沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助と技術的援助を考える(前編)

2017-05-29 13:25:08 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

 

今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する防衛省の財政的援助と技術的援助について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、市町村に対する国の財政的援助の仕組みを整理した資料です。

なお、この資料は、当然のこととして、市町村がごみ処理施設を整備する場合を前提にして作成しています。 

【補足説明】このように、市町村に対する国の財政的援助は、そもそも国民の福祉を増進することを目的として与えられています。したがって、国の職員は、全体の奉仕者として公正かつ効率的に、そして、市町村の職員は全体の奉仕者として善良な管理者の注意をもって誠実に補助金を使用するように職務を遂行しなければならないことになっています。

(注)国の財政的援助を受けてごみ処理を行っている市町村が、国の基本方針に適合しないごみ処理を行っている場合は、日本のごみ処理の「秩序を維持」することができません。また、その場合は、国が補助金を公正かつ効率的に使用していないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、万が一、国の財政的援助を受けている市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理を行っている場合は、国は補助金を公正かつ効率的に使用するためにその市町村に対して是正を求めることになります。そして、市町村が是正することができなかった場合は、補助金の返還を求めることになります。

下の画像は、国の財政的援助に関する市町村の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】市町村には国の財政的援助を受ける権利がありますが、補助金を国から貰うもの(貰ったもの)と考えている市町村は、一般的に、このような中央集権型の考え方になります。

下の画像は、地方分権に関する基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】このように、市町村の「自治事務」は市町村が主体となって処理することになっているので、国や都道府県は市町村に対して慎重な技術的援助を与えるようになります。ただし、国が市町村に対して財政的援助を与えている場合は、補助金の公正かつ効率的な使用を行う(国の責務を果たす)ために、市町村(補助事業者)に対して積極的な技術的援助を与える必要があることになります。

下の画像は、自治事務に対する市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、仮に市町村に対する国や都道府県の技術的援助が不適正な技術的援助であったとしても、事務処理に対する最終判断は市町村が行っていることになります。そして、市町村の事務処理が法令に違反している場合は、地方自治法の規定に基づいてその事務処理が無効になります。また、都道府県の事務処理(市町村に対する技術的援助を含む)が法令に違反している場合も、その事務処理はになります。

下の画像は、国と都道府県と市町村の事務処理の組み合わせパターンを整理した資料です。 

【補足説明】市町村が国の基本方針や関係法令を十分に理解していない場合は、どのような場合であっても完全にアウトになります。そして、市町村が国の基本方針や関係法令を十分に理解している場合は、どのような場合であってもセーフになります。ただし、市町村が国の基本方針や関係法令を十分に理解していない場合であっても、国や都道府県が十分に理解していれば、適正な技術的援助によってカバーすることができます。しかし、国や都道府県も関係法令を十分に理解していない場合は、どうしようもありません。まさに、最悪のパターンになります。

下の画像は、国家公務員や地方公務員が法令に違反して事務処理を行っていた場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、同じ法令違反であっても、職員が全体の奉仕者として事務処理を行っていたか、一部の奉仕者として事務処理を行っていたかによって、その理由が分かれます。そして、職員が関係法令を十分に理解していたか、理解していなかったかによって更にその理由が分かれることになります。

下の画像は、上の資料から、国家公務員や地方公務員が一部の奉仕者として事務処理を行っていた場合だけを整理した資料です。

【補足説明】普通は、重大な過失という理由になるところですが、もしも、その職員が関係法令を十分に理解していて、理解していないフリをしていた場合は、故意に法令に違反する事務処理を行っていたとになります。

下の画像は、国家公務員や地方公務員の重大な過失による法令違反を是正する場合に、重大な過失が故意に変わるパターンを整理した資料です。

【補足説明】これは、いわゆる「逃げるパターン」になりますが、他の職員の協力がなければできないことなので、万が一、重大な過失が発覚した場合は、関係した職員の全員が故意に法令に違反する事務処理を行っていたことになってしまいます。

前置きが長くなりました。ここからが、今日の本題です。

下の画像は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための仕組みを整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針は、法制度上は、①環境大臣とその他の関係行政機関の長(防衛大臣を含む)が協議を行い、②環境大臣が都道府県知事の意見を聴いて、③環境大臣が定めていることになります。したがって、市町村長の意見は反映されていないことになりますが、市町村が国の財政的援助を受けている場合は、国の基本方針に即したごみ処理を行わなければならないことになります。

(注)ごみ処理は市町村の「自治事務」として整理されているので、国が市町村に対して財政的援助を与えることによって日本の「ごみ処理の秩序」を維持しているという図式にりま

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助と技術的援助の関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省による中北清掃組合に対する財政的援助は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するために、国の基本方針に即して与えられています。そして、防衛省の財政的援助を受けた中北清掃組合には、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務が発生するため、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための基盤を作ることができます。ただし、防衛省には補助金を公正かつ効率的に使用しなければならない責務があるので、中北清掃組合に対して財政的援助を与えた後も、同組合に対して適正な技術的援助を与えるように努めなければならないことになります。

下の画像は、国の基本方針に即した、市町村に対する国の財政的援助の概要を整理した資料です。

なお、この資料は、中北清掃組合のように最終処分場を所有していない市町村を想定して作成しています。

【補足説明】最終処分場を所有していない市町村は、普通は「焼却炉+最終処分場方式」を採用します。しかし、最終処分ゼロを達成して継続することができれば、最終処分場を必要としない市町村になるので、「焼却炉+溶融炉方式」を採用することができます。中北清掃組合や浦添市はその前提で国の財政的援助を受けていますが、結果的に中北清掃組合は最終処分ゼロを達成して継続することを諦めて、廃棄物の民間委託処分を行っています。しかも、最終処分場を整備することも放棄しているので、日本の「ごみ処理の秩序」を乱すごみ処理を行っていることになります。

(注)浦添市は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するごみ処理を行っています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の目的を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合と浦添市は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けていますが、浦添市は環境省の財政的援助を受けています。そして、中北清掃組合は防衛省の財政的援助を受けています。しかし、浦添市や中北清掃組合に対して財政的援助を与えているのは国なので、環境省と防衛省は同じ目的で補助金を交付していることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助と技術的援助の実態を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合は防衛省の財政的援助を受けたときから、国の基本方針に適合しないごみ処理を行っていました。そして、平成25年度の年度末(平成26年3月)に国の基本方針に適合するごみ処理を行うことを放棄しています。したがって、防衛省は結果的に同組合に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。また、補助金を公正かつ効率的に使用するように努めていなかったことになります。

 

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって防衛省が市町村に対して財政的援助を与える場合に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】防衛省がこれらの法令を十分に理解していれば、中北清掃組合は浦添市と同じように、国の基本方針に即したごみ処理を継続していたと思われます。しかし、同組合は浦添市とはまったく異なる考え方でごみ処理を行ってきました。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の考え方を整理した資料です。

ただし、この資料は、結果論的な資料になります。 

【補足説明】このブログの管理者は、実際は防衛省は中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えるように努めていなかったと考えています。しかし、努めていた場合は、このような技術的援助を与えていたことになってしまいます。

下の画像は、国の財政的援助に対する環境省と防衛省の違いを整理した資料です。

なお、中北清掃組合は特定防衛施設関連市町村(実際は北中城村)に指定されていますが、浦添市も指定されています。

【補足説明】特定防衛施設関連市町村に対して廃棄物処理法や地方財政法の規定に基づく市町村の責務を免除するという規定はありません。その証拠に、浦添市は市町村の責務を果たしています。しかし、防衛省は中北清掃組合に対して、その責務を免除している形になっています。

下の画像は、防衛省の技術的援助を適正な技術的援助とした場合に、浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立するために策定する地域計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が策定する地域計画は、地方財政法第8条の規定に違反していることになるので、地方自治法の規定に基づいて、策定した地域計画は無効になります。そして、防衛省の技術的援助が不適正だったことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の違いを整理した資料です。

【補足説明】この資料は、あくまでも中北清掃組合が国の技術的援助に従ってごみ処理を行っているという前提で作成しています。したがって、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解していれば、同組合は浦添市と同じように国の基本方針に即したごみ処理を行っていたという結論になります。

下の画像は、中北清掃組合に対する県と国(環境省と防衛省)の技術的援助の違いを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が平成6年度から国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している現実を考えると、同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県と環境省と防衛省の職員は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない状態で、同組合に対して不適正な技術的援助を与えていることになると考えます。

下の画像は、地域計画の策定と環境大臣の承認までの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、地域計画は国の基本方針を定めている環境大臣が承認することになっています。このため、環境省による地域計画の審査等は国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が担当することになります。

下の画像は、中北清掃組合(実際は中城村と北中城村の住民)の最悪の事態を想定して作成した資料です。

【補足説明】会計検査院の検査が入らなければ「セーフ」という考え方もあるかも知れません。ただし、会計検査院の検査が入らないという保証はどこにもありません。

下の画像は、防衛省と中北清掃組合の法令違反を整理した資料です。

なお、現段階では法令違反が確定している訳ではないので、この資料はあくまでもこのブログの管理者の個人的な判断に基づいて作成しています。

【補足説明】国民は行政機関の行政行為に違反があると判断した場合は、社会秩序を維持するために、行政事件訴訟法の規定を活用して、裁判所に「義務付け」や「取り消し」、「無効確認」等を提起することができます。

下の画像は、補助金適正化法における補助金の交付条件に関する規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、国(防衛省)は、どのような場合であっても、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するために、公正な事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、上の資料をより具体的に整理した資料です。

【補足説明】どのような場合であっても、「公正」であることが、「秩序を維持」するための必須条件になると考えています。

下の画像は、防衛省の財政的援助に関する「国のルール」を整理した資料です。

【補足説明】この「国のルール」は、環境省や防衛省はもちろんのこと、国交省や経産省、農水省等にも適用される「共通ルール」になります。

下の画像は、防衛省と中北清掃組合の責務を整理した資料です。

【補足説明】この責務は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための責務になります。

下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、地方財政法第8条の規定は、国の財政的援助の有無にかかわらず、地方公共団体が所有している財産に対して適用される全国共通の規定になっています。

下の画像は、地方財政法第8条の規定の適用が除外される場合を整理した資料です。

【補足説明】溶融炉のように運転経費の高い設備等については、このように代替措置を講じることによって廃止(所有財産から除外)することができます。

下の画像は、市町村に対する環境省と防衛省の補助金の交付の条件の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市が特定防衛施設関連市町村ではない場合は、浦添市に対する条件が厳しくなる可能性があります。しかし、同市も特定防衛施設関連市町村に指定されているので、浦添市と中北清掃組合に対する国の条件は基本的に同じ条件でなければならないことになります。

(注)浦添市と中北清掃組合は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けています。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、中北清掃組合に対する防衛省の職員の技術的援助の特徴を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県における「中北清掃組合のごみ処理の実態」と「浦添市のごみ処理の実態」を比較すると、このように考えざるを得ない状況になっています。

後編に続く


広域組合の設立と地方財政法第2条第1項との関係を考える

2017-05-20 08:31:23 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています 

 

 今日は、浦添市と中城村と北中城村にお広域組合の設立と地方財政法第2条第1項との関係を考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村における広域組合の設立に関する必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】地域計画は市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設の整備(新設、長寿命化、更新、集約化等)を行うときに策定する計画で、一般的には5年計画になりますが、最長で7年計画まで認められています。なお、1市2村が策定する地域計画は、平成31年度から平成37年度までの7年計画になると考えています。ちなみに、計画が7年を超える場合は第一期と第二期というように分けることになります。

(注)地域計画は国の基本方針に適合していることが必須条件になりますが、廃棄物処理法の規定に基づいて広域組合が策定するごみ処理計画(一般的には10年)と各市町村が策定しているごみ処理計画(一般的には10年)との整合性を確保しなければなりません。したがって、広域組合のごみ処理計画や各市町村のごみ処理計画も国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像も、広域組合の設立に関する必須条件を整理した資料です 


【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は最終処分場を所有していません。しかし、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。したがって、国の基本方針に適合するごみ処理を行うためには、最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。

(注1)浦添市はごみ処理施設の供用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しているので、広域組合を設立しても引き続き継続して行くことができると考えています。しかし、中城村と北中城村はごみ処理施設を整備したときから最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。しかも、平成26年度からは最終処分ゼロの達成と継続を放棄しているので、2村にとってはかなり厳しい条件になると考えています。

(注2)仮に、国が2村に対してこの条件を免除した場合は、国が国の基本方針に反する財政的援助を与えていることになるので、日本の「ごみ処理の秩序」が一気に崩壊することになります。

下の画像も、広域組合の設立に関する必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が所有しているごみ処理施設には地方財政法第8条の規定が適用されるので、市町村の都合だけで勝手に休止したりすることはできないことになっています。

(注)浦添市は、これまでごみ処理施設の運用を継続していますが、中城村と北中城村は、平成26年度からごみ処理施設のうち溶融炉の運用を休止しています。したがって、浦添市と広域組合を設立する場合は再稼動するか廃止しなければならないことになります。

下の画像も、広域組合の設立に関する必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】広域組合の設立に当たって国の財政的援助を受けることが必須条件になることは、説明の余地がないと考えています。

下の画像も、広域組合の設立に関する必須条件を整理した資料です。

【補足説明】平成31年度に広域組合を設立するというスケジュールは、浦添市の既存施設の老朽化を考慮したスケジュールになっていると考えています。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、広域組合の設立に関する重要法令を整理した資料です。

なお、このブログの管理者は関係法令の中では地方財政法第2条第1項の規定が一番重要な規定になると考えています。なぜなら、広域組合というのは複数の市町村が共同で事務処理を行う地方公共団体になるからです。

【補足説明】広域組合を設立しても浦添市が中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行うことはないと考えています。しかし、これまでのごみ処理事業の実態を前提にすると、2村の場合はその可能性を否定できないと考えています。

下の画像は、地方財政法第2条第1項の規定を分解して整理した資料です。

【補足説明】このように、地方公共団体は他の地方公共団体だけでなく、財政に累を及ぼすような施策も行うことができないことになっています。

下の画像は、地方財政法第2条第1項の規定を、沖縄県と中城村・北中城村に当てはめて整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村だけでなく、沖縄県にも地方財政法第2条第1項の規定が適用されます。

下の画像は、国の財政に累を及ぼすような地方公共団体の施策を整理した資料です

【補足説明】地方公共団体と国との関係では、地方公共団体によるこのような不適正な事務処理を防止するために地方財政法第2条第1項の規定があると言えます。

下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼすような沖縄県の施策を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合(一部事務組合)は、県知事が設立を許可することになります。したがって、知事が知事の裁量において法令に基づく市町村の責務や住民の責務を免除して許可を与えた場合は、当然のこととして、その許可は無効になります。

ここからは、浦添市の財政に累を及ぼすような中城村と北中城村の施策について考えて行きます。

なお、浦添市にとっては2村と広域組合を設立することによって国の財政的援助を受けることができなくなることが、財政的には一番ダメージの大きい最悪のケースになると考えています。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、溶融炉の休止が地方財政法第8条の規定に違反していない場合は、市町村は国からごみ処理施設の長寿命化を要請されても拒否することができることになります。

(注)溶融炉の休止は法令に違反する施策であり、国の施策である長寿命化を拒否している施策になるので、結果的に2村の住民は国の施策に協力していないことになります。

下の画像は、溶融炉の再稼動に関する施策を整理した資料です。

【補足説明】中城村にあるごみ処理施設が浦添市と同じ方式の施設であれば、溶融炉を再稼動した場合であっても浦添市の財政に累を及ぼすような施策にはなりません。しかし、国内で稼動している事例のない溶融炉を再稼動するというのは、ほぼ間違いなく地方財政法第2条第1項の規定に抵触する施策になると考えています。

下の画像は、溶融炉を再稼動した場合の長寿命化に関する施策を整理した資料です

【補足説明】溶融炉を再稼動した場合は、広域施設の供用を開始するときまで9年くらいは継続して稼動しなければならないことになります。しかし、すでに供用開始から14年を経過しているので、長寿命化は必須になります。しかし、この施策はギャンブル性の高い施策なので、中城村と北中城村がこの施策を行う場合は、完全に地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになると考えます。

(注)溶融炉の再稼動を含めて、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立せずに今のままごみ処理施設の運用を行っていく場合は、ギャンブル性の高い施策であっても2村の議会の承認が得られれば不可能ではない施策になります。

下の画像は、焼却炉の長寿命化に関する施策を整理した資料です

【補足説明】2村が浦添市と広域組合を設立した場合は、既存施設の運用を継続する責務があるので、焼却炉の長寿命化を拒否した場合は、地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになると考えています。

(注)長寿命化は、いわゆる「大規模改造」を行う施策になりますが、老朽化対策は、一般的には「小規模改修」を繰り返して行く施策になります。したがって、長寿命化を行わない場合は事故や故障等により長期間運用を停止するリスクが高くなります。また、場合によっては運用が困難になる可能性もあります。

下の画像は、廃棄物の民間委託処分に関する施策を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村による広域組合の設立に当たって、この問題が最大のネックになると考えています。ちなみに、2村が廃棄物の民間委託処分を継続する場合であっても沖縄県が広域組合の設立を許可した場合は、その瞬間に浦添市も最終処分ゼロの継続を放棄することができることになります。そして、沖縄県の市町村(広域組合を含む)は最終処分場を整備する必要がなくなることになります。

(注)「焼却炉+民間委託処分方式」は国の基本方針に適合しない方式になります。また、「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」も国の基本方針に適合しない方式になるので、県が広域組合の設立を許可した場合は、その広域組合は国の基本方針に適合しないごみ処理を行う地方公共団体ということになってしまいます。

下の画像は、広域施設の整備が大幅に遅れることになるような施策を整理した資料です。

なお、このブログの管理者は、広域組合において国の財政的援助を受けることができる場合であっても、広域施設の整備が遅れるような場合は、やはり地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになると考えています。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立しない場合は、この施策を行っても地方財政法第2条第1項の規定には違反しないと考えています。しかし、広域組合を設立する場合は、完全に違反することになると考えています。なぜなら、確実に最終処分ゼロを継続することができるという担保がないからです。

下の画像は、中城村にある既存施設の長寿命化を広域組合において行う施策を整理した資料です。

【補足説明】この施策は、地方財政法第2条第1項の規定にかかわらず、浦添市としては絶対に受け入れることのできない施策になると考えています。

下の画像は、広域組合の設立が平成32年度以降になる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が平成30年度までに、溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行い、最終処分ゼロを達成していない場合は、平成31年度に広域組合を設立することはできないことになると考えています。

ここからは、広域組合の設立に関する事務処理が無効になる場合を考えて行きます。

下の画像は、広域組合の設立許可申請と設立許可に関する事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は法令に基づく中城村と北中城村の責務や2村の住民の責務を免除することはできません。また、沖縄県も免除することはできません。したがって、上の資料にあるような事務処理が行われた場合は、広域組合の設立が無効になると考えています。

下の画像は、上の資料にある事務処理以外で無効になる事務処理を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村が広域組合を設立する場合は、その前に地域計画を策定しなければなりません。したがって、その地域計画の内容が地方財政法第2条第1項の規定に違反している場合は、当然のこととして、その地域計画は無効になります。

(注)地域計画については、広域組合が設立された直後に環境省が公式サイトに公表することになるので、万が一、その地域計画の内容が地方財政法第2条第1項に違反している場合は、結果的に地域計画も広域組合の設立も無効になってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画を想定して作成した資料です。

【補足説明】万が一、このような地域計画を環境省が承認した場合は、国が自ら国の基本方針を否定していることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このような地域計画であれば、浦添市が単独更新を行うときの地域計画とほぼ同じ計画になるので、浦添市の財政に累が及ぶおそれはないと考えています。

下の画像は、広域組合を設立するための中城村と北中城村の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】1市2村は、①最終処分場を所有していない、②国の財政的援助を受けてごみ処理を整備している、③「焼却炉+溶融炉方式」を採用しているという「似た者同士」なので、広域組合を設立して広域処理を行う場合は、2村が上の資料にあるような条件を満たしていなければならないと考えます。

下の画像は、法令に違反している地方公共団体の事務処理を「無効」にする方法を整理した資料です。


【補足説明】この方法は、住民が行政事件訴訟法の規定に基づいて、裁判所に「無効確認」を提起する方法になります。いわゆる住民による「自衛手段」ということになりますが、証拠書類(環境省が公表した地域計画の写し等)があれば、比較的簡単に行うことができます。費用もそれほど多くはかかりません。

下の画像は、行政事件訴訟法第3条第4項の規定に基づく「無効確認」の概要を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の財政に累を及ぼすおそれのある他の地方公共団体の行政行為は、結果的に浦添市の住民が損害を受けるおそれのある行政行為になります。

下の画像は、無効確認の対象になる中城村と北中城村と沖縄県の行政行為を整理した資料です。

【補足説明】無効確認によって行政行為が無効になった場合は、その行政行為が「なかったこと」になるので、地域計画に対する環境省の承認や交付金の交付決定等も「なかったこと」になります。

下の画像は、国の基本方針と市町村に対する国の技術的・財政的援助との関係を整理した資料です。

【補足説明】この資料の内容については、浦添市の職員は十分にしている思われます。しかし、中城村や北中城村の職員、そして2村に対して技術的援助を与えている県の職員や国の職員は十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、国の基本方針と市町村に対する都道府県の技術的援助との関係を整理した資料です。

 


【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助は、2村の財政に累を及ぼすような(法令に基づく市町村の責務を免除して国の財政的援助を受ける権利を放棄させている)行政行為になると考えています。

下の画像は、広域組合において中城村と北中城村が地方財政法第2条第1項の規定に違反するような事務処理を行っている場合であっても、国が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】実際にこのような財政的援助が行われた場合は、国民(このブログの管理者を含む)が行政事件訴訟法の規定に基づいて行政行為の「取り消し」を裁判所に提起することができます。その場合は、国の財政的援助を受けている市町村は補助金を返還することになりますが、その前に、市町村が補助金を返還すことで損害を受けるおそれのある住民が行政行為の「無効確認」を裁判所に提起すれば、市町村に対する国の不適正な財政的援助を防止することができます

(注)このブログの管理者は現在は那覇市民ですが、浦添市民になれば「無効確認」の原告適格を得ることができます。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】子供から老人まで、ごみを出さない住民は一人もいません。そして、全ての住民には廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務があります。したがって、市町村が国や県の施策に協力していない場合は、住民も協力していない国民ということになってしまいます。そして、そのような市町村や住民は、日本の「ごみ処理の秩序」を乱していることになるので、自主財源により単独でごみ処理を行っていくことになります。

<結論>

関係法令や国の基本方針を十分に理解していない国の職員が沖縄県や中城村・北中城村に対して国の基本方針に適合しない不適正な技術的援助を与えている可能性があるので、県知事が浦添市と中城村と北中城村に対して広域組合の設立に対する許可を与えた場合であっても、その許可が無効になる可能性がある。

広域処理の成功を祈ります。


浦添市と中城村と北中城村における広域組合の「設立許可」について考える

2017-05-14 11:13:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

 

浦添市と中城村と北中城村は、平成31年度に広域組合を設立する予定でいます。

そこで、今日は1市2村における広域組合の「設立許可について考えてみます。

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その前に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して与えている技術的援助に基づいて作成した、市町村のごみ処理に関する「沖縄ルール」の概要と特徴を整理した資料です。 

 

【補足説明】中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、上の資料にある「沖縄ルール」に従ってごみ処理を行っています。

下の画像は、市町村のごみ処理に関する「公式ルール」を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、上の資料にある「公式ルール」に従ってごみ処理を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、普通に考えると、ごみ処理に対する考え方がまったく異なる浦添市と中城村・北中城村の1市2村が広域組合を設立して広域処理を行うことは考えられない施策になります。

では、本題に入ります。

下の画像は、広域組合の設立に関する重要法令を整理した資料です。

なお、この記事における「広域組合」は、地方自治法の規定に基づく「一部事務組合」と同じ意味になります。

【補足説明】地方公共団体が法令に違反して事務処理を行った場合は、その事務処理が無効(なかったこと)になります。なお、市町村が設立する広域組合の設立許可に関する事務処理は都道府県が行うことになっています。したがって、沖縄県の事務処理が法令に違反している場合は、法制度上、設立許可が無効(なかったこと)になります。

下の画像も、広域組合の設立に関する重要法令を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立するという施策が浦添市の財政に累を及ぼすような施策である場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反することになります。また、そのような場合に沖縄県が設立許可を与えると、沖縄県も地方財政法第2条第1項の規定に違反することになります。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)におけるごみ処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合のごみ処理事業における最大の問題は、中城村と北中城村の住民が、ごみ処理施設の整備を行うときに国から50億円以上の財政的援助を受けているにもかかわらず、国や県の施策に協力していない国民になってしまっていることだと考えています。

下の画像は、中北清掃組合の法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合は、結果的に中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策(地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策)を行っていることになります。

下の画像は、広域組合の設立に関する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】広域組合の「設立許可申請」や「設立許可」に関する地方公共団体の事務処理が法令に違反している場合は、地方自治法の規定に基づいて無効になります。

下の画像は、広域組合の設立に関する事務処理において、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立が有効になる場合を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村と中北清掃組合と沖縄県が法令違反を是正していれば、1市2村に対する沖縄県の「設立許可」は有効になります。

(注)沖縄県は、中城村や北中城村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていないことも確認しなければならないことになります。

下の画像は、広域組合の設立に関する事務処理において、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立が無効になる場合を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村と中北清掃組合と沖縄県が法令違反を是正していない場合は、沖縄県が「設立許可」を与えた場合であっても無効になります。

下の画像も、広域組合の設立に関する事務処理において、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立が無効になる場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、1市2村による「設立許可申請」そのものが無効になるので、当然のこととして県が「設立許可」を与えた場合は、その「設立許可」も無効になります。

下の画像は、中城村と北中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、2村が設立している中北清掃組合や2村の住民の法令違反を是正していないことによっ国の財政的援助を受けることができない状況になっています。その結果、広域組合を設立すると浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、法令違反による中城村と北中城村のメリットを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村と沖縄県の考え方は、法令に基づく地方公共団体や住民の「責務」は考えずに「権利」だけを考えている状況になっています。

下の画像は、沖縄県の法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県に法令違反をしている自覚はないかも知れません。しかし、客観的に見ると、県はこのような法令違反を行っていることになります。

下の画像は、上の資料にある沖縄県の法令違反の概要をより分かりやすく整理した資料です。 

【補足説明】このように、県知事が1市2村に対して広域組合の「設立許可」を与えると無効になる状況になっています。

下の画像は、広域組合の設立に対する沖縄県知事の「設立許可」が法令に違反していない適正な事務処理である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、沖縄県が中北清掃組合に対して与えている技術的援助と同じ技術的援助を県内の全ての市町村に与えていない場合は、それだけで県は令に違反する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、上の資料にあるような状況であっても、沖縄県知事が広域組合の設立を許可した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】表現はやや過激ですが、沖縄県は中北清掃組合に対する技術的援助と同じ技術的援助を他の市町村には与えていないので、1市2村に対して広域組合の設立を許可した場合は、結果的に上の資料にあるような状況になると考えています。

下の画像は、沖縄県知事が広域組合の設立を許可した場合の知事のリスクを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県には「識名トンネル工事事件」という不適正かつ不名誉な事務処理の「前科」があるので、他の都道府県よりも会計検査院の検査を受ける可能性が高いと考えています。また、総務省は地方公共団体に対して公共施設の長寿命化を要請しているので、なんらかの形で同省の調査を受けることになると考えています。

(注1)議会の追求については、沖縄県における「ごみ処理の秩序の維持」を考えた場合は避けられないと考えています。

(注2)浦添市民の「無効等確認の訴え」については、市民が国の財政的援助を受けられない可能性があると気付いたときに提起されると考えています。

下の画像は、「無効等確認の訴え」の提起の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は那覇市民ですが、場合によっては浦添市民になるつもりでいます。

下の画像は、1市2村が設立した広域組合に対して会計検査院が検査を行った場合を想定して、関係行政機関に対する会計検査院の標準的な評価を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院は、故意による不適正な事務処理が行われている場合であっても、重大な過失による事務処理を行っているという評価を行うのが通例になっています。

下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する総務省の考え方を整理した資料です

【補足説明】このように、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている関係行政機関の職員は、財政法第8条の規定に対する理解度がどの程度のものであっても、結果的に、同組合に対して同法の規定に基づく地方公共団体の責務を免除していることになります。

下の画像は、総務省が広域組合を調査した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】総務省は地方財政法を所管しています。そして、地方公共団体に対して公共施設の長寿命化を要請しています。また、廃棄物処理法の規定に基づく国としての責務があります。したがって、同省が広域組合を調査した場合は、このような意見になると考えています。

下の画像は、広域組合の設立に対する浦添市の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が中城村や北中城村の施策に協力する理由は何もないと考えています。したがって、中城村と北中城村が浦添市の施策に協力しない場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新を行うことになると考えています。

下の画像は、広域組合の設立に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村が浦添市の施策に協力しない場合は、自主財源により既存施設の更新を行うことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村における3つ目の選択肢(究極の選択肢)を整理した資料です。

【補足説明】この選択肢は、1市2村が中北清掃組合とは別に新たな広域組合を設立する形になりますが、法制度上、このような選択肢も考えられないことではありません。しかし、この選択肢は、国が補助金適正化法の規定に違反する(補助金等を公正かつ効率的に使用するように努めていない)ことになるので、実現は不可能だと考えています。

 

下の画像は、国(環境省)が広域組合に対して財政的援助を与えることを約束している場合と実際に財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が共同で策定した地域計画を環境省が承認した場合は、事務処理上、国の財政的援助が決定することになります。

(注1)1市2村の計画によると国の財政的援助が決定してから財政的援助を受けるまでには約3年間あります。

(注2)広域組合の設立が無効になると、財政的援助を与える地方公共団体が消滅することになるので、自動的に国の財政的援助は取り消しになります。

(注3)国が広域組合に対して不適正な財政的援助を与えていたことが発覚した場合は、広域組合は国に補助金を返還しなければならないことになります。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、確実に法令に違反していると考えられる沖縄県の事務処理を整理した資料です。 

  

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村が、「沖縄ルール」に従ってごみ処理事業を行っている限り、国の基本方針に即して誠実にごみ処理事業を行っている浦添市と広域組合を設立することはできないと考えています。 

(注)沖縄県知事が浦添市と中城村と北中城村に対して広域組合の「設立許可」を与えた場合であっても、地方自治法第2条第17項の規定により、無効(なかったこと)になるというのが、今日の結論です。

 ▼

<追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対する広域組合の設立許可が、有効である(無効ではない)場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、沖縄県知事による広域組合の設立許可が有効である(無効ではない)場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」が完全に崩壊することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対して、沖縄県が関係法令を遵守して、国の基本方針に適合する適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

 【補足説明】沖縄県や県内の市町村には、地方公共団体として沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守る責務があるので、県は1市2村に対してこのような技術的援助を与える必要があると考えます。

(注)沖縄県の職員は地方公務員として一部の奉仕者ではなく「全体の奉仕者」として職務を遂行しなければならないので、県の職員も1市2村に対してこのような技術的援助を与える必要があると考えます。

広域処理の成功を祈ります。


浦添市と中城村と北中城村が推進している広域処理に関する「危険なセオリー」を考える(後編)

2017-05-07 19:22:22 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

 

後編を読む前に、先に前編をお読みください。

後編は、「危険なセオリー」を「安全なセオリー」に変える方法を考えてみます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する防衛省と環境省と沖縄県の技術的援助に従って、浦添市と中城村と北中城村が地域計画を共同で策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】地域計画は1市2村が国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うために策定することになりますが、その計画には過去6年間のごみ処理事業のデータと広域施設の供用を開始するときまでのごみ処理計画の概要を記載することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が、事実に基づいて地域計画を策定した場合に予想される国(環境省)の審査結果を整理した資料です。

なお、この資料は、沖縄県の審査によって適正な地域計画であるという判断が行われている場合を想定して作成しています。

【補足説明】地域計画については、環境省が承認後に公開することになっています。したがって、同省が記載事項に不適正な部分があることを見逃さない限り、このような審査結果になると考えています。

下の画像は、上の資料にある審査結果に基づく国(環境省)の意見を予想して整理した資料です。

【補足説明】環境省は浦添市と中城村・北中城村における過去のごみ処理事業に対して公正に審査を行わなければならないので、このような意見になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して最終処分ゼロと長寿命化が免除される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は全ての要件に適合していないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における過去の不適正な事務処理が免除される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、2村が住民から財源を確保して国に補助金を返還すれば、過去の不適正な事務処理は適正化されることになります。しかし、浦添市や浦添市民の信頼を失うことになるので、広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、防衛省が中城村と北中城村に対して補助金の返還を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように防衛省が2村に対して補助金の返還を免除した場合は、同省が国の責務を果たしていなかったことになります。しかし、その場合は、公平性を確保するために、総務省や会計検査院が同省に代わって2村に対して補助金の返還を求めることになります。

下の画像も、防衛省が補助金の返還を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】万が一、防衛省が2村に対して補助金の返還を免除した場合であっても、国が国の責務を果たしていることになった場合は、日本の補助制度が完全に崩壊することになります。

下の画像は、中城村と北中城村が過去の不適正な事務処理の適正化を行わずに、浦添市との広域処理を成功させるための究極の裏技を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村が何もしない場合は、関係法令を改正しなければならないことになります。しかし、この裏技はまったく実現性のない裏技になります。

下の画像も、中城村と北中城村が過去の不適正な事務処理の適正化を行わずに、浦添市との広域処理を成功させるための究極の裏技を整理した資料です。

【補足説明】このように、国が広域処理の推進に関する特別措置法を施行すれば、実現性の高い裏技になりますが、実際は、沖縄県にある2つの村の過去の不適正な事務処理を適正化するための法律になるので、国民の理解は得られないと考えます。

下の画像も、中城村と北中城村が過去の不適正な事務処理の適正化を行わずに、浦添市との広域処理を成功させるための究極の裏技を整理した資料です。

【補足説明】市町村には、地方財政法第8条の規定や廃棄物処理法第4条第1項の規定が適用されるので、自らの責務を放棄してプラントメーカーに全責任を負わせることはできないことになっています。したがって、この裏技も実現性のない裏技になります。

下の画像は、平成26年度における国内における溶融炉の整備状況を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村が選定している処理方式は、国内では極めて事例の少ない処理方式であり、平成26年度においては、国内で稼動している事例のない処理方式になります。また、寿命化が行われている事例のない処理方式になります。

下の画像は、ごみ処理施設の運用に関する法令に基づく市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、①中城村と北中城村と、②中北清掃組合と、③中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員と、④中北清掃組合に対し技術的援助を与えている防衛省と環境省の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。そして、廃棄物処理法第4条第1項の規定を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が、平成30年度に適正な地域計画を策定して国の承認を受けることを想定して作成した資料です。

【補足説明】平成29年度のデータが上の資料にあるようなデータになっていれば、とりあえず、2村は国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に適合するごみ処理事業を行っていたことになります。そして、地方財政法第8条違反を是正していることになります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の課題を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合が所有している溶融炉の特殊性を考えた場合は、中城村と北中城村には溶融炉を再稼動するという選択肢はないと考えています。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する中城村と北中城村の課題を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村には休止している溶融炉を再稼動して、長寿命化を行うという選択肢が残されています。ただし、浦添市と広域組合を設立して広域処理を行う場合は、浦添市の同意が必要になります。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

なお、この資料は2村が一般的なセオリーに従わない場合を想定して作成しています。

【補足説明】このように、一般的なセオリーに従って長寿命化を行わない場合は、地方自治法や補助金適正化法、地方財政法、廃棄物処理法等の規定に抵触することになります。

下の画像は、ごみ処理事業に関する中城村と北中城村の特徴(注意事項)を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村は、関係法令の規定に基づく市町村の責務を十分に理解していない状態でごみ処理事業を行っている恐れがあります。

下の画像は、広域処理に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、このブログの管理者の想像で作成しています。しかし、2村に対する国(防衛省及び環境省)や沖縄県の技術的援助を考えた場合は、このように考えている可能性が極めて高いと判断しています。

【補足説明】2村がごみ処理事業に関する関係法令を十分に理解している場合は、浦添市と広域組合を設立して広域処理を行うことは考えなかったはずです。なぜなら、2村は国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合しない不適正なごみ処理事業を行ってきたからです。

下の画像は、広域処理に対する浦添市の課題を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が最終処分場を所有している市町村であれば、浦添市は安心して2村と広域組合を設立して広域処理を推進することができます。しかし、2村は浦添市と同じように最終処分場を所有していません。そして、2村は平成26年度から最終処分ゼロの達成と継続を放棄しています。

下の画像は、広域処理に対する浦添市の常識的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市には「危険なセオリー」に従って広域処理を推進する理由は何もないので、平成31年度に広域組合を設立することができなかった場合は、広域処理を白紙撤回して単独更新を行うことになると考えています。

下の画像は、国の財政的援助に対する浦添市の「安全なセオリー」を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市と同じレベルかそれ以上のレベルで適正なごみ処理事業を行うことができない場合は、市民のために広域処理を白紙撤回するべきだと考えています。

下の画像は、浦添市が広域処理を推進する場合と広域処理を白紙撤回して単独更新を行う場合のスケジュールを比較した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村における平成29年度の事務処理によって、平成30年度に適正な地域計画を策定することができるかどうかが決定します。したがって、2村が今年度中に必要な事務処理を完了することができなかった場合は、浦添市は平成30年度から単独更新を前提とした地域計画の策定に着手することになると考えています。

下の画像は、改めて溶融炉の運用に関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村が溶融炉を再稼動すれば地方財政法第8条違反を是正することができます。しかし、長寿命化を実施することになるので、その場合は地方財政法第2条第1項の規定に違反することになると考えています。

下の画像は、溶融炉の再稼動と地方財政法第2条第1項違反の関係を整理した資料です。

【補足説明】2村は他の市町村(浦添市)と広域組合を設立して広域処理を行うという施策を決定したときから、地方財政法第2条第1項の規定が適用される地方公共団体になっています。そして、中北清掃組合が所有している溶融炉が国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例がない溶融炉であることによって、再稼動した場合は地方財政法第2条第1項の規定に違反することになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における広域処理のスケジュールを整理した資料です。 

【補足説明】2村が平成27年度までに既存施設の長寿命化を実施していれば、長寿命化から10年を経過していることになるので、平成38年度から問題なく広域施設の供用を開始することができたことになります。しかし、2村が平成30年度に長寿命化を実施した場合は、平成38年度から広域施設の供用を開始することができない可能性が残っています。

下の画像は、中城村と北中城村における最悪のシナリオを整理した資料です。

なお、この資料は浦添市と2村が、中北清掃組合に対する国(防衛省と環境省)と沖縄県の職員の不適正な技術的援助に従って地域計画を策定した場合を想定して作成しています。

【補足説明】この場合は、1市2村が国や沖縄県の職員の技術的援助に従って不適正な地域計画を策定することになります。しかし、広域組合を設立した直後に地域計画が一般に公開されることになるので、その時点で関係行政機関の不適正な事務処理が発覚することになります。

下の画像は、平成31年度に関係行政機関の不適正な事務処理が発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は平成32年度から単独更新を行うための地域計画に着手した場合であっても、当初の広域計画と同じスケジュールで、ごみ処理施設の更新を行うことができることになります。

下の画像は、改めて浦添市と中城村・北中城村の共通事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市と中城村・北中城村は、沖縄県においては兄弟・姉妹のような関係なので、広域組合を設立して広域処理を行うことについては、相性の良い市町村になります。しかし、1市2村のごみ処理事業の実態は水と油のようにまったく異なる状況になっています。

下の画像は、広域処理に対する浦添市と中城村・北中城村の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村・北中城村の共通事項を前提にすると、中城村・北中城村が、浦添市と同様のごみ処理事業を行う(関係法令を遵守して国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に適合するごみ処理事業を行う)ことが広域組合を設立するための必須条件になると考えています。

下の画像は、中城村における過去の問題と現在と未来の課題を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村が、①「過去の問題」を解決して、②「現在の課題」をクリアできない場合は、当然のこととして浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、広域処理に関する防衛省と環境省と沖縄県の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県の責務を十分に理解していないと考えています。そして、防衛省の職員は補助金適正化法の規定に基づく国の責務についても十分に理解していない可能性があると考えています。

最後に下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、浦添市と中城村と北中城村が、「安全なセオリー」に従って広域処理を推進するために、事前に確認しておく必要がある重要事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が広域組合を設立した場合は、常識的に考えて浦添市の市長が管理者になります。したがって、上の資料にある確認作業は浦添市の市長の責任において行う必要があると考えています。

広域処理の成功を祈ります。


浦添市と中城村と北中城村が推進している広域処理に関する「危険なセオリー」を考える(前編)

2017-05-07 18:50:46 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

   

浦添市と中城村と北中城村は、今年度から広域組合を設立するための地域計画の策定に着手するとしています。

そこで、今日は、1市2村が推進している広域処理に関する「危険なセロリー」について前編と後編に分けて考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と中城村・北中城村の「変えられない過去」を整理した資料です。

【補足説明】1市2村における最終処分ゼロの達成率を前提にすると、浦添市の過去のごみ処理事業の成績はほぼ100点満点と言えます。しかし、中城村と北中城村の過去のごみ処理事業の成績は40点程度になります。また、浦添市は過去から現在まで法令を遵守してごみ処理事業を行っていますが、中城村と北中城村は過去から現在まで法令に違反してごみ処理事業を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理事業における決定的な違いを整理した資料です。 

【補足説明】1市2村の違いを一番分かりやすく説明すると、浦添市は努力をしている市町村、中城村と北中城村は努力が足りない市町村になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃組合(以下「中北清掃組合」という)と2村の住民の関係を整理した資料です。

なお、中北清掃組合はごみ処理施設の整備に当たって、国(防衛省)から総事業費の約90%(約54億円)の財政的援助を受けています。

【補足説明】中城村と北中城村の住民は法令に違反しているという自覚はないと思います。しかし、2村の住民は、①ごみ処理施設の整備に当たって国から50億円以上の財政的援助を受けている国民であり、②市町村のごみ処理事業に関する国や県の施策に協力していない国民ということになります。

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、2村に対して国が財政的援助を与えた場合は、国家公務員が浦添市の努力を無視して、一部の市町村(2村)と国民(2村の住民)の奉仕者として職務を遂行していたことになります。

下の画像は、国の財政的援助に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、補助金等の交付に関する国の責務を考えると、国は浦添市には財政的援助を与えることができますが、中城村と北中城村には財政的援助を与えることができないことになります。そして、1市2村がこのまま広域組合を設立した場合は、当然のこととして、国はその広域組合に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像も、国の財政的援助に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】1市2村は過去を変えることはできません。しかし、2村が過去の不適正な事務処理を適正化すれば、1市2村が設立する広域組合も国の財政的援助を受けることができることになります。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です

【補足説明】このように、国と沖縄県は中北清掃組合に対して、浦添市のように努力をしなくても、最終的には国の財政的援助を受けることができるという不適正な技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、上の資料にある中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助に基づいて作成した資料です。 

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助は、国の職員と県の職員が、一部の市町村に対して法令に基づく根拠のない「特例措置」を適用していることになります。しかし、結果的に同組合と中城村と北中城村のことを日本の市町村としては考えていないことになります。

下の画像は、市町村に対する国と都道府県の一般的な技術的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、万が一、国や都道府県が市町村に対して不適正な技術的援助を与えていた場合であっても、最終的には国の財政的援助を受けることができないという適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、今日のテーマである国の財政的援助に関する危険なセオリーの概要を整理した資料です。

【補足説明】市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受ける場合は、事前に地域計画を策定して国の審査を受けなければなりません。しかし、事務処理の大部分は都道府県が行うことになっているので、国の審査が甘くなります。

下の画像も、国の財政的援助に関する危険なセオリーの概要を整理した資料です。 

【補足説明】このように、国の審査は実質的には都道府県が行っていることになるので、都道府県の審査が甘い場合は、そのまま審査が通ってしまうリスクがあります。したがって、都道府県の責任が極めて重くなります。

下の画像は、沖縄県民の多くが知っている「識名トンネル工事事件」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】事件の詳細については説明を省きますが、沖縄県は結果的に不適正な事務処理を認めて、国に対して補助金を返還しています。

下の画像は、検査を行った会計検査院の意見を整理した資料です。

会計検査院の検査報告

【補足説明】このように、会計検査院は、沖縄県に対する検査報告において国庫補助事業の適正な実施に関する認識が欠如しているという、極めて厳しい意見を述べています。

下の画像は、会計検査院と総務省が行っている環境省に対する勧告の概要を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院の勧告は、中城村と北中城村がごみ処理計画を改正して、中北清掃組合が所有している溶融炉を休止した半年後に行われています。そして、総務省の勧告は、中北清掃組合が溶融炉を休止した翌年度に行われています。

下の画像は、都道府県に対する環境省の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】環境省は全ての都道府県に対して、上の資料にあるような技術的援助を与えています。しかし、中北清掃組合は平成28年度においても、溶融炉の長寿命化を行わずに休止していました。そして、焼却炉の長寿命化も行っていません。したがって、沖縄県は環境省の技術的援助を無視している可能性があります。

下の画像は、国の財政的援助に関する危険なセオリーにおける最も重要なポイントを整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が地域計画を策定する場合は、過去6年間のごみ処理事業に関するデータを記載することになっています。そして、環境省が承認した場合は承認後に同省が地域計画を一般に公開することになっています。したがって、地域計画の審査に当たって、都道府県や環境省の審査が甘かった場合は、交付金の交付決定が行われた後に発覚することになります。

下の画像は、地域計画に対する国の審査基準の一部を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けていない市町村が地域計画を策定する場合であっても、過去6年間のデータは記載しなければならないことになっています。そして、もちろん法令違反等のチェックを受けることになります。しかし、国の財政的援助を受けている市町村が地域計画を策定する場合は、関係法令に関するチェックがより厳しくなります。

下の画像は、浦添市がごみ処理施設の長寿命化を行うために策定した地域計画から、過去のごみ処理事業に関する部分を抜粋した資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理事業に関する過去のデータについては、環境省や都道府県が公開しています。そして、浦添市のデータは環境省や都道府県が公開しているデータと適合しています。

下の画像は、中北清掃組合における溶融炉の運用状況に関する国と沖縄県の過去のデータを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は平成26年度から溶融炉を所有したまま運用を休止していますが、環境省のデータでは、溶融炉を所有していないことになっています。そして、沖縄県のデータでは、平成26年度までは稼動していたことになっています。そして、平成27年度から運用を休止していることになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画における過去6年間のデータを整理した資料です。

なお、1市2村は、平成30年度に地域計画の承認を受けて平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、平成24年度から平成29年度までのデータを記載しなければならないことになります。

【補足説明】平成28年度と平成29年度の最終処分量はまだ分からないので、平成30年度に記載することになりますが、浦添市については最終処分ゼロを継続している形になると判断しています。

下の画像は、溶融炉の休止と地方財政法第8条違反との関係を整理した資料です。 

【補足説明】地方財政法第8条の規定には、前半と後半があります。このため、溶融炉を所有している場合は、ストックマネジメントの手法を導入して長寿命化を行うことになります。そして、そのためには、休止している溶融炉を再稼動して、所有の目的に応じた運用を継続する必要があります。

下の画像は、地方財政法第8条に関する法令解釈を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が溶融炉の長寿命化を行わずに休止していることが地方財政法第8条の規定に違反していない場合は、総務省は地方公共団体に対して公共施設の長寿命化を要請することができないことになります。

下の画像も、溶融炉の休止と地方財政法第8条違反との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、休止している溶融炉を廃止すれば、財産として所有していないことになるので、地方財政法第8条の規定は適用されないことになります。ただし、その前に所有の目的を達成する必要があるので、持続可能な代替措置を講じる必要があります。

 

下の画像は、中城村と北中城村に関する過去のデータを偽装する方法を整理した資料です。

なお、この資料は、あくまでも偽装するとした場合を想定して作成しています。

【補足説明】こうすれば、とりあえず浦添市のデータとの調和を確保することができます。

下の画像は、上の資料による偽装データと浦添市のデータを比較した資料です。

【補足説明】このように、長寿命化の時期は多少異なりますが、中城村と北中城村の過去のデータと浦添市の過去のデータは、ほとんど同じデータになります。

下の画像は、中城村と北中城村に関する未来のデータを偽装する方法を整理した資料です。

なお、過去のデータを偽装した場合は、未来のデータも偽装しなければならないことになります 

【補足説明】中城村と北中城村は、浦添市と広域組合を設立したあとも、浦添市と同じようなごみ処理事業を行っていく必要があるので、結果的にこのような偽装を行うことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村に関するデータが公開されている文書を整理した資料です。

【補足説明】このように、過去のデータを偽装することはできても、未来のデータまで偽装することは不可能に近いと考えています。

下の画像は、地域計画の偽装が困難な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に広域施設の供用を開始するときまで、データの偽装に成功した場合であっても、会計検査院の検査を受けた場合は、それまでの不適正な事務処理が発覚することになるので、少なくとも浦添市がデータの偽装に協力することはないと考えています。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】上の資料にある環境省の考え方は総務省の勧告に対する回答として公開されています。

下の画像(2つ)は、地域計画に関する重要事項を整理した備忘録です。

【補足説明】公務員には、組織を守るために事務処理のミスを素直に認めない悪しき習性がありますが、地域計画の策定に関する事務処理については、一般に公開されることになるので、組織を守るために早めにミスを認めて適正化しなければならないと考えています。

下の画像は、補助金適正化法第3条第1項の規定に基づく国の責務を整理した資料です。 

【補足説明】このように、既に国の財政的援助を受けている市町村が地域計画を策定した場合は、国が国の責務を果たしていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

補足説明】市町村が地域計画の策定に当たって不適正な事務処理を行った場合は、都道府県が適正化しなければなりません。したがって、都道府県が適正化しない場合は、都道府県に対しても上の資料にある罰則規定が適用されることになります。

後編に続く