沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合の「ごみ処理計画」を考える

2017-10-30 07:31:42 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合の「ごみ処理計画」について考えてみます。

なお、1市2村は平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、広域組合の「ごみ処理計画」は、平成30年度に策定することになります。

まず、下の画像をご覧ください。

これは、広域組合を設立する市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が広域組合を設立する場合は、各市町村のごみ処理計画に従って広域組合のごみ処理計画を策定することになります。

下の画像も、広域組合を設立する市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、広域組合を設立する市町村のごみ処理計画は、調和を確保していなければなりません。そして、広域組合のごみ処理計画は、市町村のごみ処理計画との整合性を確保していなければなりません。

下の画像も、広域組合を設立する市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。  

なお、この資料は、広域組合が国の財政的援助を受けて広域施設を整備する前提で作成しています。

【補足説明】市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備する場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定していなければなりません。したがって、広域組合が国の財政的援助を受けて広域施設を整備する場合は、各市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

 下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理計画と、1市2村が設立する広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わない場合を想定して作成しています。

【補足説明】このように、2村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保することができないことになります。そして、広域組合のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との整合性を確保することができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わなかった場合であっても、広域施設の整備に当たって国が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

なお、広域施設の整備に関する総事業費は約160億円になる見込みになっています。そして、国庫補助率は50%になる見込みなので、広域組合に対する国の補助金は約80億円になります。 

【補足説明】浦添市が単独でごみ処理施設の更新を行う場合は、このようなことにはなりません。しかし、浦添市が2村と共同で広域施設の整備を行う場合は、浦添市も国から補助金の返還を求められることになります。

 下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わずに、国の財政的援助を受けて広域施設を整備する方法を整理した資料です。

なお、浦添市は国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときからこれまで一貫して、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しているので、このような方法を用いる必要はまったくありません。

【補足説明】環境省が市町村のごみ処理施設の整備に当たって財政的援助を与える場合は、その事務処理のほとんどを都道府県が代行することになります。したがって、沖縄県が2村に協力すれば、環境省の財政的援助を受けることも不可能ではありません。

 下の画像は、広域組合が補助金を返還することになった場合の、浦添市と中城村・北中城村の負担額を整理した資料です。

【補足説明】この負担額は、1市2村の人口の割合に基づいて試算しています。

(注)環境省は広域組合に対して財政的援助を与えているので、2村がデータを偽装していた場合は、浦添市にもその責任があることになります。

下の画像は、広域処理における浦添市と中城村と北中城村の住民のリスクを整理した資料です。 

【補足説明】会計検査院の検査がいつ行われるかは分かりませんが、永遠に検査が行われないという保証はどこにもありません。

(注)広域組合が広域施設の供用を開始するのは、今から約9年後(平成38年度)になるので、その時には1市2村の首長が変っているかもしれません。そして、県知事も変っているかもしれません。また、1市2村の担当職員や県の担当職員も退職しているかも知れません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の住民がリスクを最少化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】この方法は、1市2村が平成31年度に広域組合を設立した瞬間から用いることができる方法になるので、少なくとも1市2村の首長は変っていないことになります。ただし、県知事は変っている可能性があります。

 下の画像は、補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】この罰則規定は、大臣や地方公共団体の長が変っている場合や、担当職員が退職している場合であっても適用されます。

 下の画像は、補助金適正化法の罰則規定が適用されるの者を整理した資料です。 

【補足説明】前述の通り、環境省が市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の大部分は、都道府県が行うことになるので、当然のこととして都道府県知事や都道府県の担当職員も罰則規定の対象になります。

 下の画像も、補助金適正化法の罰則規定が適用されるの者を整理した資料です。 

【補足説明】このように、一般的には、市町村長と市町村長の部下である職員が「首謀者」になります。そして、都道府県と国の関係者が「協力者」という形になります。

 下の画像は、改めて浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、結果的に広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになるので、2村は浦添市の財政に累を及ぼすような計画を策定して実施していることになります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立した広域組合が、国に補助金を返還することになった場合に、浦添市の責めに帰す事由がない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】実際にこのようなことになった場合に、浦添市の責めに帰す事由がまったくないということは考えられないことですが、万が一、中城村や北中城村に対して技術的援助を与えている国の職員や県の職員が、浦添市に対しても同様の技術的援助を与えていた場合は、このようになる可能性もゼロではないと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合のごみ処理計画と1市2村のごみ処理計画との関係を最終的に整理した資料です。

なお、この資料は、2村がごみ処理計画の見直しを行わないまま、浦添市と広域組合を設立する場合は、2村のごみ処理計画が地方財政法第2条第1項の規定に違反する(浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている)ことになるという前提で作成しています。 

【補足説明】地方自治法の規定により、市町村の事務処理が法令に違反している場合は無効になるので、2村が浦添市と平成31年度に広域組合を設立する場合は、平成29年度にごみ処理計画の見直しを行っていなければならないことになります。なぜなら、1市2村は平成30年度に広域組合のごみ処理計画を策定しなければならないからです。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市のごみ処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画の違いを整理した資料です。

浦添市のごみ処理計画

北中城村のごみ処理計画

【補足説明】このように、浦添市のごみ処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画は、「水と油」にように、まったく異なる計画になっています。

下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わずに、浦添市と広域組合を設立した場合の組合のごみ処理計画(平成31年度から平成40年度)の概要を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、広域組合のごみ処理計画が国の基本方針に適合していないことになるので、1市2村は広域組合を設立することができないことになります。

(注1)法制度上、広域組合は1つの地方公共団体としてごみ処理事業を行っていくことになります。

(注2)2村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けていない場合や、広域組合が広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けない場合は、このようなごみ処理計画を策定することができます。

下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画を見直す前提で作成した資料です。

ただし、2村が平成30年度に溶融炉を再稼働して、焼却炉と一緒に長寿命化を行う計画になっています。

【補足説明】この場合は、浦添市と2村と広域組合はほぼ同じごみ処理計画を策定していることになります。しかし、2村の溶融炉は国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例がない溶融炉なので、広域施設の供用を開始する平成38年度まで継続して運用できる保証がないことになります。

(注1)2村が浦添市と広域組合を設立しない場合は、2村だけの責任で溶融炉の運用を行うことができます。

(注2)2村が広域組合を設立した場合は、浦添市と同様に最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。しかし、2村は溶融炉の供用を開始してから、これまでに一度も最終処分ゼロを達成した年度がありません。

下の画像も、中城村と北中城村がごみ処理計画を見直す前提で作成した資料です。

ただし、2村が平成30年度に溶融炉を廃止して、焼却炉の長寿命化を行う計画になっています。 

【補足説明】この場合は、2村が最終処分ゼロを達成して継続することができれば、広域組合のごみ処理計画は国の基本方針に適合していることになります。

(注1)広域組合において2村の焼却炉の長寿命化を実施することも不可能ではありません。しかし、その場合は広域施設を整備する時期が大幅に遅れることになるので、浦添市の理解と協力は得られないと考えています。

(注2)仮に、広域組合において2村の焼却炉の長寿命化を実施する場合は、広域施設の整備に関する「地域計画」を策定する前に、既存施設の長寿命化を行う「地域計画」を策定しなければならないことになってしまいます。

下の画像は、上の資料に基づいて、浦添市と中城村・北中城村と広域組合のごみ処理計画を比較した資料です。

【補足説明】このように、浦添市はごみ処理計画の見直しを行わなくても、広域組合を設立することができます。しかし、2村は平成29年度にごみ処理計画を見直して平成30年度に焼却炉の長寿命化を行わなければ、平成31年度に浦添市と広域組合を設立することができないことになります。そして、平成30年度に最終処分ゼロを達成して、広域組合を設立してからは最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わずに、浦添市と広域組合を設立する場合の唯一の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】この選択肢は、2村が補助金の返還を回避する努力を放棄する選択肢になります。ただし、その場合は、地方自治法や地方財政法の規定をクリアしなければならないことになります。

(注)補助金の返還額については、一つ前の記事をご覧ください。

下の画像は、市町村の予算に関する二大原則を整理した資料です。 

【補足説明】2村が浦添市と同様に国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っていれば、補助金を返還する必要はなかったことになるので、2村が補助金を返還する場合は、この二大原則に抵触することになります。

(注)2村の場合は、国(防衛省)の補助金の交付の条件である「米軍施設のごみ処理」を一度も行ったことがないので、補助金を返還する場合はその問題についても住民が納得する説明を行わなければならないことになります。

下の画像は、市町村の予算に関する住民の二大権利を整理した資料です。 

【補足説明】2村には3万人以上の住民がいます。したがって、2村が補助金を返還することになった場合は、間違いなくこの権利を行使する住民が現れると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が補助金を返還する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】一つ前の記事でも書きましたが、防衛省が2村に対する補助金の返還を免除した場合は、2村だけでなく防衛省も補助金適正化法の規定に違反することになります。

(注)2村が平成26年3月にごみ処理計画を改正したときの村長は、今の村長です。したがって、2村の村長には村長の責任において補助金の返還を回避する責務があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が補助金の返還を回避する方法を整理した資料です。 

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」については、これから当初の計画に従って実施すれば、その部分に対する補助金の返還を回避することができるはずです。また、これまでの最終処分量に応じた最終処分場を整備すれば、結果的に国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っていたことになります。そして、溶融炉を廃止しても焼却炉の長寿命化を実施して最終処分ゼロを継続することができれば、2村は国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っていることになるので、補助金の返還を回避することができると考えています。

 

(注1)2村がこれから最終処分場を整備する場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければなりません。なぜなら、2村が平成31年度に浦添市と広域組合を設立するためには、平成30年度に最終処分場を整備しなければならないからです。しかし、そんなことは不可能です。

(注2)2村における最大の課題は、溶融炉を廃止した状態で、どのような方法で最終処分ゼロを達成して継続するかということになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が平成30年度以降にごみ処理計画の見直しを先送りした場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村の村長は、国の職員や県の職員から直接技術的援助を受けていると思われます。しかし、その職員は国の基本方針や関係法令を十分に理解していない可能性があります。そして、もし、それが事実であった場合は、2村の村長は、平成30年度にそれらの職員によって「梯子を外される」ことになります。

(注)2村の村長に対して技術的援助を与えている国の職員や県の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員である場合は、2村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定するようなことにはならなかったはずです。

下の画像は、中城村と北中城村に対して国(環境省)が財政的援助を与える場合の必須条件を整理した資料です。  

【補足説明】2村に対する防衛省の財政的援助については、平成14年度に国会の安全保障委員会において問題になっているので、防衛省と2村はこの問題をスルーすることはできない状況になっています。

(注1)2村が「米軍施設のごみ処理」の問題をスルーして、浦添市との広域処理を推進する場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている(地方財政法第2条第1項の規定に違反している)ことになると考えています。

(注2)一般的に考えると、2村はこれまで補助金の交付の目的に反して補助事業を行っていたことになります。したがって、この問題を解決しなければ、国に対して新たに財政的援助を求めることはできないと考えています。

下の画像は、国会の安全保障委員会の議事録から、防衛省の回答に関する部分を抜粋した資料です。

安全保障委員会議事録(平成14年4月)

【補足説明】どのような理由があるのかは分かりませんが、2村は防衛省の財政的援助を受けてから、これまでに一度も「米軍施設のごみ処理」を行ったことがありません。したがって、普通に考えれば、2村は補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行っていなかったことになります。

(注)2村はごみ処理計画の改正に当たって「米軍施設のごみ処理」を計画から場外していますが、仮に防衛省が2村に対して補助金の返還を免除している場合は、防衛省が補助金の公正かつ効率的な使用を行う努力を放棄した(市町村に対して不適正な財政的援助を与えていた)ことになってしまいます。

下の画像は、ごみ処理計画の策定に関する市町村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村長は住民の代表なので、住民が廃棄物処理法の規定に違反しないために、どのような場合であっても国の施策や都道府県の施策を十分に理解していなければならないと考えています。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する国の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)の職員は、これらの注意事項を意図的(故意)に無視しているか知らない可能性があると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。 

これは、市町村のごみ処理計画に対する都道府県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、これらの注意事項を意図的(故意)に無視しているか知らない可能性があると考えています。


<追加資料>

下の画像は、中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画の特徴を整理した資料です。  

【補足説明】2村のごみ処理計画は、表向きは国の基本方針に即して策定されている沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画として策定していることになっています。

下の画像も、中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村は、虚偽のあるごみ処理計画を策定して実施していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長の特徴を整理した資料です。 

なお、この資料は、2村の村長が平成26年3月に改正した村のごみ処理計画に基づいて作成しています。

【補足説明】いずれにしても、このブログの管理者は、2村の村長は浦添市と広域組合を設立する前に、2村に対して技術的援助を与えている国の職員と県の職員によって「梯子を外される」ことになると考えています。

(注)2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員が、2村に対して梯子をかけていない場合は、日本のすべての市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができることになってしまいます。そして、日本のすべての市町村が国の財政的援助を受けている場合であっても、補助金の交付の目的に反して補助事業を行うことができることになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が、国(防衛省及び環境省)の職員から梯子を外された場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が補助金の返還を選択した場合は、村長の「リコール問題」に発展する可能性があると考えています。

(注)このブログの管理者は、2村の村長が村長のリーダーシップを発揮するためには、村内に国の基本方針や関係法令を十分に理解しているメンバーによるプロジェクトチームを設置する必要があると考えています。  

広域処理の成功を祈ります!! 

 


中城村と北中城村のごみ処理計画における「未達成計画」を考える

2017-10-24 07:37:56 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村と北中城村のごみ処理計画におけるもう一つの問題点である「未達成計画」について考えてみます。

まず、下の画像をご覧ください。

これは、市町村に対する国の財政的援助に関する会計検査院の観点を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院には5つの観点がありますが、今日の記事は、そのうちの「合規性」と「有効性」の観点に基づいて考えてみます。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画におけるもう一つの問題点である「未達成計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、「未達成計画」は、中城村と北中城村が「中抜き計画」の前に解決しなければならない問題になります。

 下の画像は、中城村と北中城村における「未達成計画」の概要を整理した資料です。

なお、「未達成計画」は、2村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備した平成15年度から、「中抜き計画」を策定した平成25年度までの11年間が対象期間になります。

【補足説明】中城村と北中城村は、防衛省の財政的援助を受けているので、この資料は廃棄物処理法と防衛施設周辺環境整備法に基づく「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

(注1)2村の平成15年度から平成25年度までの最終処分ゼロ達成率は40%以下なので、未達成率は60%以上になります。そして、2村の最終処分場整備率は0%なので、未達成率は60%以上ということで確定していることになります。

(注2)2村に対する防衛省の財政的援助については、「米軍施設のごみ処理」を行うことが条件になっています。しかし、2村は平成15年度から一度も「米軍施設のごみ処理」を行ったことがありません。したがって、達成率は0%ということになります。

 下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国と市町村の基本原則を整理した資料です。

なお、防衛省の財政的援助を受けている市町村であっても、国の財政的援助を受けていることになるので、当然のこととして防衛省と防衛省の財政的援助を受けている市町村に対して補助金適正化法の規定が適用されます。

【補足説明】法制度上、補助金適正化法の規定に基づく国の責務は「国民との約束」という意味を持っています。そして、同法の規定に基づく市町村の責務も「国民との約束」という意味を持っています。

 下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国と市町村の基本原則を整理した資料です。

なお、この資料は、市町村に対して財政的援助を与える国と、国から財政的援助を受ける市町村を前提にして作成しています。

【補足説明】国の基本方針は環境大臣が防衛大臣やその他の府省庁の長と協議をして定めているので、防衛省が市町村のごみ処理施設の整備に当たって財政的援助を与える場合は、無視することができない重要な方針になります。また、市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受ける場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施する必要があります。そして、これらの基本原則も、法制度上は「国民との約束」という意味を持っています。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法の規定に基づく国(防衛省)と市町村の基本原則を整理した資料です。

【補足説明】この資料にある防衛省のルールとは、簡単に言えば、防衛省が市町村に対して財政的援助を与えるときの条件ということになります。そして、その条件も、法制度上は「国民との約束」という意味を持っています。

下の画像は、市町村に対する国の「財政的援助」と市町村の「未達成計画」との関係を 整理した資料です。

なお、この資料は、会計検査院の「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

【補足説明】このように、国や市町村が法令に基づく責務を果たすように努めていない場合は、「国民との約束」を守っていないことになります。したがって、その場合の国と市町村は法令に違反する不適正な事務を行っていることになります。

(注)国や市町村が法令に基づく責務を果たすように努めていない場合は、結果的に国が市町村に対して補助金を過大に交付していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して国が過大に交付している補助金の額を試算した資料です。

なお、この資料も、会計検査院の「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

【補足資料】2村のごみ処理施設は「米軍施設のごみ処理」を行うために、通常の施設よりも15%ほど規模が大きくなっています。しかし、2村はその「増設」した部分を一度も使用していないことになります。また、「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、そもそも防衛省の財政的援助を受けることができなかったことになります。

(注1)説明と計算が複雑になるので、防衛省の補助金交付率は、国庫補助率と交付税措置率の合計になっています。

(注2)会計検査院の観点に基づいて補助金の返還額を試算すると、2村は防衛省ではなく環境省から財政的援助を受けていた形になります。しかし、その場合の補助率は50%になるので、約40%分の補助金が過大に交付されていることになります。

(注3)2村の最終処分ゼロ達成率は40%以下なので、補助金の60%以上が過大に交付されていることになります。

 下の画像は、中城村と北中城村が環境省から財政的援助を受けていた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村が防衛省ではなく環境省から財政的援助を受けていた場合は、総事業費が約9億円減って、自主財源が約20億円増加していたことになります。

(注)会計検査院から見た場合は、2村が防衛省の財政的援助を受けることで増加した約28億円の補助金は、まったく有効に使用されていないことになります。したがって、その約28億円と環境省の財政的援助を受けていた場合の補助金返還額の約18億円の合計額(約44億円)が、国が過大に交付している補助金ということになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対する財政的援助に関する防衛省の注意事項を整理した資料です。

 【補足説明】この資料は、会計検査院の「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

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下の画像は、中城村と北中城村に対する財政的援助に対する環境省の注意事項を整理した資料です。 

 【補足説明】この資料も、会計検査院の「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する国の財政的援助に関する国民の考え方を整理した資料です。  

【補足説明】この資料も、会計検査院の「合規性」と「有効性」の観点に基づいて作成しています。

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村が補助金を返還する場合の2村の予算を整理した資料です。   

【補足説明】2村のごみ処理事業における年間の予算は5億円前後で推移していますが、平成30年度は約49億円の予算(通常のごみ処理費の約10倍、一般会計予算の約40%)が必要になる計算になります。

下の画像は、市町村の予算に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】このように、2村が平成30年度に約44億円の補助金を返還する施策は、非現実的な施策になります。

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下の画像も、市町村の予算に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、2村が平成30年度に約44億円の補助金を返還する場合は、住民1人当たり約15万円(4人家族で約60万円)を負担することになるので、その場合は多くの住民の不満が爆発すると思われます。

(注)国民から見た場合は、国が2村の住民に対して1人当たり約15万円の補助金を過大に交付していることになります。

 下の画像は、市町村の「中抜き計画」と「未達成計画」と広域処理との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、広域処理を行う場合であっても、市町村の「中抜き計画」や「未達成計画」は免罪符にはなりません。したがって、国の基本方針に適合する地域計画を策定しただけでは、広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、広域処理に関する中城村と北中城村に対する浦添市の条件を整理した資料です。 

【補足説明】国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、これまで補助金の交付の目的に従って誠実にごみ処理事業を行ってきた浦添市からすれは、この資料にある条件は極めて「当たり前」の条件になると考えています。

 下の画像は、改めて中城村と北中城村の「中抜き計画」と「未達成計画」を整理した資料です。 

【補足説明】2村がこれらの問題を解決することができない場合は、浦添市だけでなく、その他の市町村とも広域処理を推進することができないことになります。

 下の画像は、国が新たに中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。 

 【補足説明】国が新たに2村に対して財政的援助を与える場合は、その前に、2村の「中抜き計画」と「未達成計画」が適正なごみ処理計画であることを国民に対して証明しなければならないことになります。

 下の画像も、国が新たに中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】2村の「中抜き計画」と「未達成計画」が適正なごみ処理計画である場合は、すべての市町村が最終処分場の整備を行わなくてもよいことになってしまいます。

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 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設の概要を整理した資料です。 

【補足説明】広域施設の処理方式はまだ決定していないようですが、それ以外の計画をほぼ決定していると思われます。

(注)環境省の補助率は約50%なので、1市2村が設立する広域組合は国から約80億円の補助金の交付を受けることができることになります。

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下の画像は、国が浦添市と中城村と北中城村が設立した広域組合に対して、約80億円の補助金を交付した場合を想定して作成した資料です。

なお、計画が予定通り進んだ場合は、平成38年度にはすべての補助金が交付されていることになります。 

【補足説明】1市2村が設立した広域組合が環境省から受ける補助金には、このようなリスクがあります。

(注)会計検査院は平成26年に環境省に対して溶融炉の維持管理に関する意見表示を行っています。そして、総務省は平成28年に環境省に対してごみ処理施設の長寿命化に関する勧告を行っています。

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下の画像は、環境省に対する会計検査院の意見表示と、総務省の勧告の概要を整理した資料です。 

【補足説明】環境省は、市町村に対する財政的援助に関する重要な事務処理を都道府県に「丸投げ」しているところがあるので、都道府県が適正な事務処理を行わない場合は、これからも会計検査院や総務省から同じような意見表示や勧告が行われることになります。

 下の画像も、環境省に対する会計検査院の意見表示と総務省の勧告の概要を整理した資料です。

なお、沖縄県の市町村も意見表示や勧告の対象になっています。 

【補足説明】中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も「中抜き計画」や「未達成計画」を適正な計画と判断しています。

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下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する環境省と防衛省と都道府県との関係を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、実際には、環境省の職員と防衛省の職員と都道府県の職員の関係を整理した資料です。

(注)このブログの管理者は、環境省の職員や防衛省の職員や都道府県の職員に対して個別に質問をしたことがありますが、この資料にあるように、いわゆる「たらい回し」にされています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」に対する国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の考え方を比較した資料です。 

【補足説明】このように考えなければ、2村が「未達成計画」や「中抜き計画」を適正なごみ処理計画と判断している理由を説明することができない状況になっています。

 下の画像は、「米軍施設のごみ処理」が防衛省と中城村と北中城村との間で保留になっている場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】2村が浦添市と広域処理を推進するためには、今年度中にこの問題を解決しなければならないことになります。

(注)会計検査院の 観点に基づいて考えた場合、防衛省と2村が協議をして「米軍施設のごみ処理」の保留を継続することになった場合は、2村に対して防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除していることと同じことになってしまいます。

 ▼

下の画像は、防衛省が中城村と北中城村に対して「米軍施設のごみ処理」を免除している場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】このように、防衛省が中城村と北中城村に対して「米軍施設のごみ処理」を免除している場合は、他の目的で2村に対して財政的援助を与えていることになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、防衛省に他の目的があるとすれば、常識的に考えて「米軍施設の固定化」が目的になると判断しています。 

 ▼

下の画像は、防衛省が中城村と北中城村に対して新たに財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

なお、北中城村の村長は防衛省の財政的援助を受けて村内に多目的アリーナ施設を整備する計画を村民に発表しています。 

【補足説明】このように、国が市町村の責務を免除した上で、新たに財政的援助を与える事務処理は、不公正な事務処理になります。そして、市町村の事務処理に過剰に関与していることになります。

(注)このブログの管理者は、北中城村の多目的アリーナ施設の建設に当たって防衛省が財政的援助を与える場合は、その前に、中城村と北中城村が、ごみ処理計画における「未達成計画」と「中抜き計画」の問題を解決していなければならないと考えています。

 下の画像は、防衛省が中城村と北中城村に対して新たに財政的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、防衛省と中城村と北中城村が、「国民との約束」を果たしてからでなければ、防衛省は2村に対して新たに財政的援助を与えることはできないことになります。

 下の画像は、「未達成計画」に対する国と沖縄県の職員と国民(納税者)の考え方を比較した資料です。

なお、国と沖縄県の職員は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員になります。そして、国民(納税者)は、このブログの管理者になります。  

【補足説明】このブログの管理者は、近日中に行政事件訴訟を提起する予定でいますが、そのときは2村に対する国の技術的・財政的援助と沖縄県の技術的援助の適正化を求めることになります。

下の画像は、行政事件訴訟における裁判所の判断に基づく国と沖縄県の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、裁判所が日本の「ごみ処理の秩序」を破壊するような判断をすることはないと信じています。

 下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。  

 【補足説明】2村の村長が「中抜き計画」と「未達成計画」を適正化しない場合は、2村は防衛省から新たに財政的援助を受けることができない状況になります。そして、環境省からも財政的援助を受けることができない状況になります。

下の画像は、平成29年度における北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】このように、北中城村の村長が「中抜き計画」と「未達成計画」を適正化しない場合は、村長の判断において浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。そして、村長が推進している多目的アリーナ計画も白紙撤回することになってしまいます。

下の画像も、平成29年度における北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。 

なお、この選択市は、「中抜き計画」と「未達成計画」の適正化を行わずに、防衛省に対して補助金を返還する選択肢になります。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が補助金を返還した場合であっても、北中城村の村長が多目的アリーナ計画を推進することはできないと考えています。なぜなら、2村が補助金を返還した場合は、村長に対する住民の信頼度が著しく低下するからです。

最後に下の画像をご覧ください。

これは、平成29年度(後期)における中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村が浦添市との広域処理を推進して、北中城村が多目的アリーナ計画を推進するためには、年内に「中抜き計画」と「未達成計画」の適正化に対する施策を決定して、今年度中に2村のごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

 (注)このブログの管理者は、2村の「中抜き計画」や「未達成計画」に対して技術的援助を与えている国や県の職員は、2村が新たに国の財政的援助を受けることになったときに、それまでの技術的援助の内容を変更せざるを得ない状況になると考えています。

広域処理の成功を祈ります!!  

 


中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」を考える

2017-10-16 18:06:56 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」について考えてみます。

まず、下の画像をご覧ください。

これは、市町村における一般的なごみ処理計画の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村のごみ処理計画は、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、国の財政的援助を受けてごみ処理施設の更新や集約化を行うときまで、一貫して国の基本方針に適合する計画を策定して実施することが一般的な流れになります。

(注)設備の処分制限期間を経過したときに、設備の管理状況を勘案してごみ処理施設の長寿命化を行うことが国の基本方針になっています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村のごみ処理施設は、平成15年度に中城村北中城村清掃事務組合が整備しています。そして、平成24年度で設備の処分制限期間(10年)を経過しています。そして、平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。

(注1)ごみ処理計画の改正に当たって、2村は国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員から技術的援助を受けています。

(注2)2村は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立する前提で平成30年度に国の基本方針に適合する地域計画を策定することになっています。しかし、2村が平成29年度に上位計画であるごみ処理計画の見直しを行わない場合は、ごみ処理計画と地域計画との整合性を確保することができなくなってしまいます。

(注3)法制度上、地域計画を策定する市町村が「中抜き計画」を策定して実施している場合は、法令に違反する反則行為を行っていることになるので、地域計画が国の基本方針に適合している場合であっても、その地域計画は無効になります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画における「一般的な計画」と「中抜き計画」との違いを整理した資料です。

【補足説明】「中抜き計画」を策定して実施している中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村(補助事業者)であっても、設備の処分制限期間を経過した場合は、ごみ処理施設の更新を行うときまで運用を休止することができるという考え方をしています。そして、2村も同じ考え方をしています。

(注1)2村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、職員の判断に基づいて自ら市町村との連携を拒否していることになります。

(注2)浦添市のごみ処理計画は「一般的な計画」になっています。そして、すでに処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行って運用を継続しています。

下の画像は、 中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】2村が国の財政的援助を受けていない市町村であれば、2村のごみ処理計画は「中抜き計画」にはなりません。しかし、2村は国(防衛省)の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。

(注1)沖縄県においては、ほぼすべての市町村が国の財政的援助を受けています。

(注2)「中抜き計画」を策定して実施している市町村の住民は、国の施策や都道府県の施策に対する協力を拒否している国民になります。

(注3)沖縄県において「中抜き計画」を策定して実施している市町村と市町村の住民は、国の財政的援助を受ける権利を自ら放棄していることになります。

下の画像は、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定することができる場合を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、一般的には建物の処分制限期間を経過する時期に合わせて、ごみ処理施設の更新や集約化を行っています。

 下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】2村は、「中抜き計画」を策定してから、浦添市との広域処理を推進する計画を発表しています。しかし、このままでは、浦添市と広域組合を設立することができない状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村は国の財政的援助を受けている補助事業者でありながら、設備の処分制限期間を経過したときに2村の都合で「中抜き計画」を策定しています。そして、国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員が2村の「中抜き計画」に対して技術的援助を与えています。

(注)2村は、国と県の職員から、他の市町村には与えていない特別な「お墨付き」をもらって「中抜き計画」を策定して実施していることになります。

 下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の規定に適合する市町村の適正なごみ処理計画と中城村と北中城村の「中抜き計画」を比較した資料です。

なお、この資料はごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村を対象にして作成しています。

 

 

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画(中抜き計画)は、国の財政的援助を受けている他の市町村から見た場合は、廃棄物処理法の処理基準や委託基準に適合しているところだけが共通している計画になります。しかし、それ以外は一般的ではない計画になっています。

(注)いずれにしても、「一般的な計画」を策定して実施している市町村と、「中抜き計画」を策定して実施している市町村では、ごみ処理計画の調和が確保されていないので、広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像は、「中抜き計画」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村の考え方は、とてもシンプルな考え方になっています。

(注)2村に対して技術的援助を与えている国の職員と沖縄県の職員も、同じ考え方をしています。

 

下の画像は、中城村と北中城村の「中抜き計画」が適正なごみ処理計画である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】2村の「中抜き計画」が適正なごみ処理計画である場合は、当然のこととして、国の財政的援助を受けている他のすべての市町村が、2村と同じ「中抜き計画」を策定して実施することができることになります。

(注)2村の「中抜き計画」が適正なごみ処理計画である場合は、2村のごみ処理計画との調和を確保するために、浦添市もごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村に対する国と沖縄県の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。  

 【補足説明】2村は、国と県の職員からこのような技術的援助を受けて「中抜き計画」を策定して実施しています。

下の画像は、国と沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えている理由を整理した資料です。 

【補足説明】国と県の職員が2村に対して具体的にどのような技術的援助を与えているかはわかりませんが、このように考えなければ、2村が「中抜き計画」を策定して実施している理由を説明することができない状況になっています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員が、国の基本方針を十分に理解していない証拠を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の職員は、ほぼ間違いなく国の基本方針を十分に理解していないと考えています。そして、環境省と沖縄県の職員は、故意(意図的)に国の基本方針を無視している可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員の反論を予想して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、近日中に裁判所に対して行政事件訴訟を提起する予定でいるので、裁判の中で国や県の職員の反論を確認することができると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員の考え方の特徴を整理した資料です。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている国の職員が、一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行している場合は、国内のすべての市町村に対して2村に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えなければならないことになります。そして、沖縄県の職員が一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行している場合は、県内のすべての市町村に対して2村に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対して技術的援助を与える国と都道府県の職員の責務を確認するために作成した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、ここにある職員の責務を十分に理解していないか、このような責務はないと考えていることになります。

 下の画像は、中城村と北中城村が「中抜き計画」を適正化して、浦添市との広域処理を推進する方法を整理した資料です。

【補足説明】2村が置かれている今の状況を前提にすると、2村の村長が村の職員に対して上の資料にあるような命令を出さない限り、浦添市との広域処理は白紙撤回せざるを得ない状況になると考えています。

 下の画像は、市町村長が市町村のごみ処理計画に対する国や都道府県の職員の不適正な技術的援助を適正化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】この方法は、あくまでも理論上の方法であって、現実的ではないと考えています。

 下の画像は、国民が市町村のごみ処理計画に対する国と都道府県の職員の不適正な技術的援助を適正化する方法を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、この方法が最も現実的な方法になると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村の「中抜き計画」に対する国と沖縄県の職員と国民(納税者)の考え方を比較した資料です。

【補足説明】この資料における国民(納税者)は、このブログの管理者になります。そして、このブログの管理者は、行政事件訴訟を提起して裁判所の考え方を確認したいと考えています。

 下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が、設備の処分制限期間を経過してからも、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施している理由を整理した資料です。

【補足説明】「中抜き計画」を策定して実施している中城村と北中城村と広域組合を設立することになる浦添市は、上の資料にある理由を十分に理解していると考えています。

 下の画像は、ごみ処理計画に対する浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】この考え方の違いは、最終的には浦添市の市長と中城村・北中城村の村長の考え方の違いということになります。

下の画像は、浦添市が最終処分ゼロの継続を推進している主な理由を整理した資料です。

浦添市のごみ処理計画

【補足説明】浦添市の理由は特別な理由ではなく、最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備を行わない前提で、国の財政的援助を受けている場合の一般的な理由になります。

下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロの継続を放棄している主な理由を整理した資料です。

北中城村のごみ処理計画(中抜き計画) 

【補足説明】このように、中城村と北中城村は自分勝手な理由で最終処分ゼロの継続を放棄していることになります。そして、2村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行していることになります。

(注)2村は、浦添市と地域計画を策定するときに、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければならないので、2村が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村の考え方を改めなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「中抜き計画」を策定していることが発覚するときを想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度に「中抜き計画」が発覚しなければ、結果的に2村は浦添市から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村の「中抜き計画」が発覚しない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員が一部の奉仕者として職務を遂行することはありえないと考えています。なぜなら、2村の「中抜き計画」が発覚した場合は、国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができなくなってしまうからです。

 下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長が、平成29年度において「中抜き計画」の見直しを行わない場合は、結果的に2村の村長が浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

(注)2村がごみ処理を民間に委託することになった場合は、最終的には中城村北中城村清掃事務組合を解散することになると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合のごみ処理計画について整理した資料です。

なお、1市2村は平成31年度に広域組合を設立する予定でいます。

【補足説明】このように、1市2村が平成31年度に広域組合を設立するためには、平成30年度における2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していることが必須条件になります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域組合のごみ処理計画を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、広域組合のごみ処理計画は広域組合を設立する前(平成30年度)に策定しておかなければなりません。したがって、平成30年度における1市2村のごみ処理計画は国の基本方針に適合していなければならないことになります。

 下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が広域組合のごみ処理計画を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度における2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、平成30年度に国の基本方針に適合する広域組合のごみ処理計画を策定した場合であっても、そのごみ処理計画は無効になります。したがって、1市2村が平成31年度に広域組合を設立した場合であっても、その事務処理が無効になってしまいます。

(注)1市2村が平成31年度に広域組合を設立するためには、2村が平成29年度に「中抜き計画」の見直しを行っていなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度の後期における中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。

なお、この資料は、当然のこととして2村が浦添市と平成31年度に広域組合を設立することを前提にして作成しています。

【補足説明】年末年始と年度末を考慮すると、大体、このようなスケジュールになると考えています。

(注1)平成30年度における2村のごみ処理基本計画とごみ処理実施計画は、国の基本方針に適合する「一般的な計画」になっていなければならないことになります。

(注2)2村のごみ処理基本計画は、浦添市のごみ処理基本計画との調和を確保していなければならないことになります。

(注3)2村が平成30年度に焼却炉の長寿命化を行わない場合は、2村が平成30年度に浦添市と共同で策定することになっている地域計画は、広域施設の整備を行うための計画ではなく、2村の焼却炉の長寿命化を行うための計画になってしまいます。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、平成30年度における中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。 

なお、平成30年度に策定する地域計画は、2村が浦添市と広域組合を設立して広域施設の整備を行うための計画になります。

 

【補足説明】溶融炉を廃止するためには、最終処分ゼロを達成しなければならないことになります。そして、地域計画を策定するためには、焼却炉の長寿命化に着手していなければならないことになります。

(注)地域計画に対して環境大臣の承認を受けなければ、広域組合のごみ処理計画や規約等は策定できないことになります。


 <追加資料>

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の職員の考え方を整理した資料です。  

【補足説明】この資料は、このブログの管理者の想像で作成していますが、最終的には裁判所に行政事件訴訟を提起することによって、2村の職員の考え方を確認する予定です。

下の画像は、広域処理に対する国(環境省)の考え方を整理した資料です。

【補足説明】広域処理に対する環境省の考え方や中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国や県の職員の考え方についても、行政事件訴訟において確認する予定でいます。

広域処理の成功を祈ります!! 

 


平成30年度に浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」を考える

2017-10-10 07:32:33 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、平成30年度に浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」について考えてみます。

まず、下の画像をご覧ください。

これは、1市2村が策定する地域計画の主な内容を整理した資料です。

【補足説明】平成28年11月に1市2村が締結した基本合意書によると、地域計画は平成31年度から平成37年度までの7年計画になるようです。そして、既存施設の集約化計画は最後の計画になっています。

(注)既存施設の集約化計画は国の財政的援助を受けて実施することになるので、7年間の地域計画におけるすべての計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、地域計画はごみ処理計画の下位計画になるので、2つの計画は整合性を確保していなければならないことになります。そして、当然のこととして、ごみ処理計画も国の基本方針に適合していなければならないことになります。

 下の画像は、ごみ処理基本計画と地域計画とごみ処理実施計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】平成31年度から平成37年度までの各年度におけるごみ処理実施計画は、ごみ処理基本計画と地域計画との整合性を確保していなければならないことになります。

  下の画像も、ごみ処理基本計画と地域計画とごみ処理実施計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、地域計画が国の基本方針に適合している場合であっても、ごみ処理基本計画やごみ処理実施計画との整合性が確保されない場合は、その地域計画は不適正な計画になります。

下の画像は、市町村の地域計画に適用される国の重要法令を整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、いかなる場合であっても、公正に与えなければならないことになっています。

(注)言うまでもなく、国による一部の市町村に対する「えこ贔屓」は、完全な法律違反になります。

下の画像は、地域計画の策定に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】市町村の規模のかかわらず、地域計画の策定を担当する市町村の職員は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が地域計画を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、市町村は補助事業者として地域計画を策定することになるので、補助金適正化法の規定についても十分に理解していなければならないことになります。

 下の画像は、市町村が最終処分ゼロを継続しなければならない場合を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県においては、浦添市と中城村・北中城村と糸満市・豊見城市がこの資料に該当する市町村になります。

(注)上の資料にある処理方式を採用している市町村であっても、最終処分場を所有している市町村(那覇市、沖縄市、うるま市等)は、当然のこととして最終処分ゼロを継続する必要はありません。ただし、民間委託処分を行うことはできないことになっています。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村と国の基本方針との関係を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は、このルールに従って、補助事業者として処分制限期間を経過した設備(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施しています。しかし、中城村と北中城村は、処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止しています。そして、処分制限期間を経過した焼却炉の長寿命化をまだ実施していません。

(注)糸満市と豊見城市の溶融炉は、まだ処分制限期間を経過していません。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村と糸満市・豊見城市の共通点を整理した資料です。 

【補足説明】上の4市2村が所有している溶融炉は、浦添市の溶融炉が一番古く、糸満市と豊見城市の溶融炉が一番新しい溶融炉になります。

下の画像は、沖縄県において最終処分ゼロを継続しなければならない市町村のうち、最終処分ゼロを継続している市町村と最終処分ゼロを放棄している市町村を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度に浦添市と地域計画を策定することになっている中城村と北中城村は、最終処分ゼロの継続を放棄しています。そして、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しています。

(注)中城村と北中城村のごみ処理施設は設備の処分制限期間を経過していますが、建物の処分制限期間は経過していません。

下の画像は、このブログの管理者が想像している、中城村と北中城村が最終処分ゼロの継続を放棄している理由を整理した資料です。  

【補足説明】すべての関係者が否定するかも知れませんが、このブログの管理者は、2村はほぼこのような理由で最終処分ゼロの継続を放棄していると考えています。

(注)いずれにしても、行政事件訴訟を提起することによって本当の理由が分かると思いますので、分かったときはこのブログにその理由をアップする予定でいます。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立する場合は、最終処分ゼロを継続しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】最終処分ゼロを継続するごみ処理計画を策定して実施している浦添市は、この理由を十分に理解していると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立する場合は、既存施設の長寿命化を実施しなければならない理由を整理した資料です。  

【補足説明】処分制限期間を経過した設備(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施している浦添市は、この理由を十分に理解していると考えています。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成30年度に策定する地域計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が既存施設の集約化を行う地域計画を策定する場合は、その前に、既存施設の長寿命化を実施していなければならないことになります。

 下の画像は、浦添市のごみ処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は平成24年度に、国の財政的援助を受けてごみ処理施設の長寿命化を実施しています。

 下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているので、浦添市と共同で国の基本方針に適合する地域計画を策定するためには、ごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

 下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画の見直し案を整理した資料です。

【補足説明】普通に考えれば、2村が休止している溶融炉を再稼働すれば、浦添市と同じごみ処理計画を策定することができることになります。しかし、2村が休止している溶融炉は国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉なので、既存施設の集約化が完了するときまで運用を継続することができない可能性があります。

(注)このブログの管理者は、2村には休止している溶融炉を再稼働する意思はないと考えています。そして、2村が溶融炉を再稼働する場合は、浦添市の方から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。

下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理計画の見直し案を整理した資料です。

【補足説明】2村にとって溶融炉は「お荷物」のはずです。しかし、浦添市と広域組合を設立してからも休止を継続することはできません。したがって、平成30年度には廃止しなければなりません。また、浦添市と広域組合を設立してから焼却炉の長寿命化を行うこともできません。したがって、焼却炉の長寿命化も平成30年度に行わなければならないことになります。

(注)2村は平成29年度にごみ処理計画を見直して、浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。したがって、平成30年度には最終処分ゼロを達成しなければならないことになります。

 下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理計画の見直し案を整理した資料です。

【補足説明】2村が平成31年度以降に焼却炉の長寿命化を先送りする場合は、平成30年度に策定する地域計画は、2村の焼却炉の長寿命化を行うための計画になってしまいます。そして、長寿命化が完了したあとで、浦添市と既存施設の集約化を行うための地域計画を策定することになってしまいます。

下の画像は、平成29年に見直すことになる中城村と北中城村のごみ処理計画の概要(最終見直し案)を整理した資料です。

【補足説明】このような計画であれば、平成30年度に浦添市と共同で国の基本方針に適合する地域計画を策定して環境大臣の承認を受けることができると考えています。

下の画像は、平成29年度に中城村と北中城村がごみ処理計画を見直した場合の、平成30年度と平成31年度の2村のごみ処理実施計画の概要を整理した資料です。 

【補足説明】市町村のごみ処理実施計画はごみ処理基本計画に即して策定しなければならないので、2村が平成29年度に基本計画を見直した場合は、このような実施計画になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わない場合に、2村が策定することになる平成30年度と平成31年度のごみ処理実施計画の概要を整理した資料です。  

【補足説明】この場合は、平成30年度に2村が浦添市と共同で国の基本方針に適合する地域計画を策定した場合であっても、2村のごみ処理基本計画やごみ処理実施計画との整合性が確保されていないことになるので、その地域計画は環境大臣の承認を受けることができないことになります。

下の画像は、今日のテーマである、平成30年度に浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画の概要(最終案)を整理した資料です。

【補足説明】2村が平成30年度に浦添市と共同で策定する地域計画がこのような計画であれば、平成29年度に2村が見直すごみ処理計画との整合性を確保することができるので、環境大臣の承認を受けることができると考えています。そして、1市2村は平成31年度に予定通り広域組合を設立することができると考えています。

(注)2村が平成30年度に焼却炉の長寿命化を実施していない場合は、既存施設の集約化を行うための地域計画を策定する前に、焼却炉の長寿命化を行うための地域計画を策定しなければならないことになります。

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 下の画像は、中城村と北中城村が焼却炉の長寿命化を回避することができる場合を整理した資料です。 

【補足説明】2村の焼却炉は、平成30年度で供用開始から16年目を迎えます。したがって、通常であれば長寿命化を行う時期を迎えていることになります。ただし、2村が普段から焼却炉のメンテナンスを徹底していれば、長寿命化を回避することができる可能性があります。

(注1)2村が焼却炉の長寿命化を行わない場合は、浦添市に対してその理由を説明しなければならないことになります。そして、沖縄県と環境省に対してもその理由を説明しなければならないことになります。

(注2)いずれにしても、焼却炉の長寿命化計画や延命化計画については多額の予算が必要になるので、議会の承認を受けてから実施することになります。

 下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村がやってはいけないごみ処理計画の改正について整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けている市町村は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者になります。したがって、建物の処分制限期間を経過するときまでは、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければなりません。

(注)補助事業者である市町村が、ごみ処理施設の更新や集約化を行う前に国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定した場合は、「中抜き計画」を策定したことになり、ルール違反になります。

下の画像も、国の財政的援助を受けている市町村がやってはいけないごみ処理計画の改正について整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わない場合を想定して作成しています。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、完全な「中抜き計画」になっていると考えています。

(注)廃棄物処理法の規定により、市町村が策定するごみ処理基本計画とごみ処理実施計画は整合性を確保していなければならないので、2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行った場合は、平成30年度から計画に従って実施しなければならないことになります。

 下の画像は、中城村と北中城村がやらなくてはならないごみ処理計画の見直しについて整理した資料です。

【補足説明】2村は平成30年度に浦添市と共同で、国の基本計画に適合する地域計画を策定することになっています。しかし、1市2村は国の財政的援助を受けている補助事業者なので、地域計画を策定するときは国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施していなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が策定した地域計画に対する都道府県の確認事項を整理した資料です。

なお、都道府県による地域計画の確認に関する事務は、地方自治法の規定に基づく都道府県の法定受託事務になっています。

【補足説明】このように、都道府県は地域計画だけでなく過去のごみ処理計画の実態と現在のごみ処理計画の内容も確認しなければならないことになっています。

(注)都道府県が法定受託事務として地域計画の確認を行う事務処理については、国が財政的援助を与えているので、都道府県は補助事業者として地域計画の確認を行うことになります。

 下の画像は、市町村長と市町村の職員と都道府県の職員と国の職員との関係を整理した資料です。 

【補足説明】国の基本方針や関係法令を十分に理解している市町村長はほとんどいないので、市町村長は部下である市町村の職員や市町村に対して技術的援助を与えてくれる都道府県や国の職員を頼らざるを得ない状況になります。

 下の画像は、中城村と北中城村の村長が期待を裏切られる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】通常の場合、都道府県の法定受託事務として市町村が策定した地域計画の確認を行う事務処理は、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が担当することになります。そして、市町村が策定した地域計画の審査を行う環境省の職員も、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が担当することになります。

(注)地域計画の策定を担当する浦添市の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員である場合は、2村は浦添市からごみ処理計画の見直しを求められることになります。

下の画像も、中城村と北中城村の村長が期待を裏切られる場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】このように、村の職員と村の職員や村長に対して技術的援助を与えている国や県のすべての職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解していなかった場合は、村長は平成30年度に県の職員と国の職員から梯子を外されることになります。

(注)2村の村長が県と国の職員から技術的援助を受けていなかった場合は、部下である村の職員から梯子を外されることになります。

 下の画像は、市町村が偽りその他不正の手段により国の財政的援助を受ける方法を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、市町村と都道府県が連携して過去のデータを改ざんすれば、見た目だけは適正な地域計画を策定することができることになります。そして、国と連携すればほぼ確実に国の財政的援助を受けることができます。また、国が審査を怠った場合もほぼ確実に国の財政的援助を受けることができることになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業における過去と現在のデータを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と沖縄県が連携しても、これだけのデータを改ざんすることは不可能に近いと考えています。

 下の画像は、過去に沖縄県が不正の手段により国の財政的援助を受けた事例を整理した資料です。

【補足説明】この事例は、沖縄県民にとっては極めて不名誉な事例ですが、すべての県民の記憶に留めておくべき事例であると考えています。

(注)沖縄県は、不正を認めて国に補助金を返還しています。

 下の画像は、補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、ごみ処理施設の整備に当たって市町村が偽りその他不正の手段により国の財政的援助を受けた場合は、担当職員だけでなく、市町村長や都道府県知事や環境大臣にまで罰則規定が適用されることになります。

 下の画像は、国民が市町村の地域計画の内容とごみ処理計画の実態を確認する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理計画の実態については、市町村が告示しているごみ処理基本計画とごみ処理実施計画と環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査結果によって確認することができます。そして、地域計画については、環境省が公表している循環型社会形成推進地域計画一覧によって確認することができます。

循環型社会形成推進地域計画一覧(環境省)

一般廃棄物処理実態調査結果(環境省)

最後に下の画像をご覧ください。

これは、国民が公務員の不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】この方法は、国民に与えられている最後の手段になります。

(注)このブログの管理者は、国と沖縄県の職員は、中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えていると判断しているので、行政事件訴訟を提起して、裁判所にその判断が正しい判断であるか間違った判断であるかを確認したいと考えています。

広域処理の成功を祈ります!!   

 


市町村のごみ処理計画に対する国の職員の「裁量権」を考える

2017-10-02 07:35:05 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、このブログのメインテーマともいえる、市町村のごみ処理計画に対する国の職員の「裁量権」について徹底的に考えてみます。

その前に、下の画像(2つ)をご覧ください。

これは、国に適用される市町村のごみ処理計画に関する重要法令を整理した資料です。 

 

【補足説明】これらの法令の規定は、言うまでもなく、国が自ら定めた国の責務に関する規定になります。

(注)都道府県の廃棄物処理計画は、国の基本方針に即して定めなければならないことになっています。

下の画像は、国の職員に適用される重要法令です。 

【補足説明】これらの規定は、いわゆる国家公務員の責務に関する「一丁目一番地」の規定になります。

(注)国の職員のうち、防衛省の職員には国家公務員法や国家公務員倫理法は適用されません。しかし、自衛隊法や自衛隊員倫理法において、ほぼ同様の規定が適用されます。


ここからが、今日の本題になります。 

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する国の職員の裁量権の範囲を整理した資料です。

【補足説明】国の職員には幅広い裁量権が与えられています。しかし、市町村に対して技術的・財政的援助を与える場合は、法令に基づく根拠を明確にしておかなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法における国の基本方針と国の計画と都道府県の計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針には関係行政機関の長と都道府県知事の意見が反映されています。そして、国の廃棄物処理施設整備計画は政府が閣議決定しています。そして、都道府県の廃棄物処理計画には市町村の意見が反映されています。

(注1)国の廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画は、国の基本方針に即して定められています。

(注2)国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画は、公表される前にパブリックコメントが行われているので、国民の意見も反映されていることになります。

下の画像は、国と国の職員との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の職員は、所属している府省庁の長の部下であり、国民全体の奉仕者という位置づけになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国の職員の裁量権の範囲を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の職員が市町村のごみ処理計画に対して技術的・財政的援助を与える場合は、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を無視して与えることはできないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国の職員の裁量権に関する三大原則を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、国や国の職員は、国や国の職員の責務を市町村に対して押し付けることはできません。しかし、国の職員は国の責務と職員の責務を無視して、市町村に対して技術的・財政的援助を与えることはできないことになっています。

下の画像は、国の基本方針と中城村と北中城村に対する国の職員の技術的・財政的援助の内容を整理した資料です。

なお、この資料は、2村が平成26年3月に国の職員の技術的援助に従って改正した2村のごみ処理計画の内容に基づいて作成しています。

【補足説明】このように、中城村と北中城村に対して技術的援助や財政的援助を与えている国の職員は、国の職員としての責務を果たしていないことになります。

下の画像は、国の廃棄物処理施設整備計画と中城村と北中城村に対する国の職員の技術的・財政的援助の内容を整理した資料です。

なお、この資料も、2村が平成26年3月に国の職員の技術的援助に従って改正した2村のごみ処理計画の内容に基づいて作成しています。

 

【補足説明】このように、中城村と北中城村に対して技術的援助や財政的援助を与えている国の職員は、国の職員としての責務を果たしていないことになります。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と中城村と北中城村に対する国の職員の技術的・財政的援助の内容を整理した資料です。

なお、この資料も、2村が平成26年3月に国の職員の技術的援助に従って改正した2村のごみ処理計画の内容に基づいて作成しています。

【補足説明】このように、中城村と北中城村に対して技術的援助や財政的援助を与えている国の職員は、国の職員としての責務を果たしていないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対する国の職員の技術的・財政的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村と北中城村には廃棄物処理法の規定に基づく国の責務の規定は適用されません。しかし、国の職員には、いかなる場合であっても国の責務の規定が適用されます。したがって、国の職員が国の責務の規定を無視して市町村に対して技術的・財政的援助を与えている場合は、国の職員の裁量権を逸脱していることになります。

(注1)廃棄物処理法の国の責務の規定を無視してごみ処理計画を策定している市町村は、国の財政的援助を受けることができないことになっています。

(注2)国の職員が、国の責務を無視してごみ処理計画を策定している市町村に対して財政的援助を与えている場合は、国の職員が職員の裁量権を逸脱して職務を遂行していることになります。

下の画像は、上の資料をより具体的に整理した資料です。

【補足説明】このように、2村に対して技術的・財政的援助を与えている国の職員は、国の施策や都道府県の施策だけでなく、市町村や国民の意見も無視していることになります。

(注)このブログの管理者は、2村の職員は、そもそも国の施策や沖縄県の施策を知らないか、十分に理解していないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が国の職員の技術的援助に従って平成26年3月に改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村は国の職員の技術的援助を素直に受け入れて、村のごみ処理計画を改正して実施しています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する国の職員の事務処理の実態をまとめて整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国の職員は、どう考えても職員の裁量権を逸脱して職務を遂行していると考えています。

下の画像は、市町村に対する国の職員の技術的援助が不適正な場合を整理した資料です。

【補足説明】通常の場合、市町村に対して技術的援助を与える国の職員と財政的援助を与える国の職員は別な職員になります。そして、財政的援助を与える国の職員には予算執行職員責任法の規定が適用されます。

(注1)市町村に対して国の職員が不適正な技術的援助を与えている場合は、国が市町村に対して財政的援助を与えるときに発覚することになります。

(注2)市町村が国の職員の不適正な技術的援助に従って国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、当然のこととして、予算執行職員は、その市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像も、市町村に対する国の職員の技術的援助が不適正な場合を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村に対して国の職員が不適正な技術的援助を与えている場合は、最終的には国の予算執行職員によって適正化されることになります。

(注)市町村が国の職員から不適正な技術的援助を受けている場合であっても、国の財政的援助を受けない場合は、外部にはなかなか分からない状況になります。

下の画像も、市町村に対する国の職員の技術的援助が不適正な場合を整理した資料です。 

【補足説明】このように、万が一、国の職員の不適正な技術的援助に従ってごみ処理計画を策定して実施している市町村に対して、国の予算執行職員が財政的援助を与えた場合は、その市町村は補助金を返還しなければならないことになります。そして、国の予算執行職員は懲戒処分を受けることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村・北中城村の共通点と相違点を整理した資料です。

 

【補足説明】くどいようですが、中城村と北中城村は平成26年3月に国の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。

(注)浦添市と中城村と北中城村の1市2村は、平成31年度に広域組合を設立する予定でいます。

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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村に対する国の職員の考え方の違いを整理した資料です。

なお、浦添市に対する国の職員の考え方は国の基本方針に即した考え方になります。そして、中城村と北中城村に対する国の職員の考え方は、2村が策定しているごみ処理計画の内容に基づいて作成しています。

【補足説明】浦添市に対する国の職員の考え方は、職員の裁量権を逸脱していない考え方になります。しかし、中城村と北中城村に対する国の職員の考え方は、明らかに職員の裁量権を逸脱している考え方になります。したがって、国の職員が中城村と北中城村に対する考え方を改めない場合は、1市2村は広域組合を設立することができないことになります。

(注)国の職員の考え方にかかわらず、2村が自主的に考え方を改めれば、浦添市と広域組合を設立することができます。ただし、その場合は、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければならないことになります。

下の画像は、市町村が国の財政的援助を受けるために策定した地域計画に対する国の予算執行職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】国の予算執行職員が全体の奉仕者として公正に職務を遂行している職員であれば、このような注意事項は十分に理解していると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の実情に即した国の職員の適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、本当は溶融炉を廃止したいと考えていると判断しています。したがって、国の職員が職員の裁量権の範囲内で2村に対して技術的援助を与える場合は、上記のような技術的援助を与えることになると考えています。

(注1)実際の2村は、国の職員の技術的援助に従って、国の承認を受けずに長期間溶融炉を休止しています。そして、最終処分場の整備を放棄して焼却灰の民間委託処分を継続しています。

(注2)2村は平成29年度においても、ごみ処理施設の長寿命化を行っていません。

 下の画像は、行政事件訴訟によって、国民が国の職員の裁量権を確認する場合の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、近日中に行政事件訴訟を提起して、中城村と北中城村に対する国の職員の技術的・財政的援助が職員の裁量権を逸脱していることを確認したいと考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的・財政的援助を与えている国の職員に対する原告(国民)の疑問点を整理した資料です。

なお、この場合の原告(国民)は、言うまでもなくこのブログの管理者になります。 

【補足説明】このブログの管理者が行政事件訴訟を提起した場合は、許される範囲においてこのブログで経過報告を行っていくつもりです。

下の画像は、行政事件訴訟において、裁判所が国の職員が職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】万が一、裁判所が国の職員が職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合は、それが判例になるので、法制度上、国内のすべての市町村が中城村と北中城村と同じ考え方でごみ処理計画を策定して実施することができることになります。

下の画像は、改めて中城村と北中城村に対する国の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】行政事件訴訟において裁判所が国の職員が職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合は、国の職員は2村以外の国内のすべての市町村に対してこのような技術的援助を与えなければならないことになります。

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下の画像は、裁判所が国の職員が職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合に、国が削除しなければならない廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

【補足説明】国の職員は、いかなる場合であっても法令に従って職務を遂行しなければならないので、この規定は削除しなければならないことになります。

下の画像は、裁判所が国の職員が職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合に、無意味になる廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定からこれらの規定を実際に運用するための規定(第5条の4及び第5条の6)が削除された場合は、これらの規定があっても、まったく無意味なものになります。

下の画像は、行政事件訴訟における原告(このブログの管理者)の請求事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、国の職員から不適正な技術的援助を受けていることに気付いていないか、気付いているとしても、気付いていないフリをしていると考えています。

(注)このブログの管理者は、2村がどのような根拠でどのような考え方をしている場合であって、今年度中にごみ処理計画の見直しを行わない場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施している浦添市から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている国の職員(国家公務員)の定義です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国の職員は、国の職員の定義に適合しない職員(一部の奉仕者として職務を遂行している職員)であると考えています。

(注)国の職員が市町村に対して不適正な技術的援助を与えている場合であっても、そのことによって法令に基づく市町村の責務が免除されることはありません。

下の画像は、中城村と北中城村におけるごみ処理計画の改正の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国の職員は沖縄県の職員に対しても国の職員の裁量権を逸脱した不適正な技術的援助を与えていると判断しています。そして、沖縄県の職員も中城村と北中城村に対して職員の裁量権を逸脱した不適正な技術的援助を与えていると判断しています。

(注)このブログの管理者は、ごみ処理計画の改正にかかわった中城村と北中城村の関係者(村長、職員、議員等)は、国の基本方針や関係法令、そして、国の職員や県の職員の裁量権の範囲を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、国が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わない前提で作成しています。

【補足説明】この場合は、国が市町村に対して不公正な財政的援助を与えていることになるので、国の予算執行職員は懲戒処分を受けることになります。そして、広域組合は補助金を返還することになります。

(注)2村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

 

下の画像は、このブログの管理者が行政事件訴訟を提起する理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者の最終目的は、沖縄県民として沖縄の「ごみ処理の秩序」を維持していくことにあります。しかし、そのためには、市町村に対する国の職員の不適正な技術的援助を適正化して、日本の「ごみ処理の秩序」と沖縄の「ごみ処理の秩序」を確保しなければならないことになります。

(注)このブログの管理者は、残念ながら沖縄県の職員には、県内の市町村に対する国の職員の不適正な技術的援助を適正化する意欲はないと判断しています。

下の画像は、このブログの管理者が行政事件訴訟を提起するもう一つの理由を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理に対する国の基本方針や関係法令を十分に理解している市町村長はほとんどいません。しかし、法制度上は、ごみ処理の責任者は市町村長になっています。したがって、日本(沖縄県を含む)の「ごみ処理の秩序」を維持するためには、市町村長を支えるサポーター(国の職員や都道府県の職員)のコンプライアンス意識を向上させる必要があると考えています。そして、市町村長の部下である市町村の職員のコンプライアンス意識を向上させる必要があると考えています。

(注)このブログの管理者は、市町村の職員のコンプライアンス意識が向上すれば、必然的にごみ処理に対する市町村の議会や住民の意識も向上すると考えています。 

下の画像は、国が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して財政的援助を与える場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定(第7条第4項)により、国が補助金等の交付の決定に附す条件は、公正なものでなければならないことになっています。

(注)1市2村が平成31年度に広域組合を設立するためには、平成30年度に1市2村が共同で国の基本方針に適合する地域計画を策定して環境大臣の承認を受けなければなりません。そして、そのためには、2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

下の画像は、国が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して財政的援助を与える場合の注意事項に関する資料です。 

【補足説明】2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行った場合であっても、平成30年度から実際に実施していない場合は、ごみ処理基本計画とごみ処理実施計画との整合性が確保されていないことになるので、ごみ処理計画の見直しは無効になります。

(注1)廃棄物処理法の規定により、市町村は、ごみ処理基本計画に即して年度ごとに翌年度のごみ処理実施計画を策定しなければなりません。そして、市町村は、ごみ処理実施計画に従ってごみ処理を行わなければならないことになっています。

(注2)中城村と北中城村は、広域組合の設立に当たって国の基本方針に適合するごみ処理計画(基本計画)と地域計画を策定すれば、国の財政的援助を受けて既存施設の集約化を行うときまで、国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行うことができると考えている可能性があります。 

 最後に下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が見本として作成した、中城村と北中城村に対する国の職員の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国の職員が、通常の職務執行職員ではなく予算執行職員であれば、間違いなくこのような技術的援助を与えると考えています。

(注)この資料は、国の職員や沖縄県の職員のためではなく、国の職員の不適正な技術的援助によって、浦添市から広域処理の白紙撤回を求められる可能性のある中城村と北中城村のために作成しています。

広域処理の成功を祈ります!!