沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

市町村に対する国の技術的援助と財政的援助のしくみを考える

2016-09-26 08:23:53 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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平成28年度も10月から下半期に入ります。

そこで、今日は復習を兼ねて「市町村に対する国の技術的援助と財政的援助のしくみ」について考えてみます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、市町村に対する国の技術的援助(左側)と財政的援助(右側)のしくみを整理した資料です。

このように、国は市町村に対して財政的援助を与えることを前提として技術的援助を与えています。ただし、国は都道府県を通じて市町村に技術的援助を与えているので、都道府県が国の通知の趣旨や内容を市町村に対して正確に周知しなければならないことになります。

(注)市町村が、ごみ処理施設の長寿命化を実施していない場合は、国の技術的援助を拒否していることになるので、ごみ処理施設の更新に当って国の財政的援助を受けることはできないことになります。もちろん、市町村が他の市町村と広域処理を行う場合であっても同じルールが適用されます。

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下の画像は、浦添市に対する国の技術的援助と財政的援助の流れを整理した資料です。

浦添市は、平成23年度に国や県と協議を行って循環型社会形成推進地域計画を策定しています。そして、平成24年度にごみ処理施設の長寿命化を実施しています。したがって、ごみ処理施設の更新に当って国の財政的援助を受けることができます。ただし、浦添市が広域処理を行う場合は、浦添市と同様にごみ処理施設の長寿命化を実施している市町村と行わなければならないことになります。なぜなら、長寿命化を実施していない市町村と広域組合を設立すると、その組合は一部のごみ処理施設の長寿命化を実施していない自治体になるので、広域施設の整備に当って国の財政的援助を受けることができなくなるからです。

(注)広域処理を推進するために市町村が広域組合を設立すると、各市町村が整備した既存施設は広域組合の既存施設になります。このため、広域組合において全ての既存施設の長寿命化が行われていない場合は広域施設を整備する前に長寿命化を実施しなければならないことになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する国の技術的援助と財政的援助の流れを整理した資料です。

このように、沖縄県は国の技術的援助に関する通知の趣旨や内容を中城村北中城村清掃事務組合に正確に周知することをせずに、県の判断に基づいて沖縄ルールを適用しています。そして、同組合は平成26年度から溶融炉を休止しています。しかし、このことは国の財政的援助を受けて整備した溶融炉の長寿命化を拒否していることになるので、国の技術的援助と財政的援助も拒否していることになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する沖縄県の事務処理と国の事務処理を整理した資料です。

沖縄県は、中城村北中城村清掃事務組合に対して「意図的」に国の技術的援助と異なる沖縄ルールを適用しているので、その事務処理は「故意」による事務処理ということになります。ただし、国は同組合が焼却炉の長寿命化や更新を行う場合であっても財政的援助を与えない事務処理を行うことになります。なぜなら、同組合は市町村に対する国の技術的援助を拒否して事務処理を行っていることになるからです。

(注)「市町村に対する国の技術的援助と財政的援助のしくみ」を前提にして考えると、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉の休止と焼却灰の民間委託処分を中止しない場合は他の市町村と広域処理を行うことはできないことになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する沖縄県の事務処理の瑕疵と同組合の事務処理の瑕疵について整理した資料です。

このように、沖縄県は中城村北中城村清掃事務組合に対して「故意」に沖縄ルールを適用していますが、その事務処理は県の職員の「重大な過失」により同組合が地方財政法第8条及び補助金適正化法第22条の規定に違反する事務処理を誘導していることになります。

(注)県の職員が市町村に対して法令に違反するような事務処理を行うことはあり得ないので、中城村北中城村清掃事務組合に対して沖縄ルールを適用している職員は、沖縄ルールが法令の規定に抵触していることを知らないことになります。このような場合、通常は事務処理に「過失」があったことになりますが、市町村に対して国の通知を周知する役割を担っている県の職員が法令違反に気が付いていないとすれば「過失」ではなく「重大な過失」になると考えます。

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下の画像は、沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に適用している沖縄ルールの概要を整理した資料です。

沖縄ルールの最大の特徴は、県が中城村北中城村清掃事務組合以外の市町村には適用していないルールであるということです。その証拠に浦添市は処分制限期間を経過したごみ処理施設の長寿命化を実施しています。そして、南部広域行政組合は輪番制で最終処分場を整備して行くことを決定しています。しかし、県は中城村北中城村清掃事務組合には沖縄ルールを適用して、ごみ処理施設の長寿命化や最終処分場の整備を免除しています。なお、国の財政的援助については、同組合が溶融炉を休止したまま浦添市との広域処理を推進する事務処理を行っていることから、沖縄ルールを適用している県の職員は受けられると判断していると思われます。ただし、その判断にも「重大な過失」があることになります。

(注)沖縄ルールは、ごみ処理施設の整備に関して沖縄県の職員が策定している行政上のルールになるので、おそらく県知事も知らないルールだと思われます。なぜなら、県知事が知っている場合はルールを廃止しているはずだからです。仮に県知事も知っていてルールを廃止していない場合は、県知事が市町村に対する国の技術的援助と財政的援助を拒否していることになるので、単なるごみ処理の問題では収まらない地方自治法に抵触する大きな問題になります。

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下の画像は、沖縄ルールと国の財政的援助の関係を整理した資料です。 

このように、沖縄ルールは国の技術的援助ではなく県の職員が策定した行政上のルールに従って国が沖縄県内の市町村に対して財政的援助を与えるしくみになっています。ただし、県の職員(地方公務員)にそのような権限はありません。もちろん、国の財政的援助を受けて市町村が整備して所有している財産の運用や処分に対する法令の適用を除外する権限もありません。

(注)県知事が沖縄ルールを知っていて廃止していない場合は、上の資料の県の職員(地方公務員)の部分が沖縄県知事に変わることになります。

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下の画像は、沖縄ルールの問題点を整理した資料です。 

中城村北中城村清掃事務組合は、平成26年度から県の職員が策定した沖縄ルールに従ってごみ処理を行っていますが、平成26年度においては他の市町村との広域処理は検討課題から除外していました。そして、平成27年度に浦添市との広域処理を推進することを決定しています。しかし、同組合が沖縄ルールに従ってごみ処理を行っている限り、国の財政的援助を受けることはできないので、他の市町村との広域処理を推進することもできないことになります。

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下の画像は、沖縄ルールと広域処理との関係を整理した資料です。

現在、浦添市と中城村と北中城村は広域処理の推進を前提にして協議を行っていますが、沖縄ルールを適用している中城村北中城村清掃事務組合は国の技術的援助を拒否して溶融炉を休止しています。そして、焼却炉の長寿命化も実施していません。したがって、このままでは県の職員の事務処理がどうであれ、国は同組合に対して財政的援助を与えることができないので、同組合は浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルールに従ってごみ処理を行っている場合、広域処理が白紙撤回になるのは時間の問題ですが、平成24年度にごみ処理施設の長寿命化を実施している浦添市は国の財政的援助を受けて単独更新を行うことができます。しかし、ごみ処理施設の長寿命化を実施していない中城村北中城村清掃事務組合は40億円以上の自主財源を住民から確保して単独更新を行うことになります。

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下の画像は、沖縄県が国の技術的援助に関する通知の趣旨と内容を中城村北中城村清掃事務組合に対して正確に周知した場合を想定して作成した資料です。

このように、沖縄県は沖縄ルールの適用を解除して国の通知の趣旨と内容を中城村北中城村清掃事務組合に対して周知することになりますが、その場合は、一般的に考えると、休止している溶融炉を再稼動して浦添市と同じように長寿命化を行うことになると思われます。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行う場合の問題点を整理した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合が浦添市と同じように「ストーカ炉+燃料式溶融炉」を整備していれば一件落着ということになります。しかし、残念ながら同組合は「流動床炉+燃料式溶融炉」を整備しているために多くの問題を抱えています。このため、浦添市から見た場合は、同組合が溶融炉を再稼動して長寿命化を行う施策は、浦添市にとって極めてリスクの高い施策になります。なぜなら、同組合が整備している溶融炉は国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない特殊な溶融炉だからです。

(注)このブログの管理者は、内地から遠距離にある沖縄県において、市町村が導入実績の少ない「流動床炉+燃料式溶融炉」を整備したことは失敗であったと考えています。そして、溶融炉を再稼動して長寿命化を行う施策は失敗する確率の高いギャッブルになると考えています。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を再稼動して長寿命化を行うことを決定した場合を想定して作成した資料です。 

浦添市が中城村や北中城村と広域処理を推進する場合、中城村北中城村清掃事務組合の溶融炉は広域組合の既存施設になります。しかし、浦添市が広域組合を設立する場合は、事前に議会の承認を受けなければなりません。その場合は、もちろん中城村北中城村清掃事務組合の溶融炉の特殊性について説明しなければなりません。しかし、同組合が溶融炉を再稼動して長寿命化を行う施策は、広域組合を設立した場合に浦添市の財政に累を及ぼすような施策になる(溶融炉の使用が困難になると広域施設の整備に当って国の財政的援助を受けることができなくなる)ので、議会の承認を受けることはできないと考えています。

(注)浦添市の職員が議会に対して詳細な説明を省いた場合は承認を受けることができるかも知れません。しかし、浦添市にとってはそれほどメリットの多くない広域処理になるので、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉の再稼動と長寿命化を決定した場合は、ほぼ間違いなく広域処理を白紙撤回することになると考えています。

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下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が浦添市との広域処理を推進するために、代替措置を講じて溶融炉を廃止することを想定して作成した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合の焼却炉(流動床炉)は、他の市町村でも稼動している事例があり、長寿命化が行われている事例もあるので、浦添市にとっても問題のない焼却炉であると考えています。したがって、溶融炉を適正に廃止することができれば、浦添市も安心して広域処理を推進することができると考えています。 

中城村北中城村清掃事務組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止すれば、同組合は国の財政的援助を受けて焼却炉の長寿命化を実施することができます。そして、同組合が既存施設の長寿命化を実施すれば、浦添市と設立することになる広域組合も国の財政的援助を受けて広域施設を整備することができることになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止した場合であっても、焼却炉の長寿命化を実施しない場合は国の技術的援助と財政的援助を拒否している(他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行っている)ことになるので、広域処理を推進することはできないことになります。 

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合の既存施設(焼却炉と溶融炉)に対する施策のスケジュールを整理した資料です。

浦添市は平成31年度に広域組合を設立する前提で中城村や北中城村と協議を行っています。したがって、中城村北中城村清掃事務組合は平成30年度までには焼却炉の長寿命化を実施しなければならないことになります。また、そのためには平成29年度までに代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止するためには、平成28年度中に代替措置に関する具体的な計画を策定しなければならないことになります。

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下の画像は、代替措置に関する必須条件を整理した資料です。

代替措置とは、溶融炉を廃止することによって生じる焼却灰の処理を適正に行うことができる施策になります。したがって、上の資料にある1から8までの全ての条件をクリアする必要があります。ただし、3から5までの条件をクリアすることができれば、その他の条件をクリアすることは難しいことではありません。

(注)代替措置において最も重要な条件は、安定性が担保されていることになります。なぜなら、ごみ処理施設の更新(広域施設の整備を含む)を行う前に代替措置を講じることができなくなった場合は、焼却炉の長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないからです。そして、ごみ処理施設の更新(広域施設の整備を含む)に当って国の財政的援助を受けることができなくなるからです。したがって、外部委託により代替措置を講じる場合は、あらゆるリスクを想定して慎重に検討する必要があります。なお、中城村北中城村清掃事務組合の焼却炉(流動床炉)から排出される焼却灰(飛灰)は塩分濃度が高いので、外部委託による代替措置(セメント原料化等)を講じても安定性を担保することはできないと考えています。

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最後に、下の画像(3つ)をもう一度ご覧下さい。

平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画(公共施設等総合管理計画)の策定期限になっています。そして、現在、多くの市町村が計画の策定を行っています。しかし、県の職員が沖縄ルールを廃止しない場合は、「全体の奉仕者」として他の市町村に対して沖縄ルールを周知しなければなりません。なぜなら、他の市町村は浦添市と同じようにごみ処理施設の長寿命化を実施する前提で計画を策定しているはずだからです。

(注)県の職員が県内の全ての市町村(一部事務組合を含む)に対して早急に沖縄ルールを周知しない場合は、中城村北中城村清掃事務組合に対して沖縄ルールを適用している事務処理が不適正な事務処理であることを自ら認めることになります。 

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広域処理の成功を祈ります。


ごみ処理施設の長寿命化に関する国と県の職員(公務員)の事務処理を考える

2016-09-20 09:02:07 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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今日は、ごみ処理施設の長寿命化に関する国と県の職員(公務員)の事務処理について考えてみます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、公務員の事務処理に適用される法令の規定を整理した資料です。

公務員は国民の税金を原資にして事務処理を行っているので、国家公務員であっても地方公務員であっても「一部の奉仕者」ではなく「全体の奉仕者」として事務処理を行わなければならないことになっています。なお、憲法第15条第2項の規定によれば「一部の奉仕者」は「公務員ではない」という規定になっています。

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下の画像は、平成28年3月1日に総務省が行った環境省に対する勧告の中から、ごみ処理施設の長寿命化に関する環境省の通知(都道府県に対するもの)を抜粋した資料です。 

環境省に対する総務省の勧告の全容

この通知は、平成21年10月に環境省から都道府県に対して発出されていますが、最後に書かれているように、環境省は都道府県に対して通知の内容を市町村に周知するように依頼しています。

(注)環境省は、市町村が国の補助金を利用して行うごみ処理施設の整備については長寿命化の実施を必須要件としています。

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下の画像は、環境省に対する総務省の勧告における重要事項を整理した資料です。 

都道府県には、地方自治法及び廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する技術的援助として、国の通知の内容を周知する責務があります。

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下の画像は、設備の長寿命化に関する国の職員の事務処理を整理した資料です。

このように、国の職員は「全体の奉仕者」として都道府県に通知を行い、処分制限期間を経過した設備については地方財政法第8条の規定を根拠として長寿命化(所有財産の効率的な運用)を行うように要請しています。そして、市町村が設備の長寿命化を行う場合は財政的援助を与えるとしています。

(注)都道府県には、国の通知の内容を市町村に周知する責務がありますが、都道府県の職員も公務員なので「全体の奉仕者」として事務処理を行わなければならないことになります。

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下の画像は、浦添市と中城村北中城村清掃事務組合に対する沖縄県の職員の事務処理を整理した資料です。

溶融炉の運転経費が高いというのは溶融炉を所有している全ての市町村に共通する悩みですが、沖縄県の職員は浦添市に対しては経費を削減するための技術的援助を与えていません。しかし、中城村北中城村清掃事務組合に対しては経費を削減するために溶融炉の運用を放棄する技術的援助を与えています。したがって、県の職員は「全体の奉仕者」ではなく「一部の奉仕者」として事務処理を行っていることになるので、憲法と地方公務員法と沖縄県職員服務規程に違反していることになります。

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下の画像は、国の職員が沖縄県に対して処分制限期間を経過した設備の長寿命化を免除する事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。

国が沖縄県に対して長寿命化を免除する通知を発出しているとした場合は、環境省に対する総務省の勧告は沖縄県を除外したものでなければなりません。しかし、総務省は国内の全ての市町村(一部事務組合を含む)を対象にして勧告を行っています。このことは、沖縄県に対する国の通知が存在していないことを意味しています。

(注)仮に、沖縄県に対する国の通知が存在していた場合は、国の職員も県の職員と同じように「全体の奉仕者」ではなく「一部の奉仕者」として事務処理を行っていることになるので、憲法と国家公務員法に違反していることになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する沖縄県の職員の技術的援助の結果を整理した資料です。

県の職員は、浦添市に対しては溶融炉の運用を放棄することができるという技術的援助を与えていないので、中城村北中城村清掃事務組合に対する技術的援助は故意(意図的)に行われていることになります。しかも、その技術的援助によって中城村北中城村清掃事務組合は地方財政法第8条の規定に違反している状態になっています。そして、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受けられない状態になっているので、結果的に経費が増加する状況になっています。

(注)中城村北中城村清掃事務組合の法令違反については、県の職員に地方財政法に対する認識が不足していたことが原因と思われます。しかし、浦添市に対しては同様の技術的援助は与えていないので、単なる過失ではなく故意及び重大な過失によって中城村と北中城村の住民に対して過大な財政負担を強いる結果になっています。

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下の画像は、沖縄県の職員に重大な過失がなかった場合を想定して作成した資料です。

県の職員が適正な事務処理を行っているとした場合は、少なくとも県に対する国の通知が存在していなければならないことになります。しかし、仮にそのような通知が存在している場合は間違いなくスキャンダルになります。また、県の職員は浦添市や他の市町村に対しては通知の内容を周知していないことになるので、いずれにしても県の職員は公務員として相応しくない事務処理を行っていることになります。

(注)国の通知が存在している場合は、言うまでもなく国の職員も公務員として相応しくない事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、沖縄県の全ての職員が職員(地方公務員)として職務を遂行する前に署名をしているはずの宣誓書の様式と、その根拠となっている条例の条文(第2条)を整理した資料です。 

傍線はこのブログの管理者が引いたものですが、中城村北中城村清掃事務組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、県民全体の奉仕者として職務を執行していないことになるので、この宣誓書の誓いを破っていることになります。 

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下の画像は、市町村が溶融炉の運用を放棄したいと考えている場合に、国の職員が「全体の奉仕者」として行う事務処理を整理した資料です。

溶融炉を廃止する場合は、自動的に地方財政法第8条の規定の適用は除外されることになりますが、建物の処分制限期間を経過していない場合は補助金適正化法の規定により建物部分の補助金を返還しなければなりません。そして、市町村の都合で補助事業(焼却灰の資源化)を中止することになるので、新たにごみ処理施設を整備する場合は国の補助金を利用することができないことになります。ただし、溶融炉の廃止に当って代替措置を講じる場合は、補助事業を継続することになるので、新たにごみ処理施設を整備する場合は国の補助金を利用することができます。

(注)広域処理において関係市町村の全てが国の補助金を利用しない場合は、代替措置を講じずに溶融炉を廃止することができますが、議会や住民の理解と協力を得ることは不可能であると考えます。

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下の画像は、上の資料にある国の通知を受けた沖縄県の職員が「全体の奉仕者」として市町村に周知する事務処理を整理した資料です。

このように、県の職員は国の職員の通知の内容をできる限り正確に市町村に周知する必要があります。ただし、市町村に対する周知は市町村の自治事務に関する技術的援助になるので、そこから先は市町村が自主的に判断して事務処理を行うことになります。

(注)技術的援助の技術的というのは「恣意的な部分を含まない」という意味なので、最後は市町村の責任において(A)か(B)かを選択することになります。

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下の画像は、処分制限期間を経過した設備の長寿命化を回避できる場合を整理した資料です。なお、2に該当する場合は自主財源により設備を新設する必要があります。

3と4の場合は、過疎化や少子高齢化等の理由で市町村の人口が減少している場合(ごみの排出量が減少している場合)等が該当することになります。そして、7の場合は更新後に廃止することになります。また、8の場合は設備の運用を放棄する前に自主財源により代替措置を講じる必要があります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が浦添市との広域処理を推進する場合であっても、広域施設を整備するまでの間は溶融炉の需要があると判断される場合(焼却灰の民間委託処分を行う必要がある場合等)は休止している溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を実施することになります。

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最後に、下の画像(4つ)をご覧下さい。

これは、広域処理に当って浦添市と中城村、北中城村の1市2村が共同で策定する広域組合の「地域計画」の内容を整理した資料です。

ちなみに、「地域計画」とは、市町村が国の補助金を利用してごみ処理施設を整備する場合に、国と都道府県と協議を行いながら策定する計画です。 

浦添市と中城村と北中城村の1市2村は平成31年度に広域組合を設立する予定でいますが、中城村北中城村清掃事務組合が既存施設に対する施策を変更しない場合は、このような「地域計画」になります。

(注)広域組合が整備する広域施設に対して国が財政的援助を与える場合は、既存施設の長寿命化を実施していることが条件になるので、中城村北中城村清掃事務組合が広域組合を設立する前に既存施設の長寿命化を実施していない場合は、広域組合を設立してから実施することになります。

このように、中城村北中城村清掃事務組合が法令違反を是正しない場合は、同組合の行為が無効になるので、広域組合を設立することはできないことになります。なお、国から見た場合は、国の施策に協力している国民(浦添市民)と国の施策に協力していない国民(中城村民と北中城村民)が広域組合を設立することになるので、そのような自治体の設立を認める訳にはいかないことになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を再稼動して既存施設の長寿命化を実施すれば法令違反を是正することができます。ただし、広域施設を整備するまでは広域組合において国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉の運用を行っていくことになるので、浦添市の議会や住民の理解と協力を得るのは極めて困難な事務処理になると思われます。

このように、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉の再稼動と長寿命化を回避して、しかも法令違反を是正するためには、広域組合を設立する前に代替措置を講じて溶融炉を廃止する必要があります。そして、焼却炉の長寿命化を実施する必要があります。

(注)広域処理を行う場合は、溶融炉を廃止するための代替措置についても当然のこととして浦添市の議会と住民の理解と協力を得る必要があります。ただし、中城村北中城村清掃事務組合の行政区域内で代替措置を講じるようにすれば、困難な事務処理にはならないと思われます。また、浦添市との広域処理を推進するための代替措置であれば、中城村や北中城村の議会と住民の理解を得ることも困難ではないと思われます。

代替措置とは、中城村北中城村清掃事務組合が循環基本法の規定に基づいて環境の保全上の支障を生じさせない方法で焼却灰の利用又は処分を行う施策になります。

(注)焼却灰の処分を行う場合は、広域組合を設立する前に中城村北中城村清掃事務組合が自ら最終処分場を整備することになります。したがって、その場合は浦添市が考えている広域処理のスケジュールが大幅に遅れることになるので、浦添市の職員の理解と協力を得ることは極めて困難な事務処理になると考えます。

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中城村北中城村清掃事務組合は、「全体の奉仕者」ではない沖縄県の職員の事務処理によって溶融炉を休止していますが、県が同組合に対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。そして、同組合がごみ処理施設の単独更新を行う場合であっても、溶融炉を休止したままでは国の財政的援助を受けることはできないので、沖縄県は中城村と北中城村の住民(県民)に対して過大な財政負担を強いることになります。

広域処理の成功を祈ります。


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その15)※まとめ(沖縄ルールの確認)

2016-09-12 12:02:29 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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その15は、まとめの記事として「沖縄ルールの確認」をします。

下の画像は、沖縄ルールの定義を整理した資料です。  

沖縄ルールの特徴は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えると多くの法令の適用が除外されるところにあります。しかし、最大の特徴はルールを決めた沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対してだけこの沖縄ルールに基づく技術的援助を行っていて、他の市町村には沖縄ルールを周知していないところにあります。

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下の画像は、沖縄ルールを図にした資料です。

左側は内地の都道府県における公式ルールになりますが、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えている場合であっても、都道府県が市町村のごみ処理計画に対して技術的援助を与える場合は、少なくともここにある3つの法令と8つの条項に対する確認を行うことになります。しかし、右側の沖縄ルールは一番下にある廃棄物処理法第6条の2の規定だけを確認すればよいというルールになっています。

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下の画像は、沖縄ルールに適用される法令の規定を整理した資料です。

このように、沖縄ルールに適用される法令は廃棄物処理法第6条の2における3つの規定になりますが、この規定は市町村による一般廃棄物の処理基準と委託基準に関する規定になります。

(注)地方公共団体は法令に違反して事務処理を行うことはできないので、都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、当然のこととして法令に基づく根拠を明示しなければなりません。したがって、沖縄県が他の都道府県では適用している法令の適用を除外するためにはその根拠が必要になります。

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下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法第6条の2の規定以外の法令の適用を除外するために必要となる法改正等を整理した資料です。

このように、沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に与えている技術的援助を適正化するためには、9つの法令の規定を改正しなければならないことになります。そして、国と県の計画の一部を変更しなければならないことになります。なお、一番下の2つの規定は中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルールに従って広域処理を推進する場合に改正が必要になる規定です。

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下の画像は、地方財政法第8条の規定の改正に関する資料です。

地方財政法第8条の規定には沖縄ルールに関する規定がないので、沖縄県が沖縄ルールを適正化するためには、このような改正が必要になります。

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下の画像は、補助金適正化法第22条の規定の改正に関する資料です。

沖縄ルールは、建物の処分制限期間や使用目的等を無視したルールになっているので、このような改正が必要になります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合は沖縄ルールに従って運用を放棄した設備(休止した溶融炉)を処分制限期間を経過していない建物の中に放置したままにしています。しかし、この行為は国から見た場合は各省各庁の長の承認を受けずに設備を運用するために整備した建物を補助金の交付の目的に反して使用していることになります。なお、「包括承認事項」が適用される場合であっても建物の有効活用を行うことが条件になっているので、上記のような法改正を行わない場合は沖縄ルールは補助金適正化法第22条の規定に違反していることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法第2条の4の規定(抄)の改正に関する資料です。

沖縄ルールは、国や都道府県の施策に対する国民の責務を免除するルールになっているので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項(抄)の改正に関する資料です。

沖縄ルールは、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えた時点で市町村の責務を免除するルールになっているので、このような改正が必要になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、廃棄物処理法第4条第2項(抄)の改正に関する資料です。

沖縄ルールは、市町村のごみ処理施設の経過年数が10年を超えた時点で市町村の責務を免除するルールになっていますが、同時に都道府県の責務も免除するルールになっているので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、廃棄物処理法第5条の4の規定の改正に関する資料です。

沖縄ルールは、市町村のごみ処理施設の経過年数が10年を超えた時点で、国の施策に対する協力を拒否することができるルールになっているので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、廃棄物処理施設整備計画の一部変更に関する資料です。

廃棄物処理施設整備計画には国の施策が盛り込まれていますが、沖縄ルールを適正化するためには、このような変更が必要になります。

(注)国が上記のように廃棄物処理施設整備計画を変更した場合は、ごみ処理施設の長寿命化を行う市町村が激減することになります。

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下の画像も、廃棄物処理施設整備計画の一部変更に関する資料です。

廃棄物処理施設整備計画においては最終処分場の整備が重要課題になっていますが、沖縄ルールを適正化するためには、このような変更が必要になります。

(注)国が上記のように廃棄物処理施設整備計画を変更した場合は、最終処分場の整備を行う市町村が激減することになります。

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下の画像は、廃棄物処理法第5条の6の規定の改正に関する資料です。

 沖縄ルールは、市町村のごみ処理施設の経過年数が10年を超えた時点で、都道府県の施策に対する協力を拒否することができるルールになっているので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、沖縄県廃棄物処理計画の一部変更に関する資料です。

沖縄県廃棄物処理計画には県の施策が盛り込まれていますが、沖縄ルールを適正化するためには、このような変更が必要になります。

(注)県が上記のように廃棄物処理計画を変更した場合は、沖縄県における市町村のごみ処理計画が流動化することになります。 

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下の画像も、沖縄県廃棄物処理計画の一部変更に関する資料です。

沖縄ルールは市町村がごみ処理施設の長寿命化を拒否することができるルールになっているので、適正化するためには、このような変更が必要になります。

(注)県が上記のような変更を行った場合は、県内の市町村は平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画(公共施設等総合管理計画)の見直しを行わなければならないことになります。

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下の画像も、沖縄県廃棄物処理計画の一部変更に関する資料です。

県は沖縄ルールに基づいて中城村北中城村清掃事務組合に対して最終処分場の整備を免除して焼却灰の民間委託処分を認める技術的援助を与えているので、適正化するためには、このような変更が必要になります。

(注)県が上記のような変更を行った場合は、県は県内における一般廃棄物の最終処分場の整備を民間に委ねることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法第6条第3項の規定の改正に関する資料です。なお、この法改正は中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルーに従って浦添市との広域処理を推進する場合に必要になります。

中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルールに従って浦添市との広域処理をする場合は、関係市町村のごみ処理計画の調和を保つことができなくなるので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、地方財政法第2条第1項(抄)の改正に関する資料です。この法改正も中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルールに従って広域処理を推進する場合に必要になります。

中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルールに従って広域処理を推進する場合は、国の財政的援助を受けることができないので、他の市町村(浦添市)の財政に累を及ぼすような施策を行うことになります。したがって、沖縄ルールを適正化するためには、このような法改正が必要になります。

(注)沖縄ルールを適正化するために上記のような法改正を行っても、浦添市は広域処理を白紙撤回することになります。なぜなら、浦添市は沖縄ルールに従って広域組合を設立することになるので、中城村北中城村清掃事務組合だけでなく浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなるからです。

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下の画像は、市町村に対する国の財政的援助と中城村北中城村清掃事務組合における浦添市との広域処理の推進に関する資料です。

このように、沖縄ルールを国から見た場合は、国は国の施策に対する協力を拒否している市町村に財政的援助を与えることになってしまいます。したがって、国は国のルールに基づいて財政的援助を拒否することになります。そうなると、沖縄ルールに従ってごみ処理計画を策定している市町村が広域処理を推進することは事実上不可能になります。

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下の画像は、沖縄ルールに対して国が財政的援助を与えることを可能にするための法改正に関する資料です。

国は補助金適正化第3条第1項の規定を根拠にして市町村に対して財政的援助を与えています。したがって、沖縄ルールを適正化して国が財政的援助を与えることができるようにするためには、このような法改正が必要になります。

(注)この法改正は内地の市町村から見た場合は沖縄県の市町村だけに与えられた特権になるので、実際に改正した場合は間違いなくスキャンダルになります。また、法改正により全ての市町村に沖縄県と同じ特権を与えた場合は国の補助制度が崩壊することになります。

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下の画像は、地方公務員法第30条の規定の改正に関する資料です。

沖縄県の職員は沖縄ルールに関する技術的援助については、全ての市町村ではなく中城村北中城村清掃事務組合にだけ与えています。したがって、全体の奉仕者として職務を遂行していないことになるので、このような法改正が必要になります。

(注)このような法改正は不可能なので、沖縄県の職員が沖縄ルールを県内の全ての市町村に周知しない場合は、地方公務員法第30条の規定に違反することになります。

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下の画像は、沖縄県職員服務規程第3条の規定の改正に関する資料です。

沖縄県職員服務規程第3条の規定も職員は全体の奉仕者として服務することになっているので、沖縄ルールを適正化するためには、このような改正が必要になります。

(注)服務規程を改正するためには地方公務員法第30条の規定を先に改正しなければならないので、この改正は不可能になります。したがって、県の職員が県内の全ての市町村に対して沖縄ルールを周知しない場合は、服務規程に違反していることになります。

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下の画像は、沖縄ルールの問題点を整理した資料です。

市町村にとって沖縄ルールの最大の問題点は、ごみ処理施設の更新や新設に当って国の財政的援助を受けることができないことになりますが、このブログの管理者は県の職員に法令違反に対する認識がないことが最大の問題点になると考えています。

(注)沖縄ルールについて県の職員が法令に違反していないと判断している場合は、地方公務員法第30条及び沖縄県職員服務規程第3条の規定に従って県内の全市町村に周知しなければならないことになります。そして、周知しない場合は地方公務員法と服務規程に違反することになります。

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下の画像は、県の職員が地方公務員法第30条及び沖縄県職員服務規程第3条の規定に従って県内の全ての市町村に対して沖縄ルールを周知する場合を想定して作成した資料です。

平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画の策定期限になっているので、これから県の職員が県内の全ての市町村に対して沖縄ルールを周知すると大混乱になります。しかも、法令に基づく根拠のないルールになるので、不用意に周知をすると沖縄県に対する市町村の信頼が著しく損なわれることになると考えます。

(注)中城村北中城村清掃事務組合だけは、この沖縄ルールに従ってごみ処理計画を改正しています。そして、同組合は浦添市との広域処理を推進することを決定しているので、県の職員は早急に事務処理の適正化を図る必要があると考えます。

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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村北中城村清掃事務組合(中城村・北中城村)が設立する広域組合に対する国の判断を整理した資料です。

このように、中城村北中城村清掃事務組合(中城村・北中城村)が沖縄ルールに従って改正したごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市と設立する広域組合に対して国は法令に違反している自治体であり、国や県の施策に対する協力を拒否している自治体と判断することになるので、浦添市も国の財政的援助を受けることができないことになってしまいます。

もしかしたら、県や中城村、北中城村、そして浦添市は、広域組合を設立してから国や県の施策に協力すればよいと考えているかも知れません。しかし、法令に違反している地方公共団体が新たな地方公共団体である広域組合を設立することはできません。仮に設立できたとしても地方自治法の規定により無効になります。

(注)浦添市と中城村と北中城村が実際に広域組合を設立する場合は、事前に国の財政的援助を受けるための地域計画を策定して国の承認を受けなければなりません。もちろん、この段階で法令に違反していることが判明した場合は広域組合を設立することはできないことになります。このため、中城村と北中城村及び両村の住民は広域組合を設立する前に法令違反を是正して国や県の施策に協力しなければならないことになります。したがって、県の技術的援助に基づく沖縄ルールは通用しないことになります。

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以上で、「沖縄ルール」の確認を終了します。

最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、沖縄県民であり日本の国民であるこのブログの管理者が、同じく沖縄県民であり日本の国民である県の職員の皆様に対して沖縄ルールの廃止を要請するために作成した資料です。

沖縄ルールによって、中城村と北中城村の住民(村長や職員、議員を含む)と中城村北中城村清掃事務組合に対して技術的援助を与えた県の職員は、国や県の施策に対する協力を拒否していることになります。しかし、根拠となる法令の規定はありません。したがって、沖縄ルールに従っている全ての沖縄県民が廃棄物処理法第2条の4の規定に違反していることになります。

(注)県の職員は日本の国民であり沖縄県民です。しかし、全体の奉仕者として職務を遂行しなければならない地方公務員なので、一般の沖縄県民よりも法令遵守に対する高い意識が必要になります。

このブログの管理者は中城村や北中城村の住民ではありません。しかし、沖縄県民であり日本の国民なので、廃棄物処理法第2条の4の規定に基づいて国や県の施策に協力する責務があります。したがって、沖縄県民として国や県の施策に対する協力を拒否している県の職員の皆様に沖縄ルールを廃止することを要請いたします。

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おわり


改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その14)※関係法令と法令違反の整理

2016-09-05 10:43:54 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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その14は、「関係法令と法令違反の整理」について書きます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、廃棄物処理法の「国民の責務」に関する規定を整理した資料です。 

中城村と北中城村の住民は沖縄の県民であり日本の国民です。しかし、村や中北組合の施策に対しては協力していますが、国や県の施策に対しては協力を拒否している形になります。その理由は、中北組合(中城村・北中城村)が県の職員の技術的援助に従って国や県の施策に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているからです。

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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて日本の国民が協力しなければならない国や都道府県の主な施策を整理した資料です。

このように、中北組合に対する沖縄県の職員の技術的援助に関する最大の問題点は、県の職員が中城村と北中城村の住民を国民として考えていないところになります。

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下の画像は、地方公務員法と沖縄県職員服務規程における「職員の責務」に関する規定を整理した資料です。

県の職員は、「全体の奉仕者」として事務処理を行うことになっていますが、中城村と北中城村の住民に対して国民の責務を放棄させる事務処理を行っています。したがって、県の職員は地方公務員法と沖縄県職員服務規程に違反して事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法の「市町村の責務」に関する規定を整理した資料です。

このように、沖縄県は中北組合に対して市町村の責務を放棄させる事務処理を行っています。このため、中北組合は廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法の「都道府県の責務」に関する規定を整理した資料です。

このように、沖縄県は市町村に対する都道府県の責務を自ら放棄しているために、廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、地方財政法と補助金適正化法における「地方公共団体の責務」に関する規定を整理した資料です。

中北組合は沖縄県の技術的援助に従って、休止した溶融炉を建物内に放置したままにしているために、地方財政法と補助金適正化法の規定に違反する事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、上の5つの画像を一覧表にした資料です。 

このように、日本の国民である中城村と北中城村の住民、そして全体の奉仕者である沖縄県の職員は4つの法令(沖縄県職員服務規程を含む)の規定に違反していることになります。また、日本の地方公共団体である沖縄県と中北組合は5つの法令の規定に違反していることになります。

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下の画像は、上の資料にある9つの法令違反を時系列で整理した資料です。

中城村と北中城村の住民は、沖縄県の職員の法令違反が発端になって結果的に法令に違反していることになりますが、国から見た場合は両村の住民は国や県の施策に対する協力を拒否している国民ということになってしまいます。このことは、両村の住民は国の財政的援助を拒否していることを意味します。したがって、中北組合は両村の住民から40億円以上の自主財源を確保してごみ処理施設の更新を行うことになります。

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下の画像は、中北組合と住民に対する県の事務処理の概要を整理した資料です。

 

沖縄県の職員は地方公務員なので、地方公務員法及び沖縄県職員服務規程の規定により全体の奉仕者として事務処理を行う責務がありますが、県の職員は明らかに中城村と北中城村の住民の財政負担を削減する意図を持って中北組合に対して技術的援助を与えています。したがって、この事務処理は職員の「故意」により県内の一部の住民の財政負担を軽減するために行われていることになります。

(注)最終処分場の整備を行わずに溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行うことが法令に違反しない行為であり、住民の財政負担を軽減することができる行為であるならば、県の職員は全体の奉仕者として県内の全ての市町村(住民)に対して同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

県の職員の事務処理は全体の奉仕者ではなく一部の市町村(住民)の奉仕者として行われていますが、その結果は県の職員の「重大な過失」によって中北組合と住民が法令に違反する事態になっています。そして、一部の住民の財政負担を削減するはずだった事務処理が逆に一部の住民の財政負担を増加させる結果になっています。

(注)沖縄県は中北組合に対する技術的援助に当って、法令違反はないと判断しています。このため、中北組合や中城村と北中城村の住民も法令に違反していることに気が付いていません。しかし、上の資料にあるように、実際は中北組合と住民は法令に違反していることになります。その原因が県の職員の「故意」と「重大な過失」によるものであることは明らかなので、両村の住民と県の職員との間でトラブルになる前に、県は早急に法令違反を是正するための事務処理を行う必要があると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

以上が、関係法令と法令違反に関するこのブログの管理者の意見です。

最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、中北組合が法令違反を是正した場合を想定して作成した資料です。

上の資料は、その13の記事の最後に使用した資料ですが、中北組合が地方財政法違反と補助金適正化法違反を是正すれば、自動的にその他の法令違反も是正されることになります。

(注)中北組合が地方財政法と補助金適正化法の規定に違反していない場合は、日本の市町村民は国や県の施策に協力しなくてもよいことになります。そして、市町村民は日本の国民ではないことになってしまいます。そうなると、日本には国民が存在しないことになってしまいます。

中北組合が国の補助金を利用するためには、法令違反を是正して確実に国や県の施策に協力することができる施策を講じなければなりません。このため、溶融炉の再稼動と長寿命化は回避しなければならないと考えます。したがって、溶融炉については代替措置を講じて廃止する施策が唯一の選択肢になると考えています。

(注)焼却炉(流動床炉)については長寿命化が行われている事例があるので国や県の施策に従って長寿命化を実施すれば、中北組合と中城村・北中城村の住民は法令違反を是正することができます。ただし、焼却炉の長寿命化は供用開始から16年目になる平成30年度がタイムリミットになると考えています。

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中北組合が浦添市との広域処理を推進するのであれば、平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止することが絶対条件になると考えています。

そのためには、浦添市に対して早急に代替措置に関する具体的な計画を報告して同意を得る必要があると考えます。

なお、中北組合と浦添市が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合であっても、中北組合(地方公共団体)や中城村・北中城村の住民(国民)が法令に違反している場合は広域組合を設立することはできません。したがって、「地域計画」を策定する前に、法令違反を是正しなければならないことになります。

その15に続く