沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対する防衛省の不適正な財政的援助を考える

2017-06-26 07:30:13 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という) に対する防衛省の不適正な財政的援助について徹底的に考えてみます。

下の画像は、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けて建物だけを整備した場合は、建物の処分制限期間を経過しなければ補助目的を達成したことにはなりません。そして、国の財政的援助を受けて設備と建物を同時に整備した場合は設備と建物に対する補助金の交付の目的は同じ目的になります。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】例えば経過年数が10年であっても、そのうちの7年間、補助金の交付の目的に反して補助事業を行っていた場合の経過年数は3年ということになります。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村は地方公共団体なので、国の財政的援助を受けている場合であっても、受けていない場合であっても、地方財政法第8条の規定に基づいて所有財産の 所有の目的に応じた効率的な運用を行わなければならないことになっています。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】設備と建物に対する補助金の交付の目的は同じ目的なので、建物の処分制限期間を経過する前に設備を休止したり廃止したりすると、結果的に建物を補助金の交付の目的に反して使用していることになります。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】この基本原則を十分に理解していない国の職員が多いので、国の財政的援助を受けている市町村は十分な注意が必要です。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】包括承認事項というのは、あくまでも、市町村が所有している財産に対する需要がなくなっていることが前提になります。したがって、市町村合併や広域化等によっても所有している財産に対する需要がある場合は、包括承認事項は適用されないことになります。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】財産処分を行う地域において同種の社会資源が充足していない場合は、財産処分の承認手続が必要になります。      

(注)市町村合併や広域化等によって、他の市町村が所有しているごみ処理施設でごみ処理を行うことができる場合は、財産処分を行う地域において同種の社会資源が充足していることになります。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】この基本原則は、国が財政的援助を与えるときだけでなく、財政的援助を与えたあとも適用されることになっています。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】国が財政的援助を与えたあとに条件を変更する場合も、この基本原則が適用されます。

下の画像は、上の9つの資料を1つにまとめたものです。

【補足説明】中北清掃組合に対して財政的援助を与えている防衛省と、同組合に対して技術的援助を与えている同省の職員がこの基本原則を十分に理解していれば、同省が同組合に対して不適正な財政的援助を与えることはなかったと考えています。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は補助金の交付の目的を知らないか、十分に理解していないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は設備の処分制限期間よりも建物の処分制限期間の方が長いことを知らないか、十分に理解していないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、同省が財政的援助を与えている市町村に対して設備の長寿命化を要請する根拠を失っていることになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省においては、設備と建物は同じ種類の財産ということになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】国の基本方針を定める事務処理において、防衛大臣は協議に参加していないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、国の基本方針を知らないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を知らないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】この技術的援助は、環境省と沖縄県が中北清掃組合に対して与えている技術的援助になります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省だけでなく、環境省や沖縄県も廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を知らないことになります。

下の画像は、上の9つの資料を1つにまとめたものです。

【補足説明】これらの技術的援助が関係法令に違反しない適正な技術的援助であるとした場合は、日本のごみ処理の秩序は完全に崩壊することになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の根拠法令を整理した資料です。

防衛施設周辺環境整備法

【補足説明】市町村が単に市町村が必要とするごみ処理施設を整備する場合は環境省の財政的援助を受けることになります。そして、市町村がごみ処理施設の整備に当って防衛省の財政的援助を受ける場合は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて防衛施設(米軍施設を含む)のごみ処理を行うことが条件になります。

下の画像は、国の財政的援助に関する防衛省のルールを整理した資料です。

【補足説明】防衛省は結果的に、これらのルールを自ら破っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は中北清掃組合における補助事業の実態をほとんど把握していないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理施設とごみ処理計画の特徴を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めていないことになります。そして、中北清掃組合は補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めていないことになります。

下の画像は、衆議院安全保障委員会(平成14年4月18日)における防衛省の回答を整理した資料です。

衆議院安全保障委員会議録

【補足説明】防衛省は中北清掃組合に対して平成25年度に補助目的を達成しているという前提で技術的援助を与えていますが、同省には安全保障委員会に対する説明責任があると考えています。

注)防衛省には、納税者である国民(このブログの管理者を含む)に対しても説明責任があると考えています。

下の画像は、防衛省の財政的援助に対する中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

【補足説明】平成26年度以降の中城村や北中城村の議会の議事録を読む限り、中北清掃組合と2村は、ほぼ間違いなくこのように考えていると思われます。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が中北清掃組合に対する不適正な財政的援助を適正化しなかった場合は、このような結果になると考えています。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して不適正な財政的援助を与えている理由を整理した資料です。

 

【補足説明】万が一、不適正な財政的援助の理由が上の資料にある右側の理由である場合は、ごみ問題だけでなく基地問題に発展することになると考えます。

(注)上の資料にある左側の理由であっても、防衛省が関係法令に基づく中北清掃組合の責務を免除した場合は、基地問題に発展することになると考えます。

下の画像は、このブログの管理者が個人的に作成した防衛省に対する公開質問状です。 

【補足説明】防衛省から回答があった場合は、このブログで公開させていただきます。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、防衛省の不適正な財政的援助を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】一般的には、会計検査院の検査や総務省の調査に基づいて防衛省が内部監査を行うことになりますが、このブログの管理者は防衛省が自ら率先して内部監査に着手することを願っています。

(注)このブログの管理者は、日本のごみ処理の秩序を維持するために、最終的には裁判所に行政事件訴訟を提起するつもりでいます。

<追加資料>

下の画像は、中北清掃組合の補助金返還額に関する一般的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】補助事業者である中北清掃組合が、自らの判断で補助事業を適正化する措置を講じれば、補助金返還額はゼロになります。

(注1)防衛省は、法制度上、補助事業者である中北清掃組合の責務を免除することはできないので、同組合が補助事業を適正化するための措置を講じることができなかった場合は、同組合は莫大な補助金を返還しなければならないことになります。

(注2)中北清掃組合が補助金を返還することになった場合は、結果的に国の施策に協力していなかった中城村と北中城村の住民が、その全額を負担することになります。

(注3)中北清掃組合が補助金を返還することになった場合は、間違いなく関係者(中城村と北中城村の議会を含む)の責任問題に発展することになるので、浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。


中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員の「誤認」を考える

2017-06-18 16:54:49 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員の「誤認」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの管理者が考えている、中北清掃組合に対する防衛省と環境省と沖縄県の職員の不適正な事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、関係法令の規定に基づいて作成しています。

 下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員の事務処理が不適正な理由を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対する防衛省と環境省と沖縄県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、沖縄県におけるごみ処理の秩序を維持することができないことになります。

下の画像は、国の基本方針と市町村に対する国と都道府県の技術的援助の関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針は環境大臣が勝手に定めている訳ではなく、関係行政機関の長(防衛大臣を含む)と協議を行い、都道府県知事(沖縄県知事を含む)の意見を聴くという手続きを踏んで定められています。したがって、法制度上は防衛大臣や沖縄県知事も同意をしている国の基本方針ということになります。このため、大臣の部下である国家公務員は市町村に対して国の基本方針に即した技術的援助を与えなければならないことになります。そして、知事の部下である都道府県の職員も市町村に対して国の基本方針に即した技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、国の基本方針に基づく国と都道府県と市町村の役割分担を整理した資料です。

【補足説明】このように、①国の役割分担は、国の基本方針に即して都道府県や市町村に対して技術的・財政的援助を与えることになります。また、②都道府県の役割分担は国の基本方針に即して市町村に対して技術的援助を与えることになります。そして、③市町村の役割分担は、国の基本方針に即してごみ処理計画を策定して実施することになります。したがって、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。また、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している市町村に対して国が財政的援助を与えている場合は、国が不適正な財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、市町村に対する国と都道府県の技術的援助の原則を整理した資料です。

【補足説明】国には政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画という国の計画(施策)があります。また、都道府県には都道府県が自ら定めている廃棄物処理計画という都道府県の計画(施策)があります。したがって、国や都道府県は市町村に対してこれらの計画に適合する技術的援助を与えなければならないことになります。そして、その技術的援助の内容は、当然のこととして関係法令を遵守している技術的援助でなければならないことになります。

下の画像は、市町村が策定するごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村によっては、国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画を省略してごみ処理計画を策定しているケースもありますが、都道府県の廃棄物処理計画を省略しているケースはほとんどありません。なお、市町村がこのような位置づけでごみ処理計画を策定していないと国と都道府県と市町村の施策の整合性が確保されていないことになるので、市町村の住民(国民)は、国や都道府県の施策に協力することができないことになってしまいます。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に関する国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は国の基本方針に即したごみ処理計画を策定して実施していますが、中北清掃組合は国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しています。

下の画像は、環境省が都道府県や市町村に対する国の技術的援助として作成している「ごみ処理基本計画策定指針」の概要を整理した資料です。

【補足説明】資料の一番上にあるように、この技術的援助は都道府県を通じて市町村に与えられています。したがって、都道府県には市町村に対して国の技術的援助に即した適正な技術的援助を与える責務があります。

下の画像は、法令に基づく国家公務員と地方公務員の責務を整理した資料です。

【補足説明】この資料はなくてもよい資料ですが、失礼ながら自らの責務を十分に理解していない公務員が少なくないので、念のために作成しました。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合に対する国(防衛省・環境省)と沖縄県の技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の職員の技術的援助は上司である大臣を無視した技術的援助になっています。また、沖縄県の職員の技術的援助は上司である県知事を無視した技術的援助になっています。そして、中北清掃組合は大臣や県知事を無視して国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しています。このことは、結果的に同組合の職員は上司である村長(管理者)を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助と財政的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は中北清掃組合に対して財政的援助を与えたときには国の基本方針に適合する技術的援助を与えていました。なぜなら、そうしないと財政的援助を与えることができないからです。しかし、財政的援助を与えた後は、国の基本方針に適合しない技術的援助を与えています。このため、中北清掃組合は国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているという結果になっています。

下の画像は、中北清掃組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は廃棄物処理法の処理基準を遵守してごみ処理を行っているはずですが、国の基本方針に適合しないごみ処理を行っていることになります。そして、廃棄物処理法の規定に基づく住民(国民)の責務を免除してごみ処理を行っているので、結果的に不適正なごみ処理を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理計画の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員は、もしかしたら、民間から臨時雇用したアルバイト職員ではないかと疑っています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の職員の「誤認」を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の職員が関係法令を十分に理解していない場合であっても、国の基本方針を十分に理解していれば、このような「誤認」はなかったと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する環境省の職員の「誤認」を整理した資料です。

【補足説明】環境省には他の省庁から出向している職員や民間から臨時に雇用している職員が多いので、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている職員は、そのような職員である可能性が高いと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の職員の「誤認」を整理した資料です。

【補足説明】環境省は沖縄県に対して公式には、市町村に対して国の基本方針に適合する技術的援助を与えるように要請していますが、肝心の沖縄県の職員はその要請を無視していることになります。

下の画像は、国の基本方針に即して沖縄県が定めている県の廃棄物処理計画(第四期)の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、県の廃棄物処理計画を知らないか、意図的に無視していることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員の共通認識を整理した資料です。

【補足説明】防衛省はともかく、環境省は他の都道府県や市町村に対して上の資料にあるような技術的援助は与えていないので、結果的に中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員は「誤認」を認めざるを得ない状況になっています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員の共通意識を整理した資料です。

【補足説明】職員に上の資料にあるような自覚がなくても、結果的にこのような意識で事務処理を行っていることになります。

下の画像は、環境省と沖縄県における不適正な情報公開の例を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員が地方公務員としての職務を誠実に遂行していれば、このような不適正な事務処理が行われることはなかったと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画の告示と実態の違いを整理した資料です。

なお、中城村と北中城村のごみ処理計画も中北清掃組合のごみ処理計画とほぼ同じ計画になっています。

【補足説明】市町村がごみ処理計画を改正する場合は、事前に都道府県の技術的援助を受けることになっています。そして、市町村がごみ処理計画を改正した場合は、都道府県を通じて環境省に報告することになっています。したがって、市町村が告示したごみ処理計画の内容は都道府県と環境省が承知していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長の共通意識を整理した資料です。

なお、この資料はこのブログの管理者の想像で作成しているので、2村の村長の実際の共通意識とは異なっている場合があります。

【補足説明】中城村と北中城村の村長は、実際に中北清掃組合の職員や2村の職員による事務処理を追認していることになるので、結果的にこのような共通認識で村長を務めていると考えざるを得ない状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長の「誤認」を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長には、①浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して継続する必要があること、そして、②最終処分ゼロを達成して継続することができない場合は国の基本方針に即して最終処分場の整備を行う必要があるという認識が欠如していると思われます。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員が「誤認」を認めない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、会計検査院の検査や総務省の調査等が行われない場合は、日本のごみ処理の秩序を維持するために、裁判所に行政事件訴訟を提起するつもりでいます。

下の画像も、防衛省と環境省と沖縄県の職員が「誤認」を認めない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】職員が「誤認」を認めない場合は、少なくとも他の都道府県や市町村に対して、中北清掃組合に対する技術的援助と同じ技術的援助を与えなければならないというのが、このブログの管理者の意見(裁判所に対する主張)です。

下の画像も、防衛省と環境省と沖縄県の職員が「誤認」を認めない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、職員が最後まで「誤認」を認めない場合は、務員としての資格を自ら放棄することになると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が裁判所に行政事件訴訟を提起した場合を想定して、予想される防衛省と環境省と沖縄県の反論を整理した資料です。

【補足説明】実際には様々な反論があると思われますが、最終的には、国家公務員や地方公務員が上の資料にある廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく国民の責務を免除しているかどうかが、裁判所の判断の基準になると考えています。

下の画像は、日本のごみ処理に関する国家公務員と地方公務員のルールを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員と沖縄県の職員は、上の資料にある裏のルールに従って事務処理を行っていると考えています。そして、最終的には、自分の考えが正しいかどうかを裁判所に判断してもらうつもりでいます。

下の画像は、市町村に対する国の財政的援助に関する三大原則を整理した資料です。

【補足説明】国家公務員や地方公務員は、自らの判断でこの三大原則を変更することはできません。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】法令違反に対する最終的な判断は、裁判所が行うことになります。

下の画像は、中北清掃組合と中城村・北中城村と2村の住民の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】法令違反に対する最終的な判断は、裁判所が行うことになります。

下の画像は、環境省と沖縄県と中北清掃組合と中城村・北中城村の行政機関としての不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、行政事件訴訟を提起することによって、どのような理由でこのような不適正な事務処理を行っていたのかを確認したいと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が国の補助金を返還しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中北清掃組合におけるごみ処理事業(補助事業)の実態を比較すれば、同組合が補助目的を達成していないことは明らかだと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が補助金の返還を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が浦添市と同じように適正なごみ処理事業(補助事業)を行っていたことにすれば、法制度上、同組合は補助金の返還を回避することができることになります。ただし、平成30年度までに実施しなかった場合は平成31年度に浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。その場合、このブログの管理者は広域処理は白紙撤回になると考えています。なぜなら、中城村と北中城村は広域組合を設立するためのパートナーとしての要件を満たしていないことになるからです。

下の画像は、中北清掃組合に対して防衛省と環境省と沖縄県が適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省と環境省と沖縄県の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解している場合は、このような技術的援助を与えると考えています。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、国家公務員や地方公務員に対する国民の対応の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの読者の皆様は、このブログの管理者が上の資料にある左側の国民であることを十分にご理解いただいているものと考えています。

<追加資料>

下の画像は、中北清掃組合と中城村と北中城村が十分に理解している防衛省の財政的援助に対する「追加条件」を整理した資料です。

 

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、職員の判断で勝手に同組合に対する防衛省の追加条件を免除していることになりますが、一般的に考えた場合、同組合は補助目的を達成していないことになります。

(注)この問題については、別の機会にブログにアップする予定ですが、興味のある方は、下の会議録を読んで「予習」をしておいて下さい。ちなみに、防衛省に質問をしている委員は、現山梨県知事です。そして、現東京都知事(元環境大臣&元防衛大臣)も委員として委員会に出席しています。

衆議院安全保障委員会議録(平成14年4月18日)

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している広域処理計画の実態を整理した資料です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立する前に、国や沖縄県が法令に基づく2村や2村の住民の責務を免除している理由を裁判所を通じて確認したいと考えています。

下の画像は、国の職員から補助事業者としての責務を免除された市町村の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村は、上の資料にある左側の考え方をしている可能性が高いと考えています。


ごみ処理の秩序を維持するための法令に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を考える

2017-06-11 17:35:18 | ごみ処理計画

ストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   


今日は、このブログのメインテーマとも言える、ごみ処理の秩序を維持するための法令に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を徹底的に考えてみます。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村のごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】日本の市町村のごみ処理計画は、基本的にすべての計画がこのような位置づけになっています。そして、計画策定の前提になっている諸条件(国の基本方針等)に大きな変動があった場合は見直すことになっています。なお、国の基本方針は廃棄物(産業廃棄物及び一般廃棄物)の適正な処理に関するガイドランとして定められています。

下の画像は、廃棄物処理法の上位法である循環基本法の規定に基づく国と地方公共団体と国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国と地方公共団体と国民の責務は、循環基本法の規定に基づく責務が前提になっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民と市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

なお、この資料は廃棄物処理法の条文の順番に従って作成しています。

【補足説明】このように、国民が国民の責務を果たすためには国と地方公共団体もその責務を果たしてくれなければならないことになります。

下の画像は、上の資料を分かりやすくするために、廃棄物処理法の条文の順番を反対にして整理した資料です。

【補足説明】こうすると、市町村や国民(住民)に対する国や都道府県の責務がよく分かると思います。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく環境大臣と国と都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】これがいわゆる、国民が協力しなければならない国と都道府県の施策になります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民と市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

【補足説明】このように、日本のごみ処理の秩序を維持するためには、市町村に対する都道府県の技術的援助及び市町村に対する国の技術的援助と財政的援助が極めて重要な施策になります。

下の画像は、廃棄物の適正な処理に関する国の計画と都道府県の計画と市町村の計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国民(住民)が国の基本方針に協力しなければ日本のごみ処理の秩序は維持できないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が沖縄県のごみ処理の秩序を乱していると考えている防衛省と環境省と沖縄県と中城村と北中城村と2村の住民の実態を整理した資料です。

【補足説明】2村の住民はこのような状態になっていることをほとんど知らないと考えています。そして、2村の議会もほとんど知らないと考えています。

下の画像も、防衛省と環境省と沖縄県と中城村と北中城村と2村の住民の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省と環境省と沖縄県と中城村と北中城村の職員が国の基本方針と関係法令を十分に理解していれば、このようなことにはならなかったと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このように、2村に対する沖縄県の技術的援助は法令に反している事務処理になるので、地方自治法の規定(第2条第14項)に基づいてすべて無効になります。

下の画像は、沖縄県と中城村と北中城村に対する環境省の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】環境省が市町村に対してこのような技術的援助を与えることは考えられないことですが、平成26年3月に2村が改正したごみ処理計画を見ると、同省は2村に対してこのような事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する防衛省の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】防衛省が市町村が整備するごみ処理施設に対して財政的援助を与えることは滅多にありません。しかし、同省は国の行政機関です。そして、同省には廃棄物処理法の規定に基づく国の責務があります。

下の画像は、中城村と北中城村の事務処理における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村の事務処理もすべて無効になる状態になっています。なお、2村は浦添市と広域組合を設立して広域処理を行っていく予定ですが、2村がこのような考え方で浦添市と広域組合を設立した場合は、その事務処理も無効になると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の事務処理における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して中城村や北中城村の職員が適正な指導を行っていればこのようなことにはならなかったと考えています。

下の画像は、中北清掃組合において無効になる事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に国(防衛省や環境省)が国の基本方針に適合しない市町村の事務処理をすべて無効と判断した場合は、中北清掃組合は最悪の場合国が同組合に交付している補助金の約70%を返還しなければならないことになります。なぜなら、国は補助金適正化法の規定(第3条第1項)に基づいて、補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないからです。

下の画像は、市町村に対して財政的援助を与えている防衛省と環境省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省と環境省はどのような場合であっても、すべての市町村に対して公正な事務処理を行わなければならないことになっています。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】国の職員や沖縄県の職員が中北清掃組合や中城村及び北中城村に対して与えている技術的援助が適正な技術的援助である場合は、国の職員は国内のすべての市町村に対して同じ技術的援助を与えなければならないことになります。そして沖縄県の職員は県内のすべての市町村に対して同じ技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村に対する国の条件の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように整理をすると、中城村と北中城村に対する国の条件が、ごみ処理の秩序を乱す条件になっていることがよく分かると思います。

下の画像は、広域組合に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】中城村や北中城村の職員が上の資料にある関係法令を十分に理解していない場合は、浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像は、行政事件訴訟法に基づく訴訟の種類と概要を整理した資料です。

【補足説明】このように民衆訴訟以外は原告適格に適合していない場合は訴訟を提起することはできません。しかし、民衆訴訟は国民であれば誰でも訴訟を提起することができます。

下の画像は、行政事件訴訟法に基づく「機関訴訟」の概要を整理した資料です。

なお、「機関訴訟」は行政機関同士による紛争を解決するための訴訟になります。

【補足説明】このように、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)と同じように「焼却炉+溶融炉方式」を採用して最終処分ゼロを継続している浦添市や糸満市や豊見城市は、環境省に対して「機関訴訟」を提起することができることになります。また、3市と同じように「焼却炉+溶融炉方式」を採用している内地の市町村も「機関訴訟」を提起することができることになります。そして、市町村に対して技術的援助を与えている沖縄県以外の都道府県も「機関訴訟」を提起することができることになります。

下の画像は、他の都道府県や市町村による「機関訴訟」の概要を整理した資料です。

【補足説明】上の資料の5番目までは環境省に対する「機関訴訟」になります。そして、6番目が防衛省に対する「機関訴訟」になります。

下の画像は、中北清掃組合に対する国や沖縄県の技術的援助が適正な技術的援助であるとした場合に、環境大臣が変更しなければならない国の基本方針の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境大臣が国の基本方針を変更する場合は、先に地方財政法第8条の規定を改正しなければならないことになります。ただし、万が一、そのような法改正を行った場合は、国のインフラ長寿命化基本計画が完全に崩壊することになります。

下の画像は、実際に「機関訴訟」が提起された場合を想定して防衛省と環境省と沖縄県の反論を予想して整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、他の都道府県や市町村が「機関訴訟」を提起しない場合は、国民として日本のごみ処理の秩序を維持するために「民衆訴訟」を提起する予定でいます。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員が誤解している思われる補助金適正化法の特例制度(包括承認事項)を整理した資料です。

【補足説明】経過年数が10年を超えると無条件でこの制度が適用されると考えている国の職員や都道府県の職員が意外に多いので、補助事業者である市町村は十分に注意をする必要があります。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員が誤解していると思われる補助金適正化法の規定(財産処分の承認手続)を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合は平成26年度から平成35年度までの10年間は焼却灰の溶融処理を行わないというごみ処理計画を策定しています。しかし、同組合は溶融炉を休止していることになっています。そのために地方財政法第8条の規定に違反していることになりますが、防衛省も環境省も沖縄県も法令違反の是正を求めていません。そして、防衛省は建物の目的外使用に関する財産処分の承認手続を求めていません。

下の画像は、中城村と北中城村の村長の考え方を想像して整理した資料です。

なお、この資料は、中北清掃組合に対する防衛省と環境省と沖縄県の職員の技術的援助を前提にして作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市と設立する広域組合に対して国(環境省)が財政的援助を与えることを決定した場合は、間違いなく他の都道府県や市町村から「機関訴訟」を提起されると考えています。

下の画像は、市町村に対する国(環境省)の財政的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員や環境省の職員が地域計画の審査を行った場合は、もしかすると中城村と北中城村は国(環境省)の財政的援助を受けることができるかも知れません。しかし、地域計画の審査は国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が行うことになるので、その可能性はないと考えています。

下の画像は、地域計画の審査を行う沖縄県(補助事業者)に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このように、沖縄県には廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務だけではなく、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務も果たさなければならないことになります。したがって、市町村に対して国の基本方針に適合しない技術的援助を与えた場合は、国の補助金を他の用途に使用したことになってしまいます。そして、その場合は県の審査も無効になります。

下の画像は、地域計画の審査において法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は浦添市の既存施設の老朽化を考えると、地域計画の審査において法令違反が発覚した場合は広域処理を白紙撤回して単独更新に変更せざるを得ないと考えています。したがって、中城村と北中城村も単独で既存施設の更新を行うことになると考えています。そして、既存施設の更新が困難になった場合は、ごみ処理施設の整備を放棄して民間委託を選択する可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が広域処理を成功させる方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省と沖縄県の職員だけでは中城村と北中城村に対して必要な技術的援助を与えることはできないと考えています。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、ごみ処理の秩序を維持するための日本のルールを整理した資料です。 

【補足説明】結果はともかく、国民が国家公務員や地方公務員の不適正な事務処理によって、ごみ処理の秩序が乱れていると判断した場合は、裁判所に行政事件訴訟を提起することによって、秩序を維持することができるルールになっています。

<追加資料>

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県と職員の法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】最終的には裁判所が判断することになりますが、浦添市のごみ処理計画と中北清掃組合のごみ処理計画を比較すると、このような結果になります。

下の画像は、中北清掃組合と中城村・北中城村と2村の住民の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】最終的には裁判所が判断することになりますが、浦添市のごみ処理計画と中北清掃組合のごみ処理計画を比較すると、このような結果になります。


中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助と技術的援助を考える(後編)

2017-06-05 08:26:44 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

 

後編を読む前に、先に前編をお読み下さい。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の不適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

なお、この資料は、同組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画の内容に基づいて作成しています。


【補足説明】中北清掃組合がごみ処理計画を改正するときに、実際に防衛省がどのような技術的援助を与えていたのかは分かりません。しかし、同組合が改正したごみ処理計画を見ると、結果的に防衛省は同組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、ごみ処理計画の改正による中北清掃組合の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が改正したごみ処理計画を防衛省が確認している場合は、少なくとも沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画としている部分は訂正を求めていたと考えます。したがって、防衛省は同組合が改正したごみ処理計画の確認を行っていないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の不適正な技術援助の目的を整理した資料です。

なお、実際の防衛省はこのような目的で中北清掃組合に対する財政的援助や技術的援助を与えているとは考えていません。

【補足説明】中北清掃組合に対して財政的援助を与えている防衛省には、国の行政機関として沖縄県における「ごみ処理の秩序」を維持する責務があります。しかし、同省がその責務を果たさない場合は、結果的に沖縄県における「ごみ処理の秩序」を破壊することを目的にして同組合に対して財政的援助と技術的援助を与えていることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助が適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助が不適正な技術的援助ではない(適正な技術的援助である)場合は、このような事務処理が必要になります。しかし、国の基本方針は変更されていません。また、環境省や沖縄県は浦添市に対して正な技術的援助を与えていません。そして、関係法令も改正されていません。

下の画像は、国民に対する防衛省の責務(説明責任)を整理した資料です。

なお、廃棄物処理法第2条の4の規定により、国民は国の施策に協力しなければならないので、市町村のごみ処理に関する環境省と防衛省の施策が異なっている場合は、当然のこととして、その理由を知っていなければならないことになります。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が国民に対する説明責任を果たさない場合は、行政事件訴訟法の規定を活用して、裁判所に「義務付け」や「取り消し」を提起する予定でいます。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の不適正な技術的援助の真相を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が国民に対する説明責任を果たさない場合は、環境省や沖縄県も疑われることになります。ただし、環境省の職員や沖縄県の職員が防衛省の職員に協力しているという事実はないと考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の不適正な技術的援助の真相を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、常識的に考えるとこの可能性が一番高いと考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の不適正な技術的援助の真相を整理した資料です。

【補足説明】この可能性もゼロではないと考えていますが、万が一、このような流れで事務処理が行われていた場合は、環境省の職員が先頭に立って環境大臣が定めている国の基本方針に適合しない事務処理を行っていることになるので、間違いなく大スキャンダルになります。

下の画像は、行政事件訴訟法の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、国や地方公共団体が不適正な事務処理(行政行為)を行っている場合は、国民が裁判所に訴訟を提起することによって、社会秩序を維持することができる仕組みになっています。ただし、裁判所が国民に「原告適格」がないと判断した場合は、訴訟を提起することはできません。なお「原告適格」については、長くなるので今日は説明を省略させていただきます。

下の画像も、行政事件訴訟法の概要を整理した資料です。

【補足説明】この「民衆訴訟」は、名前のとおり「民衆」であれば誰でも訴訟を提起することができるので、日本の国民であればそれだけで「原告適格」があることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の適正な技術的援助を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省が中北清掃組合に対してこのような技術的援助を与えれば、同省は補助金適正化法第3条第1項の規定に基づいて、補助金を公正かつ効率的に使用するように努めていることになります。

下の画像は、補助金の返還に関する会計検査院の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理を行っている場合は、国はその市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。したがって、国がそのよう市町村に対して補助金を交付している場合は、その市町村(例えば中北清掃組合)に対して補助金を過大に交付していることになります。

下の画像は、中北清掃組合が補助金を返還した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省は中北清掃組合に対して、総事業費の約90%に相当する多額の財政的援助を与えています。したがって、同組合が補助金を返還する場合はその額も多額になります。そうなると、ほぼ間違いなく浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の概要を整理した資料です。

なお、この資料は新聞発表記事や環境省や沖縄県の公表データ、中城村と北中城村の議会議事録等を参考にして作成しています。

【補足説明】一般的に、市町村が国から総事業費の90%近い財政的援助を受けた場合は、国から補助金の返還を求められないように、最大限の注意をもって補助事業を行うことになると考えます。しかし、同組合は、結果的に国の基本方針や関係法令を十分に理解していない状態で補助事業を行っていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理方式と国の財政的援助の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合が最初から「焼却炉+民間委託処分方式」を採用していた場合は、国の財政的援助を受けることができなかったことになります。しかし、同組合は、平成26年度から「焼却炉+民間委託処分方式」を採用しています。したがって、同組合は平成25年において約54億円の補助金に対する返還義務がなくなっている(補助目的を達成している)と考えていることになります。

下の画像も、中北清掃組合のごみ処理方式と国の財政的援助の違いを整理した資料です。

なお、この資料にある中北清掃組合における最終処分量は、環境省が毎年公表している一般廃棄物処理実態調査結果のデータに基づいて作成しています。

【補足説明】中北清掃組合における民間委託処分率は、浦添市と同じように0%でなければならないことになります。しかし、平成27年度までの同組合の民間委託処分率は約70%に達しています。

下の画像は、中北清掃組合がこのまま民間委託処分を継続して行くことを想定して作成した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村が浦添市と共同で整備する広域施設の供用を開始するとき(平成38年度の予定)まで、最終処分ゼロの達成と継続及び最終処分場の整備を放棄している場合を想定して作成しています。

【補足説明】こうなると、防衛省は約22年間(実際は約10年間)で約3,500トンのごみを減らすために、約54億円の補助金を公正かつ効率的に使用していたことになってしまいます。

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下の画像は、補助金に対する防衛省と中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の職員と中北清掃組合の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解していれば、絶対にこのような考え方にはならないはずです。

下の画像は、ごみ処理に関する関係法令に基づく市町村の責務を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の職員や中城村及び北中城村の職員、そして同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県や環境省の職員及び防衛省の職員は、上の資料にある市町村の責務を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、ごみ処理に関する市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村が国の財政的援助を受けている場合であっても、ごみ処理は市町村の「自治事務」であるという意識を強く持っていないと、万が一、国や都道府県の職員から不適正な技術的援助を受けた場合は、悲惨なことになります。

下の画像は、ごみ処理に関する国家公務員と地方公務員の現状を整理した資料です。

【補足説明】このような現状によって、日本の「ごみ処理の秩序」が崩壊する可能性があるので、このブログを開設して管理を続けているというのが真相です。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている環境省と沖縄県の職員の考え方を整理した資料です。

なお、この資料も、平成26年3月に同組合が改正したごみ処理計画に基づいて作成しています。

【補足説明】市町村がごみ処理計画を改正する場合は、間違いなく都道府県の技術的援助を受けることになります。そして、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定する場合は、間違いなく都道府県は環境省の技術的援助を受けることになります。したがって、中北清掃組合が改正したごみ処理計画については、結果的に、沖縄県と環境省から上の資料にあるような技術的援助を受けていることになります。

(注)防衛省の立場が極めて微妙になってきますが、同省はおそらく、溶融炉を休止することに対する技術的援助しか与えていないと判断しています。そして溶融炉を休止することが地方財政法第8条の規定に違反することを知らずに技術的援助を与えていると考えています。

下の画像は、国民が日本の「ごみ処理の秩序」を守る方法を整理した資料です。

【補足説明】日本の「ごみ処理の秩序」を維持するためには、国民が国や地方公共団体の施策に協力することが絶対条件になります。しかし、肝心の国や地方公共団体の施策がバラバラでは、国民は協力しようがありません。したがって、国と地方公共団体の施策の整合性が確保されていない場合は国と地方公共団体に是正を求めることになります。そして、国や地方公共団体が適正な事務処理を行わない場合は、仕方がないので、裁判所に訴訟を提起して国民が自ら「ごみ処理の秩序」を守る(国民の責務を果たす)ことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】万が一、中北清掃組合が国に補助金を返還することになった場合は、結果的に中城村と北中城村の住民が負担することになります。

下の画像は、浦添市の住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助や技術的援助の問題、中北清掃組合に対する環境省や沖縄県の技術的援助の問題、中北清掃組合のごみ処理の問題、その他の全ての問題が発覚しなければ、環境省の財政的援助を受けて広域施設の整備を行なうことができるかも知れません。しかし、その場合は未来の浦添市民に大きなリスクを背負わせることになります。

下の画像は、中城村と北中城村と浦添市の住民の自衛手段を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は那覇市民ですが、もしも、防衛省が中北清掃組合に対する不適正な技術的援助を適正化しなかった場合は、沖縄県の「ごみ処理の秩序」を守るために、浦添市民になって議会に問題提起をしようと考えています。なぜなら、浦添市民は国の施策や沖縄県の施策に協力している国民であり、ごみ処理施設の整備に当たって、既存施設の単独更新を行う場合は国の財政的援助を受ける権利を確保している国民だからです。

下の画像は、住民に対する中城村と北中城村の責務を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、民間企業ではなく地方公共団体なので、安易に補助金を返還するという事務処理を行うことはできないことになります。そして、できる限り最少の経費で最大の効果を挙げなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における最終選択肢を整理した資料です。

なお、この資料は、2村があくまでも浦添市と広域組合を設立して1市2村において広域処理を行っていくことを前提として作成しています。

【補足説明】これまでに何度も書いてきましたが、中城村と北中城村においては、休止している溶融炉を再稼動するという選択肢はないと考えています。なぜなら、2村が選定した溶融炉は、2村の職員の技術力や沖縄県内の管理会社の社員の技術力ではコントロールができない精密機器だからです。

(注)メーカーにも完全にコントロールできる技術者がいない可能性があります。

下の画像は、中北清掃組合が補助金の返還を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合が「焼却炉+最終処分場方式」又は「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用していた形にすれば、同組合は溶融炉を廃止しても補助金の返還を回避することができることになります。

下の画像は、上の資料を分かりやすく整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が国や県に溶融炉を廃止して補助金の返還を回避する方法に関する技術的援助を求めた場合は、間違いなく「最終処分場を整備する」という技術的援助を与えられることになります。なぜなら、それ以外に国や県にはメニューがないからです。

下の画像は、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合であっても、中北清掃組合が国や県の技術的援助を受けて補助金の返還を回避するために最終処分場の整備にチャレンジした場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、2村が最終処分場の整備に成功すれば、補助金の返還を回避して、ごみ処理施設の更新を行う場合も「焼却炉+最終処分方式」を採用することができることになります。しかし、失敗した場合は、結果的に「焼却炉+溶融炉方式」と同じ方式を採用することになります。

(注)仮に、ガス化溶融炉方式を採用した場合であっても、最終処分ゼロを達成して継続することができない場合は、また補助金を返還しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と浦添市の市民に対する法令に基づく中城村と北中城村の責務を整理した資料です。

【補足説明】この責務は、中北清掃組合に対する衛省の責務とはまったく関係のない責務になります。

広域処理の成功を祈ります。