議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

記名投票とは-その1

2015-04-14 | 憲法
○日本国憲法第57条

(前項略)出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


先日のブログで、表決(採決)の方法の一つに記名投票があり、これについて紹介することを予告しておりましたので、今回は記名投票について説明したいと思います。

本会議での表決の方法は、起立によって行うのを原則としていますが、参議院は押しボタン式投票方法が導入されており、これを通常の表決方法としています。
                 

ただ、より厳格な表決方法として、記名投票があります。

これは、議長が必要と認めたとき、又は出席議員の5分の1以上の要求があったときに行われます。

記名投票の場合は、議員の氏名を記した白色及び青色の木札を用い、議員は国会職員の氏名点呼「例:国会太郎君~」に応じて、賛成議員は白色票を、反対議員は青色票を持参して登壇し、別の国会職員に木札(投票)を渡します。

      白色票(複製)
      青色票(複製)

なお、記名投票が行われている間は、表決に参加している現在議員を確定するため、議長は議場を閉鎖します。投票が終わったときは、議長は投票を国会職員に計算させる旨を宣告した後、議場の開鎖を命じます。

記名投票における各議員の表決は、日本国憲法第57条の規定に基づき、出席議員の5分の1以上の要求があれば、会議録に記載され、公表されます。

参議院の場合は、一般的に押しボタン式投票であり、各議員の表決結果は参議院Webページからご覧いただけますが、衆議院の場合は、一般的に起立採決がほとんどであり、各議員の表決結果を明確に知ることは困難です。

記名投票の場合、各議員が木札を握りしめて登壇し、登壇の上、白色票か青色票を差し出して投票するため、賛否が明確になることから、国の総予算採決時や与野党対決の注目法案採決時には用いられることが多くなっています。

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