沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の整備に対する環境省の事務処理において同省が令和4年度に適正化しなければならない重大な過失の最終整理(本題)

2022-03-28 11:49:20 | ごみ処理計画

この記事をご覧になる前に一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、市町村による溶融炉の財産処分に対する環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく財産処分に対する通知にもかかわらず、平成27年度通知と令和2年度通知においては、環境省が定めた国の基準に対する理由が明記されていません。

下の画像は、平成22年度と平成27年度及び令和2年度に環境省が都道府県に発出していた溶融炉の財産処分に対する通知の違いを整理した資料です。

【補足説明】これでは、平成27年度通知と令和2年度通知において、環境省が最終処分場の残余年数を15年以上から5年以上に引き下げた理由がまったく分からないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の4の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】ちなみに、平成25年度と平成30年度に政府が閣議決定した廃棄物処理施設整備計画における最終処分場の残余年数に対する重点目標は、5年ではなく20年になっています。

下の画像は、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における最終処分場の残余年数に対する重点目標を整理した資料です。

【補足説明】単純計算で、5年は15年の1/3、20年の1/4になります。なお、一般廃棄物の最終処分場の残余年数を維持するためには、市町村が最終処分場の整備を推進する必要があるというのが政府の考え方です。

環境省が平成27年度及び令和2年度に都道府県に発出していた溶融炉の財産処分に対する通知に対する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】ちなみに、環境省は、市町村が同省の補助金等を利用して整備する一般廃棄物の最終処分場に対して、概ね15年以上の残余容量を確保することを求めています。

下の画像は、平成27年度及び令和2年度に環境省が都道府県に発出していた溶融炉の財産処分に対する通知の最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】つまり、環境省は、市町村が溶融炉を10年間休止していた場合であっても、1年間休止していた場合であっても、溶融炉の残存年数にかかわらず同じ条件で補助金等の返還を免除していることになります。

下の画像は、環境省の財産処分の承認基準における補助対象財産の所有年数と経過年数と残存年数の違いを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、補助金適正化法の規定は、補助事業者だけでなく補助金等に係る予算を執行している国にも適用されます。

下の画像は、環境省に対する行政文書の開示請求によって令和3年度に判明した平成27年度通知と令和2年度通知に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が行った環境省に対する行政文書の開示請求に対して、同省は同省が日常的に発出している一般的な通知に適用される地方自治法の規定を持ち出して、開示を拒んでいます。

下の画像は、国の行政機関に適用される公文書管理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、最終処分場の残余年数を15年から5年に変更したことについては何らかの理由があるはずです。しかし、環境省はその理由を国民に対して説明することを拒否しています。

下の画像は、令和3年度における環境省に対する行政文書の開示請求によって環境省が不開示決定した主な行政文書を整理した資料です。

【補足説明】本当に、環境省がこれらの行政文書を保有していない場合は、同省は、通知を発出した段階で、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく同省の責務を果たしていると判断していることになってしまいます。

下の画像は、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】確かに、「確保」と「整備」は別な言葉です。しかし、一般廃棄物の最終処分場の「整備」を行うことができるのは市町村と市町村が業の許可を与えることができる民間業者だけです。したがって、市町村が最終処分場の残余年数を「確保」するためには、市町村が主体となっては最終処分場の「整備」を推進しなければならないことになります。

下の画像は、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、環境省が市町村に対する技術的援助を放棄していることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、環境省の職員は、大臣と政府を無視していることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、最終処分場の整備を放棄している市町村は、民間業者による最終処分場の整備を推進することはできません。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、市町村は災害廃棄物の処分も放棄することができることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、市町村は、災害廃棄物に対する自区内処理も放棄することができることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、市町村は、最終処分場以外の一般廃棄物処理施設(焼却施設等)の整備についても放棄することができることになってしまいます。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく国の責務に対する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員は、廃棄物処理法を所管している国の行政機関の職員です。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の考え方に対する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省において行政文書の開示請求に対する職務を遂行している職員は、同省の職員ではない可能性があると考えています。

下の画像は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行っている中城村と北中城村と他の市町村の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、そもそも他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない市町村であると考えています。

下も画像は、中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行っている事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、このような結果になってしまいます。

下の画像は、裁判所から廃棄物処理法の規定に基づいて最終処分場の整備を行う努力を放棄していると見なされる市町村を整理した資料です。

【補足説明】このような市町村は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体である市町村として、放棄してはならない努力を放棄していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法第6条3項に規定に基づいて自区内に民間の最終処分場がある市町村が必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、自区内に民間の最終処分場のある市町村に対しても適用されます。

下の画像は、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を行う一般廃棄物処理計画を策定する市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を行う一般廃棄物処理計画を策定する市町村は、10年から15年の長期計画である一般廃棄物処理基本計画を策定することができないことになります。したがって、1年の短期計画である一般廃棄物処理実施計画さえも策定することができないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、自区外民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定する市町村のために作成したチェックシートです。 

【補足説明】いずれにしても、市町村は、自区外民間委託処分を継続する一般廃棄物処理基本計画を策定することはできません。

下の画像は、一般廃棄物に対する廃棄物処理法の規定に基づく市町村による自区外民間委託処分の考え方と中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理計画に基づく自区外民間委託処分の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画は環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。そして、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない計画になっています。

下の画像は、沖縄県の中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合が平成時代から自区外民間委託処分を継続している理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、2村と組合の一般廃棄物処理事業に関係していたすべての行政機関が、2村と組合に特段の配慮をして法令違反の是正を免除している(法令違反の継続を認めている)ことになります。

下の画像は、改めて、市町村が廃棄物処理法の規定に従って一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、自区外民間委託処分によって、地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保することはできません。

下の画像は、最終処分場の整備を行う必要がない市町村を整理した資料です。

【補足説明】これらの市町村は、すべて、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って市町村の責務を果たすように努めていることになります。

下の画像は、沖縄県の中城村と北中城村が最終処分場の整備を行う必要がない市町村に該当する場合を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県は、いかなる場合であっても、すべての市町村に対して公平・公正に技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、最終処分場の整備を行っている市町村(一部事務組合を含む)に対して処分を委託している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、他の市町村に処分を委託している市町村であっても、最終処分場の整備を行うことに努めなければならないことになります。

下の画像は、最終処分場の整備を行っている一部事務組合に加入している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、一部事務組合が単独で予算を確保して、一般廃棄物処理事業を行っている事例はありません。

下の画像は、最終処分場の整備を行っている市町村との合併が決定している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場のある市町村と最終処分場のない市町村が合併した場合は、当然のこととして、その市町村における最終処分量が増加することになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定において5年以上の残余年数がある一般廃棄物の最終処分場を確保することができる者を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、一般廃棄物の自区外民間委託処分を行う市町村は、廃棄物処理法の規定に従って一般廃棄物処理基本計画(10年から15年)を策定することができないことになります。

下の画像は、市町村から業の許可を受けている民間業者が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う一般廃棄物処理計画を策定している市町村に対して絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村が民間業者とこのような契約(覚書等を含む)を締結していた場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、締結した行為が無効になります。

下の画像は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村に対する民間業者に業の許可を与えている市町村における最大のリスクを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、自区内に民間の最終処分場がある市町村は、自区内において自区内から排出される一般廃棄物の処分を行うことが困難な状況になっていたために、民間業者に対して業の許可を与えています。

下の画像は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画の対象区域内において最終処分場の整備を行う努力を放棄している市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、他の市町村にある民間の最終処分場を利用して、自治事務を行うことはできません。

下の画像は、市町村以外の者が一般廃棄物の最終処分場の整備を推進する方法を整理した資料です。 

【補足説明】市町村は、他の市町村のために、自区内において最終処分場の整備を行うことはできません。そして、民間業者に業の許可を与えることもできません。

下の画像は、最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する施策によって市町村が継続して最終処分場の残余年数を確保する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、自区外民間委託処分によって2年以上の最終処分場の残余年数を確保することはできません。

下の画像は、最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村に対して国や都道府県が最終処分場の残余年数を確保する方法を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国や都道府県は、一般廃棄物処理計画を定めることはできません。

下の画像は、国や都道府県が特定の市町村に特段の配慮をして地域ごとに必要となる一般廃棄物の最終処分場の整備を免除する方法を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、廃棄物処理法の規定により、市町村は一般廃棄物の処理に対する統括的な責任を有しています。

下の画像は、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物の最終処分場の残余年数に対する重点目標を達成するために国が一般廃棄物の最終処分場の整備を推進する方法を整理した資料です。

【補足説明】結論を言えば、国には廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って、市町村に対して財政的援助を与えることによって最終処分場の整備を推進する方法しかないことになります。

下の画像(2つ)は、改めて、市町村に一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務がある決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が環境省に行政文書の開示請求を行ったときに、同省の職員は、市町村には最終処分場の整備を行う責務はないという考え方を示しています。

下の画像は、市町村が環境省の技術的援助に従って一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務を放棄した場合の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省は同省における一般廃棄物の最終処分場の整備に関する施策を大幅に見直さなければならないことになります。

下の画像は、市町村が環境省の技術的援助に従って一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務を放棄した場合に廃棄物処理法を所管している環境省が同法の規定に基づく国の行政機関として講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国は、過去に遡って法律を改正することはできません。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に関する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の職員は同省の職員として職務を遂行する前に、憲法と国家公務員法の規定に基づく公務員として職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、市町村が採用している廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の最終処分場に対する廃棄物処理法の基本方針は「地域ごとに必要となる最終処分場を、今後とも継続的に確保するよう整備するものとする。」としています。そして、環境省は同省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」においても、「地域ごとに必要となる最終処分場を、今後とも継続的に確保するよう整備するものとする。」としています。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の自区外民間委託処分に対する廃棄物処理法の規定に基づく最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】自区内民間委託処分を行っている市町村は、民間業者に対して業の許可(更新許可を含む)を与える権利を有しているので、自区内民間委託処分を継続する一般廃棄物処理基本計画を策定することができます。

下の画像は、環境省が最終処分場の整備を行う努力を放棄して一般廃棄物の自区外民間委託処分を行っていた市町村や行っている市町村が整備する焼却炉等に対して循環型社会形成推進交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】市町村が作成する循環型社会形成推進地域計画は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していることが必須要件になっています。

下の画像は、環境省の職員が市町村に対して最終処分場の確保を求めることはできるが最終処分場の整備を求めることはできないと判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、環境省は、市町村以外の者に対しても最終処分場の整備を求めることができないことになります。

下の画像は、環境省の職員が市町村に対して最終処分場の確保と整備を分離して職務を遂行することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の自区外民間委託処分を行う市町村であっても、市町村から業の許可を受けている民間業者にしか処分を委託することはできません。

下の画像は、環境省の職員の考え方にかかわらず環境省が市町村の自治事務であることを根拠にして市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を求めていない場合に市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の確保も求めることができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「確保」と「整備」を切り離して、「確保」だけを求めることはできません。

下の画像は、市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の確保に対する環境省の職員の考え方の最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省における補助金等に係る予算の執行と補助金等に対する交付の決定は、大臣の専決事務になっています。

下の画像(2つ)は、令和4年度以降においても環境省の職員が一般廃棄物の最終処分場の整備に対する考え方を変えない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省と環境大臣と環境省の職員は、法令の定めに反して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、令和4年度以降においても環境省の職員が一般廃棄物の最終処分場の整備に対する考え方を変えない場合に環境省が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】環境省と環境大臣と環境省の職員が、法令の定めに従って事務処理を行うためには、少なくともここにある9つの施策を講じなければならないことになります。

下の画像は、環境省の職員の考え方にかかわらず地域ごとに必要となる焼却施設の整備に当たって地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄して自区外民間委託処分を継続する前提で市町村が作成している循環型社会形成推進地域計画を環境大臣が承認することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、同省の循環型社会形成推進交付金制度において、一般廃棄物の焼却施設も一般廃棄物の最終処分場も、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて市町村が整備を行うことに努める必要がある施設としてリストアップしています。

下の画像は、環境省の職員の考え方にかかわらず市町村が地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄して自区外民間委託処分を継続する前提で循環型社会形成推進地域計画を作成することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、市町村は自区外民間委託処分を継続する前提で一般廃棄物処理基本計画(10年から15年)を策定することはできません。

下の画像は、環境省の職員が市町村による一般廃棄物の最終処分場の確保と整備を切り離して職務を遂行することができない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、一般廃棄物最終処分場の「確保」と「整備」を切り離して職務を遂行している環境省の職員は、同省における本物の職員ではなく偽物の職員である可能性が極めて高いと判断しています。

下の画像は、環境省の職員が一般廃棄物の処理に対する統括的な責任を有している市町村に一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務はないと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、一般廃棄物の最終処分場の整備を行う義務のない市町村に対して、最終処分場の整備を行うための財政的援助を与えることはできません。

下の画像は、地域ごとに必要となる焼却施設の整備に当たって地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄して自区外民間委託処分を継続する前提で市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画を環境大臣が承認してその市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、自区外民間委託処分を行っている市町村であっても、廃棄物処理法第4条第1項の規定により、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を放棄することはできません。

下の画像は、改めて、環境省が絶対に循環型社会形成推進交付金を交付してはならない市町村を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)は、補助事業者の事務処理の適正化ではなく、各省各庁の長による事務処理の適正化を図ることを目的としています。

下の画像は、環境省が絶対に循環型社会形成推進交付金を交付してはならない市町村の具体例を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、すでに、中城村と北中城村に対して循環型社会形成推進交付金に係る予算の一部を執行しています。

下の画像は、環境省が平成時代から市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対して中城村・北中城村エリアに特段の配慮をしていた決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成31年5月(令和元年5月)に、1市2村に対して最初の交付金を交付しています。

下の画像は、令和4年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の循環型社会形成推進交付金は、循環基本法と廃棄物処理法を根拠にして交付されています。

下の画像は、令和4年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の職員に市町村に対して最終処分場の整備を行う努力を免除する権限はありません。

下の画像は、国の財政的援助を受けているにもかかわらず過去において廃棄物処理法の規定に従って市町村の責務を果たす努力を放棄する一般廃棄物処理計画を策定して一般廃棄物処理事業を行っていた市町村が新たに国の財政的援助を受けて一般廃棄物処理事業を行うために必ず講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国は、いかなる場合であっても補助金等が公正に使用されるように努めなければなりません。

下の画像は、国の財政的援助を受けているにもかかわらず現在においても廃棄物処理法の規定に従って市町村の責務を果たす努力を放棄する一般廃棄物処理計画を策定して一般廃棄物処理事業を行っている市町村が新たに国の財政的援助を受けて一般廃棄物処理事業を行うために必ず講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は市町村に対して「法令違反」の是正を免除することはできません。

下の画像は、裁判所から環境省が中城村と北中城村に特段の配慮をして不当な事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する計画は、浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)と中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を浦添市エリアに集約化する計画になっています。そして、広域施設(新浦添市クリーンセンター)の整備が完了したときに、2村は既存施設(青葉苑)を廃止することになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない必須要件を整理した資料です。

【補足説明】市町村が推進する「ごみ処理の広域化」については、都道府県が定めている廃棄物処理計画や広域化計画等に即して、都道府県が市町村間の調整を図ることになっています。


追加資料


ここからは、溶融炉と最終処分場に対する沖縄県の事務処理の重大な過失に対する最終整理になります。

下の画像(2つ)は、都道府県として浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、浦添市が作成した交付金交付申請書は、1市2村が作成した瑕疵のある不適正な循環型社会形成推進地域計画に基づいて作成されています。

下の画像(2つ)は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた乱暴な技術的援助の具体例を整理した資料です。

【補足説明】組合は補助対象財産である青葉苑(溶融炉を含む)において、平成29年11月まで「米軍ごみ」の処理を一度も行っていませんでした。そして、防衛省の補助金を利用して青葉苑を整備した平成15年度から、最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を継続しています。

下の画像は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた技術的援助における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は令和3年度においても、組合に特段の配慮をして不適正な事務処理を行っていたと判断しています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、本来であれば浦添市エリアと「ごみ処理の広域化」を推進することができない一般廃棄物処理計画を策定していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した循環型社会形成推進地域計画と中城村・北中村村エリアが策定している一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、1市2村が作成した瑕疵のある不適正な循環型社会形成推進地域計画を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。そして、環境省も1市2村が作成した同計画を適正な計画であると判断して承認していました。

下の画像は、浦添市が作成した交付金交付申請書における交付金交付対象事業の目的が不適正である決定的な証拠を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法第6条第1項の規定により、国が補助金等の交付を決定するときは、その前に、補助対象事業の目的と内容が適正であるかどうかを確認するための調査を行わなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市が作成した交付金交付申請書における交付金交付対象事業の内容が不適正である決定的な証拠を作成した資料です。  

【補足説明】結果的に、環境省は、補助金適正化法第6条第1項の規定に違反して補助金等の交付を決定していたことになります。

下の画像(2つ)は、第四期沖縄県廃棄物処理計画と第五期沖縄県廃棄物処理計画(案)における一般廃棄物の最終処分場の整備と市町村が策定する一般廃棄物処理計画に対する県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、県の廃棄物処理計画から中城村・北中城村エリアを除外していることになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して最終処分場の整備を行う努力を免除していたことになります。

下の画像は、沖縄県が県の判断に基づいて県内のすべての市町村に対して地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】南部広域行政組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、同組合の構成市町村に対しては最終処分場の整備を行う努力を免除していなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代から県内における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対して中城村・北中城村エリアに特段の配慮をしていた決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は令和時代においても中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法の規定に違反して不適正な事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、沖縄県においては、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務と地方自治法の規定に基づく都道府県の責務と地方公務員法の規定に基づく地方公務員の責務を十分に理解していな職員が職務を遂行していることになります。そして、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務と補助金適正化法の規定に基づく国と市町村の責務についても十分に理解していない職員が職務を遂行していることになります。

下の画像は、平成25年度に中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた技術的援助に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が認めて取り消さない場合は、県が組合に対して適正な技術的援助を与えていたことを県内のすべての市町村に対して証明しなければならないことになります。

下の画像は、令和4年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における交付金交付対象事業に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が認めない場合は、県が交付金交付対象事業の目的と内容が適正であることを県内のすべての市町村に対して証明しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、令和4年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が市町村に対して最終処分場の整備を求めない場合は、結果的に県が整備を行わなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


【完全保存版】市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の整備に対する環境省の事務処理において同省が令和4年度に適正化しなければならない重大な過失の最終整理(重要資料)

2022-03-28 11:48:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、日本の行政機関の職員(公務員)が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


令和3年度も、あと3日になりました。

そこで、今日は、令和3年度の締めくくりとして、市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の整備に対する環境省の事務処理において同省が令和4年度に適正化しなければならない重大な過失について最終的な整理をしておくことにしました。

なお、このブログの管理者は、環境省が重大な過失を適正化しない場合は、同省の職員による不適正な事務処理によって同省の循環型社会形成推進交付金制度が崩壊すると考えています。


重要資料


本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。

これは、補助金適正化法の規定に基づく国の責務と国の事務処理に対する国の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)は、補助事業者による補助事業の適正化を図ることを目的とした法律ではありません。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の補助金等に対する国と都道府県と市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、補助金等に係る予算の執行に当たって、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、市町村に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村において必要となる施設は異なりますが、市町村には必要となる施設の整備に努める責務があります。

下の画像は、都道府県に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して技術的援助を与える都道府県は、市町村において必要となる施設がどのような施設であるかを十分に把握していなければならないことになります。

下の画像は、国に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する国の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して技術的援助や財政的援助を与える国も、市町村において必要となる施設がどのような施設であるかを十分に把握していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条の規定に基づく国と都道府県と市町村の事務処理の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物処理事業において関係を有している他の市町村も、関係を有している市町村に対して廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村の責務を十分に果たすための努力を「免除」することはできません。

下の画像は、一般廃棄物処理事業における施設の整備に当たって市町村が国から財政的援助を受けるための必須要件を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して財政的援助を与える国と、市町村から財政的援助を受ける市町村には、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、一般廃棄物処理事業における施設の整備に当たって国から財政的援助を受けている市町村の必須要件を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して財政的援助を与えている国と、市町村から財政的援助を受けている市町村にも、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく処理に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の処理施設になります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村は市町村の努力を放棄することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】都道府県は都道府県の努力を放棄することはできません。そして、市町村の努力を免除することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく国の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国は国の努力を放棄することはできません。そして、市町村と都道府県の努力を免除することはできません。

下の画像は、市町村に対して廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づいて国が財政的援助を与える場合の国と都道府県と市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、市町村の責務を果たすための努力をしていない市町村に対して財政的援助を与えるための予算を確保することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の財政的援助に当たって国と都道府県と市町村が法令の定めに反して不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、当然のこととして、市町村は国に対して、既に受領していた補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像(3つ)は、環境省が市町村に対して与えている市町村の一般廃棄物処理事業に対する技術的援助の具体例を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、災害廃棄物の処理には、処分も含まれています。

下の画像は、廃棄物処理法を所管している環境省が財政的援助を与えている市町村が整備を行う主な一般廃棄物処理施設(循環型社会形成推進交付金対象施設)の概要を整理した資料です。

【補足説明】「最終処分ゼロ」を継続することができない市町村は、すべて最終処分場の整備を行う必要がある市町村になります。

下の画像は、市町村に地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力をする責務がある決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】国は、法令に基づく根拠もなく、国の判断に基づいて国の補助金等を勝手に使用することはできません。

下の画像は、市町村が行う一般廃棄物処理事業に対して適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合であっても、統括的な責任は一般廃棄物を搬出する市町村が有していることになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処分を市町村以外の者に委託する場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が行う一般廃棄物処理事業については、廃棄物処理法第6条の2第2項の規定の前に、同法第6条の規定が適用されます。

下の画像(2つ)は、市町村が一般廃棄物の収集運搬を業として行う者と処分を業として行う者に対して許可を与える場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この場合の民間業者は、市町村が行う一般廃棄物処理事業を補佐する役割を担っていることになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬又は処分に対する業の許可を与えている民間業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】民間業者に対して市町村が与える許可は、市町村が民間業者に対して「禁止を解除」する行為になります。

下の画像は、市町村が廃棄物処理法の規定に従って2年を超えて一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保するために行わなければならない一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】民間業者に対して業の更新許可を与えることができる市町村は、自区内において業の許可を与えている市町村だけです。

下の画像は、 市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して最終処分場の残余年数を確保する一般廃棄物処理基本計画を策定する場合に廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を果たすために行わなければならない事務処理の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う市町村の施策は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村が主体的に関与していない施策になります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】社会通念に照らしてやむ得ないと判断される事由とは、国民の大部分が「仕方ない」と思うような事由のことを意味しています。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村に他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を行うやむを得ない事由があると認められる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、当事者である市町村の考え方が重要なポイントになります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村に他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を行うやむを得ない事由があると認められない場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、少なくとも、その市町村が10年以上は最終処分場の整備を行わずに自区外民間委託処分を継続するつもりでいることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定において一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことができない者を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、一般廃棄物処理事業は、地方自治法の規定に基づく市町村の自治事務として整理されています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定において一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことができる者を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、最終処分場の整備を行う努力を放棄している市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄していることになります。したがって、そのような市町村は、民間業者に対して業の許可を与えることはできません。

下の画像は、民間業者が整備する一般廃棄物の最終処分場と産業廃棄物の最終処分場の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、一般廃棄物の処理(処分を含む)に対する統括的な責任を有しています。

下の画像は、市町村が民間業者に与える一般廃棄物処理業の許可に対する最高裁判所の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、都道府県や市町村も、最高裁判所の判決を無視して事務処理を行うことはできないことになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、あくまでも、市町村が自区内において民間委託処分を行う場合を想定して作成しています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて民間業者に一般廃棄物の処分に対する業の許可を与える市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村は他の市町村の自治事務に対して直接的に関与することはできません。

下の画像(3つ)は、廃棄物処理法の規定に基づいて市町村から一般廃棄物の処分に対する業の許可を受けている民間業者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】原則として、民間業者は、許可を受けている市町村から排出される一般廃棄物だけを処分することになります。

下の画像(2つ)は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】この事務処理は、市町村の自治事務の許容範囲を超えた場合に行われるものであって、社会通念に照らして「やむを得ない事由」が認められる場合に限って行われることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて民間業者に一般廃棄物の処分に対する業の許可を与えることができる市町村と与えることができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】市町村が自区内において一般廃棄物の処分を行う努力を放棄しているかどうかは、市町村が策定している一般廃棄物処理計画における最終処分場の整備計画を見ればすぐに分かります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて民間業者に一般廃棄物の処分を委託することができる市町村と委託することができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、自区内において一般廃棄物の処分を行う努力を放棄しているために自区内において処分を行うことが困難な状況になっている市町村は、一般廃棄物の処理(処分を含む)に対する統括的な責任を果たしていないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて他の市町村において業の許可を受けている民間業者に一般廃棄物の処分を委託することができる市町村と委託することができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】処分を委託することができる市町村であっても、委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村は、自区内において処分を行う努力を放棄している市町村と見なされることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて他の市町村において業の許可を受けている民間業者に一般廃棄物の処分を委託する一般廃棄物処理計画を策定する市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、法令に基づく市町村の努力を放棄している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないことになります。

下の画像は、行政機関に適用される法令に基づく義務規定と努力義務規定の違いを整理した資料です。

【補足説明】市町村が一般廃棄物処理事業に対する努力を放棄しているかどうかについて国や都道府県が判断する場合は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画を見ればすぐに分かります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に必要となる最終処分場の整備を行っていない市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して一般廃棄物処理事業を行っている市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、環境省の職員が市町村には最終処分場の整備を行う義務はないと判断して職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】環境省の職員が憲法や国家公務員法の規定に違反して職務を遂行していることが判明した場合は、ほぼ間違いなく、懲戒処分の対象になります。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を果たす努力を放棄していると判断される市町村を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、このような事務処理を行っている市町村に対して、都道府県と国は適正な技術的援助を与えなければなりません。そして、国は適正な技術的援助を与えずに財政的援助を与えてはならないことになります。

下の画像は、環境省に適用される関係法令の優先順位を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、ここにある優先順位を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、環境省の職員に適用される関係法令の優先順位を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、ここにある優先順位も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、環境省が市町村に対して技術的援助や財政的援助を与える場合の国の施策に対する優先順位を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、ここにある優先順位も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国と環境省と政府の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】環境省は、国の行政機関として政府の施策を実現化するために必要な措置を講じる重要な役割を担っていることになります。

下の画像は、環境省の循環型社会形成推進交付金交付要綱における循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は、この位置づけに適合していない循環型社会形成推進地域計画を承認することはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物の最終処分場に対する計画を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は、市町村による最終処分場の整備を推進するために、必要な技術的援助と財政的援助を与えることに努めなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の規定に基づく国には、環境省も含まれています。

下に画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができる市町村とできない市町村の違いを整理した資料です。

【補足説明】右側の市町村には、国の財政的援助を受けるために解消しなければならない負の遺産が累積していることになります。

下に画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができない市町村の別パターンを整理した資料です。

【補足説明】国は、すべての市町村に対して、公平・公正に財政的援助を与えなければなりません。

下の画像は、市町村による一般廃棄物処理事業に対して環境省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の責務は、市町村の自治事務に対する国の責務になります。

下の画像は、市町村が行う自治事務の定義を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国には、市町村の自治事務に対して技術的援助及び財政的援助を与えることに努める責務があります。

下の画像は、法令に基づく市町村の自治事務と市町村による一般廃棄物処理事業の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、地方自治法第2条第16項の規定により、同法の規定に基づく地方公共団体である市町村は、法律に違反して、その事務を処理してはならないことになっています。

下の画像は、国の行政機関に適用される情報公開法の目的を整理した資料です。

【補足説明】国に、国民の批判に真摯に対応する姿勢があるかどうかは、実際に国に対して行政文書の開示請求を行ってみれば分かります。

下の画像は、国と国の職員に適用される公文書管理法の目的を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は国にとって不都合な公文書であっても、この法律に基づいて適正な管理をしていなければならないことになります。

下の画像は、行政機関における事務処理において過去に重大な過失を犯していた職員(公務員)の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このような特徴に該当する現役の職員(公務員)が、国の補助金等に関する職務を遂行している場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する環境省の職員による危険な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】これらの事務処理は、環境省が告示している都道府県の第一号法定受託事務には含まれていません。

下の画像は、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金の交付を決定するときの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、都道府県は、市町村に対する交付金の交付を決定することはできません。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、行政機関における事務処理において行政機関の職員(公務員)が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、行政機関と行政機関の職員にとって「都合の悪い」法令の定めを探し出して、このブログの管理を行っています。

本題に続く

 


【完全保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における重大な過失の最終整理(本題)

2022-03-14 13:56:57 | ごみ処理計画

この記事をご覧になる前に一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている関係行政機関を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に対して中城村北中城村清掃事務組合と防衛省は直接的な関係はありませんが、組合が所有している既存施設(青葉苑)の廃止時期等については、直接的な関係があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と既存施設と広域施設の位置付けを整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成している循環型社会形成推進地域計画は、広域施設の整備が完了しときに、既存施設を廃止する計画になっています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画の決定的な違い整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成している循環型社会形成推進地域計画は、計画の対象区域から米軍施設を除外しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の事務処理はともかく、環境省が「見込審査」を行っていたことになります。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省が「見込審査」を行っていたことになります。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は循環型社会形成推進地域計画に対する審査を、沖縄県に「丸投げ」していた可能性があると考えています。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】環境省が循環型社会形成推進地域計画に対する適正な審査を行っていれば、このようなことにはならなかったはずです。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は「審査」という名目で県に「調査」を委託していた可能性があると考えています。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は「見込調査」を行っていたことになります。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は1市2村に対して交付金の交付を決定するときまで、中城村北中城村清掃事務組合に対して防衛省が補助金を交付していることを知らなかった可能性があると考えています。なぜならば、知っていれば、交付金交付対象事業の目的と内容に対して「見込調査」は行わずに適正な調査を行っていたはずだからです。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、ほぼ間違いなく、環境省は補助金適正化法の規定を無視して、沖縄県に循環型社会形成推進地域計画の審査と交付金交付対象事業の目的と内容に対する調査を委託していたと考えています。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が循環型社会形成推進地域計画の審査を行っていた場合は、間違いなく「見込審査」を行っていたことになります。そして、交付金交付対象事業の目的と内容に対する調査を行っていた場合は、間違いなく「見込調査」を行っていたことになります。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が重大な過失を認めなかった場合は、重大な事件に発展する恐れがあると考えています。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、補助金適正化法ではなく、廃棄物処理法を所管している国の行政機関です。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して大臣が案を作成しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の事務処理は、都道府県の第一号法定受託事務ではなく都道府県の自治事務になっています。

下の画像も、沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、1市2村が循環型社会形成推進地域計画を作成したときも、2村が「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を策定していないことを知らなかった可能性があると考えています。

下の画像も、沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、組合が「米軍ごみ」の処理に着手したときも、組合が一般廃棄物処理計画において「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していないことを知らなかった可能性があるとかんがえています。

下の画像も、沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも沖縄県は、平成時代から2村と組合に対して必要な技術的援助を与えることに努めていなかったと考えています。

下の画像も、沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、県内の市町村が策定している一般廃棄物処理計画が適正な計画であるかどうかについて確認していない可能性があると考えています。

下の画像も、沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、沖縄県は、廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務も果たしていないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村は循環型社会形成推進地域計画の作成を浦添市に「丸投げ」していたと考えています。そして、浦添市は、循環型社会形成推進交付金交付要綱を十分に理解していない職員に地域計画の作成に関する事務処理を「丸投げ」していた可能性があると考えています。

下の画像も、浦添市の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市において交付金交付申請書を作成した職員は、2村が策定していた一般廃棄物処理計画と1市2村が作成した循環型社会形成推進地域計画が瑕疵のある不適正な計画であることを知らなっか可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村においては「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していない職員が一般廃棄物処理計画の策定を担当している可能性があると考えています。そして、循環型社会形成推進地域計画の作成については浦添市に「丸投げ」していたと考えています。

下の画像も、中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村は広域施設の整備に関するすべての事務処理を浦添市に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村においては「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していない職員が一般廃棄物処理計画の策定を担当している可能性があると考えています。そして、循環型社会形成推進地域計画の作成についても浦添市に「丸投げ」していたと考えています。

下の画像も、北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村も広域施設の整備に関するすべての事務処理を浦添市に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像も、北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村には「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像も、北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村には廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像も、北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村においては、一般廃棄物処理計画の内容を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像も、北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村においては、廃棄物処理法第7条の規定を十分に理解していない職員が、民間業者に対して業の許可を与える事務処理を行っている可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村北中城村清掃事務組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村は「米軍ごみ」に対して日本の廃棄物処理法の規定が適用されることを十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村北中城村清掃事務組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合においても2村と同様に、「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していない職員が一般廃棄物処理計画を策定する事務処理を担当している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合は平成時代から、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が組合の事務処理を引き継いできたと考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合においては、組合が策定している一般廃棄物処理計画は形式的な計画であって、実務的な計画としてはまったく機能していないと考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合には、地方自治法の規定に基づく地方公共団体であり、廃棄物処理法の規定に基づく市町村であることの自覚が完全に不足していると考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合は、「米軍ごみ」の処理に対する統括的な責任を有していることを知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合には、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく組合の責務を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合には、補助金適正化法の規定に基づく組合の責務と廃棄物処理法の規定に基づく組合の責務の違いを十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】組合が運用を休止している溶融炉は、防衛省の補助目的のために一度も使用されたことがありません。しかし、法律上は立派な補助対象財産です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理施設には廃棄物処理法の規定が適用されます。そして、防衛省の補助金を利用して廃棄物処理施設を整備している市町村にも廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像も、防衛省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】政府が閣議決定したときから、防衛省は計画の達成を図るために必要な措置を講じる責務を有しています。

下の画像も、防衛省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】防衛省には、国民に対して特に留意して補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があります。

下の画像も、防衛省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対する防衛省の補助金に対する条件は、組合に対して補助金を交付するための形式的な条件だった可能性があると考えています。

下の画像は、行政機関における重大な過失に対する行政機関の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】行政機関の実処理については、行政機関に対して行政文書(公文書)の開示請求を行うことによって、事務処理に対する行政機関の考え方の概要を把握することができます。

下の画像は、行政機関における重大な過失に対して行政機関が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和4年度以降も、関係行政機関における重大な過失に対する対応を追跡して行くつもりでいます。

下の画像(2つ)は、環境省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が1市2村が作成した循環型社会形成推進地域計画に対する承認を取り消さない場合は、自省の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】環境省が重大な過失を適正化しない場合は、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付していることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理を停止しない場合は、県の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】沖縄県が重大な過失を適正化しない場合は、県が特定の市町村に特段の配慮をして国の補助金等を交付するための事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、浦添市が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する市の事務処理を停止しない場合は、市の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、浦添市が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市が重大な過失を適正化しない場合は、1市2村が環境省から特段の配慮を受けて国の補助金等を利用していることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、中城村が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村が1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する村の事務処理を停止しない場合は、村の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、中城村が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村が重大な過失を適正化しない場合は、1市2村が環境省から特段の配慮を受けて国の補助金等を利用していることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、北中城村が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村が1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する村の事務処理を停止しない場合も、村の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、北中城村が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】北中城村が重大な過失を適正化しない場合も、1市2村が環境省から特段の配慮を受けて国の補助金等を利用していることになってしまいます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合が「米軍ごみ」に対する処理計画を策定して組合の一般廃棄物処理計画を変更しない場合は、組合の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】組合が重大な過失を適正化しない場合は、組合が防衛省から特段の配慮を受けて国の補助金等を利用していたことになってしまいます。

下の画像は、防衛省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が組合に対して、「米軍ごみ」に対する処理計画を策定して一般廃棄物処理計画を変更することを求めない場合は、自省の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、防衛省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省が重大な過失を適正化しない場合は、国が特定の地方公共団体に特段の配慮をして補助金等を交付していることになってしまいます。

下の画像は、行政機関が行政機関における重大な過失を適正化しなければならない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、まだ広域施設の整備に着手していないので、今ならまだ間に合うと考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、国民が行政機関における重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての重大な過失が適正化されるまで、このブログの管理を続けて行くつもりでいます。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和4年度も、関係行政機関に対する行政文書(公文書)の開示請求によって、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の実態を追跡して行くつもりでいます。

広域処理の成功を祈ります!!


【完全保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における重大な過失の最終整理(重要資料)

2022-03-14 13:55:17 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、過ちに対する孔子(論語)の格言をインプットしておいてください。


令和3年度も、残すところ、あと半月になりました。

そこで今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における重大な過失について整理しておくことにしました。


重要資料


本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。

これは、行政機関の事務処理における故意と未必の故意と重大な過失と過失の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国の補助金等に関する行政機関の事務処理において軽微な事務処理は存在しないと考えています。

下の画像は、行政機関の事務処理において重大な過失を犯しやすい職員の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】行政機関に対して行政文書(公文書)の開示請求を行うことによって、行政機関の職員の資質を、ある程度、確認することができます。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合(判例から抜粋)を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国の補助金等に関する行政機関の事務処理において、行政機関の関係者が重大な過失を犯していたことが判明した場合は、すべて裁量権を濫用していたことになると考えています。

下の画像は、行政機関の関係者に対して適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、補助金適正化法の規定に基づいて地方自治法の規定に基づく第一号法定受託事務を処理している都道府県は、補助金適正化法第29条第2項の規定に基づく「融通をした者」に該当すると考えています。

下の画像は、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)の目的を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法は、補助事業者による補助事業の適正化を目的にした法律ではありません。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】補助金等に適用される法令は、補助金適正化法だけではありません。

下の画像も、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定に基づく補助事業は未来の事業になりますが、補助事業の目的と内容については、過去と現在の事業についても考慮する必要があります。

下の画像も、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】都道府県の第一号法定受託事務については、補助金適正化法第6条第1項の規定に対する事務処理が最も重要な事務処理になります。なぜなら、国が補助金等の交付を決定するための基礎的な事務処理になるからです。

下の画像は、環境省が定めている循環型社会形成推進交付金交付要綱の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省が市町村に対して交付する循環型社会形成推進交付金(補助金適正化法の規定に基づく補助金等)には、循環基本法と廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、環境省が市町村に対して交付している循環型社会形成推進交付金の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する行為は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の財政的援助に該当する行為になります。

下の画像は、環境省が定めている循環型社会形成推進交付金交付要綱における一般廃棄物処理計画と循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村における一般廃棄物処理計画は循環型社会形成推進地域計画の上位計画になります。そして、政府が閣議決定している循環基本計画と廃棄物処理施設整備計画が市町村が策定している一般廃棄物処理計画の上位計画になります。

下の画像は、環境省が補助金適正化法第26条第2項の規定に基づいて都道府県に対して委託している補助金適正化法第6条第1項の規定に基づく第一号法定受託事務を整理した資料です。

【補足説明】簡単に言えば、都道府県が環境省に代って、市町村が作成した交付金交付申請書の審査を行うことになります。

下の画像は、環境省が補助金適正化法第26条第2項の規定に基づいて都道府県に対して委託している第一号法定受託事務に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県における第一号法定受託事務以外の事務は、国の行政機関である環境省が行う事務になります。

下の画像は、補助金適正化法第6条1項の規定に従って都道府県と環境省が行う事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】都道府県が行う「現地調査」は、あくまでも交付金交付申請書の審査に必要になる「調査」です。

下の画像は、補助金適正化法第26条第2項の規定に従って都道府県が地方自治法の規定に基づく第一号法定受託事務として行う「現地調査」と補助金適正化法第6条1項の規定に従って環境省が行う「調査」の違いを整理した資料です。

【補足説明】環境省が行う調査は、市町村が作成した交付金交付申請書だけでは判断することができない補助事業全体に関わる調査になります。

下の画像は、環境省が市町村に対して補助金適正化法第6条第1項の規定に従って循環型社会形成推進交付金の交付を決定する前に同省による交付決定が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうかを確認するために行う必要がある主な調査項目を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は市町村に対して交付金の交付を決定する前に、市町村に対して必要な技術的援助を与えることに努めなければなりません。

下の画像は、環境省が市町村に対して補助金適正化法第6条第1項の規定に従って循環型社会形成推進交付金の交付を決定する前に補助事業の目的と内容が適正であるかどうかを確認するために行う必要がある主な調査項目を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画に対する審査は、都道府県ではなく環境省が行うことになります。そして、市町村が策定している一般廃棄物処理計画に対する調査も都道府県ではなく環境省が行うことになります。

下の画像は、補助金適正化法第6条第1項の規定に基づく補助事業の目的と内容に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法は、あくまでも、補助金等に係る予算の執行と交付の決定に対する国の事務処理を適正化することを目的としています。

下の画像は、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を定める場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境大臣は他の行政機関の長や都道府県知事を無視して基本方針を変更することはできません。

下の画像は、政府が廃棄物処理施設整備計画を閣議決定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、政府は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を無視して廃棄物処理施設整備計画を閣議決定することはできません。

下の画像は、都道府県が廃棄物処理計画を定める場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、都道府県も、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を無視して廃棄物処理計画を定めることはできません。

下の画像は、市町村が一般廃棄物処理基本計画を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して一般廃棄物処理計画を策定することはできません。

下の画像は、市町村が循環型社会形成推進地域計画を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を無視して循環型社会形成推進地域計画を作成することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物処理計画と環境省の循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づく循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村が策定する一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物処理基本計画と一般廃棄物処理実施計画がワンセットになっています。

下の画像は、市町村が策定している一般廃棄物処理基本計画と市町村が作成している循環型社会形成推進地域計画と市町村が策定している一般廃棄物処理実施計画に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画を承認する場合は、その前に同計画と市町村が策定している一般廃棄物処理基本計画と一般廃棄物処理実施計画との整合性が確保されていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画を承認するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画と市町村が策定している一般廃棄物処理計画(基本計画と実施計画)との整合性が確保されていない場合は、地域計画を承認することはできないことになります。

下の画像は、市町村が循環型社会形成推進交付金交付申請書を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】市町村が交付申請書を作成する場合は、環境省が承認している地域計画に基づいて作成することになります。

下の画像は、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金の交付を決定するまでの環境省と都道府県の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省による交付金の交付決定に対する事務処理において、環境省は国の責任を都道府県に転嫁することはできません。

下の画像は、市町村に対する交付金の交付決定に当たって環境省が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法は、まさに、このような不適正な事務処理を適正化することを目的としています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画に対する環境省のチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が地域計画に対して「見込審査」を行っている可能性が極めて髙いと判断しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した交付金交付申請省に対する環境省のチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が申請書に対して「見込調査」を行っている可能性が極めて高いと判断しています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が地方公共団体に対して補助金を交付した後で、市町村が必要な措置を採っていないことが判明した場合は、当然のこととして、地方公共団体に対して必要な措置を採ることを命じなければならないことになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付したときの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第9条の規定により、補助金等の交付申請者が国の補助金等の交付の条件に不服がある場合は、補助金等の交付申請を取り下げることができます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省の補助金適正化法の規定に基づく注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、組合は、防衛省の補助金等に対する交付の条件を拒否することができない状況になっています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)の一般廃棄物処理事業において自区内にある米軍施設から排出される「米軍ごみ」の処理を行う市町村の必須要件を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、米軍施設から搬出される「米軍ごみ」には、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、「米軍ごみ」の処理に対する中城村北中城村清掃事務組合と防衛省の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合は、令和3年度において「米軍ごみ」に対する処理計画を策定して一般廃棄物処理計画を変更しなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認している循環型社会形成推進地域計画と浦添市が作成して環境省が交付金の交付を決定している循環型社会形成推進交付金交付申請書に対する1市2村と沖縄県と環境省の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省が1市2村が作成した循環型社会形成推進地域計画を承認して1市2村に対して交付金の交付を決定するまでの間に、組合の事務処理に大きな変化があったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認している循環型社会形成推進地域計画の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が作成して環境省が承認している循環型社会形成推進地域計画は瑕疵のある不適正な計画になっています。

下の画像は、浦添市が作成して沖縄県が審査を行っている交付金交付申請書の問題点を整理した整理です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、組合が行っている事務処理を無視して、浦添市が作成した交付金交付申請書の審査を行っていたことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が平成26年度から運用を休止している溶融炉の問題点を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、沖縄県は、このような重要な問題を無視して、都道府県の第一号法定受託事務を処理していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における関係行政機関の長と職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国の補助金等に関する関係行政機関における事務処理については、補助金適正化法の目的に従って、国が率先して不適正な事務処理を回避するための措置を講じなければなりません。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、日本の行政機関と行政機関の長と行政機関の職員に適用される日本の法令に基づく日本の行政機関と行政機関の長と行政機関の職員の責務を十分に理解していない日本の行政機関の職員が職員の責務を果たしていなかったことが判明した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理には、適正化しなければならない数多くの重大な過失があると判断しています。

本題に続く