沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村と中北清掃組合の法令違反に対する最終確認(まとめ)

2018-11-25 21:42:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


平成30年度も、残すところ4ヶ月余りになりました。

そこで、今日は、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の法令違反に対する最終確認をしておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村による一般廃棄物の適正な処理に関する廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村の責務と役割を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村による一般廃棄物の適正な処理については、市町村だけでなく、国と都道府県と市町村が連携して推進する事務処理になります。

下の画像は廃棄物処理法の基本方針と市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する国の財政的援助は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定して「ごみ処理事業」を行う市町村に対して与えることになるので、そのための技術的援助として、国(環境省)が「ごみ処理基本計画策定指針」を作成しています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けるために「地域計画」を策定した場合であっても、市町村は、「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】一言で言うと、「廃棄物処理法の基本方針と関係法令の規定を十分に理解していない市町村は、国の財政的援助を受けることができない」ことになります。

下の画像も、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して、財政的援助を与える国の職員には、予算執行職員責任法の規定が適用されるので、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村がやってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村は、いかなる場合であっても「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければなりません。したがって、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村の職員が「地域計画」を策定する場合は、十分な注意が必要になります。

下の画像は、他の市町村と広域処理を推進することを決めている市町村長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、この注意事項は、中城村と北中城村の村長と浦添市の市長の注意事項になります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合の職員に対する浦添市の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市において広域処理を推進するための事務処理を担当している職員は、広域施設の整備を行うことだけを考えて事務処理を行っている可能性があると考えています。 なぜなら、広域処理を推進するための事務処理を担当している浦添市の職員は、すでに広域施設の整備に関する基本計画の策定に着手しているからです。

(注1)浦添市の場合は、中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合でも、国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行うことができるので、職員が、気楽に事務処理を行っている可能性があります。

(注2)浦添市において「地域計画」の策定を担当する職員が、気楽に事務処理を行っている場合は、結果的に、虚偽のある公文書を策定することになる恐れがあります。 


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村における法令違反を最終確認するために作成した資料です。

【補足説明】中城村は、北中城村と浦添市と広域処理を推進するための事務処理に着手しているので、地方財政法第2条第1項の規定は、極めて重要な規定になります。

下の画像は、中城村に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村において「ごみ処理事業」に関する事務処理を行っている職員は、ここにある重要法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度における中城村の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度における中城村の職員には、廃棄物処理法の基本方針や、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村の責務を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、廃棄物処理法第4条の規定に従って、沖縄県や環境省が、適正な技術的援助を与えなければならない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において中城村が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村が法令違反を是正しなかった場合は、広域施設の整備に当たって、中城村だけでなく、北中城村と浦添市も、国の財政的援助を受けることができなくなってしまいます。

下の画像は、北中城村の法令違反を最終確認するために作成した資料です。

 

【補足説明】北中城村も、中城村と浦添市と広域処理を推進するための事務処理に着手しているので、地方財政法第2条第1項の規定は、極めて重要な規定になります。

下の画像は、北中城村に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、北中城村において「ごみ処理事業」に関する事務処理を行っている職員は、ここにある重要法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度における北中城村の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度における北中城村の職員にも、廃棄物処理法の基本方針や、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

下の画像は、平成30年度における北中城村の責務を整理した資料です。

【補足説明】中城村と同様に、本来であれば、沖縄県や環境省が、適正な技術的援助を与えなければならない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において北中城村が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、北中城村が法令違反を是正しなかった場合は、広域施設の整備に当たって、北中城村だけでなく、中城村と浦添市も、国の財政的援助を受けることができなくなってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合の法令違反を最終確認するために作成した資料です。

【補足説明】組合の構成市町村である、中城村と北中城村が、浦添市と広域処理を推進するための事務処理に着手しているので、組合にとっても、地方財政法第2条第1項の規定は、極めて重要な規定になります。

下の画像は、中北清掃組合に対して適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員は、ここにある重要法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度における組合の職員にも、廃棄物処理法の基本方針や、関係法令の規定を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の責務を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、沖縄県と環境省と、組合に対して補助金を交付している防衛省と、組合に対して地方交付税措置を講じている総務省が、適正な技術的援助を与えなければならない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、その行為が無効になります。したがって、国から見た場合は、財政的援助の対象となる事務処理が存在していないことになります。

 下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】一言で言えば、組合は、中城村や北中城村や浦添市のことを無視して、「自分勝手な施策」を行っていることになります。

下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しているので、万が一、組合が法令違反を是正しなかった場合は、防衛省に対して「補助事業の適正化」を求めるつもりでいます。

(注1)最悪の場合は、防衛省に返還する補助金に対して年率10.95%の加算金(約65億円)を納付しなければならない可能性があります。

(注2)仮に、組合が、偽りその他の不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていた場合は、最大で140億円以上のペナルティが課される可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が所持している、中北清掃組合に対する防衛省の補助金等交付決定通知書の写しから、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件の概要を整理した資料です。

【補足説明】この通知書は、組合がごみ処理施設の整備に着手する前に受領しているので、組合が受領したときには、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認していたことになります。

(注)組合は、防衛省の補助金を「迷惑料」として考えている可能性があります。しかし、この補助金等交付決定通知書を見る限り、組合に対する防衛省の補助金は、補助金適正化法の規定に基づく「補助金」として位置づけられていることになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく「補助金の交付の条件」に対する重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合が、ごみ処理施設の整備を行う前に「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができないと判断していた場合は、補助金の交付の申請を取り下げていたことになります。

(注1)防衛省は、組合に対して補助金等交付決定通知書を作成した段階で、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができると判断していたことになります。

(注2)組合が補助金の交付の申請を取り下げていないということは、ごみ処理施設の整備に着手する前に、米軍施設における「ごみの分別」等に関する問題はクリアしていたことになります。 

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に当たって米軍側が「ごみの分別」を拒否した場合の中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合は、平成29年12月から、一番右の選択肢を選択して「米軍施設のごみ処理」に着手していますが、そうであるならば、最初から一番右の選択肢を選択すればよかったことになります。

(注1)仮に、組合が「ごみの分別」を問題にして、平成29年11月まで「米軍施設のごみ処理」を行っていなかった場合は、組合が偽りその他の不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていたことになってしまいます。なぜなら、米軍側は、平成29年11月まで、民間に委託して「米軍施設のごみ処理」を行っていたからです。

(注2)法制度上、「米軍施設のごみ処理」を民間に委託して行う場合は、組合が民間に委託して行わなければならないことになります。なぜなら、組合は「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に、防衛省から補助金の交付を受けてごみ処理施設を整備しているからです。

 

下の画像は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に対する中城村と北中城村の議会と住民の注意事項を整理した資料です。 

 【補足説明】当たり前のことですが、「米軍施設のごみの分別」に関する問題を先に解決していなければ、組合は防衛省に対して補助金の交付を申請することはできなかったことになります。そして、防衛省も、組合に対して「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることができなかったことになります。

(注)そもそも、「米軍側がごみの分別を行なえば、米軍施設のごみ処理に協力する」という考え方は、補助事業者の考え方ではないことになります。

 

下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて、他の市町村の「ごみ処理基本計画」との調和を確保することができないので、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合は、あらかじめ、搬出元と搬出先の市町村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の調和を確保していなければならないことになります。

(注)そもそも、中北清掃組合は「ごみ処理実施計画」を策定していないので、それだけで、他の市町村に一般廃棄物を排出することができないことになります。

下の画像は、他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」が関係法令の規定に違反している場合は、結果的に、組合の構成市町村である中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」も法令に違反していることになりませす。

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下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】万が一、組合に対して国が財政的援助を与えた場合は、国が廃棄物処理法第4条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】組合は民間の廃棄物処理業者ではないので、組合が最終処分場の整備を行わなかった場合は、組合は「ごみ処理事業」そのものを放棄することになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の改変に関する不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村と組合の「ごみ処理計画」を一元的に管理する仕組みを作る必要があると考えています。なぜなら、組合の職員が「暴走」する恐れがあるからです。

下の画像は、中北清掃組合の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員に対して、廃棄物処理法の基本方針や関係法令の規定を十分に理解している沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員が適正な技術的援助を与えていれば、ここまでひどい状況にはならなかったはずです。

(注)いずれにしても、組合の職員は、「米軍施設のごみ処理」を拒否することはできない状況になっています。そして、関係法令の規定を十分に理解した上で、法令違反を是正しなければならない状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中北清掃組合の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員が自らの判断で左側の選択肢を選択することはないと考えています。


<追加資料>

下の画像は、中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて浦添市と共同で広域施設を整備する場合に中北清掃組合が解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。  

【補足説明】この2つの負の遺産は、組合の職員が適正な事務処理を怠っていたために生じたものです。したがって、組合の責任において解消しなければならないことになります。

(注)「米軍施設のごみ処理」に関する負の遺産は、これから適正な処理を行うことによって解消することができますが、「一般廃棄物の民間委託処分」に関する負の遺産は、簡単には解消できないことになります。なぜなら、組合が民間に委託して処分を行っていた一般廃棄物は、本来であれば、浦添市と同じように、組合が資源化していなければならなかった一般廃棄物だからです。

下の画像は、中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて浦添市と共同で広域施設を整備する場合に中北清掃組合が解決しなければならない未来の課題を整理した資料です。  

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、「溶融炉の再稼働」と「最終処分場の整備」は、選択肢から除外しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「負の遺産」と「未来の課題」に対する中城村と北中城村と浦添市の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣や防衛大臣や沖縄県知事であっても、消去することはできません。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国や県の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、法制度上は、市町村に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている国や都道府県の職員は、存在していないことになっています。

下の画像は、国や県の職員の技術的援助を受けている中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、組合の職員は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成30年度の年度末における中城村と北中城村と浦添市のチェックシートです。

【補足説明】平成30年度においても、中城村・北中城村エリアにおいて、廃棄物処理法の基本方針や関係法令の規定を十分に理解している職員が1人もいなかった場合は、すべてNOになる可能性があります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、平成30年度の年度末における中城村と北中城村と浦添市のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、現場を見れば分かるように作成しています。そして、NOが1つでもあった場合は、組合が中城村と北中城村と浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、平成29年度の年度末における浦添市と中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。 

【補足説明】なぜか、北中城村の「ごみ処理基本計画」だけは、広域処理を検討しない計画になっていますが、いずれにしても、浦添市の「ごみ処理基本計画」以外は、廃棄物処理法の基本方針に適合していない計画になるので、平成30年度において適正化しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合が平成30年度に「ごみ処理基本計画」を適正化した場合を想定して、平成30年度の年度末における浦添市と中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。  

【補足説明】1市2村と組合の「ごみ処理基本計画」がこのような計画になっていれば、1市2村の職員は、虚偽のない適正な「地域計画」を策定することができることになります。

下の画像は、平成29年度の年度末と平成30年度の年度末における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進する場合は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアを1つのエリアと考えて、廃棄物処理法の基本方針と関係法令の規定に適合する、適正な事務処理を行っていかなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」と未来の「ごみ処理事業」の整理(まとめ)

2018-11-18 06:38:03 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させるためには、何と言っても、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理事業」が大きなポイントになります。

そこで、今日は、中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」と未来の「ごみ処理事業」について整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けて中北清掃組合が整備した「ごみ処理施設」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認した上で、組合に対して補助金を交付しています。そして、総務省も、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認した上で、地方交付税措置を講じています。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理施設」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、組合は、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に、約6億円の自主財源により、約60億円相当のごみ処理施設を整備していることになります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理量」を試算した資料です。

【補足説明】ごみ処理施設は、毎年、定期的な検査やメンテナンス等を行うことになっているので、年間280日前後が、標準的な稼働日数になります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】これでは、環境省の財政的援助を受けて、ごみ処理施設を整備していた場合と同じことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、「米軍施設のごみ処理量」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】仮に、組合が、偽りその他の不正な手段により、防衛省から補助金の交付を受けていた場合は、全額(約40億円)を返還しなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税の全額(約15億円)と、地方交付税に対する年率10.95%の加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】仮に、ごみ処理施設の整備を行う前から、米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合は、組合は、民間委託又は自主管理により「ごみの分別」を行うための措置を講じていなければならなかったことになります。そして、ごみ処理施設の整備を行った後で、米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合は、防衛省と協議をして、民間委託又は自主管理により「ごみの分別」を行うための措置を講じていなければならなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「可燃ごみの焼却量」の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合が環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していた場合は、年間9,630トンが、「可燃ごみの焼却量」のリミットだったことになります。

下の画像は、「可燃ごみの焼却量」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合のごみ処理施設は、年間約1,500トン前後の「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを目的として整備されています。したがって、組合のごみ処理施設において「住民のごみ処理」だけを行う場合は、当然のこととして、防衛省から「目的外使用」に対する財産処分の承認を受けなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合における「最終処分ゼロ達成率」の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に即して、一般廃棄物の適正な処理を推進するために、「最終処分ゼロ」を継続していました。したがって、浦添市から見た場合は、組合は、一般廃棄物の適正な処理を推進する努力を怠っていたことになります。

下の画像は、「最終処分ゼロ達成率」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が、「最終処分ゼロ」を継続することができない場合は、廃棄物処理法の基本方針に即して、地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するよう整備していなければならなかったことになります。

下の画像は、「溶融炉の長寿命化」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合に対して技術的援助を与えていた、沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員は、溶融炉が補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過している場合は、長寿命化や延命化を行わずに、運用を休止することができるという技術的援助を与えていました。

下の画像は、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合の職員は、平成25年度において、重大なミスを犯していることになります。

下の画像は、中北清掃組合における「焼却灰の資源化量」と「最終処分量」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、ごみ処理施設を整備したときから、「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」ではなく、「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」を採用して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、「焼却灰の資源化量」と「最終処分量」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、組合の職員は、浦添市が「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続している理由を、まったく理解していないと考えています。

下の画像は、「溶融炉の運用」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員は、補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過した場合は、無条件で補助目的を達成したことになると考えている可能性があります。

下の画像は、「溶融炉の経過年数」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員も、補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過した場合は、無条件で補助目的を達成したことになると考えている可能性があります。

下の画像は、「溶融炉の処分制限期間」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、職員の「思い込み」に基づいて技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合における過去の「ごみ処理計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合における過去の「ごみ処理計画」の実態は、無茶苦茶な状況になっています。

下の画像は、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、廃棄物処理法施行規則第1条の3の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画」に即して「ごみ処理実施計画」を策定する計画になっています。

下の画像も、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合の職員は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していない状態で、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていました。

下の画像も、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が、平成29年3月に再改正する前の「ごみ処理基本計画」(平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」)は、溶融炉の運用を継続する計画になっていました。

 下の画像も、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、法令に違反して事務処理を行っている場合であっても、違反に気付かないことになります。

下の画像も、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員が、法令違反に気付いていない場合は、違反を是正するための措置を講じないことになります。

下の画像は、中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、環境省の財政的援助を受けて、浦添市と共同で広域施設の整備を行う予定でいます。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像も、「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国が市町村に対して補助金等を交付する場合は、補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像も、「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員は、中城村と北中城村と浦添市が広域施設を整備するときまで、これまでの「ごみ処理事業」と同様の「ごみ処理事業」を継続することができると考えている可能性があります。

 下の画像も、「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成15年度から平成29年度まで、組合の職員には、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

 下の画像も「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成15年度から平成29年度まで、組合の職員には、組合の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に適用される関係法令の規定を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

下の画像は、平成29年度において中北清掃組合が明らかに違反していたと認められる関係法令の規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合がこれらの法令違反を是正しなければ、組合の構成市町村である中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する平成29年度までの中北清掃組合の職員の事務処理の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、これまで「ごみ処理事業」に対する事務処理を行っていた組合の職員が、他の市町村の職員であった場合は、「ごみ処理事業」に対する事務処理を行うことはできなかったと考えています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】平成29年度における中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合していませんでした。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】平成29年度における北中城村の「ごみ処理基本計画」は、広域化を検討しない計画になっていました。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】この注意事項は、実際に「地域計画」を策定することになる、浦添市と中城村と北中城村の職員に対する注意事項でもあります。

下の画像(2つ)は、平成30年度における中北清掃組合の職員の選択肢と、組合に対する国と県の職員の選択肢を整理した資料です。

 

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員や国や県の職員が、右側の選択肢を選択した場合は、中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度に法令違反を是正する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第4項の規定により、市町村が「ごみ処理計画」を策定した場合や改変等を行った場合は、遅滞なく公表するように努めなければならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、関係法令の規定と廃棄物処理法の基本方針に適合する中北清掃組合における平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

 【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、「最終処分場の整備」と「溶融炉の再稼働」という選択肢は除外しなければならないことになります。

(注)そもそも、平成30年度以降の組合の「ごみ処理基本計画」において、「一般廃棄物の民間委託処分」や「溶融炉の休止」を継続するという選択肢はありません。そして、「米軍施設のごみ処理」を継続しないという選択肢もありません。


 <参考資料>

下の画像は、北中城村の「ごみ処理基本計画」における計画対象区域を図で示した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、中城村と北中城村の全域を対象区域にしているので、当然のこととして、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)も対象区域に入っていることになります。

下の画像(2つ)は、平成29年度までと平成30年度以降の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの関係を整理した資料です。

 

【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、2つのエリアに分かれていますが、広域処理を行うための「地域計画」を策定する場合は、2つのエリアを1つのエリアとして策定しなければならないことになります。

(注)仮に、中城村・北中城村エリアにおける不適正な事務処理を適正化しないまま、浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて広域施設を整備した場合は、1市2村が、偽りその他の不正な手段により国から補助金等の交付を受けたことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合に必要になる個別計画と、1市2村が策定する「地域計画」の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】1市2村において、広域処理に関する事務処理を担当している職員は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「広域施設の整備計画」を策定すれば、適正な「地域計画」を策定することができると考えている可能性があります。なぜなら、浦添市はすでに、広域施設の整備に関する基本計画の策定に着手しているからです。

下の画像は、平成31年度において浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村が策定して公表した平成30年度以降の村の「ごみ処理基本計画」が、廃棄物処理法の基本方針に適合していなかった場合は、平成30年度において広域処理が白紙撤回になる可能性があります。

下の画像は、平成30年度における中城村の村長(中北清掃組合の副管理者)と北中城村の村長(中北清掃組合の管理者)の責務を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第154条の規定により、地方公共団体の長には、長の補助機関である職員を指揮監督する責務があります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当する職員が十分に理解していなければならない関係法令と廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。 

 

【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理事業」を担当している市町村の職員が、ここにある関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、他の市町村との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当する職員の備忘録です。

【補足説明】ポイントは、①「米軍施設のごみ処理の継続」と、②「過去の不適正なごみ処理事業の適正化」と、③「最終処分ゼロの継続」と、④「溶融炉の廃止」になります。

(注)いずれにしても、中北清掃組合の「暴走」を、誰かが止めなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市エリアにおいて中城村・北中城村エリアとの「広域処理」に関する事務処理を担当している職員の備忘録です。

【補足説明】ポイントは、①「過去の不適正なごみ処理事業の適正化」と、②「法令違反の是正」と、③「ごみ処理基本計画の整合性の確保」と、④「米軍施設のごみ処理の継続」になります。

(注)いずれにしても、虚偽のある公文書(地域計画)を策定することがないように、十分に注意をする必要があります。

広域処理の成功を祈ります!!


中北清掃組合の「暴走」を止めて浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進する方法(まとめ)

2018-11-11 05:54:13 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。 


このブログの管理者は、中城村と北中城村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理事業」は、暴走状態になっていると考えています。

そこで、今日は、中北清掃組合の「暴走」を止めて浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進する方法を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える国や都道府県の職員の心得を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対しては、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が技術的援助を与えています。そして、組合は、ごみ処理施設の整備に当たって、防衛省の財政的援助を受けています。

下の画像は、平成29年度までの中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の技術的援助の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、ここにある実態を証明することができる複数の公文書(写)を所持しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」における最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」は、この最悪のパターンに陥っていると考えています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を無視して「ごみ処理事業」を行っている市町村の覚悟を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、中北清掃組合は、国に反抗して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する普通の市町村の考え方を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員は、民間の廃棄物処理業者と同じように、廃棄物処理法の「処理基準」と「委託基準」を遵守していれば、適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している可能性があります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対して国や都道府県の職員の技術的援助を受ける市町村の職員の心得を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理事業」に対して国の財政的援助を受けるつもりでいる市町村の職員は、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】結果論になりますが、中北清掃組合には、平成15年度から、組合に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「ごみ処理事業」の現状を整理した資料です。 

【補足説明】結果論になりますが、平成15年度から、中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えていた国や県の職員も1人もいなかったことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する組合の職員のチェックシートです。

【補足説明】仮に、組合の職員が、すべてNOと答えた場合は、意図的(故意)に法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。したがって、その場合は、別な意味で「暴走」していることになります。

 

下の画像は、中城村と北中城村が推進している浦添市との広域処理と中北清掃組合の「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】組合の管理者は北中城村の村長です。そして、組合の副管理者は中城村の村長です。したがって、行政上は、組合は2村の下部組織という位置づけになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県の職員が組合の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」の実態を十分に理解している場合は、組合に対して「是正の勧告」を行わなければならない状況になっています。そして、環境省の職員が組合の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」の実態を十分に理解している場合は、組合に対して「是正の要求」を行わなければならない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」と中北清掃組合が一般廃棄物の民間委託処分を行っている最終処分場のあるうるま市・恩納村エリアの「ごみ処理計画」を比較するために作成した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、うるま市・恩納村エリアの「ごみ処理計画」を無視して、一般廃棄物の民間委託処分を行っています。

(注)法制度上は、うるま市も、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反していることになります。

下の画像は、最終処分場を所有している市町村(一部事務組合を含む)が中北清掃組合から排出される資源化が困難な一般廃棄物を受け入れることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】一般的に、市町村が最終処分場を整備する場合は、15年分の容量を確保することになります。そして、延命化を図りながら20年以上は運用を継続する計画を策定しています。

下の画像も、最終処分場を所有している市町村(一部事務組合を含む)が中北清掃組合から排出される資源化が困難な一般廃棄物を受け入れることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、複数の市町村の間で一般廃棄物の搬出や搬入を行う場合は、市町村長や職員の一存で行うことはできないことになります。

下の画像は、沖縄県が名護市に整備する公共関与型の最終処分場に中北清掃組合から排出される資源化が困難な一般廃棄物を受け入れることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合は、県が整備する公共関与型の最終処分場に、組合から排出される一般廃棄物を処分することができると考えている可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が最終処分場を整備することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、組合は、最終処分場の整備を行うことができます。

下の画像は、中北清掃組合が最終処分ゼロを継続しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を白紙撤回した場合であっても、組合が最終処分場の整備を行わない場合は、最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。なぜなら、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、新たなごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないからです。

下の画像は、中北清掃組合が溶融炉の休止を継続することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】平成26年3月に北中城村が改正した「ごみ処理基本計画」も、溶融炉を所有していない計画になっています。そして、平成26年度から平成35年度までの10年間は、焼却灰の溶融処理を行わない計画になっています。

下の画像は、中北清掃組合が溶融炉を再稼働することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の焼却炉は「ストーカ炉」ですが、それでも、今年の7月に、溶融炉の水蒸気爆発事故を起こしています。

下の画像は、中北清掃組合が民間委託により最終処分ゼロを継続することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】組合の焼却炉が「流動床炉」ではなく、浦添市と同じ「ストーカ炉」であれば、民間委託により最終処分ゼロを継続する措置も講じることができた可能性があります。

下の画像は、中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じて「負の遺産」を解消しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、この問題は、2村と組合との間で解決すればよいことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、市町村の「ごみ処理基本計画」の対象区域に入れているエリアから発生する一般廃棄物の適正な処理を行わない場合は、それだけで、廃棄物処理法の規定に違反する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃清掃組合の職員の備忘録です。

【補足説明】この中では、「一般廃棄物の民間委託処分」と「米軍施設のごみ処理」に関する事務処理が極めて重要な課題になります。

下の画像は、「一般廃棄物の民間委託処分」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の職員は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解している県の職員や環境省の職員から、改めてレクチャーを受ける必要があると考えています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、浦添市と中城村と北中城村が共同で広域施設を整備したときに、既存施設(青葉苑)の運用を停止して廃止する計画になっているので、その時点で「米軍施設のごみ処理」も中止することになります。

(注)組合の職員は、「住民のごみ処理」が増加した場合は、「米軍施設のごみ処理」を拒否することができると考えている可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおける法令違反を放置したまま、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの職員が十分に理解していなければならない重要文書を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長は、浦添市との広域処理を推進する前に、これらの重要文書をテキストにして、中城村・北中城村エリアの職員に対する「集中研修会」を開催する必要があると考えています。

下の画像は、中城村の北中城村の村長が、「集中研修会」を開催する場合を想定して、このブログの管理者が作成したレジュメの概要です。

【補足説明】当然のこととして、この「集中研修会」には、2村の村長も参加する必要があります。

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下の画像は、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの職員に対する「集中研修会」を開催する場合の講師のリストを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は「反面講師」になるので、リストから除外しなければなりません。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける法令違反をゼロにする方法を整理した資料です。

【補足説明】ここまですれば、中城村と北中城村の村長は、安心して浦添市との広域処理を推進することができます。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおける法令違反を是正しなかった場合を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進することを決定したときから、2村には、地方財政法第2条第1項に基づく地方公共団体の責務の規定が適用されていることになります。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、「一般廃棄物の民間委託処分」を行うことはできないことになります。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、資源化を行うことができない一般廃棄物を、いつまでも保管しておくことはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合だけが一般廃棄物の民間委託処分を継続することができるというルールはありません。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度以降も溶融炉の休止を継続することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合だけが溶融炉の休止を継続することができるというルールはありません。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度以降も他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合だけが廃棄物処理法の基本方針を無視して、他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができるというルールはありません。

下の画像は、平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、このことを証明することができる公文書(写)を所持しています。

下の画像は、中北清掃組合の暴走を止めて浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進する方法を整理した資料です。

【補足説明】総務省は、組合に対して約15億円の地方交付税措置を講じています。そして、防衛省は組合に対して約40億円の補助金を交付しています。

下の画像は、会計検査院が中北清掃組合に対する検査を行なった場合に予想される組合に対する意見表示を整理した資料です。

【補足説明】国(防衛省と総務省)が組合に対して与えている財政的援助の額(総額約55億円)を考えると、このように、かなり厳しい意見表示が行われる可能性があります。

下の画像は、総務省が中北清掃組合に対する調査を行なった場合に予想される組合に対する意見表示を整理した資料です。 

【補足説明】総務省は組合に対して約15億円の交付税措置を講じていますが、組合における法令違反の数と期間を考えると、このように、かなり厳しい意見表示が行われる可能性があります。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対する評価を行なった場合に予想される組合に対する意見表示を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が組合に対する評価を行うことはないと考えています。なぜなら、評価を行った場合は、政治的なスキャンダルに発展する恐れがあるからです。

(注)いずれにしても、防衛省は、補助金適正化法の規定と衆議院安全保障委員会における答弁に従って、補助金の適切な執行に努めなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の暴走を止めて浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進する方法を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、この方法が、一番現実的な方法になると考えています。なぜなら、浦添市には、市の住民の福祉の増進を図るために、中城村と北中城村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていないことを確認する責務があるからです。

下の画像は、浦添市が中北清掃組合の「ごみ処理事業」の実態を確認した場合に予想される組合に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を継続していた市町村(浦添市)であっても、廃棄物処理法の基本方針を無視して「ごみ処理事業」を行ってきた市町村(中城村・北中城村)とは、広域処理を推進することはできません。なぜなら、「ごみ処理事業」に対する考え方が、まったく違っているからです。

下の画像は、市町村が「ごみ処理基本計画」と「地域計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、「地域計画」は「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を追加した計画になります。

下の画像は、市町村が「地域計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市エリアは、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していますが、中城村・北中城村エリアは、「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更せずに「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村が策定する「地域計画」は、1市2村を1つのエリアとして策定することになるので、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更せずに「地域計画」を策定した場合は、このような結果になってしまいます。

(注)仮に、このような「地域計画」を環境大臣が承認した場合は、大臣が補助金適正化法第3条第1項の規定に違反して1市2村に補助金等を交付することになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が浦添市との広域処理を推進する場合の中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が、「米軍施設のごみ処理」の継続を拒否した場合は、右側の選択肢を選択することになりますが、現実的には、議会の承認が得られない選択肢になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村と共同で「地域計画」を策定する場合の浦添市の職員のチェックシートです。

【補足説明】浦添市の職員が、中城村や北中城村のために、1年以上10年以下の懲役を覚悟して、虚偽のある公文書を作成する理由はどこにもありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】誰も、中北清掃組合の「暴走」を止めることができなかった場合は、結果的に、このようなパターンになる可能性があります。

(注)いずれにしても、国の施策に協力しない市町村は、国から財政的援助を受けることはできないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市との広域処理を推進するために平成30年度に中城村・北中城村エリアにおいて実施しなければならない事務処理の整理(まとめ)

2018-11-04 10:32:18 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。 


平成30年度も、残すところ、あと5ヶ月足らずになりました。

そこで、今日は、浦添市との広域処理を推進するために平成30年度に中城村・北中城村エリアにおいて実施しなければならない事務処理を整理してみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】北中城村は、平成26年3月に改正した村の「ごみ処理基本計画」を、平成28年11月に変更しています。そして、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、平成24年5月に改正した組合の「ごみ処理基本計画」を、平成29年3月に再改正しています。

下の画像は、北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」における計画対象区域に関する具体的な記述を整理した資料です。

【補足説明】「米軍施設」を計画の対象区域に入れていない場合は、「米軍施設を除く」という記述になります。

下の画像は、北中城村の「ごみ処理基本計画」における計画対象区域を図で示した資料です。

【補足説明】この「米軍施設」は、言うまでもなく「キャンプ瑞慶覧」になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成30年度において、明らかに廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成30年度において、明らかに廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

(注)法制度上は、中北清掃組合だけでなく、うるま市も廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】組合が、平成28年度を初年度として「ごみ処理基本計画」を再改正する場合は、平成28年3月に計画を策定して公表していなければならなかったことになります。

(注)平成26年3月に北中城村が「ごみ処理基本計画」を改正したときに、中城村も「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていました。しかし、中北清掃組合は「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

下の画像は、平成30年度(4月1日現在)における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村には「ごみ処理基本計画」も「ごみ処理実施計画」もない状態になっています。そして、北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設のごみ処理計画」がない状態になっています。そして、北中城村と中北清掃組合にも「ごみ処理実施計画」がない状態になっています。

(注)平成30年度において、2村と組合が、不適正な「ごみ処理計画」を適正化しない場合は、「ごみ処理事業」そのものを行うことができないことになります。そして、もちろん、「米軍施設のごみ処理」を行うことや他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うこともできないことになります。

下の画像は、市町村の事務処理に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】この規定があるために、市町村に適用される関係法令を、市町村が「知らなかった」という言い訳はできないことになります。

下の画像は、市町村の施策に適用される地方財政法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおいて法令違反が認められる場合は、その法令違反を是正(適正化)しなければ、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、平成30年度において中城村が適正化しなければならない事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】中城村は、「ごみ処理基本計画」を改正することになるので、少なくとも、平成39年度までの計画を策定しなければならないことになります。したがって、村の「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、平成30年度において北中城村が適正化しなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度までの北中城村の「ごみ処理基本計画」には、重大な瑕疵があったことになります。

(注)平成29年度までの村の「ごみ処理基本計画」は、広域化を検討しない計画になっていました。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が適正化しなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度までの中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」にも、重大な瑕疵があったことになります。

(注)中城村・北中城村エリアにおいて、実質的な「ごみ処理事業」を行っているのは、中北清掃組合です。したがって、組合の場合は、過去に遡って事務処理の適正化を行なわなければならないことになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の見直しに当たって中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化して「負の遺産」を解消するための措置を講じなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村の村長は、中北清掃組合の副管理者です。そして、北中城村の村長は、中北清掃組合の管理者です。

下の画像は、中北清掃組合における過去の不適正な「ごみ処理事業」を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、組合は平成15年度から、「適正なごみ処理事業を行うことを怠っていた」ことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアにおける過去の「ごみ処理事業」を比較した資料です。

【補足説明】組合においては、廃棄物処理法の基本方針や組合に適用される関係法令を十分に理解していない職員が「ごみ処理事業」を行っていたことになりますが、だからと言って、そのことを理由に不適正な「ごみ処理事業」を適正化することはできません。なぜなら、組合は法令に違反して事務処理を行ってはならない地方公共団体だからです。

下の画像は、関係法令に基づく市町村の「ごみ処理事業」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合という組織は、民間の廃棄物処理業者に極めて近い組織であると考えています。

下の画像は、市町村による「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合は、最終処分場の整備やごみ処理施設の運用に対する廃棄物処理法の基本方針を完全に無視して「ごみ処理事業」を行っていました。

下の画像は、中北清掃組合の過去の「ごみ処理事業」における重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」を解消するための措置を講じなければ、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】約10,000トンの一般廃棄物は、本来であれば、組合が、浦添市と同じように資源化していなければならなかった一般廃棄物になります。そして、溶融炉については、浦添市と同じように運用を継続していなければならなかった設備になります。

(注)組合において資源化が困難な一般廃棄物が発生した場合は、廃棄物処理法の基本方針に即して、組合が最終処分場を整備していなければならなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するために講じなければならない具体的な措置を整理した資料です。 

【補足説明】このうち、最終処分場を整備する措置と溶融炉を再稼働する措置を講じる場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。なぜなら、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになるからです。

(注)組合において、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を継続すれば、補助金や地方交付税の返還や加算金の納付は回避することができます。

下の画像は、環境省が中北清掃組合に対して負の遺産の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、中北清掃組合を救うことはできても、「日本のごみ処理の秩序」が完全に崩壊することになります。

(注)言うまでもなく、環境大臣が、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を免除することはできません。そして、防衛大臣であっても免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理のスケジュールを前提にした場合に中北清掃組合が講じなければならない施策を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、中北清掃組合の職員には、最終処分場の整備や溶融炉の再稼働を行う意思や意欲はないと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備が完了するときまでの浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員にとっては、好むと好まざるとにかかわらず、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」だけが唯一の選択肢になります。

(注)浦添市においては、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」も、選択肢として残ることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合に選択することができない広域施設の整備が完了するときまでの「ごみ処理方式」とその理由を整理した資料です。

【補足説明】組合の焼却炉が「流動床炉」ではなく、「ストーカ炉」であれば、「焼却炉+セメント原料化方式」も選択肢に入れることができたかも知れません。そして、浦添市と同じように「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」も選択肢に入れることができたかも知れません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて法令違反を是正するために平成30年度に実施しなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度においてこれらの事務処理が行われなかった場合は、中城村・北中城村エリアのコンプライアンス意識が問われることになるので、浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村にとっては大きなダメージを受けることになると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進する場合において中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおいて行うことができない施策を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、これらのことは、中北清掃組合の職員が十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】本来であれば、このような資料は、沖縄県や環境省が作成して、組合に送付しなければならない資料になります。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行う場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合の発想は、市町村の発想ではなく、民間の産業廃棄物処理業者の発想とほぼ同じレベルの発想であると言えます。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】民間の産業廃棄物処理業者に、廃棄物処理法第6条第3項の規定は適用されません。しかし、一般廃棄物の処理責任者である市町村には適用されます。

下の画像は、中北清掃組合の過去の「ごみ処理事業」における最大の特徴を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合の職員が、廃棄物処理法第6条第3条の規定を十分に理解している場合は、過去から現在に至るまで、意図的(故意)に法令に違反する事務処理を継続していたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した、組合が見直した「ごみ処理基本計画」と平成30年度の「ごみ処理実施計画」を公表する前のチェックシートです。

【補足説明】組合が、平成30年度において「ごみ処理基本計画」の見直しを行わなかった場合や平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定しなかった場合は、それだけで、中城村と北中城村と浦添市との広域処理は白紙撤回になります。なぜなら、中城村・北中城村エリアには、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員が、1人もいないことになるからです。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する浦添市と中城村と北中城村の議会と住民のチェックシートです。

【補足説明】この程度であれば、廃棄物処理法の基本方針や関係法令をまったく知らない場合であっても、チェックすることが可能です。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する浦添市と中城村と北中城村の議会と住民のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、本当は、中城村と北中城村との広域処理の推進に関する事務処理を担当している浦添市の職員のために作成しています。


<追加資料>

下の画像は、中城村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に適用される村の条例を整理した資料です。

【補足説明】市町村が市町村の条例に違反して事務処理を行っている場合は、市町村長や市町村の職員のコンプライアンス意識が著しく低いことになります。そして、市町村の議会も機能していないことになります。

下の画像は、北中城村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に適用される村の条例を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の管理者でもある北中城村の村長が条例違反を是正しない場合は、最悪の事態になります。なぜなら、組合の法令違反も是正しないことになるからです。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に適用される組合の規約を整理した資料です。

【補足説明】規約に違反して事務処理を行っている一部事務組合は、結果的に、民間の産業廃棄物処理業者と同じレベルで「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合が適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】一言で言えば、一般廃棄物の処理責任者として「ごみ処理事業」を行っていないことになります。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村が適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、結果的に、「ごみ処理事業」に対する2村の住民の財政負担が増加することになります。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、結果的に、組合の管理者と職員は、これまでと同じルーティーンで事務処理を行っていればよいことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」のエリアを図で示した資料です。

【補足説明】浦添市エリアが単独で既存施設の更新を行う場合は、国の財政的援助を受けることができます。しかし、中城村・北中城村エリアがこれまでの「ごみ処理事業」を継続する場合は、既存施設の更新に当たって国の財政的援助を受けることができません。そして、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが1つのエリアになった場合は、浦添市も国の財政的援助を受けることができないことになってしまいます。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村や北中城村や中北清掃組合の職員が、「ごみ処理基本計画」の見直しを行わないまま、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合は、意図的(故意)に、虚偽のある公文書(地域計画)を作成したことになります。

下の画像は、平成30年度以降における浦添市の職員の最大のリスクを整理した資料です。

【補足説明】浦添市において、「ごみ処理計画」の策定を担当している職員と、「地域計画」の策定を担当する職員が別々な職員である場合は、このリスクが更に高まることになります。

 下の画像は、平成30年度における浦添市の市民に対する浦添市の職員の責務を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の職員は、中城村や北中城村の住民の福祉の増進を図る前に、市の住民の福祉の増進を図らなければなりません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、沖縄県と中城村と北中城村と中北清掃組合の職員の備忘録です。

【補足説明】沖縄県における地方公務員の給与が、民間企業の社員の給与よりも高いのは、地方公務員が全体の奉仕者として職務を遂行しているからです。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村の職員の備忘録です。 

【補足説明】言うまでもなく、虚偽のある公文書を作成した職員は、刑法の規定により1年以上10年以下の懲役に処されることになります。そして、ほぼ間違いなく、懲戒処分の対象になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、沖縄県の職員の備忘録です。 

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員が、平成30年度以降において、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、結果的に、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して、虚偽のある公文書(地域計画)の作成を促すことになると考えています。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、沖縄県の職員の備忘録です。 

【補足説明】平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた県の職員は、県の「廃棄物処理計画」や廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、沖縄県が中北清掃組合に対して与えている技術的援助に対する県の職員のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、ここにあるチェックシートに対して、すべてYESと答えられる県の職員はいないと考えています。なぜなら、このブログの管理者は、組合に対して不適正な技術的援助を与えていた県の職員の実名を知っているからです。

広域処理の成功を祈ります!!