沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する法令に基づく関係行政機関の責務の確認

2020-04-19 09:05:03 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態関係行政機関における不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる場合をインプットしておいてください。


令和2年度は、「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市と中城村と北中城村にとって極めて重要な年度になります。なぜなら、1市2村の首長が任期を満了する年度だからです。

そこで、今日は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する法令に基づく関係行政機関の責務を確認するための記事を書くことにしました。

なお、1市2村による「ごみ処理の広域化」については、すでに環境省が沖縄県を通じて、補助金適正化法の規定に基づく「循環型社会形成推進交付金」の一部を交付しています。


まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と沖縄県と環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアに対して免除している事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは明らかに不適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断していますが、日本の行政機関である浦添市と沖縄県と環境省と防衛省は、適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を行っている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度においても、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っていた関係行政機関におけるすべての関係者が、同エリアの「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている関係行政機関の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の行政機関が関係法令を遵守して適正な事務処理を行うためには、関係法令を十分に理解している行政機関の職員(公務員)が適正な事務処理を行っていなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」に対して関係行政機関におけるすべての関係者が適正な「ごみ処理事業」であると判断している理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の市町村は、日本の法令に従って「ごみ処理事業」を行わなければなりません。

下の画像は、廃棄物処理法の目的(日本に廃棄物処理法がある理由)を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、日本の地方公共団体である沖縄県や沖縄県の市町村(一部事務組合を含む)に対しても廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、国や都道府県や市町村において、市町村の「ごみ処理事業」に関する職務を遂行している職員は、ここにあるすべての責務を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村が不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合に国と都道府県が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】市町村が行っている不適正な「ごみ処理事業」を国や都道府県が放置(容認)している場合は、結果的に国や都道府県が「行政機関の責務」を果たしていないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と関係施設の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村と沖縄県と環境省は、中城村北中城村清掃事務組合の既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して「こみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の目的(日本に補助金適正化法がある理由)を整理した資料です。

【補足説明】このように、補助金適正化法は、「補助金等」に対する関係者の不適正な事務処理を「防止」することと不適正な事務処理を「適正化」することを目的としています。

下の画像は、国の補助金等に対する国と地方公共団体の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国の「補助金等」については、国の「補助目的」が重要なポイントになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村が「ごみ処理の広域化」に着手したときは、同エリアは防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかったことになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」は、環境省が都道府県を通じて交付するルールになっているので、当然のこととして、都道府県の関係者にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、公務員が「過失」や「重大な過失」によって虚偽のある公文書を作成していた場合や行使していた場合は、直ちに、その公文書を「無効化」しなければならないことになります。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、その行政機関の職員(公務員)が、虚偽のある公文書の作成や行使に関与していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が改竄することができない公文書を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代における、ここにあるすべての公文書(写しを含む)を所持しています。

下の画像は、日本の行政機関が無視することができない廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理事業」に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村長(地方自治法の規定に基づく市町村の責任者)と市町村の職員(地方自治法の規定に基づく市町村長の補助機関)は、国や都道府県の職員の技術的援助にかかわらず、ここにある重要事項に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方と、米軍施設から排出されている「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県も環境省の考え方を無視して事務処理を行うことはできないことになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、令和元年度においても、関係行政機関におけるすべての関係者が、同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。

下の画像(2つ)は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方と、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、令和元年度においても、関係行政機関におけるすべての関係者が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、令和元年度においても、関係行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」と1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度において防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の関係者はともかく、結果的に浦添市と中城村と北中城村と沖縄県と環境省の関係者は、令和元年度においても、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断して事務処理を行っていたことになります。

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下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の職員と関係行政機関の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関の職員(公務員)が廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行っている場合は、職員が裁量権を濫用して職務を遂行していることになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」と、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する関係行政機関のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、NOが1つでもある場合は不適正な計画になるので、速やかに適正化しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において、環境省と防衛省と沖縄県に対して事務処理の適正化を要請していましたが、結果的に、要請は無視されています。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、明らかに法令に違反して「ごみ処理事業」を行っています。そして、浦添市と沖縄県と環境省と防衛省は、令和元年度においても、同エリアにおける法令違反を放置又は容認していました。

下の画像は、行政機関の関係者が裁量権を濫用して「不適正な事務処理」を行っていた場合に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】行政機関の関係者が、裁量権を濫用して国の「補助金等」に対する事務処理を行っていた場合は、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、日本の行政機関において職務を遂行している職員(公務員)の責務を整理した資料です。

【補足説明】日本の行政機関の職員が、ここにある「日本の公務員の7大責務」を無視して職務を遂行している場合は、懲戒処分(懲戒免職を含む)の対象になります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、令和2年度における浦添市エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、中城村・北中城村エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進していることによって、間接的に防衛省の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像も、令和2年度における浦添市エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市が中城村と北中城村と共同で作成している「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合は、偽りその他不正な手段により環境省から「補助金等」の交付を受けていることになってしまいます。

下の画像も、令和2年度における浦添市エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市が法令違反を是正しない場合は、法令違反がないことを証明しない限り、地方自治法第2条第17項の規定により、法令違反による事務処理に対する行為が無効になります。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村が浦添市と共同で作成している「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合は、偽りその他不正な手段により環境省から「補助金等」の交付を受けていることになってしまいます。そして、偽りその他不正な手段により防衛省から「補助金等」の交付を受けていたことになってしまいます。

下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、中城村と北中城村は、最少の経費で最大の効果を挙げるために、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、同エリアが、必要な措置を採らない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、同エリアが、補助金の交付の目的に従って補助事業を行わない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。そして、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しなければならないことになります。

下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、同エリアが「米軍ごみ」の処理を行わない場合は、ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しなければならないことになります。そして、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に適合する「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。

下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法第6条第1項と同条第3項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村と北中城村が法令違反を是正しない場合は、法令違反がないことを証明しない限り、地方自治法第2条第17項の規定により、法令違反による事務処理に対する行為が無効になります。

下の画像は、令和2年度における沖縄県の責務を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県が、中城村・北中城村エリアの計画に法令違反があり、廃棄物処理法の基本方針に適合していない1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなければ、同省は、計画を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していなかったことになります。

下の画像も、令和2年度における沖縄県の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアは不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなかったことになります。そして、浦添市エリアに対しても適正な技術的援助を与えていた場合は、1市2村が作成した不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像も、令和2年度における沖縄県の責務を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県が廃棄物処理法第5条の6の規定に従って事務処理を行っていた場合は、県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていることになります。

下の画像も、令和2年度における沖縄県の責務を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県が法令違反を是正しない場合は、法令違反がないことを証明しない限り、地方自治法第2条第17項の規定により、法令違反による事務処理に対する行為が無効になります。

下の画像は、令和2年度における環境省の責務を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は中城村・北中城村エリアと沖縄県に対して必要な技術的援助を与えずに、2村に対して財政的援助を与えていることになります。

下の画像も、令和2年度における環境省の責務を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省が廃棄物処理法第5条の6の規定に従って事務処理を行っていた場合は、県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていることになります。

下の画像も、令和2年度における環境省の責務を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と同エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、1市2村に対して補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」に係る予算を執行していたことになります。

下の画像も、令和2年度における環境省の責務を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と同エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して、1市2村に対する「補助金等」の交付を決定していたことになります。

下の画像は、令和2年度における防衛省の責務を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、同組合が必要な措置を採っていなかった場合は、防衛省は同組合に対して補助金を交付していなかったことになります。

下の画像も、令和2年度における防衛省の責務を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、防衛省が同組合に対して適正な指導を行っていれば、同組合は「米軍ごみ」の適正な処理を行っていたことになります。

下の画像は、令和2年度における関係行政機関の責務をまとめて整理した資料です。

【補足説明】仮に、関係行政機関が令和2年度において、このような事務処理を行わない場合は、関係法令を遵守して「行政機関の責務」を果たしていることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を策定するときに、2村に対して中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した不適正な「ごみ処理基本計画」の適正化(変更)を求めていたことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)していたことになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付する前に、1市2村に対して中城村・北中城村エリアが策定している不適正な「ごみ処理基本計画」の適正化(変更)を求めていたことになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していなかったことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同組合が適正な「ごみ処理事業」を行っていた場合は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改正するときに適正な計画を策定していたことになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理事業」に対して適正な指導を行っていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省が同組合の「ごみ処理事業」に対して適正な指導を行っていた場合は、同組合は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改正するときに適正な計画を策定していたことになります。

下の画像は、令和2年度における関係行政機関の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、すべての関係行政機関が左側の選択肢を選択しなかった場合は、結果的に、1市2村による「ごみ処理の広域化」は白紙撤回になると判断しています。

下の画像は、令和2年度において関係行政機関の関係者が法令違反を認めない場合に国民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、令和2年度において関係行政機関の関係者が法令違反を放置した場合であっても、結果的にここにある重要事項を証明しなければならない状況になります。

下の画像は、「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行している環境省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省の関係者がこのような事務処理を行っていた場合は、その関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県の関係者がこのような事務処理を行っていた場合は、その関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法の規定に基づいて「補助金」に係る予算を執行している防衛省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省の関係者がこのような事務処理を行っていた場合は、その関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、地方公共団体が国を騙して、国から「補助金等」の交付を受けていたことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」の変更(適正化)を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村(一部事務組合を含む)は、過去に遡って「ごみ処理基本計画」を変更することはできません。

下の画像は、令和2年度においても浦添市と中城村と北中城村と沖縄県の関係者が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、1市2村と県の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、令和2年度においても関係行政機関におけるすべての関係者が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、すべての関係者が「犯罪者」(税金泥棒)になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合と防衛省については、1市2村による「ごみ処理の広域化」にかかわらず、「犯罪がある」と思料されることになります。


<追加資料>

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して適正な「ごみ処理基本計画」を策定している浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない「出鱈目な計画」になっています。

下の画像(2つ)は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な「法令違反」と、過去の不適正な「ごみ処理事業」によって中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を確認するために作成した資料です。

【補足説明】浦添市エリアには、「法令違反」も「負の遺産」もありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合に浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、「法令違反」と「負の遺産」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の変更前と変更後の主な項目を比較した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省に無断で既存施設(青葉苑)を廃止することはできません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「最終処分場ゼロ」を継続するための措置を講じる場合の注意事項と、同エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】同エリアが「流動床炉」を整備している場合であっても、沖縄県や環境省が「特別扱い」することはできません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消する場合の注意事項と、環境省の職員の考え方にかかわらず中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定しなければならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためには、2村の責任において「前例のない事務処理」をクリアしなければならない状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、浦添市や沖縄県や環境省や防衛省の職員(公務員)の考え方にかかわらず、国の行政機関である防衛省の補助金に対する補助目的を達成しなければ既存施設(青葉苑)を廃止することはできないことになります。

関係行政機関の関係者が適正な事務処理を行うことを祈ります。


【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する環境省と防衛省に対する公開要請集

2020-04-12 07:22:16 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態関係行政機関における不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる場合をインプットしておいてください。


浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に対して、沖縄県は、平成時代に行っていた県の「不適正な事務処理」を令和元年度に取り消していませんでした。したがって、県は、令和時代においても「不適正な事務処理」は行っていないと判断していることになります。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省と防衛省に対する公開要請集を整理しておくことにしました。

なお、この要請集は、このブログの管理者が令和2年4月9日付けで環境省の「環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課施設第一係」と防衛省の「沖縄防衛局企画部周辺環境整備課施設対策第3係」に対して郵送した「要請書」の内容と同じものです。


まず、下の画像をご覧ください。これは、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、沖縄県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。そして、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、国と地方公共団体が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、平成時代と令和元年度において、中城村・北中城村エリアは法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていました。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断しています。なぜなら、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を、すべての関係者が放置している状況になっているからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と関係施設の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】令和元年度において、少なくとも、1市2村と沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、市町村における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」と環境省の「循環型社会形成推進交付金」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用するために「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成しなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合や「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、都道府県が「ごみ処理基本計画策定指針」や「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に即して、適正な技術的援助を与えることになっています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」と国の財政的援助に対する三大原則を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村には沖縄県の市町村も含まれています。

下の画像は、国の補助金等に対する国と地方公共団体の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、地方公共団体には、沖縄県と沖縄県の市町村も含まれています。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この罰則規定は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての関係者に適用されます。

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理計画」に対する廃棄物処理法の重要規定と廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理事業」に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村において「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員と、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている都道府県の職員は、ここにある重要規定と重要事項を十分に理解していなければならないことになります。そして、市町村の「ごみ処理事業」に対して財政的援助を与えている国の職員も、ここにある重要規定と重要事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方と、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】令和元年度において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を、瑕疵のない適正な計画であると判断していたことになります。

下の画像(2つ)は、都道府県の「廃棄物処理計画」に対する廃棄物処理法の重要規定と、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県は同エリアに対して、明らかに不適正な技術的援助を与えていたと判断しています。

下の画像は、防衛省の「補助金」に適用される重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この重要規定については、防衛省と中城村北中城村清掃事務組合の関係者だけでなく、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている1市2村と沖縄県と環境省の職員も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」にかかわらず、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するまでは、同エリアに対して防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化の規定が適用されることになります。そして、同エリアの既存施設(青葉苑)に対して、防衛省の「財産処分の承認基準」が適用されることになります。

下の画像(2つは)、米軍施設から排出される「米軍ごみ」に対する環境省の考え方と、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」と「米軍ごみ」に対する計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】令和元年度において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を、法令違反のない適正な計画であると判断していたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」に対する関係行政機関のチェックシートです。

【補足説明】すべてYESになった場合は、その関係者は、明らかに、廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】令和元年度において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての関係者が、虚偽のない適正な計画であると判断していたことになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に適用される重要規定を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度において、少なくとも、沖縄県と環境省の職員は、不適正な事務処理は行っていないと判断していたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画に対する関係行政機関のチェックシートです。

【補足説明】すべてYESになった場合は、その関係者は、明らかに、補助金適正化法の規定に基づく環境省の責務を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県と環境省の職員は、令和元年度においても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断していました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していた理由と、浦添市と中城村と北中城村が不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた理由を整理した資料です

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が作成して中城村北中城村清掃事務組合に送付した「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関が行っているあり得ない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、日本の地方自治法の規定に基づいて、「広域施設」の整備に関する事務処理を浦添市に委託しています。

下の画像(2つ)は、環境省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県に対して適正な技術的援助を与えていた場合と、環境省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県に対して適正な技術的援助を与えていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省が沖縄県に対して適正な技術的援助を与えていた場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していなかったことになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって適正な事務処理を行っていた場合と、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていた場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像(2つ)は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理事業」に対して適正な指導を行っていた場合と、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理事業」に対して適正な指導を行っていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村北中城村清掃事務組合は、令和元年度においても、平成28年度に改正した「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしも、同組合が適正な事務処理を行っていた場合は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改正したときに、計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していたことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説目】いずれにしても、2村が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更していたことになります。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説目】いずれにしても、浦添市が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に2村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、2村に対して平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の変更を求めていたことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、地方公共団体は、国の政策に反して、国や他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、補助金適正化法の規定に基づいて2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできないことになります。そして、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して交付している補助金は、防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に基づいて交付されていないことになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、県は環境省に対して、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を送付していました。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた理由を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、補助金適正化法の規定に違反して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していることになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、このブログの管理者が環境省に対して「要請書」を送付した目的を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第3項の規定により、環境省は都道府県に対して必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像は、沖縄県による不適正な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、沖縄県において廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分に関与している不適切な状況を放置していることになります。

下の画像は、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアに対して必要な技術的援助を与えることを放棄していることになります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、令和元年度において、沖縄県に対して必要な技術的援助を与えていませんでした。

下の画像も、沖縄県による不適正な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するように求めていなかったことになります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していなかったこといなります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に適用される防衛省の「財産処分の承認基準」を十分に理解していなかったことになります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断していたことになります。

下の画像も、沖縄県による不適正な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県の職員は、法令に従わずに、県民全体の奉仕者ではなく、一部(中城村と北中城村)の奉仕者として職務を遂行していることになります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して、県の「廃棄物処理計画」に即して必要な技術的援助を与えることを放棄していることになります。

下の画像も、沖縄県による不適正な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省と沖縄県は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断していたことになります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、最悪の事態になります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、廃棄物処理法第5条の6の規定により、都道府県と連携して都道府県が定めている「廃棄物処理計画」の達成に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が防衛省に対して「要請書」を送付した目的を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村北中城村清掃事務組合は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改正したときに、同計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」に対する処理を行わない計画を策定しています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合における不適正な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同組合は、平成28年度に、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を放棄していることになります。

下の画像は、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、防衛省は、同組合が平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改正したときに、適正な指導を行っていませんでした。

下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】同組合は、平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手していますが、平成28年度に改正した「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合における不適正な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、防衛省は、令和元年度において、同組合は平成時代に、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたと判断していたことになります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同組合は、民間の廃棄物処理業者ではありません。

下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同組合は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設」の整備を完了したときに、防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】同組合が平成28年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、1市2村は、明らかに虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を作成していることになります。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合における不適正な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同組合が「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、防衛省は「溶融炉」に対して補助金を交付していなかったことになります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同組合が補助目的を達成していない場合は、防衛省も補助目的を達成していないことになります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、最悪の事態になります。

下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」にかかわらず、防衛省は、補助金適正化法第3条第1項の規定により、同組合に対して交付している補助金に対して、法令に従い、公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。

【補足説明】仮に、同組合が平成時代において防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合は、防衛省の責任において、同組合に対して「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するように、適正な指導を行わなければならないことになります。

下の画像は、令和元年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関の関係者が適正な事務処理を行っていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、関係行政機関の関係者が令和元年度に適正な事務処理を行っていた場合は、中城村と北中城村が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を、令和元年度に変更していたことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、すべての関係行政機関の職員が、すべての項目に対してYESと答える可能性があると考えています。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省と沖縄県の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が沖縄県の不適正な事務処理を認めなかった場合は、沖縄県も県の不適正な事務処理を認めないことになると判断しています。

下の画像(2つ)は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省と中城村北中城村清掃事務組合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理基本計画」における法令違反を認めなかった場合は、同組合も法令違反を認めないことになると判断しています。

下の画像(2つ)は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の選択肢と浦添市の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における法令違反を認めなかった場合は、1市2村も法令違反を認めないことになると判断しています。

下の画像(2つ)は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定と、刑事告発に対する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度においても、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、関係者を「刑事告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が改竄することができない公文書を整理した資料です。

【補足説明】ここにある公文書(写しを含む)は、誰でも比較的容易に入手することができます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省と防衛省の事務処理に「犯罪がある」と思料される状況になった場合は、すべての行政機関の事務処理に「犯罪がある」と思料されることになります。

国の行政機関である環境省と防衛省が
法令に従って「適正な事務処理」を行うことを祈ります。


【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する環境省と防衛省の事務処理に対する公開質問集

2020-04-05 10:57:14 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態をインプットしておいてください。


令和元年度に、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する平成時代の沖縄県の不適正な事務処理を県が取り消していなかったことが分かりました。

しかし、令和2年度は、1市2村にとって、「ごみ処理の広域化」を推進している首長の任期が満了する重大な年度になります。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する環境省と防衛省の事務処理に対する質問集を整理しておくことにしました。

なお、この質問集は、このブログの管理者が令和2年4月2日付けで環境省の「環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課施設第一係」と防衛省の「沖縄防衛局企画部周辺環境整備課施設対策第3係」に対して郵送した「質問書」の内容と同じものです。


まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省の「補助金」と環境省の「交付金」には、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、日本の「ごみ処理の秩序」を守るための廃棄物処理法の規定に基づく国(環境省)と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が「ごみ処理施設」の整備に当たって環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する場合は、都道府県の技術的援助に従って「循環型社会形成推進地域計画」を作成することになっています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村の関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助や財政的援助を与える国の職員や、技術的援助を与える都道府県の職員は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、国と都道府県と市町村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県や市町村の職員が法令に違反して職務を遂行していることが判明した場合は、懲戒処分(懲戒免職を含む)を受けることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理事業」に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県や市町村において、市町村の「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の五大原則を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県や市町村において、市町村の「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、ここにある市町村の五大原則を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】国が2村に対して財政的援助を与えた場合は、国が明らかに「特定の市町村」に「特段の配慮」をして不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】環境省が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して財政的援助を与えるのは、極めてレアなケースになります。

下の画像は、防衛省の「補助金」に対する重要規定を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して交付している「補助金」は、防衛施設周辺環境整備法が根拠法になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、防衛省や中城村・北中城村エリアだけでなく、環境省や沖縄県や浦添市もここにある注意事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市が適正な「ごみ処理事業」を行っている場合であっても、2村が不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合は、1市2村は「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する重要規定を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務の大部分を都道府県に委託しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、例外なく、国内(沖縄県を含む)のすべての市町村(一部事務組合を含む)に対して適用されます。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の考え方に反して「ごみ処理計画」を策定している市町村は、環境省の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことは間違いありません。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」と「米軍ごみ」に対する計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して「米軍ごみ」に対する処理計画を策定するように求めていなかったことは間違いありません。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」における「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」については都道府県が審査を行い、都道府県が適正な計画であると判断した場合は環境省に送付することになっています。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の考え方に反して「循環型社会形成推進地域計画」を策定している市町村は、環境省の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていなかったことは間違いありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同エリアと沖縄県が不適正な事務処理を行っていたことは間違いありません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、環境省の考え方に反して作成されていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画に対する関係行政機関のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県と環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対して適正な審査を行っていなかったと判断しています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な「法令違反」を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村は、地方自治法第2条第16項の規定により、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていたので、同エリアに是正しなければならない「法令違反」や解消しなければならない「負の遺産」はありません。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄県は、瑕疵のない適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが「溶融炉」の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」における同エリアの計画は、平成26年度から休止している溶融炉を再稼働しない計画になっているので、結果的に同エリアは、防衛省の補助金を利用して整備した溶融炉を、防衛省の補助目的になっている「米軍施設のごみ処理」のために一度も使用しないまま、平成25年度をもって廃止していることになります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアから排出される一般廃棄物には「米軍ごみ」も含まれています。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村に対して技術的援助を与えていた沖縄県は、虚偽のない適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省や沖縄県や浦添市であっても、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた事実を否定することはできません。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた事実を否定することはできません。

下の画像は、防衛省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関与していなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、1市2村と沖縄県と環境省が、防衛省を無視して1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていた事実を否定することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省と防衛省の事務処理の特徴を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省は同エリアの「ごみ処理施設」に対して財政的援助は与えていませんでした。そして、防衛省は同エリアに対して適正な技術的援助を与えていませんでした。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の「公務員」は、法令に従って職務を遂行しなければならないことになっています。そして、環境大臣であっても大臣の判断に基づいて廃棄物処理法の基本方針を勝手に変更することはできないことになっています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」と国民と都道府県民と市町村民に対する国と都道府県と市町村の職員のNGワードを整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、この「NGワード」は、市町村の「ごみ処理事業」に対して適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない国民や都道府県民や市町村民に対する、国や都道府県や市町村の職員の「逃げ口上」になります。

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」については、関係行政機関におけるすべての関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して「補助金」を交付している防衛省と浦添市と中城村と北中城村に対して「交付金」を交付している環境省の国民に対する責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、日本の法令に基づく「国の職員」は、大臣や上司や同僚や部下やOB等に対する一部の奉仕者ではなく、国民全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならないことになっています。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して「米軍ごみ」に対する処理計画の策定を求めていません。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】同エリアが、「溶融炉」の再稼働を行わない場合は、すでに廃止していることになります。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】同エリアは、同エリアの判断に基づいて、環境省の財政的援助を受けずに、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備しています。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】浦添市エリアは、環境省の財政的援助を受けて「溶融炉」を整備した平成14年度から「最終処分ゼロ」を継続しています。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】同エリアが平成時代に廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていた場合は、浦添市エリアは、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことになってしまいます。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは「法令違反」を是正していません。そして、「負の遺産」を解消していません。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していません。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域には米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省の判断にかかわらず、平成時代における浦添市エリアの「ごみ処理事業」は廃棄物処理法の基本方針に適合していると判断しています。しかし、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」は廃棄物処理法の基本方針に適合していないと判断しています。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省の判断にかかわらず、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」には、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する前に、是正しなければ「法令違反」や解消しなけばならない「負の遺産」が累積していると判断しています。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】法制度上、市町村が廃棄物処理法の規定に基づいて策定している「ごみ処理基本計画」は、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成している「循環型社会形成推進地域計画」の上位計画になります。

下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。

【補足説明】市町村が、偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けている場合や、国が情を知って(事実を知りながら)市町村に補助金等を交付している場合や、都道府県が情を知って(事実を知りながら)市町村に対して国の補助金等を交付するための事務処理を行っている場合は、関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、環境省の関係者が中城村・北中城村エリアが平成時代に改変した瑕疵のある「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が平成時代に作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、このような状況になります。

下の画像は、環境省が令和2年度以降に浦添市と中城村と北中城村に対して交付している「循環型社会形成推進交付金」に対して会計検査院の検査を受けた場合に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省が証明する前に、沖縄県が証明しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対しても、廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像も、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。

【補足説明】そもそも、防衛省が市町村の「ごみ処理事業」に対して財政的援助を与える場合は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解していなければなりません。

下も画像も、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省が平成29年度において同エリアが補助目的を達成していないと判断している場合は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、虚偽のある計画になります。

下の画像も、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省が平成29年度において同エリアが補助目的を達成していないと判断している場合は、同エリアが「米軍施設のごみ処理」に一度も使用しないまま平成26年度から運用を休止している「溶融炉」も補助目的を達成していないことになります。

下の画像も、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、「米軍施設のごみ処理」を一度も行わずに、環境省の交付金を利用して浦添市と共同で整備する「広域施設」が完成したときに、防衛省の補助金を利用して整備した「既存施設」を廃止する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像も、 このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。

【補足説明】言うまでもなく、補助対象財産に対する「所有年数」が「処分制限期間」を経過している場合であっても、「経過年数」(補助事業者が補助目的のために事業を実施した年数)が「処分制限期間」を経過しなければ、補助目的を達成したことにはなりません。

下の画像も、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。

【補足説明】結果的に、平成29年度に1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認したときに、環境省が防衛省に無断で、中城村北中城村清掃事務組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除している形になっています。

下の画像は、防衛省の関係者が中城村・北中城村エリアが平成時代に改変した瑕疵のある「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が平成時代に作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、このような状況になります。

下の画像は、防衛省が令和2年度以降に中城村北中城村清掃事務組合に対して交付している「補助金」に対して会計検査院の検査を受けた場合に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、防衛省が補助目的を達成するまでは、中城村・北中城村エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することはできないことになります。

下の画像は、環境省と防衛省の関係者が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を不適正な事務処理ではないと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は環境省と防衛省から「特段の配慮」を受けている都道府県ということになります。

下の画像も、環境省と防衛省の関係者が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を不適正な事務処理ではないと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村が防衛省の「補助金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進する場合であっても「米軍施設のごみ処理」を行う必要はないことになります。

下の画像も、環境省と防衛省の関係者が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を不適正な事務処理ではないと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村は、すでに環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けています。

下の画像は、令和2年度に浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市に、自主財源により2村との「ごみ処理の広域化」を推進するという選択肢はありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和2年度に浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は、2村の村長ではありません。


<追加資料>

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、「国は補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない」ことになっています。

下の画像は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、虚偽のある「公文書」に該当すると判断しています。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】公務員が「犯罪がある」と思料していない場合であっても、国民が「犯罪がある」と思料している場合は、「告発」することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が改竄することができない公文書を整理した資料です。

【補足説明】この中で、最後の3つの「公文書」は、毎年度作成されて行使されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省と防衛省の法令解釈が重要なポイントになります。

下の画像は、関係行政機関におけるすべての関係者が中城村・北中城村エリアが平成時代に改変した「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村が平成時代に共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、このブログの管理者が「告発」することになります。

下の画像は、令和時代において中城村と北中城村の村長が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長は、浦添市の市長ではありません。そして、2村の職員は浦添市の職員ではありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村がこのような計画を作成するためには、その前に2村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更していなければなりません。

環境省と防衛省から回答があった場合は、このブログに公開します。