沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアにおける平成26年度以降の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態(後編)

2018-07-29 11:12:04 | ごみ処理計画

後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。

下の画像は、中北清掃組合において廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反しているおそれのある事務処理を整理した資料です。

なお、このブログの管理者は、組合の職員は廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らない可能性があると考えています。その理由については、前編の記事をご覧ください。

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していません。そして、うるま市の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合しています。したがって、そのことだけで、組合とうるま市の「ごみ処理基本計画」の調和を確保することはできないことになります。

(注)組合の「ごみ処理基本計画」は、国の「廃棄物処理施設整備計画」や県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。そして、うるま市の「ごみ処理基本計画」は国の「廃棄物処理施設整備計画」や県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されています。

下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反してうるま市に一般廃棄物を搬出していた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、一般廃棄物の搬出元と搬出先の両方の市町村に適用されるので、どちらかの市町村が違反している場合は、両方の市町村が違反していることになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う前提で「ごみ処理基本計画」の改正や変更を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、廃棄物処理法第6条第3項の規定は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合に適用される規定になります。

(注)廃棄物処理法第6条第3項の規定は、市町村が「ごみ処理実施計画」を策定する場合も適用されます。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う前提で「ごみ処理実施計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理実施計画」は、市町村が毎年度策定する計画なので、当然のこととして、毎年度、このような事務処理を行うことになります。

(注1)廃棄物処理法における「一般廃棄物処理計画」とは、「一般廃棄物処理基本計画」と「一般廃棄物処理実施計画」がセットになっています。

(注2)このブログは、便宜上、「一般廃棄物処理計画」を「ごみ処理計画」、「一般廃棄物処理基本計画」を「ごみ処理基本計画」、「一般廃棄物処理実施計画」を「ごみ処理実施計画」という表現に変えています。

下の画像は、廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用される市町村の「ごみ処理計画」を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、中北清掃組合は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していないので、常識的に考えれば、それだけで廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反していることになります。

(注)そもそも、「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、それだけで廃棄物処理法の規定に違反していることになります。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の廃棄物処理法の「基本方針」と「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項にある「一般廃棄物処理計画」とは、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」のことを意味しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、組合における「ごみ処理事業」の実態を前提にして作成しています。

【補足説明】仮に、組合の職員が廃棄物処理法の規定や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している場合は、意図的(故意)に廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになります。そして、廃棄物処理法の基本方針を無視して事務処理を行っていることになってしまいます。

(注)組合は、平成29年度まで、「反体制的」な考え方をしている県や国(沖縄防衛局・環境省)の一部の職員から技術的援助を受けていました。

下の画像は、うるま市に対して一般廃棄物の搬出に対する「通知書」を作成して送付していた中北清掃組合の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が知っていた場合は、「悪質」と判断されるので、ほぼ間違いなく、免職処分になります。

下の画像は、中北清掃組合から一般廃棄物の搬出に対する「通知書」を受領していたうるま市の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】市の職員が知っていた場合は、「悪質」と判断されるので、ほぼ間違いなく、免職処分になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が他の市町村へ一般廃棄物を搬出する場合の搬出元と搬出先の市町村のチェックシートです。 

【補足説明】中北清掃組合の場合は、そもそも「ごみ処理実施計画」を策定していないので、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないことになります。

(注)廃棄物処理法の規定により、市町村は「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになっているので、組合は平成26年度から平成29年度まで、「ごみ処理事業」そのものを行うことができない状況になっていました。そして、平成30年度も「ごみ処理事業」を行うことができない状況になっています。

下の画像は、市町村が他の市町村へ一般廃棄物を搬出する場合に「やむを得ない」と判断される主な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定していない場合は、どのような理由があっても、その市町村から他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出している主な理由を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、組合の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していません。そして、組合は「ごみ処理実施計画」を策定していません。したがって、それだけで十分に、「身勝手なごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合が最終処分を行うために他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】現実問題として、組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視しなければ、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合にも適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合にも地方自治法の規定が適用されるので、組合における「ごみ処理事業」に関する事務処理のすべてが無効になってしまいます。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】民間が法令違反を是正しない場合は、営業停止等の行政処分を行うことができますが、市町村の場合は、どのような場合であっても「ごみ処理の責任者」として「ごみ処理事業」を行わなければならないので、直ちに法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、地方自治法の規定により中北清掃組合の「ごみ処理事業」に関する事務処理において無効になる行為を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合が、平成25年度以前も「ごみ処理実施計画」を策定していなかった場合は、当然のこととして「ごみ処理事業」に関する事務処理における行為も無効になってしまいます。

下の画像は、地方自治法の規定により平成25年度以前において無効になる可能性がある中北清掃組合の「ごみ処理事業」に関する事務処理における行為を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、一般廃棄物の処分だけでなく資源化に関する事務処理も無効になってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行う場合は、組合が単に、一般廃棄物の最終処分量を削減することを目的として行うことになります。

(注)浦添市の場合は、あくまでも最終処分ゼロを継続することを目的として、他の市町村に一般廃棄物を搬出しています。そして、毎年度、「ごみ処理実施計画」を策定して市の公式サイトに公表しています。

下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して他の市町村に一般廃棄物を搬出していた場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、是正措置は、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないので、選択肢は、うるま市のように最終処分場を整備するか、浦添市のように最終処分ゼロを継続するかの2つに1つしかないことになります。

(注1)組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反していた場合は、搬出先の市町村も違反していたことになるので、搬出先の市町村も是正措置を講じなければならないことになります。したがって、それまでは、一般廃棄物の搬出や搬入を停止しなければならないことになります。

(注2)組合が是正措置を講じない場合は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行うこともできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が最終処分ゼロを達成して継続する方法を整理した資料です。 

【補足説明】7月20日に、浦添市のごみ処理施設(浦添市クリーンセンター)の溶融炉において水蒸気爆発が発生しましたが、組合の溶融炉は、浦添市の溶融炉よりも遥かに水蒸気爆発のリスクの高い溶融炉なので、組合がその溶融炉を再稼働する場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならない状況になります。

下の画像は、中北清掃組合の焼却炉(流動床炉)の特徴を整理した資料です。

【補足説明】流動床炉を整備している市町村は、その多くが「焼却炉+最終処分場方式」を採用しています。そして、組合と同じ組み合わせで「焼却炉+溶融炉方式」を採用している市町村はありません。

下の画像は、中北清掃組合が石垣市と同じ「焼却炉+最終処分場方式」を採用して「ごみ処理事業」を行う場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するための事務処理を行っている状態で、組合が「焼却炉+最終処分場方式」を採用するのは無謀な取り組みになります。

下の画像は、中北清掃組合が民間委託により最終処分ゼロを継続する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が内地の一部事務組合であれば、民間委託により最終処分ゼロを継続することができるかも知れません。しかし、そうであったとしても、民間から搬入を拒否されるリスクをゼロにすることはできないことになります。

(注)中城村と北中城村が浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、民間から搬入を拒否された場合であっても、浦添市の財政に累を及ぼすようなことはないので、民間委託により最終処分ゼロを継続する施策も選択肢として残ることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の住民に対する中北清掃組合の責務を整理した資料です。

【補足説明】組合が2村の住民に対する責務を無視して事務処理を行っている場合は、確実に、中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく中城村と北中城村の住民の責務を整理した資料です。 

【補足説明】2村の住民が廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を果たすためには、2村と中北清掃組合が、国の施策や県の施策に即した「ごみ処理事業」を行っていなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける国の施策と沖縄県の施策を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、2村の住民は、これらの施策に対する協力を拒否している状態になっています。

下の画像は、住民が国の施策や都道府県の施策に協力していない市町村に対する国のペナルティを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務の規定には、罰則規定がありません。しかし、国から見た場合は、国の施策に協力していない住民が暮らしている市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

(注)中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進する場合は、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアが1つのエリアになるので、そのエリアの中に国の施策に協力していない住民が暮らしている場合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の住民が中城村・北中城村エリアにおける国の施策と県の施策に協力する方法を整理した資料です。 

【補足説明】この住民の中には、村の議員も含まれています。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合が右側を選択した場合は、中城村と北中城村と浦添市との広域処理は白紙撤回になります。

(注)組合の職員が、過去と現在において不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断している場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】組合において過去に事務処理を行っていた職員が退職している場合であっても、組合における過去の不適正な「事務処理」の適正化が免除されることはありません。

下の画像も、中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた県と国の職員は、過去のことを水に流すタイプの「反体制的」な職員なので、平成30年度においても同じ職員から技術的援助を受ける場合は、十分な注意が必要になります。

下の画像は、平成30年度において国と県の職員が関係法令と国や県の考え方に基づいて中北清掃組合に対して与えなければならない技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】以前にも書きましたが、このブログの管理者は、組合に対して国や県の職員が適正な技術的援助を与えなければ、組合は、これまでと同じように不適正な「ごみ処理事業」を続けて行くことになると考えています。

下の画像は、中北清掃組合における最悪の事態を整理した資料です。

【補足説明】このように、最悪な場合は、中城村・北中城村エリアが、他のエリアから孤立してしまう恐れがあります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村による「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の備忘録です。 

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、「ごみ処理事業」を行うことも、「国の財政的援助」を受けることもできないことになります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、市町村による「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の備忘録です。 

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、組合が過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化して、未来において適正な「ごみ処理事業」を継続するためには、組合のごみ処理方式を「焼却炉+溶融炉方式」から「焼却炉+最終処分ゼロ方式」に変更することが、唯一の選択肢になると考えています。

(注)中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合の「焼却炉+最終処分ゼロ方式」には、民間委託により一般廃棄物の資源化を行う施策は含まれていません。なぜなら、民間委託を継続して行うことができるという担保がないからです。

下の画像は、中北清掃組合が「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用して溶融炉を廃止した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】7月20日に、浦添市において溶融炉の水蒸気爆発が発生しましたが、溶融炉の老朽化が進行すると、再発する可能性があります。したがって、浦添市においても溶融炉に依存しない「ごみ処理事業」に対する検討を行う必要があると考えています。

(注1)「ガス化溶融炉」も老朽化が進行すると水蒸気爆発のリスクが高くなります。

(注2)「焼却炉+セメント原料化方式」は、基本的に自区内又は近隣の市町村に「セメント工場」がある市町村の選択肢です。そして、「セメント工場」から焼却灰の受け入れを拒否された場合であっても、焼却灰の適正な処分を行うことができる「最終処分場」を所有している市町村の選択肢です。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合が平成30年度以降も平成29年度までと同じ「ごみ処理事業」を継続する場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】仮に、防衛省から補助金の返還を求められた場合は、「米軍施設のごみ処理」をほとんど行っていなかったことになるので、補助金と同額の約40億円の返還を求められる可能性があります。そして、総務省から地方交付税の返還を求められた場合は、措置を受けたときの約15億円に年10.95%の加算金を加えた約40億円の返還を求められる可能性があります。

(注1)組合は、平成15年度から平成28年度まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。 

(注2)組合は、平成15年度から平成28年度までに、最終処分を目的として、約10,000トンの一般廃棄物を他の市町村に搬出しています。

(注3)組合だけでなく、中城村と北中城村も、過去において不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断している可能性があります。


<重要資料>

下の画像は、中北清掃組合における平成15年度から平成28年度までの「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】この実態と、「米軍施設のごみ処理」に対する記述のない組合と北中城村の「ごみ処理基本計画」を前提にすると、組合と北中城村は、組合に対する防衛省の「補助金」を「迷惑料」として判断していることになります。

(注1)組合に対する「補助金」は、間違いなく補助金適正化法の規定に基づく「補助金」として交付されています。したがって、組合が補助金に対する「所期の目的」を達成することができない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

(注2)ここにある過去の実態は、結果的に中城村と北中城村の住民に対する「負の遺産」になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける平成15年度から平成28年度までの「一般廃棄物の最終処分量」の実態を整理した資料です。

なお、この資料は、環境省が公表している、一般廃棄物処理実態調査結果のデータに基づいて作成しています。 

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。したがって、同エリアにおいては平成15年度から、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」が行われていたことになります。

(注1)浦添市は、最終処分ゼロを継続する努力をしていましたが、組合は、最終処分ゼロを継続する努力も、最終処分場の整備を行う努力もしていなかったことになります。そのために、ここにある過去の実態も、中城村と北中城村の住民に対する「負の遺産」になっています。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて、最終処分ゼロの対象になる一般廃棄物の量は、組合が溶融炉の運用を休止した平成26年度の最終処分量(約1,000トン)を平均的な量にしています。

(注3)この資料にあるデータは、環境省が公式サイトに公表しているデータなので、中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えている国や県の職員が、改ざんすることができないデータになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


中城村・北中城村エリアにおける平成26年度以降の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態(前編)

2018-07-29 11:11:42 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


このブログの管理者が利用しているSNSを通じて、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)における「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態が分かりました。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアにおける平成26年度以降の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理してみることにしました。

なお、この記事は、平成30年7月においても、中城村が「ごみ処理基本計画」の改正を行っていない、そして、中城村と北中城村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していないという前提で書きます。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」関する3大原則を整理した資料です。 

【補足説明】一部事務組合の場合は、構成市町村と連名で「ごみ処理計画」を策定することがありますが、中城村・北中城村エリアにおいては、中城村と北中城村と中北清掃組合が、それぞれ別々に策定しています。

(注)この3大原則は、人口にかかわらず、すべての市町村に適用されます。そして、もちろん、沖縄県のすべての市町村にも適用されます。

 下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の改変履歴を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村は平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」の改正を行っていませんでした。また、中北清掃組合は、平成29年3月まで、「ごみ処理基本計画」の見直しを保留していました。また、中城村と中北清掃組合は、平成29年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

下の画像は、平成26年4月以降の中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、北中城村の行政区域内にあるので、村が「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外している場合は、中北清掃組合において「米軍施設のごみ処理」を行うことはできないことになります。

(注)組合が平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」も、現体制を維持していく計画になっていました。また、最終処分場の整備を行わずに、一般廃棄物の民間委託処分を継続する計画になっていました。

下の画像は、平成28年11月以降の中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

なお、2村と組合における「ごみ処理基本計画」を一部変更した次期がずれていますが、これは、平成28年11月11日に2村と浦添市が広域処理に関する「基本合意書」を締結したことによると思われます。 

【補足説明】このように、平成28年11月からは、「米軍施設のごみ処理」を組合が行うことになっています。ただし、北中城村だけは、なぜか、広域化については検討しない計画になっています。

(注1)廃棄物処理法の規定により、市町村には、「ごみ処理基本計画」の対象区域から排出される一般廃棄物に対する処理責任があります。

(注2)平成28年11月から、中城村・北中城村エリアにおいては、最終処分場の整備が検討課題になっています。しかし、あくまでも、民間委託処分を継続することができなくなった場合に検討する形になっています。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理実施計画」の策定履歴を整理した資料です。

【補足説明】すでに、中城村が平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していないことは分かっていましたが、今回は、中北清掃組合も平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していないことが分かりました。

(注)北中城村も平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかったので、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおいては、「ごみ処理実施計画」がない状態で「ごみ処理事業」が行なわれていることになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の疑問点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設」という文字はどこにもありません。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」に基づいて、中城村・北中城村エリアにおける可燃ごみの排出量の推移を整理した資料です。

なお、この資料は北中城村にある大型商業施設(イオンモール沖縄ライカム)から排出される可燃ごみは除外しています。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアには、「大型商業施設」はあるが、「米軍施設」はない状況になっています。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法(第2条第17項)の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為が無効になるので、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおいては「ごみ処理事業」が行われていないことになってしまいます。

(注)厳密に言うと、中城村と中北清掃組合は、平成26年度から平成29年度までの間も、「ごみ処理事業」を行っていなかったことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理事業」に関する条例を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、2村は、意図的に「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に関する廃棄物処理法や条例の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に関する規約を整理した資料です。

【補足説明】組合の規約に「ごみ処理計画」に関する記述はありませんが、記述のない規定については、地方自治法と廃棄物処理法の規定を準用することになっています。したがって、組合も意図的に「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に関する廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に関する中城村と北中城村と中北清掃組合の役割分担を整理した資料です。 

【補足説明】このように、収集運搬については、各村が分担しているので、厳密に言うと、平成30年度において2村は収集運搬を行うことができないことになります。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理基本計画」と「ごみ実施計画」と「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、「ごみ処理事業」には、収集運搬も含まれているので、中城村は平成26年度から廃棄物処理法の規定に違反して村の一般廃棄物を組合のごみ処理施設に搬入していたことになります。また、北中城村も、平成30年度において、廃棄物処理法の規定に違反して村の一般廃棄物を組合のごみ処理施設に搬入していることになります。

(注)言うまでもなく、組合は平成26年度から廃棄物処理法の規定に違反して、2村が搬入した一般廃棄物の処理や処分を行っていたことになります。

下の画像は、改めて、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度においては、中北清掃組合は、2村の行政区域から一般廃棄物を搬出することができない状況になっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成28年11月からは、「米軍施設のごみ処理」は組合が責任を持って行わなければならない「ごみ処理事業」になっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】他の市町村から見た場合は、一部とは言え、中城村・北中城村エリアから排出された「米軍施設のごみ」が搬入されることになるので、事前に組合と十分な協議を行わなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、組合の「ごみ処理基本計画」には「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」との関係が明確に示されています。

(注)組合は県の「廃棄物処理計画」を上位計画にしていません。しかし、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」の見直しを行うまでは、なんと、福岡県の「廃棄物処理計画」と「広域化計画」を上位計画にしていました。

下の画像は、沖縄県が定めている第四期沖縄県廃棄物処理計画に基づいて、沖縄県が考えている県の「廃棄物処理計画」と県内の市町村の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】組合は県が「廃棄物処理計画」を公表した約1年後に、組合の「ごみ処理基本計画」を見直していることになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に関する国の考え方と沖縄県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、国や県の考え方とは異なる「反体制的」な「ごみ処理事業」が行われていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアは、沖縄県においては革新系のエリアになりますが、そのようなエリアに対して「反体制的」な考え方をしている国や県の職員が技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、改めて、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、一般廃棄物の搬出元の市町村だけでなく、搬出先の市町村にも適用されます。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の廃棄物処理法の「基本方針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この注意事項は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に対する注意事項になります。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】この注意事項も、廃棄物処理法第6条第3項の規定に対する注意事項になります。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物の処理を他者に委託する場合の環境省からの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この通知は、環境省が各都道府県に対して発出しています。そして、各都道府県がこの通知の内容に従って、すべての市町村に対して技術的援助を与えていることになっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、職員の勝手な判断に基づいて、「米軍施設」を北中城村の行政区域から除外している可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らない可能性があると考えています。なぜなら、知っている場合は、少なくとも組合の「ごみ処理実施計画」を策定しているはずだからです。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に各年度毎に必要になる一般的な公文書を整理した資料です。

【補足説明】市町村によって公文書の様式は異なりますが、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合は、少なくとも、ここにある4つの公文書が必要になります。

下の画像は、中北清掃組合における他の市町村への一般廃棄物の搬出に関する事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、ただ単に、一般廃棄物を搬出する市町村に対して「通知書」を作成して送付するという事務処理だけを行っていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に各年度毎に必要になる一般的な公文書を整理した資料です。

なお、組合が中城村・北中城村エリアから一般廃棄物を搬出して処分を行っている民間の最終処分場は、うるま市にあります。

【補足説明】一部事務組合に対しても廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用されますが、中北清掃組合は、廃棄物処理法施行令第4条第9号イの規定だけを考えて事務処理を行っていることになります。

下の画像は、地方公共団体と地方公共団体の職員に適用される地方自治法と地方公務員法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「通知書」を作成して、うるま市に送付する事務処理を行っているのは、組合の職員です。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」と一般廃棄物の搬出先(うるま市)の「ごみ処理基本計画」の位置づけを比較した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合が組合の「ごみ処理基本計画」を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に見直さない限り、組合は他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことはできないと考えています。

下の画像(2つ)は、中北清掃組合とうるま市と廃棄物処理法第6条第3項と廃棄物処理法施行令第4条第9号イとの関係を整理した資料です。 

 

【補足説明】このように、結果的に、中北清掃組合とうるま市は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになるので、地方自治法第2条第17項の規定により、組合が作成してうるま市に送付した「通知書」は無効になります。

(注1)そもそも、組合は「ごみ処理実施計画」を策定していないので、組合の「ごみ処理実施計画」と他の市町村の「ごみ処理実施計画」との調和を確保することはできないことになります。

(注2)組合が、他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行っている場合は、組合が作成して他の市町村に送付した「通知書」も無効になります。

 

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、組合は沖縄における「ごみ処理の秩序」を乱していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】浦添市やうるま市がどのような評価をしているのかは分かりませんが、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定している市町村であれば、このような評価を下すことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」と浦添市とうるま市の「ごみ処理計画」を比較した資料です。 

【補足説明】浦添市の職員が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の内容を十分に理解している場合は、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を行うことはできないことになります。また、うるま市の職員が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の内容を十分に理解している場合は、中北清掃組合が搬出する一般廃棄物を受け入れるための事務処理を行うことはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアから他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】市町村が単独で法令に違反してごみ処理を行っている場合は、その市町村だけの問題になりますが、市町村が法令に違反して他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っている場合は、搬出先の市町村も法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、改めて、中北清掃組合の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」は、「反体制的」であり、壊れていると判断しています。

(注1)仮に、組合の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態が、「反体制的」でもなく、壊れてもいない場合は、日本中のすべての市町村が、組合と同じ考え方で「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。

(注2)組合における「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態が、「反体制的」であり、壊れている場合は、当然のこととして適正な「修理・改善」等を行わなければ、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことはできないことになります。そして、中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像は、他の市町村から見た中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する一般的な評価を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、他の市町村が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を知った場合は、このブログの管理者と同じように、同エリアにおける「ごみ処理事業」は「反体制的」で壊れていると判断すると考えています。

(注)浦添市から見た場合は、中城村と北中城村と広域処理を行うことになった場合でも、2村は法律だけでなく条例や規約等に違反して「ごみ処理事業」を行う可能性のある危険なパートナーということになってしまいます。

 下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在と未来の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアにおいて、現在の壊れている部分の修理・改善を行い、未来において継続する場合であっても、過去において壊れていた部分の修理・改善も行わなければ、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

(注)中北清掃組合は、ごみ処理施設の供用を開始した平成15年度から平成25年度まで、毎年、一般廃棄物の民間委託処分を行っていました。また、平成15年度から平成28年度まで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。したがって、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」は平成15年度から壊れていたことになります。

下の画像は、 中城村・北中城村エリアにおける中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項における住民には、村の議員も含まれています。

(注1)中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」が法令に違反している場合は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができないことになります。

(注2)中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」が法令に違反している場合は、中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

後編に続く


中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を考える(後編)

2018-07-22 10:30:49 | ごみ処理計画

後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。

下の画像は、前編の記事にある中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。  

【補足説明】市町村(一部事務組合を含む)による「ごみ処理」は、市町村の「自治事務」として整理されているので、国や都道府県の技術的援助がどのようなものであっても、最後まで市町村の責任において「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。

(注)「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、国や都道府県の職員の技術的援助にかかわらず、補助事業者として補助金等に対する「所期の目的」を達成しなければならないことになります。

下の画像は、国と市町村の「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおいて、約15年間、中北清掃組合が積み重ねてきた「負の遺産」を正常化しなければ、国の財政的援助を受けて既存施設の更新や新設を行うことができない状況になっています。そして、浦添市と広域処理を推進して既存施設の集約化を行うことができない状況になっています。

(注)中北清掃組合は、既存施設(青葉苑)の建物に対する処分制限期間を経過した場合であっても、そこから約15年間は、既存施設(青葉苑)において「米軍施設のごみ処理」を行わなければならないことになります。

 

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村における「ごみ処理事業」に関するの議会の議事録を読むと、村長と担当職員は、ほぼこのような答弁を行っています。

(注1)市町村において、市町村の「ごみ処理事業」に対する質問力のある議員はほとんどいません。なぜなら、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している議員がほとんどいないからです。

(注2)市町村の議員の中には、市町村の「ごみ処理計画」そのものを目にしたことも、読んだこともない議員が数多く存在しています

下の画像は、公務員が不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】公務員にとっては、右側の選択肢しかないことになりますが、実際の公務員の世界には左側の裏の選択肢があることは、ほぼ「常識」になっています。

下の画像は、公務員が不適正な事務処理を時間をかけて風化させる方法を整理した資料です。

【補足説明】この方法は、市町村(一部事務組合を含む)が単独で、その市町村に関係する公文書(例えば、「ごみ処理計画」等)を改ざんするとき以外は、使えないことになります。

下の画像は、市町村が市町村の「ごみ処理事業」に対する過去のデータを改ざんする方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省や沖縄県が公表している中城村・北中城村エリアの過去の「ごみ処理事業」に関するデータを保存しているので、少なくとも、中城村・北中城村エリアにおいては、この方法は使えないことになります。

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 下の画像は、北中城村・中城村エリアに対して国や県の職員が与えなければならなかった適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者が、国や県の職員であった場合は、中城村・北中城村エリアに対して、このような技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は市町村の過去の「ごみ処理事業」の実績に基づいて、未来の「ごみ処理事業」の目標を定める計画になります。したがって、市町村における過去と現在と未来の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。

(注1)浦添市は、過去と現在と未来の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合しているので、適正な「地域計画」を策定することができますが、中城村と北中城村は過去と現在と未来の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

(注2)浦添市と中城村と北中城村が共同で「地域計画」を策定する場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「地域計画」を策定することができないことになるので、広域処理を推進する場合は、自主財源により広域施設を整備しなければならないことになります。

 下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】これは、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」を策定している市町村が、「地域計画」を策定するときに、「ごみ処理計画」を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に見直した場合の資料です。

(注)この場合は、市町村における過去の「ごみ処理事業」の実績を無視して、未来の目標を定めることになるで、不適正な「地域計画」を策定することになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】これは、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」を策定している市町村が、「ごみ処理計画」の見直しを行わないまま、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合の資料です。

(注1)このブログの管理者は、中城村と北中城村は、この資料にある考え方と同じ考え方で、浦添市との広域処理を推進している可能性があると考えています。

(注2)1市2村が策定する「地域計画」には、「広域施設の整備計画」だけでなく、「既存施設の運用計画」や「最終処分場の整備計画」等も含まれているので、この場合は、結果的に、中城村・北中城村エリアにおいて、「地域計画」と異なる「ごみ処理事業」が行われることになってしまいます。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。   

【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村が共同で「地域計画」を策定する場合は、この資料にあるように、あらかじめ、中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する措置を講じなければならないことになります。そして、その上で、2村の「ごみ処理計画」の見直しを行なわなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に関するデータを改ざんすることはできません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの特異性を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、誰が見ても「反体制的なエリア」ということになってしまいます。

(注)浦添市エリアは「反体制的なエリア」ではないので、両エリアにおいて広域処理を推進することは不可能な状況になっています。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村が浦添市の「ごみ処理計画」に関与することになるので、2村が「反体制的」な施策を行っている場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して国と県の職員が与えなければならない技術的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】この技術的援助は、結果的に、知らない間に国の施策や県の施策に対する協力を拒否していることになっている、中城村と北中城村の住民を救うための技術的援助になります。

下の画像は、平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して国と県の職員が与えなければならない適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。  

 【補足説明】このブログの管理者は、国と県の職員が適正な技術的援助を与えなければ、中城村・北中城村エリアは、平成30年度以降も平成29年度までと同じ「ごみ処理事業」を続けて行くことになると考えています。

下の画像は、平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して沖縄県の職員が与えなければならない適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。  

 【補足説明】この技術的援助は、本来であれば、平成29年度に与えていなければならなかった技術的援助になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、「地域計画」の策定に関する中城村・北中城村エリアに対する県の職員の適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。

なお、この資料は、平成30年度に中城村・北中城村エリアにおいて、「ごみ処理計画」の見直しが行われているという前提で作成しています。

【補足説明】「地域計画」は、国の財政的援助を受けるために策定する計画なので、「反体制的」な計画を策定することは、絶対にできないことになっています。

(注)環境大臣が「地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトに公表されるので、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との整合性が確保されていない場合は、環境省の審査にミスがあったことになります。したがって、その場合は、「地域計画」に対する環境大臣の「承認」が取り消されることになります。


 <追加資料>

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアに対する国と県の職員の不適正な技術的援助を整理した資料です。    

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアに技術的援助を与えていた国と県の職員は、反体制的な考え方をしている職員だったことになります。

下の画像は、現在、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国と県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの特異性を知っていた場合は、その職員も反体制的で危険な職員ということになります。

下の画像は、現在、国と県の職員の技術的援助に従って事務処理を行っている中城村・北中城村エリアの職員の実態を整理した資料です。

【補足説明】知っていた場合は、ほぼ間違いなく、免職処分を受けることになると思われます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市の「ごみ処理計画」に対する中城村と北中城村の職員のチェックシートです。

 【補足説明】中城村の職員は、平成26年度から村の「ごみ処理実施計画」を策定する事務処理を怠っていました。そして、平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」を改正する事務処理を怠っていました。また、北中城村の職員は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定する事務処理を怠っていました。

(注)2村の職員が、浦添市が溶融炉の運用を継続しながら最終処分ゼロを継続している理由を知っていて、「ごみ処理事業」に対する事務処理を行っている場合は、免職処分を受ける可能性があります。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を行っている浦添市の職員の実態を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の職員が中城村・北中城村エリアの特異性を知っていた場合は、ほぼ間違いなく、免職処分を受けることになると思われます。

下の画像は、沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」を適正な計画であると判断した場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料は、平成30年度以降も中城村・北中城村エリアにおいて平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」が行われていることを前提にして作成しています。

【補足説明】県は、市町村が策定した「地域計画」の事前審査を行って、環境省に送付する事務処理を行っています。したがって、県の職員が「地域計画」を不適正な計画であると判断した場合は、市町村に対して修正を求めなければならないことになります。

(注)仮に、「地域計画」の審査を行う県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して反体制的で危険な技術的援助を与えている職員と同じ職員である場合は、適正な計画であると判断して、環境省に送付する可能性があります。

下の画像は、環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」を適正な計画であると判断した場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料も、平成30年度以降も中城村・北中城村エリアにおいて平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」が行われていることを前提に作成しています。

【補足説明】環境省は、都道府県から送付されてきた「地域計画」の最終審査を行うことになりますが、基本的に都道府県の事前審査の結果を信用しているので、改めて「地域計画」と市町村の「ごみ処理計画」との整合性が確保されているかどうかを審査することはありません。

(注1)仮に、「地域計画」の事前審査を行う沖縄県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して反体制的で危険な技術的援助を与えている職員と同じ職員である場合は、環境省の職員は、沖縄県から送付されてきた「地域計画」を適正な計画であると判断してしまう可能性があります。

(注2)中城村・北中城村エリアに対して反体制的で危険な技術的援助を与えている環境省の職員が、「地域計画」の最終審査を行っている場合は、不適正な「地域計画」を適正な「地域計画」にすることも不可能ではありません。

下の画像は、都道府県において事務処理を行っている反体制的な職員が市町村が策定した不適正な「地域計画」を適正な「地域計画」に変える方法を整理した資料です。

【補足説明】この方法は、①「地域計画」に対して会計検査院が検査を行わない、②総務省が「地域計画」に対して調査を行なわない、③国民が環境省が公表した「地域計画」のチェックを行わない場合は、かなり成功率の高い方法になります。

(注)会計検査院や総務省が、浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」に対して検査や調査を行なうかどうかは分かりませんが、少なくとも、このブログの管理者は、国民として厳しいチェックを行うつもりでいます。そして、このブログにチェックの結果を「公表」するつもりでいます。

下の画像は、国と都道府県と市町村に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。  

【補足説明】市町村が国の補助金等を利用する場合は、原則として都道府県知事や都道府県の職員には、この罰則規定は適用されないことになります。

(注1)沖縄県には、「識名トンネル事件」という、県の反体制的な職員が画策して国(国交省)から不適正な財政的援助を受けた不名誉な事務処理の前例があります。

(注2)「識名トンネル事件」は、会計検査院の検査によって発覚しています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける事情(特異性)を知った上で広域施設の整備に当たって財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料も、平成30年度以降も中城村・北中城村エリアにおいて平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」が行われていることを前提に作成しています。

【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、浦添市の市長と職員も、「事件」に巻き込まれてしまうことになります。

(注)万が一、このようなことになった場合は、浦添市と中城村と北中城村は、国に補助金(環境省の場合は交付金)を返還しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県と国(沖縄防衛局・環境省)の職員が反体制的な職員であると判断している決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県と国の職員は反体制的な職員ではないとした場合は、浦添市エリアにおいて反体制的な「ごみ処理事業」が行われていることになってしまいます。

(注)法令に基づく「国民の責務」を無視している職員は、それだけで反体制的な職員になります。なぜなら、沖縄県や国の職員も「国民」だからです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて行なわれてきた「ごみ処理事業」を沖縄県と国が適正な「ごみ処理事業」であると判断した場合を想定して作成した資料です。 

 【補足説明】この場合は、浦添市だけでなく、国内の市町村の大部分が不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理事業」に対する考え方の違う市町村が広域処理を行うことになった場合は、広域エリアにおける「ごみ処理の秩序」を維持することができないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合の必須条件を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村が、平成30年度に考え方を変えた場合であっても、平成29年度までの中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」の歴史を無かったことにすることはできません。

(注)中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおいて、中北清掃組合が積み重ねてきた「負の遺産」を残したまま、他の市町村と広域処理を推進することはできない状況になっています。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける選択肢を整理した資料です。  

【補足説明】市町村は、地方公共団体であり、民間企業ではないので、法令に違反した状態で事務処理を続けることはできません。なぜなら、地方自治法第2条第17項の規定により、法令に違反して行っている地方公共団体の事務処理は無効になるからです。

(注)いずれにしても、「ごみ処理事業」に対する考え方の違う市町村が、広域処理を推進することは、住民を無視した無謀な取り組みになります。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアと浦添市エリアの「ごみ処理計画」に対する考え方の違いを整理した資料です。 

【補足説明】2村は、廃棄物処理法と村の条例に違反している状態で、平成30年度の「ごみ処理事業」をスタートしていることになります。

(注1)浦添市と中城村と北中城村は、6月の定例議会において、広域処理を推進することについて議会の同意を得ているので、平成30年度からは中城村と北中城村も、浦添市と同じように、村の公式サイトに「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を公開する必要があります。なぜなら、平成30年度以降の浦添市の市民にとっては、2村の「ごみ処理計画」は浦添市の「ごみ処理計画」と同じ重みを持った計画になるからです。

(注2)中城村が、平成29年度までと同じ考え方で、村の「ごみ処理基本計画」を改正した場合は、それだけで浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!


中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を考える(前編)

2018-07-22 10:30:28 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


今日は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性について考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村における一般的な「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって、国の財政的援助を受けている市町村は、基本的にこのような「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、国や都道府県が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の5大原則を整理した資料です。  

【補足説明】行政機関は、法令に違反して事務処理を行ってはならないので、市町村に対して技術的援助を与える国や都道府県の職員は、市町村に適用される関係法令だけでなく、国や都道府県に適用される関係法令も十分に理解していなければならないことになります。そして、市町村の住民である「国民」に適用される関係法令も十分に理解していなければならないことになります。

(注)特定の市町村に対して、他の市町村には与えていない特別な技術的援助を与えている国や都道府県の職員は、それだけで、職員失格になります。

下の画像は、平成15年度から平成25年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」と浦添市エリアの「ごみ処理事業」の共通点と相違点を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市エリアは約11年間、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を続けていました。しかし、中城村・北中城村エリアは約11年間、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を続けていました。しかも、約11年間、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している「補助事業者」としての責務を果たすように努めていませんでした。

(注1)浦添市エリアは、平成24年度に国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の長寿命化を行っていますが、中城村・北中城村エリアは国の財政的援助を受けることができないため、長寿命化を行わずに廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を続けていました。

(注2)沖縄県では、最終処分場を所有していない糸満市・豊見城市エリアが、同様の「焼却炉+溶融炉方式」を採用していますが、同エリアは浦添市エリアと同じように廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を続けています。そして、現在、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の長寿命化を実施しています。

(注3)糸満市・豊見城市エリアは、現在、南城市等と共同で南城市に最終処分場の整備を行っています。

下の画像は、平成26年度から平成29年度までの中城村・北中城村エリアと浦添市エリアの「ごみ処理事業」の共通点と相違点を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市エリアについては、4年間、平成25年度までと同様の「ごみ処理事業」を続けていましたが、中城村・北中城村エリアについては、平成25年度までの「ごみ処理事業」よりも更に「反体制的」な「ごみ処理事業」を続けていました。ただし、平成29年12月から、約15年間、一度も行っていなかった「米軍施設のごみ処理」に着手しています。

(注1)中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の基本方針に適合しない過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置と防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するための措置を講じなければ、新たなごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて平成30年度以降も廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」が続けられる場合は、当然のこととして、浦添市は2村と共同で国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができないことになります。

(注3)中城村・北中城エリアにおける「米軍施設のごみ処理」は、約15年のブランクがあるので、仮に、中城村と北中城村と浦添市が共同で広域施設を整備した場合であっても、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、既存施設を利用して「米軍施設のごみ処理」を続けていかなければならないことになります。

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下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、中北清掃組合による過去の不適正な「ごみ処理事業」の歴史が中城村と北中城村における大きな「負の遺産」になっています。

(注1)2村と組合は、2村が浦添市と共同で広域施設を整備したときに、組合が所有している既存施設(青葉苑)を廃止することができると考えているようですが、その考え方は、組合が平成29年11月までの約15年間、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったことを無視している考え方になります。

(注2)2村が浦添市と整備する広域施設は、環境省の財政的援助を受けて「住民のごみ」を処理する施設になるので、「米軍施設のごみ」を処理することはできません。

下の画像は、国や都道府県において市町村の「ごみ処理事業」に対して不適正な技術的援助を与えている反体制的で危険な職員の見分け方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない市町村長や市町村の職員は、反体制的で危険な職員の「餌食」になりやすいので、十分な注意が必要です。

(注)市町村長が廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合であっても、市町村の職員が十分に理解していれば、余程のことがない限り「餌食」になることはありません。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、市町村から見た反体制的で危険な国や都道府県の職員の定義です。


【補足説明】会計検査院の検査を受けて、不適正な事務処理を指摘された国や都道府県の職員の多くが、この定義に合致するタイプの職員です。

(注)市町村から見た反体制的で危険な国や都道府県の職員の多くは、自分が市町村に対して、不適正な技術的援助は与えていないと考えています。なぜなら、そもそも、コンプライアンス意識の低い職員だからです。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」は、環境大臣が定めているので、国の職員や都道府県の職員が、勝手に変更することはできません。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の「基本方針」の概要を整理した資料です。

【補足説明】国が実施するパブリックコメントに対する回答は、国民(このブログの管理者を含む)に対する回答になります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員が、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員であれば、浦添市エリアや糸満市・豊見城市エリアと同様の「ごみ処理事業」を行っているはずです。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。  

【補足説明】理論上、国や都道府県の職員が市町村の住民に対する「国民の責務」を免除しなければ、市町村に対して「基本方針」に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】国民の責務の規定は、市町村や都道府県や国の責務の規定の前にあるので、廃棄物処理法においては、最も重要な規定になります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理施設整備計画は、政府が閣議決定している計画になるので、国の職員や都道府県の職員が、勝手に変更することはできません。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する沖縄県の施策を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の廃棄物処理計画は、知事が決裁をして公表している計画になるので、国の職員や県の職員が、勝手に変更することはできません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。  

【補足説明】理論上、国や都道府県の職員が「市町村の責務」を免除しなければ、市町村に対して「基本方針」に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。  

【補足説明】「基本方針」や「廃棄物処理施設整備計画」に対するパブリックコメントの回答を読めば、「市町村の責務」については、十分に理解できるはずです。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。   

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に対する技術的援助を与えていないので、結果的に、この規定の適用を免除していることになります。

(注)中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を免除しなければ、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、この規定を見事に無視しています。

下の画像は、最終処分を行うために中城村・北中城村エリアから一般廃棄物を搬出することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合は、他の市町村の「ごみ処理計画」に関与することになるので、基本的に他の市町村の承諾を得る必要があります。

下の画像は、一般廃棄物の資源化と廃棄物処理法第6条第3項との関係を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて、資源化を行うために一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合は、浦添市と同じように、「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理計画」を策定していなければならないことになります。

(注)最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備を行わない場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行うために、浦添市のように「最終処分ゼロ」を達成して継続しなければなりません。ただし、自区内において最終処分ゼロを達成して継続することができない場合は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行うことができます。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアから他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が他の市町村の「ごみ処理計画」に関与する場合は、議会や住民に対する説明責任があるので、市町村間において文書を取り交わしておく必要があります。

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下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。   

【補足説明】地方財政法第8条の規定は、市町村に対して、国や都道府県が「ごみ処理施設」の長寿命化に対する技術的援助を与える場合の根拠になっている規定なので、国や都道府県が市町村に対して「ごみ処理施設」の長寿命化と運用の継続を求めていない場合は、結果的に、この規定を免除していることになります。

(注1)地方財政法第8条の規定は、補助金適正化法の規定に基づく財産の処分制限期間にかかわりなく、地方公共団体が所有しているすべての財産に対して適用されます。

(注2)例えば、市町村が「ごみ処理施設」を廃止して所有財産から除外すれば、地方財政法第8条の規定は適用されないことになります。

(注3)現実問題として、市町村が「ごみ処理施設」を廃止する場合は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する代替措置を講じなければならならないことになります。

下の画像は、地方公共団体が所有している財産に適用される地方財政法第8条の規定に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村が「ごみ処理施設」の長寿命化を行うために一時的に運用を休止する場合は、地方財政法第8条の規定に適合する「ごみ処理事業」を行っていることになります。しかし、長寿命化を行わずに5年も10年も運用を休止している場合は、明らかに地方財政法第8条の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

(注1)中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、新たなごみ処理施設を整備するときまで溶融炉の休止を継続する前提になっているので、実質的には溶融炉を廃止している状態になっています。

(注2)北中城村は、平成26年3月に「ごみ処理基本計画」を改正したときに、「ごみ処理の流れ」を示す図から溶融炉を削除しています。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化と地方財政法第8条との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、ごみ処理施設の長寿命化を行い、運用を継続しているので、地方財政法第8条の規定を遵守していることになります。しかし、中城村・北中城村エリアは、溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止しているので、地方財政法第8条の規定に違反していることになります。

(注1)そもそも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、ごみ処理施設の更新に当たって国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定して、基本方針に適合する代替措置を講じた場合は溶融炉を廃止することができますが、利用価値があると判断している場合は、計画的に運用を休止することもできます。

(注3)中城村・北中城村エリアにおいては、溶融炉を整備したときから、断続的に運用を休止して、焼却灰の民間委託処分を行っていたので、厳密に考えると、同エリアにおいては溶融炉を整備したときから地方財政法第8条の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいては、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから約15年間、住民のためだけに「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく「補助事業者」の責務を整理した資料です。 

【補足説明】平成15年度から平成29年11月まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、間違いなく「反体制的」な職員であったと言えます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄防衛局の職員が、中城村・北中城村エリアに対して、補助金適正化法第3条第2項の規定に基づく「補助事業者」の責務を免除していた場合は、自動的に、同法第11条第1項の規定に基づく「補助事業者」の責務も免除していたことになります。

下の画像は、補助金適正化法第11条第1項の規定に基づく「補助事業者」の責務を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、補助事業者が善良な管理者の注意をもって「補助事業」を行っている場合は、補助事業者になった瞬間から、補助金等の交付の条件に従って「補助事業」を継続していることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と浦添市において、広域処理に関する事務処理を担当している職員は、1市2村の「ごみ処理計画」にかかわらず、1市2村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定すれば、それだけで、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村と北中城村が「ごみ処理計画」の見直しを行わずに、浦添市と共同で「地域計画」を策定した場合は、2村の住民と議会は、「ごみ処理計画」については国や県の施策に協力せずに、「地域計画」については国や県の施策に協力するという、無節操な対応をしていることになってしまいます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村の議会には、国の施策や県の施策に対する協力を拒否しているという自覚はないと考えています。なぜなら、市町村の議員の中で、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している議員は、ほとんどいないからです。

(注1)中城村と北中城村と浦添市が、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けるために「地域計画」を策定する場合は、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に関するデータを「改ざん」しなければならない状況になっています。そして、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に「偽造」しなければならない状況になっています。

(注2)仮に、1市2村が「地域計画」を策定するために、中城村・北中城村エリアにおける過去のデータの「改ざん」や「ごみ処理計画」の「偽造」に成功した場合であっても、「地域計画」が終了するときまで、未来のデータの「改ざん」と未来の「ごみ処理計画」の「偽造」を続けなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が他の市町村と広域処理を推進するための事務処理に着手する場合のチェックシートです。

【補足説明】浦添市の場合は、すべてYESになります。しかし、中城村と北中城村の場合は、すべてNOになります。

(注)浦添市と中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の特異性を無視して、広域処理を推進するための事務処理に着手していることになります。

下の画像は、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていた場合の会計検査院と裁判所の考え方を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の特異性に対して、会計検査院や裁判所が法令に違反していると判断した場合は、その「ごみ処理事業」は、同エリアにおいて、行われていなかった「ごみ処理事業」ということになります。

(注)浦添市と中城村と北中城村が、法令に違反して広域処理に対する事務処理を行っていた場合も、その事務処理は、行われていなかったことになります。

下の画像は、 中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するための前提条件を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアにおける「ごみ処理事業」は、過去も現在も、正常な状態になっています。したがって、このまま正常な状態を維持すれば、国の財政的援助を受けて、既存施設を更新することができます。しかし、中城村・北中城村エリアとの広域処理を推進する場合は、同エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」が正常化されていなければならないことになります。そして、同エリアにおいても、国の財政的援助を受けて広域施設を整備するときまで、正常な状態が維持されていなけれなならないことになります。

(注1)中城村・北中城村エリアにおいては、平成15年度から平成29年度までの約15年間、他にあまり例のない特異な「ごみ処理事業」が行われていたので、過去の「ごみ処理事業」を正常化するためには、関係法令に精通した外部の有識者のサポートが必要になると考えています。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて、平成30年においても平成29年度まで技術的援助を受けていた県や国の職員から技術的援助を受ける場合は、過去の「ごみ処理事業」の正常化については、職員が職員の判断だけで、何の技術的援助も与えずに「水に流してしまう」恐れがあります。

(注3)県や国の職員が、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の正常化を水に流した場合は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」を、環境省の公式サイトに公表したときに発覚することになります。

後編に続く


平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する適正な「改正」と「見直し」を考える

2018-07-15 07:17:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


中城村は、平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」を、平成29年度に改正していませんでした。そして、北中城村は、広域化の検討を行わない計画になっていた平成29年度までの「ごみ処理基本計画」を、平成29年度に見直していませんでした。

そこで、今日は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」に対する適正な「改正」と「見直し」について考えてみることにしました。

なお、この記事は、平成30年7月13日においても、2村がまだ「ごみ処理基本計画」の「改正」や「見直し」を行っていないという前提で書きます。

下の画像は、平成29年度における浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。

【補足説明】このように、浦添市の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していますが、2村の「ごみ処理基本計画」は適合していない状況になっていました。

下の画像は、平成30年度における浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の現状を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村には平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」がない状況になっています。そして、北中城村は、平成29年度までの「ごみ処理基本計画」と同様に、浦添市との広域化については検討しない状況になっています。

下の画像は、平成30年度における浦添市と中城村と北中城村に対する国と県の一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村は、明らかに不適正な「ごみ処理事業」を行っている市町村ということになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けることができる市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理基本計画」がこの位置づけになっていない場合は、その市町村は、新たなごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当たって、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理施設の運用」に関する国と沖縄県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は国と県の考え方と同じ考え方をしていますが、中城村と北中城村は国と県の考え方とは違う考え方をしています。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の「最終処分場の整備」に関する国と沖縄県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、埋立処分を行わずに「最終処分ゼロ」を継続しているので、国と県と同じ考え方をしていることになります。しかし、中城村と北中城村は最終処分場の整備を行わずに、一般廃棄物の民間委託処分を行っているので、国と県と違う考え方をしていることになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における「ごみ処理施設の運用」と「最終処分場の整備」に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、国や沖縄県の考え方と異なる考え方をしている沖縄県と沖縄防衛局と環境省の一部の職員の技術的援助に従って策定されています。

(注)2村に対して技術的援助を与えている県や国の職員は、一般的には「反体制的な職員」ということになります。そして、2村の職員も「反体制的な職員」ということになります。

下の画像は、浦添市の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足資料】このように、浦添市の「ごみ処理基本計画」は、日本の「ごみ処理の秩序」を守ることができる位置づけになっています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が国の財政的援助を受けることができる場合は、国と沖縄県において職務を遂行している「反体制的な職員」が、市町村に対する国の財政的援助に対する職務を遂行していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村が作成する「地域計画」は、公文書になります。そして、市町村が作成する「ごみ処理基本計画」も公文書になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しているので、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができます。

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】公務員が公文書を偽造した場合は、社会秩序を乱す重大な犯罪を犯したことになるので、刑法の規定により「1年以上10年以下の懲役刑」を受けることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】公務員が偽造された公文書を行使した場合も、社会秩序を乱す重大な犯罪を犯したことになるので、刑法の規定により「1年以上10年以下の懲役刑」を受けることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。    

【補足説明】環境大臣が「地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトに公表されることになります。また、環境大臣が「地域計画」を承認した場合であっても、直ちに市町村に対して財政的援助を与える訳ではありません。したがって、常識的に考えれば、このような事態にはならないことになります。

(注)反体制的な環境省の職員が、反体制的な沖縄県の職員と連携して、沖縄県の市町村に対する財政的援助を行う職務を遂行している場合は、このような事態になることもあり得ます。

下の画像は、公文書の偽造と行使に対する罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、公務員が公文書の偽造にかかわった場合は、懲役刑に処されることになります。したがって、その場合は、確実に公務員の職を失うことになります。

下の画像は、「地域計画」の策定と環境省に対する承認申請を担当する浦添市と中城村と北中城村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、刑法においては、公文書を偽造した公務員と、偽造した公文書を行使した公務員は、同罪になります。

(注)公文書の偽造や行使を指示した公務員も、同罪になります。そして、偽造した公文書の行使や行使に対する指示を準備していた公務員も、同罪になります。

下の画像は、中城村と北中城村において「ごみ処理基本計画」の策定を担当している職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村の「ごみ処理基本計画」は、すでに偽造されていることになります。

下の画像は、補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、仮に、中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している状態で、国の財政的援助を受けて浦添市と共同で広域施設の整備を行った場合は、浦添市も補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員が広域施設の整備に対する基本計画を民間のコンサルタントに委託して作成する場合は、その前に、市の職員としての職を失わないために、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の整合性を確保しておく必要があると考えています。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、国の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村と、国の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が、国の財政的を受けて広域施設を整備することは、日本のごみ処理の秩序を無視した無謀な取り組みになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理施設の運用」と「最終処分場の整備」に関する施策の決定的な違いを整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県や国の職員は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っている浦添市に対しては技術的援助を与えていないと考えています。なぜなら、2村に対して技術的援助を与えている沖縄県や国の職員は、ほぼ間違いなく「反体制的な職員」だからです。

下の画像は、平成30年度における浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」に対する重要課題を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定しなかった場合は、中城村が北中城村と浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の改正や見直しに当たって選択することができない「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、「ごみ処理基本計画」の改正や見直しに当たって、このような「ごみ処理方式」を選択することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の改正や見直しに当たって選択することができる「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことはできないので、実現可能な「ごみ処理方式」だけでなく、持続可能な「ごみ処理方式」を選択しなければならないことになります。

下の画像は、改めて、浦添市・中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が「地域計画」において定めた目標を達成することができない場合は、新たな「地域計画」を策定するか、承認を受けている「地域計画」を廃止しなければならないことになります。

下の画像は、改めて、広域施設の整備と「地域計画」と「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は、市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けるために策定する計画なので、当然のこととして厳しいルールが適用されることになります。

下の画像は、中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、9年後の供用開始を前提にして広域施設の整備に対する事務処理を進めているので、中城村がこのような「ごみ処理基本計画」を策定した場合は、村の方から広域処理を白紙撤回する意思を表明したことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村の「ごみ処理基本計画」の改正案と北中城村の「ごみ処理基本計画」の見直し案を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」と浦添市エリアの「ごみ処理方式」が同じ方式になります。ただし、中城村・北中城村エリアにおいて溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続することができなくなった場合は、広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像も、平成30年度における中城村の「ごみ処理基本計画」の改正案と北中城村の「ごみ処理基本計画」の見直し案を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアにおいて、最終処分場の整備が完了するときまで「地域計画」を策定することができなくなるので、広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像も、平成30年度における中城村の「ごみ処理基本計画」の改正案と北中城村の「ごみ処理基本計画」の見直し案を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアにおいて、どのような方法で最終処分ゼロを達成して継続するかが大きな課題になりますが、少なくとも、溶融炉の再稼働と最終処分場の整備は回避することができます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村の「ごみ処理基本計画」における平成29年度と平成30年度の新旧対照表です。

 

【補足説明】中城村が、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」において、溶融炉の休止と一般廃棄物の民間委託処分を継続する計画を変更しなかった場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回することになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、北中城村の「ごみ処理基本計画」における平成29年度と平成30年度の新旧対照表です。

 

 【補足説明】北中城村が、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」において、広域化を検討しない計画及び溶融炉の休止と一般廃棄物の民間委託処分を継続する計画を変更しなかった場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回することになります。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進するための平成30年度における中城村と北中城村の課題を整理した資料です。

【補足説明】2村に、2村と組合に適用される関係法令を十分に理解している職員がいない場合は、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

 下の画像は、平成30年度以降の中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】中城村と北中城村が「ごみ処理基本計画」を改変した場合は、当然のこととして、組合も「ごみ処理基本計画」の見直しを行わなければならないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中北清掃組合は、北中城村の「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている「一般廃棄物」の処理を、拒否することはできいなことになります。そして、中城村と北中城村と浦添市との広域処理にかかわらず、組合に対する防衛省の補助金の「所期の目的」を達成するときまで、組合のごみ処理施設(青葉苑)において「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の改正と見直しに関する事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】最初に中城村が村の「ごみ処理基本計画」を改正しなければ、北中城村と中北清掃組合は、「ごみ処理基本計画」の見直しに着手することができないことになります。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」の見直しを行わない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】組合の管理者は北中城村の村長です。そして、副管理者は中城村の村長です。したがって、仮に、このような状況になった場合は、組合の職員は2村の村長の命令に反して事務処理を行っていることになってしまいます。

最後に下の画像をご覧ください。これは、平成30年度に浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村と組合の職員が、関係法令に従って適正な事務処理を行わなかった場合は、2村の村長は浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。


<追加資料>

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)と都道府県の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、沖縄県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して、「ごみ処理基本計画」の改変を求めなければならない状況になっています。そして、中城村と北中城村との広域処理に関する事務処理を担当している浦添市の職員も、中城村・北中城村エリアに対して、「ごみ処理基本計画」の改変を求めなければならない状況になっています。

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下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村と中北清掃組合の職員と2村と組合の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】2村と組合の職員が、平成30年度における2村と組合の「ごみ処理基本計画」の実態を知っている場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村の「ごみ処理基本計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】平成30年度においては、中城村の「ごみ処理基本計画」が浦添市との広域処理に対する可能性を判断する最も重要な計画になります。 

 下の画像は、北中城村の「ごみ処理基本計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】北中城村が「米軍施設のごみ処理」を継続しない計画になっている場合は、浦添市との広域処理が白紙撤回になるだけでなく、防衛省に対して中北清掃組合が補助金を返還しなければならない状況になります。したがって、その場合は、組合の構成市町村である中城村と北中城村の住民が補助金を返還しなければならない状況になってしまいます。

 

 下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】組合と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、ほぼ同じ内容の計画になります。 

 下の画像は、平成29年度における都道府県に対する環境省の要請の概要を整理した資料です。

【補足説明】すでに平成29年度は終わっているので、沖縄県は環境省に対して言い訳ができない状況になっています。 

 下の画像は、平成30年度における沖縄県の職員と中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が、平成30年度における2村と組合の「ごみ処理基本計画」の実態を知っている場合は、最悪の事態になります。 

 下の画像は、廃棄物処理法における都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の都道府県には、沖縄県も含まれています。

 下の画像は、平成29年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県の不適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】 沖縄県は、浦添市に対しては、このような技術的援助は与えていません。

 下の画像は、 平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】平成30年度において、県の職員が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、ほぼ確実に、懲戒処分の対象になります。  

広域処理の成功を祈ります!!