議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

総予算成立と本会議の採決方法

2015-04-11 | 国会ルール
○参議院規則第137条

議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する。

議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員の5分の1以上から異議を申し立てたときは、議長は、記名投票又は押しボタン式投票により表決を採らなければならない。

平成27年度総予算は、4月9日の参議院本会議で採決され、与党等の賛成多数で可決・成立しました。今回は、その際の投票方法について紹介したいと思います。

参議院本会議での採決方法は、押しボタン、異議なし、起立、記名の4種類あります。

本予算の採決においては、昭和23年度総予算の採決から昨年の平成26年度総予算までの間、1回を除いて、全て記名投票で行っています。

唯一、押しボタンで投票を行ったのは、平成10年度の総予算の際、押しボタン式投票導入(平成10年常会)の際の議院運営委員会での「予算は押しボタン投票」との申し合わせに基づいて行われましたが、以降は、参議院規則第137条による、出席議員の5分の1以上の要求に基づき、記名投票になっています。

国の1年の予算を決める本会議の採決ですから、個人的には記名投票がふさわしいのではないかと思います。

その記名投票とは何か、については次々回ぐらいで説明します。

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