和元年度に浦添市と中城村と北中城村に対して日本の都道府県である沖縄県が与えなければならない適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県が日本の都道府県であるならば、1市2村に対して、このような技術的援助を与えなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「危険」な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、このような状況になった場合は、沖縄県は日本の都道府県ではないことになってしまいます。


<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、明らかに裁量権を濫用して職務を遂行していたと判断しています。

下の画像は、令和2年度においてキャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」に対する収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している民間業者に廃棄物処理法の罰則規定が適用された場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、この場合は、令和元年度において沖縄県が「危険」な事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】最悪の場合、令和2年度に、沖縄県の知事と浦添市の市長と中城村と北中城村の村長が政治生命を失う可能性があります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、このような状況になった場合は、沖縄県が防衛省(国)を故意(意図的)に無視していることになってしまいます。そして、沖縄県が環境省(国)を故意(意図的)に騙していることになってしまいます。

沖縄県が「危険」な事務処理を行わないことを祈ります!!


【令和元年度最終警告版】令和2年度の沖縄県の中城村・北中城村エリアにおける日本の法令に基づく「米軍ごみ」の適正な処理を考える

2020-03-01 05:36:19 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態をインプットしておいてください。


令和元年度も、残すところ1ヶ月になりました。

そこで、今日は、令和2年度の沖縄県の中城村・北中城村エリアにおける日本の法令に基づく「米軍ごみ」の適正な処理について考えてみることにしました。

なお、中城村の村長は令和2年7月に、北中城村の村長は令和2年12月に村長の任期を満了します。そして、北中城村の村長は、衆院沖縄2区の次期候補者として、社会党沖縄県連から立候補を要請されています。


下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省(国)の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】玉城デニー委員は、平成30年9月まで、衆院沖縄3区の「代議士」でした。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する沖縄県民(国民)の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の市町村長や市町村の職員の考え方にかかわらず、「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に対する国民(沖縄県民を含む)の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対する補助金の交付を決定するときに、同エリアに対する補助金の交付の目的を達成するために、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことを、補助金の交付の条件として附しています。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する環境省と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する防衛省の「補助金」は、基本的に、防衛省から市町村に対して直接交付されますが、市町村に対する環境省の「交付金」は、基本的に、環境省から都道府県を介して交付されます。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っている都道府県(沖縄県を含む)の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の職員は、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」や市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していません。そして、市町村における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していません。したがって、市町村と環境省との「橋渡し」を行うことになる都道府県の職員の事務処理が極めて重要な「任務」になります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に適用される関係法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている県の職員や、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている県の職員は、ここにある関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)と、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を集約化する前提で「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村の村長も、キャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」を無視して、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体の長の責務を確認するために作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、地方公共団体の長は、その地方公共団体における最高責任者になります。

下の画像は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体と地方公務員法の規定に基づく地方公務員の責務を確認するために作成した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第17項の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、その行為が無効になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村が不適正な「ごみ処理計画」を策定して不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合は、その市町村に対して都道府県が必要な技術的援助を与えることになっています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村において「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、ここにある基本的な考え方に基づいて、全国の都道府県(沖縄県を含む)に対して、都道府県が市町村に対して必要な技術的援助を与えることを要請しています。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、同エリアに対して県が明らかに不適正な技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、行政区域内に「米軍施設」のある沖縄県の市町村が策定する「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」と「米軍ごみ」との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアにも米軍施設(キャンプキンザ―)がありますが、同エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から同施設を除外しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、同エリアがこのような事務処理を行っていない場合は、米軍側は「米軍ごみ」を米軍施設から搬出することができないことになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処理処分を民間業者に委託する場合の廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の規定により、市町村は「ごみ処理基本計画」の対象区域から排出されるすべての一般廃棄物に対して適正な処理を行うための「基本計画」と「実施計画」を策定しなければならないことになっています。

下の画像は、民間の廃棄物処理業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成時代の中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が、「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分に関与していたことになります。

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下の画像は、沖縄県において廃棄物の不適正な処理が行われている場合の沖縄県民に対する沖縄県の約束を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度においても、県が中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の不適正な処理に対して厳正に対処していなかった場合は、県は県民(このブログの管理者を含む)に対する約束を完全に破棄することになります。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村がどのような「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合であっても、都道府県が審査をして適正な計画であると判断しなければ、環境省に対して計画を送付することはできないことになります。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成して沖縄県が環境省に送付した、「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画は、基本的には「ごみ処理基本計画」と同じ計画になっていますが、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、明らかに、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】仮に、同エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合は、防衛省が平成29年度に、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していたことになってしまいます。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、「米軍施設のごみ処理」は、防衛省が同エリアに対して交付する補助金の交付の目的を達成するために附している条件です。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成時代において、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に関係していた行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、日本の地方公共団体は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して他の市町村と他の市町村の職員が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】法令を遵守して「ごみ処理事業」を行っている市町村や市町村の職員が、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に「特段の配慮」をして事務処理を行った場合は、その市町村と市町村の職員も法令に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、市町村が地方自治法の規定に基づいて「ごみ処理事業」に対する事務の一部又は全部を他の市町村から受託する場合の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」については、浦添市の市長が2村の村長に「特段の配慮」をしなければ推進することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画になっている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備していることを知らない者や、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を知らない者が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を見た場合は、同エリアは浦添市エリアと同様に「米軍施設」や「米軍ごみ」とは何の関係もないエリアということになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」の下位計画になります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県だけでなく、環境省も防衛省を無視して事務処理を行っていました。そして、環境省は防衛省に無断で、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していました。

下の画像は、平成時代の浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における中城村と北中城村の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村は、平成時代において「不適正な事務処理」を行っていました。

下の画像は、平成時代の中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における浦添市の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市は、平成時代において「不適正な事務処理」を行っていました。

下の画像は、平成時代の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において「不適正な事務処理」を行っていました。

下の画像は、平成時代の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における環境省の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、平成時代において「不適正な事務処理」を行っていました。

下の画像は、平成時代の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における防衛省の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、平成時代において「不適正な事務処理」を行っていました。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の特徴を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っていたことは、誰も否定することができない事実です。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視していた理由を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視していなかった場合は、同エリアは、平成時代において「米軍ごみ」の処理を行う「ごみ処理基本計画」を策定していたことになります。

下の画像は、令和元年度における関係行政機関の事務処理の背景を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)における「溶融炉」の運用を休止した平成26年度から、総務省を通じて入手した、同エリアに対する環境省と防衛省と沖縄県の考え方を証明することができる数多くの「公文書」を所持しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から休止している「溶融炉」に対する環境省と防衛省と沖縄県の事務処理の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、これらの「誤認」を証明することができる「公文書」を所持しています。

下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関(環境省と防衛省と沖縄県を含む)の関係者の事務処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】日本の行政機関の関係者が「不適正な事務処理」を行っていないと判断している場合は、国民に対して「適正な事務処理」を行っていることを証明しなければなりません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている関係行政機関の関係者のチェックシートです。

【補足説明】関係行政機関の関係者には、関係行政機関の長も含まれています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の「不適正な事務処理」を令和元年度に関係行政機関の関係者が適正化しなかった場合に国民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、その関係者は「犯罪者」になります。

下の画像は、行政機関が「不適正な事務処理」を行っていた場合に行政機関の関係者が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】インターネット社会において、行政機関の関係者がこのような事務処理を行っている場合は「命取り」になります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」に対する令和元年度の関係行政機関の事務処理における最悪のシナリオです。

【補足説明】仮に、令和元年度において関係行政機関のすべての関係者が「不適正な事務処理」を適正化しなかった場合は、結果的に、このような最悪の状況になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理に対する関係行政機関の関係者のチェックシートです。

【補足説明】法制度上、同エリアが令和元年度に「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外するためには、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の適正な処理を確保するために行わなければならない関係行政機関の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合の管理者は北中城村の村長です。そして、副管理者は中城村の村長です。そして、同組合の既存施設(青葉苑)は中城村にあります。

下の画像は、令和2年度から中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の適正な処理を行うための事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、同エリアが「米軍ごみ」の収集運搬や分別を民間業者に委託することはできますが、「米軍ごみ」の処理を委託することはできません。

下の画像は、令和元年度に中城村と北中城村の村長が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】くどいようですが、2村の村長が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、1市2村は、環境省の「交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、令和2年度においてキャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」に対する収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している民間業者に廃棄物処理法の罰則規定が適用された場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】くどいようですが、日本(沖縄県を含む)にある「米軍施設」から搬出される「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、 令和2年度に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている関係行政機関の関係者が「刑事告発」を受けた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】日本の行政機関の関係者が故意(意図的)に国の補助金等を悪用している場合は、国民が行政機関の関係者を「告発」して国の財産を守らなければなりません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、「米軍ごみ」に対する中城村と北中城村の村長のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、2村の議員のチェックシートでもあります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村の村長が村長の責任において行わなければならない「米軍ごみ」に対する事務処理をまとめて整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第1項の規定により、日本(沖縄県を含む)の市町村には、瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定する責務があります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている「米軍ごみ」の適正な処理に対する中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長が左側の選択肢を選択した場合は、住民から損害賠償を求められる可能性があります。


<参考資料>

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、平成時代において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関係していた行政機関のすべての関係者が、裁量権を濫用して事務処理を行っていたと判断しています。

下の画像(3つ)は、このブログで何度も使用している、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定と、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定と、刑事告発に対する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】行政機関において「犯罪がある」と思料される場合に、行政機関の関係者が「告発」しない場合は、国民が「告発」することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって「虚偽公文書作成罪」や「虚偽公文書行使罪」が適用される可能性がある公文書を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している場合は、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は、廃棄物処理法の規定と補助金適正化法の規定に基づいて制定されています。

下の画像は、浦添市の公式サイトに掲載されている「循環型社会形成推進地域計画」に対する説明文を引用して作成した資料です。

【補足説明】令和2年3月1日現在、この説明文は削除も訂正も行われていません。そして、同市の公式サイトに公開されている「ごみ処理の広域化」に関するすべての「公文書」が、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している前提で作成されています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽や法令違反や負の遺産のある不適正な計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市の職員は、令和2年3月1日時点で、適正な計画であると判断していたことになります。

下の画像は、令和元年度においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽や法令違反や負の遺産にない適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は「沖縄県民」です。

下の画像(2つ)は、令和2年度における浦添市の市長と、中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いうまでもなく、浦添市の市長は2村の村長ではありません。そして、沖縄県の職員や国の職員や浦添市の職員は、2村の村長の「補助機関」ではありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が令和2年度に任期を満了する前に村の「ごみ処理事業」に対する村長の責務を放棄した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】社会党沖縄県連は、北中城村の村長に対して、衆院沖縄2区の次期候補者として立候補を要請しています。


<追加資料>

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市の職員は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を再確認しなければならない状況になっています。

下の画像は、令和時代において中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市には、法令に違反して中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するという選択肢はありません。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村の村長が令和2年度に任期を満了する前に行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村の村長に、防衛省に対して補助金を返還するという選択肢はありません。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が令和2年度に任期を満了する前に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、同エリアには、早急に解決しなければならない「難題」が山積しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員が市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令を十分に理解していない場合の市町村長のリスクを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している村の職員は、明らかに、関係法令を十分に理解していないと判断しています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村の村長が適正な「ごみ処理基本計画」を策定する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、策定した「ごみ処理基本計画」を公開して、関係者に周知しなければならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対する国民(沖縄県民を含む)のチェックシートです。

【補足説明】同エリアは、村の公式サイトに「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を公表していませんが、村に請求すれば誰でも計画の内容を確認することができます。

下の画像は、令和2年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産の「経過年数」は、「所有年数」ではなく、「補助目的のために事業を実施した年数」になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】国が情を知って(事実を知りながら)市町村に対して「補助金等」を交付していた場合は、国の関係者(大臣を含む)にも補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が令和2年度に任期を満了する前に村の「ごみ処理事業」に対する村長の責務を放棄した場合の2村の住民の覚悟を整理した資料です。

【補足説明】村長が任期を満了しても、村の法令違反が免除されることはありません。

2村の村長が村長の責務を放棄しないことを祈ります!!