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今日も元気で頑張るニャン

家族になった保護猫たちの日常を綴りながら、ノラ猫たちとの共存を模索するブログです。

被災した猫たちは

2024年01月16日 | ノラたちの幸せを願って
テレビでは連日連夜、能登震災の被害状況を伝えるニュースが放映されています。
被災した人々が1日も早く安らかな日々を取り戻すことを願うばかり。
そんな中で先日、輪島市の広範囲に延焼した焼け跡で猫を探している人を報じていた。
その方の家も地震で半壊の上、さらにこの大規模火災で消失したという。
それでも、家族以上の存在だった3匹の猫たちの捜索を優先していた。

わが家が同じことになったら・・その絶望感に心が痛む。
一瞬にして幸せな生活を奪われ、生き残っても家屋の残骸の中で死に直面した犬猫たちと、やるせない思いで捜す保護者たち。
報道されないけどそんな光景がいたる所にあるに違いない。
石川県には保健所に登録された犬だけで47,000頭を超えるという。
繋がれたままのワンちゃんも多いだろう。
猫の数は調査記録がないけど、それ以上の数であることは想像に難くない。
同県は殺処分が年々減少しR4年に殺処分0を達成した。
県というより、動物保護団体の努力の賜物だ。

東北大震災の原発事故で立ち入りが禁止になった街には、残されて餓死した犬猫の遺体があちこちにあったという。
一方犬猫を連れて避難した被災者は、避難所から閉め出される。
今回の地震でも狭い車中生活を強いられるワンニャンと保護者たちが報道されている。
2次災害が起こらないことを祈るばかり。
人命優先と言うが、それは家族として暮らす犬猫と保護者たちをないがしろにすることではないはずだ。

わが家が火事になったら、15匹の猫たちは外に放つのが精一杯だろう
外で生きる術を知らない彼らを待つのは、「餓死」という過酷な運命

話は変わって、年初には飛行機同士の衝突という衝撃的な事故も起こった。
海保の5人が亡くなるという痛ましい事故だったが、日航機側の乗客乗員全員が無事だったことは世界中から賞賛された。
しかし、この事故では貨物室にいた2匹の猫が犠牲になった。
笠井信輔さんがその猫たちの保護者からの鎮痛のコメントを紹介し、航空機における動物の扱いに関して問題提起をした。
その笠井さんと、同調のコメントを入れた石田ゆり子さんのSNSが炎上した。

その寄せられたコメントをできる限り読んでみた。
殆どが批判的なコメントで、客席に動物を同乗させるなどもってのほかだと。
動物嫌いや動物アレルギーなど理由は様々だが、最も多かったのは緊急時の人命優先だ。
しかもその多くは「自分も家族同様のペットを飼っているが、かといって客席に同乗させるのは如何なものか」といった内容だった。
正直言って、これらのコメントや記事には違和感を覚えました。

保護部屋の様子:店から保護してきた猫たちはこのケージを根城にしている

笠井さんも石田さんも願望を述べているだけで、異議を唱えたり何かを(例えば航空会社を)批判しているわけではない。
にも拘わらず2人にこれだけ非難が集まることへの違和感。
関連記事が犬とか猫とか言わず、一律に「ペット」と表現することへの違和感。
"家族同様"のワンニャンが貨物室に入れられることを肯定することへの違和感。
何かいい方法はないだろうかという問いかけをエキセントリックに非難する。
一般人だけでなく、ホリエモンなど著名人の反論的なコメントも多い。
確かに日本の法律(民法)では動物はモノ扱いです。
先進国の団体が指摘するように、この法律こそが日本の動物福祉後進国たる所以だと。

これらのコメントを見るにつけ、この法律がしっかりと日本の民意を醸成してきたと感じざるを得ないのです。
当ブログでは何かと述べてきたように、日本は「捨て猫天国」だ。
"家族"として暮らす猫ちゃんが子供を産むと平気で捨てに行く人が後を絶たない。
それもこんな法律によって醸成された土壌なのかもしれません。

5年ぶりに再会したダイフクはボロボロ、ノラ生活の厳しさを物語っていた

さて本題に戻って、避難所や機内で犬猫嫌いの人たちと同伴させたい人たちが共存する方法はきっとあると思うのですが。
以下にこの議論の必要性を問うサイトを2件紹介します。

※ 参考サイト(クリックしてポップアップ)

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検察司法そしてメディアの問題点 ~動物愛護法を強化しても~

2023年12月15日 | ノラたちの幸せを願って
ノラたちの幸せをどう実現するか。
当ブログのテーマであるこの問題に関しては、シリーズ「ノラたちとの共存を目指して」を中心に様々な角度から議論してきました。同シリーズ記事のうち特に法律関係を題材としたものは、
 その5 闘魂編「許さない、虐待に不法投棄に暗闇ビジネス」
 番外編1「罪と罰」(法の実行と刑罰の妥当性) 
 場外編2  続・死刑に処すべし? ~死に体・動物愛護法の復活を期して~
 場外編3  どうしてこんなに軽いのか <続・続・死刑に処すべし> 
いずれも検察・司法の甘さを指摘しています。

ノラ猫の遺棄や殺傷に関して動物愛護法は2020年に下記のように改訂(厳罰化)され、2021年6月に施行された。
愛護動物の殺傷罪:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(旧:2年以下200万以下)
愛護動物の虐待罪:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (旧:懲役刑なし)
愛護動物の遺棄罪:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (旧:懲役刑なし)
ところがその前後の判例を見ても、猫を何匹殺してもどんなにむごい殺し方しても罰金10万~20万円程度(最高でも30万円)、もしくは2年以下の懲役(すべて執行猶予付)。つまり何も変わってない。しかもここまで軽い罰金刑、あるいは執行猶予付き判決となると実質的には罪に問われないのとほぼ同じだ。さらに・・逮捕されても検察による起訴率は20%台と低いまま変わらず、猫をいたずらに殺傷しても70%以上が不起訴、つまり罪に問われてないのです。

「俺たち最近までノラでした」ダイフク

最高額の1割にも満たない罰金刑、無罪放免と同様の執行猶予付、いくら犯人を捕まえても起訴されるのは2割そこそこ。検察と司法(裁判官)が力を合わせて動物愛護法の厳罰化を無にするだけでなく、この法律自体を無力化している実態が見えてくる。人間尊重動物蔑視の風土が、まだ彼らの中に残っているということです。

日本は動物福祉後進国だと言われて久しい。でもお隣の韓国や中国はもっとひどいから、そんな情報に触れるたびに日本人の人間性はまだましだなんて自尊する。ごく一部の知識人を除いて自分が後進国の人間だという自覚がないから、当たり前のように猫を捨てる文化が根強く残っているのです。猫を物として扱い、売れ残るか売れそうもない猫は捨てる。あるいは'引き取り屋'に渡して身動きすらできない檻の中で死ぬのを待つ。しかもそれで合法的だと強弁する。こんな業界の売上が伸びているのも、動物福祉後進国たる所以でしょう。

猫がどうなろうが死のうが生きようが関係ない。牛や豚を食べてるのにどうして猫や犬ばかり擁護するのか。と、開き直る御仁も多いでしょう。確かに人間は肉食です。動物福祉先進国と言われる欧米の人たちも肉食です。でも(韓国中国は別として) 猫や犬は食べますか? 食べないのに殺す。面白がって殺す。あるいは傷つける。そういった犯罪は世界各国どこにでもあります。しかしその犯罪に対する司法や検察や警察それに立法府にメディア、つまりは世間の姿勢が違うのです。

「ただいま家猫修行中です」ヒョウ

動物福祉先進国とは、そういった犯罪(いたずらに動物を虐待殺傷すること)に対する国民の反発感情が強く、それを警察検察裁判所がきちんと汲み取っている国です。そこにはメディアの果たす役割が大きい。メディアの不作為は、国民の意思が国に伝わらないという重大な欠陥を生じる。日本のメディア、特にテレビやネットにはかわいらしい猫や動物の映像で花盛りだ。しかしその動物たちが人間によってどんな仕打ちを受けているかなど殆ど報道しない。たまにノラ猫保護団体の活動を紹介しても、ノラ猫が減らないのはその繁殖能力の強さに起因すると言う。だからノラ猫には餌をやるなと。将来の不幸なノラを減らすために、目の前にいる衰弱したノラにすら餌をやらずに見殺しにしろと主張する。実は猫捨てこそが真の原因なのに、それを伝える番組は皆無なのです。

メディアは国民の目です。だから国民の質はメディアの質によって決まる。共産圏の某国と某国のように、国によって制御されたメディアは国民だけでなく世界をも不幸にする。たかがノラ猫じゃないかと言うなかれ。家族の中心にいる家猫も寒風の下空腹に耐えるノラ猫も同じ猫です。信頼し合えば喉を鳴らして甘えてきます。ペット天国=猫捨て天国。今の状況を打開するには、慧眼たる著名人の有志が輪となって集い発信を続けることがもっとも効果的な道筋なのだと思うのですが。


「俺たち慧眼はないけど、第六感ならあるぞ」モドキ

12/18 関連するサイト記事の添付を忘れていました。
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ノラネコとノネコ ~その2・「ノネコ」という生態は存在しない~

2023年09月01日 | ノラたちの幸せを願って
その1(7/27記事)を書いてから随分時間が経ってしまいました。
今回はまず、その1からの流れで奄美問題に関する環境省の対応について紹介します。ノネコ?の駆除方針が随分非難されてしまったので環境省も必死だ。下欄に紹介したようなパンフレットを作ってネコに優しいイメージを演出しています。このイメージ通りなら問題なさそう? いえいえその1に書いたように、「ノネコ管理計画」は実質不可能な譲渡計画を立てて、(譲渡できないからと)殺処分することを目的としているのです。

次に、その1でも取り上げた「鳥獣保護管理法」について
下欄添付した資料からもわかるようにこの法律は本来、野生の動物たちを護るための法律です。駆除捕獲などは免許制かつ地方自治体の許可制です。勝手に殺せるわけではありません。つまりその1の冒頭に述べた広島県呉市の大学院生による猟奇的な猫殺傷事件。この男の「ノネコだと思った」というのは言い訳にもなりません。動物愛護法違反か鳥獣保護法違反、どっちにしても罰金か懲役刑です。

ただし、この法律には問題があるようです。観光地である広島県の宮島で、名物の鹿を野生動物だと宣言したために弱った鹿に誰も手を差し伸べることができず、結果として見殺しにした。そもそも人(観光客)とともに過ごす鹿を野生動物などとすることが問題だけど、鳥獣保護管理法では許可なく野生動物に手をだすと罰せられるのです。(情報元下欄添付)

さて本題に戻って野良猫(家猫)ではなく野生の猫という概念は、いったいどこで生まれたのでしょうか。昭和38年の第43回国会農林水産委員会において、アメリカでファーラル・ドッグ、ファーラル・キャットと呼ばれる犬猫を参考にノイヌ・ノネコの定義付けを行い、昭和22年に狩猟鳥獣に加えたと林野庁指導部長が発言しています。この時の国会の質疑(質問:湯山議員、答弁:若江指導部長)のやりとりが実に面白い。「ノイヌが家に入って来たらそれはノイヌですか、それとも野良犬ですか家庭の犬ですか?」・・この概念の無理筋を見事に暴きました。だからと言って法律が修正されることはなかったのですが。下欄に添付した資料にありますので是非ご一読下さい。

同じ猫が人間の都合によって名前も種別も待遇も変わる。生き様が違うと言ったってその生き様を変えたのも人間だ。これは役人特有のロジックでありご都合主義です。少なくとも国会答弁を操るような役人には、動物愛護の精神など毛頭ない。地方自治体も同様で、役人に期待することはまず無意味だと思う方が賢明だ。現場(=保健所=愛護センター)には運ばれてくる動物たちを不憫に思い、助けたいと願う担当者が沢山いるとは思いますが。

法律を変えて世の中を動かそうと思ったら、とにかく政治家(議員)に動いてもらうしかありません。彼らは役人の上にいるのですから。このような問題には与野党関係ないのです。議員を動かすには、どんな業界にもいる著名な人が世論をバックに働きかけてくれるのが一番の早道。候補者は何人かいても、世論の後押しがまだ足りません。まずはchange. Orgのワンクリックから始めてみてはいかがでしょうか。下記に添付したどうぶつ基金さんのサイトにchange. Orgのページがリンクされています。

注)どうぶつ基金さんのサイトでは、鳥獣保護管理法下の動物(例えばノネコ)はいつでも虐待、虐殺することが可能のような書き方をしていますが、先に述べたようにこれは大きな誤りです。実はこのようなミスリードをしている記事(サイト)はかなり多く、これも当問題を複雑化深刻化させかつ広島の大学院生のような凶悪犯を生み出す要因のひとつだと考えています。

モドキ「ノラと家猫の区別だってつかないぞ」

関連資料(読みやすいものを選びましたが、ネット上には他にもたくさんあります)
・環境省のパンフレット
・鳥獣保護管理法について
・宮島の鹿
・ノネコ制定の経緯(国会答弁が面白いです)
・どうぶつ基金さんの記事(ワンクリック賛同・change.orgのページにいけます)

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ノラネコとノネコ ~その1・奄美の問題~

2023年07月27日 | ノラたちの幸せを願って
本テーマはノラたちの幸せを追求する当ブログにとって、避けることのできないものです。
この議論が噴出したのは2018年、世界遺産を目指す奄美大島で「ノネコ管理計画」なるものがスタートした時でした。固有種のクロウサギを守るためにノネコを駆除する。これに対し世間の非難が集中した。当ブログでも2年半ほど前に「奄美大島と天売島」なるタイトルで記事にしました。その後、奄美大島は世界遺産に登録されましたが、ノネコ管理計画は10年計画なので、今も進められています。

猫を駆除する? 当ブログでも再三述べているように、猫は動物愛護法によって守るべきとされている動物です。しかしながら100%人間に依存しない猫は野生動物と同じなので、愛護動物の対象外というロジックがある。役人特有の逃げ道です。そしてそういった猫を「ノネコ」として家猫や野良猫と区別して、鳥獣保護管理法の対象とし「狩猟鳥獣」としているのです。(ただし駆除狩猟は免許制。勝手に駆除したり保護すれば罰せられます。)

前出ノネコ管理計画はこのロジックを使ったもので、同じ猫なのに理屈をつけて駆除(殺処分)するとは何事ぞ、という非難が集中したのでした。自分は当初からこの問題を追っていましたが、最近になって(この3月)耳を疑うような凄惨で猟奇的な猫虐待事件が発生した。広島の大学院生が、罠にかかった猫をバールで殴り無残に切り裂いてしかも調理して口にした。その一部始終を動画に撮って公開したのです。
逮捕された男は容疑を認めたが、「愛護動物ではないノネコだと思った」と一部を否認。周到な言い逃れまで用意していた。一方斬殺された猫は人に懐いた地域猫だったと、ボランティアの人たちの憤りと落胆をまいどなニュースが報じている。

わが家と店のノラたちの守り神、みうとテンちゃん

この事件をきっかけに、自分はノラネコとノネコの違いについてできる限り多くの記事に目を通してきました。現状やはり奄美大島についての記事が多く、また感情的な記事も多いので、なるべく冷静に一方的でなく、よく調べた上で書かれた記事を選んで下にリンクしてみました。今回はそれらの記事を紹介しつつ自分の感想も述べ、本題の「ノラネコとノネコ」についてはその2で考察することとします。

奄美大島のノネコ問題に関しては、何と言ってもその管理計画の概要を確認することから始めなければなりません。この計画は奄美市の他、環境省、鹿児島県や5つの町村と協議の上策定したと書かれています。ノネコを捕獲し1週間以内に譲渡できなければ殺処分するという内容。尚下にリンクした奄美市のHPには管理計画の他、野良猫のTNRや飼い方などについても決めごとが紹介されています。同HPを見た限りでは、世間から非難囂々になるようなひどいものだとは思えませんでした。

世界遺産登録のために猫を殺すのかといった感情的な非難が多い中で、注目すべき反対意見は、肝心のクロウサギが減るどころか増えているという(専門家による)調査結果が新しく出ているのに参考外としていること。また森にいるノネコと街にいる野良猫をどう区別するのか。さらには年間4000万余り(計5億円・いなくなったマングース駆除時代からの延長)の予算をつけたのに実績が少ないなど。(=税金の無駄使い。ちなみに2020年が最少で27匹の捕獲です。)


テンちゃん、レジ外台にて (2019.6.16没)

擁護の意見は、下に紹介した記事では非難されている事柄に対して事実を検証するという形で述べられている。この記事にあるように、島内のノネコは3000匹もいない。(実は奄美市のHPにも600~1200匹と書いてある。) 捕獲後殺処分までの収容日数はむしろ一般の保健所よりも長いと反論しているけど、殆どの譲渡対象者が本土の人々という難しさを考えれば、決して長いとは言えないと思います。さらに、実際に殺処分された猫はいないという弁論はさすがに違うでしょう。殺処分がないのは、多くのボランティアの人たちが私費を投じて引き取っているからです。引き取り過ぎた保護団体が破産したという報道もありました。

この記事が言うように、日本ではまだ多くの猫が殺処分されているし、海外でも特にオーストラリアやニュージーランドでは野良猫(ノネコ)を全頭駆除(殺処分)する方針を打ち出して世界中から非難されています。でもそれを理由に奄美での殺処分を正当化するのは、引用の仕方が確証バイアス的な姑息に過ぎる。例えば逆の例としては、過去に小笠原で同様の問題が生じたときは捕獲した猫のすべてを本土に移送して譲渡したことがある。今年は韓国の馬羅島(マラド)でも同様のことがあって、捕えた猫を順次本土に送っている。奄美と一緒に世界遺産になった沖縄では、 同様のプロジェクトがパブリックコメントを集めた結果延期になった。(添付Evaレポートにいきさつと全体の流れがまとめられています。)

と、いろいろありますが、自分はこれらのどの記事がいいとか悪いとか言いたいわけではありません。しかしどの記事にも不満がある。当ブログのシリーズ「エサをやるなは殺せと同じ」を中心に再三書いてきたように、どんなノラ(ノネコ?)でもそのルーツを辿れば必ず捨て猫にたどり着く。しかも猫の遺棄は今なお進行形だ。まずノラ(ノネコ)を生み出す人間の行為に終止符を打つ。その視点がなければ、ノラ問題もノネコ?問題も奄美の問題も決して解決しないのです。残念ながら今回目を通した大量の記事の中には、猫の遺棄問題に焦点を当てた記事は一つもなかった。メディア関係者も含め人々の視点を変えることが如何に難しいか、痛切に感じた次第でした。

※その2に続きます。

みう、当家の裏庭にて (2019.8.9没)

~参考資料~
大元の計画
反対記事
擁護記事
沖縄の例
 (以上、クリックしてポップアップ)

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司法の壁? いやいや単に裁判官の怠慢でしょう

2023年02月03日 | ノラたちの幸せを願って
ネットニュースを読みまくっていると、毎日毎日動物虐待の記事が絶えませんね。
殆どが猫ちゃんです。
例の悪名高き「生き物苦手板」では、猫が死ぬまで熱湯をかけて観察したとか・・。
(そのサイトを直接見たわけじゃないですが。)
こんな救いようのない連中は同じ方法で死刑にするしかない。
かつて「死刑に処すべし」という記事でそんなことを書きました。

当ブログでも注目した二つの猫虐待事件。
ひとつは千葉在住の平田雄一郎が猫100匹を空気銃で打ち抜いた事件。
一昨年11月8日に結審し懲役1年6月、執行猶予3年となった。(千葉地裁)
岡部裁判長は執行猶予付きの理由を「反省しているから」とした。
この判決については、過去記事「どうしてこんなに軽いのか・・」でも取り上げました。
そもそも、この男が反省などと無縁なことは当時の週刊誌にも記されています。(脚注1)

もうひとつは京都市在住の酒井修平が次々と猫を購入して虐待殺傷した事件。
その裁判が先月末に結審し、上の事件同様懲役1年6月執行猶予3年となった。(京都地裁)
案の定の執行猶予付き。実質無罪と変わらない判決だ。
過去記事「ここまでやるか・・」ではペットショップ側の問題を取り上げたけど、
杉本彩さんがこの事件を追って深く掘り下げています。(脚注2)

前述過去記事「どうして・・」にも書きましたが、日本の動物虐待犯罪は検挙しても7割以上が不起訴、起訴してもほぼすべてが執行猶予付きの判決か10万円以下の罰金です。
英国で、猫13匹を殺傷した被告人が5年3ヶ月の実刑を受けたのとは雲泥の差です。
その判決は、市民に押されてのものだった。
日本の裁判官は、いったい何を考えているのでしょうか。

ある裁判官は言ったとか。「過去の判例と照らし合わせてこの程度が妥当かと。」
ちょっと待てよ。それでは何のための動物愛護法改定だったのか。
2020年6月から同法は改定され、愛護動物の殺傷は懲役2年以下または罰金200万円以下から、懲役5年以下または罰金500万円以下に厳罰化されているのです。
その厳罰化の意味を、この裁判官たちは何と心得る? 何が「過去の判例に沿って」だ。
こんなの迷惑以外の何物でもない。やる気がないのなら裁判官なんて辞めちまえ! 
すべて執行猶予付けて無罪同然にするのだったら、裁判官なんて要らないじゃないか。

そもそも5年以下とか500万円以下とか、いったい何のためにあるのか。
今の判決は次元が違うほどかけ離れているではないか。
こういうのを法律蔑視と言うのです。裁判官がだ。
実はどうしてこんなことになるのかその理由(真相)を探っていて、とある弁護士さんの講演記録に当たりました。
少し古く、動物愛護法改定前の講演です。(脚注3)
しかしながら正直言って、この内容は自分には難しい。
特に「保護法益」という考えがいまだによくわからない。

ところでこの講演に、先に述べた「生き物苦手板」が出てきます。
不思議でならないのは、何故投稿者を捜査して検挙しないのかということ。
動物愛護法違反の証拠を公表しているようなものなのに。
自由を奪われじわじわと傷つけられて殺される。
それがどんなに怖くて痛くて悔しくて無念で絶望的なことか。
その恐怖がわからない人間は、同じことを味わって覚えさせるしかないだろう。
司法がこんな感じでは、「闇の仕置人」にでも頼むしかないのかな。

「仕置人ならまかしとき」(ノラの守り神・テンちゃん)

   (いずれもクリックしてポップアップ)

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