goo

国会同意人事(番外編)

○会計検査院法第2条 

会計検査院は、3人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。

○会計検査院法第4条 

検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。

会計検査院は、検査官が3人と会計検査院法(以下、院法)によって定められています。

また、この検査官は、国会同意人事対象であり、なおかつ「国会同意人事-その2」で紹介したとおり、衆参議院運営委員会を開会する所信聴取・質疑の対象者ともされています。

しかしながら、その対象者である検査官1人が、昨年12月7日に任期満了、つまり任期切れを起こしており、本来3人いるはずの検査官が2人しか存在しない状態が続いています。

ちなみに、院法により、3人の検査官から会計検査院長を互選していますので、残された2人のうち、1人が検査院長、1人が検査官となっており、検査官会議が合議体としての機能を失っている状態なのです。

今回は、この欠員状況のみならず、検査官に欠員を生じている状況下で、検査院から国会に報告書が出されていた、ということを紹介したいと思います。

あくまで、これは昨年、行政権(内閣)が臨時会を召集しなかったことにより、このような状況を発生させてしまったことに対して、立法権に身を置く者のひとりとして思いを吐露するものです。

○会計検査院法第30条の2 

会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。


上記院法は、検査院が国会及び内閣に対し、「随時」報告することができると定めたものですが、上記により、昨年12月10日、国会に対し、2件の報告書が提出されています。
          

3人の検査官のうち1人の任期満了が12月7日ですから、直後の12月10日に報告書を提出することもなかったのではないでしょうか。もちろん、前段の手続きである検査官会議は、1人が任期切れを起こす前に3人で行われたものと考えます。

しかしながら、昨年、臨時会が開かれてさえいれば、このような事態は避けられたはずであり、かかる事態を発生させた行政権である内閣は、立法権に対して不誠実であり、院の構成をはじめとし、様々な側面において多くの弊害を生んでしまったということを強く認識すべきだと思います。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする