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調査会とは

○国会法第54条の2

参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。

調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。
調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。


調査会は、参議院にのみ存在する参議院独自の機関です。

その理由は、参議院に解散がなく、議員の任期が6年であることから、長期的かつ総合的な調査を行うことが可能だからです。

○参議院規則第80条の2

調査会は、参議院議員の通常選挙の後最初に召集される国会において設置するものとする。


設置される調査会の名称、調査事項及び委員数は、原則として、通常選挙後最初に召集される国会において、議院の議決により定められることとなっています。設置された調査会は、議員の半数の任期満了の日までの3年間存続し、調査を行います。

調査会長は、毎年、調査事項について調査の経過及び結果を記載した報告書を、議長に提出することとされる一方、調査の経過及び結果については、本会議において口頭報告することができるとされています。

本会議の口頭報告は、あくまで「できる」規定ですので、国会情勢等により「できない」場合もあります。

参議院に設置されている調査会(平成27年4月17日現在)
・国の統治機構に関する調査会
・国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会
・国際経済・外交に関する調査会
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