議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

衆参のちょっとした違い(記名投票とは-その2)

2015-04-15 | 国会ルール
○参議院規則第139条

記名投票を行う場合には、問題を可とする議員はその氏名を記した白色票を、問題を否とする議員はその氏名を記した青色票を、投票する。

○衆議院規則第153条

記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は白票を、問題を否とする議員は青票を投票箱に投入する。

前回のブログでは、記名投票とは何か、について説明させていただきましたが、今回は、記名投票における衆参のちょっとした違いを紹介したいと思います。

「投票札」と「投票のための議員の登壇」、という2つの違いを取り上げます。

投票札は、参議院規則では「その氏名を記した白色票」、「その氏名を記した青色票」としています。

一方、衆議院規則では、単に「白票」「青票」としています。しかし、実際は両院ともあらかじめ氏名を記した白色及び青色の木札を使用しています。

○参議院先例録333

記名投票には、議員の氏名を記した白色及び青色の木札を用い、氏名点呼に応じて、賛成者は白色票を、反対者は青色票を演壇に持参する

記名投票には、議席に備えた議員の氏名を記した白色及び青色の木札を用い、氏名点呼に応じて、賛成者は白色票を、反対者は青色票を持参し、議長席に向かって右方から演壇に登り、参事に投票を渡し、議長席に向かって左方から降りて席に復する


参議院は、議長席に向かって右方から登壇し、左方から降壇します。
            
衆議院は、議長席に向かって左方から登壇し、右方から降壇しています。
            
                 
他に、木札の受け取り方、投票箱への入れ方も衆参で異なるのですが、今回はこの辺で・・。

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