沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対する法令に基づく「国の適正な対応」を考える

2017-02-26 08:10:04 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

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平成28年度も、あと1ヶ月余りになりました。そこで、 今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する法令に基づく「国の適正な対応」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、ごみ処理事業における「市町村長の最大のリスク」を整理した資料です。

なお、このブログの管理者は、ごみ処理事業に限らず市町村が行う全ての事業において、市町村長が知らない間に関係法令に抵触する不適正な事業を実施する事態になることが市町村の最高責任者である「市町村長の最大のリスク」だと考えています。

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【補足説明】ごみ処理事業に対する関係法令を十分に理解している市町村長や市町村の議員はほとんどいません。また、市町村の職員や都道府県の職員においても関係法令を十分に理解している職員はそれほど多くはありません。そして、国の職員においても全ての職員が関係法令を十分に理解しているという訳ではありません。したがって、①関係法令を十分に理解していない国の職員が、②関係法令を十分に理解していない都道府県や市町村の職員に対して不適正な技術的援助を与えていると、③市町村長や議員が気付かない間に市町村が不適正なごみ処理事業を行っていることになってしまいます。

下の画像は、市町村のごみ処理事業に関わっている市町村の職員、そして、国や都道府県の職員が十分に理解していなければならない重要法令を整理した資料です。

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【補足説明】市町村のごみ処理事業に関わっている国家公務員や地方公務員が廃棄物処理法の規定を十分に理解していない場合は、市町村長は適正なごみ処理事業を行うことができなくなります。そして、国家公務員や地方公務員が市町村のごみ処理事業に適用される補助金適正化法や地方財政法の規定を十分に理解していない場合は、自主財源によりごみ処理事業を行わなければならないことになります。また、場合によっては多額の補助金を国に返還しなければならない事態になります。 

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。

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【補足説明】中城村や北中城村の村長は、上の資料にある条件を知らずにごみ処理事業を行っていると思われます。そして、2村の議員もこれらの条件を知らずに、村が適正なごみ処理事業を行っていると判断していると思われます。

下の画像も、中北清掃組合のごみ処理事業の問題点を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合の職員が関係法令を十分に理解していれば、このようなことにはなりません。また、中北清掃組合の職員が関係法令を十分に理解していない場合であっても、同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が関係法令を十分に理解していればこのようなことにはなりません。したがって、同組合に対して技術的援助を与えている県の職員は関係法令を十分に理解していないことになります。

(注)中北清掃組合の約1年前に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備した浦添市は、溶融炉の運用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、平成24年度にごみ処理施設(溶融炉を含む)の長寿命化を実施して運用を継続しています。また、浦添市は現市長が平成28年3月に市長として始めてごみ処理計画の見直しを行っていますが、廃棄物の適正な処理を推進するために最終処分ゼロの継続を推進することを決定しています。したがって、浦添市の市長と職員は関係法令を十分に理解していると思われます。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する国の責務を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合は廃棄物処理法の基本方針が告示された後に国(防衛省)の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。そして、ごみ処理施設の供用を開始した直後に、廃棄物処理施設整備計画が閣議決定されています。したがって、国(防衛省を含む)は廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に即して中北清掃組合に対する技術的援助を行わなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助に対する都道府県と市町村の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】市町村のごみ処理事業に関わっている都道府県や市町村の職員が、関係法令を十分に理解していない場合は、この資料にある考え方を理解できないことになります。

下の画像は、国の財政的援助に対する沖縄県と中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合は沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しているので、県と組合の職員はこの資料にある考え方に即して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に対する沖縄県と中北清掃組合の考え方を整理した資料です。 

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【補足説明】このように、沖縄県と中北清掃組合は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えている場合は、ごみ処理計画を改正することで設備の運用を休止することができるという考え方をしています。そして、ごみ処理の全部又は一部を民間に委託することができるという考え方をしています。また、ごみ処理計画を再改正すれば国の財政的援助を受けてごみ処理施設の更新や集約化を行うことができるという考え方をしています。

(注)沖縄県と中北清掃組合の考え方が関係法令の規定に適合している適正な考え方であるとした場合は、市町村はごみ処理施設の長寿命化を行わずに国の財政的援助を受けて更新や集約化を行うことができることになってしまいます。また、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えた場合は、ごみ処理施設の整備を放棄してごみ処理事業を民間に委託することができることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業に対する国の評価を整理した資料です。

なお、この資料は国の職員が市町村のごみ処理事業に適用される関係法令を十分に理解しているという前提で作成しています。

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【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員が関係法令を十分に理解していれば、このような評価を行う前に沖縄県と中北清掃組合の考え方を変えるために適正な技術的援助を与えていると考えています。

下の画像は、沖縄県と中北清掃組合に対して、国の職員が適正な技術的援助を与えていない場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このように、国(防衛省を含む)には閣議決定されている廃棄物処理施設整備計画の達成を図るために必要な措置を講じる責務があるので、当然のこととして国(防衛省を含む)の職員は沖縄県と中北清掃組合に対して廃棄物処理施設整備計画に即した技術的援助を与えなければならないことになります。なお、廃棄物処理施設整備計画は廃棄物処理法の基本方針に即して策定されているので、国(防衛省を含む)の技術的援助は基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して国の職員が適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】廃棄物処理施設整備計画は廃棄物処理法の基本方針に即して策定されています。そして、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村には補助金適正化法の規定が適用されます。また、国の財政的援助の有無にかかわらず、地方公共団体である市町村には地方財政法の規定が適用されます。したがって、沖縄県と中北清掃組合に対して技術的援助を与える国の職員が関係法令を十分に理解している場合は、このような技術的援助を与えることになると考えます。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村に対して、国の職員が適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は一部事務組合(中北清掃組合)を設立してごみ処理事業を行っているので、国が適正な技術的援助を与える場合はこのような内容になると考えています。

下の画像は、市町村に対する国の技術的援助の流れを整理した資料です。

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【補足説明】このように、国が市町村のごみ処理事業に対して技術的援助を与える場合は、都道府県を通じて行うことが行政上のルールになっています。そして、国が都道府県に対して技術的援助を与える場合は廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に即した技術的援助を与えなければならないことになっています。なお、当然のこととして国と都道府県と市町村は、どのような事務処理を行う場合であっても法令を遵守しなければなりません。

(注)都道府県は廃棄物処理法の基本方針に即して廃棄物処理計画を策定することになっています。そして、都道府県は市町村に対して国の技術的援助と都道府県が自ら策定した廃棄物処理計画に即して技術的援助を与えなければならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の流れを整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合に対する技術的援助は沖縄県の環境部が行っていますが、この資料にあるように環境部の職員は同組合に対して国の技術的援助や県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を与えています。しかも、法令に違反する技術的援助を与えていることになります。

(注)中北清掃組合に対する環境部の職員の技術的援助の内容が法令に違反していない場合は、沖縄県は県の廃棄物処理計画を改正しなければならないことになります。ただし、その場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になるので、法制度上、改正した計画は無効になります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助に対する国の評価を整理した資料です。

なお、この資料も国の職員が市町村のごみ処理事業に適用される関係法令を十分に理解しているという前提で作成しています。

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【補足説明】沖縄県に対して技術的援助を与えている国の職員が関係法令を十分に理解していて、中北清掃組合のごみ処理事業の実態も十分に把握している場合は、このような評価を行う前に、沖縄県に対して適正な技術的援助を与えていると考えます。

下の画像は、沖縄県が市町村に対して適正な技術的援助を与えていない場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このように、都道府県が策定している廃棄物処理計画は、国と都道府県が連携して計画の達成に必要な措置を講じるように努めることになっています。したがって、市町村に対する都道府県の技術的援助は、いかなる場合であっても廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注)沖縄県は中北清掃組合に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えているので、国は沖縄県に対して廃棄物処理法第5条の6の規定に基づいて必要な措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、国が沖縄県に対して必要な措置を講じる(適正な技術的援助を与える)場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料も、当然のこととして、国の職員が市町村のごみ処理事業に適用される関係法令を十分に理解しているという前提で作成しています。 

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【補足説明】国と都道府県は、廃棄物処理法第5条の6の規定により、都道府県が策定している廃棄物処理計画の達成に必要な装置を講じることになるので、沖縄県に対する技術的援助は、このように「命令」に近い技術的援助になります。

下の画像は、上の資料にある沖縄県に対する国の技術的援助に基づいて、県が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は浦添市と広域組合を設立して広域施設を整備するための基本合意書を締結しているので、県が2村に対して適正な技術的援助を与える場合は、このような内容になると考えます。

下の画像は、国が沖縄県に対して適正な技術的援助を与えずに中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている市町村に対して財政的援助を与えたことになるので、国が補助金適正化法の規定に違反することになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている中城村と北中城村に対して、国が財政的援助を与えた場合の罰則規定を整理した資料です。

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【補足説明】廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている中城村と北中城村が広域施設の整備に当って国の財政的援助を受けるためには、偽りその他不正の手段を用いなければなりません。そして、国が2村に対して財政的援助を与えた場合は情(2村の事情)を知った上で財政的援助を与えたことになります。したがって、大臣や国の職員には上の資料にある罰則規定が適用されることになります。もちろん、偽りその他不正の手段を用いた中城村の村長や北中城村の村長、そして、2村の職員にも上の資料にある罰則規定が適用されることになります。

(注)市町村に対する国の財政的援助に関する事務の大部分は、都道府県の第1号法定受託事務になっているので、国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、当然のこととして沖縄県の知事や職員にも上の資料にある罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、国と沖縄県が知っている中城村と北中城村の事情を整理した資料です。

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【補足説明】国(環境省)は、毎年度、市町村の一般廃棄物処理事業に対する実態調査を行って国民に報告しています。そして、その実態調査は各都道府県が行っています。したがって、国と沖縄県は上の資料にある中城村と北中城村の事情を知っていることになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県に対して技術的援助を与えている国の職員が、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助を適正な技術的援助と考えている場合を想定して作成した資料です。 

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【補足説明】沖縄県に対して技術的援助を与えている国の職員が、この資料にある全ての法令の規定を理解している場合は、国の職員が都道府県や市町村に対して故意(意図的)に不適正な技術的援助を与えていることになります。

以上が、中北清掃組合に対する法令に基づく「国の適正な対応」に関するこのブログの管理者の意見です。

<追加資料>

下の画像は、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長の考え方の違いを整理した資料です。

なお、この資料は浦添市と北中城村が告示しているごみ処理計画に基づいて作成しています。

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【補足説明】ごみ処理施設の長寿命化に関する中城村と北中城村の村長の考え方はよく分かりませんが、平成26年度から平成35年度までは溶融炉の運用を休止するごみ処理計画を策定しているので、少なくとも溶融炉の長寿命化は行わない計画になっていると思われます。

(注)中北清掃組合は沖縄県から、①最終処分場の整備を行わずに、②溶融炉を休止して、③焼却灰の民間委託処分を行うことができるという技術的援助を受けているので、2村の村長は平成28年度においてもこの資料にあるような考え方をしていると思われます。

下の画像は、浦添市の市民が中城村と北中城村の村長の考え方を知ったときのことを想定して作成した資料です。

なお、浦添市の市長は、中城村と北中城村と広域組合を設立して共同で広域施設の整備を行うための基本合意書を締結しているので、いつでも市民の疑問に答えられるように準備をしておく必要があると考えます。

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【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立する場合は、ほぼ間違いなく浦添市の市長が管理者になると思われます。したがって、浦添市の市長は広域組合を設立する前に1市2村の首長の考え方を統一しておかなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に対する浦添市の条件を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市の市長や職員が、中北清掃組合が所有している溶融炉が国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉(塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰を単独で処理する燃料式の溶融炉)であることを知っている前提で作成しています。

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【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長が地方財政法違反を是正するために休止している中北清掃組合の溶融炉を再稼動した場合は、浦添市の市民は広域処理に難色を示すと考えています。なぜなら、浦添市の市民は他の市町村(中城村)にある溶融炉のリスクを2村の村民と共有することになるからです。

(注1)中北清掃組合は溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成した年度が一度もないので、浦添市としては休止している溶融炉を再稼動した場合であっても最終処分ゼロを達成して継続することができるかどうかは分からないことになります。したがって、中城村と北中城村は溶融炉を廃止する前提で最終処分ゼロを達成して継続する施策を浦添市に提示する必要があると考えています。

(注2)このブログの管理者は、平成29年4月に1市2村が「広域施設の整備」を行うための建設準備室を発足させる前に、「既存施設の運用」に関する基本合意書を締結しておく必要があると考えています。なぜなら、中北清掃組合の既存施設の長寿命化計画によって、「広域施設の整備」に関するスケジュールが大幅に遅れる可能性があるからです。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における浦添市の「最悪のシナリオ」を考える

2017-02-19 11:51:21 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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先週の日曜日(2月12日)に、浦添市の市長が再選を果たしました。その市長(浦添市のリーダー)は、平成28年3月に市長として初めて市のごみ処理計画(基本計画)の見直しを行っています。そして、平成28年11月11日に中城村と北中城村の2村の村長と広域施設を整備するための基本合意書にサインをしています。

しかし、ごみ処理事業に対する浦添市の市長の考え方と2村の村長の考え方には大きな違いがあります。

そこで、今日は、広域処理における浦添市の「最悪のシナリオ」について考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、平成28年3月に浦添市の市長が見直したごみ処理計画(基本計画)から、市長の考え方を抜粋した資料です。

第三次浦添市一般廃棄物処理基本計画(後期計画)

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【補足説明】浦添市は最終処分場を所有していません。そして、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。その前提で考えると、浦添市の市長は極めて常識的な考え方をしていることになります。

(注)浦添市は国の財政的援助を受けて溶融炉を整備したときから、最終処分ゼロを達成して継続しています。

下の画像は、市町村のごみ処理事業に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村の村長は沖縄県の考え方(実質的には知事の考え方)に従ってごみ処理事業を行っているので、浦添市の市長の考え方とは異なる考え方をしていることになります。

(注)平成28年度における浦添市の市長は「チーム沖縄」に所属している首長になります。そして、中城村と北中城村の村長は「オール沖縄」に所属している首長になります。

下の画像は、ごみ処理事業に対する浦添市と中城村と北中城村の1市2村の首長の考え方の違いを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、ごみ処理事業に対する平成28年度における浦添市の市長と中城村・北中城村の村長の考え方は、まったく異なる考え方になっています。しかし、中城村と北中城村の村長は、村のごみ処理計画(基本計画)の見直しを行わないまま平成28年11月11日に浦添市と広域施設の整備に関する基本合意書を締結しています。

(注)「オール沖縄」に所属している中城村と北中城村の村長は、結果的にごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当って国の財政的援助を受ける権利を放棄していることになります。

下の画像は、平成29年度においても中城村と北中城村の村長がごみ処理事業に対する考え方を変えなかった場合、つまり、平成28年度にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合を想定して作成した資料です。

なお、中城村と北中城村の村長(現村長)は、平成26年3月に沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。そして、平成26年度から平成35年度までの10年間は、①最終処分場の整備を行わずに、②溶融炉の運用を休止して、③焼却灰の民間委託処分を行う計画を策定しています。

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【補足説明】このように、浦添市はごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受ける権利を確保していますが、中城村と北中城村の村長が考え方を変えなかった場合は、広域施設の整備に当って浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなります。したがって、当然のこととして浦添市の市長は2村との広域処理を白紙撤回せざるをえない状況になります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)のごみ処理事業の実態と問題点を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていましたが、平成26年度からは完全に基本方針を無視したごみ処理事業を行っています。しかも、平成26年度からは法令に違反するごみ処理事業を行っています。

(注)中北清掃組合が法令違反を是正して浦添市との広域処理を推進するために休止している溶融炉を再稼動する場合は、浦添市の同意が必要になります。なぜなら、同組合が所有している溶融炉は国内では稼動している事例のない溶融炉(塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰を単独で処理する燃料式の溶融炉)であり、他の溶融炉に比べて事故や故障のリスクの高い溶融炉だからです。

下の画像は、沖縄県が平成27年度に国(環境省)や県民に対して報告している平成26年度における中北清掃組合のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

一般廃棄物処理実態調査結果(環境省)

廃棄物対策の概要(沖縄県)

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【補足説明】このように、沖縄県は国(環境省)や県民に対して実態とは異なる不適正な報告をしています。しかも、国(環境省)と県民に対して異なる報告をしています。

(注)このブログの管理者は、沖縄県の報告は県の事務処理のミスだと考えています。しかし、県がミスを認めない場合は「意図的(故意)」に実態と異なる報告をしていることになるので、その場合は「事実を隠蔽」していることになります。

下の画像は、平成28年度において沖縄県が平成27年度における中北清掃組合のごみ処理事業の実態を国(環境省)や県民に対して正確に報告した場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このように、沖縄県が中北清掃組合のごみ処理事業の実態を正確に報告した場合は、県の技術的援助によって同組合が地方財政法に違反してごみ処理事業を行っていることが公表されることになります。

(注)平成28年度における中北清掃組合のごみ処理事業の実態も、平成27年度とほぼ同じ実態になります。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が失敗する場合のシナリオを整理した資料です。

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【補足説明】このように、中城村と北中城村が県の技術的援助に従ったまま浦添市との広域処理を推進しようと考えている場合は、広域施設の整備(既存施設の集約化)に当って国の財政的援助を受けることができないので、広域組合を設立する前に失敗することになります。ただし、その場合であっても浦添市は国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行うことができるので、市にとっては最悪のシナリオにはなりません。

(注)国が上の資料にあるシナリオに基づいてごみ処理事業を行っている広域組合に対して財政的援助を与えた場合は、国が補助金適正化法の規定に違反することになります。なお、国が財政的援助を与えても補助金適正化法の規定に違反しない場合は、浦添市(浦添市民)は市長の考え方に従って無駄な努力をしていることになります。

下の画像は、広域組合における中城村と北中城村の責務を整理した資料です。

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【補足説明】最終処分場の整備を行わない前提で、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している1市2村には、最終処分ゼロを達成して継続する責務があります。しかし、中城村と北中城村は過去において責務を果たすための努力を怠ってきました。そして、現在は責務を果たすための努力を放棄しています。その2村の村長は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立して広域処理を行っていくことを決定しています。したがって、未来(広域組合)における2村は、責務を果たすための努力をしなければならないことになります。

(注)中城村と北中城村は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助によって、浦添市と広域組合を設立しても、広域施設の整備が完了するときまでは、現在のままごみ処理事業を行っていくことができると考えている恐れがあります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が成功する場合のシナリオを整理した資料です。

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【補足説明】この資料は、最終処分場を所有していない1市2村において最も成功率の高いシナリオとして作成しています。

(注)1市2村が広域組合を設立する場合は、1市2村の議会の承認が必要になります。したがって、中城村と北中城村が浦添市と同様に広域組合を設立する前に、①最終処分ゼロを達成して、②既存施設の長寿命化を実施していない場合は、浦添市の議会の承認を得ることはできないと考えています。

下の画像は、広域組合を設立してから中城村と北中城村が溶融炉を再稼動して既存施設の長寿命化を行う場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

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【補足説明】この場合、広域組合における地域計画は、①中城・北中城ブロックの既存施設の長寿命化を行う地域計画と、②1市2村の既存施設の集約化を行う地域計画の2つの計画を策定することになります。したがって、その場合は②の既存施設の集約化を行う時期が大幅に遅れることになります。ただし、浦添市が合意した場合は、最悪のシナリオにはなりません。

下の画像は、上のシナリオ(1)において中城村と北中城村が溶融炉を再稼動することができなかった場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

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【補足説明】このシナリオは、中城村と北中城村が溶融炉の再稼動と長寿命化を行う前提で最終処分ゼロを達成するシナリオになっているので、溶融炉を再稼動できない場合は、その時点で広域組合を解散することになると考えます。したがって、浦添市にとっては、最悪のシナリオにはなりません。

(注)溶融炉を再稼動しても長寿命化を行うことができなかった場合も、同じ結果になります。

下の画像は、上のシナリオ(1)において中城村と北中城村が最終処分ゼロを達成して継続することができなくなった場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

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【補足説明】中北清掃組合は溶融炉を稼動している期間において、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。したがって、溶融炉を再稼動して長寿命化を行うことができたとしても、このようなシナリオになる可能性は十分にあると考えています。

下の画像は、上のシナリオ(3)において中城・北中城ブロックにおける溶融炉が事故や故障等により運用できなくなった場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

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【補足説明】このシナリオは溶融炉の運用を継続することができるという前提になっているので、万が一、その溶融炉の運用ができなくなった場合は最終処分ゼロの継続もできないことになります。

下の画像は、上のシナリオ(2)において中城村と北中城村が最終処分ゼロを継続することができなくなった場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

なお、このシナリオは、広域組合が中城・北中城ブロックの溶融炉を継続して運用することができる場合を想定しています。

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【補足説明】このように、中城村と北中城村が最終処分ゼロを継続することができなくなった場合であっても、自主財源により最終処分場を整備することができれば、国の財政的援助を受けて広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うことができます。ただし、最終処分場の整備が完了するまで広域施設の整備(既存施設の集約化)に着手することができないので、浦添市にとってはかなり厳しいシナリオになります。

下の画像は、上のシナリオ(5)において、最終処分場の整備ができなかった場合を想定して作成した浦添市の最悪のシナリオに関する資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このシナリオにおいては、浦添市は中城村と北中城村に広域施設の整備(既存施設の集約化)を待たされた状態のまま、結果的に国の財政的援助を受けられないことになります。したがって、このブログの管理者はこのシナリオが浦添市における最悪のシナリオになると考えています。

(注)この最悪のシナリオの場合、浦添市は広域組合を解散して単独で既存施設の更新を行うことになると考えます。しかし、その時点では既存施設の老朽化がかなり進行していることになります。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を成功させるための中北清掃組合の平成28年度から平成31年度までのシナリオを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させるためには、中城村と北中城村が、①最終処分ゼロを達成して継続すること、②既存施設の長寿命化を行うことが絶対条件になります。しかも、浦添市の既存施設の老朽化を考えると、同市が考えているスケジュールを遵守する必要があります。したがって、2村は上の資料にあるようなシナリオ(広域組合を設立する前に溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行うシナリオ)に従って適正な措置を講じる必要があると考えます。

(注)中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動する場合は、広域組合において溶融炉の運用を引き継ぐことになるので、浦添市の市民は他の地方公共団体が整備した溶融炉のリスクを共有することになります。 

<追加資料>

下の資料(6つ)は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合の管理者(広域処理のリーダー)になることがほぼ決定している浦添市の市長のために作成した問答集です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】休止している溶融炉を広域組合が引き継いだ場合は、広域組合が地方財政法第8条の規定に違反していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】休止している溶融炉を広域組合が引き継いだ場合は、広域組合において国内で稼動している事例のない溶融炉を再稼動して長寿命化を行うことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市の市長の考え方と中城村と北中城村の村長の考え方が異なる場合は、浦添市の市長の考え方に基づいて広域処理を行うことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村と広域処理を推進する場合は、浦添市が選定した「ストーカ炉+溶融炉」と、中城村と北中城村が選定した「流動床炉+溶融炉」の違いを十分に理解しておく必要があります。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市が他の市町村と広域処理を推進する場合は、その市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している場合と、国の財政的援助を受けずに自主財源によりごみ処理施設を整備している場合との違いを、十分に理解しておく必要があります。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市が他の市町村と広域処理を推進する場合は、広域組合のごみ処理計画と関係市町村のごみ処理計画との整合性を確保していなければならないことを十分に理解しておく必要があります。また、浦添市のごみ処理計画と他の市町村のごみ処理計画の調和を確保していなければならないことを十分に理解しておく必要があります。

下の画像は、ごみ処理事業に対する国と地方公共団体の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の知事と中城村と北中城村の村長及び県と2村の職員は、上の資料にある都道府県の責務と市町村の責務を十分に理解していないと考えています。そして、国や国の職員及び地方公共団体の職員の責務についても十分に理解していないと考えています。

(注)沖縄県の職員は中北清掃組合に対して、県が定めている廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を与えています。そして、廃棄物処理法の基本方針を無視した技術的援助を与えています。

下の資料は、中城村と北中城村との広域処理を推進するリーダーとなる浦添市の市長のために作成した、中北清掃組合と中城村と北中城村のごみ処理計画に対するチェックリストです。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は平成29年4月から広域施設を整備するための建設準備室を発足することで合意しています。また、平成29年度から広域組合を設立するための地域計画の策定に着手することで合意しています。したがって、中北清掃組合と中城村と北中城村が上の資料にある全てのチェック項目をクリアしていない場合は、広域処理の推進に関する1市2村における全ての事務処理が無駄になってしまいます。

(注)広域組合を設立するための地域計画には、既存施設の運用に関する計画も含まれています。そして、国の財政的援助を受けて広域施設の整備(既存施設の集約化)を行う場合は、既存施設の運用に関する計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります。


平成28年度における浦添市と中城村と北中城村の首長の責務を考える

2017-02-13 08:21:10 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

   原寸大の資料(画像をクリック)  

平成28年度は中城村、北中城村、浦添市の順番で首長選挙がありました。そして、昨日(2月12日)、浦添市の首長選挙が行われ、結果的に1市2村の3人の首長がすべて再選しました。

3人の首長は、平成28年11月11日に広域処理を推進するための「広域施設の整備」に関する基本合意書にサインをしています。したがって、この基本合意書は改めて1市2村の間で追認されたことになります。

広域施設の整備に関する基本合意書(浦添市の公式サイト)

そこで、今日は、平成28年度における1市2村の首長の責務について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正した中城村と北中城村の村長のごみ処理事業に対する考え方と、浦添市との広域処理に対する考え方を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村の村長は、沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月に改正した2村と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)のごみ処理計画の見直しを行わずに、浦添市と「広域施設の整備」に関する基本合意書を締結しているので、結果的にこのような考え方をしていることになります。

(注)中城村と北中城村の村長が、中北清掃組合に対する県の技術的援助に従っていない場合は、「広域施設の整備」に関する基本合意書を締結する前に、浦添市の市長や市民に対する礼儀としてごみ処理計画の見直しを行っているはずです。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に対する浦添市の市長の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市の市長が市が策定して実施しているごみ処理計画(基本計画及び実施計画)に従って広域処理を推進するという前提で作成しています。

原寸大の資料(画像をクリック)  

【補足説明】市長に対する市の職員の報告がどのようなものであるかは分かりませんが、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施している浦添市の市長が、自主財源により「広域施設の整備」を行うことはあり得ないと考えています。

(注)浦添市の市長は平成28年3月に、市長としてはじめて市のごみ処理計画の見直しを行っていますが、最終処分ゼロの継続を決定しています。

下の画像は、広域組合を設立して国の財政的援助を受けて「広域施設の整備」を行うことを考えている市町村長に対する環境大臣の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】環境大臣から見た場合、最終処分ゼロを達成して継続している浦添市の市長は、大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即したごみ処理事業を行っている首長になります。しかし、中城村と北中城村の村長は環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を無視したごみ処理事業を行っている首長になります。

(注)国には補助金適正化法第3条第1項の規定に従って公正かつ効率的に補助事業者に対する財政的援助を与える責務があります。したがって、国が万が一、中城村や北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、公正とは言えない財政的援助を与えたことになるので、国が法令に違反することになります。その場合、大臣や国の職員にも補助金適正化法の規定に基づく罰則規定(第33条第2項)が適用されます。

▼ 

前置きが長くなりましたが、ここから、本題に入ります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するために平成28年11月11日に締結した「広域施設の整備」に関する基本合意書の位置づけを整理した資料です。 

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【補足説明】1市2村の首長がサインをした基本合意書は「広域施設の整備」に関するものであって、「既存施設の運用」については触れられていません。しかし、1市2村は平成29年4月から「広域施設の整備」に関する建設準備室を発足することで合意しています。

下の画像は、市町村が広域処理を推進するために締結する「広域施設の整備」と「既存施設の運用」に関する基本合意書の位置づけを整理した資料です

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【補足説明】市町村が広域処理を推進する場合は、「広域施設の整備」が可能であることが大前提になりますが、国の財政的援助を受けて「広域施設の整備」を行う場合は、「広域施設の整備」が完了するときまで「既存施設の運用」を適正に行う必要があります。したがって、広域処理を推進するための基本合意書は一般的には「広域施設の整備」と「既存施設の運用」をワンセットにして締結することになります。しかし、浦添市と中城村と北中城村は先に「広域施設の整備」に関する基本合意書を締結しています。

下の画像は、市町村のごみ処理計画における地域計画の位置づけを整理した資料です。

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【補足説明】このように、地域計画はごみ処理計画における基本計画と実施計画の間にある計画になります。そして、地域計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、国の財政的援助を受けて「広域施設の整備」を行うことができないことになります。しかし、中城村と北中城村のごみ処理計画(基本計画)は廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、1市2村の首長が「広域施設の整備」に関する基本合意書にサインをしても、2村の首長がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、広域処理を推進することができないことになります。

(注)1市2村は平成29年度から建設準備室において「広域施設の整備」に関する協議をスタートすることになりますが、その前に「既存施設の運用」を廃棄物処理法の基本方針に適合させなければなりません。なぜなら、「既存施設の運用」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「広域施設の整備」に関する協議が無駄になるからです。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく浦添市と中北清掃組合の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)  

【補足説明】浦添市と中北清掃組合は最終処分場の整備を行わない前提で、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しているので、最終処分ゼロを達成して継続することが補助事業者としての責務になります。そして、浦添市はその責務を果たしていますが、中北清掃組合は平成26年度からその責務を果たす努力を放棄しています。

(注)補助事業者が責務を果たしていない場合は、国から補助金の返還を求められることになりますが、一般的には、その前に国から責務を果たすように是正の要求を受けることになります。なぜなら、補助事業者は善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行うように努めなければならないからです。

下の画像は、ごみ処理施設の整備と運用に関する国の基本方針を整理した資料です。

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【補足説明】浦添市と中北清掃組合は、平成12年度に廃棄物処理法が改正されて平成13年度に国の基本方針が告示されてから、最終処分場の整備を行わない前提で補助事業者になっているので、最終処分ゼロを達成して継続することができない場合は、「地域ごとに必要となる最終処分場を整備」しなければなりません。そして、平成22年度以降にごみ処理施設の更新又は集約化を行うことになるので、その前に「ストックマネジメントの手法を導入して既存施設の長寿命化」を図らなければならないことになります。

(注)浦添市は最終処分ゼロを達成して継続しているので最終処分場を整備する必要はありません。また、平成24年度に既存施設の長寿命化を実施しているので、このまま最終処分ゼロを継続すれば国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行うことができます。しかし、沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理事業を行っている中城村や北中城村と広域組合を設立して共同で既存施設の集約化(広域施設の整備)を行う場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、平成20年と平成21年に行われた中央審議会の議事録の中から、ごみ処理施設の長寿命化に対する国(環境省)の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】ごみ処理施設の長寿命化については、法令で義務づけられている訳ではありません。したがって、長寿命化を行わない場合であっても法令違反にはなりません。しかし、長寿命化を行っていない場合は、自主財源により既存施設の更新や集約化を行うことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合と国の財政的援助との関係を整理した資料です。

なお、中城村と北中城村が広域組合を設立する前にごみ処理計画を見直して最終処分ゼロを達成していない場合は、広域組合が補助金適正化法に違反していることになるので、広域施設の整備に当って国の財政的援助を受けることはできないことになります。 

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【補足説明】補助金適正化法に違反しているのは、補助事業者である中北清掃組合ですが、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立した場合は、広域組合が中北清掃組合の事務処理を引き継ぐことになります。

(注)中北清掃組合が補助金適正化法の規定に違反していない場合は、浦添市も最終処分ゼロを達成する必要がなかったことになります。そして、市の判断でいつでも最終処分ゼロの継続を放棄することができることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合と国の財政的援助との関係を整理した資料です。

なお、中城村と北中城村が広域組合を設立する前にごみ処理計画を見直して溶融炉の休止を中止しない場合は、広域組合が地方財政法に違反していることになるので、広域施設の整備に当って国の財政的援助を受けることはできないことになります。 

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【補足説明】地方財政法に違反しているのは中北清掃組合ですが、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立した場合は、広域組合が中北清掃組合の既存施設を引き継ぐことになります。

(注)中北清掃組合が地方財政法に違反していない場合は、浦添市は既存施設の長寿命化を行う必要がなかったことになります。そして、国内の市町村は長寿命化を行わずに、国の財政的援助を受けて既存施設の更新又は集約化を行うことができることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合と国の財政的援助との関係を整理した資料です。

なお、中城村と北中城村が広域組合を設立する前にごみ処理計画を既存施設の長寿命化を行う計画に見直さない場合は、広域組合が廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていることになるので、広域施設の整備に当って国の財政的援助を受けることはできないことになります。 

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【補足説明】中北清掃組合の既存施設は、中城村と北中城村が浦添市と設立する広域組合が引き継ぐことになるので、広域組合を設立する前に長寿命化を行っていない場合は、広域組合において長寿命化を行うことになります。

(注)広域組合において中北清掃組合から引き継いだ既存施設の長寿命化を行う場合は、地域計画において「既存施設の長寿命化」と「既存施設の集約化」を行うことになるので、「既存施設の集約化」を行う時期が大幅に遅れる可能性があります。なお、中北清掃組合の既存施設は平成29年度で供用開始から15年目になるので、老朽化が徐々に進行している可能性があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立した広域組合が「広域施設を整備」するときに、国が財政的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】国は補助金適正化法の規定に従って広域組合に対して公正かつ効率的に財政的援助を与えなければならないので、広域組合は広域施設の整備が完了するときまで今の浦添市と同じように適正な「既存施設の運用」を行っていなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立する前に溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を行う場合を想定して作成した資料です。 

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【補足説明】溶融炉の休止を中止する方法については、最終的には2村の村長が決定することになりますが、仮に2村の村長が再稼動を決定した場合は、浦添市の市長は広域組合の設立を断念すると考えています。なぜなら、浦添市の市長が2村の村長の決定に従った場合は、浦添市の市民に対して他の市町村が整備した溶融炉のリスクを負担させることになるからです。

(注)中城村と北中城村が浦添市と同じ「ストーカ炉+溶融炉」を整備している場合であれば、浦添市と同じ立場になるので、問題はないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が広域組合を設立する前に休止している溶融炉を廃止して、焼却炉だけを長寿命化することを決定した場合を想定して作成した資料です。 

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【補足説明】このブログでは、これと同じような資料を沢山作成してきましたが、このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合であっても、中北清掃組合が単独で既存施設の更新を行う場合であっても、この選択肢以外に有効な選択肢はないと考えています。

(注)中北清掃組合が休止している溶融炉(塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰を単独で処理する燃料式の溶融炉)は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例がありません。しかし、同組合が稼動している焼却炉(流動床炉)は長寿命化が行われている事例があるので、溶融炉を廃止すれば既存施設の適正な長寿命化を行うことができると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の首長が、広域処理を推進するための「既存施設の運用」に関する基本合意書にサインをすることを想定して作成した資料です。

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【補足説明】「広域施設の整備」と「既存施設の運用」については、市町村における担当部署が異なるので、適正な「既存施設の運用」を行っている浦添市がリーダーシップを取らないと、結果的に建設準備室における「広域施設の整備」に関する協議が無意味なものになってしまいます。

(注)一般的に言って、「ごみ処理施設の整備」に関する部署に配属されている市町村の職員は「既存施設の運用」に関することについては、問題がないと考えています。そして、「既存施設の運用」に関する部署に配属されている市町村の職員は「ごみ処理施設の整備」に関することは自分の仕事ではないと考えています。したがって、浦添市と中城村と北中城村における広域処理については、「既存施設の運用」を行っている中北清掃組合の職員の判断が極めて重要になってきます。

下の画像は、広域処理において浦添市の財政に累を及ぼす(地方財政法第2条第1項の規定に違反する)可能性のある中城村と北中城村の施策を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は長い間「運命共同体」としてごみ処理事業を行ってきているので、地方財政法第2条第1項の規定はないに等しい状況になっています。しかし、これまで適正な「既存施設の運用」を行ってきた浦添市にとっては重要な規定になります。なぜなら、中城村と北中城村は浦添市とはまったく異なる考え方で「既存施設の運用」を行ってきているからです。

(注)このブログの管理者は、中城村と北中城村が「ストーカ炉+溶融炉」ではなく「流動床炉+溶融炉」を選定して供用を開始したときから、他の市町村との広域処理を推進することは極めて難しい状況になっていると考えています。

下の画像は、広域処理が白紙撤回になるケースを整理した資料です。 

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【補足説明】約1年前の平成28年2月22日に、中城村と北中城村は宜野湾市等と共同で推進していた広域火葬場・斎場建設計画を白紙撤回していますが、その主な理由は国の補助制度に対する担当者の理解が不足していたことでした。したがって、2村が浦添市との広域処理を推進する場合は、国の補助制度や関係法令等を十分に理解している担当者を配置する必要があると考えています。

広域火葬場・斎場建設計画白紙化の記事

(平成27年10月27日琉球新報)

広域火葬場・斎場建設計画白紙化決定の記事

(平成28年2月23日沖縄タイムス)

(注)この広域計画は中城村内に広域施設(火葬場と斎場)を整備する前提で5市町村による協議が行われていましたが、約40億円の財源確保のめどが立たないという理由で白紙撤回になっています。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、今日の記事の結論(平成28年度における1市2村の首長の責務)を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、廃棄物処理法の基本方針をまったく無視した技術的援助になっています。そして、補助金適正化法や地方財政法に抵触する技術的援助になっています。したがって、1市2村の首長が県の職員に「既存施設の運用」に関する判断を委ねた場合は、広域処理を推進することはできないと考えています。

<追加資料>

下の画像は、平成28年度における中城村と北中城村の村長の責務を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長に対して上の資料にある村長としての責務を果たしてもらうように要請することも、任期中に広域組合の管理者になることがほぼ決定している浦添市の市長の重要な責務の一つであると考えています。

下の画像は、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「既存施設の運用」を行っている浦添市の市長の平成28年度における責務(沖縄県に対する平成29年度以降の浦添市の事務処理に関する確認)を整理した資料です。

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【補足説明】平成28年11月11日に締結した「広域施設の整備」に関する基本合意書において、1市2村の首長は平成29年4月から浦添市に建設準備室を発足させることで合意しているので、浦添市の市長には今年度中に県に対して少なくとも上の資料にある10の項目に対する確認を行っておく必要があると考えます。

(注)1市2村は平成31年度に広域組合を設立するために、平成29年度から地域計画の策定に着手することになっています。したがって、広域組合の管理者になることがほぼ決定している浦添市の市長が、今年度中に廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画等に対する県の職員の考え方を確認しておくことは、極めて重要な事務処理になると考えます。

広域処理の成功を祈ります。


沖縄県の第1号法定受託事務に対する県と県の職員の責務を考える

2017-02-05 18:44:17 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

  原寸大の資料(画像をクリック)  

浦添市と中城村と北中城村は、平成29年度から広域組合を設立するための「地域計画」の策定に着手することになっています。しかし、市町村が「地域計画」を策定する場合は、沖縄県が補助金適正化法の規定に基づく都道府県の第1号法定受託事務として、計画の審査等を行うことになります。

そこで、 今日は補助金適正化法の規定に基づく沖縄県の第1号法定受託事務に対する県と県の職員の責務について考えてみます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、地方自治法第2条第9項の規定から都道府県の第1号法定受託事務に関する定義を抜粋した資料です。 

  原寸大の資料(画像をクリック)  

 

【補足説明】沖縄県は現知事になってから、公有水面埋立法に基づく知事の埋立承認に関する事務について国と対立していますが、「地域計画」の審査等に関する事務も埋立承認に関する事務と同じように、都道府県の第1号法定受託事務になっています。

下の画像は、補助金適正化法に基づく都道府県の第1号法定受託事務に関する規定を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は環境省の循環型社会形成推進交付金を利用して広域施設を整備することで合意しています。したがって、沖縄県知事は環境大臣の代理人として1市2村に対する補助金の交付に必要となる事務の一部を処理することになります。

下の画像は、補助金適正化法に基づく沖縄県知事の立場を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受ける市町村は、都道府県知事を環境大臣と考えて「地域計画」を策定することになります。そして、都道府県知事は環境大臣の立場で市町村が策定する「地域計画」の審査等を行うことになります。

下の画像は、補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】都道府県の第1号法定受託事務については、法制度上、都道府県知事が環境大臣の代理人という立場になっています。そして、都道府県の職員は、法制度上、知事の命令に従って事務を処理することになっています。したがって、第1号法定受託事務において都道府県が不適正な事務処理を行った場合は、知事や職員にも上の資料にある罰則規定が適用されることになります。

 下の画像は、法令に基づく「地域計画」の位置づけを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】「地域計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。また、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画や都道府県が策定している廃棄物処理計画との整合性を確保していなければなりません。そして、「地域計画」は市町村の一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理計画)と一般廃棄物処理実施計画の間にある計画として位置づけられています。したがって、市町村の一般廃棄物処理基本計画と一般廃棄物処理実施計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

(注)浦添市は最終処分ゼロを継続するごみ処理計画を策定して実施しているので、最終処分場を整備する必要はありません。そして、既存施設の長寿命化を行っているので、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができます。しかし、中城村と北中城村は、平成26年度から最終処分場の整備を放棄して民間委託処分を行っています。また、平成28年度においても既存施設の長寿命化を行っていません。したがって、2村がごみ処理計画の見直しを行わずに浦添市と共同で「地域計画」を策定した場合、その計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になってしまいます。

下の画像は、市町村に対する補助金の交付に関する都道府県の第1号法定受託事務の具体的な内容を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、都道府県の第1号法定受託事務については、都道府県が国に代わって「地域計画」の事前審査を行うことになっています。

下の画像は、第1号法定受託事務において都道府県が行う審査の内容を整理した資料です。

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【補足説明】このように、都道府県の第1号法定受託事務については、知事や職員に関係法令に対する認識が十分になければ適正な処理を行うことができないことになります。

下の画像は、沖縄県の知事と職員の皆様のために市町村の法令違反に対する注意事項を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、失礼ながら中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員には、上の資料にある法令の規定に対する認識が不足していると考えています。そして、そのような職員が県の第1号法定受託事務の担当者になった場合は、浦添市と中城村と北中城村は、適正な「地域計画」を策定することができないと考えています。

下の画像は、浦添市のごみ処理計画と、沖縄県の技術的援助に従って改正した中城村と北中城村のごみ処理計画の違いを比較した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足資料】このように、浦添市のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しているので、 国や沖縄県の技術的援助を必要としない適正な計画になっています。しかし、中城村と北中城村のごみ処理計画は、廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、2村が浦添市と広域処理を推進する場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を遵守するために、国や沖縄県が必要となる技術的援助を与えて適正化を図らなければならない状況になっています。

(注)沖縄県が中北清掃組合のごみ処理計画の適正化に必要となる技術的援助を与えない場合は、「地域計画」の審査を行うときに国が与えることになります。

下の画像は、環境省が作成している「地域計画策定マニュアル」に基づいて、市町村が策定する「地域計画」と、市町村と都道府県と国が行う「事前協議」との関係を整理した資料です。

地域計画策定マニュアル(環境省)

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、仮に中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が協議会において意見を述べた場合は、国から第1号法定受託事務に関する県の担当者としての資質を問われることになると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における「地域計画」の策定スケジュールを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村の首長は、平成28年11月に広域処理を推進するための基本合意書にサインしているので、1市2村の職員は、平成29年度から上の資料にあるスケジュールに従って事務処理を行っていくことになります。

下の画像は、環境省(国)が実施しているパブリックコメントに関する資料から、廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理法の規定に基づいて政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画に対する環境省(国)の考え方を整理した資料です。

廃棄物処理法の基本方針に関するパブリックコメント

廃棄物処理施設整備計画に関するパブリックコメント

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【補足説明】このように、市町村が廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合しない「地域計画」やごみ処理計画を策定している場合は、廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村の責務を果たしていないことになるので、国は財政的援助を与えることができないことになります。

 

下の画像は、市町村に対する国の財政的援助に関する事務処理の流れを整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県は日本の地方公共団体なので、日本の法令に従って、上の資料にある第1号法定受託事務を適正に処理しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)に与えている技術的援助の概要を整理した資料です。

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【補足説明】このように、沖縄県は県の第1号法定受託事務に対する認識が十分にあるとは言えない状況の中で、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えています。

下の画像は、「地域計画」と既存施設との関係を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合の既存施設は築25年未満ですが、まだ長寿命化を行っていません。したがって、同組合が広域組合を設立する前に長寿命化を行わない場合は、広域組合において長寿命化を行ってから広域施設を整備する「地域計画」を策定することになります。

下の画像は、中城村と北中城村が沖縄県の技術的援助に従って「地域計画」の案を策定した場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このように、中城村と北中城村が事前協議において行う「地域計画」の案に対する説明は、法令(地方財政法第8条)に違反している説明になってしまいます。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合しない説明になってしまいます。

下の画像は、上の資料にある中城村と北中城村の説明に対する国の意見を想定して作成した資料です。

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【補足説明】沖縄県が県の第1号法定受託事務に対する十分な認識がないままに、市町村に対して技術的援助を与えていると、事前協議において国からこのような意見が出ることになります。

下の画像は、中城村と北中城と浦添市が設立する広域組合が国の財政的援助を受けるための条件を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は、上の資料にあるどの条件にも適合していないので、浦添市と設立する広域組合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が、沖縄県の技術的援助ではなく国の意見に従って「地域計画」の案を修正した場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合が現体制のまま、休止している溶融炉を再稼動する場合は、地方財政法第2条第1項の規定は適用されません。しかし、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する前提で溶融炉を再稼動した場合は適用されることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が、地方財政法第2条第1項の規定に対する法令違反のリスクを最少化するために「地域計画」の案を修正する場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】浦添市は中城村と北中城村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている場合は、広域処理を白紙撤回して、国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行なうことができます。したがって、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を本気で推進することを考えている場合は、上の資料にあるような「地域計画」を策定する必要があると考えています。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく沖縄県の第1号法定受託事務に関する県と県の職員の注意事項を整理した資料です。 

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【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与えるための事務の一部を都道府県の第1号法定受託事務にしているのは、国よりも都道府県の方が市町村の実情を把握しているからです。そして、環境大臣が定めた廃棄物処理法の基本方針に即して都道府県の廃棄物処理計画を策定しているからです。しかし、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画をまったく無視した技術的援助になっています。

(注)中北清掃組合は、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正するときまで、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていました。しかも、改正したごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。

下の画像は、日本の地方公共団体である沖縄県と、日本の地方公務員である沖縄県の職員の責務を整理した資料です。

  

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている職員が、同組合に対する技術的援助を不適正な技術的援助であると認めて訂正しない場合は、沖縄県は県の第1号法定受託事務に対する県の責務を、県知事の裁量において放棄することになると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の問題点を整理した資料です。 

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【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく都道府県の第1号法定受託事務は、国の委託を受けて処理をする事務になっているので、知事や職員が関係法令を十分に理解していない場合は、市町村に対して多大な損害を与えることになってしまいます。

(注)沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、中城村や北中城村の財政だけでなく、浦添市の財政にも累を及ぼすことになるので、県は法令(地方財政法第2条第1項)に違反して事務を処理していることになると考えています。

下の画像は、平成28年11月11日に浦添市と中城村と北中城村が締結した広域処理の推進に関する基本合意書に基づいて、沖縄県が中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

広域処理の推進に関する基本合意書(浦添市の公式サイト)

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【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度から廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」の策定に着手するためには、今年度中に、①沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正して、②中北清掃組合と中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行い、③見直したごみ処理計画に即して平成29年度の実施計画を策定しなければならないことになります。

(注)1市2村の基本合意書は、あくまでも広域施設の整備に関するものになっています。しかし、1市2村が「地域計画」を策定する場合は、既存施設の運用(長寿命化を含む)や最終処分場の整備等に関する計画も策定しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成28年度における沖縄県の第1号法定受託事務の処理状況を整理した資料です。

沖縄県敗訴の記事(琉球新報)

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【補足説明】公有水面埋立法の規定に基づく沖縄県の第1号法定受託事務については、知事の裁量によって国との訴訟にまで発展してしまいました。そして、平成28年12月20日に最高裁において沖縄県の敗訴が確定しました。しかし、まだ国との対立が続いています。そのような状況の中で、知事の裁量によって補助金適正化法の規定に基づく沖縄県の第1号法定受託事務を県が放棄するようなことになった場合は、国と沖縄県との関係がさらに悪化することになると考えています。

広域処理の成功を祈ります。