議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

委員長の権限(番外編)

2016-01-17 | 雑感
○国会法第48条

委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

○衆議院規則第66条

委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。
※参議院に同趣旨の規則は存在しません。代わりに、参議院委員会先例録13に同趣旨の記述はあります。


かなり前になりますが、「委員長の権限」や「委員長の配分-その1」で委員長の権限について紹介しました。

今回は、委員長の議事整理権、秩序保持権のひとつと一般的に解されている写真撮影について、過去に起こった出来事と、昨年の開会中に気になった出来事を紹介したいと思います。

まず、委員会における写真撮影は、委員長の許可の下、認められているのが現状です。

平成15年3月11日 第156回国会
衆議院議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会

          

下記は、委員会での写真撮影を、委員長の許可を得ずに行ったところ発生した事態です。ちなみに、許可を得ずに写真を撮ったのは、議員です。

平成21年1月13日 第171回国会
衆議院予算委員会

○委員長 
静粛にお願いいたします。静粛にお願いいたします。
委員長の許可なく写真撮影は厳禁とします。なお、委員長の許可なく撮影したものについては、フィルムを委員長として没収いたします。○○君。(発言する者あり)

諸君、静粛にお願いいたします。委員長の議事整理権に従ってください。
再度申し上げます。委員長の許可なくしてカメラの撮影は厳禁いたします。なお、撮影したフィルムは、委員長が直ちに没収します。
カメラを委員長のもとに、ここにお持ちください。
委員長は、直ちに、ただいま撮影されたフィルムを手元に没収いたしました。(以下略)
       
もちろん、議員でも許可は必要です。実際に、委員長の許可を得たうえで、委員会で写真撮影した議員を知っています。

前置きが長くなりましたが、昨年の開会中に、こんな写真を見つけました。
                
                      当該部分を拡大すると、↓です。
実は、この投稿、この後削除されましたので、委員長の許可を得ずに撮影されたのかも・・と思うと夜も眠れませんマイナ。

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