沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための関係行政機関に対する「ダメ出し」特集

2019-02-24 08:17:26 | ごみ処理計画

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 平成30年度も、残すところ1ヶ月余りになりました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための関係行政機関に対する「ダメ出し」を特集してみることにしました。

なお、この記事は、平成30年度においても、関係行政機関における事務処理の内容が、平成29年度と同じ内容であるという前提で書きます。

まず、下の画像をご覧ください。これは、行政機関に対する「ダメ出し」の類型を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、今日の記事は、「国民」によるブログを活用した「ダメ出し」ということになります。

(注)行政機関に対する最終的な「ダメ出し」は、裁判所が行うことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受ける場合の3大原則を整理した資料です。

【補足説明】法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、廃棄物の不適正な処理を行っていることになります。したがって、適正化するための措置を講じなければ、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国から財政的援助を受けることはできないことになります。

(注)法制度上、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていない(廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反している)ことになります。

下の画像は、環境省が定めている「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づく関係行政機関の3大原則を整理した資料です。

【補足説明】仮に、関係行政機関の事務処理がこの3大原則に適合していない場合は、市町村は適正な循環型社会形成推進地域計画を作成することはできないことになります。そして、環境大臣は、循環型社会形成推進地域計画を承認することもできないことになります。

(注)環境省が運用している「循環型社会形成推進交付金交付要綱」には、「補助金適正化法とその他の法令や通知等及び要綱に基づいて交付金を交付する」と明記されています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村が作成した循環型社会形成推進地域計画を環境大臣が承認した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県と環境省の審査に「瑕疵」があったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村が整備する「広域施設」に対して環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合の「国」には、環境省だけでなく、防衛省と総務省も含まれています。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しないまま、環境省から新たな財政的援助を受けることになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が、行政機関に対して「ダメ出し」を行う主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村と北中城村は、他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。そして、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、防衛省から補助金の返還を求められる状況になっています。また、総務省から地方交付税の返還と加算金の納付を求められる状況になっています。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】中城村は、明らかに、廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っています。したがって、地方自治法の規定にも違反していることになります。

 下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】中城村は、廃棄物処理法だけでなく、村が施行している廃棄物処理条例にも違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】中城村は、平成29年度において、ここにある廃棄物処理法の規定に基づく事務処理を怠っていたことになります。

下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、日本の市町村は、日本の都道府県から、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定するように指導を受けていることになっています。

(注1)常識的に考えると、中城村・北中城村エリアは、沖縄県の指導に反して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

(注2)このブログの管理者は、沖縄県は中城村・北中城村エリアに対して、適正な指導を行っていない(又は、不適正な指導を行っている)可能性があると考えています。

下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しています。ただし、中城村と北中城村と共同で、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができない状況になっています。

下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県の計画との整合性を確保していない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、市町村の住民が国や都道府県の計画に協力していない(廃棄物処理法第2条の4の規定に違反している)ことになります。

下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の「基本方針」に即して最終処分場の整備を行う場合は、最終処分場の整備に着手するときまで、浦添市と中城村と北中城村は、「広域施設」を整備するための「循環型社会形成推進地域計画」の作成に着手することができないことになります。

下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】中城村から排出されている一般廃棄物の大部分は、中北清掃組合において処理が行われています。

下の画像は、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、北中城村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定に違反していることになります。

下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】「ごみ処理実施計画」は、廃棄物処理法の規定に基づく「法定計画」になっています。

下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】中城村だけでなく、北中城村も、浦添市と共同で適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができない状況になっています。

下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。  

【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく「国の技術的援助」として作成されています。したがって、環境省から財政的援助を受ける市町村は、この技術的援助に従って「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。  

【補足説明】中城村の住民と同じように、北中城村の住民も、国や県の計画に協力していない形になっています。

下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。  

【補足説明】浦添市が「最終処分ゼロ」を継続することができなくなった場合も、市は廃棄物処理法の基本方針に即して最終処分場の整備を行わなければならないことになります。

下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。  

【補足説明】北中城村から排出される一般廃棄物も、その大部分が中北清掃組合において処理が行われています。

下の画像は、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定だけでなく、補助金適正化法と地方交付税法と地方財政法の規定にも違反している計画になっています。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成することができない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、平成28年度以前も「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、平成29年度以前から、「ごみ処理実施計画」を策定せずに「ごみ処理事業」を行っていました。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】平成29年度に変更する前の組合の「ごみ処理基本計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合していませんでした。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、組合と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、整合性が確保されていなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、組合と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、整合性が確保されていなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。  

【補足説明】組合の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性があります。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。   

【補足説明】組合の職員は、浦添市が溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続している理由を知らない可能性があります。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。   

【補足説明】組合の職員は、浦添市が処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を行い、運用を継続している理由を知らない可能性があります。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。   

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、「ごみ処理基本計画」だけでなく、「ごみ処理実施計画」に対しても適用されます。

下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。   

【補足説明】結果的に、組合は、過去において中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行っていたことになります。そして、現在も、2村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、防衛省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に基づき、防衛省が組合に対して通知した「補助金等交付決定通知書」には、組合に対する補助金の交付の目的と条件が明記されています。

下の画像も、防衛省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は約15年間、組合に対して交付した補助金に対する「事後評価」を、一度も行っていなかった可能性があります。

下の画像も、防衛省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、組合の「ごみ処理基本計画」の内容を知らないか、十分に理解していない可能性があります。

下の画像は、総務省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】総務省は、防衛省が組合に対して補助金を交付することを決定した時点で、組合への地方財政措置に対する事務処理に着手しています。

下の画像も、総務省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】地方交付税法と総務省設置法の規定により、総務省は、防衛省と組合に対して調査を行なうことができることになっています。

下の画像も、総務省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】総務省も、防衛省と同じように、組合の「ごみ処理基本計画」の内容を知らないか、十分に理解していない可能性があります。

下の画像は、環境省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していない可能性があります。

下の画像も、環境省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】環境省は、中城村の「ごみ処理基本計画」の内容を知らない可能性があります。

下の画像も、環境省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】環境省は、平成29年度に、中城村・北中城村エリアが、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかったことを知らない可能性があります。

下の画像も、環境省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。   

【補足説明】基本的に、環境省の職員は、市町村に対する都道府県の適正な技術的援助により、市町村が「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定しているという前提で、事務処理を行っています。

下の画像も、環境省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。 

【補足説明】基本的に、環境省の職員は、市町村に対する都道府県の適正な技術的援助により、国や都道府県の計画と市町村の「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されているという前提で、事務処理を行っています。

下の画像は、沖縄県に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は。沖縄県は中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えることを怠っていると考えています。

下の画像も、沖縄県に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、平成29年度において、中城村に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像も、沖縄県に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、平成28年度以前も、中城村・北中城村エリアに対して、適正な技術的援助を与えていなかった可能性があります。

下の画像も、沖縄県に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】この「ダメ出し」は、沖縄県に対する環境省の「ダメ出し」でもあります。

下の画像も、沖縄県に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画を十分に理解していない可能性があると考えています。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、浦添市に対する「ダメ出し」を整理した資料です。

 

【補足説明】この「ダメ出し」は、中城村・北中城村エリアに対する浦添市の「ダメ出し」でもあります。 


 <追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で整備する「広域施設」に対して環境省が財政的援助を与える場合の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定により、環境省は、浦添市と中城村と北中城村に対して交付する交付金が、公正に使用されるように努めなければならないことになっています。したがって、そのためには、中城村・北中城村エリアが、①法令違反を是正して、②負の遺産を解消して、③ごみ処理基本計画を変更していなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が共同で整備する「広域施設」に対して環境省が財政的援助を与える場合の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、最終的に、裁判所が環境省に対して「ダメ出し」を行うことになります。

(注)平成30年度においても、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる恐れがあります。

広域処理の成功を祈ります!!


「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係の整理

2019-02-17 07:09:19 | ごみ処理計画

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 市町村が、環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備する場合は、事前に「循環型社会形成推進地域計画」を作成して、環境大臣の承認を受けなければならないことになっています。

そこで、今日は、改めて「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理しておくことにしました。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。 

【補足説明】このように、「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」をプラスした「総合計画」として位置づけられています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。 

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」イコール「ごみ処理施設整備計画」ではありません。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。  

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、環境省が作成している「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成することになりますが、要綱において、「循環型社会形成推進地域計画」は、関係法令を遵守していることと、廃棄物処理法の基本方針に適合していることが承認の必須条件になっています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。  

【補足説明】市町村にとって、「ごみ処理施設整備計画」と「循環型社会形成推進地域計画」は、未来の計画として作成することになります。したがって、「ごみ処理施設整備計画」も、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する計画を作成することになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。   

【補足説明】市町村にとって、「ごみ処理基本計画」は、現在と未来の計画になります。したがって、「ごみ処理基本計画」も関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。    

【補足説明】このように、市町村の「ごみ処理基本計画」が関係法令に違反している場合や、廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「ごみ処理施設整備計画」が関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合している場合であっても、「循環型社会形成推進地域計画」は、関係法令に違反している計画であり、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になってしまいます。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。     

【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画」が関係法令に違反している場合や、廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「ごみ処理施設整備計画」を作成する前に「ごみ処理基本計画」を適正化しなければ、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

 下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。     

【補足説明】この資料は、「循環型社会形成推進地域計画」と「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料になりますが、いずれにしても、「ごみ処理基本計画」が「循環型社会形成推進地域計画」の基本になる計画になります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、「循環型社会形成推進地域計画」は、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理実施計画」に従って実施されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

なお、中城村・北中城村エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変していますが、その実態は、関係法令に違反している計画になっています。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。

【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画」が法令に違反している場合や、廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、永遠に適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

なお、この資料は、「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって、中城村と北中城村が、「負の遺産」を解消しないまま、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更した場合を想定して作成しています。

【補足説明】仮に、このような状態で、中城村と北中城村が浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合は、市町村は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成して「ごみ処理施設」の整備が完了するときまで、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じればよいことになってしまいます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

なお、この資料は、「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって、中城村と北中城村が、「負の遺産」を解消した上で、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更した場合を想定して作成しています。 

【補足説明】いずれにしても、市町村は、地方自治法第2条第16項の規定により、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。したがって、市町村が過去において法令に違反して事務処理を行っていた場合は、その市町村の責任において、法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わないまま、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このように、1市2村が、適正な「広域施設整備計画」を作成した場合であっても、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないので、「広域施設整備計画」の作成に対する事務処理が、無駄な事務処理になってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わないまま、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣が承認した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】環境大臣が承認した「循環型社会形成推進地域計画」は、環境省の公式サイトに公表されることになっているので、万が一、環境大臣が不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた場合は、公表されたときに確認することができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わないまま、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣が承認して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、一般的には、会計検査院に検査を要請するか、総務省に調査を要請することになりますが、最終的には、裁判所に行政事件訴訟を提起して事実の確認を行うことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の規定に違反している証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」を所持しています。

(注)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが、平成29年度に「ごみ処理基本計画」を変更していないことを確認しています。

下の画像は、「米軍施設」のある市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】北中城村と中北清掃組合が平成28年度に変更した「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がありません。したがって、村と組合の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定に違反していることになります。

下の画像は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行っている市町村が「ごみ処理基本計画」を改変する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、関係市町村の「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「ごみ処理基本計画」の調和を確保することができないことになります。

(注)そもそも、中城村・北中城村エリアは、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、「一般廃棄物の適正な処理」に対する市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアには、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が、一人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、「一般廃棄物の適正な処理」に対する市町村の備忘録です。

【補足説明】このように、市町村が一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるためには、市町村の担当職員が、廃棄物処理法の基本方針と関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が補助金適正化法の規定に違反している証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、補助金適正化法の規定に基づいて防衛省が中北清掃組合に対して通知した「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」を行う前提で防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、防衛省の財政的援助を受けて整備した「ごみ処理施設」を、住民のごみ処理だけに使用することができると考えている可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が地方財政法の規定に違反している証拠を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備については、地方公共団体の財産として所有している場合であっても、地方財政法第8条の規定は適用されないと考えている可能性があります。

(注)市町村が、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備を廃止した場合は、地方公共団体の財産から除外したことになるので、地方財政法第8条の規定は適用されないことになります。

下の画像は、「溶融炉」を所有している市町村に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、「溶融炉」を所有している浦添市エリアが、「溶融炉」の長寿命化を行い運用を継続している理由を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が地方自治法の規定に違反している証拠を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第16号の規定により、市町村は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっていますが、その法令には、廃棄物処理法や補助金適正化法や地方財政法等も含まれています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。

下の画像は、「最終処分場」を所有していない市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、「最終処分場」を所有していない浦添市エリアが、これまで「最終処分ゼロ」を継続していた理由と、これからも「最終処分ゼロ」を継続する予定でいる理由を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない証拠を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このままでは、浦添市と共同で、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の規定に違反していた証拠を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このままでは、中城村・北中城村エリアは、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注)浦添市が中城村と北中城村と共同で「広域施設」を整備する場合も、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が補助金適正化法の規定に違反していた証拠を整理した資料です。

【補足説明】このままでは、防衛省に補助金(約40億円)を返還しなければならないことになります。そして、総務省に地方交付税(約15億円)を返還して、加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が地方財政法の規定に違反していた証拠を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、浦添市との「広域処理」を白紙撤回すれば、地方財政法第2条第1項に対する違反は、自動的に是正されます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が地方自治法の規定に違反していた証拠を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、これらの法令違反を是正しないまま、平成28年度に「ごみ処理基本計画」の改変を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなかった証拠を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアが、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、適正な「ごみ処理基本計画」と不適正な「ごみ処理基本計画」との違いを整理した資料です。

【補足説明】いうまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、「不適正な計画」ということになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが、平成30年度に「ごみ処理基本計画」を適正化しない場合は、平成31年度以降も不適正な「ごみ処理基本計画」を策定しているエリアということになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度における「ごみ処理基本計画」の改変に当たって法令違反を是正していなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、関係法令を遵守して「ごみ処理基本計画」の改変を行っていると判断している可能性が高いと考えています。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の基本方針を知らなかった可能性が高いと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける平成28年度までの負の遺産を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、ここにある負の遺産を解消しないまま、平成28年度に「ごみ処理基本計画」の改変を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して、適正化を図らなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更(適正化)するための事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、中城村と北中城村は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した「負の遺産」に対する中城村・北中城村エリアの備忘録です。

【補足説明】法制度上、中城村と北中城村が浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市と中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」を共有することになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した「法令違反」に対する中城村・北中城村エリアの備忘録です。

【補足説明】法制度上、中城村と北中城村が浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市と中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「法令違反」を共有することになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した「ごみ処理の広域化」に対する中城村・北中城村エリアの備忘録です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定により、国はすべての市町村に対して公正に補助金等を交付しなければならないことになっています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」に対する中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村との「広域処理」が白紙撤回になった場合であっても、浦添市エリアには「負の遺産」や「法令違反」はないので、浦添市だけは国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の更新を行うことができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成30年度に変更(適正化)する必要がある「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが休止している溶融炉を再稼働する場合は、事故や故障等により運用を継続することができなくなる恐れがあるので、浦添市の同意が必要になります。

(注1)常識的に考えた場合、5年近く休止していた溶融炉を再稼働する施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になります。

(注2)溶融炉を所有したまま休止を継続する施策は、明らかに浦添市と異なる施策を行っていることになるので、浦添市の財政に累を及ぼす施策になります。

(注3)最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続する施策も、明らかに浦添市と異なる施策を行っていることになるので、浦添市の財政に累を及ぼす施策になります。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する審議会のチェックシート(全体と部分)です。

なお、浦添市は、広域施設(新一般廃棄物処理施設)の整備を推進するために、平成30年9月に「浦添市新クリーンセンター整備基本計画審議会」を設置しています。

 

【補足説明】このチェックシートは、浦添市の市長と職員と議会と市民の皆様のチェックシートでもあります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成30年度に変更しなければならない「ごみ処理基本計画」を考える

2019-02-08 08:48:27 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。


廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づいて市町村(一部事務組合を含む)が策定している「ごみ処理基本計画」は、文字通り、市町村が行う「ごみ処理」に対する「基本的な計画」になります。

そこで、今日は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成30年度に変更しなければならない「ごみ処理基本計画」について考えてみることにします。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しなければならない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。そして、市町村の職員も、法令に違反して職務を遂行してはならないことになっています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去と現在と未来の「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市エリアは、未来も過去と現在と同じように「ごみ処理事業」を続ければ、既存施設の更新に当たって国の財政的援助を受けることができます。しかし、中城村・北中城村エリアは、「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、既存施設の更新に当たって、国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

下の画像も、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去と現在と未来の「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成30年度において「ごみ処理の広域化」に対する具体的な事務処理に着手しています。したがって、平成30年度において中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、中城村と北中城村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像も、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去と現在と未来の「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、平成30年度に、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、平成31年度以降において、法令を遵守して、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。

下の画像は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の中に、「ごみ処理施設整備計画」が含まれている場合は、改めて「循環型社会形成推進地域計画」を作成する必要はありません。

下の画像も、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」における「ごみ処理施設整備計画」は、「総合計画」における一部の計画として位置づけられています。したがって、「ごみ処理基本計画」が法令に違反している場合や廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、市町村における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて市町村が実施する「ごみ処理施設の整備事業」は、「ごみ処理実施計画」に従って行わなければならないことになります。

下の画像は、循環型社会形成推進地域計画に対する都道府県と国の審査の流れを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中村エリアは防衛省の財政的援助を受けて既存施設を整備しています。そして、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めています。したがって、沖縄県と環境省が、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う場合は、十分な注意が必要になります。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」との関係を整理した資料です。

【補足説明】都道府県は、環境省から、市町村に対して「ごみ処理基本計画策定指針」を周知すると同時に、適正な指導等を行うように要請されています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更して適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するための事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていた市町村や、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、適正な「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。そして、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することもできません。


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第1項及び第2項の規定に違反しています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、実質的には、米軍施設を計画の対象区域から除外している形になっています。したがって、同エリアは、虚偽のある「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。  

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法施行規則第1条の3の規定を無視して「一般廃棄物処理計画」を策定していることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。 

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法第6条の2第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。  

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、不適当な計画ということになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、国の計画や県の計画を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視して、一般廃棄物処理計画を策定していることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。 

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、ごみ処理施設の運用に関する廃棄物処理法の基本方針を無視して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。  

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の基本方針を無視して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。   

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、「ごみ処理基本計画」の周知を怠っていることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。   

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、浦添市と「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、「ごみ処理基本計画」を変更していなければならないことになります。

下の画像は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、溶融炉の運用と最終処分場の整備を行わずに、一般廃棄物の民間委託処分を継続する(廃棄物処理法の基本方針に適合しない)計画になっています。

下の画像も、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、既存施設を廃止することはできないことになります。

下の画像も、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。 

【補足説明】法制度上、「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」の下位計画という位置づけになります。そして、「ごみ処理実施計画」の上位計画という位置づけになります。

下の画像も、「循環型社会社会形成地域計画作成マニュアル」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、この場合の「地域計画」は、既存施設の運用計画等を含む「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を追加した「総合計画」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成する適正な「地域計画」の概要を整理した資料です。  

【補足説明】このような計画であれば、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に沿って作成した計画として、環境大臣の承認を受けることができることになります。

(注)中城村・北中城村エリアが、休止している溶融炉を再稼働する場合は、既存施設を廃止するときまで運用を継続しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成する「地域計画」における「既存施設」と「広域施設」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理については、浦添市との「ごみ処理の広域化」にかかわらず、既存施設において実施しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を作成した場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この「地域計画」は、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を無視して作成している計画になります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を作成した場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は、その地域における一般廃棄物の処理に関する「総合計画」になるので、「地域計画」が法令に違反している場合は、当然のこととして、その「地域計画」が無効になります。

下の画像は、防衛省の補助金に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、防衛省との関係を整理しないまま、広域施設の整備のことだけを考えて浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していると考えています。

下の画像は、総務省の地方財政措置に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、総務省との関係を無視して浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していると考えています。

下の画像は、溶融炉の運用に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の基本方針や地方財政法第8条の規定を無視して、ごみ処理施設の運用を行っていると考えています。

下の画像は、ごみ処理計画に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアには、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市の「ごみ処理計画」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市エリアにおいて「ごみ処理計画」の策定を担当している職員は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログに管理者は、中城村と北中城村は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、浦添市エリアの「ごみ処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」の違いを十分に理解する必要があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている浦添市の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」の内容を十分に理解していない可能性があると考えています。なぜなら、2村に対して「ごみ処理計画」の変更を求めていないからです。

下の画像は、国や県の技術的援助に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「自治事務」に対する市町村や市町村の職員の法令違反については、最終的には裁判所が判断することになりますが、その場合に、裁判所が最も重視する法令は、地方自治法と地方公務員法になります。なぜなら、裁判所も、憲法が保障している「地方自治の本旨」を尊重しなければならないからです。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が「ごみ処理施設」を整備したときの国の財政的援助に対する関係法令の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合が「ごみ処理施設」を整備したときの国の財政的援助については、環境省は関与していません。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に当たって組合と防衛省に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが、平成30年度に「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合は、このような「疑惑」が生じることになると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に当たって組合と防衛省に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、中北清掃組合は防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税を返還して、加算金を納付しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に当たって組合と防衛省に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、防衛省に、補助金を装って、米軍施設を固定化するためだけに支出することができる予算が存在していることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の目的と条件を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合に対する防衛省の補助金の交付の目的と条件は、周辺環境整備法第8条及び補助金適正化法第7条の規定に基づいて「設定」されています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、防衛省の補助金に対する中城村・北中城村エリアのチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、防衛省のチェックシートでもあります。

下の画像は、補助金の交付の条件に対する重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合は、防衛省の補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)に対して不服がなかったことになります。

下の画像は、国が補助金等の交付を決定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省もこの流れに沿って、中北清掃組合に対する補助金の交付を決定していたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が所持している、中北清掃組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の写しに基づいて作成した資料です。

【補足説明】組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の写しは、防衛省に請求すれば、誰でも入手することができます。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって、米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合と米軍側において「ごみの分別」に対する方法を決めなければ、組合が整備するごみ処理施設の計画を作成することはできなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対するメリットとデメリットを整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、防衛省は、中北清掃組合に対して交付した補助金が、公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合には、補助金適正化法の規定に基づく「補助事業者の責務」の規定が適用されます。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否する方法を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、組合には、補助金適正化法の規定にかかわらず、廃棄物処理法の規定が適用されます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、北中城村と中北清掃組合が「米軍施設」を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外しない場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村の村長は、平成30年度において「米軍施設のごみ処理」に対する具体的な施策を決定しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


中城村・北中城村エリアにおける防衛省と総務省と環境省の法令違反を考える

2019-02-03 09:14:29 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の6つの重要事項をベースに管理をしています。


平成30年度も、残すところ2ヶ月足らずになりました。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアにおける防衛省と総務省と環境省の法令違反について考えてみることにします。

下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して防衛省と総務省と環境省が財政的援助を与える場合の根拠法令を整理した資料です。

なお、防衛省と総務省は、中城村・北中城村エリアに対して、すでに財政的援助を与えています。そして、環境省は、中城村と北中城村が浦添市と共同で整備する「広域施設」に対して財政的援助を与える予定になっています。

【補足説明】総務省には、補助金適正化法の規定は適用されません。

下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して防衛省が財政的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)による「ごみ処理施設」の整備(総事業費:約60億円)に当たって、約40億円の補助金を交付しています。

下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して総務省が財政的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】総務省は、中北清掃組合による「ごみ処理施設」の整備に当たって、約15億円の地方財政措置を講じています。

下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与える場合の環境省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、中城村と北中城村が浦添市と共同で整備する「広域施設」(総事業費:約160億円)に対して、約80億円の交付金を交付する予定でいます。

下の画像も、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与える場合の環境省の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境省は、防衛省設置法の規定に基づく防衛省の所掌事務に対して、直接的に関与することはできません。

下の画像も、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与える場合の環境省の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、環境省は、総務省設置法の規定に基づく総務省の所掌事務に対して、直接的に関与することはできません。

下の画像は、国が市町村の「ごみ処理事業」に対して法令に違反する財政的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】法制度上、国が法令に違反して事務処理を行っている場合は、政府の責任において是正(適正化)しなければならないことになります。


ここからが、今日の本題になります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、周辺環境整備法の規定に基づいて、防衛省の財政的援助を受ける場合は、当然のこととして、「防衛施設」に対する何らかの事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に、約40億円の補助金を交付しています。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】組合は、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」を改正するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。そして、改正した「ごみ処理基本計画」は、「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、防衛省が「米軍施設」の管理者と事前協議を行わずに、市町村に対する補助金の交付に当たって、「米軍施設のごみ処理」を条件に附すことはできません。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】実際に「米軍施設のごみ処理」を行うのは組合になるので、当然のこととして、組合は事前に、「米軍施設」の管理者と協議を行っていなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】国民から見た場合、当然のこととして、このような疑問を感じざるを得ない状況になっています。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】国民から見た場合、当然のこととして、このような疑問を感じざるを得ない状況になっています。

 下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、国民として、この問題を徹底的に追及していくつもりでいます。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】平成29年度において、沖縄防衛局は、組合が廃棄物処理法の規定を遵守して、適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断していました。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合が平成28年度に改正した「ごみ処理基本計画」は、政府が閣議決定している「廃棄物処理処理施設整備計画」との整合性が確保されていません。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合が平成28年度に改正した「ごみ処理基本計画」は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。

(注)結果的に、防衛省は、組合に対して補助金を交付したときから、法令に基づく防衛省の責務を放棄していたことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】総務省は、防衛省が組合に対して補助金を交付することを決定したときから、同組合に対する地方財政措置を講じるための事務処理に着手しています。

下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省が組合に対して補助金を交付していなかった場合は、総務省も組合に対して地方財政措置を講じていなかったことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】組合が適正な事務処理を行っていたことを証明することができない場合は、組合が虚偽のある公文書を作成して行使していたことになってしまいます。

下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合が不適正な事務処理を行っていた場合は、平成15年度から平成29年度までの15年間に対する加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国民として、この問題についても徹底的に追及していくつもりでいます。

下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、総務省は、組合に対して、これまでに一度も、廃棄物処理法の規定に基づく技術的援助を与えていませんでした。

下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、組合が策定している「ごみ処理基本計画」の内容を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」を知らない可能性があると考えています。

下の画像(2つ)も、中北清掃組合に対する総務省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。   

 

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、総務省は平成15年度から平成29年度まで、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価は一度も行っていません。

(注)結果的に、総務省は、組合に対して地方財政措置を講じたときから、法令に基づく総務省の責務を放棄していたことになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が、一般廃棄物の不適正な処理を行っていた市町村や、一般廃棄物の不適正な処理を行っている市町村に対して財政的援助を与えた場合は、環境省が環境省設置法の所掌事務に反して一般廃棄物の不適正な処理を図ることになっていまします。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物(米軍施設から排出される一般廃棄物を含む)の適正な処理を図ることができない計画になっています。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村が、法令に違反している状態で、環境省に対して交付金の交付を受けるための事務処理を行っていた場合は、その行為が「無効」になります。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、市町村の法令違反を、国が免除することはできません。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、万が一、中城村と北中城村に対して環境省が交付金を交付した場合は、この問題を徹底的に追及していくつもりでいます。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。   

【補足説明】平成29年度において、環境省は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」を、適正な「ごみ処理事業」であると判断していました。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。    

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」の内容を十分に理解していないと考えています。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員は、環境省の職員である前に、国家公務員として職務を遂行しなければなりません。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村に対して財政的援助を与えるための事務処理を行う環境省の職員は、関係法令に基づく防衛省や総務省の責務等も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、国の行政機関には、故意に一部の奉仕者として職務を遂行している職員は存在していないことになっています。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣が、市町村に対する交付金の交付に関する事務処理を、直接的に行うことはありません。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】環境大臣に対して、予算執行職員責任法の規定は適用されません。しかし、環境大臣には、環境省設置法や補助金適正化法や廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像も、中城村と北中城村に対する環境省の財政的援助に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は、環境省において、市町村に対して交付金を交付するための「内規」という位置づけになります。したがって、職員の判断だけで勝手に、その内容を変更することはできません。

下の画像は、環境省における関係法令に基づく「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村に対する環境省の交付金の交付に関する事務処理については、要綱よりも上位にある関係法令の規定が優先されます。

下の画像は、中城村と北中城村に対して交付金を交付する環境省の予算執行職員の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省の予算執行職員が、「ごみ処理施設」の整備に当たって防衛省の財政的援助を受けている市町村に対して交付金を交付するケースは極めて稀なので、中城村と北中城村に対して交付金を交付する場合は、十分な注意が必要になります。

下の画像も、中城村と北中城村に対して交付金を交付する環境省の予算執行職員の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】環境省の予算執行職員にとって、「米軍施設のごみ処理」に関すること以外は、比較的容易に確認することができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わないまま中城村と北中城村に対して環境省が交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、予算執行職員が最も重い「懲戒処分」を受けることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて防衛省と総務省と環境省が抵触している恐れのある重要法令を整理した資料です。

【補足説明】国の法令違反に対する最終的な判断は、裁判所が行うことになります。

下の画像は、沖縄県おいて中城村・北中城村エリアが抵触している恐れのある重要法令を整理した資料です。

【補足説明】市町村の法令違反に対する判断は、まず、国や都道府県が行うことになりますが、最終的には、やはり裁判所が行うことになります。

下の画像は、改めて、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、明らかに、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。そして、明らかに、補助金適正化法や廃棄物処理法の規定に違反している計画になっています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する平成30年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、浦添市と2村が適正な「広域施設整備計画」を策定した場合であっても、適正な「地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する平成30年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、浦添市と2村は、永遠に、適正な「地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアの重要課題を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村がここにある3つの課題を克服することができなかった場合は、浦添市とどのような「地域計画」を作成した場合であっても、その「地域計画」は無効になります。

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最後に、下の画像をご覧ください。これは、「地域計画」の審査に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が「地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトに公表されることになっているので、仮に、1市2村が不適正な「地域計画」を作成していた場合は、そのときに「発覚」することになります。 

広域処理の成功を祈ります!!