議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

議決の態様

2017-01-30 | 国会ルール
「議決」という言葉は、一般的に国会、議院、委員会等が審査案件、調査案件又は手続案件について行う最終的な意思決定の意味で用いられます。

また、日本国憲法第2条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」というように、案件を成立させる意思決定のことも、単に議決と呼ぶことがあります。

そこで、今回は本会議における議決について概観したいと思います。議院の会議(本会議)において、議案のうち、法律案、予算、決議案、規則案についての議決は、その可否を決することにより行います。

[本会議における議決]

可決 : 原案のとおり成立させる議決
修正議決 : 原案の一部に修正を加えた上で成立させる議決
否決 : 原案の全部について不承認とする議決


つまり、議案の審査を行う中で施行期日を変更するとか、見直し規定を入れたりとか議案の一部を修正した場合は、修正議決ということになります。

よって、可決と修正議決は、全くの別物です。

たとえば、衆議院(先議の院)では原案どおり可決した議案が、参議院(後議の院)で修正議決された場合、議決した議案が衆参で別の物になりますので、修正を加えた参議院(後議の院)から衆議院(先議の院)に議案を回付する必要が生じるのです。

そこで、前回更新のVODに目を転じてみます。平成28年11月29日、衆議院本会議では、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」が議事日程のひとつとなりました。

衆議院厚生労働委員長が委員長報告を行い、討論を挟み採決となりました。映像を確認すると、以下のようになっています。

[平成28年11月29日 衆議院本会議]

○厚生労働委員長

(前略)次いで、原案及び修正案について討論採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。以上、ご報告申し上げます。
           
          平成28年11月29日衆議院本会議 衆議院インターネット審議中継よりキャプチャ
○衆議院議長

(前略)これにて討論は終局いたしました。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
           
          平成28年11月29日衆議院本会議 衆議院インターネット審議中継よりキャプチャ

しっかりと映像と音が残っているのですが、発行された会議録の該当部分は以下のとおり、正しい表現に置き換えられています。

○衆議院議長

(前略)これにて討論は終局いたしました。(退場する者あり)採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。[賛成者起立]起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。


本件に関しては、当日からずっと気になっていて、ここに書くべきかどうかも2か月ほど悩んだのですが、立法府の矜持としてどうなのか、という思いが消えず自戒の念を込めて書くことにしました。

よって、他意はありません。委員長報告を眼前で聞いているわけですから、原案どおり可決なのか、修正議決なのかについては、自身の責任でもあると思うのです。

ちなみに、先議の院において議案が修正議決された場合、後議の院においては先議の院から修正送付された議案が原案となります。今回の場合、衆議院から参議院に修正送付された議案が原案として審議され、原案どおり可決しました。