沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における重大な過失の最終整理(重要資料)

2022-03-14 13:55:17 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、過ちに対する孔子(論語)の格言をインプットしておいてください。


令和3年度も、残すところ、あと半月になりました。

そこで今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における重大な過失について整理しておくことにしました。


重要資料


本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。

これは、行政機関の事務処理における故意と未必の故意と重大な過失と過失の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国の補助金等に関する行政機関の事務処理において軽微な事務処理は存在しないと考えています。

下の画像は、行政機関の事務処理において重大な過失を犯しやすい職員の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】行政機関に対して行政文書(公文書)の開示請求を行うことによって、行政機関の職員の資質を、ある程度、確認することができます。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合(判例から抜粋)を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国の補助金等に関する行政機関の事務処理において、行政機関の関係者が重大な過失を犯していたことが判明した場合は、すべて裁量権を濫用していたことになると考えています。

下の画像は、行政機関の関係者に対して適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、補助金適正化法の規定に基づいて地方自治法の規定に基づく第一号法定受託事務を処理している都道府県は、補助金適正化法第29条第2項の規定に基づく「融通をした者」に該当すると考えています。

下の画像は、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)の目的を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法は、補助事業者による補助事業の適正化を目的にした法律ではありません。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】補助金等に適用される法令は、補助金適正化法だけではありません。

下の画像も、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定に基づく補助事業は未来の事業になりますが、補助事業の目的と内容については、過去と現在の事業についても考慮する必要があります。

下の画像も、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】都道府県の第一号法定受託事務については、補助金適正化法第6条第1項の規定に対する事務処理が最も重要な事務処理になります。なぜなら、国が補助金等の交付を決定するための基礎的な事務処理になるからです。

下の画像は、環境省が定めている循環型社会形成推進交付金交付要綱の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省が市町村に対して交付する循環型社会形成推進交付金(補助金適正化法の規定に基づく補助金等)には、循環基本法と廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、環境省が市町村に対して交付している循環型社会形成推進交付金の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する行為は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の財政的援助に該当する行為になります。

下の画像は、環境省が定めている循環型社会形成推進交付金交付要綱における一般廃棄物処理計画と循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村における一般廃棄物処理計画は循環型社会形成推進地域計画の上位計画になります。そして、政府が閣議決定している循環基本計画と廃棄物処理施設整備計画が市町村が策定している一般廃棄物処理計画の上位計画になります。

下の画像は、環境省が補助金適正化法第26条第2項の規定に基づいて都道府県に対して委託している補助金適正化法第6条第1項の規定に基づく第一号法定受託事務を整理した資料です。

【補足説明】簡単に言えば、都道府県が環境省に代って、市町村が作成した交付金交付申請書の審査を行うことになります。

下の画像は、環境省が補助金適正化法第26条第2項の規定に基づいて都道府県に対して委託している第一号法定受託事務に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県における第一号法定受託事務以外の事務は、国の行政機関である環境省が行う事務になります。

下の画像は、補助金適正化法第6条1項の規定に従って都道府県と環境省が行う事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】都道府県が行う「現地調査」は、あくまでも交付金交付申請書の審査に必要になる「調査」です。

下の画像は、補助金適正化法第26条第2項の規定に従って都道府県が地方自治法の規定に基づく第一号法定受託事務として行う「現地調査」と補助金適正化法第6条1項の規定に従って環境省が行う「調査」の違いを整理した資料です。

【補足説明】環境省が行う調査は、市町村が作成した交付金交付申請書だけでは判断することができない補助事業全体に関わる調査になります。

下の画像は、環境省が市町村に対して補助金適正化法第6条第1項の規定に従って循環型社会形成推進交付金の交付を決定する前に同省による交付決定が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうかを確認するために行う必要がある主な調査項目を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は市町村に対して交付金の交付を決定する前に、市町村に対して必要な技術的援助を与えることに努めなければなりません。

下の画像は、環境省が市町村に対して補助金適正化法第6条第1項の規定に従って循環型社会形成推進交付金の交付を決定する前に補助事業の目的と内容が適正であるかどうかを確認するために行う必要がある主な調査項目を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画に対する審査は、都道府県ではなく環境省が行うことになります。そして、市町村が策定している一般廃棄物処理計画に対する調査も都道府県ではなく環境省が行うことになります。

下の画像は、補助金適正化法第6条第1項の規定に基づく補助事業の目的と内容に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法は、あくまでも、補助金等に係る予算の執行と交付の決定に対する国の事務処理を適正化することを目的としています。

下の画像は、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を定める場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境大臣は他の行政機関の長や都道府県知事を無視して基本方針を変更することはできません。

下の画像は、政府が廃棄物処理施設整備計画を閣議決定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、政府は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を無視して廃棄物処理施設整備計画を閣議決定することはできません。

下の画像は、都道府県が廃棄物処理計画を定める場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、都道府県も、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を無視して廃棄物処理計画を定めることはできません。

下の画像は、市町村が一般廃棄物処理基本計画を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して一般廃棄物処理計画を策定することはできません。

下の画像は、市町村が循環型社会形成推進地域計画を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を無視して循環型社会形成推進地域計画を作成することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物処理計画と環境省の循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づく循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村が策定する一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物処理基本計画と一般廃棄物処理実施計画がワンセットになっています。

下の画像は、市町村が策定している一般廃棄物処理基本計画と市町村が作成している循環型社会形成推進地域計画と市町村が策定している一般廃棄物処理実施計画に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画を承認する場合は、その前に同計画と市町村が策定している一般廃棄物処理基本計画と一般廃棄物処理実施計画との整合性が確保されていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画を承認するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画と市町村が策定している一般廃棄物処理計画(基本計画と実施計画)との整合性が確保されていない場合は、地域計画を承認することはできないことになります。

下の画像は、市町村が循環型社会形成推進交付金交付申請書を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】市町村が交付申請書を作成する場合は、環境省が承認している地域計画に基づいて作成することになります。

下の画像は、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金の交付を決定するまでの環境省と都道府県の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省による交付金の交付決定に対する事務処理において、環境省は国の責任を都道府県に転嫁することはできません。

下の画像は、市町村に対する交付金の交付決定に当たって環境省が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法は、まさに、このような不適正な事務処理を適正化することを目的としています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画に対する環境省のチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が地域計画に対して「見込審査」を行っている可能性が極めて髙いと判断しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した交付金交付申請省に対する環境省のチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が申請書に対して「見込調査」を行っている可能性が極めて高いと判断しています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が地方公共団体に対して補助金を交付した後で、市町村が必要な措置を採っていないことが判明した場合は、当然のこととして、地方公共団体に対して必要な措置を採ることを命じなければならないことになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付したときの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第9条の規定により、補助金等の交付申請者が国の補助金等の交付の条件に不服がある場合は、補助金等の交付申請を取り下げることができます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省の補助金適正化法の規定に基づく注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、組合は、防衛省の補助金等に対する交付の条件を拒否することができない状況になっています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)の一般廃棄物処理事業において自区内にある米軍施設から排出される「米軍ごみ」の処理を行う市町村の必須要件を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、米軍施設から搬出される「米軍ごみ」には、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、「米軍ごみ」の処理に対する中城村北中城村清掃事務組合と防衛省の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合は、令和3年度において「米軍ごみ」に対する処理計画を策定して一般廃棄物処理計画を変更しなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認している循環型社会形成推進地域計画と浦添市が作成して環境省が交付金の交付を決定している循環型社会形成推進交付金交付申請書に対する1市2村と沖縄県と環境省の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省が1市2村が作成した循環型社会形成推進地域計画を承認して1市2村に対して交付金の交付を決定するまでの間に、組合の事務処理に大きな変化があったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認している循環型社会形成推進地域計画の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が作成して環境省が承認している循環型社会形成推進地域計画は瑕疵のある不適正な計画になっています。

下の画像は、浦添市が作成して沖縄県が審査を行っている交付金交付申請書の問題点を整理した整理です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、組合が行っている事務処理を無視して、浦添市が作成した交付金交付申請書の審査を行っていたことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が平成26年度から運用を休止している溶融炉の問題点を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、沖縄県は、このような重要な問題を無視して、都道府県の第一号法定受託事務を処理していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における関係行政機関の長と職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国の補助金等に関する関係行政機関における事務処理については、補助金適正化法の目的に従って、国が率先して不適正な事務処理を回避するための措置を講じなければなりません。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、日本の行政機関と行政機関の長と行政機関の職員に適用される日本の法令に基づく日本の行政機関と行政機関の長と行政機関の職員の責務を十分に理解していない日本の行政機関の職員が職員の責務を果たしていなかったことが判明した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理には、適正化しなければならない数多くの重大な過失があると判断しています。

本題に続く

 



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