国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
議長の選挙
2015-04-22 / 憲法
○日本国憲法第58条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。(以下略)
○国会法第23条
各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。
昨日の衆議院本会議にて、前衆議院議長の辞職が許可され、後任の議長が選出されました。
○国会法第18条
各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。
国会法では、議長の任期=議員の任期によるとされますが、先例において、一身上の都合その他の理由により議院の許可を得て辞任することができます。
前衆議院議長は、一身上の都合として、その職を辞されました。日本国憲法と国会法に基づき、議長が欠けたときは、直ちにその選挙を行わなければならないことから、昨日の衆議院本会議において「議長辞任の件」に続いて、「議長の選挙」が行われた次第です。
○衆議院規則第3条
(前項略)議長の選挙は、無名投票でこれを行う。
前衆議院議長の辞任が許可された後、直ちに行われた議長選挙は、無名投票で行われました。無名投票については、次の機会に紹介したいと思います。
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。(以下略)
○国会法第23条
各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。
昨日の衆議院本会議にて、前衆議院議長の辞職が許可され、後任の議長が選出されました。
○国会法第18条
各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。
国会法では、議長の任期=議員の任期によるとされますが、先例において、一身上の都合その他の理由により議院の許可を得て辞任することができます。
前衆議院議長は、一身上の都合として、その職を辞されました。日本国憲法と国会法に基づき、議長が欠けたときは、直ちにその選挙を行わなければならないことから、昨日の衆議院本会議において「議長辞任の件」に続いて、「議長の選挙」が行われた次第です。
○衆議院規則第3条
(前項略)議長の選挙は、無名投票でこれを行う。
前衆議院議長の辞任が許可された後、直ちに行われた議長選挙は、無名投票で行われました。無名投票については、次の機会に紹介したいと思います。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« 国会役員とは | 学生時代の手帳 » |